過去ログ [ 662 ] HTML版

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請求印について

審査係見習い No.84131

請求書に押印すべき印鑑は、見積書、契約書(請書)に押印したものと同一でなければならないと理解しています。この度、契約書と違う印鑑が押印された請求書の事例がありましたので、法的根拠や運用などがありましたらご教示願います。

Re: 請求印について

Atticus No.84133

>法的根拠
○地方自治法
第二百三十二条の五 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
相手が正当な債権者かどうかを確認する方法が押印の同一性だと理解しています。

>運用
基本的には請求書を出しなおしてもらうことになりますが,
>契約書と違う印鑑
とは,何が違ったのでしょうか。印影の記載内容ですか,デザインですか。

Re: 請求印について

審査係見習い No.84135

ご教示ありがとうございます。
法人格を有しない団体ですが、契約書は団体印、請求書は代表者の私印が押印されていました。

Re: 請求印について

通行人 No.84137

>請求書に押印すべき印鑑は、見積書、契約書(請書)に押印したものと同一でなければならないと理解しています。
こちらの法的根拠の方はどこに?
不一致が問題となった実例や判例が有るのでしょうか?
実印とした印影と印鑑証明書の印影との同一とは違いますよね。

Re: 請求印について

樹海 No.84138

>審査係見習いさん

>請求書に押印すべき印鑑は、見積書、契約書(請書)に押印したものと同一でなければならないと理解しています。

同一でなければいけないわけでなく、それぞれの押印が正当なものでなければいけないだけで、その結果、同じものになることが多いだけです。

今回だと、契約書の印(団体の印?)の方がよりあやしい感じがします(したがって契約書の押印と同じにさせても解決しない)。事前に使用印を届けたりしていませんか?

Re: 請求印について

通行人その2 No.84139

>基本的には請求書を出しなおしてもらうことになりますが
酷い債務者ですね。
取引停止ものです。

Re: 請求印について

樹海 No.84170

相手が請求書を出しなおさなかった場合、支払わなくてもいいのかは考えておく必要がありますね。
単なる内部のルールなのか否か。

Re: 請求印について

通りすがりの弁護士 No.84171

不一致が問題となった実例や判例をわざわざ探してはいませんが、2つある文書についてそれぞれ印影が異なるものだったならば、真正であるかを疑うべき契機が存在したと指摘される可能性があるので避けたほうがよい、というのが実務的な感覚だと思います。
例えば、印影が異なることが問題になる典型例は、契約を締結した後、契約の相手方が「あの契約は担当者が勝手に締結したものだったので無効だ」などと主張してきた場合かと思います。このとき、相手方としては、従前とは印影が異なっていたのだから契約権限を疑って確認すべき義務があったのにそれを怠った以上無過失とはいえないとして、契約は無効だと主張することが考えられます。
それだけで当然に契約が無効というわけではないでしょうが、無効といわれてしまうリスクを避けるためには、基本的には印鑑を同一にしてもらいたいです。なお、個人的な経験として、裁判所に提出する書類に使った印鑑が最初に提出していた別の書類の印鑑と異なっていたときに、同一の印鑑で押しなおすように裁判所から指示されたことがあります。

もっとも、印鑑が異なれば絶対に受け付けてはいけないということではなく、あくまでも運用としてどこまで慎重になるかという問題です。請求書に関しては契約書ほど重要ではないことが多いでしょうから、後から気づいた場合であれば、修正を求めることまではしないこともあり得ると思います。

(追記)
今回のように団体印→個人印というのは、団体としての決裁を受けていない可能性があるので、私だったら印鑑を押しなおしてもらいます。状況によりますが、再度の提出を依頼しても合理的な理由なしに拒否されれば、その拒否自体が不審な事由ですので支払わないこともあり得ます。
どうしても再押印が難しければ、少なくとも、他の団体構成員(会計担当など)に問い合わせをして問題ない旨の確認を取ります(要は、後から「調査すべきだったのに怠った」と言われないよう、最低限の調査をしておきます。)。

※もし地方自治関係法令で特殊な定めがあった場合は、すみません。

Re: 請求印について

通行人その2 No.84172

支払わなかったら、支払命令申立ね。

Re: 請求印について

通行人その2 No.84173

>あの契約は担当者が勝手に締結したものだったので無効だ
契約書を交わす時その押印の真偽を確認するのであって、請求書提出時の問題ではない。
請求書提出して支払いが無かったら、支払督促、支払命令申立でしょう。

Re: 請求印について

通りすがりの弁護士 No.84174

請求書の真偽が問題になることもありますよ。今回のケースでいえば、代表者が横領を目論んでいる場合です。偽造の請求書でお金を請求するなんてよくある話でしょう。
請求書に怪しい部分があれば支払っても弁済として有効じゃなくなるので、できれば払いたくないです。もちろん印鑑は異なっていても適正なものだという確信が得られれば支払えばよいわけで。

Re: 請求印について

通行人その2 No.84175

会計職員、会計担当部署、システム等無いに等しいお役所仕事ってことね。

追記
弁護士法74条1項 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
だってさ。

Re: 請求印について

南方 No.84176

競争入札参加資格者名簿に登載されている業者であれば、使用印の登録申請をしているはず。印影が違えば拒否するだけ。
団体印っていうのが気になる。代表者印ってないのかな。
理想としては、
登録申請の使用印=代表者印
契約印=代表者印
請求印=代表者印
で、印影が全て同じ。

Re: 請求印について

樹海 No.84177

>通りすがりの弁護士さん

法人格を有しない団体の「団体印」だと、どういう評価になりますかね。
「権利能力なき社団」とみるか否かで違うのでしょうか。
個人印もいかがなものかとは思いますが、団体印よりましな場合もあるのではないかと思います。

Re: 請求印について

6R No.84178

当方の自治体で思いついたのは新聞の契約ですね。
新聞販売店は地域で決まっているので特命随意契約です。
しかし、新聞販売店は法人格を有しない「〇〇新聞販売所」みたいな所がほとんどで、当然登記所の印鑑証明も取れないし、入札に参加もしないので使用印鑑登録などもしていません。
実際は「〇〇新聞販売所 所長 △△ △△」名義で所長の個人印(三文判でも可)で契約を交わしています。

押印が必要なのはうちの場合、見積書、契約書、請求書ですがすべての印影が同じでなければ審査係はとおりません。
法的根拠は見つけられませんでしたが、審査マニュアルのような内規で決まっているのではと思います。

Re: 請求印について

通りすがりの弁護士 No.84179

>樹海さん

権能なき社団と任意団体とで特に違いはないかなと。

そもそも論でいえば、今回のケースは途中から印鑑が変わっている点が不審と気づけたはずだと指摘されそうというだけであって、最初からずっと代表者個人印であればそれはそれで特に問題ないと考えています。

Re: 請求印について

樹海 No.84180

>通りすがりの弁護士さん

そうですか。
役所の場合、相手が法人なら登記印を、個人なら実印を、契約書にも請求書にも押させるのが(本来の意味での)建前で、それが煩雑なら予め委任状か使用印鑑届を出さすのだと思っていました。
もちろん、そのルールは自動的に相手に強制されている訳ではなく、相手がそのルールに乗らないなら、契約相手としないだけな訳ですが。

したがって、個人でない「権利能力なき社団」の場合はどうなるんだろうか、相手に前述のルールを伝えてない場合はどうなるんだろうか、は興味があるところです。
後者の件は、「契約書と同じ印じゃなきゃダメなんていうルールはない。状況からして契約者と同じ者が請求してるのだから支払え」となりそうな気がします。

Re: 請求印について

通りすがりの弁護士 No.84182

これもそもそも論になりますが、別に印鑑なんて法的には何でも同じで、文書の真正に二重の推定が生じる効果が得られるにすぎません。例えば登録印鑑でなくても法的に当然無効となるわけではないですし、その意味では三文判でも別によいわけです。ただ後から効力を否定されるリスクを少しでも下げたいだけなので、権能なき社団の場合にどこまで要求するかは自由です。もちろん、法人や個人に印鑑をどう証明させるかも自由で、登録印鑑じゃなきゃならないって法律もありません。
また、権能なき社団でも代表者の個人印しかないところもあり、そのときにあえて団体印や代表者印を求めることはしないと思いますよ。

状況からして同じ人だから払えというのは、それを信じられるなら払えばよいと思いますよ。ただ、後から効力を否定されるリスクに備えて会計担当などに確認したり、なぜ印鑑が変わるのか理由を聞く方が望ましいよという話です。絶対に払っちゃダメとは誰も言ってません。

(追記)
むしろ団体印の問題としては、当初の契約に団体印を使ってほしくない点ですかね。普通やらないと思います。

長々と失礼しました。勉強させていただきありがとうございました。

減免規定の期間を区切った場合の決定について

三食うどん No.84082

減免制度を設けた場合の決定について、質問させてください。

ある制度に、当年度の地方税が非課税の場合に利用料が免除となる旨の規定があります。
4月から翌年3月まで利用する制度のため、当年度の地方税で判定すると、4月から7月分の減免が間に合わないため、4月から7月までは前年度、8月以降は当年度の地方税で判定したいと考えております。

例えば次のような規定の仕方です。
当年度(4月分から7月分の利用にあっては、前年度)の地方税が非課税の場合は免除

この規定で4月に減免の申請をする場合、その時点では前年度分の地方税しか賦課されていないため4月分から7月分までしか申請・決定できないのでしょうか?
できれば、4月に1年分の申請・決定をしたいと考えております。

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

通りすがり No.84083

4月に1年分の申請・決定をした上で、減免は後ですればいいのでは?

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

三食うどん No.84084

4から7月分が前年度、以降は当年度の場合に、4月に一年分の減免の申請・決定ができるでしょうか?
当年度地方税が確定しない4月に、8月分以降まで申請・決定していいのか疑問を持っています。
減免自体は、利用者のことを考えて4月からしたいと考えています。
 地方税で判定することになると、固定資産税や地方消費税等も含まれるので、個人の市町村民税で判定しようとしていると理解します。
 その前提で、利用料はいつ徴収するのでしょうか、前払いが原則で、1年分を申請する場合は、1年分の利用料を収める必要があるのであれば、期間を区切って減免可能な期間ごとに申請・決定を行う必要があると思います。利用実績に応じて後払いなのであれば、1年分の利用を決定した後に、減免の決定を期間で区切って行えばいいのではないでしょうか?
 4月の段階で、1年分の減免を決定したいのであれば、4月の段階で判断できる基準に基づき、減免に関する規定を整備する必要があると思います。例えば、前年度の市町村民税で判断するとか…(この場合は、当該年度の利用料は、すべて前年度の市町村民税で判断することになると思いますが…)
利用料の内容が分かりませんが,申請不要で全員に自動的に減免する訳にはいかないのでしょうか?

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

通りすがり No.84088

ちゃう

利用の申請決定は4月に、減免(7月分以降)は後からにしたら
っちゅうこと
分かってない分は、減免にはできないだろ
何をしたいのか、少しは自分の頭で考えなよ
通りすがりへ

そのようにスレ主に考えさせるのでなく、答えを教えてあげなよ
そういう態度がフォーラムを荒れさすんだよ

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

三食うどん No.84090

sabo様
言葉が正確でなく、申し訳ありません。
市町村民税です。
当月の利用分を当月中に支払う制度で、具体的には放課後子どもくらぶです。

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

三食うどん No.84091

attics様
具体的には、放課後子どもくらぶです。
課税状況をみて、自動で減免できればそれでも良いと思うのですが、そこまでいくと、改正が大きくなりそうですし、私のところでは見かけないもので・

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

反通りすがり No.84092

通行人βさんへ
同感。
通りすがりは答えを知らないくせに、参加したがるんだよな。
答えを知らないのなら生意気な態度をとるなよ。
答えを知っているのならさっさと回答してあげなよ。
>三食うどんさん

いくつか確認です。
@「当月の利用分を当月中に支払う制度」とのことですが,
 利用者に請求書を渡していますか。口座振替ですか。あるいは単にお金を受け取るだけなのでしょうか。
A減免の「決定」とは具体的にはどういうことでしょうか。
 単に利用料を請求しないというだけですか。あるいは減免決定の通知を出していますか。
 通知を出している場合,その頻度は毎月ですか。
B利用の申請はいつしていますか。
 最初に1回だけor毎年度or毎月

たぶん,通りすがりさんの
「利用の申請決定は4月に、減免(7月分以降)は後からにしたら」で
特に問題なく解決するのではないかと思いますが・・・。

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

三食うどん No.84144

atticus様

@当月分の請求書を当月上旬に親に渡します。口座振替の方もいます。

A減免の決定は年に一回のみで、通知しています。8月くらいがほとんどです。
B利用の申請は3月2月あたりに毎年度もらい、こちらも一回決定します。

7月以降に一回減免の決定を現在しているのですが、4.5.6月分が還付になったりと実務が大変なため、前年度課税状況を用いたい考えです。
減免が遡るのかという話はあると思いますが・・

Re: 減免規定の期間を区切った場合の決定について

通りすがり No.84145

>三食うどんさん

利用申請のときに、7月分までの減免は前々年の納税証明書等で一緒に手続できるでしょ。そうすりゃ、還付など必要ない。
そして、8月分以降の減免は前年の納税証明書等ができるまで後回しで。

解決方法は誰か親切な人が頭を絞るにしても、何をやりたいか、何をやりたくないかを明確に伝えるのは、あなたの責任だからね。
通りすがりさんの考えに同意します。
一件の減免申請に対して,2回に分けて決定をすること自体には
何の問題もないものと考えます。

災害援護資金貸付金について

未経験者 No.84116

いつもお世話になっております。

当市にて災害援護資金貸付を行うことになり、私としては経験がないため不明な点がいくつかあります。実務担当の方等々、ご教授いただけますでしょうか。

<貸付金の償還について>
貸付金に年3%の利率がつき、償還は元利均等払で行っているかと思います。元利均等払の1回あたりの償還額はエクセルのPMT関数にて求められることは分かりましたが、年利ということは、いつ納付したかで随時計算がされていくと思うので、早く支払えばその分年利相当額は下がると思いますし逆もしかりかと。エクセルのPMT関数で算出される数値など、当初設定した年利相当額と実際の支払状況による年利相当額は変わると思うのですが、それはどのようにされているのでしょうか?当初の計画金額で償還していっていただき、最終支払時に調整されるのでしょうか?

償還する際に、償還計画を年払や月払など設定するかと思いますが、9条の「支払期日」とは、その年払等の期限を指しますか?それとも本来の償還期間の最終日のことを指しますか?

<遅延損害金が発生する場合>
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令9条で、「延滞元利金額」につき年5%となっていますが、これは年利分を含めた金額に対してということでよろしいでしょうか?

災害援護資金貸付金の管理は、専用のシステムでされてますでしょうか?当市でも過去に貸付を行っているようですが、特にシステム等は見受けられません。簡易なエクセルがあるだけで、年利やら遅延損害金が反映されているか疑わしいです。エクセルだけで管理しようと思うとなかなか難しいのではないかと考えております。

長々と申し訳ありません。法律等の知識も乏しいため不明点が多々ありますが何卒ご教授願います。

Re: 災害援護資金貸付金について

樹海 No.84120

>未経験者さん

>簡易なエクセルがあるだけで、年利やら遅延損害金が反映されているか疑わしいです。

エクセルで十分可能な計算だと思いますけど、正しいか検証できないのはまずいと思います。
システムでもエクセルでも、担当者は正しい計算式を立てて電卓などで計算ができた上で、何人分も、何回も処理するから(システムやエクセルを)使うものでしょう。

Re: 災害援護資金貸付金について

うろ覚えですが No.84127

貸付金額に対応しての償還金額の早見表はハンドブックに載っていませでしたっけ?

Re: 災害援護資金貸付金について

未経験者 No.84142

うろ覚えですがさん

ご回答ありがとうございます。
ハンドブックがあるのですね。その存在を知りませんでした。
みなさまお世話になっております。すいぶんと久しぶりの投稿で恐縮ですが、ご意見をいただければと思います。

租税の賦課徴収権の関係で消滅時効が到来する租税債権があるのですが、相続人にあたる人物が、相続放棄の申立て中となっており、相続放棄の可能性が大きいです。

この場合、民法610条で定める時効の停止の要件のうち、相続人が不存在であることが確定した場合も、相続人が確定した時と考え、この時から時効が6か月間停止すると考えることはできるのでしょうか。
なお、相続財産がほとんどないことと租税債権額が少ないため、相続財産管理人の選定は行わない見込みです。
相続人不存在であれば、相続財産管理人を選任するのであるから、このような問題はおこらないということなのでしょうが、実務上、そう遠くない時期に解決すべき課題となっており、頭を悩ませております。
いくつか質問
・めがーねさんは課税側の人ですか?徴収側の人ですか?
・被相続人の死亡日、賦課年度、消滅時効到来日はそれぞれいつですか?
>民法610条で定める時効の停止の要件のうち、相続人が不存在であることが確定した場合も、相続人が確定した時と考え、この時から時効が6か月間停止すると考えることはできるのでしょうか。
私は詳しくないのですが,難しいと思います。
相続財産管理人を選任しない限り,時効は永久に完成しないのではないでしょうか。

本来なら相続放棄した人が相続財産管理人を選任すべきです。
>Atticusさん

>相続財産管理人を選任しない限り,時効は永久に完成しないのではないでしょうか。

??

>本来なら相続放棄した人が相続財産管理人を選任すべきです。

???
>城址さん

@相続人不存在は相続人の確定ではないという点については,ご異議ありませんか。
A時効の完成について
こちらの判例(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53016)からして,
私の考えは間違っていないと思いますが,いかがでしょうか。
「相続財産に関しては相続人が確定し又は管理人の選任せられた時より六ヶ月以内は時効の完成しないことは
右民法一六〇条の明定するところであつて、従つて相続人確定又は管理人選任なき限り
相続財産に属する権利及び相続財産に対する権利については時効完成はあり得ないのである。」
B相続財産管理人について
http://www.ecclesia-souzokuhouki.com/contents/souzokuhoukigo-zaisankanri/
「新たに相続財産の管理事務を担う者が登場しなければ、相続放棄をした者は、永遠に、
以上のような管理義務を負ったままです。(中略)これに対する唯一の解決手段が
「相続財産管理人の選任手続」なのです。」
管理義務から解放されるために必須であるという意味で「相続放棄した人が相続財産管理人を選任すべき」と
書きましたが,舌足らずだったことは認めます。

?だけでは分からないので反論は具体的にお願いします。
>Atticusさん

そのような趣旨であれば、分かりました。

就任について

ととろ No.84118

副市長が地元金融機関の監事に就任することは問題はないのでしょうか。

合意解約について

農委太郎 No.84093

下記のケースでも農地法18条6項による解約通知はやはり必要でしょうか

H13〜H23の農地法3条賃貸借でH23.10.3をもって期間終了となっています。
同僚によると、農地法3条の賃貸借は民法により自動更新なので期限は経
過していても解約通知は必要とのことですが、その理解で間違いないで
しょうか。どうぞよろしくご教示ください。

Re: 合意解約について

ななし1 No.84100

H23において農地法17条の適用により法定更新。よって、18条6項通知必要。
なお、更新された賃貸借は期間の定めがないものとなる(判例)。以上、全国農業図書『農地法の解説』読むべし。

補足:
17条の適用が排除される基盤強化法(利用権設定)でも、民法619条(黙示の更新)は排除されないので、何となく利用を続けると農地賃借権(←利用権設定では無い)が継続する(全国農業図書『百問百答』参照)。同僚はそれと誤解?
お伺いいたします。

事例
横浜市在住の鈴木太郎(兄)と仙台市在住の鈴木次郎(弟)は、大阪市在住の鈴木花子(母)をそれぞれ確定申告にて扶養控除に入れている。

対応
横浜市及び仙台市の課税当局は、他市扶養に係る調査を情報連携にて大阪市に対して行う。調査の結果、大阪市内で鈴木花子は被扶養者でないことを把握した。したがって、横浜市及び仙台市は、他市扶養として控除を算定することとした。

疑問
花子を重複して扶養しているが、横浜市及び仙台市が重複している事実を知る術がないので、不適切な扶養控除を算定することになっている。
窓口で納税者から以上の質問をされ、答えることができませんでした。
皆さまはいかがお考えでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
以前住民税を担当したころ、税務署からの問い合わせがあったことを思い出しました。
兄弟とも確申しているので、税務署に相談・確認してはいかがですか?
>SASUKEさん

「調査したら分かりますから、正しく申告してください」で終わり。
>窓口で納税者から以上の質問をされ
いったい誰がその情報を把握して質問したのでしょうか?
横浜市在住の鈴木太郎(兄)と仙台市在住の鈴木次郎(弟)は、大阪市在住の鈴木花子(母)ではないのですよね。
質問された窓口も横浜市、仙台市、大阪市ではないのですよね。
想定問答としても設定に無理があるとしか思えませんがね。
スレ主の意図は何処に?
窓口回答としては錠剤さんの回答で必要十分な気がします。
実際のところ、遠隔扶養というだけで、「本当に扶養してるのか」という次元でのツッコミが厳しいだろうし、健康保険の辻褄合わせとか、税務署に見つかった場合の後始末の面倒くささを考えると、あまり現実的な脱税策じゃない気がします。
国税当局は扶養重複の調査は原則していないのです。あまりにも事務量が膨大だからです。所得税において扶養重複は放置されており、自治体からの非違情報に依存しているのが現状なのです。
マイナンバーを用いた情報連携システムでは、大阪市内で被扶養者でないことしか分からないのです。したがって、横浜市及び仙台市は扶養重複を見抜けないことになります。
これらの不適切な課税状態を自治体として掴む術はあるのかとの質問を窓口で受け、返答に窮したため皆さまのお知恵を拝借しようと考えたのです。窓口で質問された方は、税務に精通された方でしたので、あいまいな答えは控え、確認の上、後日返答すると伝えました。
>SASUKEさん

お尋ねしたいのですが、「滞納者財産調査マニュアル」を作成しているとして、情報開示請求があったら、全面開示しますか?
はい、開示します。
通常、マニュアルには個人情報は掲載されていないのでしょうから、不開示とする相当理由がないかと思います。マニュアルは公文書であり、情報開示請求の対象となると考えます。
仮に、マニュアル内に個人情報は記載されている場合には、当該箇所は黒塗りしたうえで開示します。
SASUKEさんの自治体の情報公開条例にこういう規定はありませんか?

〇大阪市情報公開条例
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(5) 本市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア ・・・租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
もしかしてスレ主は錠剤さんの質問の意図が分かってないんじゃ?
これって面倒くさいからやってないだけで、やろうと思えばできるよね。
何か有名人が悪用してばれるとかで問題視されれば、全国的に調べるようなことになるんじゃない?
今はどうなのか分かりませんが、以前オリンピック誘致決定当時の知事の時代に、各所が全国各地へ地方税法第20条の11(官公署等への協力要請)を根拠としての戸籍交付請求等を行っていた。
理由を尋ねると、提出される源泉徴収票の扶養欄の記載は会社の担当自体がいい加減で(もっとひどい言葉でしたが)信用できないので、戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を取り寄せ、住民の親族のを調べ上げ、扶養の状況をそれぞれの居住地に確認するためとのことでした。
プロジェクトみたいにやっていて、かなりの金額の重複扶養をカットし、その成果を上に報告しているとのことでした。

旅費の鉄道運賃等が支給される範囲

鹿取 No.84061

 他の自治体では、連日別の目的地の出張がある場合、旅費で交通
機関(鉄道運賃等)を利用する際の支給範囲についてお聞きします。

例.
(1日目)
 A町(当自治体)⇒@⇒目的地B(C県D市)⇒A⇒ホテルE(宿泊)
(2日目)
 ホテルE⇒B⇒目的地F(G県H町)⇒C⇒目的地I(J府K市)⇒D⇒ホテルL(宿泊)
(3日目)
 ホテルL⇒E⇒目的地M(N県O村)⇒F⇒A町(帰庁)

 上記の例の場合、私の町の宿泊料は定額支給なので、目的地から
ホテル間の鉄道運賃等は宿泊料に含まれる(雑費扱い)としており
ます。よって、鉄道運賃等が支給されるのは、
 ・@
 ・目的地Bから目的地Fへ移動するための鉄道運賃等
 ・C
 ・目的地Iから目的地Mへ移動するための鉄道運賃等
 ・F
の5区間になります。
 もし、宿泊料をホテル代のみ実費支給している自治体がある場合は、
鉄道運賃等については@からF全て支給しているのでしょうか。
 法令や自治体様の例規で定めているところがありましたら、その
点についてもご教授ください。
  
当方の自治体では宿泊費は定額支給で他に旅行雑費が出ます。
同一市内の移動は雑費で賄うとされていますが、上記のAとDはホテルは用務地ではないので旅費の対象ではありません。ただ雑費は出ますので結果は同じですね。

当方の旅費条例や質疑応答集では次の日に違う県に引き続いて出張するパターンまでは想定されていませんでした。

しかし、上記BとEの旅費が出せないというのは出張者の負担が大きいので、目的地BからF、IからMまでの旅費は支給するべきだと思います。

児童扶養手当の過払分の不納欠損処分

職員 No.84064

児童扶養手当を支給後、事実婚が判明し、過払が発生したため、事実婚発生後の手当支給額を返納してもらうことになったが、全額返納前に受給者が自己破産した場合、その時点で過払分について不納欠損処分をすることに問題はないか。それとも、自己破産した後も、受給者の資産状況等を確認し、過払分の回収に努めるべきなのか。適正な対応、処理方法をご教授ください。

Re: 児童扶養手当の過払分の不納欠損処分

2職員 No.84065

不納欠損処分は単なる会計処理です。
債務者が自己破産したというだけでは何とも言えませんが、不納欠損処分の理由に当たる処分等をどうするかはあなたの自治体次第。
自治体内部で協議決定して下さい。
その自己破産によって、児童扶養手当の過払い分は免責になったのか調べるのが最初では?
免責になっているなら(いつのタイミングでするか別として)判断の余地なく不納欠損するしかない。
免責でなければ、債権管理条例があればそれに従う、なければ回収に努め、場合によっては債権放棄を議決後不納欠損。
2職員さんの言うとおり、不納欠損は単なる会計上の処理であることを忘れずに。そもそも、不納欠損する、しないの判断はありません。

Re: 児童扶養手当の過払分の不納欠損処分

たかちゃん No.84069

返納が不正受給によるものか、過誤払いによるものかで処理が違ってくると思われますので両方の場合を書いておきます。(事実婚による返納ということなので、おそらく不正受給と思いますが念のため両方書きます。)
不正受給ということであれば、児童福祉手当法第23条第1項で国税徴収の例によるとされておりますので、強制徴収公債権として破産免責の対象外になる(破産法第253条第1項但書第1号)という理解になると思います。破産手続が継続していれば国税徴収法第82条に基づき破産管財人又は裁判所に交付要求し、破産終結又は破産廃止であれば、財産調査で財産や収入の状況を確認して、財産や支払い能力があれば国税徴収法に基づく滞納処分、無ければ滞納処分の執行停止(国税徴収法第153条第1項)を行った後、消滅時効(地方自治法第236条第1項により5年)による債権消滅か、執行停止から3年経過による納付義務消滅(国税徴収法第153条第4項)のいずれか早いほうを待って不納欠損することになります。
一方、過誤払い(例:障害年金受給に基づく児童扶養手当の返納)であれば、非強制徴収公債権として破産免責の対象となります。破産廃止前であれば債権届を裁判所に出します。
破産免責後は債務者の自発的な弁済は有効であるが強制執行できない債権(いわゆる自然債務)となるため、債権放棄するか時効による債権消滅(地方自治法第236条第1項により5年)を待った後不納欠損することになります。
なお、どちらのケースでも、消滅時効後は、自発的な弁済を含めて弁済は無効です(地方自治法第236条第2項)。知らずに弁済を受領すると逆に行政側の不当利得になりますので留意してください。
>たかちゃんさん

なるほど、免責になっても自然債務は残るから、債権は消滅していない訳ですね。免責の場合のことは、よく考えずに適当に書いてしまいました。

>職員さん

自己破産になる位だから資産には乏しいんでしょうけど、自己破産により他の債務が整理されるので、状況は変わりますね。

診療所のレセコンシステム更新について

契約初心者 No.84024

今年度末で診療所のレセコンシステムのリースが切れます。それに伴い、システム調達およびリースを予定しています。
現在N社が販売しているM社製のシステムに入っているデータについて、同じくM社製の最新機器への移行は可能とのことですが、他社が扱うシステムへの移行は不可能とのことでした。
不可能な理由としては、物理的にはできなくもないが個人情報漏洩の観点から簡単に移行できない設定にしてある(暗号化している)、もっと言えば他社が参入できないようどこの会社もデータを引っこ抜くようなことはできないようにしているとのこと。
このままだとN社と随意契約という形にならざるを得ませんが、次回の更新時では何かしらデータの抽出かつ他社への移行を可能な状態にしたいと考えています。(競争の観点から)
同じような事案にあたられた方がおられましたら、どのような契約文にしたかなどご教示いただきたいと思います。

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

公務員 No.84025

公正取引委員会に相談されたらどうですか?
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

通行人 No.84026

貴殿以外には契約書の内容は不明なのに、何を聞きたいの?
契約書の熟読玩味は終えた上での契約だったのでしょう!
>契約初心者さん

「他社が扱うシステムへの移行は不可能」という主張自体、現時点ではN社の言い分に過ぎないので、競合他社の見解を求めたらいかがでしょうか。
・できる
・○○が分かれば、できる
・できない
のどれかによって、次回の調達をどうするか、次回の契約書・仕様書をどうするかが変わってくると思います。

場合によっては、他社には(移行作業が必要なので)不利だが、競争自体はできるので、入札するという選択肢もあり得ます。
>他社が参入できないようどこの会社もデータを引っこ抜くようなことはできないようにしている
そりゃあ他社の社員には抜けないようになっているでしょうが,
N社のSEも抜けないはずはないでしょう。
単に移行作業に協力するのを拒否しているように思えます。
現在の契約の仕様書では,契約終了時のデータの扱いについてどう規定しているのでしょうか?

もっとも,データを抽出できたとしてもそれが移行後のシステムにうまく取り込めるかは別問題です。
他社システムに変更するのなら,データ移行に完璧を求めない方がよいと思います。

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

契約初心者 No.84029

皆さんご回答ありがとうございます。
●●があればデータを引っこぬけるというところまで確認したので、N社にそれを求めたところ同じような回答でした。
5年前の契約書も見ましたが、データ移行に関しては何もうたっていないため、念のため当市の職員(弁護士)に相談して、法的にN社にどこまで求められるのかを研究する予定です。(これからする契約書にもどのような文面を追加すべきなのかもあわせて)
総合病院や住基本システムなどビッグデータを扱う契約だとどうされているのかなぁと疑問に思って質問しましたが、また結果を報告します。

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

電算担当 No.84033

ビッグデータの誤用は恥ずかしいのでお控えくださいw

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

でんでん No.84040

ビッグデータには定義はないって閣議決定されましたよ

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

日本語でおk No.84041

だから「総合病院や住基本システムなどビッグデータ」は誤用だろ

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

でんでん No.84043

「ビッグデータ」という言葉は、何か特別に役に立つもの、特別にお金がかかるもの、役に立つか不明だけど今予算化が必要なものという雰囲気を出したいときに使う言葉だから、合ってるよ。

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

アホアホマン No.84045

お前が定義すなw
2010年くらいまでなら、でんでんさんの説明でも通じたけど、近年ではその解釈が変わってきているからね。Wikiとか見た?「一般のソフトウェアでは扱えないような巨大で複雑なデータ」というような意味合いになっているよ。

Re: 診療所のレセコンシステム更新について

でんでん No.84067

いやいや、「なんでわざわざビッグデータなんて言葉使うかな?」って心の中でツッコミを入れるような使い方が、『ビッグデータ』の正しい使い方でしょう。

「その『ビッグデータ』の使い方間違ってますよ?」っていう指摘の方が間違っている。

臨時職員の賃金の流用

らみ No.84056

臨時職員に残業させすぎて、予算額が不足しそうです。

臨時職員の賃金は他の科目から流用できますか。

教えてください。

Re: 臨時職員の賃金の流用

公務員 No.84057

時間外を命じている管理職に聞け

Re: 臨時職員の賃金の流用

みるこ No.84058

臨時職員なんざ消耗品なんだから消耗品費だろjk

Re: 臨時職員の賃金の流用

ksimo No.84059

貴団体の財務規則とか執行規則とかで制限されてないとか、慣例でダメという取り扱いがされていなければ大丈夫じゃないですか?

団体ごとの取り決めがあるので、財政係とかに確認しないと分からないと思いますよ。

Re: 臨時職員の賃金の流用

しるこ No.84060

>消耗品なんだから

ひでぇw
最近は、人手不足ですぐやめられたら困るので正職のほうが気を遣うぜ。
ちなみに回答は「財政に聞け」以上

Re: 臨時職員の賃金の流用

アホ No.84062

予算考えずに残業命じるアフォ管理職w

強制徴収公債権の追加徴収は認められるか

東山・デ・キリコ No.84036

いつも参考にさせていただいています。
当方では行政財産の使用許可を10年以上前から毎年度更新しています。
最近、その料金の計算に誤りがあることが分かりました。
使用許可の料金部分を訂正するとともに、正しい料金との差額のうち5年以内の時効消滅していないものを使用者に請求しようと考えています。
使用者からは、申請に対する許可を得て、料金も支払っており、追加払いは必要ないとの反応がありそうです。
当方もこのような場合に追徴は心苦しいところですが、差額料金を強制徴収公債権として扱うことは適当でしょうか。
参考になれば

>北海道ニセコ町
>公営住宅の収入超過者に対する住宅使用料算定誤りについて(令和元年6月17日)
 一部の公営住宅の使用料算定に誤りがあり、平成26年度から現在まで過少の住宅使用料を徴収していることが判明いたしました。(中略)
 令和2年4月分から条例を改正のうえ、正当な家賃へ改定します。なお、過去に渡る差額については、町からの情報伝達がなされておらず入居者に責任がないこと、また、毎月の家賃以外に過少徴収分を請求することは、入居者の生活困窮度が増すことにつながることから、追加徴収しないこととしております。(中略)
 今回の不適正な事務処理について、特別職(町長及び副町長)の給与減額条例を議会に提案します。また、職員においても賞罰委員会を開催のうえ、職責に応じて処分を決定します。

Re: 強制徴収公債権の追加徴収は認められるか

たらば蟹 No.84038

まあ、行政財産使用料は非強制徴収公債権で、公営住宅使用料は私債権だけどね。
いずれにしても滞納処分はできないから、払ってもらえなければ裁判手続による支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行だけど。
このケースでは相手方に「責任がない」からきついよ。
強制徴収公債権である市税や保育料なら自治体は強気に出る傾向があるけどね。
>東山・デ・キリコさん

当然、除斥にかからない部分は請求すべき。
ニセコ町の例は、条例自体が誤ってた(?)のだから、別の話でしょう。
城址さんがおっしゃるとおり請求すべき件
たらば蟹さんのお示しのとおり、行政財産使用料は非強制徴収公債権
(たぶんスレ主さんのところの使用料・手数料徴収条例に債権の区分規定があるはず)
地方自治法236条1項の規定により時効は5年
私債権と違って不服申立可なので、ある程度申立に対する対応は覚悟しなければならないが、このケースでは致し方なし(がんばれ〜)。
不払(滞納債権)については、適時に督促を行い、それでダメなら たらば蟹さんが示されたとおり、裁判手続による支払督促、訴えの提起等を通じて強制執行。強制徴収公債権ではないので滞納処分は行えない。

Re: 強制徴収公債権の追加徴収は認められるか

東山・デ・キリコ No.84044

皆様ご回答ありがとうございます。
概ね想定した回答をいただきました。ご相談したのは、行政財産の使用許可による料金は強制徴収公債権ですが、違算による追加徴収は強制徴収公債権ではないということでしょうか。
>東山・デ・キリコさん

>相談したのは、行政財産の使用許可による料金は強制徴収公債権ですが、違算による追加徴収は強制徴収公債権ではないということでしょうか。

何言ってるか分からないのですが。
スレ主さん本人ではない?

Re: 強制徴収公債権の追加徴収は認められるか

たらば蟹 No.84048

え?
自分やHさんの投稿を見て、このように書けるってある意味すごいな。
債権の区分規定を確認しているのか心配になるけど、それ以前の問題のような気がするな。
話が通じていなかった(落胆)。

Re: 強制徴収公債権の追加徴収は認められるか

東山・デ・キリコ No.84050

スレ主です。舌足らずで失礼しました。具体的に申します。
本件で問題になっている行政財産とは港湾施設で、1年ごとに使用許可しています。
この使用許可に伴う料金は、強制徴収公債権に分類されるものです。
10年以上前のこの料金算定の際、単価の適用を誤り間違った料金を徴収していたことに最近気がつきました。
正しい金額と既徴収の金額の差額を利用者に請求する予定ですが、前述のとおり納得しない可能性もあります。この差額が強制徴収公債権であれば、支払いに応じない場合、税に準じた強制徴収も可能と考えます。一方、強制徴収公債権でなければ、議会の議決を経て訴訟をする必要があります。このようなことから、ご意見を伺ったところです。
え〜
港湾施設ってことは港湾占用料か漁港使用料ってこと?
早く言ってよ〜それなら強制徴収公債権だよ。

それなら市税、保育料、介護保険料等と同じく、滞納債権については滞納処分できるよ。
追加徴収も然り。
(時効は同じく5年だけど根拠法令は地方自治法ではなく、港湾占用料なら港湾法44条の3第2項の規定により準用する地方税法18条で、漁港使用料なら河川法74条4項(同法100条1項準用)による。)
(債権区分の根拠法令は、港湾占用料なら港湾法及び地方自治法附則で、漁港使用料なら漁港漁場整備法による。)

Re: 強制徴収公債権の追加徴収は認められるか

たらば蟹 No.84052

まさかの港湾施設(笑)
これは先に書いてもらわんと分からんわ。
港がない自治体も多いから想定しとらんかった。
非礼は詫びるけど、当初の書き方なら「行政財産使用料」と信じて疑わないよ。
 本年の人事院勧告において、ボーナスを0.05月分引上げ、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分との勧告がなされましたが、「再任用職員は除く」とされております。
 理由が分かる方がいらっしゃいましたら、”おそらく論”でも構いませんので、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
民間の再任用職員の支給状況等を踏まえた結果かと。

最低単位

大川友三 No.83974

0.05が最低単位だから、それより細かいのは無いのでは?

現役時代との比較?

M No.83990

なにかの研修会で、現役時代の年収の一定割合とする計算式があると聞いたことがあります。しかし、それ以上深い説明まではありませんでした。そのときに突っ込んで質問しておけばよかったと後悔してます。

給与担当者としては、再任用職員から理由を聞かれたときに的確な説明ができるといいのですがねぇ。

Re:

素人係長 No.84035

皆さま、ありがとうございます。
M様の仰るとおり、給与担当者として、団体交渉等で問われることが多いため、ご質問させていただいたところです。
ご参考にさせていただきます。

PCB含有調査委託の仕様書の作成について

新米事務長 No.84030

いつもお世話になっています。

蛍光灯や水銀灯の安定器のPCB含有調査委託を発注するのですが、その業務の仕様書の作成について苦慮しています。
成果品提出までの仕様書を作成された方がいらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。

Re: PCB含有調査委託の仕様書の作成について

公務員 No.84031

予算取るときに見積もり徴収してないの?

Re: PCB含有調査委託の仕様書の作成について

文書屋さん No.84032

Googleで検索するといくつもの自治体の仕様書が出てきますが、それでは情報が足りないのでしょうか。
どのような点についてお困りでしょうか。
一般的なPCB廃棄物等調査仕様から「蛍光灯等安定器」だけ抜き出して(つまりシーリング等は外す)仕様書作成するならどういう書きぶりになるかということ?

PCB含有の有無(箇所数)だけなのかPCB濃度を確認することまで含めた仕様とするかということ?

まさか検索して一般的な仕様書を確認してもいない、なんてことはないよね?

ふるさと納税返礼品の財源について

すたー No.84021

初めて投稿します。私の勤務している自治体では、遅ればせながら来年度より、ふるさと納税に返礼品を設けようとしております。

そこで返礼品に充当するべき財源についてご質問です。

総務省の通知を見ると(一時所得に関する事項ではありますが・・・)「返礼品の提供があっても寄附の対価ではなく別途の行為である」とされておりますが、他の自治体の予算書を拝見すると

@返礼品は全額一般財源を充当し、寄附金全額を基金へ積立または指定事業へ充当

A寄附金の一部を返礼品に充当し、残額を基金へ積立や指定事業へ充当

B寄附金は全額基金へ積立または指定事業へ充当し、返礼品分の財源は該当の特目基金から繰入れて充当

など様々な予算措置が見受けられ、総務省の通知を素直に読めば@なのかなと思いつつも、どうするべきか悩んでおります。

皆様の意見をお聞かせください。

Re: ふるさと納税返礼品の財源について

ksimo No.84022

ふるさと納税の担当者から、制度の趣旨から@以外の取り扱いはダメだと聞いています。

Re: ふるさと納税返礼品の財源について

すたー No.84023

返信ありがとうございます。他団体のいろいろな事例があり、内部でも意見が割れておりました。

さらに調べたところ、Bの基金からの繰入を予算措置している団体は、条例の基金処分項目に「ふるさと寄附金の返礼品に充当する場合」という記載がありました。

@で進めようと思います。