過去ログ [ 663 ] HTML版

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情報公開した情報に対する回答義務

令和も2年 No.84301

条例に基づいて情報を公開する場合、請求者から公開した情報について質問されることがあります。当然、答えられる範囲で答えるのですが、答えにくい質問もあります。

一例を挙げると、開示対象が本市を被告とする訴訟を提起するための情報であり、請求者がそれを請求しているような場合です。

今回、このような請求があり、それにどう対応するか検討しています。質問にその場でうかつに回答するとそれが市の見解を示したことになり、後の訴訟で不利な証拠に使われるのではないかと懸念しています。

全部開示なので請求人は、閲覧・謄写は自由にできるのですが、職員も同席します。しかし、それは、あくまで市の保有する文書の管理上同席するだけであって、質問に答えるためではありません。

ただ、請求人は、おそらく様々な質問で職員から有利な発言を引き出して、言質を取ろうと考えていることは十分予想されます。なので、こちらとしては、質問があるなら後日文書で照会するよう言い渡すつもりにしています。

市としては、あくまで情報公開請求に応じて公開しているだけなので、このような対応で十分と考えていますが、それで問題はないですよね?

Re: 情報公開した情報に対する回答義務

焙煎 No.84302

>令和も2年さん

条例によるとしか言えず、所管部署に問い合わせた方がいいとは思いますが、「実施機関の責務」的な規定はないですか?
少なくとも私の自治体は、請求者に理解していただくために文書の開示に立ち会うので、令和も2年さんのような態度では臨みません。
もちろん、その場で、すべてに答える訳ではないですよ。

Re: 情報公開した情報に対する回答義務

令和も2年 No.84306

焙煎様
コメントをありがとうございます。条例では市の責務規定に情報の検索体制の確立すると規定しているので、通常は答えています。

ただ、今回のケースでは、弁護士が依頼者の代理人として請求してきています。まだ訴訟にはなっていませんが、依頼者と係争中の問題に関する情報であり、代理人は、その問題に関して何度か質問状を送付してきました。それに対してもその都度、回答を返しています。

何の資料かぐらいは説明しますが、たとえば、そこからさらに踏み込んで記載された事項の意味内容等について質問された場合、回答いかんによっては将来の訴訟に不利に働くかもしれません。

たとえば、登記簿の謄本があって所有者がAであると記載されていることは確認できても、それをもってその時点での所有者がAだということについて同意を求められても、同意できませんよね?それは資料の内容をどう評価するかの問題ですから。

それに資料の量もかなりなものなので、代理人が質問するにしても、一旦謄写して持ち帰った上で検討してからになると思います。それらをまとめて文書で照会してくれたら回答する、という対応で良いのではないかと思っています。回答を拒否するわけではないので。

Re: 情報公開した情報に対する回答義務

焙煎 No.84308

>令和も2年さん

>あくまで市の保有する文書の管理上同席するだけであって、質問に答えるためではありません。

ということでなければいいと思います。
その場で、「文書の管理上同席するだけであって、質問に答えるためではありません」と発言したらアウトでしょう。

Re: 情報公開した情報に対する回答義務

通行人 No.84316

自分に都合のいい答えしかいらない人?

Re: 情報公開した情報に対する回答義務

通行人 No.84346

結局、スレ主はどうしたの?

部活動手当の辞退

ピングー No.84294

日頃から、本フォーラムを大変参考にさせて頂いています。本自治体での事例で疑義が生じましたので、ご照会させていただきます。ある学校の教員が自らの信念で部活動手当実績簿の提出を固辞されています。そのため、学校側としては部活動手当をこれまで支給しておりません。通勤手当等とは異なり、部活動手当は特殊勤務手当と同様、条例上、職員の届出を前提としておらず、条例規定の要件を満たせば、当然に支給しなければならないものであり、職員からの実績報告がない場合でも、支払う必要があると考えます(但し、適正な支払いのためには、従事時間等を職員から報告してもらう必要がある)。ちなみに俸給関係質疑応答集(第12次全訂版・P237)でも、「給与の一部受領拒否は、法令に特別の定めがある場合を除いて認められておらず、当該職員に対してその旨を説明して納得させることが第一であり、それでも拒否する場合は、支払い準備を完了して、俸給受領の催告を行う又は供託する」との回答があり、職員の説得を図りつつ、それでも報告を出さないときは、何らかの方法で従事時間等を学校側で確認し支給の手続きを行う必要があると考えますが如何でしょうか。

Re: 部活動手当の辞退

脆性破壊 No.84296

>ピングーさん

学校側で教員の部活動指導の実績を把握していないのは、部活動手当の支給以外にも問題があるような気がします。何か事故があった場合とか。

Re: 部活動手当の辞退

萩生田 No.84298

部活動担当を外せば良いでしょ
ダメなら懲戒処分で

Re: 部活動手当の辞退

6R No.84304

>何らかの方法で従事時間等を学校側で確認し、
と言っても遠征の多い部活だと本人の申告がなければ事実上不可能ですよね。
実績を確認できない以上は強制?支給は出来ませんね。

ちなみに東京都の条例では、

教員特殊業務手当は、学校に勤務する教育職員が学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のものであるときに支給する。(一部省略)

とされており、本件教員の部活動指導は「心身に著しい負担を与える程度」ではないということではないでしょうか。
貴自治体の条例を見てみてください。

超勤手当なんかも請求しない行政職員もいますよね。
うちの自治体ではまったく問題にもならなそうな気がします。

Re: 部活動手当の辞退

通行人 No.84344

色々意見が出てるのにスレ主は反応しないの?

勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

契約担当 No.84255

このフォーラムで明確にルール化されているわけではありませんが、「勤務時間中の投稿はNG」という暗黙の了解があるようです。明確な理由は示されていませんが、職務専念義務違反に問われる可能性が懸念されているようです。

しかし、職務を適法かつ適正に執行するに必要な情報を得ようとして質問しているにもかかわらず、なぜ、それが職務専念義務違反となるのでしょうか?職員が職務を遂行する上で分からないことがある場合、関係機関にメールや電話で照会するなど日常的に行っていると思いますが、それらと何が違うのでしょう?

この「暗黙の了解」をさらに突き詰めると、このフォーラムを勤務時間中に閲覧することまでも職務専念義務違反となる可能性があります。しかし、結構、過去ログを検索して閲覧するだけで問題が解決することもあり、重宝しています。

「勤務時間中の投稿はNG」という暗黙の了解があるなら、その根拠を教えてください。

Re: 勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

つうこうにん No.84256

御社でO.Kなら御自由に

Re: 勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

フォーラム愛読者 No.84257

過去にも何回かこの件について話題になっているが、
是非はともかく、こういう投稿があると平日の日中の投稿率が
しばらく落ちる傾向にある。

愛読者としては少し寂しいけど仕方がないかな。

Re: 勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

プラハの春 No.84258

>その根拠を教えてください。

職業的倫理観
では、遠慮なく投稿させてもらいます。いくつかの回答が質問の後すぐに投稿されてるの見ても勤務時間中であることは明らかですもんね。

Re: 勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

御社の自由 No.84261

>御社でO.Kなら御自由に

その通り。

なお、

@フォーラムを閲覧する行為、A質問する行為と、B質問に答える行為では、差があるのではないですか?

て、生真面目に言っている人もいるけど、

Bだって、回答することで新たな発見もあるだろうし、誤りを指摘される場合もあるだろうし、わざわざ分ける意味ある?
求道さんが@ABと分けたのは主語(行為者)が異なるからでは?

@は、質問者及び回答者両方に可能性がある。
Aは、質問者のみ
Bは、回答者のみ

それぞれの観点、行為で差があるとして並列したものと思料します。
>求道さん

>Bは職務上の必要から行うことは極めて少ない

そんなことはないと思います。回答者が質問に触発されて回答を考えるうちに、新たな解決策を思いつき、それが自分の職務にとって参考となることもあるでしょう。回答することで過去にまったく考えもしなかった問題点について検討する良い機会となることもあるかもしれません。

回答者自身も以前から疑問に思っていたことが、他の投稿者が質問してくれたおかげで回答者自身も検討するきっかけとなり、最終的に解決にたどり着いて大いに助かることもあると思います。

あるいは、検討しているうちに自分の考えや職場での取扱いが間違っていたことに気づかされることもあるかもしれません。

過去ログを閲覧していても、議論の積み重ねで問題点が徐々に明らかとなっていき、解決へと向かっていく過程が示されています。この過程で質問者も回答者もお互いにスキルアップしているのではないですか?

最終的な解決にまでは至らなくても、議論することで問題意識を持つようになるだけでも大いに意味があります。
スレ主は、単に勤務時間中に書き込むことのお墨付きが欲しいだけでしょう。

仕事の必要上質問することと、自らの興味(向上心)で回答者になることとは、全然違うことですよ。
スレ主の言い分を「糞も味噌も一緒」と言います。

Re: 勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

御社の自由 No.84267

>仕事の必要上質問することと、自らの興味(向上心)で回答者になることとは、全然違うことですよ。

そうかなぁ。まぁ、そんな固いこと言わなくてもいいんじゃないの?
ゲームや変なサイト見ているわけじゃないんだし。
「情けは人の為ならず」だよ。
回答することでいつか誰かが助けてくれるかもしれないし、自分の回答で新たな発見があるかもしれないし。
いずれにしても、御社がOKならOKなのでは?
ここでの議論の結果としてスキルアップに繋がるんなら結構な話じゃないですか。実際投稿しなくても、ここの議論を職務上の参考にしている職員は結構多いと思います。検索すればヒットしますからね。

「お墨付き」なら、最初のターンでもらっているので大丈夫です。

ここが「同業者が情報交換するサロン」だということは承知してますが、質問する人は他に聞くところがないから質問しいるわけだし、回答する人も真剣に回答してますよね。

それを単なる「自らの興味」だと片付けちゃったら、回答者に対してあまりにも失礼でしょ。たとえ勤務時間外であっても、正確に回答しようと時間と労力を費やしているのに。

Re: 勤務時間中のフォーラムへの投稿はNGか?

つうこうにん No.84269

>ここが「同業者が情報交換するサロン」だということは承知してますが

とは限りません。
>契約担当さん

>回答する人も真剣に回答してますよね。

真剣に回答してるにしても、仕事じゃないでしょ。
勤務時間中の書き込みの話をしてたんじゃあないの?
もう、ぼろぼろですね
求道さんも相手するのがイヤになったのか消えちゃったよ。

スレの当初の趣旨はどこいっちゃったの?
スレ主どうよ?

警察の個人情報の取扱いについて

あつあつ No.84273

当方、首長部局に勤務していて、個人情報保護条例に則って日頃から住民の氏名等を取り扱っていますが、事件事故の報道を見るたびに警察の個人情報の取扱いに疑問に思うので、詳しい方がいれば教えてください。

警察を所管する都道府県が個人情報保護条例を定め、公安委員会も実施機関として定めています。なのに、マスコミに事件事故の加害者等の氏名等の個人情報を提供している。条例の「提供の制限」の適用除外項目にも該当しそうな項目はありません。

刑事訴訟法にも、警察の捜査段階で氏名の公表をしていいという条文もありません。検察が起訴すれば原則公開での裁判になるので、その段階で氏名をマスコミに伝えるのは仕方ないとは思いますが。

警察は何の法令を根拠に氏名等をマスコミに伝えるのでしょうか?

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

No.84274

よくわかりませんが、例えば京都府の条例第5条のように「犯罪の予防等を目的とするとき」に該当する解釈して、マスコミに伝えているのでは?

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

あつあつ No.84275

「犯罪の予防」のために、マスコミに個人情報を提供するのはおかしいのでは?
なぜ逮捕されただけでまだ起訴も有罪判決にもなっていない者の個人情報を伝えることが、犯罪の予防になるのでしょうか。

また、それを根拠とすると、東京都の条例には「犯罪の予防等・・・」という文言はないので、東京の警察は条例違反をしていることになる。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

城址 No.84276

>あつあつさん

東京都の条例ですが、
『2 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。』
とあります。

>条例の「提供の制限」の適用除外項目にも該当しそうな項目はありません。

というのは、「次の各号」に見当たらないということでしょうが、事務の目的内なら、そもそも提供の制限は受けません。
「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持」(第4条第4項参照)のため、本人以外から収集し、その目的内で提供しているという整理でしょう。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

個人情報保護担当 No.84277

「報道機関に提供するとき」などの項目で審査会に諮って了承を得ていると思います。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

あつあつ No.84279

>皆さん

そうですね。読んでいてそういう解釈かなと思いました。
勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

通行人β No.84287

>あつあつさん

皆さんの解釈は、だいぶ違うんですけど、どういう解釈だと思ったんですか?

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

あつあつ No.84288

言葉足らずですいません。城址さんの解釈です。個人情報保護担当さんのも、実際審査会にかけているのかはわかりませんが、そのやり方もあるなと。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

城址 No.84289

>あつあつさん

審査会の役割は、自治体により様々ですからね。
ただ、目的内の利用や提供に際して、審査会に諮るとしている条例はおそらくないだろうと思います。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

個人情報保護担当 No.84297

被害者や既に捕まえた被疑者の情報を提供するのは目的内とは言えないでしょう。
三重県では、「報道機関に対する広報は、保護条例第8条第1項第7号の規定により、三重県個人情報保護審査会に諮問をして、平成18年2月7日付け答申第18号で「報道機関への発表や報道機関からの取材、要請に応じるため、個人情報を当該事務の目的以外の目的に提供する場合。ただし、県民等に知らせる公益上の必要性があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。」という類型については、目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であるとの答申を得ている。」とのことです。

http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/81856024956.htm

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

城址 No.84299

>個人情報保護担当さん

東京都の条例だと、7号に相当するものがないので、違う理由でしょうね。

「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持」という警察の仕事全般のような利用目的で収集し、半ば警察のためにある記者クラブに提供するなら、それはそれで首尾一貫してると思いますけど。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

あつあつ No.84300

三重県と東京都は解釈運用が違うのですね。
いずれにしても、逮捕時に実名や公務員の場合は職場まで報道され、その後不起訴になった場合、本人や家族はかなり辛いものがありますね。損賠請求も起きていますし。逮捕されて起訴までいくのは3〜4割の実情を鑑みると、自分が警察の担当者ならかなり実名公表はためらうと思います。

Re: 警察の個人情報の取扱いについて

通行人 No.84342

警察は、記者発表は本来業務としてやっているという認識だと思いますよ。

異種目換地の農地性について

田畑 豊作 No.84334

土地改良で異種目換地された土地の「現況」地目は、農地、非農地、それともケースバイケースでしょうか。

20年以上前に土地改良により異種目換地された土地があり、台帳地目は「田」ですが、「今の」現況は非農地状態です。
その土地の「換地当時」の現況を知りたいのです。
ちなみに、現地には稲作に必要な畦畔も水源もありません。

異種目換地の土地については、「非農用地区域内」に換地することとなっています。
また、その非農用地区域は「農用地以外の用に供する土地」の区域だから農用地の改良、開発といった土地改良事業本来の工事、つまり農業生産性の向上を図るための工事はしないと解説書にありました。

異種目換地で、家庭菜園レベルの「農地もどき」ではなく、ちゃんとした農地として換地され農耕(できれば田)利用しているているところも、なかにはあるのでしょうか。

Re: 異種目換地の農地性について

通りすがり No.84336

登記地目は不動産登記法に基づくので、換地直後は田だった可能性が高いですが、もちろん証拠はありません。
国土地理院のHPで航空写真の確認をお勧めします。運が良ければちょうどいい年代の写真があるでしょう。解像度には目をつぶるように。

Re: 異種目換地の農地性について

田畑 豊作 No.84337

【土地改良で異種目換地された土地の「現況」地目は、@農地、A非農地、それともBケースバイケースでしょうか。】

通行人さんも通りすがりさんもBということですね。
@またはAであれば、航空写真の確認など不要ですから。

29580の投稿では、農地台帳にすら登録されないとありました。この場合は、Aですね。
土地改良事務に携わったことのある方の投稿を期待します。

Re: 異種目換地の農地性について

ガンズ No.84338

病院は行った?

Re: 異種目換地の農地性について

田畑 豊作 No.84355

ちなみに、土の質ですが少し掘ると礫だらけなんです。
換地当時からなのか、それとも誰かの仕業なのか…

Re: 異種目換地の農地性について

江藤 No.84356

換地処分時に押印した人に確認ください。
登記地目と現況地目は必ずしも一致しません。

持ち株と所有権について

松下さん No.84278

昨年末、パナソニックは半導体事業を台湾企業に譲渡することを発表し、その譲渡額は270億円で、譲渡契約は2020年6月1日付けで発効するようですが、
この場合、パナソニック・タワージャズ・セミコンダクターのパナソニック持ち分(持ち株比率49%)の譲渡で終わるのか(資本関係の変更)、半導体事業を行っている工場の所有権にまで及ぶのか(建屋の売却)。
株式を譲渡しても、建屋の売却という意思決定がなされない限り、建屋の所有権には影響がないと思うのですが、素人なのでよく分かりません。詳しい方、教えて下さい。

Re: 持ち株と所有権について

文書屋さん No.84280

半導体事業のみに使っている建物なんですよね。
事業譲渡契約の中で事業用資産の所有権を移すことになっていそうなものですが。

Re: 持ち株と所有権について

通行人α No.84281

どんな立場で、何を心配しているのでしょうか。
利害関係があるならば、当事者に確認すればいいのでは?

Re: 持ち株と所有権について

松下さん No.84282

以前、やすみさんや同感さんたちも言っていましたが、
「当事者や関係者に確認すればいい」という回答はやめましょう。
わざわざ教えてくれなくても、本当に困っていたら、誰でもそうするでしょうね。
面白い議論ができればいいと思って皆さん投稿しておられるのでは?

それに、この話は当事者がどうする、こうするではなくて、
持ち株と所有権の関係についての制度的な一般論の話です。
私は素人なので、その辺の関係性に疎いので投稿しています。

Re: 持ち株と所有権について

通行人α No.84283

持ち株と所有権の関係についての制度的な一般論なんてねえよ。譲渡契約次第。間抜けか。

Re: 持ち株と所有権について

ガンズ No.84286

スレ主は病院は行ったのか?
病名は?

Re: 持ち株と所有権について

No.84290

企業の「売却」という場合、個々の資産や営業権の譲渡とは別に、「吸収合併」のケースもあります。ベンチャー企業だとよくあるケースです。
半導体事業の売却という場合には、資産そのものの名義変更をともなうものだろうと思います。

Re: 持ち株と所有権について

チェイサー No.84291

で、本スレは地方行政と何の接点があるのでしょうか。

Re: 持ち株と所有権について

法律系 No.84292

>株式を譲渡しても、建屋の売却という意思決定がなされない限り、建屋の所有権には影響がないと思う

ご理解のとおりです。

児童扶養手当における事実婚の解釈

職員 No.84203

教えてください。
児童扶養手当の申請者(女性)が、同じマンションの別の部屋を借りている男性(妻子持ち、別の住所に住む)に精神的に依存しており、下記の事項すべてに該当する場合、事実婚が成立しているものとして、却下していいか。
・男性がたまに部屋に来ている。
・男性に借金の相談など、いろいろな相談をしている。
・たまに、自分の子供が男性の部屋に行ったりする。
・たまに、自分の子供を男性に預けて面倒を見てもらうことがある。
・自分の給料の一部が男性に渡っている。

Re: 児童扶養手当における事実婚の解釈

暫時 No.84205

>職員さん

男の立場で、女から「私たちは夫婦なんだから扶養して」と言われて応じる義務あります?

Re: 児童扶養手当における事実婚の解釈

通行人 No.84206

明らかに「否」なんだけど。
こんな程度のことが判断できなくてまともに仕事できているのか心配になる。

Re: 児童扶養手当における事実婚の解釈

小泉 No.84207

自分の給料の一部が男性に渡っている。
??

Re: 児童扶養手当における事実婚の解釈

通行人β No.84208

近所の親切な方。
色々と相談にのってもらっている。
子どもを預かってもらったりして、おやつや食事もいただいているみたいなので少しお金をお渡ししている。

これで相手が女性なら、まさか事実婚とは思わないでしょう。なぜ、事実婚という発想が出て来るのかが知りたい。

そもそも、事実婚の場合に手当を支給しない理由を整理した方がいい。その前提飛ばして、国の通達見て「ここ〇、ここ×」と考えてもダメ。

Re: 児童扶養手当における事実婚の解釈

通行人 No.84284

スレ主放置ですか?

就任その2

ととろ No.84129

市役所のOBが地元金融機関の監事に就任することは問題はないのでしょうか。

Re: 就任その2

通りすがり No.84136

書き逃げ野郎は出て行け

Re: 就任その2

もとなし No.84251

 「問題ないか?」と訊かれたら、全ての例規等に当たって調べなければ、「問題ない」とは言えません。そして、それは現実的に無理です。
 「○法第○条の規定に抵触するのではないか?」という質問なら、検討しうると思います。

Re: 就任その2

RR No.84252

スレ主さんが「何を」「どこまで」調べたのか披露してください。

Re: 就任その2

No.84253

市役所のOBって、会計課や財政課と一般の部署では違いそうだし、地元金融機関が指定金かどうかで違いそうだし、退職直後なのかどうかとか、そもそも違法なのか(違法だったとして市役所側がどんなアクションをおこすべきなのか)倫理的な問題なのかなど、いろいろ考える筋道がありますが、

答だけ知りたいのでしょう。

何の問題もありません。
いつも参考にさせていただいております。

現在、地区計画の決定手続を進めているところですが、地区計画建築物制限条例と地区計画の都市計画決定のことでお聞きしたいと思います。

地区計画の都市計画決定を行った後でなければ、建築基準法に基づく地区計画建築物制限条例の制定はできないものなのでしょうか。

各市の条例を見ると、「公布の日から施行する」としているところもあれば、「地区計画の決定の告示の日から施行する」としているところもあります。後者の場合、条例が告示の後に公布されると遡り施行になってしまうため、地区計画の都市計画決定前に条例を公布していると思われます。


当市では、今までに「公布の日から施行する」としているケースがほとんどでしたが、この場合、地区計画の決定から条例公布までに空白期間が生じてしまうため、これでいいものかと疑問も生じています。

また、市街化区域編入と同時に地区計画を決定するケースと、単に地区計画を決定するケースで取扱いが異なるのでしょうか。

皆さん、どのような取扱いとされているか教えていただければと思います。
>迷い人さん

@用途地域の制限だけで足りると考える場合、A地区計画の制限をかけたい場合、Bさらに条例による制限をかけたい場合によって違うのではないですか。
前は@だったが今はAの段階、以前はAでそろそろBの段階ということも当然あるでしょう。

配当計算書 配当期日について

ベタイン No.84193

配当計算書 配当期日について

取立日 :R1.12.27
配当計算書作成期日:R2.1.6
配当期日 :R2.1.13(会計実務は14日に行う)

で良いですか
ほかにもっと良い方法ありますか

Re: 配当計算書 配当期日について

さらら No.84202

1)12/27配当計算書発送 1/3交付期日 
2)1/6配当計算書発送 1/13交付期日 
3)1/6配当計算書発送 1/10までのいずれかの日に交付期日を短縮設定
考えられるパターンは以上のとおり。

3)のように交付期日を短縮すれば開庁日に交付することができますが、配当異議の申出期限も短縮することになるため最適解ではないと考えます。
また、他に配当先がある場合は短縮はできません。
1)2)交付期日は休日となりますので充当処理をどうするか整理する必要があります。
私のところでは、換価代金の交付期日≠充当日と解釈しており、充当処理は翌開庁日としています。なので、設問の場合は 2)を選択しています。

もっとも、この考えは換価代金の配当先が自庁のみ、全額充当であることが前提です。
他に配当すべき者がいる場合や滞納者に一部返還する場合には交付期日が休日だろうと交付期日に交付しなければならないことになります。
配当計算書に交付日時を記載しておきながら、指定したその日時に交付できない・・・なんて対応はできないですよね〜
この点についてみなさまのところではどのような対応をしていますか?

Re: 配当計算書 配当期日について

めがーぬ No.84244

3)パターンを選択します。実際に次の日程で、つい先日処理をした案件があります。
12月27日 代金納付
1月6日   配当計算書発送
1月10日  配当期日
この案件は他に債権の申し出をする者がなく、本人への配当残余金もありません。
したがって、さららさんご指摘と同じ考え方によるものです。
ただし、そうならないように代金納付日(取立日)には,普段から注意をしています。

なお、配当期日が閉庁日にあたる場合には、配当残余金がなくても、配当期日としては指定はしておりません。指定する場合には、自庁以外に配当がなくてとも、出勤対応しなくてはならないと考えます。

また、抱えている問題として、財務会計システム上、通常処理ですと、7日後の配当期日に代金交付が間に合わないため、交付が遅れることのついて承諾をもらい処理をするか、承諾が得られないことが確実な場合には、最も収入反映が早い金融機関を指定して、代金納付してもらい、さらに庁内関係部署と調整をして、配当期日に代金を交付した事例はあります。
国税は配当期日に交付金を受け取りに来るので、遅らすことはできないため、国税に配当があるときは気を使っています。

私人の公金取扱いの制限について

N No.84191

私は歳入業務を担っているのですが、指定金融機関や収納代理金融機関以外で受け付けた納付書が度々見受けられます。

委託したものではないため、告示や公表も行っていない金融機関です。

これは地方自治法の第二百四十三条の「公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない」に違反しているのでしょうか。

慣例的に処理していたのですが、最近疑問に思い、自分でも調べてみたのですが、調べるほど指定金融機関・収納代理金融機関以外は私人に当てはまるのではと思っている次第です。

ご覧になられている方の中に同様の事例はございますでしょうか。
また、他自治体様の中には「記載していない金融機関での納付は手数料が必要となる可能性があります」と記載しているところもあるようで、その支払い可能である根拠はどのように説明されていますでしょうか。

自身では解決できませんでしたので、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

錠剤 No.84192

>Nさん

うちは、たしか指定金融機関でも収納代理金融機関でもない場合、指定金融機関に転送後、指定金融機関が収納していたような気がします。
収納印が二つ押されてましたね。

最初の金融機関では収納はしていない。強いて言えば、客から委託されて指定金融機関に納付したということでしょう。
>錠剤さん

ご返信ありがとうございます。

収納の定義にもなるかと思いますが、その他の金融機関では「自治体に納めている」とは言えないという事でしょうか。
例えば、友人に支払いを頼むと同じような事ですかね(そこに手数料が有るか無いか)。
収納は駄目だけど納付はOKということでしょうか。

ただ、特に○公や□公が記載のある納付書は公金と認識しているので、私人に行わせていると思ってしまいまして、、、

ちなみに、「徴収」については強制力がある意味を含んでいるらしいため、確かにそれは違うかなと自分では納得しています。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

Atticus No.84197

当方(法全摘用の病院事業)でも同様の事例がありました。
錠剤さんの場合と違い,収納印は他の銀行のものだけで,
出納取扱金融機関を通して納入済通知書の送付と入金がありました。

当方の場合,この件は,
・本来は収納を受け付けてはいけない他の金融機関の職員が誤って受け付けてしまった
・誤りに気付いた他の金融機関が指定金融機関と連絡を取り,自治体への入金と済通の送付を依頼した
という経過があったのではないかと考えています。
本来こんなことが起きてはならないのは当然ですが,
金融機関の間で穏便に解決されているようなので,特に問題にはなりませんでした。

このような事故による場合であれば,
私人の公金取り扱いの問題は持ち出さなくても良いのではないかと思います。
(もっと良い解決法があるかもしれませんが,私には思いつきません。)
>>Atticusさん

やはり本来は違反しているという認識でしょうか。
とはいっても、厳密に指定金融機関、収納代理機関のみでの受付となれば、遠方に住んでいる方にとってはそこらじゅうに対象の銀行があるわけではないのでとても不便ですよね。

そして、冒頭に「度々」と書きましたが、正直毎日のように届いてるんです。
よその自治体でも日常的に起こりえることだと思うのですが、、、

Re: 私人の公金取扱いの制限について

錠剤 No.84200

>Nさん

ちなみにですが、収納印が二つ押されている場合、指定金融機関の収納印の日付を、自治体の収納日としていました。

>例えば、友人に支払いを頼むと同じような事ですかね

そのような解釈だと思います。
納付者と最初の金融機関の間の話であって、自治体はあずかり知らないということでしょう。
金融機関間の仕組みにより指定金融機関に届けば、そこで収納したということで。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

Atticus No.84201

>やはり本来は違反しているという認識でしょうか。
自治体が取扱い「させた」わけではないので,私人の公金取扱いの制限には抵触しないように思いますが,
別の面で問題はあると考えます。例えば,
自治体に届く済通には指定金融機関の収納印も押されているとしても,
納付者の手元に残る領収書には他の金融機関の収納印しか押されていないわけで,
自治体が確実に領収したことの証明としては不十分ではないでしょうか。

>遠方に住んでいる方にとってはそこらじゅうに対象の銀行があるわけではないのでとても不便ですよね。
需要が大きいのであれば,コンビニ収納の実施を検討されてはどうでしょうか。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

契約担当 No.84204

自治体から委託を受けていない金融機関が公金を収納するのは、現行の地方自治法では違反です。ですから、本来なら委託している金融機関以外から収納はできず、改めて受託している金融機関が収納しなければならないことになります。しかし、それが不合理であり、時間と労力の無駄であることは誰の目にも明らかです。

私は、この規定自体を改正すべきだと思います。少なくとも、金融庁の免許・許可・登録等を受けている金融機関については、委託の必要がないとすべきでしょう。

その理由は、この規定自体がもう時代に合わなくなっているからです。これは、まだコンピュータ・ネットワークが構築されておらず、納付者が金融機関の窓口まで足を運ばなければならなかった時代、そして、金融機関の設立もそう簡単にはできなかった時代の遺物です。

しかし、現代では社会全体にネットワークが張り巡らされ、新しい金融機関が次々と設立されています。そんな時代に、自治体が新規に設立された金融機関に一々委託しなければならないというのはあまりに時代遅れです。すでに金融庁の免許等を得ているわけですから、改めて委託する必要性はありません。

これまで地方六団体から総務省に対し、様々な地方自治法の改正要望が出され、過去にはそれが反映されて改正された事例もあります、この規定もそれにならって、そろそろ見直すべき時期に来ていると思います。
>錠剤さん

>指定金融機関の収納印の日付を、自治体の収納日としていました。

このことについて、その他の金融機関から指定金融機関に届くまでのラグによって督促料が発生する可能性があると思うのですが、どのように取り扱っていましたか?
>Atticusさん

利便性のためにコンビニ収納の導入も現在準備中なのですが、今回の件は、税を賦課する課が納付書と一緒に納付場所のチラシを入れたいと申し出があったことが疑問を持ったキッカケなんです。

その他の金融機関での納付ができてしまっている現状なので、納付場所にその他の金融機関も含めて記載することは問題あるのかなーと思いまして。
>契約担当さん

>本来なら委託している金融機関以外から収納はできず、改めて受託している金融機関が収納しなければならないことになります。

先の投稿でありました、その他の金融機関が行ったことは、収納ではなく納付者から委託されたのとの見方についてはいかがでしょうか。

収納とは、地方公共団体の会計において現金を受領することを意味するようですので、指定金融機関とその他の金融機関の間では会計への歳入とまでは言い切れないのではとの考え方もしています。

契約担当さんの考え方であれば、納付場所としてその他の金融機関での支払いは手数料が必要になりますと掲示している自治体は本来誤りと言うことになりますね。
年が明けたら根拠について問い合わせをしてみたいと思います。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

錠剤 No.84212

>Nさん

>その他の金融機関から指定金融機関に届くまでのラグによって督促料が発生する可能性がある

督促料金は徴しておらず、延滞金については、その期間は免除としています。
一応、指定金融機関に届くまでは収納でないという扱いで、筋は通った形です。

最大の問題は、納付する側が、「送金を依頼しているだけで、その場で収納はしていない」ということと、そのリスクを理解していないことでしょう。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

通行人 No.84213

>指定金融機関や収納代理金融機関以外で受け付けた納付書が度々見受けられます。
こういうことが起きるケースは、納税者が遠隔地居住の場合でしょうかね。
郵便振替での対応はできないのでしょうか?
納税者の便宜を図れば、自ずと問題ケースの起きる頻度は少なくなるのではないかな。
>錠剤さん

督促料金は無いのですね。

ウチは取っているので、この扱いについても考える必要がありそうです。
>通行人さん

遠隔地の場合が多いです。

郵振も取り扱っているのですが、郵振対応でない納付書がその他の、しかも全国の金融機関で受け付けられている現状です。
全国の金融機関から、「ウチの金融機関で受け付けてもいいのか」といった問い合わせもなく受け付けられていることから、違反でない理由や根拠があるのかなーと思い、投稿をさせていただきました。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

通行人 No.84218

>地方自治法の第二百四十三条の「公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない」
納付を受け付け、指定金融機関あて送金した金融機関にとっては、そもそも収納しないのでここは関係ないと思うが。
納付を受け付けたものを各自治体の指定金融機関に送金し、指定金融機関はその送金されたものを各自治体金庫に収納するということで、収納日において督促手数料や延滞金が生じる場合があるということだろう。

Re: 私人の公金取扱いの制限について

出納長 No.84219

金融機関としては、振込手数料を徴収し(減額や免除のケースもありそうですが)、指定金融機関宛の文書扱・付帯物件付の振込として扱っているのだと思います。

納付する側としては、1つの金融機関であらゆる支払をした方が都合がよく、そうするしかない場合もあるでしょう。貴自治体も、職員の特別徴収住民税を納付しているでしょうが、指定金融機関で支払をしつつ、その指定金融機関は納付先自治体の指定金融機関でも収納代理金融機関でもなかったりするのでは?

収納代理金融機関を増やすことも、振込で納付を受けるのも困難で、納付書を使った指定金融機関宛の振込というのが現実的な落としどころなのでしょうね。
>通行人さん

その他の金融機関は収納している認識でいないため、そもそも自治体に問い合わせる必要性を感じていないということですね。

>出納帳さん

>貴自治体も、職員の特別徴収住民税を納付している

まさにこのパターンは当てはまっています。
それと同様に振込みの委託を受けたとすることで回避しているのかもしれませんね。

一社限定の随意契約締結の可否について

契約担当 No.84146

公共工事の請負契約の制限付き一般競争入札を実施しましたが、工事の性質から通常よりも条件を緩和して公告するとともに、百社以上の建設業者に案内文を送付しました。しかし、そのうち数社しか入札に参加せず、しかもそれらも全て辞退したため不調に終わりました。

ある筐体を建物に設置する工事なのですが、その筐体には製造業者A社が特許権を保有しているため、施工するには建設業者がA社に許諾料を支払わなければならないという特殊な条件があります。

A社に相談したところ、同社と契約しこちらを担当地域としている指定店B社を紹介されました。詳細な事情は分かりませんが、どうやらこの地域ではどの業者が元請負契約を締結しても、必ずB社と下請契約を締結しないといけないことになっているようです。

こういう業態って普通にあることなんでしょうか?確かに、製品自体に特許があるとしても特に工法が特殊なわけではなく、建設業者であればどこでも可能なはずで、実際にB社以外の数社が入札に参加したのもそれを裏付けています。

辞退した業者に理由を尋ねたところ、他の業務を受注したため応じられなくなったとのことでしたが、一社だけならまだしも全社が同じ理由を挙げたところに不自然さを感じます。真相は分かりませんが、上記のように結局はB社に下請けに出さないといけなくなり、利益が薄くなるのが分かったため辞退したのではないかと憶測しています。また、それ以外の業者も既にその情報を得ていたため、最初から参加しなかったのかもしれません。

一回目の入札でかなり条件を緩和したにもかかわらず、殆どの業者が参加せず、参加した業者も全て辞退したという状況が変わっていないことから、再度入札したところで同じ結果になるのが目に見えています。したがって、随意契約を締結するのもやむを得ないと思うのですが、このままB社一社に限定して契約して良いものでしょうか?

B社も含めて少なくとも数社から見積もりを徴収し、最低価格を提示した業者と契約すべきではないかと思うのですが。結果的にそれでB社に決定したとしても、それはそれで説明はつくと思います。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

公務員 No.84147

https://www.jftc.go.jp/soudan/
↑にご相談ください

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

文書屋さん No.84148

地方自治法施行令の「競争入札に付し入札者がないとき」に該当するなら随意契約は可能。ただ、その場合の詳細を随意契約ガイドラインのようなもので定めてませんか。

公務員さんの言うように公正取引委員会へ相談すると契約締結は遠退きそうですが、まさしく「公務員」としてはとるべき手続なのでしょう。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

脆性破壊 No.84149

>契約担当さん

B社が入札に参加しなかった理由が気になりますね。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

折り鶴 No.84150

>B社が入札に参加しなかった理由

黙っていても仕事が舞い込んでくるのを理解しているからでしょう(憶測)
特許使用料は直接経費として工事設計に算入できるからいいとして、
問題はA社が下請をB社としなければ筐体の納品をしない(と思われる)A社の態度ですね。
製造者と設置業者が結託している可能性が大きいですね(憶測)

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

契約担当 No.84151

皆さん、ご回答ありがとうございます。

>公務員さま
やはり、独禁法の問題になりますか。そうではないかなと感じて公取委に相談しようかとも考えたのですが、その問題になるかどうか自信がなかったもので。

>文書屋さんさま
ガイドラインで施行令第167条の2第1項第8号に該当する場合を具体的に列挙しているんですが、それに該当するかどうか微妙なんです。

そこには「「入札者がないとき」とは、公告なり指名通知を行ったが通常の状態においてそれに応ずる参加者がなかった場合、又は再度の入札に付したが全ての者が辞退した場合をいう。」と規定しています。

しかし、今回の事例では、数社が参加はしたが結果として辞退したので、「参加者がなかった場合」には当らないんです。

仮にこの場合も「入札者がないとき」に当ると考えるとした場合、ガイドラインでは「時間に余裕があれば、他の業者の指名等を行って再度の競争入札をさせるべきであり、余裕がない場合は随意契約を行うこととなる。この随意契約の相手方は、原則として入札参加の意思がなかった者以外のものとし、その見積りについては、1社とすることができる。」としています。

時間に余裕がないかと問われると、必ずしもそうとは言えないんですね。ただ、すでにご説明したように、入札したところで同じ結果になるのは目に見えています。ですから、独禁法の問題を除けば、随意契約を締結することはできることになりそうです。

>脆性破壊さま
B社は、「どうせ最終的にはうちで受けるんだから、参加する必要がない。」と考えたからでしょう。となると、ますますキナ臭い感じがしますね。

公取委に電話で問い合わせたところ、あくまで一般論と前置きした上で、もし、施工に特殊な技術を要するためB社に受注を限定しているという合理的な理由があれば別であるが、そのような理由もないのに限定しているとすれば、単独の取引拒絶に該当する可能性があるとのことでした。もちろん、詳細な事情まで説明できていないので、それ以上の回答は得られませんでしたが。

ただ、少なくとも独禁法に抵触する可能性があることは分かりました。公取委からはA社になぜB社を下請けを限定しているのか、もっと掘り下げて調査するようにとの指導を受けました。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

脆性破壊 No.84152

今の時点で、「独禁法に抵触する可能性」に拘るのもいかがなものかと思いますが。

A社としても、営業の自由はあるので、後々トラブルになりそうなところには提供しない、施工品質を確認できたところにしか卸さない、があっていい気がします(役所も水道指定工事業者とかあるし)。
辞退した他社も、「やれないこともないけど自信ないからやめとく」程度かも知れませんし。

当初から、「一者入札になることも否定しない」形の一般競争入札を行い、B社には是非参加してもらうようにしょうようする、他社にも呼びかける、で良かったような気がしますけど。
脆性破壊さんの視点も大切なこと。視野狭窄になっていてはいけない。
読んでてちょっと気になったので

>A社に相談したところ、同社と契約しこちらを担当地域としている指定店B社を紹介されました。

A社とB社は代理店契約を締結しているのではないのでしょうか?
交わしていても公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」は守らなくてはいけないようですが・・・

>B社が入札に参加しなかった理由

単純に施工できる技術者が、他工事に専属で従事していていなかっただけでは?
このような理由で断られたことはあります。

>数社しか入札に参加せず、しかもそれらも全て辞退したため不調に終わりました。

入札参加の期限は決まっているので、とりあえず手を挙げ、その後、積算し利益が少ないとか、他に魅力的(簡単で利益が多い)な工事の入札公告が出たとかで辞退したのではないですか?
ちなみに当方は電子入札のため、担当者とやり取り(辞退届の提出とか)がない分なのか、参加の意思は示しても、入札当日辞退ということは多いです。

また、私が最初読んだとき、今回の工事は代替品を使用することもできないようなので、利益は少なく業者から見ればあまり魅力的な工事ではないなと思いました。
利益は少ない、官公庁とのやり取りがある、技術者が拘束される。それならば、他工事に参加するか、下請け工事に参加したほうがいいと経営判断したのかもしれません。

いずれにせよ脆性破壊さんと同様で、現段階で独占禁止法違反とするのは早計だと思います。

なお、今後については、入札執行者の判断になりますが、状況を調査し、理由が成り立つのであれば、B社と特命随意契約を行うのも一つの方法かと思います。
公正取引委員会に相談するだけで騒ぎすぎw

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

契約担当 No.84167

>脆性破壊さま、RRさま、26時さま
公取委も可能性はあるとの回答だったので、まるっきり的外れな心配ということでもなく安心しました。

ただ、あくまで一般論であり、具体的には事例を詳細に検討しないと分からないとのことで、それはそのとおりだと思います。

冷静に考えてみると、施工業者が製造業者と取次店契約を締結するのは一般的なことで、それ自体が違法なわけではありません。

たまたま営業エリア内に1社しかないというだけですから、法に抵触する可能性は低いでしょう。なので、この問題はこれ以上検討しません。

問題はここから先、どのような手法で契約したら良いかということです。

B社と交渉するにしても予定価格を上回ったら困るなと思っています。住民監査請求・訴訟が怖いんですよね。数社で見積もり合わせした結果、B社に決定したということなら大丈夫でしょう。

もっとも、そうしたところで結果は同じだと思いますが、そのハードルさえ越えていれば少なくとも監査請求の心配はないかなと。見積もりの提出すら拒否されたら、それはそれで1社随契の理由になりますし。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

脆性破壊 No.84168

>契約担当さん

今さらにはなりますが、一者しか応札しないかも知れないけど、ほかに参加者がいることもあり得る場合、国だと「一者入札を認める一般競争入札」や「参加者の有無を確認する公募をした上での一者随契」をしたりします(一者しか応じない可能性が大きいのが後者)。
今回だと、B社は手を上げていない点で他社と同じなので、後者の手続をとった方が確実かなと思います。

あとは、地域要件を緩めたら、ほかにもいるんですかね?だとしたら、それも選択肢に入る(地域要件緩めて改めて入札)かなと思います。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

脆性破壊 No.84169

追記
参加資格申請はしたけど全員が辞退したときは、「競争入札に付し入札者がないとき」に該当はすると思います。
だからといって、不落随契はお奨めしませんが、法令の解釈としては。

Re: 一社限定の随意契約締結の可否について

契約担当 No.84181

「参加者の有無を確認する公募をした上での一者随契」はありですね。地域要件は、多分、緩めても同じ結果になると思います。A社の指定店は県下にはなく、B社にしても隣接県ですから。

「広く公募しました。でも、B社しか手を挙げなかったので、一者随契にしました。」という結果なら、大丈夫かなと思います。

住民監査

ミスター No.84194

住民監査請求の訴える対象者について、役職名に加え個人名を付しても
認められるのでしょうか。
また、訴える対象者について退職したOBを含むことは認められるのでしょうか。

Re: 住民監査

樹海 No.84198

>ミスターさん

ご自身の判断でどうぞ
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