過去ログ [ 664 ] HTML版

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監査委員事務局の構成員について

田舎の監査事務 No.84443

いつも参考にさせていただいています。

地方自治法第200条第2項は、「市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。」と規定し、同条第3項では、「事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。」と規定しています。

すると、条例により事務局を置いている市町村の事務局には、「事務局長」と「書記その他の職員」の最低2人の職員を置かなければならないということでしょうか。

当町は、条例で事務局を置いていますが、事務局長1人のみで、職員定数条例上も1人です。
近隣の事務局を置いている町村の職員定数条例を見ても、1人としています。

1人で問題はないのでしょうか?それとも、定数条例も含め、自治法に違反しているのでしょうか。

ご教示ください。

Re: 監査委員事務局の構成員について

Atticus No.84446

違法とまで言えるかは分かりませんが,法の趣旨に反しているのではないでしょうか。
1名だけなら,事務局は置かずに自治法第200条第4項に従って初期その他の職員を置くだけにすべきだと考えます。

なお,自治法第252条の7第1項により事務局を共同設置する方法もあります。
行政実例では,「規模の小さな町村において監査委員事務局を設置するに当たっては共同設置を行うことが望ましい」とされています。
「事務局長、書記その他の職員」は、職員の例示として事務局長や書記を挙げているもので、最低2人の職員を必要とするものではないと思います。法制執務の本などで「その他の」の用法を見られるとよいと思います。

Re: 監査委員事務局の構成員について

つうこうにん No.84449

Yさまのとおりです。

なお、専任の職員を置く必要はなく、自治法第180条の3の規定により長の補助機関である職員を兼職させることもできます。この場合、兼職の職員は監査委員事務局の定数には入らなかったと思います。

Re: 監査委員事務局の構成員について

田舎の監査事務 No.84454

お答えいただいた皆さん、ありがとうございます。

第一法規「自治体ポータル」の実務解説(コンシェルジュ デスク)を何気なく見ていたら、
「事務局を置く場合には、「事務局長」と「書記その他の職員」とを置く必要があり、最低限2人の職員を置かなければならないことになります。
 「書記その他の職員」という法令用語の使い方は、「その他の職員」のうちの例示として「書記」が表記されているのであって、「書記」とは別に「その他の職員」を置かなければならないという意味ではありません。」
となっていたので、法令違反してる?のではないかと心配になったので、皆さんのご意見をお聞きしたところです。
日頃から勉強させて頂いております。5年以上前からの給与の過払いが判明し、これに連動して共済の掛金や事業主負担金も本来より多い額となっているため、事業主負担金については、自治体から共済組合に返納を求め、掛金は、共済組合から職員に対して還付することとしています。この場合、掛金をどの分までを還付するか悩んでおります。地方公務員等共済組合法第144条第2項で、「掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は2年間、これを行わないときは消滅する」とあります。これは、「2年までは遡って還付する」との意味なのか、それとも「今回の還付の通知から2年間手続きを取らなければ消滅するということであり、掛金の還付自体は、2年よりも前の分について遡って還付しなければならない」との意味なのか、詳しい方がいらっしゃったらご教示頂きたく投稿しました。
>癖がすごいさん

>「今回の還付の通知から2年間手続きを取らなければ消滅するということであり、掛金の還付自体は、2年よりも前の分について遡って還付しなければならない」
この立場をとるとすると、何年前まで還付しなきゃいけないと思いますか?
やはり、そうですよね。前者のように解釈するのが妥当と思います。有り難うございます
生活保護手帳の課長通知に小学4学年に進級する児童に限り被服費を支給できるとありますが、他の福祉事務所ではいつ、どうやって支給してますか?うちでは去年まで3年生の3月に職権で一括満額支給しましたが、今年から4年生中に申請があれば個別に支給する事になりました。通知の文言から4年生になる前に支給するように読めるし、特別な需要を厳格に解釈するものでしょうか。
参考に教えてください。

昔の公用紙

小川 No.84429

昭和30年代に作られた公用紙や各種台帳を見ると、すごいペラペラな紙だったのですが、

1 当時はあれにペンで書いてたのでしょうか
2 今あの質の紙を入手するにはどういった商品名のものを買えばいいのでしょうか

Re: 昔の公用紙

ググれば出そうですが No.84430

偽造するのですか?

Re: 昔の公用紙

メーヘレン No.84431

せやで。
アマゾンに売ってないから困っとる。

Re: 昔の公用紙

通行人 No.84433

ナニワ金融道で、不動産登記簿を偽造する話あったな。

Re: 昔の公用紙

No.84434

「罫紙」(けいし)のことかな。たしかに、今、量産されているのは印刷用紙・コピー用紙みたいな品質が多いですね。

罫紙は薄くてツルツルですから、コピーは不可でした。筆で書く人もいましたが、基本は、ペン(万年筆にあらず)をインク壷につけて書きました。

うちだと、とくに永年保存文書の決裁では、平成になっても使っていたようです(意味もなく伝聞形にする)。

Re: 昔の公用紙

吉澤 No.84435

あぶらとり紙やパラフィン紙や美濃紙みたいのもある。

個人情報について

こんばんわ No.84330

いつも参考にさせて頂いています

道路の瑕疵によって市が賠償責任を負ったような案件は議会に事故の概要を報告すると思いますが、犯罪被害者に係る見舞金を支給したような案件はどこまで報告するのが適切でしょうか?

殺人ではなく、傷害事件に係る給付です

本会議ではなく常任委員会での報告であり、義務ではありませんが、決算報告の時に話が出ると思われます
氏名はもちろん無理ですが、概要についてもあまり話さない方が良いのでは無いかと思っています
事件の内容にもよると思いますが、どういう事件があったかを議員に市が話しているということが被害者にとって不快だろうと思うのです
そうなるとほとんど何も議員にとっては分からない事になりますが、仕方ないですよね?
よろしくお願いします。

Re: 個人情報について

文書屋さん No.84332

典型的な要配慮個人情報でしょう。
市内で毎日何件も発生する軽微な事件だったら被害者が特定できないでしょうが、もっと重大な傷害事件の話ですよね。日時・場所・犯行状況・被害程度といった情報があれば、ほかの情報と組み合わさって被害者が特定されるでしょう。個人情報保護条例の規定ぶりによるところもあるでしょうが、傍聴ができる委員会で報告したり、議事録に残したりすることはスジが悪いと思います。

Re: 個人情報について

樹海 No.84333

>こんばんわさん

賠償は議会の議決事項、犯罪被害者の見舞金は条例や要綱に基づく予算執行ですよね。
意味合いがだいぶ違いませんか?

Re: 個人情報について

通行人 No.84352

補助金申請があったら、議会で個々の事情を説明している?
そういうことだろ、樹海さんが言っているのは。

Re: 個人情報について

こんばんわ No.84375

文書屋さん
ありがとうございます
要配慮個人情報として扱うべきですよね
私もそう思います
ちょっと異論があったものでお尋ねしました

他のお二人も返信ありがとうございます
制度というか、基本的な捉え方は理解しているつもりです

Re: 個人情報について

通行人 No.84378

いや、理解していないから、賠償の例(議会へ報告?)を持ち出すんだろ?

Re: 個人情報について

感想 No.84380

>通行人さん

仕方ないですよね?と聞かれているのだから、「仕方ないです」と答えるのが礼儀です。

スレ主さん、そうですよね?

Re: 個人情報について

こんばんわ No.84387

感想さん
 そうですね(笑)
 ありがとうございます

 「義務ではありませんが、決算報告のときに話がでると思われます」と書いたので意図はご理解いただけると思っていました

 私の上司は要配慮個人情報という考え方を(説明したんですが)理解されていないようなのです
 みなさんはその辺りはどのように思われるかな?と思ってお尋ねした次第です
 私の説明が悪かったのでしょうね
 すみません

Re: 個人情報について

わけわからん No.84388

だから、
貴機関では、個人に支給する補助金や給付のすべての明細を報告しているのか?
教えてください。

国保もあるでしょうから、国保の給付も当然議会常任委員会で「何に」「いくら」
給付したのか報告してるんですよね?

Re: 個人情報について

文書屋さん No.84402

スレ主さんは「議員から詳細を教えてくれと質問されたらどこまで答えていいのか」という話をしてるんじゃないでしょうか。
確かに、個人相手の補助金について首長部局から積極的に説明することは考えにくいでしょうが、議員から質問されたら、個人情報に配慮しつつ「交付した相手は何百人」とか「どういう属性の人が多い」とか答えますよね。

Re: 個人情報について

スレ主放置 No.84411

統計情報と個人情報は無関係

救急車出動回数は公表されてるよね

Re: 個人情報について

こんばんわ No.84416

文書屋さん
ありがとうございます
おっしゃるとおりです
名前をコロコロ変えるような人とやりとりする気力は無いので、勝手ながらこれにて終わりにさせていただきます
ご意見ありがとうございました

Re: 個人情報について

樹海 No.84418

>文書屋さん

積極的に報告するか、求められて説明するのかは、本質的な違いではありません。
議会は立法機関なので、制度の改廃や予算の承認といった間接的な関与だけで、基本的に個々の処理には関与しません。例外的に個別に議決が必要な損害賠償からの類推は適切でなく、そちらの方が重要な差異でしょう。

あなたの「要配慮個人情報だから云々」も、
>「交付した相手は何百人」とか「どういう属性の人が多い」とか
と個人情報は答えない方向に変遷してきてますよね。

>スレ主さん
特定の人物が名前を変えて書き込んでいるとお考えのようですが、私は違います。私のような疑問を持つのは、一人ではないようです。

Re: 個人情報について

文書屋さん No.84424

>樹海さん
私の考えが変わっているように見えたかもしれませんが、(そもそも個人が特定されそうで個人情報だからよろしくなく)要配慮個人情報だからなおのこと出すべきでないよね、という話で一貫しているつもりです。私の文章力が足りず伝わっていないなら、私の不徳というほかはありません。

樹海さんの言いたいことはわかりますし、スレ主さんも読んでわかってくれることを期待しています。当面の課題は解決したようなので、これで一件落着でいいんでないでしょうか。

Re: 個人情報について

自分勝手なスレ主 No.84425

賠償議決を比較に出す事自体わかっていない
何が一件落着だよ

Re: 個人情報について

樹海 No.84428

>文書屋さん

一件落着とは思いませんが、このスレ覗いた人が、他の事例ででも役立てらればいいです。

学校運営協議会委員報酬について

たかさん No.84400

78455以下で、学校運営協議会の投稿があり、こちらに投稿させていただきました。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の条文解説には、
「委員は、地方公務員法上の特別職の公務員として身分を有することとなる(地公法三3)」、「委員に対しては、各地方公共団体の条例に基づき、報酬や交通費等の実費が支弁される。」となっています。
各地域の教育委員会規則を見ると、「特別職の公務員として身分を有する」としながらも、報酬は無報酬としているところがあります。
地方自治法第203条の2「・・・・報酬を支給しなければならない。」に反することになると思いますが、いかがでしょうか?

個人的には、無償もありとは考えております。
平成16年の衆議院文部科学委員会でも無償の意見があります。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/009615920040519020.htm
無償も可能であれば、その根拠を明確できればとも考え投稿いたしました。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 学校運営協議会委員報酬について

文書屋さん No.84403

(松本英昭の)逐条地方自治法に、「(報酬の)額及び支給方法は条例で定められるのであつて、当該条例が制定施行されない限り、具体的な報酬請求権は発生しないと解される。」と書いてありますよ。

条例に額が規定されない限りは、法的に問題ナシじゃないんでしょうか。
無報酬で委員のなり手がいるのか、モチベーションは大丈夫かというのも気になりますが、それはおせっかいというものですね。

Re: 学校運営協議会委員報酬について

たかさん No.84410

情報ありがとうございます。
「条例に額が規定されない限り」の理解ですが、条例に無報酬と規定すればよいとの理解でよいでしょうか?

もう一点は、ほとんどの教委規則では、「報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」によるとし、その条例にある適当な区分の額としている。これもアバウト過ぎると思っております。(一部は別表に学校運営協議会委員との記載例はある)これは、以前の投稿にある、付属機関条例主義とも関連があると考えておりますが?

小さいな町村など、もともとボランティアで関わっていた人達が、学校運営協議会委員になると有償で、活動だけの人は無償あることから、無償でよいとの地域もあります。
また、中規模市では、1校10数名の委員とすると1校10万円程度、市で20校あれば、200万円の予算確保が必要になります。
国は、地方財政措置に含まれる言うだけで、明確な予算確保無く、全国のすべての学校に設置を目指している点、現在無償としている市町村は違法との認識です。
違法でなく可能であればと考えての投稿です。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 学校運営協議会委員報酬について

暫時 No.84412

>文書屋さんさん

条例に額が規定されない限り、「払いようはない」ですが、だからといって「払わなくていい」とはならないですよ。

Re: 学校運営協議会委員報酬について

たかさん No.84415

ありがとうございます。

もう一点だけ、

条例に、無報酬とするのは、違法になる、ならない?

どちらでしょうか?

又は、この問いは、当てはまらないのでしょうか?

Re: 学校運営協議会委員報酬について

レン No.84421

前から釈然としない点ではあるのですが、結論として、自治法上無報酬は許されないと考えています。自治法203条の2第1項は「支給しなければならない」と定めている以上、これを覆すのはなかなか難しいと思います。
なお、引用していただいたURLのやり取りでも政府参考人は無報酬を否定する立場のようですし、松本逐条解説でも議員報酬及び費用弁償について「条例をもってこれを支給しないことと定めたり、あらかじめこれを受ける権利を放棄することはできない」とされています(第9次改訂版741頁の六。委員らに関する746頁でも参照されており、議員報酬と同様に考えるべきことが示唆されています。)。
以上のとおり、「条例に、無報酬とするのは、違法になる、ならない?」については、違法になると考えています。そのため、実際の処理としては、報酬請求権を一度発生させた上で、委員らに放棄してもらうか、月1000円などの低廉な額を定めるしかないと思います。

Re: 学校運営協議会委員報酬について

たかさん No.84422

ありがとうございます。

「報酬受領放棄する」との考え方が無かったので、これもなるほどと思いました。

学校運営協議会の委員の職務は、他の色々ある委員会に比べても特殊なものであると考えております。
「非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」によるとしても、職務の特質を考えて、明確な規定が追加される必要があると思いました。

Re: 学校運営協議会委員報酬について

暫時 No.84423

>たかさんさん

国の言うとおり、「無報酬」は条例に定めようと定めまいと違法でしょう。
あとは、訴訟リスクを考えた上でどうするかの話になるかと。学校運営協議会委員になるような方なら、そのようなリスクはないだろうと考えるかどうか。
なお、報酬を放棄するのは相手方の意思によりますし、強制するようなら、違法や訴訟の話は当然出てきます。

債務負担行為の予算書計上について

財政初心者 No.84404

債務負担行為の予算書の書き方についてご教示いただきたいです。
R2R3の2ケ年で1000万の事業、R2当初予算に500万を予算計上し同じ当初予算で債務負担を設定する時は、
期間R2〜R3
限度額1000万になるのでしょうか?
私の自治体の過去の物を見るとこの様な書き方になっています。
が、予算の見方作り方を読んでいると同じ議案なので議決はされていませんが1条で歳入歳出予算を定めているので債務負担の設定は予算計上されていないR3の500万で良いのでは無いかと思ってしまいました。
ただ、調書の方は当該年度以降の支出予定額の記載欄があるので当該年度を含める様に思えます。
この当該年度の意味が設定時の当初に予算計上せずに繰越金などの財源確保後に補正する事を意味していれば500万で良いし、年度全体を指しているのであれば1000万となるしといったところで悩んでおります。

一般的には当たり前な事だと思いますが私の日本語の理解力が低いため質問させていだきました。
よろしくお願いいたします。

Re: 債務負担行為の予算書計上について

老人 No.84407

R3に500万円を設定することとなります。債務負担行為は予算の単年度主義の例外で翌年度以降の債務について議決を頂くものとなります。

Re: 債務負担行為の予算書計上について

財政初心者 No.84408

ご回答ありがとうございます。

そうですよね。そのように読めたのですが今までのものが新年度予算で上げているものも含めた全体になっていたもので質問させていただきました。

先輩にこの手のを質問すると前例踏襲で良いと相手にしてもらえないため困った時はこちらを参考にさせていただいております。
ありがとうございました。

Re: 債務負担行為の予算書計上について

ksimo No.84409

議員の皆さんに、事業などの全体金額を説明しやすいため、あえて当年度予算計上分も含めて設定している団体もあるみたいですよ。

Re: 債務負担行為の予算書計上について

財政初心者 No.84414

そのような意図があったんですね
説明文ばかりおってしまっていました
ありがとうございました

差押後の再度の差押について

こんばんは No.84389

勉強不足で申し訳ありません。教えてください。

税の滞納処分として、催告送付から5か月後に、預金の差押を執行しましたが、完納に至りませんでした。

再度速やかに、別の債権を差押しようと検討しているのですが、その場合、国税徴収法基本通達第47条関係にあるように「督促状若しくは納付催告書又は譲渡担保権者に対する告知書を発した後6月以上を経て差押えをする場合には、あらかじめ、催告をするものとする。」とありますが、当初催告送付から6か月経過した場合は、差押直後でも再度の催告送付は必要でしょうか。

基本的なことかもしれませんが、是非お知恵をお貸しください。
お願いいたします。

Re: 差押後の再度の差押について

お望みの答え No.84390

必要ですね

Re: 差押後の再度の差押について

城址 No.84391

>こんばんはさん

@国税徴収法基本通達は自治体には直接適用がなく、法律上も必須でないので不要
A検討している間に電話・郵送等でサクッと催告

お好きな方で

差押えの謄本送るときに、残った滞納分についての納付書も送れば良かったですね。実際、観念する人も中にはいるので。

Re: 差押後の再度の差押について

こんばんは No.84392

お返事ありがとうございます。
再度、お返事参考とさせていただき、検討したいと思います。

Re: 差押後の再度の差押について

感想 No.84393

>お望みの答えさん

違う。スレ主が求めているのは、「差押えには催告の効果があるので不要」という答え。

Re: 差押後の再度の差押について

めがーぬ No.84394

感想さん

差し押さえに催告の効果があるというのは、どのような根拠によるものでしょうか。

Re: 差押後の再度の差押について

感想 No.84395

>めがーぬさん

私が述べたのは、「『差押えには催告の効果があるので不要』という答えをスレ主は求めている。」ですよ。

Re: 差押後の再度の差押について

ROMでした No.84396

>こんばんはさん

 当方が所属してきたところでは、そのような場合には再度の催告送付はしておりません。
 別な財産があれば差押えします。

 国税徴収法基本通達で言っていることは、「長期間未催告の状態が続き、滞納者が忘れたりしていて寝首をかかれたと感じるような状況を作るべきではない」という意味だと理解しています。

Re: 差押後の再度の差押について

まともな人間が No.84397

少なすぎる

民法改正に伴う債権譲渡

今年こそ異動 No.84384

この契約から生じる権利義務については譲渡してはならない。ただし、書面による合意があるときはこの限りではない。
この契約の条項に違反したときは契約解除ができる。

このように債権譲渡について制限を付し、違反した場合は契約解除できる契約書が多いと思います。

しかし、今回の民法改正で制限を付していても債権譲渡できることになり、また、立法者の解説本の一問一答には、譲渡制限特約が付された債権が譲渡されたとしても、特段の事情のない限り、譲渡制限特約違反とはならない。譲渡されたことを理由に解除するのは権利濫用にあたりうる。と記載がありますが、みなさんの自治体では債権譲渡の項目の契約書の記載を修正したりする予定はあるでしょうか?

Re: 民法改正に伴う債権譲渡

樹海 No.84385

>今年こそ異動さん

暴力団排除条例との絡みで問題が生じ得る気がします。
暴力団に債権譲渡したいときに
・債権譲渡自体を認めないのか
・債権譲渡されても支払わないのか
・債権譲渡されたらやむを得ず支払うのか

Re: 民法改正に伴う債権譲渡

棚卸 No.84386

民法改正により、譲渡制限特約が付された債権の譲渡も有効とされましたが、譲渡制限特約につき悪意又は重過失の譲受人に対しては履行を拒否し、かつ譲渡人に対する弁済、相殺等の債権消滅事由をもって譲受人に対抗することができることから、これから契約約款を改正するときも契約上は譲渡制限特約を付することは通常に行われると思います。

改正民法542条の「催告によらない解除」の規定により、請負代金債権を譲渡したときは「直ちに」解除という書きようになるでしょう。当方もこれに倣うと思われます。

追記
ただ、今回の民法改正により、譲渡人から債権譲渡の通知が届き、又は譲受人から履行の催告若しくは供託の請求をされる可能性は高くなるでしょう。
自治体としては、譲渡制限特約付きの債権が譲渡された場合、債権者である自治体は供託ができることを考えておく必要があるかと思います。
関連 改正民法466条の5、466条の6、467条、468条

追記2
スレ主さんが紹介した立法者の解説にも理解はできます。これをもって悪意又は重過失が認定されるわけではない、と解することも可能なわけで、今後判例により変遷していくことも考えられます。

決裁区分について

パンの耳 No.84318

あまりに初歩的な質問のようで、直接職場では聞きづらいためこの場をお借りして質問させてください。

今度、委託料と使用料の2科目から支払いが必要な契約を行うこととなりました。
それぞれ金額としては150万ずつ程を予定金額しております。

そこで、まずは見積もりを行う旨の執行伺決裁を起案予定なのですが、この場合の決裁区分はどの金額を持って判断するべきなのでしょうか?
私の自治体では、規則や規定で各費目の金額ごとに決裁区分を定めていますが、今回のようなものはそれぞれの費目予算である150万、もしくは総額300万で見た場合のどちらか高い方の決裁者なのか、こういったケースの契約は初めてなもので・・ご教示ください。
個人的には契約金額でもって判断する、ような気がするので300万か?という気がしています。。

Re: 決裁区分について

つうこうにん No.84319

初歩的といいますか、御社の規定を他社に聞かれましてもわかりません。

Re: 決裁区分について

パンの耳 No.84320

言葉足らずで申し訳ありません。
一般的な判断基準をお伺いしたくて質問させていただきました。
もちろん各自治体によって規定は異なっていると思いますが今回のような契約を行う場合、どちらの金額を基準にして決裁を行われているのか、というところを教えていただきたいです。

Re: 決裁区分について

河井ルール No.84321

150万円の決裁権者に
300万円の決裁権が無いのなら
300万円の決裁権者が決裁すれば何の問題も無いですね

Re: 決裁区分について

RR No.84322

当自治体であれば、
1本の契約なら総額で考慮する。

Re: 決裁区分について

つうこうにん No.84325

御社の規定(ルール)が御社での判断基準となりますので、直接職場でお聞きになるのが一番かと。

洋々亭でこう言われましたので、決裁区分をこうしましたという説明をしたいのでしょうか?

Re: 決裁区分について

飲茶 No.84326

>洋々亭でこう言われましたので

スレとは全く関係ないが、法務や契約の職員と雑談していたときに
法令→判例→通達→提要等→慣習
でもハマらないときは、洋々亭フォーラムを検索していると言っていた。
意外と?このフォーラムは貢献しているんだね。

Re: 決裁区分について

No.84327

契約の内容として、委託料と使用料のどっちが主(メーン)なのかも、考えどころですね。

なんとなく委託メーンのスキームのような気がします。

Re: 決裁区分について

老人 No.84331

その決裁ができるような範囲で決裁をもらうだけではないですか?
悩むような決裁規程になっているのでしょうが、もう少し具体的に何と何で悩んでいるかは書けませんか?

Re: 決裁区分について

通行人 No.84351

財務関係ならキッチリ決まっているはずだが、決まっていないなら、自分の組織で解決するしかないよね。

仮に、安全策をとって「上位の職の決裁」としても、「何故この決裁区分なのか説明しなければサインしない」ってやつがいたらアウトだし。

Re: 決裁区分について

パンの耳 No.84382

インフルエンザで寝込んでいる間に、こんなお恥ずかしい質問にご回答いただけているとは思わず・・ありがとうございます。

決裁規則には、費目の金額ごとに決裁区分が定められていますが、1本の契約に対して複数の予算科目から支出するような場合についての定めはありません。
なので、より上位の決裁者まで回しておけば安全だろうな、とは思うのですが、では契約のない場合はどうなるのか?(年間支出の上限額を定めるもの等)、関係課への合議の場合は?など決まりがない分どこまでのことを言うのか分からず、投稿させていただきました。

今回については、契約金額で決裁区分を確認し、回議することにします。
ありがとうございました。
教えてください。

国民健康保険に関して、社会保険診療報酬支払基金から令和2年度被用者保険等拠出対象額見込の提出を求められています。

退職者医療の適用者は令和元年度末で皆さん65歳に到達するため、令和2年度以降の適用者は存在しないものと考えていました。
しかし、支払基金からの提出依頼文のなかに「令和2年度以降の対象者につきましては、退職共済年金の特例による繰上げ支給の年金受給者のみとなります。」とあります。

年金業務に詳しくないため、解釈が間違っているかもしれませんが、令和2年度においても65歳に達しておらず、なおかつ退職共済年金の繰上げ支給の対象となる方の生まれ年は
昭和31年4月2日(64歳)〜昭和35年4月1日(60歳)の範囲だと思われますが、経過措置の適用年である5年前の平成26年度には昭和31年生まれの方でも当時は59歳の年齢であるため繰上げ支給の年齢に達していなかったのではないかと思います。

となると、どのような方が想定されるのでしょうか?
又、そのような方の把握方法についてもご教示ください。
以上、よろしくお願いします。

源泉徴収の対象について

なんくるないさー No.84368

源泉徴収について他の町のご意見をお聞きしたいのです。
私の町では、雇用関係に基づく給料に該当する「1節 報酬」「2節 給料」「3節 職員手当等」「7節 賃金」と、所得税第204条に該当する報酬について、支払額から源泉徴収をしています。
最近、他の町の担当者から、「8節 報償費」についても源泉徴収していると話を聞きました。204条に該当しないような相手への謝礼金についても源泉徴収しているようです。
税務署に問い合わせたところ、204条に該当しない謝礼金については源泉徴収の必要はないとの回答を得ました。
「8節 報償費」で支払うものは雇用関係にあるはずがないので税務署の回答が正しいと思うのですが、皆さんのところのご意見をお聞きしたいです。

Re: 源泉徴収の対象について

ksimo No.84369

当町では、税務署からの指導で8節で支払った、ちょっとした「講演を依頼した場合の講師に支払う謝金」とかちょっとした「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」も源泉徴収していたと思います。

Re: 源泉徴収の対象について

焙煎 No.84370

>なんくるないさーさん

税務署が言っているのは、報酬・料金・契約金の性質を有しないものは源泉徴収を要さないということで、「『8節 報償費』で支払うものは要さない」とは言ってないでしょう。
税務署は名称の如何を問わず内容で判断するはずです。

さらに、「雇用関係にあるはずがないので」とつないでますけど、源泉徴収をちゃんと理解できてないのでは?

「『8節 報償費』で支払うものは雇用関係にあるはずがないので源泉徴収は必要ない」などとは、税務署は絶対に言いません。

Re: 源泉徴収の対象について

通行人β No.84371

>なんくるないさーさん

念のためですが、委託料はどうしてます?

Re: 源泉徴収の対象について

樹海 No.84372

>なんくるないさーさん

他の町で、8節で支払うものはすべて源泉徴収しているというならそれは間違いです。
8節なら源泉徴収する必要ないという考えも誤りです。いわゆる士業への報酬などは、源泉徴収が必要です。

Re: 源泉徴収の対象について

とほりすがり No.84373

税務署からすれば、役所が第何節で支払おうが『無関係』だよね。

Re: 源泉徴収の対象について

通行人 No.84374


第204条に該当する場合は源泉徴収しているというのと、雇用関係の話が矛盾していると思うのだが、誤解している?
単に源泉徴収は給与から天引きするだけのものだという意識なら「第204条」は出さないよね。

民法改正に伴う他法の影響について

不勉強 No.84339

民法が改正されることにより、地方自治法等に影響がありますか。

Re: 民法改正に伴う他法の影響について

ロー No.84340

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成29年法律第45号)をご覧ください。
民法改正に伴い改正される法律は、地方自治法含めて216あります。

Re: 民法改正に伴う他法の影響について

不勉強 No.84354

ロー様
ありがとうございました。法務省のHPで新旧対照表を確認しました。

迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

根津 美奈乃 No.84235

仕事中に迷惑な営業勧誘電話を受けたことはないですか?
忙しいのに非常に腹立たしいですよね。
よく知りもしない街の「マンションを購入しませんか」などなど。
断っているのに何回もかけてきたりします。
そこで撃退方法は。

特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)最終改正平成26年

第16条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘するためのものであることを告げなければならない。

第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

まず相手の会社名と勧誘電話をかけてきた人の名前を聞き出して控えましょう。
きちんと答えずに勧誘したら16条違反となります。
必要のない勧誘内容であれば、明確に拒否の意思表示をしましょう。
それなのにしつこく勧誘を繰り返したり、再び勧誘電話をかけてきたら17条違反となります。相手に法律の違反行為であることを伝えれば、たいていの場合相手は諦めます。

相手もこの法律を理解しているのにもかかわらず、あえてかけてきますからね。法律を知らない人間がひっかかればいいや程度のものですから。まあ、法改正により悪質なのはだいぶ減ったと推測されますが。

自分の身は法知識で武装して対処しましょうということです。
知らない職員がいたら教えてあげましょう。

Re: 迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

脆性破壊 No.84236

>根津 美奈乃さん

>知らない職員がいたら教えてあげましょう。

第26条もぜひ教えてあげてください。恥かくから。

Re: 迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

あおい No.84237

知ってる。
昔かかってきたけど、指摘してやったら「チッ」と舌打ちして電話を切られた。
職場までかけてくるとは、と当時は思った。どこで調べているんだか。

子年だから「根津 美奈乃」=「ネズミなの」かな?
脆性破壊さんがおっしゃっている26条は、適用除外についてですね。
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるものについては特定商取引法が適用されません。
つまり、免許を持っている不動産屋さんの営業勧誘は適用除外なんですよ。
まあ、まともに不動産業を営んでいる業者であれば相手の就業中に職場に勧誘電話なんてかけてこないと思いますが。
免許を持たないタチの悪い業者がいるんですよ。

追記
調べたら平成23年に宅建業法が改正されて再勧誘の禁止が規定されてますね。
よって、免許ありの不動産業者であれば宅建業法適用で、
免許なしの悪徳業者は特定商取引法適用というところですか。

Re: 迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

通行人 No.84239

お構いなく。
失礼します。
で、電話を切るだけ。
ほかに何がいる?
税金、時間の無駄。
とっとと仕事しなさい。
はっきり断らないと何回もかけてくるよ。たちが悪いのがいるから。
>とっとと仕事しなさい

就業時間中に書き込みする人に言われてもなあ。
あ、今日有休でした?
それとも図書館職員で月曜日休みとか?
私は失業中〜

Re: 迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

通行人 No.84242

>私は失業中〜
納得〜
ゆっくりお休みください。
英気を養って、また頑張りましょう!

Re: 迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

脆性破壊 No.84243

「投資用にマンションを購入しませんか」だと、不動産特定共同事業ということもあります。
この場合も、特定商取引法には引っかからないが、不動産特定共同事業法で再勧誘が禁止されています。
相談先も変わります。

Re: 迷惑な勧誘電話について(ミニ情報)

通行人 No.84345

スレ主は、特定商取引法の適用除外は理解できたかな?
ロー氏の解説見たらさすがに理解はするだろう。
せっかく条文を書き出すのなら全条文目を通せば良かったのにね。
スレ主はちょっとワキが甘かったか。
農地・農業用施設災害復旧事業の補助率増高申請に用いる災害復旧事業費(査定決定事業費)についてお尋ねします。
当該災害復旧事業費(査定決定事業費)に工事雑費、事務雑費は含まれますか?
御教示の程よろしくお願いします。
都道府県に確認ください
議論する意味がないよね。
聞けばいいだけ。

聞いた結果を書いてくれれば、少しは意味がある。

サービス残業への住民監査請求

マイルズ No.84305

タイムカード及び時間外命令簿から、当該時間に時間外勤務を行っていないのに庁舎に留まっていることを知りながらそれを是正することなく放置することで夜間の照明代を多く支出させたため返還せよ。という住民監査請求は受理されますか?

Re: サービス残業への住民監査請求

令和も2年 No.84307

タイトルは「サービス残業」となってますが、時間外勤務を行っていないなら残業じゃないでしょ?サービス残業とは、「時間外勤務手当の支給を受けずに残業すること」ですから。もし、残業してないのに手当を支給していたら「カラ残業」になりますよ。

Re: サービス残業への住民監査請求

焙煎 No.84309

>マイルズさん

受理されるか否かなら、他に不適法な点がなければ受理はされるでしょう(というか、受け付けられて、審査はされるでしょう)。

「返還」されるかは分かりません。

Re: サービス残業への住民監査請求

住民A No.84310

これ、住民の立場からすれば、住民監査請求かける前に議員使って実態調査させるのが先じゃないかなあ。
無駄になった照明代がどのくらいなのかわからなければ、いくら返還させるか不明だし、説得力がないと思う。

Re: サービス残業への住民監査請求

つうこうにん No.84311

これは「サービス残業の解決策は?」というお悩みでしょうか?

Re: サービス残業への住民監査請求

ksimo No.84312

1 時間外勤務を実際に行っているが、サービス残業であるため、タイムカード・時間外命令簿から確認できない。

2 確認できない以上、「庁舎に留まっていることを知りながらそれを是正することなく放置」という事になる。

3 よって、「照明代を多く支出させたため返還せよ。という住民監査請求」を行うことにより、サービス残業でなく、正規の時間外勤務手当を認めさせる方向に話を進めたい。

という流れですか?

Re: サービス残業への住民監査請求

求道 No.84315

「勤務していないのに照明を使っているのを黙認していること」と、「勤務していないのに照明を使っていること」なら、後者の方が罪が重いので、そちらに求めるのが筋ですよね。

前者の場合、「知らなかった」とか「指導していた」という弁解があり得ます。

Re: サービス残業への住民監査請求

BCC No.84324

立証できるものがあれば受理されるでしょう。
情報公開請求などで、請求できるだけの資料をそろえることができるかですね。

実際に自治体に損害を与えたかどうかの判断は、時間外勤務手当の支給をどう考えるかですかね。
本来支給すべきものを支給していたら、電気代よりも高額となることに、割り切って、切り込む判断をするかどうか。
却下、監査委員の意見 という形が個人的な予想です。

もしスレ主さんが、職員であるならば、内部通報や人事委員会・公平委員会のルートが一般的だと思います。

Re: サービス残業への住民監査請求

通行人 No.84349

スレ主がサービス残業してる側なら筋が悪いと思うぞ。