過去ログ [ 665 ] HTML版

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生活保護受給者の罰金の仕送りについて

中間cw No.84523

生活保護受給者が罰金刑になり、支払え無いので、姪、甥に仕送りして貰えました。指定付き援助として収入認定除外した場合ありますか。または、借りた場合も認定除外した事ありますか?

Re: 生活保護受給者の罰金の仕送りについて

通行人 No.84524

>中間cwさん

実務担当者の具体的な回答は憚られるのでは?
当市では当然に収入認定とし処理しております。
逆になぜ収入認定としないのか、と問われた際に反論ができませんので、ただ粛々と規定に則り事務処理を行っています。

Re: 生活保護受給者の罰金の仕送りについて

失神5秒前 No.84527

収入申告→収入認定

Re: 生活保護受給者の罰金の仕送りについて

中務少輔 No.84567

自立更生に資すると認められる場合は認定除外の検討対象になると思います。

Re: 生活保護受給者の罰金の仕送りについて

通行止め No.84568

>自立更生に資すると認められる場合は認定除外の検討対象に

凄い世界だな、生活保護は。
パターナリズム極まれり。

Re: 生活保護受給者の罰金の仕送りについて

中務少輔 No.84571

認定除外となるかどうかはケースバイケースです。
指定管理者導入施設の備品(例えば、テント、机、椅子等)を指定管理者が独自に設定した利用料を徴収し(条例・規則等に規定していない)、指定管理者の収入とする形で、貸し出しを行っています。
この備品は、市が保管する備品を基本協定書により指定管理者に対し無償で貸与しているものであるため、住民等に対する貸出も私法行為であり、この債権の性格も私法上の債権と考えられるため、指定管理者の収入とすることにも問題がないと考えています。
また、上記の理由から、条例・規則等に規定しないことも問題はないと考えています。
この考え方について、問題点等があれば、ご指摘いただければ助かります。

追伸:
法的な解釈とは別に元は、市の物品であることから、同種備品、同種施設間の利用料は一定均衡をはかるように指導をすべきであるとも考えていますが、競争原理が働かず、逆に問題である可能性も懸念しています。
地方自治法第244条の2第8項
ご回答ありがとうございます。

>地方自治法第244条の2第8項

指定管理者が施設の使用に係る料金を収入として収受できる「利用料金制度」の根拠の部分ですね。

これを根拠に使うとすると、第9項が気になります。

>【参照】第9項 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

「条例の定めるところにより」とあるので、条例や規則に一切記載がない備品の利用料をとることはできないのでは?という指摘が出てくると思われます。
施設管理条例に記載されている「委任」の項目で、「○○長が定める」の記載があるので問題がないという解釈をしても良いのでしょうか。
実際の例規を見ていると、条例や規則に記載がない付帯設備の「利用料金」をとっている施設は他自治体で存在はしています。
○地方自治法
(使用料)
第二百二十五条 普通地方公共団体は、(中略)公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(分担金等に関する規制及び罰則)
第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

備品使用料は【施設の】使用料には当たらないため,条例上の根拠は不要です。
No.84507でご提示の考え方で問題ありません。
>Atticus様

丁寧なご回答、ありがとうございます。
大変助かりました。

未施行の題名改正についてに

ホウム No.84468

いつもお世話になっております。

@A条例の題名改正を行い、B条例となります。

A@の公布後に、A条例の改正を行います。

B@とAは同じ施行日です。

Aの改正文の題名は、A条例の一部を改正する条例となりますか?
B条例の一部を改正する条例になりますか?

Re: 未施行の題名改正についてに

sabo No.84469

 @による改正が、公布済(未施行)で、Aによる改正(@と同日施行)の必要が生じた場合、原則的には、@による改正を前提としてAによる改正を行うことになりますので、B条例の一部を改正する条例となりそうな気がします。(やったことはありませんが…)
 @が公布前であれば、当然に@とAの改正を一本の改正とすべきと思います。
 私であれば、@によるA条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を検討します。(改正の中身にもよりますが…)その方がわかりやすいと思います

Re: 未施行の題名改正についてに

No.84470

Aの条例は、A条例の一部を改正する条例でOKです。B条例の一部を改正する条例は、ダメです。

「A条例の一部を改正する条例」を二つ(@「題名の改正」をするものと、A「その他の改正」をするものを)提案して、@を先に制定公布し、Aを後から制定公布する(施行日は、@Aとも同一期日)ということは、

始めから一つの「A条例の一部を改正する条例」で「題名の改正」と「その他の改正」をするものを制定公布するということと同じこと、と思います。

Re: 未施行の題名改正についてに

sabo No.84471

 例えば、公の施設の設置条例で、施設の改築によって施設名称変更することになり、これに伴って、条例の題名を改正する条例を令和元年10月1日に公布し、令和2年4月1日施行としていた条例で、条文の内容(例えば指定管理の規定の追加とか)に改正が必要となり施行日も令和2年4月1日となるような場合を想定しましたが、違いますか?

>A@の公布後に、A条例の改正を行います。
 この表現が、何を想定しているのかわかりません。@の段階でAを想定しているのであれば、A条例の一部を改正する条例で一緒に改正すべきです。

Re: 未施行の題名改正についてに

ホウム No.84476

@公布は令和元年10月30日、施行は令和2年4月1日
A条例の題名をB条例に改正し、条ずれの改正を行った。

A公布は令和2年3月30日、施行は令和2年4月1日
整備条例の一つとして、A条例の本則の改正を行う。
改正は@の条ずれ箇所の文言改正

Aの改正については、
@の条ずれを溶け込ませた後の条の改正を行い、同じく題名についても@の題名改正後のB条例の一部改正とすることにしました。

ありがとうございました。

Re: 未施行の題名改正についてに

智聡 No.84492

具体的な内容からすれば、これは、典型的な「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」で対応すべきケースです。

Re: 未施行の題名改正についてに

ツウコウニン No.84494

「じょうれいくん」に似たようなのがあったような...

Re: 未施行の題名改正についてに

ホウム No.84498

施行日が同日の場合は「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」には当てはまらないのではないのでしょうか?
公布が早い順に溶け込むので、@が既に溶け込んだ後では、Aは改正するものがないのでは?と思いました。

Re: 未施行の題名改正についてに

智聡 No.84499

仮に、「条ずれ」が「第8条を第7条とする」という改正とします。

A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例で、
「第8条を第7条とする改正規定を次のように改める。
 第8条中「a」を「b」に改め、同条を第7条とする。」
として、公布の日から施行する。

このようにする方式との比較になると思います。

「公布が早い順に溶け込む」という方式は、ワークブックに書いてありますが、ほとんど実例がないです。

今回のケースでは、提案時に「B条例」という題名の条例は存在しないので、よけい「B条例の一部を改正する条例」とする方式をとることには、消極的になります。

Re: 未施行の題名改正についてに

sabo No.84500

 @A条例の一部を改正する条例の附則(改正附則)をAの改正で改正する必要がある場合は、A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例以外の方法では、改正できません。@の改正附則を改正する必要がない場合は、先に述べた通り、原則として先に公布した改正条例を前提として改正することができます。その場合の題名は、B条例の一部を改正する条例となります。
 ただし、A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でも同じ改正が可能ですので、どちらを選択するかは、自治体の慣例や判断によるものと考えます。@の改正と同じ条に再度の改正が必要となる場合や、Aの改正で経過措置等が必要になる場合、今回のように題名改正を行った条例を改正する場合などは、一部改正の一部改正も検討する必要があるように思います。
 

Re: 未施行の題名改正についてに

中務少輔 No.84503

>@公布は令和元年10月30日、施行は令和2年4月1日
>A条例の題名をB条例に改正し、条ずれの改正を行った。

>A公布は令和2年3月30日、施行は令和2年4月1日
>整備条例の一つとして、A条例の本則の改正を行う。
>改正は@の条ずれ箇所の文言改正

>Aの改正については、
>@の条ずれを溶け込ませた後の条の改正を行い、同じく題名についても@の題名改正後のB条例の一部改正とすることにしました。

@の条例が溶け込むのは公布日ではなく施行日です。
Aの条例が溶け込むのも公布日ではなく施行日です。
同一の施行日の場合、公布日の先後に関係なく同時に溶け込みます。
よって、Aの条例の題名は「A条例の一部を改正する条例」となります。
No.84470の畑さんのいうとおりです。

Re: 未施行の題名改正についてに

中務少輔 No.84504

>施行日が同日の場合は「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」には当てはまらないのではないのでしょうか?

施行日前であれば可能です。


>公布が早い順に溶け込むので、@が既に溶け込んだ後では、Aは改正するものがないのでは?と思いました。

同一の施行日の場合、同時に溶け込むので、公布日の先後関係はありません。

公道の不法占用について

新人職員 No.84532

 道路管理のことで、迷っていることがあり質問させていただきます。お知恵をお貸しいただければ幸いです。
 民地と公道の段差を解消するための鉄製のスロープを、公道にアンカー打ち(道路に鉄板をボルト留めして固定しているような状態)している者がおり、不法占用と道路損傷で道路の復旧命令を出そうとしました。
 すると、当該地の所有者と使用者が異なり、また、鉄板を設置したのは以前の使用者であることが判明しました。
 このような状況で、土地所有者に対して不法占用物件の除却命令や道路の復旧命令を出すことは可能なのでしょうか。

Re: 公道の不法占用について

AZ No.84533

ヒントのみ

前所有者と現所有者との契約で、残存物について所有権放棄となっているかどうか。
なっていれば、権利義務は承継されているとみなされると思います。

なっていなければ「隠れた瑕疵」になるのかどうか。

Re: 公道の不法占用について

新人職員 No.84534

コメントありがとうございます。大変勉強になります。
ただ、今回の土地はオーナーさんは変わらず、使用者が変わっただけなのです。
(過去の)土地の賃借人の不法行為について、オーナーさんに法的責任があるのか、ヒントとなるものがあればご教示いただけますでしょうか。

Re: 公道の不法占用について

城址 No.84535

>新人職員さん

道路損傷したのは設置者(=旧使用者)、不法占用しているのはスロープ(鉄板)所有者でしょう。
与えられている情報では、土地所有者は関係ないように見えますけど。

Re: 公道の不法占用について

AZ No.84537

あ。よく読んだら「土地所有者」の話ではないですね。失礼。

指定管理者制度における承認料金制の運用について

ちょうどいい No.84541

判断に迷う事案がありますので相談させていただきます。

指定管理者制度を導入している施設において
現行条例に「大人 (高校生以上)  1日につき500円」と定められている料金について、指定管理者より新たに
「大人(高校生以上) 2時間以内 200円」という料金体系を設けることについて打診がありました。

 なお、当町は条例において
「利用料は、別表に定める金額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める」と規定しており、いわゆる「承認料金制」をとっています。

 そこで、この対応について、上記規定を適用し、条例の改正をせずに承認として対応すべきか、条例の料金を規定した部分を改正するべきかご教示ください。
 よろしくお願いいたします。
その施設の開館時間が分かりませんが、例えば、新料金で8時間利用したら1日800円になって、条例に定める金額の範囲を超えるので、条例改正が必要になると思います。
よく読んでなかった。すみません。
1日500円が基本で、2時間以内の場合は200円ということなら、条例改正は不要です。
 ご回答いただきありがとうざいます。

 金額だけではなく時間についても1日を越えなければ、承認料金制の規定が
適用できるということでしょうか。

 大変勉強になりました。

口頭の決裁について

国民A No.84509

先の国会で、森法務相の答弁に関連して、
法務省の職員が「口頭の決裁を行った。」と回答していましたが、
「口頭による決裁」というものは市町村でもあるのでしょうか。

息子が市役所に勤めているので尋ねたら、
「聞いたことがない。」と言っていました。
皆さんのところではどうでしょうか。

Re: 口頭の決裁について

ツウコウニン No.84510

スレ主が何に悩んでいるかは不明ですが、「決裁規程」「口頭」でググってみてはどうでしょうか?

Re: 口頭の決裁について

通行人 No.84511

国に対しては住民監査請求もできないからなあ

Re: 口頭の決裁について

AZ No.84514

当方の事務決裁規程には「口頭」の文言はないなあ。
文書onlyとも書いてないけどね。

Re: 口頭の決裁について

国民A No.84515

お返事ありがとうございました。
色々検索してみました。
大事なことでも「記録が残らない」口頭でやっているのかな、と
疑問を持ちましたのでここで聞いてみました。

Re: 口頭の決裁について

ツウコウニン No.84539

息子さんの自治体が普通だと思いますよ。普通は。

Re: 口頭の決裁について

ゼロイン No.84540

政府の答弁による辻褄合せで各省庁は大変ですね。

Re: 口頭の決裁について

道民 No.84543

北海道のキタデミー賞問題も相当ひどいです。
こういう事務手続をしてはいけません、という見本みたいなものです。

Re: 口頭の決裁について

国家公務員様 No.84547

総務省はダメだと言ってるから、地方公共団体はダメだぞ
だが、法務省は問題ない

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200228/amp/k10012305891000.html

Re: 口頭の決裁について

あは No.84549

なんで総務省がダメだと自治体もダメなんだ?ここは中国か?
それとも昭和時代か?
窓際族の国家公務員は書き込むなよ。
お尋ねです。この度自治体主催で招待的な意味合いで一般向けのツアーを催行いたしました。しかし諸般の理由で自治体側の都合によりツアーを3週間前に中止しました。旅行会社が介入し本人から現地ツアーにかかる部分の費用は全額返金。ただし現地集合としていたため個人に航空賃のキャンセル料が発生した状況です。
なおこの件に関しては事前の取り決めや通知などはしていませんでした。基本は個人と航空会社とのやりとりになることとなりますが、主催者としてこのキャンセル料金の一部または全部を公金から支出しても良いものでしょうか。
>ナンナンさん

>主催者としてこのキャンセル料金の一部または全部を公金から支出しても良いものでしょうか。

自治体といえども自らの意思を持つ法人であって、すべての行為が法律で「すべき」「すべきでない」と決まっている訳ではないので、あなたの自治体でお考えください。
・住民監査請求を受けるリスク
・参加者から賠償請求されるリスク

以上を勘案し検討し、あらゆる状況を想定して関係部署で協議し、判断してください。
自治体によるツアー中止に不法行為が成立する場合→支払う義務あり。
不法行為は成立しない場合→支払う義務なし。それでも公金で負担する場合、自治法232条の2で「公益上必要」か否かを要検討。

という整理でいかがでしょうか。

※明確にするため、「支払う義務なし。」の次の文を少し修正しました。
科目は、賠償金なのかなあ。
本題からそれますが

>自治体主催ツアー

業者介入とあるもののこれが気になって仕方ない

郵便切手の購入に係る消費税の取り扱いについて

審査係見習い No.84526

郵便切手の購入は非課税であり、昨年10月以降の値上げは消費税相当額が価格として設定されたものと理解しています。しかし、消費税は含まれている(内税の概念)と言う考え方もあるようで疑問を持っています。
実例としては、郵便切手を購入し支出伝票を作成した場合、その伝票の内訳書に消費税10%(内税の意)と記載され、不適当ではと思っています。
よろしくご教示願います。
元帳さん、お願いします。
>審査係見習いさん

>その伝票の内訳書に消費税10%(内税の意)と記載され、

内訳書の消費税の金額なり率なりは何かの計算に使ってますか?
審査係見習いさんの事務分掌も関係しますけど。
消耗品として買うなら非課税なので誤り
郵送料として買うなら課税なので正しい
買うときの費目によるのでは

配当割額の還付加算金について

徴収アマチュア No.84489

お世話になっております。還付加算金の計算にわからない事がありまして質問しました。
Aさんが確定申告のみで株式の配当割が5992円あり、平成27年度、市県民税の当初課税額が36900円でした。その後、令和2年1月21日に住民税申告で平成27年度まで遡求して申告した結果、市県民税が非課税となりました。もともと、所得税がかかっていなかったので確定申告の更正の請求は出来なかったようです。この場合の、還付加算金の計算はどのようにするのでしょうか?配当割額の部分と、当初課税額の部分と別々にに計算するのでしょうか?還付加算金の起算日なども教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: 配当割額の還付加算金について

Y No.84506

過去ログ2260や83653などは参考になりませんか?

Re: 配当割額の還付加算金について

Y No.84518

2260ではなく、22660の間違いでした、失礼。

自治法の解

ミスター No.84495

地方自治法第2条14項に『地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。』と書いてありますが

その事務とはどういうことなのか、また住民の福祉の福祉とはどういうことなのかに
ついてご教示ください。

Re: 自治法の解

通行人 No.84496

逐条をどうぞ。

Re: 自治法の解

通りすがり No.84501

「その事務」=「地方公共団体の事務」でしょ
日本語の問題

Re: 自治法の解

通行人 No.84502

逐条を見て欲しかったのは、ここは重要(地方自治運営の基本原則)なところだから何だけどね。

利用権を利用した貸借の解約について

農地貸借太郎 No.84473

農業経営基盤強化促進法による農地の賃貸借の解約について、貸主が離作補償をしてでもどうしても解約して売却したい(3条)と主張した場合に、借主が期間満了までどうしても作りたいといった場合、貸主が裁判で契約の破棄を提訴した場合に純然たる私法上の契約として扱われ、農委には一切の責任は問われないものでしょうか。
法律上の問題点など含め、ご教示いただきたく思います。
よろしくお願いします。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

通行人 No.84475

そもそも、期間内は返してくれとは言えないんじゃないの?

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

農地貸借太郎 No.84477

農地法18条6項で当事者が合意さえすれば解約は可能なはずですが。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

通行人 No.84478

当事者が合意してるなら裁判にはならないが
農地法18条の、知事の許可で一方解約できるので、
これが認められないとの事例であれば、知事対する審査請求
(基本的には、農業委員会は関係ない)

なお、利用権の場合、終了の時期が明確なので、
貸借期間中でも(貸借の残存期間が短ければ)売買可能、
との取扱いもあります。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

農地貸借太郎 No.84481

農地を借主が放置するなど解約の許可が認められるような事案ではなく、単に貸主が他人に売りたいのでどうしても解約したいというケースであり借主はどうしても貸主の変更をしてもらっては困ると言ってるので貸主が解約を求めて提訴した場合、純然たる民法上の契約の事案として取り扱われるものかを問いたいのです。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

通行人 No.84482

>純然たる民法上の契約の事案として取り扱われるものか

裁判上、原告がどのような主張をするかにつきる。
古いですが、最判S41.7.26で
「農地の賃貸借の解除は、訴えによって行う場合であっても、農地法20条の許可がない限り無効である。」
との判例があります。(農地法20条は改正前、現18条)

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

農地貸借太郎 No.84485

なるほど。
つまり、県知事の許可事項に該当しない限り借主の合意を得れない以上は解約の提訴自体できないと考えて良さそうですね。
他に意見はないでしょうか。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

農地貸借太郎 No.84486

@農地の貸借契約自体、農地法の許可か基盤強化法による契約であることAその解約も農地法18条が根拠であり、根拠法が民法とは相違することなどから民法の契約の解除の考え方をそのまま使うわけにはいかないのではないか、つまり標記の課題には農地法の解除にかかる許可が優先するべきではないかと考えます。
もともと民法は債務者に帰すべき事由がある場合に当事者を契約のまま拘束しておくことが不当であると認められる場合に債務者に契約の解除権を認めていたもので農地法18条もそれと同じ考えを反映したものだったが、現在の改正民法下においては541条、542条に於いて当事者のどちらにも責任がない場合でも契約の解除が可能となっています(但し債務不履行が軽微な場合を除く)。
先ほどの判例は改正前のものであり、改正後においても農地法18条で解約要件の緩和はなされないままであることから民法との考えとは整合が取れない矛盾を残したままに取り残されていることは問題ではあるけれど、結論として「どうしても解約したい」というのなら県知事の許可を取る以外にないと考えます。
いかがでしょうか。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

とまと No.84488

当事者のどちらにも責任がない場合、ですか。。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

通行人 No.84491

>農地貸借太郎さん

>県知事の許可事項に該当しない限り借主の合意を得れない以上は解約の提訴自体できないと

提訴はできるでしょう。勝ち目がないだけで。
農業委員会の絡みも「農業委員会が○○したから××」と主張されたら、何らかのリアクションは求められるので、無関係ではいられないでしょう。
ま、事前に心配しておくのは無駄でしょうが。

Re: 利用権を利用した貸借の解約について

農地貸借太郎 No.84493

皆様 
貴重なご意見多数賜りありがとうございます。
参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
いつもこのフォーラムを参考とさせていただいております。

さて、周知のとおり、地方自治法第15条では「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とされていることから、自治体の長は、法令からの委任が特に規定されていなくても、規則によって行政機関以外の第3者に対し一定の制約を課すことができるものと理解しております。

多くの自治体では、地方自治法第15条を根拠として、法令からの委任なく、法令に基づく許認可事務の手続等を定めた規則(例:都市計画法施行細則、建築基準法施行細則 等)を制定していますが、このような規則では、“しなければならない規定”によって申請形式等を指定しており、正に、長の権限の範囲内で申請者(=行政機関以外の第3者)に一定の制約を課している典型例ではないかと思います。

しかしながら、一方で、同じように、法令からの委任なく、法令に基づく許認可事務の手続等を定めておきながら、例規の形式が規則でないもの(多くの場合は告示)も数多く見受けられるのが現状であり、このような例規では、規則でないにもかかわらず、“しなければならない規定”によって申請形式等を指定し、申請者に対して一定の制約を課しています。

皆様は、このような現状をどのように理解されているでしょうか?

単に関係自治体の知識不足なのでしょうか?
(しかし、それにしてはあまりにも事例が多すぎるような気がします・・・。)

あるいは、補助金等の給付事務と同じく、法令に基づく許認可事務は最終的に本人の利益のために行われる処分であるから、申請形式等を指定する程度のことは許容範囲内ということなのでしょうか?
(しかし、そうすると、地方自治法第15条で規則の制定権を特別に謳っている意味があまりなくなってしまうような気がします・・・。)

皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
>事務屋さん

許認可を定めることは、住民の権利を制限し義務を課すことだが、許認可事務の手続や様式を定めることは、住民の権利を制限したり義務を課すものではないと整理したんではないですか。
錠剤さんの意見に同意です。

申請の様式や手続を定めておかないと申請したい私人は迷ってしまう(バラバラの申請を受けた役所も大変)ので、形式を統一するという観点からの縛りなら規則でも告示でもOKなんじゃないでしょうか。「○○許可申請の手引」のようなパンフレットで申請の詳細を解説するのと法的にはあまり変わりません。

形式の話ではなく実質的な義務を規則や告示で私人に課そうとするのは、違法であり無効かと思います。

建築基準法施行細則の話で、東京高判平成28年11月30日は、「行政処分の要件を地方自治法15条の規則で定めることはできない。したがって、最高裁昭和47年判決が道路敷地所有者の承諾が必要であることの根拠として地方自治法15条の規則にすぎない東京都建築基準法施行細則(昭和25年東京都規則第194号)8条を判決文の中に掲げているのは、枕詞的な意味しかないとみられる。」なんて言ってます。
>文書屋さん

東京高裁の判決も、平成11年の地方自治法改正後に、昭和の判例について論じるのはなんか変な気がしますね。
>錠剤さん

話が脇道にそれてしまいますが、この廃道の論点は建築基準法第45条が何も定めていないに近く、下級審もバラバラで、昭和47年最高裁判例しか頼りにできるものがないという困った事情があります。

ご意見ありがとうございます。

事務屋 No.84413

錠剤さま、文書屋さんさま、丁寧にご意見をくださり誠にありがとうございます。

職務上、許可事務とそれに関わる政策法務に携わる機会が多く、ご質問させていただいた件は、積年の疑問でした(新規制定なら迷わず規則をつくるのですが、現に施行されている告示を改正しようとする場合などで、それが“しなければならない規定”を多用しているようなものであると、現行の告示を廃止して規則を新規制定すべきか悩んでしまいます・・・。)。

錠剤さまと文書屋さんさまのご意見を踏まえ、条例・規則・告示の関係性をあえて整理するなら、次のようなイメージでしょうか。

■ 条 例 ■
地方自治法第14条の規定に基づき、自治事務及び法定受託事務に関し、法令に違反しない限りにおいて、義務を課し、又は権利を制限することができる。許可事務に注目して言い換えるなら、立法目的の実現のために特定の事項を禁止し、その解除(許可又は不許可の処分)を行う権限自体を創設することができる。ただし、“法令に違反しない限りにおいて”定めなければならないから、法令の規制が広範多岐にわたる現代では、自ずとその役割は法令の補完に限られてくる(環境法令の一部では、法令上に自治体が上乗せ規制できる旨を明記しているものがあり、ユニークな仕組みだと思います。)。

■ 規 則 ■
地方自治法第15条の規定に基づき、個々の法令からの委任がなくても、法令に違反しない限りにおいて、自らの権限に属する事務(許可又は不許可の処分)を実際に行うために必要な事項を定めることができる。“法令に違反しない限りにおいて”定めることができるから、規則の制定権は、(少なくとも条例を除く他の形式の例規に比べれば)広範な裁量性を有しており、外形的には国の定める執行命令に酷似している(個人的に、国が法令で定めた権限を自治体が円滑に執行できるように取り計らったのが、地方自治法第15条ではないかと思っています。地方自治法第14条第2項の規定により、規則では義務の賦課と権利の制限ができないにもかかわらず、その法規たる性質(法的拘束力)が否定されない所以は、こうしたところにあるのではないかと思います。)

■ 告 示 ■
法令からの委任がなくても、自らの権限に属する事務(許可又は不許可の処分)を実際に行うために必要な事項を定めることができるが、(本来それは規則で定めるべき事項であるから)規則の制定権と異なり、裁量性に乏しく、当然に必要な最小限の事項しか定めることはできない(どこまで定めることができるかは、司法判断を経なければわからない・・・。)。

しかしながら、許可事務に関して言えば、規則で定めようが、告示で定めようが、あえて必要以上の事項を定めるようなことは普通しませんから、どちらでも実務上大差はなく、それが告示による事務処理規程等が林立している理由でしょうか。

ただ、個人的には、告示で“しなければならない規定”を使うことにどうしても違和感が拭えません。せめて、規則の委任を受けてくれていれば別なのですが・・・。

Re: 余談です

余談ですが No.84453

例規って一般的には条例と規則です。
質問も解決しつつありますが、このスレッドに関連していると考え、以下質問させてください。 
地方自治法14条2項には、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」
とあります、
また他方多くの自治体の行手条例の定義では「不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」としており、条例等は「条例、執行機関の規則(規程を含む。)及び地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程をいう。」としているところが多数と思います。
行手規則は、規定上規則を含むようにも思えるのですが、いかが思われますか。
当方は行手条例上の規則は、処分性をもつ条例の委任を受けた手続き規定を指していると考えているのですが、みなさまはいかがお考えですか。
便乗質問申し訳ございません。
「処分」の意味なのかな。
>Gさま
そうです。処分の意義のことについてです。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
>たかしさん

自治法の改正が行政手続条例より後だったのも影響しているかも。
自治法改正時に行政手続条例を改正するということもできただろうが、意義を感じなかったのでは。
法律や条例からの委任により規則に不利益処分を定めている場合、処分基準などを「規則第○条に基づく○○処分」として整理している例もあるのでないかと思います。
>暫時さま
そのような経緯があったのですね!
ありがとうございます!
自分でも勉強を進めます。

一部事務組合の現金出納検査について

初心者 No.84484

地方自治法第235条の2第1項の規定は、普通地方公共団体の現金の出納を監査委員が検査しなければならない規定ですが、特別地方公共団体である一部事務組合の同法第292条の準用規定中、『法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるもの』という規定の適応についてご教示下さい。
何か別に定めがあるのか困っています。

Re: 一部事務組合の現金出納検査について

チェイサー No.84487

逐条地方自治法(9次)P1698

「法律又はこれに基づく政令に特別の定めとは、例えば、第284条以下及び令第211条以下の組合に関する規定はいうまでもなく、その他公職選挙法第267条、地方公務員法第7条第3項、地方公営企業法第39条の2及び第39条の3、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条、水防法第3条の2等があり、それらは、まず優先して適用される。」

だそうです。

なゆ

愛護 No.84472

 モンテディオ山形は27日、明治学院大学4年CF川村貴一の来季加入が内定したと発表した。
川村は1994年生まれの22歳で、身長184センチメートルのCF。日本大学附属豊山高校から明治学院大に進学した。

Re: なゆ

前途多難 No.84474

本スレは当フォーラムの趣旨に沿っていると思えませんが。

給与明細の電子化について

たけし No.84440

給与明細を電子化について

教えてください。

@給与を受け取る者の全ての、承諾書が必要(法的義務)なのでしょうか?

A回覧が回ってきて、○月○日に完全移行。手順通り登録を済ませたものは、✕月✕日までに上司に報告。
手順には、承諾を押して下さい。
(承諾しないのボタンもあったが)
で登録してしまった場合。
これは、承諾にあたるのか?

Bコンプライアンス違反はどこへ通報すればいいのでしょうか?

以上、ご教授ください。

Re: 給与明細の電子化について

錠剤 No.84441

>たけしさん

@ 承諾した人に対してだけ、電子化が可能

A 承諾を押したなら承諾したものと思うが、完全移行ってのが気にはなる。撤回は可能と思われ。

B 自分の組織については自分で。又は、税務署。

教授→教示

Re: 給与明細の電子化について

たけし No.84442

ありがとうございました。

撤回を検討してみます。

Re: 給与明細の電子化について

太刀 No.84445

 所得税法第231条第2項但書に「当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。」とありますので、いつでも紙の給与明細書を求めることができると思います。

 承諾については、職員個人ごとに必要かと思われます。
(所得税法231条第2項本文:前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。)

Re: 給与明細の電子化について

たけし No.84450

ご教示ありがとうございます。

この場合、各個人ごとに承諾を得たとは言えない。

ということになるという解釈で
あっていますか?

Re: 給与明細の電子化について

太刀 No.84451

 回覧が回ってきて「承諾」したのなら、承諾したことになるのでは?
 ただ、承諾後も紙の給与明細書の請求はできますよという話。

Re: 給与明細の電子化について

通行人 No.84452

みんなスレ主に冷た過ぎ

この場合は、承諾を受けたことにならないし、法律に触れるから、警察に相談するようにって教えてあげなよ。

Re: 給与明細の電子化について

ツウコウニン No.84462

コスト面等から、今はほとんど電子化への流れなんだろと思っていましたが、スレ主はなぜ嫌なのかしら。

予算議決前の目節間の流用

ニシーグラー No.84455

いつも参考にさせていただいています。

標記についてですが、
当市では、年度当初からの契約が必要なもの(管理運営委託など)の契約事務は、
予算内示後から、準備行為として2月中には事務を始めており、プロポーザルの提案募集なども、年度前から行っています。
その際、募集要項などには、予算議決が契約締結要件である旨記載することで、万が一否決された場合でも契約不履行等にならないようにしています。

さて、お尋ねしたいのは、予算議決前の準備行為中、委託料について設計上、予算不足が判明したため、節間の流用を行って予算の増額をしたいと考えておりますが、そのようなことが可能かどうかということです。

節間なので議決事項ではないですが、
予算の説明書には掲載されている額を、議会上程中に流用で変更することには抵抗があります。

ご教示の程、よろしくお願いします。

Re: 予算議決前の目節間の流用

脊髄反射 No.84456

議決前か議決後かにかかわらず当初予算なら4月1日まで流用はできないような…債務負担行為を設定していたりするんでしょうか?

Re: 予算議決前の目節間の流用

つうこうにん No.84457

この話題は、会計OBさんに聞いてください。

Re: 予算議決前の目節間の流用

ニシーグラー No.84458

回答ありがとうございます。
債務負担は設定していません。
おっしゃる通り4月1日以降が正しいと思います。
いろいろ考えてみましたが、
契約準備行為は、予算執行の一部である契約事務を法解釈上の整理で前倒しているのであって、予算編成の一種である流用を前倒すのとは意味が違うということではないかと思うに至りました。
この時点では、仮に認めるとしても、それは後々の流用を内諾しているに過ぎないので、予算を超えた額をプロポーザルの上限額として外部に正式に明らかにする根拠にはならないというところで落ち着けたいと思います。

Re: 予算議決前の目節間の流用

通行人 No.84459

予想どおりのパターン

Re: 予算議決前の目節間の流用

膨張職員 No.84461

地方実務提要の5829・138に予算の定めがなく締結した建築工事請負契約の効力について書かれており、予算が不足していれば単なる瑕疵ではなく契約そのものが無効になるとなっております。