過去ログ [ 668 ] HTML版

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公費で印鑑購入について

kaikei No.84843

先ほどメールした件ですが、修正です。

公費で印鑑(認印・課長個人名の私印)を購入について、購入目的は業務で通帳を作らなければならなくその通帳の届出印として購入したものでした。

その場合でも私印ですが、公費購入は可能でしょうか?

駄目な場合、根拠となる条文等を教えてください。よろしくお願いします。

Re: 公費で印鑑購入について

あかん No.84844

1.ここは掲示板ですので、投稿を「メール」とは言いません。
2.元の投稿を修正するためにもパスワード設定しましょう。
3.公費で印鑑の購入は可能です。(誰の名前かは関係ありません。)
4.公費で購入したものを私物化してはいけません。適正に管理しましょう。

Re: 公費で印鑑購入について

つうこうにん No.84845

公印を作ればいいだけでは?

出納員が鈴木さんだとして「鈴木」ってハンコ使ってませんよね?

Re: 公費で印鑑購入について

中務少輔 No.84857

銀行届出印は個人名の印じゃないとダメだった気がします。

Re: 公費で印鑑購入について

膨張職員 No.84858

会計管理者印で登録できますから、個人名のみではありません。

Re: 公費で印鑑購入について

城址 No.84859

普通、課はお金を持たないし、課長は銀行口座を持たないでしょう。
話はそこからですよ。

マスク着用の命令

foo No.84847

日々、本フォーラム参考にさせていただいております。

昨日より、窓口を担当する職員に対し、マスクの着用を行い勤務するよう命令があり、対象職員に対して紙製?(一般の使い捨て)マスク1枚が支給されたところです。
しかし、マスクは3日に1枚の支給であり、その間、同じマスクを使用し続けること、但し、自前で用意したマスクを着用することは妨げない。との命令でありました。
二日目となり、1日目と同じマスクをなんとなく不快な中着用し勤務しておりますが、この命令は許されるものなんでしょうか・・・?
非常時ゆえ、とも思いますが、気になったものでご意見伺いたく、投稿いたします。

なお、組合に相談するも上司と相談して ということです。

Re: マスク着用の命令

かば No.84848

>自前で用意したマスクを着用することを妨げない

ということであれば、自分でマスクを購入するか、
入手できなければ手作りするかですね。
手作りマスクの作成方法はネットで検索できます。
私も手作りマスクを作成して使用しています。
当然、毎日手洗いしています。

使い捨てマスクでも、物によっては手洗いできますよ。

職務上の命令については、地方公務員法32条を確認されたし。

Re: マスク着用の命令

脆性破壊 No.84849

>fooさん

地域にもよるのかもしれませんが、窓口担当者が無症状感染者で、相手に感染させてしまう可能性がありますので、マスク着用命令は妥当ではないでしょうか。
できれば1日1枚欲しいところですが、調達もままならず、もっと必要性が高いところを優先することを考えたら、3日に1枚でも仕方ないと思います。
アルコールで消毒するとか、スチーム通したりしてもいいと思いますよ。相手に飛沫が飛ばないようにするためのものでしょうから。

Re: マスク着用の命令

foo No.84850

かば様 脆性破壊様ご回答ありがとうございます。

誰も経験したことのない状況でしょうから、通常の感覚とはずれることも生じてきますよね。。。
マスク洗えること知りませんでした!今週は洗って対応し、週末に自家製マスク作成にあたりたいと思います。

非常事態であることを念頭に、乗り切ろうと思います。
ご意見ありがとうございました。

Re: マスク着用の命令

通行人 No.84854

まさかの解決

公費で印鑑購入について

kaikei No.84842

公費で印鑑(認印・課長名等)を購入することは、私用のものなのでできないと思うのですが、その根拠となる条文等を教えてください。

根拠例文等を示さないと納得しない職員がいるためよろしくお願いします。

Re: 公費で印鑑購入について

公務員 No.84846

できない根拠はありません
会計課長OBで検索

繰上徴収 交付要求・差押

ハッチ No.84835

@納期限未到来の自動車税がに対して 繰上げ徴収をして 地方裁判所に交付要求(担保不動産競売事件)するのですが、申立者(私債権者)の担保権設定だけでなく不動産の差押(担保権に基づく差押)えもなされている場合、交付要求+差押 (繰上げ徴収し、繰上げ納期限設定して)でよいですか。交付要求だけではだめですね ?
A繰上げ徴収の条文は何になりますか
B決算期未到来の法人事業税の場合は、決定して繰上げ徴収ですか

Re: 繰上徴収 交付要求・差押

Y No.84837

@交付要求だけでもいいですが、それではいつの間にか売買されていたということも多いので、滞納処分による差押えをしておくと無視されずに済みます。

A繰上徴収は地方税法13条の2です。

B決算期未到来分の決定は無理だと思います。

C通常どおり国税徴収法の例による差押えを行うと同時に、滞調法29条2項により裁判所にその通知を行うことになります。交付要求と同時にしなければならないということはありません。(追加質問は別スレではなく、「修正」等で行わないとわからなくなりますよ。)

Re: 繰上徴収 交付要求・差押

ハッチ No.84838

ご回答ありがとうございます
B決算期未到来分の決定→ 決算確定後 未申告で 税額未確定の場合はどうでしょうか 税額が確定していないと難しいでしょうか

C 不動産差押後 国税徴収法55条にて 店舗兼設定者用差押え通知書の条文を滞調法29条2項の 例により通通知します」と訂正して裁判所に交付要求書と一緒に送付すればよいですか
差押通知書及び交付要求書 (様式17号)で差押後に交付要求しても良いですか

Re: 繰上徴収 交付要求・差押

Y No.84839

Bどうやって税額を算出するつもりなのか分かりませんが、算出できるものであればすればよいのではないでしょうか。

Cそちらの様式のことを、ここで言われても分かりません。地方税法、国税徴収法及び滞調法の条文をよく読んで理解されることを望みます。

Re: 繰上徴収 交付要求・差押

ハッチ No.84840

Cについては「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則」

(差押通知書及び交付要求書)
第19条 法第29条第2項の規定により徴税吏員が執行裁判所に交付する書面は、様式第17号(差押通知書及び交付要求書)による。

無題

ハッチ No.84836

追加の質問です
差押も必要な場合は 滞調法による差押ですか
その場合  根拠条文を国税徴収法から   滞調法第10条3項にかえ 裁判所に交付要求書と一緒に 差押調書謄本を送付すればよいですか

外出自粛と懲戒

首都圏職員 No.84809

知事が外出自粛を要請している都道府県の職員が外出したら、懲戒処分の対象になりますか?

Re: 外出自粛と懲戒

公務員 No.84810

なります
24時間公務員ですから

Re: 外出自粛と懲戒

県民 No.84811

都道府県民への自粛の要請だけなら
外出しただけの職員が
懲戒処分になるわけないじゃん

Re: 外出自粛と懲戒

通行人bb No.84812

これは県民様が言われるとおりで、
「自粛の要請」ですから法的拘束力がない。
せいぜい白い目で見られるくらい。
しかも「不要不急」の外出はしないでくれ、ということだから
・食料品、薬品等を買いに行く。
・病院に行く。
・仕事で出勤する。
などの外出は対象外だ。

Re: 外出自粛と懲戒

城址 No.84813

職員に対して特に指示されていないなら、
・職務上の命令
・身分上の命令
はないものと考えられるので、上司の命令に反しているという訳ではない。
感染の可能性が高い場所に敢えて出入りし、感染した場合など、信用失墜行為に当たると判断する首長はいるかも。
あとは、労働者の自己保健義務に反するという可能性もあるか。
あくまで可能性だけど。

Re: 外出自粛と懲戒

みやま No.84814

モラルの問題

まあ、トップの奥さんがこの状況下で
花見をするような国ですが。

Re: 外出自粛と懲戒

通行人φ No.84815

秩序や道徳などの社会規範の問題だよ。
あ、みやまさんと同じか。

いつ終息するのやら。

Re: 外出自粛と懲戒

予想 No.84816

○月○日
△△県知事は、△△県職員(男性・40歳台)が新型コロナウイルスに感染したと
発表した。職員は自粛要請期間中に知人らと食事会を開催していたという。

△△県知事コメント「県民の皆様に自粛要請を行い、職員にも別途通知を行って
いたが、この様な事態となり大変遺憾です。職員には厳正な処分を検討しています。」

Re: 外出自粛と懲戒

通行人 No.84817

>予想さん

その後、ほとぼりが冷めた頃に「訓告」ですかね(つまり、懲戒処分でない)。

Re: 外出自粛と懲戒

ケンジン No.84818

住民からのマスクの購入

エース No.84718

ある住民から、「役所もマスクが不足して困っているだろうから、提供する。3万枚を150万円で購入しないか」と申し出がありました。

正直、市内の高齢者施設などに配布するためマスクを必要としているのですが調達出来ず困っていました。未開封とのことで衛生上の問題もないと思います。緊急事態なので随意契約で購入しても問題ないでしょうか。
なお、その市民は特に小売業や物品販売業ではありません。

Re: 住民からのマスクの購入

樹海 No.84719

>エースさん

金額的に第1号随意契約には当たらないとして、緊急に必要とする理由(緊急に配付が必要な理由)や、他では(当面)調達できないことなどが整理できれば、第5号該当の随意契約でいいのではないでしょうか。
金額は交渉の必要がありと思いますし、保管状況などを確認する必要はあるでしょうが。

Re: 住民からのマスクの購入

AA No.84720

問題しかありません。まずは周りの方や会計担当に相談してください。
一蹴されますから。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84722

AAさま
書いていませんでしたが、私は会計担当職員で保健福祉部門から相談を受けている立場です。

樹海さま、増枯井戸さまは随意契約を肯定されているかと思いました。私自身も、5号該当の緊急随意契約になり得るかと考えています。
自治法・自治令上は随意契約でも仕方なく、問題になるとすれば、価格が問題かなと思います。
AAさまの方で具体的にこの部分がマズいと感じてらっしゃる部分があれば御指摘いただけると幸いです。

Re: 住民からのマスクの購入

No.84723

横からすみません。

>未開封とのことで衛生上の問題もないと思います。

売りたい住民の証言だけですから、うちでは寄附すらダメでしょうね。

医薬品や衛生材料以外の商売されているのでしたら、その「信用」に重きをおくこともできますが。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84724

Gさま、ありがとうございます。
マスクの現物の状態を確認の上、判断するとは、原課は言っています。
とりあえず、制度上・法律上の問題点を整理したいと思っています。

Re: 住民からのマスクの購入

法学士 No.84725

市は不特定でも多数でもないから国民生活安定緊急措置法施行令の要件に引っかからないというわけですか。頭のいい転売屋さんですね。
この話に乗るのであれば、「脱法行為に市が加担している」と批判されたり、住民代表訴訟を起こされたりするリスクは覚悟しないといけないでしょうね。

Re: 住民からのマスクの購入

No.84726

>制度上・法律上の問題点を整理したい

市民から提供されたマスクが感染源になった際の制度上・法律上の問題点を整理されてらっしゃるみたいですので、コメントはやめます。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84727

Gさま
おっしゃっていることがよく分からないのですが、「マスクが感染源になった際の制度上・法律上の問題点」については、とりあえず議論からははずしていただければと思います。
現物を確認し、少しでも品質に不安があれば購入しないという前提です。


法学士さま
多少の苦情のリスクは受け入れ、マスク配布をしたいという考えです。違法不当は避けたいとは考えています。

Re: 住民からのマスクの購入

千秋 No.84728

私は、法学士さんに賛成です。

こういう人に儲けさせることは、すべきでない、と思います。
どこにも売れないで、最後に損をするようにさせるべきです。
そうしないと、このような人が、今後も後を絶たないです。

人々の弱みに付け込む社会の敵です。

Re: 住民からのマスクの購入

チェイサー No.84730

規制によりネット販売ができなくなった転売ヤーの可能性が捨てきれないなあ。
個人で3万枚所有って。
寄付ならわかるけど売り込むっていうのはね。

「役所に売りさばいてやったわ」なんてSNSでつぶやかれたら炎上必至だね。

Re: 住民からのマスクの購入

cube No.84731

久々の投稿です。

小売業や物品販売業でない一個人から、仮に善意の申し出として「マスク3万枚=150万円」とは、一個人の在庫適正量を超越している気がいたします。
価格が果たして適正かも踏まえつつ、緊急調達との事情比較の問題ですので、御社でご判断ください。外野が口をはさむ問題ではございません。。

Re: 住民からのマスクの購入

cube No.84733

量も大事ですが、何より品質第一を願います。

Re: 住民からのマスクの購入

匿名A No.84734

随意契約とするには緊急事態か、市場価格よりも有利かのどちらかに該当すれば大丈夫だと思います。ただ、個人的には、緊急事態には該当しないし、小売価格より高いので、随契は認めないとしますが。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84735

みなさまご意見ありがとうございます。

私自身は高齢者施設などに直ちに配付する必要があり、かつ、他に入手先がないなら5号該当と思っており、原課にもそこを確認するようには言っています。
そのような事態であれば、購入行為自体が法に触れない限りやむを得ないとも考えています。

ただ、マスク自体、あまり意味がないとも言われており、配付の必要性が疑問ではあります(原課の判断ですが)。

追記
正確に言うと、直ちに配付の必要があるなら5号該当、他に入手先がなければ一者見積という考えです。

Re: 住民からのマスクの購入

中務少輔 No.84736

違う視点から、
その住民の素性は大丈夫ですか?
緊急購入なので名簿登載業者ではないと思いますが、
暴力団とのつながりはありませんか?
市の幹部や議員の親戚ではないですか?
その辺の確認は難しいとは思いますが、後で分かったら問題になりますよ。

Re: 住民からのマスクの購入

あかん No.84737

直ちに配布する必要はないでしょうね。予防効果は限定的です。
マスク不足や価格高騰に加担するような行為は慎むべきです。
どうしても必要なら国から優先配布を受けてください。正当な理由があれば配布されますよ。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84738

みなさんご意見ありがとうございます。
完全にダメということではなく、必要性とのかね合いと理解しました。
その当たりは原課によく調べさせ、判断したいと思います。

AAさまは完全にダメということだと思ったのですが、理由を御指摘いただけず少し残念です。

ありがとうございました。

Re: 住民からのマスクの購入

つうこうにん No.84739

スレ主様の自治体では、「必要性があれば」別の住民から1箱余分があるので買ってくださいと言われたら買っていただけるのですね。

Re: 住民からのマスクの購入

つうこうにん No.84741

塵も積もればということです。

Re: 住民からのマスクの購入

そもそも No.84748

指名願いは出てるの?

Re: 住民からのマスクの購入

脆性破壊 No.84749

>そもそもさん

「指名願い」ってローカルルールですよね。
まして随意契約したいと言ってるんだし。

Re: 住民からのマスクの購入

そもそも No.84750

資格審査不要でしょうか?

Re: 住民からのマスクの購入

みー No.84751

競争入札参加資格者登録に随意契約の場合も相手方に登録を
必要とするかは各自治体の判断による。

多くの場合は入札の指名の場合に登録を必要とする。
随意契約の場合も全て登録が必要となると、
用地買収をするとき相手方に登録申請してもらわないとなりませんねぇ。

Re: 住民からのマスクの購入

そもそも No.84752

用地買収が随意契約?

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84754

当自治体では、随意契約に際して名簿登録は必須ではありません。

Re: 住民からのマスクの購入

通り過ぎ No.84759

このスレも結論ありき
聞く気が無いならスレ立てるな

Re: 住民からのマスクの購入

江戸 No.84760

>そもそもさん

用地買収による契約が随意契約でないなら何契約なのさ?
確認してから書いてよ(1号か2号随契だろ〜よ)。

Re: 住民からのマスクの購入

みー No.84761

>江戸さん

本筋から離れるので、放っておきましょうよ。

Re: 住民からのマスクの購入

そもそも No.84769

スレ主は、違法でなければって言うけど、マスクは転売禁止になったでしょ。
転売じゃないって確認した?

Re: 住民からのマスクの購入

チェイサー No.84772

↑そこが一番の問題点だけど。
どうやって転売ではないって確認するか、だね。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84774

法学士さんのおっしゃるとおり、
「市は不特定でも多数でもないから国民生活安定緊急措置法施行令の要件に引っかからない」
ので、入手経路や入手価格を調査するまでもなく、国民生活安定緊急措置法には違反しないと判断しています。

Re: 住民からのマスクの購入

中務少輔 No.84775

不特定多数の販売先の一つに市がなるのが問題なのでは。
その人が市以外に売らない保証はあるのですか?

Re: 住民からのマスクの購入

通行人 No.84779

スレ主は買う前提というか買うことのお墨付きが欲しいということでしょうか?

Re: 住民からのマスクの購入

スレ主へ No.84781

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84782

市に全量(=3万枚)を売るという申し入れがあったことは確認しています。

Re: 住民からのマスクの購入

オンブズマン No.84784

買う必要無しです
寄付ならアリ

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84786

必要がありと判断したら、買います。

Re: 住民からのマスクの購入

レン No.84787

5号随契に当たるかは慎重な判断が必要なように思われます。

下級審の判断ではありますが、大阪地裁平成29年5月19日・判例地方自治428号42頁は「同項5号の規定する『緊急の必要により競争入札に付することができないとき』とは,天災地変等の予見不可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合であって,競争入札に付するときは契約の目的を達成することができないときをいうものと解すべき」と述べており、コロナウイルス対策としてのマスクの必要性がこれに該当するかは微妙です。コロナウイルスの影響が天災地変級という見方もあり得なくはないでしょうが、@コロナウイルスによる影響は災害などと比べれば徐々に進行している(したがって自治体は災害などとの比較では対応しやすかった。)、A災害復旧のための工事と比べれば、マスクの必要性は緊急ではない、という点からすると、該当しないという考え方も出てきます。
最終的には合理的な裁量(最高裁昭和62年3月20日・民集41巻2号139頁)が認められますし、5号随契の該当性を前記下級審裁判例よりも緩く認めるような裁判例(奈良地裁平成14年5月15日・判例地方自治237号45頁)もあるものの、5号随契に該当しないという判断が事後的になされるリスクは認識しておいた方がよいと思います。

なお、上記の違法性のリスクとは別に不当な支出だったという指摘がなされる可能性は高いです。不当性の判断基準について一致した明確な見解はないように思いますが、既に他の皆さんから違和感があるという指摘がなされているとおり、不当に感じる方が少なからずいる状況であることを踏まえれば、マスク購入のための150万円は不当な支出だったという判断がなされる可能性はそれなりにありそうです。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84788

レンさま、ありがとうございます。

5号該当については、増枯井戸さまのお示しの総務省通知にもあるように、新型コロナ対策のため緊急に必要であれば、なり得ると考えています。何度も申し上げますが、マスクが緊急に必要かは私自身は疑問。必要ならば、の留保付きです。

その他の不当についても、緊急にどうしても必要で、かつ、他の者からは調達できない上であれば、やむを得ないと考えます。必要性が薄れれば、まったく別の判断となるでしょう。

Re: 住民からのマスクの購入

良心は無いのか? No.84789

買い占めた輩から買い取るってモラルの無い市役所ですね

Re: 住民からのマスクの購入

レン No.84790

「緊急にどうしても必要で、かつ、他の者からは調達できない」という事情によって「転売のために多数のマスク在庫を抱えていた一個人から3万枚のマスクを買い取った」という事実がどこまで薄まるのかは疑問です。しかも、転売規制がなされた後の抜け道として自治体を利用したという推測ときれいに一致するタイミングです。
今回の件は監査から指摘される可能性が高いことはもちろん、コロナ+転売という話題性からすると、明るみになれば全国ネットで報道されるレベルの事案だと考えます。その際に「緊急性があったのでやむを得なかった」という反論が通るかといえば、無理だと思います(裁判所への法的な反論としては意味があるでしょうが。)。
議論として付け加えることはもうありません。あとは判断の問題です。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84791

「違法ではない転売で転売屋を儲けさせることになる」ことが、「緊急にどうしても必要」な事態を薄めさせるとは思いません。
結局のところ、「市民からの苦情が怖いので、高齢者施設でのクラスター感染のリスクに目をつぶる」ということでしょう(感染の脅威が既にあり、マスクが感染防止に有効であると考えた場合)。

今朝方、原課から連絡があり、購入はやめたとのことでした。もとから転売屋から購入して批判されたくはなかったので、会計担当でダメと言ってくれるのを期待していたようでした。
何をか況んやです。

Re: 住民からのマスクの購入

チェイサー No.84793

これはスレ主さんが原課に振り回されましたね。
お疲れ様です。

この件はやっぱりリスクが大きいですよね。
レンさんがうまくまとめてくださったので、
うちでも類似案件が出てきたらレン・ロジックで
対応したいと思います。

Re: 住民からのマスクの購入

エース No.84794

原課は今回は断りましたけど、市内(に限らず近隣市町村とか近県)の高齢者施設でのクラスター感染が発生したら、状況は一気にに変わるのでは、とも思います。
最近、専門家会議が言うクラスター感染の3条件を見ると、マスクが役立たないとは言えないと思えるんですよね。

Re: 住民からのマスクの購入

No.84796

見事な掌返しですね。

>私自身も、5号該当の緊急随意契約になり得るかと考えています。

Re: 住民からのマスクの購入

通行人β No.84797

Gさんが言いたいことが分からない

Re: 住民からのマスクの購入

結局 No.84798

スレ主は何もしていない

Re: 住民からのマスクの購入

時間の無駄 No.84799

・真に必要ならリスク承知で購入
・そうでもないなら危ない橋は渡らない
・危ない橋を渡るなら5号
・価格は要交渉

最初から答えは出てる。

Re: 住民からのマスクの購入

脳内公務員 No.84801

クラスターが発生しても転売屋から購入する理由にはならないね

Re: 住民からのマスクの購入

樹海 No.84802

「転売屋から買うなんて(転売屋を儲けさせるなんて)」という方は、控え目に言って「他事考慮」、直裁に言うと「僻み根性」でしょうか。
国民生活安定緊急措置法に触れない転売について、「悪いこと」というオーソライズされた評価はないはずです。

Re: 住民からのマスクの購入

フォーラム愛読者 No.84803

樹海さんなら、この案件では原課にどう回答されますか?

Re: 住民からのマスクの購入

樹海 No.84804

>フォーラム愛読者さん

No.84719 の回答のままですね。
もともと国民生活安定緊急措置法に触れないことも前提として(3万枚ということから一括で売るのだと解釈)答えています。

Re: 住民からのマスクの購入

フォーラム愛読者 No.84805

>樹海さん

ありがとうございました。
最初の方のレスを失念しておりました。失礼いたしました。

私も他の人の転売ヤーと決めつけての回答はどうなのかな、と思っておりました。
「想定」した場合として回答されるのはいいのですけど。

Re: 住民からのマスクの購入

樹海 No.84807

>フォーラム愛読者さん

私は、転売屋であろうと、国民生活安定緊急措置法の転売規制に触れなければ関係ないとの立場です。

Re: 住民からのマスクの購入

フォーラム愛読者 No.84808

>樹海さん

承知しました。

初任給格付けミス

地方公務員2年目 No.84768

2019年4月1日公務員になりました。
@高校卒業程度の試験を受験
A初任給格付け基準級号 高卒1級5号
B前歴 高卒後、公務員専門学校1年間コースで1年間在籍(学校教育法に準じる)

以上の結果 
2019年4月 1級9号格付け
2020年1月 1級12号昇給

先日、人事部から初任給格付けにミスがあったので、以下のとおり是正しますと伝えられました。
・Bの前歴の加算は半分(6月間)しか加算できないため6/12(0.5)端数切捨て0です。
・2019年4月1日の格付けは1級5号でした。
・2020年1月1日は1級8号でした。
・2020年4月1日から1級8号にしますので、1年分の過払い分を戻入してください。

※これで納得していいのですか。相談する人がいません。どなたか教えていただけませんか。

  
 

Re: 初任給格付けミス

ksimo No.84770

・Bの前歴の加算は半分(6月間)しか加算できないため6/12(0.5)端数切捨て0です。

この決定(公務員専門学校 学歴で検索)なら、

・2019年4月1日の格付けは1級5号でした。
・2020年1月1日は1級8号でした。

これは、その通りでしょう。

・2020年4月1日から1級8号にしますので、1年分の過払い分を戻入してください。

これについては、「職員の給与の訂正事務に関する要綱」で検索すると将来に向かってなどとありますので、団体により扱いが違うかも知れないですね。

Re: 初任給格付けミス

脆性破壊 No.84771

人事院の規則を見ると、国は格付けに誤りがあった場合、一律「将来に向かって修正」となっていますね。

職員側の故意過失で高い格付けの場合や、自治体側の過失で低い格付け場合を考えて、ksimoさんお示しの要綱を設けているところがあるんでしょうね。

Re: 初任給格付けミス

求道 No.84795

戻入を言ってくるのは、「不当利得」が発生しているから返せということなんでしょうね。
「辞令どおりの給料貰ってるんだけだから不当利得は発生していない」とも主張できそうな気がしますが。
国は、そういう理屈でしょう。

辞令に誤りがあったので遡って修正するとしても、不利益遡及は出来ないので、給料が下がる方向には遡及できないのでしょう。要綱を作っている自治体は、そういう考えなのでしょう。

「他の自治体や国では、こうやってるみたいですけど」と質問してもいいと思います。

Re: 初任給格付けミス

地方公務員2年目 No.84806

Ksimo 様 脆性破壊 様 求道 様

返信いただき感謝致します。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号に規定されているとおり、各省各庁の長が定める期間を経過した場合は、法第22条のただし書きが適用されます。

今回、とある補助金により整備した機器類が不要となったので撤去したいと考えているのですが、当該補助金に関しては、各省各庁の長による期間の定めがない(調べても出てこない)状況です。

この場合は、定めがないので、法22条本文の規定に基づき、設置からの期間に関係なく当該長の承認を得なければならないのでしょうか。
>ソニンさん

「機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの」でないってことはないですか?
ここで聞くよりもらったところにきいた方が良い。
>脆性破壊 様

ありがとうございます。
それが、類似補助金にあるような機器なので、対象かなと思っているのです。
ただ、その補助金に係る規定が見当たらないと。



>通行人

お前その文章投稿する意味ないから。
つまんねえ人生送ってんだな。
何に御立腹なのか不明ですが、人の人生をとやかく言うのは違うと思いますよ(公務員の方って口が悪いんですね。)。

Re: 適正化法に基づく財産の処分の制限について

山ごもりの人 No.84792

たぶん、大蔵省令に記載のもので、類似のものから選択して所管の部局に確認を取った方が手っ取り早いと思います。

材質等は、金属・木等でしょうが、細分化していく段階で類似が無ければ、「その他」になっていくと思います。

本来は、補助金の交付申請時にある程度調べて起案すると思うので、その資料の中に記載があればわかりやすいのですが。

使用料の還付について

ヤー No.84743

 とある公共施設に自動販売機を設置しています。
 設置に際しては年度初めに1年間の行政財産の目的外使用許可をし、使用料として年間36万6千円を納入させています。
 コロナウイルスの影響により、3月1日から3月31日まで公共施設を閉鎖することとなりました。
 使用料については、条例内において還付しない旨が記載されていますが、ただし書きで「使用者の責めに帰することができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったときにはその使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定められており、今回の公共施設の閉鎖は、この但し書き前段に該当するとの判断がされました。

ついては、使用料の一部(3万1千円)を使用者に還付するのですが、この還付というのは、自治体が債権を放棄することであり、地方自治法第96条に定める議決は不要という認識でよろしいでしょうか?

Re: 使用料の還付について

城址 No.84744

>ヤーさん

一部期間の使用許可を取り消したことにより、使用料が減額され、過納分を還付するのではないですか?
使用許可はそのまま(相手は使用することもできる状態)で、還付するんですか?

Re: 使用料の還付について

ヤー No.84745

施設の閉鎖中も、自動販売機はそこに設置したままで使用している状態となっているため、使用の許可自体を取り消すことはできないと考え、3月分の債権を放棄する方法により還付するものと考えていました。
その際に、条例の還付できる規定は自治法で定める条例に特別の定めがある場合に該当するのかの疑問が生じたものでしたが、
当初の許可のうち、使用料を変更する変更処分(使用の許可は与えつつ、閉鎖期間中の使用料を減免)を行い、その処分をもって過納分を還付するほうが分かりやすく簡単でしたね。

Re: 使用料の還付について

城址 No.84746

>ヤーさん

すみません、当初の書き込みをざっと見て、債権放棄なんてことは無いと思い、自動販売機ということがまったく目に入ってませんでした。

だとしても、自動販売機自体も販売も補充もできないし、実態としては、「使用許可を取り消すが、撤去は要しない」と同等のような気がします。
実際問題、自動販売機の使用許可≒営業許可と思いますし。

追記
あー、でも、使用許可の態様に役所都合で(かなりの)制限が加わるので使用料を減額するという方が妥当ですかね。
まあ、債権放棄ではないことは確かでしょう。

Re: 使用料の還付について

中務少輔 No.84773

直接の回答ではありませんが、気になったので、
例えば、台風で1日臨時休館した場合は1日分の使用料を還付するのですか?
休館期間が長期だから還付するのであれば、何日以上の休館(何日以内の休館なら還付しない)ですか?
年中無休の施設なら別ですが、元々の休館日分は差し引くのですか(月曜休館なら5日分を差し引いて26日分を還付)?

Re: 使用料の還付について

ヤー No.84780

当自治体では「使用者の責めに帰することができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったときについて」を別に定めてはいませんので、個別の事案ごとに対応を検討するものと考えています。
還付する金額についても、施設の使用状況に応じて、適切な金額を算定して還付します。
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