過去ログ [ 669 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

入札の錯誤について

零細企業です No.84966

お世話になります。

民法改正により、この4月から入札で錯誤が無くなったと聞きましたが、どのような意味なのでしょうか。

総額で入札書を記入するところ、単価で入札書を記入した場合、錯誤となると理解しておりますが…

当方、法律には疎く、御教示いただけると助かります。

Re: 入札の錯誤について

棚卸 No.84969

コロナ対策の出勤調整により本日休みですが・・・

正確には、「錯誤が無くなった」と言うより、「錯誤が無効になっていたのが、改正民法により取り消すことができるようになった」ということですね。

改正民法95条参照です。

ちょっとあっさり書いてしまったので追記です。

旧民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

この「法律行為の要素に錯誤」という表現が非常にやっかいで、最高裁判例でも
いくつかの指摘があります。

無効とは、原則的に誰でも主張できますが、錯誤については表意者しか主張できない、との判事があります。たぶん、その点を勘案し、改正民法に至ったと考えられます。

改正民法95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 (1) 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 (2) 表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤
2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限り、することができる。

Re: 入札の錯誤について

零細企業です No.84971

棚卸様

返信ありがとうございます。

改正民法を調べてみましたが、無効が取消になっていました。

さらにわからないのは、取消は、遡って無効となるようですが、入札に錯誤があっても、民法改正前と変わらないのでしょうか。

たとえば、落札業者が、錯誤の場合、その落札額が無効となって、2番札の金額で落札となるのでしょうか。

何度も申し訳ありません。

Re: 入札の錯誤について

棚卸 No.84972

旧民法では、
執行者が「錯誤」と認めればその札を「無効」とし、2番札で落札となる。
(「錯誤」と認めなければ「無効」扱いにはならない。)

改正民法では、
入札者が「錯誤」であることを主張して自ら取り消すことにより、
執行者がその札を「無効」とし、2番札で落札となる。

こんなイメージでしょうか。

Re: 入札の錯誤について

零細企業です No.84973

棚卸様

何度もありがとうございます。

入札者が取消して無効となった場合は、民法改正前と同じなのですね。
複雑です。

ありがとうございました。
最近自治体から公益社団法人に出向した者です。昨今のコロナ禍で社員総会がまともに開けないため、理事を除く全社員(約100人)に対し、@理事等へ委任状を発出してもらうか(法人法50条)、A書面表決を行ってもらい(法人法51条)、理事全員(数人)の出席により社員総会を開催することを検討しています。
 以前にもこのようなことがあったようで当然可能だと考えていましたが、法人法49条1項で、「社員総会は…総社員の議決権を有する社員が出席し(定足数)、出席した総社員の議決権の過半数をもって行う(可決要件)」とあることに気づき、@Aの方法では、現実の出席者は到底過半数に届かず、定足数を満たさないのではないかと心配になりました。先輩職員は「法人法51条2項で「書面表決の議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する」とあるので大丈夫だ」といいますが、@代理行使についてはそのような規定がないため、委任状を集める方法だけでは定足数を満たさないのではないか、Aの書面表決についても、その数は、49条1項の後段の可決要件の算定基礎となる母数に算入するだけであって、前段の定足数は、あくまで社員の出席という物理的な行為を要求しているため、出席者数には算入できないのではないかという疑問があります。ただ、そう考えると実務と相違し困惑しています。@の委任状の数、Aの書面表決の数は、定足数の計算において出席者として算入できるものでしょうか。

隔日勤務

隔日 No.84905

新型コロナの影響で隔日勤務になりました。
自宅に「待機」することが「業務」という位置付けで、とりあえず1ヶ月です。
みなさんの自治体ではどうですか。

Re: 隔日勤務

某広域連合 No.84906

うちの総務課は危機感なくてビックリです

Re: 隔日勤務

城址 No.84908

>隔日さん

首都圏の当自治体でも自宅勤務は始めますが、テレワークであり、「待機」という扱いではないですね。

Re: 隔日勤務

ししゃも No.84912

田舎の小さな自治体は臨戦体制に入っており、住民のため最後の最後まで役所の窓口を通常どおり開けるつもりです。
隔日勤務にできるほど十分人数がいません。高齢者などのお客が相手なので、テレワークなど不可能です。パソコンも外に持ち出せませんし、セキュリティが強すぎて、使い物になりません。
例え職場内で感染者が出てもすぐに消毒して、次の日から再開します。

Re: 隔日勤務

城址 No.84914

>ししゃもさん

高齢者などのお客を相手に通常どおり窓口を開けることが臨戦体制とはいかがなものでしょうか。
まあ、地域によるんでしょうが。

Re: 隔日勤務

危機感ナシ No.84915

>例え職場内で感染者が出てもすぐに消毒して、次の日から再開します。

そして誰もいなくなる

Re: 隔日勤務

H No.84917

もし職場内で感染者が出たら、課内等の濃厚接触者と思われる職員は
2週間程度の出勤自粛(勤務免除)となるでしょうね。

クラスター起きたら目も当てられない。

ここのフォーラムもコロナ関連が増えてきた・・・

Re: 隔日勤務

隔日 No.84918

ししゃもさん、大変ですね。

うちも窓口業務ですが、ライフラインとはほぼ対角にある業務ですので、閉めても影響はあまりない職場です。

うちはA班とB班に分けて両班を全く接触させないようにしています。

片方が汚染されても片方がクリーン(実際はクリーンとは限りませんが)ですので、

それで危機管理をしているという話らしいです。

Re: 隔日勤務

Q太郎 No.84934

自宅で資料作成をしています。
服務は自宅に「出張」です。

Re: 隔日勤務

あいう No.84963

わが自治体は、在宅勤務が認められるようになりました。
ネットワークありませんので、情報管理的にどうなのという感じもしますが、
四の五の言ってられない状況だと思っています。

また、使っていないかいぎしつを使い、執務室が密にならないようにしています。

あとは子どもいる方は義務免、その他はこの機に有給とってます。

公務員の給料

公僕 No.84957

広島県は確実だと思いますが、
来年度以降、皆様の自治体では給料はどれくらい下げられると思いますか。

Re: 公務員の給料

樹海 No.84958

>公僕さん

人事委員会の勧告によるので、民間の給料の動向次第、ひいては今後の景気次第ではないですか。

Re: 公務員の給料

公僕 No.84959

人勧によるものより、自治体独自の減額が怖いです。
勿論、それは今後の景気動向をみて知事が判断することですが。

Re: 公務員の給料

匿名A No.84960

東日本大震災の時に2年間減額されましたが、当時のスキームを使用するのではないでしょうか.
アルコール消毒液がほぼ手に入らず、ハンドソープも市内業者はどこも納品日未定のようです。
皆さんの自治体も同じような状況でしょうか?

年度末は予算残がなくだめといわれ、年度が明けてさあドカンと買おうにも時既に遅し。
契約というか発注すら出せず、参考の見積もりも「納期未定」。
代替品のようなもの(次亜塩素酸ナトリウム、食品殺菌用)は備品の消毒にしか使えない、
ベンザルコニウムが入ったアルコール消毒液は増産と聞きつつ全く入荷の目途も立たないとのことで。
当方も同じです。
2月下旬にある程度確保できましたが、
どの業者も現在は入手不可とのことで、
今ある在庫が切れる前に
次の手を考えないといけませんね。
(アルコール度数の高いお酒の代用とか)

Re: コロナに伴う物品購入(納品遅延など)について

公務員だよね? No.84928

契約書にはどう書いてあるか確認したの?
契約解除で再入札とか事務を進めるべき
契約書が必要な額とは限らんよ。

Re: コロナに伴う物品購入(納品遅延など)について

公務員だよね? No.84932

そんなのは当たり前
100万円未満や10万円未満の金額だとまずは口頭での確認からはじまりますよね。

メーカーの消毒液はほぼ入荷ゼロ、
ハンドソープも入手困難、
洗剤はまだぎりぎり入手が可能かな、
夏まで待つべきか・・・
公務員だよね?さんは単価契約のようなものを想像したようですが、物品担当さんは随時の発注を言ってたんですかね(追記した?)。

私も、単価契約を想定し、その上で納入困難になった事態を想像してました。

これから頼むなら、(他業種含む)色々なところに声をかける、人脈を頼るくらいしか思いつかないですね。

ちなみに、消毒液などの診療材料は、卸が既存の契約のある医療機関を優先すると公言してますので、単価契約とかをしているなら、すぐには解除しない方がいいと思います。

10万円給付の差押え

徴税マン No.84930

コロナ対策のため、一人当たり10万円給付がされるようですが、市税の滞納者である場合、差押えは可能でしょうか。
差押禁止と法定されない限り、差押え可能と考えますが、いかがでしょうか。
また、差押え可能とした場合、給付の窓口となる部署に申請があったかどうかの調査は可能でしょうか。

Re: 10万円給付の差押え

文書屋さん No.84931

11年前の定額給付金のときも同じ議論がありました。
そのときは、法律に特別なことが書き込まれていないので法律上は差押え可能、ただし総務省のQ&Aでは差押えは給付金の趣旨に合致しないという具合でした。差押えを行った自治体が国会でも話題になってます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/009517120090417018.htm

同じ総務省のQ&Aで「同じ団体の職員同士であっても、税の滞納者の情報を税務当局から給付金担当部局に伝えたり、逆に、ある者に対する定額給付金の給付の有無・時期等を給付金担当部局から他部局に伝えたりすることは、公務員の守秘義務や個人情報保護との関係が問題となる。」とされていたようですね(上記URLで読み上げられています)。総務省のQ&Aに自治体が拘束されるわけではないですが、今回の給付金の趣旨、守秘義務、個人情報保護といった要素を踏まえて、慎重に検討した方がよさそうです。

Re: 10万円給付の差押え

もみじ No.84936

うちの県知事は職員の10万円を召し上げます

Re: 10万円給付の差押え

通行人 No.84937

>もみじさん

これ(10万円召し上げ)って、地方財政法(割り当て寄付金の禁止)に触れないんですかねえ

Re: 10万円給付の差押え

ナン No.84938

タイムリーですね…
財産権の侵害じゃないんですかね。

Re: 10万円給付の差押え

岡山 No.84939

広島の動きが他県に波及しないことを望むばかりです。

Re: 10万円給付の差押え

地方公務員 No.84940

「今回の給付金の趣旨」がよくわからないんですよね。
当初の収入が大きく下がった人に30万という案であれば困窮対策ということですんなり理解できたんですが。
我々や年金受給者など、収入が下がっていない人にまでばらまいて、しかも自粛で消費する先も限られるとなると、どんな理由をつけるんでしょうね。
「人気取り」などという本当のことは言えないでしょうし。

Re: 10万円給付の差押え

広島県人でなくて良かった No.84941

広島県知事は明日にでも謝罪記者会見を開くことになるでしょうね。
差押えした自治体の長もね。

Re: 10万円給付の差押え

徴税マン No.84944

執行停止にも該当せず、差押えもしなかった場合、住民監査請求や住民訴訟には耐えうるでしょうか。

Re: 10万円給付の差押え

首長 No.84945

お金がなければ職員から盗れば良い
アンチ公務員勢の票で再選も余裕

Re: 10万円給付の差押え

徴税吏員 No.84946

まあ、何をどう差押さえるかは良く分からないが、給付の差押えとの書きようだと、相手は実施主体首長(訂正)なんだろうね。
麻生財務相の手を挙げた人に配るという発言は、国家非常事態下の政策に対して、阻害要因を排除する意図があったとこの質問で理解した。

Re: 10万円給付の差押え

広島県大丈夫か? No.84947

これは県知事問題だろう。
自由意志による寄付ならわかるが、同調圧力で供出させるって・・・

県立病院の医療従事者や保健所の保健師からも取り上げるつもりか?

Re: 10万円給付の差押え

広島県が心配 No.84948

>県立病院の医療従事者や保健所の保健師からも取り上げるつもりか?

本人は「聖域なし」と言っているのだからそうなのだろう。
先に自らの給与をカットする発言が出ていたならまだわかるが、
職員にも組合にも事前通知せずにいきなりこの発言は問題だろう。
給付金の趣旨をはき違えているし、供出に応じた職員と応じない職員との
間で分断を生む。トップ失格。

Re: 10万円給付の差押え

広島県終了 No.84950

撤回だって。

朝令暮改だね。広島県職員は苦労しますね。
職員の士気を下げるトップがいると。

Re: 10万円給付の差押え

地方公務員 No.84951

質問の趣旨から外れすぎなので広島県知事の話はやめましょう。

差し押さえをしてもしなくてもリスクがあるのであれば、法に従って差し押さえをするのが基本でしょう。国が今後どんな通知を出すのかわかりませんが、通知どまりであれば法を覆していい理由にはなりませんので。
ただ、コロナ関連の徴収猶予に向けた法改正が行われる予定と聞いていますので、これと特別定額給付金の支給日との先後関係は気にしておく必要があるかもしれません。

Re: 10万円給付の差押え

否広島県民 No.84953

給付の事業主体は自治体、税の徴収も自治体。
まさに地方自治ですなぁ。
やってみなはれ。
結果の責任もしっかり取りなはれ。

法的根拠無しに感染拡大警戒宣言を宣言

もみじ No.84890

広島県では
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/386427.pdf
の宣言を発表しましたが、県民に制限を求めることから
本来は条例事項だと思いますが、単なる知事のパフォーマンスなのでしょうか?
どうして法的根拠無しに宣言をするのか教えてください

Re: 法的根拠無しに感染拡大警戒宣言を宣言

通行人 No.84891

感染拡大警戒宣言に法的根拠が必要なのですか?

Re: 法的根拠無しに感染拡大警戒宣言を宣言

アベノマスク No.84892

通行人へ
日本は法治国家じゃないの?
宣言は知事のポエムなら良いけどw

Re: 法的根拠無しに感染拡大警戒宣言を宣言

他県民 No.84897

文面の限りでは「お願い」だけで
権利を制限したり義務を課してないようですよ。
お願いの文書を発表するだけなら
直接の法的根拠は不要かと。
(きちんと条例作って、きちんと制限をかけるべきだ、という趣旨でしょうか)

Re: 法的根拠無しに感染拡大警戒宣言を宣言

チェイサー No.84898

憲法を改正しない限り、制限はできないでしょう。
98条1項でハネ返される。
>もみじさん

関係するとしたら、広島県行政手続条例でしょうね。

正当債権者について

サクラチル No.84919

地方自治法第232条の5第1項に「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」とあります。
町と契約締結した相手方は法人A(代表取締役はB)。ただし委任状(請求及び受領)で、
1.請求の受任者は個人B
2.受領の受任者は個人Bの妻C
である場合の債権者(正当債権者)は誰になるのでしょうか。
今までは上記において委任者である法人Aという解釈をしていましたが、他の人の意見で、請求者となる個人Bではないか、と聞きました。
これは地方自治法上で解釈できるものなのか、各自治体の規則(内規を含む)上で決めるものなのかどちらであるかも教えてください。

Re: 正当債権者について

文書屋さん No.84920

正当債権者という概念がハッキリしません。
AB間で民法上の委任契約が成立しておりBはAの代表取締役でもあるので、AもBも請求権行使可能と思えます。その意味では、AもBも地方自治法第232条の5第1項に定める(正当な)債権者でしょう。
どの場合にどの債権者を「正当債権者」と呼ぶか、自治体内で自由に決めてもよいでしょうが、決めることに意味があるのかわかりません。

Bの請求権に基づいて支払ったあとでA(のもう一人の代表取締役など)からも請求されたら、民法第478条で弁済の有効性を主張すれば十分です。

Re: 正当債権者について

棚卸 No.84926

これは文書屋さん様のおっしゃるとおりだと思います。
請求権があるのは、法人Aと受任者B
よって債権者は、A又はB
地方自治法で解釈可です。

Re: 正当債権者について

レン No.84927

正当債権者という概念の意図は分からないので、単に「債権者」が誰かを回答します。

迷う余地なく法人Aです。
実体的にAと契約締結している以上Aが債権者です。また、委任状を受けている=Aを代理しているか機関の代表者ですので、法的効果の帰属先はAであることが前提になっています。
なお、「債権者のため」というのは、債権者から委任を受けた者に対する支払を含む趣旨です。

町又は字の区分について

ロッチ No.84921

地方自治法第260条第1項に「町若しくは字」とありますが、「町」と「字」の使い分けは何か基準があるのでしょうか。

例えば、〇〇市の区域内に、新たに「△△1丁目」(〇〇市△△1丁目1番地1となります。)の名称を設定する場合、「△△1丁目」を地方自治法で規定する「町」と言うのでしょうか、それとも、「字」というのでしょうか。なお、△△のうしろに町はつきません。

また、同じく〇〇市の区域内に、新たに「△△」(〇〇市△△1番地1となります)の名称を設定する場合、「△△」を地方自治法で規定する「町」と言うのでしょうか、それとも「字」というのでしょうか。

いろいろな書籍を見ても、使い分けを書いているものが見当たりませんでした。
どなたか御存知の方がおられましたら、お教えいただければと思います。
よろしくお願いします。

Re: 町又は字の区分について

文書屋さん No.84923

町と字の区別は歴史的なものによるところが多く、区分は曖昧だと思います。なんとなく、市街地では町が多く、のどかなところでは字が多い気はしますが。
自治法上は、町でも字でも変わらないのではないでしょうか。

Re: 町又は字の区分について

ロッチ No.84924

文書屋さんありがとうございます。

区分が曖昧なんですね。

しかし、同にも説明できるだけの根拠がなく悩んでいる次第です。

市であるため、町ではないのか、と思っていましたが、他市の例を見ると、字となっている事例もありましたので。

自分的には、〇〇市のあとにくる△△が、「町」で、地番の前にあり、△△のうしろある丁目が「字」と考えていましたが、そういうものでもないのですね。
 住民税の賦課についてお尋ねします。

 国税連携で税務署から受信した確定申告書のデータについてですが、医療費控除に明らかに高額の交通費が含まれておりますが、住民税を賦課するにあたって必ず所得税の申告情報に従わなければならないのかどうかを教えていただけるとありがたいです。
賦課(申告ではない)なのでご自由にどうぞ
何度もすみませんが、その場合には疑問点を本人に調査して負荷するという形になるのでしょうか?
賦課と負荷を間違えるアフォはダメだろ
>明らかに高額の交通費が含まれております
 だからと言って、医療費控除の対象外となるとは言えないと思いますが…新幹線代等であったとしても、通院のために必要であれば、医療費控除の対象です。

 確定申告の所得控除額と住民税の所得控除額が異なることは、普通にあります(例えば、扶養控除がとれいないケース等)。医療費控除も所得税と異なる控除額とすることは可能ですが、正しい医療費控除額を算定し、その額が正しいことを立証する必要があります。通常であれば、徴税吏員の質問検査権に基づき、納税義務者への医療費の領収書等の調査確認は必須でしょう。
 税務署に通報し、相談することをおすすめします。

会議の書面議決の議決権の範囲

ごま No.84893

会議の書面議決の議決権の範囲についてお伺いします。
任意の団体で年1回、会員を集めて総会を行っていますが、今年はコロナウイルス感染予防の観点から書面議決にて行う予定です。
そこで、各会員に議案を送り、議件ごとに承認か否認に〇を付けてもらうことするのですが、この場合、会長や役員にも議決権があるのでしょうか?会長にはあらかじめ議案の内容を見ていただき、また、役員には役員会を開いて了承されたので、総会を招集しているので不要なのかなとは思ったのですが、意見が分かれているところです。

Re: 会議の書面議決の議決権の範囲

樹海 No.84904

>ごまさん

書面じゃないときは、どうしてるんですか?

Re: 会議の書面議決の議決権の範囲

定款山勘 No.84910

当該事項につき法に規定のない任意団体なら団体内部で好きに決めれば良いのでは?
出席と書面とで、議決メンバーは変わらない方が文句は出ないかも。
いずれにせよ後で異論が出ないように調整必須

Re: 会議の書面議決の議決権の範囲

文書屋さん No.84913

定款山勘さんの言うとおり、十分に調整をすることを前提としつつ…。

議長は一般構成員としての票を持たないという話があります(地方自治法第116条第2項も)。書面でのやりとりとはいえ議事の取りまとめ役である会長(議長?)は、賛否同数にならない限りは議決権を持たないとするのが穏当でしょう。
会長以外の役員は、1票を持っていると考えてもおかしくないと思いますよ。
新型コロナの影響が長期化し、保育園代替保育士、学校の生活支援員、図書司書、調理員など日給制の会計年度任用職員の仕事がもうありません。初めの頃は清掃したり、草刈りしたり、新学期の準備など色々やってましたが、さすがに休業が1ヶ月を超え命令できる業務も無くなりました。
このまま仕事がないままで、給料を支払うのは勿体ないと、学童保育などの支援、本庁のデスクワークの補助、最悪でも自己研修などしてもらい、レポートを提出してもらうなど検討しています。
一方で、仕事を用意するのも大変なので、自宅待機にして、休業補償(6割)をすればよいのではないかという意見もありますが、会計年度任用職員には休業補償の制度は馴染まないと私は考えています。
このコロナ戦争の影響で業務量が減る中で、雇用を守りつつ、日給制の会計年度任用職員の対応をどうするのがベストなのかご教示ください。
手作りマスク作って窓口職員に配布するとか
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077619.html
うちの自治体では6割の休業補償を予定しています。
それ以外に本人が希望すれば今後仕事の増える生活支援臨時給付金の担当課に行ってもらう予定らしいです。
コメントありがとうございます。
昨年度までは、非常勤職員の扱いは曖昧で労基法を適用して、休業補償6割り支給することも可能だったかと思います。しかし、新年度から始まった会計年度任用職員は、一般職の地方公務員です。条例もしっかり整備されています。そもそも休業手当の規定がないため、仕事がないからといって、自宅待機にして、給料を6割に減額して支払うことは出来ないと私は考えています。最終手段として、自宅待機とした場合でも10割支払う義務があるのではないかと考えています。どうでしょうか?

過年度還付について

なみ No.84895

初歩的な質問で申し訳ありません。国民健康保険税の過年度還付について、保険料の場合には2年ですが、保険税は何年還付できるのでしょうか。皆様方
ご教示下さるようお願いします。

Re: 過年度還付について

マスク No.84899

先輩に聞いたら?

Re: 過年度還付について

sabo No.84902

 国民健康保険税の更正決定の期間制限の話であれば、地方税法第17条の5の規定により5年とされています。

繰越明許書計算書について

田舎者 No.84882

今年度より、小さな自治体の財政部門に配属されたものです。

繰越明許費計算書の既収入特定財源の記載についてご教示ください。

令和元年度予算にて1億円の事業を実施したとします。財源は、国費5,000万、県費5,000万の一財負担なしと過程し、翌年度に事業費のうち、2,000万が繰越となりました。財源の国費は、実績見込みで全額5,000万を元年度に収入し、県費については、年度内執行の4/5にあたる4,000万を元年度に収入し、残り1,000万を翌年度(2年度)に収入します。

この場合、元年度の繰越明許費計算書においては、事業費2,000万、財源内訳として既収入特定財源1,000万、県費1,000万の記載になると思います。

しかし、当該繰越事業の2年度決算においては、繰越計算書と同額の予算執行となった場合に、既収入特定財源分は歳入欠陥となるのでしょうか。

また、上記繰越事業を予算書として作成した場合において、歳入の既収入特定財源部分(国費1,000万)は、繰越金となるものか、国費となるものか、分りませんでした。

以上、知見の広い方々のお知恵をおかしください。

Re: 繰越明許書計算書について

ksimo No.84884

>知見の広い方々のお知恵
こう書かれてしまうと、書き込むのにためらいが出ますね。

事業費  繰越額  既収入特財  未収入特財  一財
100,000  20,000  10,000    10,000    0

多分こんな感じだと思いますが、令和元年度決算書の実質収支に関する調書で繰越明許費繰越額とある部分が既収入特財の10,000と一財の0を合計した10,000となるはずです。

この部分は、令和2年度の補正予算書で繰越金と計上されない部分の繰越金となりますが、令和2年度の決算書では、予算現計のところで、繰越財源充当として集計されるので、歳入欠陥にはなりません。

Re: 繰越明許書計算書について

田舎者 No.84888

kismo さん

決算ベースでのわかりやすいご説明ありがとうございます。

もう1点、
繰越の予算において、計算書上では既収入特定財源に国費1,000万を入れることができますが、財務システム等に入力する際などには、歳出2,000万に対し、県費1,000万、一財1,000万という解釈でよろしいでしょうか。

繰越明許費の予算書は表に出ることはありませんが、繰越の予算上、歳入側はどうすべきか疑問に感じています。

時効について

迷い人 No.84820

指定管理者として施設を管理しており、施設の入居テナントとの間の電気料金の時効についての質問です。
電力会社には一括で指定管理者から電気料金を支払い、指定管理者からテナントには、テナントごとに設置している子メーターの検針値に基づいて実費の電気料金を請求しています。
この度、20年以上、テナントAとテナントBのメーターを反対に検針していたことが判明しました。

ここで質問です。

テナントAには請求漏れ分を請求しますが、相手方は、商事債権の5年の消滅時効を援用する権利があるという理解で良いでしょうか?(不当利得の10年の時効にはならないのか?)
私がテナントBに返還する料金についても、商事債権の5年か、不当利得の10年のどちらの時効にかかるのでしょうか?

Re: 時効について

中務少輔 No.84821

指定管理者は事業者(商人)なので、テナントAの請求漏れ分については、商事債権の5年でいいと思います。

テナントBの返還分については、不当利得というよりは、指定管理者の過失による不法行為になりそうな気がします。テナントBがどちらを主張するかによりますが、不法行為の場合は20年です。

Re: 時効について

レン No.84830

テナントAについて、指定管理者が商人だとしても、不当利得請求権が商事債権になるとは限らないかもしれません。むしろ、これまでの裁判例を見ると、不当利得請求権については商事債権として扱わず、一般債権として10年間の消滅時効にかかるという流れがあるようにも思われます(利息制限法に関する最判昭和55年1月24日、保険金に関する最判平成3年4月26日、ライセンス料に関する東京地判平成22年9月30日)。したがって、どちらかといえば10年説が有利ではないでしょうか。下級審では反対説もありますので、一概には言い切れませんが。
テナントBの返還分については不法行為・不当利得いずれもあり得ます。不法行為の場合、除斥期間は不法行為のときから20年ですが、時効は被害者が損害・加害者を知ったときから3年です。

なお、旧民法を前提にしています。

Re: 時効について

中務少輔 No.84831

レンさんご提示の判例については、債務者に過失がある事例のようで、債権者の不当利得の主張が認められているように見受けました。
今回のテナントAについては、債権者である指定管理者の過失(計算ミス)による返還請求なので、不当利得の主張は通りにくいと思います。

Re: 時効について

レン No.84832

上記でお示しした裁判例はいずれも不当利得の時効に関する判断の参考としてお示ししたものであり、不当利得返還請求がそもそもできるのかという問題とは別です。

そのうえで、今回不当利得の請求が通りにくいのではないかというご指摘には疑問があります。過失があることと不当利得が成立しないことは全くの別問題であり、不当利得が認められるかという問題は、端的に民法703条の要件を満たすか否かという問題です。そして、加害者が利得を得ている場合、不法行為・不当利得の両方が成立することはよくある話で、実務上は請求権競合として整理されています。
いまひとつ理解できていないのですが、中務少輔さんは民法703条のいずれの要件を満たしにくいというご理解ですか?民法703条では過失の有無という要件がありませんので、「債権者である指定管理者の過失(計算ミス)による返還請求なので、」という理由は妥当ではないと考えています。

Re: 時効について

錠剤 No.84833

単に感じただけですが、「大家の請求どおりに電気料金を支払うという行為」は、商行為の安定を図る観点から商事債権の時効が適用されるが、「事実を誤って高く請求して弁済を受ける行為」は、安定を図るべき商行為とはみなされないという判断もあり得ると思います。

結局、裁判所も商行為の安定を図るため早期に確定すべきか否かから、判断していると思います。

Re: 時効について

中務少輔 No.84834

レン様

私の考えは、テナントAについては、基本的には商事債権の5年だというものです。

訴訟において、債務者(テナントA)に過失がある場合は、レンさんがご提示の判例のように債権者に有利な不当利得の主張が認められる可能性があると思いますが、債権者(指定管理者)に過失がある場合は、過失がある債権者に有利な不当利得の主張が認められる可能性は低いのではという考えです。

Re: 時効について

レン No.84841

中務少輔様

なるほど、理解しました。

Re: 時効について

計量 No.84881

20年以上とありますが、子メーターの有効期限は切れていませんか?
電気メーターは特定計量器に該当しますので、検定を受けていなければ
計量法違反になりますので有効期限を確認してくださいね。

寡婦控除について

市民税担当 No.84861

現在、市県民税につきまして当初課税作業中なのですが、寡婦控除につきまして疑問点が生じたため質問させていただきます。

寡婦控除の要件の中に、
『夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や令和元年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方』
とあるかと思います。

こちらの要件について、『38万円以下の生計を一にする子のある方』がいれば寡婦控除の適用は受けることが可能という解釈となるのでしょうか?

寡婦控除のエラーチェックの際に、理由が離婚で扶養親族がいない場合寡婦控除を外してしまっていたのですが、上記の解釈だと扶養親族がいなくても離婚の寡婦は適用されるためこのエラーチェックのやり方を変える必要があるかと思っています。

また、もし上記の様な解釈の場合、離婚の寡婦控除については『38万円以下の生計を一にする子』がいることを調査しているでしょうか?

拙い文章で申し訳ありませんが、ご教示くだされば幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 寡婦控除について

住民税担当 No.84868

そのとおりです。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm

離婚で扶養親族がいない場合というだけで寡婦控除を外してはいけません。過去にそのような課税事務をしていたとしたら、遡って訂正し、その人数によっては報道機関に公表すべきでしょう。厳しい言い方ですが、職員が税法を理解していない致命的なミスです。

Re: 寡婦控除について

市民税担当 No.84873

回答ありがとうございます。

やはりそのような解釈になるようですね。

寡婦及び寡夫控除で理由が離婚、扶養親族無しの場合、本人宛に確認の調査を行ってますか?それとも本人申告通りで採用にしてるでしょうか?

調査をする場合、扶養はしていないが『38万円以下の生計を一にする子』がおり誰にも扶養されていないか、という部分を確認することになるかと思っています。
(文書で本人宛に送付し回答してもらう方式を考えています)

また、他にこのように調査をしているとか、どのように確認をしているとかあればご教示くだされば幸いです。

使用料等の調定の時期

須原 No.84866

次の状況における、使用料等の調定日と歳入年度はいつでしょうか?

1 令和2年3月1日に令和2年4月1日から令和3年3月31日までの行政財産の使用許可をし、使用料の納入期限は令和2年4月30日までです。

2 令和2年3月1日に令和2年6月1日から令和3年3月31日までの行政財産の使用許可をし、使用料の納入期限は令和2年6月30日までです。

3 令和2年3月1日に令和2年4月1日から令和3年3月31日までの普通財産の貸付契約を締結し、賃貸借料(年額1回払)の納入期限は令和2年4月30日までです。

Re: 使用料等の調定の時期

担当外 No.84870

この手の担当ではありませんが。似たようなやり取りが耳に入ってきたので…。
担当係長と3/1採用職員とのやりとりです。
「新年度分の契約なので調定も新年度だろ。いつやればいいかだって?4/1以降だろ。」
「何も難しいことないだろ。常識だろ。」
「納付書もう出したのか?早いだろ。納付時期などの説明はしたのか?」
「してないならさっさとしてこい。」
パワハラまがいの言動に私も黙っておられず「わからないから聞いてるだろ。そんな言い方しかできないなら自分で処理しろ。」
担当係長はめでたく異動となりましたとさ。

Re: 使用料等の調定の時期

社畜 No.84871

3/1採用って
そんなんあるの?
東京都は、専決処分で「東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定したとされました。
内容は、まだ、公表されていないと思いますが、熊本地震の際の熊本県条例と同様の内容であると思います(知事が特例条例により市区町村の機関に求めることもできることを含むもの。)。
市区町村レベルでは、市区町村独自条例に基づく、処分等に係る権利利益の延長措置や不履行の免責措置が必要と思われますが、独自条例の範囲では、個別条例のただし書等による「特別の事情等」に該当するものとして処理できるレベルだと思われます。
よって、市区町村レベルでは、東京都のような特別措置条例を制定する必要がないと思われますが、皆さまの見解を伺います。

生活支援臨時給付金(30万円給付金)について

教えてください No.84862

 報道では、新型ウイルスの影響で収入が減少した世帯。
 具体的には、2〜6月のいずれか1カ月の世帯主の月間収入が1月以前と比べ減少し、かつ年間ベースの収入が個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
 2〜6月のいずれか1カ月の世帯主の月間収入が1月以前と比べ、大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースで個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯―となる。

 上記は、コピペしたものですが、元々個人住民税均等割非課税水準の世帯は対象となりますか?
03-5253-2111
内閣府へどうぞ

緊急事態宣言で役所を閉めない理由は?

民間業者 No.84851

民間に休業を依頼する前に役所の窓口閉めろ
給料は保証されてるんだし
暇そうなオッサン多いし
沖縄旅行で感染してるし
>窓口閉めろ

申請や相談等できなくなるので
住民が困ると思いますが。
電話や郵送では限度がありますし。

感情で投稿するのはどうかと思いますよ。
投稿される前に深呼吸をお勧めします。

Re: 緊急事態宣言で役所を閉めない理由は?

バカの壁 No.84853

窓口を閉めたら市民サービスが提供できなくなって、市民生活が麻痺します。

住民税非課税世帯等への30万円給付は、市町村が窓口になるので閉鎖できません。色んなセクションが連携しないとできませんしね。

あなたには必要ないのかもしれませんが、窓口を必要としている市民は大勢います。

政府がロックダウンしなかったのは、そういうことも含めてできるだけ国民生活に支障を来たさないようにするためです。

Re: 緊急事態宣言で役所を閉めない理由は?

痴呆公務員 No.84855

去年10連休で支障無かったんで窓口閉めるの賛成
通勤が危険すぎる
国が決めた経済対策は国家公務員がやるべき
>去年10連休で支障無かったんで

それは「あなた」がね。
しかも5月6日まで約1か月あるんだけど。

通勤が危険なのは民間の会社員もいっしょでしょ。
満員電車も「3密」だと思うんだけど対策しないのかね。

>国家公務員がやるべき

これは賛成。地方自治体に押し付けるな。
マイナンバーの住所で一人一人に定額送金すればいいのに。
ここまでして費用を抑えたいのかね。

Re: 緊急事態宣言で役所を閉めない理由は?

厚労省下請部門 No.84860

今日から、厚労省は業務体制縮小だそうです

Re: 緊急事態宣言で役所を閉めない理由は?

通行人 No.84863

閉めていいなら閉めます。

Re: 緊急事態宣言で役所を閉めない理由は?

まったん No.84864

とりあえず、霞ヶ関はくだらない調査とかやめて、申請・報告も期限を大幅延長しろよ。県への提出期限が本日の○時までとか、メールに何度ぶち切れそうになったことか
同感。

ほんとに、閉めていいのなら、閉めるぞ。