過去ログ [ 670 ] HTML版

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本市では、新型コロナ対策として、3月から公共施設の一部を閉鎖しました。そのため、施設内に設置された自販機は利用できません。

設置は、業者に対し、行政財産の目的外使用許可の下に行っています。行政財産使用料条例により、使用料を収納しています。

条例では「使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始以後にその全部又は一部を納付させることができる。」と規定しています。

これに基づいて、令和元年度及び2年度の使用料は一部を除いて既に収納済みです。問題は、既に収納済みの使用料を還付すべきか、また、未だ納付されていない使用料については、納付を保留すべきかということです。

本市の条例では上記のとおり、「特別の理由がある」ときという抽象的な表現で例外を認めています。他市では、この規定をもっと具体的に「使用者の責めに帰することのできない事由により」などと規定しています。

今回は、3月については市の判断、政府から緊急事態宣言が発令された日以降は、政府の要請により公共施設を閉鎖しているため、実質的には「使用者の責めに帰することのできない事由」、すなわち、本市の条例では「特別の理由」にあたるのではないかと考えられます。

規定ぶりでは「一旦収納した使用料は還付しない」ことを原則としているように解釈できますが、今回は、特別の理由により過年度分も含めて還付すべきではないかと考えているのですが、いかがでしょうか?

市長の裁量の問題になるので、還付しないと判断したとしても裁量権の逸脱・濫用とまではいえないと思います。しかし、業者から行政不服審査法に基づく審査請求が行われた場合、不当と判断される可能性も考えられます。

既に一部の業者からは、自販機を利用できないのに使用料を 徴収するのはおかしいのではないかと疑問の声が上がっています。

新型コロナにより業者が経済的打撃を受けており、それに対して行政が経済的支援を検討している一方で、条例どおりに使用料を徴収するというのは、そのような対応とは矛盾する硬直した対応であり、もっと柔軟に対応すべきではないかと考えるのですが。
小役人は規定通り請求すべし
そんな事言うんなら、一般財源で維持管理してる公共施設使えないところ多いんだから、住民税減額してよ
>納税者
それ、マジで言ってんのか?あんたが業者だったら、使えないのに、何で払わなきゃいけないんだ、返せって絶対言うだろ?

大手なら耐えられるかもしれんが、零細企業にゃ固定費が重くのしかかってんだよ。固定資産税は仕方ないとしても、何で役所の都合で使用できなくなったのに、使用料だけは情け容赦なく取れるって理屈を納得のいくように説明しろ。
自粛中の店舗家賃や自粛中の建物内の自販機は?
なんで役所だけが減額しないといけないの?
それと不満があるんなら、契約書に基づいて申し立てすれば良いよね
それか契約解除権に基づいて撤収するとか
>納税者
契約じゃなくて許可だから解除なんかできねえんだよ。申請して許可を取消されたって、金が返ってこないんだから何の意味もねえ。

営利目的の民間企業と行政目的の役所をごっちゃにすんじゃねえよ。民間企業が使用料を徴収するかどうかは、設置させてる企業が個別に判断すりゃ良いことだろうが。余裕のある業者なら勘弁してくれるかもしれない。

民間企業は利潤を挙げなくちゃいけないから無理だが、役所なら倒産の心配もないんだからできるだろう。

事業者補助は、何のためにやってるんだ?あれだって、お前らの税金で何の関係もない事業者にやるんだぜ。それには文句を言わねえのか?
納めなければ許可取り消しだろ
アタマ悪いの?
文句があるなら撤去しろよ
>役所なら倒産の心配もないんだから
できるだろう。
愚民が言いそうなフレーズでワロタ
夕張とか知ってる?
>事業者補助は、何のためにやってるんだ?あれだって、お前らの税金で何の関係もない事業者にやるんだぜ。

制度に基づいてるじゃん
だから制度に基づいて払えと
前提としてそもそも使用料が発生していると解するかという問題がありますね。
使用させていないのであれば、当然ながら使用料は発生せず、
業者は納付義務を負いませんし、それにも関わらず収納すれば不当利得となりますから、
返還すべきこととなるでしょう。
柳さんはスレ主さんの文章と、城址さんお示しの過去ログ読んでからのご投稿ですか?
自動販売機は、既に施設内に設置してあるんですね。
業者の方は、設置はしているが、事業収益の目的が達成できない状態なんですよ。
結論としては、城址さんの回答に1票。
スレ主さんの説明には契約期間等も含め詳しい記載が無いので分かりませんが、自動販売機には商品が残ったまま、電気も使用しているかもしれませんね。
本来の使用目的を達することができない状態であってもとにかく自販機が置いてあるから
使用料が発生するという解釈はなかなか難しいでしょうね。
この点を看過したまま、市が恩恵的に減額ないし免除しない限り、使用料を当たり前のように徴収できるという前提で
考えている方が多いようですが、そのこと自体を再検討された方がよいと考えます。
柳 さん

>本来の使用目的を達することができない状態であってもとにかく自販機が置いてあるから
使用料が発生するという解釈はなかなか難しいでしょうね。

販売目的の自動販売機を公共施設内に設置するという契約内容でしょう。
当然、電気の使用が生じますし、空間も占有します。
そして、施設職員など立ち入りできる者は自動販売機の商品を購入しているかもしれませんね。
>>自動販売機が置いてある限り公有財産の使用はしてますからね。

この解釈によれば、自販機が置かれている限り、市が自販機を一切使用できないようにしても使用料を徴収できるということになりますね。自販機を置くのを見計らって周囲を全部立ち入り禁止にして使用料だけを分捕ることも適法だということになります。
そのような解釈が許されるとは到底思えないところです。

>>販売目的の自動販売機を公共施設内に設置するという契約内容でしょう。

占用許可は契約ではありませんが、それは措くとしても、販売目的である以上、販売目的が達成できなくては本来の目的に見合った使用ができていないわけですから、対価としての使用料も当然に発生するとはいえませんね。なお、電気代の実費の請求は別論です。
仮に、一部の職員が使用したりしたとしも、その割合に見合った額しか発生しないと解釈するのが自然ですね。公法関係に当然に適用があるわけではありませんが、民法611条1項も、対価性に関する法理として参照可能でしょう。
>>城址様

私にそのセリフが言えるとは相当お詳しいのですね(笑)
私が感覚で答えているとおっしゃるわけですから、あなたは制度をよくご存知で、かつ、理論的にお考えなのでしょう。
では、お伺いしますが、あなたは使用料の法的性質について、これまで何説を前提にして回答しておられたのですかね?
当然お答え頂けるものと期待致します。
許可してくれって申請したのは誰か?
という明確な根拠を無視した柳、業者ってなんなの?
役所が頼んで置いてもらってる訳じゃないよw
>>こんな戯れ言を書く人間につべこべ言われたくないですのよ。

言われるようなことをしなければよいのではないかと思料します。
それはともかく、使用料の法的性質について何説を前提になさっておいでですか?
それを確定しないと理論的な議論はできませんよ。

>>城址さんは、内向きの理屈(自治法の使用許可)と外向きの理屈(実態として不動産の一部の賃貸借である)を踏まえた上の回答と思いますよ。

それを踏まえて使用料の法的性質が議論されているわけですね。
そして、その議論から使用料の発生が疑わしいと申し上げています。
少なくとも、今の反論は、「自販機置いたから」というだけで、
では自販機さえおかせれば実際の使用の実質が一切伴わなくても良いのかという点が
全く議論されていませんね。
>>許可してくれって申請したのは誰か?

使用を許可してくれと申請し、それに許可をしたからといって
当然に使用料が発生するわけではないでしょう。
仮にそう主張されるなら、理論的な根拠を示してください。
>>「使用許可の態様に役所都合で(かなりの)制限が加わるので使用料を減額するという方が妥当」って見たの

この見解は役所が恩恵的に減額したあげるのがよいでしょうねという趣旨でありますが、
それは減額しなければ当然に全額を請求できるという前提に立った議論です。
私は、その前提自体がおかしいと指摘しています。当然に減額されるという趣旨です。
>>柳さんは、城址さんが、そのような反論を見越した上で使用許可制度の中での解決策(落としどころ)を示しているのだということが理解できないようですね。

それは落とし所になっていないということですよ。
役所が減額しなかったら本来の使用をさせなくても当然に全額請求できるのですか?
被許可者の受益は使用料の発生要件ですよ。
>当然に使用料が発生するわけではないでしょう

上記の理論的な根拠を示してください。
bateiかな?
>>それは、どの法律に書いてあるの?

それがわからないのは、あなたが私の投げかけた質問について
答えられないからですよ(笑)
ちなみに、一般的な行政財産使用料条例の減免規定は
対価性を前提に、公益性を考慮して実際の対価よりも低い額を徴収するという場合を
列挙しているわけですよね。それは条文見て分かるでしょう。
ですから、使用実態を欠く場合に同規定を適用するのは趣旨に合致していません。
真剣にお考えください。
>>上記の理論的な根拠を示してください。

既に何度も説明させて頂いています。
使用料の法的性質については、ご自身でお調べ頂けますと幸いです。
城址様は本当に使用料の法的性質をご存知ないのですね。
しかも、私の方でヒントも差し上げましたのに、
ご検討せずに脊髄反射でレスをなさっているところを見ますと、
とても興奮なさっているものとご推察致します。
しかしながら、公務に携わるに当たっては、やはり冷静沈着に
物事に当たることが必要でございます。
市民の皆様に接する場合もそうでございます。
自分の当初の考え方が誤っている場合や知らないことを指摘された場合に
虚心坦懐に反省する必要もございます。
城址様は現在であれば、素晴らしい小役人になることは十分可能でしょう。
城址様の今後のご活躍を切に願います。

役所の手続としては、当然減額になるといわれてもそんな事務処理がないというので疑問なのかもしれませんね。
念の為に補足させて頂きますが、手続としては被許可者の申請を促して
使用料減免措置をとることが自然ですし、それができないということを説明しているのではありません。
私が問題にしているのは、仮にそのような措置をとらずに全額を請求し、被許可者が訴訟で争って来た場合に、
自販機置いてますから当然に全額を請求できると主張してもおそらく通らないですよと
申し上げております。
ですから、減免措置は恩恵的・裁量的措置ではなく必要的・羈束的措置と考えても
概ね誤りではありません。
いずれにせよ、使用料発生の実質的根拠を踏まえた対応が必要となります。
貧書生かな?
>>柳、おい、てめえ、ふざけんなよ。

先に無礼な書き込みをなさったのはあなたの方ですよ。
最低限のマナーをお守りくださいませ。
また、過度の暴言はネットの上とはいえ許されないこともございます。
ご自身は5ちゃんねる感覚で軽い気持ちで書き込んでおられると存じますが、
今後はお控え頂けますと幸いです。
記載内容の適否については、感情的になっておられる方が
適切な回答をすることは困難であるという一般論から
明らかに判断されるものと思料します。
謝罪の理由はないものと承知しております。
謝罪の理由はないものと承知しております。
横レスですが、当方の自治体でも同様のケースがあるけど、
使用料条例の減免措置の条項により、閉鎖期間を考慮しての減額となりそうですね。

柳さんって・・・何なの?
基本的なことかと思いますが、他の回答者様の回答内容に不備があるとお感じになられた場合には、
具体的にどの部分に不備があるのであるか、その詳細を指摘すれば足りることであります。
その適否は、それらの回答を見た質問者様において、総合的に判断されるものでありましょう。
それを、自分の考え方と違うとか、自分が気に入らないという理由で、
他の回答者様を誹謗中傷したり、ましてや暴言を吐きながら謝罪を要求するなどということは、
あってはならないことであり、極めて遺憾です。
やや度をこす内容となってまいりましたので、警告する次第です。
>閉鎖期間を考慮しての減額

うちもそうですね。

他言は無用かな。必要なことは城址さんが「全て」述べられているし。
>>無礼はマズいけども(城址さんも冷静に)、さらっと主張を反転させるのは論外。謝罪するかはともかく、意見を変えることを断るべき。

私は主張を反転させているとは思っておりません。
しかし、通行人様がそのようにご評価されるのであれば、根拠を示して
その旨を質問者様がおわかりになるように丁寧に説明して差し上げれば宜しいのでは
ないでしょうか。
No.84746
城址
使用許可の態様に役所都合で(かなりの)制限が加わるので使用料を減額するという方が妥当ですかね。

No. 85148

役所の手続としては、当然減額になるといわれてもそんな事務処理がないというので疑問なのかもしれませんね。
念の為に補足させて頂きますが、手続としては被許可者の申請を促して
使用料減免措置をとることが自然ですし、それができないということを説明しているのではありません。
私が問題にしているのは、仮にそのような措置をとらずに全額を請求し、被許可者が訴訟で争って来た場合に、
自販機置いてますから当然に全額を請求できると主張してもおそらく通らないですよと
申し上げております。
ですから、減免措置は恩恵的・裁量的措置ではなく必要的・羈束的措置と考えても
概ね誤りではありません。
いずれにせよ、使用料発生の実質的根拠を踏まえた対応が必要となります。

これが対決している2人の意見です。
繰り返し警告を致します
暴言は侮辱罪を構成するおそれがあり、
過度の謝罪要求は強要罪を構成するおそれがあります。
そのような行為はネットの上でも許されないことをどうぞご理解ください。
私は主張を反転させているとは思っておりません。
しかし、城址様がそのようにご評価されるのであれば、根拠を示して
その旨を質問者様がおわかりになるように丁寧に説明して差し上げれば宜しいのでは
ないでしょうか。
>>「使用料は発生しない」を「発生した上で減免」と意見を変えているのに、彼の中では「使用料は発生しない」=「減免」なのか。

そうではございません。
減免の措置は行政上の手続として便宜上行うということでございます。
本来は当然に使用料は発生しないのですが、そうすると、事務処理上不都合が生じるものと考えられることから、形式上もその点を明確にするため、事務処理上減免の手続を借用するというものです。
柳へ
設置者が自販機を撤去しないのは設置者の都合で
許可者の都合では無いですよね?
本件は、「柳事案」として後世に伝えられることとなるだろう。

ウチも「減額」で対応。以上。
警告します。
ぶん殴るのは犯罪です。
 行政財産の施設に自動販売機の設置を申請
→地方自治法238条の4第7項の規定により「許可」
→地方自治法225条の規定により「使用料」徴取
→新型コロナウイルスの影響により行政財産の施設が閉鎖(許可者の都合)
→使用料条例により使用料減免
>>設置者が自販機を撤去しないのは設置者の都合で
>>許可者の都合では無いですよね?

閉鎖したのが許可者の都合ですね。
使用できなくなったのはそれが原因です。
>>「こういう落としどころで事務進めよう」って言ってるのに、「いや、それはおかしいですよ。あなたは全然理解してないですよ」って言ってきて

減額しない限り全額請求できるという前提がおかしいということは
一貫して指摘しているのにそのことをきちんと理解していなかっただけかと思われます。
>>発生しないなら、減免しなくていいじゃん。
>>相手に申請させる必要もない。

書類の文面上数字が合わない点をどうするつもりですか。
>>使用料が発生しないなら、減免しなくてよい

理論上そうですが、放っておくと事務処理上数字が合わなくて困ることになりますね。
実質上無効な行政行為を形式上撤回したり取り消したりすることは
普通にあり得ることで、それと同じことなんですけど、そもそもその段階で疑問なのでしょうかね。
>>自分の主張なんだから、自分で考えなよ。使用料が発生しない方法を。

もともと発生しない場合があると何度も言ってるのにわからないですね。
それから言葉の使い方にご注意ください。
それだけであなたの発言の信用性がないことが明らかになってしまいます。
他の回答者様も含め、自分の気にいらない回答者には暴言等が当たり前だと思っていることは改められた方が宜しかろうと存じます。
暴言を吐く回答者様が非常に多いにもかかわらず、その点を注意しないということは
その他の回答者様も暴言を容認しており、ひいてはそのような回答者様は信用できないという印象を強く与えます。
そのような点にご留意の上、ご回答のほど宜しくお願いします。
スレ主です。皆さん、たくさんのコメントを有難うございます。質問しておいて言うのもなんですが、スレが大荒れになっているので引いてました。

地方自治法上は単に「使用を許可することができる」とあるだけで、使用料についてはその条項では明記していません。ただ、財務省の通知「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について(昭和33年1月7日 蔵 管 第 1 号)の様式中ですが「使用許可の対価」という文言が出てくるので、少なくとも国はそう考えていると考えられます。

対価であるとすれば、反対給付が必要です。自販機を設置させている状態で足りるのか、それとも実際に使用できる状態でなければならないのか?

店舗の家賃だったら営業を自粛して売上がゼロでも、経営者が店舗を借りていることに変わりはないので支払うのは当然だといえますが、同じ理屈が閉鎖している公共施設の自販機の使用料にも通じるのかどうか?

使用料と売上額とはリンクしていないのは全ての施設で同じです。電気を使用しているかどうかなど、詳細なところは把握しきれていません。

条例では、特別の理由がある時は免除できるという伝家の宝刀的な規定があります。ですから、長の判断で免除しようと思えば可能です。

逆に、既に収納した使用料を還付しなかった時の業者のリアクションが心配です。民事上の不当利得返還請求とか、還付不許可処分の取消しを求める審査請求とかを起こされるのではないか。それらの請求が出されても棄却される、と自信をもって言えるだけの根拠は持っていません。
>>取り消しは城址さんが提案されてましたけど。
>>あなたの主張は、また変わってきてますよ。

城址様は実質上使用料不発生という立場を主張されていましたか?
ご自身でご確認ください。
>>逆に、既に収納した使用料を還付しなかった時の業者のリアクションが心配です。民事上の不当利得返還請求とか、還付不許可処分の取消しを求める審査請求とかを起こされるのではないか。それらの請求が出されても棄却される、と自信をもって言えるだけの根拠は持っていません。

まさにこの点が、私が指摘して懸念していた部分です。
他の回答者様の立場を前提としますと、減額処分がないのだから当然全額請求できるということになりますが、
私はそのように裁判所に認めていただくのは難しいと考えています。
議論は出尽くしたと思いますし、質問者様は正しく全体を把握されていると感じましたので、後は訴訟リスクについて内部でご検討なさるか、適切に還付の措置を採られるかの対応をなさればよいものと考えます。

最後になりますが、他の回答者様の暴言が多々見られた点につきましては、私の方からお詫び申し上げます。最低限のマナーを守れない回答者様が多かったこと、誠に残念で、申し訳なく思っております。
それから補足致しますが、使用料の法的性質には対価説と報償説があり、
基本的には対価説が公的見解です。ただし、電気代等の実費については報償説が妥当するとされます。
先の回答において、私が電気代等の実費は別であるとお答えしたのは、そのような趣旨です。
したがいまして、電気代であるとか、あるいは自販機の設置に伴う管理費等につきましては、問題なく請求できるものと考えますが、対価性のある部分については、既に縷縷説明致しましたとおり、問題が大きいかと存じます。
>スレ主さん

「使用料は、行政財産の目的外使用又は公の施設の使用に対しその反対給付として徴収されるという性質を有するものであって、単なる役務の提供に対する反対給付である手数料とは異なる。」

逐条の解説です。
城址様

あなたの立場から、業者が不当利得返還請求をしてきた場合の対応についてお答えすべきことはないのですか?
この点は、No.85153でも全く触れられていませんね。
私の立場と大きく異なる点はその点であり、質問者様もご懸念なさっておいでです。
問題がないと胸を張って言えるのであれば、その根拠をお示しになれば、質問者様も安心されることでしょう。
私に反論するというのではなく、質問者様にお答えしてあげてください。

Re: 新型コロナによる公共施設の閉鎖と使用料の徴収

フォーラム愛読者 No.85213

フォーラム史上まれに見るレススピード

このスレッドを読まれる方は、柳さんのレスを飛ばすことを推奨します。
柳さんのご意見はご自身の知見が根拠で、その根拠の元になる法令等は、意見を読んだ人自身で探しなさいというスタンスだそうですので、何を言っても無駄だと思いました。
この方の発言は、いちいち真面に反応しない方がよろしいかと思います。
少しつついてみるくらいで止めておきましょう。

(* ̄- ̄)ふ〜ん位の反応で宜しいのではないでしょうか。

この方は弁護士とか法律関係のサービス業を生業とされている様な気がします。

別スレに書き込んでいましたが、消えましたので追記しておきます。

スレ主>一部の業者からは、自販機を利用できないのに使用料を 徴収するのはおかしいのではないかと疑問の声が上がっています。

柳さんはここで「使用できない」と判断されたそうです。
使用できないとする対象は公共施設か自動販売機かをお尋ねしているところでした。
いろんな状況と言葉が曖昧なままのご判断のようです。

状況概略(別スレの記載とは異なるが)
@業者は、市の使用許可により、自動販売機を公共施設内に設置(場所、電気設備等を使用)している。
A市が公共施設の一部を閉鎖し、一般市民などの施設利用者が施設内に設置された自販機を利用できないため、購買(見込)者が激(?)減し、売上が減少した。
B売上ゼロの場合もあるかもしれないが、ゼロではないかも知れない。
>>お前の後出しと同じ内容なんだが。

それでは、不当利得返還請求は認容されるおそれがあるということに合意なさいますね?

Re: 新型コロナによる公共施設の閉鎖と使用料の徴収

フォーラム愛読者 No.85217

3分の1を超過しているのだから、もう控えましょう。
まとめますと、
最終的に城址様も認めたように、
使用の実態がない場合には使用料は発生しない(少なくとも裁判所に判断されるおそれがある)。
そのため、形式上減額や還付の手続を採る(理論上は使用料不発生ないし不当利得返還)のが無難である。

以上が概ね他の回答者様も概ね異論のない内容と言えようかと思います。
>施設担当さん

このレスだけ見てくれればいいです。
(馬鹿を相手にしたことは反省して消しました)

@使用許可して、自動販売機を設置している以上、使用料は発生する(販売行為の許可じゃない)
Aただし、相手からすれば、販売できないのは確かだから、訴訟のリスクはある
B裁判では使用許可といえど事実上の賃貸借と解釈される可能性はある
Cとは言え、自動的に使用料が発生しない訳でもない
Dそのため使用可能期間相当に減免するのが妥当

なお、使用許可を取り消せば、減免は不要。その場合、自動販売機は撤去させるか撤去させない理由を整理する必要がある。
私、かなり前にこう書きましたよ。
城址さんも同意くださった(消えたけど)。

>城址さんは、内向きの理屈(自治法の使用許可)と外向きの理屈(実態として不動産の一部の賃貸借である)を踏まえた上の回答と思いますよ。

それに対して、反論をしてきたのは、誰でしたっけ?
>>@使用許可して、自動販売機を設置している以上、使用料は発生する(販売行為の許可じゃない)
>>Aただし、相手からすれば、販売できないのは確かだから、訴訟のリスクはある

これは矛盾しています。
「販売行為の許可じゃない」から使用料が発生するのであれば、
「販売できないのは確か」であったとしても、使用料は発生しており、訴訟リスクはないはずです。

>>B裁判では使用許可といえど事実上の賃貸借と解釈される可能性はある

これは過去に一度も発言しておらず、急に言いだしましたが、使用許可であることを前提としていますので、不適切と考えます。また、事実上の賃貸借なる概念も不明です。

>>Cとは言え、自動的に使用料が発生しない訳でもない
これも上記Aと矛盾しており、自動的に使用料が発生しないわけではなく、使用料が発生すると解するのであれば、訴訟リスクはないはずです。

以上のとおり、私は、理論的に城址様の回答は矛盾しており、適切でないと思料します。
>>私、かなり前にこう書きましたよ。

ですから、使用料が当然発生すると言う部分が不適切であると
何度も言ってるじゃないですか。
>>発生しない訳じゃないから、減免する必要があるんだろうが。

そうだとすると、既払いの業者が不当利得返還請求をしてきても、
使用料の支払義務があったのですから、認容される余地はないはずですね。
あなたはそう考えるということですね?
>>まともな人間なら分かる。

私に対してではなく、質問者様に対して誠実とは言えないのではありませんか。
使用料が発生しているのに、どうして不当利得返還請求が認容されるおそれがあるのですか。
理論的に説明してあげなければ、質問者様は理解できませんよ。
仮に認容される場合、不当利得返還請求というのは何を返還するんですか?発生した使用料を払っただけなのですよ。
>>不当利得とは城址さんは言ってないじゃん。

質問者様は不当利得返還請求を心配されているのですが、
その心配はないということですか?
仮に不当利得でないのであれば、質問者様の質問とはずれていますね。
>>あなたの意見に沿わないのを質問者を出汁に攻撃しないでくれ。

別に攻撃をしているわけではありませんが、この議論で唯一見解が分かれているのは
使用料の発生と不当利得返還請求の成否であって、その点は質問者様も懸念されているわけです。
そして、私以外の方は使用料は当然発生するとお考えなのですから、城址様以外の方も、その点について、不当利得返還請求のリスクがあるのかないのか、その理論的根拠はなにか、お答えになるべきでしょう。
それは私に対してではなく、質問者様に対してということです。
何か私に暴言でお応えになる方が多いのですが、質問者様に対して丁寧に説明してあげてください。
>>他人の説明は丁寧でないという決めつけ

では、使用料は発生するけれども不当利得返還請求は認容されるおそれがあるということの
理論的な根拠が丁寧に説明されている回答をご指摘ください。
まさかbatei氏を超える存在が出現するとはね。
>>不当利得返還請求だけじゃないでしょう、訴訟リスクは。

質問者様は、

「逆に、既に収納した使用料を還付しなかった時の業者のリアクションが心配です。民事上の不当利得返還請求とか、還付不許可処分の取消しを求める審査請求とかを起こされるのではないか。」

とご心配になっていたわけですし、使用料の発生との関連で議論していたのですから不当利得返還請求を指すことは明らかです。
百歩譲って、他の訴訟であるとするなら、どんな訴訟なのか、明らかにすべきでしょう。
まあ、本人が反省して消されたようですから、これ以上追及するのはやめておきましょう。

滞納処分

新米徴税吏員 No.84978

みなさんお世話になります
4月から市税徴収業務にたずさわっている者です。

数週間たつなかで、悪質な滞納者が結構いることに驚かされました。
本当に財産がないのならともかく、明らかに何か隠し持って、或いは名義を変えて上手く逃げながらえ生活しているような輩がいます。
預貯金、生保、給与などいずれもヒットしません。
不動産も真っ黒で回収できる目処もたちません。
時効欠損するしか方法がないのでしょうか
向こうは市役所税務署を舐めてます
何としても目にもの見せてやりたい。
何でも結構なので、とっかかり等、新米徴税吏員にアドバイスいただけると助かります。

Re: 滞納処分

樹海 No.84979

>新米徴税吏員さん

1 滞納処分は、目にもの見せるためにやるものじゃないでしょう。
2 捜索しましょう。

Re: 滞納処分

勘違い公務員 No.84982

>明らかに何か隠し持って、或いは名義を変えて上手く逃げながらえ生活しているような輩

ここまで書くのなら証拠があるよね?

Re: 滞納処分

徴税吏員 No.84983

>明らかに何か隠し持って、或いは名義を変えて上手く逃げながらえ生活している
>預貯金、生保、給与などいずれもヒットしません
このような場合、通常の生活ではないので大した財産は無い方が殆どです。
ただ、何か隠し持っていると判断できる情報があるのなら財産特定はできるでしょう。
名義を変えてとは何の名義をだれに変えているのでしょうね。
これも分かっているのであれば財産特定はできるでしょう。
まあ、機会あるごとに本人、家族や周囲の人たちと話を重ねて、交友、行動先などの情報を収集しましょう。
積み重ね、経験が、目にもの見せてやれる情報をもたらすでしょう。

Re: 滞納処分

新米徴税吏員 No.84984

色々とありがとうございます

捜索、確かにおっしゃる通りです。
youtubeでどういうものか拝見しました。時期が時期なので、準備も含め、勉強したいと思います。

財産の方ですが、投資で上場企業の株を保有しているのではないかと
在職職員は言うのですが、どうしたらこの財産を押さえる事ができるのか、お教え下さるとありがたいです。

あわせて、疑問をひとつ
定期預金は差押えでは解約できないと指導を受けました。生保は返戻金を目的に解約していくのに何が違うのでしょうか。調べてもしっくりきません

Re: 滞納処分

樹海 No.84985

>新米徴税吏員さん

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/067/01.htm

を(他のページも)ご参照ください。

Re: 滞納処分

徴税吏員 No.84989

>投資で上場企業の株を保有しているのではないか
証券会社の取引口座開設にはマイナンバーの届出が必要だけどね。

Re: 滞納処分

素人ですが No.85033

捜索ですか・・・

日本国憲法抜粋
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

さて・・・

Re: 滞納処分

樹海 No.85035

>素人ですがさん

いい質問ですね。
国税徴収法の捜索は犯罪捜査のためでなく、差押財産を探すためのものだから、裁判所の発行する令状は不要です。

https://navi-law.com/sp/egg-detail/?word=10211

その意味でも、新米徴税吏員さんの「目にもの見せてやりたい」は、適当でありません。
滞納者を懲らしめるのではなく、金が欲しいんです。相手に、逃げても無駄、隠しても無駄、次からはおとなしく払おうと思わせる効果はあるかもですが。

Re: 滞納処分

バル No.85078

ずいぶん前と比べて、ここもだいぶ殺伐としていますねえ。
ある地方自治体の話です。
昨年秋に同僚が自殺しました。
うつ病で数か月病気休職しており、そこから復職して一ヵ月ほどのことでした。
同僚は復職してから亡くなるまでの間、その部下から無視等の嫌がらせ行為を受けていました。
休職中の同僚の仕事を部下が背負いこむことになったため、それを恨んでのことでした。
同僚の死後も部下には何のお咎めもありません。
心ある議員をはじめ少なくない人が調査の必要性を訴えていますが、人事課は何もしている様子がありません。
何か良い方法はないでしょうか?
公益通報、警察、地元マスコミ、遺族による提訴…。
いろいろと手段はあるでしょうが、議員が言っても動かない人事課相手に効くかどうかわかりませんね。また、人事課と件の部下に逆恨みされるリスクを考えると、あまり一人で動かない方がよい気がします。同じ考えを持つ人は多数いるのでしょうか。
>部下には何のお咎めもありません
>何か良い方法はないでしょうか?
部下を罰したいという事ですかね?
あなたがどうにかしたい?
立ち上がりたいということですね。
労災認定に向けての調査とか、職員組合、組合員としてやることは有るでしょう。
亡くなった方にはお悔やみ申し上げます。

うつ病は実は復帰後が一番危険なんです。
療養中は自殺する元気もないのですが、社会復帰できるようになったとしても、完全に寛解しているわけではなく(実際、通院や服薬はしているでしょう。)、不安定な状態はしばらく継続します。自殺のトリガーが軽くなっている状態(つまり状況判断がうまく働かない状態)で、自殺する体力は戻っているので、何かのきっかけで・・・というのはよくあることです。

人事課はこのあたりが不見識であることは容易に察することができます。
当方の自治体では、復帰後はまず異動が検討されます。
異動がなくとも課長等によく観察することを求めます。
悲劇が繰り返されないよう、人事課は考え方及び対応を改めるべきだと思います。
>kenさん

>人事課は何もしている様子がありません。

部下の嫌がらせが自殺の原因であるというのは、あなたの判断でしょう。
人事課は、調査した結果を、あなたに報告する義務はあるのでしょうか。

>Hさん

>当方の自治体では、復帰後はまず異動が検討されます。

異動もストレスになりますから、慎重に行うのが一般的と思います。
>慎重に行うのが一般的

ですね。うつになった原因が今の仕事に由来するかどうか(又はその比重)が判断材料になってくると思います。

言われるとおり、「異動もストレス」ですから、復帰者の視点、考え方、病状の度合いの把握は重要ですね。

職員の自殺は、人材の損失、引いては自治体にとってマイナスという考え方を人事課が持たないと、こういう「あってはならないこと」は繰り返されるでしょう。
「同僚は復職してから亡くなるまでの間、その部下から無視等の嫌がらせ行為を受けていました。」

このこと(復職後の勤務状況)をこの課の上司がどのように把握してどのように対応していたのかということが第一ではないでしょう。

復職後は、定期的に(あるいは随時)復職者の勤務状況を人事課に報告して相談しながら対応をするのではないでしょうか。

この方が自殺した後には、当然、この課は人事課に詳細を報告し、人事課もしかるべき対応(聞き取り調査、自殺の原因究明、今後の改善措置など)をするのではないでしょうか。
>異動もストレスになりますから、慎重に行うのが一般的と思います。

勿論、異動はストレスになりますが、

所属長は、復帰した本人の様子を注意深く観察し、様子がおかしければ、本人の意向を確認した上で、元凶が「部下」であることが確認できれば、

所属長はその旨を「慎重」ではなく「直ちに」人事課に報告し「即」異動を実行すべきものと考えます。
>Mさん

>同僚は復職してから亡くなるまでの間、その部下から無視等の嫌がらせ行為を受けていました。
休職中の同僚の仕事を部下が背負いこむことになったため、それを恨んでのことでした。

とあることから、うつ病の「元凶」は、部下ではないようですよ。
すみません。
言葉足らずでした。
復帰してからの話です。
うつを発症した当初の元凶は不明ですが、、
復帰してから、所属長が注意深く観察していれば、本人とその部下の様子は分かるはずです。
本人の様子がおかしければ、所属長が本人に確認し、おかしくなった「元凶」が部下であることが確認できれば、という話です。
自殺の理由は本人にしかわからないはずです。
遺書が見つかっていれば別ですが、そうでないなら他人が何を言っても推測の域を出ません。だから人事課も動けないのだと思います。
休職中の上司の仕事を背負い込むことになった気の毒な部下をさらに攻撃するようなことは控えるべきではないでしょうか。
>公益通報、
・公益通報は名前を人事課に知られることがリスクですね。正直、人事課の職員も管理職も全くと言ってよいほど信用できない人たちです。
>警察
・何らかの刑事罰に抵触する行為なんでしょうか?
>地元マスコミ、遺族による提訴…。
・確かにそれくらいでしょうね。

>同じ考えを持つ人は多数いるのでしょうか。
・同じ部署の職員の多くは嫌がらせを苦にした自殺であるという認識です。
>当方の自治体では、復帰後はまず異動が検討されます。
 そうですね。私もそれが当然の対応だと思っておりました。しかし、そのような対応はありませんでした。
上司のメンタルケアは部下の仕事ではありません。

同一部署の多くの人が部下の嫌がらせがもとで自殺したと認識しているなら、自殺した人の上司の監督不足でしょうね。

そのような組織で、上司が休職して仕事の負荷があがり、復職後も面倒を見させられるとしたら、その部下も大変ですね。

部下の責任が問われるのが、疑問です。
職場の労働関係で強いはずの組合にちらっとお話してみてはいかがでしょう。
遺族が動くべきで外野がとやかく言うべきでは無い
が、当時の状況は詳細に記録しておくべき(日付、当事者名必須)
組合が遺族に対してサポートすることは必要です。
まさに労働問題なので、何が出来るのかをそれぞれ組合員で考え、組合として、理事者側に対して問題提起、提案していくことが求められる対応でしょう。
当事者、遺族などの意見が尊重されるべきでもありますが、
そのような悲しい出来事が繰り返される恐れがあるのなら、組織として問題があります。
職場の問題を解決して働きやすい環境を求めるのも組合の役目でもあり、
組合がどう動くかは内容にもよりますが、相談する価値はあると思いますよ。
「病休から復職した上司が自殺してしまいましたが、上司の友人たちは、私が上司を無視したせいだと決めつけ、人事課や組合などに私を処分するように働きかけるつもりのようです。これはいじめ、ハラスメントではないでしょうか」
部下の立場ならこうかな。
やはり、他の方のご指摘のとおり、職場の体制づくりを焦点にした方が良いのでは

グリーン購入法適合商品の見分け方

ぐりーん No.84991

いまひとつ要領がつかめておらず、ややこしくわかりにくいです。
適合、非適合、対象外。
文房具1つ買うのにも、マニュアルがなく時間がかかって困っています。

Re: グリーン購入法適合商品の見分け方

名無し No.85062

他部署の購入品等を調べなおす手間がかかるということでしょうか?
まずはグリーンステーションの利用を周知し、それで駄目なら消耗品調達方法の変更を上司に相談するのが良いかと思われます。
市長が附属機関の委員になることは可能でしょうか?

具体的には青少年問題協議会のことです。
皆様の自治体でも青少年問題協議会を設置されていると思いますが、そのほとんどは、地方青少年問題協議会法の改正前からの規定のまま、首長が会長をされているところが多いと思います。
当市では、昨年度、青少年問題協議会条例の一部を改正し、改正内容の1項目に、会長=市長を改正し、委員の互選となりました。
しかしながら、委員の構成の中には市長引き続きが入る予定で考えられています。
条例改正したものの、改正後も市長に会長をしていただこうということのようです。
就任の禁止規定がなく可能に思えますが、果たしてどうでしょうか?

市長さんは附属機関をどのようにとらえているのでしょうか?
諮問機関たる青少年問題協議会の委員になるということは、自分で自分に諮問する以外の何物でもなく、それならば会議を開かずとも自ら意思表示することで足りるのではないかと…あ、諮問の形骸を残したいからですか?真意を伺ってみたいものです。
青少年問題協議会は青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策について、関係行政機関間で協議、調整する場です。市長が市の実施する施策を検討するにあたって市の代表として協議会に参加することは違和感ないと思いますがどうでしょう。
東京都は「東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定し、権利利益満了日の延長する権利を延長しました。
一方、国は、新型インフル特措法第57条で準用する「特定非常災害の〜権利利益の保全等を図るための特別措置法」により、法令に基づく権利利益の延長や義務の不履行の免責が手当されるはずですが、政令・告示が未だ、発出されていない状況です。

市区町村レベルでは、市区町村独自条例に基づく、処分等に係る権利利益の延長措置や不履行の免責措置が必要と思われますが、独自条例に基づく行政処分の範囲では、個別条例のただし書等による「特別の事情等」に該当するものとして処理できるレベルだと思われます。

・公営住宅の使用料の支払いや奨学金の償還については、猶予規定の活用
・減免等の申請(都告示)に係る権利利益の延長は、遡及適用(利益遡及)

よって、市区町村レベルでは、東京都のような特別措置条例を制定する必要がないと思われますが、皆さまの見解を伺います。
>やんさん

>独自条例に基づく行政処分の範囲では、個別条例のただし書等による「特別の事情等」に該当するものとして処理できるレベル

レベルの話ではなく、個別条例の書きぶりによるでしょう。
市区町村独自条例なら、なおさらさまざまでしょう。
脆性破壊さん

 返信ありがとうございます。

 脆性破壊さんのおっしゃる通りだと思います。
 個別条例の規定が、「災害より」など限定されていると
 対応できないと思いますが、
 抽象的に「困窮等により」などで処理できるので
 あれば、個別条例で対応可能と考えております。

 ただし、都条例に基づく告示で示された
 「都営住宅の減免申請の権利の延長」などは、
 かなり、行政手続を厳密に捉えているものと思われます。
 通常は、日付合わせしているのでは?と思ったり
 コロナ対策本部等での意思決定により、起案処理等で、
 遡及適用も可能なのでは?と思います。

 説明が難解な条例である割に、小規模自治体レベルでは、
 対象事案が少ない少なく、条例改正なしでも対応できるのではと
 思いました。

 

公の施設の使用許可手続の委託について

風来坊人 No.84962

お世話になります。

現在、公の施設についてその管理を直営から委託することを検討しています。
委託するにあたって、使用許可手続も同時に委託したいと考えています。

使用許可については、指定管理者でなければその処分を下すことはできないとされていますが、使用許可の手続を許可するという形であれば問題ないか否か、という点が争点です。

指定管理者としてしまうと、条例上毎年度評価等しなければならず、また選定時にも多くの労力を要するため、可能であれば業務委託としたいのです。

手続は、利用する日に複写式の申請書を受領するというものです。
1枚目が申請書、2枚目が許可書となっており、2枚目には首長名と公印が押されているものです。利用者が記入し1枚目を提出、2枚目を利用者が保持するというものです。

つまり、使用許可処分については町長が許可している体裁とはなっており、また原則許可であり、委託先に処分権限は与えません。拒否する場合は町が対応します。(超レアケースなのでまずありません)

これでどうでしょうか。また、これにかかる参考書籍等ありましたら併せてご教授いただけますと幸いです。
>風来坊人さん

ダメでしょう。
利用者が保持する許可証のようなものは、いつ、どのような行為により許可証になるんですか。
こんなとき、えんどうたかしさんが居てくれたら

Re: 公の施設の使用許可手続の委託について

他県民 No.84968

そういうことを委託できないから
指定管理者制度ができたのでは?
他県民さんが述べていますが、
従来の管理委託制度では処分に該当する使用許可等の委託ができないので、指定管理者制度が創設されました。

書籍が知りたいなら、地方自治法質疑応答集(第一法規)がわりやすいです。

Re: 公の施設の使用許可手続の委託について

風来坊人 No.84974

皆さんありがとうございます。

やはり「手続」を委託するということも難しいということですね。
「処分」を委託することができないのは理解できますが、
その処分に係る「手続」を委託することができないというのが、
どうも腑に落ちないのです。

>樹海さま
許可証は、利用者が必要事項を申請書に記載した段階で転写により完成してしまうので、その時点で効力を発揮するものと考えています。

>匿名Aさま
同書を確認しました。
ありがとうございます。答えが見つかりました。
>風来坊人さん

>許可証は、利用者が必要事項を申請書に記載した段階で転写により完成してしまうので、その時点で効力を発揮するものと考えています。

利用者が自分に許可することはないので、利用者が記載し、窓口に提出して控えを受けとる間に、誰かが(別の誰かの指示か自分の判断かで)許可してますよね。

Re: 公の施設の使用許可手続の委託について

文書屋さん No.84976

みんな考えることは同じで、定型的な行政処分を私人に任せられないかという検討はさんざんなされています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000471460.pdf

どの話も結論は似た感じで、法律上の規定で一定の私人ができることになっている場合(指定管理者はコレ)か、行政処分ではない事務を切り出して委託する場合(上記リンクはコレ)のいずれかです。
今回ご提示の方法は上記いずれの場合にも該当しない状況で、行政処分したことになっているように見えます。役所も住民も(委託先事業者も?)法的リスクを負うのでご注意を。
「使用許可処分については町長が許可している体裁とはなっており、また原則許可であり、委託先に処分権限は与えません。拒否する場合は町が対応します。(超レアケースなのでまずありません)」

これは、実質的には届出制ではないですか。
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