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納税者 - 2020/05/03(Sun) No.85089
業者 - 2020/05/03(Sun) No.85090
納税者 - 2020/05/03(Sun) No.85091
業者 - 2020/05/03(Sun) No.85092
納税者 - 2020/05/03(Sun) No.85093
納税者 - 2020/05/03(Sun) No.85094
柳 - 2020/05/03(Sun) No.85098
疑問符 - 2020/05/03(Sun) No.85099
疑問符 - 2020/05/03(Sun) No.85101
柳 - 2020/05/03(Sun) No.85102
疑問符 - 2020/05/03(Sun) No.85104
柳 - 2020/05/03(Sun) No.85106
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85116
通りすぎ - 2020/05/04(Mon) No.85125
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85126
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85127
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85136
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85137
通りすぎ - 2020/05/04(Mon) No.85138
? - 2020/05/04(Mon) No.85140
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85141
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85142
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85145
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85148
柳は - 2020/05/04(Mon) No.85152
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85155
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85159
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85162
チェイサー - 2020/05/04(Mon) No.85163
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85167
通行人φ - 2020/05/04(Mon) No.85169
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85172
対比 - 2020/05/04(Mon) No.85173
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85174
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85178
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85180
通り過ぎ - 2020/05/04(Mon) No.85181
P - 2020/05/04(Mon) No.85183
- 2020/05/04(Mon) No.85186
H - 2020/05/04(Mon) No.85188
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85189
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85191
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85192
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85195
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85197
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85198
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85200
施設担当 - 2020/05/04(Mon) No.85202
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85203
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85207
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85208
H - 2020/05/04(Mon) No.85209
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85212
フォーラム愛読者 - 2020/05/04(Mon) No.85213
疑問符 - 2020/05/04(Mon) No.85214
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85216
フォーラム愛読者 - 2020/05/04(Mon) No.85217
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85218
城址 - 2020/05/04(Mon) No.85219
通りすがり - 2020/05/04(Mon) No.85220
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85221
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85222
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85225
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85231
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85234
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85240
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85243
P - 2020/05/04(Mon) No.85244
柳 - 2020/05/04(Mon) No.85254
新米徴税吏員 - 2020/04/25(Sat) No.84978
樹海 - 2020/04/25(Sat) No.84979
勘違い公務員 - 2020/04/25(Sat) No.84982
徴税吏員 - 2020/04/25(Sat) No.84983
新米徴税吏員 - 2020/04/26(Sun) No.84984
樹海 - 2020/04/26(Sun) No.84985
徴税吏員 - 2020/04/26(Sun) No.84989
素人ですが - 2020/04/29(Wed) No.85033
公務員 - 2020/04/29(Wed) No.85034
樹海 - 2020/04/29(Wed) No.85035
バル - 2020/05/03(Sun) No.85078
ken - 2020/04/26(Sun) No.84990
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
文書屋さん - 2020/04/27(Mon) No.84992
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
組合員 - 2020/04/27(Mon) No.84993
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
H - 2020/04/27(Mon) No.84994
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
樹海 - 2020/04/27(Mon) No.84995
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
H - 2020/04/27(Mon) No.84996
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
乙矢 - 2020/04/27(Mon) No.84998
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
M - 2020/04/27(Mon) No.85003
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
樹海 - 2020/04/27(Mon) No.85004
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
M - 2020/04/27(Mon) No.85005
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
地方公務員 - 2020/04/27(Mon) No.85006
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
ken - 2020/04/27(Mon) No.85010
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
ken - 2020/04/27(Mon) No.85011
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
樹海 - 2020/04/27(Mon) No.85013
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
左巻き右巻き - 2020/04/30(Thu) No.85048
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
経験者 - 2020/04/30(Thu) No.85049
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
組合員 - 2020/04/30(Thu) No.85051
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
非組ですが - 2020/04/30(Thu) No.85053
Re: 職員が自殺したにも拘わらず何もしない人事課を動かすには?
皐月病 - 2020/05/01(Fri) No.85069
ぐりーん - 2020/04/27(Mon) No.84991
名無し - 2020/05/01(Fri) No.85062
k's - 2020/04/27(Mon) No.85007
cube - 2020/04/27(Mon) No.85008
ぼうしゅう - 2020/04/28(Tue) No.85021
やん - 2020/04/27(Mon) No.84999
Re: 新型コロナの影響を受けた者の権利利益の保全等の特別措置条例
脆性破壊 - 2020/04/27(Mon) No.85000
Re: 新型コロナの影響を受けた者の権利利益の保全等の特別措置条例
やん - 2020/04/27(Mon) No.85001
風来坊人 - 2020/04/24(Fri) No.84962
樹海 - 2020/04/24(Fri) No.84965
常連 - 2020/04/24(Fri) No.84967
他県民 - 2020/04/24(Fri) No.84968
匿名A - 2020/04/24(Fri) No.84970
風来坊人 - 2020/04/24(Fri) No.84974
樹海 - 2020/04/24(Fri) No.84975
文書屋さん - 2020/04/25(Sat) No.84976
乙矢 - 2020/04/25(Sat) No.84977
新型コロナによる公共施設の閉鎖と使用料の徴収
施設担当 - 2020/05/03(Sun) No.85086
設置は、業者に対し、行政財産の目的外使用許可の下に行っています。行政財産使用料条例により、使用料を収納しています。
条例では「使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始以後にその全部又は一部を納付させることができる。」と規定しています。
これに基づいて、令和元年度及び2年度の使用料は一部を除いて既に収納済みです。問題は、既に収納済みの使用料を還付すべきか、また、未だ納付されていない使用料については、納付を保留すべきかということです。
本市の条例では上記のとおり、「特別の理由がある」ときという抽象的な表現で例外を認めています。他市では、この規定をもっと具体的に「使用者の責めに帰することのできない事由により」などと規定しています。
今回は、3月については市の判断、政府から緊急事態宣言が発令された日以降は、政府の要請により公共施設を閉鎖しているため、実質的には「使用者の責めに帰することのできない事由」、すなわち、本市の条例では「特別の理由」にあたるのではないかと考えられます。
規定ぶりでは「一旦収納した使用料は還付しない」ことを原則としているように解釈できますが、今回は、特別の理由により過年度分も含めて還付すべきではないかと考えているのですが、いかがでしょうか?
市長の裁量の問題になるので、還付しないと判断したとしても裁量権の逸脱・濫用とまではいえないと思います。しかし、業者から行政不服審査法に基づく審査請求が行われた場合、不当と判断される可能性も考えられます。
既に一部の業者からは、自販機を利用できないのに使用料を 徴収するのはおかしいのではないかと疑問の声が上がっています。
新型コロナにより業者が経済的打撃を受けており、それに対して行政が経済的支援を検討している一方で、条例どおりに使用料を徴収するというのは、そのような対応とは矛盾する硬直した対応であり、もっと柔軟に対応すべきではないかと考えるのですが。