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『辞職』か『辞任』か?

霞仙人 No.85070

地方税法第423条第3項に規定される「固定資産評価審査委員会」について、同法第436条の、「この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。」に基づき、条例で手続き等を定めております。
ついては、現在の委員長の任期である「1年」を改正し、委員長の任期である「3年」とするため、『委員長の任期は、委員の任期による。』とし、それに合わせて任期中に委員長の職を辞せるような規定を設けたいと思っています。
その際の文言は、『ただし、任期中においても委員会の許可を得て(辞職or辞任)することができる。』のようにしたいと考えております。
この際の辞する時の文言は、『辞職』『辞任』のどちらを使うべきでしょうか?
ご教示ください。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

霞仙人 No.85071

上記の、『委員長の任期である「3年」』のところは、『委員の任期である「3年」』の誤りでした m(__)m

Re: 『辞職』か『辞任』か?

蓖麻子油 No.85072

自らググれっと
https://mainichi.jp/articles/20151105/mul/00m/040/00800sc
他人に頼りすぎてもなぁ

Re: 『辞職』か『辞任』か?

通りすがり No.85074

職を辞するとしてはどうですか。その二者択一に悩まなくてすみます。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

霞仙人 No.85076

『委員長』を辞すとは、委員長という『任務』を辞すことであり、『辞任』が適当である。
『辞職』とは、その『職』を辞めるという意味であることから、委員を辞す場合に使う、ということでよろしいでしょうか?

Re: 『辞職』か『辞任』か?

霞仙人 No.85077

なるほど…
「職を辞する」とすれば悩まなくて済みますね(^^)

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85080

職位、すなわち、組織法上の地位を辞するのであれば「辞職」となり、「職を辞する」も同義です。委員長は職位ですから辞職が適当です。
なお、任務、すなわち、第三者から付与された権限・責任を辞するのであれば「辞任」となり、「任務を辞する」も同義です。管理人や受託者については、辞任が適当です。
以上のように、どちらかわからない場合に、「職を辞する」にすれば解決するという問題ではありません。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

通りすがり No.85081

広辞苑では、
【辞職】
職を自分からやめること。「責任を取って―する」「内閣総―」
【辞任】
任務を辞退すること。今まで従っていた職務を自分の意志でやめること。「社長を―する」「―に追い込まれる」

一般的には、『辞任』のような気がします。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

自粛生活 No.85082

調べたら、辞職と辞任は混同して使用されているようです。
「辞職」は、「退職」と同義というのが一般的です。
「辞任」は、就いていた任務や職務を、辞めることです。

よく使われる言葉に「辞職勧告・辞職会見」と「辞任勧告・辞任会見」」というものがあり、前者が「退職」に対し行われるものであり、後者が「役職を辞す」ことに対して行われることから自明でしょう。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

蓖麻子油 No.85083

委員会という職場を、自らの意志で辞めて去るのが辞職、職場で任された地位を自らの意志で辞めるが職場には留まるのが辞任。
それより、辞任するのに「許可」が必要というのはどうなのかね?
お疲れさん。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85085

日常用語と法令用語は意味が違うこともままあることなので
その点に留意の上、回答された方が宜しいかと思います。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

疑問符 No.85088

柳 さん

>日常用語と法令用語は意味が違うこともままあることなので

へ〜、では辞任と辞職は、日常用語と法律用語でのそれぞれの意味をお分かりということであれば、それぞれの意味、違いなどお書き下さい。
よろしくお願いいたします。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

自粛生活 No.85096

>日常用語と法令用語は意味が違うこともままあることなので
その点に留意の上、回答された方が宜しいかと思います。

「柳さん」へ

私も、疑問符さんと同意見なのですが、何に書かれているか根拠を示した方がいいと思います。
「約束事」や「一般論」ならいいと思いますが、それが「持論」だとしたらマズいと思います。
ちなみに私は、行政の傲慢が嫌いなので、一般論支持者です。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

公務員 No.85097

「辞任する」という場合は、社長や大臣という任務や役職を自らの意志で辞めることをいい、会社を辞めたり、国会議員を辞める訳ではない。
しかし、「辞職する」という場合は、会社を辞めたり、国会議員を辞めるなど、職業自体を辞めることを表す。

by「違いが分かる辞典」
https://chigai-allguide.com/辞任と辞職と退任と退職/

自分で調べればすぐ分かること

Re: 『辞職』か『辞任』か?

他県民 No.85105

各議長会が作成し、多くの地方議会が参考としている「標準委員会条例」では、「委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。」という条文が示されていますよお。(国会の特別委員長も「辞任」みたいですよお)
「辞任」を使えば、当該条例の改正議案の質疑でも、「なぜ辞職ではなく辞任なのか」と突っ込まれる可能性が少なそう。

さささ、次の事務を処理しましょうよ、せんぱーい

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85107

>>他県民様

各地方公共団体の固定資産評価審査委員会に関する例規が「辞任」とするものと「辞職」とするもので区々になっているので、質問者様が悩んでいるのでしょう。
ですから、そのような例があるというだけでは答えにならないかと存じます。
最近では法制執務に関するガイドブックなどが市販されたりしておりますが、
基本的には組織内部の口授による継承が主体となりますので、明確に記載された文献を挙げるのは難しいところですが、各担当者がどのような思考に基づいて判断しているかを回答すれば参考になるかと思料致します。
なお、広辞苑とかネット検索結果などを引いてくるのは論外で、そんなもので解決するのであれば質問者様も一々ここで質問しません。
部外者の方がYahoo知恵袋の感覚で回答されるのはご遠慮願いたいものです。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

疑問符 No.85110

柳 さん
>基本的には組織内部の口授による継承が主体となりますので、明確に記載された文献を挙げるのは難しいところですが、各担当者がどのような思考に基づいて判断しているかを回答すれば参考になるかと思料致します。
なお、広辞苑とかネット検索結果などを引いてくるのは論外で、そんなもので解決するのであれば質問者様も一々ここで質問しません。
部外者の方がYahoo知恵袋の感覚で回答されるのはご遠慮願いたいものです。

そんな訳の分からないこと言っていないで、No.85088 のご名答をお願いします。
よろしくお願いします。
ただ、問題は基本的な日本語の理解力にあるとは思っています。

ついでに、
>職位、すなわち、組織法上の地位を辞するのであれば「辞職」となり、「職を辞する」も同義です。委員長は職位ですから辞職が適当です。

委員も職位の一つでしょう。
委員長を辞めても、委員としての職位は残りますよね。
よって、委員長は辞任で組織に残り、委員は辞職して組織を去ります。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

他県民 No.85112

柳先輩!

>そのような例があるというだけでは答えにならないかと存じます。

これだけで答えになるなんて言ってないですよお。霞仙人先輩が辞任か辞職かを考える中で、類似でこういうのもありますよって材料を提供しているだけ。これってそんなに重要な語句の悩みには思えないから(あ、ごめんなさい汗)、こういう傍証とかで関係者を納得させながらけりをつけて、ほかの仕事しましょうよっ、て感じかなあ。だから、例えば、霞仙人先輩が野田市とかの条例見て「やっぱ辞職にしよう」って考えたりしても、私は別にいいかな。

>最近では法制執務に関するガイドブックなどが市販されたりしておりますが、

えー、柳先輩の頃は、なかったんですねっ。たいへんでしたね。
あ、もしかして、前に柳先輩が言ってた

>職位、すなわち、組織法上の地位を辞するのであれば「辞職」となり、「職を辞する」も同義です。委員長は職位ですから辞職が適当です。

っていうのも、特に文献とかあるわけじゃなくて、柳先輩の「組織内部の口授による継承」なんですかあ。

>部外者の方がYahoo知恵袋の感覚で回答されるのはご遠慮願いたいものです。

部外者って、誰のことですかあ。
あ、もう次の仕事しなきゃ。失礼しますね

Re: 『辞職』か『辞任』か?

テレワーカー No.85113

どちらを使っても問題無いでしょ
間違っていたとしても1円も給料減らないし、処分もされない平和ボケ公務員様

ほかにする事無いの?

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85115

>>他県民様

たくさん書いておられますが、残念ながら意味のある内容がありませんね。
文体からもかなり幼さがみられます。
お仕事頑張ってください。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85117

>>委員も職位の一つでしょう。
>>委員長を辞めても、委員としての職位は残りますよね。
>>よって、委員長は辞任で組織に残り、委員は辞職して組織を去ります。

一般に委員長は理論的には委員の職位と委員長の職位を併有しているので
委員長の職位を「辞職」すれば委員の職位だけが残ります。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

疑問符 No.85120

柳さん
ついでの方へのご回答ありがとうございました。
ところで、最も肝心な、「日常用語と法律用語は意味が違うことがままあることなので」というあなたのご発言を受けて、辞任と辞職の意味や用い方の違いについて、あなたのご高説をお窺いしたいのです。
あなたのご判断が一方的で、根拠が希薄、不明瞭なのです。
もう少し具体的根拠をお示しの上ご説明願えましたら理解も深まるでしょう。

追伸
「辞職」が職位を辞めることとするあなたのご意見の根拠もお示し下さい。

↓柳さん=元帳さんであることは絶対にありませんよ。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85122

柳=元帳?
帰って来なくて良いから

Re: 『辞職』か『辞任』か?

自粛生活 No.85124

>職位、すなわち、組織法上の地位を辞するのであれば「辞職」となり、「職を辞する」も同義です。委員長は職位ですから辞職が適当です。
なお、任務、すなわち、第三者から付与された権限・責任を辞するのであれば「辞任」となり、「任務を辞する」も同義です。管理人や受託者については、辞任が適当です。


柳 さん

前にも書きましたが、皆さんと同様に、柳さんがそう主張なさっている根拠が知りたいです。
どこぞにそのように書かれていたのかを示された方が、質問者の方が悩まれずに済むと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85129

>>最も肝心な、「日常用語と法律用語は意味が違うことがままあることなので」というあなたのご発言を受けて、辞任と辞職の意味や用い方の違いについて、あなたのご高説をお窺いしたいのです。

その点については既に答えが出ているのですが、
私の関心は、一般常識人の持ち合わせている思考のどこが欠損すると
その点に気が付かなくなってしまうということです。
疑問符さんご自身はその点について、何か心当たりはお有りですか?

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85132

>>どこぞにそのように書かれていたのかを示された方が

お気持ちはわかりますが、私は過去の経験に基づいた自己の知見を説明しているだけです。
質問者様に代わって参考文献のページ数を調べる作業を代行するつもりはありません。
ただ、質問者様がご参考になさった上で、文献調査に資するものとして頂ければそれでよいのであろうと考えます。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85134

私がとても心配になりますのは、質問者様は明らかに法制上の
区別をお尋ねであるにもかかわらず、自粛生活様を初めてとして
誰一人として広辞苑や毎日新聞を根拠として回答するものに対し、違和感を感じて
おられないようだということでございます。
ここでは、いつも大体このくらいの水準で回答がされているものなのでしょうか?

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85135

なんだろう?
出来の悪いAIかな?

Re: 『辞職』か『辞任』か?

自粛生活 No.85164

根拠も示さず自分の知識を絶対と仰る柳さんの態度に、非常に違和感を覚えています。
まず、『ものごとには正解というものはない』というがお分かりになっていないようですね。
貴方の『持論』よりも広辞苑のほうが世の中には認められているわけですから。
申し訳ないですが、柳さんの意見は、それを覆せるだけの根拠に欠けているとしか思えません。
公文書を国民に分かりやすい文章にしていこうという風潮の中で、普段からそのような説得力のない柔軟性のない姿勢で仕事をされているとしたら非常に問題だと思います。
もしや、そういうのが『行政の傲慢』の原因となっているのではないでしょうか。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

No.85171

>>自粛生活様

ご指摘には納得できるものがありますが、私も自分の説明が唯一の正解であるとは思っておりません。
誤りがあればご指摘頂ければ、それを含めて質問者様のご参考となるでしょう。
もっとも、私のスタンスとしては、手元にある文献にも限りがございますし、
正式に依頼された調査というわけでもないのですから、部下等に質問された際に
口頭でアドバイスするのと同様にお答えできる範囲でお答えさせて頂いております。
それは、信頼性という意味でもその限度のものと質問者様が判断頂ければ足りるものと考えます。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

通りすがり No.85184

柳っていうのはここでも荒らしやってるんだな(笑)

「新型コロナによる公共施設の閉鎖と使用料の徴収」でも相当な顰蹙を買ってるぞ(笑笑)

Re: 『辞職』か『辞任』か?

疑問符 No.85206

柳さん

>法制上の区別をお尋ね
あなたのご回答が以下ということですね。

>職位、すなわち、組織法上の地位を辞するのであれば「辞職」となり、「職を辞する」も同義です。委員長は職位ですから辞職が適当です。

他のスレでもそうですが、このスレでもすべっていることにお気づきじゃない。

>基本的には組織内部の口授による継承が主体となりますので、明確に記載された文献を挙げるのは難しいところですが、各担当者がどのような思考に基づいて判断しているかを回答すれば参考になるかと思料致します。
>私は過去の経験に基づいた自己の知見を説明しているだけです。
質問者様に代わって参考文献のページ数を調べる作業を代行するつもりはありません。

柳さんの書き込みに中身が無い理由が分かりました。
広辞苑よりも優れていると自負されている様な柳さんの知見とやらには降参です。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

霞仙人 No.85281

皆さんご回答ありがとうございます。

場が荒れてしまったので、
『辞職』か『辞任』か? Part2
を立ち上げさせて頂きました。

そちらにてご教示方、よろしくお願いいたしますm(__)m

Re: 『辞職』か『辞任』か?

ゼンシン同盟 No.85330

テレワークだとうこうして荒れるんでしょうかね。googleさんがこれみたらこのHPごとアドセンス停止(要は広告収入が絶たれる)になりかねない誹謗中傷だと思います。これが公僕のすることでしょうか。

Re: 『辞職』か『辞任』か?

霞仙人 No.85338

>テレワークだとうこうして荒れるんでしょうかね。googleさんがこれみたらこのHPごとアドセンス停止(要は広告収入が絶たれる)になりかねない誹謗中傷だと思います。これが公僕のすることでしょうか。

ゼンシン同盟 さま

全く同感です。
私としては、公僕は文章に妥協してはいけないと思っております。
例えば、憲法を例にとれば、その一文字で大きく意味が違ってしまい、多くの国民に影響を及ぼします。
法は国民に寄り添う必要があり、時代とともに文言の意味も違ってくると思うのです。
そういう意味では、「持論」ではなく、「一般論」に基づいて法も整備されるべきとの考えです。
この場が、誹謗中傷の場なってしまうことは私としては本意ではありません。

政府の専門家会議に法的根拠はある?

疑問 No.85288

専門家が言いたい放題な気がしますし、専門外の提言が目立ちます
内閣府が法的責任を持つという整理でしょうか?
なお、柳の参加はご遠慮ください
>疑問さん

普通の諮問会議なら、政府に対して諮問し、政府が責任を持って決断の上、しかるべき機関や国民に通知するものでしょう。
専門的な説明を補足することはあるでしょうが。

新型コロナの専門家会議は、国民に対して政府が要請しているのか、専門家が個人的な意見を述べているのか判然としませんね。
ニュースなどでの切り取り方の問題かもしれませんが。

Re: 政府の専門家会議に法的根拠はある?

通行人 No.85300

私が気に入らないのは、「接触を8割減らす」ってヤツですね。
そのために、具体的に何をすればいいかを示さずに、「足らない」ですもんね。

Re: 政府の専門家会議に法的根拠はある?

通り過ぎ No.85305

ここ2週間がヤマとかオオカミ少年過ぎる
言いたい放題で責任を取らない有識者会議は害悪でしかない
交通事故減らすために自家用車8割減とか言わないのにw
「接触を8割減らす」って最初に提言したのは北大の西浦教授ですね。
何も対策をしなければ42万人の死者が出るという発言もありました。

私が気に入らないのは、出口戦略で、何がどうなれば解除の方向に向かうかという数値が一切出されていないことですね。これから出すようなこと言っていたけど、今まで何していたのか。大阪府は独自で出しましたよ。国は何やってんだか。

Re: 政府の専門家会議に法的根拠はある?

最前線 No.85336

>国は何やってんだか。

どうやら国は14日にも何らかの指標は出すみたいですよ。
首相の発言がありました。

何だか国は地方の後追いばかりだな。登校自粛は北海道が最初に打ち出したし。

『辞職』か『辞任』か? Part2

霞仙人 No.85280

すみません。

Part1で色々な意見をいただいたのですが、荒れてしまったので再度、ご質問させていただきます。

(以下、前回同質問)

地方税法第423条第3項に規定される「固定資産評価審査委員会」について、同法第436条の、「この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。」に基づき、条例で手続き等を定めております。
ついては、現在の委員長の任期である「1年」を改正し、委員の任期である「3年」とするため、『委員長の任期は、委員の任期による。』とし、それに合わせて任期中に委員長の職を辞せるような規定を設けたいと思っています。
その際の文言は、『ただし、任期中においても委員会の許可を得て(辞職or辞任)することができる。』のようにしたいと考えております。
この際の辞する時の文言は、『辞職』『辞任』のどちらを使うべきでしょうか?
ご教示ください。

(以下、新投稿)

Part1の回答を踏まえ、広辞苑では、
『辞職』は、『職を自分からやめること。(「責任を取って―する」「内閣総―」)』、『辞任』は、『任務を辞退すること。今まで従っていた職務を自分の意志でやめること。(「社長を―する」「―に追い込まれる」)』とされており、「法令用語」としていずれの文言を使わなければならないとの特段の決まり事もなく、前回の回答である、『委員会という職場を、自らの意志で辞めて去るのが辞職、職場で任された地位を自らの意志で辞めるが職場には留まるのが辞任。』とのご意見も踏まえ、委員長を辞める時は『辞任』、委員を辞める時は『辞職』の文言を使うことが望ましいと考えられる。

また、各議長会が作成し、多くの地方議会が参考としている「標準委員会条例」では、「委員長及び副委員長が"辞任"しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。」という条文が示されており、国会の特別委員長を辞す場合も『辞任』を使用していることから、「辞任」を使えば、当該条例の改正議案の質疑において、「なぜ、委員会条例で「辞任」を使っているのに、今回は「辞職」を使ってるのか?」と突っ込まれる可能性もなく望ましい、という考え方でよろしいでしょうか?

なお、今回は柳さんには回答をご遠慮頂き、それ以外の方のご回答を参考にさせて頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたしますm(__)m

Re: 『辞職』か『辞任』か? Part2

疑問符 No.85306

前スレ>No.85080 職位、すなわち、組織法上の地位を辞するのであれば「辞職」となり、

組織法とのことで、何のことかよく解らず、まさか国家の統治機構を定めた満州国の成文法ではないでしょうから、会社法の法文を検索しましたが、「辞職」の文言はゼロ、「辞任」が23個ありました。
何なんだろう?

スレ主さん>『委員長』を辞すとは、委員長という『任務』を辞すことであり、『辞任』が適当である。
『辞職』とは、その『職』を辞めるという意味であることから、委員を辞す場合に使う

まずは、それで宜しいのではないでしょうか。

Re: 『辞職』か『辞任』か? Part2

霞仙人 No.85309

ご意見ありがとうございます。
実は、昨年の会議を開いた際に、委員長改選(再任の決定)だけのために毎年会議を開くのは無駄じゃないの?って委員から指摘がありまして…
調べたら他自治体で改正してる事例が多数あったもので、そうすることになりました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
年度が明け、現場の備品担当から「少額随契」を矢継ぎ早に複数依頼されました。
パソコンと、プリンター(ハイスペック)、それぞれ一般競争入札ぎりぎりの随契金額範囲で計2件。

本来なら両方セットで発注が自然ですが、そうすると随契の限度額をオーバーで入札に。
現場の担当はそれを嫌ってか、次期をずらして発注して早く納品してほしいと注文あり。
時期をずらすといっても担当が先回りして徴収した見積書には徴収日(有効期限あり)が記されているのでそんなに稟議の日をあけられないし、突発的な理由をつけて購入するにも無理があるようにも思えます。

極論をいえば、「一般競争入札を逃れるために、意図的に契約書類を分割して特定の企業と随意契約を行った。業者との癒着も疑われる適正な契約手続きとは認められない」と思われかねないと危惧しています。

もともと発注頻度の多い部署ではありますが、購入する品目や役割が似ているため、いかがと悩んでおります。
これは非道くないか?
消しただろう!
消す方が酷いだろ
あれだけ回答出てたのに

ところで「非道く」って何?
ハイスペックのプリンターとやらが、製品販路が限られるため、別々に調達した方がパソコンについては競争が働くという可能性はありますね。
錠剤さん
1者随契で他者見積もりは取らないと明記したあったので、競争は働かないと思われます
>うろ覚えさん
可能性の話です。
すでに気づいておられるようですが、少額随契から他の理由に変えられない限り(例えばパソコン設定をすでに委託契約しており、作業に伴い業者や品種が定まっている場合等)問題となりうると思われます。

契約担当には、業務担当にNOを突きつける度胸が必要です。まともな業務担当ならば、どうにか理由を絞りだす、見積書の日付を変える、入札に変更して出し直す、等で変更しますよ。

いいから早くしろと言われたら、余裕をもって前年度に相談しないのが悪いと突っぱねて、上司に相談しましょう。

Re: これって分割発注(入札逃れ)でしょうか?

閲覧者その2 No.85064

スレ主は、削除理由、再度のスレ立ての理由をそれぞれ述べよ!
そして、前回の回答者に対して何か言うことは無いのか?
そもそも担当が先回りして徴取した見積は、本見積でなく、予定価格を定めるための参考ではないのか。
故意か過失かスレ主が説明してくれないことには、
真面目にレスしても、また消されちゃうかもしれないから、
一旦は皆さま、無回答が賢明かと
こちらのスレにも回答を
>>こちらのスレにも回答を

個別具体の事情がわからないですし、安易な回答は危険な案件と思われますので
回答は差し控えさせていただきます。
まずは、城址さんに謝罪してあげてください
スレ主さんに質問なんですが、

@契約方法(一般競争入札・指名競争入札・随意契約の別)の決定
A一般競争入札の参加資格の決定、指名競争入札・随意契約の業者選定
B予定価格の積算・決定
C入札の執行、見積の徴取
D契約

の分担はスレ主さんの担当(契約担当)と、業務担当でどのようになってますか。
また、業務担当に、仕様書とともに参考見積を求めていませんか。

出納整理期間の調定について

なっとうおにぎり No.85002

日頃より、大変お世話になっております。
みなさまの投稿を参考にさせていただいております。

早速ですが、出納整理期間の調定について、
ご教示いただきたくて書かせていただきました。

出納整理期間中に発見された調定の誤りを訂正するための
調定額の減額は3月31日までに行うことは不可能であり、
期間内の日付で起票することが可能とされるということは、
いろいろな参考書や、こちらの投稿でも書かれているかとは思うのですが、
期間中に発見された調定金額の不足(増額調定)については、
3月31日までの日付で遡って調定しなければならないのか、
お教えいただければと思います。

わたしの所属する団体では、
例月出納検査資料提出後の今の時期になっても
3月末で起票するのを忘れていましたとの連絡があることがあり、
その都度追加の処理をしていると、
いつまでたっても3月の歳入歳出月計が締まりません。

そのような時にみなさまはどうご対応されているのかも
教えていただけると大変助かります。

コロナ等の対応で大変お忙しいかとは思いますが、
よろしくお願いします。

★以下、追記
調定してよろしいかという予算課内での決裁は3月31日でとるように話はしており、
あくまでも令和元年度内に意思決定はされていることを前提にしています。

Re: 出納整理期間の調定について

BCC No.85022

支出負担行為の変更とは違い、調定の変更については、財務実務提要においても、3月末までの説と、出納整理期間中の説と混在しているように思います。
当方では、従来より3月末で処理してきていました。

会計システムを更新する際、システムの仕様を確認したところ、4月以降の日付では、変更であっても調定を起票できないこととなっており、引き続き3月末での処理としています。(消極的な理由ですが。)
大手会社のものを導入していますので、当該システムを導入している多くの自治体では、カスタマイズしない限り、同様の処理を行っているだろうと思います。

Re: 出納整理期間の調定について

なっとうおにぎり No.85023

ご回答ありがとうございます。
参考になります!

こちらで契約しているシステムは、出納整理期間終了までは、
令和元年度の伝票が、現在日で起票できるような仕様になっています。
(その分例月出納検査では各月ごとにまとめることができ、資料作成しやすいのですが…)

地方財務大全に載っている「調定日」という概念でなく、起票日というような
捉え方で整理していけばよいのかなとは思っているのですが…
それでよいものかどうか、いまいち確信が持てずにいます。

Re: 出納整理期間の調定について

つうこうにん No.85024

>あくまでも令和元年度内に意思決定はされていることを前提

であれば、それが出納整理期間なのでは?


cf.自治法施行令142条

Re: 出納整理期間の調定について

なっとうおにぎり No.85028

つうこうにんさま

ご返信ありがとうございます。

その意思決定も遡って決裁を作っているような状況です。
地方自治体の事務上、無理矢理にでも3月31日までに決裁をとっていたように
書類を整えるのがスタンダードなのかなと思っているのですが、
それがあれば、4月の日付の起票でも令和元年度の歳入の調定とし、
出納を整理していると判断してよいものでしょうか?

Re: 出納整理期間の調定について

つうこうにん No.85029

>書類を整えるのがスタンダード


あくまでも適正な事務処理が大前提です。
なので、遡及はスタンダードではありません。

としかいいようがありません。全庁的に事務の見直しが必要でしょうか?
(当方では、年度末に歳入歳出の確認が徹底され、会計局に報告するようになっております。)

Re: 出納整理期間の調定について

なっとうおにぎり No.85030

何度もご返信くださり、ありがとうございます。

たしかに、遡及はスタンダードではありませんね…
うまく説明できず、申し訳ありません。

適正な事務処理として、すすめているつもりではありますが、
色んなパターンが出てきて、不安がつきません。

Re:

No.85227

>>ここが、まさに内向きと外向きの話でしょ。

では、使用料の発生の有無と、不当利得返還請求の成否とを理論的に説明してください。
あなたは、使用料は発生しているが不当利得返還請求は認容されるという立場なのですか?

契約における下見積書と本見積書について

Q太郎 No.84933

詳しい方、教えてください。

工事、委託等で少額随契を行う場合、
仕様の検討のため、下見積書を取ることはあると思います。

下見積書を基におおよその仕様や予定価格を検討し、
改めて見積合せを行うのが一般的だと思っていました。

しかしながら、部署によっては下見積書を徴取し、
その下見積書をそのまま本見積書として、見積合せに使うということがあるようです。

このような処理は一般的なのでしょうか。
下見積書を提出した業者は基本的に見積合せにおいても有利だと思うのですが、
このような扱いをするとさらに有利になるように思えるのですが。

御意見をお聞かせください。

Re: 契約における下見積書と本見積書について

脆性破壊 No.84935

>Q太郎さん

監査に通報してみたらどうか。
>その下見積書をそのまま本見積書として、見積合せに使う

日付はどうしているのでしょうか。
まさか当初は空欄で提出させて、後から都合のよい日付を記入しているとか?

まっとうな事務手続とは思えませんね。
やはり、おかしな事務手続きなんですね。
「禁止する」とはっきり書いた法令がみつからなく、モヤモヤしていましたが。

見積書は日付空欄で提出されることも多いようです。
みつけた場合、その場で業者に記入させていますが、
どうして空欄で持ってくるのかよく分かりません。
>どうして空欄で持ってくるのかよく分かりません。

おそらく貴団体の慣例でしょう。

Re: 契約における下見積書と本見積書について

通りすがり No.84961

誤ったやり方だと気付いていると思います。できるところから改めたほうがいいですよ。
日付空欄の見積書など、不適切な処理だなあとは思っています。

ただ、例えば見積書に日付が必要という法的根拠を改めて問われると、調べてはみたのですが、よく分からないのですね。

当然、法律に書いてないからいいとは思っていないのですが、自分の考えがうまく整理できないのです。
例えば市販の単価本は大体年4回出ています。
単価は変動しませんか?

Re: 契約における下見積書と本見積書について

文書屋さん No.84986

下見積ならなんとでも言えそうですが、支出負担行為関係でチェック対象になる見積書なら、作成すべき人がきちんと作成すべきでしょう。事業者側で見積書を作成できる人が、役所に渡す前に日付を入れておく方向が望ましいですね。そうしないと不正の温床になりかねません。
ただ、自治体内でルール化されていなければ、「べき」という話でしかない気もします。
見積書は業者作成する文書だから、職員が日付を記入するのはダメだし、
日付が入っているのは、有効期限だとか、単価の変動を考えてもダメだとは思っているんです。

ただ、それを禁止する法令って無くて、見積書とはそうあるべきという「べき論」になってしまうんですよね。

ベテランの技術職の方に聞いてみても「見積書ってのは日付を業者に書かせるものだ」から日付を職員に書かせるのはダメだ、という回答になってしまって。

Re: 契約における下見積書と本見積書について

文書屋さん No.84988

どこまでやるかはコトの重大性にもよるでしょうが…。
「べき」と言っても変わらないなら、「役所に来た時点で作成者記入済みの日付がない契約関係の書類は使わない。日付なしの書類が提出されたら、すぐに日付を入れて出し直すよう指導する。」という役所内ルールを作るのが一案かと思いますよ。
書類再作成の手間が避けられる日付空欄書類は、作成する事業者にとってもメリットがあるものです。担当課の窓口で「うちのルールが厳しくなったんで日付を入れてください」と事業者に言えた方がよいでしょう。
文書による見積依頼では、

見積書提出期日(その日に出してね)
見積書提出期限(その日までに出してね)

があります。ですので、「金額」、「件名」と同じくらい
「日付」は見積書にとって重要な要素であると考えます。
そうですよね。
日付は見積書が有効期限内に提出されたことを証明するものなので、
重要な要素であることは理解できています。

ただ法令や行政実例にバシッと書いてないんですよね。
まあ、当たり前すぎて書いていないということなのかもしれませんが。

下見積→本見積も下見積書を出した業者が、
明らかに有利になるので、不適切なんでしょうけど、
これも想定外すぎて規定等がないのかもしれません。

コンプライアンスの観点からも普通にやるべきですよね。

特別定額給付金

困窮者 No.85036

一人10万の給付金に所得税や住民税はかかるのでしょうか。

Re: 特別定額給付金

文書屋さん No.85037

4/29現在では報道発表ぐらいしかありませんね。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200420/k10012396261000.html
>菅官房長官は20日午前の記者会見で…
>「今回の給付金は、これまでの給付金などと同様に、所得税や個人住民税は非課税とする予定だ」と述べました。

改めて自治体向けの通知か何かで税金関係の扱いは周知されるのではないでしょうか。

Re: 特別定額給付金

No.85039

国が払ったものに担税力を見出してまた国が巻き上げるのは背理なので
税法の理念としては非課税が妥当と考えますが、実際にどうなるかは今の所わかりません。

Re: 特別定額給付金

とおりすがり No.85066

おそらく、何らかの通知があると思われます。

Re: 特別定額給付金

王冠 No.85067

総務省の特別定額給付金のページのよくある質問によれば
問23 特別定額給付金は、課税対象となりますか。
特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません
とありますね

Re: 特別定額給付金

城址 No.85109

今回は、たまたま非課税となりましたが、高所得者にも給付するのは却って不公平であるとの主張もあり、所得税を課すべきとの考えもありました。
「国が給付するのだから当然非課税」で思考停止されている輩は、どのような思考回路なのかしら。

Re: 特別定額給付金

田舎の役人 No.85111

まあ、以下の条文は間違いなく頭に入っている筈なんですが。

昭和二十三年法律第百九号
地方財政法

第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
誰にもきくことができない、いなかの役場職員です。
コロナ関係で国保の傷病手当や減免、介護保険料の減免を定めるとき、
条例では本則の特例的なもので附則に定めることは理解したのですが、
施行規則に運用するための手続きや様式を定める場合も
施行規則の附則に定めるべきでしょうか、それとも本則にでしょうか。
理由も併せて教えてくださるとたすかります。
指導監査権のある都道府県に聞くべきです
個人的には以下のように考えます。

現行の規則にそもそも様式等の定めがなく、今回定めようとする手続や様式を、コロナに関係なく今後もそのまま活用していくという考えであれば本則に追加する。

一方、すでに様式等の定めはあるが、コロナ関係に限っては例外的に別の手続・様式等で対応するというのであれば、附則に追加する。

現行の規則にそもそも様式等の定めがなく、今回定めようとする様式等はコロナ関係に限定して使用するものであれば、そもそも規則に規定するかどうかから検討する。
>指導監査権のある都道府県に聞くべきです
うちの県は全然当てにならない
条例じゃなくて申し訳ないけど、補正予算で項をつくるべき目をつくるべきかを聞いても
「市町村の判断で」だと。
>うちの県は全然当てにならない
>補正予算で項をつくるべき目をつくるべきかを聞いても
「市町村の判断で」だと。

ネタかな?
予算科目って指導監査の条項に無いよ
条例はあるけど
>ネタかな?
>予算科目って指導監査の条項に無いよ
>条例はあるけど

項をつくる場合は補正が必要だから目で行きたいけどそれでいいのか。
普通交付金請求時に県がとりまとめするのに市町村ごとバラバラだったら困る(というか面倒になる)のは県だから聞いたんだけど「市町村の判断で」という反応。

某県は重要且つ急ぎだから目で行きましょうって号令かけてくれたって。
なのにうちの県の担当課は他人事だったということ。
>県がとりまとめするのに市町村ごとバラバラだったら困る(というか面倒になる)のは県

市町村に影響無いんだから良いじゃん
指導監査とも今回の案件とは別

条例の義務規定

HM No.85009

条例で「毎年申請しなければならない」と規定されているものについて、申請者及び職員の事務負担を軽減するために、前年度の内容に変更がなければ毎年申請しなくてもよいとする運用は可能なのでしょうか。

Re: 条例の義務規定

文書屋さん No.85018

条例上、ただし書きで「○○に変更がない場合はこの限りでない」というようなのはありますか。
そうでもなければ、誰かが「申請させていないのはおかしい」と言い出したときに言い返せる材料がなくて苦しいと思います。条例改正や様式の簡略化などの対応はいかがでしょうかね。

Re: 条例の義務規定

H No.85019

文書屋さん様のおっしゃるとおりかと思います。

上記のただし書がなければ、自動更新の明文規定を設ければ良いかと。

Re: 条例の義務規定

つうこうにん No.85025

ただし書の書き振りはものにもよるのでは?

何年間有効という方法もありかも

Re: 条例の義務規定

No.85038

その条例の趣旨によるのではないでしょうか。
毎年申請させることに何らかの意義があり、それを怠れば公益上何らかの支障があると
言える場合には、省略する運用は無理でしょう。
一方で、単に行政庁の便宜のために申請させているにとどまるのであれば、
行政庁が省略を認める運用をすることは差し支えないという解釈は可能なように思いますが。

Re: 条例の義務規定

他県民 No.85041

条例の規定ぶりや趣旨が不明なので一般論ですが、
たとえ執行部提案が大多数とはいえ、条例は議会で議決され制定されるものですから、条例で毎年申請しなければならないとわざわざ定めているものを、執行部の運用で申請不要とするのは、いかがなものかと。

条例を改正したくないなら、
申請方法や様式は規則委任でしょうから、押印するだけの申請書を送付するなど、簡便な方法にするとか

Re: 条例の義務規定

運転手3 No.85079

その他、市長が必要と認めるもの。

この但し書きがなんとでも拡大解釈できてしまう魔法の言葉です。
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