過去ログ [ 673 ] HTML版

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自治体のネットショップ開設と管理運営

てんちょー代理 No.85522

 よろしくお願いいたします。
 当自治体内の農水産物等を全般に扱ってもらう事業者を募集し、「なんとか市場」とかにネットショップを開設するべく準備を進めていますが、手法がよくわかりません。ご教授ください。
 委託がいいのか… 補助金がいいのか…
 とりあえず、R3.3月までの期間ですが、自治体でネットショップ開設の費用は負担します。人件費等も負担します。
 商品は事業者が仕入れ、販売します。
@委託にする場合、事業者への収入とすることができるのか?
 (施設管理だと指定管理者制度あるのでしょうが)
A補助金だと、開設費用しか対象にできないのか
 人件費も対象としたいが、間違って、注文が多くて利益が出たらその分は減額?

 次年度以降は、開設したネットショップをそのまま受けた事業者が利用するかも、です。
 いずれにしましても、利幅(儲け)が薄いかと思われるので、手数料もいくらかみたいんですが、何かアドバイスをいただければと思います。
 すいません、うまく説明できなくて・・・
 よろしくお願いいたします。
>てんちょー代理さん

・事業主体は誰なのか(誰にしたいのか)
・自治体は何を相手に委託するのか(何をやらせたいのか)
を整理するといいかも知れませんね。

Re: 自治体のネットショップ開設と管理運営

文書屋さん No.85524

樹海さんの指摘する点を整理していただきたいと私も思います。


以下は素朴な疑問です。
@委託の場合
事業者が仕入れて事業者が販売した農水産物の代金を、事業者の収入にできないかもしれないというのはなぜでしょうか(当然事業者の収入になる気がします)。

A補助金の場合
人件費を対象にできないか、人件費を対象にしつつ利益が出たら減額するというのはなぜでしょうか。商売繁盛して利益が出たら補助金が減額されるというのでは、事業者に魅力的なネットショップを作ってもらうことは難しいですよ。

Re: 自治体のネットショップ開設と管理運営

てんちょー代理 No.85526

 みなさんありがとうございます。

 言葉が足りなくてすみません。

・事業主体は誰なのか(誰にしたいのか)
 ⇒ 町内の民間事業者を募集します。(第3セクターも視野に)
・自治体は何を相手に委託するのか(何をやらせたいのか)
 ⇒ 町内の農水産物等を全般に扱うネットショップを開設し、仕入れ・販売管理等を委託
 
 施設管理の場合は、指定管理ですと収入は管理者の収入とすることが可能ですが、業務委託ですと通常は自治体の収入になるかと思いますので、業務委託でも受託者の収入にできる方法はないのか、していいのかなと思いまして(施設ではないからいいのかなぁ)

 補助金の場合、開設だけならその費用に100%補助でもいいんですが、管理運営も対象として人件費分も補助した場合、間違って利益が大きく出たときは補助金の性質上、返還しなくていいのかなと思いました。

 すいません、素人過ぎて、ご教授よろしくお願いいたします。
>てんちょー代理さん

事業主体が自治体でないなら、補助事業ではないですか。
本来、民間なりが独自でやればいいものを、軌道に乗るまでは補助してあげる。

人件費を補助することも問題ないですが、十分に利益が出せるようになったら、補助し続ける根拠がないですね。

Re: 自治体のネットショップ開設と管理運営

文書屋さん No.85528

公の施設の使用料の場合、原則として自治体の歳入になるという前提がある(地方自治法第225条)ので、指定管理者制度で例外的に事業者の収入にしています。もともと事業者が仕入れた品物なら、魚屋さんが魚の売上代金を受け取るのと同じなので、この意味での心配は無用です。

とはいえ、貴自治体のためになる一定の制約(地元農水産物全般を扱う、自治体の名前を広めてもらう…)を守って商売をしてくれる人を後押しするのであれば、行政手法としては補助金が妥当ですね(樹海さんに同じく)。
公益上の必要性(地方自治法第232条の2)が説明できるならば人件費分も支出可能。例えば、初年度は開設費+αを補助して、翌年度以降は+αだけにするとか、だんだん減額させていって自立してもらうという制度がよくあります。

うまくいって補助なしで続いてくれるといいですね。

Re: 自治体のネットショップ開設と管理運営

てんちょー代理 No.85617

樹海さん、文書屋さんさん
遅くなりましたが、ご教授ありがとうございました。
お二方のご意見も参考にし、財政当局とも協議したいと思います。

なんとかうまくいくようにしたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 自治体のネットショップ開設と管理運営

常識問題 No.85619

×ご教授
○ご教示

未定稿での通知

総務省下請け機関 No.85594

総務省地域力創造グループ地域政策課から総理発言等が送付されていますが、未定稿記載があるものが送付されています。
未定稿は正式文書では無いのですが、どうして未定稿のまま送付するのでしょうか?

Re: 未定稿での通知

中務少輔 No.85613

文字どおり「未だ定まっていない原稿」なので、
今後修正される可能性があるものですが、
いち早くお伝えしたい内容の場合、未定稿の段階で送付し、
その後、確定稿を正式に送付するのだと思います。

Re: 未定稿での通知

中務少輔 No.85614

また、未定稿なので、取扱注意で、関係先以外の外部には出さないようにすべきものだと思います。

特別定額給付金について

火の国 四三 No.85545

お疲れ様です。初投稿でお尋ねします。今回の特別定額給付金申請の現場で、家族の方より「単身世帯の方で申請を行わずに死亡された場合は対象外である」の苦情が多くあります。4/27基準日には生存して、当市の申請書が遅いせいで対象外になったと言われています。国、県にも尋ねてましたが、当然、対象外です。どうすることもできないでしょうか?

Re: 特別定額給付金について

城址 No.85546

>火の国 四三さん

総務省の特別定額給付金のページを見ると、
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
とあるので、給付対象ではあるが、受給権者がいないので、しょうがないんでしょうね。
申請する権利自体は、相続できないでしょうし。
申請書が届く前に亡くなっても、届いた後申請する前に亡くなっても、そこは同じでしょう。

Re: 特別定額給付金について

火の国四三 No.85558

ありがとうございます。

Re: 特別定額給付金について

No.85590

給付金が申請主義である以上、受給権・請求権を持つ者の意思が表明されていないものについて、給付対象とならないのは当然でしょう。
仮に生前に申請書が手元に届いていたとしても、申請したかどうかは確認しようがないですから。

問題は、申請の意思が確認できていた場合はどうなるか、と思っています。
当自治体での事例ですが、申請書発送前に、どこかの自治体のHPから拾ったらしき様式で申請書を書いて窓口に持参された方がいました。なお、当自治体は様式を公開していません。内容的に不備も多かったので、発送の予定時期を告げてお引き取りいただいたのですが、さて、この方が亡くなられた場合、遺族の方は申請できない旨、納得されないだろうな、と感じています。

もし、要綱に「その他、市長が認める〜」という記述があれば(入れている自治体もあるようですが)、そこに逃げたくなる事例です。
もちろん、そこに逃げても、単費扱いになってしまうでしょうけど。

Re: 特別定額給付金について

火の国四三 No.85609

ありがとうございます。

宴会の是非

懇親会担当 No.85597

現在、公私とも宴会を自粛するよう副市長名で通知がされておりますが、緊急事態宣言解除後には自粛解除の通知があるものなのでしょうか?

それとも、国が緊急事態宣言を解除したので問題無いと判断して良いのでしょうか?

みなさんはどう思いますか?

Re: 宴会の是非

脆性破壊 No.85598

>懇親会担当さん

もともと副市長の自粛要請は、なんの法的根拠もないでしょう。したがって、「自粛解除の通知がある」かどうかは知りません。
都道府県知事の発言に注目したらいかがでしょう。
コロナ禍のため当市の市長が6月分のボーナス(市長のみ)を全額カットする意向です。

 ボーナスを全額カットするため条例を6月1日前に施行できればベストなのですが、下記のとおり疑問が生じてしまい,議会運営との関係で苦慮しております。
 
 皆様のお知恵を拝借したいと存じます。
 
 どうぞよろしくお願いいたします。

【事案】
1 当市の5月定例会議が5月29日から6月15日まで開会する。

2 定例会議の議案は5月22日に配布済である。

3 ボーナスカットの連絡は5月23日に受けた。

4 当市の議会は通年議会制をとっている。そのため,179条の専決処分はできない。(議会を招集する時間的余裕がないといえないため。)

5 当市の市長の任期は本年11月までである。

【対応方法の検討】
A 専決処分→上記4の理由のためNG

B 随時会議(臨時会)開催→NG 配布済みの資料を(議案番号,会議日程等の修正のため)作り直さなければならず.現実的には無理。

C 初日に上程し,採決→最後に提案したものを最初に議決してよいのか不明・

D 6月9日に上程し,最終日に採決→こちらが当初の対応方針でした。

  6月15日に条例を公布施行し,6月1日に遡及適用する。

 不利益不遡及については,本人の同意があるので法的安定性を害しないと説明する。

 しかし、新聞報道で近隣の市において,6月1日前に専決処分するとの報道が散見されるため,迷いが出てきました。

E 12月分のボーナスと合わせて調整する。→NG 市長の任期が11月までであるため,12月分のボーナスまで改正するのは不適当。

 事案及び検討経過は以上です。無難なのはCではないかと思っているのですが,前述の通り不明な点があります。

 どのように対応したらよろしいか皆様のお知恵を拝借したいと存じます。

 また,別の良い案がございましたらご教示いただければ幸いです。

 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 市長の6月ボーナスカット条例について

公務員の名無しさん No.85561

老婆心ですが、もし実例であれば、質問の趣旨を損なわない程度に日付等を修正した方がよいのではないでしょうか。
>麦茶さん

@期末手当支給日までに改正されていれば、問題ないと考えます。
A基準日までに改正しなければいけないと考えるなら、Cがいいかと思います。
Bまたは、今回分だけ基準日を公布日以降にするとか。

@については、http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=638&subno=80964
を参照。
6月1日は支給するか否か(在職しているか)や在職期間の基準、支給額(月数)は支給日時点の条例によると考えます。
老婆心さん ありがとうございます。
公務員の名無しさん お名前を間違えて大変失礼いたしました。

パスワード設定を忘れてしまい修正できませんでした。

ご容赦願います。
>城址さん

ご回答ありがとうございます。

ご回答と資料をよく読ませていただきます。
追加議案で上程し、日程に追加。
事前に調整しておき先議で採決してもらう。ではダメなんでしょうか?
>局長さん

ご回答ありがとうございます。

お名前から議会運営に詳しい方と拝察いたします。

>追加議案で上程し、日程に追加。
事前に調整しておき先議で採決してもらう。ではダメなんでしょうか?

ご回答のような議事進行を当方は考えているのですが,最後に上程した議案を先議するという進行を当方は経験したことがないため,議会事務局に無理だといわれると返す言葉がありません。

 実際に無理だといわれたわけではないのであくまでも当方の妄想にすぎません。議会に遠慮しすぎのところもあるのかもしれませんので,早速相談したいと思います。

Re: 市長の6月ボーナス全額カット条例について

千葉議会人 No.85581

 当初予定していた議案のほかに急きょ追加提出したり、議案の審議の順序を変更して先議することは往々にしてあります。
 その場合、議会側としては、議事日程を再編成したり、あらかじめ定められた議事日程に追加をすることになります。このことは、会議規則で、議事日程の順序の変更や追加が規定されています。
 今回のケースをクリアするためには、開会日の29日に、議案の追加送付をし、議事日程に追加して、審議をお願いすることではないでしょうか。
 
 そうしたことから、明日の月曜日からの対応を列挙してみました。
@ 市長(議会担当部長)から議長(議会事務局長)へ、理由等を説明し、議案の追加提出を申し出る。
A 議会側は、議長、議会運営委員会委員長と協議し、議会運営委員会を開会する。
B 議運において、追加提出議案の審議方法を協議する。
C あらかじめ議事日程が定められていれば、会議に諮って議事日程に追加する。(あるいは議事日程が定められていれば、もう一度定め直す。)
D 29日の本会議において、日程に追加して議題とし、市長の提案説明、質疑を行う。委員会に付託するか即決するか、委員会に付託する場合には、質疑の後、本会議を休憩する。委員会の審議は30分もあれば十分でしょう。付託しなければ、採決に付す。
 以上の流れで、開会日の29日に改正条例が可決・成立することになります。

 議会事務局の議事担当者に話せば、このような対応を考えてくれるでしょう。先例がなければ、躊躇せず、新たな先例をつくればいいわけです。
 議員も話せば分かる人たちですから、そんなに恐れず行動を起こしてみてはいかがでしょうか。
>千葉県議会人さん

詳細なアドバイスをいただきありがとうございます。

気持ちが軽くなりました。

早速、行動を起こしたいと思います。

キャンプ場の旅館業法の営業許可

キャンプ場担当 No.85541

お世話になります。
今年度より公営キャンプ場の担当になりました。
とあるきっかけでキャンプ場(ログハウス等宿泊施設があります)は旅館業法に基づく営業許可が必要ということを知りました。
当施設は数十年前からあるもので、過去に営業許可をきちっととっているかどうかが前任者等に聞いてもわからなくなっています。
営業許可をとっているかどうかを調べる方法はあるのでしょうか。

Re: キャンプ場の旅館業法の営業許可

公務員の名無しさん No.85542

旅館業法上の許可は保健所ではないですか。まずは聞いてみてはどうでしょう?

Re: キャンプ場の旅館業法の営業許可

文書屋さん No.85543

自治体によっては旅館業法上の許可を受けている施設の一覧をHP等で公表しているようです。旅館業施設に対しては保健所による立入検査もありますが、立入検査を受けたことはないのでしょうか。

公民館施設の使用ガイドラインについて(コロナ関係)

こうみんかん人 No.85518

現在、6月以降の公民館の利用再開に向けて利用者のガイドラインを作成しておいます。
他自治体のものを参考にインターネットで拝見させていただくと、「利用者が消毒スプレー等を持参すること」やガイドラインに従わない場合利用不可というような項目がありました。
ここまで制限してもいいのでしょうか。
どこまでを利用者の負担とさせることが可能でしょうか。
利用不可にできるかどうかは条例規則の定め方によるでしょう。
ただ、一般論として条例規則上でガイドラインに従わない者を利用不可にできるとしても、消毒用品があまり出回っていない現状で消毒スプレー等の持参を利用者に求めるのは、多くの人をシャットアウトすることになり危険だろうと思います。このようなガイドラインを制定している公民館にも事情があるのかもしれませんが…。
どこまでを利用者の負担にさせられるかという話については、すべての利用者が使用するであろう施設・備品(照明・空調・水道・机・イス)と同様に、公民館側がモノを用意して使用料算定時に考慮するのがスジだと思います。
一般論として、施設管理者の管理権限に基づく施設使用上の指示は可能だとは思います。
ただ、文書屋さんも言うように、実際購入が難しいものを「持参しろ」というのは避けるべきと思います。
施設側が準備しておき、「使用前と使用後に、必ず消毒してください」程度かなぁと。
ほかにも、例えば、「マスクつけてない人は入館できません」なども、そのパターンかも知れません。

国保料(税)の減免について

sabo No.85508

 5月1日付で厚生労働省保健局国民健康課長から「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について」が発出されました。

 この文書の中で、減免基準が示されていますが、特に(別紙1)2(1)A【要件】@に記載されている10分の3以上減収が見込まれる場合に、
T「減収が見込まれる日以後の納期未到来分の国保料(税)を(別紙1)2(1)A【減免額の算定】【表1】Aにある保険料(税)額とする」のか、
U「令和2年2月分(令和元年度)以後の分及び令和2年度分の国保料(税)の全額をAにある保険料(税)額とする」のか
悩んでいます。(死亡や重篤な傷病の場合についても同じことは言えますが…)

 申請が遅れた場合については、柔軟対応し、遡及適用もやむを得ないと思いますが、2月の段階で年収が10分の3以上減収となるケースは、非常に稀だろうと思われます。担税力に着目すれば、Tの対応が望ましいと思います。
一方で、国の財政支援に元年度分(2月以降)も対象となっていることから、財政支援があるのであれば、Uの対応としたほうが、納税者にとっては有利であり、この対応を検討している自治体も多いと思います。この場合は、納付済みの国保料(税)も対象となることから、12月まで還付が生じる可能性があります。

皆様の自治体ではどのように対応する予定でしょうか?ご教示願います。

Re: 国保料(税)の減免について

sabo No.85517

 少し補足します。

 4月8日付の厚労省保健局国民健康保険課と総務省自治税務局市町村税課の事務連絡には、「既納の保険料(税)がある場合に、申請できなかった理由がある場合は、遡っての減免も考えられる。」との文言があり、このことからすると、申請が遅れた場合以外に遡及することは、不適切であるとも読み取れます。
 私も当初は、対象保険料(税)に期間等の条件がないことからUの考え方なのかと思っていましたが、上記の表現からすると、Tで行うべきなのかなとも考えています。
 国は、「財政支援の対象期間を示したものであり、減免の対象期間を示したものではない」とコメントしていることから、Uで対応した場合に、減免の全額が財政支援されるのか不安です。
国が地方公共団体へ地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るために、地域の実情に応じて必要な事業を実施できるよう交付金を創設しましたね。
参考に他の自治体様はどのような事業を行う予定なのかご教授お願いします。
一人あたりに商品券の配布とかかな??
プレミア付いた商品券の発行や持続化給付金の上乗せとかですね。
個人的には灯油購入の助成もやってもいいかなと思います。
今、各担当はすごく頭を悩ましており、住民は今、何を必要としているのか?検討しているところです。
ご回答ありがとうございます。
活用事例もたくさんあり過ぎて、なかなか決まりづらいですよね。
参考にさせていただきます^_^
未だにこんな労務管理が許されるのがビックリでした。
災害対応と同類という整理?

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200518-00000011-nbnv-l21
残業代が高くつきそう
うちの自治体も同じですよ。
アスペ首長が「どこよりも早く支給をしろ!」「どこよりも早く給付終了させろ!」
「人件費は国から100%だから!」と会計年度任用職員も動員して残業させています。
災害を使った選挙活動です。
>動員のひとさん

記事を読みました。憤慨するほどひどいのかと思いましたが、一晩だけなんですね。

夜間に設定したのも、「3密を避けて作業場所を分散するため」ということなので、まあ、判断としては妥当ではないでしょうか。早く支給する必要はあるので。

できれば、18日か19日にお休みは欲しいところですけれど。

健康第一

動員のひと No.85512

みなさんリプありがとうございます。
性質上早期支給は理解できるところですが、数日の短縮のため深夜作業を命じる必要まであるのか?
また、この働き方改革が叫ばれている中、「徹夜で作業しました」をマスコミに広報する感覚が腑に落ちませんでした。
レス頂いた中で、焙煎さんのSDを保っての執務環境確保の観点はなるほどなと感じたところです。
#そういえば、よくよく考えれば選挙開票も当日結了目指して深夜作業でしたね。

首長のPRのため職員が犠牲になりがちな給付金系事業ですが、変に美談として取り上げられて悪しき前例にならないことを祈るばかりです。
みなさんも健康にはご留意の上、ご活躍ください。

国保税 新年度への滞納繰越切替えについて

収納担当 No.85447

当町では国保異動の届出があったら、翌月に更正処理・通知をしております。
3月中に現年度、過年度に影響するような届出や所得申告などがあった場合、4月に更正処理を行い、更正の通知を3月31日付けで発送をしております。

例年、滞納繰越の新年度切替処理(以下:年切処理)は、4月の更正処理前に行っております。そのため過年度の変更は新年度の滞納繰越調定額が変わることになります。

質問させていただきたいことは
・4月の更正処理は3月中の届出であり、通知も3月31日であるので、年切処理は4月の更正処理後にすべきでしょうか?
・現年度、過年度に影響するような届出や所得申告が3月以降にあった場合、更正処理・通知は翌月にされていますか?それともある月まで溜めて処理をされていますか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけませんでしょうか。
>4月に更正処理を行い、更正の通知を3月31日付けで発送をしております。
これ自体おかしくない?
公文書偽造ですね
>更正の通知を3月31日付けで発送
えど 様
納税者 様

お忙しいところありがとうございました。
勉強させていただきます。
新型コロナ感染症拡大防止の対応として、グラウンドやテニスコートなどの利用について
市外、町外の方を不可として、開設されているところが多々あるようです。
おそらく、市外、町外からの人の移動を危惧されてのことかと思います。
このような利用制限は何を根拠としてされているのでしょうか。
当市の社会体育施設条例では、
第○条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1)営利が目的と認められるもの
(2)管理上、適当でないと認められるもの
(3)前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるもの
となっています。
上記第2号または第3号の規定によって、市が新型コロナ拡大感染防止の措置として利用制限することは可能と解釈できるでしょうか?
>コロコロさん

公の施設は、もともと住民のための施設です。
従来から、市民と市民以外はまったく差を付けずに利用させていますか。
ありがとうございます。
市民と市民以外で、減免の有り無し、予約受付期間の差があります。
城址さんの示唆する通り、市内在住者と市外在住者で合理的な範囲の区別を設けることは問題なしです(水道料金の判例は有名)。とはいえ、市外在住者は利用不許可というのは一番厳しい区別です。

現在の状況で、「市外在住者」とするか「県外在住者」とするかは検討の余地がありそうです。程度問題なのでなかなか悩ましいところですが、首都圏か近畿圏あたりの相当数の感染者がいる地域を前提にして、「市外在住者」を制限することもやむなしの状況として検討します。

最高裁平成7年3月7日判決の「他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合」に該当するかどうか考えておく必要があります。感染者が相当数いる地域も含めた市外利用者の利用を認めると市内での新型コロナウイルス感染症蔓延のおそれがあり、公共の福祉が損なわれる危険がある、と一応言えますね。
条例上は、「前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるもの」がありますから、「現在の状況では感染症蔓延防止のために市外在住者の利用は不適当と認める」と意思決定しておけば一応は筋が通ります。
貴重なご意見、アドバイスいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
通常業務もままならず、早く収束してもらいたいものですね。
考え方としては、条例○条2号又は3号で認められた裁量権の行使として許されるか否かということになろうかと思います。その意味で、ご質問の「何を根拠とされているのでしょうか」という点については、○条2号又は3号の裁量権行使として許される、ということですかね。

個人的には、市外と市内で区別することに合理的な理由がなく、裁量権の逸脱・濫用として許されない可能性が高いと考えています。市外と市内で区別することにはウイルス対策としての意味があるかというと、正直ほとんどないように思われるからです。特に、都道府県境を跨がない移動については、現時点では一層合理性が乏しくなっています。そこで区別するのなら、使用自体を禁止すべきではないかと思います。(余談ですが、まちづくり基本条例などでは「市民」に交流人口を含めて定義している例も多く、そのような自治体において施設条例における裁量権行使に関して市外在住と市内在住を区別することは、今ひとつの対応と感じてしまいます。)
もっとも、施設を利用する利益が重大ではないということを主たる理由として、市外と市内で区別することは許されるという立場もあり得るとは思います。その場合、集会所等については憲法上の権利がかかわってくるので、別の議論が必要になりそうです。
(補足です。)
文書屋さんのご指摘について、最高裁平成7年3月7日判決(泉佐野市の事件です。)は、市立会館ホールの利用に関して集会の自由が問題となった事例であり、今回の社会体育施設の利用拒否とは侵害される権利の性質が(一般的には)異なると思います。そのため、今回の事例については判例の射程が及ばないように思います。
レンさんの
>今回の事例については判例の射程が及ばないように思います。

というツッコミはごもっともです。とはいえ、社会体育施設の利用拒否が問題となった判例も見当たらないので、参考になる判例はこれぐらいだろうと考えた次第です。
駐輪場においてバイクが放火され、そのもらい火によって自転車が延焼した場合、自転車の所有者はどのように損害賠償請求ができるのでしょうか。
放火犯は不明です。
そもそも損害賠償請求はできないのでしょうか。
それって自治体の業務と何の関係があるの?
自転車所有者ができるのは、放火犯を探し出して、修理費だか再調達費用相当額の損害賠償請求書を送りつけるぐらいでしょう。探し出すのは簡単ではないでしょうが。
鉄板さんと同じように、自治体の立場(自転車の所有者?駐輪場の管理者?)が気になります。
これだけの書き込みなら、「放火犯に対しては出来るよ」って答えもありだな。

公務員への接待

民間人 No.85566

余程都合の悪い質問なんだね
必死に過去ログの入れようとする勤勉な公務員様

特別定額給付金の申請

住民X No.85463

共同通信
引用開始
新型コロナ対策として、1人10万円を配る「特別定額給付金」の申請方法を巡り、国が推奨するオンラインではなく、郵送で行うよう呼び掛ける自治体が相次いでいる。
引用終わり
自分の自治体がどちらを推奨しているのか、どこで判別できますか?

Re: 特別定額給付金の申請

樹海 No.85467

>住民Xさん

自治体が住民に推奨するなら、ホームページの特別定額給付金のページに記載があるのではないですか。

ググってみましたが、マイナンバーカードを持っていない方に郵送を推奨してるところ(マイナンバーカードの取得に時間がかかるから)ぐらいしか見つかりませんでした。

Re: 特別定額給付金の申請

まなか No.85487

その記事を配信している共同通信社に聞いてみれば?
共同通信:ググろうとするとサジェストに「サジェスト 左翼」って出る会社

公務員への接待

民間人 No.85516

送迎付接待麻雀の他にどのような接待があるのですか?

Re: 公務員への接待

民間人 No.85529

都合の悪い事はスルー??

Re: 公務員への接待

まなか No.85530

接待なんかされたことねーよ

Re: 公務員への接待

民間人 No.85544

下げんな

在宅勤務終了

隔日 No.85476

緊急事態宣言が多くの県で解除されましたが、
それに伴い、隔日勤務が終了し、月曜日から通常勤務に戻ることになりました。
隔日勤務は危機管理の点は理解できるのですが、正直、曜日の感覚が変になり、また、仕事も進まずイライラしていたので、よかったと思います。
皆さんの自治体でも隔日勤務をやっていたところがあると思いますが、来週以降、どうなりますか。

Re: 在宅勤務終了

役場 No.85477

役所で隔日勤務は少数派では?
市民窓口の無い都道府県でしょうね

Re: 在宅勤務終了

さりば No.85479

隔日勤務って、感染拡大防止の面ではあまり意味がないよ
事実上無理だと思うけどやるなら隔週勤務

Re: 在宅勤務終了

民間人 No.85484

そもそも
官公署は休業要請対象では無いですよね
なんで仕事サボってるの?

Re: 在宅勤務終了

隔日 No.85485

俺もそう思うんだけど、
ライフラインを止めないためだろ。

投稿キーについて

初心者 No.85486

投光キーに網がかかったような感じで見づらいようになっているのは何故ですか?

Re: 投稿キーについて

他愛ない通行人 No.85489

Re: 投稿キーについて

初心者 No.85495

「そういった画像処理をしている」理由をお聞きしていたので、

他愛ない通行人さんのおかげで、

「そういった画像処理をしている」理由が分かりました。

ありがとうございました。

Re: 投稿キーについて

初心者 No.85496

些末なことですが、

つうこうにんさんは、

何故「そういった画像処理をしているから」という回答を削除したのですか?

Re: 投稿キーについて

志村茶 No.85503

削除削除と、ここの住人たちは執拗にこだわる人がいますが(常駐者)、
ある意味ストーカーのようで恐怖すら感じます。
削除ってそんなにやばいんですか?
削除であなたたちにものすごい害があるんですか?





このような人たちが実社会で公務に就いていると思うとゾッとします。
もっとも、無職かもしれませんが。

Re: 投稿キーについて

公務員A No.85504

議論の流れがつながらなくなるからでしょう。当該やり取りはまさにそうですよね。

Re: 投稿キーについて

初心者 No.85511

志村茶さんへ
些末なことなので、もう投稿する気はなかったのですが、
公務員Aさんのご指摘のとおり、
議論の流れ、分かりますか?
意味不明になるでしょう。
削除するような無責任な投稿は控えるべきだと思いますよ。

Re: 投稿キーについて

通行人 No.85514

こんな問い詰め方されたら、こっちがゾッとするわ

Re: 投稿キーについて

はらい No.85515

本当、言い回しが嫌味ったらしくて陰湿で嫌な人たちばかりですね。
そういう接し方だからまともな利用者がどんどん他へ逃げてゆく。

Re: 投稿キーについて

通りすがり No.85520

スレ主に「フォーラムにそぐわないつまらない質問をした」という認識が見られないのが残念

補助金交付条件

新米職員 No.85454

いつもお世話になってます。
新型コロナ関係で市独自の補助金交付要綱を作成していますが
どこの自治体の要綱をみても
市税を滞納していないことが条件になっているようですが、
今回のコロナ関係で市税の徴収猶予を受けられる方は、やはり滞納者扱いとなり補助金や融資が受けられないことになるのでしょうか

Re: 補助金交付条件

公務員 No.85455

徴収猶予の意味わかってるの?
収納部門に聞いてお勉強

Re: 補助金交付条件

収納職員 No.85456

国税徴収法に
滞納者の定義がある

猶予といえども滞納ですよね

勉強、勉強

Re: 補助金交付条件

名無しさん No.85460

許されるのであればその制限を課さないことを検討しては如何ですか。

Re: 補助金交付条件

求道 No.85461

>新米職員さん

作成してるのであれば、どのような制度にしたいかを決め、それを正確に表記すればいいのではないでしょうか。

Re: 補助金交付条件

公務員 No.85464

収納職員
嘘はやめてください
滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。

Re: 補助金交付条件

求道 No.85466

>公務員さん

収納職員さんは、嘘を言ってないと思いますけど。

Re: 補助金交付条件

とおる No.85468

>猶予といえども滞納ですよね

↑滞納ではないでしょ

Re: 補助金交付条件

求道 No.85469

コロナ関連の国税の猶予は、国税通則法46条の申請とみなす建付なんで、国税徴収法的には本来の納付の期限を過ぎれば、「滞納者」でしょう。

その「滞納者」が果たして、補助対象外となる「市税を滞納していること」に当たるか分からないのであれば、「分かりやすく書けば」というしかない。
これから設計する補助金の対象者をどう設定したらいいか分からないなら、「よく検討して」と言うしかない。

そもそも、なぜ滞納者に補助金を出さないのかをよく整理できていない(なんとなく外している)からでしょうね。国の「風俗外し」の轍を踏まないように。

Re: 補助金交付条件

納税者 No.85475

滞納者に税金で給付(補助)するのは間違い
滞納は処分しないと不作為で職員処分

差押後の充当先誤りについて

北国の山 No.85449

コロナ対応や在宅勤務等お疲れ様です。
相談したいことがあり書き込みます。

当自治体では給与差押を執行している滞納者の場合、毎月、滞納者の勤務先より差押額が市に振り込まれ、その後、配当→充当という流れになると思います。

しかし、数カ月前に充当したものに、まだ差押していない滞納分に充当してしまったものが見つかり、どう対応すべきか苦慮しております。(もちろん滞納者本人には謝罪する予定です)

充当先を変えれば済むと思ったのですが、すでに会計上、上記の充当先を元に戻すことはできないようです。

充当先を誤って差押していないものにしてしまったことについて、法律上何か問題はあるのか。また、どのような対応が考えられるかご教示いただければと思います。

なお、当該滞納者については、まだ誤って充当したものも含めて、まだ滞納があるため、給与差押は続け、交付要求、二重差押は継続していくことになります。

よろしくお願いいたします。

Re: 差押後の充当先誤りについて

求道 No.85450

>北国の山さん

配当計算書は正しかったのかが、気になります。

Re: 差押後の充当先誤りについて

北国の山 No.85457

>求道さん

結果的に配当計算書も誤りがあるので、差し替えですね…

Re: 差押後の充当先誤りについて

監査 No.85458

賠償責任が生じますね
報道発表も

Re: 差押後の充当先誤りについて

求道 No.85459

>北国の山さん

「結果的に」ってどういう意味ですか。
配当計算書は正しい(差し押さえた税に配当する内容になっている)けど、その後に間違えたんじゃなかったのですか。

Re: 差押後の充当先誤りについて

北国の山 No.85462

>求道さん

そうですね。
配当計算書は合っていたのですが、その後間違えたということです。
なので、結果的に現状と違う計算書になってしまったということです。
大変わかりにくい説明で申し訳ありません。

Re: 差押後の充当先誤りについて

求道 No.85465

>北国の山さん

あなたがレスを消したので消しちゃいましたが、前のレスのとおりで、充当先は配当計算書が正しく、納付書を間違えたのは単なる内部の手続のミスなので、会計上出来ないとかではなく、更正してください。

例えば、金融機関で収納した税金は収納済通知書によって特定の納税番号、税目、納期の税に消し込みますが、それを間違えて他人の税に消し込んだけど、もう直せませんは通用しないですよね。

配当計算書の税目、納期の税に消し込み直してください。誰が誰に頭を下げるかは、あなたの組織の中で解決してください。

念のため確認しますが、滞納者に渡っているのは配当計算書で、納付書の領収書部分は渡してないですよね。

Re: 差押後の充当先誤りについて

森友 No.85471

>結果的に配当計算書も誤りがあるので、差し替えですね…

これって偽装ですよね?

Re: 差押後の充当先誤りについて

北国の山 No.85472

>求道さま

求道さまの言う通り、会計担当に話をして、求道さまの事例を出して、頭を下げて修正していただけることとなりました。
ここで聞かなかったら説得できなかったかもしれません。
アドバイスいただき本当にありがとうごさいました!

心から反省し、今後ミスがないようにしよう気をつけます。

Re: 差押後の充当先誤りについて

求道 No.85473

>北国の山さん

解決してなによりです。
会計上も、やれば出来るじゃん。というか、配当計算書は正しく、納付書はあくまで便宜上のものということが伝われば、最初からそうしてくれたと思いますよ。

Re: 差押後の充当先誤りについて

感想 No.85474

久々の解決
スレ主は頑張った