過去ログ [ 674 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

差し押さえについて

差し押さえ No.85672

宛先を「A外1名様」という納税通知書を送付すれば、滞納が続いた場合、Aにも外1名にも差し押さえができると思いますが、

「A・B様」のように連名とした納税通知書を送付した場合、誰に通知したのかが特定できないので、額の確定ができず、差し押さえができないのですか?

Re: 差し押さえについて

樹海 No.85674

>差し押さえさん

逆です。
あと、督促も必要。

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85675

樹海さんへ

回答ありがとうございます。

すみません。「逆」とは具体的に、どういうことなのでしょうか。

Re: 差し押さえについて

優しい世界 No.85679

A外1名様

A・B様
の違いがわからないのなら、顧問弁護士か法務担当に聞いてみましょう

Re: 差し押さえについて

たかちゃん No.85693

滞納処分したければ、処分する予定の連帯納税義務者に個別に告知する必要がある(納税通知、督促)と覚えておけば間違いないと思います。
まあ固定資産税の場合は、最初からいちいち全員に送っていられないという事情もあるのはわかりますが、連帯納税義務者の処分まで踏み込むならば多少の手間はやむをえないかと。
A外◯名の問題点は固定資産税あるある系のFAQなので、近くの経験豊富な徴収担当の方に聞くか手元の執務参考図書(虎の巻の類)をひもといてみたらいかがでしょうか。

Re: 差し押さえについて

たかちゃん No.85697

A・B連名については、連帯納税義務者であればそれぞれ全額の納付義務を負うので連名にすること自体は特に問題はないのですが、送達を有効にするためにはそれぞれに送達要件を満たす必要があるので、住所が違う場合を考えると結果的に連名にする意味はないと思います。
当方の職場では連帯納税義務者の場合連名は使わずに個々の名前で送達していますが、共有持分割合で納付書を分けてほしいと言われた場合に、連帯納税義務を明確にするためにあえて手書きで名前を書き加えて連名にして渡したことはあります(不動産差押え中の滞納者でしたので、連帯納税義務を否定されないように予防線を張るため)。

Re: 差し押さえについて

樹海 No.85698

>たかちゃんさん

当初の納税通知書から、それぞれに送っていますか?
二重納付が大量に発生しませんか?

Re: 差し押さえについて

たかちゃん No.85700

当方の場合は、不動産取得税だとそれほど連帯納税義務の件数も多くないので、納税通知書と督促状については、筆頭の1人以外の連帯納税義務者は納付書部分を切り離して通知書の部分だけにして送っています(当方の様式では可能)。その代わり連帯納税者を滞納処分する場合は、納税機会を提供するために事前に納付書同封で文書催告するようにしています。当方は徴収担当なので、徴収目線では時効管理や滞納処分を考えると最初から全員に告知してくれるほうが楽です。
とはいえ固定資産税だと、共有の件数が多くて課税担当としてはとてもそんな手間はかけられないと思いますので、代表課税だと徴収が難しくて連帯納税義務者への滞納処分が必要な場合に限って他の連帯納税義務者に告知するということでやむをえないと思います。やったほうがいいに決まっているけどできないことはできないので、研修とか虎の巻でも代表課税の場合こういうリスクがあるよという言い回しになっているかと思います。

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85709

たかちゃんさんへ

連帯債務の場合、連名や外1名で課税しても課税上は何の問題もないのですが、

うちの納税課が、課税上問題がなくても差押えができないから最初から単独名で課税してくれと言うのです。

差押えができない理由を何度説明を受けても理解できません。

今回の連帯債務者は全員住所が同じです。連名の何が問題なのか分からないのです。(最近では外1名もダメだから、単独名で課税しろと言います。)

納税課が単独名で督促すれば済む話ではないか。と課税課と納税課で対立しています。

今はまだ旧民法434条が適用され、絶対的効力事由が生きているので、納付書付納税通知書を連名で代表者のみに送付すれば、課税上はそれで終わりだと思うのですが、

単独名で課税しないと差押えができないの一点張りです。

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85711

判例に詳しい方へ

固定資産税課税処分無効確認等請求事件
福岡地方裁判所平成23年(行ウ)第24号
平成25年2月26日判決

の2審(平成25年7月11日判決)を探しています。

若輩者なので、探し方が下手なので、どう探したらいいのかが分かりません。

どなたか詳しい方、教えて下さい。

Re: 差し押さえについて

樹海 No.85712

>差し押さえさん

Bに差押えするには、Bに課税と督促をしなければダメです。
Bが名宛人に入ってなければダメです。

>連名の何が問題なのか分からないのです。(最近では外1名もダメだから、単独名で課税しろと言います。)

この書き方だと、納税課が「連名はダメで外1名はよい」と言っていたように見えますけど、絶対にそうは言わないですよ。

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85713

樹海さんへ

>Bが名宛人に入ってなければダメです。

ということは、「A・B様」の連名で課税すればOKなのではないのですか?

Re: 差し押さえについて

樹海 No.85715

>差し押さえさん

>ということは、「A・B様」の連名で課税すればOKなのではないのですか?

あなた以外の誰もダメと言ってないが。
最初から、あなたの言い分(外1名は出来るが連名だと出来ない?)は逆だと言ってるでしょう。

>たかちゃんさん

納付書の件、了解しました。

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85716

樹海さんへ

>あなた以外の誰もダメと言ってないが。

私はダメとは言っていません。私はOKだと思っています。

ダメだと言っているのは納税課です。

納税課に説明したいので、OKであることの根拠を教えて下さい。

Re: 差し押さえについて

樹海 No.85717

>差し押さえさん

現状どうしているか。
納税課は何を主張しているか。
「『外1名』で差押えできる」と思っているのは誰(と誰)か。
ちゃんと書いて。

Re: 差し押さえについて

常識人 No.85721

まともな徴税吏員なら、外1名が連名よりマシみたいな言い方はしないな。
スレ主が相手の言い分を理解できていない(混乱してる)に1票!

例えば、「A外1名」で『すでに』課税していて、Bに対して滞納処分が出来そうなのでB宛に課税して欲しければ、納税課が求めるのは「A様・B様」でなく「B様」の納税通知書だ。

Re: 差し押さえについて

モモタ No.85722

「A外1名」,「A・B」という表記の納税通知書は,どちらもAに対する賦課しか成立していないと思いますよ。

A以外の納税義務者に滞納処分を行うためには,その納税義務者に改めて納税通知書を送付する必要があります(もちろん,督促状も)。

ちなみに,当市も課税部門と徴収部門で課が分かれていますが,ここでいうA以外の納税義務者に滞納処分を行う場合,A以外の納税義務者に納税通知書を送るのは徴収部門が行っています。

Re: 差し押さえについて

さらら No.85723

常識人様の意見に同意します。

また、
>旧民法434条が適用され、絶対的効力事由が生きているので、納付書付納税通知書を連名で代表者のみに送付すれば、課税上はそれで終わり

スレ主さんはこう言っていますが、
連帯納税義務者の一人に対する通知は「履行の請求」は絶対効であるため、全員に対して効果を及ぼすが、「税額の確定」は相対効であるため、通知した者のみにしか効果を及ぼさない。このことを理解できているか疑問です。
なお、新民法では履行の請求も相対効と変更になりましたが、通知をしていない者に対しての課税の有効性については新旧を問わず無効であるという結論は変わりません。

Re: 差し押さえについて

樹海 No.85724

>常識人さん

納税課がスレ主さんに何をさせたいのかが謎だったんですが、確かに、『外1名』で課税済みの件かも知らないですね。「A・B」で改めて通知するとAについて二重課税になってしまいますからね。

いずれにしても、普段はどういう宛名にしている(外〇名か連名か別々か)のか、納税課は特定の案件(差押え予定案件)だけ課税を要求してきているのか、全部の納税通知書について宛名の記載方法の変更(外〇名か連名か別々か)を要求してきているのかが知りたいです。
あと、担当レベルが言ってきているのか、課を上げての要望なのかも。

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85725

さららさんへ

「税額の確定は相対的効力事由なので通知した者のみにしか効果を及ぼさない」についてですが、

AとBの住所地が異なる場合は、AとBにそれぞれ納税通知書を発送しないといけないと思いますが、

AとBの住所地が同じの場合に「A・B様」の連名で納税通知書を発送すると「税額の確定」は有効なのですか。それとも「無効」なのですか?

Re: 差し押さえについて

常識人 No.85728

人の質問には答えないタイプの人か

Re: 差し押さえについて

さらら No.85730

私は徴収側の人です。
実務提要等が手元にないため、私見を述べます。
私は「無効」だと考えています。
税額の確定が相対効である以上、納税義務者「それぞれ」に納税通知書の送達が課税成立要件です。同住所であろうとなかろうと、納税義務者に「それぞれ」通知しなければならないのは変わりません。
あとは、各自治体の解釈だと思います。

Re: 差し押さえについて

通行人 No.85731

スレ主は、事実を明確にしてくれ。
まず、普段はどう課税しているか?

Re: 差し押さえについて

差し押さえ No.85734

さららさんへ

ご回答ありがとうございました。
うちの納税課と同じ見解です。
課税課の見解は住所が同じなら税額の確定も「有効」なので対立しているのです。
福岡地裁(平成25年2月26日判決)で連名表記に関することが出ているのですが、
もしかしたら2審に更に踏み込んだ表現になっていないかと探しているのですが・・・。
なお、実務提要には履行の請求は絶対効、税額の確定は相対効としか記載がなく、連名についての記載はありません。
いずれにしましても、総務省に聞くなり、何か対策を考えます。

いろいろありがとうございました。

Re: 差し押さえについて

常識人 No.85735

当初からすべて連名で課税している自治体があるとは思えないんだよな。

Re: 差し押さえについて

たまに見てる人 No.85737

習志野市だと共有者2名かつ同一世帯の場合、納税通知書が連名表記になるようですね。
https://www.city.narashino.lg.jp/smph/kurashi/zeikin/shisanzei_keikakuzei/zenpan/gaiyo/kyouyuu.html

Re: 差し押さえについて

常識人 No.85738

同一世帯で2名までの共有の場合に連名にするだけでも、共有のかなりの割合がカバーできるのかな。

習志野市は、「名宛て人が連名ならOK」説でしょうね。

Re: 差し押さえについて

まなか No.85745

うちの市の場合、当初発送はBの住所にかかわらず A外1人
滞納になってBの持ち分も差押えしなければならなくなったら
課税担当から B外1人 の通知を出してもらってる。

Re: 差し押さえについて

通行人 No.85746

スレ主の失礼な対応に草生えるw

ここで聞いて偉そうに披露するのかな?

定型約款への該当性について(2)

魚竜ネッサー No.85739

前回の質問においてはレンさんに回答をいただきありがとうございました。
それを踏まえての質問です。

各保護者との給食の提供契約が定型約款に該当するという前提において、当該契約内容を変更する場合、その変更内容が民法第548条の4第1項各号に該当する際は同条に規定するとおり、通常の改正フローに加えてネット等を用いて事前周知を要すると考えます。その一方でこれらの規定に該当しない変更の場合(原材料費高騰による年度途中の給食費の値上げ等)に、相手一人ひとりと同意をとった上で変更契約をかわすのが原則になるのでしょうか。

外国企業への課税について

日本人 No.85631

日本に住所のない個人については、会計事務所や税理士法人などに納税管理人を委託するなどの措置がとれるようですが、
日本に住所がない外国企業が日本企業の建屋を取得した場合、固定資産税の納税通知書をどこに送ればいいのでしょうか。

Re: 外国企業への課税について

通行人 No.85632

登記ができたのなら、登記先所在地に郵送可能ですよね?
海外に納税通知書送ったらダメなの?

Re: 外国企業への課税について

さらら No.85653

Re: 外国企業への課税について

日本人 No.85659

ありがとうございました。

Re: 外国企業への課税について

たかちゃん No.85690

個人法人の別に関わらず、納税者の住所が外国でかつ納税管理人不存在の場合は、納税者所在国の主権侵害の問題はあるにせよ、実務では不動産登記簿等で知り得た納税者の住所あて郵便にて送達するのが一般的な方法だと思います。
当方の所属(県税事務所勤務)でも不動産取得税でそのようにしてますし、昨年のLGNetの横浜での研修会でも実務経験豊富な講師の北海道倶知安町(ニセコ)の職員の方が固定資産税で納税者の住所が海外の場合EMSで送達すると言っていて会場から特に異論も出ていませんでしたので、実務では一般的な考え方と言って問題ないかと思います。

Re: 外国企業への課税について

さらら No.85732

LGの研修では質疑応答の時間がなかったので、研修終了後の交流会で質問したところ、「主権の侵害???」みたいな反応であまり考慮していない様子でした。
「今のところ問題ありません。」との回答ももらいましたが、主権の侵害が問題になった場合、地方の一自治体で対応するのは困難では?
たかが地方税程度で外交問題になることはないとは思いますが、あえて危ない橋を渡る必要はないと考え、私のところでは督促状や差押書などは公示送達しています。
当市のシステムでは、「所得・課税証明書」と「課税証明書」の額が一致しないケースがあり、「課税証明書」の方が額が高くなります。原因は「課税証明書」の方は配当割控除額と株式譲渡割控除額が反映されないためです。
証明書の記載方法としてはこの方法で正しいのか、システムの方が間違っているのか分かりません。どなたかご存じの方がおられましたらご教示願います。
課税証明書は所得割の額等を確認するほかの制度等のために用いられますが、同じシステムから出す課税証明書に相違があるのはおかしいと思います。

交付要求にかかる弁済 延滞金免除

ハッチ No.85666

破産事件で交付要求していたが、破産管財人から本税完納するので、延滞金を免除してほしいと申し立てがあった場合の取り扱いはどのようにされていますか
こちらは、延滞金減免申請書を出してもらい、預金通帳の複写(弁済資金の確保の確認)を付けていただいて、申請に基づいた減免として処理しています。
職権による免除というのもあると聞いていますが

Re: 交付要求にかかる弁済 延滞金免除

たかちゃん No.85691

おそらく条例減免ということになろうかと思いますので条例の書きぶり次第ですかねえ。
ちなみに当県では全額配当が見込めない事件であれば私債権の免除を受けているということをもって申請による条例減免になるかと思います。

Re: 交付要求にかかる弁済 延滞金免除

たかちゃん No.85692

補足ですが、当県の場合、免除の時期は本税完納後(延滞金確定後)の申請減免です。
地方税法第20条の9の5第2項3号、施行令第6条の20の3を根拠に延滞金を免除しています。申立があったときに、預金通帳の写しを提出してもらい、本税完納後、職権で延滞金免除決議書により決裁を受け、延滞金免除通知書を破産管財人へ送達しています。
いつも拝見しております。

昇格の経験年数を計算する際、育児休業期間って除外されてますか?

不利益にならないようにということで除外しないのが適当でしょうか。

ご教示くださいませんか。

Re: 必要経験年数における育児休業期間

錠剤 No.85686

>Rさん

こんなのがありますね。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/3_0701-1s_1.pdf

『(イ) 育児休業又は介護休業をした労働者について、休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象としない人事評価制度とすること。』はダメという。

長寿命化個別施設計画の策定

公民館新人 No.85664

はじめまして、どうかお知恵をお貸しください。
今年度異動で公民館の担当となりました。
そして、いきなり、長寿命化個別施設計画未策定のため、今年度中に策定しなければならないと言われ、このような事務をしたことがないため、困惑しております。策定に当たって、コンサルへ委託するための予算なども全くありません。
こんなことをお尋ねしてとても恥ずかしいのですが、どなたか自前で策定された方おられましたら、手順など教えていただけませんでしょうか。

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

建築屋 No.85665

誰の指示ですか?
素人には無理ですよ

パワハラでしょうか?

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

担当外 No.85667

建築屋さんの言うとおり無理です。
策定しなければらないのですよね。
まず、なぜ策定しなければならないか?
その計画はどのような内容なのか?を調べて理解しましょう?
そのあとで、予算がないのであれば補正予算を組み、財政サイドには上記の調べた内容を説明しなければならないと思います。(あなたの管理職はない内容を理解しているとして)
まずはがんばってみてください。

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

ぼうしゅう No.85668

公民館以外にも個別施設計画を策定するはずです。他の施設担当ではどうされるのか確認した方がいいと思います。

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

双雲院桐夜 No.85670

皆さん、ド正論をかましていますが、個別施設計画はコンサルやプロでないと作れない、ということはありません。

なぜなら、現時点では類似計画すら個別計画として位置付けてOKと言われているくらいですし、何なら起債を借りるための根拠、ということであれば、本当に簡単なもので問題ないからです。

インターネットに先行事例は転がっていませんか?

あなたの自治体がどのくらいの規模なのかわかりませんが、小規模な自治体なら先行事例をなぞるくらいで十分な場合もありますよ。

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

建築屋 No.85680

双雲院桐夜が書いている内容は解決策にはなりません、単なる先延ばしです

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

とんかち No.85682

こういう頭の固いアホがパワハラをやらかすんですよね。

Re: 長寿命化個別施設計画の策定

マスクキタ No.85683

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/worry/check

達成不可能なノルマを与えられる。
用地補償において、水道事業者などの独立会計の団体に補償を行う場合に、消費税補償判定フローでは、特定収入割合が5%を超える場合、仕入控除税額が調整されることから調整される部分の消費税相当額を補償するとありますが、具体的にどのように補償を判断するのでしょうか。
消費税の申告において課税仕入税額から特定収入に対応する税額を控除したものが最終的な控除税額となり、これが調整の計算であることまではわかります。
しかし、これがどのように補償に反映されるのかがわかりません。
特定収入割合が5%を変えれば消費税相当額の全額を補償するとする意見も事務所内ではありましたが、根拠に乏しく、仕入税額控除が一部でも効いている以上、全額を補償はあり得ないと思っています。どうぞよろしくお願いします。

Re: タイトル長杉

通行人 No.85681

行政財産使用許可

双雲院桐夜 No.85671

行政財産の使用許可といえば、自治法238条の4第7項に規定されているものを言いますが、俗称として「目的外使用許可」などと言われています。

ただ、条文を見る限りは「用途又は目的を妨げない限度」で使用許可を・・・となっています。

ということは、同条文を根拠とする使用許可は、目的内の使用であっても問題ないという理解でよろしいでしょうか。

Re: 行政財産使用許可

樹海 No.85673

>双雲院桐夜さん

>「用途又は目的を妨げない限度」という書きぶりは、「本来の用途や目的でない使用」を前提としていると思います。
本来の用途・目的ならそもそも禁止しないでしょう。

Re: 行政財産使用許可

文書屋さん No.85676

目的の範囲内で私人の使用を認める施設はたいてい公の施設です。公の施設なら設置条例に基づいて使用を許可しましょう。
そんなに単純な話ではないのでしょうか。

Re: 行政財産使用許可

双雲院桐夜 No.85677

文書屋さん

イメージとしては、1利用者に対する使用許可ではなく、特定の人物に一定期間恒常的に使用してもらうイメージです。

ですがその恒常的な利用が目的外利用という雰囲気がないもので、どうしたものかと思っています。

Re: 行政財産使用許可

文書屋さん No.85678

一般の利用者と同じ用途で(=目的の範囲内で)一定期間ずっと使わせるなら、期間が長い公の施設の使用許可のように思えます。
一般の利用者と異なる用途で(=目的の範囲外で)使わせるなら、目的外使用許可か行政財産の貸付をしましょう。

このような整理の仕方でいかがでしょう。

PFI法における指定管理料の減額について

素人行政マン No.85648

はじめまして、皆様のお知恵をお借りしたく投稿した次第でございます。



私の勤める自治体では、PFI事業により建設した施設を指定管理者に委託しておりますが、新型コロナウィルスの影響を受け、4月休館、5月時短営業を実施し、指定管理料を減額方向で協議を行っているところでございます。

【以下ご質問でございます。】

・事業契約約款の中に金額の記述はあるのですが、そもそも減額は可能なのでしょうか?(サービスの対価としての指定管理料なので当然減額は可能という認識でおりました。)

・また今年のように天災、不可抗力がない場合指定管理者に決算書を提出させることは可能でしょうか?(業務報告書の提出は事業契約約款の中に記述しておりますが、決算資料については明記しておりません、事業者からも他の自治体に明確な決算を提出したことがないと言われております。)

何卒ご教示のほどをお願い申し上げます。
※誤解を与える回答となっていたため、改めて別に投稿を行いました。そちらもご覧ください。

回答としては、「素人行政マン氏の自治体と指定管理者との間で締結している事業契約約款による(当然に財政部門と調整していることを前提とする)」となります。

以下は当自治体の対応です。

・当自治体は協定書により「指定期間中であっても、指定管理者から自治体へ協議を申し出ることができる」としています。詳細はこれからですが、当自治体は指定管理者に休業を依頼したため、少なくともその期間中の費用は減額予定です。
・決算書を提出させる予定はありませんが、「協定変更を行う場合は協議する」こととしているので、協議結果により相手方が了承すれば提出してもらえるでしょう。

Re: PFI法における指定管理料の減額について

素人一般人 No.85650

休館・時短要請に応じて使用料収入減った上に、管理料も減額されるのか。
踏んだり蹴ったりだな。

アウトソーシングって素晴らしいですね、発注する側は。

Re: PFI法における指定管理料の減額について

素人行政マン No.85651

匿名A 様

丁寧なご回答まことにありがとうございます。
私どもといたしましては、4〜6月の決算資料を基に、財政部局と協議、契約約款の変更(おそらく議決案件)、減額という流れを考えております。

貴重なご意見をいただきありがとうございました。大変勉強になりました。

Re: PFI法における指定管理料の減額について

素人行政マン No.85652

素人一般人 様

コメントいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり私どもにのみメリットがある交渉になってしまっております。
減額を念頭に置いてはおりますが、慎重に協議していこうと思います。
手続的に可能か、という趣旨のご質問であれば、双方協議して変更契約を締結するのであれば可能という答えになります。

そういう話ではなく、契約書にきれいに適用できそうな条項がなく、かつ、協議において相手が拒否したとしても減額することが可能か、という趣旨のご質問だとすれば、なかなか難しい議論となります。
そこまでの回答をもとめていらっしゃるのか分からないので簡単な整理にとどめますが、基本的には民法の危険負担(536条1項)か契約書の不可抗力等の条文解釈となると思われます。危険負担として整理するならば、質問者さんの自治体が委託していた業務が実施されなくなった理由である『コロナの影響』が「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった」(民法536条1項)に該当するのかという話になり、仮に該当するのだとすれば、自治体としては対価を支払う必要がないという結論になります。
逆に、『コロナの影響』があったとしても業務の実施が不可能だったわけではなく、あくまでも自治体が履行されることを拒否した(受領遅滞、413条の2第2項)と評価するのであれば、自治体の責任ということになり、基本的には対価を支払うべきこととなります(536条2項)。
契約書の不可抗力等の該当性が問題となるとしても、上記と同様の方向性で議論することになります。
結局、自治体側は支払不要と主張できるし、業者側は支払必要と主張できる問題です。

法的な大枠は上記のとおりですが、個別の適用についてはかなり難しい考慮が必要になると思われます。そもそもが「責めに帰することができない事由・・・」という不確定概念の問題である上、地域によってコロナの危険度が違い、業務の内容によってもリスクが変わるからです。数年後に判決が複数出ると思うので、そのときになればある程度の線引きが分かるでしょうが。

Re: PFI法における指定管理料の減額について

素人行政マン No.85658

レン 様

解説付きの丁寧なコメントまことにありがとうございます。
現時点では、ご教示いただきました民法の危険負担(536条1項)が一番有効な手法かなと考えております。
私どもとしては約2月施設をほぼ休館していたので、減額したいという思いが強いのですが、先方は収入が減ったのだから満額もらえなければ困るというような具合で、非常に難儀している次第でございます。
引き続き協議していこうと思います。
貴重なご意見ほんとうにありがとうございました。
すいません、私の回答について、1点誤解を招く表現となっておりました。

「費用を減額」と記載していますが、これは指定管理者に支払う指定管理料を減額するものではありません。
指定管理収入(自主事業を除く)が多くあるため、指定管理者から「あがり」を納付してもらっています。また、自主事業のための占用許可を出しているため、占用料を徴収しています。この費用を減額(又は減免)することを想定しており、「営業しなかった期間の指定管理料を支払わない」というわけではありません。休業に応じていただいた指定管理者へ、なんらかの形で補償します。

自治体によってはゼロ回答(損失を補償しない)ということもあるかもしれませんが、それを行うと指定管理者との今後の関係が悪化する、指定管理業務の質の低下、次の期間に誰も応募しない等あるため、最低限の補償はしないとマズいのでは?と思います。もちろん施設の特性など個別具体に検討すべきところもあるので、一概に補償すべきとは言えませんが。

私の所属する自治体(都道府県レベル)では指定管理を多数導入しているので、全庁で調整しながら行っています。
個人的な感覚としては匿名Aさんに近いです。

客観的な法的整理は前記コメントのとおりと考えているのですが、仮に危険負担で理由がつくとしても、一切補償なしというのはちょっと厳しすぎる感じがしています。そもそもコロナの影響があるとしても休業する法的な義務まではないので、最終的には自治体が自らの判断で自粛したという結論に分がある気がします(前記コメントでいうと536条2項の適用場面という立場の方が強いかなと思っています。)。
それを踏まえて両者で話し合い、最終的な変更契約にまとめるのでしょうが。

あとは匿名Aさんの指"摘"とも重なりますが、複数の施設に対して異なる対応をするのならば、平等原則の問題で、その理由が説明できるようにしないといけないですね。がんばってください。

※""内誤字修正

市立図書館の臨時休館の根拠

新米館長 No.85621

当市の図書館条例では、図書館の臨時休館や開館時間は、教育委員会が必要と認めるときは変更することができる、と規定しています。今回のコロナ禍対応で、市の対策本部決定を受けた臨時休館が長くなりましたが、実際はまだ委員会に付議していません。
今後の事を考え、特例規程等を定めておくことで、開館時間の変更や臨時の休館日を、委員会決定のいとまがないときは、例えば計画運休が見込まれるような災害対応のための3日以内の休館や開館時間の短縮は図書館長、これを超え1月未満の休館は教育長決定のような特例を定めたいのですが、例が見つかりませんでした。どのように定めるべきか、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

Re: 市立図書館の臨時休館の根拠

文書屋さん No.85622

教育委員会の専決規程などで、「図書館/社会教育施設/公の施設」の「休館日/使用時間」を教育長以下の部課長あたりが決めている例はたくさんありますが、期間の長短で決定権者を切り分けている例はなかなか見当たりませんね。
新米館長さんの市の専決規程はどのようになっていますか。

余計なお世話かもしれませんが、図書館長限りで休館日を決めてよいのかな、という気もします。

Re: 市立図書館の臨時休館の根拠

新米館長 No.85623

ありがとうございます。
図書館条例施行規則だけでなく、教育長委任事項・専決事項にも教育委員会事案決定規程にも定めがないため、対応に苦慮しています。条例に教育長や館長が変更できるよう定めている条例はいくつか見つかったのですが、このためだけに条例改正を提案すると、他の公共施設にも影響ありそうなため、特例規程等で、委員会開催のいとまがない場合や一定日数以下の開館日等の臨時変更の決定権限を教育長・図書館長に下ろしたいとの考えです。

Re: 市立図書館の臨時休館の根拠

文書屋さん No.85624

たまたま検索で引っ掛かった京都市人事委員会でこのようなものがありました。このイメージでいけますか。

>○委員会を開催することができない場合における委員長の緊急処理に関する内規
>1 やむを得ない事由により,委員会を開催するいとまがないときは,京都市人事委員会議事規則第4条第 3号,第9号および第10号に掲げる事項については,委員長において専決処理することができる。
>2 前項の規定により,委員長が専決処理した事項は,次の委員会において承認を得なければならない。

Re: 市立図書館の臨時休館の根拠

新米館長 No.85627

なるほど、このテで教育委員会訓令として定めることを検討してみます。ありがとうございました。

Re: 市立図書館の臨時休館の根拠

おさむらい No.85660

休館等の決定権が館長に委任されていないとしても、教育長に委任されていませんか。
全ての案件を非常勤の委員の合議体で処理できないので、地教行法第25条により重要事項を除き教育長に事務委任することができ、おおよそどの自治体でもそうしていると思うのですが。
当方の所属団体では、委任せず教育委員会に権限を留保する事項を限定列挙し、それ以外を教育長に委任する旨教育委員会規則で定めています。

定型約款への該当性について

魚竜ネッサー No.85633

改正後民法548条の4について、自治体が実施している以下の契約については定型約款に該当すると解されるものでしょうか。
また、該当するのであれば同条2項に基づき、変更に際しては特段の周知をあらかじめ実施すべきでしょうか(皆様の自治体ではしていますでしょうか。)

(1)扶助費、補助金等の贈与契約
(2)各保護者との給食の提供契約
(3)公営住宅の賃貸借契約

Re: 定型約款への該当性について

暫時 No.85634

>魚竜ネッサーさん

これらの中で、契約によるもので、契約継続中にその内容を変更することがあるものって、どれですかね。

Re: 定型約款への該当性について

魚竜ネッサー No.85637

いずれの場合についても金額の変更をはじめとする契約変更の可能性は含んでいるものと考えます。もちろん契約期間中にそのような変更をしないことに越したことはありませんが、どうしても変更に迫られる場面はあるものなので。

Re: 定型約款への該当性について

暫時 No.85638

>魚竜ネッサーさん

「契約によるもので」の部分はどうですか。

Re: 定型約款への該当性について

魚竜ネッサー No.85643

いずれについても判例法理から私法上の契約と解されるものであると考えます。

Re: 定型約款への該当性について

暫時 No.85644

>魚竜ネッサーさん

定型約款を作成して、それを内容とする契約をして、かつ、その約款の内容を契約の途中で変更したことってありましたか。
それとも、これからは約款方式にしたいということですか。

Re: 定型約款への該当性について

魚竜ネッサー No.85647

これらの事業に係る条例、規則、要綱等の規程が契約の当事者を拘束する定型約款の役割をなすことから、そのものとみなされると考えているのですが、その点が誤っていますか。

Re: 定型約款への該当性について

レン No.85655

必要な問題意識のように思います。

・定型約款の該当性
(1)(3)は定型約款ではなく、(2)は定型約款になると考えています。
548条の2第1項の「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一分が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。・・・)」という定義のうち、「不特定多数の者を相手方として行う取引」という部分は、相手方の個性に着目せずに行う取引であるか否かに着目した要件と解されています。そして、(1)や(3)は、相手方の個別事情に応じてなされる契約であることが多く(※)、上記の要件を欠くと考えます。例えば、補助金交付の際には審査の手続を介することが通常であり、相手の属性や状況を個別に検討して支給決定しますので、定型約款で想定しているものとは少し違います。公営住宅は家族構成や収入も検討しますので、これも定型約款ではないと考えます。

他方、(2)につき、自治体が小中学校の多数の生徒に一律に給食費を請求するもので個別事情を考慮しないのであれば、定型約款に該当すると考えます。(すみません、まだ給食の提供契約を見たことはなく、実際にどのような定めになっているかわかりませんので、抽象的になってしまいました。)
例えば、途中で給食費が値上がりした場合や、支払方法を変更したという場合に、548条の4第1項に基づいて定型約款を変更する必要が生じるかもしれませんね。

なお、(3)は定型約款にはならないだろうということで一定の合意があるように思っていますが、補助金については定型約款と認められる余地がかなりあると考えています。補助金の制度設計によって結論が変わると思われ、個別に検討するしかないと考えます。例えば、一つの自治体で、A補助金は定型約款だけどB補助金は定型約款ではないということがあり得ますし、それは特に問題ありません。

※ 補助金交付等は、関係法令の定め方によっては契約ではなく処分に該当する場合があります。

・周知の必要性
定型約款に該当しており、変更された条項を適用させる必要があるならば、548条の4第2項に基づいて周知する必要があります。
別に途中からは適用しなくていいよということになれば無視してもよいのかもしれませんがね。。

・補足
条例による定めも定型約款になるのかという点について、条例は特殊な手続によって定められるので定型約款にはならないのだという見解もあり、争いがあります(個人的には条例も定型約款に該当し得るといわざるを得ないだろうと考えています。)。もっとも、確答のない現状においては、とりあえず条例も定型約款に該当すると整理して対応するしかないと考えます。

Re: 定型約款への該当性について

暫時 No.85656

>レンさん

定型取引と定型約款を誤解していませんか。
契約(相手への拘束力は合意に発する)であって、定型取引であって、定型約款を用いる方法を採用して、契約期間中に定型約款を変更するものが、どれだけ有るかです。

Re: 定型約款への該当性について

レン No.85657

>暫時さん
暫時さんこそ、何か誤解していらっしゃるような気がします。
定型取引に該当することを前提とすると、条例・規則・要綱等で契約内容を定めている場合に、これらの例規が定型約款に該当してしまうのではないかという議論だと思うのですが。
(前のコメントに関しては、給食費以外はそもそも定型取引に当たらないという整理をしています。)

国が契約内容等を非公開とする理由

マスクまだ来ない No.85635

国直轄事業のマスク配布等は契約内容(相手方、納期、金額等)が公開されていませんが、会計検査院は何も指摘しないのはなぜですか?
地方自治体には同様の行為を認めず、些細な事に目くじら立てて返還返還言うのに

Re: 国が契約内容等を非公開とする理由

非公務員 No.85636

あなたの地方自治体は、契約すると、その契約内容(相手方、納期、金額等)を公開しているのですか。

会計検査院は、常時、検査しているのですか。

Re: 国が契約内容等を非公開とする理由

マスクまだ来ない No.85639

非公務員へ
うちでは随意契約も含めて公表しています
会計検査院は常時検査しています。

それで何か?建設的なご意見は?
誹謗中傷でしょうか?
>会計検査院は何も指摘しないのはなぜ

会計検査院の検査対象は、当年度事業を対象とするのはマレなので、次年度以降に検査対象とするのではないでしょうか。

Re: 国が契約内容等を非公開とする理由

非公務員 No.85641

誹謗中傷ではありません。
率直な疑問です。

まず、国が契約内容を公開(公表)しなうことが「悪いこと」のように書いていますが、国に公表義務があるのか、ということ。
法人の情報として、どこまで積極的に公表していいのか、例えば、情報公開条例では一定の制限があったと思いますが、そのような点を考慮しているのか、ということ。
会計検査院の検査は、通常、計画的になされているもので、政府等の事務を常時監視するようにはなされていないのではないか、ということ。
この質問は、会計検査院にすればいいのではないか、ということ。

以上です。

Re: 国が契約内容等を非公開とする理由

もりかけさくらますく No.85642

検査対象とするかは会計検査院の判断ですが、国民の耳目を集めたものは対象になりやすいですね。

Re: 国が契約内容等を非公開とする理由

暫時 No.85645

WTO対象ならば72日以内に公表されるので、昨年度中の契約とすれば、すでに官報に出ているか、そろそろ出るんではないでしょうか。

Re: 国が契約内容等を非公開とする理由

マスクまだ来ない No.85646

非公務員
公務員だろw

建設的なご意見が無いのならスルーしてください

需用費と委託料

監査見習い No.85600

健康増進の狙いとして、本市では健康診断の受診者に対して、ポイントを付与し、獲得したポイントによって景品をお送りしてます。
その中で、担当課では随契でクオカードの購入&受診者への発送を物品購入契約しております。
内容は、クオカード代100万円、発送手続き代30万円で、需用費として支払いしてます。
発送に当たっては、担当課から業者に対して送付先のデータを提供し、発送されております。
発送するという手続きを業者にお願いしていることからも、委託料で行うべきものと考えておりますが、どうなのでしょうか?
担当課は、契約書に発送含むと記載があること、また、クオカード購入が主であることを理由に需用費での支出が正しいと主張しております。
皆様の見解をよろしくお願いします。

Re: 需用費と委託料

暫時 No.85601

>監査見習いさん

ちょっと話変わりますが、個人情報の取扱いを含む契約書はとり交わしませんか?

Re: 需用費と委託料

監査見習い No.85602

暫時さん。
その点については、まだ確認しておりませんでした。

Re: 需用費と委託料

文書屋さん No.85603

モノ(物品購入・需用費)とサービス(業務委託・委託料)のどちらに重きを置くかという話なので、どちらでも行けると言えば行ける気もします。
暫時さんの示唆するように個人情報関係の取扱いなどサービス部分に重きを置くなら業務委託で委託料、指定された数量・額面のクオカードを用意することに重きを置くなら物品購入で需用費となるでしょう。

あとは、財政や契約の担当部署の考え方次第だと思えます。
当市の財政部署・契約部署は「原則として内訳金額が大きい予算科目を採用する」としているので、需用費で物品購入契約となることを前提に検討することになりそうです。個人情報については別途覚書を取り交わすなどの方策もあろうかと思います。

Re: 需用費と委託料

暫時 No.85604

私の感覚では、単なる物品の購入なら役所に納入して終わりのところ、複数箇所(50〜100か所?)に発送するし、個人情報データの取扱いにも注意を要し役所からの注文もつくので、納品費用ではなく、発送業務を委託している意味合いが強いものと考えて、内訳が明らかなら30万円は委託料とするかな。
あと、クオカードの100万円は、その趣旨から報償費だと思います。

Re: 需用費と委託料

監査見習い No.85605

文書屋さん、暫時さん、ありがとうございます。
個人情報に関する扱いは、仕様書として契約書と一緒になっておりました。
財政担当課の考えは、文書屋さんのところと同じ見解であります。
ただ、今回の契約書や仕様書を調べると、至るところに『委託業務』の表記が見受けられた状況であり、個人情報に関する仕様書も『業務委託』を念頭においた内容でありました。

Re: 需用費と委託料

暫時 No.85606

>監査見習いさん

結局のところ、役務的要素が全くない物品購入もないでしょうから、どこで線を引くかの問題でしょうね。
会計がどのようなルールを定めているかではないでしょうか。
最終的に、監査は、「ルールを守っているか」ですから。

Re: 需用費と委託料

文書屋さん No.85607

>ただ、今回の契約書や仕様書を調べると、至るところに『委託業務』の表記が見受けられた状況であり、個人情報に関する仕様書も『業務委託』を念頭においた内容でありました。

業務委託契約の契約書・仕様書を部分的にコピーした結果、整理しきれなかったのではないでしょうか。契約書類に「委託業務」と書いてあったら、需用費で払ってよいのかという疑義を持つ人(監査見習いさんも)が出てくるのは当然です。
とはいえ、財政担当課が需用費での支出をOKとしているのならば、結局は書類上の表現の仕方の問題だと思います。「委託料ではないかと疑義を持たれないように、来年度から契約書上の文言を整理してよ」という口頭での指摘がせいぜいです。

Re: 需用費と委託料

キャベジン No.85610

委託料の中身は?
1件でも30万円、100件でも30万円?
委託料の根拠を知りたくなりませんか?

Re: 需用費と委託料

はるき No.85612

個人的には、この事例なら全体を需用費と考えますが、
歳出科目については、貴市の財政担当課がどのように整理されているか
その基準を確認するよりないかと思います。
その上で、他の課の類似の事業もその基準に沿って支出されているか確認するとかはいかがでしょう。

一般に需用費より委託料のほうが予算確保も事務手続きも大変なので、
担当課としては需用費に流れがちかと思います。
それを牽制するのも監査の役目ですもんね。

あと国や都道府県の補助対象だと、外部委託に一定の制限がある場合もあるので
担当課としてはそれで慎重かもしれませんね(この事案がそうかはわかりませんが)。

Re: 需用費と委託料

監査見習い No.85615

キャベジンさん。
30万円は、クオカード販売業者が市から提供を受けた情報を基に該当する市民(約1000名)に対して、クオカードを発送する一連の手続きを行うための費用です。
言わば、郵便料や封筒代、その作業にかかる人件費です。
このような状況であるため、委託料で行うべきではないかと考えたわけであります。

Re: 需用費と委託料

監査見習い No.85616

はるきさん、ありがとうございます。
担当課及び財政担当課との話しのなかでも、効率の良い形で進められるように頑張ります。

Re: 需用費と委託料

25時 No.85628

すみません横やり失礼します。
最終的には各自治体の会計のルールということなんでしょうけど、ちょっと気になったので投稿しました。

物品の購入ということなので、物品の検収は行っていますよね?
発送前に業者が自治体の事務所に訪れ職員が検収。または職員が業者の事務所に出向き、検収するということでしょうか?

また、文書屋さんが「モノ(物品購入・需用費)とサービス(業務委託・委託料)のどちらに重きを置くかという話なので、どちらでも行けると言えば行ける気もします。」と言っていますが、当自治体の場合、クオカード代100万円、発送代30万円すべて含めて委託料で支払います。

地方財務実務提要では、各節に区分されるべきものが包括的にまとめられていることが委託料とされおり、クオカードは暫時さんと同様に報償費(不特定多数の方にあげるのではなく、ポイントを付与されたかたの健康増進に対する奨励的な意味合)、発送は、本来自治体が行うべき業務を業者に行わせている(仕様書等を定め、その仕様に適合するよう実施させているのですよね?)ことから委託料、別々に分ける必要はないことから併せて130万円の委託料とします。

むしろ、別々に分けると、当自治体では、委託料の少額随意契約に該当させるための分割発注とみなされてしまいます。 

今回の事案は、当然自治体の単独予算での執行かと思いますが、仮に国費予算でも報償費(需用費?)と委託料に分けるのでしょうか?
会計検査院だったら一括委託料で、かつ一般競争入札で執行しなさいという気がします。

最後に節の判断は、担当課及び財政担当課もそうですが、会計部門(出納部門)が判断するのではないでしょうか?
私が監査委員だったら、担当課が需用費と主張しても、会計部門(出納部門)の見解を報告させと思います。

以上、ほろ酔い気分で投稿したため、乱文失礼しました。

Re: 需用費と委託料

横槍 No.85629

まったく別の観点から確認です。

(1)物品購入契約としているのならば通常印紙税は不課税文書となりますが
印紙はどうなっていますか?

(2)クオカード等のプリペイドカードは、購入自体は非課税であり
購入金額に消費税は課税されませんが発送は役務の提供であり課税されると
思います。
契約金額の確認の際にそのあたりまで検討されましたでしょうか?

Re: 需用費と委託料

暫時 No.85630

>横槍さん

前者についてですが、国税庁の質疑応答によると、お中元・お歳暮を購入して配送も頼むとき、運送部分について印紙税不要となってます。混乱するので、あえて前回触れなかった部分です。
 久しぶりに投稿させていただきます。
 管内の社福や株式会社が実施する認可外保育事業につきまして、補助金として独自に運営費を支出しております。(子・子支援法の施設等利用費ではないです。)また、認可保育所等に運営費として子ども・子育て支援交付金から一時保育、病児保育、延長保育について補助金を支出しております。

 さて、こうした年間を通じた施設の運営経費についての補助金に関する消費税仕入控除の返還について、質問があります。
 一つ目は消費税の課税年度(法人の事業年度)が自治体の会計年度(4月-翌年3月)と一致せず、ズレている場合(12月決算や10月決算などありますよね。)の考え方。
 二つ目は、令和元年度の報告において仕入れ控除税額が標準税率(10%)、軽減税率(8%)、旧税率(8%)が入り乱れることになりますが、この考え方について。

 年度のズレ、税率の違い、個別対応方式、一括比例配分方式、95%以上の課税売上割合といった消費税の確定申告の内容の違い、また補助金の使途が明確でない場合が多く(保育料収入や他の補助金収入、また園経費や本部経費など)、経費も課税仕入れ、非課税仕入、不課税仕入が混在している場合が多く、まったく整理できていません。

 上級官庁からは「様式や計算の指定はしていないので粛々と報告してほしい」、庁内の法務担当からは「わからないので上級官庁に聞いてください。」と言われております。

 ざっくりとした質問でごめんなさい。もっと疑問点を絞れればよいのですが・・・何がわからないのか分からないのに他人に質問するのってマナー違反ですよね。自分でも考えを整理しているのですが時間がかかっていて、何か助けになる情報や、どこか参考になる自治体さんの資料等あれば、ご教授を願いたいです。

県庁内で新聞コピーを回覧しています

もみじマン No.85583

我が県では、新聞の記事コピーを回覧しています。
違法行為だと上司に伝えたのですが、完全スルーで改善の見込みはありません。
どうすれば違法行為を是正できますか?

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

監査委員 No.85584

新聞社に御報告する
>もみじマンさん

庁内に公益通報窓口があるんじゃないですか?
まずは、そこに相談しましょう。

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

もみじマン No.85586

ありがとうございました

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

モモタ No.85587

コピーではなく原本(切り抜きを含む)の回覧であれば問題ないみたいですね。

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

通行人 No.85588

念のため著作権許可済みというオチはないですよね?
>通行人さん

私も少し思った。

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

もみじマン No.85591

許諾も支払いもしていない事は確認済です
下衆の勘繰りはやめてください

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

通行人 No.85592

>下衆の勘繰り

失礼ですよね。
行政内部における著作物の複製は、著作権法42条1項で認められる場合があります。

ここで、42条1項は「行政の目的のため」という抽象的な要件である上、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。」という但し書きもあり、判断が難しいです。
「行政の目的のため」の解釈については、「執務参考資料として複製することは認められず、その著作物を複製しなければ立法または行政の目的を十分に達成できないような場合であることを要する」(著作権法コンメンタール第2版2、393頁)と解されており、このような解釈からすると、単に参考資料とするために回し読みすることは許されないという"意味で、"質問者さんの結論は妥当と思われます。
但し書きについては、今回の事例がどのような新聞についてどの程度の複製数なのか分かりませんが、例えば地方新聞で少数しか発行されていない場合、自治体内で多数複製してしまうと影響が大きいので、許されない場合もなくはないと思います。

もっとも、この条文の解釈について、裁判例はおそらくまだ存在していません。仮に問題が公になったとしても、自治体側は「行政の目的のために必要だ」と反論するでしょうし、実際に行政の目的のために必要だと認め得る部分も相当程度存在するでしょうから、そのような反論が絶対に間違っているとまでは言えないことが多そうです。但し書きについても、該当しないという反論が想定されます。

以上のとおり、一般的な著作権法の解釈に照らせばアウトになる可能性がそれなりに高いものの、セーフという立場も成り立ち得るところであり、個別事情によって結論は左右されると"い"うのが現状の整理です。
上司に進言するのであれば、このような法的状況にあることは理解しておいた方がよいと思います。


※""内を追記。

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

恐らくだけど No.85595

違法行為であることは確認済みなんじゃ?
>違法行為であることは確認済みなんじゃ?
投稿者のレスに許諾も支払もないという趣旨のコメントがあったのですが、許諾も支払もなくても許される場合が著作権法上存在するので、著作権法上許される場合に該当しないのかを検討したのかよく分かりませんでした。検討した上で該当しないということであれば別によいですが。

もっとも、前記のとおり、著作権法上違法行為であることの判断は非常に難しいので、違法行為であることを確認するというのがよく分かりませんけど。(顧問弁護士に相談し、違法であるという回答をもらったということですかね。)
>レンさん

うちの団体の実態だと、常態として「単に参考資料として回覧」していて、中には「行政の目的のため」と言えるものも、もしかしたらあるかもしれないというような状況です。スレ主さんのところも同じようなものかなと想像しています。
まあ、うちは許諾を受けているので、あまり考えずに広くコピーしているだけなのかも知れませんが。
私も著作権法第42条第1項に基づき認められる場合があると考えますが、裁判例については社会保険庁の事件があります、と指摘しておきます。

http://tyosaku.hanrei.jp/precedent/View.do?type=cr&id=7571
>asatoさん
この裁判例は選択的請求原因として複製権侵害と公衆送信権侵害が主張されていたので、裁判所は公衆送信権侵害が成立することを認めた事例です。その際、42条1項が公衆送信権侵害には適用されないことを理由に請求を認めましたので、複製権の問題については検討しておらず、42条1項の条文解釈は特に行っていません。
広い意味では42条1項に関連しますが、今回の条文解釈の議論には関わらないように思いますよ。

Re: 県庁内で新聞コピーを回覧しています

げすのかんぐり No.85625

この掲示板は昔っから下衆の勘ぐりをする人だらけですよ。



そもそも新聞なんて、責任職なら毎日自分たちで買って通勤途中で読んでいます。
回覧すべくもなく常識といった空気。
職場には読み終わった新聞をカウンターに寄付。お昼に若手がそれを読んでいます。

自治会長である議員の請負業務

新米担当 No.85618

どうぞよろしくお願いします。

各地方公共団体から自治会に対して、さまざまな業務(草刈りや清掃、地域活動等)を依頼や契約していると思います。補助金・交付金・委託契約金等の資金が自治体から支払われていますが、議員が自治会長を兼務している場合は、地方自治法第92条の2に規定する兼業禁止規定に該当するのでしょうか?
議員に関する倫理規定はなく、非常にグレーな取り扱いをしています。

Q:自治会が任意団体or認可地縁団体(地方自治法による)で取り扱いが異なるのでしょうか?

Q:資金や契約方法(補助金、交付金、委託契約)によって変わるのでしょうか?

Q:代表者と役員では取り扱いが別だと考えられるでしょうか?
(代表者(契約者)以外は直接的利害関係はないということで)

Re: 自治会長である議員の請負業務

焙煎 No.85620

>新米担当さん

http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/200702_p20.pdf

こちらが参考になるでしょうか。
「さまざまな依頼や契約」のそれぞれの内容により異なると思います。