過去ログ [ 675 ] HTML版

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教育委員の再任を条例で制限できるか?

法制大学 No.85780

地教行法5条2項は、教育委員の再任を認めていますが、条例でたとえば「再任する場合は三期を限度とする」というように制限することはできるでしょうか?

議員から「同じ人が何期にも亘り再任されている。学力が向上したり、いじめが減ったりと実績があがっているならともかく、停滞しているなら能力のある人に入れ替えるべきではないのか?」という問題提起が発端にあります。

確かに、この議員の指摘も的外れとはいえません。教育委員会は、教育長が決めた教育方針を追認するだけの存在になっているのが実態です。

しかし、だからといって法が長の裁量に委ねている委員の再任に条例で制限を加えることは、流石に法の趣旨を逸脱して違法となるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
>法制大学さん

議員が「同じ人が何期にも亘り再任されている。学力が向上したり、いじめが減ったりと実績があがっているならともかく、停滞しているなら能力のある人に入れ替えるべきではないのか?」と思うんなら、同意しなければいいと思います。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

法制大学 No.85796

反対したところで、賛成多数で可決されてしまうんです。確かに、議員が疑問に思っていることもまんざら理解できなくはありません。「余人をもって代え難い」というのならともかく、資質とは関係なく、同じ人がずっとやっているというのもどうかなとは思います。

長にしても、地元の人で長年やっている人を交代させるというのは、自分の選挙に響くと困るので勇気がいるんですよ。結局、公的な後援会を作っているのと同じことですよね。 専門知識が必要な委員は別ですが、教育委員にはそういう縛りがないので誰でも好きな人を選べます。

条例で任期制にしてしまえば、いろんなしがらみを排除して交代させることができます。問題なのは、それが法律に違反しないかどうかです。私は、違法の疑いが強いと思いますが。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

hkdg No.85797

数で負けるから条例で制限しようって考えはどうかと思います。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

通行人 No.85801

>反対したところで、賛成多数で可決されてしまうんです。

それが民主主義
議員は住民の代表
それを誰が否定しようとしているのか?

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

法制大学 No.85802

仮に任期制を定めた条例が制定されたとしたら、それは違法になりますか?

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

通行人 No.85803

教育長及び委員は、再任されることができる。
↑を否定する条例は違法ですよね

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

K66 No.85804

見当違いでしたらすみません。個人的には適法と考えます。

ざっくり考えていわゆる「上乗せ条例」の考え方でしょうか。
明確に法律に違反していないことはもちろんですが、必要性や合理性などが客観的にも確実に証明できるのなら上乗せ条例自体は認められる場合があります。
お題では3期まで(2回の再選まで)は認めるということなので、地教行法の「再選」に関する規定の立法趣旨が絶対的に「上限は制限できない」ものだということが立証されない限りは適法の余地があるのではないでしょうか。

ちなみに適法・違法の考え方なのですが、判例や確立した解釈・運用などがない限り、そんなに明確に決められるわけではありませんし、最終的には裁判所の判断に委ねられます。
もしこのケースのような条例を提案するなら、その時点で提案者側は「適法」と判断しているのであり、何らかの発端により違法性が争われるなどして自ら合法ではなかったと認めるか、訴えが提起されて敗訴しない限り「違法」とは判断されません。
無責任な言い方ですが、これらを念頭に置いて責任ある判断する限りにおいては、どのように措置されても良いのではないでしょうか。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

法制大学 No.85805

長から立案を検討するように指示された場合、法制担当としては違法の疑いがあるかどうかという点について意見を言わないといけないわけです。司法で判断されるより先に、都道府県や総務省から指導や勧告が入りそうですね。基本的に裁判所は個人の権利が侵害されない限り、一般的な法令違反について判断することはできませんから。

「条例を制定することは可能だが、国又は都道府県から指導・勧告を受ける可能性がある。」といったところでしょうか。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

K66 No.85807

では、先に関係機関へ確認されるようにしてください。

>条例を制定することは可能だが、国又は都道府県から指導・勧告を受ける可能性がある
そう指摘されたら提案しないのでしょうね。私の意見も至極当たり前の論理で書き込んだわけですが、スレ主様のお考えも現実的な対応としては理解できます。
ただ、スレ主様としては具体的にどこに違法性があると思われますか?
客観的な必要性などは証明しきれませんか?
「国県に聞けばいいか」という結論をお持ちなら、ここでの議論はただの頭の体操。。。
両論ありそうですが、私もどちらかというと適法派ですかね。議会に同意権が認められている以上、それをあらかじめ自ら定める条例によって制約することは許されるように思います。
とはいえ、法律上は制約なしに再選可能とされていますし、議会は個別の人事について具体的な同意をすることが認められているにすぎず、あらかじめ一般的に制約することは想定されていないので、再選禁止条例は法の趣旨に反するのだという立論も可能でしょう。この辺は、立法時の資料等を詳細に検討しないとわからないですね。

上記のように可能だと思うけど一定のリスクがある、と伝えることは簡単なのですが、法令担当としてはいろいろ可能性を探ってみるべきだと思います。例えば、「教育委員の職にある者は、その職に連続して3期を超えて在任しないよう努めるものとする。」という形で、無理やり委員自身の努力規定にする可能性や、「議会は原則として3期を超えて任命に同意しない。ただし特段の事情があれば可能。」という定めの可能性を一応検討してみる価値はありそうです(どっちも適当なアイディアですが。特に前者は市長の再選禁止条例を書き換えただけなので、なんか違和感があります。)。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

ビオチン No.85811

地教行法が、条例で再任を制限することを認める趣旨かどうか、になりますが、私は認めていないと思います。委員等の再任認容規定は、地教行法に限らず、各種の法律にありますが、全国一律と思います。

そもそも、再任を制限しなければならない地域の実情があるのかどうか。
再任認容規定があるから、能力のある人に入れ替えることができない、という地域の実情があるのでしょうか。
仮に、議員提案で教育委員の再任回数を制限する条例を制定したとします。

すると「我々議会は、教育委員の○回以上の再任を認めない」と意思表示したわけで、それに反する提案は当然に議会で否認されることになります。

仮に再任を認めたい場合は、再度議会として条例を廃止なり改正なりすれば良いわけです。

さらに進めて、たとえ首長提案により同様の条例が制定されたとしても、議会としてその提案を是としたわけで、あらかじめ○回以上の再任を否定する旨を宣言したのに等しいように思えます。

以上から、私はそのような条例を制定しても構わない、と考えました。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

通行人 No.85815

長が選任する制度で再任を制限する条例を長が提案って矛盾してませんか?
※制限したいのなら選任しなければ良い(教育委員は立候補ではない)

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

ビオチン No.85817

>asato 様  

『仮に、議員提案で教育委員の再任回数を制限する条例を制定したとします。

すると「我々議会は、教育委員の○回以上の再任を認めない」と意思表示したわけで、それに反する提案は当然に議会で否認されることになります。』

『当然に議会で否認されることになります』とは限りません。そのときの議会で可決されることがあり得ます。
この場合、再任制限条例は地教行法に違反する無効な条例であり、議会の可決は有効です。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

法制大学 No.85837

私の考えは、「教育委員を再任するかどうかは、長の裁量に委ねるのが法の趣旨である。それを条例で拘束するのは違法の疑いがある。」というところですね。しかし、それをいえば「裁量に委ねられているんだから、長が提案した条例で拘束してもいいじゃないか。」と反論されそうです。

ただ、規則なら長だけで制定できますが、条例は、長が提案しても議決するのは議会ですから、条例が議会で可決成立すれば、長の裁量権を議会が拘束する結果になります。それを法が許容しているかというと、ちょっと厳しいのではないかと思います。「法で長の裁量に委ねると規定しているのに、議会が条例でそれを拘束するのは違法ではないか?再任が不適当と判断するなら、否決すればいいだけだ。」とクレームがつきそうです。

確かに、長が「再任は相当でない」と判断すれば、再任しなければいいだけです。それを条例で拘束するのは、ちょっとずるいというか政治判断を回避しているような気がします。逆に、再任したいと思っても再任できなくなっちゃいますね。自縄自縛といったところでしょうか。

仮に再任を禁ずる条項を含んだ条例が施行されていて、再任する議案を提出したら議会としてはどう対応するんですかね?条例に違反する議案を可決できないし、したとしても無効でしょう。

条例が違法だとしても有効に施行されている以上、それに反す議案は条例違反で議会としては審議できないとするしかありません。

もっとも、それを法的に争う手段はありません。それで権利を侵害される人がいませんし、客観訴訟は一部の例外を除いてできませんから。

議会の対応としては、「まず、再任を禁ずる条項を削り、それから再任の議案を提出しろ。」と長に差し戻すことになるでしょうか。
法制大学さん

委員再任を制限する条例が具体的にどのようなものになるか分かりませんが、例えば議会の同意権を制限するような条例であれば、長の裁量との関係では問題ないという余地があるかなと思います。

>仮に再任を禁ずる条項を含んだ条例が施行されていて、再任する議案を提出したら議会としてはどう対応するんですかね?条例に違反する議案を可決できないし、したとしても無効でしょう。

この点についてはビオチンさんの見解が正しいと思われ、議会が無理やり再任の議案を通した場合に、条例が無効であるとすれば、議案が有効ということになると考えます。通常であれば再任の議案を通す前に条例を改正するでしょうから、実際に問題になる可能性は極めて低いですが。

>もっとも、それを法的に争う手段はありません。それで権利を侵害される人がいませんし、客観訴訟は一部の例外を除いてできませんから。
争い方としては、再任を制限する条例が施行されている状況で、条例に違反して再任された委員が、自らの委員としての地位を確認する訴訟を提起することなどが一応考えられます(かなり考えにくい状況です。)。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

ビオチン No.85839

質問の趣旨は、地教行法は委員の再任に回数制限を設けていないにもかかわらず、条例で制限を設けることができるか、ということと理解しています。

法律と条例の関係(条例が法律違反にならないかどうか)については、昭和50年の徳島市公安条例事件の最高裁判例の判旨に従って考えるべきである、と思います。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

K66 No.85840

スレ主さん、ちょっと何言ってるか分かりません。
ビオチンさんの指摘のとおり、条例の適法性・違法性の論議だったはず。
まあ、スレ主さんとして違法と判断するならそれは尊重しますけどね。

で、仮に再任を制限する条例ができたとして、それ以降、再任に反する(=条例違反の)人事案件をそもそも当局側が出すわけないでしょう。考えるまでもないと思います。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

法制大学 No.85845

いや、そこは外してないつもりですが…。

教育委員の再任を制限する条例についての皆さんの見解は、適法説と違法説に真っ二つに分かれていると理解しています。どちらの見解にもそれぞれ論拠があり、甲乙付けがたいという印象を持っています。

レンさんの「同意権のある議会が、自らそれを制約する条例を制定することも法は許容している。」という論理も説得力はあるんですけどね。ただ、ご自身も認められているように、それはあくまで個別具体的な同意についてであって、あらかじめ一般的に制限することまでは認めていないと解する余地もあります。

条例の適法性がメインの論点ですが、そもそも自信を持って適法と判断できないような条例を制定するくらいなら、首長が自己の政治責任において再任しなければいいだけです。条例を錦の御旗にして、責任を回避しようとしてるんじゃないかってボヤキです。

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

通行人 No.85874

「立法事実」の必要性を軽んじた個人の感想だな

Re: 教育委員の再任を条例で制限できるか?

その通り No.85875

限度額適用認定証の適用区分について

代々木さん No.85753

いつも参考にしております。
今年度より国保の高額療養費担当になった者です。
標題の適用区分の基準となる所得額について下記のとおり整理したのですが、正しいでしょうか?お詳しい方いましたらご教示ください。

【70歳未満】
ア・イ・ウ・エ→同一世帯の国保被保険者すべての所得額(総所得額等−基礎控除額)の合計額
オ→同一世帯の世帯主(社保、後期高齢等含む)と国保被保険者が住民税非課税

【70歳以上】
V・U・T→同一世帯の70歳以上国保被保険者すべての所得額(課税所得))の合計額
低U→同一世帯すべてが住民税非課税で低Tを除く
低T→同一世帯すべてが住民税非課税ですべて年金収入80万以下ですべて所得0
一般→V・U・T・低U・低T以外

Re: 限度額適用認定証の適用区分について

モモタ No.85785

【70歳以上】についてのみの回答ですが,

V・U・Tは被保険者すべての課税所得を合計して判定するのではなく,被保険者一人一人の課税所得のうち最大の金額で判定します。

例)被保険者A(課税所得300万円),被保険者B(課税所得100万円)がいる世帯であれば,Aの課税所得で判定するので適用区分はTとなります。

Re: 限度額適用認定証の適用区分について

代々木さん No.85873

返信ありがとうございます。仰るとおりでした。

山口県田布施町パワハラ事件

ぴえんおじさん No.85776

https://news.yahoo.co.jp/articles/4a5e4666211067dd0815ac6275603e906bb8985e

固定資産税の賦課ミスを内部告発したところ職員1人だけの部署を作られて異動になったそうです。
さて、ここから疑問ですが、田布施町は田布施町課設置条例、田布施町行政組織規則にて部署の設置や分掌事務の設定を行っているようですが、
例の職員のために作られた部署が条文中にありません。
同条例や規則を改正せず、部署の設置や分掌事務の設定を行うのは首長の裁量で行える範疇になると思いますか?
#規則第4条の「町長は、臨時又は特別の事務を処理するため必要があると認めるときは、この規則の定めにかかわらず、特に職員を指定し、又は別に組織を設けて処理させることができる。」を適用したのかな…?

【参考】
○田布施町課設置条例
https://www1.g-reiki.net/tabuse/reiki_honbun/m431RG00000021.html?id=j1

○田布施町行政組織規則
ttps://www1.g-reiki.net/tabuse/reiki_honbun/m431RG00000022.html

Re: 山口県田布施町パワハラ事件

アルファ No.85779

お見込みのとおり規則4条適用かと。
うちも同様の条項があり、この度の10万円給付金対応でも庁内から職員かき集めて臨時のグループ作りましたしね。

だけど件の町の対応はひどいですねぇ。
まあ、全国に知れ渡りましたので、今後改善が期待されます(新法も施行されましたし)が、旧態依然の体質を変えていくのは大変でしょう。

Re: 山口県田布施町パワハラ事件

質問A No.85791

質問します。新聞記事を読んでも固定資産税の何が誤っていたのか理解できませんでした。
勉強のため、相続時の固定資産税の何が誤っていたのでしょうか?

Re: 山口県田布施町パワハラ事件

回答 No.85792

田布施町のホームページ内の検索窓で『固定資産税』を入力し検索されたい。

Re: 山口県田布施町パワハラ事件

広報 No.85798

https://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1567997539561/files/P2.pdf

個人への影響額が多くても千円程度でシステム改修等対応に要する費用と見合わないから黙っていよう。ってのに黙ってられなかったんでしょうかね。

Re: 山口県田布施町パワハラ事件

レン No.85819

「個人への影響額が多くても千円程度」という資料が探したのですが見当たりませんでした。恐れ入りますが、できればご教示いただければと思います。

記載していただいているURLの資料によると、

年間で合計1200件のミス
  うち600件は金額に影響なし
  残りの600件は金額に影響あり
    うち420件は1000円未満
    残りの180件は1000円以上

ということですよね。そして報道によると、30年間以上続いていたということです。
7割が1000円未満というのも言い訳にはならないですよね。。。しかも、残り3割の内訳と被害が最も大きな人はいくらだったのかが明らかにされていないので(別の資料で明らかになっていればご教示ください。)、問題の大きさがよく分からないです。
雑な計算として、1件500円の被害が年間600件生じてて、これが30年間続いたと仮定すると、500円×600件×30年間で900万円となり、これ自体小さな話ではない。しかも今後も続いていく。
さらに、もしかすると金額がかなり大きい人が残りの3割に含まれているかもしれない。

となると、職員が何らかの対処をしようとするのは当然の判断でしょう。これを黙っておくのはさすがにどうかと思います。
徴税する側は年間1000円くらいはまぁいいかってなっちゃうのかもしれませんが、納税者からすれば到底許しがたい態度ですね。

Re: 山口県田布施町パワハラ事件

かわいくないコックさん No.85872

>広報さん
資料掲示、ありがとうございます。

私がこの説明を読んで感じたのは「現行の課税処理だと、“相続登記が未了”であれば、固定資産税の納税で若干とはいえ、得をすることがありうる」ということの重大さですね。

現在、法務省及び国交省は、相続が発生したら相続登記をすること、をどうやって国民に自覚していただくか、について本気で取り組んでいます。相続未登記の問題は、用地取得の際の問題、空家空地問題、所有者不明による固定資産税の課税問題など様々な問題の発生源ともなっており、自治体側も自分達が困ることから、登記制度がきちんと機能することに向けて広報などで様々に協力しています。

自治体と、法務省・国交省の歩調を調えるのに尽力している総務省は、この相続登記未了=納税で得することがある問題、をどう認識しているのか。全国的に「登記によって課税計算・納付書の分割」が標準になっているとして、その処理が是なのであるならば、総務省は、国民が相続登記をしないことが有利になりえる制度を放置していることにもなりえます。

相続登記未了の固定資産税課税について、総務省主導による制度・取り扱いの改変、も検討すべき事案であると思います。
勿論、法務省で検討されている「相続登記の義務化/厳罰化」議論にも影響する可能性もありえるかもしれません。

いずれにしても、今回の田布施町事案は、相続登記と固定資産税の課税について、目が離せない問題が現に発生中であることを、日本中に広く知らしめた、とは言えると思います。

議会答弁の決まり文句

答弁者 No.85868

議会答弁で、よく「しっかりと」という文言をよくきくのですが
この文言に対しての見解をお願いします。

Re: 議会答弁の決まり文句

サンド No.85870

ちょっとなに言ってるかわからない。。

どこの議会でしょう?
会議録を示して下されば読みたいと思います。

Re: 議会答弁の決まり文句

傍観者 No.85871

答弁者さんの団体ではどうなんでしょう?

長期継続契約の特約事項について

宮崎健 No.85826

長期継続契約において
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/contents/reiki/reiki_honbun/o200RG00000597.html
↑の様に
この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
と一方的に受注者不利となる特約事項を明記している自治体がありますが、有効と言えますか?
1年で解約とか受注者不利としか考えられません

Re: 長期継続契約の特約事項について

アルファ No.85827

「この場合において、〜」以降は微妙なところで、自治体によっては記載していないところもある。実際に損害賠償できるかできないかは意見の分かれるところ。

「〜解除することができる。」までは行実による。

この解除条項はちょっと特殊ではある。一方的だしね。
過去ログでも言及されているけど(80479とか)。

Re: 長期継続契約の特約事項について

元契約係 No.85828

無効だと思います。
前段は予算がつかなければ契約を継続できないのでやむを得ないところだと思いますが、
後段には根拠がありません。損害賠償を求められたら応ぜざるを得ないと思います。
当方では、数年前に後段を削除して前段だけにしました。

あまりにも甲乙のバランスが悪いですからね。
万が一予算が配当されなかったら・・・ということなのでしょうけど、
乙がこの解除で損害受けても知らん、というのもちょっとどうなの、という感覚です。

Re: 長期継続契約の特約事項について

雑感 No.85830

URL添付必要?(スレ主と関係ないのに出されたとすれば当該自治体が気の毒です。)

Re: 長期継続契約の特約事項について

脆性破壊 No.85831

後段についてですが、自分のところでは入れませんし、適切とも思いませんが、「受注者側も納得して契約してる」という抗弁はあり得る気がします。
リース契約なら無理としても、庁舎管理的な契約で、「予算が付かないので解除して」とそれなりの猶予をもって通知するような場合、契約書にこの文言が入っていることは交渉でも少しは(賠償の減額要素には)使えるかなと思います。

Re: 長期継続契約の特約事項について

トマト No.85832

有効も何も最初からコレを明記して入札しなさいという職員向けの「事務要綱」ですよね。
これが嫌なら入札に応じなければいいだけです。
昔はこれが標準でした。

で、ここ最近は債務負担行為でこの金額を保証しようという流れなんじゃないかと思いますが。。。

Re: 長期継続契約の特約事項について

え? No.85833

インターネットに自ら公表してるのに気の毒とは?

Re: 長期継続契約の特約事項について

暫時 No.85834

スレ主さんがこの手の文言を初めて目にして戸惑っているのだとしたら、

1)前段は行政実例による文言で長期継続契約にはつきもの
2)発注者はこの条文により契約解除するつもりは毛頭ない
3)実際に契約を解除することになったときに損害賠償をまったく払わなくていいかは恐らく未知数
をお伝えしたいと思います。

私自身は、前段は長期継続契約にするための決まり文句なので入れざるを得ないとして、後段は書かない方がいいと思います。

Re: 長期継続契約の特約事項について

棚卸 No.85835

判例を探してみましたが見つかりませんでした。
つまり、「長契で予算配当されず契約解除して損害賠償請求されて裁判になった事例がない」ということでしょう。全国的に実際、「長契で予算配当されず契約解除した事例」があったかは不知ですが、まずは、まあ、なかったのでしょうね。

前段は、アルファさんや暫時さんが言われるとおり、行実です。
後段は、否定派が多いですが、確かに筋が悪い。うちも外してますが。

現状として、役所が用意した契約書に異を唱える業者は少数派ですし、黙って契約する業者が大半であると想像されます。
だからと言って、筋悪表現を放置するのはいかがなものかと私は思います。

Re: 長期継続契約の特約事項について

レン No.85836

業者が納得して締結したのだから有効だという反論を一応するのでしょうが、全く適用されないはずの条文だというから合意したのだ(ある意味心裡留保、民法93条1項)という議論や、そもそも公序良俗に反して無効だ(同90条)という議論になるのでしょう。そのため、納得していたはずだというのは決定打にならないと思います。
別に絶対に削除しなきゃだめとまでは思いませんが、問題がある条文で、もしかすると無効になるかもしれないという点は理解しておく必要がありますね。

Re: 長期継続契約の特約事項について

そもそもマン No.85841

後段の特約を付けるくらいならそもそも単年度の契約にすればいいのに。

予算補助に係る実績報告等について

No.85787

いつもお世話になっております。
一点教えて下さい。
補助金について、事業規模等に関わらず定額の補助をしている、いわゆる予算補助の事業があります。
これについては当初交付時に金額が確定しているため、実績報告及び額確定通知が不要と思うのですがいかがでしょうか?

Re: 予算補助に係る実績報告等について

通行人 No.85789

要綱にはどう書いてあるの?
というか、今時何の実績も無くても貰える税金(補助金)ってメシウマですね

Re: 予算補助に係る実績報告等について

求道 No.85795

>坂さん

事業をしていたかどうかは、補助金額に影響あるかと思うのですが、全然やってませんでしたでも補助金は差し上げるんでしょうか。
返信ありがとうございます。
規則の中で事業内容に変更があった場合は申し出をすることとなっております。
また、本市の場合、実績報告の様式が決算補助の精算を前提としたものとなっております。ただし、予算補助の補助の場合でも事業報告は求めるものとなっております。こちらは適正化法の中でも実績報告と別の取り扱いとなっているものです。

Re: 予算補助に係る実績報告等について

通行人 No.85825

不要の理由が無いですね

区長への報酬について

火の国四三 No.85786

お疲れ様です。お尋ねします。
当市では、昨年度まで、行政区の区長は嘱託員の特別職非常勤職員で報酬を支払っていましたが、今年度より地方公務員法の改正により、区長との契約をして、行政協力費の業務委託料として支払います。そこで、区長の所得が増える方が多くいます。結果、市民税、国保税、介護保険料が増えることが予想され、区長に負担をかけるとともに、区長の引き受けてが厳しくなると予想されます。皆さま方はいかがされていますか?ご教示下さい。

Re: 区長への報酬について

通行人 No.85788

そこまで心配なら無報酬でどうですか?

Re: 区長への報酬について

ツウコウニン No.85790

今年度から・・・もう6月ですが。今から検討でしょうか?
スレ主さんは何に悩める質問者でしょうか?

※単純に区長と契約をしなくてはダメですか?

Re: 区長への報酬について

求道 No.85794

>火の国四三さん

所得が増えるから税金等の負担も増えるとのことですが、所得が増える以上に負担が増えるということですか。

Re: 区長への報酬について

たまに見てる人 No.85816

これまでの報酬(給与収入)が業務委託料に変更される(営業収入あるいは雑収入)と、仮に支給額が同程度であっても税法上は大幅に課税所得が増加するということでしょうか。

業務委託料としての支払を前提とする場合、「家内労働者等の必要経費の特例」が行政区区長との業務委託に適用できないかを税務部門と協議するのはどうでしょう。

行政区区長の業務内容次第ですが、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当する余地はあるかなと思います。

Re: 区長への報酬について

通行人 No.85818

スレ主放置?

Re: 区長への報酬について

火の国四三 No.85820

通行人さんへ
ありがとうございます。無報酬は無理です。以前より報酬でお支払いしていますので。

Re: 区長への報酬について

火の国四三 No.85821

ツウコウニンさんへ
ありがとうございます。4月に異動してきて、この件が問題になっておりますので。特別職非常勤職員の嘱託員として、認められなくなりましたので、嘱託員業務を委託契約する様になりました。

Re: 区長への報酬について

火の国四三 No.85822

求道さんへ
ありがとうございます。課税所得が増えることになりますから、負担をおかけすることになります。

Re: 区長への報酬について

火の国四三 No.85823

たまに見てる人さんへ
ありがとうございます。ハイ、おっしゃる通りです。税務部門とも協議します。
県、他市にも尋ねてみます。

遡及適用について

法務 No.85800

法令での遡及適用の使い分けについて

改正後の規定を遡及適用させたいとき、
@改正後の法令全体を遡及させるやり方
A改正後の特定の部分だけ遡及させるやり方があるかと思います。

これらの使い分けが分からないところです。(イメージとして改正規定以外も遡及させないと影響が出る時は、全体を遡及させる必要があるのかなと思いますがそれが具体的にどういう場合なのかがわかりません。)

法律の使い分けを見ても例えば給料を上げる改正に対し、全体遡及と改正箇所のみの遡及と分かれているように見え悩んでいるところです。

どなたか教えていただけると助かります。

Re: 遡及適用について

sabo No.85809

 法令の一部改正の場合であれば、改正前の法令は、既に施行され、適用されているわけですから、遡及適用の必要性は、想定できません。よって、一部改正において@のケースは、あり得ないと考えます。
 一部改正規定のうち、特定の部分の遡及適用が必要となるのか、改正部分全体を遡及適用する必要があるのかは、ケースバイケースでしょう。
 新規制定の場合にも、法令全体を遡及適用する必要があるのか、特定の条項のみを遡及適用する必要があるのかは、検討が必要です。
 そもそも、遡及適用は、不利益不遡及の原則を遵守したうえで、例外的に行う対応(現実には、割と頻繁ですが)なので、遡及適用が必要な場合は、必要最小限とすべきと考えます。
お世話になります。今年度から児童手当の担当となった者です。
当市では、学校給食について、児童手当法第21条の第1項および第2項に基づき、申出徴収を行っております。
ただその中で、前任者から「申出徴収は現年度分しか行えない」と引継ぎを受けました。
しかしその根拠が不明瞭で、「そういった判例を見た(気がする)」「今までそうしてきた」ということでした。

私の解釈では申出徴収に関しては過年度滞納についても可能であると考えます。
「現年度しか申出徴収できない」の根拠をご存じの方おられましたら、ご教授いただきたいです。

また、“特別”徴収について「保育料の過年度分については、滞納処分の対象となるため、“特別”徴収はできない。」という認識をしております。
そのため、特別徴収と申出徴収を混同し、過年度は徴収できない。と誤認されていたのではと推測しています。

なお、当市の児童手当のシステム的にも、過年度分の申出徴収を払おうと思えば払えます。
よろしくお願いします

Re: 学校給食費の過年度滞納に係る児童手当の申出徴収について 

子育て給付金に忙しいyui*yui No.85784

児童手当法、同施行規則等では現年度分しか徴収できないという規定はありません。
児童手当法の解説第5版も読み込んでましたが、お示しのような制約はなかったはずです。
つまり法の問題ではなく、貴市の事務規則等にて制約があるか、単に前任者の勘違いかと思料されます。

#そもそも申出徴収って学校給食担当課から対象受給者、承諾する対象児童、徴収依頼額くらいしか情報来なくないですか?
#当市ではいつの滞納分かなど意識せず、申出限度額の範囲内で徴収事務を行っていました。
ご回答いただきありがとうございます。
市の規則を確認し、問題なければその旨で学校給食担当へ連絡したいと思います。

>#そもそも申出徴収って学校給食担当課から対象受給者、承諾する対象児童、徴収依頼額くらいしか情報来なくないですか?
うちも同様で、書類上は特に現年・過年の分けは書かれませんし書くような様式でもありません。
給食担当から「児童手当の前任者から過年度は申出徴収はできない、と聞いているので、その分ができたらなぁ」と相談を受けたのが、本質問のきっかけでした。

資金前渡員の支払う経費について

よっしー No.85707

資金前渡員で支払うことができる経費で、官公署に対して支払う経費があります。例えば、法に基づき、国から委託されている指定法人からに対する支払いもこれに該当するのでしょうか?

以下 経産省のHP抜粋

電気事業法第四十四条の二第一項(免状交付事務の委託)
第四十四条の二 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

(2)指定法人
指定法人
法人等の名称 指定時期 法人の連絡先 指定の理由等
(財)電気技術者試験センター 平成9年10月 〒104−8584
東京都中央区八丁堀2−9−1秀和東八重洲ビル8階

Re: 資金前渡員の支払う経費について

文書屋さん No.85714

とある自治体の会計ハンドブックに、「官公署とは、国の各省庁、国会、裁判所、地方公共団体等を指し、公社、公団等は含まれない。」という記載があります。行政実例の引用でしょうか。
規則で「即時支払でないと調達できない場合」というようなものはありませんか。

Re: 資金前渡員の支払う経費について

城址 No.85718

>よっしーさん

試験申込みの際に納付が必要(そうしないと受験票が来ない)なら、資金前渡というよりは、前金払いではないですか。

Re: 資金前渡員の支払う経費について

よっしー No.85719

返信ありがとうございます。

あと規則には、
事務又は事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費

という文言があります。

免状は、手数料なので読むのは難しいでしょうか?

Re: 資金前渡員の支払う経費について

よっしー No.85720

返信ありがとうございます。
今回は、試験合格後の免状交付事務の手数料になります。

Re: 資金前渡員の支払う経費について

5000 No.85750

こういう支出は「即時払いによらなければならない経費」として資金前渡で支出するケースが多いように思いますが。

規則の、特に必要な物品の購入費に「等」ってついてません?

なお、前金払ということにすると、先方からの請求書が必要となります。
それはお願いしづらいんですよね。

Re: 資金前渡員の支払う経費について

よっしー No.85755

返信ありがとうございます。等はついていません。難しいですねー。

Re: 資金前渡員の支払う経費について

文書屋さん No.85774

「物品の購入費」を素直に読めば、需用費か備品購入費で支出できるものしか該当しないように見えてしまいます。

同様の問題が今後も発生しそうなので、規則改正が望ましいですね。
今回は、支払い先に現状を伝えてなんとか特別対応してもらえないか聞いてみるのも一案かもしれませんが…。

Re: 資金前渡員の支払う経費について

よっしー No.85783

返信ありがとうございます。規則改正が必要ですねー。国の事務が民間委託になる中、動きを注視しなければならないですね。反省です。

建物の減価償却について

たると No.85702

所有する建物の一つ(鉄筋コンクリート造)について,昭和の建設当時から現在まで,耐用年数を「65年」として減価償却しております。

平成10年の税制改正により,鉄筋コンクリート造の建物に係る耐用年数は「50年」となりましたが,それ以降も当該建物については耐用年数を「65年」としたまま減価償却を続けております。

このことについて,問題はあるでしょうか。(問題ないことを確認したいのですが…)

根拠等までご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 建物の減価償却について

通行人 No.85703

平成10年以降も「減価償却してきた」って具体的に何をしてきた?

Re: 建物の減価償却について

たると No.85706

耐用年数を65年としたまま(50年に変えないまま),減価償却の方法を変えずに毎年度減価償却費を台帳に計上してきました。

Re: 建物の減価償却について

通行人 No.85708

台帳って何?
何に使う?
使わないならメモでは。

Re: 建物の減価償却について

いちごたると No.85710

情報が少ないので、よく分かりませんが、

本当は50年で償却し切れるのに、65年で償却しているということは、

15年分、会社に損害を与えていることを心配しているということですか?

Re: 建物の減価償却について

上司奇人 No.85729

自分で調べる気はないけど、附則で経過措置(「なお従前の例による」とか)があったりしない?

Re: 建物の減価償却について

たると No.85733

台帳というのは、固定資産台帳です。

この台帳の数字を行政財産使用料の算出根拠等に使おうかと検討しているのですが、そのときに、対外的に説明がつく適正な根拠になり得るか懸念しております。

Re: 建物の減価償却について

城址 No.85747

>たるとさん

行政財産使用料の算出根拠として用いるならば、固定資産台帳でなく、公有財産台帳ではないですか。
公有財産台帳の減価償却にあっては、税法の耐用年数は「直接には」適用されないでしょうから、どのように定まっているかを確認する必要があると思います。

Re: 建物の減価償却について

5000 No.85751

「固定資産台帳」という言葉を用いていることから、
公営企業ということでいいんですよね。

途中で減価償却の年数を変えると費用への影響が出てきますよね。
減価償却の考え方は決算書の注記に示しておくことで可だとは思います。

みだりに手法を変えたりするという極端なことをしなければ説明はつくとは思います。

Re: 建物の減価償却について

城址 No.85752

調べたら、固定資産台帳という言葉を自治体でも使うんですね(最近は)。
いずれにしても、直接適用でなく、公有財産(固定資産)の評価要領のようなものがあるでしょうから、まずは、それを確認するのがいいでしょう。

Re: 建物の減価償却について

たると No.85778

ご回答をくださった皆様,親切に教えてくださりありがとうございます。

公認会計士や国税専門官にも聞いてみたところ,
財務会計の観点からも税法上の観点からも,当初のやり方を継続しているだけであれば,現行の税法で定められている耐用年数より長い年数で減価償却することについては問題ないことが確認できました。

特別支援教育支援員の扶養認定について

一部事務組合 No.85669

皆さんの意見をお聞かせください。

妻はA団体の特別支援教育支援員として働いています。

雇用契約の内容は、週30時間
月給12万
春、夏、冬休みの期間は、日割りで支給となっています。
したがって8月の収入は0円。1月、3月、4月、7月、12月は日割りで割り引かれた金額となり
年間120万程度となっています。

 私は、一部事務組合の職員で妻を扶養に入れ一昨年までは年間130万の見込みがないと言うことで扶養手当が支給されていました。
 昨年はパートと同様とみなされ3カ月平均が108,333円超えた月から支給停止(申請を出さされました)となり、下回った時点で再度申請をして年間で8カ月分の支給を受けました。共済組合の認定と同じだという理由でした。(この時点で何かがおかしいと思っています)
ところが今年は、「月の支給12万」これだけで認定対象外となると言われました。

給与規則には、「年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者は含まれない」とだけしか書かれていません。

私としては、給与条例、規則から年間130万を下回る限り支給されるのが当たり前と考えます。
No.41381のような事例もあるようですが
ほんとに、支給されないが正しいのでしょうか?
皆さんのところでは、どう扱っているのでしょうか?
なにか、対抗する方法があるんでしょうか?

ご教授願えればと思います。
ちなみに保険は共済ではなく、A団体で社会保険をかけています。
よろしくお願いします。

Re: 特別支援教育支援員の扶養認定について

たかちゃん No.85695

給与条例の解釈の問題と思われますので、認定の当否については回答しかねますが、争う方法はお示しできるかと。
給与の問題なので、争う方法として、正攻法としては当局と再度交渉するか、公平委員会に対する措置要求(地方公務員法第46条)が考えられますが、搦め手から攻めるとすれば、労働組合に話を持ち込むとか、消防であれば消防職員委員会に申し立てるなどが考えられると思います。

Re: 特別支援教育支援員の扶養認定について

K66 No.85705

>私としては、給与条例、規則から年間130万を下回る限り支給されるのが当たり前
まずこれはスレ主様の認識違いです。
扶養手当支給の要件(=共済の扶養認定と同様としますが)は「年130万円以下」「3月平均で108,333円以下」のほかに、実はそもそも「1月でも108,333円以下」というのがあります。「3月平均で108,333円以下」というのは、毎月毎月収入確認をしていたらお互いに認定不認定が煩雑になる(特に共済でも健康保険の加入脱退が煩雑になってしまう)ので、3月分は「流す」という取り扱いを許容しているものです。
ですので、年間130万円以下だから12月分支給されるわけではなく、昨年の扱いは「一応」正しいということになります(以下に記載するとおり、3月平均をどのぐらい緻密に算定したかは分かりませんが)。


>今年は、「月の支給12万」これだけで認定対象外となると言われました。
で、本題のこの部分ですが、月給12万円という契約内容だけで判断すれば先述の所得要件を満たさないので、不認定とすることは「一旦」正しいです。ただ、1年間不認定かというとそうではなく、認定となる月があるものと思います。

というのも、当方でしたらここは担当で少し調査をして判断します。具体的には雇用契約の内容や実際に勤務すると予想される日数、本人からの聞き取りなどを行い、認定初月の勤務実態的に「1月でも108,333円以内」を満たすか否かと合わせて「3月平均で108,333円以下」を満たすか否かを判断します。

<具体例>
○スレ主さん4月に申請
○4月の収入見込=日割りがあって10万円(金額は例)
○5・6月の収入見込=12万円ずつ(固定給)
⇒3月平均で収入見込が108,333円超なので4〜6月分は不認定

○その後、スレ主さん7月に申請
○7月の収入見込=日割りがあって5万円(金額は例)
○8月の収入=0(夏休みで勤務なし)
○9月の収入=12万円
⇒3月平均で108,333円以下なので7〜8月分は認定
⇒この後、9・10・11月が各12万円の収入見込なので9月からは不認定
⇒以降、本人の申告により3月平均の収入見込みを見ながら適宜認定事務を繰り返すことになります。

3月平均ということと収入見込みという点で把握が難しいのですが、スレ主さんの場合は収入の基本が月給の固定給だというところがポイントです。これが時給とかだともう少し認定されやすいと思うのですが。。。
また、過去ログもご覧になられたようですが、扶養手当はあくまでも申請に基づき毎月支給要件に合致しているかを判断して支給するものです。各団体で運用に相違はあると思いますが、スレ主様の団体の運用も出発点としては間違ったものではないと思われます。
ただ、今後において認定になる期間が必ず出てくるので、その時は申請して受給されるのが良いのではないかと思います。

分かりにくい長文ですみません。

Re: 特別支援教育支援員の扶養認定について

一部事務組合 No.85772

body





返信ありがとうございます。

>搦め手から攻めるとすれば、労働組合に話を持ち込むとか

それが、事務組合の弱いところで「構成市の運用に準ずる」が原則でして
組織単体で判断はしてくれません。
公平委員会(構成市も同じ)しかないですよね。

一度資料を揃えて相談してみたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 特別支援教育支援員の扶養認定について

一部事務組合 No.85773

返信ありがとうございます。
分かりやすい解説 ありがとうございました。

>扶養手当支給の要件(=共済の扶養認定と同様としますが)は「年130万円以下」「3月平均で108,333円以下」のほかに、実はそもそも「1月でも108,333円以下」というのがあります。

これは、何か要綱などで記載があるのでしょうか?
私のところでは、なにもありません。

あと、3カ月平均というのは、あくまで年収の見込みが立たない人のためだと思っていましたが、
いろいろな運用があるのですね。

支援員の場合、始業式と終業式の日程が分かれば、日割り計算で年収がきっちりと出せます。
超勤は無し(振替で時間給)増えることはありません。(今回のような夏休み短縮は別ですが)
これで不認定では、やはり納得いかないので資料を揃えて相談したいと思います。

Re: 特別支援教育支援員の扶養認定について

K66 No.85775

>何か要綱などで記載があるのでしょうか?

当方では給与担当部署での運用マニュアルで明記しています(条例・規則レベルではありません)。
で、この考え方というのは共済組合における扶養認定に準じているもので、加入している共済組合主催の説明会などでも毎回説明されていますし、分厚い手引きのような冊子にも明記されています。
ただ、この共済組合の運用でさえも、都道府県ごとに微妙な違いがあるとは聞いています。あくまで当方での運用です。

最近の質問

観察者 No.85740

どう思う?

Re: 最近の質問

傍観者 No.85744

急に活性化したというか、質問も回答も良質になりましたよね。なんでだろう?

Re: 最近の質問

通行人 No.85748

失礼なスレ主が多くなったよね

免責条例に関して

免疫者 No.85694

・免責条例の制定・改廃について監査委員からの意見聴取手続を設ける理由を教えてください。また、監査委員はどのような観点から意見を述べるのでしょうか。

Re: 免責条例に関して

つうこうにん No.85763

質問が「Q&A地方自治法平成29年改正のポイント」そのものです。

Re: 免責条例に関して

免疫者 No.85764

どのように書いてあるのか、記載していただけませんでしょうか

Re: 免責条例に関して

通行人 No.85765

無断転載は著作権法違反です
貴庁で購入ください
(唆しも犯罪行為)

Re: 免責条例に関して

暫時 No.85766

その本は見ていませんが、損害賠償を求めるか否かや損害賠償額は監査委員が決定することになるので、事前に免責を定めるならば、意見を聞いておくというのは当然のように思います。
それこそ、「損害賠償の要否、損害賠償額を定めることは監査委員の権能であることとの整合性を考慮し、事前に意見を求めることとした」的なことが書いてあるのではないかと想像します。
詳しい方教えてください。

市からA社に補助金が支出されているとします。
この補助金の支出について、住民監査請求があり、
監査の結果、市はA社に返還請求をせよという勧告が出され、
市からA社に補助金返還の請求があったとします。

A社はこの補助金返還請求に納得がいかない場合、どのようにすべきなんでしょうか。

1 市長に対して補助金返還請求の取り消しを求める訴訟を起こす。
2 監査委員に対し、監査結果に不服がある旨の訴訟を起こす。

直感的には、監査委員は監査結果を出した時点で、
あとは市長とA社で解決すべき問題になるのだろうから、「1」なのかなあと思うのですが。
混乱してきてわからなくなりました。
>Q太郎さん

@市の補助金返還請求には明従う意思がないことを明確に伝える。
A訴訟を起こされたら受けて立つ。
BAが待てないなら、債務がないことの確認を求める訴訟を起こす。
かなあ。
監査委員や市も、それなりに検討した上で(顧問弁護士に相談しているか?)請求してきているでしょうから、不安なら弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。

Re: 監査委員の勧告に対する市長の措置への不服

たかちゃん No.85699

おそらく市単補助金だと思いますのでその前提で答えます。
地方公共団体の単独補助は行政処分でなく負担付き贈与と考えるのが通説・判例です。
ということで、市からの補助金返還の請求は贈与契約の撤回の意思表示と考えることになると思います。
A社側から争うとすれば、行政訴訟でなく、民事訴訟として補助金返還金債務不存在の確認訴訟、逆に市から争うとすれば補助金返還金の取立訴訟になるかと思います。
「A社はこの補助金返還請求に納得がいかない」のですから、納得いかない理由を述べて変換請求に応じなければいいだけ。

A社から訴訟を起こす必要はない。
一般的に言って、訴訟は原告としてやるべきでない。
原告に立証責任があるから。
市が訴訟を起こして来たら、応じればいいだけ。
争点は、返還請求の理由ですね。
監査で返還請求をせよという勧告をされた理由が何か。
補助の要件に該当しないということか。
しかし、市もいったんは認めて補助金交付しているのだから、錯誤でも主張するのかな。
皆様、ありがとうございます。

監査委員が補助金返還請求を勧告した時点で、
おそらく市長は補助金返還請求をするんでしょう。

ただ、これってA社からみれば自分の関係ないところで「補助金返還請求をしろ」という決定が出て、「監査委員、何をしてくれるんだ!」という不満も出る可能性があるのかなあと思ったのです。

監査委員の勧告があったからと言っても、
やはり返還請求は市長から受けているんですから、
市長対A社の関係で解決すべき問題というところは揺るがない感じですね。
>Q太郎さん

監査委員は、何らかの事実確認はしてこないんですか。
これは全くの仮定の話なので、
「監査委員は通常の監査を行ったほか、関係人調査も実施して事情を聞いた上で判断した」けれども、その結果にA社は納得していないという半ば無理筋が前提のお話としてください。
これは全くの仮定の話なので、
「監査委員は通常の監査を行ったほか、関係人調査も実施して事情を聞いた上で判断した」けれども、その結果にA社は納得していないという半ば無理筋が前提のお話としてください。
出た
後出しw
監査委員の勧告と市長の措置は切り離して考えるべきでしょうね。

監査委員の勧告があったとしても、実際に補助金返還請求をするのは市長なんでしょうから、A社と市長で解決する方が複雑にならない気がしますが。

市長が監査委員の勧告に従う義務すらなかった法改正前とは事情は異なるのかもしれませんが、監査委員を引きずり込むのは悪手な気がします。