過去ログ [ 677 ] HTML版

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再委託について

電算担当 No.86067

機器保守を含む契約において、再委託禁止条文があり、事前承認をした場合はOKとしています。
パソコン、サーバーに関して機器購入時のオプションとして保守が付帯するものがありますが、この場合やはり再委託となるのでしょうか?

Re: 再委託について

文書屋さん No.86069

「機器保守を含む契約」と「機器購入時のオプションとして入った保守(契約)」の関係はどうなっていますか。
別の事業者と別々に契約していて、別々に経費が発生していそうに見えますが。

Re: 再委託について

電算担当 No.86070

1つの契約です

Re: 再委託について

文書屋さん No.86071

自治体以外の登場人物は一者なのでしょうか。

Re: 再委託について

電算担当 No.86072

発注者=自治体
受注者=電算ベンダー(非メーカー系)
です
受注者はソフト、ハードどちらの保守も同一契約で請けています

Re: 再委託について

文書屋さん No.86073

受注側の登場人物が一者しかいないなら、再委託になりようがない気がします。電算ベンダーが「機器購入時のオプションの保守」も含めてすべてやってくれているということですよね。
私の読解力不足なのか、そもそもなにが問題か読み取れません…。

Re: 再委託について

電算担当 No.86074

「機器購入時のオプションの保守」も含めてすべてやってくれている

いえ、オプション保守はメーカーのオプション保守なので、受注者保守員ではなくメーカー保守員が行います
これが再委託でないかと

Re: 再委託について

文書屋さん No.86077

メーカーはどうして保守をしてくれているのでしょうか。自治体と電算ベンダーの間の契約で発生する仕事の一部を第三者のメーカーが請け負っており、その対価として電算ベンダーがメーカーにおカネを支払っているのなら再委託そのものかと思います。

こんな話でよいのかが気になりますが…。質問するなら、誰が登場してそれぞれ何をしているかという情報はなるべく整理してください。

税外収入の延滞金率について

ヒョク No.86050

いつも勉強させていただいてます。小さい市で税金等の徴収業務を行っております。そこで、税外(住宅使用料、墓地使用料等)の延滞金の計算についてお尋ねします。
当市において税外の延滞金の計算に用いる率は、「税外収入の督促等に関する条例」で14.5%となっております。これは、「私的独占の禁止及び更正取引の確保に関する法律」の第69条第2項及び「私的独占の禁止及び更正取引の確保に関する法律施行令」第32条から、この率となっているようです。
では、どうしてこの法律等から決めているのでしょうか。市税のように地方税法からですと、14.6%となります。あえて違う率ですので、どこかにこの、「私的独占の禁止及び更正取引の確保に関する法律」から決めるということがあると思うのですが、どうしても見つかりません。
何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

Re: 税外収入の延滞金率について

おまっと No.86055

条例で14.6%としている地方自治体もありますし、必ず14.5%にしなければならないわけではないです。どうしてその率にしたかは、それぞれの地方自治体ごとの判断になるのではないかと思います。

(追記)関連する過去ログ No.10917 「延滞金の計算利率について」

Re: 税外収入の延滞金率について

ヒョク No.86066

ありがとうございました。

住民からの避難援助要請

警報当番 No.86059

※想定の質問です
当方では気象警報発令時に数名の警報待機担当(危機管理担当ではありません)が電話当番を行っています
避難指示が発令された場合、移動手段を持たない独居老人等から「避難したいが移動手段が無い。どうすれば良いか」と電話がかかってきた際、どの様な対応が適切でしょうか?
1.親戚縁者、近所に相談するよう促し終話
2.消防団に避難援助を依頼
3.危険な状態になったら119番通報をするよう促し終話
4.公用車で避難援助に向かう
5.記録だけ残す

Re: 住民からの避難援助要請

ツウコウニン No.86060

貴自治体の危機管理部門にお尋ねください。(避難マニュアルの要配慮者の部分かと思われます。)

Re: 住民からの避難援助要請

警報当番 No.86063

マニュアルには
訓練するように努める等で具体的記述はありません

条例改正における、目次の改正について

例規初任者 No.86011

本年度より例規担当になった例規初心者です(汗)現在条例改正の準備をしています。
とある条例で、第○条を丸々削除することになりました。純粋に「第○条削除」とする方法があり、そちらの方が担当としては簡単なんですが、同僚からは、他の例規に影響がないから、その条を削除して、以降を繰上げてもよいのでは?と言われ、勉強のためそちらの方法も試しています。その場合
「第A条を削り、第B条を第A条とし、第Cから第Z条までを1条ずつ繰り上げる。」
となりますが、ただ、その条例には目次があり、一条削除したことで、それ以下の項目が単純に一条ずつずれることになります。そこで、目次の改正として
「第○章 ◆◆(第5条―第10条)」を「第○章 ◆◆(第5条−第9条)」に、「〜以下続く〜」に改める。
という形でよろしいのでしょうか?

Re: 条例改正における、目次の改正について

ツウコウニン No.86015

わかりません。

というのも改正はこうでなければならないはないと思いますよ。実際、新旧方式を採用しているところもありますし。

貴自治体のスタンダートな改正方式で良いのではないでしょうか?

※法規部門なら石毛本、ワークブック等がありませんか?

Re: 条例改正における、目次の改正について

カリン No.86016

「目次中の条名表示を改正する場合で括弧内の条名の一つだけを改めるときには、その条名だけを引用すればよい」(詳解新版V297頁)とあります。

したがって、お尋ねの場合の改正規定は、「目次中「第10条」を「第9条」に、「第〇条」を「第△条」に、……改める」というようになります。
 基本的には、皆様ご指摘の通りで、様々な方法が考えられますので、これまでの改正方法を参考に対応すべきと思います。

 もう一つ例示するとすれば、目次を図と解釈し
 目次中「第A章 □□(第5条−第10条) を「第A章 □□(第5条−第9条) 
     第B章 △△(第11条−第15条)」  第B章 △△(第10条−第14条)」
に改める。

 という方法も考えられます。

Re: 条例改正における、目次の改正について

例規初任者 No.86054

皆さんありがとうございます。
古い資料を引っ張り出して確認したいと思います。

公布等が済んだ例規改正の修正について

シャンシャン No.86030

とある田舎の市で法制担当をしている
シャンシャンといいます。

市の条例において、議会の議決後に公布まで行い
例規集へのデータ反映のために法規会社に送信したことろ
条例の改正内容に誤りを指摘されたケースがあります。

現実的には、法規会社の「ご指摘にのとおり」と
「錯誤」で回答する対応をとらざるを得ないのでし

もちろん、本来は、次の機会に改めて改正したり
そもそも、間違いがないのが一番の回答であることは
重々理解しておりますが

みなさんの市町村において
公布後の条例に誤りがあった場合は
どのような対応を取られていますでしょうか?

Re: 公布等が済んだ例規改正の修正について

ツウコウニン No.86031

適正に対応しております。

としか回答できませんよ。
当該箇所の錯誤により住民に影響がなければ次の機会に改正でしょうし、影響がありそうなら179条専決処分ですかね。

Re: 公布等が済んだ例規改正の修正について

シャンシャン No.86049

みなさま貴重なご意見、資料の参照
ありがとうございました。

内容やにより適当に対応したりちゃんと次回で改正又は専決としか
いいようがないですよね・・・

法人住民税の還付について

No.86008

 標題の件について、現年中に予定納税があり還付も発生する場合は歳入の還付から、次年度に確定申告があり還付が発生する場合は支出の償還金からという認識でよろしいか確認の質問です。
 

Re: 法人住民税の還付について

おまっと No.86021

歳入還付:現年度に納付された税が現年度の減額調定により過払いとなったときに、過納額を現年度の歳入予算(税)から納税者に返金すること。

歳出還付:過年度に納付された税が現年度の減額調定により過払いとなったときに、過納額を現年度の歳出予算(償還金)から納税者に返金すること。

Re: 法人住民税の還付について

No.86048

おまっとさんありがとうございます。

生活保護入院日数の数え方について

りょう No.85891

お世話になります。
とある市でケースワーカーとして従事している者です。

居宅の生活保護者が1ヶ月以上入院した場合、基準生活費を入院患者日用品費基準に変更する必要がありますが、この1ヶ月というのは、どこから起算すべきでしょうか。

これまで当方では入院した日から起算しておりました。(例:入院日5月24日の場合、6月23日で1ヶ月としています。)
しかし、生活保護法や実施要領には起算日について明記がされていないため、民法により初日は算入しないのではないかと思ったのです。(上記例だと、入院した日は含まず5月25日から起算し、6月24日をもって1ヶ月とする。)

お忙しいところ申し訳ございませんが、どなたかご教示願えませんでしょうか。特に実務を行っているケースワーカーの方、査察指導員の方のご意見等をいただければ幸いです。
本日午後3時に最高裁判決が出ます。

 泉佐野市の主張は退けられるのか。
 総務省の排除判断は裁量の逸脱か。

どちらになるか。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

第三者の地方公務員 No.85977

No83580で「アホなレス」って投稿した「なお」とかいうヤツ。アホはお前だって最高が証明してくれたぜ(大笑)どうせ、もうこのフォーラムからは撤退してるだろうけどな。

ザマあ見やがれ。ついでに泉佐野市を批判した連中も土下座しな。久しぶりに良い気分だ。
総務省の逆転敗訴
制度悪用より後出しジャンケンの方が認められないってことね
確かに遡って違法扱いにして締め出すのはね。
泉佐野市もやりすぎたが、総務省のやり方にも理がなかったかな。

地裁、高裁の判決は何だったのか。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

アフォか? No.85980

地裁判決なんてねーよw
取りあえず、総務省は泉佐野市に謝罪ですか。
内心穏やかではないでしょうけど最終審判決ですから仕方がないですね〜
あれ?第一審は高裁だったか。失礼。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

通行人 No.85991

以前の泉佐野市スレの「ななし」は息してるの?

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

インコ No.85992

『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』は、どうなるんだよ!

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

みやま No.85994

総務省の「泉佐野市憎し」が暴走した感覚ですね。
昨年9月の係争委が出した「地方自治法に抵触する恐れがある」という勧告を総務省が無視したので、増長しているな、と思った。
今回の判決は、良い意味で霞が関に対する警鐘になったのではないですかね。
不遡及の原則の見地から考えたら判決は妥当でしょう。
判決要旨を読むと泉佐野市にもしっかり釘を刺しているし。
「総務省の判断は違法だけど泉佐野市のやり方も目に余るよ」ってとこでしょうね。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

ななし No.86014

以前のスレのななしです。
まだ判決文が確認できないので報道ベースでしかわかりませんが、判決の理由は「地方税法には指定の適否において過去の事実を考慮するとの規定はなく、国会でもそれを前提として審議されてないから、総務省が告示によって過去の事実を考慮して不指定にするのは裁量の逸脱・濫用に当たる」ということで、単純に遡求適用が問題になったわけでもないのかと考えています。それなら『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』との矛盾もないのでは。この辺りは判決文を待ちます。
で、私をはじめ、泉佐野市を非難していた人も、総務省の措置が適切であったとは誰も言っておらず、裁判は総務省が負ける可能性はあると言っていたと思います。
判決文でも泉佐野市の寄付集めの手法を非難しているようだし、要は「泉佐野市は外道だけど、それでも総務省の処分は違法」ってことで、妥当な判断だと思います。
泉佐野市の寄付集めの手法が正当化されたわけではないし、補足意見で、この判決に「いささか居心地の悪さを覚えた」とか「眉をひそめざるを得ない」とまで言われて、何で「泉佐野市を非難した奴は土下座しろ」って発想になるのか。最高裁もしっかり非難しとるんだが、お前は本当に理解しとるんか?
まぁ、総務省が泉佐野市に謝罪するのは好きにすればいいけど、泉佐野市は全国の自治体に謝罪した方がいいと思うよ。現状、裁判に勝とうが泉佐野市が外道で軽蔑の対象であることに変わりはない。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

ななし No.86025

判決文ありがとうごさいます。
無差別大量殺人行為〜の例もあるし、司法としては行政処分の不利益遡求は直ちに違法とするのではなく、ある程度立法の裁量を認めているのかもしれませんね。少なくとも今回のケースでも法に規定されたり、これを踏まえた審議がされたりしていれば認められた余地があったかもしれません。国会で認められるかどうかは別にして。
ちなみに泉佐野市のホームページも見たけど、気持ち悪さ満開でした。加害者の自覚ある?全国の自治体から蔑まれてるのわかってる?

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

負け惜しみ乙 No.86026

公正な選挙で選出された首長を何の根拠もなく誹謗中傷する行為は名誉毀損

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

地方自治のななしさん No.86027

思いついても実行できて裁判でも勝てたことを評価すべきでは。一方、補助金、交付税、地方債なと国の力は大きいですから、睨まれて、今後当該団体に不利になりませんように。「空気を読まない」(善悪は別として)プレイヤーがいることを前提にルールはキッチリ作る必要があるということで今後に向けて良い勉強にもなったでしょう。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

余談です No.86028

>「空気を読まない」(善悪は別として)プレイヤーがいること

あぁ〜昔、そんなプレイヤーがいて自治法が改正されたのがありましたね。

Re: 泉佐野市ふるさと納税対象外問題決着か

ツース No.86029

求償権の放棄かな?
様々なご意見ありがとうございました。

今回の件は総務省も泉佐野市も双方に「やりすぎた」感はあったのですが、
判決は妥当、との声が多いですね。
勝った泉佐野市にも裁判官の意見が付きましたし、「完勝」ってわけでもないようです。

これで霞が関も少し大人しくなるといいのですけど。
「今に見てろよ」なんて思っていないですよね?

公立病院の奨学金貸付の経理について

みーさん No.85890

お世話になります。

公立病院において、医療職の奨学金(4年貸付)の分、各年一年分で120万円を四条予算に一般会計負担金(法定外繰入)として歳入で受け、四条予算の支出で貸付金として支出する場合、一般的には貸付金額と同額(各年一年分ずつ)を三条予算の歳出で長期貸付金貸倒引当金繰入額として計上し、貸した分だけ経費で(現金増減を伴わない歳出で)支出した形にすることから、三条は歳入がないので赤字となるかと思います。


しかし、貸付金は病院の自己資金で貸付ると認識し、一般会計からのお金は四条歳出の貸付金そのものではなく、返さなかった時のための三条予算貸倒引当金繰入額にあてるものとして受け入れるということで、四条は赤字とし(過年度留保資金を充当するとし)、三条予算はプラスマイナス0とする方法は、会計上問題があるでしょうか?

同じ金額をもらうにもかかわらず、入れる予算の場所により毎年貸した分だけ三条予算が赤字となるのは困るなと思います。

不慣れなものでよろしければお知らせいただけると助かります。
レスがつかないようなので少しだけ考えてみました。
引当金積み上げ終わった後は歳入科目をまた4条にもどすのでしょうか?そうなると継続性の原則から問題となるような気もしますし、継続して交付金が収納されるのであれば、やはりその交付金は貸付に係る交付金であった=4条の収納が適当であった と判断でき、後に困るような気がします。
引当金積み上げ終わったら交付金がなくなるのであれば、逆にお示しのとおり3条予算収納が適当かもしれませんね。

経理を離れて久しい為、参考となるかはわかりませんが。

追記
ゆくゆく戻入益でた場合の処理に困りますね。やはり現状がよろしいかと思います。

Re: 公立病院の奨学金貸付の経理について

公営企業専門 No.86003

奨学金の貸倒引当金を貸し付けた段階から引当計上するのは適正なのでしょうか。

貸倒引当金は、貸倒損失によるリスクに備え、損失になるかもしれない金額を予想して、あらかじめ計上しておく引当金だと認識しております。

貸し付けた段階で、踏み倒されるようなことが予想されるのでしょうか。
その場合は、貸し付けしませんよね。

本来、返還義務が発生した段階で、返還請求し、その回収見込みの状況から引当計上する。
実際は、過去の同様の事案から、想定される貸倒率のような数値を算出し、計上すべきではないかと思います。
これは、医療費の貸倒引当金の計上方法と同様です。

貴院の場合の奨学金制度の詳細は分かりませんが、
通常、医療職の奨学金制度は、当該病院で数年勤務すれば、返還を免除するというのが一般的だと思いますが、その場合、勤務実態に応じて毎年費用化すればいいのではないでしょうか。※このことを言われているのであれば、貸倒引当金の利用は、適正でないと思います。

Re: 公立病院の奨学金貸付の経理について

みーさん No.86022

お忙しい中、ご教示いただきまして皆様には感謝申し上げます。
今年から経理担当となりまして不慣れなもので・・・。


当病院では、「公営企業専門さん」のおっしゃるとおり、6年勤務すれば返済を免除することとしております。入職しなかった場合は、半分の期間3年で全額返済(利子なし)してもらうということにしております。また、「aaaamさん」のおっしゃる継続性の原則も勉強不足でありました。病院によって、返還免除になった時のリスクを、いつの時点で経理に反映させるのかという問題なんだと思いますが・・・。



「公営企業実務提要」(ぎょうせい)の財務5(P1609)に、同様のケースについての仕訳や予算についての解説がありました。ここでは貸倒引当金や貸倒引当金繰入の説明がありません。
 当病院では他病院を参考に、貸付年度に、貸倒引当金繰入額(1年分の奨学金分120万円)を3条予算で計上していますが、ぎょうせいさんの資料や皆様のコメントを参考にさせていただくと、貸付時に貸倒引当金繰入額の予算計上は不要ということになるのでしょうか?





@貸付たとき 
 仕訳
 (借方) 投資その他の資産 看護師奨学金貸付金  (貸方)現金預金  現金
 予算
 (款)資本的支出  (項)看護師奨学資金貸付金


A6年未満に退職した場合または在学中に退学した場合
 仕訳
 (借方) 現金預金 現金    (貸方)投資その他の資産 看護師奨学資金貸付金
 予算
 (款)資本的収入  (項)看護師奨学金貸付金返還金


B卒業後6年間当病院に継続勤務した場合
 仕訳  (借方)医業外費用 看護師確保経費 
                (貸方)投資その他の資産 看護師奨学資金貸付金
 予算
 (款)病院事業費用 (項)医業外費用 (目)看護師確保経費
   ※金額が当該病院の規模からみて少額な場合は、目を「雑損失」として計上することも差し支えない。


とありました。

悩む日々です。

Re: 公立病院の奨学金貸付の経理について

公営企業専門 No.86024

>貸付時に貸倒引当金繰入額の予算計上は不要ということになるのでしょうか?

「不要」というよりは、「貸倒引当金の計上が適正でない」と言うべきでしょう。
貸倒引当金の計上は、適正な理由と見積もりにより会計処理されるべきで、今回の貸付時の計上は、適正でないと思います。


>病院によって、返還免除になった時のリスクを、いつの時点で経理に反映させるのかという問題なんだと思いますが・・・。

「みーさん」の説明から推測すると、
 ・貴院での6年間の勤務経過後、返還免除が確定する。
 ・返還免除に係る費用を分散できないか。
であれば、

返還免除の引当金を計上するのが適当ではないかと思います。

実務では、奨学金の総額が600万円であれば、
 貴院就職後、毎年100万円を返還免除引当金に計上し、
 6年経過後、当該奨学金と引当金を相殺処理(引当金取崩)する。
このような経理処理です。

実際にそのような経理処理をされている団体がありますので、検索してみてください。

PS.公営企業会計は、覚えることが多く大変だと思いますが、会計担当としてこれからもがんばってください。

市の課税ミスについて

No.85997

>滋賀県彦根市は6月30日、新築家屋の調査時に木造を軽量鉄骨造と間違えて課税するミスが1件あったと発表した。2000〜19年度の固定資産税と都市計画税を計13万5800円高く評価したといい、当該の納税者に全額還付した。市は、当時の担当者が特定できず、関係者の処分を行わないとしている。

特定できない、なんてことありえますかね。
家屋調査票には調査員名が記載されていますよね。

Re: 市の課税ミスについて

モモタ No.86005

20年以上前のことのようですから,当時の書類を廃棄していて分からないということは十分あり得るのかなと思います。

Re: 市の課税ミスについて

はるか・かなた No.86012

20年も経過していたら
当時の課長はおろか、資産税担当の係長も退職している可能性もありますね。
当時の機構はわかるでしょうけど。
「永年(or30年)保存」でない限り書類は残っていないと思う。

Re: 市の課税ミスについて

錠剤 No.86013

最初の調査をした者は誰だか分からないので処分しようがないとして、その後20年間、誤ったまま課税し続けた歴代の担当者や管理者はお咎めなしというのは、そんなものでしょうか。

Re: 市の課税ミスについて

モモタ No.86018

意図的に隠ぺいや改ざんをしていなければ,歴代の担当者や管理者が責任を問われることはないと思います。現在の担当者や管理者には気の毒ですが。
固定資産税業務にはそういった時限爆弾が多々埋もれています。

Re: 市の課税ミスについて

疲れピーク No.86020

書類は残っていなくてもPCにデータが残っている可能性はありますね。

Re: 市の課税ミスについて

No.86023

皆さん、レスありがとうございます。

なるほど。関係書類を廃棄した可能性はありますね。

Re: 懲戒免職に1ヶ月前告知が必要?

ksimo No.86001

労基法準拠とか、根拠らしきものがコメント(返信)欄に掲載されていますが、それは確認されていますか?

なお、これは会計年度任用職員のことだそうです。

Re: 懲戒免職に1ヶ月前告知が必要?

イム No.86002

地元徳島です。
こちらの報道ではこの職員は会計年度任用職員だそうです。
だとしたら退職金は元々出ませんね。
市の処置には問題はないと思われますが。

Re: 懲戒免職に1ヶ月前告知が必要?

樹海 No.86010

>四万十さん

懲戒免職と解雇予告について
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2611sodan1.html

単純に、要る・要らないの話ではないようです。
いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。

素朴な疑問であるのですが、地方自治法222条予算を伴う条例案について、予算は議決されたけど条例案が否決された場合に、予算を執行するとどのような問題があるのでしょうか?

何にかの法令にひっかかるのでしょうか?

私なりに調べてみたのですが、いまいちわからず、とっかかりだけでもご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
何に基づいて予算を執行するのですか?
通行人 様
条例の裏付けはなくなるとは思いますが、一方執行することを妨げるものがなにかあるのかなと思いまして。
妨げがないのなら予算を執行しても極論となるかもしれませんが、問題ないのではないかと考えられると思いまして、なにか問題があるのかなと調べていたのです。
条例は不要だったということでしょうか?(なんのために提出?)
支出するために条例が必要なら、否決されればその支出根拠がなくなり支出できませんが、条例案出すくらいなのだから、支出するためには条例が必要なのではないですか?

条例不要なら、そもそもなんで上程したのでしょうか?
ksimo 様

上程したのは議会の都合でしょうか?
通行人様 ksimo様
具体的な事例があるのではないのですが、私の中で考えていたのが、例えば学校の移転の場合です。

学校建設予算は、議会で議決され、着工前に移転条例が否決されたが、執行部としてはどうしても建設したいとなった場合に、建設を強行することによる法的問題はなにがあるのかということです。
想定とのことですが、議会は移転に反対なのになぜ予算を可決したのですか?
議会初日に学校移転条例が否決
議会中に反対派議員が相次いで死去
議会最終日に予算案が可決
>勉強中さん

条例の否決の理由や内容にもよるのかなと思います。
究極は、新しい学校建物の竣工と開校までに条例は間に合えばいいはずです。
その見込みがない(移転自体認めない)のであれば、これから建築する建物は「学校風な建物(用途:特になし)」にしかなりませんから、予算(学校建築)から逸脱すると思います。

減収補てん債について

無知な財政担当 No.85957

 いつも勉強させていただいております。
 さて、標記の件で近年、市長会や指定都市市長会などで、対象税目の拡大を要望することを目にするようになりました。そんななか、この件で上席から説明を求められており、調べていたのですが、文献などがうまくみつからず、教えをこう次第です。
 2点質問させてください。
@対象税目のうち、利子割交付金がなぜ対象税目とされるものなのか。(どういう理屈で景気の影響が大きいとされるものなのでしょうか。景気に影響され、預金利率が下がると影響をうけるとかそういうことなのでしょうか・・・。)
A補てん債の対象外となっているなかで、精算制度もないものだとすると、市町村では地方消費税交付金くらいかなと考えていましたが、そもそも交付金は県から受け取るものであり、対象税目という表現は正しくないと思うのですがいかがでしょうか。
ご見解をお願いいたします。

Re: 減収補てん債について

求道 No.85999

>無知な財政担当さん

@ 景気が悪いときに政策的に金利を下げ、それが影響するからですかね(政策的に下げて、うちがあおりを受けてるから面倒見てよ的な)。
A 利子割交付金も対象税目とされているのだから、いいのではないでしょうか。

一部事務組合が準用する規定について

アジサイ No.85959

初めて投稿します。一部事務組合の職員です。
当組合は2市1町で構成されており、2市のうち管理者はA市市長ですが、B市のほうが人口・財政規模は大きいです。今般、例規整備をするにあたり両市の例規を参考にしていますが、疑問が生じています。
地方自治法第292条により「地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあっては市に関する規定、その他のものにあっては町村に関する規定を準用する。」となっています。この場合、A市、B市のいずれの規定を準用すればよいのでしょうか。
なお、組合は平成の大合併以前から存続するもので、当時は町村のみで構成されており独自の例規が多く存在しています。

Re: 一部事務組合が準用する規定について

脆性破壊 No.85960

>アジサイさん

地方自治法第292条の規定は、地方自治法の「市に関する規定」を組合に準用するという意味でしょう。
「市の規定(市が作った規定)」を準用するという意味ではないですよね。

Re: 一部事務組合が準用する規定について

chipstar No.85961

前にも同じ勘違いがありました。
61574の質問、回答をご覧ください。

Re: 一部事務組合が準用する規定について

脆性破壊 No.85963

>chipstarさん

私も(違う方向で)勘違いしていたみたいです。「地方自治法中の『市(都道府県・町村)に関する規定』だけ」が準用されると思ってました。

「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか」とはあるが、「法律又はこれに基づく政令の市(都道府県・町村)に関する規定を準用」とはないので。

Re: 一部事務組合が準用する規定について

もごもご No.85964

脆性破壊さんが書いたとおりなんですが、もうちょっと優しく説明します。

地方自治法第292条がいわんとしているのは、「一部事務組合」は、その構成団体によって、都道府県or市or町村のいずれかと同じと「みなす」ということです。

このことは別に、市でも県でも町村でも、地方自治法第14条の「条例」や第15条の「規則」は作れますので、都道府県か市町村と同じとみなされる一部事務組合は、条例でも規則でも独自に作れるということです。構成する市町村同士等の調整が面倒なので、構成団体の中で一番人口が多いA市などの条例をそのままマネして「〇〇〇については、A市〇〇条例の例による」と一部事務組合の条例で定めてる事例も多いと思います。

Re: 一部事務組合が準用する規定について

通行人 No.85967

みなし規定だったんですね。
構成団体によって準用する規定が違いますよという規定だと思ってました。

Re: 一部事務組合が準用する規定について

chipstar No.85995

脆性破壊 様

>「地方自治法中の『市(都道府県・町村)に関する規定』だけ」が準用されると思ってました。

おっしゃるとおり、「市(都道府県・町村)に関する規定を準用する」とだけあるので、自治法中の規定に限るのか、その他の法令の規定まで含むのかは、法文だけでは判断できないと思われます。

この点につき、逐条解説(学陽書房 松本英昭著)では、「都道府県、市又は町村に関する規定の準用は、本法及び本法施行令に限られるものではなく、他の法令の規定についても同様であり、この点は留意を要する。」とされています。

辞令(発令)の必要性について

人事担当2年目 No.85899

お世話になります。
とある町で人事担当事務に従事しているものです。
本町には、辞令に関する規定などなく、
いつも他市町村の例規やこちらを参考にさせていただいております。
今回、過去に例がなくどうするべきか悩んでいる案件について
こちらでご教授いただければと投稿させていただきます。

本町で機構改革があり、A課に属するB室が廃止となります。
A課は「課設置条例」により定められており、
B室は「処務規程」で定められた、A課内に属する室です。
※B室長は「管理職(課長級の1コ下の役職)」です。

現在、A課の課長 が B室の室長 を兼ねている状態ですが、
機構改革後、A課の課長は引き続きますが、B室廃止により役職がなくなります。

この場合、廃止となる室の役職について「解く」辞令が必要か、
人事記録台帳に履歴だけ掲載すれば良いだけか・・・。

どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

Re: 辞令(発令)の必要性について

通行人 No.85902

規程がないなら、御自由にではないでしょうか?

Re: 辞令(発令)の必要性について

人事担当2年目 No.85984

通行人様、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 辞令(発令)の必要性について

通行人 No.85987

参考になったなら何よりですが。

補足しておきます。
スレ主様のような疑義が生じた際の対応をスムーズにするために「辞令式に関する規程」などを定めていると思います。
なお、これらの規定は訓令であることが多いと考えられます。

Re: 辞令(発令)の必要性について

通行人 No.85988

×ご教授
◯ご教示
 当方は、大阪府の某役所において、住民票を管理している部署に努めております。 
 離婚訴訟中の母親(住民登録は沖縄県)は、子ども(住民登録は大阪府)を、「コロナからの一時避難」を口実に、沖縄県に連れて行きました。しかしながら、「一時避難」の約束は果たされず、長期間沖縄県に子どもを居住させているため、父親(住民登録は大阪府)は、沖縄の家裁に、子ども引き渡しの申立てを行いました。その結果、家裁は父親の申し立てを認め、子どもの父親への引き渡し、および、監護権は父親にあると審判。
 一方、母親は子どもの住民異動届(大阪から沖縄へ)を当方に提出したが、上記審判を受け、その受理を却下しています。しかしながら、最高裁判例平成14年第189号「転居届不受理処分取消等請求事件」を見れば、「市町村長は、住民基本台帳法の規定による転入届があった場合に、その者に新たな当該市町村の区域内に住所を定めた事実があれば、法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことはできず、住民票を作成しなければならない」とあります。
 審判という司法判断が出ている以上(母親は即時抗告しましたが)、これに従い、子どもの住民異動届を保留していますが、当該最高裁判例に粛々と従うべきなのでしょうか。お知恵を拝借したい所存です。
なんか書き込みの端々にスレ主の価値判断というかバイアスが見られるのですが、そのことが事務処理の方針に影響していませんか?
 「最高裁判例平成14年第189号があるから、異動届を受理すべき」というのが弁護士Aの意見。
 「母親は子どもを不法に連れ出している、誘拐犯のようなもの。よって、異動届を受理してはいけない」というのが弁護士Bの意見。
 さて正解は、という話です。ご返信まで。
「コロナからの一時避難」を『口実に』、
「一時避難」の『約束は果たされず』、
が地の文なんだよね。
「一時避難でない真の目的がある」とか、「一時避難ならもう終わってしかるべき」は、あなたの感想ですよね。

既に弁護士ふたりに意見を聞いてるんですか!
感想ではなく、「一時避難と言っておいて子どもを帰さないのは、自己に優位な地位の既成事実化をもくろんでいるとみられてもやむを得ず、不相当の誹りを免れない」というのが家裁の審判です。
地の文って言葉の意味分かる?
親権争いが継続中なら、弁護士AもBもどちらの見解も採用できる気がします。最高裁判例だって条件がまったく同じとは限りません(つまり判例がそのまま適用できないかも)。

住民票事務は自治事務なので、地方自治法第2条第12号に基づく自治解釈権で判断してもらえばいいと思います。
ちなみ個人的には弁護士bに賛成
もごもご様、有益な回答ありがとうございます。当方もいろいろ調べていくうち、ABどちらでも言い分として間違っていないという思いになってきました。Aについては、屁理屈かもしれませんが、最高裁判例は、転居してどこにも住民登録地がない者への適用という意味では、本案件とは種類が違うといえるかもしれません。
私も結論としてどちらもありうるかなと思います。

はじめに、ご指摘の最高裁判例でも言われていることですが、新たに別の市町村の「区域内に住所を定めた事実」があれば、届出を受理するべきだとされています。要するに、客観的に引っ越したかどうかが重要だということです。あえて不受理にするのならば、親としての法定代理権がないか共同親権であって単独では行使できない(言ってみれば、親ではない第三者が転居届を勝手に出したのと同じ状態なので拒否できる。)という理由か、実態としては"引っ越して"いない(いつ戻ってくるかわからないので不安定な状態という感じ)という理由になると思います。

と考えて裁判例を調べたところ、大阪高裁平成17年3月22日判決(平成16年(行コ)第116号)によれば、大要、転居届を出すことは共同親権の対象となる行為ではなく、客観的居住の事実があれば受理することは違法ではない旨述べています。本件では、審判が確定していない以上は母にも居所指定権があり、この裁判例を前提にすれば居所指定権は単独で行使できるので、子が沖縄に居住しているという実態があれば、受理することは違法ではないという結論になりそうです。(これに対しては、一次的な審判は出ているのだからその判断を尊重することは裁量の範囲内だという反論もありえます。)

一方で、不受理が当然違法になるかというと当然にはそうではないようにも思われ、転居届ではなく転入届に関する裁判例(長野地裁松本支部平成26年3月31日判決・判例地方自治397号17頁、その控訴審である東京高裁平成26年11月20日判決・判例地方自治397号10頁)では、本件と似たような状況で、不受理とすることについて担当者に一定の裁量が認められています。これらの裁判例でいわれていることは、転居届にも妥当するのではないかと個人的には思っています。


ということで、結論としていずれもありうるのだろうとは思います。私としては、客観的に自治体の区域内に住んでおらず、近いうちに戻ってくる具体的な目途が立っていないのならば、受理するのが無難かなという印象です。受理した場合に受理の取消訴訟等(?)を提起されるリスクよりは、不受理とした場合に不受理の取消訴訟等を提起されるリスクの方が大きいようにも思います。

※「受理の取消訴訟等」を「受理の取消訴訟等(?)」に修正。そもそもそのような訴訟に疑問があるという趣旨です。
レン様、両方ありうる、受理したほうがベター、ありがとうございます。なお、受理したら受理したで、父側は提訴するらしいです。「少なくとも親権者に関する判決が出るまで、受理を留保すべきだ」という主張です。まことに難しいかじ取りになってきました。

公用財産に関する参考図書

財産 No.85958

いつも参考にさせていただいております。

私は行政職(事務屋)なのですが、とある土木事務所に異動となりました。

この事務所の管轄は道路だけでなく、山林、河川、港湾、漁港、海岸等があり、
土地の管理について、所管や法令がいっぱいあり訳が分かりません。
(もちろん担当者が複数いて分担していますが…)
現在も国有地の所管について財務事務所とやり取りしているところです。

勉強しながらなんと進めているのですが、一度考えを整理したりなんかもしたいので、
参考図書を探しております。

おすすめの本やサイトがありましたらご教示ください。
(下に参考図書のスレがあるにも関わらず新しいスレを立ててしまい、恐縮です。)

Re: 公用財産に関する参考図書

文書屋さん No.85965

言うまでもないかもしれませんが、行政法の教科書の最後に公物法の総論はまとまっています。

あとは逐条解説しか思いつきません。
国有財産なら、国の担当者は中村稔「国有財産法精解」を見ているはずです。
法定外公共物に関わることがあれば、寳金敏明「里道・水路・海浜」です。

Re: 公用財産に関する参考図書

通行人 No.85968

本課に参考書籍が沢山ありませんか?

※当方がお世話になった県には沢山の書籍がありましたので。

【追記】
 ↓公用財産でしたか。↑参考書籍があったかは定かでありません。

Re: 公用財産に関する参考図書

通行人2 No.85969

タイトルが「公用財産」なのが、なんとも