過去ログ [ 678 ] HTML版

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法非適用企業会計の出納閉鎖について

村役場 No.86187

一般会計は4月1日から5月31日までの2か月間の出納整理期間があり

公営企業会計は3月31日の決算日で絞めて出納閉鎖期間が無い

というのはわかるのですが、では、法非適用企業会計(簡易水道等)はどうなるのでしょうか?
法非適用だから一般会計と同じ処理になるのでしょうか?

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

永遠の1 No.86188

普通会計と同様の会計処理になると思います。
法非適用事業の会計は、普通会計と同様に地方自治法に基づく会計処理になりますので。

※普通会計=一般会計+公営企業会計を除いた特別会計

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

転機の子 No.86189

>永遠の1さん

「公営企業会計を除いた特別会計」ってどんなのがありますか?

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

永遠の1 No.86190

>転機の子さん(くすぐられるHNですね)

国民健康保険事業特別会計とか老人保健医療事業特別会計などですね。
公営『企業』会計を除いた特別会計じゃなくて公営『事業』会計を除いた特別会計じゃないかな

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

ツウコウニン No.86193

地方公共団体の会計は大別して普通会計と公営事業会計に区分さるんでしたっけ?
地方公共団体の会計は、
「会計区分」だと「一般会計」と「特別会計」に区分され、
「会計種別」だと「普通会計」と「公営事業会計」に種別される。
と聞いている。

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

みやま No.86195

話飛ぶけど
つまり打切決算があるのは、公営事業会計の法適用の場合だけってことかな。

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

永遠の1 No.86196

>ksimoさん

ご指摘ありがとうございます。失礼いたしました。


>みやまさん

そういうことになるのかと思われます。

Re: 法非適用企業会計の出納閉鎖について

村役場 No.86206

皆さんありがとうございました^^

5月に死亡手続きを行いました

市民A No.86105

私の父が5月に死亡し、市役所で手続きを済ませました(5月中)が、後期高齢者保険料が死亡者の名前で今月届きました。
手続き済みなのに死者に送付する市役所はアフォですか?
◯◯様ご遺族様とか
届出を行った私に◯◯様分と送るべきでは?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

モモタ No.86111

当市では,○○様 御家族様と自動で印刷が入るようになっています。
自動で印刷が入らないのであれば,手続きの際に一言説明があってもよかったですね。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

通行人 No.86112

死亡届だけを出し、保健関係の手続をしていない可能性
後期高齢者保険料が届くとは?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

市民A No.86114

いやいや、被保険者証も返してますよ(苦笑)
5月死亡なので4月分の保険料がかかります
通行人は制度知らないの?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

焼肉 No.86115

私も保険料が届くの意味が分かりません

Re: 5月に死亡手続きを行いました

モモタ No.86117

保険料額決定通知書のことではないでしょうか。
違っていたらすみません。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

通行人 No.86119

>市民Aさん

ああ、そうですか。それは失礼しました。
制度は知っていますが、「市民Aさんが制度を知っているか(保険の手続をちゃんとしたか)」は知りませんでした。
「保険料が届いた」という記述から、正確な記述でないことは推定できましたが。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

市民A No.86120

保険料請求書が死亡者宛に届いた
これで満足?
死亡者賦課は無効なので受取拒否で良いですか?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

モモタ No.86122

もし,納付書が同封されているのであれば,納付をお願いしたいところです。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

市民A No.86123

死亡者に送付するのはナシですよね?
(発送日に届出とか極端な例は除きます)

Re: 5月に死亡手続きを行いました

通りすがり No.86124

こんなところで言わないで自分のところの自治体に言いなさいな。自分宛に送り直してもらって金は払いなさいな。
以上、さようなら。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

公務員 No.86125

死亡者に送付するのはダメ
職務怠慢

Re: 5月に死亡手続きを行いました

寄り道 No.86127

>杉並区

相続人が特定できなかったのであれば、通常は「○○様ご遺族様」とかじゃないの?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

パッセンジャー No.86128

まさかの広域連合組合事務のタイムラグというオチ?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

広域連合 No.86129

徴収業務は市町村事務です
濡れ衣はやめてください

Re: 5月に死亡手続きを行いました

Atticus No.86130

>寄り道さん
遺族が相続放棄している可能性もあるので「ご遺族様」では問題ありでしょう。
杉並区の言い分はもっともだと思います。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

飛車 No.86131

なるほど、理由があってのことなんですね。納得です。一般の方には分かりにくいので手紙を入れて説明があるとスレ主さんのような誤解もなくなるでしょう。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

通行人 No.86132

スレ主さんのような『誤解』は言い過ぎ。
不快なのはもっともだし、厳密に言えば、相続人を特定して賦課なり催促を行うべき。
たた、そこまで行うのは事務の負担が大きいので、死亡者名で送付して払ってくれたら『良し』ってことでしょ。実際、相当な割合で払ってくれるのではないでしょうか。
払ってくれない場合、どこまで調査するかは知らんけど。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

寄り道 No.86134

>Atticusさん

「遺族」って「死亡者の残された家族」ってことじゃないの?
相続する、しないにかかわらず。
じゃ、モモタさんの所の「○○様 御家族様」もまずいってこと?

Re: 5月に死亡手続きを行いました

みやま No.86135

>寄り道さん

寄り道さんの言っている「遺族」は国語辞典の説明
対するAtticusさんの「遺族」は法律による規定によるもの

よって、モモタさんの「家族」は問題ないと思われます。
(「家族」は法的に定義された言葉ではないので)

Re: 5月に死亡手続きを行いました

錠剤 No.86137

宛名が、通知書の名宛て人なのか、封筒の宛先なのかによって意味が違ってきますね。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

Atticus No.86163

通知書の宛名については「ご家族様」も問題ありだと考えます。
封筒や案内文であればOKでしょうけど。

>みやまさん
「遺族」に法律上の規定なんてあるんでしょうか?
そもそも条文に出てくるような言葉ではないと思いますが。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

モモタ No.86177

「御家族様」の通知書については,当自治体においても法的な効力を持つものではないとの認識です。ただ,通行人様の御指摘のとおり,すべての死亡者に対して相続人調査を行うことは事務負担の観点から難しく,「御家族様」という表記によって納付をお願いしているものです。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

みやま No.86181

>Atticusさん
>「遺族」に法律上の規定なんてあるんでしょうか?

様々な法律で、「遺族」はその法内において次のように規定されています。

厚生年金保険法59条(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
国民年金法37条の2(配偶者、子)
国家公務員等共済組合法2条(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
地方公務員等共済組合法2条(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
国家公務員災害補償法16条(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
地方公務員災害補償法32条(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
恩給法72条(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹)
他にもありますが取りあえず。

「遺族」は「条文に出てくるような言葉」ですよ。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

錠剤 No.86182

No.86132 の通行人さんの書いているように、正確に書こうとすれば、相続人を特定して名宛人としなければダメで、死亡者名でも、死亡者名ご遺族さまでも、死亡者名ご家族さまでもダメでしょう(届いた側でどういう気持ちになるかは置いといて)。

それでも、払ってくれればいいと思ってるんでしょう。それは、それで妥当な判断と思います。最初から相続人を全部調べるのは大変だから。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

雑談 No.86183

先日うちの担当者に訊いたら
家族に連絡とって、誰に送ったらよいか確認するらしい。
大抵は電話取った家族が、「取りあえず私宛に送ってください」と返答するそうだ。

錠剤さんのおっしゃるとおり、相続人を調査確認するのは時間かかって大変らしい。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

市民A No.86184

ご意見ありがとうございます
私が言いたかったのは「死亡手続きを行い被保険者証も返還したのに死亡者宛に保険料請求が来る」事への不満です
死亡手続き時に「今後、保険料が発生しますがどなたに送付すればよいか?」と聞けば(または死亡手続き時のヒアリングシートをあらかじめ作成し記入させる)よいだけです
お役所は、毎日同じ死亡手続きをさせておきながら、工夫の無いところですね

Re: 5月に死亡手続きを行いました

Atticus No.86185

>みやまさん
勉強になりました。ありがとうございます。
健康保険法や民法で検索しても出てこなかったので法令用語ではないだろうと決めつけていました。

Re: 5月に死亡手続きを行いました

感想 No.86186

スレ主さんの自治体への不満でしたか。

スレ主さんの自治体に意見していただいた方が建設的だったでしょうか。

手続チェックシート等を行っている自治体もあるので、スレ主さんの自治体がそういったものを知らなかったとすれば感謝されたと思いますよ。
私の勤務している自治体に不動産(土地)の寄附申し出があり、その活用が私の担当業務に関連していましたので、登記嘱託事務も私が担当することになりました。
登記権利者=首長、登記義務者=寄附者です。

さて、登記原因情報及び登記承諾書を作成し、寄附者から実印を押印していただいたまでは良かったのですが、印鑑登録証明書の交付を受ける段になって、無償で交付できないから手数料を負担するようにと戸籍担当課から連絡がありました。

私としては、登記嘱託者並びに登記権利者は首長であることから今回の事務は首長の事務であり、首長に手数料を請求するという考えは成立しないと考えていました。
そのため、形式的に首長(所属課長扱)から首長(戸籍担当課長扱)へ無償交付の願いを提出していましたが認められませんでした。

善意の寄附者にわずかばかりとは言え負担をさせたくないという思いもあり、どうしても無償交付できない理由が納得できませんでした。長年行政事務に携わってきたのこのような投稿をするとチコちゃんに叱られそうですが、ご教示いただけましたら幸いです。

私の考えは次のとおりです。
(1)手数料条例に「官公署から請求があったもの」「公務員が職務上の必要で請求したもの」は、手数料を免除する(「できる」ではない)と規定されていること。
(2)手数料条例の根拠となっている地方自治法第227条では、特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができると規定されており、そもそも特定の者のためにする事務ではないから、手数料を徴収することは適当ではないのではないかということ。

戸籍担当課の見解は次のとおりです。
(1)道路等の用地取得において、印鑑登録証明書を無償交付していないこと
(2)手数料は低額であり、登記義務者は協力する義務があるのだから負担していただいて問題ない
>年配の初心者さん

あなたが印鑑証明事務の担当者で、国・都道府県・他市町村・公益法人・民間企業から、同じように無料にしてくれと言われたらどう考えますか。
他市町村から依頼の用地買収による無料交付に応じていない、ということは
それがスレ主さんの自治体の「姿勢」ということです。

公務員にとってダブスタ対応は禁忌ですからね。
お気持ちは良く分かりますが、条例上おそらく印鑑登録証明の交付を申請できるのは本人かその代理人でしょうから、寄付者の印鑑登録証明について市長が請求者として請求することはできないと思いますし、だとすれば請求者が市長であることを理由としての減免は受けられないでしょう。
たとえ市長が寄付者から委任を受けて代理人として請求するとしても、代理人による請求の効果はあくまで本人に帰属するものでしょうから、市長自身が申請をするものでもなければ手数料を負担するものでもないでしょうし。

手数料条例の減免規定に、「特に必要と認められる場合」などの規定があるなら、あくまで寄付者による申請の体裁をとった上で、特殊な事情を理由として減免申請をしてはいかがですか。
それもできないのであれば、やはり寄付者に負担してもらった上で、地方自治法に基づく補助などを検討するしかないと思います。
それがスレ主さんの自治体の「姿勢」ということです。
>(1)手数料条例に「官公署から請求があったもの」「公務員が職務上の必要で請求したもの」は、手数料を免除する(「できる」ではない)と規定されていること。

自治体の姿勢というなら、担当者の意見ではなく条例を引き合いにだすべきなのでは?
投稿主の首町が申請した無償交付が、受理されなかった理由が語られないと無償、有償どちらが適当かは判断がつきませんが、心情としては私も投稿主同様、無償であるべきとは思いますね。
手数料条例に規定があるにもかかわらず、無料交付に応じていない、ということは
まだ語られていない部分があるのでは、と考えます。

手数料の多寡の問題ではないですし、昔からそうだから、では理由にならない。
条例に従っていない、ということは何かあると思えてならないのですが。
スレ主様の自治体の法務担当の意見もお伺いしたいところです。
「官公署から請求があったもの」「公務員が職務上の必要で請求したもの」とは、申請者が公務員で公印を押して申請(いわゆる公用請求)ということでしょうから、印鑑登録証明でそれを想定しているかということでしょうね。
じゅうみんぶさんの考察のとおりかと思います。

印鑑証明の理由による減免を設けるか、公用請求(本人同意を求めた上で?)を認めるかでしょうね。
>年配の初心者さん

>そもそも特定の者のためにする事務ではないから、手数料を徴収することは適当ではないのではないかと

印鑑証明って、特定の者のためにするものの最たるものじゃないですか。
>年配の初心者 さん

印鑑登録事務の対象者は登録した者本人に限られます。
印鑑登録証明書の交付申請ができるのは、登録者本人に限られるのです。
何人も他人の印鑑登録証明書の交付申請はできません。
よって、あなたの考え(1)及び(2)は否定されます。
印鑑登録証明書の交付手数料は交付請求者本人が負担することになります。

あなたが個人として交付手数料を代理払いすることには事務上の問題は生じません。

余談ですが、自治体の事業課からは、自分のところに限らず他所様からも頻繁に、用地買収がらみで印鑑登録証明書の交付手数料免除のお願いが来るのも事実ですが、当然当該事業費の中で解決するべきことです。
>条例を引き合いにだすべきなのでは?

適用できる条例であればそのとおりですけど、
示された手数料条例は印鑑登録証明書の場合では当てはまらないと思いますが。
年配の経験者さんもおっしゃっていますが、
印鑑登録証明書の交付申請ができるのは登録者本人だけなので。
>年配の経験者 さん

書き込みありがとうございます。
印鑑登録証明書の交付申請ができるのは、登録者本人であることは理解しています。
したがって、住民票のように「公用」請求できないことも理解しているつもりです。

そのため、手数料の免除対象は首長ではなく、寄附者であるということでしょうか。
確かに、そこを混同していたように思います。

ただし、(2)の部分が否定される理由について、さらにご教示願えないでしょうか。
手数料の基本的な捉え方ですが、特定の者のためにリソースを割くことの対価であると思っています。
従って、公共の福祉のために行う事務事業に必要な書類が手数料の対象になるのは不自然ではないかと考えたわけです。

無償での発行ではなく、当該事業費の中で解決すべき問題という考え方もあるでしょう。
道路用地の担当などはそういう理解のため、戸籍担当課が例示したのかも知れません。

年配の経験者さんは、あくまでも印鑑登録証明書の発行先に主眼を置かれ、私は事務事業の内容と自治法の条文をにらめっこしている点でミスマッチなのでしょうか。
じゅうみんぶ さん

書き込みありがとうございました。
年配の経験者さんも示されていましたが、確かに印鑑登録証明書の交付を申請できるのは寄附者本人ですから、首長が請求するものではありません。
そこは理解していますが、公共の福祉に資する寄附なので、登記を完了するために必要とする印鑑登録証明書は無償で交付して欲しいと思ったというのが発端でした。

確かに手数料を免除する相手は、首長ではなく寄附者ですね。
地方自治法に基づく補助が王道なのかも知れません。

少し頭の中を整理してみたいと思います。
印鑑登録証明書の交付は印鑑登録済みの方のみに対する事務です。
公共の福祉のために行う事業者は、印鑑登録者ではないですよね。
印鑑証明書は、登録した人の、登録されている印影がこれですよと証明するものです。
書類に押された印影と提出された印鑑登録証明書の印影で本人(意思)確認するためのものです。
それ以外の用途はありません。
従って、
>公共の福祉のために行う事務事業に必要な書類が手数料の対象になるのは不自然ではないかと考えたわけです。
>登記を完了するために必要とする印鑑登録証明書は無償で交付して欲しいと思ったというのが発端でした。
という考え方が、印鑑登録事務の目的を逸脱しています。
年配の経験者 さん

何度もお手を煩わせてしまい誠に申し訳ありません。
確かに印鑑登録証明書は押印されている書類において、本人の意思を証明する手段であり、とてもパーソナルなものであること。だとすれば、(2)は真っ先に否定されなければいけないものと理解しました。

>あなたが個人として交付手数料を代理払いすることには事務上の問題は生じません。
ネタでしょうが、事務上の問題は生じなくても公務員としてはアウトですよね(^^)

さて、年配の経験者を含め、ご覧の皆さんのお考えを伺いたいと思います。
このたびの新型コロナウィルスに関し、多くの自治体では各種証明の手数料を免除しています。大阪市では手数料の免除対象の中に印鑑登録証明書もありました。

私は、市長が特に認めた場合の条項を適用したか、新たな規則を定めたのではないかと推測しました。

この措置は、印鑑登録制度では誤りであるとお考えでしょうか。
それとも、それは自治体ごとの判断に委ねられるとお考えでしょうか。
年配の経験者さんと入力すべきところを間違えました。
大変失礼いたしました。
H さん

ダブスタは禁忌だと私も思っています。
錠剤 さん

私個人の考えは次のとおりです。

国及び地方公共団体であれば、手数料は免除しても良いのではないかと思っています。
>年配の初心者さん

そのお考え(私は妥当な考えとは思いませんが)ならば、公用請求(官公署による請求)の途を開くのが筋かなと思いますね。
>大阪市では手数料の免除対象の中に印鑑登録証明書もありました。

内容の確認はできないのですが、おそらく登録者本人が、コロナ関係諸手続きのために印鑑登録証明書を交付請求し、本人がその手続きに使用するためのものでしょう。

>国及び地方公共団体であれば、手数料は免除しても良いのではないかと思っています。

良くありません。
この考え方は印鑑登録制度の趣旨とはかけ離れています。
これを機に、印鑑登録制度の理解を深めてくださると宜しいのではないでしょうか。
一言でいうと、基本は印鑑登録している本人に限った制度だということです。
錠剤 さん

なぜ公用請求を認めていないのかをよく考えるべきとのご示唆と受け止めました。

他の皆さんがおっしゃる通り、公用請求できないことは理解したつもりです。
印鑑登録証明書の交付申請者は寄附者であることも理解しています。

また、印鑑登録証明書が、確かに自己の意思によって文書を作成したものであるとの証明手段の一つであり、とてもパーソナルなものであることも理解できました。

一方、手数料の額は、一部を除いて自治体の裁量に委ねられていると考えていますが誤っていますでしょうか。合理的な理由があれば、極論すると「零」と定めても良いように思います。

一般的には手数料は納付すべきものでしょう。その上で、例外的な措置として免除規定があるのだと思っていました。

私の自治体では、手数料の免除において、印鑑登録証明書を対象から除外しておりません。条例に従えば、免除も可能と読めるのです。

趣旨は違いますが、大阪市の印鑑登録証明書に関する手数料の免除も、例外的な措置ではあるが住民福祉の観点からとられたものと解しました。

公用請求に道を開くべきと考えているわけではありません。

いい年なのに拙い文章のため、分かりにくい表現となっていることをお詫びいたします。
年配の経験者 さん

何度も申し訳ございません。ありがとうございます。

>内容の確認はできないのですが、おそらく登録者本人が、コロナ関係諸手続きのために印鑑登録証明書を交付請求し、本人がその手続きに使用するためのものでしょう。

これは免除しても誤っていないということですか?

で、私のケースですが、
登録者本人が、登記手続きのために印鑑登録証明書を交付請求し、その証明書を登録者から受け取った首長が登記嘱託手続きに使用するのです。

2つのケースで異なるのは、首長が印鑑登録証明書を登録者から受領する点だと思うのですが、それが手数料免除に該当しない理由なのでしょうか。

また、表現を変えると、登録者本人が、寄附行為の手続きのために印鑑登録証明書を交付請求し、本人がその手続きに使用するためのものです。

どこも違いが無いように思うのは老化現象なのかな・・・。

頭が固くなってきているようで、ちゃんと理解できず申し訳ありません。
当方では、本件のような場合、用地担当課から住民担当課へ、手数料免除の依頼を出した上で、寄附者には「住民担当課窓口にこの書面を提出すれば手数料免除になります」という文書を渡します。
あとは、寄附者本人から住民担当課へ、当該文書を添付して印鑑登録証明書の交付申請してもらうことで、手数料無料で交付されます。

以上は寄附者が当自治体内の住民の場合です。

寄附者が他自治体の場合は、印鑑登録証明書の手数料分の定額小為替を渡していました。

なお、当方が用地を買収した場合は免除になりません。
印鑑登録者本人から印鑑登録証明書交付請求があり、交付して終わりです。
不動産相続登記、銀行提出、公共事業、寄付等々、なんであれその使用途は関係ありません。
手数料条例の減免に関する規定次第でしょう。
しかし、当初のあなたの考え(1)及び(2)は違いますよということです。

おっと、
>用地担当課から住民担当課へ、手数料免除の依頼を出した上で
これもびっくりです。
何でもありなんですね。
他人の負担をその本人以外が免除してと依頼とは。
旧用地担当 さん

書き込みありがとうございます。
私の考えと一緒の自治体があって少し安心しました。

用地買収の場合は免除していないというのも、諸費も含んで契約に至っているからなのでしょうね。

少し整理してみます。

まず、印鑑登録証明書の交付を請求できるのは寄附者であり、首長ではないこと。
これについては以下の文により事前に理解していました。

 行政庁が用地買収等事務の都合上本人にかわって公文書で印鑑登録証明書の請求があっても、これに応じてはならない。

 本来、印鑑登録証明等は、被登録者個人の申請に基づいて行われるべき性格を有しており、被登録者から所定の手続がない限り申請書を受理し証明書の発行を行ってはならない。

従って、首長名で首長あてに(担当課が違うだけ)手数料の免除を願い出たのは誤りで、交付を受ける寄附者が免除申請を行うべきだったということ。

その場合、「首長が免除することが適当と認めた場合」の条文を適用し、私が適用しようとした「官公署から請求があったもの」「公務員が職務上の必要で請求したもの」は、請求行為自体ができないのだから的外れであること。

ここまでは、皆様のご教示、ご指導により理解できました。

で、そういった条件さえ整えれば、手数料は免除されるんじゃないかな・・・と。
年配の経験者 さん

書き込みありがとうございます。

旧用地担当さんへの返信で若干整理しておりますが、その方向で大きな間違いは無いと理解してよろしいでしょうか。

何度も丁寧にご教示いただき感謝申し上げます。

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ご教示いただいた皆さん

No.86155で、私の(1)の誤りについて書き込んだつもりでしたが、ちゃんと整理しないまま「国や地方公共団体の場合は免除できるのでは」とNo.86162に書き込んだことで混乱を招いたのでしたらお詫びいたします。
その主旨は、首長が手数料の免除相当と認めるにはそれなりの理由が必要であり、いわゆる公共の福祉に資するものが該当するという考えからです。

国や地方公共団体からの免除申請を受けたから、というつもりで書き込んだものではありませんでした。お詫びいたします。
すみません、記憶を頼りに書いているので思い出しながらです。
追加と訂正します。

住民担当課には、印鑑登録証明書の手数料を免除できる場合として、「当自治体へ寄附をするために必要なとき」があります。

用地担当課から住民担当課へは、「この人が寄附を目的とした印鑑登録証明書の交付申請に来るので、来たらよろしく」という内容の文書を渡します。
事前通知のような意味合いです。

寄附者から住民担当課への印鑑登録証明書の交付申請に添付する文書は、
寄附者から首長あてに、「私がこの自治体へ寄附をするので手数料を免除してください」
という内容のものです。

言われてみると、年配の経験者さんの言うように、誤りのある事務かもしれませんね…。
旧用地担当 さん


詳細なフローを書き込んでいただきありがとうございます。

事前通知はあった方が良いと私も思います。
寄附採納決定通知書を持参することで処理可能とも思いますが、丁寧な対応ですね。

「当自治体へ寄附をするために必要なとき」と明文化されているのもうらやましいです。

詳細な規定を盛り込むと条文が長くなってしまいますが、その一文なら有って然るべきのように思います。
機会があったら、当方の法制担当に話してみようと思います。
年配の初心者 さん

>旧用地担当さんへの返信で若干整理しておりますが、その方向で大きな間違いは無いと理解してよろしいでしょうか。

良いと思います。


旧用地担当 さん

>住民担当課には、印鑑登録証明書の手数料を免除できる場合として、「当自治体へ寄附をするために必要なとき」があります。

免除規定が手数料条例ではなく、印鑑条例にですか?
印鑑条例だと些か驚きます。
年配の初心者さま
年配の経験者さま

「当自治体へ寄附をするために必要なとき」は、条例ではなく、
手数料条例の「首長が特別な理由があると認めたとき」の具体例として要綱か要領に定めていたと記憶しています。

債務負担行為の必要性

自治体職員 No.86106

空き店舗活用のため、当自治体の要綱で、家賃を一年間助成することとしています。
当年に6月分、次年度に6月分の振り分けになるのですが、交付決定をするにあたり、来年度分の支出について、債務負担行為が必要でしょうか?

Re: 債務負担行為の必要性

公務員 No.86107

必要です

監査を別々の日に受けるのは?

TOMO No.86068

いつもお世話になっております。
この度、監査の日程調整においてどうしても2人の監査員で都合がつかないのですが、それぞれ別々の日に受けてもよいものでしょうか?
ちなみにこの度の監査では、令和元年度の決算監査と例月検査があります。
どうぞご教示ください。

Re: 監査を別々の日に受けるのは?

ゼロ No.86094

便乗質問です。
仮に、代表監査委員が危篤等になったとします。
そろそろ決算審査の時期ですが、監査委員1名で出来るでしょうか?
合議で決定するので出来ないと思いますが。。。

Re: 監査を別々の日に受けるのは?

つうこうにん No.86095

意見の決定ができないだけであって、意見を付することはできるのではないでしょうか?

Re: 監査を別々の日に受けるのは?

BCC No.86099

代表監査委員は、監査委員の代表ではありません。
監査委員に関する庶務等の事務を処理することが役割ですので、独任制の監査委員においては、監査については、他の委員と同格と考えればよろしいかと。

お中元・お歳暮

ちょっと No.86075

当方小さい自治体ですが、地元商店や小さい取引先からくるお中元・お歳暮って値段にかかわらず受け取ってもいい物なんでしょうか。

適法ではないですよね。

Re: お中元・お歳暮

錠剤 No.86076

職員倫理条例とか職員倫理規程とかを設けている自治体があるわけですから、贈収賄には当たらない(違法ではない)ものもあるということでしょうね。

Re: お中元・お歳暮

文書屋さん No.86078

自治体によっては、広く配られる社名入りカレンダーはよいとか、安価なタオルならよいとか、色々な話がありますね。
ハッキリ決まってなければ、上司に相談しましょう。

Re: お中元・お歳暮

感想 No.86085

倫理法が施行されてからそれなりの時間を経ておりますが、まだまだこういった疑問があるのですね。

Re: お中元・お歳暮

LL No.86097

例えば、入札担当者と指名業者の関係なら、「値段にかかわらず」どんなものでも受け取れませんよね?

申請書の郵送希望に対する対応について

アミノさん No.86035

いつも勉強させてもらっています。

助成金の交付申請書を当該自治体のホームページに掲載しており、申請者は各自でダウンロード及び印刷の上、自治体に提出する場合の話なのですが。。。

仮に申請を希望している人から「家にプリンタがないので、郵送で申請書を送ってほしい」との申し出があった場合、貴自治体(又は部署)ではどのような対応をしていますか?

私の部署で実施している助成金の事業で、このようなケースがあり、私は、
・当該助成金に関する予算で役務費は計上されているものの、このようなケースのために計上しているものではないこと
・家にプリンタがなくても、コンビニや近くの自治体施設でプリントできること

から、送付はしていません(どうしてもと言われれば、着払を検討)。

しかしながら、「他自治体ではやってくれたのに冷たい」とのお声もいただくこともあり、参考に皆さまの意見をお聞かせいただきたく、投稿させていただきます。

どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

文書屋さん No.86036

希望してきた人にだけ手間と郵便料金をかけて郵送するというのもおかしい気もしますが、絶対の正解はないのかもしれません。

以下のいずれかでいかがでしょうか。
・希望者には「自分あての封筒(切手付き)を自治体あてに郵送」してもらう。
・希望者には申請書を郵送する旨をHPに書いておいて、希望者全員に自治体の負担で送る。
・自治体からFAXで送る。(FAX持っている相手限定)

電話での折り返しを希望する人に対して自治体が電話料金を負担して電話すること考えれば、FAXで送るのはアリといえばアリかもしれません。
FAXの場合、感熱紙だったら受け付けないのでしょうね。
>アミノさん

否定的な見解をひとつ。
デジタルディバイドの解消が、国や自治体の課題として認識されていたと思いますが、もう解消されたといえるでしょうか。
パソコンがない、プリンターがない、ネット環境がないという方への提供手段も考えた上で、はじめて「様式をネットで提供するので印刷してください」と言えるのではないですか。

従前、印刷して対象者に郵送とか窓口に置いていたものを、インターネットでダウンロード可にし、希望者のみ郵送することにしても、トータルでは費用削減できるでしょうし、紙代・インク代をケチって郵送を求めてくる人もそうそういないと思います。

したがって、希望者のみ自治体負担の郵送でいいと思います。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

文書屋さん No.86040

>横道さん
感熱紙FAXとは懐かしい…などと思ったら、家庭用では現役なんですね。確かに感熱紙の申請書では保存に難ありですね。


暫時さんの見解を読んで前提がわからなくなってきました。
インターネット上でダウンロードできるようにしておくほかに、自治体の窓口に来た人には印刷された申請書を配るか、パンフレットなどの形でだれでも自由に持っていけるようになっているのではないですか。
その上で、仕事があるから平日の日中に窓口に来られないし、家庭に印刷できる環境もない場合はどうしたものかという質問と受け取ってしまいましたが。スレ主さんにこのあたりの状況を教えていただきたいです。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

アミノさん No.86041

皆様、返信ありがとうございます。

情報不足で申し訳ないです。
窓口に様式は置いています。
(じゃあその紙代やプリント代に係る経費と郵送代の何が違うんだ!と言われてしまうと、回答に苦しむのですが…笑)

見解としては、文書屋さん様のおっしゃるとおりです。

提出方法は郵送でも窓口での提出どっちでも受け付けています。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

モモタ No.86042

件数にもよりますが,申請書の郵送希望については,基本的に送ってあげています。
サービスというよりは,トラブル防止の面が大きいかもしれません。
対応するのは手間ですが,断って万が一揉めるようなことがあればもっと手間なので。
ちなみに返信用封筒も同封していますが,切手は申請者に貼ってもらっています。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

文書屋さん No.86043

>紙代やプリント代に係る経費と郵送代

窓口に置くための紙代・プリント代(と印刷するための手間)までは、暫時さんの指摘するようにデジタルディバイドを考慮した時に自治体が負担すべきコストと言えるでしょう。その上で声を上げた人だけに郵送もするとなると、一部の申請者だけのために自治体が経費・手間を負担をすることの説明がしにくくなってきます。
とはいえ、多くの住民に申請を出してもらうことに自治体として意義がある事業ならば、それぐらいの経費・手間はお安い御用かもしれませんね。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

アミノさん No.86044

皆様の御意見、大変参考になりました。

確かにどうしてもプリントできない人に郵送するのは、色々な面で一理ありますね。

公平の観点から絶対ダメだ!と思っておりましたが、凝り固まった考えだったとも気付きました。

本当にありがとうございます!
「公平」と「サービス」のバランスを考慮しての着地点が望ましい。

迷路にはまると抜け出すのが難しくなる。
コンビニのネットプリント等もありますし、バランスって難しいですね。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

公務員 No.86051

申請する人が申請に係る費用を負担するのが当然では?
郵送費用を税金負担するのは公平ではありません

申請に係るネットの通信費を税金で払うの?
払わないでしょ?
昔は、郵送か直接窓口でした。PCなかったから。

PC普及して、お役所もHP作ったりして、申請書の用紙をダウンロードできれば便利でしょうということで、始めた。

今や、電子申請できます、してください、という時代になった。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

副主任補佐代理心得 No.86053

時代の変遷とともにサービス対応が変化してくるのは必然なことだと思いますが、
情弱者が置いてけぼりにならないようにするのも大切ですね。

感想氏のコメ見て、思わず「ですよね」と唸ってしまった。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

上から目線の公務員はクズ No.86056

情弱者
って決めつけなんなん?
窓口に行けば良いじゃん

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

税金を納めている住民 No.86057

ホームページからの申請書ダウンロードは、希望住民が利用できるようにした付加サービスです。
インターネット環境を前提とするのであれば、それなりの自治体による予算、普及政策があってこそでしょうね。

>当該助成金に関する予算で役務費は計上されているものの、このようなケースのために計上しているものではないこと
>家にプリンタがなくても、コンビニや近くの自治体施設でプリントできること
支持できない見解です。
着払いなどとは情けない。

助成金も住民サービスの一環です。
自治体への申請書は、住民皆さんが負担無く提出できるようにするのもまた住民サービスだと思いますね。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

一市民 No.86058

>上から目線の公務員はクズさん

情弱者は、情報機器を使用できなかったり、情報インフラが整備されていない環境にある方を指します。
調べていただけるとわかると思いますが、一般的に使われる言葉で、上から目線でも罵倒する言葉でもありません。

そのように感じてしまうのであれば、あなたはネットに毒されすぎです。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

副主任補佐代理心得 No.86061

>一市民様

フォローありがとうございます。
普段何気なく使用している言葉が色々な意味に捉えられて
誤解を生む可能性があるという点については勉強になりました。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

コヨーテ No.86062

まじめだなあ。
よく意味を確認しないまま人をクズ呼ばわりするヒトには
気を遣う必要はないと思うけどね。
>副主任補佐代理心得さん

「情報弱者」と「情弱」では、意味が違いますよ。
「情弱者」は何と読むのでしょう。「じょうじゃくもの」かな。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

副主任補佐代理心得 No.86065

>暫時さん

確かに「情弱」はもともと「情報弱者」の略称ですから「情弱者」という
書き方は変ですね。きちんと「情報弱者」と書いておけば誤解は生じなかった
かもしれません。失礼しました。

Re: 申請書の郵送希望に対する対応について

村民民 No.86079

ここには変な牢名主がいますのでご注意を。
言い方がちょっとあれなんですよね、実社会でどうなんだろうと。
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