過去ログ [ 679 ] HTML版

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基礎杭の引き抜き補償について

新人用地マン No.86272

用地補償の初心者です。よろしくお願いいたします。
建物の再築で基礎杭を使用している場合、基礎を解体撤去する費用や杭の打設費用は補償していると思いますが、最近、地権者の方から「残地に杭が残っていると土地の価値が下がるから全部引き抜く補償もつけないと契約しないよ」と言われています。色々調べてみたところ廃棄物処理法などで、産業廃棄物は適正に処分する事になっているようです。確かに基礎は産業廃棄物なので埋め殺しせずに撤去の補償をしていますが、それに連結?している杭は残すのもおかしな話です。しかしこの基礎杭を完全に撤去するには相当の費用がかかる上に一般的な住宅では行われていないのが実情ですが、やはり補償となると法に則って高額でも補償すべきでしょうか?

ふるさと納税の返金について

よしかわ No.86260

久しぶりに投稿させていただきます。
ご助言いただけますと幸甚です。

ふるさと納税を担当しています。
本市にはいわゆる体験型の返礼品がラインナップにあるのですが(果物の収穫体験)、新型コロナウイルス感染症のため、この数か月間開催できておらず、今後の開催の見通しも全く立っていない状況です。

そんな中、ある寄付者から「3月に寄付をしたが、参加できる目処が全くないので、寄付を取り消したい」との申し出がありました。

他の返礼品にチェンジしていただいたり、有効期限延長で対応するのが一般的かとは思いますが、寄付者は「コロナ禍のために開催できないことは理解するが、入金した3月からこの数か月間、事業者から連絡がないとはどういうことか」とお怒りであることもあり、返金せざるを得ない状況となっています。

寄附金の返金の手続きをしていたところ、「そもそも寄附って返金できるのか?法的にどうなのか?国の要綱等で規定はないか?裏を取ってからもってこい」との意見が出て、決裁が止まってしまいました。

寄附金を返金することに関する理論武装について、ご教示いただけますと幸甚です。
寄附金を返金したことがある、その時はこのように整理した、みたいな事例がもしあれば、お教えください。

Re: ふるさと納税の返金について

よしかわ No.86265

上記投稿の補足です。

意見発出者に詳しく聞いたところ、民法で下記の条文があるらしく、「この条文に抵触するのではないか。履行が終わっているから解除できないのではないか(寄附金を受領した以上は、さらには昨年度の歳入でもあるし、返還できないのではないか)」との疑義でした。

第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

この意見は正しいのか、ふるさと納税は「書面によらない贈与」なのか、いろいろお教えください。

Re: ふるさと納税の返金について

asato No.86266

いわゆるふるさと納税は、地方自治法第96条第1項第8号に定める負担付き寄附ではない、と整理されていると思います(皆さん、ふるさと納税1件ごとに議決を取ったり、専決したりしていませんよね?)

それからすれば、相手方は贈与(寄附)をしたものであり、市が何らかの債務を有しているわけではない、と強弁もできるわけですが……

Re: ふるさと納税の返金について

文書屋さん No.86267

ふるさと納税については門外漢ですが、大抵の自治体で「地方自治法上の負担付きの寄附ではありませんよ」と案内されているかと思います。
よしかわさんの自治体でも寄付関係の書類上でそのような案内があれば、自治体側に債務不履行(らしきもの)があったとしても、寄付者は契約を解除できないように思えます。

Re: ふるさと納税の返金について

文書屋さん No.86268

asatoさんとほぼ同じタイミングで、似た趣旨の投稿をしてしまいましたが、まったくのたまたまです。
債務不履行による解除という構成が取れないなら、合意解除するという方向性がありうるかもしれません。が、税金にも関係しますし、現実に対応可能かというのはよくわかりません。実務を知っている方のご意見をお待ちしたいところです。

Re: ふるさと納税の返金について

ksimo No.86269

岡山県備前市は「やむを得ない事情により返金の場合」と一応対応しているみたいです。

Re: ふるさと納税の返金について

求道 No.86270

可能性としては、「背信行為による贈与の解除」ですかね。
返礼が遅れることではなく、何も連絡がないことが許せないと言うことですから。

ボーリング調査の目的外使用許可

1年生 No.86252

部局が所管する行政財産と普通財産が隣接してあります。普通財産は庁内他部局に貸付中です。
当該両地は将来貸付ける予定があり、その貸付予定者がボーリング調査を実施する際(2ヶ月間、20平米くらいを何箇所も移動しながら調査、フェンスで立入規制)の許可についての質問です。
普通財産を貸し付けている他部局は普通財産の転貸を行い、使用料を徴収します。一方、行政財産を所管する部局は行政財産目的使用許可ではなく、当該場所の掘削許可を指令文書で発して、使用料は徴収しない予定としています。(減免でもありません。そもそも使用料が発生しない)
同じ市長部局で行政財産と普通財産で使用料の徴収について、判断が異なるのは如何なものでしょうか?
質問者としては行政財産も目的外使用許可を発出して、使用料を徴収したうえで、ボーリング調査により公有財産を加工することから、掘削許可を発するべきと考えます。

Re: ボーリング調査の目的外使用許可

求道 No.86255

>1年生さん

貸付をするに際して、土地の所有者として貸し付ける土地の質を保証する意味で自らボーリング調査を発注するならば、行政財産使用許可は当然不要ですよね。自らの所有地の管理の一環です。
その発注先が、(たまたま)貸付予定者であるという整理でしょうか。

あと、仮に行政財産使用許可でやるならば、使用許可して使用料はとるけど掘削許可はしないということはあり得ないので、私なら、掘削に当たっての配慮事項などを付款として、行政財産使用許可1本でやると思います。
ていうか、もともと掘削許可という手続があるんですか?

Re: ボーリング調査の目的外使用許可

しましま No.86257

求道さんに同意

行政財産の目的外使用許可の観点でいえば、
「掘削行為」の部分を行政処分の附款(条件)として定めることによって、使用料を徴収する(自治法225条)位置付けになろうかと思います。

掘削「許可」という文言には少し違和感

Re: ボーリング調査の目的外使用許可

1年生 No.86258

求道さま
ご助言ありがとうございます。
貸付予定者の自己都合でボーリングを貸付事業者がボーリング業者に依頼して実施するものです。
従って、行政財産の目的外使用許可を発して、条件を付ける(原状復旧等)で良いとのご意見でしょうか?
掘削許可は例規に基づ来る許可ではなく内規です。これも問題の様な気がします。

Re: ボーリング調査の目的外使用許可

1年生 No.86259

しましまさま
ありがとうございます。許可ではなく、行政処分ではない承認でしょうか?
目的外使用許可申請を受けないスタンスから、当該許可となってますが、
むしろ、ご助言にある附款で済ませるのが私も正しいと思います。

Re: ボーリング調査の目的外使用許可

求道 No.86261

>1年生さん

自治体側にボーリング調査をする謂れがないということであれば、行政財産使用許可でいいのではないでしょうか。
掘削許可というのも(防災上特別な配慮が必要な土地とかでなければ)変ですしね。
でも、考えるのは、その行政財産の管理者でしょうけど。

Re: ボーリング調査の目的外使用許可

1年生 No.86264

求道さま
ありがとうございます。
普通財産の使用許可と行政財産の掘削許可を使用許可とこじ付けて、同じ市長部局であるにも拘らず、使用料の徴収の判断が異なることも違和感の一つです。
やはり、行政財産目的外使用許可と使用料の徴収が適切な判断と理解しました。
ありがとうございます。

特定健診・がん検診の個人情報取扱について

サーロメ No.86247

ちょっと困っていましてご助言ください。
特定健診・がん検診はみなさまの市町村でも医師会と集合契約しておいでと存じますが、
@本来医師会所属の医療機関と個々に契約締結すべきものなのですか? 
A受診者様の個人情報が医師会と医療機関に渡るのは当然個人情報の取扱の特記事項として契約書末尾に記載していますが、別途決裁を受けておいでですか?
B受診者様の個人情報の利用については、問診票に記載し、ご自身の署名でもって承諾していただいたと認識していますが、これだけでは不十分ですか?
ご助言なにとぞよろしくお願いします。

Re: 特定健診・がん検診の個人情報取扱について

保健福祉課総務担当 No.86248

とりあえず@とAを。

@については、医師会、個々の契約どちらも可であると思います。
医師会との協議次第であると思われますが。
医師会との契約だと、後で契約変更する時は1本なので助かるのがメリットですね。

Aについては、契約書の特記事項ですから契約の決裁1本で良いと思いますけど。
個人情報の取扱いなら定型文であると思われますが。
保健福祉課総務担当さま
早速のご助言ありがとうございます。
うちは医師会と集合契約しており、受託先である医師会に個人情報が渡らないとそもそも成り立たない業務だと思いますが、医師会と実施機関たる個々の医療機関とは同じ位置づけにはならないのでしょうか?

Re: 特定健診・がん検診の個人情報取扱について

保健福祉課総務担当 No.86250

ああ、なるほど。
回答が少しズレていましたね。失礼しました。

ウチでは、医師会との契約書に別表として個々の医療機関を列記して、「別表の医療機関は、別記「個人情報特記仕様書」を遵守するものとする。」と記載しています。
契約書的には、直接個々の医療機関と印を交わしてはいませんが、間接的に医師会がそれを担保する位置づけになりますかね。
保健福祉課総務担当さま
ありがとうございます。私が言葉足らずなだけです。
うちも契約書に実施医療機関の一覧表を添付しています。
まさに組織としての医師会が個別の医療機関を担保する形ですよね。
実際の健診と検診は各クリニックが行っているのだとしても、契約相手が医師会である以上、そこが個人情報を保有するのは当然だと思うのですが。
医師会が受診者の個人情報を持つために「あなたの検診に伴う情報は個人情報保護条例をちゃんと守ってしっかり取り扱いますよ」という一文を添えて、それに対して本人の同意署名をいただくだけでは不足なんでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
本人の同意をもらう前に、すでに医療機関に対して個人情報を提供しているのではないですか?
答えになっているか分かりませんが,私の自治体では,
医師会と市が締結する契約の案文(個人情報取扱特記事項含む)を各医療機関に提示し,
その内容に同意したうえで医療機関が医師会に集合契約締結の委任状を提出する形になっています。
それによって各医療機関の個人情報の適切な取扱いを担保しています。

Bについては,同意書は受診者が医療機関宛てに提出するものですから,
「個人情報(検査結果)が医師会及び市町村に提供されることに同意する」旨の一文があったほうが良いと考えます。

マイナンバーについて

マイナンバー No.86080

とある申告書にマイナンバーを記入する欄があり、個人番号カードや通知カード等の写しを添付してもらっているのですが、
業務上全く必要ないので、課の方針として、マイナンバーの記載がなかったり、個人番号カード等の添付がなくても当然に受理しています。
日本人の国民性なのか、危機管理のなさなのか、多くの方がマイナンバーを記載し、個人番号カードや通知カードの写しを添付してこられます。
それはそれでいいのですが、
厳密に言うと、あまりよくはなくて、マイナンバーが記載してあったり、添付されていると、その管理が格段に厳格になり、鍵のかかる棚に保管する必要が出てきます。場所も限られてきます。
まぁ、それも仕方ないのですが、
少々閉口しているのは、いちいち、電話をかけてきて、マイナンバーを添付しなければならないのか等の話をされます。
そんな時は話を遮って「なくても受理しています」と回答して、話を終わらせています。
「添付するな」とも「書くな」言えないし、申告書にも書けないので、一日何十回と不毛な会話をしています。
何とかならないですか?

Re: マイナンバーについて

城址 No.86081

>マイナンバーさん

冗談ですよね?

Re: マイナンバーについて

ジェシー No.86082

不毛とは言え、必然的にそういった対応が必要となる状況なのですね。国や都道府県の定めた様式にマイナンバーの欄があるが、記載がなくても受理できると。様式を定めている所に正式に当該欄の廃止を要望しては如何ですか。

Re: マイナンバーについて

マイナンバー No.86084

半分冗談ですが、半分本気です。

Re: マイナンバーについて

通行人 No.86086

個人番号記入欄があって(個人番号利用事務で)、記入しなくていいという事務はあり得ないが、具体的に何の申告書か明らかにされたい。
個人番号の記入について、所管官庁は何と(必須、不要、なるべく、その他)言っているのか。

Re: マイナンバーについて

公務員 No.86087

>業務上全く必要ないので、課の方針として、マイナンバーの記載がなかったり、個人番号カード等の添付がなくても当然に受理しています。

↑違法行為または監査指摘事項では?

Re: マイナンバーについて

文書屋さん No.86088

確定申告書への個人番号の記入が拒まれた場合、税務署は記入されていない申告書を受け付けるという話があるそうです。
そんなイメージでしょうか。

Re: マイナンバーについて

マイナンバー No.86089

文書屋さんの話に近いですね。

Re: マイナンバーについて

城址 No.86090

税務署員なら、

>少々閉口しているのは、いちいち、電話をかけてきて、マイナンバーを添付しなければならないのか等の話をされます。
そんな時は話を遮って「なくても受理しています」と回答して、話を終わらせています。

とは書かないでしょう。

Re: マイナンバーについて

マイナンバー No.86091

城址さんへ

私は税務署員ではありませんが、
あなたがそう考える理由を教えて下さい。

Re: マイナンバーについて

城址 No.86092

>マイナンバーさん

公務員さんに、
>↑違法行為または監査指摘事項では?
と指摘されるような行為を、税務署員はじめ個人番号利用事務の実施者はやらないよ、という指摘。
もう一回聞くけど、冗談なんでしょ?

Re: マイナンバーについて

マイナンバー No.86093

>と指摘されるような行為を、税務署員はじめ個人番号利用事務の実施者はやらないよ、という指摘。

あのさぁ、やらないよ、って言ったってさぁ、「書け」と言っても相手が書かなかったらどうしようもないでしょう。

話が全然違う方法に行ってるけど、私が聞いているのは、相手に電話をかけさせない方法のことを言っているんだけどね。

半分本気だけど、まぁ、冗談半分だから、自動転送装置を導入しろとか、ウイットにとんだ回答を期待していたのだけどね。

皆さん、ありがとうございました。撤収しま〜す。

Re: マイナンバーについて

本当に公務員なのか? No.86096

>日本人の国民性なのか、危機管理のなさなのか、多くの方がマイナンバーを記載し、個人番号カードや通知カードの写しを添付してこられます。

あたかも記載する事が悪い事の様に書いてありますが、法令に沿った事務を行うことは採用時に誓ってますよね?

Re: マイナンバーについて

暇つぶし No.86098

「ウイットにとんだ回答を期待していた」そうですから、もうスルーしちゃっていいのではないですか。

Re: マイナンバーについて

通行人 No.86100

とある申告書って何の申告書だよ
はっきりしろよ

Re: マイナンバーについて

マイナンバー No.86101

通行人へ

お前、誰?

終わった話だよ。

Re: マイナンバーについて

通行人 No.86102

迷惑なんだよ
お前みたいな公務員がいると思われると

Re: マイナンバーについて

通行人β No.86103

>話を遮って「なくても受理しています」と回答して、話を終わらせています。

これ録音されて晒されたら、一発アウトじゃん
危機管理能力なさ過ぎ!

Re: マイナンバーについて

さとう No.86104

>相手に電話をかけさせない方法

ない(相手の自由意思を束縛しない限り無理)。
ア○ゾンみたいに連絡先の電話番号伏せる方法あるけど、公的機関でそれはできないでしょ。

Re: マイナンバーについて

あばれる君 No.86108

>>話を遮って「なくても受理しています」と回答して、話を終わらせています。
>これ録音されて晒されたら、一発アウトじゃん

自分はそうは思いません。
この回答のどこが一発アウトなのでしょうか。
恐らく「通知カードなくしたんだけど」とか「個人番号カード申請していないんだけど」みたいな質問に「なくても受理しています」と回答しているのだと思いますが、
あなたならどう回答するのですか。
「個人番号カードを申請して写しを添付しないと受理できません」と回答するのですか。
正解を教えて下さい。
なお、確かに、マイナンバーさんの考え方はよくないです。しかし、思うことは自由ですし、思うことと、行動することは全く別の話です。
マイナンバーさんの行動については、鍵付きの棚に管理するなど、問題はないのだと思います。思うことも自由なので、問題ありません。
問題なのは、自分の思いをこんな場所に披露してしまったことですね。
これは少々まずかったですね。ここは公務員以外の人も見ますので、不信感をもたれます。猛省するべきです。(本当に公務員かどうかは分かりませんけど)

Re: マイナンバーについて

Atticus No.86109

こんな感じのことでしょうか。
http://www.city.sakai.lg.jp/benri/download/download_shimin/mokuteki/kenko/kaigohoken/index.html

>「なくても受理しています」と回答して、話を終わらせています。
それでいいと思います。
>相手に電話をかけさせない方法
はないでしょう。

Re: マイナンバーについて

通行人 No.86110

>あばれる君

>あなたならどう回答するのですか。

えっ?
「マイナンバー入りの住民票付けてください」って答えますが。

どうしたらいいか?を聞かれたら、何を付けたらいいかを答えるし、何故マイナンバーを書かなければいけないのかを聞かれたら、マイナンバーを求める趣旨を答える。当たり前のことでしょう。

Re: マイナンバーについて

通行人β No.86113

「なぜマイナンバーを書かなければいけないのか」と質問してきてる人に「書かなくて受理します」なんて答えたら最悪の事態になるってことは、普通の公務員なら当然想像がつくでしょう。

Re: マイナンバーについて

あばれる君 No.86116

>「なぜマイナンバーを書かなければいけないのか」と質問してきてる人に「書かなくて受理します」

大丈夫ですか?

マイナンバーさんを擁護するわけでありませんが、マイナンバーさんはそんな質問はしていないと思いますよ。
マイナンバーさんは、写しの添付の話をしているのであって、記入の話はしていないと思いますよ。
流石に「書くな」というのは口頭でもまずいでしょう。あなたの言うようにアウトです。
でも、皆さん、誰もそんな当たり前のことを問題にしていないと思いますよ。
話を作り変えないでください。

Re: マイナンバーについて

通行人β No.86118

えーっ?

Re: マイナンバーについて

えっ? No.86121

記載とありますが。

Re: マイナンバーについて

危機管理のない市民 No.86246

今まで、マイナンバーが必要な書類には、マイナンバーが漏れては困るので厳重に閉まってある金庫から通知カードを出し、間違いが無いように書類に記入し、通知カードと免許証の写しをつけていました。
それが不要というだけでなく、迷惑をかけていたんですね。

電話をかけて確認するのも迷惑をかけることになるので、これからはマイナンバー欄は空欄で、通知カードの写しも付けずに提出するようにします。

住民税での住宅借入金特別控除について

市民税 梅子 No.86197

調べてもなかなか出てこないので、わかる方教えてください。

住民税での住宅借入金は「所得税で引き切れなかった金額」がある場合、対象になると思うのですが、確定申告で投資税額等がある場合どう計算するのでしょうか?

所得税額から投資税額控除を引くと、住宅借入金特別控除の額を下回ります。
 投資税額等控除の経験がないので申し訳ありません。多分に的外れな回答と思いますが、国税庁のホームページによると、投資税額等控除は、確定申告書第一表29欄に記入することになるようなので、30欄に記入する住宅借入金等特別控除より先に控除することになると思われます。だとすると、投資税額等があったために住民税の住宅借入金等特別税額控除が生じたとしてもしょうがないのではないでしょうか。

 と思ったのですが、そもそも住宅借入金等特別税額控除可能額の算出に当たって、投資税額等控除を適用すべきかどうかが問題なのですね。前述のとおり経験がないので、投資税額等控除が租税特別措置法の何条に規定されているのか、そして、同条の規定が地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2において適用があるのかどうかを判断する必要があります。申し訳ありませんが、もう少しご自分の見解を含めて補足をお願いします。総務省に問い合わせたほうが早いと思いますが…

Re: 住民税での住宅借入金特別控除について

1日10分 No.86242

総務省に問い合わせるって・・・
総務省ってお悩み相談所ではないですよ。

地方分権って知ってますか?

成人式の開催

成人式担当 No.86208

色々な場面で参考にしております。
再び新型コロナウイルス感染が拡大中、来年に向けての成人式準備を進めております。

3密やクラスターなどを考えると該当者約500名を集めるのは厳しいと考え、午前、午後の2部制を検討しております。

しかし今後、更に感染者が拡大した場合の方策として、中止や延期を既に検討又は決定してる自治体がありましたら意見をお聞かせ願います。

当自治体は、該当者で実行委員会を組織し、職員と合同で運営を行っております。
来月早々、第一回目の実行委員会議を開催するので、色々な案を提示して諮ろうと考えております。

何卒よろしくお願いいたします。

Re: 成人式の開催

通行人 No.86209

案は提示しなければいけないの?

折角の実行委員会議なのでそこで色々な意見を出せばいいのではないでしょうか?

※5000人のイベントが可の状況で500人が厳しいとお考えなのは会場等が前例踏襲なのではないでしょうか。

Re: 成人式の開催

担当外 No.86210

小さな町の職員ですが来年の成人該当者でもあります、当自治体では、第一回の実行委員会が早くも開催されました。
成人者側の意見として、
@今のコロナ状況を考慮すれば予定通りの開催は無理。
A成人該当者が都市部居住が多い。
B成人式は形式的なもの。式に出席できなかったから成人になれないことではないので・・・。
B延期にしたところでコロナの現状がどうなるかわからない。
C着物などの準備もありますので早期に判断する必要がある。

成人式担当者から
中止とするならば形になるものを何かしてあげたい。と意見ありました。

それに対し成人者から・・・
写真館などでの写真撮影料金について、一部または全額補助できないか?
との意見ありました。

担当者・・・検討します。(えっ大丈夫?)


結果的に中止を視野に、最終判断は10月ということになりました。
実行委員会は月1開催ということも確認されました。


以上。

Re: 成人式の開催

文書屋さん No.86211

成人記念の写真撮影に公益上の必要性(地方自治法第232条の2)が認められるのかは気になります。
従来から公費で買った記念品を会場で配っていれば、その代替措置という説明になるんでしょうかね。

Re: 成人式の開催

成人式担当 No.86212

成人式を中止に踏み切るのは大変だと思っております。
まして、晴れ着をレンタルした方々へのキャンセル料が発生した場合、公費で支出は無理じゃないでしょうか?
オンライン成人式を打ち出した自治体が取り消しとなりました。
イベント中止になってるのに何で成人式を中止にしないのかが不思議な気もします。

Re: 成人式の開催

求道 No.86213

写真撮影に公費は、写真館業界や貸衣裳業界の救済ということになるんでしょうか。
GOTOキャンペーンで旅行業、観光業、飲食業を救うのと同じような気がします。

Re: 成人式の開催

担当外 No.86216

当自治体では、記念品として幼少から中学までの写真をまとめたDVDを配布してます。
当日、会場でも上映しています。
成人者からの意見もあった記念写真の補助については、検討するにとどまり、役場職員が希望の場所まで趣き撮影するか、会場を設定し撮影するか考慮中とのことでした。
着付けなどについては、その道の方のご好意もあり無償にてお手伝いしていただけることになりました。
当町の成人者は、進学や就職で都市部に流出します。成人式で懐かしい顔を見るのが楽しみだという意見もあります。それも式そのものではなく、式の後の懇親会が楽しみなのです。
コロナの現状を考えれば、懇親会なんてどうやるのか(・・?
みんなマスクして、仕切られて? そんなんじゃ会話も何もできやしない。
であれば中止にしてくれたほうが成人者のためではないか?
担当者は、成人代表者会議で意見を判断しますとのことでした。

Re: 成人式の開催

私も担当者 No.86241

2部制を検討されているとのことですが、

『時間を変更したことにより、1年以上前から予約していた着付けの時間との齟齬が生じてしまった方が多数発生し、役所に苦情が殺到した』という話を聞いたことがあります。

時間を変更するなら、早めの周知が必要でしょうね。

企業会計から一般会計への行政財産無償貸付について

北関東の悩む者 No.86229

ご教示願います。
企業会計下水道施設内に土地を借りて一般会計のし尿処理
施設を作る計画があります。
この場合の土地を借りる手続きとして、行政財産の無償貸付が
あろうかと思うのですが。

企業会計から一般会計への行政財産無償貸付は可能なのでしょう。
以上、どなたかご教示頂ければ幸いです。
地方公営企業法第33条第3項
自治体法務研究2018冬のP109では、全適の例ではありますが、徴収することはやめるべき(=本来無償?)、と記載されています…

Re: 企業会計から一般会計への行政財産無償貸付について

北関東の悩む者 No.86238

ウバさま
さ迷える子羊さま

ありがとうございます。
心から感謝申し上げます。
下水道施設とし尿処理施設の管理者が同一人物であれば、貸借契約を締結するのはおかしいので、土地の所管替えをすればいいと思うのですが(有償で)。

管理者が一部事務組合等であり、両施設で異なるのであれば、行政財産の貸付けで対応するのは可能だと思います(自治法238条の4第2項)。無償にしたいのであれば地方公営企業法40条で。

し尿処理施設は数十年は稼働するでしょうから目的外使用(自治法238条の4第7項)は適当ではないように思います。
質問ですが、固定資産税の土地について、相続人の間でもめて相続されていなく、代表者届も出てこない状況です。こちらから代表者を指定するとさらに問題が複雑になりそうな事例です。
 
 相続人に分割して納付書を送付することは了承してもらえたんですが、端数で問題がでています。切捨てすると元の納付額に足りなくなるため、1人だけ10円多くなる予定です。そこの部分も一度は了承してもらったんですが、額が均等にならないことを問題視して、均等に分割して端数は切り捨てれないものかと言ってきています。
 それでは元の被相続人名義の税額に10円足りなくなってしまいますが方法はあるのでしょうか?
質問に「代表者届」や「代表者を指定する」といった文言が入っていることから、単純な承継手続きであることを前提に意見を述べます。

地方税法第9条第2項の規定のとおり、各相続人は按分して納付することとなります。
按分計算では1円単位まで按分し、1円未満の端数は切り捨て。
切り捨てた端数は、欠損処理することになります。

質問が承継問題ではなく、連帯納税義務の話であれば結論は全く違ってきますが。。。
>固定資産税の土地について、相続人の間でもめて相続されていなく<

土地の相続なのか、固定資産税の相続なのか
土地の相続の話(去年中に亡くなっている)かと思ったが
返信遅れました。土地の相続です。
>虹さん

課税(納税通知書の宛名)はどうしてます?
すいません。説明不足していました。

数年前に亡くなっています。

登記はされていなく、通知書のあて名はそれぞれの相続人の名前です。
追記

 あまり詳しく書いてなくすみません。事案としては相続人が6人いて、代表者届は対立している代表者が別々に3人ずつの署名で提出してきまして、昨年度の課税については、元の税額5000円を代表者にそれぞれ2500円ずつ賦課していました。
 しかし本年4月に片方の代表者が署名した3人で分割で納付したいと連絡があり、2500円を3分割で代表者に840円、それ以外の2人に830円ずつということで了承得て納付となりました。納付後代表者より賦課方法が間違えてるのではと指摘があり、
質問をした次第です。
10円に満たない金額に不満を言う人達が、他の相続人に対して所有権を主張するために、役所を巻き込もうということですね。
せめて、納付書の宛名が死亡者のままであることを祈る。

Re: 税金の相続人への分割請求の端数について

通行人β No.86224

少なくとも10円をどうするかというレベルの問題ではないな。
10円は、第三者納付であなたが払えばいい。
宛名には相続人の住所と名前があり、名前の横に(死亡者 様分)となっています
>さらら さん

 結論としては、1円単位まで案分して未満は切り捨てし、調定を1円減額という形でよろしでしょうか。
単純な承継問題であれば1円未満切り捨てでよいですが、本案件は相続に係る承継問題ではなく、連帯納税義務の問題です。
本案件を簡単に表すと相続によって得た不動産を現に所有する複数の者に対する賦課・徴収問題となります。

>>税額5000円を代表者にそれぞれ2,500円ずつ賦課
>>納付後代表者より賦課方法が間違えてる
⇒賦課がおかしい。
当該不動産の固定資産税5,000円という税額を共有者6人が連帯して納税の義務を負っていますので、6人全員に5,000円の納税通知書を送付し徴収しなければなりません。
二重納付を避けるため、虹さんが表現している「代表者」なる人のみに納付書を送付することは技術的な方法として「あり」だと思いますが。

この問題の私なりの結論としては、
課税後、納税義務者がどのような納付方法をするのかは、納税義務者の自由ですので自治体が関与すべきことではありません。
自治体がそれぞれの納付金額を計算し、決めるのではなく、納税義務者から「〇〇円の納付書を発行して!!」と依頼があれば言われたとおりに納付書を発行すればよいだけ。
一部納付の申出があった場合に自治体は拒むことはできませんので。。。
納付書発行時に二重納付となった場合の対応や納付されなかった分が滞納となれば督促状も出すし、滞納処分も行うこと伝える必要があります。
よって、10円減額とか1円未満切り捨てとかの話にはそもそもならないです。
> さららさん

 おはようございます。たびたびすみません。まだ親の名義で土地の登記はされていなのですが、連帯納税義務となるのでしょうか?
横からですが。
賦課期日以降に亡くなったのであれば、有効に課税された納税義務の承継となりますが、亡くなった後の課税となると、死亡者には課税できないので「現に所有している者」が納税義務者となります。
相続人が確定しているのであれば相続人が、そうでなければ相続放棄した者以外の法定相続人が連帯納税義務者です。
華鈴さんの回答しているとおりです。
少し長くなりますが・・・

まずはじめに、不動産登記は第三者への対抗要件でしかなく、必ずしも真の所有者を表しているわけではありません。

固定資産税の納税義務については地343条のとおり
@不動産登記簿または課税補充台帳に所有者として登記・登録されている者
Aその者が死亡している場合には、賦課期日(1月1日)に当該不動産を現に所有する者
※「現に所有する者」とは 所有権を有する者≒法定相続人

今回の事例において、仮に登記名義人Aが令和元年7月28日に死亡していたと想定すると

平成31年1月1日時点ではAは生存しているので、H31年度の固定資産税5,000円の納税義務はAにあります。
A死亡により、地9条の規定で6人の相続人(B〜G)に持分で按分され納税義務が承継されます。
B〜Gが1/6ずつ相続したとすると、それぞれの承継額は
5,000円÷6=833.33333 1円未満は切り捨て、各人833円
1円未満を切り捨てた結果、承継されなかった2円は不能欠損処理する。

そして、令和2年1月1日の時点ではAは死亡しており、相続登記もされていないため、地343条の2により、現に所有する者(B〜G)が当該不動産を共有する者として、R2年度の固定資産税を連帯して納付する義務を負います。(地10条の2)
B〜Gが納税義務者となるため、全員に当該不動産5,000円の納税通知書を送付しなければなりません。
※納税通知書を送付していない者には納税の義務は生じません。
みなさん、つきあいがいいですな。

お礼

No.86237

>>華鈴さん
>>さららさん

 賦課期日以前に亡くなっている場合、法定相続人は連帯納税義務者となるのですね。

 小さな役場でなかなかそのような事例がなく、調べてもしっくりくるものがなかったもので大変助かりました。一週間近くにわたって長々とお付き合いいただきありがとうございました。

普通財産の売り払いについて

再任用のおじさん No.86144

この春から再任用職員としてリスタートしたおじさんです。
未経験の職種に廻り、毎日が新鮮で楽しく執務しております。
前例踏襲が苦手で何にも疑問を持つ悪い癖が・・・。次についてご教示ください。
ある市民から自分が所有する土地に隣接する法定外公共用財産について払い下げを受けたい旨の相談を受けました。これまでのの手順としては、用途廃止して普通財産とし、払い下げ申請を受理して審査後、売買契約となっておりました。
普通財産を一個人の払い下げ申請により、一者随契で売り渡ししていいものか悩んでおります。また、売買価格を決定する際に不動産鑑定をすることなく、固定資産税評価額×相続税倍率×面積で算出した額で問題ないものでしょうか?
ちなみに当該物件は、申請者が所有する宅地と畑の間にあった水路です。
よろしくご教示ください。

Re: 普通財産の売り払いについて

錠剤 No.86145

>再任用のおじさんさん

>申請者が所有する宅地と畑の間にあった水路

のような場合なら、一般的な市場価値は見込めないので、相手を限って随意契約(第7号該当?)というのはあると思います。判断がぶれると行けないので何らかの要領を作って対応しているところが多いのではないでしょうか。

>不動産鑑定をすることなく、固定資産税評価額×相続税倍率×面積で算出した額

売却価格と鑑定料のバランスを考えて、そのような簡便な方法をとっていると思われます。これも、何らかの要領を作って対応しているところが多いのではないでしょうか。

Re: 普通財産の売り払いについて

ブンタロウ No.86154

当市の場合、普通財産の処分にあたっては処理要領を定めています。

質問のケースの場合、錠剤さんの見解のとおり、随意契約でクリアできると思います。

売却価格については、地方自治法第237条の規定により、適正な対価なくして譲渡してはならないとなっています。

適正な対価についてですが、各自治体で売却価格の算出方法は違うと思いますが、当市の場合、広大地などの特殊なパターンは不動産鑑定を。それ以外は用対連の土地評価事務処理要領に準じて、地価公示地から土地価格比準表を用いて積算、算出しています。
なお、売却価格については庁内委員会に諮問してます。

あと、随意契約で売却する場合は、隣接土地所有者が居るときは、払い下げの同意書をもらってます。

参考までに。。。

Re: 普通財産の売り払いについて

さ迷える子羊 No.86234

随契理由は、なるほど、7号という手もあるんですね…

2号の解説(逐条地方自治法)に、「土地…を特別の縁故がある者に売り払う…とき」というのがあるので、こちらかと思ってました。

7号は、時価の確認が難しかったり、本当に、他にほしい人がいないか、の確認が困難だったりしそうで…

Re: 普通財産の売り払いについて

錠剤 No.86235

>さ迷える子羊さん

当該土地が面積が小さいとか間口や奥行きが短いなど、それ単体では使いものにならない場合、隣接地の所有者だけに利用価値があるときがあります(不動産鑑定で言う「限定価格」が認められる場合)。
その場合は、7号に該当すると言えるでしょう。
2号にしとけば安全かもしれませんが、せっかく7号に該当するのだから、「なんでもあり」の2号よりも7号を選びたい気がします。その場合は。
某市長選挙に、被選挙権の要件である年齢25歳に達しない24歳の候補者が届け出を出しました。当然、立候補の受付ではねられたのですが、その候補者を出した某党の党首が、その市を提訴すると言っています。理由は市が国の法律を守っていないからだそうです。被選挙権はなくても、立候補者を受付する権利はあるからだそうですが、公選法は本当にそんな解釈で正しいのでしょうか?
そのようなことがまかり通れば、当選資格の無い者が多数立候補して、無駄な事務と経費がかかることになり、場合によっては選挙をやり直すことにもなり、市政が混乱します。
どなたかこの党首の言い分が正しいという明確な法律や判例がおわかりでしたらぜひとも教えて下さい。
まさかとは思うが、投票日には25歳になる人とか?
通りすがりさん

ちょっとそこまではわかりません。
この話題は司法の判断に委ねましょう。
 参考になりますか?
https://otonaken.com/archives/1847

 7月9日の判決文については、裁判所の判例情報に出ていないので詳細は分かりません。
被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだその年齢でなくてもよいとされています。
 ゆーちゅーぶの「20〜24才の立候補者を探しています。海老名市・桶川市・朝霞市・上尾市・我孫子市」というタイトルの動画での主張を例にすると、
公選法86条の8(被選挙権のない者等の立候補の禁止)では、年齢要件で被選挙権がない人の立候補を禁止していないから、立候補できるはずだという論理みたいですね。
 被選挙権がなければ当然に候補者になる権利もないはずだ、という大多数の人(かな?)の考え方とは異なりますけど、公選法の規定だけ見ればればそういう主張も可能かもしれませんね。文理解釈と勿論解釈との差なんですかね。まあ、最後はツウコウニン様の言われるとおり司法判断にまかせるか、紛れのないように立法で措置するしかないでしょうけどね。
そもそも公選法では、当選人になれない人がわざわざ立候補するなんてことはありえないと前提からいちいち明文化してないのでしょうかね?
しかし、今回みたいに初めから分かってやってて、しかも受理されないから法律違反だと提訴するなんてのは卑劣極まりないやり方だと思います。この党首は今までに縁もゆかりもない自治体の首長に何度も立候補して、選挙運動の名を借りたヘイトスピーチを選挙区外でやるなど、法の網目をかいくぐったことばかりやっています。
もし、今回の件が司法の場で違法な手続きだとされたら、今後、自治体の職員として気をつけなければならないと思いました。
動画を見ると、「当選する権利がないのは納得してる。だが立候補する権利はあるはず」と言ってて、では、「(当選しなくていい)立候補する権利」とは何かというと、「公費で自由に政治的主張する権利(選挙公報、ポスター、街頭演説など)」なんだよなぁ。
明らかに法の目的を逸脱していて、裁判所はこういう主張は嫌がると思うんだが。
ことごとく法の隙間をついてきてるので、取り敢えず選挙があれば当選する意思もなく立候補して、選挙運動の名の下に某放送局前での街頭演説(内容は選挙と全く関係ない内容)を行い、隣の予備校からうるさくて授業にならないから辞めてくれと苦情が来たら、選挙妨害で私人逮捕すると脅迫し、騒動でやってきた警察官にも、予備校は公選法で規制されている学校には当たらないと恫喝し、やりたい放題です。
こんな輩のせいで公選法を改正するのはしのびないですが、抜本的な改正が必要でしょうかね。そして各自治体はもらい事故をおこさないように日々恐々としなければならないのでしょうか。
年齢要件がなくても立候補はできるという主張が通る場合、有投票の場合は第68条第1項第5号から当選できないと思いますが、無投票の場合には当選し得ると考えるのは、まだ何か見落としがあるのでしょうか?
公選法第68条は無効投票の条でしょうから、違う条も見ていただいた方が良いかと思われます。
ありがとうございます。
他の条項も確認したところ、無投票当選の手続きで第10条による被選挙権の有無を確認する条項が見つけられませんでした。

ただ、第10条は被選挙権の要件に「日本国民」が入っているので、年齢要件を認めるなら、外国人の立候補権も認めざるを得なくなる気もします。

第10条は普通選挙における根源的な被選挙権を定めていると考えるほうが普通ですよね?
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