過去ログ [ 680 ] HTML版

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守秘義務について

ムー No.86389

守秘義務の考え方について教えていただきたいと思います。
児童福祉法に規定される要保護児童対策地域協議会において、児童福祉法第25条の5において守秘義務が課せられていますが、市の虐待担当がこの協議会において知った情報で、その情報が母子家庭における男性の存在がある場合(出入りする男性が子を虐待している可能性があります)、その情報を児童扶養手当担当に伝えることは、児童福祉法に規定する「正当な理由」に当たるのでしょうか。
関連通知などをみましたが、具体的なことは見つけることはできませんでした。
個人的には、子どもの保護を図ることが法の目的であるため、疑いのみで、児童扶養手当担当に伝えることは難しいと思いますが、いかがでしょうか(さらなる虐待の可能性も否定できないため)。
小さな市町村では、担当が重複する場合もあるため、知ってしまうケースも存在することもあるかと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 守秘義務について

yui*yui No.86390

児童扶養手当法第29条に基づく調査がなされたため回答(男の存在の情報提供)を行ったという整理じゃダメ?

Re: 守秘義務について

真ママ No.86393

男が転がり込んできて、なかなか出て行かないし、息子にもたまに手を上げるんだけと、手当貰えなくなるんですか?
金なんか入れないよ、あの男は。

死亡者の特別徴収保険料還付について

介護保険担当 No.86317

標記の件について、日本年金機構は、介護保険料返納金内訳書による情報提供をしてくれますが、他の共済組合などはそれがありません。
このたび、従前どおり全国市町村職員共済組合に電話で問い合わせをしたところ、書面による照会に変更となったとの回答でした。

そこでお聞きしたいのは、
@皆様の自治体において、共済年金から特別徴収されている保険料が、還付可能か各共済組合へ問い合わせをしているか。
A書面による問い合わせをしている場合、照会にかかる根拠法は何か。

Re: 死亡者の特別徴収保険料還付について

名無し No.86377

税務で数年していましたが、日本年金機構以外には問い合わせしてました。
亡くなって、すぐに連絡しても、遺族の方が手続きしてないか、事務作業に時間を用するみたいなので、2ヶ月後ぐらいに問い合わせてました。

水道の開始日と中止日

さめとら No.86355

教えてください
上下水道課に異動になり4ヶ月経ちます

最近疑問に思うことがありこちらに来ました

お引っ越しのお客様さまより水道の開始のご連絡があり受付します 8/1だとします

開始受付した使用場所(現在すんでいるかた)の中止連絡がありました 8/2でした

現在すんでいる方の中止日を優先し8/1の開始日を勝手に8/3に変えて
処理しています

開始連絡したお客様の開始申請をこちらで変更することは問題ありますか

くだらない質問でたいへん申し訳ありませんがご教授ください

Re: 水道の開始日と中止日

こうむいん No.86356

私文書偽造ですね
犯罪行為

Re: 水道の開始日と中止日

文書屋さん No.86357

給水条例などのきまりの内容や、細かなやりとりがよくわからないものの、住民からの申込み内容を行政側が勝手に変更するのはリスクが大きいと思います。

旧利用者からの情報を一方的に信じた上でその情報に誤りがあったとしたら、料金も含めたトラブルになりそうに見えます。新利用者の方に確認できないものでしょうか。

Re: 水道の開始日と中止日

城址 No.86359

>さめとらさん

「開始日を勝手に8/3に変えて」の意味がよく分からないのですが、8/1の開始の連絡は水道供給契約の申込みで、承諾は8/3にしたという解釈ではないですか。
複数人と同時に契約することはできないでしょうから、申込みがあっても保留することはありだと思います。
書類の改ざんはあってはならないでしょうけど。

Re: 水道の開始日と中止日

さめとら No.86360

みなさんありがとうございます

新使用者に確認するよう運用を見直していきたいと思います

偽造に当たる法令は何に当たるのでしょうか
給水条例にはなかったのでよろしければご教授ください
お願いします

Re: 水道の開始日と中止日

文書屋さん No.86361

ここまでの話では、書類を書き換えている事実があるのかどうかよくわかりません。
申請者の押印か署名がある文書を変造しているのだとすれば刑法第159条第2項、押印も署名もない文書を変造しているのだとすれば同条第3項を見ましょう。

刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


書類を勝手に書き換えているのでなく城址さんの解釈のように考えられる状況であれば、あとは「8月1日と2日に実際に使う人がだれかをきちんと確認しておかないとトラブルになるよ」という程度の話のように思えます。
財産管理部門に異動となり、不要な財産処分を行っているものです。

50年以上前に計画決定がされた都市計画道路の予定地を含むある程度の広さの土地を市が所有しています。
当初の計画決定以降に市が取得したもので、道路予定地として道路都市計画部門にて維持管理が行われています。
そして現時点で市としては事業開始の予定も意向もなく県も同様です。

事業として予定がないのであれば、処分できないのかと聞いてみたところ、計画として残っている以上処分はできないとの回答でした。
また、既存の市道を拡幅するような形で道路の線形がかかれているため、線形部分以外のみを処分するのは現実的ではありません。

このような土地について、現実的に処分することは難しいのでしょうか?
まず、路都市計画部門にて維持管理とあるので、道路として管理しているのでしょうから行政財産であり、かつ都市計画道路として決定されているので、これらを解除しなくては処分針ですね。買収時に交付金とか昔あった開発負担金とかが財源になっていればその整理も必要ですね。まあ、無理ですね。
可能性としては、道路認定などなければ行政財産の目的外使用許可で貸し出しですかね。
当該土地のうち、道路予定部分をA、残地部分をBとします。
計画道路の法線が確定しているのでしたら、AとBに分筆し、Bは売却等の処分をすることは可能です。このとき、Bに対する接道条件が問題となるので、Aを通行できる権原を得られるようにすることになると思います。方法は、目的外使用もしくは貸付となるでしょうね。自治体のローカルルールで、Aは行政財産とするか普通財産とするかにより、変わってくるでしょう。
なお、実際に計画が進捗し、工事の場合の補償等も考慮して、方針を決定されるのがいいと思います。
土地が高騰していた時期、先行取得をしてきたことは、やむを得ないと思いますが、現在では負の遺産となっているものも多いですよね。草刈りやフェンスの維持管理など、長年になってくると、かなりのコストになってきています。積極的な処分は正しい判断だと思います。がんばってください。
ありがとうございました。
全筆を売却するのは難しいのですね。

そして、都市計画関係について知識がなく恐縮なのですが、都市計画道路の計画決定がされた土地について、市は処分することができないのか、できるけどやることは一般的ではないのどちらなのでしょうか?

処分が可能なのであれば、現時点において不要ならば処分をし、後日必要となった時に事業を行う者が適正な価格で買い戻せばよいと思うのですが…

道路都市計画部門からは、「県が計画決定してるけど都市計画道路の線形が現実的ではなく、市はやる気ないし県もやる気ないからどうしようもない」といった話もあり、歯がゆい気持ちです。
計画の廃止を求めるのが正攻法だと思うのですが。
建築制限がかかる土地を処分して、(場合によっては)買い戻すというのは、あまりに行き当たりばったりと思います。
具体的な計画も無いのに無駄に物を持ち続けるのもいきあたりばったりだと思うけどね。
>都市計画道路の計画決定がされた土地について、市は処分することができないのか、できるけどやることは一般的ではないのどちらなのでしょうか?

都市計画法令上の制限はないかと思います。
とはいえ、道路にする計画を残しつつ私人に土地を売却することについて理由を求められたとき、納得してもらえそうな説明をすることは可能でしょうか。過去の経緯を掘り返されればいろいろありそうなものですし、突っ込まれたときに困難も予想されるので、慎重に考える自治体が多いように思えます。
BCCさんのおっしゃるように残地部分を分筆して処分するならば十分に説明可能なのでしょう。
ある規則の一部を改正する規定中に、条中の表の一部を改正して条中の項A、Bからなる表の最後に新たな項C、Dを加えるのですが、それぞれの項の施行期日が異なる場合の規定ぶりはどうすれば良いでしょうか?C,Dのそれぞれで施行期日をずらし、Cは令和2年12月1日、Dは令和3年4月1日から施行するとします。この場合の規定ぶりとして次の二つを考えています。

(案1)
第○条の表中「(項A、Bの表)」を「(項A、B、C、Dの表)」に改める。
※(実際には表の該当箇所を抜き出して表記していますが、正確に表記できないのでやむを得ずこのような表記にしています。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第○条の表の改正規定中「(項Cの表)」を加える部分は、令和2年12月1日、「(項Dの表)」を加える部分は、令和3年4月1日から施行する。

(案2)
第○条の表に次のように加える。
「(項C、Dの表)」
※案1に同じ
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第○条の表中「(項C、Dの表)」を加える改正規定中「(項Cの表)」を加える部分は、令和2年12月1日、「(項Dの表)」を加える部分は、令和3年4月1日から施行する。

上記二案のうちどちらが適切でしょうか?それとも、他に適切な規定ぶりがあるでしょうか?
二段ロケットもありだと思います。
中務少輔様

二段ロケットも考えたんですが、ちょっと大げさかなと思ったもので。
 表Cの項を追加した段階で、表Dの項は存在しない状態にする必要があると思われます。そのため、2段ロケット方式による改正が必要でしょう。

(☆☆条例の一部改正)
第1条 ☆☆条例(  条例第 号)の一部を次のように改正する。
 ……省略……
 第〇条の表中「Bの項」を「Bの項、Cの項」に改める。
 ……省略……
 (☆☆条例の一部改正)
第2条 ☆☆条例(  条例第 号)の一部を次のように改正する。
 第〇条の表中「Cの項」を「Cの項、Dの項」に改める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中☆☆条例第〇条の改正規定は、令和2年12月1日から、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

 こんな感じかなと思います。なお、公布日施行分の中に第〇条の他の改正が含まれる場合は、附則の「第1条中☆☆条例第〇条の改正規定」の表現が複雑になります。
 一般に表に項を追加する場合、改正文の中で「C(D)の項を加える」との表現はしないと思いますので、「〜を加える部分」との表現はできないと思います。
sabo様
やはり、二段ロケットでないと無理でしょうかね…。表の最後に二つの項を加えて施行期日をずらすという例が他にないか散々探したのですが、見つかりませんでした。
私の案の問題点は二つあるということでよろしいでしょうか?

1 表Cの項を追加した段階で、表Dの項が存在してしまうこと。
これは、条例は公布されると発効するので、たとえ施行期日をずらしたとしても、Dの項が存在してしまい、正確ではないということですか?

2 「C(D)の項を加える」との表現はしないので、「〜を加える部分」との表現はできないこと。
これは、表の項の改正規定を特定する表記が存在しないので、「〜を加える部分」とは表記できないということですか?
法制執務詳解新版VP208例4に、条の追加の場合(第13条の次に3条を加える場合で、その加える1条ごとに施行期日を異ならせるとき)において、「第13条の次に3条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)」という法令の例があげられています。この表現を、法規に復帰さまの案2に当てはめれば、次のように書けると思います。

「この規則は、公布の日から施行する。ただし、第○条の表の改正規定中Cの項に係る部分は令和2年12月1日から、Dの項に係る部分は令和3年4月1日から施行する。」
 個人的には、表における項の追加となるため、Cの項とDの項の間の罫線が、両方に係ることになってしまい、幸水様の案では、特定できないと思います。Cの項とDの項を一緒に追加してしまうと、間の罫線が共有されてしまい、附則において分離できなくなってしまうため、今回の例であれば2段ロケット方式を使ったほうがいいと思います。
saboさま

この表現で改正箇所(改正の内容)は特定できていると思います。

「罫線の共有」ということは、改正箇所を「図」として捉えたときに考えればよいことではないかと思います。

「次のように加える」として表の区切り(項)を追加する場合には、加える項が一つのときでも、罫線で囲んだ項(追加する項)を書いていますので、「罫線の共有」は生じています。
このような場合には、厳密に言えば、罫線の共有は生じないように(追加する項の上の罫線なしで)書かなければならないと思いますが、そこまでしていません。
つまりこのような場合には、罫線の共有とか分離というようなことまで考えなくてもいいのではないかと思います。

2段ロケット方式でなくても(通常の施行期日を異ならせる方式でも)可能だという一例です。
 現在、当市の例規改正は、新旧方式を採用しているため、施行日ごとに新旧対照表を区分することとしていますので、例のような問題は生じません。
 改め文方式だった時代に、表の改正は、文言改正を除いて、表の構成を変更(項の追加等)する場合は、正に「図」として、改正することを原則としていました。
 今回のように項の追加を行う場合に「Bの項の次に次のように加える」として、罫線で囲まれたCの項を記載するとすると、Cの項の上部の罫線とBの項の下部の罫線が二重になる問題と改正前の表の幅とCの項の幅が一致しない可能性が生じるため「加える」は使わず、
   「Bの項」を「Bの項
          Cの項」に改める。(「」内は、罫線で囲まれた図です。)
としていました。

 自治体の考え方として、整理されているのであれば、幸水様の考え方もありでしょう。
 
罫線の共有はsabo様の自治体のローカルルールということで良いでしょうか?
sabo様、幸水様、ご意見をありがとうございました。大変、参考になりました。

なお、次のサイトで社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の附則中に「表に次のように加える改正規定」との規定があります。具体的な改め文と改正の内容は分かりませんが、表の最後に項を加える改正ではないかと推察します。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=420M60000100002

選挙公営について

?? No.86341

公職選挙法が改正され、条例を制定することで町村議会、町村長選挙においても選挙公営の対象となるようになりましたが、そもそもなぜ町村では選挙公営が認められていなかったのでしょうか。

Re: 選挙公営について

ぶっこわす No.86346

供託金が不要だし、選挙期間も短いから。
概要
・市役所の財政課契約係の職員が亡くなり、事件に関心を持つ市議会議員がその職員の時間外勤務状況やパソコンの履歴などの記録の公開を定例会の前から求めていたが執行機関側は応じていなかった。
・再度、本会議における質問で議員が求めたところ、総務部長は法令上個人情報や人事管理情報に位置づけられるので公表できないと答えた。
 
 こういう対応は普通なんでしょうか? 
 新聞やウェブなどでも「職員自殺 残業○○時間」という見出しの記事をよく目にしますが、公開さえしないとなるとそもそも、亡くなった職員がサービス残業も含めて実際どれだけ働いていたのかが遺族側は把握できないということになってしまうと思うのですが、それで良いのでしょうか?
 ましてこの年から時間外の上限規制といったザルな制度もはじまりましたので、それ以前よりもサービス残業が増加してしまう下地は大いにあるように思います。

加賀市 令和 1年 12月 定例会 12月10日−02号
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kaga/SpMinuteView.html?tenant_id=173&council_id=195&schedule_id=3

議員の質問
「亡くなった職員や在籍していた職員の時間外勤務状況やパソコンの履歴などの記録の公開をこれまで私は求めてきました。1カ月を過ぎても報告がないわけでありますけれども、なぜその説明がないのかもお尋ねしたいと思います。」

議員の質問に対する総務部長の回答
「財政課職員の個々の時間外勤務状況やパソコン使用履歴などの情報につきましては、法令上個人情報や人事管理情報に位置づけられますことから、その公表はできないものでございまして、御理解をいただきたいと思います。」


残業の酷さと自殺についてを見出しで強調した記事の例

標津町職員自殺1年 残業月平均146時間、クレーム対応一手に… 見えぬ背景「なぜ」尽きず /北海道
mainichi.jp/articles/20200724/ddl/k01/040/007000c

残業176時間「ごめん、辛抱できん」 近大職員が自殺 労災認定求め国提訴
mainichi.jp/articles/20200805/k00/00m/040/136000c

Re: タイトル

公務員 No.86284

請求元が遺族なら出すでしょう

Re: タイトル

通行人 No.86285

本題とズレて恐縮ですが、議員さんって職員のことなんて考えてませんよ。
「普通」ってなんなんでしょうかね。
公務員さんが紹介してくださっている弁護士さんの回答を読みましたが、憲法論に基づく議論から入っている点(大事ですけどね。)やそもそも各自治体の条例が問題であることが読み取れない点については個人的には疑問があります。特に、死者の個人情報については自治体によって扱いに差がありますからね。

まず、議員さんが@行政文書開示請求をしたのか、A個人情報開示請求をしたのか、B単に事実上開示を求めたのかで話は変わってきます。@においては個人情報ならば開示することは基本的にできませんし、Aなら公務員さんがおっしゃるとおり遺族等でないと(死者に関する情報開示について、加賀市は規則4条に手続内容を委任しています。)そもそも請求できません。Bは個人情報である以上公式には公開を拒否されることも仕方ないように思います(それはそれで議論の余地はありますが。)。議会での議論はこの辺があまり明確ではないように感じました。

ここでの問題が@からBまでのいずれに当たるのかについて、議会でのやり取りを読むと、執行機関側はAとして加賀市個人情報保護条例(以下「条例」という。)16条6号エに該当するとして不開示としたのか、Bにおいて情報提供を拒否するために条例16条6号エを理由にしているのかなと思われます。いずれにせよ条例16条6号エの解釈が問題ですので、ここではAの場合と考えて、その解釈に絞って検討します。なお、前提として、議員さんは遺族と一緒に開示請求をしていて、条例施行規則4条に基づいて請求できると仮定します(そうでないのであれば、議会で「遺族にしか開示できない」みたいな議論がありそうですが、見当たらなかったからです。)。
(続き)

条例16条には以下のとおり定められています。

「第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
・・・
(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
・・・
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
・・・」

条文を読む限り、人事労務に係る事務に関する個人情報の全てが非開示情報に該当するというわけではなく、あくまでも「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」がある場合に限られます。私見としては、人事評価や採用試験がどのようになされているのかという事項が代表的な該当例であり、正直なところ特定の職員の労働時間は該当しないだろうと思います。他自治体の個人情報保護条例の運用指針をいくつか見ましたが、特定の職員の労働時間がこの条文に該当すると考えているものは見当たりませんでした。どういう意味で「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」があるのか、執行機関側は説明する必要があると思います。
したがって、結論としては条例16条6号エに該当するという理由での個人情報の不開示には疑問があると思います。
実質的に見ても、議会で執行機関が答弁しているような人事労務に関する情報だから出せないという理由だと、議員さんではなく遺族が個人情報開示請求をしても情報が出てこないことになり、妥当ではないように思います。

なお、加賀市個人情報保護条例37条において、個人情報開示請求の結果に不服がある場合には加賀市個人情報保護審査会に審査請求ができることが定められています。この審査会の人員構成は分かりませんが、一般的には市役所そのものからは独立しています(職員OB、弁護士、大学教授等が多いと思います。)ので、ある程度は公正な審査が期待できます。事実上の影響力があるのだと言われれば何とも言えませんが。
また、不開示決定に対する取消訴訟(及び文書の開示義務付け訴訟)も提起できます。
いずれも期間制限の問題が一応ありますので、ご注意ください(仮に議会で議論になった時期に開示請求をしていたのであれば、その請求については期間が終了している可能性が高いです。)。
 スレ主様とお亡くなりになった職員のご遺族との関係を明確にしていただきたいと思います。
 レン様はご遺族に関する議論が無いことから、ご遺族からの開示請求にも応じていないとの前提に立って回答していますが、どうなのでしょうか?
 会議録を読むと
>公務員だから個人情報の保護は、きわめて限定されるのではないかと私は思います。
と発言していることから、ご遺族の意向にかかわらず、公開すべきとのお立場のように感じたのですが…

Re: タイトル

No.86303

>法令上個人情報や人事管理情報に位置づけられますことから、その公表はできないものでございまして、御理解をいただきたいと思います。

 上記の最初の総務部長の答弁は、ご遺族かそれ以外の方かを問わずに公表できないという趣旨であるように読めます。ご遺族であれば応じるのであればそのあたりもやり取りの中で説明すると思うので(でないと、議事録を読んだ遺族が誤解する恐れがある)、レン氏の前提に無理があるようには感じません。

Re: タイトル

樹海 No.86304

>矩さん

公表は「広く一般に知らしめる」ことなので、遺族に対しては「公表」という言葉は使わないでしょう。

部長の答弁は、議会の答弁として答えることはできないということだけで、遺族や相続人が個人情報開示請求したときにどうするつもりかは一切述べていないと思います。

Re: タイトル

レン No.86305

1つ目のコメントに記載したとおり、

>ここでの問題が@からBまでのいずれに当たるのかについて、議会でのやり取りを読むと、執行機関側はAとして加賀市個人情報保護条例(以下「条例」という。)16条6号エに該当するとして不開示としたのか、Bにおいて情報提供を拒否するために条例16条6号エを理由にしているのかなと思われます。いずれにせよ条例16条6号エの解釈が問題ですので、ここではAの場合と考えて、その解釈に絞って検討します。なお、前提として、議員さんは遺族と一緒に開示請求をしていて、条例施行規則4条に基づいて請求できると仮定します(そうでないのであれば、議会で「遺族にしか開示できない」みたいな議論がありそうですが、見当たらなかったからです。)。

と考えています。議会での公表を事実上求めているだけのBの場合であっても、結局Aの議論に落ち着くよねという話です。「なお、前提として、議員さんは遺族と一緒に開示請求をしていて、条例施行規則4条に基づいて請求できると仮定します(そうでないのであれば、議会で『遺族にしか開示できない』みたいな議論がありそうですが、見当たらなかったからです。)。」という部分は、Aの議論を進める場合、議員さんに請求権があることが求められるけど、そこは議論しないよというだけの趣旨です。

議会での公表を求めるだけなのか情報開示請求をしているのかは、事実の問題なのでここで議論してもどうしようもないですし、少なくとも議会の答弁を見る限りは情報開示請求である場合に関する反論をしているので、いずれにせよ議論の筋道は同じになると思います。したがって、この点は本筋の話ではないですよ。

Re: タイトル

お盆 No.86306

そもそもの勤務時間を遺族側は把握できないのは普通かとの疑問については、
普通であれば、遺族に限定して時間外勤務時間程度の情報は「開示」はするでしょう。
なぜならば、遺族は公務災害(民間の労災)の申請権者であり、申請基準に時間外勤務の状況があり、申請を検討する際に必要となるからです。
(かといって、全て開示されるわけではなく○日に滞納者であるA氏に訪問といった情報の一部(A氏の部分)については非開示となるでしょう(条例16条の部分))

なお、本筋外ですが個人情報保護条例の開示については、加賀市では、死者の開示請求権者は、配偶者及び2親等以内の血族、法定代理人、審査会が認めた者
に非常に限定的にとらえています。
そのため、議員と連帯してとの仮定がありますが、議員はそもそも請求対象外ですし、役所の側から請求権者以外に『公表』することは個人情報条例の『開示』の想定外です。
 遺族が開示を受けて議員に渡すことや、遺族自らが公表する(公表を役所に依頼する)ということはあると思われます。
議会答弁でも情報公開条例のみで個人情報保護条例の開示には触れてませんよね
【参考】
精神疾患等の公務災害の認定について
(平成24 年3月16 日地基補第61 号地方公務員災害補償基金理事長)

Re: タイトル

No.86308

>精神疾患等の公務災害の認定について
>(平成24 年3月16 日地基補第61 号地方公務員災害補償基金理事長)

参考資料ありがとうございます。
目を通してみます。

Re: タイトル

ウェブ上に No.86316

ある

精神疾患等の公務災害の認定について
https://www.chikousai.go.jp/reiki/pdf/h24ho61.pdf

Re: タイトル

ウェブ上に No.86344

判例などはないのかな
マイナンバーカード申請が、急増しています。
そうしたことから、マイナンバー事務担当を派遣職員で増員する方向で検討しています。
マイナンバー事務補助金には、派遣職員の人件費はOKと要綱には示されています。
しかし、統合端末の利用についても派遣職員で可能か疑問がわいてきました。
解説書によると地溝公務員法の適用を受ける職員は、利用可能とは掲載されていますが、派遣職員がその範囲に該当するのか不安です。
ご教授お願いします。

かな表記について

新人 No.86319

先日、契約締結の決裁で、
契約書中「1時間毎に○○○円を加算する。」の「毎に」の部分を
「ごとに」に赤字修正されて戻ってきました。
平仮名に表記しないとだめなのでしょうか。

Re: かな表記について

棚卸 No.86320

これは「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)を確認していただきたいのですが、
常用漢字表の「毎」の音訓欄では音読みの「マイ」だけで、訓読みは掲げられていません。
よって、「ごと」という読みはありませんので、公用文では平仮名の表記になります。

Re: かな表記について

H No.86321

こういうのって結構ありますよね。

「いまだに」(未だに→×)
「おおむね」(概ね→×)

Re: かな表記について

Atticus No.86322

こちらも併せてご確認を。

公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/kunrei.pdf#search=%27%E5%85%AC%E7%94%A8%E6%96%87+%E6%BC%A2%E5%AD%97%27

Re: かな表記について

新人 No.86323

皆さん、ありがとうございました!

Re: かな表記について

レン No.86324

もう話は終わっていると思いますが情報提供です。

多くの公務員は、ぎょうせいが出している「最新公用文 用字用語例集」を使っているのではないかと思います。とりあえずこれに乗っかっておけば、文句言われることは減ると思いますよ。

Re: かな表記について

通行人 No.86325

ネタでしょうか?

なぜ「毎」ではダメでしょうか?と確認すれば済む話。

Re: かな表記について

反通行人 No.86326

お前はいつもそうだな。
知らないくせに入ってくる。

>なぜ「毎」ではダメでしょうか?と確認すれば済む話。

そんなこと、お前に言われなくてもみんな分かっている。わきまえろ。
ここは半分娯楽。半分本気。

Re: かな表記について

通行人 No.86327

>反通行人 様

本当はスルー推奨なのでしょうが。

「知らないくせ」とは余りにも失礼なので一言だけ、大方の自治体では文書管理規程で公用文における漢字使用等が定められています。

Re: かな表記について

焙煎 No.86328

なんか逆に、公用文はすべからく常用漢字準拠って方が気になるけど。

Re: かな表記について

きなこ No.86331

>なぜ「毎」ではダメでしょうか?と確認すれば済む話。

赤字で修正されていて、付箋に修正者の押印か氏名の記載等があれば
合議の誰が修正したかわかりますが、そうでなければわからないので
確認しようがなかったのでは?
契約締結の決裁合議だったらウチでは15人くらい合議あるしね。

私も当初、本人に訊けよ、と思いましたが、そういうことも想定されるな、と。

Re: かな表記について

公務員 No.86332

誰ですか?
聞いて回るのもコミュニケーションの一つ

Re: かな表記について

胃炎 No.86333

多分、契約担当あたりだろうから、あたりをつけて聞いて回ればよかったんだよ。

オチとしては、赤ペン入れたのが実は首長だった、というのが面白いのだが。
買受代金の納付については、下記の通りで良いですか

基本的に信金さんは振込手数料が発生しますか
持参の場合 買受代金納付書 持参
       現金等 →  22のその2 → 歳入歳出外現金

振込等  買受代金納付書返送   出納員口座へ買受代金振り込み(手数料は買受者負担)
      66のその1
いつもお世話になっております。
標記の解釈について教えてください。

令和2年4月1日施行の改正、民法第441条の規定により、令和3年度からこれを準用した法関係の扱いが変わることになるかと思います。

そこで、固定資産税の共有名義での課税をしている場合で、そのうちの一人が減免の適用を受けた際の扱いをご教授ください。

例えば、共有者A、B、Cで固定資産税90万円課税、うちAが減免を受けた場合、これまでであればAは納税義務無し、B及びCは連帯納税義務60万円ということになっていたかと思います。

令和3年度からは上記の場合でもB及びCはそのまま90万円の納税義務を負うことになりますが、「ただし書」にある「別段の意思の表示」を行うことで民法改正前と同様に扱うことが可能であると・・・

この解釈なのですが、例えばBのみが「別段の意思の表示」を行ったとすれば、その効力はC(他の連帯納税義務者全員)にも適用されると考えてよいのでしょうか?それとも意思の表示は効力の適用を受けようとする連帯納税義務者がそれぞれ行う必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


※民法第441条
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対しその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
減免=債務の免除をするのは市=債権者。
減免で「別段の意思の表示」をするとすれば,市であってBではないのでは?
市ではありませんよ。
例えば、Bが自分に生じた事由がCにもその効力が生ずるという別段の意思を表示していた場合は絶対効になるということですよ。
お返事をありがとうございます。

Bが別段の意思を表示(他の共有者全員に減免の効力が及ぶことについて)した場合であれば、共有者の一人の意思により他の共有者についても効力が及ぶ(絶対効となる)という解釈でよいということでしょうか?
私はそう理解しています。
ただ、ここは私を含め性格の悪い人たちの集まりだから、知らないくせに知った顔で参加してくる人や、あげ足ばかり取る人たちが多いので、有意義な議論ができない場合があります。
レクパスネットで聞いてみることをお勧めします。
絶対効様、貴重なご意見をありがとうございました。

レクパスネットですか、少し除いてみようと思います。
すみません、不勉強なので教えてください。

新民法441条但し書きは「債権者及び他の連帯債務者の一人が」となっているので、文言上は債権者と他の連帯債務者が共に意思表示することが必要ということですよね。この点について潮見先生が例として「債権者G、連帯債務者A・B・Cがいる場合に、GとBとの間で、『GがAに対して履行の請求をした場合には、Bに対しても履行の請求をしたことにする』旨の合意をした場合」を挙げています(「民法(全)第2版」329頁)。
したがって、今回の件では、意思表示をすべき人は市及び効力を受ける連帯債務者のようにも思われます。
また、条文上「当該他の債務者に対する効力は」とされているとおり、あくまでも意思表示をした人に対する効力の対象が拡張されるにすぎない書きぶりです。この点についても、潮見先生は「GとBとの間で、『GがBに対して履行の請求をした場合には、Aに対しても履行の請求をしたことにする』旨の合意をしたとしても、Aとの関係でBへの履行の請求が絶対的効力を有することにならないのは、いうまでもない。」と述べています(同頁)。

絶対効さんの見解は上記の見解とは異なるようにも思われます。潮見先生は少数説を述べることもあるため、もしも異なる立場が通説でしたら、ご教示いただければありがたいです。

なお、免除については特別な扱いがあり、連帯債務者1人に対する意思表示によって全員の債務を免除することは判例で認められていたところ(最高裁平成10年9月10日民集52巻6号1494頁)、この判例は改正後も生きているという説があります(潮見先生は生きているという立場。立案担当者は「解釈論上問題となる」としていますが立場は不明(「一問一答民法(債権関係)改正」123頁)。
(この扱いを前提としたときに、質問者さんがいうような扱いをするために441条但し書きとしてどのような意思表示をすればよいのかがよく分からなかったため、投稿を避けていました。)
レン様ありがとうございます。

おっしゃるように、解釈をどのようにとらえるか困っている状況です。

「別段の意思の表示」という文言につきましても、意思表示を行う個人にかかるものしか有効でないのか、また、他の共有者にかかる効力についても「意思表示」が有効とされるのか、そこが知りたいところです。

こちらとしましては、減免の関係で、減免対象本人以外の共有者のうちの一人が「別段の意思の表示」を行っていただくことで、共有名義分の固定資産税が共有者全員に対して同額の課税としたいのが本音です。

私こそ不勉強で申し訳ございません。はっきりとした通説等を知らぬままに投稿してしまいました。
いえいえ、ここで質問することには何の問題もないかと思います。

先のコメントのとおり、条文の記載ぶりと潮見先生の説明からすると、あくまでも自分自身に対する効力を生じさせるという話であって、他の共有者に対する効力を生じさせることはできないように思われます。したがって、「減免の関係で、減免対象本人以外の共有者のうちの一人が「別段の意思の表示」を行っていただくことで、共有名義分の固定資産税が共有者全員に対して同額の課税としたい」というのは441条但し書きの解釈としては難しいと考えます。

ただ、先のコメントでも触れましたが、441条但し書きの議論とは別に、免除について、債権者は連帯債務者の1人に対する意思表示によって全員の債務を免除することができるという判例があります。この判例を前提にすると、債権者G、連帯債務者A・B・Cがいて債務が90万円である場合、Gは判例に基づいて、Aのみに対する意思表示を行うことによって全員の債務を30万円免除し(その結果、A・B・Cはいずれも60万円の連帯債務になる。)、その後にAの債務のみを全額免除する(441条本文によって相対効なのでB・Cの債務はそのまま残る。)という構成にすれば、形の上ではカラスさんの望む形になりそうです。
税のことは詳しくないので、一般的な債権の話として、

旧法では、連帯債務者の一人に対する免除は絶対的効力を有していましたが、
新法では、免除は相対的効力となりましたので、Aに対する免除の効力は、
他の連帯債務者B・Cには及びません。

そこで、441条ただし書ですが、
債権者とB(他の連帯債務者の一人)が別段の意思を表示して(つまり、合意して)
Aに対する免除はBにも及ぶとした場合は、Bも免除となります(当該他の連帯債
務者(B)に対する効力は、その意思に従う。)。
この場合、当該他の連帯債務者(B)以外の他の連帯債務者(C)には免除の効力
は及びません(債権者とCが別段の意思を表示(合意)すれば、Cも免除できます。)。
>中務少輔さん
441条の解釈としては異論ないのですが、「新法では、免除は相対的効力となりましたので、Aに対する免除の効力は、他の連帯債務者B・Cには及びません。」というのは、平成10年の判例は新法において効力を失っているという立場ですか?
レン様

御提示の判例は、共同不法行為者(不真性連帯債務)に対する債務の免除のようで、不真性連帯債務は相対効が原則であるが、債権者が他の債務も免除する意思を示したときは他の債務者にも効力が及ぶとした判決のようですので、新法の相対効にも十分当てはまると思います。
ありがとうございます。
そうであれば私と同様の理解かと思いますので、異論ないです。
レン 様
中務少輔 様

詳しい内容をありがとうございます。非常に勉強になりました。
近隣市町村とも調整しつつ、方針を検討したいと思います。

入札説明書について

質問者 No.86297

工事の一般競争入札を行おうとしているのですが、公告と入札説明書というものを出していると思います。
この、入札説明書というのは必要なのでしょうか??
公告の中にすべて記入してはいけないのでしょうか??
公告も入札説明書も似たような内容が書かれているようです。
ご存知の方教えていただきたいです。

Re: 入札説明書について

棚卸 No.86301

公告は主要概要
入札説明書は詳細説明
という位置付けでしょうか。

公告は地方自治法施行令167の6第1項で「公告しなければならない」と規定されていますので必要ですが、入札説明書を法令で規定しているものはありません。
ただ、平成6年1月に閣議了解された行動計画で示された一般競争入札の標準タイプのフローチャートでは、「公告後速やかに入札説明書の配布開始」と明記されていますので、一般的にはこれに倣っているものと思われます。

公告に詳細な説明を記載して、入札説明書を省略している自治体も散見されます。
必要不必要の私見は控えますが、参考になれば幸いです。

追記
注意:「入札説明書を法令で規定しているものはありません。」は誤りですので注意してください。

Re: 入札説明書について

樹海 No.86302

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に、入札説明書の定めがあるので、質問者さんが都道府県や政令市の職員ならば、規則で定めがありますので、そのとおりに。
そうでなければ、色々とやり方はあると思いますが、どの入札にも共通する手続は要領・心得等に定め、その入札に固有の内容は公告で明らかにするという方法は、結構使われています。

Re: 入札説明書について

棚卸 No.86309

政令の8条に規定されていますね。
この政令は失念していました。
樹海さん、ありがとうございました。

指定避難所の基準について

教えてください No.86296

指定避難所の基準については「災害対策基本法施行令」にて示されていますが、その具体的な内容についてご教示頂きたく思います。
内容は、第20条の6の第1項と第2項に、それぞれ「必要かつ適切な規模」、「構造又は設備」と記載がありますがその具体例はどこかに記載してあるのでしょうか。法令、ガイドラインなど国が示した具体的な内容が記載してあるものがお分かりでしたら教えてください。

指名競争入札の指名数について

山田太郎 No.86292

質問させてください。
指名競争入札をおこなうさい、指名業者が1社のみとすることは可能でしょうか?
指名業者が1社ならそもそも入札と呼べない気がするのですが、どうでしょうか?

Re: 指名競争入札の指名数について

棚卸 No.86293

1者しか指名できる業者がいない場合では、「指名競争入札」になじまないため、随意契約によらざるを得ないと思います。
スレ主さんの自治体における財務規則に、「指名競争入札に付するときは、○条に規定する者の中から、特別の理由がある場合を除き○名以上を指名しなければならない」というような規定があると思いますので確認してください。
特別な理由があったとしても、「指名競争入札」であれば、最低2者以上であるだろうと思います。

土地改良換地処分について

損なバナナ No.86244

土地改良事業について質問です。

土地改良事業区域内に農地以外の土地(山林)を所有していた非農家であるAさんが、
事業に協力しましたが、非農用地区域内の農地を換地されました。

異種目換地でも特定用途用地換地でもないパターンです。

非農家なのに農地を所有し、農地法の規制を受けるハメに。
そんなことが土地改良事業では往々にして有り得ることなのでしょうか。

Re: 土地改良換地処分について

損なバナナ No.86275

農地法に詳しくない方にもこの問題を理解していただきたいため補足します。

山林であれば不動産屋等に自由に売却が出来ましたが、換地されたのが農地ですので
農地法の規制により不動産屋には売却が出来なくなってしまったのです。

また、それ以外にも、
山林であれば例えば駐車場として利用するには何の問題もなく利用できますが
農地として換地されたことで農地転用許可申請が必要になってしまうのです。

土地改良事業で個人が不利益を被っています。

Re: 土地改良換地処分について

公務員 No.86276

なぜ地区外にしなかったのか?

Re: 土地改良換地処分について

損なバナナ No.86287

道路の拡幅をイメージしていただけると分かりやすいと思います。
立ち退きしてもらう必要があったのです。

Re: 土地改良換地処分について

公務員 No.86288

後出しかよ
お好きにどうぞw
土地改良事業は地権者同意ありきなので、今更。

営利企業等の従事制限の必要性

酷勢調査 No.86198

国勢調査がもうすぐ始まります。

このたび、調査員を引き受けることになりましたが、営利企業等従事の許可申請をするように言われました。
いやっ、別にやりたくてやるわけではなく、渋々引き受けてあげたのに許可申請するっどうなの?と疑問に思います。

地公法を読んでも今ひとつ理解できないでおります。
他市町村でも同様な取り扱いをされているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 営利企業等の従事制限の必要性

公務員 No.86200

https://www.soumu.go.jp/main_content/000623907.pdf
(一般職の地方公務員が統計調査員を兼職する場合について)
統計調査の実施に当たり、一般職の地方公務員が統計調査員に任命されることが あるが、この場合、報酬を得て統計調査員としての職務に従事することとなるため、 地方公務員法第 38 条第1項に基づき、当該地方公務員の任命権者の許可を受けることが求められる

逆に職務命令で調査員に任命は出来ないので断れば良いのでは?

Re: 営利企業等の従事制限の必要性

XXX No.86218

5年に1回のことなので定期的なものですから、あらかじめ許可を得たものとみなすといった要綱があったりしませんか?
うちは国勢調査の統計調査員については、許可の申請は不要とされています

Re: 営利企業等の従事制限の必要性

田舎公務員999号 No.86239

国勢調査の調査員が国の非常勤特別職扱いになるので、現職の地方公務員が引き受けるのなら許可申請が必要となる、という理屈ですね。

お願いしたのは市町村の担当者ですけど、実際に任命するのは国なのです。

どうしても納得がいかないならお断りするしかないでしょうね。
強制的に任命するわけにはいかないので。

Re: 営利企業等の従事制限の必要性

酷勢調査 No.86243

ありがとうございました。

ただ、A4紙1枚とはいえムダだなぁとか、
そもそもの趣旨は、アルバイト等をすることで職務へ悪影響が無いかチェックするためだと思っています。

別に提出することや調査員を引き受けることは、やぶさかではないのです。
誰かがこれをやらねばならぬ〜と使命感を持っていますので。

それにしてもやはりムダなことだと思います。
統計担当が一括して申請したことにすれば良いのに…

Re: 営利企業等の従事制限の必要性

はむ No.86280

統計調査従事の許可が下りるのが当然だという前提で考えるのが少し間違いかと
補助金なしの単予で保健センターを新設する予定です。
地域保健法では、市町村は保健センターを設置できるとあるが、国または県に届出する必要があるのか調べています。
なかなか見当たらないので届出不要なのかと思ってきました。
知っている方おしえてください。
市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
という事なので、市町村で設管条例を制定すれば事足りるのではないでしょうか?

医療従事者慰労金の予算計上は必要?

TOMOTOMO No.86256

いつもお世話になっております。
一部事務組合の病院で勤務しております。

この度のコロナ関係で医療従事者慰労金が給付されますが、各病院で申請をして職員へ振り込むことになっていますが、この場合申請した慰労金を予算計上が必要でしょうか?
そうすると科目は何でしょうか?

個人的には個人に給付されるものなので、固定負債のような科目で受けてトンネルで支払いをすればよいと考えるのですが。

個人に直接振り込んでもらう方法もありますが、口座を全員分入力するのも手間ですし。。。

どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
>TOMOTOMOさん

よく確認していませんが、公立病院の医療従事者の場合、予算措置しなくていいように、特別な手続が用意されていませんか?
直接の担当ではないですが、予算計上するように指示があり、専決で対応するという事を聞きました。
なお、予算科目も聞きましたが、人件費系ではなっかた気がするのですが、記憶に残っていません。
当院では、
補正予算を編成し、
3条予算の
「特別利益」で受け、
「特別損失」で支出する。
と聞いております。

Re: 医療従事者慰労金の予算計上は必要?

TOMOTOMO No.86273

皆様ありがとうございました。

どうやら国からのQ&Aとして予算計上について通知が出ているようです。
YYSさんの言う通りの科目です。

ただ、当院では議会を開催はすぐにできませんし、専決も考えていないので県から直接全員に給付してもらうことにしました。県はしぶっていましたが「ご検討ください」と(笑)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/iroukinn.html

埼玉県のページですが、

「公立病院(国又は地方自治体が設置する医療機関であって、補正予算措置が出来ず医療機関等で慰労金を受け入れて医療従事者等に支出することが出来ない医療機関等)」の場合の手続があるようなので、埼玉県では、何らかの配慮がされているのではないかと期待させます。
私は当事者ではないので、確認することはできませんが。