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条件付き一般競争入札

質問者 No.86483

条件付き一般競争入札を行う際に、営業所の地域要件を設定した場合、当てはまる業者が4社、5社、6社程度該当する業者がいます。
このとに、公告を掲載し入札に参加する業者が1社や2社の場合はこの入札は有効なのでしょうか?
地域要件を設定するのは特別な場合に限るとは思うのですが、地元業者育成などの理由で設定画面できますでしょうか?

Re: 条件付き一般競争入札

焙煎 No.86484

>質問者さん

結果的に一者でも入札自体は有効。
入札条件の妥当性は常に問われる。

Re: 条件付き一般競争入札

通行人 No.86486

>地域要件を設定するのは特別な場合に限る
そんな根拠はありません
発注元自治体に1円も納税していない業者に参加資格がある方がおかしい
という意見もあります。

Re: 条件付き一般競争入札

棚卸 No.86489

>この入札は有効なのでしょうか?

有効です。焙煎さんがおっしゃるとおり、結果的に一者のみになっても競争性は確保されていますので問題ありません。

地域要件を設定するのは、各自治体の裁量の範囲内と考えられます。通行人さんがおっしゃるとおり特別な場合に限る根拠はありませんし、特別なことでもありません。

Re: 条件付き一般競争入札

質問者 No.86491

地域要件を地元業者限定のような要件にする場合は問題はないでしょうか?

Re: 条件付き一般競争入札

通行人 No.86492

いやだから
何が問題だと思うのか?

Re: 条件付き一般競争入札

焙煎 No.86494

>質問者さん

「絶対ダメ」でも「全然OK」でもないでしょう。ケースバイケース。
参加可能な業者数は有力な指標にはなるでしょうが。
「地元業者育成のため」という薄い理屈でも、それなりに業者数が揃えば問題ないでしょう。

Re: 条件付き一般競争入札

H No.86496

地域要件で
「○○市に主たる営業所を有していること。」
としているところは結構普通にあると思いますが。
これが問題なら、とっくに会計検査院等から指摘を受けているハズですが
聞いたことないですね。

Re: 条件付き一般競争入札

質問者 No.86498

地方自治法施行令に特に必要があるとと認められるときは事業者の所在地を定めることができるという記載がありますので、地元業者育成が特に必要と認められるかが問題かなと考えておりました。

Re: 条件付き一般競争入札

質問者 No.86499

やはりそうですよね。
ある程度説明できる根拠が必要ですよね。

Re: 条件付き一般競争入札

質問者 No.86500

私もよく見かけます。
会計検査でも指摘されたことも聞いたことないですが
説明できる根拠が必要ですと思っております。

Re: 条件付き一般競争入札

LL No.86501

>説明できる根拠が必要

「根拠」というより「理由」かな
うちでは条件設定したとき、なぜその条件に設定したかを「理由書」にまとめて決裁に添付しています

地域要件の理由もテンプレであるけど、ここに書くのは控えます

Re: 条件付き一般競争入札

質問者 No.86504

>LL様

確かにそうですね!アドバイスありがとうごじます。
今後の業務に生かしていきたいです!!

Re: 条件付き一般競争入札

法規に復帰 No.86509

最高裁平成18年10月26日判決は、村外業者を公共工事の指名競争入札において指名しなかったことを違法として原判決の一部を破棄差戻ししましたが、これも3対2という僅差でしたし、差戻後の高松高裁平成20年5月29日判決は、再度審理をやりなおした結果、違法ではないと判断しました。

判例集には上告審が掲載されていませんが、おそらく、この結論は、そのまま維持され、このケースでは違法ではなかったいうことだと思います。一審、二審の判決も分かれており、それだけ判断が難しいケースだったといえます。

地域要件を設定している自治体は多いですが、地域要件を満たしていない業者から訴えられるケースがあります。 廃掃法は、自由競争の大原則を自治体が規制することを認める例外的な法律ですが、契約の基本はあくまで自由競争ですから、帰省するには合理的根拠が必要です。

Re: 条件付き一般競争入札

通行人 No.86511

>帰省する

ちゃちゃをいれてすみません。

Re: 条件付き一般競争入札

わーく No.86517

>それだけ判断が難しいケース

結果が全て

Re: 条件付き一般競争入札

H No.86518

まあ、そういうことも踏まえて都道府県ではLLさんのように「理由書」を添付しているところが多いのでしょうね。

自衛策としては正道。

高齢者肺炎球菌予防接種の助成について

蒼茫 No.86508

皆さまお知恵をお貸しください。
65歳から100歳まで5歳刻みで実施する高齢者肺炎球菌予防接種は1回のみの定期接種ですよね? 
うちはその際に自己負担が数千円で済む助成をしていますが、なんらかの理由で2度目の接種を受けた住民さんに対し、再び助成しておいでの自治体さんなんてあるのですか?
皆さまのところがはいかがでしょうか?探しても見つからず、そもそも副反応が強く国は積極的に推奨していないと思いますので、そのような位置にある接種に再度助成するのは主旨に合わないので複数回の助成はしないと思うのですが。
ご助言よろしくお願いします。
『肺炎球菌予防接種 助成 2回目』で検索したらあっさり日進市とか下條村が出ましたけど?

開示した文書の保存年限

情報公開担当 No.86493

開示請求マニアへの対応に苦慮しており
皆様からのアドバイスいただければと思い投稿させていただきます。


ある文書(A文書)の保存年限は1年なのですが
このA文書を開示請求され、開示しました。

そこでマニアからは
開示したことにより、開示事務として1年保存のA文書も
開示事務文書の保存年限の10年になる
と指摘を受けました。

もしこのようなことになれば、開示した文書はいつまでたっても
廃棄されない文書になってしまうと思います。 
原本は廃棄しても、写しが半永久的に残ってしまうという感じです。

つきましては、皆様の自治体では
開示文書の扱いはどのようにされているか、アドバイスをいただければと思います。

周辺の自治体に聞いたところ
開示文書を「永久」としているところもあれば「原本と同じ扱い」としているところも
あるようです。

Re: 開示した文書の保存年限

樹海 No.86495

>情報公開担当さん

ほかの自治体の例を聞いても、自分のところのルールどおりやるしかないのでは?

Re: 開示した文書の保存年限

焙煎 No.86497

>情報公開担当さん

開示請求の対象となった文書(A文書)と開示請求を受けて応答した文書(B文書)は、別の文書なので、保存期間が違っても当然でしょう。

非開示や一部開示に対する訴訟はあり得るので、それを踏まえた保存期間にすべきでしょうね。

ただ、永久保存はあまりにも長すぎる。情報開示請求に構えすぎです。
4月から新しい部署に配属になり、そもそものところで分かっておらず、教えてください。

地方公共団体の長と教育委員会で、教育機関(体育施設)の廃止について意見が分かれています。教育委員会が、教育機関の廃止に否定的であっても、地方公共団体の長が教育委員会の意見を聴いた後、地方公共団体の長の最終判断として教育機関の廃止条例を提出することは可能でしょうか?

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第1項「教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。」

第29条地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

地方自治法第1項「普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。」
気になっちゃうので。

>地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第1項
 →第21条第1号

>地方自治法第1項
 →地方自治法第149条第1号
御指摘ありがとうございます。確認が足りませんでした。修正します。
修正すると書きましたが、パスワードを設定していなかったため、修正できませんでした。初めて投稿したため、分かっていませんでした。余計な投稿を増やしてしまい、すみません。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

文書屋さん No.86366

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条の規定に基づく職務権限の特例に関する条例」みたいな名前の条例で、スポーツに関することの扱いを決めていませんか。
返信ありがとうございます。
そのような条例がないかどうか調べてみます。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86369

地教行法21条1号で教育機関の廃止は教育委員会の権限とされており、教育委員会が廃止の決定をしていないにも関わらず、市長が教育財産を廃止する条例を提出し可決された場合に、教育機関は廃止され、教育財産としての用途が廃止されるということになるのであれば、地教行法21条1号の存在意義がなくなってしまうことにはならないのでしょうか?

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86371

長が公の施設としての廃止をしたとしても、教育機関(組織)自体は依然として廃止されず存置されるといった状態になってしまうと思うのですが。
最近教育委員会に入ったど素人で恐縮なのですが、公の施設である教育機関の設置管理廃止について地教行法で規定しているのですが自治法244の2条の適用になるのでしょうか?
単純に地教行法23条の特例使えば首長判断で廃止にできるのではないかと思うのですが。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86375

建物(施設)=機関 と見るか 組織=機関 と見るかでだいぶ話が違ってくると思いますけどね。

長は公の施設を廃止することはできますが、教育機関を廃止する権限は持っていません。
教育機関=施設のことだと、そこは素直に解釈しましたが…。
ぼうしゅう様

返信ありがとうございます。

教育委員会の職務権限と、地方公共団体の長の議案の作成権のどっちが強い(?)のか、という根本的なところが分かっていなくて、質問させて頂きました。
ななし様

返信ありがとうございます。

特例の条例があれば地方公共団体の長が廃止できるし、特例の条例がなければできない、ということなんですね。
体育施設が教育機関かどうかについては、教育機関の定義に関する、昭和30年代の行政実例があります。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

首長つよい No.86381

教育機関(地教行法30条)と教育財産(同法21条2号)は、重なる部分もあるけど別の概念。
教育機関については、教育委員会にその設置・管理・廃止の権限があるけど(同条1号)、教育財産については、その管理は教育委員会に、その取得・処分は首長に権限がある。(同条2号、同法22条4号)
で、今回は、「教育財産」としての体育施設について、一般への供用を廃止しようとするケース。

本来なら、教育財産の用途とかの管理については上記のとおり教育委員会の権限なんだけども、公の施設として一般の用に供するかどうかについてはそもそも条例事項(地自法244条の2第1項)なんで、その点に関しては教育委員会の権限が及ばない。
さらに、条例の改廃議案の提出権は首長にあって、教育委員会にはない(同法180条の6第2号)上に、地教行法29条の規定は、単に意見をきくだけの規定で、その意見が首長を拘束するような規定もない。
ということで、教育委員会としては単に意見をいう以上の手出しは何にもできない、と。

まあ、首長と議会という2段階の民主的統制を働かせてるわけで、それを教育委員会が覆すのはちょっと無理筋かな。
首長と対立してるなら、議会に泣きついて否決してもらうしか。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86382

教育財産とは、「学校その他の教育機関の用に供する財産」と定義されているわけです。

機関とは、一般的には「組織」という意味だと思いますし、自治法でも「執行機関」など、組織という意味で使われていると思います。

繰り返しになりますが、長には、財産を処分する権限はありますが、機関を廃止する権限はありません。

体育施設が教育機関というのは個人的にはピンときませんが、学校を例にとると、教育委員会がA学校を廃止するという決定をしていないにも関わらず、長がA学校の土地、建物の用途を廃止するための廃止条例案を提出し可決されると、A学校という、校長やその他の教職員等により構成される組織はどうなってしまうのか。都道府県に任命された校長職や教頭職にある人は廃止条例が可決された瞬間に自動的に職を解かれたことになってしまうのか。
現実的にぼうしゅうさまの考えているような事は起こりづらく、実際長と教育委員会で意見が食い違ってしまっても協議は尽くすのでしょうし、本当に拗れた場合は長がお金を出さなければ施設の維持はできなくなる(事務は教育委員会でもお財布を握っているのは長だから)わけですよね…まあそんなことにもほぼならんのでしょうけども。。

執行機関同士が対立した場合どうなるんでしょうね。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86384

実際は話がまとまらなければ廃止条例案は提出しないでしょう。ただもし教育委員会の反対を押し切って提出したらどうなるかがこのスレのテーマじゃないんですか?

いつのまにかコメントが削除されていますが、主張つよい様以外にも教育委員会は意見を言う以外になす術がないとおっしゃる方がいらっしゃったので、先のような疑問を述べたまでです。
ぼうしゅう さんへ

「廃止条例が可決された瞬間に自動的に職を解かれたことになってしまう」

第一に、「廃止条例が可決された瞬間」では、ない。廃止条例が施行された時である。

第二に、廃止条例が施行された時に、当該学校は存在しなくなる。したがって、存在しない学校の校長、教頭などの職は存在しなくなる。

当該学校に在職していた校長等の職員は、教育委員会が辞令を出して、別の学校などに異動(人事異動)することになる。

首長つよいさんの意見が正解である。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86386

コメントがいくつか削除されたので話の流れがわからなくなってしまいましたが、相州楼様の言うとおりなら、これも繰り返しになりますが、地教行法21条1号の存在意義がなくなってしまうことにはならないのでしょうか?
自治法149条に長の権限が規定されているが、その7号に「公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること」とあり、同法244条の2の規定により条例事項とされている。 
地教行法には、244条の2に対する特別の定がないので、同条が適用される。
また、条例提案権は長にあり(自治法149条1号)、教育委員会にはない(地教行法180条の6第2号)。
したがって、長は委員会の意見は聴かなければならないが、委員会が廃止に反対の意見であっても、長は廃止条例を提出することができる。
委員会の権限は、条例事項という制約を受ける。

同じようなことは、財産管理についてもある。
自治法149条2号は「予算を調製し、及びこれを執行すること」、同条6号は「財産を取得し、管理し、及び処分する」ことを長の権限としている。
一方、地教行法21条2号は「教育財産の管理に関すること」を委員会の権限としているが、委員会には、予算を調製し、執行する権限はなく(地教行法180条の6第1号)、予算案(議案)の提出権は長にあり、委員会にはない。

自治法138条の4第2項は、「普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる」としている。
委員会の定める規則の効力は、条例や長の規則に劣る。

長は住民の選挙によって選ばれるが、教育委員会の教育長や委員は、長が、議会の同意を得て任命する。
「首長つよし」は、長が住民によって直接選ばれた者であるという民主的基盤を有する存在だからである。
教育財産を目的外使用させようとした場合、許可は教育委員会が行うけど、使用料の歳入を首長が許さなかったら使えないの?

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86391

逆に教育機関を設置する場合の流れについて考えると、

地教行法21条1号の規定により、教育委員会が教育機関の設置を決定する。

同法28条2項の規定により、教育委員会からの申出に基づき、長が教育財産を取得する(敷地購入、建物整備)。その後、教育委員会に引き継ぐ。

となります。通常であれば、長と教育委員会が一緒に教育機関の設置の必要性について話し合い、どこにどれくらいの規模の施設を設けるか決まってから、条例案・予算案を提出し、実際の整備に着手、必要な人員の確保等に進んでいくものと思われます。

ここで教育機関の設置の必要性に関し、教育委員会と長との間に意見の対立があったと仮定すると、教育委員会は法21条1号の規定により教育機関を設置できないでしょうか。

自治法にも地教行法にもそれを妨げる規定はないように思います。すると教育機関は存在するが、当該機関の用に供する土地も建物もないという状態は、長と教育委員会との間に意見の対立・協議の不調があった場合にどちらが優先するとか、国・県等が調停・仲裁する制度でもない限り、現行法上はありうるのではないかと考えます。
ぼうしゅう さん

教育委員会は、学校の敷地も、建物も、物品もない、校長等の教職員もいない、という中で、どのようにして学校という教育機関を設置することができるのですか。

「普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。」(自治法第138条の3第2項)

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ということは。 No.86394

巨大隕石が落下して、学校の敷地も、建物も、物品も、校長等の教職員も全部吹き飛ばせば、これまで設置されていた学校は当然にないものとされるということでおk?

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

まだやってたのか No.86395

教育委員会と首長が対立することが問題になって、1956年に教育委員会法が廃止されて地方教育行政法が制定されたんだけどね。

以後対立することはほとんどなくなる。逆に教育委員会の形骸化が問題視されるくらいだ。仮定の話で進めるのは構わないが、あまり意義を感じない。私見としては。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86396

いれかわりたちかわりいろんな方がいらっしゃって同じようなことをおっしゃるので、こちらも繰り返しになりますが、教育委員会と長の意見が対立し、協議が整っていないにもかかわらず、一方が強硬に教育機関の設置を決定したり、条例案を提出したりした場合、法的にどうなるのかということがテーマなのだと思っています。
「教育委員会が、教育機関の廃止に否定的であっても、地方公共団体の長が教育委員会の意見を聴いた後、地方公共団体の長の最終判断として教育機関の廃止条例を提出することは可能でしょうか?」という質問です。

応えは、「可能です」ということです。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86398

スレ主さまの質問はそうですけどね。私はもうこの辺にしておきます。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

首長つよい No.86399

公の施設が廃止された場合、その施設に係る教育機関は、少なくともその公の施設があることを前提とした部分の組織・職については、当然に廃止されるべきであって、教育委員会がそれをあえて廃止しないことは許されないと考えるべき。(教育委員会に限った話じゃないけど。)
確かに教育機関に関する権限を持っているのは教育委員会だけれども、だからといってその組織・職が存在し得る前提が失われたのにそれを存続させることができるような裁量までを地教行法21条が与えているとは到底考えられないし、むしろ教育委員会は実態に見合った合理的な組織編制をする責務を有するというべき。

首長や議会にしたって、公の施設の設置・廃止の権限はあるけど、たとえば公の施設の物的要素が滅失したら公の施設は消滅する(逐条地方自治法P.1101)から、そうなれば首長や議会はその公の施設の設置管理について規定する条例を必要的に改廃しなければならないんであって、「公の施設を廃止する権限がある=実態がどうであれ廃止しないという判断も可能」なんてことには勿論ならないし、むしろ公の施設を廃止する措置をとる義務があるといえる。
(ちなみに、公の施設の物的要素が破壊されてもその回復が可能で一時的に供用できないだけの場合であれば、直ちに公の施設が消滅するわけではない(逐条地方自治法P.1101)んで、その場合は廃止措置は不要。老朽化に伴う建直しなども実質的に同様とする例もある。(地方財務実務提要P.7393ほか))

また、そもそも、首長が公の施設を廃止したために教育委員会が結果的に教育組織を廃止せざるを得なくなったとしても、それは公の施設の存在を前提とする組織であるがゆえに結果として廃止以外の選択肢がないというだけで、別に首長が直接的に教育組織の廃止を決定するわけじゃないんで、何ら地教行法21条1号に反するものじゃない。
同号の規定に基づいて組織を廃止し、再編する権限はちゃんと教育委員会にあるんであって、ただ実態に合わない不合理な組織編制をする裁量までは無いというだけ。

設置についても同じで、教育機関を設置するのは教育委員会の権限だけども、それが公の施設の存在を前提とするものであるなら、公の施設が設置されない限り設置することができないのは自明のことで、同条の規定が当然に内包する制約と考えるべき。
廃止条例が施行されたときに、その施設に設置された教育機関は「消滅する」と思います。
あまりにも対立がひどく協議が調わない場合は、制度上は、自治紛争処理委員というものもありますけどね。

(自治紛争処理委員)
第251条 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第143条第3項(第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。
ぼうしゅう さま

「逆に教育機関を設置する場合の流れについて考えると、地教行法21条1号の規定により、教育委員会が教育機関の設置を決定する。」という理解は誤りです。

「地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置する……」(地教行法第30条)と規定されています。
「体育施設」は、「その他の教育機関」に該当します。関係法律は、自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止に関する規定)になります。

木田宏「逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、地教行法第21条第1号の解説で次のように述べています。
「教育委員会の所管に属する教育機関の設置主体は、都道府県や市町村等の地方公共団体である。……したがって、教育委員会が教育機関を設置し、管理し、廃止するというのではない。教育委員会は、地方公共団体の執行機関として、これらの事項に関する事務を行うというのである。……教育委員会は、教育機関の設置、管理及び廃止に関する事務を処理するに当たっては、自治法第244条の2の規定により定める条例に規制されることに留意しなければならない。」(同書196、197頁

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86417

名前が出ましたので…質問させてください。

〉「体育施設」は、「その他の教育機関」に該当します。関係法律は、自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止に関する規定)になります。

学校、図書館、博物館、公民館と、その他の教育機関とは考え方が異なるということでしょうか?

〉「教育委員会の所管に属する教育機関の設置主体は、都道府県や市町村等の地方公共団体である。……したがって、教育委員会が教育機関を設置し、管理し、廃止するというのではない。

すると地教行法21条1号の規定にかかわらず、教育機関は教育機関の設置に関する権限は持たず、実質的には設管条例の提出権のある長に教育機関の設置の権限があるということになるのでしょうか。

それとも地方公共団体が設置主体とされている場合は教育機関の設置の権限は長にも教育委員会にもないということですか?

また、『廃止条例が施行されたときに、その施設に設置された教育機関は「消滅する」と思います。』とのことですが、逆に教育委員会との協議が調っていないにもかかわらず、長が体育施設の設置条例を制定したらどうなりますか。
教育委員会が決定しなくても新たな教育機関が誕生するんでしょうか。
ぼうしゅさん、お答えします。

まず、「学校、図書館、博物館、公民館と、その他の教育機関とは考え方」は、同じです。
「学校、図書館、博物館、公民館」は「教育機関」の例示です。
地教行法第30条は、全ての教育機関が、法律又は条例に基づいて設置される、ということを規定しています。
教育委員会は、法律又は条例の定めに従って、「設置に関すること」(事務)を行うことになります。
地教行法第21条第1号は、教育委員会が教育機関の設置を独自に処理できるというようなことを定めたものではありません。法律や条例に規制されます。

次に、地教行法第30条は「地方公共団体」を主語にして書いていますが、これは地方公共団体の権能として規定している表現です。法律でこのような書き方がされることがあります(例えば、自治法14条1項「地方公共団体は、…条例を制定することができる。」)。

教育機関に関する個別の法律(図書館法、博物館法、社会教育法等)では、その教育機関の設置については条例によることとしているものが多いように思われます。
条例の提案権は原則として長と議会の議員にあり、条例の制定権は議会にあります。
教育機関の設置権限が一つの行政機関に専属するような制度設計にはなっていません。

次に、教育委員会が体育施設の設置に反対であったとしても、当該条例が制定施行されれば、教育機関は設置されます(「誕生」します)。
教育委員会は、当該教育機関の「設置、管理…に関すること」の事務をしなければ、地教行法第21条第1号違反になります。

蛇足かもしれませんが、注意点として、
学校、図書館、博物館などの施設(住民の利用に供する施設)は、教育機関でもあり、公の施設でもあります。
教員研究所、研修所、保養所などの施設(住民の利用に供さない施設)は、教育機関ではあるが、公の施設ではありません。

最後に、
私は過去の投稿で、「体育施設」を地教行法第30条の「その他の教育機関」に該当するとしていました。これは、地教行法第30条の「法律で定めるところにより」の「法律」には、自治法も含まれると考えたからです。しかし、「逐条解説」の本を見返してみたら、「体育施設」を「その他の必要な教育機関」に該当するとしています(同書283頁注解3)。学校などのように個別の法律があるものは「その他の教育機関」に、個別の法律がないものは「その他の必要な教育機関」に分類しているように思われます。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86429

 当団体では、公民館を建て替えるため、施設を廃止する条例を制定し、後年度、新たに施設を新設する条例を制定する予定で、施設の供用を廃止したあと、解体するまでの間残務処理で元館長をそのまましばらく館長以外の職で任用し、また新施設の供用数か月前に館長になる予定の者を館長以外の職で任用し、供用後に開催する公民館講座等の準備をさせるということを検討しています。

 それならば施設と組織は分けて考え、施設がなくても教育機関(組織)だけを設け、正式に館長の職務として準備なり残務処理をすればいいのではないかと思い、それは地教行法21条1号の規定により可能であると考えた次第です。単なる貸室のための施設でなく、仮にも教育機関を名乗るのであれば、多少の準備期間等が必要なのではないでしょうか(学校では無理かもしれませんが。)。

 地教行法21条1号の規定にかかわらず、公民館という施設を設置する条例が施行されれば公民館という教育機関が誕生し、廃止する条例が施行されれば教育機関が消滅するのであれば、アリバイとして意見さえ聴きさえしておけば、事実上、首長の意のままにコントロールすることができてしまい、同法23条1項1号の規定も意味を成しません。

 念のため断りを入れさせていただきますが、私は教育委員会事務局の人間ではないし、過去そうだったこともありません。教育委員会の権限をもっと強化すべきとか主張する意図は全くありません。
スレ主さんの質問からは離れてしまっていますが、基本的なことに誤解があるようなので、この際答えておきます。

公民館=教育機関=公の施設(住民の利用に居する施設)です。
そうして、これは、物的要素と人的要素から成っています。
公民館(=教育機関=施設)は、その建物だけではなく、これを管理運営する職員がいて初めて、公民館と言えます。
ですから、公民館を設置するということは、公民館の物的要素(建物や備品)と人的要素(職員の組織)の両方を併せて整えるということです。
教育機関を条例で設置するということは、条例の施行日において、物的要素と人的要素が整って当該教育機関が存在することになる(住民の利用に供されることになる)、ということです。

Re: 地方公共団体の長と教育委員会の権限について

ぼうしゅう No.86444

蓮台館もおっしゃるとおり、教員研究所、研修所、保養所などの施設(住民の利用に供さない施設)は、教育機関ではあるが、公の施設ではありません。

常に公民館=教育機関=公の施設(住民の利用に居する施設)として存在しなければならず、一切の例外は許されないでしょうか。人的要素のみ整っていて、まだ住民の利用に供することのできる物的要素が整っていない教育機関は存在しうるのではないでしょうか。

みなさん「当然〜となる」とか「〜すべき」とおっしゃいますが、法律の文言を見ても、一切の例外を許さないといえるほどの規定ぶりとなっているとは私は思えません。

おそらくこれ以上はやっても意味がないと思いますし、ずいぶん長くなってしまったので今度は本当にここで失礼します。
昔話ですが、青空公民館がありました
組織があって建物がないものは今でもありますね。
それって、条例があるんですか。
長過ぎて他スレが見えづらいので、続けるなら新スレ立ててもらってもいいですかぁ

改良住宅等の用途廃止について

T&G No.86462

用途廃止についての質問です。

改良住宅に附帯する駐車場が数ヶ所あるのですが、利用者がなく将来ともに保有する必要がなくなった場合に附帯駐車場のみを用途廃止することは可能なのでしょうか?

なお、改良住宅に関しては建設後10年を経過していますが、入居者は複数戸残っているものです。

Re: 改良住宅等の用途廃止について

通行人 No.86463

後で足りなくて困ったとならないんならいいんじゃないでしょうか

市町村長による人権擁護委員の推薦について

プランナー No.86455

人権擁護委員の推薦における議会対応に関する質問です。
人権擁護委員法 第6条第2項の「市町村の議会の意見を聞いて」の解釈について、次の運用に問題はないでしょうか。

・議会本会議における「議案」「諮問」等としては取り扱わない。
・議員全員協議会などの場で「意見」を聞く。

当方の自治体における議会では、「諮問」として本会議で取り扱っているのですが、この取り扱いを行っていない自治体もあり、こちらでご意見を伺うものです。
個人的には、「議会全体の意思は本会議の議決で決まる」ものであることを前提とするならば、「議会の意見を聞く」を満たすためには本会議にはからざるをえないとも考えています。

【参考条文】
(委員の推薦及び委嘱)
第六条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
2 略
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

Re: 市町村長による人権擁護委員の推薦について

千葉議会人 No.86456

 お説のとおりです。
 言うまでもなく、議会は議員で構成する合議体の議決機関であり、議会の意思決定は本会議でなされるものです。法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場としての全員協議会や会派代表者会議ではありません。
 諮問された議会は、本会議に諮問案を議題とし、説明を聞き、質疑・意見を述べ、採決に付して、答申をする義務があります。
 全国的に見ると、タイトルが「人権擁護委員の候補者推薦について」となっており、整理番号は「議案第○号」又は「諮問第○号」の2つが見られます。広く議案ととらえればどちらでもよいと思いますが、意見を聞くことは諮問ですから、「諮問第○号」とするのが適当ではないかと考えます。

懲戒処分の取り扱いについて

人事担当1年目 No.86441

某村で上司の出張承認を得ずに自家用車で出張し、公用車に備え付けの給油カードを用いて、携行缶にガソリンを購入後、購入したガソリンを、自家用車で行った出張旅費の対価として、自家用車に給油したため、公金の不適正処理として6か月の減給10分の1の懲戒処分を行った、といった事案がありました。
懲戒処分の指針は各自治体で異なるとは思いますが、このような事案は公金の不適正処理ではなく横領ではないかと思ってしまうのですが、公金不適正処理として扱える理由を今後の参考のためにどなたか分かりやすくご教示をお願いいたします。
(そもそも出張承認を得ずに出張した時点でもどうかと思いますが。)

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

通行人 No.86442

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

ksimo No.86443

出張距離等から算出された購入量が適正と判断されたため、手続きが問題となり不適正処理になったと推測します。

過大な購入量なら、横領かな。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

レン No.86445

なかなか鋭いご質問だなと思います。結論としては、問題となっている行為が刑法上の横領罪には該当しないからだと思われます。

前提として、懲戒基準に明示されている犯罪の類型は刑法に定められているものと一致していると考えられます。そうすると、今回の行為が懲戒基準の「横領」に該当するか否かは、刑法上の横領罪が成立するか否かという問いに置き換えられます。

横領罪の構成要件を確認すると以下のとおりです。(あえていえば業務上横領なのですが、論点は同じですので、単純横領で説明します。)

刑法252条1項「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

ここで、本件では、横領罪が成立する対象となる「他人の物」として給油カード又はガソリンの2つが考えられます。
まず、横領罪にいう「占有」は他人から委託を受けて預かった場合ですので、今回のように勝手にカードを持って行ったという場合は該当しないことになります。したがって、カードは「自己の占有する他人の物」には該当せず、カードについて横領罪は成立しません。
次に、ガソリンについてですが、これも村やガソリンスタンドから委託を受けて預けられたとかいうわけではないため、委託関係がなく、「自己の占有する他人の物」に該当しません。
というわけで、結局本件では刑法上の横領罪が成立しないことになります。そのため、懲戒基準として「横領」を適用することはできないでしょう。
(続く)

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

レン No.86446

(続き)
その一方で、本件で全く犯罪が成立しないというわけではありません。まず、カードを勝手に使用した行為は窃盗罪(刑法235条)に該当する可能性があります。もっとも、カード自体は後から返却するとなると、いわゆる使用窃盗ということになりますので窃盗罪は成立しない可能性が高いです。さらに、カードを持ち出すことが職責上可能だったのであれば、持ち出し自体は許されているため、窃盗罪は成立しないという余地もあります。経済的実質としても、カードを持っていかれたこと自体が問題というわけではないと思われます。
そうすると、窃盗罪として懲戒するのはいまひとつだなと思います。

次に、背任罪(刑法247条)を検討します。深く検討していませんが、本件では背任罪が成立する可能性はそれなりにあろうと思います。しかしながら、背任罪は立証が比較的難しく、立件されていないのであれば、村が独自に背任罪の成立を認定することは極めて困難だと思います。
さらに、(ここが今回一番のポイントだと思うのですが、)仮に背任罪の成立を認めたとしても、多くの自治体の懲戒基準では背任を記載していません。そのため、該当しそうな類型はどれかなということで、懲戒基準としては公金不適正処理として扱ったのかな、という結論です。

その他、ガソリンスタンドに対する詐欺罪又は窃盗罪が成立する可能性があります。ATMから他人のお金を引き出すのと同じような話です。ただ、この場合、「ガソリンスタンドが『本件の職員が出張許可を得ていないこと』を認識していれば給油をしなかったこと」を立証する必要がありますので、なかなか手間がかかりますし、迂遠だなという感じです。

ということで、結論としては公金不適正処理しかないのかなと考えています。
顧問弁護士に相談して「横領ですかね?」と聞いたら「横領は難しいんじゃないか」という意見をもらったので、公金不適正処理に落ち着いたのではないかと想像しています。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

No.86447

この文脈で「累計」とは?
「類型」ですか?

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

レン No.86448

ご指摘ありがとうございます、誤字を修正しました。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

クロちゃん No.86449

賭博はもちろん許されるものではないが、社会の実情を見たところ必ずしも高額とは言えないってね。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

人事担当1年目 No.86450

みなさまご教示ありがとうございます!
なるほど横領罪に当たらないから公金不適正処理という部分では納得しました。
横領罪等についても詳細に教えていただきよく分かりました。
つまり勝手にカードで購入したガソリンは、その時点では誰の物でもない(自治体も主張できない)ということですよね。
住民目線だと税金使ってることには変わりないと思うので腑に落ちないような気もしますが、刑法がそうであれば仕方ないですね。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

人事担当1年目 No.86451

言葉を間違えました。
その時点では誰の物でもない⇒管理を委託されていない
でした。
ということは、誰からの指示も受けず公費で勝手に書籍など消耗品を購入し、自分の物にしたとしても同様ということですか。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

レン No.86452

ご理解のとおりだと考えます。
誰からの指示も受けず公費で勝手に書籍など消耗品を購入たような場合は、今回のガソリンの話と同様の議論となります。その一方で、職場で手続を踏んで購入された書籍を勝手に古書店で売ってきたという場合は横領罪が成立します。

Re: 懲戒処分の取り扱いについて

蓮台館 No.86454

「公用車に備え付けの給油カード」を用いて(ガソリンスタンドで)「携行缶にガソリンを購入」した(ガソリン代は後日村が支払う)という事案である前提で、

始めに、ガソリンの購入については、
ガソリンスタンドで店員が給油する場合は、詐欺罪になると思います。
スタンドの店員は、「村の給油カードを用いて」いることから村が購入するものと思っているのですから、この誤信を利用することが「人を欺く」ものといえます。

ガソリンスタンドで店員が関与することなく(「人を欺く」ことなく)購入者だけで給油できる場合は、窃盗罪になると思います。

次に、「公用車に備え付けの給油カード」を勝手に持ち出していたのであれば、その行為は窃盗罪になります。

そもそも「上司の出張承認を得ずに自家用車で出張し」たこと自体が、大きな問題であると思います。
この点については、質問文章からは、出張自体が承認を得ていなかったように読めるので(出張自体は承認されていたが自家用車使用の承認がなかった、というのではない)、何のために出張したのか、何故上司の承認を得ないで出張したのかということなどの今回の出張自体の問題のほか、普段の勤務態度なども含めて、調査検討すべきであったと思われます。

詐欺(給油)と窃盗(カード)と服務違反(出張命令のない出張)があり、いずれも故意に基づくものであるので、個人的には、懲戒解雇が相当だと思います。
サーバー機器を60か月のリース契約をしており、毎月の月初にリース会社から送られてくる請求書に支払処理を行っています。

当町では、このような契約の支払いはすべて毎月の支払の契約となっているのですが、これは国等で何か法やガイドラインが定められているのでしょうか?
それともリース会社の商慣習で毎月払いなのでしょうか?

四半期払いや年払いが出来れば伝票事務が簡略化できると思うのですが…
そのリース契約書には支払方法は明記されてますか?
「月払いとする」と記載されているのであれば先方と相談すればよいことだと思いますが・・・まあ金額次第ですかね。
1ヶ月あたり数万円であれば年度末一括、それ以上の金額となれば毎月払が妥当かな。
先方も商売ですから。
現在の契約は月払(毎月の支払額明示)となっております。

今後新たに入札により契約を締結する際に、仕様で年払いとするとしてもリース会社として応札してくるのか、またルール的に問題がないのかを知りたいです。
毎月、数千円のリース料の支払いについて交渉したとき、「うちは月払いでないと」と言ってきたリース会社がありましたね。
「毎月払わせ、それが払われること」に、与信的な意味があるそうです。リース会社は、ほぼ金貸す仕事ですから、そういう発想になるんでしょう。
うちでは入札(見積もり徴収時)に年度末一括払いを条件としています
金利が多少変わるらしいのですが、毎月払う人件費を上回るとは思えません
なお、年度末一括払いだから応札出来ないという者は今のところいません

税務担当の方にお聞きしたいのですが

丸の内よりの外 No.86438

外国人住民、増えてきてましたよね。

市町村民税の関係なのですが、外国人の方って住民登録上の傍訓と給報のフリガナの表記が違う人がよくいますよね(日本人でもいたりしますが)。
たとえば、住基が「Michael(マイケル)」だけど給報が「ミシェル」で届いたり、日本人なら住基が「智晴(ともはる)」だけど給報が「ちはる」で届いたりということがしばしばあるかと思います。

そういったケースが現れた場合、貴部署では何らかのご対応はされていらっしゃるかご教示いただけますでしょうか?
例えば、その会社に「そちらにいる◯◯(給報のよみ)さんは、△△(住基のよみ)さんで間違いないですか?」というような連絡をするとか、税務署にも給報がいくくらいの所得だったら管轄税務署に連絡するとか、など。
もしくは表記が異なっていても、マイナンバーで紐付けされているからということで段階対応しなかったりされますか?

支払いにおけるクレジットカードの使用について

やまのかみ No.86426

町の診療所に呼んできた医師の先生の資格保持等により、先生は、学会に出席しなければならず、その参加費を町で負担してきた。(先生に町に来ていただく為の取り決めであった)ところが、昨今、オンライン開催となり、その先生のクレジットカードからの決済でないと受け付けられないし、領収書も即日発行ではなく、後日しか送付されないという学会が出てきた。従前は、資金前途で参加費を先生に渡し、領収書をもらってきていただくスタイルであったが、それができなくなって、困っている。負担金で予算化してあるが、補助金という科目であれば、先生が支払ったもの(クレジットカード決済であろうとも)でも支出できるように思うが、この考えについて、ご意見賜れば、嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。

Re: 支払いにおけるクレジットカードの使用について

会計事務1年生 No.86427

間違っていたらごめんなさい。
概算払いで資金前渡し、先生にお渡ししたものを、領収書発行後に精算(余った金額は返還)していただく方法ではダメなのでしょうか?
財務規則の定め方にもよると思いますが、概算払いできる経費でないと思われますので、資金前渡の精算ですかね。

Re: 支払いにおけるクレジットカードの使用について

会計事務1年生 No.86435

通行人さん、確かにそうですね。
旅費ではなく参加費なので、概算払いの対象ではなかったですね。
おっしゃるように、資金前渡で精算が適当だと思います。
ありがとうございます。ご回答に感謝申し上げます。

実務的には、資金前渡の精算という形になるかと思いますが、先生のクレジットカードを使用しなければならないという点で、負担金という科目での支出でいいのか?引っかかってしまいました。

公売の買受代金納付について

ワールドリー No.86430

買受代金の払い込みについて
現金持参が無理な場合  買受人の支払方法として(手数料がかからない)は、納付書 様式66(その1)か 様式66(その5)のどちらになりますか ?

Re: 公売の買受代金納付について

ksimo No.86432

検索してもわからなかったのですが、『納付書 様式66(その1)か 様式66(その5)』というのは、誰でも確認できる様式でしょうか?

退職手当の遅延利息について

無能力 No.86415

退職手当の遅延利息についてご教示お願いします。

本自治体の規定では、退職手当は1ヶ月以内に支給しなければならないと規定されていますが、勤続年数の確認等で時間を要し、1ヶ月以内に支給できなかった場合は、遅延利息は発生するのでしょうか?
また発生する場合の起算日はいつになるのでしょうか?
因みに、債権者から、例えば「退職手当を早く支払って欲しい」等の請求や申し出は一切ありません。
おそらく、債権者が支給が遅れることを了承していれば、そもそも遅延利息という概念はないのではないかとも思われるのですが、、、。
無知で申し訳ありません。

Re: 退職手当の遅延利息について

文書屋さん No.86416

>遅延利息は発生するのでしょうか?

理屈の上では発生しうるもので、状況によっては債権者は自治体に請求可能だと思います。ただ、納税者から見たら非常に面白くない話であるのは明らかですね。
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/200906/110.html

>発生する場合の起算日はいつになるのでしょうか?

3月31日退職なら、4月30日までに支給すべきで、翌5月1日から利息が発生しそうです。

Re: 退職手当の遅延利息について

無能力 No.86424

ありがとうございました。

因みに、債権者が支給が遅れることを了承している場合でも、遅延利息は発生するものなのでしょうか?

Re: 退職手当の遅延利息について

レン No.86425

支給遅延を了承していたかどうかにかかわらず、遅延損害金は発生すると考えた方が良いです。支給が遅れることを了承していても、遅れた分の遅延損害金は払ってね、ということもあるからです。
質問の内容からすると、特定の相手に対するものであって、おそらく放棄してくれそうな感じがしますので、遅延利息を放棄する旨の同意書を書いてもらった方がよいでしょう。

支給遅延を了承ということの趣旨が「支払期限を延期する」ということであれば遅延利息は発生しないという整理も可能だと思いますが、単に了承というだけだと難しいかなと思います。お金を放棄するという意思表示の性質からすると、明確な意思表示を求めた方がよいですね。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0608-03.html
なお、埼玉県ではちゃんと辞退の意向を確認した上で、辞退していない人に対しては支払ったようです。

※途中で送ってしまったので、2つ目の段落を追記しました。
A市に住む年金受給者が亡くなり、当B市に住む長男Cさんがその届け出をしようとしています。
Cさんから「本籍があるA市に行くが、A市で受給権者死亡届を提出できるか」と聞かれました。
念のため管轄のD年金事務所に確認すると、死亡者、届出人のどちらの住所地でもOK、という回答だったため、その旨説明しました。
ところが、A市に行って届け出を出そうとしたらCさんの住所地であるB市でしか提出できないと言われた、と苦情を言ってきました。
A市に経緯を聞くと、A市を管轄するE年金事務所に確認したら届出人の住所地での届け出が原則だと言われたそうです。
改めてD年金事務所に確認すると「届出人の住所地での届け出が本来だが、届出人がごねたりした場合には死亡者の住所地で受け付けても差し支えない」と言うことで、D、Eの年金事務所(同じ県内)で「届出人がごねたりした場合」の捉え方に温度差があるようです。
そこで、届け出地は法律上どうなっているのか調べてみましたが見つかりません。
担当者は前任者からの引き継ぎと年金事務所への電話確認だけで済ませていたようです。
自分でも探してみましたが見つかりません。
年金事務所に聞いてみましたが、1週間経っても、見つかりません、ということ。
受給権者死亡届を市町村で受け付ける場合、どこの市町村が受けるべきなのか、根拠がどこにあるのか教えてください。
ついで、と言うとなんですが、国民年金の協力連携事務、協力する義務はあるんでしょうか。
国民年金法施行令(抜粋)
(管轄)
第二条 法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
あ さん、ありがとうございます。と同時におわびと訂正です。
協力連携事務の根拠は?と書いておきながら受給権者死亡届としか書いていませんでした。
受給権者死亡届の受付は法定受託事務で、ご指摘のとおり国民年金法施行令第2条ですね。
問題だったのは受給権者死亡届とセットになっている未支給年金・未支払給付金請求書についてでした。
未支給年金の請求については、法定受託事務ではなさそうだというところまで年金事務所で確認していたようです。
ということで、最初の投稿の受給権者死亡届を協力連携事務である未支給年金・未支払給付金請求書の受付に訂正させてください。
「未支給年金・未支払給付金請求書の受付は(原則として)請求者の住所地とする根拠はどこにありますでしょうか。」
受給権者死亡届とセットになっているのだから、取り扱いも施行令第2条に準じて届出人の住所地で、というのが普通の感覚なのでしょうが、受付を拒否するとなるとそれなりの根拠が必要だと思いますのでよろしくお願いします。
国民年金法施行令(抜粋)
(市町村が処理する事務)
第一条の二 法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
四 法第十九条第一項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第一号被保険者若しくは……第三号被保険者……であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(……)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(……)
ロ 遺族基礎年金(……)
ハ 寡婦年金

よって、イ〜ハの未支給年金の請求の受理を行うのは、同令第2条の規定により、他の法定受託事務と同様、「第一号被保険者(であった者)又は受給権者の住所地の市町村長」となります。
イ〜ハ以外の未支給年金の請求受理は、国民年金法上、市町村の事務ではありませんし、その権限もありません。

単に書類を預かって年金事務所に回付するといった取扱いについては、国民年金法に基づかない任意の事務であり、当然ながらどの市町村が事務を所管するといった法的根拠はありません。

なお、交付金関係については厚生局に問い合わせてください。
何度もありがとうございます。またお礼が遅くなりすみません。
>イ〜ハ以外の未支給年金の請求受理は、国民年金法上、市町村の事務ではありませんし、その権限もありません。
根拠が見つからないと言うより、やはりなかったんですね。
任意で受け付けることについて、同一県内で取り扱いの指導が異なるのは困ったものです。

滞納処分の執行停止の(生活困窮2号)判断

ワールドリー No.86420

滞納処分の執行停止の(生活困窮 生活保護相当)判断の場合で質問です。

給与収入の場合【毎月の支払額が安定しない】  @年間の給与支払総額÷12 A(年間の給与支払総額- 所得税、住民税、社保 )÷12  (あくまで昨年の実績)

Aで月額を出して差押禁止額と照らし合わせる方法で 禁断していますか ?
支払額で判断するとギリギリ 差押禁止額を上回る。

Re: 滞納処分の執行停止の(生活困窮2号)判断

通行人 No.86421

Aで1号

滞納処分費の滞納者負担の根拠法令について

徴収担当の人 No.86401

不動産差押をして、公売準備のために不動産鑑定まで行いました。
ところが、そこで滞納者と分納約束が成立したので公売はせず、分納を履行中です。
そこで、不動産鑑定料も滞納者に負担させるのですが、滞納処分費を滞納者が負担することの法的根拠が見つかりません。

換価をした場合優先して滞納処分費に充てることは法第136条等にあるのですが、今回換価をしていないので滞納者が滞納処分費を負担する根拠法令が知りたいのです。

よろしければご教示願います。
>徴収担当の人さん

>滞納処分費を滞納者が負担することの法的根拠

存在しないのではないですか。

Re: 滞納処分費の滞納者負担の根拠法令について

徴収担当の人 No.86405

やはり存在しませんか…

そうなると徴税吏員は何をもって滞納処分費を滞納者に請求できるのでしょうか。

滞納者に滞納処分費があること、納めなければならないことを伝えなければならないのですが、どのようにするべきでしょう?

質問を返してしまいすみません…
>徴収担当の人 様

せっかく元徴収担当様がヒントを与えてくれているので、もう少し考えてみませんか。
滞納処分費は、本税完納の場合に差し押えようとするときにのみ納付の告知を要するものです。ということは、本税の滞納があれば差押調書等に書き込むだけで徴収できる最強の債権ということもできます。これらのことから、当然に滞納者が負担すべきものと分かると思います。もし、滞納者が支払いを拒否すれば、差押調書(参加差押調書)に書き込んで徴収すればよいのではないでしょうか。

「法第136条等」と書かれたのは国税徴収法のことと思いますが、国税徴収の方がここに尋ねるとは思えず、2回目の書き込みで「徴税吏員」と書かれていることから、地方公共団体の方とお見受けしました。となれば、徴収担当の人様が執行すべき法律は地方税法だと思われます。国税徴収法138条→地方税法13条2項、内容はほぼ同じです。
地1条14号に地方団地の徴収金の定義があり、その中に滞納処分費が含まれていますので、滞納処分費を徴収することの法的根拠はこれでよいのでは。

今回の質問の本質は「換価していないのに不動産鑑定費用が滞納処分費に該当するか?」と捉えました。
私も過去に2件ほど公売前に任意売却によって完納となった案件がありましたが、その時は不動産鑑定費用を滞納処分費として徴収しました。
改めて考えると結果として換価していない場合、不動産鑑定費用が滞納処分費に該当するか検討する余地があるようです。

資料としては、次の2冊あたりが参考となりそうです。
@国税徴収法基本通達逐条解説 136条関係 P1035〜
⇒滞納処分費の範囲について
A地方税総則実務提要 12 滞納処分費 P1400
⇒保管中の差押物件の引き揚げに係る運搬費用について

一般質問への答弁拒否の法的な扱い

high-end No.86409

議員の一般質問に対して、市町村長や知事等の自治体の幹部職員が答弁を拒否する行為は何らかの法律等に抵触したりするんでしょうか?

市議会一般質問で下地市長が答弁拒否
http://miyakoshinpo.com/news.cgi?no=6051&continue=on

Re: 一般質問への答弁拒否の法的な扱い

千葉議会人 No.86410

 議長(議会)は、市長等の執行機関に対し、説明や答弁を求めるために地方自治法第121条により出席を求めているのですから、守秘義務に係る事項や全くの個人的事項以外は、市長等の執行機関は答弁を拒否することはできません。長と議会が対立しているようなことがあっても、答弁の義務があり、答弁拒否は地方自治法違反となります。

Re: 一般質問への答弁拒否の法的な扱い

high-end No.86412

罰則等は無いにしても非違行為として懲戒処分の対象になりますか?