過去ログ [ 683 ] HTML版

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指定管理者制度について

櫻井 豊 No.86714

 指定管理者制度において体験農園地(ブルーベリー植栽地)を指定管理の施設として入れてもよいか

Re: 指定管理者制度について

やり直し No.86715

設置管理条例での規定はどうなっていますか?

Re: 指定管理者制度について

櫻井 豊 No.86716

 新たに管理規定の中にブルーベリー園を入れたいと考えています。

Re: 指定管理者制度について

櫻井 豊 No.86717

 新たに管理規定に体験農園地を入れたいと考えています。

Re: 指定管理者制度について

錠剤 No.86718

>櫻井 豊さん

何が気にかかってますか?

Re: 指定管理者制度について

やり直し No.86758

体験農地 指定管理者
で検索すればいくらでも事例は出てきます
体験農地の設置管理条例上「指定管理可能」であることが大前提ですが
私の勤務する市ではイベント等により休日早朝6時から10時頃まで勤務することがあり、半日振替休日といった処理になっています。
私の理解では通常の勤務時間と異なる早朝からの勤務になるため、振替休日による処理ができないと考えているのですが、皆さんの自治体ではいかがでしょうか
夜間勤務(22時〜翌5時)は夜間勤務手当の対象となります。

うちでは、「午後10時〜午前5時は含むな」といわれてます。
もし含んでいたら、夜間勤務手当だけが払われるのかな。
通常の勤務時間と違うから不可などということはありません。

自社提出書類の行政文書開示請求について

開示担当 No.86740

今年度から情報開示担当についた者です。

ある企業aから、自社が数年前に市役所に提出した書類について、コピーを取り忘れたため写しを開示請求したいと相談がありました。所管課によると、当該書類は第3者に見られると企業aにとって不利益となるもののようです。

そこで行政文書開示請求ですが、本人確認等を要しないことから、別の企業の人間がなりすましていても確認がとれないことから、例え企業aからの請求であっても開示できないのではないかと考えています。

この場合、開示請求ではなく、企業aの人間であることを確認した上で情報提供という形で書類の写しをお渡しする方法しか考えられないのですが、私の解釈に誤りはあるでしょうか。

初歩的なご質問で申し訳ございません。ご教授いただけると大変助かります。
>開示担当さん

>例え企業aからの請求であっても開示できないのではないかと考えています。

ここは、原課ならまだしも、情報開示担当は答えられないといけないんじゃないですか。

>開示請求ではなく、企業aの人間であることを確認した上で情報提供という形で書類の写しをお渡しする方法しか考えられない

相手側は非開示部分が黒塗りでも構わない可能性が考えられます。

民間事業者の要望による公共施設の取り壊しについて

新人財産管理人 No.86679

風車事業者が風車運搬の障害になるため、公共施設を取り壊したい旨の要望がありました。当市としては、老朽化が著しい建物であるためありがたい話ですが、市長決裁のみで議会の議決は必要がないのでしょうか。
こういったものにお決まりを記入しておきます。
スレ主は一人職場でしょうか?
行政財産ですか?
普通財産ですか?

Re: 民間事業者の要望による公共施設の取り壊しについて

新人財産管理人 No.86690

普通財産です。
>新人財産管理人さん

「議会の議決は必要がないのか」を知りたいならば、自治法の議決事項のところを見ればいいんじゃないかな?

ところで、風車を作ることの許認可って市が関係してはいませんか?
 例えば、当該施設を風車事業者に無償譲渡して、風車事業者が解体撤去する場合には、当該施設の無償譲渡について議決が必要となる可能性があります。
普通財産の公共施設って例えば?
国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合以外の地役権が設定された公共施設の土地。
>普通財産さん


何者?
施設の解体工事委託を「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある」(自治法施行令第167条の2第7項)ことを理由にして当該業者と随意契約する(契約金額1円?)という形式であれば,議決不要で行えるのではないでしょうか。
市が解体工事を発注して風車事業者に負担金等として当該費用を支払わせるのであれば議決は不要ではないでしょうか。
無償でやってくれるという話かと思ったけど違うのか。
確かにタダでとは書いてないけど。

Re: 民間事業者の要望による公共施設の取り壊しについて

新人財産管理人 No.86700

様々なご意見ありがとうございます。
無償で民間業者が取り壊したいとのことです。
であれば、民間業者に譲渡した後に、民間業者が取り壊すことになると思います。
民間事業者に建物を譲渡すると、そこから解体完了までの間、市の土地の上に民間建物が存在することになるので土地を貸し付けることになりますが、有償でしょうか。無償であればたとえ短期間であっても議決が必要になるのでは。
当事者の感覚では、取り壊してあげる(建物を所有する意思はない)、取り壊してもらう(建物を譲渡するつもりはない)だと思うのですが、いかがですか。
建物の譲渡をせずに民間業者に取り壊してもらう方法がないか考えてみました。
建物の解体撤去費相当額の寄附を受けるか、役務(解体撤去工事)の寄附を受けるか、いずれにしても負担付寄附(撤去後に新しい建物を建てないという負担)になると思うので、議決が必要です。
建物を譲渡せずに民間業者に取り壊してもらう方法がないか考えてみました。
役務(解体撤去工事)の寄附を受けるという方法を思いつきましたが、負担付寄附(撤去後に新しい建物を建てないという負担付)になると思うので、やはり議決が必要です。

Re: 民間事業者の要望による公共施設の取り壊しについて

新人財産管理人 No.86706

様々なご意見ありがとうございます。
民間業者に建物の無償譲渡後、取り壊し、または負担付寄付で取り壊し、いずれにしても
議会の議決が必要となるようですね。
>中務少輔さん

>撤去後に新しい建物を建てないという負担

未来永劫とか〇年間というわけでなく、風車が通過するまでなので、負担と呼べるかは疑問です。

>スレ主さん
例えば、施設って何?とかの質問はスルーのつもりですか?
議決が必要かどうかだけ答えが出ればいい?

Re: 民間事業者の要望による公共施設の取り壊しについて

新人財産管理人 No.86708

以前、町で竹細工などの技術を伝承するために建てた施設で、現在使われていない施設です。
>新人財産管理人さん

あなたの立場は?
風車業者?
住民?

地方自治法の議決事項のところは確認した?

風車業者に許認可権限持ってない?
焙煎さん
確かにおっしゃるとおりです。
建てないというより、撤去後の市有地の上空を風車が通過することを認めるという負担かな。
設置管理条例は廃止済みですか?
>中務少輔さん

>撤去後の市有地の上空を風車が通過することを認めるという負担

それも普通財産ですからね。
対価をとって認めるのが基本でしょうね。

というか、もともと道路を使って運べないのかという疑問がありますけど。そのへんはスレ主が明らかにしていただければと。
自治法の議決事項を列挙して、一つずつ解説して欲しいようですよ、スレ主は。
【町で竹細工などの技術を伝承するために建てた施設】の設置管理条例は廃止済みですか?
ちゃんと回答してください

Re: 民間事業者の要望による公共施設の取り壊しについて

新人財産管理人 No.86731

遅くなりまして申し訳ございません。
廃止済みです。

不能欠損の財務上の処理について

にし No.86603

お疲れ様です。

質問ですが、不納欠損の財務上の処理は年度末にやるものなのでしょうか?

Re: 不納欠損の財務上の処理について

石部金吉 No.86604

そんなローカルルール
ここで聞いても無駄ですw

Re: 不納欠損の財務上の処理について

あらら No.86605

不能→不納 誤変換と思いましょう。
調定額を翌年度に繰り越さない会計上の処理というだけですので、会計年度末ですね。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86612

うちは、3か月ごとにやってたけど

Re: 不納欠損の財務上の処理について

あらら No.86613

>うちは、3か月ごとにやってたけど
それは、不納欠損処分を決定していただけでは?
繰越調定をしないだけなので、その決裁と処分は時期が異なる事はあるでしょうね。
3か月ごとに会計年度末がある自治体があったら持ってこいってか。
失礼しました。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86615

正確に言うと、時効完成翌日付けの不納欠損処分を、四半期ごとにまとめて電算処理してましたね。税の場合ですけど。
行政財産使用料とかなら、即時にやらないといけなかったかとおもいます。

そもそも、不納欠損の「欠損」とは何なのでしょうね。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

あらら No.86617

>時効完成翌日付けの不納欠損処分を、四半期ごとにまとめて電算処理してました
まず、何度も申しますが、「不納欠損処分」とは単に調定を次年度に繰り越さない会計上の処理なので、電算処理でフラグを立てて、3月末に自動的に調定を繰り越さないように処理をしているものと思われます。
即時実行するということは、不納欠損処分ではなく、すでに調定計上されているものの減額調定ということです。

追記
自治体の債権が消滅した結果を受けての、単なる会計上の処理の呼称が「不納欠損処分」の「処分」との文言がちょっとね。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86618

>あららさん
債権が消滅したことを帳簿に反映させることが不納欠損でしょう。
債権管理簿とか作りませんか?

Re: 不納欠損の財務上の処理について

ひがし No.86619

ksimoさんの見解をお伺いしたい。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

あらら No.86620

>No.86618
そこからはローカル路線なので何ともお答えしようがございません。

Re: 不能欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86621

>あららさん
ならば、No.86613のような書き込みをしなければ良かったね

Re: 不納欠損の財務上の処理について

あらら No.86622

>正角に
訂正してから言ったらよかったね

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86623

>あららさん
あんたの論旨(須く年度末)に関係しないじゃん

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86626

>あららさん
「すべからく年度末にすべし」と言ってるんだろ、おまえは。
大丈夫か?

Re: 不納欠損の財務上の処理について

あらら No.86627

>「すべからく年度末にすべし」と言ってるんだろ
???
おっと、「おまえ」とは「御前」ですか?
はい大丈夫ですよ。
あなたにとって私の記述の仕方が悪かったのですね。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

Atticus No.86630

こういう例もあります。会計規則等で定めていない限り,不能欠損の時期はいつでも大丈夫だと考えます。

○伊勢市市税等不納欠損処分取扱規程
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため市税等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後【直ちに】不納欠損処分をする。

>あららさん
No.86617の追記には同感です。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

ksimo No.86631

不納欠損処分する時期についての定めは特段ないけど、処分や会計管理者への通知は、必要なつど行うべきと、実務提要などに記載されていたと思います。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

ひがし No.86632

>ksimoさん

ありがとうございます。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

エネイブル No.86662

以下、「平成29年2月21日実施の公金の債権回収業務に関する法務研修−公金の債権回収に関する法令と実務−茨城県弁護士会所属 弁護士 茂手木 克好」の資料抜粋

>不納欠損とは,既に調定された歳入が徴収しえなくなったことを表示する決算上の取扱いをいう(昭27.6.12行政実例)。
>法律上の存在と会計上の存在はできるだけ一致させることが望ましいが,必ず一致させなければならないものではない。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86664

>エネイブルさん

うちのように3か月ごとにやったりとかは、石部金吉さん言うところのローカルルールですよね。

Re: 不納欠損の財務上の処理について

石部金吉 No.86674

だから
私の最初レスで実質完結ですよ

Re: 不納欠損の財務上の処理について

脆性破壊 No.86675

>石部金吉さん

そう思います

お礼

にし No.86685

皆さまありがとうございました。

興味深く拝見させてもらいました。

Re: お礼

あらら No.86686

当初お題の「不能欠損」は訂正しておいた方が良くないですか?
訂正はできますよ。

Re: お礼

にし No.86692

遅くなりましたが訂正しました。

著作権や商標権の研修について

研修担当 No.86665

初めてご質問します。直接に法律相談というわけではないのですが、皆さんの自治体での状況を教えていただけないでしょうか。

実は、私の勤めている自治体(人口10万人程度の地方都市)で、内部用の広報において、漫画のキャラクターを勝手に利用したり、他自治体のゆるキャラを勝手に改変して登場させたりといった事例が発生しました。法令担当が調べたところ、著作権侵害(又は商標権侵害)になる可能性が高いとのことでした。
短い期間に複数の事例が生じてしまったこともあり、著作権や商標権について、職員の意識を高めておく必要があると上からの問題提起がありました。ただ、著作権や商標権などの知的財産権について、個別に研修をした例は当市ではなく、周りの自治体でもあまり聞きませんし、ネットで探してもほとんど例が見つかりません。顧問弁護士も、正直なところ、あまり詳しくないようです。
そこで伺いたいのですが、貴自治体において、著作権や商標権についての研修を実施したり、それ以外の形での職員の能力向上を図ったりしていますでしょうか。また、講師はどこで見つけたのでしょうか。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 著作権や商標権の研修について

通行人 No.86666

当方は文化庁のセミナーに参加しましたが、研修はやればいいというものではないような気がします。

Re: 著作権や商標権の研修について

波 高志 No.86667

ですねー。研修参加者だけが理解していればよい問題ではなく、正しい認識を「自治体」と「職員」が持たなければならないので、周知徹底が必要かと思われます。

Re: 著作権や商標権の研修について

波 静香 No.86668

今、広報の担当に確認してきたんだが、「その担当は、ちょっと認識が甘いのではないか。広報にとって著作権の問題は基本中の基本」といってマニュアルを見せてくれた。

自治体によって認識の差異があるようだ。

Re: 著作権や商標権の研修について

A No.86672

以下の研修資料があります。

http://www.h-chosonkai.gr.jp/images/justice/r1senmon1-1.pdf
http://www.h-chosonkai.gr.jp/images/justice/r1senmon1-2.pdf

これは、北海道町村会(右側にあるお役立ちリンクの中の「北海道町村会ほーむ支援室」から飛べます)で令和元年度に行われた研修資料です。

もちろんこの研修資料にも著作権が存在しますのでご注意ください。

Re: 著作権や商標権の研修について

研修担当 No.86678

>通行人さん、波高志さん
おっしゃるとおりで、研修やれば問題なくなるという話ではないですね。都道府県レベルでも問題になった事例はあるようで、ちゃんとしているところとしていないところの差が拡大していくのかなと思います。うちも何とか意識を持たせたいところですが。。

>波静香さん
一応申し上げますと、内部用の広報というのはちゃんとした広報誌のようなものではなく、課レベルで作成され、職員に情報提供している数ページのものです。そのため、広報担当は関わっていませんでした。広報担当は著作権をある程度は理解してくれていると思います。

>Aさん
ありがとうございます。町村会ではやっているところもあるのですね。研修のイメージができ、大変助かります。内容自体も勉強になりました。

Re: 著作権や商標権の研修について

A No.86684

資料等を紹介しておいてなんですが、研修だとそれなりの人数を集めないといけないので、落としどころとしては、資料の作成・チェックリストの義務化、相談窓口(担当者)の設置でしょうか。

Re: 著作権や商標権の研修について

研修担当 No.86688

>Aさん
おっしゃるとおりで、うちだけで研修というのは難しいかもしれません。もっとも、隣の自治体の担当者に聞いてみたところ、一緒に研修実施しようかという話が出ています。
体制としてどこまでやるかは迷いもあるのですが、法令担当等と相談しつつ、検討したいと思います。
ありがとうございました。

財団債権の随時弁済

ワールドリー No.86676

財団債権の随時弁済がなされだ場合、債権現在額申立書・交付要求に係る充当通知書は不要ですか。延滞金免除・減免して、交付要求解除ですか

Re: 財団債権の随時弁済

やり直し No.86677

ハンドルネームのわりには
誤字だなw

Re: 財団債権の随時弁済

やり直す以前に No.86681

86641のスレは?

Re: 財団債権の随時弁済

ROM専 No.86682

あ〜 放ったらかしだよね〜

議員喫煙問題について

道民A No.86575

道の議員が議会内の部屋や駐車場等喫煙を禁じているところで喫煙していたことが発覚して問題になっております。

議会や道庁に喫煙していた議員を公表するよう請求したら対応してもらえるものでしょうか?次の道議の選挙で参考にしたいので。

Re: 議員喫煙問題について

A No.86577

残念ながら対応してもらえないでしょう。

請求する先は議会(道庁ではありません)となりますが、その議会(正確には所属する議員の会派)で犯人捜し等を行わないと言っているようですので。
現状では各議員に個別に問い合わせる以外ないでしょう。

Re: 議員喫煙問題について

道民A No.86579

お返事ありがとうございます。

だめですか〜
個別に問い合わせても、きっと本当のことは言わないでしょうね・・・

こういう時のためのマスコミなんだけどなー

Re: 議員喫煙問題について

通りすがりの事務局だ、覚えておけ! No.86669

一つの可能性として考えてください。

道議会内で当該議員の喫煙が問題となった場合、議会運営委員会等で対応について協議されている可能性があります。

そうした会議は原則として公開ですから、委員会記録等を閲覧することは可能です。
その辺から当たってみてはどうでしょうか?

Re: 議員喫煙問題について

道民A No.86670

掘り起こしていただきありがとうございます。

なるほど、委員会記録ですね。当たってみようと思います。

この件に関しては保健所も動いているようですが、どうなるかな・・・

Re: 議員喫煙問題について

脆性破壊 No.86671

委員会記録に限らず、何らかの文書を作っていれば情報開示の対象にはなるでしょう(条例による)が、おそらく、個人名は非開示です。

Re: 議員喫煙問題について

道民A No.86673

コメントありがとうございます。

個人名が非開示なら特定できないですね。残念。
取りあえず当たってはみますが、望み薄かな・・・

加害者退職後の職場いじめの調査

Otto No.86602

 職場いじめの首謀者と目される職員が、実態調査を行っていた独立委員会の調査結果が公表される前に退職してしまいました。
 諭旨免職なのか自己都合退職なのかわかりませんが、主となる調査対象者が組織から離れることで今後の調査に支障が生じるのではないかと気がかりです。

 ≪質問@〜D≫
 @職場いじめ等の調査は退職者に対しても現職職員の場合と同様に手抜かりなく行うのが普通なんでしょうか。(そこまで行わないなら再調査を求めたいと考えています。)
 A調査の結果、懲戒処分が適当であると判断された際は組織が当該加害者に退職金の返還等を強制することは可能でしょうか。 
 B加害者が公務員ではなくなったことで、公務員時代の職場いじめ等の不法行為について、直接当該加害者に対して民法に基づく不法行為責任を追及することは可能でしょうか。
 C組織に対して、加害者が公務員ではなくなった後であっても被害者やその親族等が国家賠償法に基づく損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。
 D懲戒処分が適当であると判断されたとしても、現職の職員の懲戒処分とは異なり組織がその公表に消極的になる可能性が高いと思います。そのような姿勢を改めるように働きかける手段としては議員請願くらいしかないんでしょうか。(他にも良い方法がありましたらご紹介ください。)
@当然手抜かりは認められません(とはいえ、作業に不都合が生じる可能性がありますが、これは委員会が悪いというわけではないです)。

A非常に困難です。

BおよびC可能です。

D特になし

有名なところでは、小池都知事が豊洲問題で退職者も遡って処分すると発言した件が参考になります。

Re: 加害者退職後の職場いじめの調査

No.86651

懲戒免職相当と判断された後でも退職金の没収はできないもんなんですかね?

Re: 加害者退職後の職場いじめの調査

頭蓋 No.86657

退職手当の返納って最近ではあるけど、それって「いじめの被害者のため」じゃない気がする。

Re: 加害者退職後の職場いじめの調査

No.86658

被害者の救済というよりは、在職中に懲戒免職になった際は退職金が支払われないので、退職後であってもそれに合わせる必要があるといった価値観ではないでしょうか。
被害者の救済は国家賠償訴訟がそれを担うべきでしょう。

Re: 加害者退職後の職場いじめの調査

頭蓋 No.86659

だから、スレ主(おそらく被害者側)がつべこべ言う問題ではない。

Re: 加害者退職後の職場いじめの調査

No.86661

調査や処分に納得いかなかったら別に誰であれつべこべ言ったっていいでしょう。

補正予算の要求額

新人 No.86647

市職員です。
令和2年度中に契約、実施予定のある事業が
あり、詳細な内容は今年度中に予定されている法改正に基づくため、事業規模は未定です。
この事業は事業費の半分が国庫負担なので、既に業者から概算の見積書を徴し、その見積額にもとづいて国庫負担額の内示を得ています。
ざっくり表すと、事業費見積額100、国庫負担要望額50,内示額30という感じです。
 しかし、未だ事業規模未定であり、見積額にも、何の根拠もありません。国庫負担の所要額を得るために業者に無理くり作成させた見積です。
この事業は当初予算に計上していないため、12月補正予算の要求をする必要があります。
歳出100、歳入30で要求すればよいのか、歳出60,歳入30で要求したほうが議会を通りやすいのか、歳出100、歳入50で要求すべきか、ご教示願います。
おそらく実際の契約額、事業費は30ぐらいではないかと予測しております。

Re: 補正予算の要求額

通行人 No.86648

こういったものにお決まりを記入しておきます。
スレ主は一人職場でしょうか?

Re: 補正予算の要求額

ksimo No.86650

内示額30は補助対象が60で残りの40が対象外で単費となるのかとか、補助対象は100だが、何らかの自由で内示が30であり、その後50まで増える見込みがあるのかとか、後で添付するであろう予算書の計上額は、とりあえず申請額と一致していたほうがいいのかとか、色々ありますけど、どうなのでしょうか?

Re: 補正予算の要求額

新人 No.86652

国の予算上の制約から内示30となり、これ以上増える見込みはありません。予算書は、申請額と一致していた方がいいと思います。しかし、歳出100、補助対象経費60、歳入30として補正予算計上してしまうと、議会での心証が悪くなるような気がします。また、歳出100は一応業者の見積額に基づきますが、業務内容は未だ定まっておらず、根拠のない見積書です。実際の事業費は、60にも満たない可能性が高いです。
その意味で、歳出60、歳入30の方が、根拠(国庫負担の上限30)にもとづく数字として適切という印象があります。
一人職場ではないですが、ある程度妥当な方針を出してから上司に相談したいと思っております。

Re: 補正予算の要求額

城址 No.86654

>新人さん

見積100の精度(「実際の事業費は60にも満たない」の確度)によるとしか。

あとは、60でできないときにどうするつもりなのか?かなあ。
それを、組織で決めるのだと思いますが。他人様に聞くことではないような。

任意の弁済による財団債権

ワールドリー No.86641

破産管財人から、破産法人の滞納額を弁済するので、交付要求してほしいと申し立てが有った場合、下記についてご指南を
@交付要求をして、納付書にて払い込んでもらい、完納により交付要求解除で良いですか
A債権現在額申立書は不要ですか(債権届出の必要がない)
B配当金充当通知書も不要(配当金でないため)
C配当金受領でなく → 弁済金受領(?)

破産管財人から「交付要求配当実施の通知」(財団債権分)が送られた時は@〜Cはどうなりますか

Re: 任意の弁済による財団債権

質問 No.86642

標題の「任意の」は、管財人の発言?

賞与の遡及について

TOMOTOMO No.86639

今年度の人事院勧告によると勤勉手当が0.05月分減るようです。
一般的に12月支給に間に合うように条例改正し、減額した額を支給するとようになりますが、条例改正が12月支給に間に合わなかった場合、どのように差額を調整したらよいでしょうか?
12月は当たり前に払ったのち、条例改正後返金してもらう?翌年度6月支給で調整?ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

Re: 賞与の遡及について

錠剤 No.86640

遡及ができないから、急いでるんだと思いますが。
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