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一般廃棄物の再販売

No.86573

一般廃棄物として処理するため、処理手数料を受け取った自転車を、市が修理し、再販売(リユース・リペア)し、歳入としてよいものか悩んでいます。
皆様のお知恵をお借しください。


考察するポイントとして、
1 所有権について、どのように考えられるか
・廃棄物にも所有権は存在しており、行政に処理を依頼することで、所有権が継承される
・廃棄物は無主物であり、市が原始取得する

2 廃棄物(自転車)を修理し再販売することは、中間処理後再生利用にあたるか

3 処理手数料と販売収益(雑入)を二重で受け取ることの可否

以上よろしくお願いします。

Re: 一般廃棄物の再販売

A No.86578

所有者から承諾を得られた場合のみ再販売可能でしょう。
承諾は口頭でも構いませんが、市のHPで公開する、処理手数料の申込書に一筆書く程度では不足すると思われます。

Re: 一般廃棄物の再販売

元廃棄物担当 No.86584

1 所有権について、どのように考えられるか
・廃棄物にも所有権は存在しており、行政に処理を依頼することで、所有権が継承される
→今回のケースでは所有権は元の持ち主のままです。(ただし、古紙等の資源回収されるもの(専ら物)については、条例等により市へ所有権が移転するという解釈が可能な場合があります)

・廃棄物は無主物であり、市が原始取得する
→ありえません。この理論を認めると不法投棄が存在しないことになります。

2 廃棄物(自転車)を修理し再販売することは、中間処理後再生利用にあたるか
→あたりません。法令等に定義された一般廃棄物処理施設において処分されていません。

3 処理手数料と販売収益(雑入)を二重で受け取ることの可否
→収集運搬費用と解すれば可能です(貴市の手数料条例等によります)。


持ち主が「再利用可能であっても廃棄してほしい」と希望した場合、しっかりと処分する仕組みを作れば検討の余地はあるでしょう。

Re: 一般廃棄物の再販売

No.86585

A様
市民の許諾が必要とのご指摘、ありがとうございました。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86590

よくわからないので、詳しい方、ぜひご教示ください。
廃棄物の所有権についてはいくつかの裁判例(主に刑事事件)で分析されており、大別すると、集積所に置かれた廃棄物の所有権について、@無主物であるとするもの、A行政の支配下にあるとするもの、B回収されるまでは排出した住民の所有権は失われないとするもの、の3つがあると整理されています(垣見隆禎「世田谷区清掃・リサイクル条例事件」自治総研2013年1月号58頁)。@の場合、自治体が無主物先占で所有権を取得できることになりますし、ABの場合は遅くとも回収時点では自治体に所有権が移転するように思います。
このような裁判例からすると、無主物先占に基づく取得かそれ以前の取得かは措いたとしても、遅くとも回収時点で所有権が自治体に移転しているような気がするのですが、いかがでしょうか。。
そうすると、自転車についても同様に自治体に所有権が移転しており、修理して売買することも可能という考えもできそうに思います。理論的には、遅くとも回収時点で所有権が自治体に移っていると考えて、念押しとして廃棄時にオプトアウトで同意させるというのはそんなに不可能な話ですかね?

なお、やるのであれば古物営業法の許可が必要になると思います(自治体において先例があるのかよくわからないのですが。)。

Bの立場と思われる裁判例
・東京高裁平成19年12月13日判決(判例時報1995号69頁)「区民が集積日に集積所へ排出した古紙や缶等の資源廃棄物については、上記のとおり、区が回収することを前提に集積されるもので、区民が集積所に排出したからといって所有の意思を放棄したものではなく、むしろほとんどの場合は、区によって回収されるまでは区民によって所有・占有されており、区が回収することによってその所有権や占有権が区に移転、承継されるものと考えるのが相当である。」
・東京高裁平成20年1月10日判決(判例時報1995号61頁)「区民が、古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価値のものとして、区の収集、回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである。」

Re: 一般廃棄物の再販売

焙煎 No.86591

>レンさん

今回は、処理手数料をとって預かっているので、ゴミ収集所に置かれたものとは違うと思います。
処理を委託されているわけで、処理するまでは元の持ち主のもの、処理後は誰のものでもないとなるのかなと思います。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86592

>焙煎さん
よくわからないのですが、誰のものでもないということは無主物先占できるってことではないのですか?
処理手数料を取るというのは、行政型が処理のための手数料を取っているというだけで、所有権の帰趨には影響を与えないように思うのですが、どういう理屈で所有権の帰趨に影響を与えるのでしょう。
一般人の感覚として、ごみ収集所に不燃物ごみを単に置いておくのと、手数料支払い済みの紙を1枚貼って置くのとでは大して変わらない気がするのですが。。

Re: 一般廃棄物の再販売

焙煎 No.86593

>レンさん

あなたのものを処理してあげるから手数料とるってことだと思うのですが。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86594

>焙煎さん
理解が及んでいないのですが、自治体が処理するという点と所有権を放棄するという点は両立しないということでしょうか。住民側は適法に廃棄したい(所有権を放棄したい)ので、自治体側が法に則った処理をしてあげるから手数料を取るという整理は十分考えられるように思いますが。。
また、仮に処理してあげる時点では所有権が廃棄者にあるとしても、おっしゃるとおり処理してあげた後は所有者がいないと考えるのであれば、無主物先占で自治体が所有権取得することはできないのでしょうか。

不勉強で申し訳ないです。

Re: 一般廃棄物の再販売

焙煎 No.86595

>レンさん

処理した後は、価値のないゴミですよ

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86596

処理の方法として、修繕すればいいんじゃないですか?ゴミにしなければならないとまで委託時に定めているとは思えないのですが。
適宜の方法で処理するよう委託する以上のことを意思表示しているんでしょうか。

Re: 一般廃棄物の再販売

焙煎 No.86597

>レンさん

元の持ち主と処理を委託された自治体間では「有価物でない」という前提がある(と思える)から、スレ主の疑問が生じるんじゃないですか。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86598

>焙煎さん
焙煎さんのご理解は、所有権の問題ではなく、処理の委託の方法として、有価物ではないことを前提に、その前提に即した処理をするという合意が成立しているはずで、その合意に反しているから、行政側が自転車を修繕して売買することは許されないという議論でしょうかね。理屈としては分かりました。

もっとも、自転車を廃棄する際に、有価物ではないことが意思表示の前提になっていて、その前提が相手方(ここでは行政側)を拘束するという点には疑問を感じます。自転車を廃棄する際に、廃棄者としては無価値物であると考えていたとしても、相手方が同様の感覚を持っていてしかもそれが契約の内容を構成しているとは思えません。むしろ、廃棄者としては、処理の委託には所有権の放棄を含めているように思われ、行政側が好きな方法で処分することは当然許しているように思われるのですが。
個人的には、自転車の処分を自治体に依頼する際に有価物かどうかという前提を考えたことはないのですが、一般的には違うんですかね。。。

Re: 一般廃棄物の再販売

ビオチン No.86599

廃棄物の所有権の移転については、Bの判例に賛成です。
廃棄物の所有者は、それを処分してもらうために、自治体に所有権を移転するものと思います。ただし、所有権の移転時期は、自治体が当該廃棄物を回収した(占有を取得した)時になると解します。

廃棄物を修理して販売することは、廃棄物の「処理」にはならないと思います。そうすると、処理手数料を徴収するということは問題があるように思います(手数料の額を定めるときに積算根拠があるはずです)。

自治体がリサイクル業を行うように思われます。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86600

>ビオチンさん
そのようなご理解はありうると思います。もっとも、その整理は実質として処分できないという話ではなく、金額を積算し直せば可能という話ですかね。

何となく「処理」という言葉が独り歩きしてしまっていますが、自治体によっては「回収手数料」という言葉を使っているところもあり、そういうところでは、回収後にどうなるのかは触れていないので、通常の意思解釈として所有権放棄していると考えることが可能なように思われ、結果として修繕して販売してもよいのでしょうか。
私は、処理手数料・回収手数料・処分手数料のいずれにせよ、廃棄する側としては「自治体が好きに処分して」という意思表示をしているという整理が実態に合うと考えています。

Re: 一般廃棄物の再販売

No.86601

議論をいただいている皆様へ

亀レスで申し訳ありません。

元廃棄物担当様
以下のご指摘と同様、所有権移転であるという議論に納得いたしました。
また、中間処理の件は当方の不勉強につき、失礼しました。

レン様、焙煎様、ビオチン様
お三方の議論はとても参考になりました。(議論に参加できず失礼しました。)
要点として、以下の3点のように受け止めました。
1 自転車の所有権はどこかのタイミングから市に移転される
2 修理・販売が廃棄物の「処理」に含まれるかは議論が別れる
3 処理手数料を取って市民の考える「処理(例えば埋立など)」を委託されているという考えをお二人が持っている一方、運搬費用と解するなど、積算次第で可能と考える方もいる

これらのご指摘を参考に、再検討してみようと思います。

Re: 一般廃棄物の再販売

元廃棄物担当 No.86606

上のレスで「持ち主が「再利用可能であっても廃棄してほしい」と希望した場合、しっかりと処分する仕組みを作れば検討の余地はあるでしょう。」と回答した理由を詳しく書いてみます。


廃掃法の第一条には「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」とあります。

つまり、「処理」は法で定義されており、修理して販売することは処理に該当しません(修理はここでいう再生にあたりません)。
また、所有権についての判例も、古紙や空き缶といった資源回収物(法第7条に規定する「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」)に対するものあり、今回のケースでは直接適用することができません。古紙等は再生利用されることを前提として排出されるものであり、例えば、再生利用を希望しないもの(個人情報が含まれた用紙等)はシュレダーにかけて燃えるごみなどで排出しているはずです。
ほかにも、廃棄物=有価物ではないという理論も取れません。売却できてもその費用が低廉であるため廃棄物としたい、使用できるが廃棄してほしい(よくあるのは衣類(下着含む))場合が考えられます。

費用については、各自治体の規定(手数料条例等)次第です。一般廃棄物の処理手数料の考え方は自治体に裁量権があります(よって粗大ゴミの回収費用が異なったり、ゴミ袋の有料化といった施策が可能です)。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86609

>元廃棄物担当さん
ありがとうございます。よくわからないので教えてください。

結局、否定する立場の見解は、@自転車の場合、回収されたとしても所有権が廃棄者に留保されているため、勝手に修繕して販売することは所有権の侵害になるという考え、A所有権は廃棄時又は回収時に行政側に移転されているものの、廃棄物処理法上の「処理」をするという合意があるため、修繕して販売することは当該合意に違反するという考えのいずれかのように思われます。(ほかの考えがあればご教示ください。)
元廃棄物担当さんは所有権の移転は裁判例を適用できないということですので、所有権の移転に否定的であり、@のお立場ということでしょうか。@の立場からは、「処理」の意義を考えるまでもなく、行政側が所有権を取得する行為(修繕・販売)は許されないということになりそうです。一方で、「持ち主が「『再利用可能であっても廃棄してほしい』と希望した場合、しっかりと処分する仕組みを作れば検討の余地はあるでしょう。」という記載は、原則として行政側に所有権が移転していることを前提としているように感じ、Aの立場のようにも思いました。

私は缶等についての裁判例と同様、所有権は行政側に移転しているだろうと考えています。そのため@には否定的です。それらの裁判例が適用できないというのはどういった理由なのでしょうか。
次に、個人情報の保護という期待が認められる書類等と異なり、自転車をそのまま廃棄するという期待があるとは思えません。そのため、自治体側が修繕して販売したとしても問題ないのではないかという気がしてしまうのです。
廃棄物処理法上の「処理」に該当しないとのことですが、Aの見解においては「処理」に該当しないこと自体が問題というわけではなく、合意に反していることが問題なのだろうと思います。その点、廃棄者が当該「処理」に限定して合意しているというAには違和感があります。

※構成を修正しました。

Re: 一般廃棄物の再販売

焙煎 No.86610

スレ主もあれなんで、これでやめますが、手数料を条例で定める趣旨からして、「処理手数料」の「処理」とは、自治体と住民で共通の認識があり、それを逸脱していいかというのがスレ主の疑問だったはず。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86614

>焙煎さん
おっしゃっている「共通の認識」が仮にあるとして、それが双方を拘束するほどの合意といえるのかが問題であろうと思います。私が問題意識を感じているのは、自分がごみを捨てる際にそんな一定の「処理」を前提にしているという実感はないという点です。皆さん、本当にそういう意識で自転車を捨てているのですか、と。
私もこれでやめますね。おつきあいありがとうございました。

Re: 一般廃棄物の再販売

元廃棄物担当 No.86625

大原則として廃棄物の所有権は移転せず、廃棄物の処理を委託しているだけです。例えば、産廃を処理する際に作成を義務付けられている「委託」契約書等の名称もここからきています。
もっぱら物等は極一部の例外です。ほかにももっぱら物(産廃)では、マニフェストの作成が不要等の例外が設けられています。
持ち主の意思確認については、「処理」を委託するの「処理」とは収集運搬と処分を含んでおり、廃棄される際に処分まで希望するのかを明確にする(収集運搬のみを依頼することも可能)ということを意味しています。
皆様の感覚と法令がズレているのは承知していますが、廃掃法令はこういう作りになっています。
質問のケースでは、少なくとも、処理と処分は別物であり処分も法令に定義されていることを知らないと、何が問題となるか回答できないでしょう。
スレ主の方の質問からズレてきているため、これで最後のレスにします。
他に質問等あれば別スレを立てていただければレスします。

Re: 一般廃棄物の再販売

元廃棄物担当 No.86628

最後と記載しましたが、レン様のレスを見落としていたので、回答させてください。

この回答は的を得ており、世間一般の理解をそのまま表現していると感じます。

例えば、数年前にココイチ(CoCo壱番屋)が廃棄を委託したはずのビーフカツが転売された時に意識して考えましたか。考えた結果、法令等を調べましたか。
所有権が移転していると考えれば、廃棄を委託されたものを再販売しても問題がないでしょう。
また、自転車とビーフカツは違うと考えるかもしれません。
しかし廃掃法令では、廃棄物の性状等により個別具体に取り扱いを変えてよいとはしていません。よって、物がなんであれ、法令で定めた例外(古紙等の専ら物)以外は、処理が必要です。(途中で修理して販売したり再利用等は認められない)

廃棄物はそのほとんどが不要物であるため、廃棄された後のことを意識されずぞんざいに扱われるため、だからこそ、法令で色々と規定されています。

Re: 一般廃棄物の再販売

レン No.86629

>元廃棄物担当さん
ありがとうございます、納得しました。
要するに、私法上の所有権云々で考えること自体がそもそも適切ではなくて、一定の処理方法を義務付けている廃掃法上の定め(全ての条文を読んではいませんが、例えば廃掃法6条の2第1項、2項あたりでしょうか。)に違反するというご趣旨のように思われます。
私は所有権の問題からスタートしたので不可という結論に違和感を感じていたのですが、廃掃法の定めに違反するというのであれば、あり得る理由のように思います。(所有権自体は行政側に移っていると未だに考えてはいますが。)
詳しく教えてくださりありがとうございました。
これで本当に終わりにします。

分割納付の還付加算金の計算について

徴収初心者マン No.86576

 お世話になっております。還付加算金の計算についてわからないことがあり投稿させていただきます。

 二以上の納期にかかる地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合、その過誤納金を還付するとき加算すべき還付加算金について、
「本税額が分割して納付され、または納入された場合において過誤納金が生じたため還付するときにおける還付加算金については、その計算期間が異なることとなる場合があるが、この場合においては、それぞれの計算期間に対応する算出額の合算額がその確定額となり、この確定金額について端数処理が行われる。」と実務提要にありました。

 下記の場合、還付加算金の正しい計算方法について教えてください。
【例】
 住民税の課税額が
平成30年度1期:46,000円(納期限:H30.7.2)
平成30年度2期:45,000円(納期限:H30.8.31)
平成30年度3期:45,000円(納期限:H30.10.31)
平成30年度4期:45,000円(納期限:H31.1.31)
で課税されており、分割納付するという話になり
H30.10.1 1期:1,000円
       2期:9,000円
と納付された。

 R2.8.31に住民税申告をしたことにより減額更生があった場合、加算金の計算は
@ 1期1,000円は2,000円未満のため加算金は計算されず、2期9,000円についてのみ加算金が計算される。
A 同日に納付されており、計算期間は同じのため納付合計額である10,000円を還付加算金の計算対象とする。
のどちらかが正しいと想定しているのですが、どちらが正しいでしょうか。または、両方とも正しくない場合は、正しい計算について教えていただきたいです。
(上記の例について、還付加算金は発生しない例ですが、考え方の例として挙げております。)
@でよいと思います。
(参考までに:減額更生→減額賦課決定、No.83653参照を)

Re: 分割納付の還付加算金の計算について

徴収初心者マン No.86616

Yさん、回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

併用型太陽光発電設備

やぁねぇ No.86535

太陽光発電設備に関する条例がかなりの自治体で見受けられるようになりました。
多くの市町村では、建築基準法第2条第1号の規定に該当する建築物の屋根に載せるものは適用除外としているようです。
同法に該当する建築物かどうか微妙な工作物の上にパネルを設置した場合はどうなるのでしょうか。

例えば住宅敷地に高さ2mほどの工作物を設置し、そこに設置する場合です。
営農型太陽光の宅地版と言えば想像できるでしょうか。
通常の太陽光発電は、人獣等の進入を防ぐために周りをフェンスで囲いパネル設置の位置も低いので太陽光発電設備用地以外の用途は考えられませんが、この場合は家主が自由に下部に行き来でき、物を置くこともできます。

レアなケースかもしれませんが、条例の適用を受ける案件か否か、皆さまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

Re: 併用型太陽光発電設備

そぉねぇ No.86536

太陽光発電設備は最初から建築基準法の適用除外とされており、工作物からも適用除外とする通達か何かがあったと思います。
以前は資料があったのですが、見つけられません。

Re: 併用型太陽光発電設備

文書屋さん No.86537

>住宅敷地に高さ2mほどの工作物を設置し、そこに設置する場合です

土地に定着しており、(パネルを乗せる)屋根と(高さ2mを確保するための)柱があるように読めます。建築基準法上の建築物に該当するのではないでしょうか。

建築基準法
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

Re: 併用型太陽光発電設備

さ技師 No.86539

この通知を見つけました
https://www.mlit.go.jp/common/000138954.pdf

Re: 併用型太陽光発電設備

そぉねぇ No.86540

さ技師さん
それです。
建築関係者は見たとき愕然としていました。
政府は無茶しすぎましたね。
おかげで、全国の太陽光発電設備があっけなく様々な壊れ方をし、火災保険料が値上がりし、さらには一度でも保険を使用した場合次回保険更新ができなくなるなど影響が大きく出ています。

Re: 併用型太陽光発電設備

通行人 No.86541

スレ主は建築基準法の適用じゃなくて、条例の適用関係を聞いてるんですよねえ。

まあ、条例はまちまちなんで何も語りようがないでしょうけど。

Re: 併用型太陽光発電設備

やぁねぇ No.86542

皆さま、連休中にもかかわらずありがとうございます。

ご教示いただいた国住指第4936号 国交省住宅局建築指導課長の通知によると
A「架台下の空間に人が立ち入らないもの」であって、かつ、B「架台下の空間を…屋内的用途に供しないもの」は建築物には該当しないものとする。

つまり、AかつBで建基法に規定する建築物に該当しないとしていますので、今回のケースは容易に人が立ち入ることができることからAだけで考えても建築物であると判断されるのでしょうか。
さらにはそれだけでなく、Bの屋内的用途に供することが可能ですから、ダメ押し的に建築物になると考えていいのでしょうか。

最終的には条例ですが、まずは建築基準法に規定する建築物か否か、からです。

Re: 併用型太陽光発電設備

つうこうにん No.86543

スレ主さんは自治体側ではなく、建築物を建てる側の人でしょうか?

>最終的には条例ですが、まずは建築基準法に規定する建築物か否か、からです。

条例の所管に確認すれば終わりですが。

Re: 併用型太陽光発電設備

技師 No.86544

>例えば住宅敷地に高さ2mほどの工作物を設置し、そこに設置する場合

建築物に該当する場合もあるが、該当しない場合もあるでしょ。
立面図・平面図が必要

Re: 併用型太陽光発電設備

やぁねぇ No.86547

そもそもこの通知ですが、
架台下の空間に人が立ち入るようなものだったり、もしくは架台下を利用するようなものは危険であることから、
建築基準法第1条の趣旨から外れた中途半端なものを許可することなく、建築物と位置づけて
法で定める最低限の基準をクリアさせるべく発出されたものではないでしょうか。

Re: 併用型太陽光発電設備

そぉねぇ No.86550

>建築基準法第1条の趣旨から外れた中途半端なものを許可することなく、建築物と位置づけて法で定める最低限の基準をクリアさせるべく発出されたものではないでしょうか。

スレ主さんは、建築関係の方ではないようですね。
この通知、其の後の改正等により太陽光発電設備は建築物、工作物ではなくなり、その設置につきましては、構造設計、風荷重計算などすべて設置者の自主規制となりました。
JIS規定も自主規制であり、法的効力はないので何とも言えないことになってしまいました。
その為、粗悪な太陽光発電設備が全国に設置拡大されていったということです。
各自治体でこの事態を想定していたところはほとんど無く、後日に規制しだしたのが実情でしょう。
そもそも住宅の屋根にかかる、建築時に想定していない積載物の約50Kg/m2の荷重を無視してしまったわけですよ。
ここまではFIT始期の頃のお話しですけどね。
ただし、現在この通知の取り扱いがどうなっているかは私は分かりません。

Re: 併用型太陽光発電設備

やぁねぇ No.86567

>スレ主さんは、建築関係の方ではないようですね。
はい、建築関係でも太陽光条例の担当でもありません。
まぁ、ババを引いてしまったとでも言いましょうか…

>この通知、其の後の改正等により太陽光発電設備は建築物、工作物ではなくなり、
なんだかよく分かりませんが、
架台下に人が立ち入ろうとも、あるいは、物を置こうとも、建基法の安全基準を満たす必要のない『建築物モドキ』になってしまっているということでしょうか?

Re: 併用型太陽光発電設備

そぉねぇ No.86574

やぁねぇ さん

ご自身の自治体の建築主事にご確認なされた方がよろしいかと思います。

Re: 併用型太陽光発電設備

やぁねぇ No.86586

>ご自身の自治体の建築主事にご確認なされた方がよろしいかと思います。

そうですよね、常識的に考えればそうですよね。
それが健全な組織としてのカタチですよね…
ところが残念ながら私がババを引いてしまいまして、
ここで照会させていただいたという次第です。

意見も出尽くしたようですので、皆様ありがとうございました。

Re: 併用型太陽光発電設備

通行人 No.86587

どんな工作物を作りたいのか、どんな条例があるのかも示さず、イケんが出尽くしたって言われても、ねえ

Re: 併用型太陽光発電設備

市民 No.86611

税金で給料を得ていて「ババを引く」とはどういう見識ですか?
早く辞めてください
 組織内部でパワーハラスメント・職場いじめが疑われる自殺者が出た際などに、弁護士などの有識者による調査委員会(所謂第三者委員会)を設けて対応に当たる必要があるが、そのことを内部の人間や議会、マスコミ、オンブズマン等に極力知られたくないと考えた際などは、補正予算や当初予算要求のタイミングで関係経費を予算要求せずに、既存の予算や予備費の流用でひそかに対応したとしても法的には問題ないんでしょうか?
 議会軽視のようにも思いますがいかがでしょう?

地方財政法
(予算の執行等)
第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
>予備費は、議会の否決した費途に充てることができない

の反対解釈で良いのでは

仮に調査委員会の経費を予算化してあったら、補正予算組まずに執行出来るわけで。
予備費以外を流用する場合はどうなんでしょうね?

Re: アフォな質問

オンブズマン No.86549

そのことを内部の人間や議会、マスコミ、オンブズマン等に極力知られたくないと考えた際

後々、賠償請求されますねw

Re: アフォな質問

つうこうにん No.86555

横道ですが、予備費は流用しませんかね。

Re: アフォな質問

high-end No.86572

どんな理由での賠償請求になるんでしょう?

Re: アフォな質問

いいい No.86580

予備費の範囲でしか調査できないというのは問題ではないんでしょうか?
誰にもバレずに調査できるでしょうか?
危機管理的には、マスコミ発表し調査委員会発足では無いかと思います。
予算とかの問題ではないと思いますが?
誰にもバレずには無理でしょうけど、極力公にしたくないということなんでしょう。非常に問題のある行為だと思いますが。

光ファイバ芯線の貸付けの手続きについて

タロウ No.86473

自治体施設の管理などを担当している職員です。

市役所が管理する施設などに、光ファイバを設置し、民間の通信事業者に、光ファイバの芯線を有償で貸し付けることを行っています。民間通信事業者は、自ら所有する外部の光ファイバを、市所有の光ファイバをつないで使うというものです。貸付けの手続きは、行政財産の使用許可によっています。

この手続きについて、光ファイバは不動産のようなものではないから行政財産とは普通言えず、使用許可の手続きは正確ではないのでは、という指摘がありました。
この指摘は正しいのでしょうか?

他の自治体さんの例を調べましたところ、光ファイバ芯線(心線という表記もありました)の使用許可、と説明しているところもあります。

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
何か俺前に答えたよ
何で消したの
通行人様

おっしゃるとおり、一旦、質問をあげたのですが、少し不安なところがあり文章を見直そうと思い、回答がついていないことを確かめてから削除したつもりでした。
大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。
使用許可の手続きは正確ではないのでは、という指摘
↑この指摘は誰からですか?
正確にお答えください
公務員様

>使用許可の手続きは正確ではないのでは、という指摘
>↑この指摘は誰からですか?
>正確にお答えください

同じ役所の職員からです。

Re: 光ファイバ芯線の貸付けの手続きについて

法規に復帰 No.86488

こちらは参考になりませんか?

https://www.soumu.go.jp/main_content/000275288.pdf
皆様、色々ご教示いただきありがとうございます。
総務省の資料「地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続」をお教えいただきありがとうございました。

電気通信事業の分野にこれまであまり触れたことがなく、こうした資料を調べておりませんでした。

標準手続13ページに
「地方公共団体が所有する未利用の光ファイバ芯線を電気通信事業者へ開放する場合は、物品と整理されている光ファイバ等を貸し付けるスキームとすることが適当」
とありましたので、これが基本的な考え方なのだと思いました。

一方で、使用許可として扱うことができる場合の考え方の記載もありました。
標準手続11ページによれば、
光ファイバ網全体は、公有財産である施設の従物と捉えるときに、地方自治法第238条第1項第3号から公有財産と解釈できる。
光ファイバ網は、行政や地域の情報化を進める等の公共目的をもって整備されたものであるから、公有財産であるなら行政財産となる。
行政財産と解釈できるのであれば、使用許可の扱いも考えられる。
ということになるのでしょうか。


従物の考え方ですが、「従物は、主物の処分に従う」という条文が民法にありますが、例えば、次の@Aのような理解でよいのでしょうか?

@行政財産である施設の中に光ファイバが整備されている場合に、施設を使用許可をするのであれば、主物である施設の従物とみなせる光ファイバも行政財産として同時に使用許可するという考え方ができる。

A行政財産である施設は貸し付けず、光ファイバだけを貸し付ける場合は、光ファイバは行政財産の従物と解釈できず、物品と分類することとなり、物品(光ファイバ)の貸付け契約とする。


私が拝見した自治体さんの例は、行政財産である建物や構造物と、その中に設置された光ファイバを一体として使用許可する場合に該当するのかもしれないと思いました。
脆性破壊様
ありがとうございます。

質問している光ファイバが、総務省の標準手続でいう光ファイバ網に該当するのか、というご質問ですが、
今回質問させていただいた文では、「光ファイバ網」とは書いておりませんでしたが、
対象となる光ファイバは、一定のネットワークとなっており、「網」といえるものと考えております。
(なお、標準手続に「光ファイバ網」の定義の記載はありません。)

また、「公有財産である不動産の従物が公有財産になるのは、地方自治法の定義である」ということを理解しているのか、というご質問については理解しております。
脆性破壊様

地方自治法第238条の条文についてのご教示ありがとうございます。以下に改めて示します。

(公有財産の範囲及び分類)
第238条 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
(1) 不動産
(2) 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
(3) 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
(以下は省略)


最初の質問に記載しました
「光ファイバは不動産のようなものではないから行政財産とは普通言えず」
という部分は、不動産の従物であれば公有財産となり、その上で行政財産と分類する場合があるので、正しくありませんでした。

しかし、今回ご質問させていただいた案件は、「地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続」に示された
「光ファイバ等を公有財産と分類するのは、センタ施設等を含む光ファイバ網全体を一体的に捉える場合のみ」(13ページ)
と照らし合わせると、公有財産と分類できる場合ではなく、使用許可は不適当、とされるおそれがあることは分かりました。

案件については、使用許可の扱いとされた経緯と、公有財産の使用のされ方を改めて確認し、法規部門に相談し、標準手続を踏まえた対応を整理しようと考えております。

標準手続には、「行政財産の目的外使用許可については、期間が原則1年とされている上に、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたときは、その許可を取り消すことができるとされていることから、その利用関係が不安定であり、電気通信事業者の長期安定的な情報通信ネットワーク構築に難があるといわざるを得ない。」(13ページ)
とありますが、不適当かもしれない使用許可に基づいて誤った処分をしてしまわないよう、注意したいと思います。
脆性破壊様
ありがとうございます。

「市役所が管理する施設など」の「など」の内容についてのご質問ですが、光ファイバ網は、建物や埋設構造物の中にあるものであり、どれも施設と言えるので、「など」は不要でした。


先の「地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続」で、「行政財産の目的外使用許可については、期間が原則1年とされている」とありました。

このことについて、許可にかかる使用期間について、1年を超える期間も可能では、という趣旨で、
平成25年6月26日付け総務省通知「行政財産の目的外使用許可について」を示していただきました。
総務省ウェブサイト:トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地方自治制度の概要 > 地方公共団体の財産制度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/02gyosei01_03000107.html

当方が関係する業務においても、公共性のある電気通信事業者による行政財産の使用などは、使用期間を5年間にするといった運用も行っているところです。
脆性破壊様

光ファイバで、他者の土地や建物に設置されている部分はないのか、というご質問ですが、
他者の土地や建物に設置されている光ファイバはございません。
脆性破壊様

光ファイバが、全て公有財産である不動産に設置されたものであれば、光ファイバは不動産の従物ではないか、というご指摘ですが、
おっしゃるとおり公有財産である不動産に設置された光ファイバは、不動産の従物といえる場合があると思います。

総務省の「地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続」に
「光ファイバ等を公有財産と分類するのは、センタ施設等を含む光ファイバ網全体を一体的に捉える場合」
とありますが、センタ施設等は他者に使用させず、光ファイバ網全体のみを他者に使用させる場合は、光ファイバ網全体を公有財産と分類できない、という意味であるそうです。
脆性破壊様
>これは誰の意見?
当方の前の返信の考え方は誰の意見なのかというご質問について、詳細は控えますが、標準手続について確認するのが適当と思われる職にある人に問い合わせた結果、そうした意味であると、当方が解釈した内容を記載しました。

公有財産上にある光ファイバ網だけを貸し付けると、不動産の従物、すなわち公有財産であった光ファイバ網が物品になるという論理について、ご質問がありました。

地方自治法に規定があるように、「不動産の従物」であれば公有財産に分類され、物品になりえない、と理解しています。
光ファイバ網のみを貸し付けようとする場合は、まず最初に、光ファイバ網が不動産の従物であるかどうかを確認するものと解釈しております。

標準手続の引用ですが、
「光ファイバケーブルや機器そのものに注目した場合、公有財産、債権、基金のいずれにも該当しないことから、地方自治法第239条第1項に規定する物品と分類することとなる。」(12ページ)
「現在光ファイバ網を公有財産(行政財産)として分類し、公有財産台帳に記載されている場合であっても、一旦行政財産としては公用廃止し、物品として整理し直すことは可能」(14ページ)
という部分があります。

光ファイバ網「そのものに注目し」、そのものを貸し付けるにあたっては、従物となる要件(「主物の常用に供されること」など)を踏まえて、光ファイバ網の「不動産の従物」としての位置付け(「公有財産」としての位置付け)を見直し、「物品」として整理し直すのが適当、ということを意味していると解釈しました。
「そのもの」(12ページ)… 「従物は、主物の処分に従う」(民法)ものであり、従物にあたる物のみを処分(ここでいう「処分」は貸付けなどを含む)したら、主物と従物の関係をいう意味がなくなり、従物とはいえなくなる。

(光ファイバ網のみを貸し付ける場合に、光ファイバ網を公有財産と整理することはどうか?)
「光ファイバ等を公有財産と分類するのは、センタ施設等を含む光ファイバ網全体を一体的に捉える場合のみである。このような捉え方は、構築した光ファイバ網のうち、未利用の光ファイバ芯線のみを貸し付けるという実態に馴染まず、不適当」(13ページ)


他の事例を調べた結果、不動産(公有財産)と光ファイバ(網)の位置関係、それぞれの所有者・使用者の状況、光ファイバ(網)の使用のさせ方、こういった事項が、質問したものと似ている事例で、標準手続に記載のあるIRU契約を採用している例が複数ありました。
このため、質問しているものが標準手続の「光ファイバ網」に該当するのかしないのか、ということについては、該当すると考えたほうが無難と思っています。

(追記: 当方がこの返信をした後で、質問に回答された一部の方がメッセージを削除され、やりとりの内容がつながらなくなっておりますが、当方は理解が深まりました。ありがとうございました。)

昇格にあたる在級期間について

給与初心者 No.86551

給与担当の初心者です。
昇格の基準について、ご意見、ご提言をお願いいたします。
昇格の基準となる在級期間表において、必要在級年数と必要経験年数が上下段に記載されております。
大卒、高卒については、表のとおり理解できるところですが、短大卒区分については、必要在級年数5.5年 必要経験年数が6.0年と記載されております。
この場合、必要在級年数および経験年数のどちらも満たす6年経過後でないと、昇格できないと理解していいのでしょうか。それとも、5.5年『5年と半年』経過すれば昇格できるものと理解していいのでしょうか。この例だけ、どの参考文献や、資料等を確認しても出てこない例であり、取扱に困っております。

Re: 昇格にあたる在級期間について

ksimo No.86552

本則の「昇格」のところには何と書かれていますか?

Re: 昇格にあたる在級期間について

給与初心者 No.86553

早速の回答ありがとうございます。
本則には、在級年数又は経験年数のいずれかを満たすと記載ありました。
他の自治体の例も確認しましたが、同じ文言ですね。
いずれかを満たすということから、5年半で昇格が可能と考えていいということでしょうか。

Re: 昇格にあたる在級期間について

求道 No.86554

>給与初心者さん

何が疑問か分かりませんが、在級年数はその級である年数、経験年数は職員である年数(職歴等で加算有り)のことなので、どちらが先に来るかは人それぞれでしょう。
「いずれか」は、日本語のとおりの意味で。

Re: 昇格にあたる在級期間について

参考までに No.86556

この場合の「いずれか」は求道さんが示すとおりですが、
以前、法律用語としての「いずれか」を調べたことがありまして、

「複数のうち、どれか1つが該当すれば適用されるが、状況によっては1つだけではなく、全てが対象になる場合がある。」

一般的な「いずれか」は全てが対象になることはないので、それが法的な場合との違いですね。
一般的にはallはナシですが、法律用語的にはallはアリということで。

Re: 昇格にあたる在級期間について

求道 No.86557

>参考までにさん

法律用語というか条件を表すときの「いずれか」は論理和だけど、対象を表すときは排他的論理和ってことですかね。

前者「いずれかの症状がある場合は入場をご遠慮ください」
後者「いずれかの賞品をお選びください」

Re: 昇格にあたる在級期間について

参考までに No.86558

なるほど確かに数理論理学に置き換えるという視点は面白いですね。

条件-論理和(OR)-ALLあり

対象-排他的論理和(XOR)-ALLなし

理論上こちらのほうが整理しやすいような気がします(「一般的」って曖昧だし)。

Re: 昇格にあたる在級期間について

文系だし No.86559

用語をググっても、よーわからん。
この板でまさかの論理演算の登場?

Re: 昇格にあたる在級期間について

給与初心者 No.86563

色々と調べた結果、在級年数の5.5年を適用する場合、例えば4月入社であれば10月に昇格するということでしょうか??この場合、1月1日昇格の原則から外れる気がするのですが。
短大のみ5.5という、この0.5の謎がイマイチすっきりとしません。
修学年数調整から見ると、短大2卒は短大2卒採用の場合、−0.5年を経験とするとあります。となると、結果的には6年必要ということでしょうか??

Re: 昇格にあたる在級期間について

ksimo No.86565

1月1日の基準は「昇給」ではないですか?
「昇格」だとすると、4月入職の大卒の方の昇格はいつになりますか?

追記
大卒3 高卒8 で、大卒と高卒の合計の1/2の期間が短大の5.5って聞いていますが、正しいのか確認したことはありません。

Re: 昇格にあたる在級期間について

給与初心者 No.86566

すいません。
昇給と昇格を見間違えてました。
昇給は、1月1日です。
大卒は、3年で2級に昇格しますので、順当な大卒者であれば、4月1日に昇格します。
技術職『保育士等』について、短大卒として扱う場合、5.5年から10月1日に昇格させるべきなのか、ー0.5年から、やはり4月1日なのかを悩んでいます。

Re: 昇格にあたる在級期間について

給与初心者 No.86568

大卒3の高卒8
÷2で5.5ってのは凄くスッキリしますね。

Re: 昇格にあたる在級期間について

通行人 No.86570

マイナス0.5年って、「昇格」に適用されるのですか?「昇給」じゃなく?

臨時会における議員からの予算修正はできるか?

議会事務局員X No.86560

9月の定例会においてある事業に関する予算が通りました。
しかしやっぱりダメだという声が大きくなり取りやめたいという議員が多数になりつつあります。

ここで問題なのですが一度通った予算を議員側から臨時会を招集させ事業予算をゼロにする修正案の提出なんて出来たでしょうか?

修正案が出せるのはあくまでも長がその時提出した予算項目に対するものだけであって、臨時会開催させ予算の修正案出すなんて出来ませんよね?
いかがなものでしょうか、よろしくおねがいします。
地方自治法112条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

第149条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
1.普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
2.予算を調製し、及びこれを執行すること。
(以下略)

つまり、予算編成は首長だけができる、という意味ですから無理です。
議案に対する修正案(動議)であり、予算の提案権がない以上、議案(予算)が出ていない臨時会で修正案は不可能だと思います。

Re: 臨時会における議員からの予算修正はできるか?

議会事務局員X No.86569

皆様、ありがとうございます。よくわかりました。

行政財産

おけ No.86514

 本市では、もともと市の事務として消防事務を行っていましたが、広域による事務の共同処理のため、複数市町村で一部事務組合を設置して、消防事務を共同処理することとなりました。
 そのため、各市町村にあった消防署などの消防施設は、新一組に譲渡せず、無償貸付けによることとなりました。

そこで、貸し付けることとなった消防施設は、行政目的を廃止し、普通財産として貸し付けることとなるのでしょうか?地方自治法では、公用、公共用に供することを決定したものが行政財産としていることから、私は行政財産のままで良いのではないかと考えるのですが、本市では普通財産となっているようです。

 みなさんの見解をご教示ください。

Re: 行政財産

樹海 No.86515

>おけさん

貴自治体では、もう消防事業をやらないのでしょう。
消防事業目的で財産を持つことはないのでは?
何らかの行政目的を持つ施設なら、貸し付けちゃったら、仕事出来ないですよね?

Re: 行政財産

おけ No.86523

>樹海さん

質問の目的を書ききれていませんでした。施設の改修は所在する市町村が自費で行うこととなっており、来年に比較的大きめの改修をしなければならなくなったのですが、予算要求するに当たって普通財産であることに違和感を覚えたので、質問をさせていただきました。

普通財産という整理がおかしいとは思ってなかったのですが、改修費に地方債の活用を考えた時に、行政財産と整理することも可能なのではないか、むしろそのほうが正しかったのではなかったのかと思ったわけです。

直接公用に供していなくても、管轄する一部事務組合に、施設を設置した目的と同じ目的で公用に供するために貸し付けるのであれば行政目的はあるのではないかと思うのですが、無理やりな理屈でしょうか。

直接公用に供するということが行政財産であるための、絶対条件なのでしょうか?

Re: 行政財産

樹海 No.86524

>おけさん

何も付け足すことはありません

Re: 行政財産

おけ No.86525

>樹海さん

やはり、そうですかね。

一組へは貸付で、改修は施設の所在団体が直接行う(費用を負担する)という初めの取り決めがおかしいんでしょうね。

買い取ったはずの土地が、、、。

被る員 No.86466

いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。
さて、当方、とある野外施設の担当になって4年目の片田舎の自治体職員です。
この野外施設が果たしてどこまでの範囲が自治体として管理すべきものなのか(公有地なのか)、ふと気になりまして、調べてみたところ、昭和50年代後半に整備が進められた際に多くの土地を個人から買い取ったような形跡(決裁やメモ)が残っていたのですが、その半分くらいが登記されていないようで、ずっと個人に固定資産税が課税されてきたと思われます。これから再度詳しく過去の文書が残っていないか詳細に調べたりする予定ではありますが、このような不手際が明らかになった場合、現担当者である自分も処分の対象となるのでしょうか。

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

望んでる回答 No.86467

黙ってたほうのが処分の対象になるのでは?

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

通行人 No.86468

以前このように言われたことがありました。
「前任がどうであれ、現担当者はあなたです。あなたが気付いたのならなんとかしなければならない。それが市民のためです。」

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

上次第 No.86469

こういうケースで本来は責任ない人と上司も一緒に処分される場合があるから隠蔽が頭に浮かぶんだよね

気は進まないかもしれないけど周りと相談して今からでも正しく処理されるのがいいと思います
外部からの指摘よりはマシです
上がまともなら処分されないはずです

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

文書屋さん No.86470

登記が元の所有者名義になっており、元の所有者が固定資産税を払い続けてきたという話だと、最悪の場合には取得時効の主張もありうると思います。事実関係(売買契約書、現地の境界標など…)を調べられるだけ調べ、上司にも対応方針を相談した上で相手の方に当たるべきです。

ない方がよいでしょうが、広い施設であればあるほど境界紛争というのはよくある話ではあります。

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

日月 No.86471

「現担当者である自分も処分の対象となるのでしょうか」
処分の対象にはなりません。

自治体が用地を取得した場合に、移転登記をしないでおく事例(未登記のまま)が間々にあるようです。これは、勿論良いことではありませんが、取得した土地を転売することがないからではないかと思われます(施設用地を取得して施設を作ってしまえば、それで済んでしまうので、移転登記をする必要がないと考えて、登記をさぼってしまうというようなこと)。

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

通りすがり No.86472

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190040.htm

比較的最近の政府答弁です。
スレ主の書き込みをよく見ると固定資産税を実際にとっているかは未確認のように感じましたが如何

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

被る員 No.86476

皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
課税の有無は現在、税務担当課で調べてもらっています。
が、どうも黒っぽくて、、、。
いい加減なことをされるとあとが困りますね。

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

法規に復帰 No.86487

不動産を取得しても所有権移転登記手続が面倒なのと費用が掛かるなどの理由で、登記せずそのままに放置していたというのは珍しくありません。「公有財産に権利を主張する者など現れないだろう。」と高をくくっていたのどかな時代の負の遺産です。また、乱暴な話ですが道路などは権原を取得しないで、現況が道路であることを良いことに一方的に認定してしまったケースもあります。

いずれにしても、その当時の担当者の職務怠慢あるいは不法行為ですから、現担当者のスレ主さま個人が法的責任を問われることはありません。ただし、自治体が所有権確認請求等を受ける可能性はあります。

市民の権利意識の高まりにより、登記名義人の相続人や転得者が権利を主張する場合があり、所有権を巡って訴訟まで発展したケースもあります。多くの場合は自治体が勝訴していますが、中には敗訴したケースもあります。

最高裁令和元年7月18日判決は、都市公園である土地につき原告が所有権を有することの確認並びに所有権に基づく土地の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求める訴訟を提起したのに対し、都市公園法に基づく公告があったとはいえず、賃料相当額の請求が権利濫用に当るかをもう一度審理させるため原判決の一部を破棄差戻しました。これは「やったもの勝ち」を戒める判例といえます。

現況が公有財産になっているのであれば、固定資産税の賦課徴収は直ちに止めるべきです。

Re: 買い取ったはずの土地が、、、。

名無し No.86522

買収未登記ってたくさんありますよね。
道路では道路内民有地と言ったりします。

当方では過去に登記整備のための部署があったのでかなり処理したようでしたが、それでもやはり漏れはあるので、後から見つかったものについては固定資産税の還付などをしていました。

未登記処理で過去の不手際により処分にされた例は存じていませんが、住民から怒られることは多かったです。

道路法85条の取り扱い

東の管理者 No.86458

車両が市町村道から都道府県道とへ進入する交差点(T字交差)で、カ−ブミラ−が必要な現場条件なのですが、どちらの道路管理者が設置するべきですか。道路法85条で道路の付属物は当該道路管理者が設置すると読み取れるので、都道府県道の道路管理者が設置すべてと考えています。考え方として間違っていますか。
ご教授願います。

Re: 道路法85条の取り扱い

公務員 No.86464

原因者負担だと思います

Re: 道路法85条の取り扱い

佐藤 No.86478

市道から県道への安全かつ円滑な合流を目的に、市の道路区域内へ設置する場合、道路管理者は市になると考えます。

Re: 道路法85条の取り扱い

東の管理者 No.86507

ありがとうございます。
今回のケ−スは、都道府県道に設置するのですが、その場合は都道府県道の道路管理者が設置管理するべきですか。

Re: 道路法85条の取り扱い

公務員 No.86512

だから、その原因を作った自治体が負担すべき

Re: 道路法85条の取り扱い

名無し No.86521

当方ではこのような場合は市道管理者が設置しますね
県に占用申請します

ライセンス使用料について

ぱりぴ No.86505

ライセンス使用料5年分を当初に一括払いする場合についてお伺いします。

1.ライセンス使用料のため,契約の履行が翌年以降もあるが,前金払いの定めが無いようなものの場合に,一括払いすることに問題がないか?
 これといった理由がなく,強いて言えば一括払いの方が安価であること及び予算が単年度分しか手当できない,ぐらいです。

2.一括払いのため後年度負担はゼロだが,債務負担行為の設定(翌年度以降の限度額は毎年ゼロ)は必要か?
 これは,実際このような形で議会で議決された例が他自治体であったのですが,そもそも一括払いなのに債務負担行為を設定する理由があるのか無いのか?という点が疑問です。
 通常は,債務負担行為を設定した上で毎年度歳出予算化するような性質のものだと思いますが,一括払いなので要らないんじゃないかなと。。
 
以上,ご教示いただければ幸甚です。

Re: ライセンス使用料について

通行人 No.86506

Re: ライセンス使用料について

ぱりぴ No.86519

通行人さま

ありがとうございます。
ライセンス料の場合は使用料なのですが、賃貸料と同様に扱って良いのであれば、財務実務提要の通りで行けそうですが…。

Re: ライセンス使用料について

樹海 No.86520

>ぱりぴさん

翌年度以降に債務が発生しないなら、単年度の歳出で可能です。
法律どおりに。
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