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Re: 介護老人保健施設入所者が転出した場合の保険者について
やり直し - 2020/10/15(Thu) No.86773
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とある担当 - 2020/10/13(Tue) No.86752
通行人 - 2020/10/13(Tue) No.86753
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公務員 - 2020/10/18(Sun) No.86811
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市民感覚 - 2020/10/16(Fri) No.86791
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元徴収職員 - 2020/10/16(Fri) No.86792
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錠剤 - 2020/10/16(Fri) No.86793
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個人住民税 - 2020/10/18(Sun) No.86804
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個人住民税 - 2020/10/18(Sun) No.86805
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個人住民税 - 2020/10/18(Sun) No.86806
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たまに見てる人 - 2020/10/18(Sun) No.86808
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錠剤 - 2020/10/18(Sun) No.86809
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興味本位 - 2020/10/18(Sun) No.86810
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はてな - 2020/10/14(Wed) No.86770
よしかわ - 2020/10/14(Wed) No.86769
北関東の悩む者 - 2020/10/13(Tue) No.86744
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北関東の悩む者 - 2020/10/14(Wed) No.86768
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介護老人保健施設入所者が転出した場合の保険者について
介初 - 2020/10/15(Thu) No.86772
B市:介護老人保健施設の所在地
C市:施設入所者の転出先(親族が住んでいる)
X氏:施設入所者(元々は、A市のアパートで一人暮らしをしていました)
です。
X氏は、A市に住民票がある状態で、B市の老健施設に入所しています。
X氏は、A市からC市の親族の住所地に住民票を移しました。
X氏は、B市の老健施設には引き続き入所中です。
介護保険法第13条では、住所地特例の条件として「当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者」とあります。
この場合、保険者はC市に移るという認識ですが正しいでしょうか?