過去ログ [ 684 ] HTML版

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A市:当市
B市:介護老人保健施設の所在地
C市:施設入所者の転出先(親族が住んでいる)
X氏:施設入所者(元々は、A市のアパートで一人暮らしをしていました)
です。

X氏は、A市に住民票がある状態で、B市の老健施設に入所しています。
X氏は、A市からC市の親族の住所地に住民票を移しました。
X氏は、B市の老健施設には引き続き入所中です。

介護保険法第13条では、住所地特例の条件として「当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者」とあります。

この場合、保険者はC市に移るという認識ですが正しいでしょうか?
実態が伴わない住民票の異動は違法行為です
わかってますか?
勉強不足で申し訳ありません。
この場合、どこに住民票を移すべきなのでしょうか?
アパートは引き払っており、老健には住所が移せません。
住所地特例の穴であり、しょうがないことではないのでしょうか。
>X氏は、A市からC市の親族の住所地に住民票を移しました。
住所移動は正式に手続き完了していますよね。
A市、C市でチェックされた手続きの結果ですよね。
今更何を聞きたいのですか?
>A市、C市でチェックされた手続きの結果ですよね。
勉強不足ですみません、何かチェックすることがあるのでしょうか?
>今更何を聞きたいのですか?
C市より当市(A市)に対し「住所地特例として、A市が保険者ではないのか」といった旨の問い合わせがありました、介護保険法第13条のこともあり、A市ではない、と回答しました。
何故C市がそんなことを言ってきたのか疑問になり、今回投稿させていただきました。
前任は「法律通りだから大丈夫」とは言っていましたが・・・

チェックと書かれていますが、例えば、両市のチェック(協議のようなもの?)により、住所地特例としてA市が保険者である、とすることができるのでしょうか?
もしくは、介護保険法以外に根拠となる法令等が存在するのでしょうか?
介初 さん
>C市より当市(A市)に対し「住所地特例として、A市が保険者ではないのか」といった旨の問い合わせがありました、介護保険法第13条のこともあり、A市ではない、と回答しました。
何故C市がそんなことを言ってきたのか疑問になり

この掲示板を見ている人には、C市のどの部署からの問い合わせかも分かりません。
あなた自身が当事者なので、あなたが話されたC市の方に、あなた自身が確認しないと何も分かりませんよ。

チェックとは、住基担当部署の様々な確認です。
おそらくあなたには関係ないかと。
住所地特例とは、施設に住所を移した際に適用されるものなので、この場合該当しません。
C市が保険者となります。
>老健には住所が移せません。

これって事実なの?
>老健には住所が移せません。
>これって事実なの?
ウソです
老健施設に住民票の住所は移せるけど、施設所在地の保険の負担が増えるので、保険だけは元のままでというのが住所地特例ってことでいい?
老健は入居期間が原則3〜6か月なので、老健側が住所を移すのを嫌がります。そのため、老健に住所を置いている人はめったにいないというのが現状です。
>X氏は、A市からC市の親族の住所地に住民票を移しました。
住民登録は異動済みですよ。
上も下も住基法は何処へやら。
>老健は入居期間が原則3〜6か月なので、老健側が住所を移すのを嫌がります。そのため、老健に住所を置いている人はめったにいないというのが現状です。
と、
>老健施設に住所が移せない
とは、だいぶ隔たりがありますね。
老健施設に住所を移していれば(住所地特例を使っていれば)、C市に住所を移すこともなく、保険者はA市のままだったでしょうね。

X氏の意思が関係するものではありますが、誰かが間違った説明をして、それが影響してないといいですね。
物品購入の見積をとった業者から、一方的に、見積もりを依頼した担当者名の入った「携帯ストラップ」1個が見積書と一緒に送付されてきました。ストラップは依頼した物品以外の物なのですが、その業者の取扱商品のサンプルとして送られてきたものです。不要であれば破棄してくださいと書かれてありますが、送り返した方がいいのか、軽微なものとして受け取っても問題はないのかご教示ください。
また、軽微なものの範囲や条件なども分かりましたら併せてご教示願います。
>HMさん

サンプルと言っても、それ自体商品でしょ。駄目だと思いますけど。

>送り返した方がいいのか、軽微なものとして受け取っても問題はないのか

なぜ、言われたとおり破棄(廃棄)するという選択肢がないのか。
ここで聞くこと?
スレ主さんが、その業者に対して「何を」「総額いくらの」商品を見積もってもらったのかわかりませんが、一応、不当景品類及び不当表示防止法第26条をごらんになるようお勧めします。
たぶん、その業者の社内規定で是としている内容(品質・数量・価格)かもしれませんが、うちなら即廃棄ですね。

担当者の氏名入りってすごいな・・・社名入りならわかるけど。

固定資産の土地の地目について

藻藻 No.86820

 当方、田舎の役場で税務を担当していますが、タイトルの件について質問があります。

 単刀直入になってしまいますが、税額が減少する場合は地目の現況への変更はあまり

行わないものなのでしょうか? 特に依頼があったわけではなく、宅地の実地調査で

判明したものです。

 
 詳しくお伝えすると、家屋については毎年実地調査を行っていますが、土地について

は過去にも実施している形跡が無く、今回評価替に合わせて宅地に絞っての調査を行っ

ている状況です。(住宅用地の特例を中心に調べていた)

 今回調査しているうちに主に村落地区ではありますが、登記、現況がともに宅地となっ

ているが、実際は農地の真ん中にあり周辺の畑と一体化して使用されているケースや、

家は無く完全に原野や山林であるようなケースが多くあることがわかり、最初のような

質問となった次第であります。各市町村の現状でもよろしいのでご教授いただきたいで

す。

Re: 固定資産の土地の地目について

藻藻 No.86829

ありがとうございます。参考になりました。

Re: 固定資産の土地の地目について

通りすがり No.86832

近年まれに見る解決事例
質問させてください。
全国でコンビニ交付を導入している自治体が増えてきました。その中で発行できる証明書の中に個人番号記載の住民票の発行が可能な自治体と不可としている自治体があると思います。

どのような理由、法的根拠により可、不可としておりますか?
・忘れてったときに個人番号が漏れる。
・本当に個人番号入りが必要かを窓口で確認したい。
かな、考えられるのは。
出しているところもあるなら、制度上の問題ではないでしょう。
こちらは地方公共団体情報システム機構運営サイトとなっています。
https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html

基本的には選択制のようですけど、あとは自治体の判断で交付しないとしているところもありますね。
https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/seikatsu/shimin/node_39059

履行延期の適用可否について

CW No.86771

生活保護法第77条の2および同法第78条による費用徴収について、生活保護手帳では、一括調定を原則とするが、必要に応じて分割調定しても差し支えない、と記述されています。また、その場合は返済誓約書、履行延期申請書を徴するとも記述されています。
さらに同手帳の生活保護法施行事務監査の実施についての項目において、法第78条徴収金の債権管理について、全額の調定を基本とするが、一括返済が不可能な場合は、履行延期の特約を行い、計画的に調定し返還させるとも記述されています。

ここで理解が追い付かないのが、地方自治法施行令第171条の6(履行延期の特約等)との整合性です。
こちらでは強制徴収債権を除くとされています。
しかし、生活保護法77条の2と同法第78条の徴収金は強制徴収債権であり、履行延期の特約は適用できないのはないでしょうか。

現在当方は、履行延期はできないものとし、一括調定の上、少額の分割納付という形を取っています。
しかしこれにより、債権残額が思うように減らず、徴収率が非常に悪い状態となってしまっており、履行延期をしたいというのが本音で、その根拠を探しています。

履行延期の適用可否について、皆様の御意見や御経験をお聞かせいただけないでしょうか。
(根拠法令等があれば、なお幸いです。)

Re: 履行延期の適用可否について

城址 No.86778

>CWさん

地方自治法施行令第171条の6(履行延期の特約等)は、強制徴収債権については履行延期の特約ができるともできないとも書いていませんので、生活保護手帳の記述と整合しないということはないでしょう。

Re: 履行延期の適用可否について

ぼうしゅう No.86779

すべてがそうとは言い切れませんが、強制徴収債権は『第○期分:○月末日』などのように条例や規則で納期が定められているものが多く、非強制徴収債権は契約等により履行期限が約されているものが多いように思います。

条例等で納期が定められているものは履行延期という考えはなじまないような気がします。お題の債権は特に条例等で納期が定められているものではないので納期限を延期することは差支えないと思いますが、それは施行令171条の6(履行延期の特約等)に基づいてするものというよりは、考え方としては一定期間の徴収猶予や分納誓約に近いものではないかと思います。

Re: 履行延期の適用可否について

CW No.86780

城址様

御意見をいただきまして、ありがとうございます。
確かに強制徴収債権について履行延期出来るとか出来ないとか書かれてないですね。
強制徴収により徴収する債権を除く、と書かれてあったので、出来ないと解釈していたのですが、間違っていたのでしょうか…。

Re: 履行延期の適用可否について

CW No.86782

ぼうしゅう様

御意見をいただきまして、ありがとうございます。

当市での、一括調定を行った上、分納誓約により、少額の分割納付を行っているという方法が、恐らくぼうしゅう様がおっしゃっている「分納誓約に近いもの」という考え方に基づいているのかなと思っています。

二年程前に債権管理課から、78条は強制徴収債権であり履行延期の特約は適用できないと指摘されるまでは、履行延期を行って一括調定を落とし、月々分割調定を上げて、生活保護費と調整することで回収できていたので徴収率も良かったのですが…。(保護費との調整は生活保護法で認められております。)

Re: 履行延期の適用可否について

Y No.86783

78条債権は平成26年7月から、63条債権が77条の2債権として平成30年10月から、それぞれ非強制徴収債権から強制徴収債権となった経緯があります。それより前の月の分のこれらの債権は、依然として非強制徴収債権のままということだったと思います。現在も、非強制徴収債権と強制徴収債権が混在しているのではないでしょうか。
そういうことで、生活保護手帳もそのままにしているのかもしれません。いずれ厚労省の誰かが気付いて修正するかもしれませんが、あまり重要なことと思われていないかもしれません。

Re: 履行延期の適用可否について

CW No.86784

Y様

おっしゃるとおり、生活保護法の債権には非強制と強制が混在しています。
77条の2が新設された2018年度版生活保護手帳では、63条債権については77条の2第1項に基づき強制徴収債権として徴収するか、これまでどおり非強制徴収債権として徴収するか、どちらを適用するかは市町村において判断されたい。と書かれている箇所があります。
さらにその後ろのページで、77条の2及び78条による費用徴収について、という項目があり、ここに分割調定のことや、履行延期の処分決定について書かれてあります。
これらは2017年度版生活保護手帳から改正、追加されていますので、そのままということではないのかなと思っています。
当市の債権管理課も、厚生労働省が強制徴収債権は履行延期の特約が適用できないことを理解していないのでは?、今後修正されるのでは?と言っていました。
確かに、あまり重要視されていないような気はしますね。実際現場でケースワークをする我々自身も、(必死に回収してはいますが)事務や法律上の債権管理ということについては無関心、無知というのが現実ですしね。

御意見ありがとうございました。

Re: 履行延期の適用可否について

城址 No.86785

>CWさん

そのひとつ前の条もそうですが、強制徴収債権は、そちらの規定に任すということではないですか。

Re: 履行延期の適用可否について

CW No.86786

城址様

私や当市の債権管理課は、大きな勘違いをしていたようです。
城址様の、前の条、というお言葉を見て、地方自治法施行令を見直すと、171条の2に、『地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)』とありました。
地方自治法第231条の3第3項は、債権の内、当初の期限及び督促の期限を超過しても納付がない債権と読み取れました。

私共は、生活保護法第77条の2や78条により発生した債権が滞納となっているかどうかを考慮せずにその全てを、上記の「強制徴収により徴収する債権」と混同していたようです。

明日にでも、この解釈でどうかと、債権管理課に話に行ってみようと思います。

お忙しい中、御意見、御助言をいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

Re: 履行延期の適用可否について

CW No.86795

本日債権管理課と話をしましたが、地方自治法第231条の3第3項に規定する債権とは、全ての強制徴収公債権を指すものであり、滞納うんぬんは関係ないようです。
結局生活保護手帳に書かれてあることが間違いではないかという話になり、県を通じて厚生労働省に対して、生活保護手帳において履行延期が適用できると書かれてある根拠を質問することにしました。

御助言をいただきました皆様、本当にありがとうございました。

Re: 履行延期の適用可否について

城址 No.86796

>CWさん

まあ、納得いかないなら好きにすればいいと

Re: 履行延期の適用可否について

CW No.86798

ちっ

Re: 履行延期の適用可否について

城址 No.86799

>CWさん

強制徴収債権について地方自治法施行令第171条の6は何も言ってないのだから、そこは、生活保護法側で何とでもすればいいでしょう。少なくとも自治法との矛盾はない。

「何でできるんですか?」に対する答えは、「何でできないんですか?」でしょう。

Re: 履行延期の適用可否について

城址 No.86800

地方自治法施行令第171条の5(徴収の停止)は、強制徴収債権である地方税には適用がないですが、地方税法側の体系に、滞納処分の執行停止という形で似たような制度があります。
が、86785の趣旨

Re: 履行延期の適用可否について

No.86826

終わっているところ申し訳ありません。
この流れのままでは、後日読まれた方が誤解される恐れを感じたため、書き込みさせていただきます。

いわゆる強制徴収ができる債権の規定もいろいろあります。

生活保護法第77条の2第2項
 前項の規定による徴収金は、・・・国税徴収の例により徴収することができる。
国民年金法第96条第4項
 厚生労働大臣は、・・・督促を受けた者が・・・納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、・・・
地方自治法第231条の3第3項
 普通地方公共団体の長は、・・・督促を受けた者が・・・納付しないときは、・・・地方税の滞納処分の例により処分することができる。・・・。

国税徴収の例、国税滞納処分の例、地方税の滞納処分の例、これらは同一に見えるかもしれませんが、実際には異なる規定であり、準用できる条文も細部は異なります。
担当事務から離れ、参考書籍が手元にないのですが、国税通則法精解に考え方が整理されていたと記憶しています。
一度ご覧になられてはいかがでしょうか。
(レス不要です)

会計年度任用職員と業務委託契約について

悩み中 No.86726

私が働いている職場で業務の都合上複数名の弁護士及び公認会計士の先生を会計年度任用職員(昨年度までは非常勤特別職)として採用しています。
先月昨年度よりお願いしている会計士の先生が所属する事務所より「会計年度任用職員ではなく委託契約への移行は可能か教えてほしい」との相談がありました。
事情を確認したところ、
@先生の顧問先が増加し来年度以降今年度と同数の業務を個人としてこなすことは困難
A顧問先の増加のため、関係企業との利益相反の恐れが増加
Bただし業務の意義及びそれに関する責任等については十分理解しており、報酬の多寡にかかわらず今後も関与していきたい。
Cもし事務所への委託が可能ならこれまで一人で行っていた部分を所属の会計士と分業することにより、これまで以上の成果を出せる
との話でした。
それを受けて他の弁護士及び公認会計士の先生に現行の身分と委託契約についてどちらがよいか確認したところ全員が賛同(弁護士の1名の先生からは守秘義務の関係で現在補助者に補助を依頼できない状態なのでもし委託が可能なら是非変更してほしいのとの要望がありました)。

私自身は通常の非常勤職員を民間委託を経験は10年くらい前にあるのですが、会計年度任用職員についても同様に可能なのでしょうか。また、弁護士や公認会計士等高度な専門性を有する採用についても通常の会計年度任用職員と同様に考えてよいのでしょうか。

静岡県島田市の民間委託を受けて追加された「会計年度任用職員制度の導入に関わる事務処理マニュアル(Q&A)」は現状クリアしています。
補足
質問させていただいたのは、
「会計年度任用職員制度の導入に関わる事務処理マニュアル(Q&A)」問2−10で「社会福祉法人への立入検査など、社会福祉法人に対する指導監査等の事務は権力的業務に当たるものと考えられることから、当該業務を担う職員については、一般職として任用し地方公務員法上の服務規律等を課すことが適当であると考えられる。」とあります。
私の職場は監査業務等ではないのですが、権力的業務の一部を弁護士及び公認会計士に担っていただいているので上記問いの扱いをどのように考えるのかがずっと問題となっているからです。
>悩み中さん

普通、顧問弁護士って委託じゃないですか。

>権力的業務の一部を弁護士及び公認会計士に担っていただいている

弁護士や公認会計士に相談することはあっても、行政処分などの行為は職員がやると思いますけど。
質問の意図がいまいちよくわかりません。

マニュアルの意図としては(これまでの制度上では)、
特別職非常勤公務員(地方公務員法第3条第3項第3号に基づいて採用)は地方公務員法が非適用であるため、権力的業務を行う職員は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(いわゆる任期付き法)第3条規定される地方公務員法の適用がされる職員が適当である
ということではないのでしょうか。
お尋ねの件では、「もともと非常勤特別職として採用していた」ということであれば、これは特別職非常勤公務員として採用していたということでしょうか。それであれば地方公務員法が非適用であるため、そもそも権力的業務は行えません。

今後、権力的な業務を行わせたいということであれば、会計年度任用職員として採用し、
そうでなければ特別職や業務委託とすればよいと思います。
樹海さんへ

顧問弁護士等委託のものではなく、立入検査等を行うために弁護士及び公認会計士を任用しています。
実際に現地での口頭指導については私たち職員だけでなく弁護士及び公認会計士も行い、
また、後日の文書指導についても関与しています
(私の職場の業態で会計年度任用職員として任用するのは珍しいのですが、社会福祉法人監査や農業法人の検査等では割と公認会計士を会計年度任用職員として採用し、検査に従事してもらっていることは多いみたいです。)

私は一般職の公務員ですが社会保険労務士でもありますので有資格者への依頼について少しは知識があるのですが、今回のような事案ははじめてですので質問させていただいた訳です。
Aさんへ

私の質問の仕方が不十分であったので訂正及び補足させていただきます。
弁護士及び公認会計士の先生については昨年度までは非常勤職員(特別職ではない)、今年度については会計年度任用職員として採用しています。
そして現在すでに権力的業務に従事していただいています。
私が質問したかったのは現在会計年度任用職員として先生方に依頼している業務内容を委託業務として依頼することが可能であるかということです。
>悩み中さん

なら、弁護士側の意向聞く以前に無理なんじゃないでしょうか。
それであれば答えはシンプルです。

権力的業務を業務委託することはできませんし、
特別職に権力的業務を行わせることはできません。
>権力的業務に従事
決裁者なんですか?
単なる係員では?
スレ主はかなり勘違いさんなのでは?
スレ主
放置ですか?

Re: 会計年度任用職員と業務委託契約について

法規に復帰 No.86822

おそらく、弁護士さんたちは本業が忙しくて、スレ主さんの自治体において会計年度任用職員として勤務するのが厳しくなっているというのが実態でしょう。しかし、専門的な知識を生かして権力的業務に従事してもらおうと任用したにもかかわらず、委託に切り替えてしまったら、顧問弁護士と変わらないことになります。法的には問題ありませんが、実務上支障をきたすのではないですか?
そもそも、事務処理マニュアルでは、権力的業務は、「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」なので、会計年度任用職員には行えないんじゃないでしょうか。
その上で追加の質疑応答で、特別職もダメとしているのでは?

国勢調査員の「報酬」の支出について

新参者 No.86721

勉強不足ですいません。

国勢調査員、指導員は国が任命する非常勤の国家公務員であり、市とはなんの任用行為も

ありません。しかし、その対価は「1節 報酬」で支払うようにと、国、県の交付金要項

等や財務実務提要などの参考図書などでは明示がされております。

自治法上「報酬」が支払い可能なのは、議員、委員その他特別職であり、その額等は条例

で定める必要があります。

国勢調査員は市が任命した者ではないので、その他特別職には該当しないはずです。

なのに、「1節 報酬」での支払いができるのはなぜでしょうか?

国勢調査令により、「法定受託事務であり、調査員などの報酬及び費用弁償は市が行

う。」となっていることから、任命行為などなくても、「1節 報酬」で支払いが可能と

いう、自治法を超えて理解しなければならないものでしょうか?

知識が浅くすみません。

よろしくお願いします。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

通行人 No.86722

法定受託事務では?

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

おっととととと No.86723

しっかり読むように。
国勢調査令(昭和55年政令第98号)
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/houbun/houbun1.html

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

新参者 No.86724

誤記載でした!修正してます。

よろしくご教示ください!
>新参者さん

自治法には、報酬は自分が任命した者にしか支払えないとは書いてないと思うのですが、どうでしょう。
また、自治法や国勢調査令の「報酬」と費目としての「報酬」は、必ずしも一致しないと思います。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

とある担当 No.86729

>「1節 報酬」での支払いができるのはなぜでしょうか?

あなたの自治体の予算書(国勢調査の歳入と歳出)はどうなっていますか?
5年前の国勢調査の時に新参者さんの疑問を私も持ったのですが、当時も答えがでずにそ

のままでした。今回新参者さんや回答された方のやりとりを見て、少し私の考えを述べま

す。

自治法では、「普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならな

い。」となっており、「普通地方公共団体の非常勤の職員」とは「自分の市の「職員」」

ですから、当然任命行為がなければ市職員とはならないと思いますし、さらに「調査員は

非常勤の国家公務員の職員」ですから、自治法の報酬支払の対象ではないのではと思った

のです。

また、自治法施行規則の1節の細節の例示は、「非常勤職員報酬」となっており、やはり

「職員」ですから当然に市の任命した者だと思います。従って、この節での調査員の支払

いができないのではと考えたのですが・・・・

さらに、額等を条例で定める必要がありますが、国家公務員への報酬を市の条例で定める

こととなるのでしょうか?

結果として、「1節 報酬」支払いの対象ではないのじゃないかという疑問がでてきたも

のです。また、どうすれば「1節 報酬」で支払うことに疑念がでないのかということ

を、前回から思っておりました。

おかしいのではと思いながらの、予算措置の話が出ておりましたように、私のところで

も、県の交付金取扱要綱に基づき、歳出の「1節 報酬」で措置しております。(これで

措置しないと交付金対象外となりますので。)歳入は当然、県の委託金で措置しておりま

す。

見当はずれならすいません。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

とある担当 No.86734

担当者なら確認してますよね。

統計法施行令(地方公共団体が処理する事務)
第4条 基幹統計調査に関する事務のうち、別表第一の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第二の上欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の中欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の下欄に掲げる事務を行うこととし、別表第三の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県の教育委員会が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第四の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村長が同表の第五欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第六欄に掲げる事務を行うこととし、別表第五の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについては同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第五欄に掲げる事務を行うこととする。

2 前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

3 第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

新参者 No.86739

もちろん、法定受託事務であり、「報酬及び費用の交付に関する事務」があることは確認

してますけど、法定受託事務ならば、自治法で言う「1節 報酬」に該当しなくても当該

節での支出ができるということでしょうか?

「老人」さんが書いているような、「非常勤職員」に任命しなくても「1節 報酬」での

支払いができるということでしょうか?

自治法と法定受託事務との関係がすっきりしません。

すいません、何ぶん初心者なもので・・・・

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

ランニングマン No.86745

ちょっと他の質問を見ようと思って、フォーラムを覗いたら、新参者さんの疑問を私も持ちました。
今まで疑問を持ってなかったが、老人さんの意見ももっともだと思えてきました。
法廷受託事務であれば、自治法を無視して、歳出の節の規定は無視してよいということみたいですね。
私の

>自治法には、報酬は自分が任命した者にしか支払えないとは書いてないと思うのですが、どうでしょう。

は、スルーなのですか?

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

通行人 No.86749

@自治法上、法定受託事務として、国勢調査員への報酬の支払いは市町村が行うことになっている。
A国勢調査員への報酬支払いをどの節から行うのかは、自治法上定めがない。
B法定受託事務の委託者から、報酬節で払えと指示がある。
でFA
どこが気に入らないんですか?

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

とある担当 No.86752

担当者なら確認していますよね。

>第四節 支出(経費の支弁等)
第232条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。
2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。

※「担当者なら」が抜けていました。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

通行人 No.86753

おまけとして地財法も確認しておきますか。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

通行人 No.86754

何か話がずれてないか?

なんで市町村が払わなきゃいけないの?じゃなくて、なんで報酬から払えるの?だろ

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

通行人 No.86755

>なんで報酬から払えるの?だろ

なら、どこから払えばいいですか?
わからないから聞いているのでは?

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

市民感覚 No.86759

報酬で払えって規定があって無視する理由が不明ですね
そんなに気に入らないのなら、公文書で都道府県に聞いてみたらどうですか?
おそらく決裁されないと思うけど(苦笑)
または、法定受託事務を返上するとか

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

新参者 No.86760

いろいろすいません。

そうです、なぜ報酬で支払うことができるかが知りたいのです。

>自治法には、報酬は自分が任命した者にしか支払えないとは書いてないと思うのですが、どうでしょう。は、スルーなのですか?

スルーではありません、老人さんが書いているように、自治法施行規則の1節の細節の例

示は、「議員報酬」「委員報酬」「非常勤職員報酬」の3つとなっておりますので、非常

勤職員であれば当然職員として任命する必要があるはずですから、報酬は任命した職員し

か支払うことができないと思います。自治法ではなく自治法施行規則により支払う対象で

はないということで老人さんの意見が正しいと思いましたので、改めて、回答しませんで

した。

では、どこから支払えばいいのかという疑問が残り、なにかひと手間かければ、すっきり

1節報酬で支払うことができるのか、それとも法定受託事務は自治法施行規則を無視して

1節報酬として支払うことができるのかそれが知りたいのです。
>新参者さん

「例示」とは書いてないと思うけど。
自治法施行規則をあなたのように解釈すると支出できないものが出てくるのではないかな。そんなことは総務省は言ってないよ。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

とある担当 No.86762

>法定受託事務は自治法施行規則を無視して
意味不明です。
統計事務やったことありますか?
なんだか統計調査及びその事務の内容が良く解ってなくて質問されている様な・・・

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

市民感覚 No.86763

例示
交付金交付要綱
どっちが重要ですか?
そこまで言うのなら、報酬以外で払って交付金対象外にしましょう

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

とおりすかり No.86767

>報酬は任命した職員しか支払うことができない

そこが根本的に違うと思うよ。

地自法で「報酬」を支払える対象が特定されてて条例も必要ってのはそりゃそうだけど、統計法の委任を受けた政令が調査員の「報酬」の支払は市区町村の事務だとはっきり定めてるんだから、地自法がどうであろうと市区町村が調査員に「報酬」を支払うことにはちゃんと法的根拠があるんであって、任命した職員にしか支払えないってことはない。
これは、地自法を無視するというより、地自法と統計法の優先関係の話。

もちろん、それらの「報酬」は、厳密には別のものなんだろうけど、地自法施行規則には「報酬」という一つの区分しかない。
ってことは、色んな「報酬」があるとしても、歳出科目としてはそこはみんな同じ「報酬」でいいんだよ、というのが法の趣旨だということになる。
実際、地自法施行規則を見ても「報酬」がその団体の職員に限定されるような表現は一切ないし、現に国や県からも「報酬」で出せって指示が出てるんだったら、それで何も問題はない。

城址さんが最初っからずっと言ってくれてることだけどね。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

市民感覚 No.86774

自分の気に入らない回答は放置か?

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

法規に復帰 No.86787

地方財務実務提要(ぎょうせい)第2巻p3752に「統計調査員手当の支出科目」という項目があり、そこには「統計法第14条の規定による都道府県知事が任命する統計調査員は、都道府県の職員ですから、報酬は当該都道府県の条例に基づいて支給されるべきものです。ただし、当該統計調査員の報酬は、その支給事務を自治法第153条第2項の規定により市町村長に委任されているのが通常のようです。」と記載され、結論として報酬が適当であるとしています。

これは、知事が任命する統計調査員についての記述ですが、これを国勢調査員に置き換えると、「国勢調査員は国の職員であるから、報酬は法律に基づいて支給されるべきものである。しかし、国勢調査令16条で法定受託事務とされているため、それに相当する額が国から都道府県を通じて市町村に交付される。非常勤の職員への給与の支給であるから、報酬が適当である。」ということになるのではないでしょうか。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

通行人 No.86790

>非常勤の職員への給与の支給であるから、報酬が適当である。

節の区分の説明の「その他の非常勤職員の報酬」は、「当該自治体の非常勤職員」とは書いてないので国や都道府県が任命した非常勤職員でもいいってことでは?

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

とある担当 No.86797

>法定受託事務ならば、自治法で言う「1節 報酬」に該当しなくても当該節での支出ができるということでしょうか?
>自治法と法定受託事務との関係がすっきりしません。

法定受託事務では、統計法、戸籍法、生活保護法その他それぞれの関係法令等で定めた事務の内容次第でしょう。
ご承知のように、統計法では、報酬で払いなさいという事ですよ。
そして予算が成立しているんですよ。
ご自身の自治体内部の方々の意見を求めてみてはいかがでしょう。
特に、総務財政予算担当者へ確認すると、あなたの疑問は解決すると思います。

Re: 国勢調査員の「報酬」の支出について

公務員 No.86811

スレ主
放置ですか?
次のような事案について、どのような結論になるか、ご存知の方いましたらご教示願います。

事案
1 平成29年度の個人住民税を特別徴収でAさんに課税
2 Aさんが平成30年の4月頃に死亡
3 Aさんの特別徴収をしていた会社が、自治体に、死亡に伴う一括徴収として給与所得者異動届を5月上旬に提出し、5月分を5月中旬に一括徴収で納入
4 自治体では死亡に伴う一括徴収でも有効なものとして納入を受け入れ
5 令和2年7月、会社から、死亡に伴う一括徴収はできない処理であり、実はAさんの給料からも特別徴収しておらず会社で立て替えて納入していた。したがって、5月分を会社に返還してほしい、当月分は、Aさんの相続人に請求するよう自治体に依頼があった。

 この事案の場合、平成29年度課税分は4年前の課税であるため、今から普通徴収で相続人に納付を求めることができません。一方で、3の死亡に伴う一括徴収はできないものとされています。このような場合、異動届が無効となり、会社に還付の上、Aさんの相続人にも納付を求めることができない状態となってしまうのでしょうか?
>死亡に伴う一括徴収はできない処理
↑法的にですか?
瑕疵がある行為は会社、役所どっちですか?
平成30年の4月5月の出来事であれば、下記のストーリーが可能かな。

1 特別徴収税額の減額の賦課決定
2 過納金を還付
3 相続人宛に納税通知

ちなみに期間制限には抵触しないと思われます。
>個人住民税さん

>平成29年度課税分は4年前の課税であるため、今から普通徴収で相続人に納付を求めることができません。

とする根拠と、給与所得者異動届に具体的にどう書いてあったかが知りたいですね。
元徴収職員様

 1・2は会社に一括徴収分を返還ということだと思うのですが、
 3の相続人宛に納税通知書を送付、という点ですが、地方税法第17条の5で、賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない、と記載があります。
 今回の税金は平成29年度課税分のため、法定納期限の翌日から起算して3年を経過してしまっており、相続人の方にも納税通知書を送付することができないと考えております。(この場合の法定納期限は平成29年7月10日と考えております。)
参考
第十七条の五更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税について
は、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項
において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することがで
きない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
>錠剤様

 今から相続人に納付を求めることができない理由は、地方税法の17条の5に該当すると考えているためです。今、自治体としてはAさんに対して特別徴収で課税しておりますが、相続人の方に支払っていただく場合、3年を経過しまっているため。

 異動届には、死亡退職により、一括徴収する旨記載されていたものとしてください。
 
第十七条の五
更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税について
は、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項
において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することがで
きない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
>市民感覚様

 死亡に伴う一括徴収ができない根拠というか、ぎょうせいの実務提要に記載があったのですが、死亡された後に支払われる給料は、Aさんではなく、相続人の方に支払われるものであるため、死亡者の特別徴収税額を天引きすることができないと記載がありました。
 
 一方で、自治体としては、事案上異動届が死亡退職で5月上旬に提出され、5月中旬納入の場合、すでに天引きが終了してしまっていたり、金融機関に支払いのデータを送信した後の場合が多く、後から修正を求めることもあまりしていないものです。
 
 瑕疵という意味では両方にあると思います。
過去ログNo.18431を参考にすると、そもそも特別徴収から普通徴収への切り替え自体が期間制限により不可能と解されるので問題は生じない(会社への返還自体が不可能)ような?

5月分の税額については、会社からAさんの遺族に対して法的根拠があれば支払を請求する等、会社で対応を検討すべき問題かと思います。
>個人住民税さん

>異動届には、死亡退職により、一括徴収する旨記載されていたものとしてください。

様式自体に「死亡の場合は一括徴収できません」と書いてませんか。それを、「死亡で一括」って書かないでしょうし、受けないでしょう。
ググってみました。
大阪市の様式には、一括徴収しない場合の理由欄に「死亡による退職のため」とありますが、一方、江南市、相模原市、別府市などはその記載がありませんね。
異動事由に「死亡」があるだけ。
自治体により異なるようです。
「文化に関すること」の事務については、自治法180条の8に「別に法律の定めるところにより」とした上で教育委員会の事務とされています。

この別に定める法律とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」のことと理解していますが、
同法律の21条にある(教育委員会の職務権限)では、直接的に「文化」という言葉は使われておらず、23条の(職務権限の特例)として地方公共団体の長が管理執行できることとして、初めて「文化に関すること」が使われています。

また、各自治体の例規を確認すると23条に基づいた特例条例を制定しておられるところも多く見られますが、「文化に関すること」を含められているかどうかはバラつきが見られます。(他にスポーツに関することや文化財に関することがあり、それもバラつきがらありますが。)

ここで、
1.そもそも地教行法の読み方として、23条にある文化に関することとは、21条に並ぶ教育委員会の各事務について文化に関連する諸々のものを指すという理解で差し支えないか
2.とすれば、各自治体で特例条例に文化に関することを規定されているところで市長部局に文化関係の組織を置かれているところは、教育委員会では教育に関する文化関連事務を全くしておらず、市長部局にて教育関連の文化事務をされているという理解で良いか

各自治体に従事されている方のご意見も含め、アドバイスいただけますと幸いです。
地教行法第23条のとおりかと。

Re: 教育委員会の事務とされている「文化」について

念のためですが No.86732

地教行法4条2項で教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)と定義されていることや学校教育法や社会教育法で文化的教養を高めるとか文化の尊重という文言が使用されていることは確認済みということでよろしいですか?
ご返信ありがとうございます。

ご指摘の条文、確認漏れておりました。
ということは、当初質問の1については、21条の各事務諸々に含まれるというものではなく、16.17.19号にある「教育」に言い換えられた「文化」があるということになりますね。
23条でいきなり「文化」が出てきている理解でしたのでスッキリしました。

ただ、質問2について、
これは各自治体バラつきがあるとしか言いようのないことかもしれませんが、
4条2項で使われる文化の指すものが、教育に収まるものなのかどうなのか。

ご指摘のなかにもある教育関連の法に出てきている「文化」を捉えればいわば教育分野に収まる文化を指すように思いますが、
特例条例に文化事務を規定されている自治体では、市長部局に当該組織で教育分野の文化事務まで本当に担当されているのでしょうか…?

話が逸れるかもしれませんが、
文化庁の「文化行政の基盤」では「文化芸術推進基本計画」が挙げられており、それに紐付く地方の計画策定は教育委員会の担当とされているかと思います。
いくつかの文献で見られるように、「文化」と「文化の振興」は別物で、多くの自治体で市長部局にもとから置かれている文化担当部署はあくまで文化の振興の担当部署という整理をされているのでしょうか。

Re: 教育委員会の事務とされている「文化」について

念のためですが No.86765

具体的にこれから何をされようとしているのか不明ですが、文化に関することを条例で市長が管理執行することとしたからといって、学校教育や社会教育から文化に関する内容をすべて削ぎ落とし、そのかわりに市長部局の職員が学校や公民館に出張って行って文化に関する授業や講座をするとは考えられませんよね。
特例条例への規定により整理しているかしていないか、担当部署を教育委員会に置いているか市長部局かもしくは両方か、という部分について、
私が従事する自治体も含め地教行法の該当条文の解釈の点でバラつきがあるように思われたため、また私自身、法解釈がハッキリできていない部分もあり(本当は文化の言葉について分かりやすく明確な解釈があるのか、国が法整備をするなかで明確な定義があるのかなど)質問させていただきました。

地教行法の読み替えについても含め、ご返信ありがとうございました。
久しぶりに投稿させていただきます。
ご助言いただけますと幸甚です。

指定管理者制度を担当しています。
過去ログの中に下記の投稿を見つけました。
本市もまさしく同様の悩みを抱えています。

本市でも今年の4〜5月に施設を休館しておりますが、
財政部局からは補填どころか「休館やイベント中止に伴い、
人件費、光熱水費、報償費等の減額が生じるのではないか。
12月補正で少しでも減額補正できないか」との圧を受けています。

はたしてそのような対応が可能なのか。
利用料金制を採っていない施設であればもしかしたら可能かもしれませんが、
利用料金制の施設で、下記AとBの間で差額があった場合、
年度途中での指定管理料の減額変更は可能でしょうか
(もしかしたら増額かもしれませんが)。

A(人件費、光熱水費、報償費等の減)
B(利用料金の減少及び消毒液等の歳出増)

総務省自治行政局行政経営支援室より発出された令和2年3月27日付事務連絡
「新型コロナウイルス感染症への対応に係る指定管理者制度の運用の留意点について」
では、各地方公共団体と指定管理者との間で協議等を行い、
減収等についての取扱いを定めることとされていますが、
統一的な取組方針を定めた自治体さんがあれば
その取組方針を基にご教示いただけますと幸甚です。

以下、過去ログから
**********************************************************
コロナウイルス感染拡大防止に伴う指定管理施設の休止について
総務担当者 - 2020/03/03(Tue) No.84577

本市では、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、指定管理施設においても休止要請を行っています。
指定管理者はこれに応じて、施設を閉鎖しておりますが、この場合において、
指定管理料(指定管理者の利益減への補填など)はどうすべきなのでしょうか。
双方の協議によることは当然だと思いますが、例えば、利用者がキャンセルした場合の返還金(本来得るべきだった利用料金)を補填するだとか、休止による減益部分を補填する、予定していたイベントの実費を負担する、または休止による減額など、各自治体によって対応は変わってくると思います。
皆様の自治体ではどのようなお考えで対策されるでしょうか。
決定している方針や案でも結構ですので、ご教示いただけたら幸いです。

将来の負担が伴う合意(契約)の締結について

北関東の悩む者 No.86744

一部事務組合の解散に伴い、複数の自治体により合意書の締結を予定しており
ます。

合意書の内容は、将来(5年後位に)、組合所有だった財産(建物)を関係自
治体で負担しあって取壊す(工事)というものです。

取り壊しに要する経費については、4億位ですが、これに関連する事務手続き
としては、次のことを考えたしだいです。

足りないもの、余計なもの等々、どたなかご教示頂ければ幸いです。


現在考えている流れ
 
合意締結 → 債務負担行為の議決 → 取壊し工事契約の議決(5年後)



 
合意書の必要性や有効性は分かりませんので、債務負担行為の扱いだけ。

債務負担行為の議決をした後、5年後ぐらいに解体工事契約の議決というのはよろしくないフロー(違法ではないですが)だと思います。
一般的な考えですが、債務負担行為の議決後、計上した年度内に契約に至らなかった場合、債務負担行為としての予算の効力がなくなると考えられているはずです。ですので本件の場合、契約に至るまで毎年度債務負担行為の議決を受け続ける必要が出てくるのではないでしょうか?
違法ではないですが、この観点からの指摘だけです。

Re: 将来の負担が伴う合意(契約)の締結について

北関東の悩む者 No.86768

大変参考になりました。
ご指摘の点を踏まえさらに検討を進めたいと思います。
ありがとうございます。

市長決裁について

行政マン No.86764

よく要綱などに「市長が必要があると認めたとき」と規定されていますが
これを適用するにあたり、市長決裁をうけないといけないのでしょうか。

Re: 市長決裁について

やり直し No.86766

貴市の決裁規定はどうなってますか?
機関としての市長ってわかりますか?