過去ログ [ 685 ] HTML版

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職場の金庫

和々亭 No.86935

職場の金庫に労働組合支部(職員団体)が集金した支部費や動員手当金(デモや韓国などの親善団体との交流費)がごっそり入っています。

市民の申請手数料の売上金、釣銭、協力団体の名簿を保管するのが本来の金庫設置の目的ですが、
そこの長が許可したわけでもない職場の労働組合のお金を保管しているのは特に問題はないのでしょうか。

担当も「活動のため、闘争のためだ!」と当たり前の如くずっとやっているの一点張りですが、来年は公金外現金等の監査対象となっているため今のうちに整理しておきたいところです。

Re: 職場の金庫

暫時 No.86936

>和々亭さん

本来金庫に入れるべきでない物の出し入れのため、本来金庫を開ける必要がない者や、本来金庫を開ける必要がないタイミングで金庫を開けるのが、不適切なんじゃないでしょうか。

Re: 職場の金庫

通行人 No.86937

ヤミ専従とかって話題になりますよね。

ちゃんと活動したいならちゃんとするべきと感じます。

Re: 職場の金庫

文書屋さん No.86938

暫時さんの言うように公金・個人情報管理上も不適切でしょう。

それと別の話として、(庁舎の設備のような金庫なら)庁舎管理規則、(持ち運びできるような金庫なら)物品管理規則あたりに差し障りがありそうなものです。庁舎の余裕スペースを勝手に無償で組合事務所として使ってよいか、という問題と大体同じように見えます。

Re: 職場の金庫

通りすがり No.86939

「職場に私物を持ち込んでいる人間はいくらでもいるではないか」という議論になると不毛ですね。
金庫じゃなくて個人の机の引き出しならいいのか、とか。

実際、机の引き出しに鍵掛けて保管してて、本人(や組合)がそれでいいなら構わないような。職務専念義務なりは別として。

Re: 職場の金庫

組合員 No.86940

労働組合支部(職員団体)の書記局なりは確保されていればそちらになる。
おそらく確保されていない様なので、職員組合と理事者間の取り決めが有るのか無いのか。
無ければ、組合と理事者とで決めればいい。
職員であれば組合代議員等に提案すればよろしい。
あとはあなたの腕次第。
金銭管理の一般論なら管理は別に行うこれ一点。

無断離席が多い職員の処罰について

実勤1日2時間 No.86920

無断で長時間離席を繰り返す職員がいます。
朝は遅刻するし、
基本はトイレか他の暇そうな職員とだべってばかり。
ちなみに他の職員も一緒になって無駄話に明け暮れ、グルで一緒です。

午後も長時間のトイレスマホ。
戻ってはまた離席を繰り返し、
基本はトイレでスマホ
終業時間になると消える。

こういうのを放置している組織はどうなんでしょうか。

Re: 無断離席が多い職員の処罰について

通行人 No.86921

どうでもいいです

Re: 無断離席が多い職員の処罰について

通りすがり No.86922

こちらをご覧ください。
http://fanblogs.jp/rakugooo/archive/62/0

Re: 無断離席が多い職員の処罰について

どこの自治体ですか? No.86923

マスコミと議員に匿名通報

Re: 無断離席が多い職員の処罰について

波 高志 No.86924

「悪質だ」と同調してもらいたいの?

ここでそんなこと書いているくらいだったら、総務課に話をしたらいいのでは?

Re: 無断離席が多い職員の処罰について

担当外 No.86931

どうなんでしょうか?って・・・おかしいに決まっている。
それって何課の誰?

Re: 無断離席が多い職員の処罰について

職人 No.86932

「上司は指導力不足で野放し、こういうのを放置している組織はどうなんでしょうか。」

最低の組織です。
駄目職員に、駄目上司。
でも、分かりやすい。

裏でゴマをする無能職員、ゴマすり職員を可愛がる上司。
まじめで優秀な職員を問題職員に仕上げて貶める。
そんな最低の組織もあります。

人事担当課に投書でもしたらどうですか。

催告書の効力について(民法改正)

あき No.86925

当方、市税の徴収業務に従事しております。

民法の催告書に関する記述が変わったことにつきまして
ご教示願います。

民法第150条  1催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

2についてですが、猶予されている間とは@催告書発送から6か月をさすのか、もしくはA催告書発送後6か月のうち、本来の時効完成日を過ぎた期間をさすのかが判断できず困っております。
それにより、時効成立前に2度催告書を発送した場合にどちらが効力を持つのかが変わってくるかと思われます。
旧法と同様の効力で、内容を明文化したものであればAではないかと思うのですが、課内には@と考える職員もおり、判断をつけられないでいます。

どちらの解釈が正しいのかを教えてください。また、場合によっては徴収システムの中身を変える必要がありますので、明確にわかる参考資料等がネット上にあれば教えてください。

Re: 催告書の効力について(民法改正)

樹海 No.86926

>あきさん

文章どおり、Aじゃないですか。
当初の時効完成までは、「催告によって時効の完成が猶予されている間」じゃないですよね。
樹海さんと同じくAと考えます。

民法150条は、法の趣旨自体は改正前と変わっていない(旧法153条)と思われますが、「催告を繰り返しても時効中断の効力は生じないとする判例」(大判大8.6.30)がありますので、それを考慮して第2項の規定を設けたのでしょうね。

有効な催告は、1回のみだよ、ということでしょう。

Re: 催告書の効力について(民法改正)

樹海 No.86928

>Hさん

Aは、
>有効な催告は、1回のみだよ、
という意味ではないでしょう。
「当初の時効までは、何回やっても有効(そこから6か月)」という意味でしょう。

>あきさん

これの10ページの「時効の完成が猶予」の図示の仕方が参考にはなるでしょうか。

http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf

Re: 催告書の効力について(民法改正)

あき No.86929

>H様

ご返信ありがとうございます。
大判大8.6.30を考慮して明文化したとの考え方がとても参考になりました。

>樹海様

2回にわたりご返信ありがとうございます。
また、資料も添付いただきありがとうございます。
民法上の完成猶予期間の開始期がどこか、とても分かりやすく書いておりました。

本来の時効完成前に複数回の催告を発した場合は、
今までと同様に最後の催告から6か月の完成猶予という理解でよろしいですよね?
あ。失礼、樹海さんのお手を煩わせた。
私の前レスのラス1行取消し。

衰えたな〜回答者引退だな。

不納欠損について

タカ No.86915

 強制徴収公債権(例〜介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料)について、不納欠損することを考えています。
 これらの料金については、不納欠損処分できるとされていますが、具体的には税の滞納処分の例により要綱等を作成して行うのでしょうか。
 皆様方、ご教授下さいますようよろしくお願い致します。

Re: 不納欠損について

どこの自治体ですか? No.86917

引継書が無いのなら前任者に要求すべきです

Re: 不納欠損について

幽遊白書 No.86918

相変わらずのお〇びですね。
乗った!

>これらの料金については、不納欠損処分できる

これらの料金については、”それが債権では無くなった場合”、不納欠損処分できる
””の部分が抜けています。
そして、不納欠損処分は滞納処分ではありません。

Re: 不納欠損について

脆性破壊 No.86919

>タカさん

時効の援用が不要な債権だから、時効が成立したら不納欠損しなければなりません。要綱などは不要です。事務処理上有用ならルールを決めたらいいでしょう。

固定資産税の軽減措置について

なみ No.86916

 令和3年1月1日から施行される中小事業者等の固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の軽減措置については、地方税法附則第63条(地方税法等の一部を改正する法律 令和2年法律第26号)で規定されていますが、それに基づき条例にも規定しなければならないのでしょうか。
 皆様方、ご教示下さるようよろしくお願い致します。
墓地埋葬法第9条に基づき、火葬を行ったのですが、遺留品の取り扱いについて教えてください。
遺留品に、現金があるので、火葬代に充てたいと考えております。
その際に、現金以外の遺留品も市役所が受け取らなくてはならないのでしょうか。
(預金通帳、印鑑、健康保険証など)
ちなみに、病院で亡くなった方で、警察は関与していません。
行旅病人及行旅死亡人取扱法
 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条に「行旅死亡人ノ遺留物件ハ市町村之ヲ保管スヘシ」とありますが、

 墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項では、「その費用」に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用するとなっています。

 よって、遺留物件の保管に関する規定(行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条)は、準用されないように思います。

 御提示の事例のように警察が関与していない場合の遺留品の取扱いについては、規定が見当たりませんが、病院が保管している遺留品は病院搬送時に身に着けていたり、携行していた物だと思いますので、御遺体と一緒に受け取るのが妥当と思います。

 なお、御自宅にある物品については、受け取る必要はありません。
ご遺骨を引き取る方がいないのでは?
ご返答ありがとうございます。
遺骨を引き取ってくれる親族がいないため、遺品を受け取っても処理のしようがないという状況なのです。
法的に引き取らなければならないのであれば引き取るのですが…
行旅死亡人と違い、法整備があまりされてないように感じ、悩んでいるところです。

この問題は、遺留品は引き取らないのに、遺留現金はもらうというところです。同僚がこれをしようとしているのですが、どうにも腑に落ちません。
>前二項ノ外行旅病人及行旅死亡人ニ準スヘキ者ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
ご遺体、ご遺骨の引き取り手が見つからない間は、様々な状況に対応できますが。
詳しくは、県担当部署にご確認を。
なお、相続人調査の上、いらっしゃればそちらへ。
県は、実務を担当していないせいか、全く回答してくれませんでした。
また、親族はいますが、受け取りを拒否して、相続放棄の手続きを取っています。

今回のケースは行旅死亡人でないため、事が難しくなっていると感じています。
>福井さん
>「その費用」に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用
なのだから、同僚が正しいんじゃないですか?
費用は遺留の金銭か有価証券をあてろって書いてありますが。
>県は、実務を担当していないせいか、全く回答してくれませんでした。
そんな馬鹿な。
問い合わせ方に問題があるのでは。

>今回のケースは行旅死亡人でないため

>前二項ノ外行旅病人及行旅死亡人ニ準スヘキ者ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
県にご確認を。
お答えいただきありがとうございました。病院側にはかわいそうですが、遺留品は引き受けない方向になりそうです。
民法とかで引っ掛かる法律がなければいいのですが。

白亜さんへ
せっかくお答えいただいたのですが、行旅と墓地埋は似て非なるものなので、行旅のお答えは参考になりませんでした。
ちなみに、県は、年間十数件の請求の支払いを一人担当でやっているだけで、実務の事はわからないと言われました。
>県は、年間十数件の請求の支払いを一人担当でやっているだけで、実務の事はわからないと言われました。

指導監査が無いのは違法です
事実なら厚労省へ通報です
通行人さんのおっしゃるとおり(No.86847)、遺留金を葬祭費用に充てるのは正しいです。

墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項の規定により準用する行旅病人及行旅死亡人取扱法第11条の規定により、まず遺留の金銭若しくは有価証券をもって葬祭費用に充て、不足分は相続人の負担となります。相続人が弁償しないときは扶養義務者の負担となります。

不足分の相続人の負担は、相続財産ではないので相続放棄してもなくなりません。また、行旅病人及行旅死亡人取扱法第15条の規定により滞納処分ができます。

今回のケースは相続人が判明しているようですので、滞納処分で徴収して逃げ得を許さないようにしてほしいです。

なお、相続人に資力がない場合は、生活保護法に基づく葬祭扶助の申請もできますので、相続人の居住地の福祉事務所に相談してみるようアドバイスしてあげてください。
>中務少輔さん
「不足分の相続人の負担は、相続財産ではないので相続放棄してもなくなりません。」というのは、一般的にそのように考えられているのでしょうか。普通に条文を読むと、相続放棄をするとそもそも相続人とならない以上(民法939条)、行旅病人及行旅死亡人取扱法11条に基づく相続人としての義務が生じる余地がないようにも思ったのですが。
レンさんへ

書き方が悪かったです。訂正します。

不足分の負担は、相続財産ではないので、相続放棄をして相続人でなくなっても、扶養義務者の負担となり、なくなりません(甥・姪は扶養義務者ではないので、なくなる)。
>県は、年間十数件の請求の支払いを一人担当でやっているだけで、実務の事はわからないと言われました。

お問い合わせ先が、行路死亡関係担当者ではないのでしょう。
中務少輔さん

なるほど、納得しました。ありがとうございます。
そもそも死亡届は誰がどこに出したの?
先祖の墓はないのか?
死亡した人の家の墳墓はだれが管理していたの?
祭祀承継はどうなっているの?
遺骨遺灰の保管場所で一緒に保管すればどうなの?
保険証は国保なら自治体に返還。
遺留品を病院に処分させようとする自治体があるとは、ホント迷惑な自治体だ。
ちゃんと仕事しろよ。
ほれ http://www.medicalonline.jp/pdf?file=column_201908_01.pdf
金品だってよ。
遺留品が預金通帳、印鑑、健康保険証など換金性が無いから病院に渡すのか?
ダイヤの指輪、高価な腕時計とかあったら病院に渡すのか?
換金し費用に充てないといけないだろう。
行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条の規定により、行旅死亡人の公告を行った後60日が経過すれば遺留物品を売却して葬祭費用に充てることができますが、本件のように身元が判明している者に当該規定が準用できるかどうか、微妙なところです。

本件のような場合に遺留品の保管義務を負う者が誰なのか判然としませんが、市町村が御遺体とともに引き取るのが自然な流れではないかと思います。

ちなみに、警察が取り扱った御遺体については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条第1項の規定により、引き取り手がない場合は着衣及び所持品とともに市町村長に引き渡されます。
>本件のように身元が判明している者に当該規定が準用できるかどうか
>市町村が御遺体とともに引き取るのが自然な流れではないかと思います。
そのとおりだよ。
そこは法で規定しなくても判断できるだろうということ。
県と何が使えるか協議し、判断するのが自治体の仕事だろう。
微妙だから自治体が動くしかなく、動くんだよ。
微妙なところは市民に投げてしまうというのはひどい自治体だろう。
法根拠だけだは無く、実例で行う自治体事務も多数ある。
細部まで法で規定するわけないだろう。
ましてや、スレ主が提供する情報はひどく大雑把。
暇つぶしで投稿しているとしか思えない。
仕事しろよスレ主。
法律にないんだから、この場合は、病院が処分するしかないでしょう。
庭にゴミ捨てられてたら、市役所に持っていくクチの人?

>中務少輔さん
法に基づく行政をすべきなのに、適当すぎない?
遺留品はゴミか。
逆だよ。
そんな事言うとは、あんた通行止め、自治事務止めたら。
自治事務は法律だけでは無く、実例もある。
特に法外援護の世界なんだよ。
通行人さんへ

明確な規定がないため、適法・違法の判断が難しいケースですので、次のことから勘案して、病院か市町村かで言えば、病院よりは市町村の方が妥当と考えました。

病院に遺留物品の保管義務がない。
御遺体は市町村に義務がある。
遺留金品のうち遺留金のみ引き取るのは都合が良すぎないか。
行旅死亡人や警察が取り扱った御遺体については、市町村に遺留物品の保管義務がある。
法的な義務の話と事実上の運用の話がごっちゃになってない?
福井さんの質問は、「受け取らないといけないのか」でしょ。
で、法的にはそこまでの義務は市町村にはないんでしょ。じゃあそれで終わりでしょ。

そりゃ市町村につっぱねられたら病院からしたらやってられないって話だろうし、
個人的にはそんなもん市町村がやらなきゃしょうがないだろと思うけど、そんなのは個々の市町村の判断でしょ。
各市町村内で議論してください。
私の考えを述べたまで。
皆さんの意見を聞いて、どうされるかはスレ主の判断。
いろんな意見の書き込みがあった方がいいと思います。
>中務少輔さん

>病院に遺留物品の保管義務がない。

病院に積極的に保管の義務はなくても、現に置いていかれた物はしょうがないでしょう。だからといって市町村が預かる必要は全然ない。

>遺留金品のうち遺留金のみ引き取るのは都合が良すぎないか。

それは法律がそうだからねぇ。
もともと墓埋法は、公衆衛生上の趣旨(死体は火葬して埋める)だから、誰かがやらなきゃいけない遺体の始末を市町村に責任持たせている(費用も定めている)のだから、遺品なんかは論外でしょう。行き倒れの人の遺品を遺族が見つかるかも知れないからとっておく(行旅死亡人取扱法)のを市町村にやらすのとは別物。
当方、2〜3年に1台くらい駐車場に車を置いたまま入院患者が亡くなり、引き取り手もなく、裁判所の強制執行をお願いすることがあるんですが、今後は市役所にお願いすることにします。
県立病院
遺体はどうしたの?
県立病院さんへ

御遺体とともに引き取れるのは、搬送時の着衣と携行品ぐらいと思います。
そのぐらいであれば、社会通念から考えても許容範囲ではないかと考えますが、
車になると、やはり法的義務がないと引き受けられないと思います。
土地の不法占有(放置車両)の問題については、土地所有者が対処するしかないと思います。
自治事務が所有権をうち破れる訳もなく。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000675389.pdf

こんなものを見つけました。
遺品の管理については、どの自治体も苦慮されているようです。
昭和時代の各自治体の文書(永年保存)を見ればわかると思うが、厚生省−県−市町村という事務流れ。
何故総務省なんだろう。
>行旅死亡人以外(亡くなった方の身元や住所が判明している場合)にも当該規定が準用できるかは、はっきりしない。
以前は準用でやっていたが、今はそうではないようだね。
いろんなご意見ありがとうございました。
私が担当していたときは、墓地埋でも遺留品を(手持ちの範囲ですが)受け取っていましたが、
別の者になって、法律に明記されていないとの理由で、遺留品は預からない方向になり、
病院は、葬儀屋に遺留品を渡し、葬儀屋が私に泣きつくという案件でした。

あまり詳しく書くと、事例がわかってしまうのでぼかして書きました。

市町村は遺留品の扱いに困っているのは事実です。うちの自治体は所有している墓地はあるので埋葬は出来ますが、遺留品の処分は相続財産管理人を立てようにも、予納金の予算が付きません。

あと、県は本当に実務を知らないですよ。びっくりします。
困ったら、周りの自治体に相談したほうがよっぽど参考になります。
凄い不愉快なスレ主だな
当該設問の事務に関わったことがないので素人考えかもしれませんが、相続放棄したとはいえ、親族がいるわけでしょう。
ならば、遺留品の保管義務は親族にあるので、市町村が預かる根拠も必要もないと思います。
結局のところ、遺留品を最後に手にしている者が何とかするしかないのでは。
親族が受領拒否するようであれば、検察官に相続財産管理人の選任申し立てをしてもらうとか、債権者不確知で供託するとか・・・
応じてくれるかどうかはわかりませんが。。。
素人考えですね。

過去の実例を知らない人は、通行止めね。とも
以下2件↓
>白亜さん
素人考えは、あなたもね
>何故総務省なんだろう。
市町村として引き取る義務はありませんというか、引き取る権利がありません。引き取っても対応に困るので、やめた方がよいでしょう。病院側としては非常に困ると思うのですが、これは法律の不備といっていいと思います。
相続人が一切いない場合に遺品等を預かってしまった場合、病院でも市町村でも妙案がないというのが実情です。相続放棄しているのであれば、親族であっても引き取る義務がありません(下手に処分したりすると法定単純相続となる可能性がありますので、できません。)。
遺品等を預かってしまった場合の裏技的な方法として、民法の事務管理を利用して廃棄する余地がなくはないです。
レンさま
> 親族であっても引き取る義務がありません

民法第940条により、相続放棄をしても相続財産の管理はしなければならないのではないですか?

相続財産の所有権は相続放棄により、権利を放棄できますが、相続財産を管理する者が出てくるまで、被放棄者は管理義務は逃れることはできないかと思いますが。。。
>さららさん
非常に鋭いご指摘かと思います。
民法940条1項は、相続財産が手元にある場合に放棄したとしても続けて管理しなければならないという場面の話であって、もともと手元になくて放棄した場合に引き取る義務まで定めたものではないというのが一般的な理解かと思います。(すみません、文献が手元になかったので、詳しい方がいれば補足をお願いします。)
ただ、実際問題として、この条文を盾にして引き取る義務があるのだと説得してみることがあったりなかったり。。。

基金から外郭団体への貸付

基金初心者 No.86892

減債基金の現金を外部団体(外郭団体)に運用の一環として貸し付けることは可能でしょうか。

Re: 基金から外郭団体への貸付

通行人 No.86896

上司は?

Re: 基金から外郭団体への貸付

基金初心者 No.86902

判断つきかねるとのことです。

Re: 基金から外郭団体への貸付

通行人 No.86903

本当に?
自治法241条の規定により条例定めていませんか?

Re: 基金から外郭団体への貸付

ksimo No.86906

貸し付けが、通常、条例に定められている「その他最も確実かつ有利な方法により保管」に当たるかという質問でしょうか?

Re: 基金から外郭団体への貸付

基金初心者 No.86907

ksimoさんへ
言葉足らずですみません。そのとおりです。

Re: 基金から外郭団体への貸付

ksimo No.86909

詳しく調べていませんが、「その他最も確実かつ有利な方法により保管」は運用ではなく管理だと思いますので、「基金の確実かつ効率的な運用に努めなければ」みたいな運用条項がなければ貸し付けは無理かなと思います。

Re: 基金から外郭団体への貸付

基金初心者 No.86910


ksimoさんへ
やはりそうなりますよね。

Re: 基金から外郭団体への貸付

通行人 No.86911

Re: 基金から外郭団体への貸付

基金初心者 No.86912


通行人さん
参考になります。
頑張ってみます。
私はとある事業で補助金の交付を担当している者です。
補助金の交付にあたっては要綱を定め、本則に申請者が申請時に記載すべき内容、別記様式にて申請に使用すべき様式を定めています。
ところがこの度、様式ではなくご自身で作成された独自の様式で補助金交付を申請する方がいらっしゃいました(その方曰く「要綱なので必ず指定様式でないといけない訳ではないはずだ。内容を見て適正であれば交付してくれ」と…)方がいらっしゃいました。
結局その方は独自に作成した様式を窓口に置いたまま帰ってしまったのですが、これをどう処理すべきか困っています。
その方の、要綱であれば行政の定める様式でなくても良いという主張は妥当なのでしょうか?
ちなみにその方が作成した書類は指定様式でないだけで要綱の本則に掲げる事項には合致していました。
何卒ご助言をお願いいたします
様式不備で返戻
>山口さん

「要綱なので必ず交付しなくてはいけないということはない」
 当市の「補助金交付規則」では、
 (補則)
第×条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、…中略…、補助率等については、市長が別に定める。
 とし、この規定を受けて、「補助金交付要綱」において、一般的な補助金交付に係る様式を定めています。更に個別の「〇〇補助金交付要綱」において、補助の要件や、〇〇補助金の手続きに使用する様式等を定めています。
 「補助金交付規則」の補助率等の「等」の中に様式を含むのかどうかですが、当市の場合は、この規則を受けて定めた「補助金交付要綱」において、一般的な様式を定めており、更に個別の補助金について定めた「〇〇補助金交付要綱」については、「補助金交付要綱」の特例について定めたものと解されるため、様式についても、規則の委任に基づき規定されたものと考えます。
 必要事項が記載されているのであれば、補助金の交付に支障はないと思われるため、貴自治体の判断でしょうが、当市であれば、書類不備と判断すると思われます。(わざわざオリジナルの申請書を作ってくるケースはないので、何とも言えませんが。)
 なお、要綱の条文において、申請書に記載すべき事項を網羅している場合は別として、定めた様式に記載することにより、必要事項が確認できるような条文構成となっている場合は、なおさら、指定の様式以外での申請は難しいと思われます。
その要綱や補助金の内容を確認しないことには確実なことは言えませんが、通常は、要綱に基づく補助金の申請と交付は、単なる贈与契約の申込みと承諾に過ぎないものです。
ですので、要綱の様式によらない申請が必ずしも許されないというものではないでしょうし、一方で、これを排除することが必ずしも許されないとされるものでもないでしょう。

もっとも、贈与契約とはいえ、自治体として補助金を交付するための基準を要綱として定めた以上は、当該要綱に従って交付の可否を判断すべきであって、恣意的な運用をすることは許されませんから、その申請が基準に適合していれば基本的には補助金を交付するべきですし、逆に基準に適合していなければ補助金を交付するべきではありません。

そこで、その要綱が様式を定める趣旨を検討した上で、様式を使用しない申請がそれでも総合的に勘案して基準に適合すると判断できるなら、交付をすることになり、やはり基準に適合しないと考えるなら、その申請を排除・不交付としていくことになります。

ところで、様式には、相手方に必要事項を記載してもらうという機能だけでなく、どの要綱に基づく何の申請なのかを双方にとって明確にしたり、行政側の審査を簡易にしたりする機能もあります。
好き勝手バラバラな形で申請されれば、いかに必要事項が記載されていようとも、それだけで事務量が増大したりミスが発生したりして、迅速・効率的かつ適正な行政の執行に不都合が生じることは容易に想定されます。
特に、今の時代、RPAなどを活用して自動的に申請を処理することも珍しくなくなってきていますが、その処理には統一された様式が現状不可欠です。

以上を考慮すれば、決まった様式で申請をすることを交付基準に含め、これに適合しない申請を排除したり不交付としたりすることには、一定の合理性があるといえると思います。

基本的には、定められた様式以外での申請については、何かこれを許容すべき特段の事情(たとえば、障害者の方への合理的配慮等)がなければ、改めて当該様式で申請するよう求め、それでもこれに従わないようであれば不交付とすることもやむを得ないと思います。
自治体単独事業であれば、趣旨、目的によるのではないでしょうか。
申請の意思確認と必要な情報の取得が申請書提出の目的でしょう。
様式を定めているのはお互いの利便のためなので、基本的には、申請確認できる書類が提出されたのであれば、住民のための補助事業という事をまず考えるべきです。
記載された指定様式の提出が必要なら、申請者提出書類と指定様式に作成担当者氏名と理由を記載し受付審査して良いのではないかという対応もできます。
要は自治体の意思次第です。
あとはそれぞれの自己責任になるでしょう。

事務連絡と公印について

方角研究 No.86885

 私が所属する団体内の通知文や依頼文で、文書番号の代わりに「事務連絡」と記載し、差出人の下に「(公印省略)」と付記したものをたびたび見ます。

 そもそも事務連絡には公印は必要ないのだから「(公印省略)」も不要では? と思い、文書担当にたずねたところ、「文書管理規程では、記号・番号を付さない文書や事務連絡についてのルールは明文化していないから、間違いとは言えない」との回答でした。

 ただ、国の発出する事務連絡では、「(公印省略)」としたものは見たことがありません。(そもそも、事務連絡でいいの? と思ったことはありますが。)

 ネットではなかなか検索できませんでしたので、「事務連絡」に関するルールや考え方について教えていただければ幸いです。

 なお、文書番号に関する過去ログで「事務連絡」に触れられているもの(「事務連絡」は付けるべきではないという意見)は拝見しております。

Re: 事務連絡と公印について

求道 No.86886

>方角研究さん

うちのところの文書の規定によれば、
「事務連絡の文書は(公印省略)と書くべき」は正しく、「事務連絡の文書は(公印省略)と書くべきでない」も正しい。
「事務連絡の文書は公印を押すべき」は正しく、「事務連絡の文書は公印を押すべきでない」も正しい。
です。

Re: 事務連絡と公印について

方角研究 No.86898

 返信ありがとうございます。

 求道さんのところでは、事務連絡の文書に公印を押しても(公印省略を含む)、押さなくても、どちらも文書管理規程に抵触しないという解釈でよろしいでしょうか。

Re: 事務連絡と公印について

求道 No.86899

>方角研究さん

>事務連絡の文書に公印を押しても(公印省略を含む)、押さなくても、どちらも文書管理規程に抵触しないという解釈でよろしいでしょうか。

すべて抵触しますよ。

Re: 事務連絡と公印について

Atticus No.86900

国の事務連絡は課長名ではなく課名で発出されるので,そもそも対応する公印が存在しないと思います。
方角研究さんのところでは差出人の表記はどうなっていますか?

Re: 事務連絡と公印について

方角研究 No.86904

 返信ありがとうございます。

 当方の団体では、差出人が課(室)長名の事務連絡に「(公印省略)」が付記されていることがあります。

 なお、国の場合でも、事務連絡の差出人が課(室)長名のものがあります。(ルール外の可能性はありますが)

(例)
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名で発出された令和2年9月11日付事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」

厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長名で発出された2018(平成30)年12月12日付事務連絡「平成30年北海道胆振東部地震に係る企業型年金における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付期限日について」

私立保育園の保育料滞納処分について

やばれる君 No.86879

 私は市町村職員の者です。私立保育園の保育料(普通?に入所したパターンの者です)の滞納処分を行いたいと思っております。
 保育料は地方税法の例により滞納処分ができると一般的には言われており、自分なりに私立保育所の滞納処分の根拠について調べておりますが、私の解釈、認識不足もあり、しっくりくる条項が見つかりません。いくつかの自治体の保育料滞納整理要綱等も調べておりますが、滞納処分を行うのに不安が残りますので教示いただけたら幸いです。

◯児童福祉法第五十六条第6項
第一項又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
→「第一項」は国の施設に入る場合なので、今回は関係なし。「第二項」をたどると、市町村は「第五十一条第二号から第五号までに規定する費用」とあり、これをたどると「第二号、第三号」は障害サービス等のことで関係なく、「第4号、第5号」に記載されている「第二十四条第五項又は第六項の措置」をたどると福祉事務所長等がとるべき措置に関する児童の入所のことであったりなど、今回のように普通(?)に入所した者でない方が対象であると思えてしまいます。

◯児童福祉法第五十六条第7項
(略)・・・市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
→私立保育所の保育料は市で徴収しておりますが、設置者から請求をもらわなければならない?これが根拠?

◯子ども子育て支援法附則第6条第7項
これが根拠?自治体の要綱、ホームページ等では「児童福祉法」に基づき滞納処分するぞ!と書かれていますが。

どのように解釈するかも分かりません。読みづらく申し訳ありませんがご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
ご記述の「子ども子育て支援法附則第6条第7項」が根拠です。この法律は、平成24年制定と、割りと新しい法律です。それ以前は、児童福祉法の中に同様の規定があり、それが新しい法律の制定に伴って改正されています。

>自治体の要綱、ホームページ等では「児童福祉法」に基づき滞納処分するぞ!と書かれていますが

このことに気付いていない市町村が存在しているものと思われます。やばれる君のように根拠規定を確認していくことは、とても大事なことだと思います。

謝金支給の是非について

会計新米 No.86878

市役所職員が講演会講師と招へいする場合、市側の服務規程(兼職兼業の承認なし)により辞退する場合を除いて、県費で支給することは可能と考えますがいかがなものでしょうか?
何か根拠となる規定等ご存じの方、教えてください。

Re: 謝金支給の是非について

通行人 No.86880

>会計新米さん

民間人に払う場合、何を根拠に払ってる?
多分それ

Re: 謝金支給の是非について

通行人2 No.86882

なんとなく言いたいことはわかるけど、どういった質問?

※わかってないのが当方だけならスルーで

Re: 謝金支給の是非について

中務少輔 No.86884

市役所職員といえど外部講師なので、市役所職員が謝金を辞退しない場合は、民間の講師と同じ取扱いになると思います。

償却資産の評価証明

炉端焼 No.86877

タイトルの件についてですが、個別の償却資産評価額の証明書は交付できるものなのでしょうか?

Re: 償却資産の評価証明

通行人 No.86881

>炉端焼さん

交付できないと考える理由は?

理由

炉端焼 No.86883

償却資産については申請されたことがなく交付したことがないためでした。

勉強不足でした。

ありがとうございました。
戦前よりずっと借地をしている公共施設の敷地があります。
賃料について確認できる範囲では、昭和40年代以降からは支払いのあった記録が残っており、それ以降現在まで一定の計算式で賃料を算定し支払いをしていますが、いわゆる相当の地代とまでは言えない金額です。
また、地上権、借地権等は登記されていません。

ここで地権者より用地の買取申し出があり、前向きに検討を行っているところですが、当初の借地契約時点での権利金等の状況を両者が把握できないため、相手方は現時点での時価での買収を希望し、こちらもそれに異議はないところです。

この土地を時価で購入する際には、市が借地権を放棄したとして地方自治法第96条第1項第10号に基づく議決は必要でしょうか?
>阪東太郎さん

>現時点での時価での買収
の時価ってなんですか?
完全所有権の価格の意味?
底地の価格の意味?

借地権を放棄してから敷地を取得したら、その間は不法占拠になりませんか?
借地権の混同消滅が権利の放棄に当たるかというご質問でしょうか。

権利の放棄には当たらないと思いますよ。
権利の放棄は意思表示によりますが、混同による消滅は何らの意思表示を要せず当然に消滅するものですので。
借地権の目的となっている土地なら、鑑定評価をする時に減額されそうなものです。それも折り込んでの「時価」でしょうかね。
大昔の賃料が改訂されず相場とかけ離れているようですが、当事者が合意している以上、借地契約は有効に成立しており、借地権は存在していることになります。

権利放棄とは、自治体が自らの意思で権利を失うことですが、土地を購入して借地権がより強力な所有権に代わるのですからそれには当たらないでしょう。
スレ主の反応が今のところないですが、完全所有権の価格で買うことを打診されていて、その価格で買うのが「底地を安く買う権利」の放棄にならないかの疑問なのかと思ってます。
暫時さんのとおり、時価とは完全所有権での価格のことで、「底地を安く買う権利」の放棄にならないかが疑問となっています。

また、前提の条件としてなのですが、当初の契約時点は尋常小学校敷地として借地契約がされており、それから現在までに周囲の土地の買収を行い、小学校も何度か建て替えが行われ、当該土地は現在小学校の運動場敷地なのですが、借地権があるということでよいのでしょうか。
>阪東太郎さん

「底地を安く買う権利」などというものは存在しない。借地権付きの底地は誰にとっても安い。
底地を完全所有権の価格で買うということは、単に「高く買う」こと。
なお、借地権者が底地を買う場合は、限定価格となり、第三者が底地を買う場合の相場(正常価格)より高く買ってもおかしくはない。
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