過去ログ [ 686 ] HTML版

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改正漏れについて

名無し No.87059

9月に条例の改正を行いましたが、改正が一部漏れていることに気づきました。
一文削除し忘れです。(その一行を削除しないと、対象者が変わるという内容です)
来年の4月1日施行なのですが、システム改修等が必要なため、
9月に改正しました。
来年の3月に再改正を行う予定ですが、9月の一部改正の改正となるのでしょうか?
また、改正もれと議会答弁でいうべきか、ほかによい文言があれば教えてください。

Re: 改正漏れについて

sabo No.87062

 9月の改正箇所も改正漏れの部分もどちらも来年4月1日施行の前提で回答します。
 改正漏れとのことですので、9月に改正した個所と改正漏れの部分は、密接に関連があるものと思われます。一部改正の一部改正でなければ、9月の改正が不合理なものとなるのであれば、一部改正の一部改正を行うべきと考えます。
 9月の改正箇所と関連性が希薄で、9月の改正も単独で成立するのであれば、施行日が同じであることから、9月での改正を前提とした一部改正も可能です。(おそらくこちらが一般的だと思います。)
 提案理由や議案説明で、改正漏れというかどうかは、自治体内でよく検討してください。
軽自動車税(種別割)の職権賦課にかかる法令等について
お世話になります。
軽自動車税(種別割)の対象である車輌(農耕作業用)を持っていることが判明しているが、申告をしてこない場合、職権で賦課することが可能かご教授願います。
事務要覧などを見ると、「申告されていない場合課税すべきである」と記載がありますが、根拠法令がなく、職権賦課が違法とならないかわからず賦課できずにいます。

知っている方、どこかの市町村で実施している事例がありましたら、ぜひご教授ください。
64小節で韻を踏みつつの回答を求めているようですねw
難題だ。

申請者が所在不明

あやたか No.87034

 本自治体で、ある事柄の認定事務があり、申請者との面接を経て認定又は棄却の決定を行う必要があります。
 面接の日時を調整しても、申請者が中々会ってくれず、そのうち所在不明となり、完全に連絡が取れなくなって、ずっと、未処分のまま残っており、5年以上が経過しました。
 本件申請について、却下など何らかの手続きを行って未処分状態を解消したいと思っておりますが、法的にはどのように進めてよいか悩んでいます。もし、何らかの方策をご教示いただけたら幸いです。

Re: 申請者が所在不明

どこの自治体ですか? No.87035

公示送達って知ってますか?

Re: 申請者が所在不明

通行人 No.87037

>あやたかさん

>申請者との面接を経て認定又は棄却の決定を行う必要があります。

ここが、具体的にどのように規定されているかだな。
面接が必須なのか、日程調整は誰の責任なのか、とか。

ちなみに、審査基準はどうなってます?

Re: 申請者が所在不明

あやたか No.87040

ご返信ありがとうございます。
面接調査の結果を審議会に諮問し、答申を得て処分という流れで、面接は欠かせません。また、日程調整は、当方と申請者の双方の都合の合う日ということであり、こちらも申請者の都合に合わせて努力していたのですが、結局、行方知れずとなってしまいました。
また、審査基準は、面接調査の結果をもって、審議会が総合的に判断する枠組みです。

Re: 申請者が所在不明

通行人 No.87041

面接調査が必須の申請で、面接できない場合の方針が決まってないってあり得ないでしょう。

Re: 申請者が所在不明

通りすがり No.87042

申請書に住所欄はないのか。
住所に居住してなかったら、虚偽申請じゃないのか。
虚偽申請でも不認定にできないのか。

Re: 申請者が所在不明

中務少輔 No.87043

申請時に居住していれば虚偽申請にはならないと思います。
申請から5年以上経過しているとのことなので、
その間に転居して所在不明になったケースの場合、
どこの自治体ですか?さんが指摘されているように
公示送達の方法が考えられます。

Re: 申請者が所在不明

通行人 No.87046

少し話はズレますけど、みなさんの自治体では、行政処分の公示送達について個別法の根拠規定がないものについては、どのように公示送達されてますか。
やはり民法に基づいて裁判所を通すのでしょうか。それとも条例に根拠と方法を明記していますか。あるいは運用で、相当な方法をもってされているのでしょうか。

行政処分の公示送達を民法に基づいてすべきではないとする見解もあるようなので気になりました。
国の方でも、行政処分の公示送達を可能とするために個別法の改正が行われた例もあるようですが、どうなんでしょう。

委託契約等の入札における最低制限価格について

例規初心者 No.87017

いつもお世話になっております。
初歩的なことかもしれませんがよろしくお願いします。

 工事の入札に関しては、品確法などを根拠に、最低制限価格や低入札価格調査制度があり、公契連モデルを使っている団体が多いと思いますが、工事以外の委託契約(例:各種計画の策定業務委託等)については私たちは定めがありません。
 実は、今年度に発注した委託業務で、落札した業者が「安かろう悪かろう」といった感じで、担当者がだいぶ参っていました。そんなことから、工事関係以外の委託についても何とかならないかと要望があり、質問させていただきました。来年度に向けて要領の整備など準備をしていますが、そもそも的な話でスイマセン。

@.実際に、工事関係以外の委託業務(測量や地質調査等以外)でも「低入札調査価格」や「最低制限価格」を設けている事例はあるのでしょうか?ある場合としてはその算定方法や算定の根拠(工事の場合の公契連モデルのようなもの)はあるのでしょうか?

A.調べている中で、変動型最低制限価格制度について知りましたが、変動型最低制限価格制度は何か根拠となる法令等があるのでしょか?また委託業務等に適用している事例はあるのでしょうか?

とりとめもなくすいません。
>例規初心者さん

>今年度に発注した委託業務で、落札した業者が「安かろう悪かろう」といった感じで

最低制限価格や調査基準価格を設定しても、「高かろう悪かろう」になるだけではないのでしょうか。
まずは、仕様をちゃんとして「悪かろう」を許さない(不合格にする)ことです。

Re: 委託契約等の入札における最低制限価格について

どこの自治体ですか? No.87019

「悪かろう」なら検査不合格ですよね?
履行中なら打ち切り精算で良いのでは?
求道 様 どこの自治体ですか?様

返信ありがとうございます。おっしゃる通りではありますが、「悪かろう」という表現があまり良くなかったのかもしれません。もちろん悪かろうにも度合いがあると思います。不完全な業務をしているというわけではないので、今回の質問では今行っている契約についてどうこうという話ではないことを申し添えます。
 ただ、今回の入札に関して言えば、他社さんが、当方が検討をつけていた金額に近い入札をしたのに対して、その業者はやはり低めの入札でした。変動型を採用した場合では間違いなく落札できなかった額でした。
おっしゃる通り一概に制限価格によって防げるとは思っていませんが、当方では最低制限価格や低入札調査価格を一般の業務委託にはしてこなかったため、それを実施するにあたり、参考となる「根拠的なもの」があればと思い質問させていただきました。

Re: 委託契約等の入札における最低制限価格について

つうこうにん No.87024

自治令だと思います。
>例規初心者さん

>他社さんが、当方が検討をつけていた金額に近い入札をしたのに対して、その業者はやはり低めの入札でした。変動型を採用した場合では間違いなく落札できなかった額でした。

下手に最低制限価格を設定して、割高な調達しなくて良かったですね。

調達する側が「明らかにこの価格では適切な履行ができない」と言えない(そのような価格を算定できない)なら、安易に導入すべきではないと思います。

工事に関して言えば、もうグチャグチャになってるように見えますよ、端から見て。国土交通省の息のかからない部署なら、あえて同じ轍を踏まなくてもと思います。
最低制限価格があれば品質が担保されるというのは幻想です
>幻想です
ホントそれ。
信じているのは国交省の職員だけ。
おかげで入札は同額による「くじ引き」だらけ。

太陽光発電設備に関する扱いについて

チャボ No.87038

家庭用であれば、10キロ未満の太陽光発電設備であったり10キロ以上であっても余剰売電のものに限り償却資産の申告の対象外と記載している自治体が多いのですが、この根拠が分からず困っています。

課税標準の特例(固定価格買取制度対象の太陽光発電設備に関するもの)に関する諸法令等を読んだ限り、低圧10キロ未満(いわゆる家庭用?)の太陽光発電設備をわざわざ課税標準の特例から除外していることから、個人が家庭の屋根等に設置している10キロ未満のものも含め償却資産申告の対象に含めるべき(屋根材や、売電していないものは除くとして)と思うのですが、見落としている法令などがあるのでしょうか。
RPS法では確かに住宅用と非住宅用の分けはありましたが、FIT法によりすでに廃止になっておりますし、償却資産の申告では家事按分しませんし、皆様の自治体では何を根拠に、太陽光発電の申告の要不要を決めていらっしゃいますか?

また、門外漢なのでさっぱりなのですが、10キロ未満の太陽光を設置している個人が、売電所得の住民税申告を行う際の経費について、蓄電池をリースして設置している場合(満了後は返却)にはリース料を含めることはできるのでしょうか。太陽光設備は自己所有の場合です。
おわかりになる方いらしたら、教えて下さい。

補助金の使途について

ねる No.87029

事業者が受領した補助金全額を用いて事業者が本来行うべき取組みを委託することは補助金の使途として適正でしょうか。
根拠をお示しして頂けると幸いです。

Re: 補助金の使途について

どこの自治体ですか? No.87031

補助要綱によりますね

行政財産の貸付について

どん No.87020

行政財産の貸付について、1つ疑問があり、皆さんの知恵をお借りできればと思い投稿させてください。
地方自治法238条の4第2項第4号には行政財産は、「行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合」貸付できるとされています。
普通に想定されてるのは、例えば、庁舎の一部を食堂にとか、庁舎の敷地の一部を駐車場にとかだと思います。
いずれも(庁舎という)建物ありきの書きぶりだと思うのですが、建物と直接リンクしない場合、例えば、自治体の管理する港湾施設の緑地とか、都市公園の芝生の上とかに自販機を設置する契約というのは可能と読めるでしょうか?
少数ながら、ホームページでみてると、こういう貸付をしてる自治体もあるようでした。
無理やり、緑地を附帯施設で読めればとも思ったりするのですが、「庁舎その他の建物」の附帯施設と読めるので、さすがにひろーい緑地をある建物の附帯施設と整理するのは難しい気がしています…

Re: 行政財産の貸付について

焙煎 No.87021

>どんさん

何かと謎の多い条文ですよね。
なぜ「床面積」なのか(屋上や壁面が貸せない)、「床面積」と「敷地」の並列が変(敷地面積ではないのか)、とか。

解決に近づかず、すみません。

Re: 行政財産の貸付について

ksimo No.87022

自販機の設置は、7項の使用許可が多いのではないかと思います。

追記
質問の意味を取り違えました。
少数の「貸付」事例から、読み取れるのか、ということですね。
私の回答は多数なので、違っていますね。

Re: 行政財産の貸付について

どん No.87026

〉焙煎さん
そうですね、疑問も湧きますし、使い勝手は意外に悪い気がしてしまいます。
行政財産は原則貸付できないから仕方ないのかもですが…

Re: 行政財産の貸付について

どん No.87027

〉ksimoさん

返信ありがとうございます。
貸付でできれは、使用許可の使用料よりは貸付契約として、貸付料のアップが期待できるのではと思ってるのですが、中々はっきりと整理されたものもないので、もやもやしているところです。

Re: 行政財産の貸付について

焙煎 No.87028

>どんさん

制度の制定経緯を見ると、「庁舎の空きスペースの有効活用」という要望が自治体からあって自治法改正になったみたいなので、単に「土地は言われてない」ってことかも知れないですね。

Re: 行政財産の貸付について

どん No.87030

>焙煎さん
調べて頂きありがとうございます。
平成の大合併で庁舎を集約した際に空きが出て…っていう文脈でできた規定ですよね。そういう意味では純粋な土地は対象外と考えるのがやっぱり筋なのかもですね。

(質問の文章をすこーし直しました。)

固定資産税の地目認定

うらしま No.86989

 固定資産税について、現況地目を宅地から農地へ変更する場合の質問です。
 宅地を農地転用する場合は、農地法の許可の後、現況地目を農地へ変更するものだと思っていましたが、現況が農地の場合、転用許可がなくても、農地へ変更するものなのでしょうか?

 疑問、農地を宅地へ農地法4,5条転用があり耕作を続けた場合、宅地介在農地として高額の税負担となるが農地の規制は受けない。
 宅地から農地について農地法の許可を受けないで行えば、実質農地法の規制を受けずに安価な税負担となる。
 どちらも耕作はしているが、税負担と規制のつじつまが合わないのでは?
 要は、現況が耕作していれば、農地にするのかどうか疑問があります。 

Re: 固定資産税の地目認定

伸介 No.86990

もっとあるとは思いますが、二例だけ。
参考になりますか?

https://blog.kaitai-guide.net/nouchi-tenyou-5146/
https://www.aichi-noten.com/notendiary/3113.html

Re: 固定資産税の地目認定

ぶんた No.86992

固定資産評価基準のいちばんはじめに書いてますよ。

Re: 固定資産税の地目認定

うらしま No.87015

みなさん、ありがとうございました。

宅地から農地にした土地は、登記上は依然として宅地です。つまり、農地法の規制がないため簡単に宅地に戻すことができるという、オイシイ農地になりますね。

それに加えて、農地法の規制のある本来の農地と同等の固定資産税となると、あまりにも都合の良い土地ということになりますが、現況で判断するのですね。

Re: 固定資産税の地目認定

ぶんた No.87016

閉めたあとで差し出がましいかもしれませんが、もしかしたら誤解があるかもしれませんので二言だけ。
登記地目が宅地であっても農地法第2条に定義されている農地であれば、農地として農地法が適用されます。
固定資産税を課税するために行う固定資産の評価は、固定資産評価基準による評価方法では適正な時価を算出することができない特別の事情がない限り、固定資産評価基準により行うこととされています。
補助金の交付申請について申請前に着工してはいけない理由とはどのようなものなんでしょう。
着工前に申請しようがしまいが、もらえる金額には何も影響はないと思うんですが何かの法律等に触れるんでしょうか。
>素朴さん

・補助金の予算が足りなくなる
・ここが××だから補助対象外

を避けるためでは?
焙煎さんが言われるとおりでしょう。

まあ、申請額が全額認められるとは限らないし、正式に認可決定がないと(つまり予算上後盾が確定しないと)財政や契約の担当部署は起工決定の決裁に押印してくれないでしょうね。
理屈として、
@補助金を貰えるから工事をするというのと、A補助金を貰えないとしても工事をするというのがある、と思います。
申請前着工はAに該当すると思われるので、補助する意義が乏しいみられてしまうのではないでしょうか。
現実問題として、
申請前着工して、何らかの事由で補助できなかったときにどうなるのでしょうか。紛争になる心配があります。
いつも参考にさせていただいております。
財産管理を担当しておりますが、経験不足のため、教えていただければ幸いです。

本市のスポーツ施設において、あるスポーツ競技団体から、競技大会運営で使用する物品を保管するロッカーを置かせてもらえないか(今後当面の間)という相談がありました。

【現状等】
・ロッカーは競技団体が購入する。
・ロッカーは幅1m、高さ2m、奥行0.5mほどの大きさ
・ロッカーには、競技団体がスポーツ大会で使用する物品(ボール、賞状用紙、プリンタなど)を保管する。
・当該スポーツ施設は、市体育協会が指定管理者。
・当該競技団体は指定管理者の加盟団体。
・指定管理者施設であり、通常の利用(例えば野球場を1時間使う等)については、指定管理者が利用許可しているが、スポーツ目的以外(例えばスポーツ大会時の売店設置等)については、市が行政財産目的外使用許可を行っています。


当初、ロッカー設置場所の行政財産目的外使用許可(有償、減免あり)を考えておりましたが、課内での検討の中で、競技団体の運営はボランティア的に成り立っており、また、競技運営上必要な物品を保管するロッカーなので、無償で置かせる方法が無いか検討することになりました。
しかし、行政財産目的外使用許可の、本市の減免規定では、競技団体は5割減免が上限となっていて、無償とするのは難しい状況です。

また、そもそも、スポーツ施設に、競技運営上必要な物品を置くのが「目的外使用許可」ですべきなのかも疑問になってきております。

無償にする方法として、次の方法を考えましたが、問題点や他の方法等ございませんでしょうか。
@競技団体から指定管理者に、ロッカーを寄付し指定管理者が設置したものという整理にする。
A指定管理者が利用許可したという整理にするが、利用料金の設定が無いため、料金はとらない。

やはり当初のとおり目的外で許可すべきというご意見でも結構ですのでよろしくお願いいたします。
>スポタンさん

行政財産使用許可にするのがよいと思います。

@にしたいなら、ロッカーをほかの使用者にも同じ条件で使用させるとか。
>暫時さま

ご返信ありがとうございます。

行政財産目的外使用許可が良いと思われる理由も教えていただければ幸いです。

私が思ったのは、

・申請、許可を年度単位で行う必要があるので、歳月が経ち市担当者が代わっていってもロッカー所有者、設置経緯が曖昧にならない。

ということです。10年後、20年後のことを考えるとやはりこれが良いかと思います。


>@にしたいなら、ロッカーをほかの使用者にも同じ条件で使用させるとか。
確かにその問題がございます。
通常寄付をするなら、「スポーツ振興のために役立ててください」などの社会貢献的な意味合いになりますが、今回の場合、当該競技団体のみが使うことを考えており、寄付の趣旨に合致しないなと思ってきました。

参考になります。
>スポタンさん

>行政財産目的外使用許可が良いと思われる理由

「原則どおり」だから。

うまいいいわけを考えても、
1)施設の目的に含める(「貸ロッカー」をはじめる)か、
2)指定管理者の指定管理業務用途に含める(指定管理者も何らかの品は持ち込む)か、
くらいしか考えつきませんし、どちらも今回の解決手段(当該競技団体だけ無償で)には無理があると思います。
>暫時さま

ありがとうございます。

>「原則どおり」だから。
明快な説明ありがとうございます。

余計な画策はせずに、正攻法でやりたいと思います。
その中で、基準以上の減免が必要かどうか、
改めて考えてみたいと思います。

自治体の公文書受け取り拒否について

ひろちゃん No.86993

私はA自治体の職員ですが、法律の規定に基づきB自治体の長がA自治体の長に対し通知を送付しなければならないとき、A自治体の首長が通知内容に不満だからという理由で受け取らない場合、どうなるのでしょうか?通常、考えられないことですが、現実として、私はA自治体の首長から、受け取らないよう指示されて大変困っております。法令の規定等ご存じな方がいらっしゃれば、是非ご教示ください。

Re: 自治体の公文書受け取り拒否について

文書屋さん No.86995

民法第97条第2項「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」
内容が気に入らないという理由で送り返したり、郵便を受取拒否したり、郵便受けを封鎖したりしても、意味はないように思えます。
>ひろちゃんさん

その通知がどのような性質を有するか、届いた通知についてこちら側でどんなアクションが予定されているかによって違うんじゃ?

Re: 自治体の公文書受け取り拒否について

ひろちゃん No.86998

民法の規定を教えていただき有難うございます。法定期限日に手渡される予定である通知を感情だけで「受け取るな」と言われて、どうしてい良いか困っておりました。

Re: 自治体の公文書受け取り拒否について

どこの自治体ですか? No.87002

https://www.post.japanpost.jp/question/121.html
未開封であれば受取拒否が法的に可能です

Re: 自治体の公文書受け取り拒否について

文書屋さん No.87006

受取拒否をしたところで、送った側が民法第97条第2項を知っていれば通知は到達したものとみなされて感情的なしこりが残るだけになってしまいそうです。
このような説明を上の人にしても聞き入れられないなら、受取拒否をするしかないのでしょうが。

施行時間の規定について

お茶 No.86978

例規において施行の日にとどまらず、時間まで指定する術はあるのでしょうか。

Re: 施行時間の規定について

通行人 No.86979

施行の時間って、『〇時間』って指定することあるのか?

Re: 施行時間の規定について

通りすがり No.86980

何日の何時(時刻)からということならば、そう書けばいいんじゃないかな。

Re: 施行時間の規定について

通り過ぎ No.86981

「時間」じゃなくて「時刻」では?
(73037参照)

Re: 施行時間の規定について

通行止 No.86982

調べても出てこなかったんだが、国又は地方公共団体の法令で
施行日に時刻が記載されているものってあるのだろうか。

Re: 施行時間の規定について

つうこうにん No.86983

むか〜し告示レベルならあったような...

Re: 施行時間の規定について

ヤマ No.86984

自治法上の条例施行の規定ぶりからすれば日ごとを想定していると思いますが、どうでしょう?

Re: 施行時間の規定について

通行人 No.86985

>ヤマさん

言ってる意味が分かりません。

Re: 施行時間の規定について

お茶 No.86986

>つうこうにんさん

昭和45年郵政省告示711号で「昭和四十五年九月十七日午前九時から施行する。」というものがありましたが、他にそれらしいものがありませんでした。

法令等において、施行時期をどうしても時刻単位で指定したい場合はこのように記載するものなのかがわかりません。

Re: 施行時間の規定について

通行人 No.86987

>お茶さん

作成しようとする例規のほかの部分は、一言一句すべて他の法令等からコピペしてきたのですか。

Re: 施行時間の規定について

通りすがり No.86988

〇月〇日〇時から施行したければ、「〇月〇日〇時から施行する。」と書けばいい。
そもそも、なぜ時刻を指定したいのか。

国民健康保険の資格喪失日

レクター No.86970

よろしくお願いします。
国民健康保険に加入している者が社会保険に加入した場合、国民健康保険の資格喪失日を社会保険の資格取得日の翌日とするのはなぜですか。

○2020年11月1日社会保険加入。国民健康保険の資格喪失は2020年11月2日となります。仮に2020年11月1日に医療機関に受診した場合、医療機関はレセプトをどちらに送付するのでしょう。普通に考えたら社会保険でしょうね。
これ、2020年11月1日0時から会社の始業時間までの間はまだ社会保険の資格はないとかって話でしょうか。

Re: 国民健康保険の資格喪失日

レクター No.86977

失礼しました。解決しました。

普通財産及び行政財産の遡っての電柱敷地料について

市有財産担当 No.86973

いつも参考にさせていただいてます。
今年度から市有財産の担当をしております。
分からないことが多く、質問の内容も言葉足らずで分かりづらいと思いますがよろしくお願いします。

普通財産及び行政財産への電柱の敷地料について皆様の意見をお聞かせください。

電柱については新規・移動・建替え等、その都度申請をいただき処理をしておりますが、この度何年も前からの申請漏れがあったことが発覚しました。
申請日以降については通常どおりの処理で問題ないのですが、過去の分についてどのような事務手続きをふむべきか意見いただけたらと思います。
不当利得の返還請求をするのでしょうか。その場合時効は10年となるのですが、10年遡って請求できるのか。
行政財産は使用料、普通財産は貸付料という違いもあり、事務処理的に違いがあるのか等。
同様の事務処理をされた事例がありましたらぜひご教授ください。

よろしくお願いします。
過去分については、不法占有に対する損害賠償請求になるので、20年分になると思います。
補足すると、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です。
不当利得返還請求も可能としている判例があったかと思いますが、時効の面から見てオトクな不法行為で考える自治体が大勢でしょう。

なお、道路法の世界では過去にさかのぼっての占用許可はできないから、勝手に建てられた電柱について使用料はとれないという話があります。この場合、行政財産と普通財産の違いは少ないように思えます。

人事院勧告に伴う条例改正

JOJO No.86951

令和2年の人事院勧告により期末手当が0.05月分減額となる条例改正をすすめられているところと思いますが、会計年度任用職員についてはみなさまはどうされる予定でしょうか?よろしければご教示いただけないでしょうか。

Re: 人事院勧告に伴う条例改正

どんぐり No.86952

 それは、常勤職員と同様に年度途中(12月期)から引き下げるのか、あるいは来年度から引き下げるのかをお尋ねになっているという理解でいいでしょうか?

Re: 人事院勧告に伴う条例改正

JOJO No.86953

どんぐり様

おっしゃる通りです。

Re: 人事院勧告に伴う条例改正

どんぐり No.86965

うちの自治体では、新年度からの改定になる見通しです。
短期(最長1年間)の任用ですし、任用期間中は労働条件を変えないという考え方のようです。

Re: 人事院勧告に伴う条例改正

JOJO No.86972

どんぐり様

回答ありがとうございます。
私のところも同じ考えでおります。

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率について

田舎の監査事務 No.86956

おはようございます。

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率は、財務省告示により示されており、現在の年2.6%は、令和2年4月1日適用となっています。

本町が契約を交わす場合の遅延利息は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約の場合は、3月31日以前の契約日なので改正前の年2.7%、4月1日以降の契約日の場合は年2.6%になると考えていました。

しかし、上部団体との契約で、4月の契約日でも見積書の提出依頼を行った日(通知日)時点の率(3月であれば、年2.7%のまま)でよいとの通知がありました。

4月1日適用とは、契約日なのか、見積書の提出依頼日なのかを調べきれませんでした。
どなたかご教示ください。

また、双方が合意すれば、年2.6%の縛られる必要がないものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
契約自由の原則
>田舎の監査事務さん

法律どおりにやりましょうよ。
契約書の総則に「日本国の法令を遵守し、」という条文ありませんか?

契約書において、「〜当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合を乗じて計算した額の〜」という条文にしておけば悩まなくていいのに。
私は支払いの遅延が発生した日にかかる年度の利率だと思ってました。なので契約日がいつであろうが、関係ないのかなと。
例えばR2.3.30に支払期限がある債務につき、R2.4.10に支払を行った場合は、ばR2.3.31に発生する遅延損害金の延滞利率は2.7%で、R2.4.1以降に発生する遅延損害金の延滞利率は2.6%になるということになるのでは?
うちも数年前に高志さん式に切り替えたよ。

率を表記していると変わるたびに改めないとならないから手間かかるんだよね。
民法419条1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。(以下略)
「遅滞の責任を負った最初の時点」=「契約締結日」ってことね。
適当なこと書いてる人もいるが、支払遅延防止法は、
1)契約書には遅延利息を書け
2)遅延利息は告示の率を下回るな
3)定めなかったときのデフォルトは告示の率
という内容なので。
>「遅滞の責任を負った最初の時点」=「契約締結日」ってことね。

「遅滞の責任を負った最初の時点」=「支払期限を経過した時点」では?

>1)契約書には遅延利息を書け

いつ時点での告示利率を使って計算すべきかを書けばいいということですか?

Re: 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率について

田舎の監査事務 No.86967

皆さま、ありがとうございます。

波 高志 さんが言われるように、利率を書き込まない方法も検討してみます。

錠剤さん

2)遅延利息は告示の率を下回るな

 ということは、以上であれば問題なしということでしょうか?
他人に聞くより、法律(と財務省通知)を確認した方が早いですよ。
嘘吹き込まれることもないし。
厳密にいえば、支払遅延防止法8条1項所定の方法によって計算した遅延利息の金額を下回ってはならない、ですね。
どんな約定をしようが、トータルでみたとき、同法の規定によって計算した金額よりも低い遅延利息となるようなことは許されないと。

ということは、まずは同法の計算方法に従った場合の遅延利息がいくらになるかが分からないといけないわけですが、
同法8条1項は、残念ながらその遅延利息の利率について、いつの時点の告示利率で計算するのかまでを明記していないので困っていると。
難しいですね、同法の逐条解説とか見れば一発なんでしょうか。
とりあえず検討してみます。

たとえば、告示利率は「支払期限の翌日」時点のものが適用されるとします。
そうすると、契約の時点では告示利率が確定できませんから、契約書において、遅延利息の利率をたとえば2.7%などと断定して記載することは困難になります。
絶対に許されないとはいえませんが、仮に告示利率が引き上げられた場合、その契約は「事後的に」違法なものとされることになります。
同じ法律の中で、契約書には遅延利息についてきちんと書くようにと言っておきながら、明確な遅延利息の利率を書くことが許されないというのは、少々意地が悪い気がします。

またたとえば、告示利率は「見積書の提出を依頼したとき」のものが適用されるとします。
そうすると、実際に契約を結ぶ段階において告示利率が変わっていても、それを無視できるということになります。
契約行為を行う時点での契約を規律する法律の規定を無視するというのは、正直、明確な法的な根拠がほしいように思います。
そもそも、見積書の提出依頼という契約の成立に本来何の影響もないはずの行為が、契約内容に影響するというのは気になります。

ということで、個人的には、告示利率は「契約日」時点のものが適用される説、を推します。
これなら、上の2つで問題となるような点はいずれも解消できると思います。

まあいずれにしても、今回は利率の引下げなので、2.7%を維持する分には別に構わないんじゃないでしょうか。

Re: 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率について

田舎の監査事務 No.86971

皆さん 色々ご教示いただき、ありがとうございます。

通行人さんがおっしゃる通り、利率引き下げということで、しょうがないか と思っています。

すごい初歩の質問をさせてください。

例規初心者 No.86933

いつもお世話になっております。

当方、一組の職員で例規関係も兼務しています。

先日、議会が終わり一安心していたところですが、最近よく情報公開を求めてくる住民の方に

「決算審査の意見書・監査結果報告書 を欲しいから、あとで情報公開請求をしに行くよ。」

と言われました。

監査員の決算審査の意見書と監査結果って公表すべきものだったと思うのですが、どうでしょうか?根拠法令とか・・・。
逆に言うと、情報公開条例に基づいた公開(開示)請求って必要なんでしょうか?

初歩的でスイマセン。

Re: すごい初歩の質問をさせてください。

ふーぷ No.86955

御社の情報公開条例を読めばきっと答えが書いてありますよ。
「他の法令との調整」という感じの条項がないですかね。

授業目的公衆送信補償金制度への対応

教育委員会事務局職員 No.86943

著作権法35条の改正による授業目的公衆送信補償金制度に関し、R3年度以降は補償金の支払いが必要となるとのことで、公立学校の対応状況についてご意見をお願いします。
@予算措置(学校単位?教育委員会単位?)、A予算科目(補償金?、使用料?)、B財源措置(一般財源?保護者負担を求める可能か?教材費相当)
参考までに、どのような授業等で補償金をお支払になるのかご教示いただけますでしょうか。うちでは補償金が必要という話は特に聞いていないため、参考までに伺いたいです。

Re: 授業目的公衆送信補償金制度への対応

教育委員会事務局職員 No.86946

・詳しくは一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(サートラス)が文化庁の認可を受けて行う制度でそちらのHPサイトも参照してください。具体的には学校、や自宅でオンライン学習など、著作物をインターネット経由で利用する場合は、当該補償金を支払うことで、利用が可能となるものです。これまでは授業目的であってもインターネットを経由は原則NG(個別の要許諾を受ける必要あり)であったが、著作権法35条の改正により制度を利用することで問題が解消されるとのことです。
すみません、その制度を前提として、補償金が生じる形での授業は特に想定していないとう話です。田舎だからかもしれませんが、著作権法35条2項で補償金が生じるパターンで授業を行うことを想定していないと聞いています。そのため、具体的にどのような授業をすることを想定しているのか気になっています

Re: 授業目的公衆送信補償金制度への対応

私も悩み中 No.86949

部外者ですが・・・

サートラスの説明会資料では、「学外に設置されているサーバーに保存された著作物の送信」は制度の対象となるようです。
その場合、GIGAスクール端末ではクラウド利用が前提のため
 1.新聞、雑誌等を含んだ資料をOneDriveやGoogleDriveに保存
 2.授業の時に資料として児童生徒に提示

 1.児童生徒が新聞、雑誌等を写真撮影
 2.感じた事などを書いてOneDriveやGoogleDriveに保存
 3.良い意見として先生が他の児童生徒に提示
した場合に、保証金を払っていないとOUTとなる気がしています。
紙とタブレットで使える資料が違う運用は難しいため、歳出予算は要求予定ですが、保護者負担として歳入を打つか否かはまだ未定です。
なるほど、ありがとうございます。

最初の質問のうち、一つ目の
>@予算措置(学校単位?教育委員会単位?)
については、教育委員会単位ですかね?35条2項が「教育機関を設置する者」とされていますし、サートラスの資料(https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/shiryo2020100702.pdf)の7頁にも支払は教育委員会である旨が記載されていますので、そういうことでは。
初歩の初歩の質問をさせてもらいます。
そしていつもお世話になっています。

当方、一組で例規の担当も兼務しています。

先日議会も終わり一段落していたところに

最近、情報公開請求によく来る方がいて、

「決算審査の意見書と監査報告書を欲しいから、今度開示請求に行くよ」

と言われました。決算審査の意見書と監査結果の報告書って、確か公表すべきものだったと思うのですが、どうだったでしょうか?(根拠法令とか)
自治体とかで差異があるものでしょうか?

情報公開条例に基づく公開(開示)請求って必要だったでしょうか?
なかなか返信がつかないようですので…。
各自治体で「監査基準」を策定していると思います。基準の中で公表することになっていませんか。

公表することになっていないのならば開示請求をしてもらうこともありうるのかもしれません。
ありがとうございます。
監査基準まで頭にありませんでした(汗)
見たいといわれる監査の種別にもよりますが、地方自治法第199条第9項あたりが参考になりますか。
公表されているものであれば、公開請求をしなくても確認・入手ができる旨を説明しますが、公表されているものの原本を確認したいと言われれば、公開請求で対応することになります。