過去ログ [ 687 ] HTML版

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業務の複数年契約について

ゼリー No.87128

草刈り等の業務について複数年契約(5年)が可能かどうかについてお聞きします。

業務が草刈りですので、実質の業務期間は5月〜11月で、降雪期間は何もすることがありません。4月1日から業務を行うわけでもないので長期継続契約にはなじまないと思われますが、債務負担行為ではどうでしょうか。

前例もなく、財政部局も契約担当も反応は薄いですが、どうなのでしょう。

Re: 業務の複数年契約について

通行止 No.87129

仮にその件を債務負担行為で認めちゃったら、他の部署の草刈り業務に影響でないか?
業者にとっては複数年だから安定収入の面でメリットあるけど、
自治体にとってメリットあります?
相当安価になるって話なら別だけど通年で業務がないのも引っかかるし、他部署の関係もあるし財政担当も簡単には認めないのでは?
債務負担行為となると議決も必要だしね。
長期継続契約については自分もなじまないと思う。
年度ごとにその時の労務単価等で積算して単年契約としたほうが現実的だと思うけど。

Re: 業務の複数年契約について

焙煎 No.87130

>ゼリーさん

債務負担行為にするメリットがないですよね。
安く調達できるかと言えば、おそらくNO。人件費が下がる局面でも安くできないし、上がる局面なら必ず変更を求めてくる。
入札契約事務ももともと1年に1回だし、5月からなら年度開始してからの公告でも間に合うし。
5年間は業務の見直しをしないということにもなるし。

Re: 業務の複数年契約について

ゼリー No.87131

通行止さま
焙煎さま

ご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
お二人ともおっしゃられるように自治体側のメリットについては疑問符ですよね。
5年も見直しできないとなると逆にリスクでもありますよね。

あきらめて単年で対応するよう担当者には伝えます。
ありがとうございました。

Re: 業務の複数年契約について

市民感覚 No.87136

複数年にしたい理由は?

Re: 業務の複数年契約について

通行止 No.87142

スレ主が閉じてしまったので。

想像してみますと、自治体側に積極的な理由は多分ないと思われるので、
受注していた事業者から検討の要望が上がったのではないですかね。

地籍更生による固定資産税の扱い

かず No.87163

ご教示願います。
過年度に地籍調査を実施し、すでに法務局への登記が完了している民地について、
土地所有者がその土地を分筆するため土地家屋調査士が地籍調査の座標を復元した
ところ、民地に隣接する道路の中に官民境界がありました。
土地所有者も実際の官民境界は道路と民地間に積んであるブロック境とおっしゃって
おり、そこを境界とするなら地籍調査の復元場所から30pほど民地側にズレます。
土地所有者にその旨を説明したところ、「民地側に境界がズレるのだから、私の土地
の面積が減少することになる。その間の支払った固定資産税は還付されるのか?」と
申されました。
このようなケースへの類似事例があればご教示願います。

Re: 地籍更生による固定資産税の扱い

華鈴 No.87164

今後、実際の官民境界に基づいた測量を行い、地積更正登記により地積が減少する見込み、ということでよろしいでしょうか。
そうだとしたら、地積更正による地積の減少については遡及しての還付は行っておりません。

ただ、当方固定資産税実務は知っていても地籍調査についての知識がありませんので、その点は詳しい方にお任せしたいところです。

行政財産について

ジャイアン No.87149

お世話になります。
指定管理者に管理、運営をお願いしている公の施設があります。
その施設の土地については、私有地であり市で所有者と賃貸借契約を締結しています。
このような場合、行政財産として扱っても良いのか、ご教示下さい。

Re: 行政財産について

樹海 No.87150

>ジャイアンさん

>このような場合、行政財産として扱っても良いのか、

何を?土地?建物?
「として扱う」とはどういう意味?

Re: 行政財産について

ジャイアン No.87151

土地を行政財産の目的外使用許可することが可能なのかです。
よろしくお願いします。

Re: 行政財産について

樹海 No.87152

>ジャイアンさん

その土地って行政財産でしたっけ?

Re: 行政財産について

中務少輔 No.87153

市が賃借している私有地は、行政財産ではありません。
したがって、地方自治法第238条の4第7項の規定による使用許可(いわゆる目的外使用許可)はできません。

Re: 行政財産について

ジャイアン No.87154

ありがとうございました。

Re: 行政財産について

中務少輔 No.87155

蛇足ですが、市が借りている土地を第三者に貸す場合に、目的外使用許可はできませんが、当該貸す部分を公の施設(指定管理者の管理する範囲)から外して転貸する方法が考えられます。
転貸が禁止されている場合には、この方法は使えません。

Re: 行政財産について

朝露 No.87156

便乗質問してすみませが、
「賃借権」は、何の財産になるのですか。

Re: 行政財産について

ジャイアン No.87157

ありがとうございます。
やはり第三者に転貸する場合は、指定管理の範囲から外さなければならないのでしょうか?

Re: 行政財産について

No.87160

朝露さん
自治法上の財産には当てはまらないのでは?

Re: 行政財産について

中務少輔 No.87161

酢さんのおしゃるとおり自治法上の財産ではないですね。
地方自治法第237条第1項の「債権」は、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」(同法第240条第1項)です。

Re: 行政財産について

中務少輔 No.87162

ジャイアンさん

転貸するということは、公の施設の本来の目的ではありませんから、指定管理業務に含めることはできないと思いますので、指定管理者に転貸させる場合,その権限は何に基づくものかということだと思います。
そこがクリアできるのであれば可能だと考えます。

フォーラムの投稿について

老人 No.87138

リードオンリーで恐縮ですが、以前から拝見しています。
この掲示板ができた頃に比べると、検索サイトも随分と的確に具体的な事例を見つけられるようになってきたのではないでしょうか。
ところで、投稿の中には守秘義務違反の恐れを感じさせたり、当事者が閲覧した場合にトラブルにつながりかねないような具体的な事例の投稿もあります。
少し事実と変えて書いていたり、特定されないように配慮されているのならよいのですが、たまにドキっとするような書き込みがあります。十分留意されるとよいと思います。
ここ数年特に気になっていましたので、年の瀬に失礼して書き込みさせていただきました。板汚しをお詫びします。

Re: フォーラムの投稿について

老害は不要 No.87139

余計なお世話

Re: フォーラムの投稿について

老人 No.87140

気持ちは分かりますが、やらかしてからでは遅いということもありますよ。
老婆心ながら。

Re: フォーラムの投稿について

ROM専 No.87141

そんなに目立つような投稿ってありましたっけ?

ある程度皆さんは考慮して投稿されていると思われますが。
心配しすぎかと。

「これは」というのがあれば、その都度「指摘」が入りますしね。

Re: フォーラムの投稿について

ROM専2 No.87143

上の方に同意

たまに危なっかしいのはありますけど
皆さんの厳しい目がありますので。

Re: フォーラムの投稿について

通行人 No.87144

スレ主さんは昨日あった成人式のようなものへの御心配かと推察します。

Re: フォーラムの投稿について

樹海 No.87145

>老人さん

>守秘義務違反の恐れを感じさせたり、当事者が閲覧した場合にトラブルにつながりかねないような具体的な事例の投稿

後者はたまに見かけますが、前者はほとんど見たことないと思います。
自治体名を書いちゃった人が一人いた?

Re: フォーラムの投稿について

ROM専 No.87146

>自治体名を書いちゃった人が一人いた?

そういえば過去にいましたね。
HNに「○○市」って入れちゃった人。
指摘されて削除されてましたけど。
だから過去ログには残っていないです。

Re: フォーラムの投稿について

いたいた No.87147

>HNに「○○市」って入れちゃった人。

なつかしいな。76727のスレ主でしょ。
本人は途中でHN変えたけど、他の人のレスに残っているんだよね。

Re: フォーラムの投稿について

樹海 No.87148

日本のどこかでこんな苦情を受けました、日本のどこかでこんな事例がありました、日本のどこかでこんな違法な処理しました、は守秘義務には反さないと思うんですよね。
「どこか」や、「誰か」が特定できない限り。
1回目の公売が入札なく終わり、滞納者が自主納付の意向を示してきました。
この際、鑑定料などの滞納処分費は請求できるのでしょうか。また、差押解除には滞納処分費の納付も必要でしょうか。

根拠などありましたらご教示いただけると幸いです。
2回目入札で落札してもらえば良いのでは?
そうすると鑑定料の問題とか無くなるので
滞納者は入札出来ないと理解していましたが・・・
>中元さん

国税徴収法
 (直接の滞納処分費の優先)
第十条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

 (滞納処分費の納入の告知)
第百三十八条 国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
過去ログ No.86401参照してみて。

「換価」に関する費用の問題
質問のように不動産鑑定したが公売ではなく他の方法(自主納付や任意売却)により滞納税が完納となった場合、結果として「換価」していないことになります。
では、その場合、滞納処分費として徴収できるか?

私も調べていましたが、それを明記しているものは見つけることができませんでした。
前述の過去ログの回答後、国136条の解釈をどうするのか私のところでも検討しました。
結果としては、以下のように解釈し、取り扱いをすることにしました。

「換価」とは、当該財産を差押後、見積価額決定〜公売〜配当計算〜充当までの一連の手続きを指している。
よって、「換価」手続きに着手した後、発生した鑑定費用等については、換価手続きの途中で滞納税が完納になったとしても滞納処分費として徴収することができる。
ただし、市の責に帰すべき事由で換価を中止したときには徴収しない。

少しでも参考になれば・・・。

Re: 公売不調後、自主納付があった際の滞納処分費

見過ごせず No.87093

なにやら恐ろしい方向にスレッドが進んでいるので一言だけ・・・
公売公告をしたら鑑定費はその時点で滞納処分費として請求可能になるので、
1回目不調で本税延滞金とも自主納付されても差押解除しなくていいです。
法務局ではそんな中身確認しないから差押登記は簡単に抹消出来ちゃいますけど。
それに、差押はたしかに換価に直接繋がってはいきますが、
これをそのまま、一連の換価の一部として扱っちゃうと、他の手続との間で結構な矛盾も出て来てそれなりに大事になるのでは?(だからこそ、滞納処分、という全体を指す言葉があるのかと思ってました。)換価はあくまで公売を指しますね、この場合。
鑑定費を徴収したければ公売公告まで(正当な手続で)持って行かないと無理です。
公売公告前の鑑定は、殆どそれで問題が起きなかった、というより効率が良かったからやって来ただけの話しで、公告前に完納されたら「自分の都合で立て替えたら貸し倒れになった」状態です。
長過ぎるのでこの辺で止めときますが、ちょっと危険な感じがします。
強行規定が返り討ちに遭うときはホント大変な事態に至ったりするので心配です。
〉〉公売公告をしたら鑑定費はその時点で滞納処分費として請求可能になるので、
1回目不調で本税延滞金とも自主納付されても差押解除しなくていいです。

根拠をご教示いただけると幸いです。
スルーされましたので、

国税通則法
第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
徴収権の時効の起算日
(徴収権を行使することができる日)
1 この条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 略
(2) 滞納処分費その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日

とあります。
motomoto さま
根拠の提示ありがとうございました。
条文としてちゃんと規定されているのに見落としていたようです。
お恥ずかしい・・・

見過ごせずさまのご指摘も併せて以下のように理解しました。
●わたしのところでは「換価」手続きの始期は「公売実施の決定」と解釈し、
見過ごせずさまは公売公告を始期と考えている。
●滞納処分費は、その支出が確定した日以降であれば徴収できる。

質問者ではありませんが、スッキリしました〜
より厳密に「換価」の始期を考えたときは、見過ごせずさまの考えが正しいのでしょうね。
あとは、それぞれの自治体での解釈になりますが。

Re: 公売不調後、自主納付があった際の滞納処分費

見過ごせず No.87106

すみません、すみません、
スルーした訳じゃないんです。
条文引っ張り出そうとして昔の教科書見てる内に時間経ってしまっただけです。
72条はとても直接的ですばらしい回答ですね! 勉強になりました。
別の通達で理解していたのですが、72条の方がより適切でした。

差押を解除しなくていい根拠は、大正12年4月2日行政判例で徴収法79条1項1号をもとに
差押には滞納処分費が含まれる事を示しているからです。

問題は滞納処分費にも当然種類があるということで、
「支出すべき事が確定した日」は種類毎に違うわけです。
(なので、完納のタイミングによって、徴収できる滞納処分費に違いが出ます。換価の始期の位置付けとは違った物になります。)
例えば、登記簿調査に費用がかかれば、支出すべき事が確定した日=差押準備に入る事を決議した日、でいいかも知れませんが、鑑定費の場合は公売公告の日としか括れないでしょう。
この説明は意外に難しいなと、今頃思っているのですが、1つの説明方法としては、
鑑定委託は公売公告の後にするのが建前(少なくとも見積価格の公告期限は法の上でも公売公告期限の1週間後ですし、徴収の教科書レベルでは、全ての書籍が公売公告後に評価委託することになっている。)なので、公売公告前には支出確定はしないわけです。
そもそも委託は任意で、建前上はあくまで税務署長が決める訳ですから、委託された鑑定人による鑑定日を(例えば公売一月前とか)規定している訳でない中で、一民間人の鑑定人のスケジュール次第で鑑定費の支出確定日が決まるようでは大変な問題です。
その意味でも、少なくとも公売公告によっては支出すべき事は確定します。
一方、公売公告前の鑑定発注はごく当たり前に行われていますが、それはあくまでも都合でやっているだけで、その費用は法的には担保されていません。公告によって初めて正当化されます。(実際、国税徴収法精解では取りはぐれを前提としている)

うまく説明できなくて申し訳ありません。
ただ、ROMの私が敢えて投稿したには理由がありまして、
もし公売公告前に鑑定を終えていて(むしろ普通ではありますが・・)、その後公売公告前に完納した滞納者がいて、その滞納者から滞納処分費として鑑定費を徴収していたケースがあるならば、すぐに還付すべきであること、そして、徴収ルールを決めた当時のチーム全員と、現在そのルールを信じている課員全員にに知らせて共有、直ちに修正するべきだと考えたから、そしてこれらは、自治体ごとの考え方の違いでは済まされない問題だと感じたからです。
ご返信ありがとうございます。
大変勉強になります。
私も担当事務から離れて期間が経過して、あいまいというか勉強不足なところがあります。

ところで、「支出すべき事が確定した日」がどういう意味は定かではありませんが、単純に鑑定評価の成果品を検査し、鑑定料を支払ったとき(あるいは、正当な請求書を受領したとき)と捉えていました。

参考までに、原則論ですが、事務運営指針及び換価事務提要では以下のとおりとなっているようです。

第4節 見積価額の決定
1 見積価額の決定時期
見積価額の決定は、原則として、公売の実施決議(換価事務提要29参照)前に行うものとする。ただし、価格変動の特に激しい財産である場合、鑑定人による鑑定評価書が未受領の場合等やむを得ない事情がある場合は、公売の実施決議後にその決定を行っても差し支えない。


(公売の実施決議)
29 24(公売の実施方法の選定)から28(その他の事項の検討)までにより公売の実施を計画したときは、次により公売実施の決議をする。
(1)公売の実施決議
公売の実施計画は、換価事務担当者が「公売実施等決議書」(様式308020-028)に記載し、必要な決裁を受け、「換価事績整理簿」(様式204030-019)とともに保存すること。
(2)決議書に添付する書類
(1)の「公売実施等決議書」には、次に掲げる書類を添付する。ただし、ニに掲げる書類についてはその作成時に添付することとして差し支えない。
イ「公売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」
ロ「滞納処分票」及びその関係書類
ハ「換価処分の適否検討表」
ニ「見積価額評定調書」及びその関係書類
ホ「換価事務進行状況表」
ヘイからホまでに掲げる書類のほか、必要と認める公売事務関係書類


スレの趣旨と離れておりますので、このあたりで失礼します。
ありがとうございました。

Re: 公売不調後、自主納付があった際の滞納処分費

見過ごせず No.87125

スルーした訳ではないですよ。
換価事務提要も改正されていたようなので念の為確認してみました。
やはりうまく書かれていますね。矛盾のないよう書き込まれてます。

(事務運営指針記載通り)実施決議前に決めるのは「見積価格」であって、鑑定人による評価が必要な訳ではありません。
例外規定として、(鑑定人による)鑑定評価書が未受領な場合(つまり評価書が欲しい場合=委託が必要な場合、も当然に含みますね。)は、公売実施決議後(徴収法基本通達では公売公告と同時でも可となっている)に見積価格を決定して良い事になっています。(不動産の場合、実態は全てこのパターンに押し込めるようになっている。)
実際、全ての徴収教科書が、公売公告後に(鑑定人に)委託する事になっている原因は、(逆説的な説明として)公売公告期日を過ぎる事によって初めて鑑定人への評価委託を裏付ける事になるからだと思われます。(署長単独による見積価格決定が公売公告期日に遅れるわけがない、という事の裏返しになっている訳ですね。)
同じ事を言い換えているのが、(ご引用の)換価事務提要29です。
その(2)において、公売実施決議で必要な(実施計画を記載した)実施決議書には、「公売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」等を添付することと選択可能になっているうえ、ニ項については、見積価格評定書等はその作成時に添付することとして差し支えない、と、ただし書きを付けています。(つまり公売公告後でも良いことになっている=公売3日前規定に整合させている)

したがって、(少なくとも)公売公告より前に税務署長が鑑定人への委託意思を決めていたとしても、その時点で鑑定費について「支出すべき事が確定した」とは言えないですね?、というか言ってはいけない。そんな(根拠日特定の透明性・公平性が保てない)横暴は許されないからです。

なので、(都合上)事前に不動産鑑定人による評価を実施していても、公売公告前に滞納税を完納された場合、(滞納処分費として)鑑定費を徴収してはいけません。もし(滞納者からの申出書なく)徴収済なら還付すべきです。
このような(レアケースに分類される)事態に陥った場合、鑑定費は回収できなくなりますが、甘んじて受け入れるよう法が構成されているので仕方ありません。現場は守られていないという事です。総合的な収支を見る場合、レアケースによる損失に目をつぶっても、公売公告と見積価格公告を同時に行うメリット(=入札率の向上)の方が大きいから(わざわざこの様な複雑な法律構成としたの)でしょう。

蛇足ですが、このような歪な法解釈が必要な原因は、(民事執行法と違って)「公売開始決定」登記が存在しないからだと思います。存在しない理由は色々考えられますが、1番大きいのはおそらく、「滞納者の利益」保護、という建前を重視しているからではないでしょうか、と個人的には推測しています。

それでも還付は必要で、課内解釈も要変更です。誤っているからです。
隠したまま、将来、外から指摘されれば首長の記者発表にまで発展しかねない案件です。
早く対応しましょう。
どうしても同僚に直接進言できないのなら、投書箱使ってでも指摘しましょう(具体的に)。
≫公売公告より前に税務署長が鑑定人への委託意思を決めていたとしても、その時点で鑑定費について「支出すべき事が確定した」とは言えないですね?

「支出すべき事が確定した日」とは鑑定書が納品され、検査合格し、その請求があった時だと考えています。
誤解がないように訂正しておきます。

滞納処分費として徴収できるかどうかは、その費用が「換価」に関するものかどうかだけだと思いますが。

明確な根拠としてあるのは、国税通則法第72条の規定のみ。
それ以外の法や指針等の解釈は各団体で責任をもって行えばよいと思います。
本スレの趣旨と論点がずれていますので、これ以上は書き込みしません。
見過ごせずさまからいただいたご指摘は考え方の一つとして参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

修学旅行の下見に市の公用車を使用できるか?

車両担当 No.87105

市立中学校の教員が修学旅行の下見の際に市の公用車を使用できるでしょうか?このような場合、市町村立学校職員給与負担法1条は、旅費については都道府県が負担すると規定しています。しかし、これまでは自家用車で下見に行っていたようです。

自家用車を運転するのは、万が一事故を起こした場合等様々な問題が生ずる恐れがあり、あまり適切とはいえません。かといって市の公用車を使用すると、燃料費や高速道路の料金は市の負担になります。

本来は、都道府県の予算で旅費を執行するべきと思いますが、自動車でないと下見が困難な場所もあるのも事実で、一律に自動車を使用した下見を禁ずるのも不合理かという気もします。特に、このことについて規定した要綱等もありません。

どのように執行するのがもっとも適切でしょうか?
貴市の教職員について、自家用車の出張の場合は高速道路代、燃料代はだれが負担しているのですか?

>特に、このことについて規定した要綱等もありません。
教員は自家用車で出張できる旨の要綱等はないのでしょうか?
そうすると、自家用車での出張は、職務命令違反ですね。

>自家用車を運転するのは、万が一事故を起こした場合等様々な問題が生ずる恐れがあり、あまり適切とはいえません。
については、同意しますが、今回のみ公用車でと考える理由はなんでしょうか?
レンタカーではダメなのか?
そもそも下見って必要なのでしょうか?
>車両担当さん

自家用車・公用車の問題と、旅費の負担(都道府県or市町村)の問題をよく切り分けて考えた方がいいと思いますけど。
>柘榴さま
自家用車を使用した場合の燃料費、高速道路の料金等はすべて教職員の個人負担です。ただ、それを都道府県に旅費として請求している自治体があるのかは分かりません。おそらくないでしょう。

「今回のみ」というより「今回は」という要求です。しかし、それを認めれば「今後も」ということになりますね。そうすると法律では都道府県の負担とされているのに、実質的には市が負担することになってしまいます。

自家用車の使用について要綱を制定している自治体の例を参照しましたが、旅費については規定しているところとしていないところがあります。規定していない自治体ではおそらく教職員の個人負担でしょうし、規定しているところは市町村の負担でしょう。いずれにしても、法律の規定には反します。

>市民感覚さま
レンタカーも考えました。ただ、それも都道府県の予算に計上してもらう必要がありますよね。いずれにしても、鉄道料金だけではなく自動車を使用した場合も、燃料費等は旅費として認めるべきではないかと思いますが、東京都では教職員の個人負担と明記しています。

>通行人さま
下見は必要です。昭和63年に修学旅行で中国へ行った高校生が鉄道事故に巻き込まれて多くの死傷者を出したため、下見によって安全性などを事前にチェックすることが、昭和63年3月31日付けで文部事務次官通知が出されています。

>城跡さま
そうですね。というかどの自治体もそこまで明確に意識して区別しているようにも思えません。

Re: 修学旅行の下見に市の公用車を使用できるか?

文書屋さん No.87120

自動車での下見が真に必要だという前提で、都道府県と市町村の負担の問題を考えます。
都道府県の基準で自動車での下見関係の費用が旅費として認められるならば都道府県が負担する旅費(レンタカー代など)になるでしょうが、認めてくれないのならば市がなんらかの形で負担すべきであり、市も負担できないなら(おかしな話ですが)やむなく個人負担となるのではないでしょうか。

万人が賛成するスッキリした解決は難しそうですが、市の公用車を使うとして、その燃料費や高速道路料金が市町村立学校職員給与負担法上の「旅費」でないと整理できるならば、市が費用を負担するのはそこまでおかしな話でもないと思います。学校教育法第5条がありますし、学校行事を行う上で必要になった燃料代や施設使用料は市が負担しますよね。
>車両担当さん

市町村立学校職員給与負担法1条には「旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)」とありますので、都道府県の基準に合うように旅行するか、基準が実態と合わなければ改善を働きかけるかでしょうね。
皆さん、色々とご意見ありがとうございます。落としどころが難しいですが、ご意見を参考に内部で調整してみます。ありがとうございました。
スレ主さんが閉める方向でいるようですが・・・。

>それを都道府県に旅費として請求している自治体があるのかは分かりません。おそらくないでしょう。

基本は、教員が直接に都道府県費事務職員を通じて都道府県に請求していると考えます。
市町村から都道府県に旅費請求することはないです。

旅行命令は出ているのかなどを整理すべきでは。
旅費を請求していないということは、旅行命令も出ておらず、私的な旅行に該当するしかないのでは。

年末調整還付金の差押えについて

しんまい No.87122

裁判所からの差押え命令を受け、第三債務者として、給料(社会保険料等除く)の1/4の差押え事務を行っていますが、年末となり、該当者について、年末調整に伴う還付金が発生しました。この還付金について、差押えを行うべきかご教授をお願いいたします。
所得税関係の法律に伴い、還付された金額ですが、本来は給料だったものとして考えて、差押えの対象とするべき、と考えますが、いかがでしょうか。
もし、法令根拠等もあればご教授いただければ幸いです。

Re: 年末調整還付金の差押えについて

樹海 No.87123

>しんまいさん

>所得税関係の法律に伴い、還付された金額ですが、本来は給料だったものとして考えて、差押えの対象とするべき、と考えますが、いかがでしょうか。

差し押さえるのは、第三債務者でなく、この場合は裁判所ですよね。裁判所から命令を受けているものだけを対象にすればいいのではないですか。
裁判所の命令の解釈に不明な点があるなら、裁判所に聞くしかないでしょう。

給与差押え

新米職員 No.87103

お世話になります。
県外の滞納者、滞納額は延滞金を含め約200万。預金調査をしても何もヒットせず。漸く探した土建屋に給与照会をしても回答なし。
時効が迫るなか勤務先に電話するが、代表の方針で税金回収には協力しないとのこと。
地元自治体に状況を伺うと押さえっぱなしで、一銭も取り立てられてない様子。
当市としては、給与を押さえ裁判をしてでも法的な手続きを経て土建屋経由で回収をしたいのですが、どのような手続きが想定されるのか、お分かりになる方ありましたら御指南願います。

Re: 給与差押え

kt No.87104

おつかれさまです。

「地元自治体に状況を伺うと押さえっぱなしで、一銭も取り立てられていない様子」とのことですが、「地元自治体」が滞納者の給与を差し押さえている、という状況でしょうか。

だとすると、徴基通62条関係7(2)の規定により、先順位の差押えがある間は、後行の差押え(二重差押え)に基づいて換価(取立てを含む。)をすることはできません。

Re: 給与差押え

新米職員 No.87107

コメントありがとうございます
地元自治体が押さえている滞納者は別の従業員の給与です
従業員のほとんどが滞納者だと伺いました

Re: 給与差押え

城址 No.87108

>新米職員さん

せっかく自力執行できるんだから、捜索でもしたらいいのではないかと思いますが。
県外とはいえ、勤務先との取立訴訟よりは手間はかからないでしょう。
そもそも給与照会に応じていただけない間に時効が成立しちゃいませんか?

Re: 給与差押え

kt No.87117

なるほど。
そうすると、「第三債務者が被差押債権をその履行期限までに任意に履行しないとき」に該当すると思われますので、「徴収職員は、遅滞なくその履行を請求し、請求に応じないときは、3の債権取立てに必要な方法を講ずるものとする」ことになりますね(徴基通62条関係4)。
なお、支払督促の申立てには議会の議決を要しませんが、支払督促に対し督促異議の申立てがあった場合は、民訴法によって支払督促申立て時に訴えの提起があったものとみなされます(民訴395)。この場合にお いても、地方自治法により、訴えの提起に必要とされる議会の議決を経なければならない(自治96)こととされています。
何年か前のアカデミーの資料に解説があったような気がしますが…

継続費の設定の考え方

tkn No.87114

新年度の予算編成作業を行っており、
新規事業で継続費の設定方法についてご質問いたします。


A施設を次のスケジュールで整備していく計画があります。

  R3 実施設計委託
  R4 実施設計委託、本体工事、監理業務委託
  R5 本体工事、監理業務委託、外構工事

R3当初予算で継続費として設定するのは、

  @実施設計委託をR3〜4で設定
  A全体事業をR3〜5で設定

どちらが正しいでしょうか。またはどちらでも可能でしょうか。

Re: 継続費の設定の考え方

ksimo No.87115

手間のかかる継続費でなく、債務負担行為という方法もありますけど、継続費確定ですか。

Re: 継続費の設定の考え方

tkn No.87116

ksimo様

継続費となります。
お知恵を拝借したくよろしくお願いします。
件名事業について、ワクチン接種記録に対応するための健康管理システム改修、接種券等封入封緘業務委託、付随する印刷製本費の3つを今議会最終日に補正予算計上します。
皆さまの市町村におかれましても専決処分、詳細判明してから臨時議会で、とご対応は様々かとお察しします。
お伺いしたいことは、もし年度内に接種の動きがなく、接種券封入封緘業務が未執行に終わった場合、どうなさいますか?是非お聞かせ下さい。
3月中に実施できないことを見越して、3年度予算にも計上することはまずいですか?
>どうなさいますか?

適切に対応すると思います。

Re: 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

どこの自治体ですか? No.87098

Re: 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

どこの自治体ですか? No.87100

truthseeker
無視ですか?

起訴休職の際の給与の6割支給

みっちゃん No.87095

タイトルどおりのことについて調べていました。
地方公務員の起訴休職中は、6割までの給与が支給できるのですが、2割とか、4割支給した事例はないのかなと探していたら、名古屋市の弁護士さんのページにたどり着き、愛知県の人事委員会が、令和元年5月29日付の決定で云々、と書かれていました。愛知県人事委員会のhpをみてみましたが、そういった記事は見当たりませんでした。

そこで、この処分の元になった事件のことについて、何かご存知の方はおられませんでしょうか?あるいは、愛知県人事委員会の5/29の決定が載っているものを知らないでしょうか?

Re: 起訴休職の際の給与の6割支給

通行人 No.87096

あなたが公務員なら、公文書で要請したら?

相続放棄された滞納税(国保税)の徴収について

徴収初心者 No.87074

 国保税の徴収についてお尋ねしたい件があります。

 この度、滞納者である世帯主がお亡くなりになりました。
滞納税(約2万5千円)は、相続人に納めていただくことになりますが、
現在、相続人は「子」のみです。
「子」は相続放棄をすると申立ており、「子」が相続放棄した場合、
次は、「弟」が相続人になりますが、この弟も相続放棄をする予定
とのことです。相続人はこの2人だけです。
 
 滞納者の生活状況から考えて、おそらく2人とも放棄されると思います。

 この場合は、滞納税を納めていただける方がいなくなり、当町では
即時で不能欠損を行っている場合もあるようですが、

 今回は、国保加入者の死亡ということで、葬祭執行者である「弟」
に対し、当町から葬祭費(5万円)が支給されます。

 2人とも相続放棄され、納付義務がなくなっても、地方税法20条の6
の規定により第三者納付として、葬祭費から、滞納税を差引して、
納めていただくことは問題ないでしょうか。差し引く場合(残額のみ支給)、後々のこと
を考えて、民法705条の規定が適用できるよう、説明をするつもりです。

 通常の滞納税では、納付義務がなくても第三者に納めていただいていますが、
相続放棄によりもう徴収できない(してはいけないと思い込んでいます。)
税でも、この第三者に納付を求めることは、問題ない行為でしょうか。

 ご教示いただけたら幸いです。
>徴収初心者さん

第三者納付ができることと、求めることとは大分隔たりがあるんですが、不安だなぁ。
貴方が第三者納付してもいいんですよ。
したらどうですか?
 第三者納付は、国保の葬祭費から天引きはできないと思います。
 国保の葬祭費は、一旦全額支給しなければならないと思います。
 そもそも、第三者納付と国保の葬祭費は無関係です。

 それから、相続人が全員相続放棄しても、滞納税が消滅する訳ではないので、
民法第705条は本件と関係ないと思います。
第三者納付を求めても拒否されればそれまで。ここは相続財産管理人の選定を裁判所に申立て、弁護士などに管理人になってもらって相続財産法人に滞納処分し配当を求めるのが正当な処理かと思います。申立費用(予納金)が30万円〜100万円位かかりますが納付義務のない方に第三者納付を求めるよりよっぽどスッキリです。但し財産の売却ができず滞納額+予納金が回収できないようであれば費用対効果で無理でしょうけど。それと葬祭費と税債権との相殺はできませんよ。それができれば皆さん苦労しませんて。
第三者納付は有効で、「誤った説明により必要のない納付をさせられた」と国賠案件かも。
弟さんが相続放棄しても弟さんのご子息まで相続権が及ぶと理解していましたが・・・
間違ってたら済みません、うろ覚えで。
通行人2 様

子が相続放棄したときに孫が相続できないように,
弟が相続放棄したときに弟の子は相続できません。
ありがとうございます。
確認しました。
兄弟姉妹の子は代襲相続の場合に相続人になります。
>中務少輔さん

>兄弟姉妹の子は代襲相続の場合に相続人になります。

この文章自体は正しいかも知れませんが、このスレッドをわざと混乱させようとしてますか?
樹海さん

混乱させる意図はありません。
混乱させたのであれば、申し訳ありません。
兄弟姉妹の子は相続できないと誤解していてはいけないと思ってのことでした。
言葉足らずで失礼しました。
みなさま、いろいろとお教えいただきありがとうございました。

未納にしないために、何か良い策はないかと、葬祭費からの相殺を考えて
しまい、それを正当化する根拠がないかと模索してしまいました。

葬祭費は全額給付し、滞納税については、管理人を申し立てる等により対応
していきたいと思います。

未登記家屋の情報提供について

Koyo No.87055

お世話になります。皆様のお力をお貸しいただければ幸いです。

道路の拡幅事業の事業費算定のため、拡幅ラインに掛かる家屋のうち、未登記家屋の構造等を確認したいとして、それらが分かる課税証明などの交付を、公用申請で依頼されました。
所有者と折衝する”前”の、概ねの全体事業費を掴むことが目的なようです。
※収用事業ではありません。
※登記済み家屋は、登記を取得済みとのことです。

次の2点がポイントかと思いますが、法的な根拠等をご存知の方がお見えでしたらお答えいただけると幸いです。

・家屋移転補償の算出に、どのような項目が必要か、
・家屋移転補償の算出だけの理由で、所有者の許可無く、課税証明を公用で出してよいか

Re: 未登記家屋の情報提供について

文書屋さん No.87068

一つ目の質問
補償をどのような基準で算出するか気になりますが、最低でも構造(木造か鉄骨造か鉄筋コンクリート造か…)・延べ面積・築年数あたりの情報はほしいでしょうね。

二つ目の質問
地方税法上のどの条文のどの部分を根拠にして証明を出せる(可能性がある)とお考えでしょうか。

Re: 未登記家屋の情報提供について

華鈴 No.87069

一般論で言えば、請求理由により守秘義務を解除できる場合にのみ回答可能なので、「請求の根拠となる法令による」となります。

ですが、自治体内の他部署から、該当組織の目的上必要な情報の提供依頼、となると、個別に提供できる内容と条件の取り決め等されていませんか?

Re: 未登記家屋の情報提供について

sabo No.87070

 >課税証明書などの交付
 などの意味が分かりませんが、いずれにしろ地方税法上の守秘義務は解除できないので、所有者(納税者)からの同意は必要でしょう。

Re: 未登記家屋の情報提供について

野良猫 No.87071

>・家屋移転補償の算出だけの理由で、所有者の許可無く、課税証明を公用で出してよいか

華鈴さんも言われていますが、「請求の根拠となる法令による」によります。「公務につかう」だけではだめです。必要なら請求された方(部署)に申請書への明記をしてもらい、その条文等を確認し、請求権があることを確認するのが必要と思います。ご懸念のように地方税法第22条などもあるので、注意が必要と思います。
ずばりの回答は載ってないと思いますが。「税務証明事務取扱要綱」などで検索すると、公表されているところがありますから、勉強になると思います。


>・家屋移転補償の算出に、どのような項目が必要か、
申請者に聞くしかないと思います。必要項目によって、必要な証明書の種類が変わる可能性もあります。

参考の一助になれば幸いです。

Re: 未登記家屋の情報提供について

Koyo No.87078

皆さまありがとうございました。
申請書、上席などと協議してみます。
総務一年目です。教えてください。
田舎の市で、ほぼ全員が自家用車による通勤をしています。
今年度までは官署に職員駐車場が付帯していましたが、次年度以降、職員駐車場が官署から約1kmほど離れた場所となります。
今までは、自宅から官署までの距離で通勤手当を算定していましたが、次年度以降の算定について、

a)自宅→職員駐車場→官署の者(自宅から職員駐車場のほうが近い者)
b)自宅→官署→職員駐車場の者(自宅から官署のほうが近いが職員駐車場を利用する者)
の2パターンが想定され、どう算定すべきか悩んでいます。

事務の煩雑さを解消しようとすれば、今までどおり一律自宅から官署までの距離で通勤手当を算定すればよいと思うのですが、やはり厳密にいえばa)b)のパターンで分けなくてはならないのでしょうか?
質疑応答集などでは、自宅寄りに適当な駐車場がない場合などは、駐車場までの距離で算定可能とありますが、民間駐車場などの利用は可能です。
皆様の自治体では、以下の@〜Bのうちどの算定方法を採用しておられるか、また、その根拠等もあわせて教えていただきたいです。

@駐車場の距離に関係なく自宅から官署までの距離
A自宅から職員駐車場もしくは官署のうち、近いほうの距離
Bその他の算定方法
>総務一年目さん

給与条例には、どう書いてありますか?
焙煎さんのおっしゃるとおり、例規でどう決めているかです。

うちは@です。
そのように例規に書いてあります。

うちも田舎で、官署の周辺に複数の駐車場があって、毎年、駐車枠の割り当てが変わります。
自宅も官署も変更ないのに、駐車枠が変わったからといって、通勤経路を変更するのは意味がないので、官署の位置で統一しています。
焙煎様、chipstar様、早々のレスありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。
当市の例規(規則)では、「通勤とは、住居と勤務所との間を往復することとし、徒歩による通勤距離ならびに自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによる。」としています。

例えば、自宅から官署までの総距離が10kmの者で、自宅から駐車場まで自動車9km+徒歩1kmの者の通勤手当の算定は、@事務の簡略化のため10kmを自動車等として算定してよいものか、A厳格に職員駐車場までの9kmを自動車通勤として算定し、駐車場から官署までを徒歩として算定すべきか、どのように判断すればよいか悩んでおります。

もしAの場合であれば、民間駐車場を利用する者も含め、すべての職員に対し、駐車場までの距離を確認する必要が出てきてしまい、非常に煩雑になることを恐れています。

皆様の自治体では、@のような場合でも自宅から官署まですべて自動車として算定されておられるのでしょうか?
>総務一年目さん

「条例」には、通勤手当はいくら払うと書いてあるんですか。
先に書いたとおり、うちでは官署までの距離です。
これも先に書きましたが、うちの職員駐車場は官署の周辺に複数あり、年ごとに変わります。
今年は官署より手前の駐車場で、自宅から9キロ車で1キロ歩くとしても、来年は自宅の反対側の駐車場になって、11キロ車で1キロ歩きで戻って来るようになる場合もあります。
駐車場が官署より近くでも遠くでも、通勤経路の距離は官署までとしています。
>当市の例規(規則)では、「通勤とは、住居と勤務所との間を往復することとし、徒歩による通勤距離ならびに自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによる。」としています。

おそらく「条例」には、「通勤」「徒歩による通勤距離」「自動車等の使用距離」って言葉が使われてるんでしょうね。
皆さま、本当にありがとうございます。
通勤手当の額は、自動車等を使用の場合、使用距離によって通勤手当の支給額が異なります。先の例ですと、5km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,100円となります。
また、規則の文言は通行人さまがおっしゃる通りです。

chipstarさまの自治体のような運用にしたいのですが、10km以上と10km未満で、毎月の通勤手当額に影響があり、特に9km自家用車で1km徒歩の職員にまで10kmの通勤手当をしてよいものか悩んでおります。
>総務一年目さん

使用距離について「一般に利用しうる最短の経路の長さによる」としか定義がないのだから、一般的な日本語の解釈として「自動車等の使用距離」を捉えるべきではありませんか。
そして、それにより通勤手当が決まるんですよね。
>また、規則の文言は通行人さまがおっしゃる通りです。

条例は?
もしかして確認していない?
返信ありがとうございます。
焙煎さまのおっしゃられるとおりだと思います。
ただ、chipstarさまのような運用をしておられる自治体があれば、どのような根拠でされているのか参考にさせていただきたいと思います。

また、通行人さま、当市は通勤の意義について、規則で定めております。従って、規則の文言は通行人さまのおっしゃる通りとお答えさせていただきました。
>ただ、chipstarさまのような運用をしておられる自治体があれば、どのような根拠でされているのか参考にさせていただきたいと思います。

駐車場がどこでも、距離は官署の位置で測るよう、例規に書いてます。
もうそこは、任命権者の決めになると思います。
貴殿が上司と打合せし、効率的な公務の遂行に支障が出るとして起案、しかるべく決裁を得て、貴市の通勤手当の運用を定めるしかないですよ。

なお、当市は自動車等の使用距離となっているので、使用距離そのままです