過去ログ [ 688 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

開発許可申請と押印の廃止

開発担当者 No.87188

令和3年1月1日から、都市計画法29条1項、同法施行規則16条1項に定める様式第2号に規定する開発行為許可申請書の押印が廃止されました。

これに伴い、業者が地権者と合意に達していない段階で許可申請するケースが増加しないかということが懸念されます。地権者が開発する場合、専門の業者に請け負わせるのが一般的です。

しかし、押印が廃止されたことにより開発について業者が地権者と合意していないにもかかわらず、業者が先走って申請書を提出するおそれがあります。業者にすれば、一刻も早く開発に着手したいという心理が働きますから。

自治体としては必要な書類がすべて提出され、要件を充たしていれば許可しなければなりません。しかし、それが本人の意思に基づくものであるかどうかは、押印が廃止されたため文書の上で確認することはできなくなりました。

代理権の存在も「その他一切の権限」という形式で一般的に付与されていることが多く、委任状を持参していれば認めることになります。

また、地権者が複数の業者と協議していた場合、それぞれの業者が請け負ったと考えて申請書を提出することも想定されます。この場合、特許のような先願主義は適用されないため、それぞれに許可することとなります。そうすると、早い者勝ちで先に開発を開始した業者が優先されることになります。

上記のような事態が発生して地権者と業者間の紛争が生じたとしても、許可した自治体に法的責任はありませんが、紛争に巻き込まれる可能性はあります。

紛争の発生を回避するために自治体の判断で押印を求めることは、法令が押印を廃止した趣旨に反するのでできません。では、それに代わる方法で地権者の意思を確認することは許されるでしょうか?

Re: 開発許可申請と押印の廃止

市民 No.87189

110円で誰でも買える印鑑で地権者の意思確認をした事になるんですか?
呆れてしまいます

Re: 開発許可申請と押印の廃止

樹海 No.87190

>開発担当者さん

その部分は、申請者の押印でなく、地権者の同意書により担保されていた部分ではないのですか?
同意書については、なにか改正があったのでしょうか。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

開発担当者 No.87191

自治体により実務は分かれるでしょうが、こちらでは従前は実印の押印と印鑑証明書の提出を求めていました。当然、法令上はそこまで求められてはいませんでしたが、開発となると億単位の金銭が動くことになるので、手続きは慎重にすべきだろうということからそのような取扱いとしていました。そこまで厳重な手続きを踏んでいましたから、同意書の提出は必要ないので求めていませんでした。

しかし、押印が廃止されたことによりステージが変わりました。制度が変わったことにより本人の意思を確認するために、新たに同意書の提出を求めるべきか悩んでいます。

しかし、求めれば逆に業者から法令で義務づけられていない同意書の提出を求めるのは、行政手続上違法ではないかと指摘されることも懸念され、板挟みの状態です。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

市民 No.87192

出た
後出し
これまでも任意w

Re: 開発許可申請と押印の廃止

樹海 No.87193

>開発担当者さん

>求めれば逆に業者から法令で義務づけられていない同意書の提出を求めるのは、行政手続上違法ではないかと指摘されることも懸念され、板挟みの状態です。

都市計画法施行規則第17条は今回変わったんですか?

Re: 開発許可申請と押印の廃止

焙煎 No.87194

>開発担当者さん

開発許可申請書の押印と、地権者の同意書の押印は意味するところが違うでしょう。
開発許可申請者がすべての土地を所有している場合、後者が不要になるときもあるというだけで。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

通りすがり No.87195

相当数の同意があることは許可の基準だし、同意書の添付は法令で定められているんだが。
素人?

Re: 開発許可申請と押印の廃止

開発担当者 No.87197

散々議論していただいたのにすいません。国交省に電話で照会したら、意外にあっさり回答してくれました。

「同意書に添付する本人確認書類を何にするかは自治体の判断に委ねる。本人に電話して確認してもよい。」とのことでした。ただ、具体的にどのような方法で確認するかはこちらで決定しなければなりません。

それにしても、国交省から各都道府県知事宛に押印の廃止に伴う通知の改正が発出されたのが昨年の12月28日付けで、しかも市町村には表紙しか届いていません。1月1日から施行なのに。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

通りすがり No.87201

いつの間に、同意書に添付する書類の話になったのだろう。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

もち No.87205

通りすがりさんと同感。
申請書の押印の話でしたよね。
変に誤魔化すのはやめた方がいいですよ。

「散々議論していただいたのにすいません」とありますが、皆様から認識誤りを指摘されていただけでは?

Re: 開発許可申請と押印の廃止

通りすがり No.87261

ここの掲示板、言い方がきつい人が多すぎます。

それとも関係者なんですかね。わからないことを気軽に聞ける環境にあるべき場所なんじゃないですか?

職場で聞けないからこういうところで質問しているんでしょう。

回答者ももう少し謙虚になるべきです、フォーラムの主もちゃんと掲示板管理をするべきです。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

通行人 No.87262

>職場で聞けないから

なぜ?

Re: 開発許可申請と押印の廃止

通りすがり No.87263

なぜ? と聞く底意地の悪さ。
職場で聞けるならわざわざここで聞く意味がないだろう、職場でどんなツラして仕事しているのか。そもそも公務員かすら怪しいが。
4,5人いる常連の嫌われ者ニセ公務員(典型的な強酸や隠れ中核テ●リスト支援者のような性悪さ)のせいで掲示板の空気が悪くなっている。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

観察者 No.87264

>通りすがり

お前は去れ

Re: 開発許可申請と押印の廃止

kannsatsusya No.87282

>>観察人さん


まあまあ落ち着いて、深呼吸しましょうね。公務員ならもう少し礼節をわきまえましょう、仕事のストレスでつい暴言を吐いてしまった失態は理解できなくもないですが。

Re: 開発許可申請と押印の廃止

観察者 No.87283

>kannsatsusya

お前は去れ

Re: 開発許可申請と押印の廃止

観察者 No.87288

お前


↑↑ これは違反。この掲示板に反しています。


不適切。まあ誰だか犯人はわかっているけれど、まだやりつもりかね?

Re: 開発許可申請と押印の廃止

観察者 No.87289

>観察者

お前は去れ

Re: 開発許可申請と押印の廃止

傍観者 No.87291

お前は去れ発言はやばいですね。何が言いたい、

Re: 開発許可申請と押印の廃止

観察者 No.87292

>傍観者

お前は去れ

Re: 開発許可申請と押印の廃止

樹海 No.87294

>>観察者さんへ


まあまあ、少し落ち着きましょう。

サービス残業

住民 No.87202

近所の公務員がサービス残業してると公言していますが違法行為ですよね?
通報すべきですか?

Re: サービス残業

tbn No.87203

サービス残業、違法行為、通報の意味するところが明らかでないためお答えすることは困難である。

Re: サービス残業

自治労連合きかんし青旗ゼンセン同盟 No.87237

それはサビ残を余技なくされている職員を問いただしたいのか、
サビ残を放置している監督不行き届きな管理職を問いただしたいのか、

それによりますね。

Re: サービス残業

こいつバカ No.87244

どこに通報するんだよ。このバカ。

Re: サービス残業

監視人・マ△サ No.87251

バカ呼ばわりはだめだろう。
管理人さん、広告収入あるんでしょ?こういうのちゃんと削除なり正したら?

Re: サービス残業

観察者 No.87265

>監視人・マ△サ

お前は去れ

Re: サービス残業

通行人 No.87279

お前呼ばわりはだめでしょう。便所の落書きじゃないんだからさ。頭悪いの丸出しですよ。

選挙の執行経費の基準に関してご教示ください

選挙事務初心者 No.87196

 平成28年4月11日付け総行選大27号・総行管第121号「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律等の施行について」という通知があります。
 その中で、投票所経費等の基準額の改定として、市区町村の超過勤務手当費が1,731円83銭に改定されていますが、これが最新の金額と解してよいのでしょうか。

 ※ 和元年5月15日に同法が最終改正されていますが、この時には
  超過勤務手当費については改定されていないのでしょうか。

 ご教示くださるようよろしくお願いいたします。

Re: 選挙の執行経費の基準に関してご教示ください

一票の重み No.87230

令和元年に第4条第1項の基本額が改正されているので超過勤務手当も変わっています。
積算算定表は基準法解説を見ないと分からないので新しい版が出るたび買ったほうがいいですよ。

重ねてご教示ください〜選挙の執行経費の基準に関して

選挙事務初心者 No.87248

 ご教示ありがとうございます。
 重ねてご教示ください。

 令和元年には超過勤務手当も変わっていることですが、総務省からの通知(令和元年5月15日付け)をみると、その単価がはっきりと示されていません。
 平成28年の改正の際は通知にもその額が明示されていたのですが、今回(令和元年度)の改正分についてはその単価が明示されているのは基準法解説のみということなのでしょうか。
 (すみません。事務局に最新の基準法解説が見当たらないもので…)
探してみたのですがちょっと見当たらなかったです。すいません。
確かにH28通知には単価が書いてあるのにR1通知には超過勤務手当等を実情に即するように見直したとしか書いてありませんね。

ただ、超過勤務手当が変わったとしても投票所経費は流用前提なので実際の金額にはあまり関係ないですよね?
もしかして選挙業務に係る基本手当額を「1,757円40銭」に固定するような方法で人件費を抑制するパターンを検討しているのでしょうか。
それならばちょっと興味があります。
 県内の状況として、投開票事務従事者への選挙事務報酬については、個々の時間外手当や管理職特勤手当を基本とするところもあれば、営利企業の従事許可として取り扱っているところ、または執行経費基準法に基づく投票管理者の単価や超過勤務手当の単価をもとに投開票事務に対する支給額や単価を定額で定めているところなど様々です。
 わがまちも、超過勤務手当の単価を参考として単価を算定している部分があるのは事実です。

 ところで、先ほどご教示いただいた中に「1,757円40銭」という単価がありました。これは基準法解説に示されているR元年改定の超過勤務手当の単価なのでしょうか。
国が積算する根拠として額を定めているだけで、それを基準に支給はできないと思います。
方自治法204条に時間外勤務手当も条例で定めることとなっており、市町村の給与条例では給与の1時間当たり単価を基に算出するようになっていませんか?別項で選挙に関しては国の基準で積算するとでもなっていれば可能かもしれません。
今回調べていて分かったのですが、尼崎市では条例で超過勤務手当の単価を1,757円40銭(基準法の単価)に設定していますね。

選挙業務に係る基本手当額 選挙業務に従事した職員を、給与条例第15条第1項に規定する正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員とみなしたうえで、当該選挙業務に従事した全時間に対し、勤務1時間につき、同項中「勤務1時間当たりの給与額」とあるのを「1,757円40銭に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成19年政令第122号)に定める割合を乗じて得た額」と読み替えて同項の規定の例により算定した額をいう。

まさかこんな裏技的なやり方があるとは目からウロコです。
eLen(全国条例データベース)で検索した限りでは他に例がなかったので真似できるかどうかは分かりませんが、うちも時間外手当化で厳しいので導入に向けて検討を進めようと思っているところです。
 はじめて、相談させていただきます。

 「地方公営企業法施行規則別記第三号(第46条関係) 給与費明細書様式」(予算に関する説明書の一つ)中、1 総括の特別職の欄につきまして、当企業団は企業長のみしか計上していなかったのですが、会計年度任用職員制度に関して他の企業団を調査したところ、議員や非常勤の監査委員等も計上しており、未だに「特別職の職員」の定義について疑義が生じています。

 様式の(注)に「1 報酬又は給料をもつて支弁される職員で予算の積算の基礎となつたものについて記載すること。」とあります。狭義の職員、すなわち決算統計における職員給与費とすれば、企業長と補助職員だと思われますが、令和2年4月1日改正前の地方自治法第203条の2第2項や第204条第2項において、「前項の職員(現行規定は「者」)に対する報酬は、(略)」のように非常勤の監査委員等も職員とあつかっており、地方自治法(一般法)と地方公営企業法(特別法)の関係や、地方自治法施行規則「予算に関する説明書様式(第15条の2関係)」で規定されている一般会計の様式が「1.特別職 長等、議員、その他の特別職 2.一般職」となっており、議員や監査委員も含めたほうがよかったのではないかと思い、県立図書館レベルで調べられる資料(国立国会図書館デジタルコレクション;図書館向けデジタル化資料を含む。)は、一通り探したつもりでいますが、明確な根拠が見つかりません。

 参考までに、昭和50年3月31日付け「給与費明細書の様式の改正について」において、「予算の積算の基礎となった特別職の職員及び一般職の職員で報酬、給料及び賃金をもって支弁されるものすべてについて記載するものである。」との記載は発見できたのですが、昭和59年11月28日付け「給与費明細書の様式の改正について」や昭和27年9月29日付け自乙発第245号「地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達」等を調べても明確な解答を見つけることができませんでした。

つきましては、各自治体において「特別職の職員」について解釈の余地があるのか否か教えていただけると幸いです。また、通達等の根拠があれば非常に助かります。
地公法参照
ありがとうございます。
おっしゃる通り、地方公務員法では、監査委員は「特別職の地方公務員」とは定義されているのは承知済みです。また、地方公務員法でいう職員は第4条で定義されていることも承知済みです。しかしながら、「すべての地方公務員=職員」という式が成り立つのか明確になっているのか伺いたくて質問しました。wikipediaの職員の定義によれば、「職員」になりますが、地方自治法第203条の2では、「普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、(中略)開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。」となっており、仮に「その他の」でつながっていれば定義づけられていると思いますが、「その他」と並列になっており、また、次項が「職員」から「者」に改正されているので疑義が生じている次第です。
 また、過去の行政実例か何かで、「市長は職員である。」や「監査委員は吏員ではない。」などがあったかと思いますが...

固定資産税の過誤納金の充当について

中松 No.87226

はじめて、相談させていただきます。
Aさんの固定資産税について、過誤納金が発生した場合、「Aさん他1名」の共有名義の固定資産税の未納分に充当しても問題はありませんでしょうか。
もし充当が問題ないのであれば、根拠となる法令等も教えていただければ、ありがたいです。
共有名義の固定資産税は、共有者が連帯して納税義務を負うことになるので、共有分に未納があれば、充当しなければなりません。(地方税法10条の2)
参考になりました。
ありがとうございます。

Re: 固定資産税の過誤納金の充当について

motomoto No.87249

Aに対し共有固定資産に係る固定資産税の納税通知を行い、当該固定資産税が滞納となっている場合は、過誤納金を充当しなければなりません。(地方税法第17条の2第1項、地方税法施行令第6条の14第1項)

5万円未満の消耗品

はっちゃん No.87213

5万円未満の消耗品の考え方についてご教示ください。

19,800円のカメラを3台購入する場合、@3台まとめて購入すると5万円を超えるため契約課を通さないといけないという意見とA1台あたりが5万円超えてない消耗品なので担当課で購入出来るという意見。B請求書を2枚に分けるという意見に分かれます。

どれが正しいのでしょうか?基本的な質問で申し訳ないですがご教示ください。

Re: 5万円未満の消耗品

通行人 No.87214

>はっちゃんさん

契約課に聞くのが正しく、掲示板で聞くのは間違い。

Re: 5万円未満の消耗品

樹海 No.87215

>はっちゃんさん

契約課を通すかどうかは、完全にローカルルールでしょう。消耗品と絡めるのもローカルルール、5万円で消耗品の線を引くのもローカルルール。

Re: 5万円未満の消耗品

ksimo No.87216

貴団体の財務規則がわかりませんが、当団体では19,800円のカメラは備品です。
契約課はないので担当課の購入です。
まとめて買うのに請求書を分けるのは、備品・消耗品の区分以前に不適としています。

というように各団体で扱いが違うと思うので、貴団体で判断してください、という回答になると思います。

Re: 5万円未満の消耗品

通りすがり No.87217

まあ、答えはAだけどね。

Re: 5万円未満の消耗品

通りがかり No.87218

いや、@でしょ

Re: 5万円未満の消耗品

通行人 No.87221

ちょ、市民どした。
公務員のフォーラムとはいえ、Bの選択肢を出すのは糾弾されていいと思うぞ。

Re: 5万円未満の消耗品

オンブズマン No.87224

B
不法行為ですね

Re: 5万円未満の消耗品

かしゅーなっつ No.87228

Bは、

たぶん監査の指摘を受けることになると思う。
不適切事案として議会報告まで行くかもね。

Re: 5万円未満の消耗品

つううこうにん No.87234

>不適切事案として議会報告まで行くかもね。

これってなんでしたっけ?

Re: 5万円未満の消耗品

ksimo No.87235

決算における監査報告のことと思います。

Re: 5万円未満の消耗品

社楼 No.87243

消耗品と備品の棲み分けについては各自治体の会計規則や経理規程等に定義されていると思います。通常は一つの物品では意図する目的を達せられず併せて一つの機能を発揮する等の事情が無い限り1台あたりの金額で消耗品と備品の棲み分けをすることがほとんどだと思います。
そして購入手続きの所管についてはそれぞれ自治体でルールが異なりますのでここでの解答は正解ではないと思うのですが、ただ常識で考えると@になると思います。Aだと例えば5,000円の物品を1,000個購入する場合(政府調達該当案件)等複雑な案件も各課での執行となることになります(ですので通常は入札案件ではない一者随契案件等を各課執行としていることが多いと思います)。
Bは明確にだめだと思います。理由は他の方が指摘しているとおりです。
「庭園神し」の固定資産税の課税(非課税)について、相談させていただきます。
住民より、個人敷地内に設置されている「弘法さま(弘法大師を祀った祭壇)」が、「庭園神し」に該当することから、相続税法に準じて地方税である固定資産税も非課税の取扱いとなるのではないかとの申し出を受けています。現況は、土地も家屋も固定資産税の課税対象です。
 申出人の言うように、相続税法は平成24年に「相続税の非課税財産とする」との判断がなされております。(相続税法第12条第1項第2号 「庭園神し」の敷地等に係る相続税の非課税規定の取扱いの変更について)
 しかしながら、固定資産税の非課税の範囲(地方税法第348条第2項)には、非課税にできるとの規定は存在しません。
 自治体なりの解釈での判断となる部分とは考えたくないので、皆さまの良き助言、お知恵を拝借いたしたく投稿をいたしました。
よろしくお願いします。
>コテさん

「相続税が非課税なら、固定資産税も非課税」っていう主張に、何かしらの意味があるのですか。
「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」であるという判断がされたということでしょうが、だからといって固定資産税は非課税にならないでしょ
固定資産税の非課税の範囲(地方税法第348条第2項)には、非課税にできるとの規定は存在しません
 ご意見、ありがとうございます。
 相続税法との関連がないことは、当方も承知しておりますが、申出人は、「法令等に明文化してないのなら相続税法に準じてはどうか?」という意見を展開されており・・・。
 やはり「庭園神し」は、地方税法(348条)の非課税の範囲規定に明文化されていないことを丁寧に説明するしかないですね。
>コテさん

「明文化されていない」のではなくて、「明文化されていて該当しない」のでは?

「法令等に明文化してないのなら相続税法に準じてはどうか?」という意見に、ちゃん答えてないでしょう。
固定資産税が課税できないもの、については地方税法により規定されているのはご存知と思います。

〇〇について固定資産税では非課税となるかが書いていない、ではありません。
その場合、〇〇について固定資産税では非課税の対象ではないのです。
非課税かどうかは皆様おっしゃるとおりと思います。
その上で蛇足ですが
地域に開放されているなどの要件を満たす個人宅内のお稲荷さん等について
固定資産税を「免除」している自治体もありますね。
まあ、本件に関係ないか
蛇足でした
コテさん

非課税云々の前に基本的な質問ですが、

当該「庭園神し」は、外気分断性、定着性、用途性があり、天井高1.5m以上ですか。
つまり、不動産登記法上の「家屋」に該当する案件ですか。
城址さん、通行人さん、自問自答さん、華鈴さん、コロナ明けさん、償却資産さん

皆さま、様々な観点からのご助言ありがとうございます。
やはり今回の案件は、原点回帰し「固定資産税では非課税の対象ではない」という点での説明に尽きますね。
ご多忙のところ、ありがとうございました。

なお、今回の「庭園神し」は、外気分断性、定着性、用途性があり、天井高1.5m以上ある不動産登記法上の「家屋」に該当し、数十年来にわたり課税対象としてきた案件でした。
家屋の要件を満たすみたいですね。
では、家屋として、地方税法上の非課税には該当しませんね。
ただ、コロナ明けさんも言及しておられるように、不特定多数の方々が無償で利用できる物件は自治体独自の減免要綱等で減免しているところは多いと思います。
そのような減免要綱を持たなければ、減免もできませんね。
要綱があればできるけど、要綱がなければできないなんてことがあるんですか。

Re: 「庭園神し」の固定資産税の課税(非課税)について

こちら●いむしょ No.87236

掲示板で聞くのは間違い ではありませんよ。

そもそもここの掲示板にそんな権限ありません、アドセンス広告の収入で利得を得ているわけですし、そもそもここの牢名主と言われる住人たちが勝手にローカルルールを作って居づらくしているだけです、はっきり言って目障りだし、こういう意地悪な税金泥棒と一緒に仕事したいと思いません。

さて、

最終的には自治体ごとの決めになるんでしょうけれど、Aかなーと思います。
@は1個あたりの価格というより総価で契約部かどうかの判断しているところが多いようで、Bは私も監査から突っつかれる、その手前、所属の経理担当で止められるような気もします。

年度末で契約部への持ち込みが迫っていること、予算のせめぎ合いで足らない、余るだのいろいろ大変な時期ですよね、
万事テキトウ過ぎる
まあ、偉そうなこと言ってても、そんなもん
こちら●いむしょさん

回答と質問、合ってますか?

督促手数料の時効中断について

迷子 No.87225

市税の滞納整理を担当しております。

仮に固定資産税1期20,000円、督促手数料100円を滞納している者が窓口に1万円を持参し、本税のうち1万円を納付し帰宅。
この場合、時効中断の効力は督促手数料にまで及ぶのでしょうか?

根拠などもご教示いただけると幸いです。

Re: 督促手数料の時効中断について

通行人 No.87227

時効中断→時効の更新
民法152
表題の件について、地方税法295条の解釈について、ご教授願います。
以下、295条の抜粋ですが、
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税を課することができない。

一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

とあります。

お伺いしたい点は2点あり、
1点は、生活扶助を受けている者の基準日についてです。賦課期日が、1/1なので、1/1支給の生活保護費の支給のうち生活扶助の支給がある者という解釈でいますが、どう思われますでしょうか?
2点目は、生活扶助については、引っ越し代や家具什器費など一時扶助の一部も生活扶助ですが、その分も地方税法295条の生活扶助を受けている者の範囲になると思われますか。

以上2点について、参考となるような書籍等もあればあわせてご教授いただきたいので、よろしくお願いします。

マイナンバーカードの取得勧奨

市民3 No.87182

75歳以上はJーLISから送付しない理由を教えてください

Re: マイナンバーカードの取得勧奨

つー No.87183

後期高齢者医療広域連合から、送付されます。

Re: マイナンバーカードの取得勧奨

市民3 No.87184

それは知ってます
どうして後期高齢者だけ総務省ではなく厚労省なのか教えてください

Re: マイナンバーカードの取得勧奨

じゃあ教えて No.87185

市民3さん、なんで75歳未満はJ-LISなの?

Re: マイナンバーカードの取得勧奨

市民3 No.87186

マイナンバーカードの所管は総務省
J-LISは総務省関係法人

Re: マイナンバーカードの取得勧奨

ねえねえ No.87187

>市民3
なんで全角なの?

>市民3
なぜ後期高齢者広域連合がやってはいけないの?何が不満?

年度が誤っている誓約書について

りん No.87064

とある補助金を交付するにあたり、反社会的団体等ではない点を確認するため「誓約書」を必ず提出させています。 このたび、当該誓約書の本文に記載してある「○○年度○○補助金」の年度部分を誤ったまま要綱を制定してしまっていたことに気づきました。すでに多数の申請者から、誤った状態の誓約書を受理しておりますが、申請者にお詫びをして正しい様式にて再提出いただいているところですが、中には、行政の過失なのに何故再提出しなくてはいけないのか!と、再提出に応じてくれない方がおります。
このようなケースの場合、どう対応すべきでしょうか?
当方(行政)側のミスなので、申請者に再提出させなくてもよい、という取り扱いにする方法はないでしょうか。御教示をお願いいたします。

Re: 年度が誤っている誓約書について

求道 No.87065

>りんさん

そもそも反社会的団体でないことを誓約させることに、何か意味があるのですか。
反社会的団体を対象としないことに合理的な理由や根拠がありますか。

Re: 年度が誤っている誓約書について

通行人 No.87066

一人職場ですか?

Re: 年度が誤っている誓約書について

コロナ休 No.87067

要綱に基づく補助金なんですよね?
要綱を正しく改正して、経過措置でも設けておけば良いんでは?

Re: 年度が誤っている誓約書について

野良猫 No.87072

「申請者にお詫びをして正しい様式にて再提出いただいているところですが、」とうことは、すでに要綱と提出書類に齟齬が生じていますよね。コロナ休さんも言われていますが、早期に要綱改正が必要ではないでしょうか。

再提出している方としていない方が混在するとのことなのでややこしいかもしれませんが、経過措置の規定を置けば何とかなる気がします。
どんな経過措置が良いのかは、例規担当さんに相談してみてはいかがでしょうか。

あとは、実務としては、再提出した人としなかった人の不公平感が生じないようなフォローが必要かなと思いますが。

Re: 年度が誤っている誓約書について

中務少輔 No.87073

 再提出に応じてもらえれば一番いいのでしょうが、実際問題、誓約書に誤字があったとしても、申請時の誓約の意思に影響はないと思うので、再提出しなくてもあまり問題はないのかなと思います。

 問題があるとすれば、申請者が実は反社会的団体等であったときですが、その場合は、補助の要件を欠くもの又は虚偽申請として補助決定を取り消すだけだと思うので、結局、再提出しなくてもあまり問題はないのかなと思います。

Re: 年度が誤っている誓約書について

がーすー No.87165

反社会的団体の定義はないので、反社会的団体でないとの誓約はできない。

Re: 年度が誤っている誓約書について

中務少輔 No.87166

定義がなければ、定義をすればいいと思います。
誓約書に定義を記載するか、当該補助金の要綱等の定義規定を誓約書に引用するなど、いろいろ方法は考えられます。

Re: 年度が誤っている誓約書について

ずん No.87167

定義さえできれば、差別的取扱いをしてもいいと?

Re: 年度が誤っている誓約書について

中務少輔は No.87168

暴対法知らないのかな?

Re: 年度が誤っている誓約書について

ジーン No.87169

暴対法には反社って言葉はないだろ。
暴排条例にも多分ない。

Re: 年度が誤っている誓約書について

No.87177

補助金出すときに、「暴力団」排除はどうしてるんだろう。
誓約書だけ?
条例に反してない?
やらなければいけないことをやらずに、やってはいけないことをやってない?

暴対法や暴排条例を導入するときの議論は無視なの?
やりたいようにやってるの?

Re: 年度が誤っている誓約書について

中務少輔 No.87181

反社会的団体を補助対象としないことが差別的取扱になるかどうかは、当該補助金の内容によると思いますが、情報がないので検討していません。

鳥インフルエンザや豚熱対応

県民 No.87178

畜産関係の災害対応は都道府県により実施されはずですが、自衛隊が支援要請を受けています
都道府県職員の退職不補充等のリストラで職員が足りないとか知事の政策がダメだと思いますが公務員の皆さんはどう思いますか?

Re: 鳥インフルエンザや豚熱対応

住民 No.87179

私の県では、畜産業は規模が縮小してきているのですが、鳥インフルエンザや豚熱の対策を理由に、畜産職の公務員が(2〜30年もの間の雇用が)維持されるとしたら、納得いかないですね。

Re: 鳥インフルエンザや豚熱対応

市民 No.87180

自衛隊は便利屋では無い
他県民が上の住民の様な県の負担を強いられるのは納得がいきません

会計検査は5年間は備えが必要?

なす No.87173

国の補助金・交付金を受けて行った事業は5年間は会計検査の備えが必要と聞きました。
この5年という期間には何か明文の根拠等があったりはするんでしょうか?

Re: 会計検査は5年間は備えが必要?

文書屋さん No.87174

単純に時効期間が5年間というだけじゃないでしょうか。

会計法
第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

Re: 会計検査は5年間は備えが必要?

なす No.87175

時効を迎えたことで会計検査が今後なくなるという整理なんでしょうか?

Re: 会計検査は5年間は備えが必要?

文書屋さん No.87176

以下推測ですが。
5年間で消滅時効にかかる。

補助金を出す方ももらう方も文書は5年間で廃棄する。

廃棄されているかもしれない文書を検査するのはおかしい(大事に長めに保管している者がバカを見る?)から、大多数の場合は5年間経過すれば会計検査がなくなる。

という具合でしょうか。

5年間経過後の案件を会計検査院が検査して不当事項が発覚したところで、国庫への返還を求められないのでは検査の意味が薄れてしまうということもありそうな気がします。