過去ログ [ 689 ] HTML版

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以前投票に行った時、投票所の職員に「罷免したい人がいなければ、そのまま投票してください」と説明を受けました。
でも国民審査について調べたところ、「☓」と白紙の数で審査がなされるとありました。
罷免すべきかすらわからずに白紙で投票をすることでも賛成になっている訳ですが、白紙投票を促していた当時の投票所の運用は適正だったのでしょうか。
「こいつ分かってねーな」って人は賛成票に数えられないように、「罷免したくない人には○を付けて」って説明した方がいいでしょうか。
そうすれば、考え無しな人の票は無効になって、賛成票になるということがなくなっていいと。
すいません、「罷免したい人がいなければ、そのまま投票してください」は正しいですね。
その後に「罷免したいかどうかがわからなくてもそのまま投票してください」と言われまして、そのことが疑問でした。
大変申し訳ありませんでした。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

選管ヤマト No.87319

「罷免したいかどうかわからなくてもそのまま投票してください」というのは、ちょっと誤解されかねない微妙な言い回しですが、現実にはそう言わざるを得ない実態もあります。

「罷免したい人がいなければ、そのまま投票してください」と説明しても、「そんなこと言われてもよく分からない」という投票人が多いんです。分からないから投票用紙を返すという投票人もいますが、これはこれで正解です。

一番困るのは、投票用紙を持って帰ってしまう投票人で、結構いるんですよ。それをやられると困るので、白紙で投票するか返却するか、どちらかにしてもらわなければなりません。

「分からない」という発言は、結局、「この投票人には罷免したい裁判官がいない」という事実の表示と解釈できるので、そう言われたら「そのまま投票してください」と告げて投票事務を円滑に進めることになります。
選管ヤマト様が仰るように、投票用紙を返却、投票を棄権することも可能と認識しています。
とすると、「わからないなら白紙投票してください」と選管事務局が言うのは賛成票の投票を促していることになるのではと思いました。
念の為申しますが、裁判官に恨みがあったり罷免させたかった過去がある訳ではありません。
「わからないなら投票の棄権もできますので用紙を返却ください」と言わ(え)ない事情があるのか、それとも選管側の制度理解が足りなかったのかが知りたいです。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

モモタ No.87324

こちらから進んで言うことはないにしても,選挙人から尋ねられたときに「わからないなら白紙投票してください」と言うことは一般的によくあることだと思います。

せっかく投票所まで来ているのに棄権の話をするのは違和感ありますし,投票する場合の説明をするのが自然かなと思います。
「罷免したいかどうかが分かりません」って他人に質問するなら、何を答えられても文句は言えないと思うけど。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

選管ヤマト No.87332

投票所で「棄権してください」と言われた職員から言われた投票人は、「え?棄権ってどういうこと?そんな大それたことなの?」と戸惑うのではないでしょうか。それが正しい表現ではありますが、言葉としては響きが結構強めで、心理的な圧迫が強い気がします。

「その投票人に特定の裁判官を罷免したい意思はない」ことはその言動から明らかですから、あまり強い刺激を与えないような言い回しをするのはありだと思います。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

疑問有効票 No.87333

あなたもいい大人なんだから、自分の不勉強を人のせいにせず、きちんと準備してから投票所に行きましょうね。

国民審査ではなく小選挙区の投票で、
「投票するべきかどうか分からない」
なんて言われたら
「何しに来たの?」
とバカにされますよ。
(たぶんバカにされていたと思いますが)

投票所に来るということは投票しに来た選挙人なので、係員が投票させようとしたことは間違っていません。
国民審査の意味が分かっていない人に対してその意義を懇切丁寧に納得いくまで時間をかけて説明をすることは係員の義務ではありません。
次からは審査広報をきちんと読んで、制度を理解してから投票所に行きましょうね。
一人消えた?
仮に有権者数が100人として、70人が白票、30人が☓を付けて投票した場合、当然罷免とはなりませんが、もし白票70人のうち41人以上が白紙投票せずに用紙を返却していたら、結果は変わるのではないかという疑問があります。

棄権という言い回しが良くないのであれば、「返却してください」でもいいと思います。
棄権が可能であるにも関わらず、職員がその事を伝えずに白票を促すのは消極的な賛成票へ誘導していることであり、それなら返却を促すべきなのではと思っています。

(個人の感想ですが)審査広報などで裁判官の情報を調べた上で投票に行っている有権者はごく僅かだと思います。
罷免の可否がわからないなら投票せず、真剣に可否について考えた人達の票だけで審査すべきなのではないでしょうか。

私の不勉強を指摘されるのはごもっともです。審査広報というものがある事も知りませんでした。ただ、私は国民審査の話をしているのであり、議員選挙の話はしていません。
また、投票所で制度について説明すべきだなどという話ではなく、もちろんそうすべきだとも思っていません。
よくわからない結果、職員に白票を促されて投票したのは、棄権できることを知らない方が悪い、人のせいにするなという理屈になるのでしょうか。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

通行人 No.87337

選管は罷免の方向に誘導することはできません。

>(個人の感想ですが)審査広報などで裁判官の情報を調べた上で投票に行っている有権者はごく僅かだと思います。

多くの人が事前に調べていないとしても、調べてない問題を選管側に転嫁する人はごくまれです。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

千手観音 No.87338

>それとも選管側の制度理解が足りなかったのか

お前に言われたくはない

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

モモタ No.87346

「罷免の可否がわからないなら投票せず、真剣に可否について考えた人達の票だけで審査すべきなのではないでしょうか。」

a様の考えはもっともだと思いますが,「真剣に可否について考えた人」を区別することは難しいと思います。
×をつけて投票した人でも全員が「真剣に可否について考えた人」とは限りません。適当に×をつけて投票する人もいるでしょう。

個人的には,「罷免の可否がわからない」人を消極的賛成とみなし白票投票を促すのは間違いだとは思いません。

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

通りすがりの元事務局 No.87379

あれ?そもそも棄権の法的根拠どこだ?
もしかして事務的には存在するが、法的には存在しない行為なのか?(投票に来なかった扱い?)

Re: 最高裁判所裁判官の国民審査について

事務屋 No.87453

ウィキペディアに棄権について記載があるけど、公職選挙法の条文にはなさそうだね。

記名押印の押印を削る修正について

王允 No.87441

押印の廃止に関し、国から(県経由で)新様式例が送られてきましたが
(省の局長通知)
「本書○通作成し、開設者及び△△△が記名のう
 え、各自1通を保有する」
となっています。
いろいろ問題があると思うのですが、
一般に、このような改正になっているのでしょうか。

Re: 記名押印の押印を削る修正について

樹海 No.87442

>王允さん

従前「記名押印」となっていて、見直しの結果押印不要(記名だけで良い)と判断したなら、そのような改正になると思います。
何が問題と考えているのですか?

Re: 記名押印の押印を削る修正について

王允 No.87443

>樹海さま
1)「記名」の場合、誰が記名したのかは問題にしないはずです。(初めから印刷でもいいはず)
2)事例は、市等と土地所有者の協定書で、一通は土地所有者(民間個人)が保管することになります。内閣府は、押印廃止により文書の真意性が確認されないことについて、その作成経緯等を保管することにより、立証手段を確保することを勧めているが、一般人側で、市作成の(押印もない)文書が、正式な最終文か、草稿か、担当者の案か、判断することは難しい。(そもそも内閣府の見直しマニュアルR2・12・18時点では、協議書・覚書等は押印存続となっていた)
・2)はまあ、不要と考えたのであれば、運用で対応もできる(原本証明をつける?)でしょうが、1)については、「記名」の定義が変わると思います(自分は、記名していないから、この文章は成立しない、との主張が可能になる?)。

Re: 記名押印の押印を削る修正について

樹海 No.87444

>王允さん

なんだろう?
「これでも記名だけでOKですか?ドヤァ!」って私が言われてる?

Re: 記名押印の押印を削る修正について

通行人 No.87445

当初の書き込みからこのような流れになるのは火を見るより明らかなので、「放置」が正しい。

Re: 記名押印の押印を削る修正について

河野犬郎 No.87447

押印で真贋判断ができますか?

Re: 記名押印の押印を削る修正について

王允 No.87448

>樹海 さま
「どや!」というのではなくて、
実際「どうなんやろう」というところです。

全体として、押印廃止の方向であることには間違いはないと思うのですが、
その手順として、どんな様式が定められているのかなと。
「甲・乙が、記名押印し」の「押印」のみを消す運用を
各省庁、各自治体は行っているのかなと。疑問に思いました。
書き方が悪く、申し訳ありません。

Re: 記名押印の押印を削る修正について

樹海 No.87449

>王允さん

>「甲・乙が、記名押印し」の「押印」のみを消す運用を
各省庁、各自治体は行っているのかなと。疑問に思いました。

最初から書いているとおり、押印不要(記名のみで良い)と判断したなら、そうするでしょうよ。

Re: 記名押印の押印を削る修正について

通行人 No.87450

「記名押印は(押印廃止したら)署名にすべし」ドグマかな?

Re: 記名押印の押印を削る修正について

河野犬郎 No.87452

押印で真贋判断ができますか?

衆議院議員総選挙の投票日について

一票の重み No.87331

今年行われる予定の衆院選ですが、任期満了日が10月21日なので10月17日が投票日になるだろうと思っていました。
ですが、そもそも衆議院解散になると議員は自動的に失職するため、任期に関係なく10月21日以降も投票日になる可能性があるのではないかと思いついてしまいました。

例えば9月末に自民党総裁選を行ったあとで臨時国会を開いて解散した場合、40日後の11月頭まで視野に入ってきますし、また、任期満了日まで臨時国会を開いたあとで解散すれば、11月末まで引っ張ることも可能なのではないのか、と。
この仮定があっているかどうか教えていただけると助かります。

結局のところ、今年選挙があると分かっていても、直前にならないといつになるのか具体的に決まらないということになるでしょうかね……。
公職選挙法第31条第5項を参照してください。

Re: 衆議院議員総選挙の投票日について

はるにれ No.87360

投票日が最も遅い日はいつか…であれば、10月21日に解散した場合が考えられますね。問題となるのは、国会会期中に解散したときは第2項と第3項の適用があるようです。
第2項適用は11月20日までとなり、第3項適用とすると11月30日までとなりますね。

Re: 衆議院議員総選挙の投票日について

一票の重み No.87361

ありがとうございます。
やはり11月末まで可能性ありますよね。

前回の任期満了選挙の際の選挙時報を見てみたところ、ギリギリまで任期満了にするのか解散にするのか決断できず、当時の自治大臣が乗り込んでいって投票日を決めさせたというエピソードが紹介されていました。

早く投票日を決めてくれれば予算的にも楽になるし、仕事的にも全然楽なんですけどね……。

Re: 衆議院議員総選挙の投票日について

通りすぎ No.87421

与党は自分の好きなタイミングで解散できるだけでなく、自党が不利ならば、任期満了の選挙すら遅らすこともできるのか。

ゼロ債務負担行為と交付金

りーちゃん No.87364

教えてください。
市の令和3年度の下水の工事に令和2年度の12月議会でゼロ債務負担行為を設定しました。この工事に、国の令和2年度の3次補正で交付決定された社会資本交付金を充てる事は可能なのでしょうか?

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

元担当 No.87365

都道府県の担当課に確認しない理由を教えてください

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

えんえん No.87367

・あなたの上司はどう言ってますか?
・あなたの市の法務担当はどういう判断をしましたか?
・国、県には確認しましたか?

は、洋々亭フォーラム三大クソ回答と思っています。それらを確認する前に、担当者は手がかりがほしいのではないかと思います。ほんのちょっとしたヒント、法律や条令を質問者は求めてこのフォーラムに来ているのではないでしょうか。

元担当さんの書き込みがクソ回答と言っているのではありませんので、誤解されないようにお願いいたします。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

反通行人 No.87376

えんえんさんの意見に賛成です。
更に言うなら、通行人得意の「スレ主は一人職場ですか?」を加えればいいと思います。

通行人よ、久しぶりに見たら、また、お前は人様に迷惑をかけているのか。いい加減にしろよ。
本当に切羽詰まっていたら、お前に言われなくても関係者に聞く。聞くなと言われても聞く。

えんえんさんの言うように、ヒントを求めてということもあると思う。それは否定しない。真面目に利用している人もいると思う。

しかし、多くは娯楽目的だ。こんな伏魔殿のようなところに聞いてくるのは娯楽を求めてのことだ。

暇だから、面白い議論ができるかもしれない。聞いてみよう。

だから、「スレ主は一人職場ですか?」はあまりにも無粋だ。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

774 No.87377

同じ名前を複数の人が使う←これが理解できていない人がたまにいますね
釣りかもしれんが

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

通行入適りすがい No.87381

変な思い込みでローカルルールを勝手に作ってマウントをとっている常駐が複数いるようですが、

こういう閉鎖的で排他的な態度と書き込みがアンチを生み、また聞きづらい掲示板になってしまうんじゃないですかね、馬の耳に念仏かもしれませんが。

守るかどうかは別として、管理人さんもある程度ルールを明示しておいたほうがいいんじゃないですか?初心者歓迎なのか、既出だググレカス、回答したら礼を言え、とか、変な思い込みで噛みつく輩(職場で嫌われていると思いますが)がいるようなので。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

反通行人 No.87384

当局様

繰り返しになりますが、

あなたの上司はどう言ってますか?
あなたの市の法務担当はどういう判断をしましたか?
国、県には確認しましたか?
スレ主は一人職場ですか?

という類の、質問の回答とは関係のない、無粋な書き込みは禁止にしたらどうですか。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

774 No.87385

投稿確認事項がすべて。
どんなルールを作ろうが守られなければ意味はなし。
常時監視するような暇な管理人じゃあるまいし、期待しすぎるなってこった。
匿名掲示板なんだから気に入らなければスルーしてちょーだい。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

通行人 No.87386

スレ主放置ですか?

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

反通行人 No.87387

大丈夫か。
誰(私も含めて)も質問に回答していないのに放置もへったくれもないだろ。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

アンチ通行人 No.87389

>>あなたの上司はどう言ってますか?
>>あなたの市の法務担当はどういう判断をしましたか?
>>国、県には確認しましたか?
>>スレ主は一人職場ですか?

ほんとこればっかり繰り返す意地悪な常駐がいるよね、だったらここに来ないだろ、
いろんな意見を欲しがって質問者はここに来ているんだと思いますが。
常駐でそれに気づけず気づかずだとしたら、よっぽど融通が効かないKYか相当底意地の悪いパワハラ公務員か人間のクズのどれかじゃないですか?
荒れ始めると「意味ないことはやめよう」と決まり文句。
そのことが意味ないことをやっている張本人だと気づいていない。

どのみち使えない役人、ただの税金泥棒としか思えない。

そんな連中を放置プレイしているのか、改善できていないのか、ただ単にアクセスやクリック率を上げて広告収入が欲しいだけなのか、管理者の姿勢にもなんだか疑問を感じます。(まさか本人じゃないですよね?)
そういう方針ならそうと明示すればいい。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

名無しさんお腹いっぱい No.87390

個人が趣味の延長でやってる掲示板で管理者批判かよ呆れるね
利用したい人が利用する
そうでない人は利用するなってこと

何をルールとして何を明示するかは洋々亭さんの自由
勘違い野郎ばかりだな

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

反通行人 No.87392

勿論、この場所をどのように運営するかは当局の自由だし、運営方法に賛同できない者は利用しなければよい。
しかし、それだとすそ野が広がらない。せっかく質問しても「スレ主は一人職場ですか?」なんて底意地の悪い返しがあると新人君はもう利用しなくなる可能性もある。

以前の知恵袋はここ同様にひどかったが、IDを原則一つに限定したり、暴言を取り締まる動きが見られたり、以前に比べれば多少マナーがよくなった。

知恵袋と同様の努力を当局に求めるつもりはないが、ブロック機能ぐらいは付けてほしいな。「スレ主は一人職場ですか?」類の回答をしているやつらを全員ブロックするけどな。そうすれば新人君も参加しやすくなるかも。(結局、名前を変えてくるから意味ないか)

せっかく専門性の高い掲示板なのに、一部の底意地の悪いやつらのせいで利用者が減るのはもったいない。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

7743 No.87393

>すそ野が広がらない
>新人君も参加しやすくなるかも
>利用者が減るのはもったいない

大きなお世話だよ

>ブロック機能ぐらい

ご自身で開設して好きなように掲示板運営しなさい
頼まれてもいないのに他所のお宅に勝手に来て文句つけるんじゃない

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

トリプルB No.87394

何を要望しても全く反映されないのなら、誰かが言うようにそんな掲示板を利用しなければいいこと。そんな劣悪な環境でも利用したい人たちだけで運営していればよいこと。「俺たちはこれで満足しているんだ」と思っているのなら外部がとやかく言う筋合いのものではないので大きなお世話ということになりますね。

ただ、揚げ足取りのように質問と関係のない回答を繰り返す一部の常連たちの態度は不快です。どうせ利用するなら気持ちよく利用したいけど、無理なんだろうなぁ。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

名無しさんお腹いっぱい No.87395

運営しているのは洋々亭さんだ。我々は単なるユーザー。
自分たちが運営者などという考えだから勘違いしてると言われる。
揚げ足取りだの質問と関係ないなどの意見は、自分が質問した際に付いた回答に対してだけ言いなさいよ。

何が不快で何がそうでないかは人それぞれだろ。
気持ち良いかそうでないかも同じ。
自分の価値観を他人が運営する掲示板に押し付けるな。
どんな投稿であれ、投稿確認事項に反しない限り認められる。

つまり、私はあなた方の投稿を認めたうえで「黙ってろ」と書き込む。
反論は自由だ。そして反論すればするほど、あなたも不快な書き込みをする常連の一人となる。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

トリプルB No.87396

あなたの主張には救いようのない矛盾がある。
どんな投稿であれ投稿確認事項に反しない限り認められるのであれば、自分の価値観を他人に押し付けることも認められることになる。
私はあなたの価値観を押し付けられているように感じる。
よって、私はあなたの投稿を認めたうえで書き込む。こんな言葉は使いたくないが、

黙ってろ。

こんなことに何の意味がある?
発せられた暴言や揚げ足取りのように質問と関係のない回答に対して反論することやその暴言等を咎めることは許されても、暴言等を発することは許されない。と私は思う。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

名無しさんお腹いっぱい No.87397

ご自分の矛盾には気が付いてないと見える。

私にはあなたの投稿が不快だ。気持ちよく利用したい。
黙ってろ。

私の投稿が暴言なら、あなたの投稿も暴言だ。

貴方がどう思おうと勝手だが、暴言に暴言で対抗して
貴方が言うところの「一部の常連」と同じことを繰り返すつもりかね?
愚かだね。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

名無しさんお腹いっぱい No.87398

おっと、途中で送信してしまった。

正直ね、「上司はなんて言ってる」とか「前任者は〜」とか「県の担当は〜」とかレス付ける人は好きじゃない。でもね、だからといってそれを止めることができないことを知ってるから騒がない。
不快だからって、そのレスに突っかかったところで解決なんてできないんだよ。
そして無駄にスレが消費される。このスレみたいにね。
今回は"特別"に実演してみせたんだからいい加減気付きなさいよ。

主にとってはいい迷惑だったろう。
すまないね。これもまた掲示板ってことで勘弁してくれ。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

通行人3 No.87399

ここに至るまでの経緯や自分の考え、上司・同僚の考えを書かず、丸投げする輩が公務員とは思えない。
公務員研修所のオリエンテーションやグループ討議で発言しない輩と同類。
私はそういう輩が不快です。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

7743 No.87403

>>去れ厨さん

ちょっとなに言ってるかわかりません。
わざわざ書き込んでいただきましたが、気に障ることでもありましたか?それともなにか不都合でもあったんでしょうか?
とりあえず、もうすこしわかりやすい文章でお願いします。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

参加資格 No.87404

投稿確認事項
1.本フォーラムは、個人である運営者が、地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場として提供するものです。趣旨を理解された上で投稿されるようお願いいたします。

去れ厨さんは「行政に関心を持つ人たち」ですか?

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

774 No.87406

見ていて不愉快になる掲示板を、なぜ 去れ厨さん は、お金をもらっているわけでもないのに見ているのか気になるところですが…

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

通りすがらない No.87407

悩める質問者にヒントを! 一行だけでもいいんです。
↑大事なのはこれよ

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

お通りすがり No.87408

みんな性格悪っ!!

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

ダブリーツモ海底 No.87411

しかし、こんなに続いているのに、誰一人、質問に1ミリも回答していないのは気の毒。
こんなの珍しいのでは?
誰か回答できる人いませんか。回答して終わりにしたらいかがですか。

Re: ゼロ債務負担行為と交付金

名無しさん No.87412

意地悪でも揚げ足取りでもなく、もちろん性格悪いわけでもないが

「こればかりは国に確認するしかない」とアドバイスします

追記:なお、「去れ厨さん」は不都合があったようで、投稿を削除されました。話が繋がらなくなりましたね

そして、スレッドが長くなったので続けるなら新規投稿で仕切り直してください
これにて終了

過年度収入とする取扱い

万年異動希望 No.87366

当方県の担当者です。
県から市へ交付した補助金でなされた事業に係る財産処分(譲渡)が生じたため当該市に対し補助金返還を求めるところです。
返還額を算定するには市から譲受人へ譲渡する際の譲渡額を用いることとされているのですが、現時点で譲渡額が定まっておらずこれに伴って返還額の算定ができないまま現在に至っています。なおそうした事情から予算計上もしていません。
仮に返還額が3月までに定まった場合、補助金返還収入は過年度歳入と整理して新年度予算において取扱うということになるかと思いますが相違ないでしょうか。なお本件は臨時的な事象によるものなので、内規上収入調定の時期は任意とされております。

Re: 過年度収入とする取扱い

中務少輔 No.87378

補助金に詳しくないので、間違っていたら、ごめんなさい。

臨時的な事象によるものとのことですが、返還額を決定した時に収入調停すべきであると思うので、
令和3年3月に返還額を決定した場合、その時に収入調停をして、
翌年度の5月末の出納閉鎖までに納付されれば令和2年度歳入となり、
出納閉鎖後であれば過年度(令和3年度)歳入になると思います。

包括外部監査について

監査 No.87348

3年前に包括外部監査を受けたのですが、ダラダラと報告を求められます。
当自治体特有のことではなく、日本全国の自治体が抱えている共通の問題です。
国が改善策を示さないとどうにもなりません。
そんな事項を一自治体に指摘する公認会計士もどうかと思うのですが、
正直言って、一自治体としてやれることは全てやっているのですが、抜本的で、完全な形での改善は不可能です。
そもそも一体いつまで報告をもとめられるのでしょうか。

Re: 包括外部監査について

市民 No.87349

>そもそも一体いつまで報告をもとめられるのでしょうか。

公認会計士は無報酬なんですか?

Re: 包括外部監査について

asato No.87351

地方自治法第252条の38第6項に基づき、監査結果に基づく措置を行ったときは公表することになっています。これは、監査の指摘を受けた首長、議会、各種委員会等が(監査委員に報告して)行うものであって、指摘を行った包括外部監査人が継続してその後をフォローアップするものではありません。監査を受けた機関において、指摘に対してどう対応していくかを定めておけばよいものであり、「本団体ではどうにもできないので措置を行わない」ということでよい、と決めてしまえば、それはそれでよいことになります。
「報告を求め」る主体が明らかではありませんが、おそらくは包括外部監査人ではなく、指摘を受けた首長部局なりの運用としてそうなっているのでしょうから、そのような報告の仕方が可能なのか、確認してみるべきだと思います。
ただ、国の問題だからどうしようもない、というのは自治体としては一般的では無いのではないでしょうか。市であれば都道府県や市長会を通じて国へ改善を要望していくのが常道だと思うのですが。

なお、過去には「過去の包括外部監査の指摘事項の生かし方に関する包括外部監査」を実施され、「過去に指摘された事項を放置しっぱなしでけしからん」という監査意見を出された自治体も存在します。


地方自治法第252条の38第6項(抄)
(略)監査の結果に関する報告の提出を受けた(略:長等)は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

Re: 包括外部監査について

監査 No.87352

asatoさんへ

ご回答ありがとうございました。
現在は毎年の会議の議題に載せておくだけのアリバイ工作的なことしかしておらず、意味のない仕事に辟易としていました。
今後も引き続きアリバイ工作をすることになると思いますが「本団体ではどうにもできないので措置を行わない」的な回答で終わらせることができるのか上に話してみます。
ありがとうございました。

Re: 包括外部監査について

市民 No.87353

無視すんなよ

Re: 包括外部監査について

通行人 No.87354


確かに

休日を定める条例の(前号に掲げる日を除く)

高卒ルーキー No.87336

ついででもけっこうですのでおしえてください。
休日を定める条例について

第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

と、よくありますが第3号ではなぜ第2号の休日を除いているのでしょうか?
また、なぜ第1号は除かないのでしょうか?
第3号では祝日は休日ではないのに第2号では休日になる・・という表現が不思議です。

素人質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
第3号で除かれているのは1月1日ですよ。
うちの市だと、3号は、「12月29〜31日と1月2日、3日」ってなってますね。

1号と2号や、1号と3号は年により重複するかどうか(何日が重複するか)分からないけど、2号と3号は絶対に重複するから「除きたい」んでしょうか。

別に「除く」ってしていない(重複上等な)自治体もありますね。
1号は曜日、2号・3号で日を定めていると理解しておりました。

手元に自治法の逐条がありませんので書いてあるかわかりませんが、4条の2のところを見てみるのも良いかと。

Re: 休日を定める条例の(前号に掲げる日を除く)

高卒ルーキー No.87347

みなさんのおかげで理解することができました。
ありがとうございました。

読書バリアフリー化法について

村井 No.87339

文科省と厚労省から読書バリアフリー化法の計画策定が自治体に言われていますが、学校図書館担当部署か公立図書館の担当部署か障害担当部署かどこを主体とし計画策定していますか?周りに聞くと教育関係部署が計画策定、障害担当部署がお手伝いするのかなと言ってましたが知識が無くすいません。

Re: 読書バリアフリー化法について

通行人 No.87340

普通に厚労省主体だから、対応する部署でしょう。図書館担当の訳ない。

Re: 読書バリアフリー化法について

take No.87341

本を読むこと(読書)に関しての施策なので、学校図書や公立図書館を所管する教育関係担当部署が計画を策定するのではないかな。障害保健福祉部局と連携してとあるので、福祉部局と調整しながら作成するものだと思います。
死亡者への通知を成年後見人に送付する行為は無効ですが、何度伝えても送付してくる市役所の事務処理瑕疵はマスコミに通報して報じてもらうべきですよね?
別に「べき」ではないと思います。
わかりました
通報します
家庭裁判所に対して成年被後見人が死亡した旨の報告を行い後見終了の登記申請を法務局にて行うこととなります。
この他、管理の計算や相続人への引き継ぎを行う必要もあります。

企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87258

 初めて投稿いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

 今年度から企業会計部署に配属となりました。
 企業会計は初めてのため、わからないことだらけです。

 現在、来年度当初予算関係をしております。
 新たに5年間の公用車をリースするため、予算を計上しました。
 一般会計では、条例に基づき長期継続契約ができるため、債務負担行為は必要ないと思います。
 当方の条例では下記のとおりの内容です

 「(長期継続契約を締結することができる契約)
   第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
    (1) 機械、器具その他物品を借り入れる契約であって、商慣習上契約期間が
       1年を超えるもの
    (2) 庁舎管理に係る業務委託契約その他の役務の提供を受ける契約であって、
       毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの      」

 他の自治体の条例を見ると、「規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定めるものとする。」という規定が見受けられます。

 当方の別の企業会計は、車のリースを債務負担行為としております。
 また、当方の各企業会計の会計規則には長期継続契約の規定はありません。

 この場合、当方では長期継続契約はできないということになるのでしょうか?

 どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。

 
>はじめての企業会計さん

自動車のリースをよく知らないのですが、債務負担行為をしたリースは所有権が移転するタイプだったのではないですか。
それならば、長期継続契約はできません。

Re: 企業会計における長期継続契約について

通行人 No.87260

企業会計は門外漢ですが、ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いでしょうか。

Re: 企業会計における長期継続契約について

水星人 No.87266

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に、対象となる契約の種類・範囲について更に規則や企業管理規程に特定を委任する規定がないということは、直接当該条例自体を根拠に、一般会計、企業会計を問わず、条例に定める種類・範囲の長期継続契約ができることになります。
 当方の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定ぶりもはじめての企業会計さん方と同様ですが、公営企業会計において自動車のリース契約も行っています。

Re: 企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87267

樹海様
通行人様

早速の投稿、ありがとうございます。
ネーミングはわかりませんが、契約しようとしているリースは所有権移転はないタイプです。
最初のリース期間終了の際には、再リース契約をすることになります。

Re: 企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87268

水星人様

ありがとうございます。
やはり、規則や企業管理規程に特定を委任する規定がなく、条例に直接可能な契約の内容を規定している場合は、それにもとづいて契約できるということですね。

大変にありがとうございました。
>はじめての企業会計さん

>当方の別の企業会計は、車のリースを債務負担行為としております。

これは、
ア 常に債務負担行為にしている
イ 債務負担行為にしている案件を見つけた
のどちらの意味ですか?

Re: 企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87270

樹海様

ありがとうございます。
当方では今年度から企業会計となりました。
それで、特別会計から引き継ぐ現有のリース車を、特別会計の時には長期継続契約としていたんですが、今年度の企業会計の予算編成の際に、債務負担行為調書の一覧に載せた経緯があります。
そのリース車が来年度の中途で期間終了になります。
このため、来年度で、車も変えて、新たにリース契約をすることになっております。
このため、来年度予算に新たなリース予算を計上することとなっている次第です。

Re: 企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87271

樹海様

追記です。
財政課の職員に聞いたところ、長期継続契約の案件だから、債務負担行為はしなくていいのではないかと意見したが、当時の担当者はそのまま債務負担行為調書にあげてしまったそうです。

おそらく、当方の水道事業が複写機のリースを債務負担行為で契約をしているため、同様にしたのではないかと思われます。
>はじめての企業会計さん

何を言ってるか分からない
アかイか

Re: 企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87273

樹海様

わかりにくい文章で申し訳ございません。

現有のリース車は、R01年度までは特別会計で、長期継続契約でした。
しかし、R02年度で企業会計に移行し、その予算書において、債務負担行為調書に掲載したので、イになると思います。

ただ、この度投稿したのは、R03年度で新たにリース契約を締結する際に、当方の条例の状況において、企業会計で長期継続契約ができるかどうかの疑問です。
>はじめての企業会計さん

企業会計で長期継続契約にしているものはないか調べてないの?
調べていないとかいるとか
その変を含め困っているから
窮してフォーラムで質問しているんだと思いますよ
>十戒さん

条例や規則からでは長期継続契約にできない理由が見当たらず、ひとつの債務負担行為が見つかっただけで「長期継続契約にできない」と決めつけているから、そこを確認したいんじゃないですか?
その一つの債務負担行為には、長期継続契約にできない理由があるかも知れないですしね。
あと、端から見てて、「債務負担行為にしている」ことも、やや疑わしい(長期継続契約を誤って債務負担行為調書に載せてしまったのかも)ですね。
>年度の企業会計の予算編成の際に、債務負担行為調書の一覧に載せた経緯があります
債務負担行為の議決をしていないのに、調書に載せるって、どういう経緯なのですか?

Re: 企業会計における長期継続契約について

はじめての企業会計 No.87315

ご投稿いただいたみなさま

この度はいろいろとご意見いただきありがとうございました。
皆様の自治体でのの取り扱いや、当方の疑わしい点など、いろいろと参考になりました。
これらも参考に予算書を仕上げて参りたいと思います。

改めてありがとうございました。

Re: 企業会計における長期継続契約について

通りすがり No.87316

役に立たなかったし、解決もしていないけど、もうここでは相談しないということですね。
ま、それでいいと思いますけど。

職員給与条例の一部改正について

K.N No.87302

はじめて質問させていただくものです。
毎年、国から出される人事院勧告によって、期末手当の支給率の改正などが行われます。
この改正は、ほぼ毎年度改正で、12月の支給率の改正と併せ、翌年度の6月と12月の支給率を平準化させる2段改正を行う場合がありますが、その場合の改正方法について質問です。
12月の期末手当支給率の改正を本則ではなく、附則で(期末手当支給率の特例)との見出しで改正しているところがあったのですが、この改正方法は、可能なのでしょうか。
ネットで検索した際に、そうした改正を行っているところがあったので、気になりました。
何か、皆様のご意見をいただけたらと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 職員給与条例の一部改正について

タスク No.87304

>K.Nさん

うちの「自治体」では、「人事院」勧告によって期末手当の改正などは行ってませんが、それは置いといて。

年度を通じて民間給与との整合をとるため夏の分の増減も含めて冬の分の手当で調整するから、本則ではなく附則という考えなのかなと思います。

Re: 職員給与条例の一部改正について

K.N No.87305

>タスクさん

返信ありがとうございます。
すみません、補足しますと、特別地方公共団体であるため、現在国に準じた対応ををしており、人事院勧告と所属する都道府県の人事委員会の勧告に準じた給与改正を行っているところです。

年度を通じて・・・考えなのかなと思います。というご意見承知しました。

ただ、当方の改正方法が、第1条で12月の支給率改正(夏の増減分も含めた冬の手当の調整)についてを規定し、第2条で改正した支給率を翌年の6月、12月で平準化する規定をさだめ、附則でそれぞれ施行日を定めるというやり方だったので、この特例措置という方法が適正なのかどうか気になっておりました。
また、今後の参考としたいと思います。

Re: 職員給与条例の一部改正について

中務少輔 No.87307

スレ主さんの団体のように、いわゆる2段ロケット方式でもいいですし、特例的な取扱いとして附則に定めてもいいですし、ほかには特例を別条例にする方法も考えられます。
結果が同じであれば、いずれの方法でも構わないと思います。
個人的には2段ロケット方式の方が分かりやすいかなと思います(特例が附則や別条例だと見落としがちなので)。

校内でライブ配信をするには?

ライブ配信さん No.87277

教えてください。
体育館に無線LANが設置されました。
こんなご時世ですから体育館での集会等は蜜を避けて、生徒は教室で。

今回、講演会で講演者は体育館でスピーチします。
教室前の廊下に無線LAN設置、教室の黒板には壁掛け式のプロジェクターが設置されています。

どのような環境(構築)にすれば、ライブ配信で視聴できますか?
工事も必要ですかね?

有線と無線では、施工方法も違いますか?

無知なのでよろしくお願いします。

既にライブ配信されている学校がありましたら是非教えてください。

Re: 校内でライブ配信をするには?

暫時 No.87278

>ライブ配信さんさん

無線LANの管理者にご相談ください。

Re: 校内でライブ配信をするには?

シスアド No.87284

詳しくお答えしますので、ネットワーク図、機器一覧表を提示ください

Re: 校内でライブ配信をするには?

暫時 No.87287

>シスアドさん

セキュリティポリシーなどの情報も必要ではないですか?

Re: 校内でライブ配信をするには?

ライブ配信さん No.87296

ありがとうございます。
今、自宅なので、明日にまた。
感謝します。

Re: 校内でライブ配信をするには?

野良猫 No.87303

どんな形にしたくて、予算、人員、時間がどれだけあるのか。また、セキュリティやその他の制限がどれだけあるのかによると思います。

インターネットに直結していれば、有名どころのサービスを使えると思います。

インターネットに直結していなければ、機材やソフトを整えれば可能です。フリーウエアでも使いようによれば可能なはずです。

ただ、ネット直結の可否にかかわらず、回線容量の問題や、セキュリティ等の問題が生じますので、ネットワーク管理担当者さんに相談するのが一番早いと思いますが。。。

タイムラグが生じてもよいのであれば、MP4形式あたりで録画して、それを各PCに送るか、共有フォルダに入れれば、ある程度の目的は達成されると思いますが、それじゃダメなんですよね?

月並みな回答ですみません。

署名押印の廃止について

ズガイ No.87299

押印を廃止するとして、署名でないといけないと条文等に明記されていない申請書等については記名だけでも受け付けて良いのでしょうか。

Re: 署名押印の廃止について

通行人 No.87300

どーぞ

Re: 署名押印の廃止について

脆性破壊 No.87301

>ズガイさん

「押印を廃止するとして、」という表現の意味するところが図りかねるのですが、廃止したらそうなる(記名だけでいい)でしょうね。

他団体が押印の廃止を決めたのか、自分が法規の改正に関与できる立場で記名だけで受け付けていいか決めかねているのか、どっちなんでしょう。
初歩的な質問ですが、掲題、支出権限の観点で債務負担行為と継続費の違いを教えてください。

当方ですが、情報システム部門の管理部門に着任した新人です。

当市においては、令和7年4月に内部事務系システムの新システムの運開を予定しており、
・令和5年度のシステムの入札・契約・構築開始
・令和6年度末納入、令和7年度4月より運用開始
を予定しております。

なお、契約形態としては、
・構築費を令和6年末の検収を以って支払い。運用保守は別契約
・構築費・運用保守費用合わせて7年間のリース(令和7年4月より)で考えてます。
のどらかで検討しています。

A・B両方の場合において、債務負担行為もしくは継続費の設定が必要な認識ですが、
それにあたり2点をご教示いただきたいです。

@構築費を令和4年度に令和5年度向け予算申請として申請する予定ですが、仮に令和5年度予算にて債務負担行為を
 設定した場合は、令和6年度に改めて令和7年度向け歳出予算に計上するために予算申請を行い、議会の
 議決を得る必要がある理解で大丈夫でしょうか。
A継続費として設定した場合は、継続費と違い、令和5年度の予算申請・議会議決なしに、支出を行える
 認識で大丈夫でしょうか。

初歩的な質問で恐縮でありますが、よろしくお願いいたします。
債務負担行為・継続費の議決は、おおざっぱに言うと、事前にその支出を歳出予算に計上する保証(予算計上の義務)であるので、支出年度に歳出予算(大体予算書の1表の金額)として議決がないということはありえないはずですけど。
ありがとうございます!

ですよね、、、。

ただよく債務負担行為と継続費の違いを論じる際に、支出権限の有無が論点になることが多いと思うのですが、
それが実務上どういう違いがあり、手続き上、どういった差が出るのか腑に落ちておらず、、、。