過去ログ [ 690 ] HTML版

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パワハラ幹部職員の対応について

人事部局担当 No.87587

本人の無自覚パワハラで休職者まで出ている状況ですが、何とか自覚させる手段はないものでしょうか。

何も言わせない空気を醸成しているのですよ。仕事は出来る方なので、上のウケはいいのですが。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

公務員 No.87590

あなたが処分を起案すれば良いだけ

Re: パワハラ幹部職員の対応について

No.87592

その人をヒントに資料を作ってパワハラ研修をしてみてはどうでしょうか。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

通行止 No.87593

このまま放っておいたら更なる犠牲者が出る可能性もあるので、

1 どうしてそうなったか(原因解明)
2 再発を防ぐためにはどうするか(再発防止)

以上2点を整理して対応したら良いと思います。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

地平線手前 No.87594

これ以前、ウチも類似したケースがあったけど、
総務担当幹部が、休職はパワハラが原因とは言えないし、そもそもパワハラに相当しない、とか言い出して握り潰したことがあって。同期だからかばったのではないか、との憶測も出た。

スレ主さんも横ヤリには気をつけて。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

人事部局担当 No.87595

スレ主です。
皆さんアドバイスありがとうございます。
色々ケースを想定して対応を考えていきたいと思います。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

中務少輔 No.87602

被害者が声を上げることが一番効果があると思います。
一人の声では難しくても、二人、三人と増えていけば無視できない流れとなるのは「me too」運動の例があります。
被害者が声を上げることは難しいかもしれませんが、人事部局担当さんが声を上げやすい環境を作るなど支援してあげてください。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

白黒 No.87603

中務少輔さんに同意

当人は全然悪いと思ってないから、
え、これがパワハラになるの?
くらいの認識だろう。

ところで地平線手前さんの自治体は
私と同じかもしれない。
三年前の件なら。
二人とも退職してもういないけど。

Re: パワハラ幹部職員の対応について

地平線手前 No.87604

え。驚いた。
同じ自治体の方の投稿があるとは。

休職者が復帰できたのは良かったけど
あれは後味が悪かった。

資金前渡にかかる精算の領収書について

なっとうおにぎり No.87576

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、タイトルのとおり、精算にかかる領収書について、
ご意見をいただきたく投稿させていただきました。

昨今、押印の省略と世間では騒がれておりますが、
資金前渡で受け取ったお金を相手方に渡した際の
領収書の押印を省略できるとなった場合に、
どのような「受け取った」という意思表示ができるのか、について、
規則の改正も含め、今後検討していかなくてはならなくなってきていると思います。

サインも方法の一つであると思うのですが、
字の書けない高齢者等のできる意思表示や、
精算の証拠となる書類について、
すでに検討に入られている自治体様もいらっしゃれば、
ご教示いただけますと幸いです。

押印を省略する手前、拇印に代えるというのも違うなと思うのですが。
印鑑やサインが絶対とは言えませんが、
渡す先の受け取ったという意思表示を示すものがないと、
職員の不正も起こりやすくなるのではないかという不安もあります。

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

常識人 No.87577

相手が作成する領収書なら、サインもいらないような気もしますが、こちらが用意するものならば、サイン又は押印にすればいいような気が。
不正の起こりやすい状態なら資金前渡をやめる方向が良いかと。
資金前渡は支出の特例かと存じます。

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

通りすがり No.87580

領収書を出す人の属性にもよるかな。
商人なのか、個人か。

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

なっとうおにぎり No.87583

〉常識人さん

ご返信有り難うございます!

当方の事業では、相手が高齢者や生活保護受給者に対しての資金前渡が多く、
心身の状態などで、領収書の作成及びサイン等が難しいことが多いようです。

となると、やはり押印をお願いし、少しでもスピードアップを図るために、
シャチハタを可にするくらいしか方法はないですよね…

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

なっとうおにぎり No.87584

〉市民さん

返信有り難うございます。

おっしゃるとおりで、支出の特例なので、
個人的には件数を減らしたいと思うのですが、
それぞれの事業担当の事情があり、
数を減らすことは難しいようです。

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

なっとうおにぎり No.87585

〉通りすがりさん

ご返信有り難うございます。

領収書を出してもらう先の多くは個人です。

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

通りすがり No.87586

常識人さんがおっしゃってる「サイン又は押印」てのは、サインでいいけど、それで困る人は押印でもいいですよってことでしょ。
押印をお願いしちゃうと違うと思いますよ。

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

常識人 No.87588

そうです。
原則はあくまでサイン(押印不要)で。建前としては。
現実に押印の人が多数としても、押印廃止したことにできればいいですよね。
はんこレスの目的を考えればサインでも押印でも同じでは?

Re: 資金前渡にかかる精算の領収書について

なっとうおにぎり No.87596

〉通りすがりさん、常識人さん、市民さん

勉強不足なわたしの、わけのわからない質問にご返信いただき、
本当にありがとうございます。

今まで押印が原則だったものを、
相手方が作成してきたものは諸々別として、
印刷したものを渡して受領の意思表示としてもらうのはサインを原則とするけれど、
それが難しければ、やむを得ず押印も可とする。
というような考え方ということでしょうか?

市民さんがいうように、コロナ禍でのはんこレス化の考え方からすると
複数の人が触れる時間を減らすということで言えば、
サインもはんこも同じだとは思うのですが、
誰が書いたか押したかもわからない領収書でも、
どちらもない領収書で精算をするのは、
なんとなくしっくりこないので質問させていただきました。

時がたてば、それが常識となり、違和感がなくなっていくのでしょうか…

業者からの接待

市役所職員どこいった No.87557

・役所以外の人間から接待受けるなんて裏山けしからん
・許せないと言いつつ都合が悪くなると投稿削除(最近多いね

こんな市役所職員がいることは異常ではないですか?

Re: 業者からの接待

通行人 No.87558

削除すること自体はいいんじゃね?
意味ないスレだったし

Re: 業者からの接待

通行止 No.87559

おー消えたか無駄スレ
マジレスした方はお気の毒でした。

Re: 業者からの接待

市民 No.87564

地方公務員の皆さんは国家公務員の不祥事に寛容ですね

Re: 業者からの接待

官官接待 No.87565

おや?このスレの何処に地方公務員が?
もしかして、あなたのことですか?

Re: 業者からの接待

地方の公務員 No.87566

総務省は、けしからん!
迷惑を被っている!

これでいい?

Re: 業者からの接待

正真正銘の地方公務員 No.87567

公務員のマインドとしては、
1 自分は疑われることはしない
2 人がやっている場合、自分が処分権限を持っていないなら言及しない
3 自分が処分権限を持っていたら十分な調査なしには発言しない
じゃないかな。

ワクチン接種を自衛隊で行えないのか?

スペシャルクレージー君 No.87571

鳥インフルエンザや豚熱対応に自衛隊を要請していますが、新型コロナウィルスのワクチン接種に自衛隊を要請できないのでしょうか?
左翼市民が騒ぐから不可?

Re: ワクチン接種を自衛隊で行えないのか?

通行止 No.87572

局地的な対応のものではなく、全国レベルですから人員を考慮すると難しいのかな、と思料します。

離島や医療過疎地など限定される場合はその可能性はありますが、そのケースでもまず近隣市町村に協力要請を出すのが実情かと。

Re: ワクチン接種を自衛隊で行えないのか?

自衛隊関係者ではありません No.87573

 自衛隊に限らず、行政機関の活動には法令の根拠が必要です。
 例えば、自衛隊の災害派遣については、次のようなスキームとなっています。

・市町村長は、災害対策基本法に基づき、知事に対して自衛隊の派遣要請を求めることができる。
・都道府県知事は、自衛隊法に基づき、防衛大臣等に対して自衛隊の部隊等の派遣を要請することができる。
・防衛大臣等は、自衛隊法に基づき、部隊等を派遣することができる。

 鳥インフルエンザや豚熱対応、あるいは、コロナ対応については、他のスキームもあるかもしれませんが、災害派遣が多いと思います。
 ここでは、公共性、緊急性、非代替性の三要件すべてを満たす必要がありますので、ワクチン接種の場合は、少なくとも災害派遣の対象にはならないと考えられます。
国、地方を問わず、河川法令または河川管理実務の経験がある方にお尋ねします。

本省課長通達 昭和51年9月7日付け 会発第918号・河政発第58号「廃川敷地等の管理について」の5 経過措置期限後判明した「みなし区域」の処理について(3) によると
昭和51年4月1日以後に判明した「みなし区域」については、すみやかに廃川公示を行い法定管理期間満了日までに、法令に従って処理・・云々となっています。これだけならわかるのですが、原文には、満了日の後ろにカッコが挿入され(昭和52年1月31日)と具体日がうたわれているのです。これって変ですよね。今判明した事案はどうするのですか?
個人的な解釈ではなく、これ以外の根拠規定や通達、文献をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

では、コメントしやすい一つの解釈をお示ししましょう。
「昭和52年1月31日以後、その土地は何ら手続きを経ずに、河川法の適用外となるが、行政財産(公共用財産)ではある。」という解釈に対して何かコメントしてください。
>みなし子さん

そうすると、これ以外の根拠規定や通達がなくても当然に理解できる内容なら、誰も教えられないので、あなたにとっては迷宮入りになりますね。

「みなし」の意味、なぜ「みなす」必要があるかを考えればいいんじゃないかな。
いつも大変参考にさせていただいています。
次の件で疑義があり、支出負担行為の時期について意見が分かれています。お詳しい方、お教えいただけますでしょうか?

国の支出負担行為等取扱規則の別表乙表の備考に、

3 継続費又は国庫債務負担行為に基く支出負担行為済のものの歳出予算に基く支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、確認又は認証を受ける時期は、支出を決定しようとするときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、継続費又は国庫債務負担行為に基く支出負担行為済である旨の表示をなすものとする。

と、書かれておりますが、債務負担を設定した複数年にわたる業務委託契約(各年度払いあり)において、「当該経費の支出決定のとき」とはいつを指すのでしょうか?

@当該年度の4月1日
A当該年度の業務完了時
B請求時

よろしくお願いいたします。
貴自治体の財務に関する規則に規定がないのでお困りということでしょうか?

当方なら自治法232の3の又は以降で@と解釈したと会計部門に言ってみます。
ありがとうございます。
私も、4月1日だと思っていたのですが、会計規則等には明確に書かれていません。常識というとり方でよいと思うのですが、このような国の規則もあり、実務提要には「支出決定のとき」とされています。
恥ずかしながら、本来負担行為とは何か、年度ごとに複数回する意味は?を考えて、良くわからなくなっています。
債務負担行為と支出負担行為の違いは、当方ではわかりやすく説明できませんので、ksimoさん等に託したいと思います。
有難うございます。

債務負担行為による契約中の案件でも、年度が変わったら、年度当初に支出負担行為を取る必要性について、解りやすく説明していただける方、お願いします。
年度の初めという点が何処にも記載されておらず、そんなもの、常識ですとしか説明できません、
よろしくお願いします。

Re: 債務負担行為に基づく支出負担行為の時期について

去れ去る去った No.87446

会計の運用上の理由ですかね?ローカルルール的なものではないでしょうか
当方でも4月1日に改めて支出負担行為を行いますが、これは支出負担済みの集計・予算執行残額の把握のために役立っています。現計を整理することで会計管理者は適法な支出かどうかの判断が容易になりますし。
逆に支出命令時に支出負担行為を整理する(兼命令?)団体もあるかと思います。
その場合は、支出命令前の時点での集計に算入されない契約済み案件が存在することになり、支出負担済額と残額の取り扱いに注意が必要となります。
いずれにしても財政当局にご確認いただくのがよろしいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
やはり、明確には定められてなくても実務上必要性は高いという事かと思います。
ところで、債務負担行為による契約時の支出負担行為はどのような形で全体金額を示しているのでしょうか?
当方では、契約の伺いを上げて、その後当該年度分金額での支出負担行為伺い書を改めて上げているのですが?
二重に事務をしている感覚も有るのですが?

Re: 債務負担行為に基づく支出負担行為の時期について

去れ去る去った No.87489

総額による支出負担行為済であることが表示されていれば足りるため、形式にはとらわれない かな?
ありがとうございます。
そのようにも思います。
財務システムには総額が入らず、出力される伺い書は当該年度分だけになっています。
システム化により運用の仕方がさまざまになったのかなとも感じます。
実務がスムーズにいくように考えたいと思います。

長期継続契約の取扱い

山狗 No.87531

いつも勉強させていただいております。管財契約の担当2年目です。

当市では現在、長期継続契約の契約締結は次年度予算可決後という運用をしております。

しかし他の自治体では次年度予算の内示会後から長期継続契約が可能とされているところが多いようです。

ネットで総務省・長期継続で検索しても見つからず、根拠をご教示いただけるとありがたいです。

財政担当の実務提要あたりにあるのでしょうか?

Re: 長期継続契約の取扱い

脆性破壊 No.87532

>山狗さん

初年度の予算があれば、次年度以降の予算は内示すら必要ありません。

>長期継続契約の契約締結は次年度予算可決後
が、次年度開始の長期継続契約を次年度予算可決後の年度開始前に締結するという意味ならば、違法です。

うちの自治体では、10月1日からとかの長期継続契約が多いです。

Re: 長期継続契約の取扱い

樹海 No.87546

スレ主さんの予定の契約は、翌年度履行開始の契約なんですかね。
そこは知りたいですね。

Re: 長期継続契約の取扱い

通行止 No.87560

毎年この時期になると長契の話題出るけど、4月から履行の契約を3月に締結している自治体って今でもあるってこと?

まあ、あるんだろうね。

限度額使用のレセプトを分割した際の計算方法

レセプト No.87534

先ほど、投稿した者ですが、追記を忘れてしまいました。
医療機関では、保険証確認との事で返戻は出来ないとの回答でした。なので、本人請求になるのですが、そこでご教授いただきたく投稿しました。

行政財産の定義について

再任用のジジィ No.87485

行政財産の定義ですが、市が直接使用する公用財産と市民等が共同利用する公共用財産と理解しております。
課内で話題となったのは行政財産は市条例で定めのあるものでなければならないのでは?との疑問です。
果たして、条例に定めがなければ行政財産と言えないのか、ご教示ください。

Re: 行政財産の定義について

樹海村 No.87486

>再任用のジジィさん

言える。

Re: 行政財産の定義について

通行人 No.87487

地方自治法
 (公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

の反対解釈

Re: 行政財産の定義について

中務少輔 No.87488

公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければなりませんが、
公の施設=行政財産ではないので、公の施設ではない行政財産もあります。
公の施設ではない行政財産については、条例に定めがないものもあります。
例えば、ごみ処理施設など。

Re: 行政財産の定義について

どうでもいい話 No.87496

地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならないが、地方自治法施行以前からある県庁なんかは、法施行後に事務所の位置を定めたり変更したりしたことがないから、位置を定める条例を定めていないところもある。

Re: 行政財産の定義について

そもそも No.87497

庁舎は公の施設では無い

Re: 行政財産の定義について

ksimo No.87498

>冴えみどり 様
「公用財産 公共用財産 公の施設」で検索すると鹿屋市のHPが出てきます。

通行人さん・中務少輔さん・そもそもさんの書かれたことを表にすると、そのHPの下にある表となります。

Re: 行政財産の定義について

中務少輔 No.87500

ごみ処理施設は、基本的に公用財産だと認識していますが、
自治体によっては住民の利用に供する機能を付加して公共用財産に区分しているものや、
公の施設として条例設置しているものもあるかもしれません。
具体の事例を把握しているわけではありません。

Re: 行政財産の定義について

普通の公務員 No.87503

行政財産=公用財産+公共用財産
公共用財産≒公の施設
公の施設は設置条例が必要

が普通の公務員の最低限の知識では?

Re: 行政財産の定義について

ksimo No.87504

>冴えみどり 様
中務少輔 様の「公の施設ではない行政財産については、条例に定めがないものもあります。例えば、ごみ処理施設など。 」

対して
「ごみ処理施設は、公用財産(行政財産)ではないですか。 」

とあったので、行政財産は全て条例設置が必要との認識かなとレスしただけです。
勘違いなら申し訳ありませんでした。

Re: 行政財産の定義について

公務員 No.87506

樹海へ
理由も書かず一方的に削除する輩は投稿をやめてください

Re: 行政財産の定義について

公務員 No.87519

再任用のジジィへ
他レスに書き込む前にこっちへ書けよ

Re: 行政財産の定義について

中務少輔 No.87529

冴えみどりさんも投稿を消されたようですが、議論の経過が分からなくなってしまい、もったいないですね。

Re: 行政財産の定義について

工務店 No.87530

もともと意味不明だったから、議論の経過なんか分からない。

休職について

勉強中 No.87510

こんばんわ。休職制度について詳しい方、教えて下さい。

休職は3年までであり、3年経過後は休職の原因となる事象(病気)が取り除かれなくても医師の診断関係なく自動で復職となると認識しています。この場合、3年経過翌日に完治していない病気で休むとすぐに分限となるのでしょうか。それとも有給休暇が休職中に付与されますので、これを行使し休むことができるのでしょうか。

Re: 休職について

求道 No.87511

>勉強中さん

>3年経過後は休職の原因となる事象(病気)が取り除かれなくても医師の診断関係なく自動で復職となると認識

休職の原因である病気が復職可能な程度まで改善されていない場合は、復職しないで分限免職になると思います。

>翌日に完治していない病気で休むと

休職中に試み出勤などの制度はありませんか?

Re: 休職について

勉強中 No.87512

ありがとうございます。
すぐに分限免職となるのでしょうか?
いろんな書類を見ていますと、いったん復職の辞令は必要ではと思うのですが…

Re: 休職について

求道 No.87514

>勉強中さん

復職に耐えないという前提なら、復職辞令は出さないのではないでしょうか。
復職に耐えないかどうかは慎重に判断する必要はありますが。

Re: 休職について

勉強中 No.87528

ありがとうございます。
いろんな自治体を見ますと条例等で各々の取扱いが異なるようです。
もう少し勉強させていただきます。

徴収停止した債権の扱いについて

はなはな No.87513

施行令171条の5の規定ににより徴収停止した私債権について、債権放棄をしたわけではないので調定は上げ続け、滞納繰越処分を毎年しなければならないのでしょうか?ご教授をお願いいたします。

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

樹海 No.87515

>はなはなさん

積極的に徴収の努力をしないというだけで、債権は残るので、滞納繰越は必要と思います。
時効の援用を要しない債権で時効が完成するか、債権放棄するまで。

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

はなはな No.87516

ありがとうございます。滞納繰越分として残るならば徴収停止をするメリットがあまりないようなきがするのですが…。

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

再任用のジジィ No.87517

私債権の消滅時効期限を経過していれば、債務者から時効援用の意思表示が無い内は、債権債務があるわけで、繰越するべきだと思う
時効完成後で債権放棄の手続きをして(条例等がなければ議決が必要)不能欠損処理となるのでは?

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

公務員 No.87518

樹海へ
理由も書かず一方的に削除する輩は投稿をやめてください

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

樹海 No.87520

>はなはなさん

>徴収停止をするメリットがあまりない

徴収停止をしないのに債権が回収できないならば、徴収努力を怠っているという評価になるでしょうし、不納欠損で落としたいのなら、債権放棄をするしかないのではないでしょうか。
徴収の努力をした上で一定の事由に該当する場合は債権放棄を認める内容の債権管理条例を作っているところもありますよね。

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

公務員 No.87521

樹海へ
理由も書かず一方的に削除する輩は投稿をやめてください

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

はなはな No.87526

樹海さん
公務員ジジィさん
ありがとうございます。

この条文そのものが生活困窮者を前提に
しているような気がしてまして、以降の
延期や免除につながっているように思います。

ただこちらとしては第3号の規定に準じて徴収停止をかけたいのですが、その3号についても無資力や所在不明が前提なら徴収停止の取消も合点がいきます。

ホントに1000円程度の債権を何年も繰り越さないといけないかと思うと…。

Re: 徴収停止した債権の扱いについて

はなはな No.87527

再任用ジジィさんでしたm(_ _)m

例規における人数の表記

かっぱ No.87476

例規において、人数を書き表す場合、人又は名のいずれによることが適当でしょうか。
不特定の人から選ぶ場合は、何人、特定の者から選ぶ場合は、何名ではないかと考えているのですが。いずれによるべきものでしょうか。ご教示願います。

Re: 例規における人数の表記

通行人 No.87481

法令用語的にはどっちもありだったと記憶していますが、用例的には「人」の方が多かったと思います。

Re: 例規における人数の表記

chipstar No.87484

過去ログの2のNo.157(なんと平成16年、あの頃私は若かった)をご覧ください。

発熱しても出勤する広島県職員

広島県民 No.87475

広島県では県民に対して
体調に変化を感じたら「積極ガードダイヤル」に連絡するよう呼びかけています
ところが、広島県職員は
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/421396.pdf
前日に発熱しても出勤しており
当該事務所はクラスターが認定されています。

https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=726416&comment_sub_id=0&category_id=256

どうして発熱しても出勤するのでしょうか?
公務員の世界ではこれが当然なのですか?

Re: 発熱しても出勤する広島県職員

くらくらするったー No.87477

>どうして発熱しても出勤するのでしょうか?
>公務員の世界ではこれが当然なのですか?

いいえ。当団体では発熱者を出勤させることはありません。

そのうえで申し上げますと、公務員の世界などと一括りにしてはいけません。どの世界であっても、ありえないことが起きる世の中です。その方が特別なのかもしれません。あるいは特殊事情があったのかもしれません。

いずれにしても真相は当事者でなければわかりません。
本件の詳細については当該県にご確認ください。

Re: 発熱しても出勤する広島県職員

法令違反 No.87478

当該職員は地方公務員法第33条違反ですね

Re: 発熱しても出勤する広島県職員

くらくらするったー No.87479

信用失墜行為かどうかはさておき
感染症に限らず、体調のすぐれない人がきちんと休みが取れる環境というのが大事なのだと思います。皆さんの職場はどうですか?

Re: 発熱しても出勤する広島県職員

この状況で No.87480

発熱して出勤しろっていう職場が存在するの?
発熱していて報告してないのなら服務違反

法規の場合分けについて

マラソンマン No.87370

始めまして。マラソンマンといいます。
今回、とある事業の制度改正をしており、要綱の修正を実施しているところです。
現在、Aの場合は10万円を上限に助成する。
的な形ですが、Aの場合は10万円、Bの場合は30万円のように場合を分けたいと考えております。
AとBに順序はありますでしょうか。

Re: 法規の場合分けについて

公務員 No.87371

別表じゃあダメですか?

Re: 法規の場合分けについて

地平線手前 No.87374

提要やら検索やらで色々探ってみましたけど
特に何も出てこなかったので、
公務員さんの別表案はありですし、樹海さんの提案も全てありだと思います。

Re: 法規の場合分けについて

うろ覚え No.87474

国民年金の三号被保険者って、普通に条文書けば二号になるところ、奥さんが二号(お妾の意味にも使う)じゃあまりにアレなんで順番変えたって聞いたことあるけど都市伝説かな。

病院事業の資金は公金か?

HP No.87432

 公営企業に異動して間もないもので、素朴な疑問が生じましたので、皆様の知識をお貸しください。よろしくお願いいたします。

 地方公営企業法の財務規定の適用を受けた病院事業が取り扱っているお金は、歳計現金と同じ公金といっていいのでしょうか。

 病院の経営は患者が負担した窓口収入と診療報酬で成り立っているので、これは民間の病院の形態と何ら変わるものではない、経営母体が地方公共団体でも医療法人でもやっていることに差はないのだから病院事業の中で扱われるお金は公金とは呼べないのではないか。というのが私の考えです。
 税金を収納して運営しているわけでもないし病院の活動が住民に直接寄与しているものでもない(健康な人は医療機関を利用することはないし受診機関を選択する自由もある)ので公金と表現することに違和感があります。


 実際のところ、正しくはどちらなのでしょうか?
 この疑問を解消できる法令・通達・実例などの出典をお知りでしたらご初回いただけないでしょうか。

 もし公金が正しいのであれば、そもそも公金の定義とはなんなのかという疑問がわいてきます。地方公共団体の管理下に入った瞬間すべからく公金というものになるのでしょうか?誰か特定の個人のお金ではなくみんなのお金になるから公金なのでしょうか?

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87434

わかりました。
ではまず@公金なのでしょうか?

でお願います。

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87456

>樹海さん、通行人さん

早速のお返事ございます。

公金って何なんでしょうね...
何か分かったら答えが見つかるかもとご教授賜った次第です。

ご教示くださった検索キーワードで診療報酬の時効は3年という判例にたどり着き、債権の回収は私法関係で公法上の原因で発生したものではない、という内容でした。

通行人さんは私債権かつ公金とおっしゃっていますので、お二人のお話から判例の内容からイコール公金ではないと結論付けられるわけではない。ということだと思いました。

ということは、経営母体が地方公共団体という法人にあっては、私債権で活動しているけど、お金の性質(何と表現していか分かりませんが)は公金であるということなのでしょうか。

ここまで教えていただいてもピンとこず答えに至らなくて申し訳ありませんが、もう少し噛み砕いてご教授いただけますでしょうか?

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87461

>樹海さん、通行人さん

規定には「地方公営企業の業務に係る」とわざわざ公金という語の前に書いてあるので、地方公営企業が扱うお金の中でも特定のものを指すものだと認識してましたが、
「地方公営企業の業務に係る公金」=地方公営企業が扱うお金は公金。
というのが正しい解釈でそう認識するものということでしょうか。

私は今まで税を資金源として住民全体、住民生活のために使われるものだから自治体のお金はみんなのもの=公金というイメージから、公営企業の資金は住民全体ではなくサービスの対象者に絞られるから異なるものだと思っていました。

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87463

すみません言葉足らずでした。

税金を収納しては税を課して納税させてという意味で、収入源の一部に税金支出のものが含まれているという意味ではないです。

それと
>俺たちが稼いだ〜
とありますが、資金を自由に使うための免罪符欲しさにした質問ではありません。それ以前の愚問ですごめんなさい。

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87465

>樹海さん

ご指導いただいているのに整理が追いつかなくてすみません。

地方公営企業法第1条の規定に「地方公共団体の経営する」とあり、経営母体が地方公共団体なので地方公共団体が扱うお金自体は公金なんだといことですね。

民間でも行っている事業に参入することをもって変に切り離して考えてしまっていたのですね私...

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87466

>通行人2さん

はい、その通りです。
そう思ったので、そして、上記の通りの公金に対するイメージを持っていたので、じゃあ病院事業が扱ってるお金って公金と言えるの?言えないの?と疑問が湧いたわけです。

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87469

>樹海さん

教えていただきありがとうございます。私の独自のイメージと分かったのは収穫です。

発言全て削除なさっていますが、最初にレスしていただいたA公金の定義についても勉強させてください。
説明がご面倒であれば説明が載っている文献等ありましら是非!
独自解釈だったと分かってうえで公金という語の正しい理解をしていきたいです。

Re: 病院事業の資金は公金か?

HP No.87470

通行人2さんの「言い張って」の発言でもしや私が好戦的に意見を戦わせてると受け取られてしまっているのではないかと思いました。

あまりにも自分で答えが出せなくて「〜ということでしょうか」と確認の意味で書きました。これが挑発的な発言に思われていましたら申し訳ありません。

Re: 病院事業の資金は公金か?

意味不明 No.87473

なんだよ
樹海消すなよ

コロナ軽減措置、固定資産税、事業者向け

人口五千人未満 No.87311

事業者の償却資産及び事業用家屋の固定資産税、都市計画税の軽減についてです。
内容の可非については、中小企業庁及び認定機関が主に判断すると考えていたのですが、対応していくとどうも市町村で判断してくれ、市町村の裁量で決めてくれ、というように責任が移ってきてるような気がします。
皆さんはどのように対応していますか?
市町村で厳密に基準を定めていますか?
可否は認定機関次第にしていますか?

放置自動車撤去条例の理論上の問題点

みみみ No.87323

公有地上に放置された乗用車について,多くの自治体がこれを自ら廃棄処分する旨の条例を定めております。
いわゆる直接強制を認める条例です。
しかし,行政上の義務履行確保手段は行政代執行法を除くほか法律の規定による必要があり,疑う余地がありません。(行政代執行法第1条)
自治体による放置車両の直接の撤去を認める法律は存在しません。
また,放置車両の撤去が「行政上の義務」ではなく「私法上の義務」であると観念するならば,それは当然民事執行手続きによることとなります。
民事訴訟で行うべき強制執行を,条例によって自力で執行できるとすることは,理論上可能なのでしょうか?(現に無数の条例が存在しますが)
といいますのも,公営住宅の法律関係で私法の規律が適用されるとした判例からすると,公有地と言えども土地上の放置物という点では私法関係そのものであって,原則通り民事訴訟によるべきと思えるからです。
ご意見をお聞かせください。

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

通行人2 No.87327

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

日曜は雪 No.87329

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)の第6条に条例に委任する旨の規定があります。

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

通行人 No.87330

自「動」車の話だぞ

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

文書屋さん No.87344

私も寡聞にしてそのような条例を知りません…。
ボロボロのエンジンもかからない車両が長期間放置されており、公有地をゴミ捨て場にされているという場合の話でしょうか。
無断で公有地を一時的な駐車場に使われているという場合の話でしょうか。

前者の場合でしたら、廃棄物処理法と条例との関係が気になります。
後者の場合でしたら、スレ主様の問題意識はごもっともかと思います。行政法の教科書上には「条例による即時強制」が書かれていたと思いますが、単純に邪魔な車両が止まっている程度で使える話ではないでしょう。
公営住宅の退去者が乗らなくなった自動車を放置していく例があり、同敷地内に放置自動車が増えている、という話を聞いたことがあります。

遺失物法でやる方法があると思います。

もう一つは、乱暴かもしれませんが、ゴミとして処分してしまう方法があると思います(処分費用がかかりますが)。
この場合に、後に所有者が現れて損害賠償を請求するようなことがあっても(そのようなことはまず生じないと思いますが)、自治体が裁判で負けるようなことはないと思います。
逆に、放置自動車による所有権侵害や処分費用の損害賠償を請求するという対抗手段もとれると思います。

公営住宅の場合には、入居者が、自動車だけでなく部屋の中に家具等をそのまま残して、退去手続をとらずに(いわば蒸発するように)、いなくなってしまうことがあり、残された家具(中には仏壇などもあって)の取扱いに困ってしまう、という話も聞いたことがあります。

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

中務少輔 No.87358

条例で命ぜられた行為について義務者が履行しない場合に、行政代執行法の規定に基づいて行政代執行を行っているのだと思います。
行政代執行は法律(行政代執行法)を根拠に行い、条例は義務(行為)の根拠だと思います。
なので、条例で直接強制を認めているわけではないと思います。

●参考 行政代執行法(抜粋)
第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

野良猫 No.87363

https://www.env.go.jp/press/files/jp/17046.pdf

ご指摘の条例等は、自動車の形をしてるけど)不法投棄物の処分を想定しているのであって、不法駐車の自動車の撤去の話でないのでは。

Re: 放置自動車撤去条例の理論上の問題点

中務少輔 No.87460

いろいろ書き込みがあるのに、質問者から全く反応がないものが多々あります。
回答者についての批判も見受けられますが、質問者もマナーに気を付けて、お互いにメリットのある場になればいいと思います。