過去ログ [ 691 ] HTML版

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1年以上経過しましたが

田畑豊作 No.87777

Re: 質問   ([84103]へのレス)
行方不明者大捜索2020 2020/01/29(Wed)  [ No.84377 ]-(ログ 666)
田畑豊作
スレ消して行方不明


何か?
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=663&subno=84334

Re: 1年以上経過しましたが

田畑豊作 No.87778

Re: 質問   ([84103]へのレス)
嘘つきの田畑豊作 2020/02/03(Mon)  [ No.84419 ]-(ログ 666)
過去ログ検索に出ない理由を述べよ


出ますけど…?
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=663&subno=84334

システム購入費の歳出科目について

とくめ No.87754

お疲れ様です。
10万程度のシステムを買い切りで導入する場合、歳出科目は手数料でしょうか?

Re: システム購入費の歳出科目について

焙煎 No.87759

>とくめさん

作ってもらうなら役務費、市販品の使用許諾を受ける場合でメディアがなければ使賃料、メディアがあれば消耗品費だと思います。

Re: システム購入費の歳出科目について

とくめ No.87766

焙煎さん
ありがとうございます。

VRSワクチン接種記録システム

優先接種 No.87741

新型コロナウイルスワクチンの接種記録をVRSで管理するそうなんですが、マイナンバーを利用して他自治体に照会をかけるときに本人同意を拒否したらどうなるんでしょうか?
照会できなくなる または 同意にかかわらず照会できる
自治体によって取り扱いが異なるとかないですよね?

Re: VRSワクチン接種記録システム

本物の公務員なら No.87751

https://cio.go.jp/vrs
確認してるよね?

一点だけ

お願い No.87644

色々な考えで書き込むのは構わないんだけど、スレの中のどのレスへの返答か分からない仕組みなので、そこだけは意識して欲しいと思うな。

前年度中の落札決定

善きサマリア人の法 No.87622

ご教示下さい。

債務負担行為は設定していませんが、4/1に契約する必要がある調達について、前年度中に開札、「事実上の落札決定」まで行い、4/1に書面の落札決定通知と契約を行う。皆様の自治体でこのような運用をされていますか?

ある入札公告で、「予算議決前に開札し、予算議決時に落札決定を行う。」とあったので、疑問に思ったところです。

Re: 前年度中の落札決定

通行人 No.87623

地方自治法には反していない。
総務省がダメと言ってるだけ。

Re: 前年度中の落札決定

脱法行為 No.87625

債務負担行為を行えばよいだけ
行政が脱法行為をする理由が不明

Re: 前年度中の落札決定

からあげ No.87627

うちの団体では、予算議決後であれば、入札公告、指名通知、見積依頼から契約決定、落札決定までは準備行為としてできる、としています。
契約締結の回議、契約締結は4月1日としています。

Re: 前年度中の落札決定

中務少輔 No.87629

「入札の執行は、支出負担行為(契約)の一連の手続であり、予算執行に含まれることから、年度開始前の入札はできない。」

が総務省の見解です。

Re: 前年度中の落札決定

通行人 No.87632

予算執行に含まれる行為を前年度にしちゃいけないとは、法律には書いてないんですよ。
「どの条文のどこに反しているんですか」という質問に、総務省は「そもそも会計年度の独立とはそういうものなの」としか答えられない。

Re: 前年度中の落札決定

脱法行為 No.87635

>うちの団体では、予算議決後であれば、入札公告、指名通知、見積依頼から契約決定、落
>札決定までは準備行為としてできる、としています。

↑国の補助事業では不可です。
念の為

Re: 前年度中の落札決定

善きサマリア人の法 No.87642

ご教授ありがとうございました。

総務省の審議会において、『前年度に入札手続がどこまで出きるかは定かでない』とあるように実際のところ各自治体に法解釈の裁量が任されている面があるのかもしれません。

Re: 前年度中の落札決定

善きサマリア人の法 No.87643

脱法行為ではないかという大変重要なご指摘を頂きました。

『法律による行政の原理』にあるように行政機関が違法行為を行うことは勿論のこと、法の抜け道を突いた脱法行為を行ってはなりません。

脱法行為に該当するか、落札決定そのものが無効になるかは、最終的に司法判断となりますが、前年度に入札手続をどこまで行うかは慎重に判断する必要があると思います。

Re: 前年度中の落札決定

国の見解は無視しろ No.87648

法律の解釈や運用は各自治体が行うもの
技術的助言ですらない総務省の見解なぞ無視してよろしい

Re: 前年度中の落札決定

中務少輔 No.87649

法解釈はそれぞれの責任で行えばよいのはそうなのですが、
国(総務省)の見解は、いわゆる有権解釈なので、無視できないと思います。

Re: 前年度中の落札決定

谷脇 No.87655

交付前着手で補助金返還となった事例があります

Re: 前年度中の落札決定

閲覧者 No.87656

国の補助事業の話をいう人がいるけど、それは年度前とは直接関係ないでしょう。
スレ主は、補助事業とは言ってないし、交付決定前なら年度開始後でも駄目なわけだし。

Re: 前年度中の落札決定

No.87689

合法なら
堂々と市役所名を出してください

Re: 前年度中の落札決定

総務省 No.87690

>菅さん
個別の事例なので差し控える。

Re: 前年度中の落札決定

No.87692

総務省を詐称する輩へ
お前に聞いてない

歳入の予算科目について

なっとうおにぎり No.87679

日頃より大変参考にさせていただいております。
また、ご返信いただいております皆様にはとても感謝しております。
ありがとうございます。

そこでまた、ひとつお聞きしたく投稿させていただきました。

タイトル通りの歳入の予算科目につきまして、
関係事業者から相談をされ、どのようにするのがよいのか、
ご意見をいただきたいです。

業者からは、
令和3年度分のゴミ袋の販売手数料を、令和2年3月中に支払いたいとのことで、
(決算の関係なのか、3月中にしかそのお金を払えないということらしいのですが)
3月中に納入されてしまったら、令和2年度歳入とするしかないと思うのですが、
予算科目については、そのまま手数料でよいのでしょうか?

また、その分を令和3年度分とする、年度更正というのは可能なのでしょうか?
もしくは繰り越すという方法でしょうか?

実務提要等読んで入るのですが、なかなか答えが出ず…
みなさまのご意見伺えれば幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 歳入の予算科目について

山田 No.87680

調定はいつ行うのですか?
納付書が無くても払えるのですか?
どうしても払うというのなら供託ではないですか?

Re: 歳入の予算科目について

なっとうおにぎり No.87681

>山田さま

ご返信ありがとうございます。


調定はいつ行うのですか?
→2年度として歳入して、翌年度に更正する方法が取れるのであれば、
 3月中に調定しなければならないかと思います。


納付書が無くても払えるのですか?
→振り込みする方法がとれるかなと思っておりました…


どうしても払うというのなら供託ではないですか?
→供託という方法が使えるのですね?
 差し押さえのような場合のイメージしかなく、
 そのような場合に使えるとはしりませんでした。
 ありがとうございます。

Re: 歳入の予算科目について

錠剤 No.87682

>なっとうおにぎりさん

科目以前に、未来の販売手数料を、まだ販売していない手数料を貰っていいのかという問題なのではないですか(調定できないでしょう)。
だから、山田さんも供託といっているのだと思いますが。

Re: 歳入の予算科目について

なっとうおにぎり No.87683

>錠剤さま

返信ありがとうございます。

すみません、完全に相談されたまま、
何も考えずにそういうこともできるものなのだと思い込んでおりました。

NHKや定期購読のようなものだと全額前払いすることができたりするので、
そういった契約で徴収するものなのかと・・・

勝手な思い込みを前提とした質問をしてしまい、大変申し訳ございません。

議決後かつ年度前の補助手続の実施について

補助の素人 No.87652

お世話になります。

当団体で実施する来年度の補助事業について、相手方への補助決定や
補助に係る書類等の送付を4月1日に間に合わせたいことから、
3月中(=前年度中)に決裁処理を終えたいと考えています。

予算の議決後であれば、実施していいのでは、という声があるのですが、
杓子定規的に考えると4月1日以降の事務処理でなければダメなのでは
と考えております。

いろいろ調べたのですが、良い回答が見当たらず知恵をお貸しいただければ
幸いです。
単独事業なら、監査委員に確認しましょう
>補助の素人さん

決裁はいいと思いますけど。
相手に4月1日までに届かせるのは、(3月中に文書を施行しないといけないので)だめだと思いますが。

Re: 議決後かつ年度前の補助手続の実施について

補助の素人 No.87658

焙煎さん、ありがとうございます。
決裁=支出負担行為と捉えるとダメかなと思いますし、反対に決裁がいいのであれば文書送付もいいのではと思ってしまいます。浅薄な知識で根拠もなく申し訳無いのですが。。。

Re: 議決後かつ年度前の補助手続の実施について

補助の素人 No.87659

谷脇さん

単独事業です。
この手の問題は行政実例にもないのですね。。。
あとはその自治体によると
補助金について要綱や要領で定められてるのであれば、申請様式などの関係書類送付は前年度中でも問題ないでしょう。
書類上は、申請月日4月1日、交付決定の起案決裁も4月1日、交付決定(契約)も4月1日とするべきでしょうね。
FAXやメールでやり取りするとか、郵送ではなく直接持って行くなど、そういった手段も検討してみてはいかがでしょうか。
>補助の素人さん

もともとの書き込みの「補助決定」を見落としてました(書類の送付≒誘引だけかと)。
補助決定だと先立って申請があるでしょうから、起案(当然決裁も)はできないですね。
4月1日施行に向けて、要綱や誘引の起案や決裁ならば可能と思います。単なる内部の事務処理ですから。

Re: 議決後かつ年度前の補助手続の実施について

補助の素人 No.87666

皆様

度々ありがとうございます。

補助申請の件で、記載漏れがありました…後出しで申し訳ありません。

今回の補助について、令和2年度に申請いただいた方は、令和3年度も4/1に申請されたものとみなして補助しようと考えています。

したがって申請行為は不要となっております。

また、3月中に送付したい書類についてですが、コチラも今まで曖昧な書き方で申し訳ありません、利用料の半額を補助するためのチケットです。
利用者はこれを提出することで、利用料の半額のみ支払えば良いこととしています。

4/1から使用できるように、それを事前送付したいのですが…というのが相談事項でした。大変失礼しました。
>補助の素人さん
4月1日に申請があったと「みなす」のですか?
令和2年度に申請していない人の扱いも気になります。

希望者には送る。去年度申請した人は希望がなくても送る。とかでは、ないのですか?

Re: 議決後かつ年度前の補助手続の実施について

補助の素人 No.87670

焙煎様

度々ありがとうございます。
令和2年度申請のない方は、これから申請となります。が、実態は日付空欄ですでに貰っている方もいるのが現状です。

令和2年度に申請、利用のあった方には取り敢えず全員に送ります。
>実態は日付空欄ですでに貰っている方もいるのが現状です。

文書偽造は犯罪ですよ

Re: 議決後かつ年度前の補助手続の実施について

補助の素人 No.87675

山田様

分かり切ったことはおっしゃらないでください。不毛です。
申請があってから送る。昨年度申請した人は4月1日に申請があったこととみなすなら、4月1日より前に送ることはできませんね。

法と要綱

港の要綱 No.87561

ご意見をお願いします。

都道府県には種々の指導要綱がありますが、
とある法に基づく許可申請にその要綱の終了書を添付させることは法的に問題無いのでしょうか。

要綱などは行政指導、単なるお願いにすぎないわけですから
「添付は義務か?」と申請人から聞かれた場合にどう対応して良いものか悩むところです。

Re: 法と要綱

文書屋さん No.87562

終了書がどんなものかわかりませんが、要綱上のものであるなら義務と位置付けようがありません。役所からは「なるべく添付してください」と行政指導して、任意に添付してもらえるように促すのが精々です。

Re: 法と要綱

樹海 No.87575

>港の要綱さん

>とある法に基づく許可申請
は、行政手続法第2章の適用は受けないのですか?
あと、(港の要綱さんが行政指導の担当者として)行政手続条例は制定されていませんか?

Re: 法と要綱

様々 No.87598

例えば、都市計画法第29条の許可申請の際に、行政指導指針に基づく事前協議が完了したことを証する書面の添付を義務付けるようなイメージとお見受けしました。

この場合、行政指導指針自体が強制力を伴うものでない以上、その添付を許可申請の要件とすることはできないように思います。

Re: 法と要綱

港の要綱 No.87607

文書屋さん、樹海さん、様々さん コメントありがとうございます。

都道府県が制定した某要綱があり、某法に基づく許可申請にはその要綱の完了書の添付が明記されています。
さらには、某法の許可権者は知事ではなく権限移譲により市町村長です。
都道府県が市町村の意見を聴くことなく勝手に決めておいて、あとはこれに従えって、おかしい気がするのですが。
まぁ、市町村は下級公務員(笑)だから仕方ないのでしょうか。

また、行政手続条例の件ですが、調べたところ有りましたね。

Re: 法と要綱

樹海 No.87609

>都道府県が制定した某要綱があり、某法に基づく許可申請にはその要綱の完了書の添付が明記されています。

要綱って都道府県により名称がマチマチだと思うのですが、「添付が明記」のところには、どのように書いてあるのでしょう。あと、「要綱の完了書」ってのも、おそらく正確ではないですね。

Re: 法と要綱

通行人 No.87621

その完了書とやらの添付を定めているのは誰なのかが不明確だな。

Re: 法と要綱

時代は No.87646

検索すると要綱であるにもかかわらず「〜しなければならない。」と規定されているものが多い。
日本語として成り立つのだろうか。
マストならば条例化すべきでは?
オツムは、いまだに昭和かよっ!

Re: 法と要綱

港の要綱 No.87674

時代は さん。

>日本語として成り立つのだろうか。

行政手続法第32条
「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」


相手方の任意の協力であるにもかかわらず、「〜ならない。」って規定するのは、確かに違和感アリアリですね。
「〜するものとする。」と規定されているところは、ちゃんと要綱(行政指導)の限界を理解している自治体っていうところでしょうか。

勤続期間の通算について

いっちゃん No.87662

いつもお世話になっております。
東北地方で公立病院の人事担当をしております。

この度、3月末で退職し、別の公立病院へ採用となった職員がいるのですが、在職期間の通算をお願いしたところ、断られました。こちらはもちろん、相手先の加入している退職手当組合にも通算の規定はあります。

こういった場合、事務担当、事業管理者の考えで断ることができるのでしょうか?

どなたご教示いただけないでしょうか。

Re: 勤続期間の通算について

常連 No.87663

公立病院の人事担当者が、法人格も示さずこのような質問をするとは思えない。

Re: 勤続期間の通算について

YYS No.87664

貴院の退職日は3月31日で、「別の公立病院」の採用日は4月1日ですか?
退職手当の通算を避けるため、「別の公立病院」が4月2日採用ではないですよね?

Re: 勤続期間の通算について

いっちゃん No.87665

YYSさん

それ必要でした。
4月1日採用です。

Re: 勤続期間の通算について

asato No.87668

通算の規定ぶりによります。

例えば東京都は、退職手当条例第10条第5項で「任命権者の求めにより職員となつた者のうち知事が特に必要と認めた者」のみ通算すると書いてあるので、こちらから東京都に行くときには通算しないのでこちらで一度退職手当支給、東京都からこちらに来るときには全部通算するので最終的に東京都の在職期間もこちらで退職手当支給、となったりします。

附帯設備について

附帯設備 No.87653

地方税法第七十三条の二第7項の解釈についてご教示ください。
この条文はAが家屋の所有者で、Bが賃借人の場合に適用されると思いますが、
AとBが当該家屋を共有所有しており、且つ、Bが賃借人として、当該家屋をAから借り受けて事業の用に供している場合、適用されるのでしょうか。

遅延利息の率

業務連絡 No.87650

本日の官報で告示されました。
令和3年4月1日からは、年2.5%です。
地方の市役所で給与担当をしているものです。

4月1日採用の新規採用者で「地方独立行政法人」の病院に在職していた職員について
換算率をどうすればよいかご教授ください。

前提条件として、当市の初任給に係る規則の経験年数換算表は、国に準じており、
その換算表には独立行政法人についての記載はありません。

※経験年数換算表の抜粋
・国家公務員、地方公務員又は、旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての期間=換算率:100/100

・民間における企業体、団体等の職員としての在職期間=換算率:100/80(その他の期間)


書籍、インターネット等調べましたが、明記されているものがありませんでした。

今の考えでは、地方独立行政法人は、「非公務員型」とされているため、民間扱いとして扱うべきかと思っています。(※特定独立行政法人は、公務員型)

当市では、民間企業在職経験については、80/100(その他の期間)で換算しているため、上記のケースでも同様に換算するべきかと思っています。


以上、ご教授お願いします。

別記様式の改正について

M No.87639

改正によって引用条文がずれて様式を改正する必要が生じた場合、本則部分の字句改正の改め文を作成するだけでいいのでしょうか?
左上に書かれている「( ##条関係)」の部分の改め文も作成する必要があるのでしょうか?

Re: 別記様式の改正について

つうこうにん No.87641

石毛本参照願いたし。

Re: 別記様式の改正について

からあげ No.87645

当然改正が必要ですね。
石毛本というのは、ぎょうせいから出ている「法制執務詳解」のことですね。

特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87413

土地改良事業に詳しい方のご意見をお願いします。

土地改良事業で換地の主なものには次のパターンがあります。(Cは実際には無いかも)
A農地→農地(普通換地)
B農地→非農地(異種目換地)
C非農地→農地(開墾?)
D非農地→非農地(特定用途用地換地)
E無→非農地(創設換地)
※左側は換地等明細書の従前の土地(台帳地目、用途地目ともに同じ地目)であり、底地ではありません。また、右側は換地の用途です。

これらのうちBとEはもともと農地を非農地として換地するため、農地転用許可が必要であることについて議論の余地は無いものと思います。

次にDの場合、従前の土地も換地も非農地ですから農地法の規制がかかるはずもなく、よって農地転用許可は当然のように不要だと思いますが、この見解に異論のある方はいらっしゃいますか?
(例えば、「事業開始前の底地が農地の場合は必要である」等)

もちろん何か特別な事情により、耕作可能な状態(農地)で換地してしまった場合は、例外となりますのでそれは除きます。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87417

「底地」とは、土地区画整理事業でいうところの仮換地や保留地の位置に事業前から存在する元々の土地のことです。

何者だ さん、農地法、規則のコピペありがとうございます。
「土地改良事業による」から農転許可不要に一票ですよね。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87431

あれっ?何者ださん含め3人の方が消失してしまいました。

ということで、上のコメントが浮いてしまっているので説明すると、
規則29条4号と法4条1項9号をコピペしてくれたことに対してのお礼と
底地ってなに?と聞かれたため説明したものです。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

うどんそば No.87454

>>換地害さま

農地法規則29条4号を読むと土地改良事業は一切合切、転用許可不要のように見えますが、一方、同規則37条5号のように許可を要することを前提としているものもあります。
この点、法令の文理だけで「許可の要否に係る適切な区別」を探るのは無理と私は考えますが(同じ意見でしょう)、基本的なようでありながら、私の経験上、明確に述べた文献はみあたらないんですよね。
農業委員会職員なら農委法39条により、地方農政局に照会する手もあるかと。
「転用許認可庁(原則、県知事)の御判断におまかせします」という回答が返るかもしれませんが、それはそれで。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87482

うどんそば様
ご意見ありがとうございます。

>一方、同規則37条5号のように許可を要することを前提としているものもあります。 >私の経験上、明確に述べた文献はみあたらないんですよね。

そうなんですよね、文献が無いから人により解釈が異なってしまいます。
実は、私の知人がいくつかの都道府県に照会かけたところ、@「特定用途用地換地は農転許可不要」と回答したところが1番多かったようです。しかし、中にはA土地改良事業といえども不要なものは「農道やかんがい排水施設等に限定」であるとか、はたまたB土地改良事業は多種多様に渡るから「一概には回答できない」と三者三様の回答を得たそうです。

ところで規則37条5号ですが、土地改良事業完了後の規定のように思えます。
ですから、事業完了後、つまり換地後に農転許可が必要となってしまうような愚かな換地計画をせぬよう、土地改良法53条1項2号の照応の原則どおり「従前の土地が非農地は、換地も非農地」として計画し、その計画どおりに土地改良事業をすれば何の問題も生じないと思うのです。

と言いつつも、そもそも規則29条4号の条文「土地改良事業により(A)農地を農地以外のものにする場合」ですが、この(A)のところに「底地ではなく従前の土地である」のような記述がされていれば三者三様の解釈が生じることなく、誰もが特定用途用地換地は農地法の適用など受けるはずもないと理解できるのにと残念に思います。
(雑種地を所有する非農家が土地改良事業に善意で協力してしまった結果、換地後に農地転用許可申請しなければならなくなるなんて、そんな害のある換地は担当者の理解不足、勘違いだと思います。)

いかがでしょうか。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87495

ところで、規則37条5号では「農地」ではなく「土地」と表現してますね。
非農用地区域は、農業委員会と事前に協議して、農用地以外の用に供する土地の区域として認めたエリアですから、「農地」と表現しては矛盾することになりますからね。
農地法は現況主義ですから、なるほどと妙に納得したところです。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

うどんそば No.87505

>>換地害さま

各レス、よくわかります。農地転用許可の要否の判断権は知事にあり、それを動かすには、この場では資料(通知、逐条書、立法時の解説資料など)の摘示が期待されると思いますので、それを持たない私の駄レスは避けます。
そういうものが現れなければ、前にも書いたとおり国への助言依頼、あるいは関係団体(土地改良事業者など)とともに県の上席者と協議依頼、といったところでしょうか。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

ちょっと待ったあ No.87509

規則29条4号に規定する土地改良事業によるものであっても農転許可不要は農道、水路等に限定であると農転に関するQ&Aで国の回答があったように記憶していますが…

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87537

ちょっと待ったあさん、探してみますので少々時間ください。
(農家にとっては土地改良事業が、非農家にとっては土地改悪事業…であってはならないと考えております。)

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87538

うどんそばさま、ありがとうございます。

>この場では資料(通知、逐条書、立法時の解説資料など)の摘示が期待されると思いますので、それを持たない私の駄レスは避けます。
 駄レスなんて言わないでください。規則37条5号の条文が「農地」でなく「土地」であることに気づかせていただきました。これは強い武器になるかと。
 ところで、資料は週明けに探してみますが、特定用途の所有者が不動産屋だったらどうなんでしょう。農地は農地所有適格法人しか所有できません。
 にもかかわらず土地改良事業により農転許可を要する土地が不動産屋に換地される(農地法に抵触)。
 なんておかしな話なんでしょう。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87579

ちょっと待ったあさん、見つけました、これですね。

【Q:規則29条第4号で規定する「土地改良法に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合」の適用について
A:規則32条第4号の「農地を農地以外のものにする場合」とは、あくまで農地を土地改良事業計画に基づいて農道、水路等に転用して農地以外にすることである。従って、土地改良事業地内かどうかの問題ではなく土地改良事業計画に位置づけられてる施設かどうかによって「土地改良法に基づく土地改良事業」に該当するかどうかが判断される。通常は示されていないと考えられるが、現場事務所や資材置き場等の設置が土地改良事業計画に示されていれば「土地改良法に基づく土地改良事業」に該当しそちらについても許可不要として差し支えない。】

アンサーの前段ですが、「農転許可が不要なのは農道、水路等に限定」とありますので、おそらくこれでしょう。
しかし、Qでは【農地】を前提にしていますので、もともと従前の土地が非農地である特定用途用地換地の場合は、これには当てはまらないものと考えます。
万々々億が一、【農地】の定義が底地であったとしても、アンサーの後段において資材置場ですら『土地改良事業計画にさえ位置付ければ許可不要』とあります。ですから、非農地は非農地で照応の原則どおり換地計画を定めれば、もう悩むこと無しに許可不要ですね。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

通行人 No.87581

最初から答えは出てたじゃん

Re: 特定用途用地換地と農地転用

通行人バーグ No.87582

土地絡みの奴は、原則を理解していないのに例外の例外ばかり語りたがるイメージ。
自分では「特殊な世界」と思っているが、単に法律を知らないだけ。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87597

通行人さま
>最初から答えは出てたじゃん

土地改良事業前は田だったものを非農地にするんだから当然農転許可が必要だ、
(木を見て森を見ず、それでも太陽は回っている的な)発言をする人は、
残念ながら、う〜ん、今のところ現れませんね。

でも、そのうちドンキホーテ的なツワモノさんが出現するかもしれませんので、
今年度いっぱい静観しています。早く現れてくれないかなぁ。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

換地害 No.87624

うどんそば さま
>この場では資料(通知、逐条書、立法時の解説資料など)の摘示が期待される

こんな図書も見つけました。
土地改良『事業中』であっても異種目換地、創設換地については農転許可申請ができる旨の解説です。
その時の添付書類は、用途が事業計画において定められた用途である旨の事業主体の証明書です。
しかし、特定用途用地換地については一切説明がありません。なぜでしょう。

ダメ押し…ですかね。

Re: 特定用途用地換地と農地転用

通行人バーグ No.87631

「土地脳」って奴ですな。
なんか、彼の頭の中には、壮大な理論が構築されているのだろうな。
工事の中間前払ができる要件については、地方自治法施行規則附則第3条第3項に規定されています。
工期の2分の1を経過していること、出来高が2分の1以上になっていること、などを要件に、4割の前金払いに追加して、2割まで中間前払いできる、というものです。

債務負担行為及び継続費に係る契約における中間前払いについては、「工期」を「当該会計年度における工事実施期間」と読み替えたり、「請負代金」を「当該会計年度の出来高予定額」に読み替える、といったような特則を各団体の告示なり訓令で定めているものと思います。
省令で定めている要件を、各自治体の判断で緩和しているわけですが、これってOKなんでしょうか?
なにか根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
最終的にはローカルルールです
条例で法令の規制の横出し、上乗せは聞いたことがありますが、法令に反した内容で告示や訓令で規制を緩和する、というのは聞いたことがありません。
これをローカルルールです、で片づけてしまうと、何でもありになってしまいます。
多くの自治体がこのルールを適用しているところを見ると、国からの通知なんかがあったのではないか、と思うのですが、いかがでしょうか。
公共工事においては、「公共工事標準請負契約約款」を用いています。
その第41条あたりをご覧ください。
公共工事標準請負契約約款
第41条第1項は、「前金払及び中間前金払」について規定している、第35条の読み替え規定ですが、第35条第3項を読み替えたとしても、債務負担行為に係る中間前払いは、@前払い金の支払いを受けていること、A保証事業会社と中間前払い金に関する保証契約を締結していること、という2つの条件で「当該会計年度の出来高予定額の十分の〇以内の中間前払い金を請求ができる」としかなりません。
同条第2項は、契約会計年度において「前金払及び中間前金払」を支払わない旨が設計図書に謳われていれば支払わないよ、ということ
同条第3項は、設計図書に契約会計年度に翌会計年度分の前払い金を含めて支払う旨が設計図書に謳われていれば、請求できますよ、ということ
第条第4項は、2年目以降に前会計年度の出来高予定まで達していないときは、前払い金及び中間前払い金を請求できませんよ、ということ
同条第5項は、2年目以降に前会計年度の出来高予定まで達していないときは、出来高予定に達するまで前払い金保証期限を延長しますよ、ということ
がそれぞれ規定されています。

ということで、第41条を見ても、債務負担行為等に係る中間前払い金について、@当該会計年度の工事期間の2分の1の期間を経過していること、A当該会計年度の出来高予定額の2分の1を超過していること、を要件に中間前払い金を請求できる、とは全く読めません。
そもそも契約書に謳われているのであれば、各団体の告示なり訓令で定める必要はありません。
また、国の工事であれば、地方自治法施行規則には縛られませんので、いいんでしょうけど、地方公共団体は地方自治法施行規則に縛られるため、どのように判断すればよいか頭を悩ませていたところです。
お世話になります
タイトルどおりですが、これまで1度も1割負担被保険者証を交付していない被保険者に対して、「1割証を確認したので返戻には応じられない」と言う医療機関があります。
詐欺行為として被害届を出して良いのでしょうか?
なお、樹海というハンドルネームの方は書き込み不要です。
別に書き込まねーよ
故意かどうかが不明だけどな
無い物をあると答えるのは故意だろw
うっかりかも知れんだろ
医療機関の言うことを信じれば、被保険者が偽造保険証で受診した可能性があるのでは。
>なお、樹海というハンドルネームの方は書き込み不要です。

書き込んでほしかったのですか。

それともチンピラに「あっち行け」と言って、チンピラがあっち行った実績があるのですか。

Re: 存在しない被保険者証を確認したと虚偽の回答を行う医療機関

樹海というハンドルネーム No.87619

解せぬ
書き込んだらマズい?

限度額使用のレセプトを分割した際の計算方法

レセプト No.87533

限度額証を使用し入院したレセプトの件でご回答をいただければと思い投稿いたします。
そのレセプトが入院中に保険証切り替えで、分割請求になりましたが、一部負担金の計算方法がわからなくなり、どなたか教えて下さい。
(事例)
・国保と社保に分割すると、国保点数分で限度額に達しない金額になる。社保点数分で限度額の金額になる。この場合の按分といいますか、計算方法を教えて頂きたいです。
区分は、オの非課税です。
状況がいまいちよく分からないのですが,
・レセプトさんは国保側の人
・患者が月途中に国保から社保に切り替わったが,病院は全部を国保使用で請求してきた
・病院側は月末まで有効な保険証を確認しているのでレセプト返戻を拒否している
という認識で宜しいでしょうか。

本来患者が払うべき一部負担金は
国保分:点数の3割+社保分:限度額
の合計になるはずです。
限度額は保険ごとにそれぞれ発生します。

ところで私は病院側の人間ですが,このようなケースでは保険者は問答無用で返戻してくることが多いと感じます。
ご返答ありがとうございます。
国保側の保険者です。
病院側(必ず断れてる病院です)では、月途中での分割になり本人からも、一部負担金が発生してしまうため断られます。
そこで、一部負担金全体で35,400円支払いあり。しかし国保分の点数では限度額に達しないため、差し引きするだけでよいのかご教授いただければと思います。
3割全体の一部負担金 71,200円 (区分オ 35,400円のみ支払い)
国保 12,500円 社保 58,700円 

よろしくお願いいたします。
保険者側の事務についてはほとんど知らないので,残念ながらご質問の答えは持ち合わせていません。
今レセプトさんがしようとしているのは,差額の22,900円を患者に還付するということなのでしょうか?

個人的には,保険が変わったことを病院に知らせていなかった患者が悪いわけですから,
レセプトを返戻して,病院から患者に追徴してもらうのが正しいように思えます。

> 国保 12,500円 社保 58,700円 
がレセプトの点数に基づくと仮定しまして
国保期間では、35,400−12,500=22,900円、患者が病院に払い過ぎ

ただし、社保期間で別途58,700円の自己負担が発生

月の通算としては、58,700−22,900=35,800円を患者は追加で病院に支払う必要があるのではないでしょうか

> 本人からも、一部負担金が発生してしまうため断られます

患者本人が追加の自己負担を嫌がっているということですか?

そもそも資格喪失後受診ですから、7割の方を患者に請求することになると思います
お忙しい中、返信ありがとうございました。
保険者同士で話し合い、解決に至り手続き中です。
ご回答下さった方々、ありがとうございました。

資金前渡と運用解釈について

前渡マン No.87606

約1年前に

「非常災害時における資金前渡の取扱いについて」
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_r1fu_07mic_81.pdf

通知が出ました(実質的に立替払じゃないかと個人的には思いました、、、)が、それに係る過程で一部疑問がありましたので投稿させていただきます。


https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tebukai101gaiyou.pdf

上記文書の11ページ下段から始まる通番31が該当箇所なのですが、そのなかで、12ページ2行目後半の「被疑者の護送経費のように、(略)運用解釈を広げて認めている(略)」とありました。

これはどのように解釈を広げているのでしょうか??
もし、ご存知の方がいましたらご教授くださいますようお願いします。

護送用務の緊急性や予測困難なことを鑑みるに、資金前渡員から護送職員に事後的に資金前渡していることを容認するということなんでしょうか??