過去ログ [ 692 ] HTML版

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 一般廃棄物の搬入(運搬)に関する案件で悩んでいます、是非とも知識並びに経験豊富な皆様から教示をいただきたく、何とぞよろしくお願いいたします。

 私が勤務している焼却施設(一般廃棄物処理施設)では、一般家庭の住居の火災に伴い発生した「火災ごみ」のうち「火災跡ごみ」は、廃掃法に基づき「一般廃棄物」として受け入れを行っているところです。

 その際、解体業者の介在により、建物の解体を行った場合、解体由来の火災ごみは「産業廃棄物」として処理をするよう指導をしているものの、「一般廃棄物」である「火災跡ごみ」については、被災者から解体業者へ「委任」があった場合は、従前より当焼却施設への運搬を認めて、受け入れを行っています。

 この場合、廃掃法上における「一般廃棄物」は、市町村による「一般廃棄物収集運搬許可業者」若しくは「被災者本人」が、当焼却施設へ運搬しなければ違法となりますが、被災者の過負担を考慮して、上記の「委任」があった場合には、解体業者の運搬も認めているのが現状です。

 この中で、本来、被災者から解体業者への「委任」があれば、当焼却施設への運搬を許可しても良いものなのかについて疑問に感じている次第でして、是非とも皆様からのご教示をいただきたく投稿させていただいた次第です。

 自治体によっては、受入基準等に、「被災者から解体業者へ委任があれば運搬を認めて受け入れを許可する。」又は「解体業者の車両に被災者が同乗すれば運搬を認めて受け入れを許可する。」と明記しているところがあるものの、いっさいこれらの委任や同乗を認めていないところもあり、私自身紛れが生じているところで、是非ともご指導いただきたく、重ねてお願いいたします。
>たかひろさん

法律上は違法だけども、被災者の負担を考慮して実体に即した取扱いをしているというのなら、答えはなかなか出せないのではないでしょうか。
仮に「うちは違法なので一切認めていません」という方が書き込んだとしても、それを理由にたかひろさん自身が組織の中で説得できないでしょう(「それは承知でやっているんだ」と言われる)。
> 暫時様

ご回答いただきまして感謝いたします。

ご指摘のとおりで、市民の過負担を考慮すると、180度の方針転換は難しく、また、私の職場で事務改善の提案をしたところで、「それでは、明日からそうしよう。」とは行かないですよね。

しかしながら、果たして被災者から解体業者への「委任」があれば、当施設への運搬を承認するという「違法状態」を放置するのも・・・何か良い手段があれば・・・本当に悩ましいです。
>たかひろさん

火災でない普通の住宅の解体であっても、室内残留ごみの問題はあるようですね。
解体工事業者を指導して引き受けないようにする、一般廃棄物運搬許可も受けさせる、が現実的なんでしょうか。
> 暫時様

ご回答いただきましてありがとうございます。

ご指摘のとおり、国(環境省)の通知では、まずは、一般廃棄物収集運搬許可業者で室内の残留ごみを片づけ、その後に解体業者で解体を行い、産業廃棄物として処理をせよとしています。

また、当該通知には、火災ごみについては、一般廃棄物収集運搬許可業者と解体業者とで連携を図りながら処理をするようにとの内容も記載されています。

したがいまして、暫時様のおっしゃるとおり、火災ごみに対しては、2つの業者が介在するのが現実的なのですが、市民の費用面の過負担を考えますと、解体業者が「まとめ」て
処理をすることを、当施設では承認しています。

当施設としましては、被災者から解体業者への「委任」と言う形を備えていれば承認していますが、この「委任」と言うのも民法のレベルであり、廃掃法上や国の通知では認めていないものを「あからさま」に運用してしまって良いものなのか、とても「紛れ」を感じている次第です。

同時に、他の自治体の受入基準には、「委任があれば承認する。」と明記しているところもあり、どこまでが許容範囲なのかも悩んでいる状態です。
>たかひろさん

別の角度から考えると、現状の取扱いは被災住民や解体工事業者にとっては文句はないでしょうが、一般廃棄物収集運搬許可業者(特にこのような場合を考えて一般廃棄物の許可もとってる解体工事業者)から不満がでることが考えられますね。

改善するとしたら、周知期間を設けて、解体工事業者に指導して見直すという感じになりますかね。
> 暫時様

ご回答いただきましてありがとうございます。

暫時様のご指摘のとおり、火災ごみの発生件数は少ないものの、そのすべてを「解体業者でも良し」とすると、一般廃棄物収集運搬許可業者としては不満であると考えます。また、一般廃棄物収集運搬許可業者も廃掃法を熟知していますので、当然ながら「どうして?」となりますよね。

ここは、暫時様の言うとおり、時間はかかりますが、周知期間を設けた上で、解体業者と一般廃棄物収集運搬許可業者の「住み分け」をしっかりと図って行くようにします。

おかげさまで「踏ん切り」がつきました。暫時様には感謝です。本当にありがとうございました。

委員報酬の源泉徴収

ファイブ爺 No.87704

本村の某委員報酬の源泉徴収についてです。
毎年度、年間報酬として3月下旬に6万円を支払っています。
2月15日に1人の委員Aが辞め、翌日から1人が新委員Bとなりました。
その場合、報酬は日割り計算して支払われます。
この時、AとBの源泉徴収税額はどのように計算すればいいのでしょうか。
国税庁HPを見たのですが、それらしきものがありませんでした。
どなたかご教示願います。

Re: 委員報酬の源泉徴収

常連 No.87705

日割りが、15/28なのか、xx/365
なのかは影響するんじゃないかな。

Re: 委員報酬の源泉徴収

暫時 No.87717

>ファイブ爺さん

>国税庁HPを見たのですが、それらしきものがありませんでした。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm

の185-5はどうですか。

Re: 委員報酬の源泉徴収

甲です乙です丙です No.87752

所得税法185条1項2号ニの読み方かと思いますが、年間通して委員であるときは6万円÷12月×3.063%×12月ですか?

委員Aと委員Bには、
 委員Aへの支給額÷12月×3.063%×12月
 委員Bへの支給額÷12月×3.063%×12月
でよいのでは?

端数処理をどこでするか、12月ではなく11月や2月で処理するかは、正解あるのでしょうか?

Re: 委員報酬の源泉徴収

ぷんぷん No.87758

ファイブ爺様と同様の悩みを持っていました。

支給額の算出における端数処理
→国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条
支給額=年額報酬÷年間の日数×支給日数 (切り捨て)

源泉徴収額の計算方法
→所得税法第185条(詳細不明のため、第1項第2号へに該当すると想定してすすめます。)
源泉徴収額の算出過程における端数処理
→国税通則法基本通達(徴収部門関係)第119条関係国税の確定金額の端数計算等
日割額=支給額÷支給日数 (切り捨て)
源泉徴収額=給与所得の源泉徴収税額表(日額表)乙欄(切り捨て)×支給日数

と整理してますが、自信もないので皆様の意見を聞いてみたいです。

Re: 委員報酬の源泉徴収

脆性破壊 No.87760

>ぷんぷんさん

支給額÷支給日数に端数があっても、日額表に当てはめるときに、○円以上×円未満のどこかのランクに当てはまるので、端数の問題は生じないのでは?
別表第3の甲欄乙欄どちらも整数ですし支給日数も整数ですから。

追記)失礼、パーセントでしたね。

Re: 委員報酬の源泉徴収

ぷんぷん No.87763

>脆性破壊 様
よく読んでいただき感謝です。
一般的にはおっしゃる通りですが、今回は2900円未満に該当しそうです。
ただ、このタイミングで端数処理をするのが正しいかは、悩ましいところと感じてます。

Re: 委員報酬の源泉徴収

脆性破壊 No.87764

>ぷんぷんさん

すいません。
書いた後、気づきました。
パーセントですね。

Re: 委員報酬の源泉徴収

ぷんぷん No.87765

>甲です乙です丙です 様
年間通して委員であるときは、私も「へ」でなくて「ニ」であるものとして、源泉徴収税額は
支給額÷12月(端数処理)
上記×3.063%(端数処理)
上記×12月
と整理しています。

Re: 委員報酬の源泉徴収

甲です乙です丙です No.87771

「イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合」が毎月支払う給与の場合で、月の途中で採用や退職だとしても、「ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合」にはならないでしょう。「給与等の支給期」が変わるわけではないから。

同様に、「ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合」であるものは、期間の途中で採用や退職があったとしても、そのことで「ヘ」にはならないと思います。

Re: 委員報酬の源泉徴収

ぷんぷん No.87772

>甲です乙です丙です 様
自分の誤解でしたら恐縮ですが、暫時様が提示されているページの185ー3や5により「へ」にならないですか。

Re: 委員報酬の源泉徴収

甲です乙です丙です No.87779

日額表が登場する根拠が理解できました。
ありがとうございます。

ただ、給与計算期間途中の採用や退職は官民それなりにある中で、日額表を使った計算がどこまで一般的に行われているかというのはやはり疑問に思っています。

Re: 委員報酬の源泉徴収

常連 No.87780

>給与計算期間途中の採用や退職は官民それなりにある中で、日額表を使った計算がどこまで一般的に行われているかというのはやはり疑問に思っています。

その手の会計ソフトはどうなんでしょう。さすがに対応していると思うのです(思うだけですが)。

Re: 委員報酬の源泉徴収

ぷんぷん No.87781

>甲です乙です丙です 様
ご確認ありがとうございます。
端数処理も気にされていたようですが、私が提示した根拠および方法の適否はどうでしょうか。厚かましいですが、ご検証いただけるとありがたいです。

Re: 委員報酬の源泉徴収

ぷんぷん No.87809

>ファイブ爺 様
数日空きましたが、皆様からなにもないようでしたら、私からは以上です。いかがでしたか。

ある問題集の解説について

公務員試験勉強中 No.87793

知識及びご経験等豊富な皆様にご教示お願いしたいことがございます。
ある地方自治法の問題集の正誤問題にて、設問『規則では、普通地方公共団体内部の事務処理及び住民の権利事務に関する事項について定めることができるか?』とあり、解答『正しい。原則として法第14条第2項により原則として条例によらなければならないが、長その他の執行機関の専権に関する事項には条例制定権が及ばず、執行機関の定める規則等によって定められることになる。』とありました。
私はこれに対し、『本文の正誤は誤りであり、長等の専権に関する事項でも、法令に特別の定めがない限りは、義務を課し権利制限する規則を定めることは限定的にしかできないのではないか?』と考え、解説が違うのではないか、と思いました。
上記について、問題集の回答が本当に正しいのかご教示をいただけますようお願いいたします。

Re: ある問題集の解説について

便乗です。 No.87794

こういった質問って問題集の著作権的には問題ないのでしょうか?
著作権に詳しい方お願いします。(便乗して申し訳ない)

Re: ある問題集の解説について

傍観者 No.87795

出版社に確認すべきでは?

Re: ある問題集の解説について

暫時 No.87799

転載でなく引用と判断されるためには、
@引用部分が明確であること
A出典を明示すること
B改変しないこと
C引用部分は従(本人の書き込みが主)であること
などが必要ですが、Aがされてないですし、Bもあやしい(「権利事務」とか)

本題のスレ主の疑問については、「その問題の文脈による」という感想です。(多肢択一なら、ほかの選択肢とか)
ていうか、「できる」か「できない」かなら(例外的にでもできるなら)「できる」では?

Re: ある問題集の解説について

便乗です。 No.87800

暫時 さま

ありがとうございました。

Re: ある問題集の解説について

公務員試験勉強中 No.87801

暫時さま

私の意図を汲んで回答してくださりありがとうございました。
このような設問が多々あり、判断に迷いながら問題集を解いておりました。
今回の件で、『100%できるかできないか(例外は一切ないか)』ということを考えて答えを出せば、問題集の回答に一致するものが多くありました。
私の設問に対する考え方がひねくれていたようです。

Re: ある問題集の解説について

暫時 No.87802

>公務員試験勉強中さん

その設問で、原則を聞かれているのか、例外を聞かれているのかを見極めるのが大事なんでしょうね。多分に馴れもあると思います。

取消通知の発行の要件について

啓高 No.87669

某市の補助金を給付された団体から自主返還の申し出がありました。
それを原課が申し出以下2つありました。
1「平成29年度に貴市より交付を受けました、YY市活動補助金50,000円を全額返納いたします」
2「平成30年度に貴市より交付を受けました、YY市活動補助金10,000円を全額返納いたします」
この内容で両年度とも「補助金交付申請の取り下げの意思があるものと読み取れるため、補助金交付決定取消を行い、申請団体へ 通知し、戻入を行うものです。」の内容で起案し取消通知書を送付しています。
取消通知には取消理由の記載はありませんが有効であると某市流行るのでは主張してます。
取消通知の必要な要件と、この場合の取消理由の要否につついてご教示お願いします。
以上宜しくお願いします。

Re: 取消通知の発行の要件について

閲覧者 No.87671

誤字がひどいので、事実関係もなにを聞きたいのかも分からないし、あなたの立場も分からない。

Re: 取消通知の発行の要件について

山田 No.87672

某市流行るのでは主張してます。

日本語でおk

Re: 取消通知の発行の要件について

樹 海 No.87677

>原課が申し出以下2つありました。
>某市流行るのでは
>要否につついて

おちつけ

Re: 取消通知の発行の要件について

啓高 No.87693

閲覧者様
失礼しました。
パスワード設定してなかったで気づいていたのですが
修正出来ませんでした。
改めて投稿します。
宜しくお願いします。

Re: 取消通知の発行の要件について

啓高 No.87696


コメントありがとうございます。
此方のフォーラムに投稿するのが始めてでして
投稿後誤りに気づいて訂正しようとしましたがパスワードを
入力していなかったので訂正出来ませんでした。
お詫びします。
私の立場を含めて以下修正します。

私は、某市市民です。
某市の補助金の決定の課程で納得が出来なかったので
H29年度およびH30年度の補助金決定取り消しの住民監査を請求しました。
監査結果は、補助金受給者側に返金を求める内容でしたが、某市側の不備
(給付決定通知書の起案書で「領収書等を確認したが問題はなかった・・」
との理由で給付決定をしています。)について一切触れていません。

当然某市は補助金使用者に領収書が必要であるとのレターを渡してしています。
にも関わらず、実績報告書(決算資料)の添付資料としては
一般小売店のレシート、宛先を白塗りした領収書(H29年度)、および印刷企業の請求書が
ありました。

この為住民監査請求結果を不服として本人訴訟で住民訴訟を行いました。


住民監査結果が出て此方が住民訴訟してからすぐに、某市からH29年度およびH30年度分とも自主返納があったとの通知が来ました。
住民監査結果ではH29年度は期間が1年以上立っているので審査対象から外されていました。

裁判では、裁判長から補助金返納があったので取り下げの意思はないかと尋ねられたので
原因が当方の考えでは「市側の不備があるから決定取り消しを主張している」ので原因が補助金を返還したから
と言ってその違法性は解消されず取り下げはおかしいとの理由から拒否しました。
結果は、市の補助金給付は契約であるので行政処分に当たらないとのことで却下され敗訴しました。
判決文から
「本件補助金の交付は、私法上の贈与契約に基づくものであり、本件補助金の交付決定に行政処分性は認められず、
その交付決定を前提とする本件補助金の確定(本件要綱の第12条)についても、行政処分性は認められない。」

以上が今回の投稿の背景です。

Re: 取消通知の発行の要件について

啓高 No.87698



お聞きしたかったのは、何故某市が取り消しにこだわっているかです。
自主返納であれば素直に補助金戻入の措置をすれば良いとおもいますが
申請取り下げを理由とした取り消しは有効であるかです。

取り消し措置は裁判を有利に導くための理由付けのために行った措置であると考えています。


《某市の補助金を給付された団体から自主返還の申し出がありました。
1「平成29年度に貴市より交付を受けました、YY市活動補助金50,000円を全額返納いたします」
2「平成30年度に貴市より交付を受けました、YY市活動補助金10,000円を全額返納いたします」
それを原課が是等申しでに理由を付けて取消通知発行の起案(H29年、H30年度)を以下2つ提出しました。
起案書には両年度とも「補助金交付申請の取り下げの意思があるものと読み取れるため、補助金交付決定取消を行い、
申請団体へ 通知し、戻入を行うものです。」の内容で起案し取消通知書を送付しています。
取消通知には取消理由の記載はありませんが有効であると某市は主張してます。
取消通知発行に必要な要件と、この場合の取消理由の必要性についてご教示お願いします。》
この取消措置は、補助金交付決定が上記裁判の結果からすると行政処分でないので、その取消も行政処分に該当しないとなるのでしょうか?


取り消しのために必要な条件・要件を改めてご教授お願いします。

以上遅くなりましたが宜しくお願いします。

Re: 取消通知の発行の要件について

他県民 No.87703

例えば、某市はそんなに深く考えてなくて
(申請者)補助金ください→(某市)あげます
→(申請者)やっぱりやめます返金します
となってしまって、2の決定が宙に浮いた状態では戻入できないから
返金の申し出によって取消の内部決定を決裁した
ということも可能性としてなくはないかな

判決で補助金決定に処分性がないということなので、
補助金決定の取消も処分性がないということで、
相手からの申し出により贈与を取り消すという意思の表示に
特段理由を付す必要はない
という某市の判断なのかもしれません

Re: 取消通知の発行の要件について

啓高 No.87770

城跡様
>あと、「レシートだから領収証でない」という主張は失当と思います。
表現不足かもしれませんが領収書でないとは言ってません。
当然宛先が妥当であれば問題ないですね。今回は問題ありませんでした。
某市は申請団体に次の文面を送ってますが、例えば宛先を白塗りした領収書を報告資料として提出した状態を問題ないと報告〜決済するのはあまりにも杜撰だと思っているから問題にしてるのです。
「1.収支決算書には、領収書の添付が必要です。
・領収書は、支出の内容が分かるものでなければなりません。
・領収書の宛先は貴団体とし、相手方の記名、押印があるか確認してください。
※収支決算書の作成、領収書の整理などは煩雑な事務になりますが、公金の執行に関わる書類となりますので、ご理解の上ご協力いただきますよう、よろしくおねがいいたします。」
補助金は公金です。
以上ご理解頂けたでしょうか?

Re: 取消通知の発行の要件について

啓高 No.87787


城跡様

前半部分については、人様々な考えがあると思いますが、私の考えでは以下のとおりです。
私が裁判で出した準備書面からの抜粋です。
『そもそもこの団体は現在では以下の状況証拠により存在してない(消滅している)ので、団体から返納することは不可能なはずである。これで訴えの利益がなくなるのであれば、行政の違法な行為をただすという行政訴訟の目的が阻害されることになる。』
住民訴訟は住民監査請求結果が不服の場合しか訴えが出来ません。それも期限は結果が出て一ヶ月以内です。
この事件の内容を審査すること無く、自治体の補助金給付決定は行政処分ではなく私法上の契約であるから行政訴訟の対象でないと門前払いをされました。この論理がとおる限り自治体側が違法の限りをつくしても住民側は訴える機会がないことになります。この論理を隠れ蓑にして安易に補助金を給付する温床であると思います。
この論理(補助金給付決定は行政処分ではなく私法上の契約である)は通説らしいですが上に述べたように行政訴訟制度がまだうまく機能していないことを物語っていると考えています。
以上が私の考えです。自治体側に反省させる手だてがないか現在思案中です。良い考えがあればご教授お願いします。

Re: 取消通知の発行の要件について

城跡 No.87789

はじめまして、城跡です。

あなたの言うとおり。
頑張って。応援してる。

Re: 取消通知の発行の要件について

啓高 No.87797

城跡様

応援宜しくお願いします。

Re: 取消通知の発行の要件について

谷脇 No.87798

啓高様

あなたのような正義感あふれる素晴らしい市民がいて、その自治体が羨ましいです。
どちらの自治体ですか?
あなたを応援したいので、教えてください。
提訴されたのなら、秘密ではありませんので。

繰替払

新採 No.87733

各種証明の手数料について、キャッシュレス決済を考えています。
その際、経済産業省の手引きにも、地方自治第164条の繰替払の取り扱いについて記載があり、本条5号のとおり自治体の財務規則の改正の例が掲載されていました。

しかし、本条4号において、歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金という文言があります。
この4号でよむことがなぜできないのかわかりません。
ご教示ください。

Re: 繰替払

新採予定 No.87735

自治令第164条第4号で読めると思う理由をお聞かせください。(後学のために)

Re: 繰替払

新採 No.87753

各種証明書等のコンビニ交付について、4号でよんでいると解釈し、同様かと。
そもそもの認識が間違えているでしょうか。

Re: 繰替払

新採予定 No.87755

勉強になりました。ありがとうございます。

Re: 繰替払

通行人 No.87756

徴収・収納を委託しているのではなく、代理納付をさせているからです。

自治体HPのドメインについて

ドント メイン No.87599

 自治体のホームページですが、大きく分けると地域ドメイン、lgドメイン、その他に分類されるようです。
 ときおり地域ドメインからlgドメインに変更したのでお気に入り登録やリンクをしている場合は変更してくださいと案内する自治体を見かけますが、
@lgドメインに変更するメリットは何でしょうか。
A逆にlgドメインから地域ドメインに変更する自治体もあるのでしょうか。

システムに詳しい方よろしくお願いいたします。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87600

>ドント メインさん

@ このページが分かりやすいでしょうか。
https://blog.tokumaru.org/2013/08/machidakanagawajp.html?m=1

自治体であることを明確にするため、lg.jpにすべきと思います。

地域型ドメインを使う自治体がなくなれば、自治体はすべてlg.jpです(lg.jp以外は自治体ではありません)と言い切れるんですがね。

Re: 自治体HPのドメインについて

ドント メイン No.87605

暫時様

早々の回答ありがとうございました。

本日現在で、47都道府県のうち、地域型が19、lgが28と約6割がlgドメインですね。
また、ご案内いただいたサイトから、Aを行う愚かな自治体は無いと判断しました。
住民、閲覧者のセキュリティを考慮すると早く移行すべきですね。

lgドメインは2002年10月からとありましたので、
もうすぐ20年になろうとしているのに、担当者が知らないのかなぁ…

Re: 自治体HPのドメインについて

ドント メイン No.87678

都道府県庁所在都市では、25:22で地域型の方が逆に多いですね。
やはり都道府県庁の方が、情報を得ることのできるアンテナが若干高い傾向にあるということでしょうか。

Re: 自治体HPのドメインについて

ドット メイン No.87684

LGWANでしか使わないポリシー
昔はそんな感じ
今は甘々だから以下略

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87685

>ドット メインさん

>LGWANでしか使わないポリシー
ということではないようですよ

https://www.j-lis.go.jp/data/open/cnt/3/199/1/LGWAN-2512.pdf

Re: 自治体HPのドメインについて

ドット メイン No.87686

「昔は」と書いたつもりだが?

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87688

>ドット メインさん

昔からそんなことはないですよ
昔は誤解する人がいたというだけで。
「感じ」というのが、「誤解する人がいた」という意味なのかもしれませんが、「今が甘い」わけではない。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87691

期せずして、lg.jpに移行しない自治体の実態がかいま見えたような。
昔の誤解を引きずってるベテランさんが幅利かせてるような自治体なんでしょうね。

Re: 自治体HPのドメインについて

ドット メイン もちろんlg No.87695

期せずして誤解してしまう人の典型が現れたような
勝手に脳内変換する〇〇が幅を利かせてる自治体だとしたら哀れですね

Re: 自治体HPのドメインについて

樹 海 No.87699

「今が甘い」わけではない
とか言い切っちゃうところがアレですね
閉鎖ネットと比べりゃインターネットなんて危険極まりないんですが

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87700

>樹 海さん

lg.jpというドメインと、InternetかLGWANのどちらのinternetで使うかということはもともと関係がないので、今が甘いわけではないんですよ。
もともとInternetでの使用が許されなかったものを、使用可能にしたわけではないので。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87707

>おっとっとさん
ちゃんと日本語ですが?。
もしかして、LGWAN∈internet であることをご存知ない?

(追記)
失礼、一部中学で習う英語知識も含まれました。

Re: 自治体HPのドメインについて

シスアド No.87708

LGWANはインターネットではありません

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87709

>シスアドさん

「LGWANはインターネットではありません」←この命題の真偽は「インターネット」の意味次第。
だから、Internetとinternetを使い分けて述べているのに。
もしかして、Internetとinternetの違いをご存知ない?

Re: 自治体HPのドメインについて

樹 海 No.87710

>暫時さん
あー誤解してました。
ホームページにlg.jpは完全同意するんですが、ネット環境としては甘いと思ってました。
霞が関WANはもともと閉域でしたし、LGWANも独立でした。相互接続したうえでインターネットにも接続したので「甘い」のかなと。
ちなみに「Internetとinternetの違い」教えていただけます?

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87711

>樹 海さん

>ホームページにlg.jpは完全同意するんですが、ネット環境としては甘いと思ってました。

ですから、lg.jpという「ドメイン」とネット環境はまったく別物なので。lg.jpとLGWANの区別が付かないのは相当恥ずかしい(デスクトップパソコンとスタンドアロンパソコンを混同するようなもの)。
>あー誤解してました。
それを理解したのかしら。

>Internetとinternetの違い
最近のベテランさんは、村井純さんの著作とか読まないのかしら。大文字のインターネットとか、ジ・インターネットとか意識しないのかな。WANとLANの区別つくのかな。

Re: 自治体HPのドメインについて

樹 海 No.87712

いや、だからドメインではなくネット環境のことを甘いと言ったのだと誤解したという意味ですよ。(はずかしながらスレッドをよく読んでいなかった。)
それにしても、ずいぶんと尊大な態度ですね。
もう関わらないので別にどうでもいいですけど。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87713

>樹 海さん

なるほど、私はあなたがドット メインという人の応援で現れたのかと誤解してました。

>それにしても、ずいぶんと尊大な態度ですね。

つ 鏡
自分のこのスレでの最初の書き込みどれだったか忘れてますか?

Re: 自治体HPのドメインについて

樹 海 No.87714

>暫時さん

誤解によるものだったと言っているのですがね。
誤解してたと言ったうえで、別件について「ちなみに〜」と書いたのですよ。
それに対するあなたの返信は・・・ まあ、尊大な態度がお互い様だというのならそれで結構です。スレッド的にはどうでもいい話ですし。お付き合いさせてしまって申し訳ない。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87715

>樹 海さん

>尊大な態度がお互い様だというのならそれで結構です。
そもそも「尊大な態度」などという指摘はくだらないですが、それにしてもあなたがね、ということですよ。

Re: 自治体HPのドメインについて

即時 No.87718

LGWANは閉域網
インターネットとは違います
大文字小文字とかドヤ顔で永遠にどうぞ

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87719

即時さん、はじめまして
何か気に障ったことでもありましたか?

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時以外 No.87720

Internet2とか知らなそう

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時へ No.87721

>だから、Internetとinternetを使い分けて述べているのに。
>もしかして、Internetとinternetの違いをご存知ない?

住民や議員にもそう対応くださいね

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87722

暫時へさん、はじめまして。
よっぽど悔しいようだけど、最初から生半可な知識で書き込まないか、誤りを指摘されたら素直に認めれば良かったんだよ。それらをしないから、自分が喧嘩売っといて、相手の態度をなじるしかなくなる。

Re: 自治体HPのドメインについて

ドット メイン No.87723

予想外に伸びてるので驚いた。
喧嘩売られたのは誰で、売ったのが誰かは知らんが、マウント厨はスルーするのがよろし。
哀れだ そして即レス気持ち悪い

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87724

>ドット メインさん

あなたが、誤解を巻き散らかさなければよかったんですけどね。

Re: 自治体HPのドメインについて

傍観者 No.87727

暫時って元帳みたいだな
※個人の感想です

Re: 自治体HPのドメインについて

素人 No.87728

関心があるのでInternetとinternetの違いを教えていただけますか

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87729

>傍観者さん
絡んでくる方が似てる(または同じ)だけでしょう。

>素人さん
断る。無駄だから。

Re: 自治体HPのドメインについて

通行人 No.87737

悩める質問者に一行を完全否定…
傍から見ると喧嘩売ったのは…87691で買ったのは87695
しかし違うところで乱戦…
昼間から全てに反応するあたり…
何か気に障ったことでもあったんだろうか…
すげえな…
※個人の感想です

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87738

喧嘩売ってる人間は明らかでしょう。
まともな理解力があれば

Re: 自治体HPのドメインについて

通行人 No.87739

はやっ!
待機してるんですか?

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87740

>通行人
いい加減にしろ
スレ汚し

Re: 自治体HPのドメインについて

すげえな No.87742

>昼間から全てに反応するあたり…
>何か気に障ったことでもあったんだろうか…
>すげえな…

昼間からずっと見てたの?

Re: 自治体HPのドメインについて

すげえな No.87743

連投すみません。

元帳は引退したという話では?

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87744

スレ汚し自重しろ

Re: 自治体HPのドメインについて

すげえな No.87745

暫時さんへ

もしかしたら誤解されているかもしれないので、
「昼間からずっと見てたの?」とは、通行人君へ向けたものです。
私はあなたのことをよく知らないので味方ではありませんが、現段階では敵ではありません。むしろ、応援しています。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87746

スレの内容に関係ないスレ汚し

Re: 自治体HPのドメインについて

すげえな No.87747

暫時さんへ

落ち着いてください。

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87748

スレの内容に関係ない
そちらが即やめろ

Re: 自治体HPのドメインについて

通行人 No.87749

すげえな君へ
日付とナンバーからそう思っただけですよ。今日一日であのやり取りでしょう?

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87750

スレの内容に関係ないスレ汚し

Re: 自治体HPのドメインについて

名無し No.87761

自分もスレ汚しだという自覚はないのかな

Re: 自治体HPのドメインについて

暫時 No.87762

>名無しさん
無いわけがない
だからやめろ

Re: 自治体HPのドメインについて

玄人 No.87791

internet 普通名詞(セロファンテープ・ステープラー)
Internet 固有名詞(セロテープ・ホチキス)

公の施設

未熟者 No.87732

地方自治法第244条第1項の公の施設として、児童虐待防止のための、自治体の一時保護所は該当しないでしょうか。
指定管理者制度の導入自体ができるのかできないのか判断できませんでした。
教えてください。

Re: 公の施設

中務少輔 No.87734

児童の一時保護所は、住民の利用に供するための施設ではないと思うので、公の施設には該当しないと思います。
よって、指定管理者制度を導入することはできないと思います。

Re: 公の施設

脆性破壊 No.87736

>未熟者さん

指定管理者制度を導入したとしたら、指定管理者に何をやってもらうつもりですか?
現在の職員はなにをしますか?

特別休暇を取得した日の時間外勤務について

共働きパパ No.87767

職員の子の通う幼稚園でコロナに係るクラスターが発生し、しばらく休園となり、共働きの職員が子守のための特別休暇(このコロナ禍で新たに整備されたもの)を取得した日の夜に、やむを得ず時間外勤務をした場合の取り扱いをどのようにすべきかご教示願います。
>共働きパパさん

子守りをするために日中休暇を取ることと、夜間に時間外勤務をすることは矛盾しないので、普通に時間外勤務をさせればいいのではないですか?
勤務を要しない日ではないので、支給割合は、22時までは125/100、22時以降は150/100で。

Re: 特別休暇を取得した日の時間外勤務について

共働きパパ No.87769

焙煎さんありがとうございます。

自分も同様の認識なのですが、中には同日の勤務時間で相殺される分は相殺して、はみ出た分を時間外勤務とすべきと言う方も居て、困惑しております笑
>共働きパパさん

>中には同日の勤務時間で相殺される分は相殺して、はみ出た分を時間外勤務とすべきと言う方

組織としての正しい方針を確認して、よけいな意見は無視でいいのでは?
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