過去ログ [ 693 ] HTML版

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自分の求める答え

完済人 No.87980

しかいらないって人は、何のために書き込むんですかね。
書き込む必要ないでしょう。

Re: 自分の求める答え

常勝 No.87986

自分の求める「答え」じゃなくって、答えは何故か決まっていてその答えを導き出す「道筋」が知りたいんでしょう。
そして、それはスレ主にとってはとても意味があります。

Re: 自分の求める答え

常連 No.87988

最近のスレで役に立ったのは、遅延利息の率を教えてくれたスレだな。
本市では、従業員が出す弁当殻・ペットボトルは産業廃棄物、利用者・来訪者が出す弁当殻・ペットボトルは事業系?生活系?一般廃棄物として受け入れて、リサイクルしてます。
産業廃棄物としてしまったら、空缶や空瓶と違い事業者も資源化物再生事業者に引き渡さず、ただ捨てるしか出来ません。このリサイクルの時代にでも、そうせざるを得ないのでしょうか?
疑問に感じてます。皆さんの所もそうしているのでしょうか?教えて下さい。
タイトルから弁当がらはプラスチック製だと思われますが、事業者(市?)が弁当を購入して社員に配布しているわけではないのであれば、産業廃棄物には該当しないように思えます。
また、「綺麗な」とありますが、利用者の排出するプラスチック製品はしっかりと分別・洗浄等はされた状態で排出されているのでしょうか。
そういった点がなされていないと、リサイクルは困難です(できなくはないですがコストが跳ね上がります)。

電力柱への電線共架の契約根拠について

電柱太郎 No.87964

電力柱へ自治体が管理する電気通信線を共架する場合、これは随意契約にあたるのか、それともその他の契約どちらになるのでしょうか?

Re: 電力柱への電線共架の契約根拠について

脆性破壊 No.87969

>電柱太郎さん

自治体がお金を払う契約なら、一般競争入札、指名競争入札、随意契約のいずれか。原則は一般競争入札。

Re: 電力柱への電線共架の契約根拠について

ケーブル No.87970

電柱共架【申請】ですよw
各地で補選・再選挙が行われているところですが、広島・長野・札幌のいずれも宿泊療養施設に期日前投票所を設置するものと聞いております。
当市内にも宿泊療養施設が存在するため総選挙において同様の対応が求められるところですが、仮に選管職員が従事した場合に市役所内や開票所に感染を広げる原因にならないか不安に思っているところです。
そこで質問なのですが、宿泊療養施設内で従事している医療従事者を投票管理者および投票立会人に委嘱し、その3名で期日前投票を行わせることは可能でしょうか。
誰に対する質問?
選管?
医療従事者?
過疎地域における固定資産税の課税免除の条例について質問させていただきます。

当町では、過疎地域自立促進特別措置法第31条に基づき、特定の機械及び装置並びに設備につき、固定資産税の免除を定めております。
全国的にも「過疎地域における固定資産税の特例措置に関する条例」でしたり、「過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例」といった、同趣旨の条例が定められております。

根拠法になっている過疎地域自立促進特別措置法の制定当時、同法附則第3条にて、「この法律は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。」と定められていたため、当町の条例でも「この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。」と失効規定を定めておりました。

固定資産税の免除期間を延長するのであれば、事前に過疎地域自立促進特別措置法附則第3条に何らかの改正が入るであろうと考えておりましたところ、国は失効日である令和3年(平成33年)3月31日まで特に改正をせず、失効日が経過してしまいました。
その一方で、国は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」という別の法律を定め、同法附則第4条第3項で「旧過疎自立促進法(失効した過疎地域自立促進特別措置法)第31条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。」と、別の法律で過疎地域自立促進特別措置法の課税免除の根拠を定めております。
結果として課税免除が4月以降も継続することになりました。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行日は、令和3年4月1日です。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040052040.pdf

当町でも、課税免除の条例が失効してしまった以上、4月以降の課税免除を継続するために過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税免除の条例を新規制定することを検討しましたが、同法に基づく新たな条例は、別途過疎計画が必要らしく、その計画も9月にならなければ作れないとのことです。なお、この過疎計画を作成する流れは全国的なもののようです。

そうすると、4月〜9月の間の課税免除の根拠条例がない状態で課税免除をしなければならないことになり、どう対応すればよいのか困っております。

・失効された条例を復活させる
・特例的な条例を定める

など、どういった方法が良いのか、またはご検討されている自治体様がいらっしゃればご教示いただきたいです(前提情報が誤っておりましたら申し訳ございません。)。

何卒よろしくお願いいたします。
過疎法に限らず、地域経済牽引法、半島振興法、地域再生法などは基本的に毎回2年延長されます。
よほどのことがない限り、この流れは続きます。
本当に切れるのであれば、何年も前に情報は漏れてきます。漏れるというか、国から案内がきます。
企業立地促進法が地域経済牽引法に改正になった時も随分と前に案内がありました。
過疎法には何の動きもありません。だから、過疎法が平成33年で切れるなんてあり得ません。にもかかわらず、平成33年で切れるを真に受けてそのような形式にしたのは信じられません。
結局、どうするかですが、遡ればいいのでは?
担当ではないが確認できた事項

1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
 → 令和3年3月31日公布(官報特別号外第30号)
2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税法の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)
 → 令和3年3月31日公布(官報特別号外第30号)
3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域をその区域とする市町村および同法第41条第1項の規定により過疎地域とみなされる市町村を公示する件(令和3年総務省/農林水産省/国土交通省告示第10号)ほか4件
 → 令和3年4月1日告示(官報号外第77号)
4 総務省のホームページの「過疎対策」の「過疎法改正関係資料」に「令和3年新法資料」が掲載されている。

竹下通りサンのbW7956の記載を前提として考えたコト

1 従来の条例に失効期日が規定され,当該期日が経過しているため,新規制定一択である。
2 住民に不利益を生じさせるものではないので,公布日施行の令和3年4月1日遡及適用ができる。
 「この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。」的な。
3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新法」という。)の市町村計画の決定は,新規条例の制定の必要条件ではない。(当該市町村計画が決定されるまでの間は,新法の産業振興促進区域もないから,単に対象者がいないだけ。でも,そもそも令和3年4月1日以後に新法の取得等をした設備に対する固定資産税が生ずるのは令和4年度になってからなので,令和3年9月以降の当該市町村計画の決定後に対象者に手続をしてもらえれば,何ら支障がないと思う。)
4 附則に,令和3年3月31日までに従来の特別償却設備を新設し,又は増設した者については,従来どおりとする趣旨の規定を置く必要がある。(むしろこちらが重要で,この内容だけの条例を新規に制定するのもアリだと思う。)
5 3の規定については,既に従来の条例が失効しており,公布日においては「無」の状況なので,単に「なお従前の例による。」と規定することで法制執務上足りるかどうかは自信がない。工夫が必要ではないかと思う。

繰越明許費について

財政初心者 No.87953

繰越明許費を設定した経費について、現年度予算で対応することができ、最終的に繰り越しが不要となった場合、どのような手続きが必要かご教授ください。

Re: 繰越明許費について

ksimo No.87955

繰越の予算化しているので、議会の委員会とか全員協議会で繰越が不要になりましたと説明しておけばいいのではないでしょうか?

計算書とかの作成は、実際に繰越していないので不要です。

部分休業について

給与1年生 No.87931

この4月から給与の担当になりました。前任から引き継ぎを受けている中で疑問に思い、皆様はどのように運用されているのかご教示いただけたら幸いです。

表題の部分休業についてですが、
朝1時間、夕方1時間、の休業をした場合は、2時間の休業になりますが、
朝30分、夕方1時間、の休業をした場合も、日単位で、計算し、2時間の休業という運用をしています。
手引きを読んでいますと、給与の計算期間単位で、その期間に休業した時間を分単位で足し上げ、最後に30分単位で四捨五入のような書きぶりがしてあります。
どちらが正しいのでしょうか。

もう1点は、部分休業は1日に2時間まで認められるとありますが、1日に3時間の休業があった時は、2時間は、部分休業、残りの1時間は、年休での対応、もしくは、欠勤扱いとされているでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 部分休業について

華鈴 No.87951

庶務からはしばらく離れているのですが、回答がつかないようなので。

一点目については、手引きのとおり、逐一切り上げとはせず後で端数処理しておりました。

二点目については、「3時間の休業があった場合」という時点で手続き上誤りがある気がしますが、それはともかく。
年休に引き続く部休は承認されない取扱となっていたため、仮に始業2時間の部休のあったところ始業3時間休みたいという場合には部休を取り消した上で3時間の年休、始業2時間の部休の一方で終業に1時間休みたいという場合には1時間の年休、となります。

なお、いずれも当自治体においての取扱です。

Re: 部分休業について

常識人 No.87952

>給与1年生さん

手引きというのは、どこが作成したものでしょうか。
スレ主さんは、所属の給与担当?給与の制度担当?
初歩的なことを聞いて申し訳ありません。
相談できるかたがいないので質問させていただきます。

タイトルの通りですが、出納整理期間、とくに4月などは住民税特別徴収が退職により3月で一括徴収される異動が多いですが、その場合3月は前年度、4月は今年度の収入となるため、会計年度が変わってくると思われます。

その場合、素直に異動処理をすると3月末で一旦調定された額が増額になりますが、出納整理期間に増額となる調定をおこなってもよいのでしょうか。増額調定はおこなえないとのことだったのですが。

増額の調定はおこなえないというのは、今回の場合には当てはまらないのでしょうか。
お世話になっております
ある月の途中で保険に加入した場合、当該一か月分の保険料を徴収し
ある月の途中(月末除く)で資格喪失した場合、当該一か月分の保険料は徴収しない
改めて、保険料が月割り計算になっている根拠法令が気になりました。
ご教示いただけたら幸いです。

Re: 国民健康保険料を月割で徴収する根拠について

保険担当課 No.87886

国保料の月割賦課に関しては、地方税法(国保法)の規定はありませんが、当該市町村の条例に定めがあります。

例:納税義務が発生した日の属する月から(中略)その消滅した日の属する月の前月まで

御市区町村の国保条例等をご確認ください。
迅速なるご教示痛み入ります
勉強しなおします
自治体職員です。我が自治体は開発事業者を募り、自治体所有の土地を、マンションや商業施設として開発する事業者を募り、審査の結果、複数の募集があり、A社に決定しました。

その後、A社が、「自社所有の近隣地を一体として開発したいが、間にある道路(我が自治体所有)を譲ってほしい」という申し出がありました。「近接地の一体開発」については、実施要領に含んでいましたが、間にある公有地の譲渡は想定外でした。区画整理事業による公地から民地への換地という案が当方から出ていますが、募集に応じた他の会社などからの訴訟リスクはあるでしょうか?結果的に、A社の利益向上に、公共として肩入れするように見受けますが、いかがでしょうか?
廃道にして適正な価格で売却すればよいのでは?
>我がドヨさん

事情は分かりませんが、
>「近接地の一体開発」については、実施要領に含んでいました
という時点で出来レースと思いますけど。だいたいなぜ入札しないのか。
前任者の時代に、二段階審査方式(公募型プロポーザル方式)により、開発者を決定しました。実施要領の問題は、おっしゃるような要素があると思いますが、実は、A社からの申し出により、途中で一体開発できる旨が追加された模様。それについては、他社からクレームなしで、その事の是非についてのリーガルチェック済みです。

クレームが皆無だった時点で、この先訴訟リスクないでしょう、という意見もありますが…。
前任者によれば(当方、4月1日に赴任したばかり)、それについては地権者であるA社が反対したらしいです。関係のないような民間が入るのを阻止したいからでしょう。随意契約売却も、我が自治体としては難しいところです。
>我がドヨさん

他社からの訴訟リスクについては何とも言えませんが、住民からの訴訟リスクはあるのではないでしょうか。
開発が始まって、開発反対の立場から「そもそもどういう経緯で」と波及することは十分考えられますし。

お気づきかも知れませんが、どのレスに対するレスかが分からないので、そこを配慮いただければ。
ありがとうございました!
A社の言いなりw
随意契約でなく「廃道敷を入札に出してる時点で察してくれー」っと一般競争入札に出しちゃえばいいと思うけどね。

A社は限定価格でそろばん弾ける状態でも入札自体は公平だし、文句も言いようがない。
開発許可に当たっての協議で、公共施設管理者として道路水路などの付け替えや廃止は普通にあるのではありませんか?

「道路(我が自治体所有)」という捉え方が誤りと思います。重要なのは、所有ではなく管理です。
>不動産屋様
私もそれはありだと思います。ただし、悪意ある業者が入ってくる可能性があるのではという説もありますが、あとは可能性の問題です。
>城址様
答えになっているかわかりませんが、道路法第24条を受けてもらおうとするオプションもあります。ただし、これは区画整理に比べて、開発敷地が拡大するというメリットが享受できません。
>市民様
コメントありがとうございます。
詳細は差し控えますが、一つのご意見として頂戴いたします。
道路部分の譲渡は想定外とのことですので、募集の前提条件が変わってしまうことになります。
我がドヨさんが懸念されているとおり、他の事業者からクレームがあったり、訴訟となるリスクもそれなりにあるように感じました。
リスクを回避するなら前提条件を変更して再募集も考えられますが、A社は再募集は望まないでしょうから、道路部分の譲渡は考えず、当初の前提条件(A社の当初提案)どおりに開発してもらうのがよいのではないかと思います。
>中務少輔様
そうですね。それが無難だと私も思います。

長期継続契約に単価契約を入れる

カラシャ No.87834

ポンプ施設の保守点検を長期継続契約にて締結しますが、その中に緊急時の単価契約を入れて契約することは可能でしょうか?

Re: 長期継続契約に単価契約を入れる

脆性破壊 No.87835

>カラシャさん

緊急時の単価契約が、翌年度以降にわたり債務を負担するものでなければ(単価を約束しただけで発注することは約束していないなら)、入れても構わないのではないでしょうか。

Re: 長期継続契約に単価契約を入れる

カラシヤ No.87845

脆性破壊 様
ありがとうございます。
現在、保守点検業務を受注した業者に、特命随契で緊急時措置の契約を行っております。
実際に単価契約となる緊急時措置が発生した場合、この契約に基づいて支払いを行っても問題ないのでしょうか?
また、単価契約となるものは単年度契約(長期継続契約の対象外)となるような法解釈等はありますが、回答をいただいた内容でも良いといった文献がありましたら、ご教示願います。

Re: 長期継続契約に単価契約を入れる

脆性破壊 No.87847

>カラシヤさん

>実際に単価契約となる緊急時措置が発生した場合、この契約に基づいて支払いを行っても問題ないのでしょうか?

単価契約(単価の事前合意)により新たに契約を申し込んで、その契約に基づいて支払うのではないでしょうか(というか、そのような単価契約にする)。

>また、単価契約となるものは単年度契約(長期継続契約の対象外)となるような法解釈等

単価契約の長期継続契約は特に禁止されていないと思いますし、実際にやっています(毎日処理する必要があるが数量は変化する委託など)。
ちなみに、今回の緊急事態部分の単価契約(私がこうしたらどうですか、と言ってるもの)は、長期継続契約ではありません(発注することを約束していないから)。

>文献がありましたら、ご教示願います。

地方財務実務提要にあったはず(手元にないので多分)。

Re: 長期継続契約に単価契約を入れる

カラシヤ No.87857

脆性破壊様 
ありがとうございます。

すいません。確認ですが、長期継続契約の中に緊急時の単価契約条項をもりこみ、緊急事態が発生すればその都度、契約を行うといった処理をする、と言った解釈で良いのでしょうか?

Re: 長期継続契約に単価契約を入れる

脆性破壊 No.87861

>カラシヤさん

長期継続契約の契約書に長期継続契約でない単価契約の内容を盛り込むこと自体は禁止されないと思います。
単価契約が妥当か、契約の相手方の選定が適切か、設定単価が適切かの問題は別として。

Re: 長期継続契約に単価契約を入れる

カラシヤ No.87879

脆性破壊様
ありがとうございます。
ご教示いただいた文献など読み込んでみます。

負担金の年度またぎについて

津田 宏 No.87862

県からの負担金の請求書(納付書)を現年度と次年度の予算で折半して支払うことは可能でしょうか。(納付書は1枚です。)私見では、納付書が別であれば可能だと考えています。

Re: 負担金の年度またぎについて

上昇 No.87867

自分はそうは思いません。

Re: 負担金の年度またぎについて

ksimo No.87869

納付書が別であったとしても、何をもって次年度の支出負担行為と整理するのですか?
県が納入通知書の発行日を4月にするとは思えないのですけど。

異動時の歳入調定について

理不尽 No.87864

ド新人です。
一応、2年目ですが。
理解できないのは、
前任者が異動しました。私がその後任になりました。
令和3年3月実績分について、起案日が3.3.31で納通発送日も3.3.31。流石に納期は年度マタギの3.4.30。
理屈はわかるのですが、何とかならないのでしょうか。
膨大な作業を一日でできるわけがないのに、前任者の名前と印で処理を進めます。
おまけに電子決裁なので、異なる所属に異動している前任者の名前で起案する必要があるため、あり得ないような複雑なシステム上の処理が必要です。

私はド素人のド新人ですが、これは変です。
「前任者異動のため新任者の名前で処理しています」
の一文を入れて起案するのはダメなのでしょうか。
先輩たちに聞いても「書類の整合性」の一点ばりです。
確かに、その通りですが、あまりにも理不尽です。

Re: 異動時の歳入調定について

戦艦 No.87866

選挙に行こう。

業務上の私物自転車による移動について

間坂 No.87836

本市では、業務中の自転車による移動が常態化しています。
昼休み中はもちろん、業務上(本庁⇄出先など)もマイチャリでの移動は当たり前です。
そこで不明なのが、この業務中の私物自転車による移動中に事故(加害、被害とも)を起こした場合の取扱いと、その根拠をご教示いただきたいのです。
何処かにありそう、でも見つからない、でも職員課にも聞けない(最終的にはやむを得ないですが…)。
よろしくお願いします。
小中学校の教員の業務中の私用車の取扱あたりが参考になるのでは?

Re: 業務上の私物自転車による移動について

中務少輔 No.87849

 自転車の場合、市に運行供用者責任は生じないようですが、使用者責任は生じる可能性がありますので、市の承認のない私有自転車の業務利用はしないように庁内に周知すべきです。

 ネットで探せば参考になりそうなページがいろいろ出てきますが、著作権の問題があるので、リンクは貼りません。御自分で検索してみてください。
>中務少輔さん

内容とは関係ないのですが、

>著作権の問題があるので、リンクは貼りません。

が気になりました。
参考になりそうなページ自体に著作権の問題があるので、そのようなページにリンクを貼ることはしないということでしょうか。それとも、リンクを貼ること自体に著作権の問題があるのでしょうか。

Re: 業務上の私物自転車による移動について

中務少輔 No.87852

焙煎さん

某弁護士のページが分かりやすかったのでリンクを貼ろうとしたのですが、
そのページの注意書きに著作権のことが書いてあり、転載禁止となっていました。
転載禁止のものについて、リンクを貼ってもいいかどうか分からなかったので、やめました。
ということで、全部だめというわけではありません。

Re: 業務上の私物自転車による移動について

中務少輔 No.87853

改めていろいろ調べてみたのですが、
リンクを貼っても原則として著作権法違反にはならないようです。
ただし、例外はあるようです。
>中務少輔さん

リンクを貼らないことは別に構いませんが、公的な機関が「無断リンク禁止」とか言って叩かれたことが過去にありましたので、あえて指摘しました。

ちなみに、転載とリンクは違う行為ですし、無断転載禁止と書いてなくても無断転載はダメです。

Re: 業務上の私物自転車による移動について

中務少輔 No.87855

焙煎さん

ありがとうございます。勉強になります。
GKさん、ありがとうございます。
小中学校の先生がたがマイカーで移動していることは承知しています。
これについては、本市の場合事前登録する制度があり、登録した車は使用可としているそうです。どの様なメリットがあるかまでは把握していませんが。
市長部局の場合はどうなのでしょうか?
出先同士では結構普通にやっているのですが、本市のショボい道路事情を考えると、心配になってしまいます。やはり、職員課に参照してみます。
もし可能であれば報告します。

保守点検落札業者への特命随契について

ngokky No.87858

長期継続契約である施設の保守点検業務(月次点検業務)の落札業者に、緊急時措置の業務委託を特命随契で契約をしていました。適用理由としては(不適)です。
昨年まではこの理由で良かったのですが、今年いきなり上司から、不適はおかしいのではないか?と言われました。
特命随契とする場合、どのような内容が良いのでしょう?
「不適」ではなく「不利」のほうがしっくりくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>ngokkyさん

不適や不利ではなく、該当号で書きませんか。
上司がどういう意味で言ったのかは分かりません。該当号如何でなく随意契約にすること自体について言ってようにも思えます。

保守点検と緊急時措置の関連性(保守点検した業者が措置しなくてはいけないのか)が不明ですし、なんとも言えないですね。

特定用途用地換地と農地転用2

換地害 No.87783

いつの間にか過去ログに落ちてしまいました。

もしかすると、「農地を非農地にするんだから農転許可が必要に決まってるだろっ」と主張しようとしていた人が居るかもしれませんので、そのときはこちらで述べてください。  お待ちしております。

その後、農林水産省構造改善局管理課作成資料(都道府県営事業に係る非農用地区域設定実績の表)を見つけました。その表では「非農用地の生み出し」欄があり、当該欄の中に創設換地と異種目換地はあるものの、特定用途用地換地は別欄に記載されています。

「非農用地の【生み出し】」…【生み出し】ですから、恐らく【農地転用】を指しているのでしょう。

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=find&word=%8A%B7%92n%8AQ&cond=AND&view=50&udmode=down&lastlog=0&lastcom=0&toplog=0&topcom=0

Re: 特定用途用地換地と農地転用2

換地害 No.87812

ところで、特定用途用地換地でも異種目換地でもどちらでも良いのですが、非農用地区域に換地された『土地』で、稲作が可能な土地って、日本のどこかには存在するのでしょうか。
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=663&subno=84334

Re: 特定用途用地換地と農地転用2

必ず最後に愛は勝つ No.87826

異論を唱える人は現れませんね。

常識的に考えても、借りた物は同じ物か同等の物で返すのが当たり前。
1万円借りて1万ウォンで返すなんて、そんな馬鹿なことが。。。

結論

換地害 No.87851

必ず最後に愛はかつ さん

>異論を唱える人は現れませんね。

今年度いっぱいということでしばらく静観していましたが、やはりというか現れませんでしたね、ある意味残念。
それにしても、農家でもない人や法人が所有していた非農地を農地で換地する理由(メリット?)が分かりません。

特定用途用地換地は原則農転許可不要、とここで結論づけて締めることといたします。

Re: 結論

冷害 No.87938

>特定用途用地換地は原則農転許可不要

原則不要は異議無しですが、では例外はどういうケースが考えられるでしょうか?
非農地を所有する法人等が、土地改良事業に参加して農業をおっぱじめる…とかですかね(笑)

リース物件の工事

どん No.87825

うちの自治体では、工事に伴い、リースしている空調機(所有権はリース会社)の一部を移設する必要が生じました。
元々、工事が将来的にあることは予想できたため、その際にはリース会社が指名する会社に工事をさせることがリース契約に織り込まれていたのですが、費用はリース会社に払うように規定されており、リース会社は工事の資格がないので、苦しいながら、移設業務を委託契約として契約し、委託料で払うような契約を結ぼうとしています。
契約自体の性質によるのだと思いますが、このような整理は成り立つでしょうか。
ご意見をいただければ幸いです。

Re: リース物件の工事

錠剤 No.87827

>どんさん

鉄道を跨ぐ道路の工事とか特別な管理を必要とするので、鉄道会社等に工事の発注自体を委託し、委託料で払うことはあると聞いています。

Re: リース物件の工事

どん No.87828

〉錠剤さま
返信ありがとうございます!
そのような例があるんですね。
リース物件も勝手に触れないのは同じなので、工事発注を委託するという考え方自体はあり得るかもと少し希望がわきました。
No.66368のように工請けで本体工事に上乗せというのも考えられるかもだけど

Re: リース物件の工事

サ技師 No.87829

>リース会社は工事の資格がない

移設工事費はいくらですか?
500万円未満なら建設業法許可は不要です。

Re: リース物件の工事

どん No.87840

〉サ技師様
返信ありがとうございます。
500万はいってないんですが、工請けで工事資格持ってないところに頼むのは原則ダメという規則もあるので、踏み切りにくいところです。

Re: リース物件の工事

錠剤 No.87841

リース会社は、自ら工事を施工する能力や元請けとして下請けを管理をする能力は必ずしもないでしょうから、リース会社に工事を発注するのでなく、工事を発注することを委託するのでいいのではないですか?

Re: リース物件の工事

サ技師 No.87843

>工請けで工事資格持ってないところに頼むのは原則ダメという規則もある

後出しジャンケン、負けはなし
失礼なスレ主

Re: リース物件の工事

詐欺師へ No.87844

お前もういいよ

Re: リース物件の工事

通行人 No.87846

サ技師さん、もしかして、他人との会話が苦手という自覚はありませんか?

例規における表の改正方法について

かっぱ No.87831

一旦投稿しましたが、修正できないのでもう一度投稿しました。申し訳ありません。
質問としては、
別表中の項の次に新たな項を加える場合に
「○○の項の次に次のように加える」とする場合と「○○の項の次に次の1項を加える」場合の使い分けはあるのでしょうか。それとも用法としてはどちらでもいいのでしょうか。

Re: 例規における表の改正方法について

ツウコウニン No.87832

石毛本は確認しましたか?(表・別表の改正参照)

Re: 例規における表の改正方法について

かっぱ No.87833

ツウコウニン様ありがとうございます。
新版Vを確認しており、具体的に申し上げますと、508ページの例3と510ページの例において、それぞれ、号と項の追加の事例なのですが、508ページの例は、次の2号を加えるとなっており、510ページは、項の次に次のように加えるとあり、この比較において、「次のように」はどのようなときに使うべきかなのかについてご教示いただきたい内容です。

Re: 例規における表の改正方法について

ツウコウニン No.87838

そうでしたか。
当方は縦書きの石毛本なので、そのページの用例は確認できませんが、「次のように加える」が一般的だと認識しております。
項(号)番号が付されているときは加える箇所を特定しやすいので次の〇項(号)を加えるとすることもあるのかと思います。(表の作りにもよりますが...)
図で捉える改正もありますので、スレ主様の自治体の改正方法で大丈夫かと思います。

Re: 例規における表の改正方法について

かっぱ No.87839

ツウコウニン様、ていねいなご回答をいただきありがとうございました。

Re: 例規における表の改正方法について

石毛本 No.87842

石毛本(新版V)502頁の「中間に追加する場合」のところで説明しますが、そこに、「「部・款・項」で捉える方式によれば例1に示すようになり」とあって、その例1を見ると、「Aの項の次に次のように加える」とあります。
つまり、「次のように加える」という表現が基本です。実例として、505頁例5の後半、505〜506頁例7があります。
ここまでは、ワークブックにも同様の説明と例示があります。
さて、法令の場合は、表の縦の区切りに「一」「二」「三」というような漢数字の番号が付されていることがあります。
これは、「一の項」「二の項」「三の項」というように引用されていますが、このときも、「次のように加える」とするのが基本です。実例として、507頁例1、510頁例があります。ただし、507〜508頁例2は、「1項ずつ繰り下げ」と表現しているので、この表現に合わせて「次の1項を加える」としています。
また、番号の付された区切りを移動するのに簡潔な表現ができるので、「第○号」などのように引用されることがありますが、このときは、この表現に合わせて「次の○号を加える」としています。実例として、508頁例3、509頁例4の後半があります。
以上のように理解しています。参考まで。

例規における表の改正方法について

かっぱ No.87830

別表中の項の次に新たな項を加える場合に
×✕の項の次に次のように加えるとする場合と×✕の項の次に次の1項を加える場合の使い分けはあるのでしょうか。それとも用法としてはどちらでもいいのでしょうか。

調定の時期

MJ No.87817

 3月頭に4月1日から翌年3月31日まで行政財産の一部を使用したい旨の申請書が提出されました。
 使用にあたっては行政財産の用途又は目的を妨げない範囲であるとして3月20日に使用許可をしました。
 当自治体の条例では使用許可を受けた期間の初日から14日以内で長が指定する日までに使用料の納入をすることとされており、4月14日を納入期限としました。

この使用料の調定を行う時期は、
1 許可をした3月20日に調定する
2 使用許可を受けた期間の初日(今回では4月1日)に調定する
のどちらが妥当でしょうか?

Re: 調定の時期

Y No.87819

1が妥当だと思います。

Re: 調定の時期

MJ No.87823

Yさん

ありがとうございます。
更問なのですが、3月頭に8月1日からの申請書が提出され、3月20日に使用許可をした場合は、
3月20日に調定をし、出納閉鎖時に収入未済金として取り扱うのが妥当でしょうか?

Re: 調定の時期

樹海 No.87824

>MJさん

>3月頭に8月1日からの申請書が提出され、3月20日に使用許可をした場合

であって、

>当自治体の条例では使用許可を受けた期間の初日から14日以内で長が指定する日までに使用料の納入をすることとされて

いるならば、

3月20日に、8月1日から8月14日までの間で納入期限を定めた調定をするのが妥当だと思います。

知事選挙における県外転出について

太郎 No.87820

知事選挙では県外転出をすると、失格者となり投票ができなくなりますが、できなくなるタイミングについてご教授ください。

告示日 4月23日
1、4月24日が届出日及び異動日だった場合、届出日の24日からできないとの解釈でよろしいでしょうか?
2、25日が届出日で異動予定日が30日だった場、選挙ができなくなるタイミングは届出日時点であるのか、異動予定日となるのかご教授ください。
 
根拠法令条文があれば該当箇所をお願いいたします

Re: 知事選挙における県外転出について

ツウコウニン No.87821

公選法第四章だったかな?

Re: 知事選挙における県外転出について

ごも No.87822

元選管の私見ですが…
どちらも転出届済の方が期日前投票に来たものだと仮定しますが

1について
4月24日が転出届出日及び異動日である方が、同日投票をしに来た場合は、法的には投票不可とも思われますが、実務的には投票可だと思います。
2について
4月25日届出、4月30日異動予定日の場合は29日までは投票可、30日以降は投票不可となると思います

転出をした場合、選挙人名簿が公選法第27条の「表示」状態となるのは届出日ではなく、異動予定日のはずです。そのため2については、「表示」状態となるのが30日ですので29日までは投票可と思われます。2年前の統一地方選の際、異動予定日前に来た有権者の投票受付をせず問題となった自治体があったような記憶があります。
1については、届出日・異動日ともに24日ですので選挙人名簿は直ちに表示しなければいけないことから投票できないように思えますが、転出届が先か、投票が先かの問題があります。転出届出及び投票が同日でも投票をしてから転出届を出す場合は投票可、転出届を出してからの投票は不可とするのは有権者へ説明しづらいでしょうし、またリアルタイムで選挙システムに住民票の異動状況が反映されるのであれば選管側で確認可能かもしれませんが、これもシステム状況によっては難しいのではないでしょうか。そのため1についても投票可とするしかないと思われます。
また、注意点として上記により異動予定日以降は投票受付できないわけではなく、本人が異動予定日以降も転出先へ異動しておらず投票に来た場合は投票受付をしなければなりません。(この場合実際に転出をしていないことの確認が必要なはずです。ぎょうせいの選挙関係実例判例集の法第27条「表示及び訂正等」に記載があったような気がします)

私も昨年選管から離れて記憶が抜け落ちており間違っていることもあり得ますので、都道府県選管に確認した方が良いです。
今年は衆院選もありますので、選管の皆様お身体には十分気をつけて頑張ってください。

承継に伴う延滞金の計算方法について

1年目の徴税吏員 No.87810

市税の承継に伴う延滞金の計算の仕方がよくわかりません
根拠などご教示いただけると助かります。

国税通則法基本通達第60条
未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。

で計算するのか

前任者の、
死亡日までは、被相続人の税について算出した延滞金の額を、相続分により按分し
死亡日以後は、分割承継された未納の市税を基礎に、延滞金を計算し、これを合算。

どうなんでしょうか。
よろしくお願いします
前任者の計算方法は計算式が増えるだけで、答えは結局基本通達と同じになるのではないですか。基本通達で計算することを覚えておけばよいと思います。

株価売却益の収入科目は?

匿名 No.87815

株式を売却するにあたって、発生した売却益は財産運用収入の利子及び配当金でしょうか?

それとも、財産売払収入でしょうか?

Re: 株価売却益の収入科目は?

普通に No.87816

財産売払収入じゃない?
なぜ利子及び配当金と思うのかが知りたい。

減免期間と消滅時効の関連性

上下水道 No.87725

当市では漏水時の料金減免規程を設けており、減免する期間を最大4か月と定めています。市民からのお問い合わせで、民法の改正で消滅時効が2年から5年に延長されたにもかかわらず、減免できる期間が4か月のままなのかと問われました。
そもそも4か月というのは、使用水量の検針が2か月に1度であることと、漏水期間を極力短くして負担を軽減するための期間から4か月と定められています。
消滅時効が5年に延長されたから減免期間も延長すべきではないか、というご提言ですが、減免期間と消滅時効との関連性はありますか?

Re: 減免期間と消滅時効の関連性

丸投げ No.87726

少しは考えました?
減免する期間と申出の期限は違いますよね?
同じなんですか?

Re: 減免期間と消滅時効の関連性

水道ひとすじ No.87730

 水道料金の減免制度は、水道事業者と水道使用者の給水契約関係(供給約款に相当する給水条例等)において、水道使用者の私有部分である給水装置の適正管理義務が水道使用者側にあることを前提として、その破損、漏水等による帰責は一義的には水道使用者側が負うこと(当然漏水分の水道料金支払債務を負うこと)と、そのすべてを水道使用者に負わせることが社会通念上の合理性、妥当性を欠く場合があることを踏まえたうえでの、水道事業者の裁量的判断による措置にすぎません。
 いかなる条件のもとで、どの範囲の水道料金を減免するかはその裁量の範囲如何の問題であり、民法改正に伴う短期消滅時効の廃止、水道料金の時効期間が5年となる(もっとも改正民法の施行日前から引き続く給水契約にあっては、2年の時効期間のままですが。)ことと関連するものではありません。

Re: 減免期間と消滅時効の関連性

たた No.87731

 減免対象となる期間を消滅時効より短く設定しておかないと、漏水が判明してから5年間修繕せずに放置しても、5年分減免対象になってしまうということになってしまいます。
 漏水していることは使用水量ですぐわかるので、減免対象となる期間中の速やかな修繕を促すためだと聞いたことがあります。
 考えにくいですが、修繕後すぐに減免を申請なくとも、消滅時効が経過するまでは減免を申請する権利が残ります。

年度跨ぎの補助金交付決定について

モモ No.87774

初めて投稿します。よろしくお願いします。自分が勤める市では、令和3年度に合併●周年を迎えるのですが、●周年を記念して市民が主催する事業に対し、補助金を交付します。補助金交付までの手続きを時系列に並べますと
 @令和2年度12月補正で債務負担行為10,000千円設定
 A令和3年1月中旬から2月中旬まで 各団体から補助金交付申請済
 B令和3月下旬 各団体のプレゼン審査を経て補助金交付決定予定
以上のとおりですが、審査の結果、令和3年度当初予算で計上した10,000千円を超える予算が約100万円必要となることから、令和3年度6月補正で対応します。
 Bの手続きでは、補助事業の実施時期が早い事業を選択し、10,000千円以内で年度内に交付決定し、補助事業の実施時期が遅い事業は、6月補正予算配当後に交付決定しますので、2年度交付申請、交付決定は3年度となり年度跨ぎとなります。
 当市の補助金交付規則、交付要綱では、交付申請があれば予算の範囲内で交付決定をすると規定されているだけで、年度跨ぎの規定は特にありません。関係課とも協議しているのですが、事例もなく判断が難しいため投稿させていただきました。自分としては、規則と要綱の規定を拠り所にして年度跨ぎの交付決定をしたいと考えています。皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
 



令和3年度当初予算で計上した10,000千円以上の交付決定

 令和3年度当初予算10,000千円計上しています。

Re: 年度跨ぎの補助金交付決定について

傍観者 No.87775

単独費なら監査委員に確認

Re: 年度跨ぎの補助金交付決定について

防寒着 No.87776

傍観者さん

>単独費なら監査委員に確認

監査委員てそういう質問にいちいち答えてくれるんですか?

Re: 年度跨ぎの補助金交付決定について

樹海 No.87782

>モモさん

令和2年度中に申請を受けるために債務負担行為をしたのでしょうから、それを超える分は普通に予算が尽きたので断り、補正がついたら、再度申請を受け付けるのではだめですか?
プレゼン審査などは内容が変わらなければ省略するなども考えるとして。
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