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給付金の予算措置について

ぽんすけ No.88029

初めまして。
以下の事案に関して皆様のお知恵をいただきたく投稿いたします。

令和3年4月1日以降に生まれる子どもを対象とした給付金(単独分)の予算措置を、3年度の当初予算で予算措置するのではなく、前年度の3月補正予算において予算措置し、全額を繰越した後、繰越予算として令和3年度において支出することに問題はないでしょうか。

本件については、年度内に支出が完了しないことによる通常の繰越ということではなく、あらかじめ次年度の対象者を前提とした予算措置、繰越という点で、会計年度の独立の原則、また予算の単年度主義に反くこととなっていないか等について懸念があります。

通常、工事等においては、国の補正予算に対応し、前年度(3月補正等)に前倒して予算措置し、未契約による全額繰越というケースを取ることはあるかと思いますが、それらのケースとの違いがあるようにも思います。

初歩的な質問となり恐縮ですが、よろしくお願いします。

Re: 給付金の予算措置について

城址 No.88030

>ぽんすけさん

工事で繰越明許をやる理由って、4月になってから入札公告をすると工事開始が遅れる、年度当初に業者が暇になる、などから、「工事の平準化」が理由(年度内に入札やりたい)だったと思います。

給付金の交付だと、生まれてから申請ならば、最初から新年度予算で全然問題ないように思えますね。
ただ、予算要求時に(妊娠届から)年度内の出産予定数を見込んで計上し、出産が翌年度にずれ込んだものだけ繰り越すならば、理屈には合ってるかなと思います。

Re: 給付金の予算措置について

ぽんすけ No.88033

コメントありがとうございます。

諸事情により、当初予算が固まってしまった後に発生した案件で、補正予算対応とせざるをえなかったものです。

とはいえ、やはり繰越予算とする理由が乏しい気がします。

Re: 給付金の予算措置について

城址 No.88038

そもそも、どういうつもりで繰り越したんでしょうか。

Re: 給付金の予算措置について

ぽんすけ No.88040

コロナ禍での出産を支援する目的とした給付金で、前年度に実施した内容を急遽継続することとしたものです。
なお、単独事業としてお伝えしていましたが、地方創生臨時交付金の三次配分を充当し編成したものでして、通常では考えにくいケースであると認識しています。

Re: 給付金の予算措置について

城址 No.88041

スレ主さんが、繰越がおかしいと思ってることくらいしかわからないんです。
例えば、令和2年度はどの部分(いつからいつまでの分か)を予算化したのか、令和3年度は当初予算化したのか、予算化したのはどの部分か、繰り越したのはどの部分なのかは、必要と思います。

同一内容の委託を複数者に委託

ケーン No.88024

仕事に詰まりましたので、投稿します。
初めてなので、色々ご容赦ください。
内容としては、ある特殊な車(救急車等)を運行できる民間事業者が数社いるとして、各社2台所有しているとします。
こちらとしては、同時に3台使用しなければならないことも想定して契約したいのですが、仕様で同時に3台とした場合、札入する業者がないと考えております。
この場合、どのように委託するべきでしょうか?
何となくですが、2台の仕様で一社と契約しておいて、3台以上があった際は残りの業者のなかから出来る業者と緊急随契かなとも思いましたが、ピンと来ていません。
ご教示いただければ幸いです。

Re: 同一内容の委託を複数者に委託

錠剤 No.88027

>ケーンさん

一括だと規模的に引き受け手が居ないから分割して発注(工区分け)とか普通にありますよね。
今回の例なら、WTOの複数落札制度とかも参考になるような気がします。

Re: 同一内容の委託を複数者に委託

ケーン No.88031

錠剤 様

行き詰まっていましたので、助かります。
ご助言の内容、早速調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
多くの地方公共団体では、人事院の指針に基づく職員の懲戒処分の基準を訓令で定めています。
地方公務員法の規定を職員の定義を引用しているもの、職員定数条例の「職員」の定義を引用しているものなどありますが、普通地方公共団体に1つだけこの訓令を定めているところが多いと感じます。
例えば○○市職員の懲戒処分の基準、○○市教育委員会事務局職員の懲戒処分の基準など、任命権者が異なる執行機関ごとに訓令を定めることが正しいと思っているのですが、考え方に齟齬があるでしょうか。
また、1つだけ定めておけば良いことの理由も併せてご教示いただければと思います。

代表者名の無い請求書の取り扱いについて

can査マン No.88001

会計課に従事しております。タイトルに書きました通り東証1部上場企業の中で、会社名しか記載されていない請求書が見受けられます。地方財務実務提要抜粋すると、適法な請求書の要件の一つに債権者の表示(住所、氏名、(法人にあっては、法人名及び代表者の氏名)並びに押印)とあります。
記載等をお願いしても、いい返事はもらえません。
皆さま、同様の事例等がありましたら対応を教えていただきたいのですが。
よろしくおねがいします。
財務規則に規定があれば
請求書不備で返戻すれば良いのでは?
>can査マンさん

契約書で縛っていないとしたら、一般的に請求書として成立するか否かの問題になるかと思います。最終的には裁判か。
「地方財務実務提要に書いてあるから」は相手へ示す理由にはなり得ないと思います。

正直、「状況的に法人の請求の意思は明らかだろう」と言われたら、そのような気もします。ちなみに押印はどうなってます?

Re: 代表者名の無い請求書の取り扱いについて

can査マン No.88008

ありがとうございます。
きちんと押印されてます。
>can査マンさん

押印してるとなると、今回だけ書き忘れたとか、たまたまいい加減な担当だったとかじゃないんでしょうか。
相手の会社はガチンコで勝負したいのかが疑問ですね。

Re: 代表者名の無い請求書の取り扱いについて

リンデロン No.88012

法人は代表者を通して行動(意思表示)をする存在ですから、代表者名(当該法人を代表して請求する旨の意思表示)がないのであれば、請求したことになりません。
押印があるといっても、それは会社印ではないですか。
その他に、私の経験で、代表者名ではなく、担当部長の記名押印のもの(契約書や請求書)を示されたことがあります。
担当部長には法人を代表する権限がありませんから、無権代理になります。
「記載等をお願いしても、いい返事はもらえません。」というのは、相手方(担当者)が面倒がっているのではないでしょうか。
代表者名による請求書でなければ、請求されたことにはならないから支払いをすることができないことを再度説明し、応じてもらえないのであれば、上席の人(最終的には代表者)まで説明ないし要請すべきです。
それでも応じてもらえないのであれば、供託するのが筋であると思います。
>リンデロンさん

>押印があるといっても、それは会社印ではないですか。

そうですね、それを書こうと思って忘れてました。いわゆる角印なのか丸印なのか。

>担当部長には法人を代表する権限がありませんから、無権代理になります。

包括的な委任状を予め出すことがあり、大きな企業ならやっているのではないでしょうか。

まあ、スレ主さんはその辺(角印・丸印、委任状とか出てないか、普段どういう請求してるか)を調べた上で喧嘩するのがいいかなと思いました。

Re: 代表者名の無い請求書の取り扱いについて

リンデロン No.88016

樹海さん

>包括的な委任状を予め出すことがあり、大きな企業ならやっているのではないでしょうか。

委任状があれば、もちろんオーケーです。
大きな企業でもやっているとは限らないです。
ちなみに私の経験の相手企業は、日本でも有数の企業でした。
もっとも、経験が多いわけではありませんので、その点はご了承いただきたいと思います。
みなさん、電力会社やNTTの請求書にも、印刷ではない押印や、代表者名の記載を求めていますか?

わたしどもの自治体では、光熱水費と電話料金については、意思が明確であると認められるのであれば、押印なし(印影印刷)、代表者名記載なしでも請求の意思があるものとみなしてよいと会計課の判断のもと、庁内に通知が出ています。
法人に関していえば、法人そのものが自ら意思表示をすることがあり得ない以上、法人名による意思表示がされた場合、それは法人を代理する権限のある者によってされたものとみるのがむしろ自然なんじゃないでしょうか。

それこそ、地方公共団体も、事案によっては団体名のみで意思表示することもあるはずです。
たとえば施設管理権を有する者による関係者以外立入禁止の表示が、団体名のみでされていることは良くありますが、それは有効な意思表示ではない、その効力は認められない、と主張しても通らないはずです。
代表者の職氏名や公印まできっちり表示している文書は、そうしなければ一切の効力が認められないからではなくて(法令等に記載事項の定めがあれば別ですけど)、権限ある者による真正な意思表示であることを“より”強く明らかにしておきたいということでしょう。

要は程度問題ですから、法人名のみでの意思表示でも、外観上、それを表示する権限のある者によってされた正当なものであることが合理的に認定できるものであれば、その有効性は否定しがたいものであり、代表者名がないことだけをもって意思表示として欠けるところがあると主張することは難しいと思います。
特に、その法人が、請求書には代表者名を記載しない旨をあらかじめ表明しているなら、なおさらです。
請求の原因となる事実が確実に存在するなら、それこそ、振込先の名義がおかしいとか、担当者が現金で自分に渡すよう求めているとか、請求自体に客観的に疑義があるような場合でない限りは、支払を拒むべきではないと思います。

長の財務規則がどうあれ、相手方に従う義務のないことを無理にさせることはできないので、お願いはできてもそれ以上のことは難しいでしょう。

相手方に強制できない事項で規則違反か債務不履行かの二択に陥ってしまうのは自縄自縛としか言いようがありませんので、規則を改正するか、請求方法についてあらかじめ合意をしておくべきではないでしょうか。
あと、供託は要件満たせるんでしょうか?

船舶の撮影について

肖像権とは別の話 No.87981

港湾行政に詳しい方、お願いします。
ソーラスの外、例えば道路の歩道からソーラスに寄港した船舶を撮影したいという依頼があった場合、認めていますか。

Re: 船舶の撮影について

ライカ No.87982

港湾法では何ら制限できない行為なので、認める必要もないですし、断る必要もないです
強いて言えば岸壁使用許可を申請している港湾業者等を紹介して、船長から許可を得ればいいと思いますがそこまでする人は皆無ではないでしょうか
撮り鉄ならぬ撮り船といったところ

Re: 船舶の撮影について

肖像権とは別の話 No.88025

ありがとうございました。

審査請求書の押印について

うるち米 No.88002

行政不服審査法に基づく審査請求書は、これまで同法施行令で押印が義務付けられてましたが、令和3年2月15日に同令が改正され押印の義務がなくなっています。
ただ当該規定は、一部改正令の公布日施行となっていて、これでは令和3年2月15日に出された審査請求書は押印の要不要は公布時刻で判断しなくてはいけないのでしょうか?
どの時点で擬制するかで異なるとは思いますが、審査請求書は形式的要件の不備があった場合は補正命令を出さなくてはなりませんし、皆さまの自治体ではどのような判断をされてるか気になります。
個人的にはそもそも解釈が分かれるような改正はすべきではなく、施行日を明確に定めた上で改正すべきと考えますが。

Re: 審査請求書の押印について

中務少輔 No.88013

うるち米 さん

 公布時刻より前に受け取ったとしても、公布時刻後に受け付ければ補正命令は不要です。
 よって、あまり深く考えず、公布日の日付の審査請求書は押印なしでいいと思います。

Re: 審査請求書の押印について

うるち米 No.88017

>樹海さん、中務少輔さん
返信ありがとうございました。大変参考になりました。
実務的にも公布日に出されたものに補正命令を出すこともしないと思います。
押印廃止のための条例規則の改正がいくつかありそうなので、公布日施行で改正することにします。

Re: 審査請求書の押印について

何故か No.88018

ひとり呼び捨てw

Re: 審査請求書の押印について

中務少輔 No.88022

樹海さんが投稿を消されたようですが、議論の経過が分からなくなってしまい、もったいないですね。

Re: 審査請求書の押印について

樹海 No.88023

こんなふざけたスレ主の存在許しちゃいかんでしょ

社会保険労務士への民間委託

うぐいす No.88020

給与計算を委託している自治体はけっこうあるみたいですが、社会保険や労働保険等の手続きを社会保険労務士に委託している自治体は聞いたことがありません。
自治体が社会保険労務士へ委託することは法令等に反するのでしょうか。この件について、ご存知の方がいれば、ご教示願います。

学校用務業務の民間委託

うぐいす No.88019

学校用務業務の民間委託についてご意見をお伺いできればと思い、投稿いたしました。
民間委託している自治体がいくつかあるようですが、たとえ業務責任者を置いてたとしても、実態は学校からの要望・依頼を受け、業務を行っている可能性があるのではないかと思います。そのように考えると偽装請負と指摘される可能性があるのかなと思います。
また、いくら仕様書に業務内容を詳細に記載しても常時行える業務があるとも思えません。私の所属する自治体でも学校用務業務の民間委託を検討していますが、何か良い方法はないでしょうか。ご教示いただけると幸いです。

2社との特命随意契約の方法

えす No.87965

みなさま、ご教示願います。

大きな会議を、別々の日(計2回)に、市内2つの会場を借り上げて、運営も含めた委託料で行います。
金額的には随意契約可能です。
問題は、どちらか一方ではなく、コロナによる地域経済活性化も視野に入れて、その2つの会場と契約しなければならないことです。
会場の収容規模も、地域区割りも、対象者の規模も同じです。(ちなみに、開催可能な会場は当自治体ではこの2会場しかありません)
随意契約は可能な範囲なので、参考見積は2社からもらい、どの日をどの会場でやるかを協議する。そして特命随意契約を行う。・・・が、その特命随契の適正な理由づけを悩んでいます。
あるいは、金額も内容も同様なのであれば、甲乙丙の三者契約を行い、開催日だけを振り分けての契約も可能でしょうか?
知恵をお貸しいただきたく、お願いいたします。

Re: 2社との特命随意契約の方法

脆性破壊 No.87966

>えすさん

>コロナによる地域経済活性化も視野に入れて、その2つの会場と契約しなければならないことです。

そんなことあるんですか?
安い方と契約すればいいのでは?
会場の運営母体に金を流す必要があるなら正規な方法で行ったらいかがですか?

Re: 2社との特命随意契約の方法

えす No.87967

お返事ありがとうございます。
情報不足ですみません。どちらも同額見積です。

Re: 2社との特命随意契約の方法

脆性破壊 No.87968

>えすさん

>運営も含めた委託料で行います。
一者と契約した方が安上がりでは?

Re: 2社との特命随意契約の方法

えす No.87971

引き続きのお返事ありがとうございます。

たしかに一社と2回分を契約することが、通常の形だと思います。
ただし、今回に限ってはコロナにより低迷している市内業者経済活性化も考慮して、それぞれの会場(ホテル)と契約します。
会議に付随する様々なもの(懇親会、宿泊等)を考えると、会議をすることは大きな活性化につながるためです。

よって、同額見積を出している2社と、同じ内容で別々の日に契約するための適正な方法があるようであればご教示いただけたらと思っています。

Re: 2社との特命随意契約の方法

脆性破壊 No.87972

>えすさん

じゃあ会計規則変えれば良いじゃないですか

Re: 2社との特命随意契約の方法

えす No.87973

ありがとうございました。
別の方向で検討します。

Re: 2社との特命随意契約の方法

バイス No.87977

その二者とそれぞれ契約する必要があるなら、その旨書いて起案して契約すればいいのでは?
その二者とそれぞれ契約する必要があるってこと自体が、その会社に限られるという理由になってるじゃん。

Re: 2社との特命随意契約の方法

エヌ No.87979

2社分だと随意契約の金額を超えているに一票

Re: 2社との特命随意契約の方法

名無し公務員 No.87987

金額要件を満たしているのであれば既に随意契約の要件を満たしており、その他の要件について考慮する必要はありません(地方財務実務提要5881・4 随意契約のできる金額要件とその他の要件との関係)

あとは業者選定理由が成立するかどうかですが、過去レスを読むと納入の相手が特定されるようですし、単純に支出負担行為を二件に分けて契約すれば解決するのではないでしょうか?

※余談ですが、住民監査請求に耐えうるかというと事業内容自体がそもそも難しいかなと感じます

Re: 2社との特命随意契約の方法

25時 No.87993

名無し公務員さん
いくら金額要件を満たしていても、それなりの金額(当方では会計規則で10万円以上)でしょうから見積もり合わせは必要でしょう。
しかも相手は複数いるようですし。
いくら同額でも参考見積のようですから見積もり合わせを行えば価格競争もできるし、それでも同額ならくじで決めればよいのではないでしょうか?
地域経済活性化ということですが、無駄に税金を支出することから認められないでしょう。
今回は会議の会場ですが、同じような理由で他の業種、業界にも同様に支出するのでしょうか?
それこそ脆性破壊さんが言うように会計規則を変えなければ無理です。

それから、このご時世人を集めて会議をするんですね?
議会等で問題になりませんか?
クラスターでも発生しようものならマスコミからも追及を受けそうですが。

Re: 2社との特命随意契約の方法

えす No.88006

みなさま、ご回答ありがとうございます。
もう回答がつかないものと思って閲覧・返信遅くなりました。

いろいろとご意見いただき、参考となりました。
ありがとうございます。
コロナの感染状況によっては中止となりますが、会議は来年3月開催予定です。
開催も視野に、どのように契約できるか検討していきたいと思います。
職員公舎をゴミ屋敷にしている職員がいるのですが、合法的に退去させることは可能ですか?
また、強制退去させた例はありますか?
職員公舎管理規則に規定があればそれで対応

書面開催による正副会長の選出

あき No.87991

いつも参考にしております。
コロナ禍で会議の書面開催が続いております。

各種審議会委員の委嘱替えに伴い、正副会長が不在のまま会議を書面開催した場合、正副会長の選出をどのような手続きで選出するのかご教授願います。

このようなケースは過去になく困っております。
よろしくお願いいたします。

Re: 書面開催による正副会長の選出

文書屋さん No.87992

審議会の設置条例などでどのように規定されているかがわからないとなんとも言えません。

「互選する」とされていることが多そうですが、この場合は一定の期間を設けて立候補・推薦を受け付け、その後に投票をしてもらって多数決を取る…これをすべて書面のやりとりで進める感じですかね。

Re: 書面開催による正副会長の選出

あき No.87995

色々とありがとうございます。
規則では委員の互選と規定されております。
手続きを簡略した方法で正副会長を決定することは可能ですか?

Re: 書面開催による正副会長の選出

完済人 No.87997

あなたも?

Re: 書面開催による正副会長の選出

文書屋さん No.87998

規則中に例外を認めるような規定はありませんか。
「状況が状況で通常の互選はやりにくいから、簡略化した○○で決めたい」と相談して、全委員のOKが得られればいいんじゃないですかね。どんなやり方が受け入れられるかはわかりませんが、立候補・推薦なしで好きな委員にメール投票してもらって、1位が会長、2位が副会長とか。

文書の標題

サッカー No.87888

官公庁が作成する文書ですが、標題(タイトル)が左から4文字目にするところが多いですよね。
受け取った相手から「役所の職員って、もしかしてセンタリング機能を知らないの?」とか、疑われていたりして。

センタリングOKと文書規程を見直したってところはあるでしょうか。

Re: 文書の標題

求道 No.87889

>サッカーさん

うちは、センタリング「も」OKです。

Re: 文書の標題

chipstar No.87890

うちも、原則4文字目からでセンタリングもOKとなっていて、実際は100%センタリングです。

Re: 文書の標題

常連 No.87891

標題が1行で収まるときはセンタリング、複数行にわたるときは左3ます、右2ますのインデントを入れるマクロを作ったな、一太郎で。

Re: 文書の標題

二太郎 No.87892

話は変わりますが、
何故、地方自治体は一太郎からワードに変更できたのに、各省庁はいまだに一太郎を使っているのですか。
個人的にはワードより一太郎の方が使い勝手が良かったですけど。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87893

「いまだに一太郎」って、一太郎からワードに移行するのが当然のような言い分ですね。

Re: 文書の標題

A No.87894

一太郎を使用している理由について、
ここ(時事通信社のiJAMP)に記載があります。

http://www.jamp.jiji.asp.lgwan.jp/apps/c/kiji/view

Re: 文書の標題

常勝 No.87895

>Aさん
普通に見えない場所なんですが、そこは

Re: 文書の標題

二太郎 No.87897

ジョーズさんへ
「いまだに一太郎」=「当然」
どう考えてもそうは思えませんね。
ほとんどの地方自治体がワードを使用している事実と、国が一太郎を残している事実。
事実関係がそうなっているだけで、あなただけが「当然」と思っているのではないですか。
私は「当然」とは思いません。どう考えても一太郎の方が使い勝手がよいです。
地方自治体ではワードが一太郎を駆逐したのに、国ではそうではない理由を知りたいだけです。
あなたの私見を押しつけないでください。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87898

>二太郎さん

「いまだに一太郎」って言葉に価値判断が含まれているのですよ。窓口任せられない人?

Re: 文書の標題

OOO No.87899

国際規格であるフォーマットにワードエクセルが未対応(一太郎やオープンオフィスは対応)の時期でさえ、性懲りもなくワードエクセル使ってたからな、一部の省庁や自治体は。
そして、ワードエクセルが標準と何の根拠もなく信じている。

Re: 文書の標題

二太郎 No.87900

ジョーズさんへ
日本語理解できない人?

Re: 文書の標題

不毛 No.87901

デジタル庁がDTDを定めればいいだけ。ユーザーエンドのアプリケーションなど何でもいい。

Re: 文書の標題

秀穂 No.87902

話の本題とは関係ありませんが、
「いまだに」とは、過去のある時点で起きた物事や状態が、現在になっても続いていることを感嘆の気持ちを込めて強調する言い方です。
「いまだに」には、否定的な使い方と肯定的な使い方があります。必ずしも否定的な使い方に限定されません。
「学生時代の楽しい出来事をいまだによく覚えている」
これはどちらかというと肯定的に使われる例でしょう。

二太郎さんがどちらの気持ちで使われたのかは分かりませんが、多少、否定的な気持ちもあったのではないかと推測されますが、一太郎の方が使い勝手がよいと言っておられる以上、当然と思っておられないことは明らかです。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87903

>秀穂さん

>何故、地方自治体は一太郎からワードに変更できたのに、各省庁はいまだに一太郎を使っているのですか。

この文章読んでその感想?

Re: 文書の標題

常連 No.87904

>不毛さん

文書の構造と見栄えの分離なぞは、まったく意識されてないですからね、役所では。
でも、文書を要素に分けた上でスタイルをつけていくことについては、どちらかというとワードの方が長けているかも。

Re: 文書の標題

長老 No.87905

一太郎が駆逐された最大の原因は、Lotus123のWindows版がなかなか出ず、一太郎7+123バンドルが出せなかったこと。その間にワードエクセルバンドルがシェアを奪った。

Re: 文書の標題

秀穂 No.87906

一太郎さんは当初から「個人的にはワードより一太郎の方が使い勝手が良かったですけど。」
と言っておられますよ。

「不倫は文化」みたいに、切り取らずに、全体で解釈しましょう。
ちなみに、石田純一は「不倫は文化」とは言っていません。マスコミが話の全体ではなく都合の良いところだけを切り取って「不倫は文化」としたのです。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87907

>秀穂さん

あなたこそ切り取ってるていうか、人が言ってないことに反論してませんか。
一太郎とワードのどちらが優れているかでなく、二太郎氏が「一太郎からワードに移行するのが当然」を前提にしちゃっていないか?ってことですよ。

Re: 文書の標題

二太郎 No.87908

ジョーズさんへ

私の真意は、一太郎だろうが、ワードだろうが、どちらかに統一すべきだということです。そうしないといちいち変換しなければならないので都合が悪くて仕方がないということです。
自治体では一太郎が駆逐され、ワードにほぼ統一されました。
そうなってしまった以上、使い勝手だけを考えれば、大勢を占めている媒体が更に全体を支配する方が更に使い勝手がよくなるということです。

繰り返しになりますが、そうなってしまった以上、さらにこの流れは加速させていくべきです。
しかし、絶対的に言いたいのは、それ単体では一太郎の方が機能的には確実に優れているということです。
自治体で一太郎が駆逐され、ワードにほぼ統一されたことは「当然」ではなく「残念」でなりません。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87909

>二太郎さん

>どちらかに統一すべき
それ、あなたの私見ですよ。人には偉そうに語ってるけど。

Re: 文書の標題

二太郎 No.87910

ジョーズさんへ

???私見ですけど。
ここは正答だけを言う場所で、私見や感想を言ってはいけない場所なのですか。

でも、使い勝手だけを考えれば、統一すべきに決まっているでしょう。
使い勝手だけを考えた場合、統一すべきでない理由なんてあり得ないでしょうね。
恐らく「使い勝手だけを考えれば、統一すべき」と思わない人はあなただけでしょうね。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87911

>二太郎さん

私見を押しつけないでくださいといったのは、ど・な・た?
もしかして、総務省の方?

Re: 文書の標題

不毛 No.87912

二太郎氏が統一すべし、統一するならワードにすべしという意見なのは明らかで、その意見自体は(多分)大勢ではあるけれど、オーソライズされていないのも事実。

Re: 文書の標題

市民 No.87913

役所がパソコンを調達するときにワード・エクセルを指定しているのですか?

Re: 文書の標題

二太郎 No.87914

>二太郎氏が統一すべし、統一するならワードにすべしという意見なのは明らかで、

その通りですが、それはワードが一太郎より優れているからではなく、ワードが一太郎を駆逐してしまっている状態にあるからです。

そうなってしまっている以上、その流れは加速させていくべきというのが私の「私見」です。

Re: 文書の標題

もういいのでは? No.87915

ジョーズさん

どうも分が悪そうですよ。
もういいのでは?

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87916

>もういいのでは?さん

あなたは誰?
分が悪いのは、統一すべきという「私見」を振りかざした方でしょう。
別に私見を述べるのは自由ですけど、まあ、典型的なダブスタでしょうよ。

Re: 文書の標題

不毛 No.87917

>二太郎さん

統一すべきが私見なら、国の省庁が一太郎使うのも勝手ですよね。何故か?なんてよけいなお世話では。

Re: 文書の標題

常連 No.87918

>あなたの私見を押しつけないでください。

と書いた人が、「私見ですけど」と開き直るのはありえない。

Re: 文書の標題

市民 No.87919

公務員の方々は都合が悪くなると答えないんですね。
ワードやエクセルと指定して買ったら高くなりませんか?
入札ならば性能や規格で指定するのではないですか?
そうすると、「互換性」とか言いだしそうですが、ワードでもバージョンが違えば互換性なんてないですよ。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87920

>市民さん

>入札ならば性能や規格で指定するのではないですか?

過去の文書資産を利用するためや、他の機関とやりとりするためなどの理由で、ワードやエクセルと指定して調達するのが合理性があると判断されれば、指定することもあり得ると思います。
かと言って、余りに価格が違うなら多少不便であっても別のソフトにすることも考えなければいけませんので、本来ならば、そういった点も含めて評価する総合評価一般競争入札で行うべきかもしれません。

>ワードでもバージョンが違えば互換性なんてないですよ

完全な互換性は保証されないかもしれませんが、全くの別のソフトよりはましということも考えられます。完全な互換性がないから互換性がないのと同じということにはなりません。

Re: 文書の標題

二太郎 No.87921

私見を言うのと、
相手の意見を否定する(押しつける)のは全く違うと思うがね。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87922

>二太郎さん

俺は押しつけていないが。
あなたが「ワードに移行すべき」という前提で語ってると指摘しただけで。
それをあなたが「私見の押しつけ」と不合理な切れ方したんでしょう。

事実、「ワードに移行すべき」という前提で語っていたでしょう。

Re: 文書の標題

二太郎 No.87923

これだけ言っても「ワードに統一すべき」理由が理解できないとは、あんた、大丈夫か。
あんたにも分かるよう分かりやすい日本語で整理してやるから、よく読みなさい。
これを最後に私は撤退する。本題とずれた議論はマナー違反だと思うから。(スレ主さん、散々、マナー違反をしてすみません。)

@一太郎で統一されることがベスト。
Aセカンドベストはワードで統一されること。
この@とAの差はAとBの差に比べればわずか。
B嫌なのは統一されないこと。
理由は相互の使い勝手が悪いから。
現在は、ほぼワードに統一されてしまっており、この状況はもう覆せない。だったら、悪法もまた法なりということで、単体としての使い勝手には目をつぶって統一を優先したい。
さようなら。

Re: 文書の標題

不毛 No.87924

>二太郎さん

繰り返しますが、「統一すべき」があなたの私見なら、国の省庁が一太郎使うのも勝手ですよね。
何故いまだに一太郎か?ってよけいなお世話ですよ。

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87925

>二太郎さん

それってあなたの「意見」ですよね、って指摘しただけで、「私見を押しつけるな」ってあなたがキレちゃったんじゃあないですか。
別に意見の良し悪しは判断してないよ、私は最初から。

「国の省庁もワードにすればいいのに」ならば、何も言わない。「何故ワードにしないのか?」と言うなら、それって「『ワードにするのが当然』って前提で言ってるよね」になる。

Re: 文書の標題

市民 No.87926

ジョーズさんへ

よくわかりました。ジョーズさんのような考えならば納得します(価格と利便性の兼ね合いということですよね)。

しかし、二太郎さんのような考え方は、少し納得がいきません。今のところワードやエクセルが法外に高いということは無いのかもしれませんが、不便だから金に糸目はつけないということになりそうで。

Re: 文書の標題

京助 No.87927

さて、国語の問題です。

@ ジョーズ氏は一太郎派かワード派か
A 二太郎氏はジョーズ氏が一太郎派、ワード派のどちらと思っているか

Re: 文書の標題

春彦 No.87928

@どちらですか?
Aそこには関心がない。(彼の主張とは関係がないのでは?)

Re: 文書の標題

末端痴呆爺体 No.87929

うちはJUST Office使ってますヨ。
互換で困ったことは無いです。
エクセルも普通に使えます。

表題の左から3マス空けて標題は、手書きの時の書き方
一発センタリングが出来る今はそれでいいんじゃないかと。
手書きで作るときは3マス空けて作りなさいと、、それだけじゃないですかネ。

Re: 文書の標題

情弱自治体 No.87930

>エクセルも普通に使えます。

嘘です
差し込み印刷やマクロはそのままでは使えません
目先の金に目がくらんで、大失敗です

Re: 文書の標題

常連 No.87932

>情弱自治体さん

>差し込み印刷やマクロはそのままでは使えません

マクロは手直しすれば使えるのでは?
手直しすらできるスキルがないなら、そもそもマクロを使うべきではないかと。
普通に業務が変わったときに対応できないでしょう。
エクセルの差し込み印刷が使えないのは、まあ元々だし。

Re: 文書の標題

三太郎 No.87933

言葉の通じない人が現れると荒れますな
マナー以前の問題ですが、忠告したところでご本人には届かないでしょうね
笑うしかない

Re: 文書の標題

ジョーズ No.87934

>三太郎さん

そうですね。
不用意に国の省庁に喧嘩売ってますものね。

Re: 文書の標題

サッカー No.87963

PCの調子が悪くて久々に覗いてみたらスレが伸びていて驚きました。

センタリングOKのところもあるんですね。文書担当がちゃんと仕事しておられるようで。
手書きの時代(昭和の中頃)じゃないんだから、見直しすべきだと考えます。
官公庁同士の文書ならば、非センタリングルールを相手も知っていると思うので令和の今の時代でもアリかなぁと思いますが、一般住民宛ての文書が非センタリングって…

ところで、民間の文書でセンタリング以外って見たことありますか?

Re: 文書の標題

のなめ No.87975

どうして
センタリグ>左3文字開け
と考えるのかわからん

特に標題が2行になるとき

 ○○○○○○○○○○○○
    ○○○○○○

より

   ○○○○○○○○○○○
   ○○○○○○

の方がきれいだと思うんだが。


スペースを使った疑似センタリングなのでずれてたら勘弁してくれ

Re: 文書の標題

長老 No.87976

多分だけど、2行にわたるようなタイトル自体が問題外なんだろうな。

Re: 文書の標題

サッカー No.87978

センタリグ>左3文字開け  の理由ですか。

昭和の手書きの時代に決めた左3文字開けが、今では見直したところがあるという事実を考えれば分かることだと思います。
理由があるから見直したんでしょう。
もっともタイトルが2行に渡る文書は稀だと思いまし、2行目も無理やりセンタリングに拘る必要は無いかと。

Re: 文書の標題

他県民 No.87983

他のスレが見づらいので
続けるなら
新スレ立ててもらえませんかぁ

Re: 文書の標題

のなめ No.87996

>理由があるから見直したんでしょう
その理由が示されないことにはなんとも言えないよね

固定資産評価審査委員会の条例について

ヒロロ軍曹 No.87884

固定資産評価審査委員会条例の押印見直しに関係する準則がでました。想定していた内容をずいぶん下回りましたので、質問させていただきます。

@申出人に関する押印は省略してありますが、書記が行う押印については見直しがされていません。書記の押印も見直していいですよね?

A申出書等の提出が正副2通となっています。複写機器が出回っていない時代の名残りかと思われますが、申請者の便宜を図るため提出を1通にしてもいいですよね?

皆様の見解をお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 固定資産評価審査委員会の条例について

七対子 No.87990

@Aいずれも貴自治体の法務担当が良しとすれば良いと思います。

いずれも税関係の法令で規定がないと思いますし、審査会は条例に委任されていますので、各自治体の判断になるかと。

なお、Aの正副2通は、例えば副本は支所や出先で受理保管し、正本を本庁に進達するようなものであれば残しても良いと思います。
その辺りは組織の編成状況ですとか住民の方からの要望がある等事情が様々でしょうから、適宜検討していただければと思います。
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