過去ログ [ 695 ] HTML版

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いつも参考にさせていただいております。

議員選出の監査委員が、議長選挙に出るために地方自治法第198条の規定により退職の申出を検討しています。

この場合、市長は、正当な理由がない限り、その申出を拒むことができず退職の承認を与えるべきとの解釈があります。(地方自治法質疑応答集第1巻 P1541(第一法規))

当方は、当該理由により退職の申出があった場合は、市長は承認せざるを得ないのではないかと考えていますが、内部では異論が出ています。

議長選挙に出るという理由は、監査委員の退職の承認を拒否することができる正当な理由となり得るでしょうかご教示ください。
異論を出してる人は
何て言ってるんですか?
「それは正当な理由ではない」だけ?
NPVさん、ありがとうございます。

具体的な異論とは、一部の議員が、監査委員の任期途中で退職し、議長選挙に出るのは無責任ではないかという意見が出ています。

当方としては、議員選出の監査委員に対し、議員活動として議長選挙に出ることを理由に退職の承認を拒否できないのではないかと考えています。
一身上の都合により退職という届けを出された場合、それを拒否できるのでしょうか?

又は、議長職であり監査委員ではだめなのでしょうか?
めろんさん、ありがとうございます。

確かに退職願は、「一身上の都合」という理由になると思われます。

しかしながら、市長が申出の承認をするには、正当な理由がないことを確認する必要があるので、本当の理由を聞いておく必要があると考えています。

監査委員の兼業禁止に、議長を兼ねることは抵触しないようですが、道義的な問題があるのではないかと考えています。
前回の最後の一文は取り消します、すいません。

参考書にも書いてあるとおり、最後は個別の事情によるのでしょうが、みだりに辞職することを抑止するための規定と考えると、重大な支障とか、監査委員がいなくなるとか、よほどの理由がない限りは辞職を許可せざるを得ないと思います。
無責任、ではちょっと弱いかなと(個人の感想)。

市長が、その方の議長立候補の妨害に加担しているのでしょうか?

うるさい監査委員を辞めさせたいのが普通の考えだと思いますが、辞めさせない方向とは???

議長になれない場合もありますので、監査委員のままで議長選挙を行い、
議長に就任してから監査委員の辞職、もしくはそのまま継続でいいような気がしますが。。。。

道義的な問題とはどういう問題でしょう??

一件落着しましたら是非、結果も教えて下さい。
「新版 逐条地方自治法 第9次改訂版」(学陽書房)p696は、198条の解釈として「長においては、特別の事由がない限り、承認を与えることを拒むことはできない」と記載しています。これによれば、辞職により監査委員が不在になり、監査業務に支障をきたすなどの具体的な事由がない限り、辞職は拒めません。

特定調達契約の対象について

晴れたらいいな政令市 No.88141

道路の拡幅等に伴い支障となる建物の移転補償金等の算定を補償コンサルタントに委託しているのですが、今度、広範囲に渡って建物調査(移転補償金)の算定を業務委託する予定です。おそらく、予定価格、契約額も相当高額になると予想されます。この場合、特定調達の対象となるのでしょうか?外務省のhpで対象業務一覧にもないようなので。
一部事務組合にて水道事業を行っております。
昨年度の決算では赤字となるのですが、積立金処理要綱に、「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定により毎事業年度生じた利益のうち、(中略)積立金の運用から生じる利子(中略)を年度末において積み立てるものとする。」と規定しています。
しかし、別の条文に「積立金の運用から生じる利子その他の収入金の相当額は、積立金に繰り入れるものとする。」とも規定されています。

そこで、
@利益が生じていなければ積立はできない
A事業全体では利益が出ていなくても、運用益としての利子は積み立てる

@Aどちらの解釈が正しいのかご教示願います。

国保税の資格取得取消しによる還付について

クッキー No.88112

平成27年度に平成25年度まで遡及して資格を取得する届出が市外在住の母親からあり(未成年の子供の分)、賦課決定していました。
最近になって、資格取得当初から母親の所在市で資格を取得するべきであったことに気が付き平成25年度まで遡及して資格を取消ししました。
税については、地方税法第17条の5第4項により、5年遡及して調定を減額させるべきだと思います。
しかし、母親から届出があったとは言え、当市の間違った判断よる資格取得とそれに伴う賦課決定でした。
地方税法上に賦課決定の取消しというものがなく、税で還付することは適当でないと考えています。返還金(言葉が違うかもしれませんが)は民法 第703条の不当利得によるのではないかと思いますが、間違っているでしょうか?
不当利得によるのであれば、返還金はどこまで遡って返還できるのでしょうか?起算日や法的根拠をご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
 事情が理解できないのですが…
 該当する子供は、平成25年から現在まで貴市に住所があるのですよね。その上で母親の住所地で国保加入すべきであったということですか?ひょっとしたら、母親の住所地と貴市の間で、二重に課税されていたと言うことでしょうか?
 いずれにしろ、資格を取り消したのであれば、納期限から5年以内の分については、税額を0円とする賦課決定を行うことで、納付済みの分については、還付することになります。
 >>地方税法上に賦課決定の取消しというものがなく、税で還付することは適当でないと考えています。
 ↑この考えがよくわかりません。
 5年を超える分についての話であれば、地方税法第17条の5の規定により、原則として更正、決定及び賦課決定は、行うことができないため、還付することはできません。
 なお、地方自治法第232条の2の規定により、公益上必要があれば、相当金額を補填金等の名目で支払うことは可能と思われますが、公益上の必要性についてしっかりと検討する必要があります。
 「国家賠償」、「不当利得の返還」、「寄付又は補助」様々な手法は想定されますが、いずれにしろ、事情が分からないので何とも言えません。
説明不足で申し訳ありません。
平成25年当時は対象児童(未就学児)と母親、祖父が同じ世帯で当市に住民票があり、3人とも生活保護を受給していましたが、当市にある児童養護施設に入所と同時に児童だけ保護停止になっています。翌年、母親は市外へ転出しておりますが転出先で保護を受給しているかは不明です。平成27年に児童の住民票が施設に移されています。その翌年に母親が児童の国保資格を取得届出し、生活保護停止日に遡及して資格を取得させてしまいました。
児童養護施設に入り保護停止になっても、扶養義務者の世帯は保護受給世帯のため国保資格を取得させる必要はないと思いますし、母親が転出した時点で、扶養義務者の世帯は他市にあるため母親が継続して生活保護を受給していなければ母親の世帯で資格取得するべきだと考えます。
また、国保税は平成27年度調定で25年度から賦課決定されており、納税義務者は児童です。25年当時は祖父が世帯主ですが、保護受給者で国保税を賦課できないと判断したのか国保世帯上の世帯主変更で児童を世帯主に変更させて賦課しています。その後、27年度に児童が施設に住民票を移した後も児童が納税義務者として令和2年度まで賦課していました。納税通知書は母親へ送付していたようで、完納ではありませんが、各年度に少しずつ納付されています。
最近、督促状が何ヶ月分も同時に郵便局から宛所に該当なしとして返還されてきたため、調査を始めて気が付きました。現在、児童は小学生です。母親の所在は不明ですが、施設は連絡を取れているようです。(督促状が戻った後、児童の学校の運動会で母親を見かけた者がいますので、行事の予定などの連絡を取り合っているのではとの推測です。)

詳細は以上です。私も最初は17条の5により5年遡及還付での処理と考えていました。課内で協議する中で、地方税法では減額の更正となり当初の賦課決定を取り消す事が想定されていないこと、この件は市の過失もあること、以上より税ではない方法で返還をする必要がないのかと言う意見もあり、こちらへご相談させて頂きました。
地方税法 第17条の5の解釈内で対応できるのであれば、それも教えて頂きたいですし、不当利得や国家賠償に当たるのであれば、その根拠法や時効なども教えて頂きたいです。

Re: 国保税の資格取得取消しによる還付について

かなり前は国保税担当だった No.88122

間違ってたらごめん。
>児童養護施設に入り保護停止になっても、扶養義務者の世帯は保護受給世帯のため国保資格を取得させる必要はないと思いますし

え?その児童は保険なかったら医療を受けられないのでは?
児童養護施設に入ったら保護廃止になったかどうかは知らないけど、保護廃止になっているなら生保で医療受けられないと思うんだけど?

母親と児童が同自治体で所在していて、児童が施設入所の場合、国保〇学にならなかったような気がするんだけど。その後、母親が転出しても〇学にはならなかったように思うんだけど。ということで、この場合は、児童は単独で加入しなくてはならないケースだったと思うんだけど。

もし、上記と異なり質問者の通りだった場合だけど、国保資格は取得取消だけど、国保税は国保資格取消に伴う減額更正だよ。
その他で、この児童は医療機関に受診してないの?給付について不当利得発生するし、小学生まで医療費無料とか住民サービスしてたら、そこらあたりまで影響するよ?関係課と協議してますか。
母親の住所地の自治体と協議もしている?国保遡及して作ってくれる?
もし、根回ししていなければ生存権にもかかわる問題だから慎重にお願いします。
 国保資格の担当は、経験がないので、本当に資格がなかったのか(子供が生保だったのか)わかりませんが、子供の医療費も整理する必要があるように思います。
 国保資格がなかったという前提で、国保税の賦課決定を取り消すことは可能かどうかについて、見解を述べたいと思います。地方税法に賦課決定の取り消しについて規定した条文は無いと思われます。しかし、税額を0円に減額する賦課決定は可能であり、実質的に課税を取り消したことになります。一部納付もあるようなので、課税の事実を取り消すというよりは、正しい税額である0円に決定するほうが、自然なのではないでしょうか。
 そのうえで、納期限から5年を超えた分については、賦課決定ができないことから、H25〜H27年度分も対応するのであれば、地方自治法第232条の2の規定により、公益上必要かどうかの判断をしたうえで、対応することも考えられます。これは、公益上の必要性によって、税額相当分を補填するものなので、時効の概念は適用されないと考えます。
 国家賠償法は、第1条で「公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定されており、公務員の過失の有無が問題になりますが、お話からすると過失があったのでしょう。この場合の、損害賠償請求権の消滅時効は 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」(民法724条)で、求償権の消滅時効は一般の債権の消滅時効と同じで10年(民法167条)となるようです。
 法規担当や顧問弁護士さんと相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
>> かなり前は国保税担当だった さん
おそらく、当時の資格担当も児童が医療を受ける事を心配して、資格取得させたのではないかと思っています。
児童福祉法に規定される児童福祉施設に入所する児童の医療についての措置医療で医療を受ける事ができます。医療券というものがあり、医療保険があればそちらが優先になり、自己負担分のみ公費負担ですが、無保険の場合は全額公費負担となります。
児童相談所、県とは協議はできており、国保加入当初から遡って認定していただけましたので、今後も公費で医療は受けることができます。国保でかかっている医療費の不当利得については、時効消滅していない分を公費負担していただけました。
また、同一市町村内での母親の世帯からの○学は適用できませんが、母親が転出するまでは保護受給であり、他市に転入時に国保に加入した場合はその時点で○学、もしくは○遠になるのかと。

≫ かなり前は国保税担当だった さん
≫sabo さん
本題の税について、やはり減額更正することが望ましい感じですね。5年以前の分については、弁護士さんにも相談してみることにします。ご親切にたくさん教えていただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

Re: 国保税の資格取得取消しによる還付について

元県国保指導担当 No.88130

ここまで拝見していましたが、前提条件で気になる点があるので指摘させてください
必要に応じて都道府県の国保主管課等に確認した方がよいと思います。
ただし、私の知識もかなり古いため、うろ覚えのため間違っていたらすいません。

児童福祉法の措置医療は御承知のように、国民皆保険を前提とし、医療保険があれば、当然にそちらが優先になります。
そのため、現時点で国保に加入している者が、公費があることを持って過去にさかのぼって国保加入義務を無くす更生を保険者の側から行うことに違和感を覚えます。(市が間違えた不適切な処理ではないため。)
(一般的な公費の考え方しか知らないため、児童福祉法で対応可能であればすいません)

また、今回のケースの場合、貴市(A市)にもともといたお子さんのご家族のみA市から別の市(B市)に転居されたのとことですが、このケースでは、お子さんは一貫して貴市に居住のため、たとえ、現在ご家族がA市にいなくても遠隔地特例等は使えません。
なぜなら、御承知のとおり国保に扶養・被扶養の関係性はなく、居住実態に応じてお子さんとその家族が世帯分離をすべき案件となるからです。
そのため、お子さんと、ご家族がB市に一緒に転居し、B市の市民になってから、A市の施設に入れば○遠となりますが、A市民であるお子さんがA市の施設に入居し続けるのであれば、A市民の状態が継続するためA市の国保加入が妥当と思われます。

ついては、現在貴市が誤りで更生しようとしている処分は、むしろ正しい処理を行っていたと思われます。
よって、遡って更生したり、時効前の分について市側から損害賠償するのは違うのではのかと考えてしまいたくなるスキームと感じたため口を挟めてしまいました。

国保税を返すことが目的となっているように感じます、そのこと自体は悪くないのですが、本来何が正しい処理なのか?どうやるべきであったか?を冷静に見直すことから始めることも大切だと思います。監査等で指摘され、やっぱり間違いで再度税を徴収となると目も当てられませんので。

Re: 国保税の資格取得取消しによる還付について

保険担当課 No.88131

還付方法については既に議論されているので、蛇足ですが
当該児童の国保適用除外についての参考資料↓

昭和三四年六月二〇日(児企第四二号)各都道府県民生部(局)長あて厚生省児童局企画課長通知
3 施設入所児童等であつて扶養義務者のないものについては、国民健康保険の被保険者資格の適用除外となるものであること。

扶養義務者である者が生活保護を受給した時点で、当該被扶養者である施設入所児童を扶養しえないために、本通達をもって適用除外となるものですね。

Re: 国保税の資格取得取消しによる還付について

元県国保指導担当 No.88132

保険担当課 さま

前回投稿部分の保険優先部分について、早速のご指摘ありがとうございました。
誤りを訂正します。(議論を残すため投稿は修正しませんがご了承ください)

財産が帰属した場合の取り扱いについて

貴族とは? No.88067

都市計画法第40条第1項により従前の公共施設の用に供していた土地が開発許可を受けた者に帰属するに際し、地方自治法第96条第6号による議決は必要ですか?
>貴族とは?さん

都市計画法第40条第1項での帰属は、財産の交換に該当すると思いますので、地方自治法第96条第1項第6号の条例の範囲内「なら」議決不要になるのではないでしょうか。

Re: 財産が帰属した場合の取り扱いについて

貴族とは? No.88069

都市計画法第40条第1項での帰属を議決不要としている条例を定めている自治体があればご教示ください。

Re: 財産が帰属した場合の取り扱いについて

ツウコウニン No.88071

求道さまのとおりかと。
(逐条自治法をご覧になるとよいかも)
大体どこの自治体にも財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例が制定されていて、その中で公用又は公共用に供するため,他人の所有する財産を必要とするときに交換できると定めているので、そこに当てはまれば交換できますけど、大体その次の項に交換する財産の価格が等しくないときは差額を金銭で補足する旨が定められているけど、開発業者に差金を払ったもらったって話は聞いたことないですね。

Re: 財産が帰属した場合の取り扱いについて

つりりん No.88118

開発行為による相互帰属においては、単純な不動産の価額とは別に、行政側に様々なメリット、例えば隣接宅地の将来の固定資産税収入が上がるのもあるでしょうが、交通安全とか景観の向上のように金銭的評価の難しいものもあり、そういったものも含めたトータルでOKするから、差額の支払いを求めないのでは。

通常の財産の取得・処分に対して、特別法的なものだと思うんですけどね。
議決なしの運用の理由も、そういうことでは。

Re: 財産が帰属した場合の取り扱いについて

でわでわ No.88119

それを言い出しちゃうと、公共事業の成果は金銭的評価を出せないとの理由で行政が恣意的な運用し放題だと思うんですよね。
>>求道さん
>>つりりんさん
 都市計画法第40条第2項による帰属は法的性格を原始取得とするという高裁の判決もあることから、第1項による帰属も開発許可を受けた者と国又は当該地方公共団体がそれぞれ原始取得するという整理のほうがすっきりしませんか?
 原始取得であれば、契約行為なく生ずるので質問である地方自治法第96条第1項第6号の財産の交換に該当せず議決は不要となりますし。
はじめて投稿します。

会計課2年目でまだまだ初心者ですが、実務提要では解決できなかったので、投稿させていただきます。

家賃の支払で、通常、当市では不動産賃借料を月払で支払う場合、契約書において、4月分の家賃については、「前月中」ではなく、「当月中」とする旨(4月の家賃に限り、当月中に支払えばよい旨)の例外事項を明記の上、支払を行っており会計年度を整理しております。
今年から、国か県から派遣できた人向けの宿舎を契約(令和3年4月15日から令和5年3月31日まで)をした際に、その旨の例外事項がないため、令和4年4月の家賃を令和4年3月に支払わなければならない状況です。
(本年4月分は契約日以降4月末日までに支払う旨の特記事項がありました)
このままでは今年度末に混乱が起こると思い、所管課に対応を依頼したところ、先方からは拒否された旨の回答がありました。
また、令和4年4月分を令和3年度予算で執行する旨本件実施起案文にはっきりと明示されている状態です。

このままでいくと、おそらく令和3年度予算で(やむなく)執行し、出納整理期間中に令和3年度予算から令和4年度予算に更正振替をすることになると思いますが、更正振替前提の支出命令が適切であるとは思えません。

一方、年額払いの賃借料の支払であれば、前年度予算でも執行できる旨の行政実例を実務提要で読みました。
ただ、本件は、「月払」であり、年度の区分がはっきりと分かれているため、施行令のただし書きや上記実例は適用できないと思っております。

皆様におかれましては、そのような類似の事例がありましたら、対応を含めて教えていただきたいと思っております。
施行令第百四十三条は確認されましたか?

無題

素人 No.88113

最初に記述のある4月は4月に支払うという整理〜について、これは法的に規定したということか、それとも運用ですか?

ご回答ありがとうございます。

星はきれい。桃は甘い。 No.88114

今回の相談は、施行令143条(ただし書も含めて)を踏まえております。(運用によるものではありません)
施行令143条の解釈次第で解決できる可能性があれば、ご教示願いたいところです。

詰んでませんか?

つりりん No.88117

4月になってから払うしかない気がするのですが。
相手が待たないと言っているなら、遅延損害金なりなんなりペナルティが生じるかも知れませんが、それも含めての所管課対応では。

Re: ご回答ありがとうございます。

御園 No.88120

ならば、会計年度は新年度(4月の年度)になることは確定ですので、その上でどうするかですよね。
遅延上等で4月に払うか更正上等とするか契約書を作り直させるかの判断だと思います。

Re: ご回答ありがとうございます。

公務員 No.88121

今は5月ですよ
違法行為をするのですね

Re: ご回答ありがとうございます。

御園 No.88123

>公務員さん

来年の心配みたいですよ

国民健康保険税の遡及脱退と時効

中核市1年目 No.88106

10年遡って国民健康保険の資格を喪失したケースです。10年分の保険税を返還できるのかと思いきや、課税の減額は5年で時効と言われました。本当ですか?
5年分は返還して、あとの5年は資格がないのに返還できないのですか?

Re: 国民健康保険税の遡及脱退と時効

公務員 No.88107

それが時効です
よく試験受かったね

Re: 国民健康保険税の遡及脱退と時効

中核市1年目 No.88109

ありがとうございました。

上級国民向けワクチン接種受付

sugi No.88105

あなたの自治体には特別枠ありますか?

Re: 上級国民向けワクチン接種受付

茨城県城里町 No.88108

議会の自主解散の違法性について

議会事務局一職員 No.88062

「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」の趣旨には、「地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、当該議会が自らすすんでその解散による選挙によつてあらたに当該地方公共団体の住民の意思をきく方途を講ずるため」となっているのですが、市長選挙と同日選挙にすることで経費削減、投票率のアップを目的に解散している議会があります。解散さえしてしまえば目的は果たされるので、選挙によって住民の意思をきくことはしないのですが、ここには違法性はないのでしょうか?

Re: 議会の自主解散の違法性について

焙煎 No.88064

>議会事務局一職員さん

おっしゃる意味が良く分かりませんが、解散後に選挙は行われるんですよね?
住民の意思は聞くことになりませんか?

Re: 議会の自主解散の違法性について

議会事務局一職員 No.88065

説明不足ですみません。
市長選挙と議員選挙を同日にすることによる選挙経費の削減が目的の場合、解散さえしてしまえば同日選挙になるため、目的は達成されますよね。その後、選挙になっても何を住民に問うのか中身がないのではないかと思うのです。
もともとは贈賄容疑等で複数の議員が逮捕されたことにより、議会に対する住民の不信感と解散を求める声が高まり、こうした事態に対して自主解散ができる法律ができたとのことです。
解散が目的ではなく、解散して選挙でどの議員を選ぶかによって民意を問うことが趣旨ですので、経費削減を理由に自主解散はこの法律の趣旨に合ってないのではと思います。

Re: 議会の自主解散の違法性について

焙煎 No.88066

>解散して選挙でどの議員を選ぶかによって民意を問うことが趣旨

なのだから、その解散による選挙によつてあらたに当該地方公共団体の住民の意思をきくことに、必ずなるのでは?
選挙は行われるのでしょう?

Re: 議会の自主解散の違法性について

うどんそば No.88076

>>議会事務局一職員 さま

引用の法1条を厳格に考えれば、御指摘の通り、同時解散による経費節減を目的とした解散は違法のようにも思えますね。
他方、このような解散も総務省は黙認するような感じで、
https://www.soumu.go.jp/main_content/000473552.pdf
判例が気になりますが、解散決議に反対、次期選挙に落選した元議員が、国賠訴訟を提起するような裁判例はネットでは見つかりませんね。
万が一に備えて、県、国に正式な技術的助言を求めるのがよいのでは。

補足(蛇足):私が裁判官なら、法1条は拡張的に考えます(経費節減目的も適法)。しっくりこない部分は残りますが、許容できる拡張解釈かと。

Re: 議会の自主解散の違法性について

議会事務局一職員 No.88104

ありがとうございます。
確かに経費削減等を目的に解散した議会で違法であったという声は聞こえていませんね。
おっしゃられるとおり許容できる拡張解釈なのだと思います。

歳入歳出外現金について

なっとうおにぎり No.88096

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、歳入歳出外現金について教えていただきたくメッセージしました。
ご覧のみなさまには基本的なことかもしれませんが、教えていただけますと助かります。

歳入歳出外現金の3月末までの残額を4月1日付で繰り越したのですが、
新年度で伝票を作成する際、その科目に4月1日以降の収入がない場合は、
繰越した分(過年度の残額)しかなくなりますよね。

それを納入した本人に返すとすると、
他の会計と同様に考えて過年度分であるから、歳出で返すとするべきなのか、
繰越というのも歳入として捉えて、歳入還付で返すべきなのか。

繰越は歳入ではないと思っているのですが、
会計課で歳入還付の伝票を審査で通しているので、
どうだったのかと不安になってきてしまいました・・・

お忙しいところ、お手数をお掛けしますが、
メッセージいただけますとありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 歳入歳出外現金について

焙煎 No.88097

>なっとうおにぎりさん

歳入歳出外現金なのだから、歳入とか歳出という言葉は出てこないと思うのですが。

Re: 歳入歳出外現金について

なっとうおにぎり No.88098

》焙煎さん

メッセージありがとうございます。

確かにそうだとは思うのですが、
実務上どうしても財務会計システムを使用しなければならないので…
どちらで処理をすべきなのかと…

大変申し訳ありません。

Re: 歳入歳出外現金について

水筒 No.88099

これは実務的には2つの考え方があったりしますか?

1.歳入歳出外現金は、一時的に(一時的とは言い難い期間に及ぶものもありますが)保管している現金であって歳入・歳出には計上しないから、いわゆる歳入還付や歳出戻入のような会計上の扱いをする必要はなく、単に「入」と「出(払)」があるだけである。「歳入還付」のような概念は無い。それは単なる「出(払)」である。

2.そうは言っても、例えば誤って入ってきた現金を通常の「出(払)」で払うのは変だから、「入」をマイナスしたい。財務会計システムにもちゃんと機能がありますよ。

Re: 歳入歳出外現金について

なっとうおにぎり No.88101

≫水筒さん

メッセージありがとうございます!

まさにおっしゃってるとおりだと思います。

そして、さらに前年度(令和2年度)から繰越してきた分を
引き続き次年度(令和3年度)の収入として捉えていいのか、
というところがわからず、悩んでおります。

Re: 歳入歳出外現金について

焙煎 No.88102

>なっとうおにぎりさん

>実務上どうしても財務会計システムを使用しなければならないので…

その財務会計システムのマニュアルを確認して、分からなければシステムを管理する担当に聞けばいいのでは?

Re: 歳入歳出外現金について

なっとうおにぎり No.88103

≫焙煎さん

アドバイスありがとうございます。

>その財務会計システムのマニュアルを確認して、分からなければシステムを管理する担当に聞けばいいのでは?

早速問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

改正通達の発信者について

メガーヌ No.88088

通達を改正するにあたって、一部改正通達を発する場合、発信者が下位の者になること。例えば、局長通達を部長が、部長通達を課長が発信者となりうるのでしょうか。
改正であっても、下位の者が改正行為をすることはできないという認識でしたが、そのような例が散見され、自分の認識が間違っているのか、不安になりました。
私の知識不足なのかもしれませんが、皆様のご意見をうかがいたく投稿いたしました。
よろしくお願いいたします。

Re: 改正通達の発信者について

A No.88089

一言に通達といっても内容や法的位置付けが様々のため、一概にできないとはなりませんたとえば、組織改編と権限委譲により、下位の方が出したケースがあります。

Re: 改正通達の発信者について

メガーヌ No.88091

回答ありがとうございます。
それが、組織改正、権限移譲というわけではなく、一部改正は下位になっているのです。
内容的には、内部通達ではありますが、事務処理方法を定めたものや市民からの届出書の様式です。

Re: 改正通達の発信者について

A No.88092

そういった内容であれば、むしろ下位者が発信者となります。
軽微であったり、些末な事項について上位者が示達することは役職の威信を損ねるため、
下位者が出します。
実務的にも、些末な変更まで上位者に決裁をとるのは時間と手間がかかるので、下位者が発信としたほうが楽という理由もあります。
いづれにせよ、発信者の役職は通達の軽重や内容により個別に設定されるべきものです。
全てを一律に処理する対応のほうが誤りです。

Re: 改正通達の発信者について

メガーヌ No.88094

ありがとうございました。
頭の中を整理できました。

改正後の自治法244条の4について

初学習者 No.88087

大学生で、自治法を勉強している者です。
公の施設の利用の処分に関する審査請求について、長が行った裁決は絶対的なものであるため、他に審査を求めることはできない、という理解で正しいでしょうか?

Re: 改正後の自治法244条の4について

zsnk No.88090

長以外の機関を指定管理者とそれ以外(教育委員会等)に別けて考える。

・指定管理者の場合
指定管理者はその自治体に所属していない処分庁であるが、処分の審査を受けるのは長が妥当っしょ。

・それ以外の場合
自治法制定時から長に異議申し立てできると書いてあるがなんでかは不明。
初学習者さんの質問の主旨が、「なぜ再審査請求できないのか?」ということでしたら、次のとおりです。(違っていたら無視してください。)

再審査請求は、裁決した行政庁の上級行政庁に対して行うものです。しかし、地方公共団体の長には上級行政庁がないので、再審査請求できるようにはなっていません。(ちなみに、改正前の行政不服審査法では、地方公共団体の長に対しては、原則的に「異議申立てを行う」という制度でした。)
ただし、市町村長の処分に対して都道府県知事に審査請求し、所管の大臣に再審査請求できるようになっている法律もよく見かけます。法律によって様々です。
 非営利型無報酬の一般社団法人の役員になっていますが、この度、所属している役場の放課後児童クラブの委託契約を結ぶにあたり、1社員に登記を変更すべきか、困っています。
 小生は、児童福祉や教育委員会の所属では無く、土木課在籍ですので、直接的な利害関係者では、ありません。
 
 地方公務員の場合、「報酬」を得なければ営利企業以外の事業の団体の役員等役員になることは差支えないとされています。
 その団体が、在籍する自治体の業務を行っている場合の判断は、所属している役場の人事課に聞いてみて下さい。
 ありがとうございます。

主要125港とはどこですか?

港湾行政 No.88081

本日の読売新聞の記事に、政府が横浜や神戸など全国125の主要な港湾で脱炭素に向けた計画の策定に乗り出すことが記載されていましたが、125の港湾がどこを想定しているのか記載した資料はありますか。

Re: 主要125港とはどこですか?

さてはて No.88082

日本の港湾一覧 2017年(平成29年)4月1日現在 Wikipediaより

国際戦略港湾 - 5港
国際拠点港湾 - 18港
重要港湾 - 102港
地方港湾 - 808港
56条港湾 - 61港

Re: 主要125港とはどこですか?

港湾行政 No.88083

ご回答ありがとうございます。
5港+18港+102港=125港ということですか?

測量設計について

設計の設計 No.88079

道路改良の測量設計の設計で『地域地形ごとの作業量(km2)』ってどのような根拠で算出するのでしょうか?

Re: 測量設計について

さ技師 No.88080

設計業務等標準積算基準書読んだ?
下水道受益者負担金の時効については都市計画法第75条第7項に規定されていると思いますが、時効の援用や利益の放棄については規程されていません。
また、地方自治法第236条第1項には時効による債権の消滅について、同第2項では時効の援用、利益の放棄について規程されており、そのどちらにも「法律に特別の定めがある場合を除くほか」とあります。
そこで質問ですが、受益者負担金の時効そのものについては都市計画法に定めがあるので都市計画法が適用され、時効の援用等については都市計画法に定めが無いので地方自治法が適用されると言う解釈で合ってますか?
よろしくお願いします。
だい様のお見込みのとおりだと思います。(ただし、「規程する」ではなく、「規定する」です。)

Re: 下水道受益者負担金の時効の援用等について

木野なるみ No.88075

都市計画法第75条に基づく受益者負担金は、地方自治法第236条第1項の適用ではなく、都市計画法第75条の規定により、国税滞納処分の例により負担金及び延滞金を徴収することとされています。
従って時効の援用や利益の放棄はありません。

消印有効

入職1か月 No.88072

いきなり書きます。
コロナ禍で申請書の提出を原則、郵送でお願いしています。ある申請について、提出期限を令和3年3月31日消印有効としました。よって、役場には4月1日に到達したものもあります。この申請に対する承認通知を出すに当たり、「○年○月○日付けで申請のあった・・・」と書くときの「○年○月○日」に令和3年4月1日(3月31日消印)と書いたら先輩に激怒されました。「3月31日を〆切としたのだから、4月1日と書くのはあり得ない」とのことです。その後の先輩のレクもよくわかりませんでした。ご意見をお願いいたします。

Re: 消印有効

城址 No.88073

>入職1か月さん

こちら、参考になりますか。

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=174&subno=19454

Re: 消印有効

入職1か月 No.88074

ありがとうございます!
感謝申し上げます。

秒殺…
いつもこちらの掲示板にお世話になっております。

当市では住居手当及び通勤手当の不正受給に該当する新人職員がおり、先日懲戒処分を下しました。
このような職員については、適格性無しとして本採用をせず、9月末に免職とすべきでしょうか。
懲戒処分を受けたことで悔い改めて市民のために誠心誠意働くようになるのなら、免職は厳しいのかもしれません。
反省の色もなく、職務内外で問題を起こし続けるようなら免職もありうるのでしょう。

そんな当たり前の話を求めているわけではないのかもしれませんが。
文書屋さま

コメントありがとうございます。大変参考になりました。
当市では初めての事例だったため、未だ手探り状態にあります。

もし他の自治体の例をご存知の方がいらっしゃれば、ご教示いただけますと幸いに存じます。
畑違いで自治体の実例を知らないのは申し訳ないながら、内閣人事局が設置している研究会で分限をめぐる裁判例はたくさん取り上げられています。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/hanrei_kenkyuu.html
>総務部職員さん

大阪府の以下のページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/3005soudan1.html

によりますと、条件付採用期間中の職員の身分取扱いについて、
「条件付採用期間中の職員は、正式採用の職員とは異なり、分限による身分保障を与えられませんが、それ以外の身分の取扱いは、正式採用の職員とおおむね同じです。」
とあります。
条件付き採用の趣旨は、採用された職員の公務員としての資質・能力を見極めるための期間と言うことですから、懲戒処分の求めるところ(ペナルティ)とは意味が違うと思います。
懲戒処分が功を奏せず、そもそも資質からして遵法精神に欠ける人間であったということでなければ、不採用とはならないと思います。
不正受給に対するペナルティは懲戒処分に留まるし、(それでは軽いと感じるなら)見合った処分を行うべきだったと思います。
不正の内容程度がわからないので
一般論ですが、
条件附採用の制度が何のためにあるか考えつつ
住民が普通の感覚でどう考えるか
おのずとわかりそうなものです

それを不服として訴訟になるなら
堂々と受けて立って
負けたら負けたときです
と自分なら考えます
>春川夏江さん

住民の普通の感覚で考えて、訴訟になったら、負けるかも知れないし、負けても良いなどと言うことはないと思います。

>スレ主さん
懲戒処分を受けた後、まじめに務め成績不良などがなければ、免職にすることは、一事不再理に抵触すると思います。
負けても良いなんて言ってませんよぉ

一般論ですが、一事不再理とは思いません
懲戒も含め条件附の期間全体から本採用を判断しますから
>一事不再理
それはそうかも知れないけど、

懲戒履歴って退職まで残るよね?
昇格にも影響するでしょ
>春川夏江さん

>一般論ですが、一事不再理とは思いません
懲戒も含め条件附の期間全体から本採用を判断

まあ、それはそうなんです。
懲戒は悪いことをしたペナルティなのに対して、分限は悪いことをしてしまう資質を問うているので、(一応)別物です。
ただ、後者は継続した状態を指しているので(資質って属人的な性質だから)、懲戒処分後も悪いことをしてしまう状態が続いていないといけないですよね。

スレ主さんの書き込みからは、別物という認識が感じられません。

>負けても良いなんて言ってませんよぉ
確かに「負けても良い」とは書いてないけど、そんなことより、住民の普通の感覚で判断したら、ダメでしょうよ。
「一事不再理」という言葉のとらえ方にも幅がありそうですね。

仮に9月末までの間に問題を繰り返して懲戒処分を何度も受けるようなら、「トータルで○回も懲戒処分を受けた」という客観的事実を根拠にして(適格性欠如だとかなんとかいって)免職にすることもありうるでしょう。

城址さんのおっしゃっているのは、1回だけの懲戒処分を根拠にして免職するのはやりすぎだということですね。

スレ主以外は、件の職員がどんな人間なのか、懲戒処分をどのように受け止めているか、よく知りません。事柄が事柄だけに、みなさんの経験上の想いがいろいろおありかと思いますが、具体的状態がよくわからない状態で熱くなっても仕方ないと思いますよ。
>スレ主以外は、件の職員がどんな人間なのか、懲戒処分をどのように受け止めているか、よく知りません。

確かに。
懲戒処分の原因となった不正もどの程度悪質だったかというのも分かりませんしね。懲戒処分自体も戒告から停職までありますし。

懲戒処分後は真面目に勤務したのに、不正受給一発で不採用としたならば、私なら、「一発アウト(その不正のみで不適格と判断できる)ならその時に処分すべきだった」「不正受給の事実で二重に処分されている」と主張しますね。
少なくとも懲戒処分後の勤務実態は確認しておくことが必要ではないでしょうか。結果的に採用するにしても、しないにしても(もちろん、細かな問題があれば指導して改善を求め、記録もしておく)。
城址 さま
春川夏江 さま
文書屋 さま

コメントありがとうございます、とても参考になりました。
やはり資質に関する個別具体的な記録をとって、それに基づき判断するのが良いということですね。

発覚前に自ら申告してくれれば良かったのですが、そうではなかったため、悪質性についても図りかねているところです……。
コーム員さまへのお礼が漏れておりました、大変失礼いたしました。ありがとうございます。
近隣自治体では試用期間中にアルバイトの兼業違反の懲戒処分を受け、本採用としなかった事例があります。
スレ主の手当の不正受給とは異なるかもしれませんが、やはり適格性という点で本採用は難しいのではないでしょうか。ご参考までに。
最近の公務員は論理的思考力とか問われないのかしらん
>城趾さん
>住民の普通の感覚で判断したら、ダメでしょうよ。

住民の普通の感覚で判断しろなんて言ってませんよぉ
ただ、スレの前半が、不採用に厳しい(当該職員に甘い)流れに思えたので、それはどうかなと、口を出してしまいました

(追記)
>城址さん
失礼しましたっ
>春川夏江さん

城趾なんて人は書き込んでいませんよぉ
話は聞かせてもらった
春川夏江はクソ

貸借契約の更新について

ねこ No.88044

初めまして。
皆さまのご意見を承りたく投稿させていただきます。

弊自治体Aでは、ある普通財産を出資法人Bに対して随意契約により貸付けています。
当該貸借契約の条項には、契約の更新にかかる規定が存在せず、毎年AB間の口頭レベルの協議で、更新を行っている状態です。

つまり契約更新に際してBから申出書等を取っていない状況で、現在これを問題視する声が内部で上がっています。

本件に対する所管課の見解は、「更新契約を締結する時点で、その前段階としての協議が合意に至ったことは当然前提となっている」というものです。

過去の監査事例などを紐解いても、公有財産の貸付にあたって契約書を作成していないというような報告はあれど、本件に類した事例の報告はなく、
また契約更新に際して、その前段として申出書等を取得しておくべきだというような法令解釈なども見つかりませんでした。

そこで、本件のような事務手続きに関する法的な根拠等をご存知であれば、ご教示いただきたいです。

Re: 貸借契約の更新について

市民 No.88046

オンブズマンが聞いたら訴えるでしょうね

Re: 貸借契約の更新について

暫時 No.88047

>ねこさん

>本件のような事務手続きに関する法的な根拠等を

貴自治体の財務規則は参照されましたか?
普段、随意契約するとき、見積書はとらないですか?

Re: 貸借契約の更新について

ねこ No.88049

暫時さん

貸付なので、財務規則に従って算定した貸付料を毎回設定しています。
また随意契約理由に関しても、当該規則に則ったものになっています。

今回悩んでいるのは、契約を更新する際に、その意向を確認するような文書を相手方から取得する必要が果たしてあるのか、ということです。

(実際にはその方向ですでに調整しているのですが、そういったことに関する定めが何かあれば知りたい、という感じです。)

Re: 貸借契約の更新について

文書屋さん No.88051

賃貸借契約上で、「引き続き賃借したいときは、期間満了の○月前までに書面をもって貸主に申し出なければならない」などとされていることがよくあるので、申出書がないことを問題視する人がいるのでしょう。

規則にも契約書にも明文の規定がないとすれば絶対に必要とは言えないかもしれませんが、ナアナアになりやすい出資法人との随意契約について「口頭レベルでやっています」は問題視されそうですね。

スッキリさせるには、賃貸借契約に申出書を求める条項を入れることかと思います。

Re: 貸借契約の更新について

暫時 No.88052

>ねこさん

貴自治体の財務規則で、随意契約のときはこの書類を提出させろ、この書類を作れとあれば、そのとおりにしなければいけないし、何も決まってないなら、何もいらないんじゃないでしょうか。

ちなみに、うちの自治体なら、見積書の徴取と予定価格調書の作成が必要です。

Re: 貸借契約の更新について

Re: 貸借契約の更新について No.88054

文書屋さん
暫時さん

ご助言ありがとうございます。
参考にさせていただきます。