過去ログ [ 696 ] HTML版

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県所有の国道について

銀四郎 No.88276

国道の所有者について公図や登記をとって調べたところ、県所有でした。
何かの間違いでしょうか。それともそのようなことは日常的にあることなのでしょうか。

Re: 県所有の国道について

焙煎 No.88277

直轄国道でなければ都道府県や政令指定都市なので、むしろ普通では

Re: 県所有の国道について

銀四郎 No.88278

ご回答ありがとうございます。
指定区間は国、指定区間外は都道府県が「管理を行う」ようなのですが、
この「管理を行う」とは「所有し、管理を行う」ということなのだと思うのですが、
この理解であっていますか。
 行政財産の無断使用を発見しました。経緯については、調査中なのですが、撤去してもらうことで進める予定にしています。ただし、設置日から撤去日までの使用料(相当分)について、請求する必要があると思いますが、使用許可をしていないため、行政財産使用料として請求することは、難しいのではないかと考えています。
 民法703条の不当利得の返還請求を考えたのですが、この場合、歳入科目(使用料or雑入)や議会説明等、考慮すべき点があれば、ご教示願います。その他の方法についても、あればお教えください。
 なお、相手方は使用料の支払いについて、同意しています。
寄付にしてもらって寄付金で歳入すれば?
う〜んさん

 この場合、行政財産の不法占有になるので、不当利得ではなく損害賠償金を請求すべき事案になると思います。
過去でこんなのがあります。

http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0142.html#16051

参考までに。
 ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。
 ブンタロウ様の過去ログは、大変参考になりました。

 事情があるので詳しく説明できませんが、通常であれば、使用許可するケースですし、不都合も起きていません。
 すぐに撤去できない事情(今年中には撤去の予定)もあるので、相手方から行政財産の使用許可申請(期間は、使用開始日から撤去予定日まで)をしてもらい、申請日以後の日付で許可日以後の分の使用許可をしたうえで、使用開始日から撤去予定日までの分を行政財産使用料で請求する方向で検討しています。
 損害賠償や不当利得の返還請求、どちらにしても正規の使用料を超える金額とすることは難しいことと、金額も少額(年額数千円)のため、上記のようにしたいと考えています。
う〜んさん

 許可できるケースであれば、許可をした上で使用料を徴収する方が穏便に済みそうですね。

 許可できないケースの場合は、損害賠償請求の検討をすることになると思います。

投票立会人の選任について

迷い人 No.88254

いつもこちらのページを参考にさせていただいております。
選挙事務に従事する町の選挙管理委員会の者です。
皆さんにお知恵をいただきく投稿させていただきました。
今後執行される選挙に向け、ただ今準備中でありますが、選挙日当日の投票立会人の選任に当たり質問をさせていただきます。

どこの市町村も同様かと思いますが、投票立会人は、なかなかやっていただける方が見つからず、苦慮している状況であります。そこで、現在、町の各課で平日に勤務する会計年度任用職員(パートタイム)を投票立会人に選任できないかと検討しております。

投票立会人の報酬を定める条例では、「常勤の職員には、支給しない」と規定がありますので、会計年度任用職員(パートタイム)であれば、支給ができるのではないかと考えています(無理やりな解釈かもしれませんが)。
しかし、会計年度任用職員とはいえ、地方公務員法の一般職の職員であるため、特別職である投票立会人として選任することは制度的にできないのでしょうか。また、制度的にできても、報酬を支払うことはNGなのでしょうか。

皆さん、ご教示願います。

Re: 投票立会人の選任について

公務員 No.88259

条例改正すれば?

Re: 投票立会人の選任について

Y.M No.88264

>迷い人さま、
投票立会人の要件は「選挙権を有すること」のみであり、一般職の職員を選任することを制限するものではありません(平日に各課で勤務する会計年度任用職員を充てることが適切かどうかは別問題として)。

報酬については、条例制定課にお問い合わせされるとよいかと思います。

Re: 投票立会人の選任について

一票の重み No.88267

一般職と特別職の重複支給の禁止が条例に定められているのは珍しいですね。
(期日前投票における勤務時間内の話であれば理解できますが)

以前は投票事務従事者も非常勤特別職扱いだったのでなおさらです。
投票管理者を市職員が行う場合も無報酬なんでしょうか。

質問の件ですが、会計年度任用職員が投票立会人を兼ねるのは問題ありませんが、報酬は支給できないと思います。
個人的には条例改正をするのが一番手っ取り早いものと思いますが、日曜日の分は時間外勤務手当を払って投票立会人の報酬はゼロにするという手も考えられますね。

政策目的随契

シルバー No.88247

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(政策目的随契)については条例に基づき公表することが定められているようなのですが、

事前、事後とも公表しなかった場合、どうなりますか。

Re: 政策目的随契

城址 No.88249

>シルバーさん

契約自体はどうにもならない。
担当者や管理監督者は処分対象。

Re: 政策目的随契

シルバー No.88252

以後、気を付けます。
では済まないレベルですか?

Re: 政策目的随契

城址 No.88256

>シルバーさん

そんなの分かる訳ないでしょ

固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88206

いつも事務の参考にさせていただいております。
春から資産税担当の係長になりました。
そこで疑問に思うことがありまして先輩方の自治体の状況をご教示いただけましたら幸いでございます。
固定資産税の納税通知書を納税者に送り1期の納期が既に経過している状況で、被相続人代表者指定届が相続人から提出されました。
これまでこのようなケースの場合、手元に納付書あればそのまま納付をしてもらう、若しくは見当たらない場合、納付書のみ再発行していたそうです。
新米で反論もできる状況ではありませんが、改めて相代人名義の納税通知書を発行すべきだと感じました。それも1期は、0円とし、2期目に合算したものを。
税法的にどちらが正しいのか、万が一不服申し立てがなされたときのことを考えると不安です。根拠法令も含めよろしくお願いします。

Re: 固定資産税納税通知書について

普通公務員 No.88207

死亡者賦課は無効です

Re: 固定資産税納税通知書について

とくにん No.88208

納税義務者の死亡日にもよりますが、納税通知書到達前に死亡している場合は死亡者に対する賦課になるため、その行為が無効になります。地方税法第343条第2項の納税義務者の規定を参考に。
よって、相続関係を洗い出し相続人全員の共有物として賦課し直す必要があります。1期が過ぎているということなので、2期から4期において税額を正規の計算方法(3期と4期は千円単位、端数を2期に加算)することになります。
ただし、納税通知書名義人の身内の人が滞納せずに納付してくれれば、実務上大きな問題になっていない現状もあります。
※死亡者課税問題については、様々な書物に出ていますので参考にされてはいかがでしょうか。

Re: 固定資産税納税通知書について

sabo No.88209

 固定資産税の経験は、ありませんが、
 固定資産の所有者が何時亡くなったのか、はっきりしたほうが的確な回答があると思います。
@納税通知書送達後に亡くなり、その後、相続人代表者指定届が出された。
A納税通知書送達前に亡くなり、相続人の1人に納税通知書を送付したが、別な人を相続人代表者とする届け出が出された。
BAの場合で、亡くなった所有者に納税通知書を送付し、相続人代表者指定届が出された。
くらいが、想定されます。

Re: 固定資産税納税通知書について

Y No.88214

とくにん様の「相続人全員の共有物として賦課し直す必要があります」の部分に付け加えさせていただきますが、これは賦課期日(1/1)以前に死亡の場合です。賦課期日後から納税通知書到達前に死亡の場合は「共有」ではなく「納税義務の承継(地方税法9条)」となり(似ていますが)、その納税通知が必要ですので念のため申しておきます。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88215

普通公務員 様

メッセージありがとうございました。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88216

Y 様
メッセージありがとうございました。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88217

sabo 様

メッセージありがとうございました。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88218

とくにん 様

メッセージありがとうございました。
当初の納税義務者がなくなったのは、納税通知書到達後1期の納期(4月末)が経過した5月に入ってからで、被相続人代表者指定届が相続人から提出されたのは5月末です。
らない場合、納付書のみ再発行していたそうです。

やはり、改めて相続人代表者名義の納税通知書を発行する、課税内容としては1期の納付がない状況だったことから1期は、0円とし、2期目(1期+2期)、3〜4期は変更なしとするべきなのですね。

課長も課税内容は問題ない(不服申し立てにはならない)。納付書が見当たらないとのことから納付書の再発行のみで全く問題ないとの指示でした。

書物を調べてみます。ご指導ありがとうございました。

Re: 固定資産税納税通知書について

Y No.88220

新米係長 様

そういう状況であれば納税通知書は有効です、課税に問題はありません。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88221

Y 様
メッセージありがとうございました。
弊町の課長の指示が正しいということですね。

Re: 固定資産税納税通知書について

さらら No.88222

≫やはり、改めて相続人代表者名義の納税通知書を発行する、課税内容としては1期の納付がない状況だったことから1期は、0円とし、2期目(1期+2期)、3〜4期は変更なしとするべきなのですね。

⇒改めて納税通知書を発行する必要はありません。死亡前に納税通知書が送達されたことによりR3年度分の課税は有効に成立しています。
課税側の仕事はそれで終了、あとは徴収側のお仕事です。


≫納付書が見当たらないとのことから納付書の再発行のみで全く問題ないとの指示でした。

⇒相続人代表者が滞納なく納付すれば問題は発生しません。納付しなかった場合には、地9条第2項の規定に基づき各相続人は法定相続分に応じた額の納付が必要となり、滞納処分も各相続人ごとに按分額で行うことになりますのでご注意を。

あと、R4.1.1の時点で登記名義人が死亡者から変わっていない場合は、各相続人が当該不動産を共有することになりますので、相続人全員に納税通知書を送達しなければなりません。

Re: 固定資産税納税通知書について

RR_R No.88225

有効課税とする根拠条文はこれと思います。


(相続人からの徴収の手続)
第九条の二
4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88232

RR_R 様
メッセージありがとうございました。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88233

さらら 様

メッセージありがとうございました。
今回は、被相続代表者指定届(例:Aさん)の提出がありますので、この方(Aさん)に納付書を送ることにしています。また、来年度も登記がなされていない場合もこの方(Aさん)に送ることにしています。

Re: 固定資産税納税通知書について

さらら No.88234

RR_Rさん
設問では当初納通が送達された後に死亡しているため、地9条の2の適用はありません。この条文は死亡したことを知らずに(送付後に送達されるまでに死亡していた)送達した時に用いられます。
納税義務者に納通が送達された時点で課税は有効に成立します。送達後に死亡しても一度課税が成立したものが無効になったりはしません。

新米係長さん
来年度Aさんのみに送付する(その他の共有者に送らなくても良い)法的な根拠はありません。

Re: 固定資産税納税通知書について

新米係長 No.88245

さらら 様

メッセージありがとうございました。

>来年度Aさんのみに送付する(その他の共有者に送らなくても良い)法的な根拠はありません。

そうなんですね。うちの町は、毎年、相続人代表に当たり前のように納税通知書を発送して終了。あとは、徴税吏員さん、頑張ってねって感じです。
前例踏襲で、勉強していない状況は問題ですね。
ご指導ありがとうございました。

兼務辞令で守秘義務の壁を超えれる?

疑問者 No.88223

収納対策として、税・料すべての滞納繰越分を一括して処理している部署があります。
担当者は徴税吏員を兼務しており、同じ担当者が水道料・保育料・給食費等の収納も担当しています。
本来、給食費では調査権限が無いのですが同じ担当者なので税で調査した情報も利用して収納交渉にあたっています。
これは、守秘義務に違反すると思いますが、兼務なら問題ないのですか?
(同一人物なので物理的に記憶を消せない)
兼務だとしても、業務が租税の賦課徴収と異なるので、目的外使用となる問題ではないでしょうか。

Re: 兼務辞令で守秘義務の壁を超えれる?

中務少輔 No.88226

疑問者さん

RR_Rさんも言われているとおり、兼務であっても目的外利用に当たります。

疑問者さんの自治体の個人情報保護条例に、目的外利用ができる場合として、行政
機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項第2号に相当する規定が
ありませんか?

(参考)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると
 認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提
 供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら
 利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害す
 るおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 (略)
二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で
 利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由の
 あるとき。
三・四 (略)
>疑問者さん

>(同一人物なので物理的に記憶を消せない)

との記載の意図を図りかねますが、記憶が消せないのは人事異動もしかり、退勤後もしかりですよね。
その場合も、守秘義務は課せられてますよ。
あれ?守秘義務って自問自答にも有効なの?

Re: 兼務辞令で守秘義務の壁を超えれる?

文書屋さん No.88237

>石丸さん

哲学的な問いのようですね。
一切表には出さずに心の中で自問自答している限りは「秘密を洩らし」ていないので問題ないでしょう。発声や文字で外部に出たならば「秘密を洩らし」たことになりうるように思えます。
 守秘義務と個人情報の目的外利用がこんがらがっているように思います。
 地方税法や地方公務員法上の守秘義務は、知りえた秘密を他に漏らす事を禁じていますので、徴税吏員が保育料の担当者等に滞納者の秘密を洩らさない限り、守秘義務違反とはならないと思います。滞納者本人に話すことは、守秘義務上は問題ありません。
 問題なのは、皆さんが指摘している通り、個人情報の目的外利用です。保育料等の担当部署から滞納情報を徴税吏員に教えることや、税の情報を使って保育料等の滞納整理を行うことが目的外利用にあたらないか、個人情報保護条例等をよく検討してください。
 貴自治体の条例の中身がわかりませんが、個人的には、目的外利用でしょう。

Re: 兼務辞令で守秘義務の壁を超えれる?

普通公務員 No.88241

兼務なら目的外利用にはならない

Re: 兼務辞令で守秘義務の壁を超えれる?

中務少輔 No.88242

普通公務員さん

>兼務なら目的外利用にはならない

そう考える根拠や考え方を示していただけるとスレ主の問題が解決すると思います。

rzよ오피쓰 OPSS41、COM

todipen333 No.88228

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Re: rzよ오피쓰 OPSS41、COM

私は地球人で日本人 No.88239

これは、宇宙からのメッセージか?
初めて投稿いたします。よろしくお願いします。

歳出の分類には、目的別(総務費、衛生費、土木費など)と性質別(人件費、物件費、普通建設事業費など)があります。目的別については法令である程度定めがあるかと思われますが、性質別については法令では定めがないように思われます。

今のところ、国から毎年照会のある地方財政状況調査(決算統計)くらいしか思い当たらないのですが、他に何らかの根拠がありましたら、ご教示いただきたいと思います。

未払金について

公営企業初心者 No.88176

昨年度から公営企業法を適用した事業に従事している職員です。
今回は消費税の処理について教えていただきたく投稿させていただきます。

公営企業となったことから発生主義に基づき消費税額を令和2年度予算に計上しておりました。
しかしながら年度終了に伴い消費税納付のため確定申告作業を進めている間に令和2年度予算に計上している金額では不足しそうなことがわかりました。

以上の様な状況のため年度内に遡って流用を行うしかないと考えておりますが、困ったことに流用できる予算がありません。
この様な場合どの様に処理を行っているものなのでしょうか。

また、遡りの流用も不可能な場合何か手段はあるものなのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 未払金について

2年目 No.88177

公営企業初心者様の予算規則等に、弾力条項の記載はありませんか。
地方自治法第218条第4項又は地方公営企業法第24条第3項の規定を読んでみてください。

Re: 未払金について

公営企業初心者 No.88178

2年目様

ご返信ありがとうございます。

ご意見をいただきました地方自治法第218条第4項及び地方公営企業法第24条第3項の規定については存じておりますが、今回消費税が予算より増額となった原因が工事の繰越等により課税仕入れが減少したことによるものとなっています。
そのため予算を超過しての支出の理由として難しいと考えております。

説明不足で申し訳ありません。

Re: 未払金について

らっきー No.88219

 今年も消費税申告の時期を迎えました。

 5月31日までの決算整理のときに計上した「未払消費税」の額と
6月末までに作成する消費税確定申告書の「納付額」が一致するか
毎年ドキドキしている公営企業経理担当の方は多いかと思います。

 前年度予算にて計上している額が不足し,その差が少額の時は
新年度分の営業外費用を加算したことはあります。消費税ハンドブック
解説本にもその記載があるかと思います。
令和3年5月26日に公布された内容によりますと、

認可地縁団体制度では、不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることが可能となります。
6か月後の施行に向けて、今後、自治会等の団体に対し、周知をはかる必要がありますが、認可を受けることによるメリット・デメリット等が思いつきません。

想定される具体例などがあれば、ご教授賜りたく、よろしくお願いいたします。

訴訟費用の請求について

訟務見習い No.88202

 住民訴訟において、自治体が勝訴し、「訴訟費用は、原告の負担する」との判決が確定した場合の訴訟費用の請求について、お尋ねします。

 上記において、自治体が原告に訴訟費用を請求することに対し、市民オンブズマンなどから「住民訴訟の萎縮につながる」として抗議を受ける事例がありますが、自治体として、訴訟費用の請求権がありながら、それを行使しないことは、住民監査請求の対象となる「怠る事実」に該当しますか?
 
 また、請求権を行使しない決定をするには、「権利の放棄の議決」を得なければならないのでしょうか。
 
 皆様方の自治体で、勝訴判決を得た場合の訴訟費用の請求について、どのように理由を整理して対応されているか、教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。

Re: 訴訟費用の請求について

RR_R No.88203

議会で議決以外の方法、金額により専決するなど、他の方法がなけければ、債権放棄として
議決対象となるかと存じます。
訴訟実務では請求しないことが多く、医療事件では弁護士費用が含まれ、実例があったと記憶しています。
訴訟費用は、申し立てを行ってから、書記官が決定するまで、少し時間がかかります。

債権放棄の件はあいまいになっており、請求はしないのが通常でしたが、行政事件訴訟の原告の常連さんには、申し立てを行い、請求し、金額は大したことはありませんでしたが、支払わせたことがありました。

Re: 訴訟費用の請求について

中務少輔 No.88204

訟務見習いさん

 RR_Rさんも言われているとおり、訴訟実務では勝訴しても訴訟費用を請求することはまれです。
 手間が掛かる割に請求できる金額が少額というのも理由の一つかと思います。
 特に、自治体が被告となっているものについては、印紙代も切手代も掛かっておらず、請求できるものがないこともあると思います。

 請求できるものが(少額でも)あるが請求しないときに、権利放棄の議決がいるかどうかについては、各自治体の判断によると思いますが、個人的には、申立てをして確定した請求権ではないので、行使をしない場合でも議決は不要と考えます。

Re: 訴訟費用の請求について

ジョーズ No.88205

>請求はしないのが通常でしたが、行政事件訴訟の原告の常連さんには、申し立てを行い、請求し、金額は大したことはありませんでしたが、支払わせたことがありました。

正に萎縮させようとしてるのか。

Re: 訴訟費用の請求について

訟務見習い No.88211

RR_Rさん

ご投稿ありがとうございました。

つきつめて考えると、請求しない場合は、権利の放棄の議決をとるべきということになりますかね。

弁護士先生の間で、実務上、訴訟費用の請求はしていないので、自治体も準じているのかもしれませんね。

職員が指定代理人になり、弁論がある程度開かれた場合、日当、旅費で数万円になるので、権利の放棄の議決を得ず、単に請求しないというのが許されるのか悩ましいところです。

Re: 訴訟費用の請求について

訟務見習い No.88212

中務少輔さん

ご投稿ありがとうございます。通常は、ご意見のとおり、被告なので印紙代はかからず、少額かと思います。

職員が指定代理人になった場合は、出廷日当が1回3950円認められれば、数万円になりそうです。

おっしゃるとおり、書記官に申立てをしていないので、請求権はまだ具体的に発生していないと考え、権利の放棄、怠る事実に当たらなければいいと思います。

ありがとうございました。

改正手法について(改め文と新旧対照表)

ヒロロ軍曹 No.88165

官報をチラッと見たところ、法律施行規則や省令の一部改正が新旧対照表になっていました。

過去に法制局は対照表方式に否定的でしたが、今後は対照表で改正することになったのでしょうか?
各自治体もこのように変わっていくのでしょうか?
内閣法制局は法律、政令の審査しかしないと聞いたことがあります。一般の方にわかりやすいのは、新旧対照表方式か、常に全部改正とすることではないでしょうか。
省令や告示は大臣名で出すものですから,その大臣がさえOKすればどんな形式でも問題ないと言えますが,
法律・政令は御名御璽が付されるものですから,求められる格式の程度がより高いと思います。

各自治体の条例・規則は長の好み次第ではないでしょうか。
法律政令は改め文方式で変わらずです。
新旧になっているのは一部の省令のみです。
国では河野太郎氏が新旧対照推進派ですね。
https://www.taro.org/2017/12/%E6%94%B9%E3%82%81%E6%96%87%E3%82%92%E6%94%B9%E3%82%81%E3%82%8B.php

地方自治体では、片山知事時代の鳥取県が嚆矢だったかと。
新旧対照表方式に切り替えた自治体が、切り替えて良かったと思っているのかどうかなど、実際に新旧対照表方式で改正を実施している感想を聞いてみたい。
 回答を見ていると、新旧方式に切り替えた自治体は少数派だと思われますが…
 新旧方式のメリットとしては、
@改正の中身がわかりやすい。
A法規に精通していない職員でも、一定程度の改正には、対応できる。
B紙の例規集が廃止されたため、例規集を見なくても、概要は理解できる。
C従来の条文誤りに気づきやすい。

 デメリットは、
@ページ数が増える。
A表、様式の改正が面倒
B一部改正の一部改正で、本則部分に改正があったとき、難しい場合がある。(改正附則の改正は、それほどでもありませんが)

といったところでしょうか

指定代理人の法的根拠について

固定マン No.88194

固定資産評価訴訟で指定代理人を出すことを検討しています。指定代理人は通常153条1項を根拠とするようですが、固定資産評価委員会は市長の直轄機関ではないので153条1項は使えないのではないかと言う指摘が出まして、180条7で対応できないかと考えていますが、これを根拠とした文献などがみつかりません。ご教示いただけますようお願いします。

Re: 指定代理人の法的根拠について

Y No.88199

「固定資産評価委員会」ではなく「固定資産評価審査委員会」では?

国は指定代理人の制度を法律で定めていますが、地方公共団体の場合はそういう法律の規定がなく、地方自治法153条1項に該当という強引な解釈のもとで類推適用されてきているようです。この条文の規定に該当しないからといって、指定代理人を指定できないということはないようです。実際に、固定資産評価審査委員会が地方公共団体の代表となる訴訟で、指定代理人を指定している裁判例があります。

したがって、根拠条文を記載することなく、「次の者を指定代理人に指定する。→○○市(町・村)職員 ○○○○」というような文書を裁判所に提出すれば断られることはないと思います。(複数人指定が便利。訴訟代理人を弁護士に委任する場合も、別途指定代理人を指定しておくと、裁判所の調書等を請求する場合などに便利です。)

Re: 指定代理人の法的根拠について

固定マン No.88201

Y様 ご回答ありがとうございます。
運用についてもアドバイスいただき重ねてお礼申し上げます。
役所の押印については、全国の自治体で、法的な根拠がないものは極力廃止に向かって準備をしていることかと思います。
現在当分自治体でも国民健康保険に関係する書類においても廃止できるものを現在棚卸ししている最中ですが、下記の書類において押印の廃止を予定している自治体はございますでしょうか。
情報共有のために教えていただきたいです。
@)加入・脱退届出書、A)限度額証申請書、B)高額療養費支給申請書、C)その他の手続き

なお、@)については国民健康保険法で署名または押印と規定があるので省略可能と思われますが、A)、B)については国保法、国保法施行令、国保法施行規則による規定はありません。条例等で規定がない場合についえは、自治体の任意で省略可能であるかをご教示いただきたいです。

Re: 押印の省略について(国民健康保険法)

公務員 No.88193

都道府県に確認しましたか?
>foriaさん

>署名または押印と規定があるので省略可能

「署名又は押印」としているものを、押印廃止のカテゴリーに入れてしまうのは、いかがなものかと思います。
どちらかというと「押印廃止できないもの」のカテゴリーですよね。

Re: 押印の省略について(国民健康保険法)

保険担当課 No.88197

当市では@)〜C)ほぼすべての押印を廃止しました。既に運用中です。還付請求や委任状なども軒並み廃止しています。
記名+押印=署名 とみなすことにしており、印字・記名の場合には押印をお願いしています。

国保だけでなく、後期の方も広域連合が様式変更しているのではないでしょうか。
 実際の市立小学校に配属されている事務員から相談を受けてのお尋ねです、よろしくお願いします。

 私の自治体では、すべての市立小中学校に「事務補助の会計年度任用職員」の学校事務員を配属しています。
 ハローワークを通して事務補助としての募集でしたが、実は事務補助とは名前ばかりで、事務員は本人1人だけであり、自分で自分を補助するという、いわば虚偽の募集内容となっています。

 また雇用期間は、4月1日から8月3日まで、8月下旬から12月下旬まで、1月初旬から3月末までと3度に分けられているらしく、1期間6か月未満となっており期末手当はありません。
 (ただ2度目以降ははっきり分からず、このくらいの期間だそうで社保は3月末まで継続だそうです。)

 そして事務補助ですので雇用の更新もなく、1年度経過し、せっかく仕事を覚えたころに後任者と交代を強いられることになり、実際前任者も納得がいかないまま仕方なく交代・退職したそうです。

 一方、学校事務員と同じ勤務時間である用務員は、長期休暇期間があるにもかかわらず、どの学校でも「事務補助でない会計年度職員」として雇用されており、期末手当もあり年度更新で継続雇用されています。

 会計年度任用職員制度の導入情報が国から出たとき、人事課(市長部局)では人件費が膨らまないよう検討した経緯があったのを覚えていますが、この学校事務員の雇用形態は期末手当支給条件を満たさないようするのが目的と思われ、夏休みの長期休暇などを理由に短い雇用期間を設けたうえで1年度間反復しており、地方公務員法第22条の2第6項違反の怪しいものではないかと思うのですが、いがでしょうか。

 ちなみに人事課の担当係長も担当者がたまたま知り合いでしたので聞いてみますと、教育委員会についてはそれなりの理由があるのだろうけれどこちらでは何とも言えないので機会があれば聞いてみると言ってくれましたが、それ以上は強く聞くわけにもいかなかったのですが、とある事情でまだ教育委員会には尋ねてなく、事前に皆さんのご意見を伺いたく書き込みました。
実情が良く分からないのですが。

長期休暇中に、実際に事務の仕事はあるのでしょうか。
事務をやっている人間が会計年度任用職員以外にいないというのが事実であれば、長期休暇中を任用期間に含めていないのは、事務の仕事がないか会計年度任用職員を必要としない程度に少ない、ということではないのですか?
用務員の方が具体に何をされているのか分かりませんが、清掃や不審者対応であれば、長期休暇中も先生は出勤していることを考えれば不要な仕事とは言えません。

地公法違反というには、「長期休暇期間中も明らかに会計年度任用職員が必要であった」ことは言う必要があるのではないでしょうか。
Y.Mさま

ありがとうございます。確認が遅れて申し訳ございません。

まず、当市における学校事務員の変遷についてお話します。

平成16年頃まで、本市では通常の正規職員採用区分に「学校事務」があり、競争試験を経て採用されていました、
また、各市立小中学校にこれらにより採用された学校事務員が置かれていました。

ところが財政的に厳しくなったという理由もあり、人件費を削るべく学校事務員に呼びかけて、いずれ学校事務は非正規職員をあてがうので、そうなればあなたたちは給食調理や用務員などほかの職に当たってもらうことになるだろうが、それでよければ継続して学校事務として従事するか、それとも一般事務に転向するか選択を迫られたそうです。

そこで若い学校事務員は一般事務へ形式だけの試験を受けて転向したそうです。

つまり、現在の「事務補助の会計年度任用職員の学校事務員」は、もとは「正規雇用職員の学校事務員」だったということです。

しかも、
正規雇用職員→臨時事務補助員(なぜ臨時か、これが謎です)→事務補助の会計年度任用職員という流れで現在に至っています。

この変遷を参考にされていただき、地公法に抵触するかのご意見をいただければと思います。

ついでによろしければ、皆さまの自治体ではどうされているかも教えていただければ助かります。
追加で失礼します。

8月3日まで本人は勤務するそうで、用務員は夏休みも出勤するとのことでした。

ここで疑問が生じます。なぜ7月31日ではなく、8月3日という中途半端な日が契約期間終期であるのか。
社会保険が関係しているようで、同じ雇用者に同月に再雇用されるときは社会保険は喪失しないものとして継続できるそうです。

また、12月下旬から1月上旬までの空白の期間につきましても、同じ雇用者で再度の雇用が確実な場合は空く期間が数日間であれば、喪失しないものとできるそうです。
数日ですので、おそらくですが、正規雇用職員と同じく年末年始の6日間ではないかと思います。

本来は、雇用契約終了のたびに社保喪失・国保加入となるわけです。
そうしますと当該事務補助は日当制ですので、次の期間につきましては、特に長期休暇となる夏休みがある8月になれば、これを機に別の会社に就職して学校事務員には戻って来なくなる恐れがあるので、人事テクニックで社保は継続しますよと、つなぎとめておくためではと勘ぐってしまいます。

私は本人に、8月3日で1回目の雇用が終わったらどこかの会社に就職したらいいのではないか、教育委員会に事前に言ってみるとどんな反応があるか教えてくれと言っています。
大三元様は
どのようなお立場の方でらっしゃいますか?
スルー様

なにゆえ気になられますか?

私は、一般事務の正規職員です。
ちなみに訳あって労組には加入しておりません。
大三元さま、

色々な考えるところがおありなのは良く分かるのですが、テーマは地公法違反(不適切な空白期間の設定)に当たらないか、だったかと思います。

総務省のマニュアルでも、「いわゆる『空白期間』の適正化」に「また、任用されていない者を事実上業務に従事させる場合、公務上重大な問題が生じる可能性があります。」と記載があり、イメージは「社保や手当を避けるために空白期間を設けながら、事実上働かせている」ケースかと思います。

大三元さまの話では対象職員は実際に休んでいるので、「不適正な空白期間」で責めるのは難しいのではないでしょうか。
仮に長期休暇中も任用することとした場合、対象の職員様は何をされるのでしょうか。

財産の貸付について

赤ちゃん管財人 No.88150

お世話になります。
現在当市に閉所した学童(普通財産)があり、当方が管財担当としてその施設を管理しています。

当該施設を貸してほしいという事業者が出てきました。
子育て支援関係の事業者であり、行おうとしていることは町が進めていきたい事業とも類似するものです。
ただ、いきなり売却するのも立地地域との関係性もあり困難との結論に至り、3年ほど無償で貸付、使用許可等により事業をテストしてもらい、問題ないようであれば売却、という流れで進めたいと考えています。

本来であれば、そのまま普通財産として手続きの上貸付すればよいのでしょうが、条例の規定上公共的団体でなければ無償貸し付けを行うことができなくなっています。
このタイミングで条例改正を提案すれば、当然怪しまれるので実施は困難です。

一方行政財産であれば、市長が認める場合に無償にできる、という規定があり、それに基づき無償貸し付け・使用許可が可能となります。

なので、施設を行政財産としたうえで無償貸付・使用許可という手段もあるかと思いますが、こちらはそもそも行政財産の貸付に関する条例等を制定しておらず、かといって3年も使用するのに使用許可?という疑問が生じます。

普通財産を行政財産に戻す手続き(貸付を目的とする行政財産)は内部的に処理でき、自治法96条第1項11号にも該当しない施設としてしまえば、貸付はどうとでもなるかとは考えているのですが・・・

やはりおとなしく条例改正しかないのでしょうか。

Re: 財産の貸付について

エビス No.88152

条例改正のほかは、議会の議決を得ればできますね。
いずれにしろ「赤ちゃん管財人」さんは、議会に諮らないで貸付る方法を探っての投稿とは思いますが…。

ちなみに、うちの条例だと「普通財産の無償、減額貸付」は「公用、公共用、公益用」であればできる規定になっているので、「子育て支援関係事業者」が「福祉事業」に使うためであればできそうな感じです。

内容によるかもしれませんが、福祉事業であれば通常は「公共用」と認められると思いますので。

以上、ご参考まで。

Re: 財産の貸付について

ブンタロウ No.88162

赤ちゃん管財人さんの自治体の規模等がわかりませんが、普通財産の所管は管財担当だけなんでしょうか??

私の市では、普通財産の管理については管財だけでなく、市長が指定する部署で所管できるように公有財産規則で定めています。

保育園やこども園などは子育ての部署で所管し、運営先の社会福祉法人に無償貸付(使用貸借契約)してます。

ただ、赤ちゃん管財人のケースは社会福祉法人ではないようなんで、無償貸付に当たっては、貸付先が「公共的団体」になるかは、その事業者が市の意志が関与、補助しているか、市の事業に大きく関与している団体かによりますね。

行政財産に戻すとなれば、子育ての部署への所管替え。あとは目的外使用許可での対応などが考えられますが、そもそも、普通財産を行政財産、いわゆる公用の開始をするには、行政財産として必要性や理由等が整理できないと難しいと思います。

Re: 財産の貸付について

センジュー No.88190

しばらく前まで普通財産の業務に従事しておりました。

「子育て支援関係の事業所」は株式会社等でしょうか?
「公共的団体」は公共団体よりかなり幅広い解釈が許されている概念で
当市では社会福祉法人やNPO法人も含まれると解していました。
会社法に基づく会社を公共的団体と言い張るのは無理があるとは思うのですが。
公共的団体の概念については地方財務実務提要等にも解説があったはずです。


ただ、最終的に売却をめざしておられるのに、
当面無償貸し付け……というのは少し不思議にも思っております。
減額譲渡も視野にであれば、いずれにせよ議決が必要なので
議会の議決を得て進められた方がかえって禍根が少ないように思います。

土地建物を使用させて無償というのはやはり慎重にあたるべきと思います。
(用途廃止建物は速やかに解体したいところですが、そうもいかず
管理コスト考えると無償貸し付けでもという管財のスタンスもよーくわかりますが)

当市ではちなみにこうした施設について一度サウンディング調査ということで
公募等を行う意向があることを示したうえで、民間からの意見を募り、その調査で
無償貸し付け等の条件が無ければ利活用が難しいという意見を収集して
その上で議会に諮って無償貸し付けの提案を行っております。

目指しておられる方向性はとてもよくわかります。

複数年契約に関する支払いについて

事業課1年目 No.88153

初歩的な話でスイマセン。
当町で3か年の業務委託を行うことになりました。私が事業の担当することとなりましたがいかんせん、私自身が複数年契約なんてしたことが無く、契約担当者も経験が無く…。というか、当町は複数年契約を過去にもあまり経験が無いと追う言うのが本音です。
債務負担行為によって既に議会は通過しており、これから入札&契約と言うことになります。
各年度の支払いは「出来高」となるんですが、この各年度の支払額を契約約款の特約に明記すると思うんですが、事情により年度毎の支払額が変更になった場合、その都度変更契約書を取り交わすということになるんですよね。
例えば覚書みたいな感じで、1枚で済む方法ってどこかで実施しているところなどあるでしょうか?

Re: 複数年契約に関する支払いについて

公務員 No.88156

変更契約が必要です

Re: 複数年契約に関する支払いについて

事業課1年目 No.88181

ありがとうございます。

特別職同士の兼務(副町長と企業団企業長)

ふきのとう No.88148

当団体は、地方自治法上の一部事務組合で地方公営企業法全部適用の病院企業団です。
近々辞任により企業長の席が空席となりますが、後継者が決まっていない状況です。職務代理を置く規定がありますが、諸事情により団体内部職員にすることはできなくはないがあまり長期(来年春まで)は適当ではない状況です。できるだけ早く企業長あるいは職務代理を置きたいと考えています。

さて、このとき、当町の副町長が企業長あるいは企業長職務代理と兼務できないかどうか検討することとなりました。
地方自治法、地方公営企業法を見てみると、特段禁止されているようにも見えません。
どなたか、実例や兼務に法解釈上適当かどうかアドバイスをいただければ幸いです。
なお、企業長は、設置条例上「常勤」と位置付けています。
公営企業に詳しくありませんが、地方公営企業法を見ると、
管理者は、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができない(法第7条の2第3項)
とあるので、副町長(常勤の特別職)と兼ねることはできないと思います。

職務代理については、法第13条第1項の規定により、管理者が町長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行うのではないですか。

Re: 特別職同士の兼務(副町長と企業団企業長)

ふきのとう No.88171

ご見解ありがとうございました。

当初投稿にも記載しましたが、当院は一部事務組合で企業長を置いています。
よって、地方公営企業法第7条の2の規定ではなく、第39条の2によって企業長の性質が明らかになります。第39条の2第4項の準用規定は管理者の兼業禁止の第7条の2第3項を準用していません。なぜかこの項だけ除外されています。なので、「常勤の職員」との兼業は禁止されないことになります。
また、欠けた場合の職務代理の規定が特定の役職を指定していますが、当該役職にある方の身分は民間からの派遣であるため公立団体の長とするのも難しいという感じです。
ふきのとうさん

失礼しました。一部事務組合なんですね。
第7条の2第3項が準用されていないのであれば、兼ねることも可能と考えます。

ありがとうございました。勉強になりました。

住民基本台帳の支援措置について

住民課新人 No.88168

初めて住民課になり、「支援措置」制度に接しました。
総務省の事務処理要領には明記されていませんが、支援措置申請者がある場合に、支援措置決定前で緊急性があるときには「仮支援」とか「仮ブロック」という言葉で、電話連絡で他の市町村に伝えています。
その際には、申請者の情報を電話で伝えても、加害者とされる方の情報は伝えていません。
逆に電話連絡が寄せられる場合も、加害者とされる方については情報の連絡がないことが多いと思います。
電話による仮支援・仮ブロックについては事務処理要領にもないので、この取り扱いについての法的根拠はないと思いますが、皆さんの自治体では、事務処理要領にある支援措置情報の転送を待って、はじめて支援措置として扱っていますでしょうか?
それとも、内規などを定めて、「仮支援」の連絡で始めているのでしょうか?
支援措置決定までの「仮支援」の間に、加害者とされる方に該当する住民票などを出す行為は、後々、損害賠償など国家賠償法の適用となるのでしょうか?
 一人世帯の被保険者(離婚歴有、子有、身内が疎遠の状態)が生前に支払った医療費が高額療養費に該当した場合、高額療養費の申請書は相続人に送達すべきものかと思います。高額療養費は相続財産該当するため、相続人に送達する場合は、一人ではなく全相続人に送達しなければいけないのでしょうか。
 また、費用便益分析の観点から、通知をしないという判断をすることは問題であるのか。
当市での運用ですが、被保険者死亡時はバッチ処理で送付先設定を行い、当該療養費等給付にかかる通知用宛名は対象者名+ご遺族様宛に送付されます。この時、送付先となる住所地は原則的に対象者の住基住所で設定されます。
変わった運用をされている自治体様があれば参考にしたいですね。

さてご質問の点についてですが、以下私見です。
・相続人に送達すべきもの〜
 ⇒ これはその通りだと思いますが、全ての相続人を本気で調査しようとしたら被相続人の戸籍を取り寄せて…など途方もない労力がかかります。
 かといって全く通知をしない、ということも問題です。よって、対象者の住基住所に送付することをもって、その者の死後を管理する者がいるとすればその者によって送付された通知を相続人へ連絡することに頼る、といったところでしょうか。

この手の問題は療養費よりも、死亡者課税にかかる決定通知送付問題(原課vs収納課)の方がよく議論されているところですね。

空家特措法に基づき収集した情報について

東北の新参空家担当 No.88158

土地の所有者と建物の所有者が異なる場合です。
土地を貸して建物を建てさせていたケースですが、建物の所有者が
死亡して長らく空家になっておりました。
土地の所有者からの相談により相続人の調査をしたのですが、この
相続人情報は、土地に所有者に情報提供していいのでしょうか?

空家特措法12条関係です。

以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

Re: 空家特措法に基づき収集した情報について

よらてんこ No.88159

土地所有者へ家屋相続人の承諾なく情報提供することはできないと考えます。
空き家が管理不全の状況であれば、家屋相続人に対して空家法第12条に基づく
助言・情報提供を行い、相続人から承諾が得られれば土地所有者へ連絡先を
伝える方法が無難だと思います。

Re: 空家特措法に基づき収集した情報について

東北の新参空家担当 No.88160

早速のご指導ありがとうございます。
業務に役立てたいと存じます!
当町では休日に例えば5時間勤務をした場合、4時間分を半日代休とし、1時間分を時間外勤務手当を支給するといった運用がなされているのですが職員たちは代休がたまる一方で事実上の無休状態となっています。
この運用は違法ではないかと思いますがどうでしょうか。
うちもです。
休日出勤日の前後何週間か以内に代休を付与されなければならないと思いますが、うちは、たまりにたまっていて、何か月も前の休日出勤分を取ったりしていて、不適切な運用が常態化しています。特に休日に仕事が多い社会教育、社会体育の部門の職員がその被害にあっています。
私の自治体もやはり生涯学習や観光部門のそれが目立ちますね。
組合も力がなく条例を調べてるもののいまいちよくわからなくて…
 おそらくどこの自治体でも同じだと思います。

 私の自治体では、いわゆる三六協定で休日出勤の代休の取扱いを決めておりまして、当該出勤日後に限りますと、その後4週間は代休を優先(希望があれば8週後まで)、それ以降は代休でなく年休をとることで、その休日出勤分は手当てになることになっております。

 しかし誰もが代休にしたくないわけですが、その4週間以内に休暇をとれば代休優先となり、しかも年休を使い切ることもありませんので余ってしまい、なんとも納得できないですよね。
 8週間先まで希望して代休をとる職員なんているわけありません。