過去ログ [ 697 ] HTML版

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ゴミステーションへの不法投棄について

処分場職員 No.88360

地域のゴミステーションに違反ゴミ(人のふん尿、事業系ゴミ等)の不法投棄が頻発しています。上司はゴミステーションに違反ゴミを捨てる事が不法投棄になるかは微妙だと言います。事実、警察に言っても話を聞くだけで何も動いてくれません。この先監視カメラを設置して捨てる人を特定しても警察は不法投棄として捕まえてくれないのでしょうか?
不法投棄の意味するところが明らかではないので、お答えするのは困難である。

Re: ゴミステーションへの不法投棄について

処分場職員 No.88363

この場合、ゴミステーションに捨ててはいけない物をゴミステーションに捨てる事です。

Re: ゴミステーションへの不法投棄について

公務員 No.88364

氏名不詳で被害届け出せば?
警察が何もしないのなら監察室へ通報

Re: ゴミステーションへの不法投棄について

元廃棄物担当 No.88365

残念ながら上司の方の意見が最もなのが現実です。

ゴミステーションに違反ゴミを捨てる事は不法投棄になりますが、そもそも違反ゴミとみなすためのハードルが高いのです。例えば人のふん尿について「汚物はトイレに流して可燃ごみとして出す」としている自治体も多いですが、多少の汚物は付着するため「どの程度なら付着を許容できるのか」を示したうえで、その頻度や順守範囲が守られていないことを立証する必要があります。事業系ごみについても、ゴミだけ見てもわからないことのほうが多いため、排出されるまでの経緯を確認する必要があります。
よって、監視カメラを設置して排出者を特定しただけでは不十分です。

ただし、そういった点をクリアできるのであれば、下記のように不法投棄として逮捕することも可能でしょう。

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-102860.html

破産終結した「法人」に対する滞納処分

新人 No.88291

法人の状態
 破産終結
 清算結了登記済み
破産財団から放棄された財産
 不動産-or-登録自動車の場合で、換価価値がある。

競売事件はなく、第二次納税義務は追及しないとした場合、通常、「清算人(文書受取のみの場合も含む)」の選任になると思いますが、他の簡易な方法はありますか?

また、預貯金など少額の場合(選任申し立ての予納金に満たないので、申し立て出来ない場合)、差押調書(謄本)の送達を受けるべき者は存在しますか?

以上2点、ご教示をお願いします。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

さらら No.88298

新しいスレ立てありがとうございます。
設問についてのお答えですが、当時の記録が職場に残っていたと思いますので確認後に回答しますね。
本庁舎とは別の倉庫に保管されていますので、少しお時間いただけたらと。
お世話をお掛けいたします。
直近の問題としてあるわけではありませんので、早急の解決を求めているものではありません。
取立督促を含め裁判に係る事項は、議会案件となっておりますので、裁判所を挟まずに、議会手続きなしに簡易な方法はないものかと思った次第です。
ありがとうございます。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

さらら No.88341

新人さま
お返事が大変遅くなりました。足掛け2年半かかった案件で当時の資料メモが一部散逸していましたので私の記憶で補完している部分があること、長文の投稿になることをご了承ください。

まず、以下の点については前スレ 88077をご参照ください。
・法人と取締役の関係は民法643条の規定による委任である。破産開始決定により委任は終了する。(民653)
・一方で判例では破産開始決定により取締役の委任関係は直ちには終了しない。(最高裁 H12(受)56号)
 ※法人の財産処分権は破産管財人に移るがその他の権限は代表取締役が引き続き有する
・破産財団から放棄された財産は法人に帰属する
・破産後、清算結了した場合でも残余財産がある限り法人格は消滅しない。


◎ここからは関係法令等の解釈となります。
破産終了後、破産管財人は解任される。
⇒以後、法人の残余財産は法人で管理(清算)しなければならない。(会社法475)

では、法人の財産は誰が管理(清算)するのか?
⇒会社法478条により当該法人の清算人は @取締役 A定款に定めがある者 B株主総会の議決によって選任された者 となり、
A→@→B の優先順位で清算人を定めることになる。

この場合の取締役とは?
・法人が存続しているため、会社を代表する者が必要
・破産開始決定時の代表取締役は、破産終了までの間は財産処分権は失うもののその他の権利は失っていない。
・取締役退任の登記がなされていない。
このことから、法人の代表者は破産開始時の代表取締役から変更されていない。
また、取締役の任期は通常2年(最大10年)だが、任期が満了していても会社法351条の規定により、新たな取締役が就任するまで、権利義務承継取締役として責を負う。

結論として、会社法478条の規定による取締役または取締役だった者が法定清算人として
法人の財産を管理(清算)することになると判断。

本題である、税金関係の文書の送達先ですが、上記の理由および国税基本通達 12条関係 書類の送達の内容にも「結論」が合致したことから、法定清算人である最後に代表権を有している(た)者に送達する判断となりました。
なお、法定清算人の登記は債権者がなすものではなく、清算人に就任する者が行うものです。
しなければならない登記をしていないのは、法人の登記懈怠であると考えます。
今回の件、外国人の国外転出、換価代金の充当期日など「審査請求してくる者、反論する者がいないから、すべて有効です」とする、あなたが徴税吏員として働ている市町村には住みたくないな。
納税通知書、督促状・送達など想像が付きます。

「法律には、自分の欲しい答えだけが書かれています。出来るとと読めば、出来ると解釈できますし、また、反対も然り。」

私の尊敬する上司の言葉を送ります。
⇒徴税吏員が法律に則って行った行為は滞納処分です。則っていない行為を「泥棒」と言います。
⇒自分が、ものを知らないバカであることを分かる程度のバカであり続けるために、私は勉強を続けます。
ありがとうございました。
破産財団から放棄された法人の不動産は、当然、破産法人のままの登記ですよね。
自動車の登録も。
法人は、破産廃止決定、破産終結しているのですよね。
そうなりますと、法人破産の手続きが終了した段階で裁判所書記官の職権で登記が行われる登記が完了、法人登記簿が閉鎖となるのと思います。
閉鎖された法人登記を基準にせずに、不動産登記だけで公売したということですか?

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

半世紀 No.88346

さらら さま

こういう裁判所の書式例をみても
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/minji8-syosiki33.pdf

>結論として、会社法478条の規定による取締役または取締役だった者が法定清算人と
>して
>法人の財産を管理(清算)することになると判断。

は、無理があると存じます。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

半世紀 No.88347

新人 さま

登記は何ら形成的効力をもたないので、商業登記簿が閉鎖されていても、清算人が存在すれば、納税通知書や督促状の送達は可能ですし、財産がある場合は滞納処分が可能です。

清算人が存在すれば、処分庁に対して、法人のために機能するカウンターパートとしての自然人が存在することになりますので、行政処分は執行できると存じます。
質問「清算人(文書受取のみの場合も含む)」の選任になると思いますが、他の簡易な方法はありますか?」のとおり承知しております。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

半世紀 No.88349

新人 さま

頭書の御質問の前段の回答は「簡便な方法はない」と思料します。
後段の回答は、上述さららさま宛てのレスにも触れましたとおり、「書類を受け取る者は存在しない」と思料します。

今は様変わりした徴収サミットオンラインに、岐阜県の方が破産手続終結した法人の財産を差し押さえた事例がかつて掲載されておりましたが、その場合も清算人の選任をしておりました。

なお、私どもでは破産事案を手掛けたことがありませんが、差押え後代表取締役が死亡した事案で、一時取締役の選任をして公売を実施したことがございます。
同様に「ない」と思います。
さらら様があると言われ、新スレを立ててとのことでしたので、自分の勉強不足があるのかな?と興味で質問しました。
※ さらら - 2021/06/12(Sat) No.88290 を参照のこと。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

さらら No.88352

半世紀さま
記載例には、参考となるべきことが多々含まれていますが、すべてのケースに当てはまるとは考えていません。
清算結了した放棄された財産の状況により異なるものではないでしょうか。
書式例のように別除権行使により放棄された場合、破産財団から抵当権者に換価処分権を譲ることになります。よって、破産終了したからと言って元の取締役にその財産処分権が戻ることはなく、書式例にあるような清算人の選任が必要だと思います。

一方で、破産手続きの中で換価価値なしとして破産財団から放棄したものについては、裁判所が許可していますので当該財産に係る破産事件上の清算手続きは終了しているのではないでしょうか。
破産終了した時点で清算すべき財産はすべて清算されていますので、清算されずに残ったものの管理権限は法人の取締役に戻ると考えています。動産であれば捨てれば終わりですが、争いはありますが不動産の所有権放棄は概念としては否定されていませんが実現する方法がないため、現状では捨てることができません。法人として不動産を有しているので清算結了後も法人格は存続し、会社法478条の規定が適用されるのではないでしょうか。
また、根拠等は示されていませんが、国税通則法基本通達12条関係においても清算結了した法人の文書送達は法人の代表権を有する者に送達するとされており、清算結了した法人宛の文書は代表者に送達して問題がないように思います。

f@tさま
>「審査請求してくる者、反論する者がいないから、すべて有効です」
これは否定させてください。
そのうような理由ですべて有効になるとは考えていません。

>私の尊敬する上司の言葉を送ります。
ありがとうございます。
7月の異動で徴収を離れますが今後の公務員人生の教訓として活かさせていただきます。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

新人999 No.88353

税務署・徴収職員が判断したんだから、出来るんだろうなあ。
国税通則法基本通達12条は、前後の文脈から、法人の私的整理を言うんじゃないかなあ。
破産を含めるのは難しいような気がするなあ。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

半世紀 No.88354

以下の大阪地裁のHPにおける関係箇所をみても、裁判所としては、破産財団から放棄された財産の処分は、裁判所が選任した清算人の手によると判断しているものと自分は思料いたします。
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_5/index.html

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

新人999 No.88355

そうですねえ。
代表する権限を有していた者は、法人が破産終結した後も、長い間、破産終結した法人の責を負わなければならないもんなあ。
破産する意味ないよなあ。
法人の負債は、免責されてへんしなあ。
代表者が失念して、破産受任弁護士や破産管財人に報告しなかった預貯金は、破産終結後に清算人として払出しできてしまうしなあ。
前回は、元破産管財人が、放棄財産について責任を感じて、お値打ち価格?で清算人を引き受けてくれましたが、今回は、1からの選任申立てなので、議会対策が大変だなと思い、ご意見をお願いしました。
結論が出ましたので、終了させていただきます。
ありがとうございました。

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

コウムイン No.88357

>前回は、元破産管財人が、放棄財産について責任を感じて、お値打ち価格?で清算人を引
>き受けてくれましたが、今回は、1からの選任申立てなので、議会対策が大変だ

スレ主は首長か管理職ですか?

Re: 破産終結した「法人」に対する滞納処分

傍観者 No.88361

法人破産の問題は当フォーラムの過去スレにも複数ありますね。
解散時の代表取締役が会社法478条の法定清算人にあたるか?
法人解散に伴い退任した代表取締役が会社法351条の権利義務承継取締役にあたるか?
これを明確に肯定、否定する判例を見つけることができませんた。
現状では基本通達12条関係を参考として納税通知書等を法人の代表者に送達する取り扱いをしているところも多いのではないでしょうか。
この問題は今後も破産財団から不動産が放棄される限り増え続けることになります。
国において不動産の所有権放棄の実現や民法239条による国庫帰属など・・・問題が根本解決される制度運用がなされることを望みます。

一連のスレで勉強させていただきました。ありがとうございました。

政務活動費の条例の一部改正と補正予算

ponponさん No.88340

よろしくお願いします。
先日、議会運営委員会で政治活動費の一部を減額することが決まり、定例会最終日に議員提案で追加上程することになりました。
当初は、次の議会で予算を減額する予定でしたが、議員からは、条例上程に合わせて、減額の補正予算も追加上程することはできないかとの声が上がっています。
そこでお伺いします。

1.議員提案の条例の追加上程に合わせて補正予算を上程することに問題はないのか。
2.議会費を減額するだけの補正予算の上程に問題はないのか。
>ponponさん

>議員からは、条例上程に合わせて、減額の補正予算も追加上程することはできないかとの声が

何か誰かが混乱しているような気がする。議員は誰に何を要請しているのか。

1級河川沿いの堤防裏法面における常設物

晴耕雨読 No.88338

タイトルについて(ちなみに当市では市街化調整区域に該当)、商業施設等の常設物が建設できないか検討中です。同じような条件で、全国における前例があれば教えてください。

なお、高規格(スーパー堤防)は除きます。

庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88310

 皆様に確認したくて投稿しました。

 ある自治体では、庁舎付属の来庁者用の駐車場(注:行政財産です)を民間事業者に貸付け、その事業者が料金を徴収する形で有料化しています。自治体には、事業者からの賃借料が納付されます。

 これについて、次のような問題があると思っています。

@行政財産の貸付等を禁じる地自法238の4(1)に違反している
A条例の定めなく、行政財産の使用にかかる料金を徴収している

 庁舎の駐車場を有料化するにしても、まずは料金を条例で定め、運営を民間会社に委託するなら指定管理者の身分を与えるべきだと思うのですが如何でしょうか。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

およよ No.88311

@は、
自治法234条の4第2項第4号の
「敷地に余裕がある場合として〜」
を根拠としているのでは?

Aは、
行政財産に関する使用料条例等で
特例規定を設けているのでは?
>名乗るほどの・・・ さん

民間事業者に貸し付け、その事業者が料金を徴収しているのなら、Aの「行政財産の使用にかかる料金」は徴収していませんよね。

>庁舎の駐車場を有料化するにしても、まずは料金を条例で定め、

庁舎の駐車場を有料化しているのではなく、貸し付けた先が有料駐車場を運営しているのでしょう。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88320

>およよさん
 
 ありがとうございます。

@・・・法234の4(2)C(余裕がある部分)は、「現に使用され、または使用されることが確実な部分以外の部分」(令169の3)だそうです。当該駐車場がこれまでも来朝者用駐車場として使用されていたのなら、これにいう「余裕がある部分」には該当しないと思います。
A・・・特例規定はないようです。  

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88321

>湯崎さん

 すみません。広島県の駐車場の件は存じ上げません。

 再度申し上げますと、行政財産である駐車場を有料化すること自体がいけないとか、違法であるといっているのではありません。使用料を条例で定め、運営を民間事業者(指定管理者)に委託すれば適法に可能です。そのような例は横浜市が挙げられますし、湯崎さんご引用の広島県も、もしかするとそれかもしれません。

 

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

中務少輔 No.88322

名乗るほどの・・・さん

 庁舎付属の来庁者用の駐車場は、行政財産であっても公の施設ではないので、指定管理者制度を導入することはできません。
 公の施設でない行政財産については、使用許可、貸付、管理委託等が考えられます。
 広島県の事例がどのようなやり方かは分かりません。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

余裕定理 No.88324

庁舎の駐車場を現に使用され、または使用されることが確実な部分とする。
そうすると、庁舎の駐車場を貸付してしまうと、庁舎としての役割を果たせなくなってしまう。
しかし、現に貸付を行っていても庁舎は庁舎としての役割を果たしており、矛盾する。
つまり、庁舎の駐車場は現に使用され、または使用されることが確実な部分以外の部分というわけだ。
>名乗るほどの・・・ さん

その駐車場は、「来庁者」用ではないのでは?
来庁者しか使えないようになっているのでしょうか?

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

横やり No.88326

関係者ではなく、横やりの勝手な想像ですが、類似例として東京都があります。

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/tochi/kasituke.pdf

東京都では、貸付箇所を行政財産の余裕スペースとして整理しているようなので、
来庁者用駐車場は庁舎の必須施設とは考えていないのでしょう。
(公共交通機関を使用すれば、庁舎を使用可能との考え方でしょうか。)

そのため、公会計制度改革により、余裕スペースとして整理した上で、
事業者から企画提案を受けて、あった方が利用者に便利な駐車場業者を契約先
と選定し貸付けたと思われます。

想像なので間違えていたらすいません。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88328

 ご賢察、ありがとうございます。

>中務少輔さん
 「庁舎付属の来庁者用の駐車場は、行政財産であっても公の施設ではないので、指定管理者制度を導入することはできません。」
 
 わたくしの理解では行政財産としての来庁者用の駐車場は「公の施設」です。行政財産は「公の施設(公共用財産)」と「公用財産」に分けられ、前者は市民がサービスを享受する施設(図書館、学校、公営住宅、公園、道路・・・)、後者は職員が公務のために使用する施設です(庁舎、消防署・・・)。来庁者用の駐車場は、車での来庁もしやすいようにと便益を提供する施設ですので前者(公の施設)に分類されると思います。いわば、市民が利用するのが公の施設です(職員が利用するのが公用財産)。
 指定管理者制度は、(使用許可の)処分を市長に代わって行使させる制度です。行政財産(公共用財産)である駐車場の使用を、有料であれ無料であれ、市長の名において許可するのであれば、指定管理者制度になじむと思われます(許可なく利用できる庁舎駐車場であれば、指定管理者制度を入れる必要はありません)。
 中務少輔さんご自身も「公の施設でない行政財産については、使用許可、〜略〜が考えられます。」と述べておられます。実際、庁舎用駐車場を有料化し、運営を指定管理者に委託している例としては横浜市があります。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88329

 ご賢察ありがとうございます。

>余裕定理さん

 帰無仮説的な論証過程は興味深いですが、「駐車場」と「庁舎」が混交されています。2段目の「庁舎の駐車場を貸付してしまうと、庁舎としての役割を果たせなくなってしまう。」は真とはいえないでしょう。
 なお、法にいう「余裕がある部分は貸し付けられる」の趣旨は、例えば庁舎(公用財産としての行政施設)内の一部を民間事業者に貸し付けて、だれでも利用できる「食堂」を営ませるような例が相当します。そこは文字どおり余剰床ですので、このような貸し付けは施設の本来の機能にも支障がなく、貸付によって招来される利用方法も是認されるものです。法はそれを正当化しようとしているものです。庁舎駐車場(公共用施設としての行政財産)についていえば、例えば庁舎や自治体の規模に比して著しく広大な敷地を有している場合に、「50台分は庁舎用駐車場(公共用施設)とするけれども、のこり100台分の駐車スペースはどう見ても余剰だから、ここは民間に貸し付けて「多目的駐車場」として運営してもらおう」のような場合です。このような場合は、当該余剰地を「貸付」ても本来の庁舎用駐車場の機能に影響はないので、当該行政財産の貸付を法も認めるものです。いうまでもありませんが、この過程で「庁舎」を傍証に用いる必要はありません。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88330

 ご賢察ありがとうございます。

>求道さん
 「その駐車場は、「来庁者」用ではないのでは?来庁者しか使えないようになっているのでしょうか?」

 はい、来庁者用です。(ただし、庁舎の業務時間外は一般利用にも開放したり、業務時間であっても庁舎に用のない方が利用することがあったりするのは、他例にもれません。)
 来庁者用、すなわち、庁舎に用事で来られる方々にサービスを提供すのが当該「庁舎用駐車場」ですので、これは職員の執務用の行政財産(公用財産)ではなく公共用財産であろうと理解しています。
 このような来庁者の庁舎用駐車場を有料化している例も増えているようですが、そういう自治体も(寡聞ですが)ほぼ「使用料」として条例に根拠を置いていました。
 また、庁舎駐車場の利用が無料であれ有料であれ、駐車場の運営を民間に任せる場合、「使用許可」を出す業務にもかかわるのであれば指定管理者の身分を与え、場内の整理など許可にかかわらない業務だけを委託するのであれば通常の業務委託、という形にすべきだと考えています。
 指定管理者制度を併用して有料化している自治体は、駐車券の発券や一定時間以上の利用の制限(地自法244A)などの業務が、処分行為に該当するとみなしているのではないかと思量します。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

名乗るほどの・・・  No.88331

 ご賢察ありがとうございます。

>横やりさん
 事例、ありがとうございます。
 これは、イ)貸付けているのは業務時間外の「余剰地」と整理した駐車場である、ロ)業務時間中は無料なので許可処分を伴わないとして、指定管理制度ではなく場内整理の業務委託を行っている、と整理できると思います。管見ですが、行政財産の貸付として、余裕要件、使用料根拠要件、処分権要件のいずれにも抵触していないと思います。まさに、こういう適法な方法によるべきではないかというのが相談の趣旨でもあります。

 翻って私の事例は、もともと十分とは言えない庁舎駐車場を(夜間はともかく)日昼も貸し付けている(余裕要件抵触)、条例に基づかない駐車料金(少なくとも庁舎の業務時間中の利用についての料金)が徴されている(使用料根拠要件抵触)、駐車許可を民間事業者が出している(処分兼要件抵触)の諸点が問題だと思います。

 ご紹介いただいた東京都の例も庁舎(税事務所)の営業時間中は無料としているように、庁舎駐車場は「来庁者無料」が多いと思います。
 そのような中にあって、庁舎の営業時間中に来庁者の駐車場利用を有料化する自治体にあっては、駐車料金は使用料条例で定め、運営を委託する場合は指定管理者制度としており、わたくしの相談のように貸付によっている例は寡聞にして見受けられない状況です・・・。
>名乗るほどの・・・ さん

>来庁者用の駐車場は、車での来庁もしやすいようにと便益を提供する施設ですので前者(公の施設)に分類されると思います。

そんなことはないです。そもそも庁舎が公共用ではありません。

ところで、来庁者しか使えないようになっているのでしょうか?の答えは、「いいえ」でしょう。

人の話を聞きましょう。
横やりさんの、
>東京都では、貸付箇所を行政財産の余裕スペースとして整理しているようなので、来庁者用駐車場は庁舎の必須施設とは考えていないのでしょう。
で答えがでています。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

横やり No.88334

繰り返しですが、想像で記載していますので事実関係で間違っていたらすいません。
名乗るほどの・・・さんとの考え方の相違点はおそらく、来庁者用駐車場を公の施設で必ず整備しなければならない点かなと思います。
例えば、財源が厳しくなった自治体が、利用者の不便を認識した上で、今使用している来庁者用駐車場を廃止して民間に売却することは当然にあり得る話です。
その延長で、自治法改正により貸付が可能となったことにより、自治体直営の来庁者用駐車場を廃止し、余裕土地として整理した上で民間に貸し付けることは法令上可能と思われます。当然直営駐車場の廃止時点で「現に使用され、または使用されることが確実な部分」ではなくなります。(昼間自治体が直営で駐車場としている土地を、全面積で24時間貸付とすることや公用分に優先して目的外の金儲けを排除できないような管理契約を実施するとする考え方はむしろ無理筋かと・・・。)

その後、直営駐車場を廃止しても影響を最小限とするため、自治体側で貸付先をある程度グリップできる様にプロポーザルによる提案で貸付先選定したのではないかと思います。

なお、直営駐車場を廃止してよいかどうかについては当該施設の実態や自治体の財政状況など総合的に考えて議論すべき問題である事は当然の前提です。また、直営で駐車場を運営する場合は条例で使用料を定めるべきでしょう。

Re: 庁舎に付属する駐車場の貸付について

ジョーズ No.88335

スレ主さんは、来庁者用駐車場は設けて当然って感覚なんでしょうが、そうとも言えませんよ。

医療機関からの請求書

会計2年目 No.88285

会計2年目です。医療機関からの予防接種の請求書についてお伺いします。「○○医療センター センター長△△」から予防接種の請求書が来て、振込先口座は「学校法人□□大学 理事長☆☆名義」でした。○○医療センターは、学校法人□□大学の併設医療機関です。○○医療センターに確認しましたが、○○医療センターの前に学校法人□□大学は付かないそうです。この場合、個人から法人への振込になってしまうのでは?と思いますが、みなさんのところでは、委任状など添付していただいていますか?そう厳格に考えなくてもいいでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 医療機関からの請求書

錠剤 No.88287

違うかも知れませんが、学校法人自体は医療機関じゃないので医療行為ができないし、保険医療機関でもないので保険診療して請求したり領収書を出すこともないというのが関係してないですか。

Re: 医療機関からの請求書

Atticus No.88301

>個人から法人への振込になってしまう
の意味がよく分かりませんが,
本件は,当該学校法人の内規で医療センターに係る請求権はセンター長に委任されているものの,受領権は理事長にあるという状況だと思います。
当方では同様の事例の場合,理事長⇒センター長への請求委任状をもらっています。ただ,同一法人内での権限の問題なので,委任状なしでも必ずしも問題はないと思います。

Re: 医療機関からの請求書

水筒 No.88308

>○○医療センターに確認しましたが、○○医療センターの前に学校法人□□大学は付かないそうです。

これは医療法上の正式名称のことかと思われます。開設者が学校法人であっても、正式名称に「学校法人□□大学」を含むとは限りません。医療機関の開設者や正式名称は、各都道府県が開設したホームページ(医療機能情報提供制度)で検索できるので、確認してみてください。

そういうことで、この場合は債権者が「学校法人□□大学」という法人なので、それを請求書やその他書類に明示してもらうというのが1つの方法でしょう。「理事長☆☆」と「○○医療センター センター長△△」の関係が問題だと言うのなら、委任状を求めるのも方法です。ただ、「○○医療センターは、学校法人□□大学の併設医療機関です。」というところは、公知のことで、誰もその関係性を疑っているわけではないですよね。そのような場合に、書類の表記にあれこれ注文を付けたり、委任状が必要だと言ってみたりというのは、私は不要だと思います。

Re: 医療機関からの請求書

求道 No.88314

錠剤さんと似たような意見ですが、学校法人の理事長は医者とは限らないので、予防接種などの医療行為の請求書や領収書は理事長名で出すのに抵抗があるのだと思います。

建設工事も似たような事情があったような(契約書を会社の代表取締役が作れない場合がある)。
かなり久しぶりに投稿します。

現在、私道内に当市の水道管を埋設する場合の土地使用承諾書の内容の見直しを検討しています。私道内に水道管を埋設することは、私道所有者(複数人共有の場合もある。)の意思によるものです。
現在使用している土地使用承諾書には「私道を他人に譲渡しようとするときは、その譲渡を受ける者に対しこの承諾書の内容を承継します。」という趣旨の文章があるため、その後私道所有者が変わっていたとしても、その者あるいは前所有者からの届け出がない限り、現在の私道所有者に断りなく水道管の修理や計画的な交換工事などを私道内で行っています(作業をすることは当然事前にお知らせしていますが、そこに住んでいる人が所有者かどうかは確認していません。)。

新所有者の承諾をしっかりと得て行いたいので、新たに土地使用承諾書を提出してもらいたいのですが、過去には一部分の所有者がみつからなかった例もあり、現行の内容でやむを得ないのかと考えています。

そこで質問です。
土地使用承諾書の性格として、最初にそのときの土地所有者と取り交わしておいて、その承諾書の中に継承を義務付けるような文章を入れておけば、土地を使用し続けても問題はないのでしょうか。
以前、法律関係者から、このような両者合意の書面の取り交わしは当事者間でのみ有効であって、いずれかの者が変更された時点で効力を失うということを言われたことがあります。
そうだとすると、継承について記しておいても意味がないことになります。
もし、新たに土地所有者と承諾書を交わさなくても法的なトラブルにならないものとするなら、どのような文章にすればよいのでしょうか。あるいはどのような手続きに改めた方がよいでしょうか。

お判りになる方、同様のご経験がある方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
>たつさん

>そうだとすると、継承について記しておいても意味がないことになります。

新所有者に承諾書を見せて「承継することになってるんですよ」と言えば、また承諾書を取り交わせるかも知れないとは期待できます。決してお薦めできませんが。

>もし、新たに土地所有者と承諾書を交わさなくても法的なトラブルにならないものとするなら、どのような文章にすればよいのでしょうか。

地上権を設定したらいいのではないでしょうか。
城址さん

回答ありがとうございます。

やはり微妙というか危うい文章なんですね。他の自治体の書類にも同様のものがありますが、なんとなく今の時代に合っていないというか、ずっと違和感がありました。

そこで「地上権」ですか。埋設するので「地上」というイメージがなく考えていませんでした。地上権について勉強してみます。
私道に水道管などを敷設するにあたり、念書などに将来に亘って土地所有者を拘束する文言を記載することがよくあります。しかし、所有者の承諾は、使用貸借という債権契約を締結したことを意味すると考えられますから、契約当事者を拘束するだけで土地の承継人はそれに拘束されません。地役権を設定したと解釈しても、登記していなければ新しい所有者に対抗できません。

となると、現在の所有者に改めて承諾してもらうしかありません。拒否された場合は面倒なことになりますが、民法209条以下の相隣関係の規定を類推適用してガス管の交換工事を認めた裁判例があります(東京高判令和2年1月16日)。東京高裁は、相隣関係の規定の類推適用を否定した一審のさいたま地判令和1年6月28日を覆しました。一審では棄却されたように、なかなかハードルは高いと思います。

外国人の国外転出と地方税の滞納処分

新人の新人 No.88293

外国人の方が、市県民税を滞納したまま、国外に転出(帰国)されました。
再来日の予定なし。
出国の届出なし。
納税管理人の届出もなし。
外国の居所は不明です。

滞納者名義の銀行預金があり、預金残高が滞納金額に満つる以上にあります。
預金の差押えをしたいのですが、差押調書(謄本)の送達を受けるべき者がいない。
公示送達の要件にも該当せず、公示送達できない。

差押えは出来ないので、最後は執行停止にするしかないでよろしいでしょうか?

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

コウムイン No.88294

国外に転出(帰国)されました。
再来日の予定なし。
出国の届出なし。
どうやって確認したんですか?

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

新人の新人 No.88296

ありがとうございます。

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

さらら No.88297

新人の新人さま
 督促状はどのように送達したのですか?


徴収職人さま
≫公示送達は、要件を満たしていないのでできないですが、仮に公示送達をしても、それは無効と考えられます。
どの要件を満たしていないとお考えでしょうか。
この設問の事例は公示送達するべきものだと私は考えますが。

≫執行停止1号該当

処分財産があるので、1号には該当しないと思います。


※1 配当計算書は文書は「発送」することが定められており、送達できなかった場合は公示送達は不要です。
※2 督促状や差押調書の文書を国外に送付した場合、相手国の主権を侵害する可能性があるとの意見もあります。

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

新人の新人 No.88299

督促状送達後の出国ですから、差押えの検討いたしました。

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

新人の新人 No.88303

徴収職人様
 ありがとうございます。
 雑誌「税」を読みました。
 徴収職人様と同じ考え方だったと思います。

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

さらら No.88304

徴収職人さま
ごめんなさい、月間「税」については購読していませんので内容を把握していません。
また、訴訟になっても負けないだけの根拠はなく以下は個人の解釈です。

各自治体による判断と言ってしまえばそれまでなのですが、設問のような事例において「公示送達ができない」「1号停止」との判断には賛同しかねます。
送達を要件とする文書は、送達をもって法的な効果を及ぼすものであるため、安易に公示送達という送達方法を選択してはならないのは当然です。
しかし、自治体として可能な限りの調査を行っても送達先がわからない場合は公示送達すべきだと私は考えます。
仮に訴訟になった場合には、自治体が行った調査が妥当であるかは個別の状況により異なるかと思いますが、自治体は国外への調査権限は有していませんから、最終住民登録地の居住調査・同居親族調査・関係人からの聞き取り調査ぐらいが「通常必要な調査」の範囲ではないでしょうか。
もし、公示送達ができないとなると、納税管理人を置かない国外在住者には賦課・徴収ができないことになってしまいます。
設問のように市県民税であれば単年度で済みますが固定資産税となると毎年課税要件は満たしているが、納税通知書さえ送達できない・・・そのような状況が続くことになります。不動産を所有し、使用収益を得ている者が課税されない・滞納処分もされないことになり、税の公平性を著しく損なう状況になりませんか?

Re: 外国人の国外転出と地方税の滞納処分

新人の新人 No.88306

ありがとうございました。
私には徴収職人様の説明の方が説得力ありました。
国税が租税条約等で相手国に送達嘱託できるのは、公示送達に疑義があったからなんでしょうね。
ありがとうございました。
逃げ得ですね

市民の土地の賃貸借

困り No.88288

普段からこちらのページを参考にさせていただいております。
皆さんのご意見をいただきく投稿させていただきました。

本市では15年ほど前から、一部の市民の土地に電柱の補強支線を突っ込んでいるのですが、今回お一人の方とその土地の賃貸借契約が締結できておらず、賃借料を支払えていないことがわかりました。
※その市民の方は最初から契約締結できており、賃借料も支払われていると勘違いしているようです。

内部ではまず相手方に事実を伝えようということになっていますが、
過去の賃借料をお支払いするに当たり、1.どのくらいの期間遡るべきか、
2.相手方からどのような請求を出していただくべきか
が分からなくて困っています。
相手方からのどのような請求が出されるかによって異なるとは思いますが、お知恵をいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 市民の土地の賃貸借

石丸 No.88292

契約締結時に賃料は設置年度から○○年度までは○○年度に支払う、○○年度以降は毎年度末支払うでOKでは?
法人が清算結了後の場合は、最終の清算人として職務を行った者または代表権を有していた者に納税通知書を送達することになるが、清算人だった弁護士は受理できないと断るし、元社長も法人の納税義務はないと言われる。
皆様の市でも法人が解散し清算した場合、最終の清算人として職務を行った者または代表権を有していた者に納税通知書を送達していますか?
清算結了の登記がされていて処分すべき財産が処分されていない場合は、形式上は清算結了していても実質上の清算は結了していない状態といえます。本来は清算人の弁護士が、清算結了の登記抹消を申請して、清算をやり直すべきだと思いますが、やりたがらないようですね。そうであれば、後は裁判所に申し立てをするしかないのではないでしょうか。裁判所に相談するか、貴自治体に顧問弁護士がいればそちらへ相談されてはいかがでしょうか。
Y様 コメントありがとうございます。

納税通知書を送達することに疑問を持って質問したところです。
なぜ、清算人だった、もう終わった者に送達するのでしょう。
なぜ元社長に送達するのでしょう。
その辺が自分で理解できていないです。
地方税法13条の2第1項本文で、清算人が第二次納税義務者とされているからです。滞納がある限り、法的には清算が結了したことにはなりません(「地方税法(徴収関係)の取扱いについて(平成元年10月1日 自治税企第41号3)第11条の3関係 清算人等の第二次納税義務 (6)商法との関係 ウ」参照)。

法人に税を滞納したままでの清算の結了を認めてしまうと、滞納逃れを目的とする解散が増えるからです。
 自粛疲れ 様

 コメントありがとうございます。
 本市の事務フローに、法人が清算結了後の場合は、最終の清算人として職務を行った者または代表権を有していた者に納税通知書を送達する。までの記載しかなく。その後の進め方が分かっていないところです。

 その後は、清算人だった弁護士又は代表権を有していた者へ滞納整理をしていく流れとなるのですかね?

 弁護士事務所の事務員からは、もう一切の書類を受け取ることはできないと門前払いされ反論できずにいます。
固定資産税とのことですが、当該不動産は破産手続で売却されてるのでしょうか。
財団債権として放棄され、残っているのであれば、不在者財産管理人を選任して、不動産とともに租税を整理することも可能かと思います。
すでに、不動産がない場合には、元清算人に納税通知書を送付し、未納であれば、滞納整理をすることとなりますが、第二次納税義務は当然に成立するものでないので、最終的には停止欠損となるかもしれませんね。
R7 様

コメントありがとうございます。
大変わかりやすく、とても参考になります。

不動産は残っているのですが、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認める。との理由で破産手続廃止となっています。

破産手続きが行われた法人で、残余金が生じる見込みがありませんが、不在者財産管理人を選任する流れになるのでしょうか?
このケースでは、不在者財産管理人制度は利用できないと思います。それは、あくまで財産があってもそれを管理する人の所在が不明なため、不在者の債権者などの利害関係者が受ける不利益を救済することを目的としています。しかし、清算人が実在して連絡が取れるのですから、財産管理人が不在とはいえません。

税の滞納がある限り、清算人がどう主張しようが清算は結了しておらず、清算人の地位にいる以上、滞納になっている税を納税する義務があります。

地方税法11条の3第1項で清算人等に第二次納税義務が課せられていることから、清算人等は第11条の通則の適用を受け、主たる納税義務者に代わってそれと同様の義務を負うことになります。

法が第二次納税義務者に対してこのような厳しい態度を取っているのは、租税負担の公平性を確保するためであり、法人に限っていえば、解散を利用した徴税逃れを許さない趣旨です。「税金を先に収めてから清算を結了しなさい。滞納したまま結了なんて虫のいいことは認めませんよ。」ということですね。
清算人等の第二次納税義務は分配等した財産の価額が限度となっているため、そもそも財団として換価できる財産がなかった場合には第二次納税義務もない(と言うか限度額が0)ということになりますので、そこはご注意下さい。
自粛疲れ 様
華鈴   様

コメントありがとうございます。
お二人の話を総合すると、清算人等の第二次納税義務の限度額が0円となる。
よって、破産手続きが行われた法人で、残余金が生じる見込みがないので、「滞納処分の執行停止」→「不能欠損」の流れになるのかな。
設問の内容は解散した法人の納税通知書は誰に送達するべきか?でしたよね。

私は最後に代表権を有していた者に送達した方が良いと思います。
固定資産税の納税義務者は登記名義人である法人ということは明らかです。
その法人に課されるべき税を完納しないで清算結了の登記をしても、法人は清算のために必要な範囲で存続し、納税義務を負うとされています。(大正6.7.24行判)
最後に代表権を有していた者が受け取りを拒否するようであれば、差し置き送達すれば良いだけ。それで課税は有効に成立すると考えます。
あとは、徴収側で不動産を公売するなり、執行停止にすることになります。
徴収側で最も困るのは、課税が成立しないことです。(送達すべきものがいるにも関わらず、公示送達とか)
さらら 様

コメントありがとうございます。
その通りです。送達先で悩んでいたのがはじまりでした。
いつしか、徴収の気持ちになり結末を考えていました。

別件で、代表権を有していた者が亡くなっている場合は、通常どおり相続人へ滞納整理していくのですかね。

実際、法人の清算後の滞納整理をした経験者が0なもので恐縮です。
大筋では、見込みどおりに進むと思いますよ。

法人が破産した場合、代表権を有していた者も破産していると思います。
送達はできても、徴収できる見込みは少ないと思います。
先輩が、その後の手続きを示していなかったのではなく、ある程度のところで切を付けた方が有益だと思ったのでしょう。清算人ができなかったもの又は債権者ができなかったものを地方自治体が換価できるでしょうか?

できたとしたら、とても優秀な人材だと思います。

国税の例ですが、ある税務署が、破産手続廃止決定が確定した会社が滞納した国税について、第二次納税義務の納付告知処分及び不動産等の差押処分を行いました。これに対して第二次納税義務者は、処分の取消を求めて訴訟を提起しました。

第一審である東京地裁は、平成26年8月28日、原告の請求を棄却しましたが、その判決理由として廃止決定があっても滞納会社の残余財産が全くないことが確定するわけではなく、清算手続が完了していない以上、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまで会社はなお存続するものであって、破産手続の終了をもって法人格が消滅することはないとしています。

この訴訟は、最高裁まで争われましたが、平成27年7月2日、最高裁は、第一審及び控訴審の判決を支持し、税務署の処分を有効としました。この判例からいえることは、破産廃止になったからといって残余財産はないとは限らないということです。実際、税務署は、その考えに基づいて第二次納税義務者の不動産を差し押えて、滞納税を回収しましたから。

繰り返しになりますが、破産を理由とする徴税逃れを許さないというのが法の趣旨です。法がこのような厳しい態度をとっているのは、会社を解散させて徴税を免れ、ほとぼりが冷めた頃にこっそり財産を取り戻すという事例が昔から後を絶たないからです。
>No.88174
>別件で、代表権を有していた者が亡くなっている場合は、通常どおり相続人へ滞納整理していくのですかね。

あれ、ここ指摘する人いない。
代表権は、相続されないよ?
自粛疲れ 様

詳しく説明していただきありがとうございます。
とりあえず、清算人か代表権を有していた者に送達しようと思います。

資料を見せてもらうと、預貯金は法人、代表者ともなく、不動産も多額の根抵当権が両方に打たれており。代表者もかなりの滞納があり破産しています。

どうやって徴収するのか疑問は残りますが、結末を考えてもしかたないので、自分の役割をしようと思います。
繰り返しになりますが、財産の分配・引き渡しを行っていないのであれば、清算人には第二次納税義務はないと思いますよ。

抵当権付きの不動産しかないのであれば、債権者に競売等してもらえないと固定資産税の発生は止まらないでしょうね。
自粛疲れ様が詳しいのかな。
経験者の方教えてほしいです。

本題とは離れますが、この先の処理について知りたいです。

このケースで、第2次納税義務者として代表者だった者へ課税し、納税までこぎつけた経験のある方にご教示いただきたいところです。

まだ、1年目なのですが、こういったケースの場合、私なら執行停止を繰り返すしか思いつかないのですが、どういったやり方があるのか、大変興味があります。

近隣自治体の知り合いへ聞いたことはあるのですが、納税に至ったケースを知りません。
清算人への第二次納税義務はハードルが極めて高く、私も私の近隣自治体も適用事例はありません。
清算人へ二次納は、「その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り」という要件があります。
清算人からすれば「まずは法人所有の不動産を滞納処分すべき。それでも不足する場合にならないと二次納の要件を満たしませんよ。」と言われると反論が難しいかと。


私は数年前、同様の事例で破産結了した法人の不動産を公売し滞納税を完納させましたが、その不動産には抵当権等は設定されていませんでしたのであまり問題にはなりませんでした。
設問の不動産には根抵当権があるので、解決するためには少し努力が必要です。
前提として、不動産に買い手がつくものであることが条件です。(買い手がつかないような山林や耕作放棄地等は無理です。)

@登記簿上は根抵当権となっていますが、破産手続開始決定時に元本確定されており、通常の抵当権となっています。
A当該不動産を差押します。
B抵当権の元になっている債権の時効を待ちます。(現行民法だと5年)
C債権者代位権(民423)を行使して元になっている債権の時効を援用します。
D元の債権が時効消滅すると抵当権も付従性があるため消滅します。
E債権の時効消滅をもって公売の阻害要因がなくなるため、公売して換価・配当

公売するためには上記のように抵当権をどうにかしなければなりません。
債権者代位権を行使すれば時効消滅させることができますが、滞納額や今後発生する固定資産税等も考えて行動しないといけませんね。
時効の援用や債権者代位については顧問弁護士に相談するのがよいかと。

公売をしないのであれば、今後毎年執行停止⇒不納欠損するか、抵当権者に対して早く競売するようお願いするかのいずれかでしょう。
さらら様
知らなかった言葉が次々と出てきて、勉強になります。
滞納額が高額なのでやってみる価値がありそうです。
勉強してみます。また後日、投稿するかもです。
ありがとうございました。2年目様失礼しました。
相当な価額の不動産が残っていても、相続人が面倒を嫌って相続放棄することは珍しくありません。放棄できる期間が相続開始から3か月と短いので、判断を急がざるを得ないという事情もあります。全国各地で相続放棄されて所有者がいなくなった不動産が放置され、空き家問題等が起きる原因の一つにもなっています。

根抵当権の主債権はいつ発生したのでしょうか?改正民法が適用される前なら、消滅時効期間は10年になります。
自粛疲れ さま

私の前の書き込みがかなりの長文となったため、時効についてはかなり省略しましたので補足します。
@設問では法人の債権債務関係(商事債権)となりますので、民放改正前は短期消滅時効の対象のため5年で時効となります。(商522条、商3条第1項)
A改正民法では「権利行使することができることを知ったときから5年(主観的起算点)」または「権利を行使できる時から10年(客観的起算点)」に改められました。(改正民法166条)
B改正民法166条施行により従前の短期消滅時効(商522条)が廃止されました。
C経過措置として「改正民法前に生じた債権の消滅時効の援用は従前の例による。」となっています。(改正民法附則10条)

以上のとおり、@〜Cの結果、改正前でも改正後でも5年で時効が完成することになると考えています。
横からすみません。
代表権があった方の有している第二次納税義務は一身専属権であり相続の対象外、ということでしょうか?
haltさま
法人と代表者の関係は委任の規定に従うことになっています。(会社法330条)
代表者が死亡することにより委任は解消されますので、「代表者」という立場は相続の対象とはなりません。(民法653条)
仮に法人の代表者として負った債務が残っている場合には、個人の相続ではなく、次の代表者に引き継がれることになると思います。

ただし、法人の代表者であった者が「個人」として清算時に法人の財産から分配を得ていれば(株主として分配を受けるとか・・・)法人の代表者という立場ではなく「個人」として第二次納税義務を負う可能性があります。「個人」として納税義務を負うことになりますので、その場合は相続人に承継されることになると思われます。
実際に経験したことがないため私見ですが。
さらら - 2021/06/05(Sat) 、ご教示ください。
不動産公売をされたとのこと、「差押書」が差押えの効力発生になると思いますが、「差押書」、「その後の公売関係書類(公売通知書以降)」は、誰に送達されたのでしょうか?
新人さま
スレが長くなっていますので、ご質問については新たなスレを立てていただけますか?

認可地縁団体の会長不在

新米担当 No.88244

地方自治法第260条の5で、「認可地縁団体には1名の代表者を置かなければならない。」とされています。

不慮の事故で会長が不在になり、会長が決定するまでの間、団体会則の規定により、会長の補佐役である副会長が代行することになりました。
しかしながら、権限は法律行為には及ばないとされています。

行政との連携事業に伴う委託契約等は、副会長名または会長代行名でできるものでしょうか?また、補助金申請も同様に可能と考えてよいのでしょうか?

会長を早く決めるに越したことはないのですが、団体の事情によりすぐには決められそうにない場合を想定しています。

Re: 認可地縁団体の会長不在

文書屋さん No.88246

「権限は法律行為には及ばない」というのは何かにハッキリ書いてあるのでしょうか。

委託契約や補助金の中身によりますが、団体内で「副会長が勝手に結んだ契約だから無効だ」などと主張する人が出てくるリスクを考えた方がいいですよ。

Re: 認可地縁団体の会長不在

新米担当 No.88268

失礼しました。
法律行為〜は、参考書籍や手引きに書いてあるものをそのまま引用したので、専門家に確認はしていません。

例えば、草刈や福祉事業などパートナーシップ契約のようなものをイメージしています。
当方としては団体との契約という認識ですが、確かにそのようなリスクが考えられますね。先方にきちんと確認してから手続きを進めるようにしたいと思います。
ありがとうございます。

Re: 認可地縁団体の会長不在

文書屋さん No.88270

株式会社で代表取締役(社長)が急死した場合にも同様の問題が発生するようです。

リスクはありますが、慎重になるあまり草刈や福祉事業がストップして多くの市民に影響が出るというのも考えものですね。毎年度同内容で続けてきたパートナーシップ契約なら、上司にリスクを説明の上で副会長だか会長代行だかと契約締結することもありうるかもしれません。

Re: 認可地縁団体の会長不在

自粛疲れ No.88282

会則で副会長を置くことにしているのは、会長に事故あるときや欠けたときを想定しているからです。副会長がどこまで会長の権限を代行できるかですが、通常の事業の範囲内の行為は許容されるのではないでしょうか?そうでないと、何のために置いたのか分からなくなりますから。

しかし、それを越えるような行為、例えば、重要な財産を処分するとか団体を解散するといったことはできないと思います。

権利の放棄について

素人 No.88227

横領し死亡した職員がいるが、死亡した職員に賠償請求は不可能なため、相続人へ賠償請求をするが、相続放棄が見込まれる。相続放棄された場合、自治体は権利の放棄として議決を経る必要があるのか。

Re: 権利の放棄について

自粛疲れ No.88230

相続人全員が相続を放棄した時点で、被相続人の財産はだれの所有でもなくなります。

もし、被相続人が生前に現金・預金、不動産などを所有しており、それらを処分することで横領された被害額に相当する財産的利益を得られる見込みがあるのなら、民法25条1項に基づいて自治体が被相続人に対して損害賠償請求権を有する利害関係人として、家庭裁判所に対し不在者の財産管理人の選任を申し立てることができます。

家裁は、必要があると認めれば、管理人を選任します。事案にもよりますが、弁護士などの専門家が選任されることが多いようです。その場合、自治体は、家裁から一定の金銭を預託するよう求められます。そこから、管理人の管理に必要な費用が支弁されます。

損害賠償請求権の存在と額が確定したら、管理人に財産を処分するよう請求します。管理人は、家裁の許可を得て財産を処分し、自治体に賠償することになります。

この手法は、被相続人が公租公課を滞納したまま死亡し、相続人全員が相続放棄したものの被相続人の財産はそのまま残されており、それを処分することで回収が見込める場合に用いられています。

Re: 権利の放棄について

さらら No.88235

相続人がいない(全員が相続放棄した場合を含む)場合に用いられるのは、不在者財産管理人ではなく、相続財産管理人(民法952)です。

Re: 権利の放棄について

Atticus No.88243

費用対効果の観点で相続財産管理人を選任するのが現実的でない場合,権利放棄の議決を経るしかないと思います。
相続放棄した場合,相続財産管理人が専任されない限り時効は完成しないので(民法160条),時効による債権の消滅で処理することはできません。

Re: 権利の放棄について

めくりアッパー昇竜拳 No.88272

公債権は自治法236で5年の消滅時効期間経過で債権が消滅します。ただし、私債権は消滅時効期間経過後の債務者からの時効の援用申立て、又は、債権者からの債権放棄をしない限り、ただ時効期間が経過するだけでは自然債務(強制的な債務義務ではないが債務者が自発的に支払う分には債権者が受け取ることができる債務〜相当要約して申し訳ない)として残ります。本件では相続放棄等のみでは債務としては自然債務として存在するものかと。
自治法96で権利の放棄は法令及び条例で定める以外は議決事項とされており、通例、かような債務に対応するため自治体は債権管理条例を制定し、当該条例の規定で債権放棄し議会へ放棄結果を報告している事例が見られます。また、当該条例を制定していない自治体は私債権の債権放棄を議会へ提案して議決している例も散見されます。論は変わりますが、会計上の不納欠損処理については、消滅した債権を対象に行うため、放棄等を行わず消滅していない債権、即ち、自然債務のままでは不納欠損処理も難しいかと。(地方自治実例判例集 S27.6.12地自行発第161号) おそらく本件は私債権と思われるので、公債権と違い、以上のような様々な手順を踏むのでしょうかね。

Re: 権利の放棄について

自粛疲れ No.88281

失礼しました、相続財産管理人です。損害賠償額、相続財産の価額、制度の利用にかかる費用等を総合的に勘案して、費用をかけてでも回収した方がプラスということになれば利用するというところですね。
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