過去ログ [ 698 ] HTML版

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保険会社との交渉について

辛人類 No.88368

自治体所有の建物に車両が接触し、建物の屋根が破損しました。
所有者に原状回復を依頼すると、保険会社を通じて、自治体で修理して請求書を送ってもらえれば支払う。
ただし、中古品で修理すること。新品の場合は減価償却分を考慮し、全額は支払わない旨の回答がありました。
面倒なので、では、そちらで業者にお願いして中古品でもいいので、機能回復してほしい。と依頼しました。
しかし、保険会社がうだうだ言って全く動かないので、対応に苦慮しています。
事態を動かす方法はありますか。

Re: 保険会社との交渉について

脆性破壊 No.88369

>辛人類さん

適切な損害賠償をもらって、修理は自前で(好きなように)発注すればいいのでは。

Re: 保険会社との交渉について

コウムイン No.88371

顧問弁護士に依頼すれば?

Re: 保険会社との交渉について

自粛疲れ No.88376

保険契約約款に、損害保険会社は、原状回復として必要かつ相当な範囲内での修理費用相当額を保険金として被害者に支払う義務を規定していると思いますが、原状回復義務までは規定していないでしょうから、請求しても応じないでしょう。

そんぽADRセンターに保険会社とのトラブルを解決するための相談窓口があるので、そちらに相談してみてはいかがですか?

Re: 保険会社との交渉について

aaa No.88377

交通事故の建物被害の判例として、
「相当な範囲の修理を施しただけの場合には,現状回復そのものがなされたにすぎないというべきであるから,これについて,改めて経過年数を考慮し,減価償却をなすのは相当ではない。」
というのがありますので、保険会社がそのような塩対応の場合、弁護士に相談したほうが良い案件かも。


https://legalus.jp/tokyo/23ku/chuoku/lo_11942/lawyer_49313/column/la-3583

Re: 保険会社との交渉について

脆性破壊 No.88378

保険業者が動かないのは、

>そちらで業者にお願いして中古品でもいいので、機能回復してほしい。

の部分だと読んだんですが、違いますか?

Re: 保険会社との交渉について

中務少輔 No.88380

辛人類さん

 まずは、可能な限り中古品で対応する修理の見積を業者に依頼してみてはどうでしょう?
 あわせて、通常の修理の見積もとってみて、比較したら、案外中古品の方が探す手間とかを考えると高額になるのではないでしょうか?

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88381

脆性破壊さんへ

というかですね、多分、何でもよかったのだと思います。
まず、無理難題を言って(ボールを投げて)時間稼ぎをして、
次は、ボールを受け取って、やってます感を出して時間稼ぎをして、
自治体職員は数年で異動だから、なかったことにする術を知っているのだと思います。

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88382

中務少輔さんへ

かなり古い建物なので、同じような中古部材もなかなかない状態です。
相手は同じ仕事を何十年もやっているのだから、スタートの時点で差があります。
何を言ってものらりくらりとかわします。
ちょっと声を荒げてしまったので、相手の術中にはまってしまったことを反省しています。

Re: 保険会社との交渉について

脆性破壊 No.88383

>辛人類さん

「適切な損害賠償をもらって、修理は自前で」という私の提案はどう受け止めますか?
そもそも、それが原則のはずですが。

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88384

「相手が適切だと思う損害賠償」をもらっても、それで原状回復どころか、機能回復すらできなかったら、直すこともできません。
足りない分は持ち出しということについて、財政当局はNOと言っています。
なお、駆け引きなのでしょう。適正額を先に言おうとはしません。
ちなみに、うちの自治体は、原則、こちらが指示書を出して原因者に保険なり自腹なりで汗をかかせて直させることを通常としています。(勿論、例外もありますが)

Re: 保険会社との交渉について

脆性破壊 No.88385

>辛人類さん
「相手が適切だと思う損害賠償」の話などしていないが。

>原則、こちらが指示書を出して原因者に保険なり自腹なりで汗をかかせて直させることを通常としています。

通常ではあっても原則ではない。
ちゃんとやりなよ。

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88387

脆性破壊さんへ

>「適切な損害賠償をもらって、修理は自前で」という私の提案はどう受け止めますか?
そもそも、それが原則のはずですが。

どうして、それが原則になるのか理解に苦しむ。

「適切な損害賠償」が算定され、双方が合意した段階で、この話は終わり。
「適切な損害賠償」で双方が合意できないから、みんな困っている。

大丈夫か?

Re: 保険会社との交渉について

脆性破壊 No.88388

>辛人類さん

相手に修理を求めるんじゃなくて金を求めるんだよ
金を請求してないじゃん

Re: 保険会社との交渉について

橋本 No.88389

警察に被害届出して訴訟を提起しましょう

Re: 保険会社との交渉について

aaa No.88392

頭の体操として考えてみます。責任は持てません。
このようなケースの場合、保険会社に全額払った方が楽だと思わせることがポイントかと思います。

そのため、自治体の頭の固さを逆に利用し、
1財政当局の意向もあり、修理費を全額負担してもらわなければ、示談はできない。
2理由は先ほど示した判例があること。そのため監査も通らない。
3監査の指摘となった場合、その内容が公表され、再度請求する可能性もあり、そちらにも迷惑がかかる。
3そのため、修理費を全額負担できないならば、判例の考え方も含めて社判をついた文書を締切までに提出してほしい。
4提出されない場合や内部調整に通らない内容の場合、不足分を加害者本人に負担してもらうよう交渉を開始せざるを得ない。
5本人請求部分は弁護士法もあり、保険会社は交渉権限がない。そのため、本人が弁護士をつけるケースもあり、特約がある場合支払いについてケアしてほしい。(保険会社は保険支払い分のみ当事者として交渉しているだけ)
6また、本人が保険会社で払ってくれるはずと我々に言われる可能性もあるため、上記ADRや金融庁の窓口を教えることは了承してほしい。

できれば、担当者を呼んで、上司と一緒に上記の事を記載した文書を提示して、一番互い
が楽なのは全額負担してもらうことだけれども・・・。とかいいつつ担当者間の問題から
組織間の問題にしたいです。
で、納得できる回答があれば、それを財政に示すか、本気で加害者に追加請求するかどちら
か。いずれにせよ、弁護士の相談はそんなに高くないので、修理費が高額ならば相談した
らどうでしょう。

Re: 保険会社との交渉について

経験者 No.88393

10:0(自治体が完全な被害者)の案件でスレ主がヤル気なくて、保険会社が強気なのが意味不明です。
書かれていない事実があるのでしょうか?

Re: 保険会社との交渉について

経験者2 No.88394

スレ主さんは当然ご存知だと思いますが、専決後、議会報告案件ですよ。
示談=和解ですので
※軽微でなければ議決事項です

Re: 保険会社との交渉について

bbb No.88397

aaaさんの誠実かつ当を得た返信がことごとく無視されているのはなぜ

経済的全損による時価賠償しか認められない自動車とは違い、建物については、その残存価値にかかわらず修理費全額の賠償が認められやすい
よって、新品を用いた修理であっても、減価償却など考慮することなく、その全額を請求することも十分可能と考えられる
このことを保険会社に伝え、見解を問うてはどうか
不安ならば、顧問弁護士に相談すればよい

というご意見ですが

Re: 保険会社との交渉について

自粛疲れ No.88399


スレ主さんは、損保会社に原状回復させたいとの意向ですが、むしろ、スレ主さん自身が原状回復した方が自分の意向通りにできて都合がよいのではないですか?

建物を維持管理しているのはスレ主さんですから、損保会社に原状回復させるにしてもちゃんと施工しているかどうか監督する必要がありますし、下手をすると意向に沿わない施工をされるおそれがあります。

スレ主さん自身で自分の意向通りに原状回復し、かかった費用を保険金として損保会社に請求した方が、施工にあたって業者に具体的な指示ができるので、建物の維持管理の上からも好ましいでしょう。

支払われる保険金の額を巡って、損保会社と交渉しなければならないことにはなるでしょうが。

Re: 保険会社との交渉について

ウーバー No.88400

>自治体所有の建物に車両が接触し、建物の屋根が破損しました。
所有者に原状回復を依頼すると、保険会社を通じて、自治体で修理して請求書を送ってもらえれば支払う。

所有者って車両の?
運転者ではない?

Re: 保険会社との交渉について

中務少輔 No.88401

経験者2さん

示談=和解であることに異論はありませんが、
10:0で相手方が原状回復する案件は、和解に該当しないので、当方では議決案件や議会報告案件になりません(示談書も交わしません。)。

ただし、10:0であっても損害額でもめて示談書を交わすような案件は、和解に該当する可能性があると思います。

Re: 保険会社との交渉について

経験者3 No.88402

http://sapporojiko.com/resolution/400008/
じゃあ上の弁護士は間違ってる?

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88403

bbbさんへ

aaaさんのご意見を無視していたわけではなく、勤務時間は仕事をしているので、夜しか見ません。
多少、忙しかったので、あまり真剣に見れませんでした。すみません。
夜、見てみると、
「禁煙したいのですが、どうしたらいいですか」というような問いに、
「煙草をやめればいい」みたいな意味不明の回答が目につき、その対応に余計な時間をとられました。すみません。

>自動車とは違い、建物については、その残存価値にかかわらず修理費全額の賠償が認められやすい
よって、新品を用いた修理であっても、減価償却など考慮することなく、その全額を請求することも十分可能と考えられる

そのとおりなのですが、私も判例を調べましたが、減価償却など考慮する事例もあり、いかに今回の事例を「減価償却など考慮する必要のない事例」であることを認めさせる理論武装が必要であると思いました。

今後は「減価償却など考慮する必要のない事例」である揺るぎない理由で理論武装して交渉したいと思います。

みなさん、ありがとうございました。

Re: 保険会社との交渉について

ジョーズ No.88404

何だろう?
保険会社に現状回復させようと空回りしていたとしか見えないけど。

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88405

空回りとは?
詳しく

Re: 保険会社との交渉について

中務少輔 No.88413

経験者3さん

御提示の例は、10:0かどうかに争いがあったものと思われます。
結果、10:0で合意できたようですが、この場合は、過失割合に争いがあったので和解になると思います。

(追記)
先の私の投稿(No.88401)は言葉足らずでした。すみません。

Re: 保険会社との交渉について

横から失礼 No.88429

>空回りとは?

金銭での賠償ではなく、原状回復を求めたこと。

みんな、それは難しいよ、違う方法がいいよとアドバイスしてくれている。
このスレを客観的に見返してください。

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88444

ジョーズさん
もう終わった話なんですけどね。
金銭での賠償にしろ、原状回復にしろ、「適正な額」を双方合意しないと話にならんでしょう。
現物支給か現ナマ支給かはどうでもいいこと。
どちらを選ぶにしても「適正な額」を決めないと話が前に進まんでしょう。
金銭で賠償する時、どうやってその額で合意するの?それが一番難しい。その額で合意さえすれば現状回復だろうが、そのまま金をもらうか、そんなことはどっちでもいいし、どうにでもなる。
この話はこれで終わりにしてくれ。

Re: 保険会社との交渉について

脆性破壊 No.88446

>辛人類さん

>そちらで業者にお願いして中古品でもいいので、機能回復してほしい。と依頼しました。

じゃ、この相当額で良かった訳ですね。話変わってませんか?

Re: 保険会社との交渉について

スレ主自慰 No.88447

何が相談したかったのかww

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88453

終わった話なんですけどね。

>話変わってませんか?

詳しく

Re: 保険会社との交渉について

辛人類 No.88454

終わった話なんですけどね。

>何が相談したかったのかww

理解できない場合は最初から読み直せ。

Re: 保険会社との交渉について

お前が No.88456

詳しくしろや

Re: 保険会社との交渉について

スレ主仕事しろ No.88457

問)事態を動かす方法はありますか。

答1) 顧問弁護士に依頼すれば?
答2) そんぽADRセンターに保険会社とのトラブルを解決するための相談窓口があるので、そちらに相談してみてはいかがですか?
答3) 可能な限り中古品で対応する修理の見積を業者に依頼してみてはどうでしょう
答4)警察に被害届出して訴訟を提起しましょう

どれか1つでもやったのか?

Re: 保険会社との交渉について

事実関係として No.88459

所有者からは「中古品での修理費しか払わない」と言われ、
保険会社には「そちらで中古品で修理して」と依頼し、
保険会社は動かない。
どうしましょうか?

Re: 保険会社との交渉について

関係ないけど No.88464

>どれか1つでもやったのか?

普通に考えて、答1,答3はやっているでしょうね。(答1は今はしていなくても今後絶対にやるでしょうね)
スレ主さんはやっていないかもしれませんが、難しいと言われる地方上級試験を突破した優秀な周りの人たちがやらないはずがない。
答4は論外ですけどね。
まぁ、どうでもいいけど。
スレ主さんがもういいと言っているのに、見ていて見苦しい。
このフォーラムで勉強をさせていただいているものです。次の質問に答えるかたちでアドバイスお願いします。質問が不十分な場合などもご指摘お願いします。
X市では、便益施設として売店を設置している都市公園(Y公園)があります。Y公園の管理を指定管理者(Z社)に委ねる場合で、売店の取り扱いに関連して以下の質問をさせてください。

Q1 売店の管理業務(仕入れ・販売行為)をZ社が行う場合の法的立場は次のいずれが適切か。
・A1 指定管理者としてのZ社が本来業務として売店管理業務を行う。(行為許可なし)
・A2 利用者としてのZ社が、指定管理者としてのZ社にY公園条例に基づく行為許可を得て売店管理業務を行う。(この場合条例に基づく行為許可に係る利用料金の支払いは不要)

Q2 売店管理業務は指定管理者の本来業務かそれとも自主事業か。
・Q1-A1のケースでは本来業務でよいか?
・Q1-A2のケースでは自主事業でよいか?
(補足)Q1-A1のケースを”管理者型自主事業”、Q1-A2のケースを”施設利用者型自主事業”と呼ぶ本もあるようです。

Q3 売店収入の帰属はどうなるか?
・Q1-A1のケースでは「市に帰属」でよいか?
・Q1-A2のケースでは「Z社に帰属」でよいか?



[前提条件]
・Y公園の売店は、X市が指定管理者の指定以前に都市公園法に基づき設置した公園施設(便益施設)である。
・Y公園条例では、次の行為をする場合、市長(指定管理者が管理を行う場合は指定管理者)の許可の許可を受けなければならないとしている。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して、展示会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
・Y公園条例では、行為許可の権限は指定管理者に移譲されている。
・Y公園条例では、行為許可に係る利用料金を1日につき50円/1平米と定めている。
Pさん

確認させてください。
当該売店は、公園管理者が設置したものですか?
それとも公園管理者以外の者としてのX市が公園管理者であるX市の許可を受けて設置したものですか?

どちらかで結論も変わってくるので、教えてください。
中務少輔様
コメントありがとうございます。
本ケースでは、Y公園の公園管理者はX市であり、当該売店は公園管理者であるX市によって設置されました。どうぞよろしくお願いします。

Re: 指定管理者が管理する都市公園における売店

通りすがり No.88421

詳しくはないですが、Z社の自主事業のような気がします。
水族館や動物園などの売店や、マリーナの燃料スタンドとかも自主事業では?
通りすがり様

ご意見ありがとうございます。
私も売店は一般的には「自主事業」でよいと思うのですが、当該売店は都市公園法に基づいて地方公共団体が設置した便益施設であるという点が一般例と異なるのではないかと思い、調べているところです。

Re: 指定管理者が管理する都市公園における売店

ぼうしゅう No.88430

素人ですが、もともと公園管理者が設置していた公園施設の管理を指定管理者にさせたにもかかわらず自主事業になる理屈がわかりません。指定管理にする以前は公園管理者が管理していたんでしょう?
公募設置ならわかりますが。
ぼうしゅう様

ぼうしゅう様のご見解のとおり、私も「指定管理者としてのZ社が本来業務として売店管理業務を行う」があるべき姿だと思っております。しかし、公園管理者設置の売店の収入を指定管理者に帰属している実例があり、課題認識しているところでございます。ご意見ありがとうございました。

Re: 指定管理者が管理する都市公園における売店

ぼうしゅう No.88437

>公園管理者設置の売店の収入を指定管理者に帰属

うちの団体では公営の宿泊施設内の売店収入も、宿泊料や会議室使用料と一括して指定管理者の収入として収受させています。

売店収入を公園の管理費用に充て、指定管理料がその分減額されているか、それとも公園の管理費用はすべて指定管理料で賄い、売店収入は指定管理料の利益とされているかによって、それが問題ととらえられるか、ごく当たり前のこととしてとらえられるか違ってくるのだと思います。
Pさん
御返答ありがとうございました。

公園管理者が設置した売店とのことなので、建物(ハコ)の管理については、
指定管理者に指定管理業務として実施させることはもちろん可能です。

売店の機能(運営)については、直営、業務委託、指定管理業務などの方法が
考えられますが、指定管理者が売店の運営をする場合、その収入は公の施設の
使用料ではありませんので、協定で指定管理者の収入とすることも可能と思い
ます。

ちなみに、公園管理者以外の者が設置した売店の場合、その管理・運営は指定
管理者の管轄外だと思います。
中務少輔様

ご回答ありがとうございました。

私も指定管理者に売店の機能(物販などの運営)を任せること、協定で指定管理者の収入とすることが可能と考えております。
その際に都市公園法及びY公園条例に基づく行為許可(利用者としてのZ社が、指定管理者としてのZ社にY公園条例に基づく物品の販売行為の許可を得ること)の要否についてもひっかかっております。。。。
P様

指定管理者であれば、公園管理者の業務を代行するということなので、行為許可は特段
不要のように思うのですが、都市公園法では行為許可を受けた者しか代行できないとい
う考え方であれば、行為許可が必要になるかもしれません。
都市公園法に詳しくないので、はっきりしたことが言えず申し訳ありません。
中務少輔様

ご丁寧に補ってくださり、感謝申し上げます。
都市公園の行為許可に関しては、実務者と交えて勉強を進めてまいりたいと思います。
どうぞ引き続きアドバイスください。

コメントいただいた皆様にも重ねて御礼申し上げます。
ありがとうございました。

公営企業の申立人記載方法

水商売 No.88436

 公営企業として 訴えの提起をするのですが、申立人(原告)の記載方法を
ご教授お願い致します。

概要
@水道事業
A管理者は置いていません。
(Aの理由:公営企業法 第7条但し書き 及び 地方公営企業法施行令 第8条の2に
基づいております)

例としまして、

○○市 同代表 水道事業 ○○市長 ○○ ○○ 印

このような記載方法でしょうか?

お力添えお願い致します。

Re: 公営企業の申立人記載方法

通りすがり No.88439

原告 ○○市
    代表者市長 ×× ××

で良いかと。
公営企業の事務に関する訴訟であっても、代表者が市長であるなら、これで十分です。

Re: 公営企業の申立人記載方法

水商売 No.88443

通りすがり様 ありがとうございました!

大変助かりました!

還付請求書について

会計2年目 No.88434

市県民税の特別徴収税に過誤納付が発生しました。税務課が還付請求書を特別徴収義務者に送付したところ、還付先口座に個人名義の口座を指定してきました。還付口座が誰の口座かを確認したところ、会社の代表取締役の個人口座でした。会社の還付金を個人口座に振り込むことでいいかと税務課に確認しましたが、還付請求書にそう記入しているので構わないとの返答でした。ちなみに還付請求書は押印廃止で、押印されていません。
会計課としては、税務課が認めているので、この口座に振り込むことでいいか、それともきちんと○○株式会社 代表取締役△△名義の口座を指定してもらうか迷っています。本来であれば、法人名義の債権ですので、個人口座に振り込むには委任状も必要かと考えますが、税務課は、還付請求書に記入されているので構わないの一点張りでした。
みなさんの市町村では、還付請求書に記載されていれば誰の口座でもよしとされているでしょうか。

Re: 還付請求書について

求道 No.88440

>会計2年目さん

請求者(請求書の作成者)は誰になってますか。会社ですか、個人ですか。

あと、押印がない場合の意思の確認は普段どうされてますか?

Re: 還付請求書について

会計2年目 No.88441

お世話になります。

請求者は「株式会社○○」と記入されていて、代表取締役の氏名は記入されていません。
連絡先の電話番号に口座名義人以外の個人名が記入されていました。

税務課で、押印がない場合の意思確認はどうしているかわかりませんが、還付請求書に記入されている住所と法人名は市の資料と一致しています。担当者は、「株式会社○○」宛に還付請求書を郵送し、返送されて来たから問題ないと言っていました。

よろしくお願いします。

Re: 還付請求書について

求道 No.88442

>会計2年目さん

会社からの意思表示であって個人の口座に振り込んでという内容なら、後で文句言われる筋合いはないかと思います。

押印なしの場合、会社からの意思表示をどのように確認しているかは、既に決めているはずと思います。

附属機関の委員の任命について

元法規担当 No.88433

地方自治法第138条の4の附属機関について教えてください。

自治体の条例によっては、附属機関を構成する委員を「(首長が)必要の都度、任命する」といった規定ぶりのものや、同様の内容を要綱・要領等で運用上の取扱いとして定めているものが散見されます。

当自治体でもこの例に倣い、案件が恒常的に発生しないものにあっては、案件の都度委員を委嘱できるよう例規整備を検討しています。

このケースの場合、組織としての附属機関は法律又は条例により「常設」し、組織を構成する委員は「非常設」として差し支えないという理解でよろしいのでしょうか?

繰越明許費の当初予算計上について

パダワン No.88418

現在、繰越明許費の計上について、補正予算時に行っております。
ですが、「品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)」の改正に伴い、
公共工事の発注・実施時期の平準化を図るため、
繰越明許費の当初予算での計上を検討しております。

当然ですが、具体的な件名が決まっているワケではなく、ある程度の「枠」で設定する形を想定しております。

自治法解説などでは、当初予算で繰越明許費を計上するのは例外だ、ということらしく、
実例があまり見当たりません。

そこで、他自治体での事例を教えていただきたいです。
(今のところ、愛知県と名古屋市はありましたが、他の自治体で。)

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

橋本 No.88420

債務負担行為ではダメな理由を明記ください

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

ぽん No.88422

橋本さんのおっしゃる通りですし、確かに繰越明許費は例外的な取り扱いのものではあります。

しかし、そもそもですが、「さ・し・す・せ・そ」の繰越明許の活用は、繰越が確定すれば、年度末を待たずに繰越明許費を設定しようというものではないでしょうか。

当初予算で枠でとるような工事は、橋本さんのおっしゃる通り債務負担行為の活用だと思います。

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

パダワン No.88423

>債務負担行為ではダメな理由を明記ください

工期が12月を超えるモノ(及び施工時期が限られ年度をまたぐもの)は債務負担行為としております。
当初予算から繰越明許費をとる理由は、

公共工事の発注は年度の後半に集中することが多いと思います。
(年度前半に積算など発注の準備、入札、契約、施工、年度末完了、というスケジュールで)
そうすると、発注時期が集中するため、入札不調が起こるし、
業者側も業務量が時期で偏りが生じるため、
それを平準化することが目的です。

確かに債務負担行為でも可能ですが、
予算計上時に(2か年工事と仮定すると)初年度と次年度の金額を決めておく必要があるため、(繰越明許費に比べ)柔軟に動けません。

そのため、当初予算である程度の繰越明許費の枠を確保し、
予算のついて工事をバランスよく平準化して発注することで、
職員&業者側の負担を軽減&平準化するものです。

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

さしすせそってかわいい No.88424

会計年度独立の原則や予算単年度主義により、今年の事業費は原則今年度予算で計上・執行し、来年度の事業費は来年度予算で計上・執行することが原則であることが基本となります。

その例外として、自治法213条で、繰越明許費として「@その性質上又はA予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの」に限定して、翌年度に繰り越すことが認められているところです。

@「その性質上」については、年度末の国補正のお付き合い事業について、事実上年度内完了が無理なため、予算計上と同時に繰越議決をもらうことなどが想定され、
A「予算成立後の事由」については、用地取得の遅れなど様々な理由が考えられます。

今回の御質問では、Aは当初予算計上で読むことは不可能なため、@で読めるかどうかということです。
ちなみに、国交省のさしすせそでは「す:速やかな繰越手続き」としており、Aを想定しており、@は対象外です。
スレ主さまの理由も、@性質上年度内執行が無理と言えるほどの理由とするのはむずかしいのでは?と思われ、法令上厳しいかなというのが回答です。(愛知県などの事例は存じ上げませんが、あえて想定すると、当初予算提案後の災害発生などの事由?→それでも、当初予算の補正予算を同時上程した方が自然か・・・。)
そもそも、当初予算の時点では法の原則どおり、「さ:債務負担」や「せ:積算前倒し」をまず実行するのではないでしょうか。

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

パダワン No.88425

さしすせそってかわいい様

公共工事の品質確保の促進に関する法律(令和元年6月改正・施行)において、下記条文が追加されました。

公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満たない公共工事等についての繰越明許費又は債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携による中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。

従前であれば、貴殿のご指摘のとおり、債務負担や執行の前倒しで対応すべきものでしょう。
上記法改正があったため、その対応として、繰越明許費を当初予算に計上することを検討しております。
(当然ですが、この改正法を作った国の役人たちも、貴殿ご指摘の法の原則は知った上での法改正でしょう)

それを踏まえて、アドバイスをいただければ幸いです。

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

ぽん No.88426

繰越明許費は、さしすせそってかわいい様のおっしゃる通りです。
一方で、品確法は、パダワン様のおっしゃる様に示されています。

私が気になるのは、品確法の「一年に満たない公共工事等について」の部分です。

私は、6月補正に計上した8ヵ月の工期の工事(本来、年度中に終わる工事)が、12月定例会の時点で、繰越しをしなければならない事由があれば、繰越明許費を計上しましょうね、3月定例会まで待たずにすみやかに繰越明許費を計上しましょうねっていう事だと理解しておりました。

そのような「一年に満たない」工事を当初予算で繰越明許費を計上することができるのでしょうか。

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

パダワン No.88428

ぽん様
返信ありがとうございます。

>私は、6月補正に計上した8ヵ月の工期の工事(本来、年度中に終わる工事)が、
>12月定例会の時点で、繰越しをしなければならない事由があれば、
>繰越明許費を計上しましょうね、
>3月定例会まで待たずにすみやかに繰越明許費を計上しましょうね
>っていう事だと理解しておりました。

私の理解は、
上記工事は、契約は7月、工期は8〜3月頃と思われます。
(補正でなく、当初予算で計上された工事でも、似たような工期となるでしょう。)
さしすせそかわいい様のご指摘のとおり、「単年度の原則」ではそうなります。
ですが、この法律の運用指針にも、
「繰越明許費の適切な活用や債務負担行為の積極的な活用による年度末の工事の集中を回避する」
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html
(5ページ目参照)
とあります。

つまり、貴殿の認識の、

>12月定例会の時点で、繰越しをしなければならない事由があれば、
>繰越明許費を計上しましょうね、
>3月定例会まで待たずにすみやかに繰越明許費を計上しましょう

まず、繰越が見込まれる事由があれば、速やかに繰越明許費を計上するのは当然ですし、

12月議会で明許費を計上し、議決を得た方が、
その後すぐに契約変更が可能となるため、事業者としては安心でしょう。

ですが、前述の、年度末の工事の集中の回避にはなってません。

また、国がわざわざ法改正をした目的が、
単に「繰越明許費は事由が発生したら早めに計上しましょう」
なんて小っちゃいことではないでしょう(笑)

とにかく、
工事施工時期の平準化、年度末の工事の集中を回避が目的であれば、
工事の契約の時点から、年度をまたぐ工期を設定する必要があります。
当初予算で予算計上される工事が圧倒的に多いので、
繰越明許費も同様に当初予算で計上する必要があると考えます。

Re: 繰越明許費の当初予算計上について

パダワン No.88431

ぽん様

今さらながら「さしすせそ事例集(令和2年4月版)」(国交省HP)を見ました。
(そんなモノがあることすら知りませんでした)

そこで繰越明許費の活用を見ると、貴殿の言われるとおり、
「年度末を待たず、事由発生したら速やかに繰越明許費を計上すること」が推奨されてますね。
言い換えると、国交省としては、「当初予算で繰越明許費の計上」までは求めてない、とも読み取れます。

貴殿及びさしすせそってかわいい様のご指摘のとおりでした。
大変失礼いたしました。

平準化の取組状況でも、「4〜10月の(繰越明許費の)初承認」が「平準化してる自治体」として取り上げられており、国交省的にはそれでOKなのかも。
都道府県レベルでは、当初予算で計上してる自治体は愛知県の他は見当たらなかったし…

愛知県と名古屋市が特殊なだけで、それに合わせようとしてるウチが特殊なのかも…
と思えてきました。困ったな…

業務委任の法的根拠について

恋と過失 No.88411

お知恵をお貸しください

啓発業務等の地方公共団体の業務の一部を民間業者に委託する場合、
その業務を地方公共団体に代わって行うことを民間業者に委任するとの
整理がなされていると思うのですが、
私人である民間業者に地方公共団体の業務を委任することについて
地方自治法等の法令に根拠があるのでしょうか。

Re: 業務委任の法的根拠について

文書屋さん No.88412

「委託」と「委任」、さらには「(民法の)委任契約」「(行政法の)権限の委任」を混同されていませんか。
仕様書を見て場合分けすべきかもしれませんが、「仕様書通りに仕事をやってね」という業務委託契約なら権限の委任とはあまり関係がありません。

Re: 業務委任の法的根拠について

恋と過失 No.88415

回答がありがとうございます。
回答の内容からしますと、
民法上の委任契約(委託契約で行われる準委任)と
行政法上の委任(例えば地方自治法第153条第1項の長の権限に属する事務の委任)は
別物という理解になりますでしょうか。

その場合、地方自治法第153条第1項でいう「長の権限に属する事務」というのは、
法律行為的行政行為等の特定の業務に関する事務に限定され、
それ以外の行為(事実行為など)の準委任は同項の適用を受けないという理解になるのでしょうか。

Re: 業務委任の法的根拠について

城址 No.88416

>恋と過失さん

この辺を参考にしたらいかがかと。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/koukyo_service_kaikaku/chiiki/gyoumukanren.html
平素からこちらのページを拝見し、参考としております。
職務上の懸案事項について皆様のご意見を伺いたく投稿いたしました。

【条件1】A県は、自らの制定した条例(以下「A条例」という。)で創設した権限を、地方自治法第252条の17の2第1項に基づく条例によってB市に移譲した。

【条件2】A県は、A条例で創設した権限の施行に関し必要な事項を定めた規則(以下「A条例施行規則」という。)を制定している。

上記の条件1及び条件2に該当する場合、下記のパターンT又はパターンUのいずれと解すべきでしょうか?

【パターンT】B市は、当然にA条例施行規則の内容まで含めて権限移譲を受けたものであるから、B市では、別途、施行規則を定める必要はない。

【パターンU】A条例施行規則は、あくまでA県の権限に属する事務について定めたものであり、権限移譲が行われた時点でB市は対象外であることから、B市でも、別途、施行規則を定める必要がある。

法律と府省令の関係性の場合には、パターンTと解すべきであると考えますが、ご存じのとおり、府省令と地方公共団体の定める規則では性質が異なるため、解釈に苦慮しております。

よろしくお願いいたします。
>A条例施行規則は、あくまでA県の権限に属する事務について定めたものであり、

そのように思います。

>B市でも、別途、施行規則を定める必要がある。

当然に必要というものではないと思います。

事務を進める上で、何らかの決め事を作っておく必要が生じれば、その時点で規則等を定めればよいものだと思います。
地方自治法第252条の17の3第1項は、どのように解されていますか?
 地方自治法第252条の17の3第1項を素直に読めば、法令、条例、規則に限定して、当該事務の範囲内において、市町村に適用があると思います。そのため、A県で定めた条例及び規則については、B市にも適用があります。ただし、必要に応じてB市が当該事務の処理のために条例及び規則を定めることは可能と考えますし、法令、条例、規則以外の例規については、適用がないので、必要であれば、定める必要があります。
 なお、法令に基づく事務に関しては、A県の定めた条例及び規則は、B市に適用されないため、必要であれば別途定める必要があるようです。
皆様、貴重なご意見をくださり、誠にありがとうございます。

本市では、県条例に基づく許可事務について、地方自治法第252条の17の2第1項の規定による権限移譲を受け、なおかつ、県条例の施行に関する規則(以下「市規則」という。)を定めております。

一方、県も県条例の施行に関する規則(以下「県規則」という。)を定めており、県市の間に同様の内容を定めた規則が併存する状態となってきました。

今般、県が県規則の内容を大幅に改正したことに伴って、県担当課から市規則についても同様の改正を行うよう求められましたが、どうしても腑に落ちなかったため、皆様のご意見を伺った次第です。

特に、地方自治法第252条の17の3第1項の規定に関しましては、こちらを拝見するまで全く知りませんでした。

今後は、この規定(地方自治法第252条の17の3第1項の規定)を根拠に、市規則を廃止する方向で、市法制担当課及び県担当課と協議してまいりたいと思います。

本当にありがとうございました。

Re: 条例で創設した権限を移譲した場合における施行規則の取扱い

名乗るほどの・・・  No.88332

>事業担当課さん

 「特に、地方自治法第252条の17の3第1項の規定に関しましては、こちらを拝見するまで全く知りませんでした。」

 ↑わたしもです(*´ω`)
 
  貴職が質問をしてくださったおかげで、私も勉強になりました。ありがとうございました。
お世話になっております。

解決の方向性が見えたかに思われた本件について、改めて疑義が生じたため、再び投稿させていただきました。

saboさまのご意見にもあるように、地方自治法第252条の17の3第1項は、都道府県に関する規定を市町村に関する規定として適用があるものとする旨の規定の対象を『法令、条例又は規則』に限定しています。

ここに、まず2つの疑問が生じました。

1つ目は「何故、規則は対象なのに、告示は対象外なのか?」ということ。
2つ目は「何故、法律とこれに基づく命令(政令、府省令等)とは『法令』というように一体不可分のものとして規定されているのに、条例と規則とは『又は』を用いて殊更に別モノであることが強調されているのか?」ということです。

そして、これらの疑問に、国の定める命令(政令、府省令等)と地方公共団体の定める規則とは性質が異なる、ということを考え合わせたとき、1つの疑義が生じます。

即ち、地方自治法第252条の17の3第1項は、その前条第1項の規定により“条例で定めた事務を移譲した場合は当該条例中都道府県に関する規定を市町村に関する規定として適用があるものとし、規則で定めた事務を移譲した場合は当該規則中都道府県に関する規定を市町村に関する規定として適用があるものとする”という、至極当然のことを規定しているものに過ぎないのではないか?ということです。

この解釈に立てば、法律で定めた事務の移譲を受けた場合は政令、府省令等に定められた事務まで包括的に移譲されるのに対して、条例で定めた事務の移譲を受けた場合は移譲先が別途規則を定めなければならない、という現在の運用とも合致しますし、正に、最初にご返信くださったYさまの解釈通りです。

上記の疑義について、皆様は如何にお考えになるでしょうか?
度々恐縮ですが、ご意見をお伺いできれば幸いです。

追伸−名乗るほどの・・・さま、勿体ないお言葉誠にありがとうございます。
にもかかわらず、また問題をぶり返してしまって申し訳ありません(汗)
1について
 そもそも、告示の定義があいまいです。法令上、法令の定義も明確ではないと思いますが…

2について
 地方自治法第252条の17の3第1項は、「法令、条例又は規則」なので、法令・条例・規則は、並列関係です。「又は」は、法令にもかかっています。条文上、「殊更に別モノであることが強調されている」訳ではないと思います。

 当初の疑問は解決したようなので、整理したうえで、別スレで質問したほうが良いと思います。
saboさま、ご返信ありがとうございます。
せっかくですが、庁内で検討したところ、前回(6/20)投稿時の解釈のほうを採用する運びとなりましたので、スレ立ては遠慮させていただきます。
それでは、失礼します。
“条例で定めた事務を移譲した場合は当該条例中都道府県に関する規定を市町村に関する規定として適用があるものとし、規則で定めた事務を移譲した場合は当該規則中都道府県に関する規定を市町村に関する規定として適用があるものとする”

「逐条地方自治法」では、まさしく上記のとおりの解説がなされていることを補足いたします。

青年会議所からの協賛依頼について

なべちゃん No.88407

はじめての投稿になります。

青年会議所(JC)が主催する俳句大会に市として、後援名義と優秀作品に対する市長賞(賞状、盾、景品(地域の特産品など))を提供してもらいたいと依頼がありました。

できれば市として協力したいと考えていますが、市長賞として物品を提供することが公職選挙法などに違反しないか、協賛として景品を提供する場合にどのような経費で支出すべきかをご教示頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 青年会議所からの協賛依頼について

なべちゃん No.88408

実際に協賛などして、景品などを提供している事例などあれば、ご教示頂けると幸いです。

Re: 青年会議所からの協賛依頼について

橋本 No.88409

市長交際費
機関としての市長って意味わかる?
秘書課なら知ってる

コロナワクチン接種の優先条件について

ぷりけっつ No.88398

コロナワクチン接種の優先条件として、「基礎疾患のある方」のうち、自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合。となっていますが、生保や低所得者で重い精神疾患(この表現が正しいかわかりませんが)のある方は、「重度かつ継続」とはならないことから優先接種の非該当となってしまうのでしょうか?
読み込みが足りないのか、また話題にもなっていないことから、私の杞憂なのでしょうか?

室内アンテナの電波障害補償について

なお No.88367

電波障害の補償について、お詳しい方がおられましたらご教示ください。

公共工事の施工前に、周辺の電波障害の調査を実施済みであり、地上8mの高さで何ら問題ないことを確認しております。

この度、近隣住宅から電波障害の申し出があり、調べたところ当該住宅は屋外にアンテナがなく、建物内アンテナを使用しており、感度が下がったようです。

端的に言って、室内アンテナでも補償の対象となるものでしょうか??

周辺家屋のように、屋根に自費でアンテナをつければすむことなのですが、どうやら補償を期待しているようです。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 室内アンテナの電波障害補償について

コウムイン No.88372

Re: 室内アンテナの電波障害補償について

文書屋さん No.88374

室内アンテナの歴史は知らないのですが、昭和54年の建設省基準ではアンテナが室外にあるとか室内にあるとかについては一言も触れられていませんね。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/025/75000219/75000219.html

従前の方法で地デジが映らなくなった(評価1・2になった)のなら、形式的には要件は満たすように思えます。ただ、感度が下がった(たまにブロックノイズが少し出るとか?)程度ならこの基準は満たさないようにも思えます。
ありがとうございます。

費用負担に関する通知は平成15年に改正されていますが、やはり屋内アンテナ等に関する記述はありませんでした。

本件で気になるのは、例えば、2、3千円の卓上屋内アンテナで試聴していたとして、映りが悪く実用にならなくなった場合、屋外アンテナに替える差額を補償するようにも読めるのですが、どうも腑に落ちないのです。

特に、近隣住宅では普通に自費で屋根にアンテナをつけているのに、たまたま今回の申出者はつけてなかった。だけど補償しなければならないのなら、自費でアンテナを着けていた方々は不公平感を抱くのでは?ということです。

みなさん、如何お考えになられますでしょうか。ご教示いただければ幸いです。

Re: 室内アンテナの電波障害補償について

中務少輔 No.88379

電波障害の補償に詳しくないので間違っていたらごめんなさい。

屋外アンテナにするか、屋内アンテナにするかは、本人の自由(勝手)だと思うので、
屋外アンテナにしていた方は、影響を受けないのであれば、補償の対象外であり、
屋内アンテナにしていた方は、影響を受けるのであれば、補償の対象になる可能性がある
ということだと思います。

Re: 室内アンテナの電波障害補償について

文書屋さん No.88386

建設省基準は自治体を縛るようなものではない(国の出先宛て)ので、腑に落ちない場合にはそれぞれの自治体で独自の基準を作ることも可能なはずです。

とは言うものの、中務少輔さんのおっしゃるとおりです。一般に出回っている合法の室内アンテナを使って地デジを視聴していた人が、公共施設の建築により地デジを視聴できなくなるのであれば、受忍限度を超えているのは明らかであり補償の対象になるものと見えます。室内アンテナが多数派でないことは心情的には引っかかりますが…。

以下は電波障害ではなくて地盤変動の話です。事業損失という枠の中で法律上は似通った話ととらえてください。
杭をわざわざ深いところまで打っている建物(コストは高めだが強い)と、そこまではしていない建物(コストは低めだが弱い)はどちらも合法ですが、近隣の公共土木工事で前者はびくともしないのに後者は傾いたということもありえます。そんなとき、傾いた建物の主に対して「お隣さんは大丈夫だったし、あなたの建物は弱い建物だったんだから傾いても我慢してよ」などとは言えません。
公共事業を行う中で、合法に活動している私人に受忍限度を超える影響が出たときこそ、損失補償の出番だと思いますよ。

Re: 室内アンテナの電波障害補償について

いやがらせ No.88390

屋外アンテナ設置による補償が不満なら、

相手方がテレビを見られるようにするのが補償だから
もっと高機能の室内アンテナで視聴可能ならば、
それを設置すれば補償といえるけどね。

それが無理ならしょうがない。

Re: 室内アンテナの電波障害補償について

中務少輔 No.88396

文書屋さん さん

 分かりやすい事例で説明していただき、ありがとうございます。
 勉強になりました。

入札の金額読み上げについて

ド新人 No.88336

入札金額を読み上げる際、例えば、50,408,000円は、
「ごせんよんじゅうまんはっせんえん」とか
「ごせんとんでよんじゅうまんはっせんえん」とかいう人が多いと思いますが、
言い間違えないことと、メモを取りやすいように、
「ごぜろよんぜろはちぜろぜろぜろ」と読み上げると怒られますか?

Re: 入札の金額読み上げについて

城址 No.88337

>ド新人さん

自分が聞く立場と思って、分かりやすいですか?
ゼロが8桁〜9桁あっても読み間違えないし聞き間違えないですか?

Re: 入札の金額読み上げについて

竹馬 No.88339

城址さんに同意

ゼロが多く続くと、聞いている業者も
分かりづらいと思う。

Re: 入札の金額読み上げについて

ド新人 No.88342

ご回答ありがとうございます。
規則的に禁止されていないのなら、最後はゼロ三つとか、分かりやすく言おうと思うのです。
間にゼロがあると言い間違えたりするので、数字をそのまま読む方が間違えないし、相手もメモとりやすいと思うので。

Re: 入札の金額読み上げについて

ゼース No.88345

>間にゼロがあると言い間違えたりするので

「ごせんとんでよんじゅうまんはっせんえん」ていうって自分で書いてますけど

Re: 入札の金額読み上げについて

25時 No.88373

金額を読み上げるとは、ド新人さんて執行者ですか?名前から補助者(主事級)かと思ってました。

>分かりやすく言おうと思うので

業者から苦情があったのですか?
「ごせんよんじゅうまんはっせんえん」で十分伝わると思いますけど。
私は入札執行者で金額を読み上げますが、「ごぜろよんぜろはちぜろぜろぜろ」とは言いません。(ゼロ三つとかも)

あなたは書いてある金額を読み上げるので分かるかもしれませんが、視覚的に
見ることができない業者が「ごぜろよんぜろはちぜろぜろぜろ」って言われて
も分かりにくいと思います。

職員同士で行う金額の読み合わせじゃないんだから。
入所時に被措置者を税の扶養に取っていた子(扶養義務者)が、入所後に扶養を外したのですが、この場合は負担金は徴収できないのでしょうか。
措置負担金に係る「扶養義務者」と、税申告における「扶養控除」とは分けて考えてよいと思います。負担金の「扶養義務者」が、税申告の「扶養控除」をもとに判断するように定義されてはいないと思います。(扶養義務者が複数人いる場合に、判断材料の一つとすることはあると思いますが。)