過去ログ [ 699 ] HTML版

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私債権の債権放棄について

外耳炎 No.88544

この4月から私債権の回収業務を行っている初心者です。
債権の時効は旧民法適用で10年、援用が必要です。しかし、うちの市は、債権管理条例があり適用されると援用・議会の承認不要で債権放棄が可能です。今回、資力がない状態が10年以上にわたるため債権放棄せざるを得ない案件があります。その場合の債権放棄の根拠ですが、債権管理条例なのか?民法915条になるのか?あるいはその両方か?で悩んでいます。民法915条の場合は、債務者に債権放棄した旨を内容証明郵便で送付する必要があるようです。なので、債権管理条例のみの適用と考えていますが、公債権の債権放棄の場合は放棄しても通知はしてないようです。それを考えると民法915条も放棄の根拠となりうるのではないかとも思います。放棄の根拠をどう考えればよいでしょうか?よろしくご教示ください

Re: 私債権の債権放棄について

外耳炎 No.88545

申し訳ございません。民法915条ではなく民法519条が正しいです。

Re: 私債権の債権放棄について

樹海 No.88546

>外耳炎さん

債権放棄に関する自治法の規定(条例の定めか議会の議決が必要)は、債権者である自治体内での意思決定についての特例なので、相手側への通知が必要という民法の規定には影響ありません。つまり、通知は必要です。

Re: 私債権の債権放棄について

外耳炎 No.88547

樹海さん

債権管理条例で放棄の場合は、債務者に通知は不要ということですね?
今回の債権放棄の根拠は、民法519条ではなく通知が不要である債権管理条例の方が妥当ということですね!ありがとうございます。

Re: 私債権の債権放棄について

外耳炎 No.88548

>樹海さん
失礼いたしました。債権管理条例で放棄でも通知が必要ということですね?
よって、放棄の根拠は、債権管理条例で放棄ともいえるし民法519条ともいえるということですね?

Re: 私債権の債権放棄について

樹海 No.88550

>外耳炎さん

「放棄の根拠」の定義が不明なので答えられません。債権放棄するにあたって、債権管理条例、自治法、民法が関係はしています。

Re: 私債権の債権放棄について

外耳炎 No.88553

樹海さん
すみません。わたしが申し上げている「債権放棄の根拠」とは、放棄の内部決裁のときのものです。例えば・・「債権管理条例〇条及び民法519条に基づき債権放棄をします。」というようなものです。
内部決裁の時、「債権管理条例〇条に基づき」なのか「民法519条に基づき」なのか「債権管理条例〇条及び民法519条に基づき」なのかということです。
わかりづらくて申し訳ありません。

Re: 私債権の債権放棄について

Atticus No.88554

「債権放棄の根拠」は債権管理条例(と条例の根拠である自治法96条)でよいでしょう。
通知が必要かについてはNo.64200から始まるスレッドで議論されていますが,明確な結論は出ていないようです。
私の自治体では通知はしていません。

Re: 私債権の債権放棄について

通りすがり No.88555

債権管理条例は、それによって直接的に権利を放棄するものではなく、具体的な債権ごとに別途の執行行為が行われることを前提とするものです。
そして、当該執行行為は、債務の免除の性質を有するものである以上、相手方への意思表示がなければその効力を生じません。(民法519条)
よって、通知は必要です。

議会の議決も、それ自体は単なる意思決定であって、その放棄は長が執行すべきものですから、結局、執行行為を前提とするものであって、上に同じです。

一方、条例で“個別具体的な”債権の放棄について規定した場合は、法規範によって直接的に放棄の効果が生じるものであることから、別途の意思表示は不要とされています。
(最判平24・4・20)

Re: 私債権の債権放棄について

樹海 No.88558

>Atticusさん

64200から始まるスレッドでは、「通知について定めていない債権管理条例」は通知不要派にされているんだけど、条例は単に自治体内の意思決定での基準を定めているので、条例に通知について書いてないからといって通知不要という意味ではないですからね。

むしろ、法律上必要とされていることを条例にも必要と書くことの方がおかしいんです。

Re: 私債権の債権放棄について

No.88559

ここまで地方自治法施行令に言及なし

債権管理条例のタイプにもいろいろあるとはいえ、まずは施行令を踏まえてではないですか? 令171条の7の立場が……

追記)あ、自治法への言及がありましたね、失礼。

Re: 私債権の債権放棄について

ジョーズ No.88560

64200からのスレッドをよく読むと、債権管理条例で通知を予定していない例を出したのは会計課長OB氏で、自分の(勤める)自治体ではなく、住んでいる市の条例の話なんだよね。つまり、その市での内部通知や運用を確認はしていない。単に条例に通知が書いていないだけ。

元帳氏が言うように、マニュアル等で通知について触れていればすむことなので、条例の中に通知について書いていないから、通知不要と考えているというのは間違い。
64200からのスレッドで結論がでていないのは、途中で会計課長OB氏のミスリードがあったからで、通知が必要なことに間違いありません。

Re: 私債権の債権放棄について

痴呆老人 No.88561

>元帳は職場で仕事せず、イチャモンつけてる万年主任タイプと思ってるw

懐かしい。そして、同感。
国家の犬になれば部長ぐらいにはなれたかもしれなかったのにね。(実はなってたりして)

Re: 私債権の債権放棄について

e2 No.88562

当スレで88561の言及は必要かな?

自分は通りすがりさん、樹海さん、ジョーズさんの意見に同意

Re: 私債権の債権放棄について

自粛疲れ No.88564


最判平成24年4月20日は、「普通地方公共団体による債権の放棄は、条例による場合を除き、その議会が債権の放棄の議決をしただけでは放棄の効力は生ぜず、その効力が生ずるには、その長による執行行為としての放棄の意思表示を要するものというべきである。」と判旨しています。ですから通知は必要です。

Re: 私債権の債権放棄について

樹海 No.88565

債権管理条例に「通知しろ」と書いてないから通知しなくていいとか、債権管理条例に通知しろと書いてない自治体は通知しなくていいと考えているとか、考え方がおかしい。

Re: 私債権の債権放棄について

債権放棄条例 No.88566

因みに、通りすがりさんと自粛疲れさんのいう判例では、条例に以下のように債権を特定して免除しています。ここまで具体的であれば、債務者への通知は不要ということです。

(不当利得返還義務等の免除)
5 第1審における事件番号が神戸地方裁判所の平成18年(行ウ)第25号,平成18年(行ウ)第43号又は平成20年(行ウ)第76号である訴訟における請求に係る不当利得返還請求権及び損害賠償請求権(これらに係る遅延利息を含む。以下同じ。)その他平成14年4月1日から平成21年3月31日までの間に係る派遣先団体から派遣職員に支給された給与の原資となった本市から派遣先団体への補助金,委託料その他の支出に係る派遣先団体又は職員に対する本市の不当利得返還請求権及び損害賠償請求権は,放棄する。

情報開示請求の対象でしょうか?

ゆう No.88551

納税義務者がこれまで自分が支払った固定資産税の納付記録と課税台帳の開示を請求していますが、どちらも手数料を支払えば証明を取得することができます。納税証明は確か過去3年、課税台帳は保存期限までのものという制約はあると思いますが、開示請求の対象となるのでしょうか?

Re: 情報開示請求の対象でしょうか?

樹海 No.88552

>ゆうさん

開示の対象となるかは条例によると思いますけど、例えば、納付記録と納税証明では得られる情報が違うのでは?
自己情報の開示請求権の行使になると思われますが、対象外の文書に該当しないと思われるので結論から言えば可能でしょう(貴自治体の条例にもよりますが)。

ただ、証明書と異なり即日とはできませんし、開示だけなので(写しの交付があっても)証明とはなりません。さらに自治体によっては閲覧でも有料(例えば内閣法制局は行政文書1件につき300円)なので、それでも行うケースが想像できませんが。
予防接種法施行規則の改正により市町村で接種証明書を発行することになりますが、施行規則中には証明書の交付手数料にかかる記載がないように見えます。当市の手数料条例上は、法令の規定で無料としている場合には、免除する旨の規定がありますが、今回の省令改正で無料とする規定がないようなので、条例改正を考えています。皆さんのところではどのような取り扱いを考えているでしょうか?
Momoさん

手数料条例の減免に関する規定の中に「市長が特に必要があると認めたとき」のような
ものはありませんか?
あれば条例改正は不要ではないですか?
中務少輔様

 ご返答ありがとうございます。
 当市条例にもご指摘のような規定があります。ただ、規定の仕方として、1号から7号に「市内に住所を有する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。」といった具体的な手数料不徴収の規定があり、最後にご指摘のような規定が8号として位置づけられている規定の仕方となっています。
 当初、この「市長が・・」を根拠に不徴収の規則制定なども考えましたが、一方で条例でそれなりに具体的な定めが複数されており、それに加えて規則を定めるのがどうも座りが悪い。また、今回のコロナワクチン接種証明は、今回のみの時限的な措置というよりも、永続的に続く可能性が高いのではないかとも思われ、それならば正面から不徴収事由にしてしまった方が適切かと考えていました。
6月25日のワクチン接種証明書発行手続第1回自治体向け説明会資料内に

「予防接種法に基づく法定受託事務として全額国費負担で実施している新型コロナワクチン接種と一体的な事務として行うものであることを踏まえ、その発行に係る事務費は国費で措置する方向で調整しており、当面の間、申請者へは手数料を求めないことを想定しています。」
「将来的な手数料の是非について、その時期等を含めて今後検討してまいります。」
とありますが、これを踏まえて、事前に条例整備するという趣旨でしょうか?
そちらの手数料条例で手数料を徴収する証明書の種類を一覧表にしてあると思いますが、その中に予防接種の接種証明書は含まれていますか?条例は、手数料を徴収するための法的根拠として必要ですが、そもそも徴収する規定自体がないのなら、あえて改正する必要はないと思います。
いろいろご意見ありがとうございます。

説明不足の点、捕捉します。当市条例でも手数料額は別表に個別に取りまとめられていますが、別表の最後に「その他証明書」として手数料300円を徴収する旨の記載がなされています。予防接種済証明書については、別表中に個別的な定めがないことから、コロナワクチンの接種証明書については、この「その他証明書」の規定の適用があるものと読み込んでいました。国の資料中で手数料は徴収しない旨の記載があることは知っておりましたが、しかし、そのことが具体に法令に記載されるには至らず、説明会資料や報道発表のみのため、法的根拠とはなりません。そこで、条例改正を検討していた次第です。
スレ主さまは、「証明書であれば、原則としてすべて手数料を徴収しなければならない。」と考えておられるようですが、今一度地方自治法227条に立ち返ってみてください。

同条の趣旨は、ある種類の行政サービスを受けた特定の者のみが、他の市民とは別に利益を受けることとなるものであることから、手数料を徴収できるとしたものです。この条文の解釈につき、次のような行政実例があります。

「ここでいう「特定の者のためにする事務」とは、一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務の意であり、その事務は一個人の利益又は行為のため必要となったものであることを必要とし、もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については、手数料は徴収できないとされています(昭二十四・三・十四行実)。(地方財務実務提要1 p2557 ぎょうせい)」

新型コロナワクチンの予防接種は、任意接種であり義務ではないものの、世界的なパンデミック下において国内の感染拡大を防止し、日本に居住する人の生命・身体を保護する目的で国や自治体などの関係機関が行っている事務です。接種証明書は、それに協力した事実を証明するものであり、一個人の利益のためのものではありません。

したがって、そもそもこの証明書は、条例に規定する「その他証明書」にはあたらず、条例を改正する必要はないということになると思います。
自粛疲れさん、返信ありがとうございます。

「その他証明書」には当たらない、との解釈は全く想定外でした。ご指摘のとおりであれば、大分楽でいいのですが。

提示された行政実例を読んで、ごみの有料化を手数料を使って実施している自治体の例を思い出しました(結構あるようです)。確か、私の読んだ文献では手数料徴取の違法性を同様の文脈で論じていた記憶があります(うる覚えですが)。

かかる行政実例の規範を前提に国の示している見解(当初は無料だが、将来的には有料化もといった部分)は、状況が変われば「行政上の必要」よりも個人の利益の方が優位してくる場合もあるとでも考えるのでしょうか。国がどのように考えているのかはわかりませんが。

かりにそのような理解で本件を考えていくと、あまりに実質論優位なので、大分不安定なものになりすぎな気もします。
>Momoさん

「その他証明書」の手数料300円と、市長が定める場合の減免なら、前者の方が筋が悪いと思うのですが。
その他の証明書では、積算しようがないでしょう。

多くの自治体で「その他の証明書」の手数料を定めていることは認識していますが、市長が定める場合の減免の方がマシだと思います。
>Momoさま

繰り返しになりますが、法227条の趣旨をよく考えてください。手数料を徴収するのは、特定の者に提供する役務に対して徴収するものであるため 「受益者負担の原則」に基づき、経費に見合う適正な負担を受益者に転嫁すべきと基本的に考えられているからです。逆に、役務が個人の利益のためのものでないときは、手数料を徴収してはならないのです。

新型コロナワクチンの予防接種を推進することは、感染の拡大を防止し、収束させることで国民の日常生活を取り戻すという公共の利益となる事業です。その事業を円滑に進めるために、自治体は、実施した予防接種について正確に記録し、管理しなければなりません。接種を受けた人に証明書を交付することはその事業の一環であり、その人が個人的な役務の提供を受けたわけではありません。

多くの自治体が手数料条例の中で「その他証明書」等の概括的な規定を置いているのは、限定列挙ではカバーしきれない場合を想定しているからです。とはいえ、条例の「その他」に何でも含めるという解釈・運用は公権力の濫用にもつながりかねず、極力避けるべきです。
私の思考過程を以下に記載してみます。ちょっと長くなりますので、2回に分けます。
@実質論としては、今回の証明書は無料とすべき。
A問題は、それをどのように法律構成すべきか。
B法律構成の仕方、
(1)そもそも証明書ではないため、手数料は発生しないため、減免等は不要
(2)証明書に該当するため手数料を減免するための何らかの手立てが必要
  そのための手立てとして
  (a)条例への減免規定に明記する
  (b)条例からの委任があるとみて規則制定を行う
  (c)減免規定中にある「市長が特に定める場合」の規定を根拠とし、内部発議・決裁により減免事由とする。

C(1)・(2)(a) 〜(c)の見解への私なりの評価
(1)、証明書は、人の交流・活動を円滑にするといった公益性も多分に認められるが、特定の者が特定の用途で使用し、その結果手続の簡略化など種々のメリットが認められることから少なくとも形式的には手数料徴収対象といってよい。仮に公的要請が強いことにより私的利益が薄まり、手数料徴収対象から外れるといった議論を認めるとした場合、係る実質論は「証明書」に該当するか否かといった段階で実質判断をするのではなく、実質論は減免の可否の中で行うのが柔軟で良い思われるので、この見解は不採用。
続いて
(2)-(a):もっとも、正攻法。法治の観点からも最適。ただし、面倒なのでできるだけ回避したい。
(2)-(b)、(2)-(c)ともに余り差異はない。強いていえば、(b)でいった場合、内容が内にも外にも明確になる点と、同種案件が生じた場合、規則に追加すればよいというメリットが認められるが、新たな事由が追加されることはあまり想定されないので、メリットは内外に明確になる点のみ。(c)もっとも簡便な方法で条例上の根拠もあり、最も使いやすく、惹かれる方法。

以上から採用すべき結論は(a) (c)の二択。簡便さからいえば、(c)が最右翼。

ただし、 (c)でいった場合に気になるのが、条例で規定されている減免事由との関係。減免事由を増やしたいのであれば、条例改正をすればよいわけであるので、条例改正をせずに「市長が特に定める場合」で実施する理由が必要。ここは、「臨時的・暫定的」といった理由でも付せば、OKなので、基本的に(c)の選択。後に恒久化しそうであれば、条例に移す。
ここから先は上記議論を踏まえての拡張された議論ですが、この問題があるので今回の対応を悩んでいる面もあり。市町村が実施している予防接種は、多々あり、その接種証明の取扱いをどうするか。
(1)コロナは無料、その他は有料
(2)コロナは無料、その他は無料
(3)コロナは有料、その他は無料
(4)コロナは有料、その他は有料
の4択になる。うち(3)、(4)はありえないので除外。残る選択肢は(1)(2)。いずれでいくかは各市町村で異なるが、当市では(2)でいくべきと考えている。条例改正の機会はなかなかないので、これを機に先の(2)-(c)から(2)-(a)の選択も有りなのかと考えているところ。いずれにせよ、この当たりは当市では早晩向き合う問題になります。

※なお、焙煎さんの指摘で証明書の「積算」の話がありましたが、この点は、条例上で300円と記載している以上、その金額を徴収し、より高額の手数料を徴収する場合は、別表中にその金額を明記するという形になります。実費と条例上の金額に差異があっても条例でそう定めている以上、それはやむなしですね。

様々なご意見ありがとうございました。おかげで頭の整理ができました。
自粛疲れさんへ

今回のワクチン接種証明書って、ワクチン接種した人全員ではなくて、海外に行く人とかの特定の人に求めに応じて出す訳ですから、その部分は手数料の対象たりえると思います。
例えば、ワクチン接種者の台帳を作るのは手数料対象ではないですが、台帳を確認して証明書を作成する費用は手数料対象と思います。

Momoさんへ

積算するのは、この特定の人に証明書出すための費用ですが、その積算がないのに「その他の証明書」だから300円というのが乱暴です。とる方は大雑把で、免除する方だけ妙に緻密な感じを受けます。
当面、接種証明書の発行に係る事務費は国費から措置されるわけで、そこからさらに手数料を徴収するのは二重どりになって明らかに不合理だと思いますけどねえ。

国費措置により自治体に何ら費用負担が生じない事務についてまで手数料を徴収することは、地方自治法が自治体に与える手数料徴収権の範囲を超えるものであり法律上の根拠を欠く、とは整理できませんか。
法227条が「できる」規定であることから、国費で措置されるものを徴収するのは、どう考えてもおかしいですね。
徴収する場合に条例の適用を考えるべきでしょう。
法律や条例の改正が必要となるのは、現行の法令に規定がないか、あっても不十分で適用が困難な場合です。自治体によっては予防接種証明書の交付手数料を徴収することを条例で規定しています。

この場合は、条例を改正する必要性があるといえますが、ほとんどの場合、長の判断による減免措置の規定も設けているので、これを適用すれば改正は必要ありません。

まして、予防接種証明書の交付手数料を規定しておらず、「その他証明書」などの概括的規定しかない場合は、今回の証明書はそれに該当しないと解釈すれば済むだけで、あえて改正する必要性はありません。

しかも、省令の施行は26日からであり、多くの自治体は、議会が閉会中で条例の改正はできません。かといってそれだけのために臨時会を開いたり、専決処分してまで改正すべきかといえば、その必要性はありません。

今回のケースで条例を改正するのは「牛刀をもって鶏を割く」きらいがあります。議会に提案すれば、可決もしくは承認はしてもらえるでしょうが、議会もそこまでする必要があるのかと疑問に思うでしょう。

民地に施工されたコンクリート壁について

ミンチ No.88521

海に面した民地に土砂が海側に流出するのを防ぐためのコンクリート壁が施工されています。
あまりに古い時代に施工されたため、資料が残っておらず、このコンクリート壁が自治体が施工したものか土地の所有者(連絡先不明)が施工したものか分からない状態になっています。
民地に自治体が工作物を施工することはあまりないことなのか、よくあることなのか、どちらでしょうか。
「あまりない」です(ご質問の意図がよくわかりませんが…)。

私が実際に財産管理をした案件では、海岸付近の民地に市町村が護岸を施工し、県に移管(譲受)されたものがありました。明治〜大正にかけて行われたものでしたが、幸いにも(断片的でしたが)記録が残っていました。
回答ありがとうございます。
そこまで古くない護岸コンクリートの場合、そのほとんどは民地の所有者が施工している可能が高いかもしれない?ということですね。
いずれにしましても、明日以降、何らかの方法で誰が施工したものなのか調べたいと思います。

Re: 民地に施工されたコンクリート壁について

通行人バーグ No.88525

誰が施工したのか何で知りたいのかが気になるの
そこまで古くない護岸コンクリートの場合、そのほとんどは民地の所有者が施工している可能が高いかもしれない?ということですね。

→そうとは限りません。あくまで私が担当した案件を述べただけです。

また、「そこまで古くない」とありますが、目視によるものだけで判断するのは大変危険です。最初の質問でも「あまりに古い時代に施工」とあるのに矛盾していませんか。加えて、質問には「土砂が海側に流出するのを防ぐためのコンクリート壁」とあるのに、建設されているのは「護岸コンクリート(コンクリートで出来た護岸という意味であれば「コンクリート護岸」が正しいです)」とはどういうことなのでしょうか?

なお、誰が建設したのか調べる場合は、過去の写真(大体は航空写真)を使用して、大体の施工時期を特定し、そこを起点として調査するのが一般的です。これには、土地利用の変化を調べる意図もあります(例えば、法面からの土砂を防ぐために建設したが、宅地造成によりその効果を失った、海面埋め立てにより護岸の効果がなくなった、当時は民地に公共施設があったなどがあります)。

Re: 民地に施工されたコンクリート壁について

中務少輔 No.88542

ミンチさん

民地に自治体が工作物を施工する事例として、急傾斜地崩壊対策事業の例があります。
この場合、一定の基準を満たす民地の所有者の同意を得て自治体が工事を実施します。
工事実施後の施設は自治体の所有物ですが、日常の管理(草刈、排水溝の掃除等)は、
民地の所有者等が行うことになっています。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/11858/751962.pdf
P3「工事について」参照
中務少輔さん

ありがとうございました。
民地に自治体が工作物を施工するには一定の制約があるのですね。
県の消費生活センターから、当市で採用している消費生活相談員(免許なし)に対し、
消費生活相談員(国家試験)試験対策勉強会を開催するので出席されてくださいとの
依頼文書が届きました。

公務での出席に違和感を感じるのですが、造形の深い方ご教示をお願い致します。
私は、防火防災管理者の研修、公費で受けましたけど、特におかしいとは思いませんでしたが。
コメントありがとうございます。
補足説明ですが、確かに防火管理者や社会福祉主事やその他諸々、職務に応じて資格が必要になった場合、公費で資格取得するケースがあるのは承知しております。

だだ何となく思ったのが、この消費生活相談員は国家試験があり一般の方も多くうけると聞いております。さらにこの資格が取得できれば、消費生活相談員として、自治体等に採用してもらうことができます。こういったことから、一般の方も多くチャレンジしていると聞いております。

本来は有資格者を相談員として採用すればいいのですが、多くの自治体が「首長が特に認めた者」という理由で無資格者を会計年度職員の相談員として採用しているのが実態です。

こういったこともあり、一般の方で試験に合格するため頑張っている方との公平が保てないのでは?と感じたしだいです。
会計年度職員は1年ごとの採用ですよね。
今年その職員に資格取らせたとしても
来年の採用は、また振り出しに戻って検討するわけだから不公平ではないと思います。
コメントありがとうございます。

採用時においては確かにおっしゃるとおりだと思います。

説明がうまくなくて申し訳ございませんが、私が覚える不公平感ですが、本来、消費生活相談という業務をこなす時間を公費を使って資格を取得のための勉強にあてることです。ちなみに一般の方は自費で通信講座とか受けて試験に臨むのがほとんどのようです。

どうしても公務員の栄養士や薬剤師のように、自分(プライベート)で資格を取ったうえ採用されるべきではないのかと思ってしまいます。

申し訳ございません。わかりずらくて。
悩める管理職さん

造形(造詣?)は深くありませんが、
消費生活相談員の有資格者を募集してもなかなか応募がないので、やむを得ず
無資格者を採用しているものと推察します。
その場合、いつまでも無資格者に相談業務をさせるのも適当ではないので、無
資格者を育成して有資格者にすることも必要ではないでしょうか。
県の消費生活センターが消費生活相談員の試験対策勉強会を開催しているのも、
有資格者を増やすためだと思うので、目的は同じだと思います。
なので、自治体として無資格者を育成して有資格者を増やすために公務で勉強
会に参加するように指導(命令)することもおかしいことではないと考えます。
>悩める管理職さん

内容が同じでも、「消費生活相談員(国家試験)試験対策勉強会」という名称が「消費生活相談業務研修会」だったら問題なかったんですかね。
コメントありがとございます。

造形→造詣 (汗)

私の頭が固いみたいですね。
いずれにいたしましても、ご教示ありがとうございました。
コメントありがとうございます。

勉強会⇔研修会の件ですが、名称と内容ですね。

いずれにいたしましても、固い頭を柔らかくしたいと思います。

ありがとうございました。
× わかりずらくて
○ わかりづらくて

行政機関では「協力」=無償奉仕?

元SE No.88458

都道府県の事業で当機関の所有する電子データを提供するよう協力依頼があり、作業費が発生するため実費請求を行おうとしたところ、予算化してないので払えないと逆ギレされました。
どうして協力させられる側が費用負担しないといけないのですか?
行政機関には協力=無償奉仕との規定があるのですか?

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

錠剤 No.88460

>元SEさん

>行政機関には協力=無償奉仕との規定があるのですか?

そのような規定はないと思います。
有償の協力も無償の協力もあるでしょう。
納得いかなければ協力を断ればいいのでは?

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

竹馬 No.88493

無償協定を締結していないのなら、担当者同士だけではなく、お互い上司交えて打合せを行い、落とし所を見つける事が現実的かな、と私は思います。あくまで私見です。

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

文書屋さん No.88497

警察の金一封のように、公的機関が私人に助けてもらったときに、私人にお礼のおカネを払うことは可能です(予算化していないと動きにくいのも事実ですが)。

特別な法令・契約がないという前提であれば、行政機関と私人は対等であるべきです。今回の場合に、「実費ももらえないなら協力したくない」「公的機関の事業でみんなのためになるだろうから、無償でも協力しよう」のいずれかを私人が選べるのは、法的には当たり前の話です(しがらみはありえます)。

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

自粛疲れ No.88502

「協力=無償奉仕」という法律の規定はありませんが、官庁用語としてそのようなニュアンスでは使われていますね。しかし、費用が発生するとなればもはや協力ではなく、データ使用の許可をもらうということであり、委託料もしくは使用料を支払うという話になります。

おそらく行政庁の側は、データを提供してもらうだけだから費用は発生しないと勝手に思い込んでいるのでしょう。どのような費用が発生するかを積算して見積書を作成し、契約を締結して委託料ないしは使用料を支払うよう請求し、払えないというなら協力しなければいいだけです。それを強制できるような法律の規定があれば別ですが。

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

山男 No.88503

住民データのようなものをcsvで吐き出す程度の事では無いかと推測します。
県側は、そのデータの所有権は自分にあるので返せと言う認識でしょう。
その程度なら協力してあげてもいいのでは?
新たなシステムに合うよう変換して吐き出せと言うのであれば話は違いますが。。

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

元SE No.88504

ご意見ありがとうございます
当方も行政機関です
当機関の長が都道府県出向者なので無理強いされてます(苦笑)

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

なぜ? No.88505

>当方も行政機関です
条令とかに定めてあるならお金をもらう(免除できれば免除も可)
定めてないならもらえない
だけでは?

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

条令って何? No.88506

実費請求に条例は不要では?
データを売るわけではない

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

なぜ? No.88507

条令以外の実費請求は私用での電話料金や公用以外の電報料金、コピー代などしか思いつきませんが…
実費を請求する、行政財産使用時の電気料金等や情報公開時のコピー代とかも条令に定められてるのでは?
そんなに簡単に(積算基礎の無い?)電子データの実費請求できる?

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

通行人 No.88508

契約すれば出来る

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

なぜ? No.88509

「協力依頼」があったものを「契約」するってなんだろう?

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

自粛疲れ No.88510

>元SE様
その昔、都道府県から似たような照会文書が続けて送られてきたことがありました。「これと同じ内容を前の回答文に書いただろ!安易にオレたちをパシリに使うな!」といった意味のことをもう少し丁寧な言葉に変換して電話で断りました。流石にあちらも反省したのか、二度と送ってきませんでした(笑)

データを保有する側が開き直って出さないと言ったら、提出を強制する方法はありません。

Re: 行政機関では「協力」=無償奉仕?

錠剤 No.88511

>元SEさん

地方公務員には、上司の職務上の命令に従う義務はありますよ。

占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88465

すみません。現在、交渉中の事案なので事実関係を多少変えて投稿しています。

市有地内で民間企業Aが市政に関連する事業を行っています。市は当該事業者に占用許可を出しています。1ヶ月ごとに申請があり、その都度、許可を出しています。

このたび、別の民間企業Bから当該市有地を占用したいので、許可がほしい旨の依頼がありました。(民間企業Aが独占しているのは不公平だ。A社より先に占用申請を出せば不許可とする理由はない。という主張と共に)

市としては民間企業Aと民間企業Bの事業規模や総合調整力などから、安定して事業を実施してもらえる民間企業Aに引き続き許可を出したいので、やんわりと「どちらが事業を安定して実施できるか」という選考理由を説明しているのですが、B社は市の説明を受け付けません。

両社で協議してほしいとも言っているのですが、正直まとまるわけがないと思います。

A社はいろいろな事業部門を有する総合企業であり、調整力は抜群ですが、当該市有地にはいろいろな企業が出入りしており、それらを調整して取りまとめていく力(企業規模)はB社にはありません。(仮にB社に占用許可を与えても事業展開するためにはA社の販売網がないと不可能であり、A社はB社に協力するはずがありません。)

先に占用している者に一定の保護を与えるような判例などがありましたら、ご教示ください。

Re: 占用者保護はあるか

占用って? No.88466

占用不許可の決定処分に行政不服審査法に基づく異議申し立てがされたのですか?
それとも普通財産をめぐる民法上の問題?

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88467

照会、相談の段階で、占用申請はまだです。

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88469

占用許可決定取消等請求事件[メーデー会場占用許可申請競合事件]
東京地方裁判所判決/平成14年(行ウ)第182号

と類似の判例がありましたらご教示ください。

Re: 占用者保護はあるか

偏向自治体 No.88470

どうして公募しないのか?

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88471

偏向自治体さん

類似の判例がありましたらご教示ください。

Re: 占用者保護はあるか

近年まれにみる No.88472

○○が来たな

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88473

近年まれにみるさん

類似の判例がありましたらご教示ください。

もうやめようかな。

Re: 占用者保護はあるか

私論 No.88474

 判例では無いので、望んだ回答ではないと思いますが…
 地方自治法第238条の4第8項にあえての記載があるように、行政財産をその用途又は目的の範囲外において使用させる場合は、その使用者が使用しているだけで引き続き使用する権利を得るということは無いと思います。
 だからといって、現に使用している者より先に申請をしたから優先的に許可を受けることができるかと言えばそれも無いと考えます。
 今回の事例で言えば、具体的な事業やA社とB社の企業の規模差が明らかではありませんが、B社が嫌がらせを目的としていることが明らかであるような申請をしているような場合でない限りは、A社に許可を出す理由を「安定して事業を実施できる」といった曖昧な内容でなく第三者が納得できる内容で明確に示すべきではないかと思いますし、示すことができないのであれば、業者の選定方法について見直す必要があると思います。

 行政不服審査裁決・答申検索データベースの愛知県名古屋市の裁決(裁決日2020年3月16日 従前から目的外使用させていた場所の許可しなかった案件)、岩手県八幡平市(裁決日2020年10月2日 休止中の公の施設を目的外使用させていたところ公の施設の使用申請があったため許可しなかった案件)あたりも参考になるかな?

Re: 占用者保護はあるか

判例判例煩い No.88475

市政に関連する事業

占用許可は
無関係でしょ

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88476

私論さんへ
大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88477

判例判例煩いさんへ

類似の判例がありましたらご教示ください。

Re: 占用者保護はあるか

ルイージ No.88478

市政に関連する事業=市長関係者の事業
でしょ

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88479

ルイージさんへ

類似の判例がありましたらご教示ください。

Re: 占用者保護はあるか

ルイージ No.88480

類似もなにも「都市公園」なのかよ

Re: 占用者保護はあるか

事なかれ主義の権化 No.88481

ルイージ

日本語分かるか?

「類似の判例がありましたらご教示ください」

もうやめようかな。
今度、ルイージみたいなやつが来たら不毛だからもうやめよう。

Re: 占用者保護はあるか

ルイージ No.88482

類似って何に似てるものだよ!?

Re: 占用者保護はあるか

通行人 No.88483

自分と他人の区別が付かない障害者は書き込むなよ。

Re: 占用者保護はあるか

そもそも No.88484

東京地裁のは判例じゃないぞ

Re: 占用者保護はあるか

公論 No.88485

私論があげてるのは判例じゃないぞ。
嘘つき!

Re: 占用者保護はあるか

通行人 No.88486

占用許可って何の占用許可か聞いてた人がいたと思ったけど、それは無視なのか。

Re: 占用者保護はあるか

反通行人 No.88488

No.88465
お前な、それはアウトだ。
出禁にするぞ。

Re: 占用者保護はあるか

通行人 No.88489

反通行人さん

ちゃんと補足説明があればいいと思うけど。

Re: 占用者保護はあるか

そもそも No.88491

市の事業なら申請者は市長(担当部署)ですよね?

Re: 占用者保護はあるか

自粛疲れ No.88501

そもそも公有財産を私人に占用させること自体が、地方自治法238条の4などのように例外として認められているものですから、占用させるかどうか、させるとして誰に占用させるかは長の裁量の問題であり、諸般の事情を総合的に考慮して判断すればよいことです。その裁量が裁量権の範囲を逸脱・濫用したと認められたときに初めて違法となります。

類似した裁判例としては、大阪地判平成20年2月7日があります。これは、浄水場用地の一部を30年以上に亘り、行政財産の目的外使用許可してきたものを不許可とした処分について、信義則違反等の違法はなく、裁量権を適切に行使したとされた事例です。長年に亘って使用してきたからといって、半永久的に使用できるわけじゃないという結論です。これは不許可とした処分ですが許可でも同じことであり、判断する権限はスレ主さんの自治体側にあります。

不動産公売に係る見積価額について

はじめての公売 No.88448

滞納者の不使用の土地・家屋を差押え、公売を実施したいと考えてます。
実施の前に、不動産鑑定士に鑑定を依頼したとしまして、その価格が滞納税額よりも
低額な場合に

1 滞納税額が残ってしまうが、鑑定価格を使用して見積価額とする。
2 鑑定価格はあくまでも参考として、落札されるされないは別として、
  滞納税額が完納となる税額で見積価額を設定する。

みなさんなら、どちらで実施しますか。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

元徴収職員 No.88449

正直に言いますけど、このような質問はおやめください。
質問の意図が全くわかりません。
あなたの先輩に聞けば済むことです。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

はじめての公売 No.88450

たいへん失礼いたしました。
質問の仕方が悪かったと反省しております。

質問の真意は、不動産鑑定価格が滞納税額より低額な場合、その価格を用いずに
完納となるような金額で見積価額を設定することが可能なのかを伺いたかったのです。

例えば、滞納税額が300万円で、不動産鑑定評価が150万円の場合、
公売見積価額を300万円で設定することが可能かということです。(落札されないかもしれませんが)

よろしくお願いします。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

樹海 No.88452

>はじめての公売さん

可能なわけがない。
見積額の算出に当たって滞納額が影響する訳がない。

不適切な事務処理で落札に至らなければ、自治体のみならず滞納者にも損害を与えますよ。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

はじめての公売 No.88461

樹海さん、アドバイスありがとうございました。

このままだと公売が無事終了しても、高額の滞納が残ってしまうので、何とかならないかと思い投稿しました。
ほかに換価できるような財産もありませんので、配当終了後は執行停止するしかないですね。残念です。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

樹海 No.88462

>はじめての公売さん

公売は価格競争ですから、多数参加すれば高値での売却が期待できます。
参加者を増やす努力をしたらどうですか。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

はじめての公売 No.88463

>樹海さんへ

そうですね。そのようにします。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

徴収職人 No.88490

差押えの登記が終了した前提で、お話しをすれば、
鑑定料の高い不動産鑑定士に依頼せずに、近隣の不動産業者である精通者数社(数人)に問い合わせれば、実際の取引価格の予想ができ、滞納処分費を低く抑える(鑑定料なしなど)ことができます。

公売参加者を増やすには、公売物件の前に掲示する、隣接・近隣住民に公売の案内をするなどの方法があると思います。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

樹海 No.88492

>徴収職人さん

確かに滞納処分費を安く抑えれば、滞納額が圧縮できますし、狭小地などでも隣接地の所有者なら高い価格を付けられる可能性がありますね。
不動産公売事務の最も重要なことは買受勧奨です。公告後、少しで高く売れるように近隣の不動産業者や住民などに声掛けや資料配布をして公売に参加してもらえるようにしなければ公売は成立しません。見積もり価格の設定は当然ながら慎重に検討しますが、本市では1を採用してあとは少しでも見積価格以上の入札があるように動きます。うまくいった例では複数の入札があって見積もり価格を遥かに上回った例がありました。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

徴収職人 No.88499

見積価額については、「換価事務提要」と「公売財産評価事務提要の制定について」を読んでみてください。
樹海様の言われるように、「1」であることに納得ができると思います。
見積価額は、適正であり、恣意的でない設定が必要ですね。

貴自治体が、ネットオークション参加されているならば、是非、参加されることをお勧めします。
また、競売物件を専用にしている業者様も数多くありますので、お声掛けをされるのも宜しいように思います。

Re: 不動産公売に係る見積価額について

はじめての公売 No.88500

みなさん、ありがとうございました。

ネットオークションを活用するなど、たくさんの方に入札されるよう働きかけたいと思います。
ありがとうございました。
前任者が急遽退職し、今年から、ホームページ担当となりましたが、
ホームページのおしゃれな画像の作成方法がわからず、困っています。

例えば、最近では新型コロナワクチンのWeb予約ページへのバナー画像などです。

みなさんがお使いになっているツールなどを教えてください。
無料のソフトがあれば幸いです。
おしゃれの感覚がわからないので、外注がよいと思います。
自分で作成しなくても,ネット上のフリーイラスト素材集を使えばよいだけの話では?
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