過去ログ [ 700 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

 固定資産税(土地)の課税内容において、画地認定と所有権移転にかかる2点の誤りがあった場合について相談させていただきます。

経緯
・当市の土地所有者M氏から、自身が所有する土地は、平成24年に土地A、土地Bの2筆から、土地Aの1筆に変わったが、平成25年度以降、土地A、土地Bの2筆分がM氏に課税されていた。土地Bの課税分は誤りのため、平成25年度から令和3年度までの課税分(9年度分)を還付してほしいと申し出がありました。
・確認したところ、所有権の異動について、事実であることが認められました。
・一画地の宅地としていた土地A、土地Bの評価を見直したところ、不整形地の補正率が誤っており、補正率0.9が正しいところ、0.7となっていたことが判明しました。
土地Bを除いた土地Aのみの画地で、土地評価をしたところ、不整形地の補正率は0.9となり、その税額は、従来までの税額よりも、各年度において増加する結果となりました。
・当市では、納税者に不利益な場合、過年度の課税については遡及しないという方針のため、今回のように過年度において税額が増額する場合は、更正は行わないつもりです。

質問
 今回のケースのように、過年度の土地評価をやり直す際に、どのような対応をすべきかご意見をいただきたいと思います。
対応案1)不整形地の補正は0.7のままで、土地Bの所有権のみ変更して還付をする。
対応案2)所有権の変更と併せて、不整形地の補正を修正し、本来であれば税額が増額するが、追加課税は行わない。

※9年度分の還付については、当市の条例により、地方税法の還付の対象となる期間(※※)の前5年の範囲内において、返還金を算定できることになっているため、9年度分の還付が規定上可能です。
※※【地方税法 第十七条の五 第五項】「不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。」

 自治体なりの解釈での判断となる部分とは考えたくないので、皆さまの良き助言、お知恵を拝借いたしたく投稿をいたしました。
平成25年度〜平成28年度については,貴市の条例に基づき返還金を算定し還付する。
平成29年度〜令和3年度については,増額の更正を行う。

上記の対応になるかと思います。

なお,「納税者に不利益な場合、過年度の課税については遡及しないという方針」は,その他大勢の適正な課税を行っている納税者に対して,不公平ではないかと考えます。
地方税法17条の5第5項は、固定資産税の更正は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後にはできないとしています。反対解釈すれば、それまでは更正できるということです。

「できる」と規定されているからといって、長の裁量でしないこととするのは、税の公平性の観点から問題があります。「正直者が馬鹿を見る」ことのないよう速やかに更正されることをお勧めします。
モモタ様、自粛疲れ様、ご回答をありがとうございました。

モモタ様からの、ご教示について確認ですが、
平成25年度から平成28年度については、
税法上、評価の改め(賦課決定)ができないため、
所有権の誤りだけを直して、還付をするという理解であっているでしょうか。

お忙しいところ、重ねて質問をして申し訳ありませんが、
ご回答をいただけたら幸いです。
「固定資産税 国家賠償法」で検索したらどうでしょう。
はい,そのとおりです。
 パワーハラスメントや職場いじめによる自殺については、弁護士等で構成される第三者調査委員会による調査というのはどれくらいの期間がかかるのが一般的なんでしょうか。
 地元の市役所で職員が令和元年の9月に自殺しました。うつ病を患っていたにも関わらず、それを信じない部下から亡くなる直前まで無視などの嫌がらせ行為を受けておりました。
 市議会議員が1年後の令和2年9月に第三者調査委員会の設置の有無やその調査状況について一般質問で市当局に問い合わせたところ、市当局側は「現在も対応中である」という趣旨の回答を述べました。(自殺であることを市当局側は明確に認めておりません。)
 それから、更に1年が経過しようとしていますが、未だにその調査状況が公になっておりません。
 その間に加害職員が円満退職し、退職金を全額得たうえで、懲戒処分等を受けず経歴に傷がつかないまま、転職先等でまた同様の行為に及ばないか非常に危惧しております。
>その間に加害職員が円満退職し、退職金を全額得たうえで、懲戒処分等を受けず経歴に傷がつかないまま、転職先等でまた同様の行為に及ばないか非常に危惧しております。

別にあなたには関係ないんじゃないかな
事件の内容は分かりませんが、時間がかかりすぎという印象は受けます。こういった事件に関しては、大体数か月を目途に結論を出す組織が多いのではないでしょうか?そうでないと何のために第三者委員会を設置したのか分かりません。

職場のパワハラやいじめなら関係者は限られますし、関係資料もあまりないでしょう。関係者に事情聴取すれば、ほぼ事態の詳細を把握して事実認定はできると思われます。専門知識も必要とは思えません。「いつまでかかっているのか?」と苛立ちを覚える市民がいてもおかしくないですね。

ただし、市民がいくら憤っても、自治体に職員の処分を強制させることはできません。

扉がない倉庫の評価について

北の固定資産一年生 No.88696


いつも参考にさせていただいております。
次のケースについてご教示をお願いいたします。

倉庫の家屋評価で、三方向及び屋根付きであり、主な備蓄品が巻きである30平米ほどのものでコンクリートブロック基礎は確認できています。この物件を家屋として評価するべきか、事業用として償却資産として申告していただくべきか悩んでいます。
個人的に
1 用途性(建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有しているか)
2 外気分断性(三方向以上壁で囲われている等)
3 土地への定着性(コンクリートで作った基礎がある)
を満たしていれば家屋評価するするものだと考えています。

薪は、天日で干す又は、通気性の良いところで干す、雨等で湿気ってはならない等の条件があると考えますので、扉のない車用の車庫(廃棄を外に出すために通気性をよくしておく)が、家屋の該当になるなら・・・とも考えています。

考え方や事例等ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 扉がない倉庫の評価について

塩爺 No.88699

家屋の三要件を満たせば、何の問題もなく「家屋」として評価すべきです。
2及び3は明らかに要件を満たしています。
恐らく、疑義を感じておられるのは1だと思いますが、空間としての人貨滞留性はあると思われますので、何の問題なく「家屋」として評価すべきです。
不安であれば、こんな魑魅魍魎とした偏屈者(私を含め)の巣窟ではなく、自治体の家屋評価専用のレクパスネットに投稿することをお勧めします。

Re: 扉がない倉庫の評価について

北の固定資産一年生 No.88701

ご返信ありがとうございます。
滞留性についての、ご助言もありがとうございました。

レクパスネットについて先輩に相談して、今後活用していこうと思います。

Re: 扉がない倉庫の評価について

塩爺 No.88702

レクパスネットでは、伝説の「ナルミさん」によろしくお伝えください。

彼(彼女)の回答はいつも正解です。幅広い知識と経験でいつも我々を正解に導いてくれました。
家屋の三要件について、ナルミさんが回答した投稿があったと思いますので、検索してみてください。(残念ながら私は税の世界を離れたのでレクパスネットを確認できません)

Re: 扉がない倉庫の評価について

北の固定資産一年生 No.88703

重ねてご回答ありがとうございます。

上長に、レクパスネットのID・パスワードを聞いたのでログインしてみました。

検索したところ、3要件に言及している投稿が、何件かありましたので参考にさせていただきます。
どなたか参考になる情報がありましたら教えてください。

措置費については、法により概算払で支払えることとなっていますが、
当市では、システム上では「通常払い」で支払っている状態です。

システム上、「概算払い」がありますが、
「前月精算課不足額+今月概算額」を「通常払い」により支払っているため、
会計課から指摘がありました。
システム上でも概算払いとし、事務処理は「前月分精算」と「今月分概算払い」と分けるべきではないかということです。

現在4施設に対して支払いをしているところですが、
4施設とも、請求書は「前月精算課不足額+今月概算額」です。
このことからも、どこの市町村においても
当市と同じ事務処理を行っているのではないかと思うのですが、
そのことを明確に示しているものはありますか。

各自治体においてシステムなどの違いがあり、
説明が伝わらない部分もあるかもしれませんが、
もし何か分かることがありましたら教えていただけないでしょうか。
困っています。

よろしくお願いします。
>たろうさん

>現在4施設に対して支払いをしているところですが、4施設とも、請求書は「前月精算課不足額+今月概算額」です。
このことからも、どこの市町村においても当市と同じ事務処理を行っているのではないかと思うのですが

この理屈が分からないのですが、他の市町村にも同じ形式で請求しているのだろうから、他の市町村でも同じように通常払いで払っているだろうという推論でしょうか。
請求書は一枚でも「通常払い」と「概算払い」に分けて払っているという想像ができますが。
コメントをいただきありがとうございます。

請求書の請求額が、「前月精算課不足額+今月概算額」となっておりまして、
「前月精算課不足額」「今月概算額」は、請求額の内訳となっています。

よって、もし分けて処理をするとなれば、
前月の概算額を「精算」し、今月の概算額を「概算払い」とすることになるかと思います。

また、「精算書」は別紙で届いています。
なので、施設から届くものは、
「前月精算課不足額+今月概算額の請求書」と、「前月分精算書」の2つです。
説明不足で申し訳ありませんでした。

もし、分けて支払うものならば、「今月概算額請求書」と、「前月分精算書」の
2つが届くのではないかと思うのです。

このため、他の市町村でも当市と同じ支払方法なのではないかと思いました。

支払遅延防止法の前払い金への適用

G魔王 No.88635

民間研修機関で3か月後に開催される研修の受講を申し込みました。
申し込み後に請求書が届き、入金期限は受講の1か月前までとされていたため、期限に間に合うよう支払い手続きをしたところ、会計部門から「支払遅延である」と指摘を受けました。

今回のケースでは、サービスの給付は未だ受けていないため、請求書が届いたタイミングは単に申し込みをした直後という意味合いしかありません。
そもそも請求する側が期限を設けているのに請求日から30日で支払わないと支払遅延防止法に抵触するのでしょうか?

前払いであるということ、請求者が期限を設定していることは支払遅延防止法ではどのように解釈されるでしょうか?

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

公務員 No.88636

請求書を受領して放置する理由がないですよね

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

求道 No.88637

>G魔王さん

>そもそも請求する側が期限を設けているのに請求日から30日で支払わないと支払遅延防止法に抵触するのでしょうか?

契約書を作っていないなら、15日以内と思います。

>前払いであるということ、請求者が期限を設定していることは支払遅延防止法ではどのように解釈されるでしょうか?

第2条に「この法律において「政府契約」とは、国を当事者の一方とする契約で、国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう。」とありますが、国の通知を見る限り、相手が納入する物品や提供するサービスの対価であれば足り、前払いであることは関係ないと思います。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

G魔王 No.88639

新型コロナの状況次第で研修に参加できなくなってキャンセルすることもあると考え、暫く支払いを留保していました。もちろん設定された支払い期限には十分間に合うように支払い手続きをしています。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

Atticus No.88640

(政府契約の必要的内容事項)
第四条 政府契約の当事者は、……次に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。ただし、他の法令により契約書の作成を省略することができるものについては、この限りでない。
二 対価の支払の時期
(定をしなかつた場合)
第十条 政府契約の当事者が第四条ただし書の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときは、……同条第二号の時期は、相手方が支払請求をした日から十五日以内の日と定めたものと……みなす。政府契約の当事者が第四条ただし書の場合を除き同条第一号から第三号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときも同様とする。

契約書の有無にかかわらず,請求書に支払期限が書いてあるのであれば,第4条第2項の事項を「書面により明らかに」していることになるので,15日以内の規定は適用されないのではないでしょうか。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

あいう No.88641

求道様
国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう。
なのでこの場合によれば3ヶ月後に行われる民間研修がそれになるのでは?
そのためサービスの給付を受けてない物に支払い遅延という概念はないと思われるのですがいかがでしょうか?


政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf
第八の三項辺りに前払い金のことに触れているので参考になるのではないでしょうか。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

求道 No.88642

>Atticusさん

確かに、そのとおりですね。
ところで、書面で30日を超える(又は15日未満の)時期を定めた場合どうなるんでしょうという新たな疑問が生じました。

>あいうさん

なるほど、そのとおりですね。
ところで、前払いや概算払いで払わなかった場合、遅延利息の起点はいつからになるのか、という新たな疑問が生じました。履行後10日なのか。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

あいう No.88646

求道様

あくまで私見ですが、前払い金や概算払いはサービスの提供側に着金して初めて提供側は提供事業を開始するものであって、支払い側の遅延利息等はないと思われます。そのため提供側の定める期日までに払わなかった場合は提供がないだけであり、この場合でいう研修の提供がないということになると思われますが、求道様の想定しているものと錯誤するようであれば教えてください。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

求道 No.88647

>あいうさん

>そのため提供側の定める期日までに払わなかった場合は提供がないだけであり、この場合でいう研修の提供がないということになると思われますが、

おそらくそうでしょうが、思考実験です。

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

公務員 No.88653

貴機関の財務規則に
支出命令書の送付期限はありませんか?
債権者の請求書提出日以後10日以内とか

Re: 支払遅延防止法の前払い金への適用

あいうー No.88655

会計部門からの支払遅延との指摘について、あくまで支払遅延防止法とかではなく、財務規則上の請求日から支払いまでの期間の定めがあるので、それから遅れているとのことでの遅延では?

通信運搬費における運搬費について

テレワークマン No.88651

いつも参考にさせていただいてます。

お聞きしたいことが、運搬費を請求できる業者は配送業のものしかできないのかという点です。
今回、助成金をもらって、市の事業でオンラインのイベントを行い、そのイベント参加者にお土産をプレゼントすることとしています。
そのプレゼントについて、市が地元の店で産品を購入し、納品確認後、それを各参加者に市が郵送するという流れを想定しています。
予算としては消耗品費と通信運搬費(配送料・運搬費)を持っています。
納品確認をした後に、地元の店にイベント参加者に配送をお願いしようと思っているのですが、恐らく地元の店が直接配送・運搬するわけでなく、配送業に頼まれるものと考えられます。
その場合に地元の店に商品購入による消耗品費の支払いと配送の対応をしたとして、通信運搬費の支払いを行った場合でも適切な通信運搬費の支払いと認められるかということを確認したいです。
購入品を市が配送業者に直接依頼した方が適切なのは理解しているのですが、数が膨大なため、以上の手法で実施したいと考えており、運搬費について調べても
分からなかったため、ご教示いただきますとありがたいです。

よろしくお願いします。

Re: 通信運搬費における運搬費について

公務員 No.88652

なぜ分ける必要があるのか説明してください
包括して消耗品費で支出可能です
納品は中間検査として送付状で完了検査すれば良いだけ

Re: 通信運搬費における運搬費について

錠剤 No.88654

>運搬費を請求できる業者は配送業のものしかできないのか

に関しては、そんなことはないと思いますが、全部込みで委託料が相当だと思います。

文化財保護審議会について

takadajunji No.88629

皆さんのご意見をお伺いしたく、初めて投稿します。
文化財行政についてですが、文化財保護法第191条第3項において、「地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。」と規定されております。
史跡整備に際し、考古学等の専門家による検討委員会を組織して、基本計画の策定にあたっています。
策定の際、文化財保護審議会との兼ね合いをどうするか悩んでおりまして、専門家により検討した計画案が審議会により覆ることなども懸念しているところです。
法では「教育委員会の諮問に応じて」と規定されていることから、必ずしも諮問が必須ではないと解釈できると考えているところですが、この解釈は誤りでしょうか。
皆さんのご助言、よろしくお願いいたします。

Re: 文化財保護審議会について

自粛疲れ No.88632

>法では「教育委員会の諮問に応じて」と規定されていることから、必ずしも諮問が必須ではないと解釈できると考えているところですが、この解釈は誤りでしょうか。

誤りです。「教育委員会の諮問に応じて」とは、「教育委員会は諮問しなければならない」という意味です。確かに、153条のように諮問しなければならないとは規定していません。しかし、だからといって諮問しないでいいとするのは自分に都合よく解釈しすぎです。

>策定の際、文化財保護審議会との兼ね合いをどうするか悩んでおりまして、専門家により検討した計画案が審議会により覆ることなども懸念しているところです。

この意味がよくわからないのですが、教育委員会が審議会に諮問せず検討委員会だけで計画を策定しようと考えているということでしょうか?それは、文化財保護法190条3項(条文の引用が間違っています)違反になります。

法を解釈するにあたっては、まずその立法趣旨を理解してください。法が教育委員会に対して審議会に諮問することを求めているのは、専門的な内容については専門家によって構成された審議会の意見を聞いた上で、計画を策定することが文化財保護のために必要だと国会が判断したからです。

もし、教育委員会が審議会の答申を経ずに計画を策定できるとしたら、この条文が完全に空文になってしまいます。それでは、何のためにこの条文が制定されたのか分かりません。

Re: 文化財保護審議会について

文書屋さん No.88633

自粛疲れさんの指摘と重なりますが、takadajunjiさんがやりたいことがハッキリしません。
教育委員会が諮問しないことで文化財保護審議会の調査審議自体をスルーしたいのでしょうか…。

文化財保護法第190条第3項の文理上は、諮問するかしないかは行政庁に委ねられているように見えますが、文化財保護法第183条の3で「文化財保存活用地域計画」を作成するときに地方文化財保護審議会の意見を聴く義務があることとの関係は気になります。今回の基本計画が「文化財保存活用地域計画」と似たようなものなら、「なぜ我々に諮問しなかったのか」と問題になるのが目に見えている気がします。
地方文化財保護審議会が元からあったのならば、なぜそれとは別個の検討委員会を設けたかも気になります。自分たちと似たようなことをやっている別の組織があると、面白くないと思うのが世の常です。

Re: 文化財保護審議会について

素人ですが No.88645

この場合、まずは法第190条に基づき、スレ主の自治体がどの様に条例に定めているのかを当たるのが先だと思われます。
そもそも審議会を設けていない団体や、法令の「重要事項」として諮問する事項を「地方指定文化財の指定・解除」などのみとし、「包括的な文化財の保存及び活用に関する重要事項」を諮問すべき対象としていない団体もあると思われます。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/kikaku/h29/12/pdf/r1397658_14.pdf
(条例で定めていないことを、わざわざ諮問までするということは余りやらないかもしれません。)

ただ、諮問しないからといって、審議会があるにもかかわらず、議題にすらしないということは事務方として説明に窮するかもしれません。
議論対象としない場合、その基本計画が全く重要でなく、審議会に説明すら不要な「ふわふわ」した本当に軽いレベルの計画と事務方から言うということになりますから・・・。
※仮に貴自治体条例が「包括的な重要事項」の諮問を求めている場合、基本計画を諮問しない場合、事務方から「重要でない計画」と位置付けることになります。

まあ、このような場合は、周辺自治体の状況を聞いて、周りに合わせるということから議論を始めた方が良いかと思います。

夏期休暇の半日取得について

地方公務員太郎 No.88643

いつもお世話になっております。

多くの自治体で3日間の夏期休暇(リフレッシュ休暇)が定められていると思いますが、半日ずつの取得を認められているでしょうか?

皆様の自治体等での規定につきまして教えていただけないでしょうか。

Re: 夏期休暇の半日取得について

asato No.88644

いろいろな定めの仕方があります。

・私の団体は5日、1日単位で5回取得できます。
・私の知るよその団体では5日だが、1日単位で2回までの取得、となっています。つまり、5日連続または1日・4日、2日・3日と分割

たいていの自治体では、職員の勤務時間、休暇等に関する規則で規定されています。調べてみましょう。以下は千葉市の例です。

第11条 条例第14条に規定する特別休暇は、別表第2に掲げる事由がある場合において、それぞれ同表に掲げる期間について与えるものとする。
別表第2
16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における6日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、6日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間
備考
(1) 第6項及び第15項から第21項までに掲げる事由による特別休暇は、連続した期間であることを要しない。
(3) 第7項、第9項、第10項、第10項の2、第15項及び第16項に掲げる特別休暇の期間の範囲は、暦日により計算する。

休憩時間について

2年目主事 No.88570

勤務時間について疑問があり教えてください。
私の市では勤務時間8:30から17:15であり、7時間45分の勤務です。
休憩時間については、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない
とされており、いつも12時から13時まで休憩しています。
先日、先輩が13時から帰りたい場合は、12時15分まで勤務し、そこから45分の休憩、13時から15分の休暇としてました。
しかし、他の先輩は休憩時間は12時から13時まで原則1時間決まっているから、13時に帰るなら13時から申請し15分は1時間換算すべきだと言っていました。
どちらが正しいのでしょうか。
そもそも、15分の7時間45分勤務なのになぜ15分休憩があるのでしょうか。

Re: 休憩時間について

ジョーズ No.88571

>そもそも、15分の7時間45分勤務なのになぜ15分休憩があるのでしょうか。

ここ、どういう意味?

Re: 休憩時間について

2年目主事 No.88572

すみません。
7時間45分勤務だと8時間以内になり45分の昼休憩しか取れないはずなのに45分と15分休憩足して60分をなぜとるのか。この15分休憩てどこの理屈。ということです

Re: 休憩時間について

錠剤 No.88573

>2年目主事さん

昼休憩が1時間あることの根拠と、有給休暇をとる場合の規定を確認してみることをお勧めします。
あと、半日休ってないですか?

Re: 休憩時間について

2年目主事 No.88574

半日休とゆう制度がある自治体もあるんですね。
私の市では、一日休と時間休しかないです。
勤務時間、休暇等に関する条例、規則読んだんですが、昼休が60分である根拠が確認できなくて。
他にも規定があるのですかね。

Re: 休憩時間について

asato No.88575

「少なくとも45分」なので、7時間45分の勤務時間なのに対し、45分を超える1時間の休憩を与えることは可能です。休憩時間が45分しかないと、時間外勤務のときにどこかで15分休憩をしなければいけないことなどから、そのように定めている自治体は多くあります。

その上で、勤務時間を例えば午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までを休憩時間と定める規程を別に置いています(別にしているのは、交代制職場などに柔軟に対応するため)。以下に示すのは横浜市の例です(休憩時間は例外がありますが)。
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000452.html

質問をされた方の自治体でも、休憩時間を正午から午後1時までとしているのなら、その変更は所属長が行うことになっているかと思います。職員が勝手にすることはできません。(他方、育児、子の送迎、介護、通院その他の理由のため、45分に短縮できる規定が設置されていることが多いです。)
その意味では、質問中「他の先輩」がおっしゃるとおり、13時に帰る(12時に帰る、ではなく?)なら午後1時から午後5時15分まで4時間15分を切り上げて5時間分の年次有給休暇を取得する必要があるでしょう。逆に、午前中休みなら4時間年休を取得して午後1時30分に出勤することになります。

例規集を読む限りはそうなるでしょうが、私の自治体では、午後に4時間の年休を取得する場合、所属長は休憩時間の割り振りを午後0時15分から午後1時15分までに変更してよい、という通知が別途出ていますので、午後1時15分から午後5時15分までの4時間の年休を取得して午後0時15分まで勤務して退庁することができます。このような取扱いがないか、確認しても良いかもしれません。

Re: 休憩時間について

ジョーズ No.88576

>13時から15分の休暇としてました。

13時15分からは仕事?
分からない人が質問する訳だけど、分からない人は意外なところでつまづいていることがあり、せめて把握している事実は正確に。

Re: 休憩時間について

錠剤 No.88577

言いたかったことは、すべてasatoさんに書かれてしまいました。ありがとうございます。

半日休がない自治体もあるんですね。

Re: 休憩時間について

2年目主事 No.88578

ご回答いただきありがとうございます。
45分だと時間外勤務時に15分休憩取らないといけないですね。
15分休憩を取らないと8時間勤務になってしまいますしね。
納得できました。

休憩時間については、条例と規則しか調べていなかったので、規程を調べてみます。

午後からの4時間の年休の取得についての通知があるか調べてみます。
一般的には、そういった運用をされている自治体は多いのでしょうか。

Re: 休憩時間について

ジョーズ No.88579

>15分休憩を取らないと8時間勤務になってしまいますしね。

15分休憩をとったら、8時間勤務にならないの?

Re: 休憩時間について

2年目主事 No.88580

>ジョーズさん

15分休憩をとっても8時間勤務になってしまうのですか。

Re: 休憩時間について

ジョーズ No.88581

8時間勤務になるとどうなるの?
15分休憩て何時何分から何時何分のこと?

Re: 休憩時間について

2年目主事 No.88582

1日の勤務時間が7時間45分と条例で決められているからです。
それは休憩時間である、12時00分から13時00分までの1時間(45分+15分)の15分のことです。

Re: 休憩時間について

ジョーズ No.88583

1>45分だと時間外勤務時に15分休憩取らないといけないですね。
2>15分休憩を取らないと8時間勤務になってしまいますしね。

1と2の15分休憩は別のものなの?

Re: 休憩時間について

錠剤 No.88584

>ジョーズさん
くどい

>2年目主事さん
分かりにくい

Re: 休憩時間について

ジョーズ No.88586

>錠剤さん
くどかったでしょうか。
分かりにくいから、正確に書いていただくべきと思ったのですが。

Re: 休憩時間について

古巣の新人 No.88623

>1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない

というのは労働基準法(最低限)の規定なので、7時間45分の勤務に対して1時間の休憩時間を与えるのは、労働者に対しては「優遇」となり、問題はないと思います。
※ただし、住民の方から「公務員のくせに労働基準法の規定より職員を優遇するとは何事か」という批判が出る可能性は否定できません。

当団体では、以前は「半日休」という制度がありましたが、勤務時間が7時間45分になった時点(8時30分から17時15分まで。昼休憩は12時から13時までの1時間)で、午前の勤務が3時間30分、午後の勤務が4時間15分となったことから、午前休と午後休を同じ半日休(4時間換算)とすることは不適切であるとして、制度廃止になりました。
asatoさんがお書きの休憩時間割振り変更については、当団体では「個人的理由」によるものは認められておらず、12時で退勤したい場合は4時間15分の勤務に対し、5時間の有給休暇を取得することが必要となっています。
同様に13時から出勤したい場合は3時間30分の勤務に対し、4時間の有給休暇を取得する必要があるため、当団体では
「15分(30分)で1時間の休暇を取得しなければならないのは損」(実際には1分でも1時間の休暇を取るのは当然だと思いますが)という職員に対しては
午前の4時間休暇は「8時30分から13時30分までの4時間休暇(13時に出勤する必要はない)」
午後の5時間休暇は「11時15分から17時15分までの5時間休暇(11時15分で退勤してよい)」を前面に出して説明しています。

Re: 休憩時間について

中務少輔 No.88628

古巣の新人 さん

 休暇の取り方については、賛成ですが、長い休憩時間が「優遇」とは言えない面もありますよ。
 休憩は原則無給なので、長くなると同じ給料で拘束時間が長くなってしまいます。

Re: 休憩時間について

古巣の新人 No.88638

>中務少輔 様

おっしゃるとおり「拘束時間」という点では、休憩時間が長いのは必ずしも優遇ではありませんね。
当団体にもその点を考慮し、適用に制限はありますが、休憩時間を(労働基準法の規定を充足させる)45分として17時で退勤できる制度があります。

当団体の消防職員は24時間拘束の16時間勤務扱いなのですが、発言を拝見して、30年くらい前、当時の人事担当課長が冗談交じりだったとは言え、
「休憩中に出場したら時間外勤務手当を支給すればよいのだから、1当務(8時30分から翌日8時30分まで)を8時間勤務にすれば増員しなくても編成が可能になるよな」と発言し、消防職員から総スカンを食らったことを思い出しました。
https://archive.is/Tt0g6
「勝ち組っぽいと思ったから」と供述していることが警視庁幹部への取材でわかった。
容疑者の供述内容は守秘義務の範疇だと思いますが、マスコミに漏らすのは
守秘義務違反とならないのでしょうか?
警視庁監察官室はどうして黙認してるのでしょうか?
秘密を漏らした訳じゃなくって、世論の誘導という警察活動の一環でしょう。
守秘義務違反にはなりません。憲法21条1項で表現の自由が保障されており、解釈上、国民の知る権利が保障されています。それを実質的なものとするため、報道の自由が憲法上尊重されています。

したがって、特に国民の多くが関心を持っている重大事件に関しては、警察は、可能な範囲で事件に関する情報を公開して知る権利に応えなければなりません。どの範囲までなら可能かは個別躯体的な事情を総合的に勘案して判断することになりますが、無差別殺人のような事件において被疑者の動機は特に重要な関心事なので、それを含む被疑者の供述は公開すべきです。逆に、公開しないと「情報を隠匿している」と批判されるでしょう。

殺人でも動機次第で全く社会の対応は異なります。無差別殺人ならその原因を究明して、二度と同じような事件が起きないよう手立てを講ずる必要が生じます。とすれば、いち早く報道することが求められているといえるでしょう。
> 警察は、可能な範囲で事件に関する情報を公開して知る権利に応えなければなりません
記者会見やホームページで公表すれば良いだけ
一部の記者に秘密を漏らす事は報道の自由と関係ない
報道の自由を宣うのなら、公判を中継可能にするべき
資産税課に従事する地方公務員です。
宜しくお願いします。

とある物件の所有者の死亡後、その妻から相続人代表者指定届が提出されたことから、妻に対して課税していましたが、滞納が生じたため連帯納税義務者に対して告知したところ、実は遺産分割協議が整っていたことが判明しました。

時系列としては、所有者死亡→遺産分割協議成立→相続人代表者指定届の順です。こちらとしては、課税当時は遺産分割の事実を知らず、しかも本人から相続人代表者指定届の提出があったため妻に対して課税していたものです。

遺産分割の効力が相続時から効力を生じることは民放の規定通りかと思いますが、当時の課税が無効とされるか意見が分かれています。

このようなケースを処理した経験のある方などいらっしゃれば見解をお伺いしたいです。

Re

元徴収職員 No.88593

地方税法第343条第2項の規定を元に、課税台帳に妻を登録しているのであれば、有効でしょう。



〉〉相続人代表者指定届の提出があったため妻に対して課税していたものです。
現所有者申告書のことではないですか?
所有者死亡→遺産分割協議成立→相続人代表者指定届→納税通知

これらの年月(日)が分からないと答えに困ります。

Re:

課税勉強中 No.88597

Yさまが指摘するとおり、各日付で結論が変わると思いますが、概ね以下のとおりとなるのでは。

(1)所有者死亡は賦課期日前、遺産分割協議成立は賦課期日後の場合
賦課期日(1/1)時点において遺産分割がなされていない場合は、賦課期日における納税義務者は法定相続人(連帯納税義務あり)です。
遺産分割協議の内容は相続人間では有効ですが、第三者には対抗できません。(民909条但し書き)
ただし、遺産分割の内容について債権者が承諾している場合は、その限りではありません。
なお、地9条の適用はありません。

(2)所有者死亡が賦課期日後の場合
賦課期日における納税義務は登記名義人である死亡者となるため、地9条第2項に基づき各相続人が法定相続分に応じて納税義務を承継することになります。(連帯納税義務なし)
この場合、当該年度における納税義務関係に遺産分割協議の結果は何ら影響を与えません。
※相続放棄した場合を除く。

(3)所有者死亡、遺産分割協議成立が賦課期日(1/1)より前の場合
賦課期日における不動産の所有者は遺産分割協議の結果によります。そのため、遺産分割協議にて不動産を得た者に納税義務があるように思えます。
課税勉強中さん、ベストアサンサー。皆さん、今後この手の質問があった場合には、このレスを紹介するようにしましょう。

Re: Re

地方公務員 No.88610

言葉足らずで申し訳ありません。
ご指摘の通り、現有申告のことです。
具体的な年月はダミーで記載しますが、以下の場合を想定してください。

所有者A死亡 H25.7月
遺産分割協議成立 H25.8月
現有申告B H26.8月

当時、遺産分割の事実を知らなかったことから、上記の事実により、H27以降の納税通知をBに対して行い、特に異議申し立てもなく納付されていました。

その後、H31の途中から未納が続いたため、連帯納税義務者に告知したところ、連帯納税義務者のCからの連絡により遺産分割協議の事実を知ったものです。

この場合のH27以降R3までの課税の有効性が議論の対象となっています。

遺言のケースですが、課税庁が遺言の存在を知っていながら、登記がなされていないことを理由に連帯納税義務者全員に納税義務があるとした課税庁の判断が違法(課税無効)とされた判例はありましたが、今回のケースにピタッとハマる判例を見つけられませんでした。

法務担当の見解としては、前述の判例を引き合いに課税無効とのことでしたが、今回のケースは遺産分割の事実を知らず、なおかつ現有申告があったことからBに告知したものであり、課税当時の判断材料からするとそれ以外の取り扱いは考えられないと思います。

これを課税無効と言われることについて個人的には腑に落ちないというか、納得できない部分があり質問させていただきました。
遺産分割協議の結果B所有だったのですか?Bにずっと納税通知を出していたのですか?どの部分が課税の有効性の議論になっているのか、よく分からないのですが。
地9条関連の問題ではなく、現に所有する者(以下現有者)関連のご質問だったのですね、質問の趣旨を勘違いしていました。
「現有申告」VS「遺産分割」の結果が異なる場合、どちらが有効になるかとのご質問としての課税勉強中の身として見解を述べさせていただきます。

現有申告にて届け出があった者をB
遺産分割協議で単独所有となった者をC
相続人はB・Cの2人
H27度以降の納税通知書は届け出に基づきBに送付 と仮定します。

まず、現有申告制度は令和2年度の税制大綱にて制度化されていますが、設問は制度化以前のお話ですので、各自治体が独自で現有者申告の運用をしていたと思われます。
各自治体が独自で行っていた事務運用のため詳細はわかりませんが、その現有申告には、現有者となる者B以外の相続人の同意や承諾欄があり、Cの署名・捺印等はあったのでしょうか?
あったとすれば、無理やり感はありますが、遺産分割のやり直しとも取れなくもないかな?
Cの同意・承諾なしにBが勝手に行った行為となればその届け出を有効とするには苦しいかと思います。
また、申告書の中に「遺言の有無」「遺産分割協議の有無」についての記載欄があったか?
届け出内容の裏付け調査をどの程度やったのかなども気になります。
遺産分割協議書の効力は第三者に対抗できないため,課税が無効になることはないと思います。
納税通知書はR4以降,遺産分割協議書に書かれた相続人へ送付すればよいと思います。
遺産分割の結果はまた別のDが相続するというものです。

したがって、
相手方の主張は、遺産分割協議が成立していたのだからH27からR3までの Bに対する告知は無効であるというものです。
しかし、こちらとしては、遺産分割の事実を知らず、Bからの現有申告に基づいて告知していたものです。
モモタさんの考え方でよいのではないかと思います。(遺産分割協議書の存在を知らなかったのであれば、本来は法定相続人の共有として全員に納税通知書を送るべきであった。それをBにしか送っていなかった。したがって、貴自治体はB以外の法定相続人に対して連帯納税義務者として滞納処分はできない。だからといって、Bへの課税が無効となるものではない。)
Y様,補足いただきありがとうございます。

それと「納税通知書はR4以降,遺産分割協議書に書かれた相続人(D)へ送付」と書きましたが,登記がAである限り,引き続きBに送付しても問題ありません。ここは課税庁の判断によると思います。
モモタさま
法的根拠の確認です。
遺産分割協議後の第三者への対抗要件は登記となるため、遺産分割協議の結果による相続登記をしていないDは単独所有を第三者に主張しえない。(民899条の2第1項)
第三者である課税庁は、遺産分割協議の事実があっても登記がなされるまではDの単独所有ではなくBCDの共有財産とみなす。
よって、H27年以降のBへの課税は有効なものであり、R4年度以降も登記が備わるまではB・C・Dの共有財産として課税する。
という整理でよろしいのでしょうか?
課税勉強中 様

はい,そのとおりです。
判例としては,昭和46年1月26日最高裁が参考になると思います。
地方公務員 様

今回のケースとは直接関係ありませんが,民法改正により,相続させる旨の遺言であっても登記がなければ第三者に対抗できなくなりました(民899条の2第1項)ので,令和元年6月30日までの相続とその後で扱いが異なることに御注意ください。
事例は全く異なりますが、最判昭和47年1月25日は、真の所有者とは異なる登記名義人への固定資産税の課税を有効としています。地方税法343条2項後段は「土地又は家屋を現に所有している者」に対して課税することとしていますが、法は、事実調査の困難の回避及び迅速な課税手続を実現しようとする趣旨から、台帳課税主義(登記名義人課税)を採用し、登記名義人に課税することを認めているとされています。

この論理は遺産分割協議の場合でも同じで、協議の結果、真の所有者とは異なる登記名義人に課税したこととなっても、それをもってその課税を無効とするのは、実務上混乱をきたすだけでなく、法の趣旨にも反すると思われます。協議の結果を知った時点から真の所有者に課税することでよいでしょう。

生活保護の「現物支給」の契約主体は?

市長が炎上して恥ずかしい No.88596

生活保護のケースワーカーをしています。
はじめて投稿させていただきます。

生活保護の「現物給付」(金銭ではなくモノや役務を給付すること)について、お知恵をお借りしたいです。
私の担当する保護受給者の方で、長期の入院により住宅は退去することになり、家財処分をすることになった方がいました。これに対して生活保護から扶助を行います。家財の量が多く、料金が少額随意契約(30万円)を超える見込みとなったため、相見積もりをとり、契約伺を起案しました。

そうしたところ、合議をした経理課の職員から疑義がつき、話し合ったところ、以下の2つの考え方の対立があることがわかりました。

●考え方A(私の意見、係の慣習もこれまでコレ)
・現物給付とは、福祉事務所がモノや役務を買い入れ、これを生活保護受給者に渡すこと。
・よって、契約して購入する主体は福祉事務所(自治体)。
・このため、自治体の契約規則のしばりを受けるため、30万以上の契約には相見積もりと請書が必要。

●考え方B(経理課の意見、本庁保護課もこの見解)
・現物給付とは、生活保護受給者が業者と契約し、モノや役務を受領し、これに対し、代金を福祉事務所が業者に振り込むもの。
・よって、契約して購入する主体は生活保護受給者。
・このため、自治体の契約規則のしばりは受けず、30万以上の契約であっても、相見積もりも請書も不要。生活保護の基準額以内なら、いくらでも払える。
(ちなみに家財処分には上限額なし)

決定権を握っている部署が「相見積もりは要らない」と言っているので、それに従えばいいと言えばいいのですが、AとBどちらが正しいのか、自分の中では納得できる根拠を見つけられませんでした。
「現物給付」の定義については、生活保護法第6条では、「5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。」とあるのみで、契約主体が福祉事務所なのか保護受給者なのかは明示されていません。

現物給付というと、健康保険の例がよく出てくるので、その例で考えると、
・医療の現物給付の場合、医療機関と保険者が契約しているのではなく、
・被保険者が医療機関とどんな医療を選ぶか契約し、保険者は後付けでこれに対し扶助する
という仕組みなので、生活保護の現物給付についても、やはり考え方Bなのかなぁという気もします。
(過去ログでは、No.22011でのchibitaさんの発言も、このBの考え方でした。)

一方で、生活保護経理における支出負担行為日について仕切りを入れた昭和39年の厚生省の通知「地方公共団体の財務制度における生活保護費の経理について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1602&dataType=1&pageNo=1
には、「保護費(現物給付による扶助費で物件契約を伴うものを除く。以下本項において同じ。)」という表現もあり、これを見ると、「現物給付には物件契約を伴うものがある」→ 契約主体は福祉事務所 というようにも考えられるようにも思います。

みなさんのご意見をお聞かせいただけるとうれしいです。
県や厚労省に照会しない理由を教えてください
回答ではありませんが,
健康保険の例で
>医療の現物給付の場合、医療機関と保険者が契約しているのではなく、
とありますが,厚労省は「保険診療は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保険医療機関との間の「公法上の契約」に基づいている。」としています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000544888.pdf の8ページ)

Re: 生活保護の「現物支給」の契約主体は?

中務少輔 No.88608

市長が炎上して恥ずかしい さん

 現物給付について、考え方Aのようにできるものはそうすればいいとおもいますが、現実的には考え方Bのように業者から現物給付を受けて、代金を市が負担するやり方がほとんどだとおもいます。
 医療扶助や介護扶助は考え方Bでしかできないと思います。
 本件は家財処分のことだと思いますが、これも考え方Bになると思います。

 考え方Bの場合、価格が適正妥当かどうかを市が判断しなければなりませんが、医療扶助や介護扶助は基準がありますので、相見積は不要と思います。
 しかしながら、家財処分の場合は、価格が適正妥当かどうかを判断するためには複数の業者の見積を比較検討する必要があると思いますので、相見積は必要と思います。

Re: 生活保護の「現物支給」の契約主体は?

市長が炎上して恥ずかしい No.88615

みなさまありがとうございます。
本庁保護課が見解を示した(それを上司が聞き取った)以上、自分がそれを飛び越して県や厚労省に問い合わせることもできず、ということでのご相談でしたが、中務少輔さんのご返信で

・見積もりをとって契約するのは業者と保護受給者だけど、その価格(=支給する保護費の額)が適正になるように相見積もりをとるよう、福祉事務所が指導することは可能かつ必要

ということで、自分の中では一定の整理ができました。(今回の家財処分の場合だと、入院先から保護受給者が複数業者の見積もりをとるのは実際には不可能なので、現実としては、ケースワーカーが手配をすることになると思います)

一方で、Atticusさんのご指摘は「保険診療は、保険者と保険医療機関との間の「公法上の契約」」ということなので、考え方Bとは齟齬があります。「保険診療」という大枠(健康保険内で診療して、それを保険者に点数で請求する)については保険者と医療機関の「公法上の契約」であり、個別の治療の選択(どの治療を受けるか)については、医療機関と患者の契約、という2段の構造があるのかなということも考えました。が、あまり自信はありません。

基礎的な用語ほど、きちんと定義されることなく使われていて、調べてみると意外とどこにも書いてない、という「行政用語あるある」の事例の1つかなと思いました。

Re: 生活保護の「現物支給」の契約主体は?

自粛疲れ No.88626


>スレ主様

遠慮する必要はありません。厚労省に照会してください。

地方自治法改正前は、国には「市町村の分際で国に照会するなどおこがましい」などという特権意識があり、照会しても門前払いされましたが、法が改正されて国も自治体も対等となったおかげで、直接照会できるようになりました。

こちらの経験ですが、ある事例について法律の解釈に疑義があったため都道府県庁に照会したところ、適法であるとの回答は得られたのですが納得がいきませんでした。それで、所轄の省庁に照会したところ、都道府県庁とは逆に違法であるとの回答が返ってきました。

当方としては、省庁の回答の方が信頼できると考え、顧問弁護士に相談したところ、やはり省庁の回答が正しいとの見解でした。都道府県庁の回答を信じて実務を進めていたら違法になってしまうところでした。しかも、その都道府県庁は、担当課で検討した結果その結論に達したというのですから呆れます。

ことほどさように、都道府県庁が間違えることなど珍しくありません。回答をうかつに信用すると酷い目にあいます。

借家人が立ち退きに応じない場合

用地初心者 No.88588

補償交渉を担当しています。ご指導のほど宜しくお願いします。
最近、10世帯が入っているアパートの立退交渉を担当していますが、地主様も家主様も9世帯の借家人様も事業に協力的で、立ち退きに前向きですが、1世帯だけ頑なに立ち退き(明け渡し)を拒否して、話も聞いていただけません。2ヶ月ほど毎日のように訪問して声かけや文書を届けるのですが、10年は絶対動かないの一点張りです。このような場合、どのように進めたらいいのでしょうか?
 管理会社を通して、契約解除の手続きを進める事も考えましたが、その結果家主を相手とした民事裁判に移行して補償が入れなくなることはないでしょうか? 諸先輩の皆様、何か良い解決策が有ればご指導のほど宜しくお願いします。

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

コウムイン No.88589

上司・同僚はなんて言ってますか?
訴訟提起する気がありますか?

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

用地初心者 No.88591

質問ありがとうございます。もう少し交渉を続けて説得するように言われています。
もししびれを切らした家主の方から裁判で立ち退き訴訟を起こした場合、民事不介入で結果待ちになることになるのでしょうか? 
予算の執行期限が原則1年なので、相手から何年かかっても民事裁判で解決すると言われないかも危惧する所です。上司や先輩方は、借家人のために家主が訴訟まで起こした事は今まで無かったようです。とにかく何とかお願いして承諾してもらえの指示だけです。何かいい方法や経験談が有ればご教授お願いします。

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

文書屋さん No.88600

交渉術みたいなので押したり引いたりしてどうにか承諾してもらうか、建物明渡請求訴訟の結果を待つかしかなさそうですね。
交渉する場合は、立ち退きを認めたがらない理由(立退料がほしい、わけあって引っ越ししにくい…)を調べるのがセオリーです。とはいえ、任意に立ち退くかどうかは借家人次第なのでどうしても借家人側に交渉の主導権を握られがちです。言質を取られないように気を付けて対応してください。

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

自粛疲れ No.88604

借地借家法の適用があるんですよね?この法律は、借主を保護する趣旨で制定されていますから、契約期間満了前に立ち退きを求めるのはかなりハードルが高いです。

貸主の側から立ち退きを求めるには正当な事由の存在が求められますが、裁判例では「諸般の事情を総合的に勘案して」判断されています。

つまり、貸主が立ち退きを求める事情と借家人の立場とを比較して検討することになります。公共事業の計画があるとか立ち退き料の提供なども貸し手側に有利な事情になります。

いずれにせよ、まずは粘り強く交渉を続けるしかありませんね。立ち退きを求めて訴訟を起こすのはあくまで最終手段です。「民事不介入で結果待ち」の意味が不明ですが、民事不介入とは捜査機関が民事事件には介入しないという基本的な姿勢を示す用語で、この場合には用いません。

それほど立ち退きを頑なに拒否している人を1年で説得するのは無理ですし、訴訟を提起すればさらに時間がかかるうえ、勝訴できるかどうかはやってみないと分かりません。公共事業の計画があるなら、土地収用法の適用も考えられますが。

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

用地初心者 No.88605

アドバイス有難うございます。相手が心を開くまでもう少しがんばってみます。

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

用地初心者 No.88606

ご指導ありがとうございます。
やはり裁判や強制執行で出すのは最終手段ですよね。
もう少し頑張ってみます。

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

不動産屋 No.88607

所有権移転を先にして行政が直接借家人と交渉するのはダメなの?

Re: 借家人が立ち退きに応じない場合

asato No.88612

たとえ土地建物所有者との間で合意が得られていたとしても、あえて収用裁決申請を行い、借家人の方を関係人として巻き込む、というのは検討されましたか?

予算に関する説明書について

ド素人 No.88601

村職員として2年目で一部事務組合に派遣となり、初めて議会の書記となりました。
繰越計算書報告、動産取得、予算補正と3件の審議で、原案可決となり議会が終了しました。
後学のため、自治法などと照らし合わせていると、今回、人件費に係る予算補正があったのですが、予算に関する説明書のうち、給与費明細が提出されておりませんでした。
技術職の方が事務局を兼ねている小規模一部事務組合であり、議員も町村議員で誰も気づかないままの状態です。
通常の公共団体ではあり得ないミスであるとは思いますが、後に発覚した場合、今回の予算補正に係る議決は無効となるのでしょうか。
実例等があればご教示ください。

Re: 予算に関する説明書について

河村 No.88609

都道府県に問い合わせください

繰越明許費繰越計算書の財源について

ももクロ No.88568

困ったときに利用させてもらっています。いつもありがとうございます。

さて、先日の繰越明許費繰越計算書において、未収入特定財源の欄に予算額ではなくて、実際の内示額(予算より多い)を記入していました。これは、実際は誤りですか?
決算書には繰越財源として予算額をそのまま繰越すということで記載していて、繰越計算書とは違うことに気づきました。
本来であれば、3月の内示が来た時に追加補正していたら予算額=内示額を繰越すことで問題はなかったのですが。。。
繰越計算書の財源内訳の記入について、予算額よりも内示額(予算より多い額)を記入したことについての、ご意見をお願いします。

Re: 繰越明許費繰越計算書の財源について

昔の記憶 No.88594

財政は忙しいですからね。誰もコメントしないので

そこは、気にしなくても良いと思いますよ。
それより、繰越明許費繰越計算書と繰越明許費(予算)が合っているか気にした方が良いです。

流れとしては、3月補正で繰越明許費(上限)を計上して、6月補正で繰越明許費繰越計算書を報告することとなります。この繰越明許費繰越計算書を基に繰越明許費(予算)を作成しますので、歳入の内示額が繰越明許費繰越計算書と繰越明許費(予算)が合っているか確認してください。

*繰越明許費として議決を得る額は、翌年度に繰越して使用できる限度額になります。

国保住所地特例について

地方公務員 No.88587

住所地特例についてご教示ください。
この度、当市にある住所地特例対象施設に入所していて、他市の住所地特例の対象者になっていたAがその施設を退所しました。退所後は同じく当市にある病院(住所地特例対象外)に入院しております。他市では施設の退所日に国保資格喪失の処理を行ったようですが、Aの住基上の住所は変更することなく、施設の住所のままとなっております。(今後も住所変更する予定がないこと。病院側もどのぐらい長期入院になるか不明のことです。)
 この場合、他市の資格喪失日より当市の国保に加入させることが正しいでしょうか?施設は退所しているが、住基上の住所が変更しない場合の処理が解らず悩んでおります。

Re: 国保住所地特例について

国保担当課 No.88590

お話の内容を伺うに、以下のような動きと理解します。

A市一般 ⇒ B市住特 ⇒ B市病院(住民票はB市住特)

このとき住民票の在処は置いといて「病院」も住所地特例に該当するため、引き続きA市が保険者となります。
そのためA市が住特の退所連絡をもって資格喪失処理を行うことが不適当と思われます。(事務処理上、退所後の住所地の確認を行われるはず。)

完納保険料の還付について

後期広域 No.88563

お世話になります
令和3年度納付書を送付したところ、令和2年中にコロナ原因による収入減があったので減免申請に市町村窓口に申請に来られました
申請があれば令和2年度分も減免になりそうですが、完納しています
この場合、令和2年度の減免申請も勧めた方が良いのでしょうか?
それとも元々申請に来られた令和3年度分のみを受理でよいでしょうか?
完納している令和2年度減免を勧めるのは正しい行為とは思えません

Re: 完納保険料の還付について

あいうー No.88567

コロナによる減免について、国の基準は確か、令和3年4月以降分については、「令和3年4月1日以降に納期を…」となっていたような気がします。それから判断すると令和2年度分については、完納となっているということなので、納期はそれ以前であり非該当かと。
ただし、それぞれの自治体でコロナ減免の規則等を制定しているとおもいますので、基準に当てはまるかどうかかと。