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地方財政計画における財源不足額

一地方公務員 No.88853

昨日、「令和4年度の地方財政の課題」が発表され、昨年度と同様に財源不足が生じるとのことでした。

この財源不足について、昨年度は10.1兆円でしたが、この令和3年度の額のエビデンスを把握したいと思い、主に総務省発出の資料を精査しているのですが、自身の知識不足のため、見つけることができません。

もしかしたら、そもそも、公表資料では確認できな類の数字なのかもしれないと思い投稿させていただきました。

もし、わかる方がいましたらご教示いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

Re: 地方財政計画における財源不足額

No.88858

令和3年度 地方財政計画 財源不足額でググって1番上にくる
これじゃだめなの?

https://www.soumu.go.jp/main_content/000730709.pdf

Re: 地方財政計画における財源不足額

GGKS No.88859

いんたーねっとのけんさくできないのですか?

Re: 地方財政計画における財源不足額

一地方公務員 No.88868

→ ? 様


一番上とは、1ページという意味でしょうか……。

その1ページに記載されているGの10兆1,222億円の積算内訳を知りたいという意図で投稿させてもらいました。

説明不足で申し訳ありません。

Re: 地方財政計画における財源不足額

一地方公務員 No.88869

→ GGKS 様

できますが、それが何か?

Re: 地方財政計画における財源不足額

ジョーズ No.88870

財源不足の積算内訳……だと?

Re: 地方財政計画における財源不足額

豆井 No.88876

足りないものは足りないのであって
何の分が足りないということはないと思います

Re: 地方財政計画における財源不足額

一地方公務員 No.88877

財源不足のうち、地方と国との折半部分の額が妥当な積み上げなのかを知るために、その内訳が示されるべきだと思いますが、そうは思いませんか?

ただ頭数字だけで不足している、そのうち、ここは地方と折半するということなら、財源不足額の内訳は示されるべきとかんがえるのですが……。

Re: 地方財政計画における財源不足額

豆井 No.88881

積み上げを見て何が不足しているかが出てくるわけではないと思います
例えばなんとか費の伸びが大きいのでこれが不足の原因だと論じるのは
暴論気味だと思うのであくまで不足は全体の結果と考えるべきと思います

Re: 地方財政計画における財源不足額

No.88885

了解しました。
直接10.1兆円の積算内訳の資料が存在するかわかりませんが、
ざっくりで言うと、いつもの国の予算と地財計画との関係で見ることができ、
「交付税特会の出口分の金額の合計+地財歳入の臨財債」
-「一般会計歳出 交付税等 法定率分」で近似値がでます
(厳密には反映できていない部分もあるかもしれないですが)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000743415.pdf

当然、前述の「R3地財計画の概要」4ページを見ていると思いますが、一部既往法定加算(過年度経済対策等対応分等)を不足額として含んでいることや特会歳出の繰延分の調整など多分に技術的なものや説明が面倒くさいも含まれていますので詳細積算を公表しないと考えるのは自然です。
あと、細かなデータを出したからと言ってどう利用するのって思いますし。
本当に必要なら総務省財政課に聞いたら良いでしょう。

財務省でも下記資料3ページレベルで既往加算は特出しすらしてませんし
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20210421/01.pdf

追記
1番上とは、グーグルで検索した際に、検索結果として1番上に表示される項目という意味で記載しました。
一般的に伝わると思いましたが失礼しました。

代表監査委員に選任できますか?

監査太郎 No.88880

地方自治法第196条第2項で選任を制限してありますが、普通地方公共団体の職員であったものは、当該団体の代表監査委員に選任できますか?

Re: 代表監査委員に選任できますか?

公務員 No.88882

退職済ですよね?
何が問題ですか?

Re: 代表監査委員に選任できますか?

錠剤 No.88884

>監査太郎さん

どこかに迷う要素がありますか

生活保護受給者への収入認定について

めあ No.88862

いつも本サイト参考にさせていただいております。
この度、表題の件で少々トラブルとなっておりまして利用させていただきます。

【経過】
生活保護者Aが罰金刑に処された。この罰金について、Aの親(以下B)が相当額をAに支払い、Aはそれを使い納付を行った。このことについて、収入認定を行い保護費減額処置をおこなったところBより認定となるのはおかしいと抗議の電話あり、保護法の定めである旨説明したものの、納得が得られず確たる根拠を求められた。
現在、この段階です。

電話では、例外規定にあてはまらない=認定となる旨説明したのですが納得が得られません。
また、上司、同僚、前任、いづれも例外に規定されていないのだから当然に認定されるでしょ といった回答でして、Bには同様の説明を続けるしかないと言っています。
このことについて、もし私が見落としている通知、判例などご存じの方がおりましたらご教示いただきたく投稿させていただきます。

Re: 生活保護受給者への収入認定について

中務少輔 No.88863

自立更生のために使われることにより収入として認定しない取扱いとするもの
(自立更生を目的として恵与され、あるいは貸し付けられる金銭)に該当する
可能性はありませんか?
中務少輔様 回答ありがとうございます。

ご教示ありがとうございました、翌日課内協議の上対応したいと思います。

Re: 生活保護受給者への収入認定について

中務少輔 No.88875

今回の親からの援助金は、罰金に充てられ、手元に残っていないと思うので、
収入認定して保護費を減額してしまうと生活ができなくなってしまうおそれが
あります。

ただ、心情的には、罰金を払うお金があるなら生活費の援助ができるのではな
いかと思ってしまいますので、収入認定したい気持ちは分かります。

どうしても認定したい場合は、保護費の減額ではなく、返還決定は考えられる
かもしれません。

Re: 生活保護受給者への収入認定について

恐妻組合 No.88878

罰金刑は犯した罪に対する罰則であって更生のために課してる訳ではないので収入認定だと思われます。

Re: 生活保護受給者への収入認定について

中務少輔 No.88879

恐妻組合さん

確かに罰金は更生のためではありませんが、親が罰金を肩代わりするのは本人の更生の
ためといえる余地があると思うので、「該当する可能性はありませんか?」と投げかけ
ました。

もちろん検討の結果「収入認定」という結論になってもおかしくないと思います。

市役所窓口での過大収納金の取り扱いについて

会計2年目 No.88849

市役所窓口で手数料を受け取った際におつりを少なく渡すなどで、申請書と現金が不一致で過大収納になった場合の現金の取り扱いについてお伺いします。
原因が判明しおつりをお返しできるまでの間、その現金はどこで保管されますか?
そのまま担当課で保管する、一般会計の雑入に納入する、歳計外のその他保管金に納入する、など考えられますが、どの様な保管方法があるか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 市役所窓口での過大収納金の取り扱いについて

ウチは証紙 No.88852

当方の場合、現金ではなく収入証紙で納付することから、普段から現金を取り扱っていません。
ですので、前提条件は違うかもしれませんが、担当課において金庫等で保管することになると思います。

その上で、貴団体の会計規則等で、〇日以上現金を取り扱う場合は指定金融機関に払い込むといった決まりはないですか?(当方では、現金が生じた場合、2日以内に払い込まなければならないことになっています。)


なお、返すお金でしょうから歳計外に保管することになると思います。

Re: 市役所窓口での過大収納金の取り扱いについて

地方公務員 No.88855

窓口での支払いの場合翌日には調定を起こし入金するものと思います。そのため、調定分の金額は歳入に入れ、余剰分については担当課での保管となると思います。
しかし、そのお金は市の歳入ではないので雑入に入れず、歳計外へいれるものではないでしょうか?
実際のところ、金額によっては歳計外にも入れず、担当課にある帳簿に記録して、現金保管しているところも多いのではないでしょうか。
不当利得なので供託では?
鎌倉市がマニュアルを定めています。

http://fujikama.coolblog.jp/2017/H2809koukin.pdf

要件確認の手法について

給付担当者 No.88841

市区町村の立場からの質問です。

コロナの影響により売り上げが減少した事業者に対する支援金給付を実施する予定で、要件として「都道府県が実施する支援金を受けたこと」とする予定ですが以下の通り変更できない事項があり、要件を満たしていることを確認する方法に苦慮しています。お知恵をお貸しいただければ幸いです。

1.都道府県の支援金は確定通知書等の支給したことを証する書面等を作成しない
2.都道府県の支援金の振込みについては、受給者が通帳記帳をしても、都道府県名しか記載されない
3.都道府県は市区町村に対して、受給者の情報を提供しない
4.市区町村は本制度について議会の議決を受けていないため、事前に受給者に対して申請書等の写しを用意するように周知できない

都道府県が確定通知等を発行することを前提に制度設計を進めていたため、要件確認資料に苦慮しております。最終手段として、都道府県に対して情報開示請求も一つの手かと考えておりますが、それも市区町村が行う手法としていかがなものかと疑問を感じております。どなたかよい手段があればご教授願います。

Re: 要件確認の手法について

asato No.88842

支給額が定額であれば、その額の振り込みがある通帳の写しで(たまたまその額の別件の振込がある者への誤支給があることを承知で)要件としてしまうという手もありますが……

「都道府県の支援金を受けた者の情報提供をいただけない場合、当市区町村としては必要書類として『都道府県支援金を受けたことがわかる当該法人による個人情報開示請求結果の写し』を求めざるを得ず、そうなった場合貴都道府県の個人情報公開担当部署が請求多数により通常業務に支障を来すことが予想されるため、お互いにとって穏便な解決を求める」とやんわり交渉するのがよいのではないでしょうか。

Re: 要件確認の手法について

県職 No.88844

>要件として「都道府県が実施する支援金を受けたこと」

勝手に要件にする市町村で考えること
巻き込むなよ

Re: 要件確認の手法について

県職 No.88845

>都道府県が確定通知等を発行することを前提に制度設計を進めていた

そうした根拠を示せ
浅知恵か?

Re: 要件確認の手法について

脆性破壊 No.88846

すごく枝葉末節なことかもしれませんが、都道府県の支援金を不正な手段で受けていた場合はどうしますか。
あるいは、都道府県の支援金の対象だけど予算がないため支給されていない場合とか。

Re: 要件確認の手法について

無責任 No.88847

質問文に『要件として「都道府県が実施する支援金を受けたこと」とする予定ですが以下の通り変更できない事項があり』とありますが、要件自体を変更できない理由が無いように思われるので、要件自体を変えれば良いのではないでしょうか?都道府県と同じ申請書類を求めて、市町村で審査すれば、結果として同じ対象者に支援できますよ。

意地悪はこれくらいにして、不正受給に対してどこまで厳密に考えるかでしょうね。
不正受給は限りなく減らしたいとするなら、申請者に個人情報開示を求めて、申請書に添付してもらえば良いでしょう。
ある程度緩くてもしょうが無いとするならば、「都道府県支援金申請書の写し」と「預金通帳写し等」を申請書類と定め、写しが無い対象者には「写しが無いが都道府県支援金を確かに申請しました」とする署名入り申立書を求めるなどの対応策が思いつきます。
いずれにせよ、不正受給について貴自治体がどの様に考え、不正受給発生時にどの様に責任を取るか、添付文書がない場合の貴自治体過去例なども含めての判断となるでしょう。
まあ、都道府県の給付金も悪意を持って数字を改ざんされたら対応できない様式ではないかと思いますが・・・。

ただ、都道府県に審査をおんぶに抱っこする割には、都道府県に確認してないなど制度設計が甘い感じがします。

Re: 要件確認の手法について

No.88848

県と市に同じ書類を出させる典型的お役所仕事

とか批判されるんだろうな

Re: 要件確認の手法について

元長 No.88851

スレ主
逃げるなよ
今回、現行施設を活用し大規模施設改修を行う方針が決まり、当該施設施工企業より改修工事の見積りを徴したのですが、施設の一部に特別管理産業廃棄物が含まれるため、これらの処分は対象外との回答を受けました。

本件改修工事は現行施設を活用する観点から今回見積りを徴した当該施設施工企業との随意契約を検討したいのですが、このような場合、改修工事契約とは別に特別管理産業廃棄物の運搬処分委託を他社と契約し、改修工事と特別管理産業廃棄物処分を別々に行う事は可能でしょうか。

もしくは、改修工事の業務内に特別管理産業廃棄物の処分も含め、この条件を満たす業者と契約しなければなりませんか。
 施設で特別管理産業廃棄物ということは、PCBですか?
 PCBの収集運搬については、特別管理産業廃棄物収集運搬業でもかなり特殊な許可であり、一般の建設業者さんが持っているものではありません(産業廃棄物である木くずやがれき類の収取運搬許可ならお持ちの業者さんは多いですが)。

 そもそも見積もりにも入っていないようですし、PCBを取り扱える専門業者さんに委託するのが適当です。なお、一般的には収集運搬と処分は別契約とした方が適当です(PCBの処分の免許をお持ちの処分業者がお近くに存在すれば別ですが、低濃度PCBでも処分可能な業者は限られています。高濃度PCBであればJESCOしかありませんし)。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条ただし書き第1号と第2号の内容は書面で明らかにしているが、第3号が書面で明らかにされていない契約は法第10条により、第1号も第2号の契約内容も法第10条の定めに置き換えられるのでしょうか?
>薬缶さん

第10条後段ではなく?

>法律第4条ただし書き第1号と第2号

「ただし書き」は不要ですよね。
法第10条の「政府契約の当事者が第四条ただし書の場合を除き同条第一号から第三号までに掲げる事項を書面により明らかにしないとき」の取り扱いとして、第一号から第二号までを書面で明らかにしていて第三号を明らかにしていない場合を知りたいです。
>薬缶さん

@3つとも定めない場合に限って同様とする。
A定めない項目について同様とする。
B一つでも定めない場合は、3項目とも同様とする。
の3通りに読めなくもないですが、Aでしょう。
制約の範囲内で両当事者が合意した内容(検査を3日以内とか。受注者に有利な内容もあり得る)を排除する必要がないからです。
せやろか
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第4条ただし書き第1号と第2号って何?
第4条において「契約書には第1号から第4号までを明記する必要がある」とされているのに、第3号を明らかにしていないのは契約書の不備であって、第10条において契約書に不備がある場合は想定されていないのではないですか?
>古巣の新人さん

>第10条において契約書に不備がある場合は想定されていないのではないですか?

そう考えると、第10条後段の存在価値がなくなってしまいます。
>錠剤さん

ご指摘ありがとうございます。
なるほど、だから88806でおっしゃっているとおり A なのですね。
よくわかりました。

物の修理を要求する権利が認められる場合について

後学のために No.88801

先日の破産手続きの開始決定後の対応についての議論の中で、

>民法上、他人の物を壊した加害者にあるのは、「物を修理する義務」ではなく、「金銭により損害を賠償する義務」なんです。
逆にいえば、被害者には、損害分の金銭を要求する権利はあっても、物の修理を要求する権利は(特別の定めがある場合を除いて)ないんです。

との回答がありました。後学のために教えて下さい。
この「特別の定めがある場合」とは、例えば、どのような場合なのでしょうか。
民法第417条
「別段の意思表示がないときは」
とは具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。
>後学のためにさん

例えば、契約にある場合。
あるいは、道路法第22条とか(これも相手の承諾が必要ですが)。
条例に記述がある場合や双方合意した場合も当てはまるのでしょうか。

フォントは指定されていますか?

教えてください No.88778

いつも参考にさせていただいています

うちの役所では文書作成時にMS明朝、MSゴシックを使う職員が多いです。
しかしそれらは見にくいため、最近Windowsに標準搭載されているユニバーサルデザインフォント(UDフォント)を基本的に使用するようルール策定を提案しようと考えています。

皆さんの職場ではそのあたりのルールや議論はありますか?
UDフォントに変更するデメリットはあるでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: フォントは指定されていますか?

ジョーズ No.88779

>Windowsに標準搭載されているユニバーサルデザインフォント

行間がおかしくなりませんか?

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88782

ジョーズさん返信ありがとうございます

私は普段UDフォントを使っていますが、特に行間がおかしくなったことはありません
おかしくなる場合がありますか?

Re: フォントは指定されていますか?

Atticus No.88783

当方では,議案や告示はMS明朝で統一するルールになっていますが,他の文書には特にルールがありません。
>UDフォントに変更するデメリット
としては,文書をデータで送る場合,相手の端末にUDフォントが入っていないと表示がおかしくなることがあります。印刷する文書では特にデメリットは思いつきませんね。

>ジョーズさん
最近のWordの標準フォントの「游明朝」は行間がかなり広いですが,「BIZ UD明朝」の行間はMS明朝とほぼ同じです。

Re: フォントは指定されていますか?

通りすがり No.88784

UDフォントで作成される自治体のホームページも増えており、視覚に問題がある方に対しての良い取り組みに感じます。

>Atticusさん
ワードであれば、オプション→保存の設定画面に、ファイルにフォントを埋め込む設定があります。

Re: フォントは指定されていますか?

ジョーズ No.88785

>教えてくださいさん

文書ルールで行数は規定されていませんか?
ワードで行数を指定し、Windows標準のUDフォントを使うと行間がおかしくなりますけど。

Re: フォントは指定されていますか?

樹海 No.88786

正確に言うと、
@ページ当たりの行数を指定する
A文字を行グリッドに合わせる
Bメイリオや游明朝を使う
とすると、行間が広くなったりしますね。

避けるためには、行グリッドに合わせずに行間をポイント指定にするなどの方法がありますが、煩雑です。

うちの職場には、文字数行数ルール完全無視の人がいますが、そういう人には無縁の問題のようです。

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88787

皆さんご意見ありがとうございます
とても参考になります

うちの役所では行数指定はありませんので、多少行間が増減してもあまり問題にはならないかなーと思います

>通りすがりさん
ワードでもフォントを埋め込むことが出来るんですね
知りませんでした
勉強になります

Re: フォントは指定されていますか?

樹海 No.88788

>教えてくださいさん

>うちの役所では行数指定はありませんので、多少行間が増減してもあまり問題にはならないかなーと思います

多少というか不自然にあきます。
行数指定してなければ大丈夫です。
まあ、文字数や行数を指定すること自体、ワードの思想からすればイレギュラーなことなんだとは思います。

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88789

メイリオは確かに行間がめっちゃ空くことがありますが
BIZ UD明朝や
BIZ UDゴシックは
そういうことはこれまで私は無いですね

Re: フォントは指定されていますか?

樹海 No.88791

BIZ UD明朝やBIZ UDゴシックは、Windows8.1では標準登載じゃないのでは?
少なくとも私の職場のパソコンにはないですね。

Re: フォントは指定されていますか?

通りすがり No.88792

UDフォントでもメイリオでも、正しい操作をしていれば行ずれになることは絶対にありません。(言い切れます)
当然に、行数指定やグリッドに合わせることが行ずれの原因でもありません。

行ずれには様々な理由がありますが、
・初期設定のまま文書を作成し始めていませんか?
・ページ設定からフォントの大きさを変えていますか?
・段落設定が1行になっていますか?
・フォント設定画面で通常使用するフォントを「既定に設定」していますか?

私は、文書作成時は、まず、適切な余白を設定し、フォントとその大きさを決めたら「文字数と行数を指定する」で設定します。(同じ書式で作成することが多い場合は、「既定に設定」しておきましょう。)
また、フォントの種類や、フォントの大きさ比して行数が大きすぎる(行間が狭い)場合は、行ずれを起こします。
例えばメイリオはフォントの上下に空白があるため、より少ない行数に設定する必要があります。

参考まで。

Re: フォントは指定されていますか?

樹海 No.88793

>通りすがりさん

MS明朝で作った書類の既定のフォントをメイリオに変えただけで行が不自然にあくんですよ。

>例えばメイリオはフォントの上下に空白があるため、より少ない行数に設定する必要があります。

これが原因だと思いますけど。
だ・か・ら、同じ行数のまま、同じフォントサイズのままでも、(場合によっては)あくんでしょ。

なぜ、

>UDフォントでもメイリオでも、正しい操作をしていれば行ずれになることは絶対にありません。(言い切れます)

このような評価になるのか。

>私は、文書作成時は、まず、適切な余白を設定し、フォントとその大きさを決めたら「文字数と行数を指定する」で設定します。

MS明朝で作って、最後に「やっぱりフォント変えようかな」って変えたらグチャグチャに。これで、上記の評価ですか?

Re: フォントは指定されていますか?

通りすがり No.88794

自治体の規定でメイリオを使わなくてはならないのなら、最初からメイリオで行ずれが起きない書式を設定すべきでしょう。
一部分でもメイリオを使うことになるなら、最初にメイリオで設定してから他の部分を他のフォントに変えることもできます。

個人的には設定が面倒なメイリオは使いません。
行数が指定されていて、行ずれが起きることがわかっているなら、私はメイリオは選びません。

たくさんのフォントがある中で、なぜメイリオを使わなくてはならないのでしょうか?

Re: フォントは指定されていますか?

25時 No.88796

メイリオ云々の議論のところ、話を戻して申し訳ないですが、当方は、議案や告示
に限らず、通知文書や指令書など全てMS明朝で統一するルールになっています。
規定の根拠は昔、先輩に国に準じいるからと教わった記憶があります(国の公文書作成に基準は確認していませんが)。

他にはフォントの大きさ10.5〜12ポイントなど細かく規定されています。

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88803

色々なご意見参考になります

MS明朝って、昔のPCモニターのスペックが低い時代に作られたフォントなんですよね

フォントも時代とともに進化していってて、プロモーションの観点からも自治体もフォントの持つ重要性に気づく時代に来ていると思います
企業であれば、自社でフォントを自社専用に開発しているところもあるくらいですよね
会社の持つアイデンティティーをフォントで体現する、といったところでしょうか

UDフォントはすでに相当普及しているので、自治体もUDフォントを使わないでいられない時代に来ていると感じます
なので自分の自治体内で提案をしようとしているんですが、何かを変えようとすると思わぬ反論をくらうこともあるので、皆さんのところではどのようにされているかお尋ねしようと思った次第です
これまでのご意見を見ていると、UDフォントを指定されている自治体は少ないみたいですね

Re: フォントは指定されていますか?

錠剤 No.88808

実際、職場で印刷しているのは、MS明朝でなくプリンターフォントだったりしませんか?

Re: フォントは指定されていますか?

通りすがり No.88809

>教えてくださいさま

お考えは素晴らしいと思います、先進事例になるのではないでしょうか。

もし、ご検討いただけるなら、行政文書の場合はフォントの大きさを12ポイントで、プロポーショナルフォントではなく等幅フォントを使用するなども、視覚に異常がある方には視認しやすいためご提案いただきたいと思います。

なお、フォントにも著作権がありますので、何らかの規定を定める場合はご注意ください。

雑談ですが、歴史的背景からワードなどのソフトの初期設定は、フォントのサイズが10.5ポイントになっています。
そのため、行政文書がA版化された際に、見やすくなるし1行あたりの文字数がさほど変わらないから大きめのフォントを使いましょうと私の自治体では言われましたが、初期設定のまま使用する方がほとんどのため実現していません。

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88810

通りすがりさん

先進事例とまではいかないかもしれないですが、事例は少なそうですね
書き込みありがとうございます
ほんとの先進事例としては世田谷区なんかがユニバーサルデザインに積極的だなーとネットで調べた限りでは思っています

フォントの大きさは要注意ですね
等幅フォントが良いんですね
勉強になります

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88811

錠剤さん

はー、プリンターフォントを未だに使うシーンがあるんですねー
そういうときは従来のフォントを使用するように促そうと思います


ちなみに欧和混合の文章のときはプロポーショナルフォントが推奨されるみたいですね

Re: フォントは指定されていますか?

錠剤 No.88812

おそらく大抵のレーザープリンターで、MS明朝→プリンターの明朝フォント、MSゴシック→プリンターのゴシックフォントへの置き換えが、ドライバーのデフォルトになっていると思います。
プリンターフォントを使用しない(置き換えしない設定にする、MS明朝・MSゴシック以外のフォントを使う)とすると、プリンターへのデータ量が増加しますし、プリンターでの展開処理が必要になるので、ネットワークに負荷が掛かったり、印刷に余計に時間がかかるかもしれません。

全員がUDフォントを使うと、その影響があるかもしれませんね。

Re: フォントは指定されていますか?

教えてください No.88815

錠剤さん

こればっかりはやってみないと分からないですね
でもそんな事でシステムに障害が発生するならば、システムが貧弱すぎますね
https://archive.is/aFbg8
喫煙所復活へ、広島合同庁舎 職員が庁舎外で喫煙 
「マナー徹底困難、周辺への迷惑防ぐため…」
国民の税金で喫煙所を作るとのことですが、
そもそも勤務時間内の喫煙は職場離脱・職務専念義務違反
ではないのでしょうか?

Re: 勤務時間内の喫煙は「職務専念義務違反」ではないのか?

よくわからないけど No.88795

勤務時間内に喫煙できるって記事に書いてある?
勤務時間外なら庁舎敷地内に喫煙場所は不要でしょ
>市民感覚さん

路上の喫煙が問題だったみたいなので、通勤途上で吸わないように、職場についてから時間前に吸う、勤務時間後に吸ってから退勤する、という対処方法が考えられますが。
あと、昼休みに周辺で吸わないで敷地内で吸うとか。

任意保険の強制解約について

民間人 No.88663

公務員の方々は物知りだと思うので、投稿します。
公務員の方々も公用車での事故を経験されていると思うので、その際、保険会社との事故処理交渉をされていると思います。詳しい方、教えて下さい。

自動車の任意保険についてですが、当方は被害者で、加害者側が保険料の滞納により、保険を支払うことができないかもしれないとの回答を保険会社から得ています。
しかし、説明が少し曖昧で疑義があったので、こちらの質問に対し、現在、保険会社からの回答待ちなのですが、

通常、保険料の滞納が3ヶ月続けば保険は強制解約されると思いますが、

@滞納➡契約解除➡事故➡請求
のケースは契約解除後に事故が発生していますので、保険金は支払われないと思いますが、

A滞納➡事故➡滞納➡契約解除➡請求
の場合は保険金は支払われるでしょうか。今回のケースはこのAに該当すると思うのですが、ネットで調べてもよく分かりません。

Re: 任意保険の強制解約について

公務員 No.88664

事故発生時に加入(有効)かどうかだけです。
無効でしたら、最初から対応しないので単なる愚痴だと思います。
「滞納してようがしていまいが、こっちは知らんがな」
で良いと思います。

Re: 任意保険の強制解約について

民間人 No.88665

すみません。文字化けしていましたね。

@滞納 ➡ 契約解除 ➡ 事故 ➡ 請求

A滞納 ➡ 事故 ➡ 滞納 ➡ 契約解除 ➡ 請求

Re: 任意保険の強制解約について

民間人 No.88666

公務員さん、ご回答ありがとうございます。

私もそう解釈していますし、ネット情報でも同様の見解を述べている方もおられますが、一方で、別のネット検索していると、

「保険料の滞納が3か月続くと自動車保険は強制的に解約になる。解約になると前々月の振替日にさかのぼって、保険の効力がなくなる。つまりその期間に事故があっても保険金はおりない。」

みたいなことが書いてあるものあり、どう解釈すればいいのかよくわかりません。

Re: 任意保険の強制解約について

城址 No.88667

>民間人さん

あなたが被害者側なら関係ないでしょう
回答を待っていればいい

Re: 任意保険の強制解約について

偶然通行者 No.88781

タイトルから差し押さえた保険の取り立ての話かと思ったら違う。
これ、被害側には全然関係ない話じゃん。

無線LANの範囲について

nomi No.88738

公衆無線LANの範囲について、詳しい方が居られましたらお教えください。
このたび町の広範囲に光ケーブルを敷くことになりました。
その光ケーブルを利用して高齢者の見守りに使えないかと考えております。
高齢者の見守りの機器には携帯の電波やWi-Fiを利用する物がありますが、高齢者世帯では携帯電話や光回線の利用料の負担が難しい世帯も多く、そういった場合は導入が難しい面がありますことから、そういった方々に向けて光回線に小規模の無線LANの基地局(?)を設置し、これに接続して利用するということはできないものかと考えております。
ただ、よくある公衆無線LANなどは範囲が狭く各世帯まで届かせることが難しいため、なるべく広範囲での利用ができないものかと考えておりますが電波法などの縛りもあるのかと思います。
そこで下記のことについてお教えください。
@ 光ケーブルに公営で無線LAN基地局を作ることは可能でしょうか。(技術的、制度的に)
A @ができるとした場合、その範囲はどこまで拡大できるものでしょうか。
詳しい方が居られましたらば、よろしくお願いいたします。

Re: 無線LANの範囲について

大まかに No.88742

@ 光ケーブルに公営で無線LAN基地局を作ることは可能でしょうか。(技術的、制度的に)

お店のWi-Fi的なものなら可能です。

A @ができるとした場合、その範囲はどこまで拡大できるものでしょうか。

せいぜい世帯単位でしょう。木造一軒とかマンション一世帯ごとに引き込みアクセスポイントが必要です。
ポケットWi-Fiの上流側はLTEや5Gですが、これは電気通信事業者でないとできません。

Re: 無線LANの範囲について

元担当 No.88743

端末は何を想定してますか?
インフラが整備された携帯電話が無難です
https://www.softbank.jp/mobile/products/mimamorimobile/mimamori-keitai4/
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/mimamorimobile/kihon-plan/

Re: 無線LANの範囲について

ろおかる No.88747

古いものですが総務省が参考になりそうな資料を公開しています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000353045.pdf

総務省が今も同じ考えなのかどうかは存じ上げませんが・・・。

Re: 無線LANの範囲について

nomi No.88765

元担当 様

ありがとうございます。
端末は介護用の端末(例えば一定期間装置の前で動きがない場合は通知するような日常の見守り機器や緊急時の通報機器など)を想定しています。
将来的にはオンデマンドバスの予約やオンライン診療などに発展できればとも考えております。

Re: 無線LANの範囲について

nomi No.88766

ろおかる 様

ありがとうございます。
資料を読みましたが、やはり100m程度のようですね。
当方の町は田舎なので2〜3qは欲しいのですが。
やはり難しいですかね。

Re: 無線LANの範囲について

大まかに No.88767

どいつもこいつも俺だけ無視か
わざとか
わざとなのか

Re: 無線LANの範囲について

nomi No.88768

大まかに 様

大変失礼しました。
無視するつもりはありませんでした。申し訳ありません。
できれば法制度上のことも教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

Re: 無線LANの範囲について

元情報系 No.88769

https://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/4582/Default.aspx

電力会社のスマートメーターを活用できれば、新たにインフラを構築する必要なしに、かなり広範囲のエリアカバレッジを実現できます。

Re: 無線LANの範囲について

nomi No.88777

元情報系 様

情報提供ありがとうございます。
なるほど、スマートメーターを利用できれば、ということですね。
電力会社がスマートメーターを採用しているかを確認してみたいと思います。

森友小学校の建築業者敗訴について

一般市民 No.88774

すみません。一般市民ですが、公務員の方は頭がいいと思うので、教えてください。

森友小学校の建築業者敗訴 籠池被告「詐欺の故意なし」 大阪地裁

のようですが、

何故、工事請負金額そのものの請求じゃなく、詐欺による損害賠償請求だったのですか。工事請負金額として請求できない事情があったのですか。

Re: 森友小学校の建築業者敗訴について

上級国民 No.88775

工事終わらせてないからじゃない?
知らんけど

Re: 森友小学校の建築業者敗訴について

うどんそば No.88776

詳細は知らず、推測ですが、そもそも校舎建築の請負契約の当事者は、
学校法人Mと建設業者であり、工事代金の請求先はMとなりますが、

「森友学園、経営再建困難に 破産手続きへ移行か」(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASK7M759LK7MPTIL03N.html

という報道があり、発注者たるMは民事再生or破産開始決定のため、請負代金回収が困難です。
そこで、建設業者は代表者Kさんの詐欺行為(故意の不法行為)を主張して、個人の損害賠償責任(民法709条、あるいは私立学校法44条の3)を追求しているのではないでしょうか。
なお、Kさん個人が自己破産したとしても、故意の不法行為と裁判所が認めれば免責されません(今回、認められなかったようですが)。

再任用職員の不採用は審査請求の対象となりますか?

五十嵐 冬哉 No.88770

初めての投稿です。よろしくお願いします。
タイトルどおりではありますが、再任用職員を不採用にした場合、その処分は審査請求の対象となるのでしょうか?

行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアルにも対象とならない例が記載されていませんでしたので、どうかご教授願います。
次の地裁判例によれば、

「・・・本件再任用制度は、定年等によりいったん退職した一般職の地方公務員
を、新たに選考の上、・・・1年以内の任期付き職員(本件再任用職員)として
採用するものであるから、被告は、採用選考申込みがあれば合格させて採用する
法的義務を負うわけではなく、採用選考申込者に職員としての採用を求める法的
権利が与えられていると解することはできない。そうすると、不合格とされ、採
用されなかったこと自体からは、原告の権利又は法律上の地位には変動が生じな
いという他ないから、本件不合格に処分性を認めることはできず、その取消や無
効確認を求める訴えは不適法である。」

ということなので、審査請求も対象外になると思います。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/080404_hanrei.pdf
早速の投稿ありがとうございます。

判例をもって「不採用は処分性が認められない」ので「処分」ではなく、審査請求の対象でないと判断できると・・・。
審査請求が不適法であっても不受理とすることができないようなので、いったん受付をし、裁決で却下する形となりそうですね。

大変参考になりました。
保育料について子ども子育て支援担当者にアンケートです。

問題:
4月から7月の保育料は母子家庭として決定。
8月1日に再婚して父も監護するようになった。
市が把握したのが10月。

この事実経過だと,何月から父の所得割も含めて保育料を決定すべきでしょうか。
カッコ内は考えられる理由です。
周辺の市町村で扱いが分かれているので困っています。

A:8月(施行令4条2項2号は認定保護者の所得割を基準として利用者負担額を定める旨の規定なので,生活実態を反映させるのが妥当。)
B:9月(月半ばで婚姻した場合とで扱いを異にすると複雑すぎるため事実が生じた翌月から。)
C:10月(把握し次第速やかに反映させるべきだから)
D:11月(自治体向けFAQ136等からすると自治体が把握した翌月からが妥当)
いつも参考にさせていただいております。
次のケースについてご教示ください。

1 課税台帳に所有者として登録されているAが令和3年3月に死亡。
2 息子のBが相続人として納税義務を継承。
3 息子のBが令和3年8月に生活保護受給開始。

条文では、「所有者に課税し、所有者に対して課税されている固定資産税を減免することができる」となっておりますが、現状ではB氏は納税義務を継承しているものの所有者として課税台帳に登録されているわけではありません。

減免の趣旨を考えると、納税義務があり納税が困難である状況ならば、減免することが適切ではないかと考えていますが、「所有者」という部分が引っかかっています。

考え方や事例等ご教示ください。よろしくお願いします。


【税条例】
・固定資産税は固定資産に対し、その所有者に課する。
・所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をいう。
・市長は次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1)貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
固定資産税の課税はいつするんでしたっけ?
賦課の基準日は1月1日です。
賦課の基準日じゃなく課税する日だよ
あと納期限
課税する日とは納税通知書を出す日のことでしょうか。
4月10日で、納期限は4月末、7月末、9月末、11月末です。
4月10日に誰に課税したの?
Aが死亡しBが納税義務を継承しているので、Bへ納税通知書を送付しています。
・固定資産税は固定資産に対し、その「所有者」@に課する。
・市長は次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その「所有者」Aに対して課する固定資産税を減免する。
(1)貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

@もAもBなんでしょ
Aだけど@じゃないと言うのなら課税できないでしょ、条例上。
本件は地方税第9条の規定を適用しただけでしょ。

無題

自粛疲れ No.88708

地方税法9条で納税義務を承継した人が納税義務者で、その人が生活保護受給者であれば免税の手続を採ることになります。

税とは関係ありませんが、生活保護の担当からは不動産を処分するよう指導は入らないのでしょうか?

Re:

元徴収職員 No.88711

減免については、条例に委任しているわけですから、貴市の条例、規則、要綱等により判断すべきことです。
したがって、承継者を所有者としてみなすかどうかについても貴市の判断です。

Re:

こてお No.88717

ご解答いただいたみなさんありがとうございます。
減免する方向で進めていきたいと思います。

>自粛疲れさん
処分して現金化できないか検討すると思いますが、すぐに買い手が見つかり売却することは困難だと思われます。今後、生活保護が廃止される可能性があるので、注視したいと思います。