過去ログ [ 703 ] HTML版

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契約の相手方を決定する方法としてプロポーザルを実施した場合に、ホームページ等で選定(特定)事業者の企業名を公表するのは、透明性の観点からという理由で納得できるのですが、選定されなかった他の応募事業者については、多くの自治体では「A社、B社」等と表記して実際の企業名は伏せていますが、伏せる明確な理由がわかりません。
優劣の差がはっきりと出て、企業の営業に影響がある審査点を伏せるのは、なんとなく理解できます。審査点を公表せずに順位だけ公表するのであれば、応募したすべての企業名を公表しても問題ないように思うのですが、選定(特定)事業者以外の事業者の企業名の扱いについてお詳しい方、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

Re: プロポーザルの結果公表時の事業者名の取扱い

現・派遣職員 No.89003

落選応募社名が開示されると、当該落選応募会社の能力が劣るなどの誤解を与え、風評被害など不測の事態が発生することも否定できないことから、当該落選応募会社にとって事業運営上の不利益が発生するおそれがあるものと判断され、不開示が妥当かと思われます。

ただ、工事入札の落選業者名が開示されている某市の担当課に、落選業者名を開示する根拠を聞いたところ、「明確な根拠はないが、本市の慣例となっている。」と言われたことがあります。

業者名が開示されることで、業者の真剣さも増して、より良い提案がされる、というプラスの効果もあるとは思います。

プロポーザルの応募要領に「結果公表時は落選した業者名も開示します」と記載するのはいかがでしょうか?
>工事入札の落選業者名が開示されている某市の担当課に、落選業者名を開示する根拠を聞いたところ、「明確な根拠はないが、本市の慣例となっている。」

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条とか
おっしゃるとおり、募集時から結果の公表は、落選者も含めすべて社名入りで公表すると募集要領等に明示しておけば、後々問題が起こらないで済みますね。ありがとうございました。
プロポーザルの場合、参加するコストが高いですよね。
本気でないけどつきあいで参加した上に低評価の場合、業者としては踏んだり蹴ったりですね。
とある行政課題解決のために、私的諮問機関委員(乏しい財政事情から、無償です)を募集しました。募集の時に用いた諮問機関設置要綱を、委員の指摘により、第1回の会合開催後、変更しようとしています。問題はないでしょうか?

つまり、公正な立場で、設置要綱を事前に公開しておいて、いざ会合開催後に、委員の指摘により設置要綱そのものを変更してしまうのは、行政としての主体性、公平性を書く行為ではなかろうかということです。設置要綱を変更すれば、もう一回公募をすべきでは?考えすぎでしょうか?
>ようようさん

変更の内容による。
主な変更内容案は、
〇招集者:委員長→行政(あくまでも行政側の必要があって初めて招集、という観点を失念していた)
〇委員数:8名程度→10名程度(意外と良い人材が集まったから)
〇会議形式:WEBによるものでも可能とした
です。

特に1つ目の項目は、「委員たちで自由に会議できると思って応募したのに」という人々が出てきそうで心配です。
>ようようさん

もともとどういうものを想定していたのか不明ですが、委員長は何をするのでしょうか?会議の司会者ですか。

行政が委員会に諮問して、委員会は必要に応じて何回か会議を開いて行政に答申するのなら、会議の招集者は委員長でしょうね。委員会の事務局を行政職員がやることはあるでしょうが。
>城址さん
行政の事務局が会議の口火を切りますが、進行は委員長が行います。改めて自分の自治体の決まりを調べますが、おっしゃるように、行政に答申をする会議を招集する者は委員長という考え方なのですね。いずれにしても、まずは、行政の諮問ありきですね。ありがとうございます。
公的機関が私的諮問機関を設置すること自体に問題ないのでしょうか?
>働く男さん
どちらかと言えば、国でその表現を使いがちで、訴訟にもなり、地方自治体では「審議会等」というカテゴリーで、会合、談話みたいな表現を使います。問題かどうかは、私の知る限り、説が複数あると思いますし、当方の自治体では、要綱で定められた会合は実際に存在します。
附属機関と、そうでない審議会等の会議との違いは、
1)附属機関の委員は特別職となり、報酬を支給する。
  その他の会議の委員は、報償費または委託料
2)附属機関の設置は条例で制定
3)執行機関の要請により、行政執行の前提として必要な調停、審査、審議又は調査などを行う
です。

その他の会議は、報償費で支出する場合だと、有識者による意見聴取の場だし、委託料での支出では、意見の取りまとめが成果物となります。

今回は無償ということなので、謝金が発生しない意見聴取の場という位置づけなのではないですか?
そうすると、招集も執行機関がすべきなのではないでしょうか。出された意見を整理するのも執行機関で、それを参考に施策を実施するというものではないでしょうか。
ようようさん

公募の無償ボランティアの市民を集めて意見を聴くだけなら、委員なんて大層なものでもないので、そもそも設置要綱もいらないのではないですか?

また、BCCさんが言われるように、招集は行政だとおもいます。

なお、無償ボランティアでは、集まれる人が偏るように思いますので、意見も偏ると思います。
意見が偏らないようにするためには、ちゃんと日当を出すか、委員会にせず、パブリックコメントのような形式にするなどが考えられます。
>BCCさん
おっしゃるとおり、本件の場合、招集は執行機関が基本ということを、今回改めて学びました。
審議会等というくくりで、当方の自治体に限らず、色々な会議や会合が乱立し、訴訟案件も増えているようですね。いずれにしても、基本に忠実に、成果を上げたいと存じます。
>中務少輔さん
その認識は納得です。無償というのがクセ物で、昨年度末に前任者が突貫工事でこしらえた経過があります。将来的に、自主的な組織として、地域に貢献していただくように行政として導くのが、現実的な着地点かもしれません。

葬儀参列のお知らせ

う〜ん No.88998

 当自治体内にある、民間業者の会長が亡くなったということで、首長あてに葬儀のお知らせが届きました。
 慶弔規程等には、香典も含めて該当する基準が存在しないため、予算支出は難しいと考えています。どのような対応をするべきか、ご教示願います。

Re: 葬儀参列のお知らせ

てきとうに回答 No.88999

首長交際費で香典や供花代等払うことは、ありうることですが、
規定がない場合、どの範囲の方まで、いくら払うかは過去例や近隣自治体例を
できるだけさぐるしかないでしょうね。

(参考)東京都知事の例
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kosaihi/0307.html

Re: 葬儀参列のお知らせ

う〜ん No.89002

 首長とも相談し、事情により参列できない旨のお手紙を届けることとしました。
 先代の社長が亡くなった際は、生前のお付き合い(勤務していた期間もあった)もあり、弔辞、香典の対応となったようですが、今回は、同業者への今後の対応も考慮し、上記の対応とすることとしました。
 施設管理をしているものです。このたびの新型コロナの影響で国の緊急時対宣言、県独自の緊急事態により生涯学習施設を閉館しました。シルバー人材センターと派遣契約を結んでおり、夜間及び休日の管理をお願いしていました。

 派遣元のシルバー人材で今回の休業において、労基法26条に基づき派遣労働者に6割程度の休業補償(休業手当)をするとのこと。ついてはその原資のため派遣先(市)に請求したいとのこと。

市とシルバー人材センター連合会が結んだ『労働者派遣基本契約書』別添1に
甲(市)は乙(シルバー人材)に対し、労働者派遣の対価として、別途定める派遣料金を支払うものとする。
2 甲の責に帰すべき事由により、所定の就業日に派遣労働者が就業することができなかった場合には、乙は甲に派遣料金を請求することができる。
となっています。

今回の緊急事態宣言の発令を受けての休業は、不可抗力での休業となり、市の責とならないと思うのですが、同じような請求を受けたところはありますか?ある場合はどのような対処をしているのか教えてください。よろしくお願いします。


 
>ふかさん

生涯学習施設の閉館は誰の権限ですか?

生涯学習施設って休業要請の対象でしたっけ?
国の緊急事態宣言及び県独自の緊急事態宣言を受けて市の対策本部で決めたので市長の権限です。
〉ふかさん、
自分の部局では案件はありませんでしたが、うちの市では昨年度の時点で支払いをするよう確か調達部門から通知がありました。
市の方針で休止を決めたので支払いが必要となることは前提として、どこまで補償するか(受託者が準備した備品について、どこまで「本契約のためだけに準備したものと認めるか」など)が受託者との個別協議になっていた記憶があります。

ふかさんの市でも、調達管理部門などに方針を確認されてみてはいかがでしょうか。
Y.Mさん
うちはセンターの管理が業務内容なので、物品は必要としてはいません。なので調達管理部門は関係ないので、同じ境遇の当市のスポーツ施設管理部門と情報を共有しながら対応しているところです。

補助金にかかる消費税仕入税額控除

しろくなりゆくままに No.88974

いつも勉強させていただいています。
お知恵をお貸しください。

とある株式会社が福祉施設を設置することになり、整備費に対して補助金を交付します。
この法人は消費税課税事業者(一般)で、福祉事業がメインのため、課税売上割合は95%未満です。

補助金を交付し、法人の消費税申告が終われば、仕入控除税額分を返還してもらう必要があると思いますが、本件の補助対象経費は上限額を上回っており、上限いっぱいの交付決定となります。

(例)
・法人が払う補助対象経費    600万円
・補助基準額上限        500万円
・交付決定額          500万円
・仕入控除税額(返還額)    10万円
・最終的な補助額        490万円(!?)

この場合、この法人はどれだけ高額な補助事業を実施しても、どう頑張っても満額の補助金を受け取ることができないと思うのですが、仕方がないのでしょうか。
免税事業者との差が生まれるようで、腑に落ちないのですが。

Re: 補助金にかかる消費税仕入税額控除

立ち寄り No.88978

消費税仕入税額控除を除いた額が交付決定額になるのでは?

・法人が払う補助対象経費    600万円
・仕入控除税額(返還額)     10万円
・補助基準額上限        500万円
・交付決定額          500万円

Re: 補助金にかかる消費税仕入税額控除

しろくなりゆくままに No.88979

>立ち寄りさん

レスありがとうございます。

この法人は課税売上割合が95%未満のため、交付申請時、額の確定時、いずれにおいても仕入控除税額が確定していません。
令和3年5月交付決定
令和4年1月実績報告、額の確定
令和4年3月法人決算
令和4年5月法人消費税申告(ここで初めて仕入控除税額が確定)

…という流れの予定です。

課税売上割合が95%以上の法人なら、最初から仕入控除税額を除いた額(=税抜価格)を交付決定できると思いますが…。

Re: 補助金にかかる消費税仕入税額控除

立ち寄り No.88980

>いずれにおいても仕入控除税額が確定していません。

当自治体の規則では、「仕入控除税額を除いて申請しなければならない。ただし、確定していない場合はこの限りではない。」とされており、実例があるかは不明ですが、申請時に仕入控除税額が未確定の場合に、仕入控除税額を概算で見込むことまでは禁止していないのでは?と考えました。(そもそも概算は想定していないとしても、精算の規定があれば、額が確定して概算額以上となれば返還することでで対応可能では。)

同一の内容で課税事業者と免税事業者で補助額が異なるのは望ましくないと思いますので、貴自治体の法規担当に確認いただくのが良いと思われます。

Re: 補助金にかかる消費税仕入税額控除

しろくなりゆくままに No.88981

>立ち寄りさん

ありがとうございます。
本市の規則でも同様の書きぶりです。

確かに、課税売上割合95%以上の全額控除の法人でも、申告時期にならないと本当に95%以上なのかは分からないので、交付申請時の仕入控除税額は概算で出しているということになりますね。

となると、本件も、一旦全額控除で出してもらうというのも有りかも…と思えてきました。

法規担当にも話をしてみます。
ありがとうございました。

規程の判断

素朴な疑問 No.88943

A・Bそれぞれの規程において、以下のように定められており、例えば処分する資産の価格が50万円だった場合、市長決裁が必要となるのかご教示願います。
私は、会計規程で市長への決裁が必要とされているものの、その範囲は決裁規程の100万円以上の場合であるため市長決裁は不要と考えています。


A:「○○決裁規程」・・・「100万円以上の資産の取得処分は市長決裁」と規定され
ている。
B:「××会計規程」・・・「資産の売却等をする場合は市長の決裁を受けなければならない」と規定されている。

Re: 規程の判断

中務少輔 No.88946

一般法と特別法の関係と思われますので、どちらが一般法で、どちらが特別法か、規程
の条文から判断することになります。

素朴な疑問なのですが、○○決裁規程の「資産の取得処分」と××会計規程の「資産の
売却等」は同じ意味ですか?
もしかして、違うものであればそもそも抵触しないのでは?

Re: 規程の判断

求道 No.88949

>素朴な疑問さん

普通に考えて取得と売却は別方向なので、重なる部分はないのではないでしょうか。売却「等」の定義にもよるけれども。

Re: 規程の判断

帰宅 No.88957

うちも同じような規程があるけど、A規程は市長から課長まで細かい役職について定めてあるから首長としての狭義の市長、B規程は市長と会計管理者くらいしか役職が出てないので市長部局としての広義の市長と解釈されて運用されてる。

Re: 規程の判断

中務少輔 No.88963

帰宅さんのところの解釈・運用では、
資産の処分に係る決裁区分については、B規程が一般法、A規程が特別法になりますね。
この関係は常に成り立つ訳ではなく、規定によって逆になる場合もあります。

Re: 規程の判断

素朴な疑問 No.88973

皆様

ご教示賜りありがとうございました。

貸付地は普通財産か行政財産か

管財マン2 No.88932

お世話になります。
現在、当自治体では、社会福祉法人が経営する特別養護老人ホームの用地として、町有地1筆丸々を無償で貸し付けています。特養自体は同法人が整備、所有しているものです。
当自治体の財産台帳上当該土地は行政財産となっています。

ところで、地方自治法238条の4、2項1号では、行政財産である土地の貸付について規定があります。

この規定を素直に読めば、当自治体住民も利用する特養に貸し付ける土地として所有している以上は、行政財産の貸付で問題ないかと思っていますが、そのような認識で間違いないでしょうか。

不勉強で恐縮ですが、どうも違和感が残るのです。具体的に何とは申し上げられないのですが…

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

管財マン2 No.88933

補足といいますか、感覚的にですが、

もとから貸し付ける前提の土地が行政財産でいいのか、という違和感が残っています。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

ブンタロウ No.88935

地方自治法第234条の4第1項 行政財産は貸し付けることができないが、基本な考え方にあると思います。

この土地の経緯がよくわかりませんが、1筆丸々貸し付ける目的なら普通財産にして貸し付ける方が適当ではないかと思います。

うちの市でも管財マン2さんと同じようなケースがありました。
流れとしては、当初から社会福祉法人に特別養護老人ホーム用地として貸し付けることが目的であったので、市が土地を普通財産で取得し、その後、社会福祉法人に使用貸借契約により貸し付けしました。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

管財マン2 No.88937

ブンタロウさま

ありがとうございます。
やはり、そうですよね。第1項の大前提を考えると、そもそも貸付ありきの土地を行政財産と定義するのは、矛盾がありますよね。

ただ、一方で2項4号の建物およびその敷地の場合は、明確に「床面積又は敷地に余裕がある場合」に限ると記載があり、一方1号にはそのような記載がないため、一筆丸ごとの貸し付けも許容されている、とも読み取れるのかなと思っています。

書き忘れたとも思えないので、意図的に記述していないものと思っているのですが…
悩ましいですね

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

求道 No.88941

第1号は、もともと当該目的のために自治体が土地を保有している前提ですからね。余裕があるから貸すというものではない。
そもそも、特別養護老人ホームのために自治体が土地を所有し得るかという問題かと思います。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

管財マン2 No.88942

求道さま

1号は土地を貸し付ける目的で行政財産として所有しているということを想定しているという意味ですか?

特養のために土地を貸し付ける云々については、私もどうかと思いますが(売るか最悪無償でもいいから譲渡しろと)、この例に限らず当自治体では福祉分野では間々ある話なので、やむ無しなのかなと思ってます。
(貸付のために取得したというわけではなく、もともとあった土地を貸し付けている状態ですが、行政財産として取り扱われている現状です。貸付が福祉目的だから、という理屈なんだと思いますが、いかんせん古くから貸し付けてるので経過が分からず・・・)

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

管財半年 No.88944

1号は港湾、漁港、空港等の運行事業者等のターミナルビルといったものをを想定してたはず。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

たろう No.88945

行政財産とは、「普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産」をいう。(地自法238条4項)

「『公用』に供する財産とは、普通地方公共団体がその事務又は事業を執行するため直接使用することをその本来の目的とする公有財産をいう。」
「『公共の用』に供する財産とは、住民の一般的共同利用に供することをその本来の目的とする公有財産をいう。」(「逐条地方自治法」学陽書房)


本件土地は、特定の事業者に対して貸し付けているものであり、また、当該貸付け以外に貴団体においてその保有の目的が存在することもうかがわれません。
そうすると、本件土地は、公用に供する財産でないことはもちろん、住民の一般的共同利用に供することをその本来の目的とする財産でもないということになります。
以上から、本件土地は、行政財産ではないといえると思います。


なお、地自法238条の4第2項1号については、空港や港湾の用に供する土地(公共用に供する土地=行政財産)に、ターミナルビルや荷揚げ施設を設置させる場合などが想定されているところ、それらの施設は行政財産と一体となって機能して行政財産の供用の目的を効果的に達成することが認められるものであり、ある意味ではそれらの施設の存在を前提としているともいえます。そうすると、余分のスペースがある場合のみ例外的に貸付けを認めるとするような制限を設ける意義が乏しいため、法律上そのような制限が定められていないものと考えられます。
一方、同項4号については、庁舎等の内部や敷地の一部を貸し付けるものであるところ、庁舎等は、本来的には全て公用に供されることを前提とする施設ですから、例外的に空きスペースがある場合に限り、貸し付けることができるものとされていると考えられます。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

管財マン2 No.88951

皆さま

2項1号には想定があったのですね。不勉強でした。
そういった前提を踏まえたら、腑に落ちました。

やはり、行政財産たる何かがある前提での土地の貸し付けということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

類似事例は普通財産として取り扱うよう、手続きを進めたいと思います。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

ジョーズ No.88953

想定があるというか、「当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるもの」の当然の解釈ですよね。

Re: 貸付地は普通財産か行政財産か

通行人 No.88972

揚げ足取りの上、上からのコメントきっしょwww

転出日変更と国民健康保険税

死にたいよー No.88920

高卒入庁1年目です。だーれも判断できない職場にいます。
国民健康保険の加入者が平成30年○月○日に遡って転出しました。保険税還付の時効は5年。国保システムは還付の処理を進めていました。
ところが、転出先から転入日は令和3年○月○日との通知が来ました。いわゆる転出日変更です。となると保険税の還付は発生しません。
ところが、先輩方は、「一旦、国保システムで還付処理が動いているので、今月は還付する。そして来月に転出日変更をする。しかし、保険税の新たな増額賦課は3年が時効なので、実際は賦課はできない。時効だ。」なんて指導を受けました。
いいのかなあ、と。いいならいいんですけど何か不思議です。
よろしくお願いいたします。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

元徴収職員 No.88921

地方税法第17条の5の規定をご覧ください。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

死にたいよー No.88922

ありがとうございます。
苦労しながら一読しました。
その上で、先輩方がやろうとしている「今月は一旦、すでにシステムが動いているので平成30年転出で処理、還付する。来月に転出日変更する、だけど時効で賦課できない」って話は単なるうちのシステム上の〆日の都合でしかないのかな、と思いました。
あくまでも転出は令和3年ですので、手処理で今月に転出日変更して対応するのが実務ではないかなんて思いました。
ありがとうございました。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

ずっと前国保税担当 No.88926

先輩のいうように還付したら、還付加算金もつけないといけません。
結果として、還付加算金分と収不可能となった税額分、自治体に損害を与えたことになりますよ。

書いている内容は、あなたの考え方が正しいと考えます。

ただ、どこまで事務が進行してしまているかでリカバリーの取り方が変わるので、対応方法が全て〇と判断できないので、「考えます」までと明言を避けさせていただきました。
還付前なら、書かれた対応でいいと思いますよ。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

死にたいよー No.88927

ありがとうございます。
現在、更正通知も出していませんし、還付もしていません。
やさしい先輩なので、思いきって話してみようと思います。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

焙煎 No.88928

>死にたいよーさん

細かいことは知らないけど、制度上は還付しないけど、システム上誤った処理が止められなくって相手に振り込まれてしまうなら、単なる今生じた不当利得なので賦課の期間制限(時効)なんかは関係ないのでは?
要は、今さらシステム止められなくっても、「間違って金振り込んじゃったから返して」で済むはず。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

死にたいよー No.88931

みなさま

たいへん意義のあるご助言をいただきまして、誠にありがとうございました。
今回の、そして今後の実務がうまく進みそうです。
感謝申し上げます。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

中務少輔 No.88960

これまでのやりとりを読んでもよく分からないので、的外れかもしれませんが、
本件は、還付決定後の新たな賦課ではなく、還付決定の変更処分若しくは一部取消処分
又は全部取消処分後に改めて正しい還付決定処分をすべきものではないでしょうか?
いずれにしても、不利益処分となるので、処分理由と審査請求の教示を記載して本人に
処分決定通知をする必要があると思います。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

ずっと前国保税担当 No.88965

>焙煎様

お見込みの通りです。
もし、既に還付してしまっている場合は、不当利得だから返してというのが筋です。

>中務少輔様

本来であれば、転出予定日で処理をするのではなく、転出確定日で国保資格を抹消すべき事務です。ただ、月次処理日の関係上対応できなかったケースと思います。
教示いただいた対応も筋は通っているのですが、今回はまだ、システム的に還付となったけど、還付決定はしていない状況だと思いますので、システム的に処理し直すことで事足りると思慮します。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

中務少輔 No.88966

ずっと前国保税担当様

還付決定はまだしていないとのこと、理解しました。
しかしながら、そうであれば、金融機関に依頼して入金を止めるべきです。
手数料をとられるかもしれませんが、前日ぐらいまでならできるはずです。
一旦入金してしまうと取り返すのが難しくありませんか?

(追記)
この場合、当初出ていた賦課の話は全く関係ないような気がします。

Re: 転出日変更と国民健康保険税

焙煎 No.88969

そう、賦課の話はまったく関係ありません。
「間違って金振り込んじゃったから返してね」ってだけで、もちろん素直に返してくれるかは分からないので止められるなら止めるべきですが、それができるか(どのくらい危険か)は、システム(ITに限らず金融機関との取り決め含む)次第です。
いつも大変参考にさせていただいております。

本市では、今般市内の空き家を借用し、観光案内施設を開設する予定です。来られた方への観光案内と、レンタサイクルの貸し出しなどを予定しています。

施設の貸し出しなども行わず、市民の福祉を増進する目的の施設でもないため、公の施設ではないと整理し、条例ではなく設置要綱又は事業実施要項を制定する予定でしたが、議員の方から条例化しなくていいのかとご指摘をいただきました。

つきましては、上記の解釈でよいのかご教示をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

*レンタサイクルは別途貸出要綱を制定済みです。
賃貸している施設?
観光人さん

市所有物件か賃借物件かは、公の施設かどうかの判断材料にはなりません。
賃借物件の公の施設も存在します。

公の施設かどうかは、施設の設置目的や利用状況などから判断することになります。
中務少輔さん

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、公の施設でないと判断した場合、その施設の所属というか取り扱いはどうなるのでしょう?

施設の行政的側面である公の施設にも該当せず、賃借物件であるため財産的側面の公有財産にも該当しないかと思うのでそこをどう説明するか悩んでいます。
「賃貸している」はどうした?
「賃借している」の間違いなのか?
自治法でも第九章の財産、第十章の公の施設と別々の章で定めていて、公有財産としての施設と公の施設としての施設は切り離して考えて良いと思いますし、公有財産でなく公の施設でもない施設があっても何ら不自然ではないと思います。

BOO、BOT形式のPFIで作られたゴミ処理場とか?
観光人さん

公の施設でない場合の位置付けですが、単なる借りている事務所とかが考えられます。
施設そのものに関しては条例は不要でしょうね。
ところで、レンタサイクルは有償ですか、無償ですか。
有償の場合、その料金は適正な対価ですか。
賃借の間違いですね。すいません。
GMさん

PFIでのゴミ処理場しっくり来ます!ありがとうございます。
通行人さん

回答ありがとうございます。レンタサイクルは有償です。近隣エリアの民間のレンタサイクル料金や年間維持費を元に調整し価格設定をしました。
お知恵をお貸しください。

当町では特別養護老人ホームの設置を考えておりますが、その設置形態として町設民営も一つの候補と考えております。
具体的には町が建設・設置し、運営を社会福祉法人に委託という形態です。

ただ調べてみたところ、介護保険事業の運用後はそういった形態の事業を見つけることができず、法律や制度的に可能かどうか分からず困っております。
一応、自分でも調べまして、法的には妨げるものはないような気がしますが自信が持てません。

どなたか詳しい方がおられましたらばお教えください。
よろしくお願いいたします。
財源は100%町費ですか?
公務員様、ありがとうございます。

財源は「老人福祉施設整備費補助金」のような補助金と町費(起債)を考えております。
 専門外ですが、特別養護老人ホームの管理運営については、指定管理者制度を導入しているところが多々あります。
 検索してみれば、いろいろ参考になるものがあるかと思います。

【至急】未支給年金の添付書類について

とも No.88816

未支給年金で、請求者の世帯全員の住民票が必要ですが、請求者の方が「請求者個人だけでいいのでは?なぜ世帯全員いるのか?」と、かなりしつこく聞かれて困っています。

法令で定められていると言っても聞いてくれず、年金事務所も「生計同一の 確認に必要」と言われましたが、確かに住民票で何が分かるのでしょうか。
あと付けで「先順位者がいないかの確認」と言われましたが…

実は請求者は、かなりのクレーマーで、納得の答えが出るまで何時間も居座られます。また来られるので、至急答えていただけると助かります。

今回のケース
死亡者・父
請求者・子(別住所、別世帯)

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

公務員 No.88817

事例でわかる 自治体のための組織で取り組むハードクレーム対応

https://www.amazon.co.jp/dp/4474069072/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_TCFTFEDQQQ6Y19M7MPAA?_encoding=UTF8&psc=1
文書による対応終結通知がオススメです

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

一般市民 No.88818

実際、別居の場合、世帯員全員は要らないんじゃないですか?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

新人クレーマー No.88819

具体的に法令(法律?政令?省令?通達??)で定められている部分を教えてください。

当然、示せますよね?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

粘菌事務所 No.88820

国民年金法施行規則
 (未支給年金の請求)
第二十五条 略
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四 法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
◎国民年金法施行規則 第ニ十五条 2 ニ 「受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類」

◎生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕

(平成23年3月23日)
(年発0323第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1
の3生計同一に関する認定要件
(2)認定の方法→別表2の書類を提出

別表2にも「住民票(世帯全員)」とあります。

◎日本年金機構ホームページにも、未支給年金の添付書類として「亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)」
とあります。

よろしくお願いします。
↑これは
新人クレーマーさん(No.88816)への返信です。使い方よく分からなくてすみません。

粘菌事務所さん(No.88816)、私がもたもたしている間にあげてくださり、ありがとうございました。
↑間違えました

新人クレーマーさん(88819)
粘菌事務所さん(88820)

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

新人クレーマー No.88824

請求者である子供に配偶者や子がいて、死亡者との別居が一時的なものでなかったら支給されないんでしょ。
そこを確認しなくていいのか?
新人クレーマーさん(No.88824)への回答です。


生計同一に関する申立書に記入していただき、第三者による証明を取ってきていただきます。
別居で、請求者の子に配偶者や子がいても、生計同一(経済的援助など)の事実があり書類が整っていれば請求できます。

今お聞きしたいのは、この生計同一の認定書類の住民票が、請求者個人だけでなく世帯全員必要なのかというところです。
ご存知の方はお願いします。


生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕
(抜粋)
3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

@ 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

別表2 生計同一に関する認定関係

a それぞれの住民票(世帯全員)の写
b 別居していることについての理由書
c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書
d 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

新人クレーマー No.88827

>別居で、請求者の子に配偶者や子がいても、生計同一(経済的援助など)の事実があり書類が整っていれば請求できます。

「単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、(中略)その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき」は無視ですか、そうですか。通達違反じゃない?
新人クレーマーさん(No.88827)

続きを掲載するのが漏れていました。


(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

新人クレーマー No.88830

だから、別居がやむを得ない事情が必要だし、事情が止んでいたら再度同居しなきゃいけなかったし、単に仕送りがあるだけではだめなんでしょ?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

粘菌事務所 No.88833

通知に明らかのとおり、「生計を一にする」は、単に仕送りをしている(もらっている)では不足です。
現に別居している場合には、別居することの事情、事情が止んだときに再び同居することの蓋然性が必要です。
粘菌事務所さんは、年金事務所の方ですか?

もしそうでしたら、今回の件は、申立書を添付してもダメということですか?
ほとんどがこのケースだと思われますが。

あと、元々の私の質問は自己解決しました。ありがとうございました。

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

新人クレーマー No.88835

>今回の件は、申立書を添付してもダメということですか?

え?
頭大丈夫?
よく自分の書き込みを読み返してごらん

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

粘菌事務所 No.88836

>ともさん

>もしそうでしたら、今回の件は、申立書を添付してもダメということですか?
ほとんどがこのケースだと思われますが。

今回のケースがどのようなケースかは存じませんが、単に仕送りしているだけではダメです。
申立書のA(別居の理由)は、何を書かれてますか?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

一般市民 No.88837

どのように解決したのか教えてください
結局、住民票は本人のだけでいいのですか?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

傍観者 No.88850

これ結局どうなったの?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

観察者 No.88889

これもあれも、結局どうもならない。

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

一般市民 No.88890

年金を家計の足しにしていた子供ならまだしも、親に仕送りをしていた子供が対象になるっておかしくないですか?
貰えるはずの分の相続ではないんですよね?

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

通りすがり No.88891

こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

一般市民 No.88892

「民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたもの」ですよね。
遺族が被保険者に仕送りしてた場合は含みませんよね。
法令に書いてるのだから必要というのが全てですが
本来死亡者と同居していた者が期限付きの転勤により配偶者や子を伴い
別居しているような場合等もある中で住民票(世帯全員)というものが
死亡者との別居の一時性を考える上で有効な材料と言えるのかという
疑問もわきました

Re: 【至急】未支給年金の添付書類について

ジョーズ No.88910

>豆原さん

「本来死亡者と同居していた者が期限付きの転勤により配偶者や子を伴い別居しているような場合」には補足の説明が必要ですが、単身赴任の場合には、住民票(世帯全員)があれば単身だということが分かるので有効なのではないでしょうか。
>ジョーズさん

ごもっともです。浅慮でした。
皆様、日々の業務お疲れ様です。
生活保護関係のお尋ねです。
ご教示をお願いします。

生活保護手帳別冊問答集2020年度版(P451)問13-29「捜査機関からの照会に対する回答」の(問)は、「被保護者について捜査機関から照会があった場合、どのように取り扱えばよいか。」となっており、「被保護者」への対応に限定されています。
その(答)には、「照会が法令に基づくものであって、その趣旨、必要性を保護の実施期間の立場で充分検討し、公益上の利益と他に開示されることによる本人の不利益とを比較衡量し開示することが社会通念に沿う場合には、必要な範囲内において回答して差し支えない。」とされています。

当市の場合、電話での照会は認めず、必ず文書で法的根拠を明らかにしたうえで照会を要求しており、ケース台帳で確認される範囲内での回答を行っています。
また、「被保護者であった者」に対する情報も同様の対応を行っているところです。

そこでお尋ねです。
@ 他市では、どのような対応を行われていますか?
  (口頭での回答も可としているか等)
  根拠や基準があればご教示願います。
A 「被保護者であった者」は、回答する対象から除外されていますか?
  秘匿性が高い情報であり、別冊問答等の解釈では、回答できないと判断するのが妥当
 でしょうか?

ご教示方よろしくお願いします。
以下は担当者に聞いた話です。
「良い」「悪い」の評価は差し控えます。

@電話での問い合わせには回答しないが、捜査員が窓口に来た場合、身分を確認した
 上で、後日文書で捜査関係事項照会をされる案件であれば、ある程度、事前に口頭
 で答えることもあるとのこと。

A「被保護者であった者」に関する情報も自治体が保有する個人情報であることに変
 わりはないので、「被保護者」の場合と同様に「公益上の利益と他に開示されるこ
 とによる本人の不利益とを比較衡量し開示することが社会通念に沿う場合には、必
 要な範囲内において回答」すればよいと考えるとのこと。
参考になります。
ご教示ありがとうございます。
>SVさん

Aについては、そのとおりでしょうね。情報を廃棄したなら別として、現に保護を受けていないということで差を付ける理由がない。