過去ログ [ 704 ] HTML版

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違約金支払いの予算科目

なっとうおにぎり No.89101

いつも参考にさせていただいております。

ご意見をいただきたく、投稿させていただきました。

タイトルのとおり、違約金の支払いにおける予算科目についてです。

2年間のリース契約をしていた電話を中途解約することとなり、
それにあたって違約金が発生したとの相談を受けたのですが、
その違約金の支払いは、それまで支払っていた賃借料や通信運搬費で
よいのでしょうか?

お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくおねがいいたします。

Re: 違約金支払いの予算科目

エミュー No.89102

損害金として支払うのであれば「補償補填及び賠償金」から(通常は補正(流用))の支出になると思います。

Re: 違約金支払いの予算科目

なっとうおにぎり No.89104

》エミューさま
ご返信ありがとうございます。

歳入歳出科目解説では、契約解除に伴い、工事料を請求された場合の科目は、
役務費の手数料というようなことが書かれていたのですが、
単純に契約を解除するだけであれば、解除に伴う残りの期間は相手方の損失と捉えて、
「補償補填及び賠償金」で支出することが妥当なんですね。

勉強になりました!
参考にさせていただきます。

Re: 違約金支払いの予算科目

中務少輔 No.89106

なっとうおにぎり 様

違約金については、損害賠償になるので、議決事件になる可能性があります。
検討済でしたら、聞き流してください。

Re: 違約金支払いの予算科目

25時 No.89107

個別に検討しなければならないのでしょうが、上記の場合、当自治体では、契約書又は約款等で違約金の条項があれば、その支払っている節(今回の場合役務費?賃借料?)で違約金を支払うと思います。
(契約書、約款等に従ってその支出の節で払うという考え)

中途解約に伴って生じた経費とはいえ、賠償金といえるのでしょうか?

ちなみに、なっとうおにぎりさんが言っている歳入歳出科目解説ですが、地方財務実務提要でもありました。

NTTと通信サービスの提供契約を結んでいたが、当該電話が不要となったため、契約解除を申し出たところ工事費を請求された。
この支出科目は何かというものだったと思います。

これに対し、回答は補償補填及び賠償金ではなく、工事費として請求されたが、実際に内容が人的サービスなので役務費で支払うとのことでした。

補償補填及び賠償金とする前に、なっとうおにぎりさんの会計部門に確認してみてはどうですか?

Re: 違約金支払いの予算科目

25時 No.89108

書き忘れました。
当然、職員による怠慢な行為等で契約を解除した場合は、補償補填及び賠償金で支払いますが、今回の事案はそのようなものではありませんので、当団体の場合は上記の回答になります。

Re: 違約金支払いの予算科目

教育庁 No.89109

昨今の新型コロナウィルス感染症の影響により、修学旅行等のキャンセルが発生しています。
当自治体では、キャンセルに伴う手数料は役務費で、交通費は旅費で支払っています。

Re: 違約金支払いの予算科目

暫時 No.89110

>なっとうおにぎりさん

参考のために教えていただきたいのですが、この解約は例の「翌年度以降の予算が減額又は削除された場合の契約解除」ですか?

Re: 違約金支払いの予算科目

中務少輔 No.89113

25時さん

違約金の性質にもよると思うのですが、契約に違約金の定めがある場合は、損害賠償の予定と考えるのが妥当と思います。

契約に違約金の定めがない場合、債務不履行のときは損害賠償、合意解約のときは損害賠償又は和解になると考えますが、いずれも議決事件に該当します。

Re: 違約金支払いの予算科目

25時 No.89116

中務少輔さん

原則はそのとおりだと思いますが、当方では、会計部門と財務部門とで検討し、上記のとおりとしています。
前提条件等の記述はありませんが、地方財務実務提要の回答を元に考えたとのことです(他にも参考としたものもあるようですが)。

あくまでも当方の自治体の場合ですので、補償金(適法な行為ですよね?)だというのであればそれはそれでよいと思います。

ですので、なっとうおにぎりさんの自治体の考えを確認してみてくださいと言ったまでです。

ちなみに教育庁さんの事案の場合、やはりその支出の節で違約金(キャンセル料)は支払っています。

原因が新型コロナなので、またちょっと違うかもしれませんが。

Re: 違約金支払いの予算科目

なっとうおにぎり No.89121

>暫時さん

ご返信ありがとうございます。
また、回答が遅くなり申し訳ございません。

今回の解約は、「翌年度以降の予算が減額又は削除された場合の契約解除」というものではありません。
詳細な理由については、聞いておらず、キャンセル料のようなものが発生するので、
その際の支出科目を教えて欲しいと言われまして・・・

ぼんやりした質問で、大変申し訳ございません。

Re: 違約金支払いの予算科目

なっとうおにぎり No.89122

>25時さま

ご返信ありがとうございます。

わたしも地方財務実務提要を読んだのですが、
工事をするかどうかというあたりを確認しておらず、
工事をするにあたっての手数料としてなら、役務費かなと思ったのですが、
解約することにあたっての、契約残期間にかかる相手方の不利益と考えるのであれば、
違約金となるのかなと、悩んでいたところです。

会計部門には、まだ相談していないのですが、相談してみようと思います。
ありがとうございます。

Re: 違約金支払いの予算科目

なっとうおにぎり No.89123

>教育庁さま

ご返信ありがとうございます。
こちらでもそういったケースがあり、
それにならって、通信運搬費や賃借料など、同費目での支払いを検討しておりました。

同じ課の人から、違約金というのもあるが・・・と相談されたため、
みなさまのお力をお借りしたいと投稿しました。

参考にさせていただきます!
ありがとうございます。

他の地方公共団体へ貸し付ける土地は行政財産か。

疑問だらけの人 No.89105

お願いします。

現在、当自治体では、県警に対して、交番用地及び宿舎用地として、一筆の土地を無償で貸し付けています。
当該土地は、台帳上行政財産となっています。

ところで、過去ログを拝見すると、民間へ貸付を前提とするものは普通財産が適当である旨の記事がありました。

今回は相手方が県警であり、交番自体は公用のもの(宿舎も公用?)でしょうから、行政財産でもいいのかなと思いますが、いかんせん直接的には公用にしていないので、どうかなと思い質問させていただく次第です。
疑問だらけの人 様

うちの市では、普通財産を警察施設として使用貸借契約により貸付しています。

疑問だらけの人 様の自治体では行政財産を警察施設として貸付されてるとのことですが、そもそも何を目的とした用途の行政財産なんでしょうか?
また、行政財産は原則貸付できないんで、目的外使用許可で使用させてるんでしょうか?
 貴自治体は、県ですか?
 そして、同じ県の組織の一つである県警が使っているんですか?

 そうでないなら、貴自治体がどう使っているかによるのではないでしょうか?
 つまり、普通財産として整理すべきではないでしょうか?

 国に貸したら、国有財産になるわけではないので。

Re: 他の地方公共団体へ貸し付ける土地は行政財産か。

疑問だらけの人 No.89119

皆さま

ありがとうございます。不足情報を補足すると、

・当自治体は、当該県警の所属する県とは別の自治体です。
・行政財産の用途は、交番への貸付地として以外はありません。

もともと行政財産のまま貸付(使用貸借)していたので、私も何か意図があるかなと思い、238条第4項をうがった見方で解釈してみたのですが、素直に読んだ方がよろしいということですね。ありがとうございます。

決算修正による再度の監査実施について

監査人 No.89117

4月に決算報告し、半年経ってから決算の誤り(単なる数字誤りではなく、支払いの事実がなく支払い代金を戻し入れした)の事実が発覚した場合、再度監査を実施してから、決算修正をすべきですか?

国民健康保険税の還付と不当利得請求の相殺について

国保担当職員 No.89115

ご教示ください。

社会保険と国民健康保険の重複加入が確認された被保険者が遡及して国民健康保険を脱退したことにより、国民健康保険税の還付と不当利得請求の両方が発生した場合、被保険者の希望や同意があれば充当と同様の処理を行うことは出来るのでしょうか。

基本的に出来ないと考えておりますが、金額が大きい場合、むしろ被保険者側から求められることが多いため、法的な判断を整理しておきたいと思った次第です。

よろしくお願いします。

補助金について

新人 No.89058

大変初歩的な質問になります。どなたかご教示ください。

国補助金について、
国の要綱等には一般競争入札又は見積もり合わせと記載がある一方、
当自治体の交付要綱には原則一般競争入札で、やむを得えずこれにより堅い場合は指名競争入札もしくは随意契約との記載があります。

この場合において、入札を行わず一社随契とすることは可能でしょうか。

自治体の交付要綱が原則一般競争入札となっている以上、一般競争入札を行うべきと理解しておりますが、いかがでしょうか。

Re: 補助金について

公務員 No.89061

会計検査に耐えれればお好きにどうぞ!

Re: 補助金について

城址 No.89063

>新人さん

誰の立場ですか?
誰から補助を受けて誰が調達するんですか?

Re: 補助金について

ん? No.89071

見積合わせも随意契約では?

一社の理由があればいいだけでしょ?

Re: 補助金について

エミュー No.89103

地方自治法施行令167条の2をちゃんと理解してください。
自治体であれば、会計規則若しくは契約規則でそれを受けて詳細がある思いますが。

プレミアム食事券の換金について

若手職員 No.89100

プレミアム食事券の発行から換金を委託する業務において、「換金」の部分は地方自治法施行令第百六十五条の三の「支出事務の委託」にあたるのでしょうか??

大抵の場合、委託業者にプレミアム原資分(非課税)を渡した上で換金事務をさせているので、支出事務を委託しているように見えます。

また、仮に支出事務の委託に該当する場合、対象となる経費(第百六十一条第一項第一号から第十五号まで)のどれにも該当しないようにも思います。

詳しい方いらっしゃいましたら、御教示ください。

医療的ケアが必要な児童の保育所への受け入れについて

医療的ケア担当 No.89083

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に伴い、当自治体でも医療的ケアが必要な児童の受け入れを検討しています。
受け入れの可否について保護者へ通知をする予定ですが、医療的ケアの実施の可否が行政処分に当たるのか法規担当から確認を求められました。
当方では法律の規定が医療的ケアの児童の適切な支援が保育所、自治体の責務とされたのみで受け入れの可否については、児童に対する医療的ケアの内容や程度によって受け入れの可否を決定することから、行政処分当たらないと考えますが、こうした理解で問題ないかご教示ください。
次の判例では、「保育園入園を承諾しない旨の処分」は行政処分としています。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=33769
中務少輔様、判例を確認させていただきました。
内容を精査したうえで、検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

完納証明書の発行について

証明 No.89044

完納証明書(滞納がないことの証明書)の申請があり、個人住民税特徴が滞納の場合は発行できないのでしょうか?
それとも特別徴収義務者は事業主なので、他の滞納がなけれは発行して良いのでしょうか?
ご教示ください。

Re: 完納証明書の発行について

中務少輔 No.89045

特徴であっても、本人の滞納になるのではないですか?
本人に滞納があれば完納証明書は発行できないのではないですか?

税は専門外ですので、認識が間違っていたらごめんなさい。

Re: 完納証明書の発行について

うーん No.89046

中務少輔 様

例えば、宿泊税をホテル等の経営者が滞納している場合はどう思いますか?
宿泊者は、滞納になるのですか?

Re: 完納証明書の発行について

錠剤 No.89047

>証明さん

完納証明書ってなんですか?
課税されている額と納税されている額を明らかにすればいいのではないですか。

あと、滞納処分をしていれば完納だったかもですね。

Re: 完納証明書の発行について

空飛び猫 No.89048

通りすがりにすみません。
こちらを参考にされてはいかがでしょうか?

香川県 個人住民税特別徴収Q&A
https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/tokutyogimu/tokutyoqa001.html
問26:特別徴収義務者が個人住民税を滞納したらどうなりますか?

Re: 完納証明書の発行について

錠剤 No.89049

東京都は、そもそも完納証明書は出さないようですよ。


https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/nouzei.html#q12

Re: 完納証明書の発行について

中務少輔 No.89050

うーん 様

住民税や所得税の特別徴収をイメージしていたのですが、御指摘のとおり宿泊税等もありますね。
素人考えでは、納税されていなければ納税義務者(宿泊者)の滞納になってしまうのではないかと思いますが、間違っていたらごめんなさい。

Re: 完納証明書の発行について

どこそこ No.89051

空飛び猫さんと同じくネットにあるけど…
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/6564/896233.pdf
37参照
他にも同じ情報があるけど、きちんとしらべた?

納税証明書と完納証明書は別のものなの?

Re: 完納証明書の発行について

ジョーズ No.89056

完納証明書が何を証明するものなのかは、その証明手続を定めた自治体が知ってるはずだし、他の人には分からないわけで。

Re: 完納証明書の発行について

中務少輔 No.89076

公務員さん

失礼しました。
議論の呼び水になればと思い、書き込みました。
以後、気を付けます。

Re: 完納証明書の発行について

公僕 No.89077

公務員氏の発言は、このフォーラムの趣旨に反してないか。

Re: 完納証明書の発行について

証明 No.89078

中務少輔 様
うーん  様
錠剤   様
空飛び猫 様
どこそこ 様
ジョーズ 様
公僕   様

ご教示くださりありがとうございます。
完納証明書はわかりにくいですかね、滞納がないことの証明書です。
私が疑問を持ちましたのは、個人住民税の場合だけ、特徴に滞納があれば「滞納がないことの証明書」の発行をしないことに違和感を持っています。
宿泊税の話がありましたが、入湯税など徴収方法を特別徴収にしているものはけっこうあると思います。
従業員がかわいそうに思いまして相談したところです。

Re: 完納証明書の発行について

錠剤 No.89079

>証明さん

当該個人に当該市町村での税金の滞納がないことを証明するのだとしたら、宿泊税や入湯税の滞納がないことも証明してるのでしょうが、実際に宿泊税や入湯税の未納を名寄せできないからそこはスルーでしょうね。
当該個人に滞納がないことの証明書なんて嘘っぱちですよ。すべてを確認してはいないんだから。

Re: 完納証明書の発行について

どこそこ No.89080

課税した税金の納入状況を証明するもの=納税証明書?

納税義務のある全ての税金が、納期限に関係なく全て納入されていることを証明するもの=完納証明書?

滞納だけではなく未納も含めるなら、事業主が納期限内に納入しても、完納の証明はいつの時点でも不可能では?

Re: 完納証明書の発行について

通行人X No.89081

ちょっと検索していくつかの自治体のウェブサイトなり様式なり見れば、特定の税目について納期限を経過したものがないことの証明なんだろうなって大体分かるよね

聞かれたことからズレたところで議論が盛り上がるのは法務部門あるある
まあそれくらい突き詰めて考えるのは大事なことではあるけども

Re: 完納証明書の発行について

ちょこっとだけ No.89082

 完納証明は、指名願いや公共事業の参加申込み、補助金申請、金融機関への融資申し込みのときに、受付側から添付書類として、○○自治体に収める税を滞納していないことを示す書類を求められて、交付して欲しいというパターンが多いと思います。
 内容は、完納証明書を出す側の自治体の賦課する税について、証明日時点の納付状況を示すものでしょう。
 完納証明書を作成するか、または地方税法第20条の10により納税証明書に賦課額、納付額、未納額(納期限未到来のものを除く)とするかは、各自治体の判断でしょう。

 お尋ねの特徴事業者が未納している場合の従業員(納税義務者)の納税証明については、市町村税事務提要によれば、特徴事業者が納入していないため、残念ながら、従業員に対して未納部分の納付証明は出せないとされていますので、納税証明書に未納額として表示する又は完納証明書を拒否するしかないと思います。

Re: 完納証明書の発行について

関連して No.89089

関連して、特徴事業者が長期間未納している場合、特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出なしで、普通徴収に切り替えるのは有りでしょうか?
その場合、特徴納期限以降から切り替えるのでしょうか?
それとも、どっちみち職権(届なし)でするので、最初の6月分から切り替えてもよいのでしょうか?

Re: 完納証明書の発行について

あいうー No.89091

関連して 様

地方税法第321条第4項に、「…特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない」となっているため、滞納を理由に普通徴収への切り替えはできません。
ただし、既に退職している等の給与から天引きしていないことが確実なものについては、
職権での切り替えは可能ですが、市県民税をいつまで天引きをしているかの確認が必要になります。
もし特徴義務者が従業員から天引きしている分も普通徴収に切り替えると2重で納付した状態になってしまうので。

委任状の添付の有無について

SY No.89037

いつも勉強させていただいております。

委任状について、質問させていただきます。

ある課で、オンラインでのセミナーに参加するため、負担金を支払うこととなりました。
主催団体は、一般財団法人なのですが、振込先はJTBに支払いをする場合、財団法人からのJTBに対して負担金の受領を委任する旨の委任状を徴する必要はあるでしょうか。

セミナーのパンフレットには「負担金の徴収の事務はJTBが代行しております」との記載はありますが、代表者の氏名や代表者の押印等はありません。

伝票審査の際、どのような取り扱いをしているでしょうか。ご教授願います。

Re: 委任状の添付の有無について

公務員 No.89039

ローカルルールを聞かれてモナー

Re: 委任状の添付の有無について

あるある No.89041

学会とかだとありますねー。
パンフレットに書いてあるから、そのまま支払ってますよー。
そもそも請求書が無いから押印はないでしょ?

Re: 委任状の添付の有無について

おなじやつだマン No.89088

「正当債権者への支払」がきちんと担保できているか否か。
委任状の要否は、これにかかっていると思います。
主催団体からの請求書(あれば)に、振込先講座が記載されていて、公のパンフレットの記載と相違なければ、委任状を求める必要はないと思います。
請求書を発行しない場合、そもそも「調書」等を作成すると思いますので、その調書に振込口座を明記すれば足りると思います。

一方で、何もないところに突然、契約・請求元と、支払先が相違していれば「委任状」がないと支払えないとなると思います。

最終的に「会計審査」と「収支命令者」が「正当債権者への支払」か否かの判断が一致していれば、揉めないと思いますが揉める場合もあると思います。

販売業、営業許可について

購買のおじさん No.89062

購買室でパン(サンドイッチ含む)やお弁当を仕入れて、お昼に生徒に販売していますが、これって保健所に届けて、販売業や飲食店営業みたいな許可をもらうべきものでしょうか?
学校内での調理はしておらず、レンジで温めての販売のみ。
購買の母体はPTAが運営しており、学校は購買室の使用に関して毎年PTA会長に対して使用許可しています。

Re: 販売業、営業許可について

公務員 No.89064

心配なら、保健所に確認したら?

Re: 販売業、営業許可について

購買のおじさん No.89066

ありがとうございます。
この手の管轄は、保健所ですよね。
購買室でパンなど販売している学校の現状を聞きたいと思い投稿しました。失礼いたしましたことを

Re: 販売業、営業許可について

昔調べた No.89067


昔、同じようなことに疑問を持ち調べました。

販売業
税務署や市町村等への申告以外の手続きは見当たりませんでした。
※PTAは「権利能力なき社団」または「人格なき社団」に該当するため、納税の義務があります。

飲食店営業
調理は行わないため、保健所への届け出等は必要無いと判断しました。
どうしても疑問が残る場合は、ずるい考えかも知れませんが、パンや弁当を仕入れて売るのではなく、委託を受けて売っている契約に変更してもいいかもしれません。

Re: 販売業、営業許可について

購買のおじさん No.89069

回答ありがとうございました。
私も何十年も学校に勤めていて、今回、冬場に向け、肉まんを売ろうと言う声が出て(袋入り肉まんを仕入れて、購買室に置いた温め器で温めて販売する)、検便が必要か疑問に思い、そうこうしていたら、ふと販売業と営業許可が必要だったのでは⁉︎と疑問に思い、投稿した次第です。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。

Re: 販売業、営業許可について

野良猫 No.89075

一区切りついた後に、前に回答された方と同じようなことになりますが…

食品を調理して販売する際には、基本的に食品衛生管理者の設置や、各種の届け出等が必要となるはずです。

イートイン等で、購入した側が電子レンジで加熱するようにしているのは、この辺を回避するためかもしれません。

販売側が行う電子レンジでの加熱など、想定されているものが調理になるかどうかを、保健所に確認されたほうが良いと思います。

Re: 販売業、営業許可について

Rob No.89085

 記憶では、保健所から食品営業許可証をいただいていたと思います。
 

国会議員の住民票登録

スーパー公務員 No.89074

与党国会議員の多くは東京都に「自宅」がありますが、
住民票登録を他自治体の選挙区内に行っています。
そもそも、国会議員選挙では居住実態も住民票の登録も不要で
どこでも立候補できます。

それなのに、選挙区に虚偽の住民票登録を行うのはなぜでしょうか?
また、地元自治体も虚偽であることを認識しながら是正指導を行わいないのでしょうか?
自治体のある業務を委託(厳密に言うと委託ではないが)している「複数の民間事業者からなる組合」から、当該組合が所有する特殊車両が老朽化しているので、自治体所有の特殊車両を当該組合に無償で貸与してほしい旨の依頼を受けました。

私の所属は小規模所属なので、特殊車両を多く所有する大規模所属から私の所属に管理換をして組合に無償貸与することが上層部間で決まりました。

基本的な合意事項としては、@燃料費、A簡易な維持管理費は組合負担とすることには双方異論はないのですが、B車検、C自動車保険、D大規模修繕費を組合か自治体のどちらの負担にするかは合意に至っていません。

上司からは貸与の協定に@〜Dについて、どちらの負担にするのか、明記するとともに、@〜Dの他にも決めなければならない双方の守備範囲を洗い出し、どちらの負担(担当)にするのか詰めるよう指示がありました。

長く現場を担当し、庶務的業務はほとんど新採の時以来なので、正直、よく分かりません。覚えていません。経験豊富なスペシャリストの皆様方、アドバイスをお願いします。

一般財源で買った特殊車両?
財源が補助金とかなら、財産処分の手続きを取らなくちゃでは?

車両運送法の使用者登録とか、
車庫法の車庫証明とかできるの?
使用者登録しないで任意保険に入れる?

経年劣化の修繕費用が車検に含まれるなら、組合の過失で壊した場合が大規模修繕?

整理しなくちゃならないことが、まだまだたくさんあるように思えますが…
なぜ民間団体に利益供与を行うのですか?
都道府県又は都道府県を通じて国へ同種事例を承知していないか照会してみては
質問時期を考えると、
この質問の特殊車両は、除雪車ですかね。
違ったら申し訳ないけど、ネットで拾ってものを参考に。
詳しく聞きたいなら、ネットで類似例を検索して、直接聞いてください

https://www.city.maibara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r108RG00001429.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/240901.pdf
除雪委託契約に伴って、自治体の所有する除雪車を使用する行為は「貸与」では無いのでは?

それに、委託期間が除雪期間(短期間)であれば、車検も任意保険も議論にならないような気がします。
皆さん、ご回答ありがとうございます。

特殊車両の種類は除雪車ではないので、短期間ではなく「永久」です。
自前で用意してもらえれば一番いいのですが、極めて高額なため泣きついてきたわけです。
組合の事業は地域行政の一環を担っている側面もあるので、上層部も申し入れを受け入れたようです。
どんな特殊車両だろう、港湾とかかな?

港湾関係で自分が担当なら、極めて面倒だけど、使用料条例に特殊車両の使用料を加えて、何らかの理由で使用料を免除しちゃうかな。
>私の所属は小規模所属
この意味がわかりません

自動更新条項

2年目職員 No.89059

土地の賃借契約において翌年度以降の予算の裏付けなしに自動更新条項を設けた契約はできず、長期継続契約もしくは債務負担行為を設定する必要があると思いますが、自動更新条項に、予算の範囲内で延長するといった文言が入った場合には、有効でしょうか。
既存の契約書に、そのような条項が入ったものがあり、見直すべきか判断に迷っておりました。

過年度保育料の追徴・還付について

メガばやし No.89057

これまでも過年度の住民税所得割が変更となった場合の取り扱いは議論されてきましたが、
これらは国QAに明記されている税更正の場合の取り扱いでした。
国との清算の関係では税更正の翌月から反映し遡及は禁止、利用者負担額は年度内に限り遡及可能、というやつです。
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=381&subno=42906

生活保護や児童手当についても税更正と同様の扱いをしている自治体がほとんどだと思いますが、
実はこれ、税更正にはあたらないので、遡及は禁止されておらず、年度を超えても遡及すべきではないでしょうか?
1月分に遡及して生活保護を給付したり、前年度中に離婚してたことが年度明けに判明する場合がありますが、皆様の自治体ではどのように処理してますでしょうか。
いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。
下記の件で、皆様の自治体の対応をおたずねいたします。
緊急事態宣言や蔓延防止措置などの期間に開館時間短縮や使用制限により使用許可していた者に使用の自粛要請などを行った際に、『要請には従わないと』言われた例はありますでしょうか。また、その際の対応を参考までにお聞かせ願えないでしょうか、よろしくお願いいたします。

Re: 緊急事態宣言中等の貸館自粛要請について

文書屋さん No.89042

直接の担当ではないですが、話はよく聞きます。
一定の期間について施設貸出をやめたならカギを渡さないだけですが、施設は開きつつ自粛を要請しているのですよね。自粛要請に従ってもらえないなら、感染防止に向けた条件をつけて注意喚起するだけでしょう。
それ以上求めるならば、それは自粛要請ではない気がします。

当たり前かもしれませんが、条件は「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を参考にしましょう。
文書屋さん様
やはりそう言うことになりますね。
ありがとうございました。

複数落札入札制度について

地方の新人 No.89032

いつも参考にさせていただいております。
以下のことについて、疑問があるのですが、ご教授いただけないでしょうか。

地方公共団体では特定調達の政令で複数落札入札制度の適用が認められていますが、例えば、特定調達でかつ随意契約(緊急等の理由で)のときでも適用可能なのでしょうか?

また、特定調達ではない通常の契約でも適用することはできるのでしょうか?

Re: 複数落札入札制度について

樹海 No.89033

>地方の新人さん

複数落札制度は入札制度の特例なのだから、随意契約が(複数者と)可能なら、できます。

特定調達でない随意契約なら、同様にできます。入札の場合は、そのような制度はないのでできません。単独では履行し得ない規模ならば、競争性に留意し当初から適切な規模の入札とすべきでしょう。

Re: 複数落札入札制度について

地方の新人 No.89034

>樹海さま

早速回答いただきありがとうございます。
私の理解が悪く、回答に質問を重ねてしまい申し訳ないのですが、

「随意契約が(複数者と)可能なら」というのは、政令上、随意契約が可能な条件を満たしているのならということでしょうか?

また、
特定調達で一般又は指名競争入札:○
特定調達で随意契約:○
特定調達でない一般又は指名競争入札:☓
特定調達でない随意契約:○
(特定調達でないときは数量も多くないので運用するケースは考えにくいですが‥)

という理解で合っているでしょうか?

通常の入札だとできなくて、通常の随契でできるイメージがうまく湧かずの状態でして‥

Re: 複数落札入札制度について

地方の新人 No.89035

☓は×としたかったです。
申し訳ありません。

パスを設定しておらず、修正ができませんでしたので、連投で失礼します。

Re: 複数落札入札制度について

樹海 No.89036

>地方の新人さん

>「随意契約が(複数者と)可能なら」というのは、政令上、随意契約が可能な条件を満たしているのならということでしょうか?

そうです。だから、5号随意契約しかないでしょうね。

>通常の入札だとできなくて、通常の随契でできるイメージがうまく湧かずの状態でして‥

随意契約はもともと交渉でどんな形でもできますが、入札は自治法施行令の定める形でしかできません。自治法施行令には複数落札制度のようなものはありません。

物品調達なら割とすぐにWTO案件になりますし、対象外(3000万円未満)なら普通にまとめて納品できる業者がいるでしょう。

Re: 複数落札入札制度について

地方の新人 No.89038

>樹海さま

色々ご丁寧にありがとうございました。
大変よく理解することができました。
毎日の業務で参考にさせていただいてます。

業務を進めるうえで1つ疑問に思ったことがありましたので、皆さまのご意見をいただければ思います。

地方税法第17条の5において「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。」と記載されていますが、地方税法第17条の6の3項では「前条又は第1項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して2年間においても、することができる。」と書かれており、中でも「所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日」と書かれています。


例えば、税務署で修正申告書を提出した納税者が個人住民税の増額となる場合は、法廷納期限の翌日から起算した三年を過ぎていたとしても、地方税法第17条の6の3項の「所得税等の修正申告書の提出があった場合、その提出があった日」に該当するため、提出された日から2年間までは増額の賦課決定できるという解釈でよろしいのでしょうか?
職場に「地方税法総則逐条解説」という参考図書があるはずですので、確認してみてはいかかでしょうか?
元徴収職員さん

職場内を探したら「地方税法総則逐条解説」が見つかり、中身に今回質問した内容の解説が記載されていました。こちらの参考図書が職場にあると知りませんでした。
ありがとうごさいました。

副市長自ら等がふるさと納税の選定業者となる是非

ふるさと太郎 No.89021

以下について法律的な問題点、根拠法等についてご教示いただけませんか。どうかよろしくおねがいします。

1.副市長が会社を立ち上げ自ら社長となりふるさと納税の選定業者となることの法律的な是非、問題点
2.副市長の家族が選定業者となる場合の法律的な是非、問題点
3.副市長もしくはその家族等の業者の取扱数が突出(ダントツ)して多い場合の法律的な是非、問題点
>ふるさと太郎さん

1.副市長は特別職なので営利企業等の従事制限にはかからないし、また、長の請負制限にもかからないので問題ないのでは
2.特に問題ないのでは
3.1.も2.も問題ない以上、突出してても結果であって問題ないのでは

ふるさと納税の選定業者と自治体がどのような契約関係に入るかは不明ですが、その契約が自治法に基づいて適法に結ばれるなら、問題ないでしょう。
自治体との間の「請負」については、副市長にも兼業禁止がかかります(地方自治法第142条・第166条)。ただ、ジョーズさんも指摘するように、市と選定業者の間にはどのような契約関係が存在するのでしょうかね。
このほか、ひところ流行った政治倫理条例はないでしょうか。

法律的な論点は以上だと思います。あとは、「李下に冠を正さず」という言葉をどのように受け止めるかという政治的な問題です。
ふるさと太郎さん

1及び1のときの3について、市との取引額が当該業者の総事業収入の50%以上を占める場合などは、兼業禁止に該当する可能性があると思います。
また、兼業禁止に該当しなくても、業者の選定を副市長が行っている場合などは、双方代理に該当する可能性があります。

2及び2のときの3については、特に問題ないと思います。
ただし、便宜供与や利益誘導など不正があれば話は別です。
中務少輔様
根拠法は何でしょうか
ふるさと太郎 様

副市長の兼業禁止については、文書屋さんの御指摘のとおり地方自治法第166条です。
双方代理については、民法第108条です。
ありがとうございます。
あら恥ずかしい。

ただ、市と選定業者は契約関係にないかもしれないので、そこを調べないと何とも言えないですね。

Wi-Fiサービスの利用料設定について

Fi-fi No.89000

いつも勉強させていただいております。
さて、当方、とある自治体の公民館に勤務しております。
さて、当方の公民館の貸館で、Wi-Fiサービスの利用を始めることになりました。
フリースポットのような使い方ではなく、研修室等の利用の際に希望があればWi-Fiサービスを提供するものです。
上から、受益者負担の観点から利用料の徴収を検討せよとのことで、同様のサービスを提供されている自治体の利用料の扱いをホームページで見させていただくと無料の設定をされているところが多いようです。
つきましては、もしご存知の方がおられましたら、無料に設定された理由、根拠等参考にお聞かせいただけたらありがたいのですが。なにとぞよろしくお願いいたします。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

元担当 No.89007

有償の場合
電気通信事業法の適用となる場合がありますので事前に総合通信局にご相談ください

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

Fi-fi No.89010

元担当者様
ありがとうございます、一度問い合わせてみます。
電気通信事業法の適用を受ける=電気通信事業者となる可能性があるということでしょうか、その場合、届出が必要になる?以外に何か対応する必要があることがありますか?何も分からないものですいません。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

文書屋さん No.89011

実際問題として、有料にしたとしても適切に料金を徴収して運営することが非常に難しいのではないかと思います。「お金を払った人にだけパスワードを教える」としても、複数人・団体でパスワードを共有したり、次に利用するときにお金を払わずにメモしておいたパスワードを使ったりということが想定されます。

自治体側でどのように通信環境を調達・整備するかにもよりますが、定額制で調達し(使っても使わなくてもコストはかわらない)、相当たくさんの利用者が同時に使えるのであれば、受益者負担を求める話なのかなとも思います。

公民館で通信環境があると、オンライン通話ができたり、室内で簡単に投票ができたりと、利用者側にはいろいろな活用方法がありそうですね。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

文書屋さん No.89012

法令関係では、こんなきまりがあるんだ〜と、私も勉強になりました。公民館で「不特定かつ多数の者」はなかなか考えにくいですが、自由に出入りできる会合のようなものがありうるとすれば要注意かもしれません。

電気通信事業法
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
第百六十五条 営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 (略)

電気通信事業法施行規則
(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)
第六十条 法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。
一 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務
二 卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

Fi-fi No.89013

文書屋さん様
ありがとうございます。

となりますと、
Wi-Fi利用料いただく(有償)場合は電気通信事業者の届出が必要になり、無料(無償)であっても届出があるということになりますでしょうか。
また、現在多くの自治体で提供されている、観光地やホール施設、図書館などでの無線Wi-Fi接続サービスは「電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務」にあたり、これらのサービス提供を行っている自治体は届出されているということになりますでしょうか。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

文書屋さん No.89016

単独の建物の中で役務を提供するならば電気通信事業法は適用除外のようです。

電気通信事業法
(適用除外等)
第百六十四条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
 一 (略)
 二 その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
 三 (略)
2から5まで (略)

以下の解説も参照してみてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

Fi-fi No.89017

文書屋さん様

同一建物なら、有償、無償関わらず適用外ということですね。
ありがとうございました。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

特茶 No.89018

このフリーワイファイの時代に有料というのは時代錯誤のような気もします。
公共施設には積極的にフリーWifiを設置すべきではないでしょうか?
情報系の方に相談すべきと考えます。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

Fi-fi No.89019

特茶 様

 今回考えているのは、フリースポットのような不特定打数の人が自由に使えるものではなく、当施設の研修室を使用する者で希望があればWi-fiサービスを提供するというもので特定の者に対するサービスとなっており、そのため、利用料の検討を言われています。

Re: Wi-Fiサービスの利用料設定について

まる No.89020

そもそも使用料を取る場合、適正な積算ができるのでしょうか?

また、仮に利用者が少ないとしても使用料金は発生するので、毎年予算関連で説明が求められると思うので、最初から無料という整理の方が良いかと思います。