過去ログ [ 705 ] HTML版

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タイトルについて、この場合、許可申請者は、公有地の所管局ですか、それとも、開発事業者ですか?根拠規定はありますか?
占用原因者となる担当部署はどこですか?
公有地の所管局、もっと具体的に言えば、〇〇区役所です。
ではそちらですね
ありがとうございます。根拠規定はありますか?
は?原因者負担の原則ってご存知??
もっと勉強します!
>>?は?

は?はないだろう、は?はさ、いまどき現業だってまともな日本語しゃべれますよ?

普段どういう感覚で公僕やってるんですか?
現業なめてんじゃねーぞ
根拠規定を連呼するクレクレ君も公僕じゃないね
原因者負担というと、損害その他、お金のかかる事態を
発生させた際には、その原因を作った人が負担をすべき
という原則のように聞き覚えておりますが
(誤っていたら申し訳ありません)

本件の場合は依頼者と実行者とどちらの名で申請すべきか
また、その根拠はあるかというお話のようにも感じます。
>豆之原さん

>本件の場合は依頼者と実行者とどちらの名で申請すべきか
また、その根拠はあるかというお話のようにも感じます。

それなら、いくらでも普段やっていると思うんですけど、何が疑問なんですかね、スレ主は。
道路占有許可って何法?
>ジョーズ様
コメントありがとうございます。
本市建設局の担当者がこの4月に変わり、急に、「土地所有者が申請しろ」と言い出した次第です。これまでは、「実行者」の申請で事足りていたのに。我々も調べましたが、率直に申し上げて、どこにも明確な根拠がありませんでした。
>求道様
道路法のようです。
>どうろうさん

○「占有」許可って道路法何条の許可?
○その条文を読んだ上での質問(根拠規定は何?)ですか?
○あなたは公務員?工事業者さん?

選挙事前ポスターの掲示について

武石 清 No.89253

選挙の事前ポスター掲示についてです。
公職選挙法143条16項及び19項で、後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターの掲示が禁止されていますが、候補者以外の後援団体であれば名称を表示してよいかとの問い合わせがあり回答できずにいます。
何か情報を持たれている方がいましたら、教えていただけると助かります。
いつも参考にさせていただいおります。以下の事案に苦慮しているので、皆様のお知恵を拝借したくお願いします。

<事案>
R2発災の箇所について、現時点で発注ができておりません。(R2→R3へ繰越)
国費については、事故繰越(交付決定をしているので国としては支出負担行為済)する方針となり、一方、地方負担分については未契約(支出負担行為未了)のため、R4に過年災として予算計上の予定です。

<疑問点>
以上の場合、当方の予算事業としてはR4過年災となり、財源はR2事繰国費+地方債+R4一般財源になるかと思います。
この場合において、R4の地方債は、国費に引っ張られる形で「現年債」(充当率100%)となるのか、「過年債」(充当率90%)となるのか御教授ください。

周辺自治体に聞いてみましたが事例がなく苦慮しております。よろしくお願いします。
過年分で充当率が下がると思います。
同意年度が基準かと。
事故繰越はできないんですか?
R2で同意してれば現年の充当率かと。
その場合資金区分の変更が必要になるかもしれません(都道府県に要確認)。
未契約なので事故繰越はできませんね。
失礼
毎年、自衛隊員の募集に係る住民情報の提供について依頼がありますが、当市では閲覧で対応をしていました。今年2月に、防衛省と総務省の連名で、住民情報の提供は以前から可能であるとの通知があった。
そこで、当市では、閲覧から紙での提供に変更しようと検討中です。
しかしながら、根拠法令は問われた場合は、住民基本台帳法11条では閲覧しかないので、自衛隊法になります。これで良いのかご教授おねがいします。
自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」

Re: 自衛隊員の募集に係る住民情報の提供について

さ迷える子羊 No.89140

「自衛隊名簿提供の中止を求める請願に関する請願審査 福岡市」でググって、某市議会議員のホームページを見ると、様々な問題点が記載してあるようです。

 個人情報保護条例の「法令等に定めがあるとき」には該当しないという見解もあるようです。

 個人情報保護審査会に諮問している自治体もありますね。
いろいろ意見ありがとうございます。
当市でも、自衛隊に住民情報の提供を反対する請願書が提出されています。
結局は、自治体ごとの判断によるものと理解しますが、情報提供するにも根拠法令だけはしっかり確認する必要があると考えています。

ようよう様のご意見で、自衛隊法では、資料提供を求めることができる。となっており所謂「できる」規定であると考えます。
また、住民基本台帳法第11条1項では、法令で定める事務の遂行(今回は自衛隊員の募集を指すと考えます)のために必要である場合には、市長は、住民基本台帳の一部の写しを当該機関が指定するものに閲覧させることができる。
となっており、紙やデータによる提供ではなく、閲覧にとどまっているため。
今回の通知で、「情報の提供は問題ない」としている「提供」とは、あくまで「閲覧」による情報提供であるのか。「紙やデータによる提供」なのか思慮しているところです。
今回の通知は、住民票の写しを自衛隊法を根拠に提供して良いという内容ではないですか?

住基法では対象者の氏名等を明らかにしないと公用で住民票の写しを発行できないので、閲覧で対応している自治体が多いと思います。
今回の通知では、住民票の写しの発行をもって自衛隊への情報提供とすることに問題がない、という国の認識が示されたと私は捉えています。

しかし、対象者の住民票の写しを発行するなど事務負担が大きすぎて現実的では無いので、当市では引き続き閲覧で対応する予定です。

最終的には、おっしゃる通り各自治体の判断だと思います。
当市の場合、自衛隊法97条で「市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」とされており、自衛官募集事務は「第1号法定受託事務」ですので、何もしなわけにはいかず、自治体側の負担が少ない「閲覧」による情報提供をすると整理しています。
ただし、首長が変われば対応も変わる可能性があると考えています。
シロ様ご教授ありがとうございます。
今回の通知でも、技術的な助言とのことであり、最終的な判断は自治体にあることを再認識いたしました。
前段に述べましたが、自衛隊に名簿を提供することに反対する請願書を、毎年提出されていることなどの状況も考慮すると、当市でも引き続き閲覧による情報提供にとどめる方向にしたいと思います。
ありがとうございました。
>自衛隊に名簿を提供することに反対する請願書を、毎年提出されていることなどの状況も考慮すると
不要です。
こちらは閲覧させるのもやめてくださいということでしょう。
住基法に基づいて対応するだけです。
閲覧していただくだけです。
刑事訴訟法は任意ですが、確かにこれをもとに自衛隊から勝手にスカウトがくるのはいい気がしませんんね、別に自衛隊がどうこういうわけではないですが。

公共施設の12条点検について

医療 花子 No.89222

皆様、こんにちは。

市役所で公共施設(診療所)の管理を担当している医療 花子です。

建築基準法では、
 ・特殊建築物で、用途に供する床面積の合計が200uを超えるもの
 ・特殊建築物で階数が3階以上 かつ 用途に供する床面積の合計が100uを超え200u以下の建築物
 ・事務所等で階数が5以上 かつ 延べ面積が1000uを超える建物

が12条点検の対象になると調べました。私が担当している診療所は、この条件に該当しませんが、「官公庁施設の建築等に関する法律」の階数が2以上、又は、延べ面積が200uを超える建物に該当しますが、この法律は国の建築物が対象ですよね?

地方自治体の建築物は何か法律で定められているでしょうか?同じような施設管理の担当者さんはどうされてますか?また、みなさまの自治体では条例等があったりしますか?

公図に土地台帳の所有者名を記載した資料

初老兵 No.89197

いつも勉強させていただいております。
個人情報保護法第155条で、登記簿、公図は不動産登記法の管轄であり、個人情報保護法の管轄外であると認識しています。
今回問題となっているのは、システムから公図に土地台帳の名義を載せた印刷物が出力できるのですが、これが個人情報保護法の管轄か、不動産登記法の管轄かでもめています。
私見では、土地台帳は登記簿からの情報を基に作成されたものなので、システムからの印刷物も不動産登記法の管轄と考えているのですが、システムの所管課は行政文書にあたるので個人情報保護法の管轄と主張しています。
皆さんのご見解をお聞かせください。

Re: 公図に土地台帳の所有者名を記載した資料

ろおかる No.89198

不動産登記法の管轄となるのは登記所(=法務局)が所有する情報ではないのですか?

情報取得元が登記簿であることをもってその派生物である土地台帳まで不動産登記法の管轄となるのは腑に落ちません。

私見ですが。
個人情報保護法?
初老兵さんはどこの方?
システムってどこのシステム?

Re: 公図に土地台帳の所有者名を記載した資料

ジョーズ No.89201

個人情報保護法第155条って何法?

Re: 公図に土地台帳の所有者名を記載した資料

分からん No.89202

民間の人なのか、国の人なのか、再来年の話してるのか

Re: 公図に土地台帳の所有者名を記載した資料

通りすがり No.89203

感想で申し訳ないのですが、

不動産登記法はあくまで法務局が所管する登記簿等に対するものであり、
自治体の土地台帳は、土地の地番や名義だけでなく、評価額などを含んだ各自治体の作成物であることから、不動産登記法の適用外と認識しています。
結論から申し上げれば前提となる情報が不足しています。

適用除外についてのようなので、155条というのは不動産登記法でしょうか。
そして「土地台帳は登記簿からの情報を基に作成されたもの」だと言い切れるものではない(登記された情報は自治体に通知されることにはなっていますが)ので不動産登記法の管轄ではありません。
一方、文脈的にもし開示関係についての場合、その対象によっては個人情報保護法の管轄とも言えない場合があるかと。

Re: 公図に土地台帳の所有者名を記載した資料

そもそも No.89206

自治体には現行の個人情報保護法の適用はないです
個人情報保護法→民間事業者
行政機関個人情報保護法→国
個人情報保護条例(あれば)→自治体
新個人情報保護法(未施行)→民間事業者、国、自治体

スレ主は誰(国家公務員・地方公務員・その他)で、何の法律の話をしているんだぜ
市有財産の現在廃校となっている学校等の特殊建築物を民間事業者に賃貸借する場合、異種の用途に変更する且つ用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上であれば用途変更の確認申請が必要であると思いますが、本来必要である検査済証がそもそもないといった場合、用途変更は絶対的に不可能でしょうか?
何か法律に抵触しない範囲で抜け道等はございませんでしょうか、ご教示願います。
尚、検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインの活用は考えておりません。
貴機関一級建築士の見解をお示しください

道路交通法が適用されない臨港道路について

道路交通法 No.89181

民間企業が臨港道路で作業をするため通行を制限する時、港湾管理者は占用許可を出して認める場合があると思いますが、この時、民間企業は警察からも道路使用許可をもらう必要があるのですか。

それとも警察は臨港道路は道路交通法が適用されないという理由で許可は出せないのですか。(臨港道路に警察の許可は不要で、港湾管理者だけの許可でいいのですか。)
臨港道路も道路交通法は適用されるでしょ?

Re: 道路交通法が適用されない臨港道路について

道路交通法 No.89183

リングさん

ご指摘ありがとうございます。
道路交通法ではなく道路法でした。
ということは、占用許可(道路法その他)も使用許可(道路交通法)も必要ということでいいかな
道路法=不要(道路法適用道路ではない)
道路交通法=必要
占用物があれば港湾管理者の占用許可が必要

Re: 道路交通法が適用されない臨港道路について

道路交通法 No.89187

公務員さん

臨港道路に警察の道路使用許可は必要・不要のどちらでしょうか。
>臨港道路に警察の道路使用許可は必要・不要のどちらでしょうか。

必要です

Re: 道路交通法が適用されない臨港道路について

道路交通法 No.89189

公務員さん

力強いお言葉ありがとうございます。
港湾法に通行を規制できる条項が見当たらず、そうなると、臨港道路の通行を規制する場合の法的根拠は道路交通法になると思うので、道路交通法に基づく警察の許可は必須だと考えます。
いつもお世話になっております。

「第〇回〇〇〇大会」とか「令和〇年度〇〇〇コンテスト」のように、
それなりの期間継続して実施しているイベント的な事業は、経済的負担を軽減すべく給付するようなものでもないので、要綱でなく、要領を事前に実施の意思決定の決裁を通すのが一般的かと思います。

そのような事業で、実施を行政の直営でなく、民間事業者に委託している場合、どのような内容で実施するかは、委託する事業者に断りなく策定できる要領より、契約時に事業者と交わす仕様書の方がより実際の運営に沿ったものと言えると思います。

また、コロナ禍による工夫した運営、委員会形式での運営であればその年の委員による新しい試みも加えた内容になる可能性もあり、要領を作る必要性について疑問です。
そのように、今後どのように変化するか分からない事業においても、要領の策定は必要でしょうか?

実施年度(あるいは実施前の年度)で、当該年度の実施方針(内容)が決まってから、毎年(毎回)策定する(更新する)方が自然でしょうか?

ご教示ください。
よろしくお願いし致します。

自治体名義の車の任意保険について

総選挙 No.89171

自治体所有の車を民間企業に貸し出すため、任意保険の取り扱いを管財当局に確認したところ、自治体職員以外が運転する場合、任意保険は適用されないと回答がありました。

これを受けて任意保険を解約することにしたのですが、貸出先の民間企業は自治体所有の車に任意保険をかけることはできるのでしょうか。

Re: 自治体名義の車の任意保険について

公用車管理マン No.89172

市が加入している任意保険が市有物件災害共済会なら、市民であっても公務で使用と認められれば保険の対象になりますよ。ただ、事故した時の運転者の傷害保険については保険の対象とならなかったりややこしいので、一度市有物件に確認を取ることをおすすめします。

Re: 自治体名義の車の任意保険について

なか No.89173

貸し付ける期間や手続きにより、考え方が変わるのではないでしょうか。

一定期間貸し付けるのであれば、道路運送車両法に基づく使用者の登録や車庫法に基づく保管場所の登録が必要になります。
そのような車両の任意保険料金を自治体が負担するのことは難しいのでは?

Re: 自治体名義の車の任意保険について

城址 No.89174

あくまで、「貸出先の民間企業は自治体所有の車に任意保険をかけることはできる」かだから、保険によるんじゃないですか。
保険会社が決めることで、自治体には関係ないでしょう。
「無保険の場合は貸さない」という関与の仕方はあるでしょうけど。

Re: 自治体名義の車の任意保険について

ジョーズ No.89175

「自治体名義の任意保険」じゃなくて「自治体名義の車」でしょう?
>ジョーズさん

自治体所有の「自治体名義の車」を民間企業に貸し出すため、「自治体名義の任意保険」の取り扱いを管財当局に確認したところ、自治体職員以外が「自治体名義の車」の運転する場合、「自治体名義の任意保険」は適用されないと回答がありました。

これを受けて「自治体名義の任意保険」を解約することにしたのですが、「自治体名義の車」の貸出先の民間企業は自治体所有の「自治体名義の車」に「民間企業名義の任意保険」をかけることはできるのでしょうか。

Re: 自治体名義の車の任意保険について

総選挙 No.89178

みなさん、ありがとうございました。
保険会社に確認したところ、できるみたいです。

Re: 自治体名義の車の任意保険について

ジョーズ No.89179

>?さん

いや、それが分かってない人がいるじゃんかよってこと。

Re: 自治体名義の車の任意保険について

城址 No.89180

>保険会社に確認したところ、できるみたいです。

「他車運転特約」って普通に聞くもんね。

投票立会人の参会時刻について

一票の重み No.89169

開票結果報告書検収表によると開票立会人の「参会又は選任時刻」の欄は開票時刻前に参会した場合でも告示の時刻を記載するとありますが、投票立会人の参会時刻も実際に参会した時刻ではなく告示の時刻を記載することになるのでしょうか。

Re: 投票立会人の参会時刻について

K No.89170

貴市町村選管に聞いた方が絶対いいと思うんですが…

開票立会人について

選挙 No.89161

衆議院議員総選挙において、同一人が同一開票区における小選挙区と比例代表のいずれにおいても開票立会人になることはできるのでしょうか?

Re: 開票立会人について

北海道膨張職員 No.89167

現在、投票事務の最中で、図書は見られませんでしたが、以下のとおり小選挙区の開票立会人が兼ねます。
最高裁判所裁判官国民審査法
(開票に関する事務の担任)
第十九条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
A 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。
更新手数料として支出が可能かどうか、認めない場合の延焼の恐れを心配しています。
更新手数料は、被保護者が居住する借家、借間の契約更新の際に必要となる更新手数料や火災保険料等が対象となるので、持ち家では認定できないと思います。
ありがとうございました。
やっぱりそうですよね。制度上、そこまでは認められないですね。
すいませんでした。

どうして守秘義務違反ではないのか?

赤鯉 No.89159

https://archive.md/0z0pR
>市は市個人情報保護条例に違反するとして、職員の処分を検討している。

どうして地方公務員法 第34条違反ではないのでしょうか?

Re: どうして守秘義務違反ではないのか?

ろおかる No.89160

地公法34条守秘義務違反の罰則は刑事罰であり、市が課すことはできないので個人情報保護条例違反として処分するものと理解しています。
守秘義務違反については(市が地検に告発・告訴してから)地検が起訴するかどうかを判断し、起訴された場合は裁判所が審理・判決を行い、刑が確定するものと思います。

Re: どうして守秘義務違反ではないのか?

ジョーズ No.89162

>赤鯉さん

地方公務員法第34条違反でないとは言ってないでしょう。まだ、調査中な訳だし。

自治法222条の解釈について

名無しの権兵衛 No.89127

普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
という規定中『あらたに』という部分の解釈ですが、既存条例にて予算が伴う支払いの規定があり、今般、一部改正条例を上程する予定ですが、金額の増額を予定しています。
施行日が来年度からの予定であり、新年度予算に増額金額を盛り込んだ予算案を上程予定です。
『あらたに』という言葉を素直に受け取れば元々増額前の予算は確保しているので『あらたに』には該当しないと思われますが、その予算の議決予定前の一つ前の議会にて一部改正条例を上程することは可能なのでしょうか。増額分の予算の担保はその時点ではないということになりますが。

Re: 自治法222条の解釈について

千葉議会人 No.89132

 一部改正条例により金額の増額を予定しているとのことですが、事業の趣旨等は変わらないにしても、増額分については新たな予算措置になると考えます。
 スレ主様は、12月議会に一部改正条例の提出、当初予算に計上し3月議会に提出することを考えておられます。それは恐らく事前準備や周知等のためかと思いますが、別個に提出した場合、12月議会では増額の良しあし、その予算措置等について当然議論がなされますので、3月議会に予算とあわせ一部改正条例を提出すれば、一度の議論で済みますし、議会側も、担当部局も2度手間にならないと思います。

Re: 自治法222条の解釈について

林太郎 No.89133

「自治体の法規担当になったら読む本」に次のような解説があります。

「基本的には、条例案と予算案はセットで提出する、と理解しておくことになります。ただ、そうすると、新たな制度や取組を翌年度から開始するにあたり、準備期間を要するため前年度の9月や12月に条例案を提出することはできないのでしょうか。しかし、そのような場合にまで、予算が存在しないので提出できない、あるいは債務負担行為を要するとするのは不合理です。そのため、この規定は、翌年度以降の予算措置についてまで要求する趣旨ではないと解されています。」

上記のように解釈される根拠(文献等)が見当たりません。

Re: 自治法222条の解釈について

清作法務 No.89146

自治法222条の規定は「翌年度以降の予算措置についてまで要求する趣旨ではないと解されています。」ということであれば、12月議会に一部改正条例案の提出、当初予算に計上し3月議会に提出することができると思います。
確かに、「逐条地方自治法新版第9次改訂版」をみても、「『予算上の措置が適確に講ぜられる見込み』とは、……関係予算案が議会に提出されたときをいう」という以上の説明はありません。
自治法222条の文言からも「翌年度以降の予算措置についてまで要求する趣旨ではない」と読むことは困難な感じがします。

Re: 自治法222条の解釈について

中務少輔 No.89149

清作法務さん

逆に「翌年度以降の予算措置を要求する趣旨」だとすると、翌年度から条例が廃止されるまでの間の債務負担が必要ということになりますが、そこまでは求めていないのではないでしょうか。
例えば、年度途中の施行(1月1日施行など)の場合に、「当該年度の予算措置を要求する趣旨」だと思います。

Re: 自治法222条の解釈について

清作法務 No.89151

中務少輔 様

自治法222条は、条例案等を議会に提出しようとする場合の規制に関する規定です。
法文には「あらたに予算を伴うこととなるものであるときは」と書かれています。

「逐条地方自治法新版第9次改訂版」には、「当該条例案等の提案と同時に関係予算案が提出されれば問題はないが、計数整理等の都合上遅れることはあっても、同一会期中でなくてはならない。」という説明があります。

この解説は、同一会期中に、条例案と関係予算案の同時提出が必要である、ということだと思います。

林太郎様の投稿をみて、「逐条」を改めて見たところ、中務少輔様の御意見のようなこと(条例等が年度途中施行の場合の規定である)は書かれていないので、投稿させてもらいました。

便乗して申し訳ありませんでした。

Re: 自治法222条の解釈について

中務少輔 No.89154

清作法務 様

こちらこそ、便乗してすみません。

「必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込み」とは、将来にわたって措置が講じられれば言うことはありませんが、少なくとも当該年度の予算措置はマストだと言いたかったのです。

ひるがえって、名無しの権兵衛さんの質問の場合、例えば12月議会に条例改正案を提出するときに、翌年度の支出がほぼ確定するような増額分は債務負担が必要だと思いますが、そうでもない増額分は3月の新年度予算で措置されればよいのかなと思います。
もし、新年度予算で増額分が措置されなければ、一部改正条例の廃止や一部改正を検討する必要があると思います。

Re: 自治法222条の解釈について

塩浜克也 No.89157


拙著をご参照いただきありがとうございます。
既に結論は出ているようですが、ご参考まで。
来年度施行の条例と予算措置については、『地方自治問題解決事例種 第3次改訂版』(47頁)に記述があります。
その考え方は、「予算の単年度主義」に基づいて、求められているのは(新たな支出が必要となる条例の制定に関するものを含め)「年度内の適正な執行」によるというところではないでしょうか。
もちろん、年度をまたぐ財政規律性への要請については議論があるところでしょうが。

葉たばこ廃作協力金の課税の取り扱いについて

エルタックス No.89147

最近、話題になっている日本たばこ産業(JT)では「葉たばこの廃作を希望する農家へ協力金を支払う」と発表していますが、地元農家から「協力金は申告するときにどのような取扱いになるのか」との問い合わせがありました。

課内で相談するなかで、協力金は減収補填の位置づけであるため「農業所得の雑収入」に入る意見もあれば、葉たばこの農業所得とは関係ないものであるため「一時所得」になると様々な意見がでています。

色々と調べてはいますが、なかなか答えが見つからないので皆様のご意見をいただきたいと思います。

Re: 葉たばこ廃作協力金の課税の取り扱いについて

エルタックス No.89153

門外漢 さん

回答ありがとうございます。
このページに記載されている内容は「コロナ感染症対策のための補助金・交付金」関係なので、廃作協力金とは考え方が違うのではないでしょうか。

教員住宅の財産区分

疑問だらけの人 No.89150

毎度お世話様です。

教員住宅の財産区分についてです。
当町では、教員住宅について以下のように整理しようと考えています。

校長、教頭用でそこに居住を必要とする(=公用) → 行政財産
教員の福利厚生が目的(居住が必須ではない) → 普通財産

普通財産の方は特に不都合内科と思っていますが、校長、教頭用を公用とみなしてよいものか、判断に迷っています。いかがでしょうか?ご意見お待ちしております。

Re: 教員住宅の財産区分

求道 No.89152

>疑問だらけの人さん

校長、教頭用の「そこに居住を必要とする」という前提が正しいのなら、行政財産でいいと思います。

納税通知書の送達の効果について

税務職員1号 No.89084

固定資産税の当初納税通知書の送達の効力についてご教示ください。
市民税と異なり固定資産税の当初納税通知書は、登記簿又は市町村の台帳に登録されている住所に送付することとなっているようです。
そのため、賦課担当課においては市外所有者の場合は、申し出がない限り、登記簿の住所地に送付しております。
今回のケースでは、当初納税通知書を送付した先には納税義務者は市外に転出し住んでおらず、賦課期日現在は本市に住民票を移し住んでおりました。そのため、当該納税義務者は当初納税通知書は見ておりません。
なお、当初納税通知書の送付先にはご両親がいたため、書類の返戻はありませんでした。
今回のケースでは、書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるのか、それとも無効なため改めて納税通知書を送達すべきかご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 納税通知書の送達の効果について

ジョーズ No.89086

>税務職員1号さん

後者(到達していない)だと思うけど。

Re: 納税通知書の送達の効果について

aaa No.89087

転入前の住民票は登記簿の住所地と一致しているでしょうか?

→もしそうであれば、送達は有効だと思います。


>当該納税義務者は当初納税通知書は見ておりません。

→これについては、送達の効力とは無関係です。

Re: 納税通知書の送達の効果について

税務職員1号 No.89092

ジョーズさん
aaaさん

ご回答ありがとうございます。
当然ながら本人が見ていないのは関係ありません。
今回、前住所地が一致しているのであれば有効な場合は、どういう理由によるのでしょうか?
実務提要には、直近の住所変更を把握していても、登記簿に変更ない場合は当該登記簿住所に送付するようなことを聞きました。
ご教示いただけると幸いです。

Re: 納税通知書の送達の効果について

通りすがーり No.89093

>>実務提要には、直近の住所変更を把握していても、登記簿に変更ない場合は当該登記簿住所に送付するようなことを聞きました。

誰から聞いたのですか?
その人に聞くのが早いと思います。

私のところでは、原則として個人は住民登録地に、法人は所在地に送付しています。
私自身は課税担当ではありませんので、その根拠を提示することはできませんが。。。

Re: 納税通知書の送達の効果について

徴収職員 No.89094

この事案は、例えばA市に居住する納税義務者Bさんを課税台帳に登録していたが、その後Bさんが貴市に転入し、初めて貴市の住民基本台帳に登録されたが、課税台帳上の人物と同一人物として取り扱われていなかった。でよいでしょうか?
となれば、毎年市外居住者の住所を確認するほど、役所は暇ではないので、以前居住していたA市の住所地に送付し返戻がない場合は送達されたものとして取り扱っても良さそうな感じがします。

Re: 納税通知書の送達の効果について

ジョーズ No.89096

返戻がない場合は送達というのは問題だと思いますが。
たまたま同じ姓の別人が住んでいてそのまま受け取るとかありそうですが。
両親といえども別人なので、本人には届いてない(本人の支配下に到達していない)と思います。

Re: 納税通知書の送達の効果について

元ROM No.89097

基本的にジョーズさんと同旨かな

地方税法における書類の送達については、
第20条第4項に
「通常送達すべきであった時に送達があったものと推定する」
とされていて、返戻がなければとりあえず送達はあったとする実務かと

ただ、送達すべき場所については、同法に係る取扱通知の51で
「その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所
 に送達するべきものであること」
とされており、文言に解釈の余地が若干残りますが、
今回の事例では、送達があったものとするのは、厳密には無理なような。

毎年の自動車税の賦課の際にも同様の事態が多数生じますが、
実務的にうまく対処しているようです。

Re: 納税通知書の送達の効果について

税務職員1号 No.89098

皆様ご意見ありがとうございます。
課税担当課の運用も理解できるのです。しかし、送達場所、送達の効果という意味では、納税義務者の支配下にあったとは理解し難く、シンプルに住民票が判明した時点で改めて課税するのではダメなのでしょうか?

今後、滞納整理に移行した場合に慎重になっており、まずは送達が有効か無効かが重要だと考えます。

Re: 納税通知書の送達の効果について

錠剤 No.89099

>税務職員1号さん

>シンプルに住民票が判明した時点で改めて課税するのではダメなのでしょうか?

それが妥当と思います。

Re: 納税通知書の送達の効果について

税務職員1号 No.89136

皆様からたくさんのご意見を賜りありがとうございました。
結果報告ですが、最終的には、送達が有効とは言い難く、今後の滞納整理に支障をきたすことも考慮し、再度当初納税通知書を送付することにしてもらいました。
ありがとうございました。

Re: 納税通知書の送達の効果について

通行人 No.89137

これ返戻になってたら何の疑いも持たずに再度送付するんでしょう。
両親が住んでるのは本人とは関係ないんだから、そもそも悩むこと自体があり得ないよね。
レベル低っ

Re: 納税通知書の送達の効果について

税務職員1号 No.89144

固定資産税の納税通知書の送達の考え方(登記簿記載住所への送付)及び事務の運用は、市民税などとは異なることからご質問させていただきました。
当然ながら、別人格のため送達の有効性に疑問がありました。
ただし、納税義務者が転出前の市町村の住所にどれぐらいの頻度で戻って生活しているのか等の個別具体的な事由により居所としての有効性も考えなければいけませんでした。実際に住所以外に送付した送達を有効とした事例も確認しました。
課税担当課と徴収担当課との考えの違い、今後の事務の運用の見直しに反映したいと思います。

自治体発行の商品券を当該自治体が購入し、利用できるか?

久しぶりの法規担当 No.89118

村の法規担当しているものです。

コロナ関係でプレミアム商品券(飲食店限定)を自治体で発行しました。(プレミアム率50%)
プレミアム率は違えど、他の自治体でもこの類の事業は実施しているものと思われます。


そして、ここからが皆様の考えを伺いたいところです。

村がこの商品券を購入し、その購入した商品券で村の行事で利用するための飲食を購入するために商品券を利用することは、可能でしょうか?
法的根拠的なものがわかったら幸甚です。
交付要綱に個人、住民等の条件は無いのですか?
久しぶりの法規担当さん

財源として国の交付金等が充てられると思うのですが、交付要件をクリアできるのであれば可能だと思います。
法的根拠的なものは不明です。
一般的には、不特定の商品等の購入に係る代価の弁済に用いることができる商品券は、地方自治法239条の物品に該当し、同法第237条第2項の財産に該当すると考えられます。(日常生活において使用される様々な券面類が全てこれに当てはまるものではありません。それらの法的性質は多種多様です。)
そうすると、地方公共団体がこのような商品券を使用して代価の弁済を行うことは、財産を支払の手段として使用することとなりますから、議会の議決又は条例の規定が必要となる可能性があるように思います。

また、今回の商品券は、自団体が作成・発行するものですので、少なくともその交付前の所有権は自団体にあります。
しかし、自分が所有する物を自分で購入するという行為は、法的には観念できませんので、単に内部的な移動としか評価できません。
そうすると、他の市民と同様の立場で購入して使用するという形ではなく、発行者が直接商品券を使用する形となりますが、そのような使用はその商品券の本来の趣旨・使用方法とは相容れないもののように思われます。
ですので、たとえ議会の議決や条例の規定に基づくものだとしても、あまり適切とはいえないのではないでしょうか。

なお、これは杞憂でしょうが、地方公共団体が自分で金券類を発行して自分で使用することは、その態様如何によっては、財務関係法規を潜脱するための脱法的支出手法と評価される可能性もあるかもしれません。
いずれにしても、あまり好ましくないように思われます。
ものすごく素人考えなのですが
プレミアムつき商品券は多くの場合発行枚数等が決まっていると思いますし
購入できる上限額等も決まっていることが多いかと存じます

商品券の発行者がご自分で購入しあたかも自家消費するのは、
その商品券が(もっと)欲しい方にとってはモヤモヤするお話のようにも
感じました
プレミアム分は、村民のために村が支出しているのではないでしょうか。

それを村が使ってよいのか、また、原資を出している村が使えば割引にはならないでは、と思いますが…
結局、他の課が予算化したものを自分の課の事業執行のために使うと言うことなので、長の予算調整とか議会の予算審議を蔑ろにするものですよね。

空家対策における計画と指針

ようよう No.89138

政令市の職員です。本市では、空家特措法により、特定空家の指導、助言を、区役所を通じて行っています。市計画があり、各区で指針(指導、助言の期間など、具体的な事務の進める方向性を明記)を作成していますが、そもそも指針は各区全く同じ内容で、計画同様、市で指針を作成すべきだと考えているところ、本市の法務担当局は「指導、助言を行うのは処分庁である区役所。よって、指針は区役所で作成すべき」と譲りません。

計画、指針などは、処分庁云々というよりも、同じ方向性なら、できるだけ合理的な役所(全く同じものを多く作る手間を省く)が作成すべきだと思うのですが、皆さんのご意見を聞きたいです。たとえば、指針が各区でバラエティーに富む性質のものであるならば、上記法務担当局の言い分は理解できますが…。

給与差押について

田舎の徴税吏員 No.89114

現在、滞納者がA市とB市(当市)に滞納があります。
滞納者がB市(当市)に来庁し、A市から法定で給与差押になった、A市の差押が終わったら、B市でも差押をしてほしいと申し出あり。こちらでは法定ではなく定額での差押で承諾書をもらいました。
A市の差押終了後に、速やかにB市(当市)の差押に移行するためにはどのような手続きが必要でしょうか?
教えていただければ幸いです。

Re: 給与差押について

通りすがり No.89125

まず、定額差押の金額はA市(法定)の金額よりも大きいのでしょうか。
そうしたら差額部分は競合しないため今からでもB市で取れる可能性がありますね。

A市の差押終了後に、とありますが他の租税滞納がある可能性もありますので、先に差押される前にも差押とA市に対する交付要求手続きはしたほうが良いのではないでしょうか。
その際、A市と第三債務者に、先行の取立てが終了したら一方くれるよう伝えておくと実務上やりとりが楽になると思います。