過去ログ [ 706 ] HTML版

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ジョーズへ

ブナの実 No.89329

投稿内容の謝罪をお願いします
投稿は記録済です

Re: ジョーズへ

公務員 No.89330

>ブナの実さん

やめなよ。
このフォーラムに意見を求めるなら、必要な情報や過程を伝えること。
それをしっかりやりなよ。

それをしないなら、最初から「マスコミ及び関係各所に情報提供」すればいいだけ。

そもそも「スレ主は解決する(正す)気はないようですね」が侮辱か?

だって、あんたパンフレットかなんかしか見てない(ように見受けられる)じゃん。

Re: ジョーズへ

セクハラ No.89331

>そもそも「スレ主は解決する(正す)気はないようですね」が侮辱か?

本人がそう感じたのなら侮辱でしょう。
同じ言葉をかけられても嫌いな人からならセクハラと感じるし、好きな人からなら感じないし。
もし、解決したいと思っている状況での、ジョーズ君のような言葉は完全に不適切ですね。

Re: ジョーズへ

公務員 No.89332

このフォーラムの場で議論を深める気が見られないじゃない。
俺は思ってたのには通じないよ。

あと、できないのに「情報開示手続きを行います」って低俗な脅しだよね
「投稿は記録済です」ってのも恥ずかしくないのかな

Re: ジョーズへ

暫時 No.89333

私は、「元スレの内容だけでは分からないので、指定管理者なり指定した側にどういう意味か確認した方がいい」と思って、そう書き込んだけど、まあスレ主はそんなアドバイスはいらないようなので消した。

あのスレで解決に近づけようという意図はまったく見られなかったよ。
もとからマスコミにチクるつもりならここへの書き込みなんか不要だよ。

Re: ジョーズへ

ハムラビ法典 No.89334

「情報開示手続きを行います」は、脅しにすぎないと思うけど、低俗だとは思わない。

「投稿は記録済です」も、どこが恥ずかしいことなのか分からない。
激高した人の普通の対応だと思う。

削除する方が恥ずかしいと思うけどね。削除するくらいなら最初から書くなってこと。

Re: ジョーズへ

ジョーズ No.89335

>ハムラビ法典さん

>削除する方が恥ずかしいと思うけどね。削除するくらいなら最初から書くなってこと。

コイツには無駄だと思ったから引っ込めただけだけど。
土地収用法第3条1項では、収用適格事業が列挙されていますが、31号に、「国または地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設」とあります。
コミュニティ施設については、「不特定かつ多数の地元住民の一般的利用に供される建築物で、市町村が条例に基づいて設置・管理する建築物」であれば、この31号に該当するでしょうか。
なお、参考となる資料等があればご教示いただけると助かります。

指定管理施設の貸与条件

ブナの実 No.89314

あるスポーツ施設の指定管理者が会場貸与条件に「指定管理者指定業者からの弁当購入」を明記しています
これは、指定管理権限の濫用にあたらないですか?

Re: 指定管理施設の貸与条件

補足を希望します No.89315

当たり前のことを尋ね返して申し訳ありませんが
弁当を購入しないと会場の使用を許可しないということでしょうか
おなかが減ってなかったり、夜間や短時間の使用であったとしてもでしょうか

スポーツ施設の中でも食堂等、本来飲食を行うべき場所の使用許可について
衛生上の問題等から持ち込みは認めない等の趣旨なのでしょうか

Re: 指定管理施設の貸与条件

ブナの実 No.89316

大会等のお弁当
の記載があります
弁当ゴミ処理を弁当業者にやらせるのが
趣旨だと思われますが、会場使用条件と記載があります

Re: 指定管理施設の貸与条件

所見を申し上げます No.89318

弁当のゴミ処理については、ゴミは利用者が必ず持ち帰ること等とすることにより
施設側の負担なく処理ができると思いますから、広く利用してもらい市民の健康に
資する目的であろう施設の存在理由からすると、合理的な方法ではないと思います
指定元の市町村様含め協議しルールを変更する余地があるのではないでしょうか

当該条件を付帯することで特定の団体等の利用を阻害しようとか
そういうことだと、権利の濫用の可能性も考えられると思います

Re: 指定管理施設の貸与条件

ブナの実 No.89326

ジョーズへ
スレ主は利用者です
現在、マスコミ及び関係各所に情報提供中です
勝手に決めつけるのは名誉毀損です
情報開示手続きを行いますのでよろしくお願いします

公務員の賠償責任

公務員 No.89319

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6412385

こんな風潮どう思います?

Re: 公務員の賠償責任

地方は阿呆 No.89323

起債償還金について

新人 No.89317

いつも参考にさせていただいております。
起債借入時(元利均等)に利率見直しを選択した場合、利率見直し後に一時的に元金の償還額が増えるのはなぜなのでしょうか?

Re: 起債償還金について

償還 No.89320

元利均等方式では、元金と利子の償還合計が等しくなります。

簡単にいいますと、
元金80万円 利子20万円の償還だったものが、利率見直しにより、最近は利率が低いので、借入時よりもたぶん利率が下がるため

元金90万円 利子10万円

となり、総額は変わらないけど、利子が減った分元金が増えるというような感じです
表記については「農林水産物等販売業とは、過疎地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とした事業」とされていますが、たとえば工場内でLED等を活用した水耕栽培により生産された野菜を、自前の店舗を持たずに、卸売り出荷のみを行う業態は、この「農林水産物等販売業」に該当するのでしょうか?なかなか具体例が見つからず、判断に苦慮しています。よろしくお願いします。
以前、減収補填の部署にいたことがあり、似たような事例を扱いました。
少し前のことなので細部については曖昧な記憶なのですが、たしか、工場の一角に無理やり仮設の直売コーナーを造ってもらったと記憶しています。そのうえで総務省には以下のように確認(主張)しました。(少々、長文になります。)

商品の大半が冷凍が必要なものだったので、直売コーナーに置けるものは商品のごく一部で、商品の性質上、そもそも店舗販売に適さない。「店舗」の定義とは何か。時代と共に販売形態も変化しており、対面販売だけでなく、ネット通販等の無店舗販売も店舗販売に当然に含まれてしかるべきだ。と主張しました。

また、同じ過疎地域内の業者への出荷が多かったので「当該地区以外の地域の者に販売することを目的とした事業」に抵触するのか。そもそも購入者の住所地をどうやって確認するのか。
また、無店舗なら地区外の者に通販や卸などで販売できるが、「店舗において」という縛りがあるにも関わらず、どうやったら、その「店舗」から「地区外」の者に販売できるのか。名店でない限り、県外の人間が大挙してその「店舗」には押し寄せない。法令に矛盾があるのではないか。と主張しました。(ほとんど言いがかりです。法令に矛盾はなく、法令の趣旨は「名店を目指せ」なので、ダメもとでした。)

総務省の回答ですが、@は大丈夫でした。Aについては、すみませんが、総務省の担当者の回答内容を忘れました。「主に」ということなので、あまり問題にもされなかったような記憶があります。
記憶の糸を手繰ると、一応、制度としては「観光客向けの特産物」を想定している。に、近い内容のことを言われたような気もします。(過疎だから課税免除してやる。その代わり汗をかいて地元の名物を考えろ。ということなのだと思います。)

総務省との会話の中では全体を通して、「自前の店舗がないこと」はそれほど重要なことではなかったような印象が残っています。(ただ、貴殿の事例は野菜なので一応、店舗販売が可能ですね・・・。)

まぁ、私の記憶はどうでもいいので、減額したはいいが、交付税措置されないと目も当てられないので、充分な理論武装をしたうえで総務省の言質を取った方がよいと思います。
丁寧な回答、ありがとうございました。
多様な業種や販売の在り方が、日々増えている状況で、新米担当者としてご意見を伺わせていただきました。

道路標識設置基準について

著名地点 No.89306

道路標識設置基準は臨港道路にも適用されますか。

Re: 道路標識設置基準について

公務員 No.89307

https://www.mlit.go.jp/common/001085090.pdf
1−2
読めますか?

Re: 道路標識設置基準について

著名地点 No.89308

ご回答ありがとうございます。

「道路管理者」→「港湾管理者」
読み替え規程はありますか。

Re: 道路標識設置基準について

公務員 No.89310

どうすればいいと思う?皆さん

Re: 道路標識設置基準について

著名地点は公務員なのか? No.89311

道路法
道路法
道路法
道路法
道路法
道路法
道路法
道路法
道路法
道路法
道路法

規則と伺い定め

どん No.89293

この場を借りて質問させてください。
自治体において、(首長が定めた)規則によらない契約をしたい場合、普通は、規則改正をする必要があると思いますが、その契約の執行等の起案が首長決裁の場合、規則によらない契約を結ぶことを起案中で伺えば、規則改正せずとも、規則によらない契約は結べるものでしょうか?

Re: 規則と伺い定め

求道 No.89294

>どんさん

「規則によらない」って具体的にどういうことでしょうか。

Re: 規則と伺い定め

Y.M No.89295

〉どんさん、
規則と同じ市長決裁だから、ということなのだと思いますが、通常契約に関する規則は網羅的に作られているので、「規則によらない」というより「規則に違反する」に近いのではないでしょうか。

よほどの特殊事情(規則制定時に全く想定していない事態かつ規則改正の時間がない)でもない限り難しいと思います。

Re: 規則と伺い定め

25時 No.89299

どんな内容かわかりませんが、起案はできても過程で誰かが気づき決裁下りないのでは?

それともそのことを隠して決裁を受けるとか?
それはそれで別の問題が出るでしょうけど。

民法等に違反していなければ契約自体は有効なものとして扱われるでしょうが、規則によらない(違反?)のであれば、自治体内の事務処理の不適切として監査で引っかかるのではないでしょうか?

また、規則によらない契約により予算執行してしまったことがバレたら議員は激怒、議会でも大問題になるんじゃないかと勝手に妄想。

Re: 規則と伺い定め

中務少輔 No.89300

どんさん

自分が定めたルール(規則)を自ら破るというのは、やはりよろしくないと思います。
ルールを変えれば(規則改正をすれば)いいのではないでしょうか。

ところで、現行規則に「首長が特に必要と認めた場合はこの限りでない」というような規定はありませんか?
あれば、当該規定に基づいてやるのであれば、規則違反にはならないと思います。
ただし、裁量権の逸脱・濫用にならないか気を付ける必要はあります。

Re: 規則と伺い定め

どん No.89303

皆様、たくさんのご意見、ありがとうございますm(_ _)m
中務少将がおっしゃる通り、首長が特別に認める場合という規定があれば、首長まで決裁すればいいのでしょうが、今回はそうでないのです。
私自身も規則改正をするのが正攻法だと思っているところですが、今回の事例のみの対応の部分がありまして、一部そういうことを言う方がおられまして…。でも、やはり、正攻法でやるようにやろうと思います!

Re: 規則と伺い定め

BBプラス No.89304

制定権者にも、制定された法令が適用されるのは、当然のことではないでしょうか。
制定権者自身が、法令に反することは認められないと思います。

Re: 規則と伺い定め

求道 No.89305

>どんさん

なんか解決したようですが、「規則によらない」が具体的にどういうことなのか明らかにしないのであれば、私はなんとも言えないですね。

特定空家等に対する略式代執行について

TKS No.89302

初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

空き家対策の一環で、特定空家に指定した建物に対して
略式代執行による除却を検討しています。

略式代執行を実施すること自体は問題ないのですが
当該建物内に存する可能性がある動産の扱いで悩んでいます。

当該家屋は施錠されているため、事前に内部が確認できない状態で
窓などからは、積まれた段ボールやいくつかの家具類は確認しています。

何があるのかよくわからない状況ではありますが
相当の価値がある動産があった場合は、一定期間保管ののち
換価処分することになっています。

ここで、相当の価値がある動産を誰が判断するのか(鑑定等の予算措置はありません)

また、仮に換価可能な動産があったとして
その換価した金額は雑収入として、代執行費用とは別に収入するのか
あるいは代執行費用に相殺して請求を起こすのか

事例が少なく、今後の対応を決めかねています。
皆様のお知恵を拝借できたら幸いです。

土地の賃貸借料の前払いについて

298 No.89292

土地の賃貸借契約(長期継続契約で年度ごとに賃借料を支払うケース)は、地方自治法施行令163条3号(「前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」)に該当し、前金払いが可能と解釈でき、その年度内に支払いができるでしょうか。

Re: 土地の賃貸借料の前払いについて

公務員 No.89296

「その年度内に支払い」が引っ掛け臭い

Re: 土地の賃貸借料の前払いについて

中務少輔 No.89297

他の土地では目的が達成できず、その土地の所有者が前払いじゃないと契約しないということなら、「前金で支払をしなければ契約しがたい借入れ」に該当するんじゃないかと思います。

Re: 土地の賃貸借料の前払いについて

298 No.89298

返信どうもありがとうございます。
昭和29年9月10日の行政実例によると、「前金で支払いをしなければ…というのは、その性質上前金払をしなければ契約をすることが困難であるものの意であり、ただ単に相手方が前金払いを強く要望し、これを契約の条件としているだけではこれに該当しない」とのことでした。
「他の土地では目的が達成できない」という理由が加われば可能性はあるかもしれませんね。

変更契約に係る見積書の徴収について

まい No.89287

いつもお世話になっております。

ある委託業務について、減額の変更契約をしたいと考えています。
この場合、減額後の見積書を再度徴収する必要はあるのでしょうか。
変更契約書を交わすだけで良いのでしょうか。
ご教示願います。

Re: 変更契約に係る見積書の徴収について

公務員 No.89288

変更設計書は作成済ですか?
減額変更の基となる打ち合わせ簿は作成済ですか?
>まいさん

変更契約の意思決定(決裁)をするに当たって、相手方の意思確認(○円でできる旨)が必要ではないですか。
あなたの組織でそれが口頭でもいいのなら必要ありませんが、何らかの文書で求めるところが大半だと思います。

あと、なんで減額なんですかね?
減額後の見積書をもらうことにします。
ありがとうございました。

Re: 変更契約に係る見積書の徴収について

公務員 No.89291

完全無視ですね

被相続人の預金差押と取立

パオ No.89282

被相続人Aさん(相続人 妻Bと子C)の銀行預金差押する場合、

「亡A相続人B」 と 「亡A相続人C」 と分けて 同一預金をそれぞれで差押、取り立てればよいですか

Re: 被相続人の預金差押と取立

樹海 No.89283

>パオさん
BやCが「Aの相続人です」と言ってもAの預金は引き出しが出来ないでしょうから、(取立ては)無理ではないですか。

Re: 被相続人の預金差押と取立

通行人 No.89284

Re: 被相続人の預金差押と取立

通りすがーり No.89286

B・Cに固有の滞納がある又はAに滞納があった場合には質問のとおりA名義の預金はB・Cの法定相続分において差押可能です。
ただし、H28年の判例変更により、預金は遺産分割対象財産となったため、そのままでは金融機関は取り立てに応じません。取り立てに対する相続人全員の同意書又は遺産分割協議書を求められます。

電柱移設経費の負担について

えむ No.89267

 普通財産の一部を「許可地より移設が必要になった場合には、使用者が一切の費用を負担すること。」との条件を付し、電力会社に電柱敷地として貸し付けています。
 この度、貸付時の上記附帯条件を根拠に電柱の移設を求めたところ、電力会社側は「そもそも上記附帯条件は無効であり、移設に要する経費は全て自治体側が負担すべきである」と主張し、こちらが求める期限までに電柱の撤去がされていない状況です。
 電力会社側は、地方自治法第238条の5第5項を主張の根拠としていますが、協議の中で「契約満了時には移設・撤去費用を求めないこともある」との説明もあり、「損失」とは何なのか、電力会社側から明確な説明がありません。
 この事案について、何を法的根拠として解決すべきかご教示ください。
 また、各自治体の現状(対応)について情報提供いただけると幸いです。よろしくお願いします。

Re: 電柱移設経費の負担について

公務員 No.89268

移転原因が許可者(自治体)にあれば原因者負担が当然だと思います

Re: 電柱移設経費の負担について

錠剤 No.89269

>えむさん

まず、今回の移設は第238条の5第4項に基づくのかどうか(要は行政財産として使うから出てってねなのか)。
あと、なぜ「許可地」なのか。
ちなみに、第238条の5第4項で解除する場合のために、損失補償請求権を放棄する特約はできない旨の記述が地方財務実務提要にありますね。

行政財産として使うから出てってもらうときでも損失補償はしなければならない、そうでなければなおさらということになるでしょう。

Re: 電柱移設経費の負担について

中務少輔 No.89274

えむさん

貸付が、賃貸借か使用貸借かで対応が変わってくると思います。
期間の定めのない使用貸借(無償貸付)であれば、貸主がいつでも解除できます。

Re: 電柱移設経費の負担について

卓球人 No.89276

普通財産の一部を「許可地より移設が必要になった場合には、使用者が一切の費用を負担すること。」との条件を付し・・・とありますが、
普通財産賃貸借契約書等の締結を当該電力会社と行い、「許可地より移設が必要になった場合には、使用者が一切の費用を負担すること。」が契約内容となっている認識で良いでしょうか。
であれば、必要な損失が発生しないということになると思います。
地方自治法第238条の5第5項では、
「前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。」とあります。
なお、地方自治法第238条の5第4項において、
「普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。」とあります。
行政が普通財産の当該土地を公共事業に係る土地の引渡しのために契約を解除する運びとなり、電柱を移設しなければならなくなったことは損失であり、補償する必要があることですが、民法上の契約により電力会社が電柱移設の費用負担することが取り決めらえているのであれば、費用負担することが前提で賃貸借契約の締結をされていると解されるため、「これによつて生じた損失」は認められないと思います。
「そもそも上記附帯条件は無効であり、移設に要する経費は全て自治体側が負担すべきである」という無効となる根拠がなにか不明なため確認された方が良いのではないでしょうか。
※行政と電力会社とは協定書を結び、電柱移設の場合ごとに道路敷地→道路敷地、民有地→道路敷地、民有地→民有地と費用負担についての取り決めがあると思います。そちらも参考までに確認されてはいかがでしょうか。

Re: 電柱移設経費の負担について

ジョーズ No.89277

許可地と書いてある時点で信用できない契約書だね

3年間のゼロ債務負担行為について

みなみ No.89270

ある学校施設を3年間で作る計画があり、令和4年の12月にゼロ債務負担行為を組んで、令和5年度早々に実施設計、令和6年度に本体工事、令和7年4月1日からの開始を考えてます。ゼロ債務負担を組む理由は、実施設計に時間がかかり、間に合うようにそれを早めにやるためです。この場合、実施設計と本体工事を1つの業者が取ることを前提にゼロ債務負担を組む事は特に問題ないでしょうか?

Re: 3年間のゼロ債務負担行為について

公務員 No.89271

>実施設計と本体工事を1つの業者が取ることを前提

プロポーザルでしょうか?
それなら契約を分ければ良いのでは?
3ヵ年の事業の場合、債務負担行為の場合、年度ごとに議会の議決が必要となりますので、一般的には継続費で議会の承認を得て年割額で予算確保の方が合理的なような気がします。
設計施工一括発注(デザインビルド)方式で行うのでしょうか?当方では実績が無いため、不明な点が多いのですが、業者選定方法や議会での説明について理解を得られるかどうかのほうが心配です。

Re: 3年間のゼロ債務負担行為について

ksimo No.89273

>年度ごとに議会の議決が必要
これは債務負担行為ではなく、各年度の予算議決が必要という意味でしょうか?

公務員のふるさと納税

ガースー No.89229

収納課ですが、職員は半々がふるさと納税をやっています。
課税課はなんとゼロ。

実際のとこ、いいのでしょうか。
何割くらいの人が他自治体ではやっているのでしょうか。

Re: 公務員のふるさと納税

焙煎 No.89230

>ガースーさん

>収納課ですが、職員は半々がふるさと納税をやっています。
課税課はなんとゼロ。

何で知ってるの?
調べたの?

Re: 公務員のふるさと納税

公務員 No.89232

ふるさと納税(寄付)は違法行為なんですか?

Re: 公務員のふるさと納税

中務少輔 No.89234

ガースーさん

返礼品目当てに他の自治体へ寄附(ふるさと納税)をしている職員よりも
他の自治体へ寄附(ふるさと納税)をしていない課税課の職員の方が
郷土愛が強いということかもしれませんよ。

Re: 公務員のふるさと納税

ガースー No.89235

>>焙煎

わかっていてわざとそういう意地悪なことを聞いているんでしょうけれど、
(あなた本当に嫌な性格していますね)
それ、調べるのは違法じゃないですか?(笑)

職員同士の雑談での話じゃないですかねー

Re: 公務員のふるさと納税

焙煎 No.89265

>ガースーさん

誰に言ってるのかと思ったら、俺にか!
でも意味不明ですけど

Re: 公務員のふるさと納税

ジョーズ No.89266

No.89235のレスってスレ主なの?
違うでしょ

令和3年度の給与改定(減額)条例の上程時期

きゅうよ担当 No.89209

皆様の知見の高さに敬意を払い、いつも参考にさせていただいおります。
過去ログを参照したのですが、ストライクなものが探せず、投稿させていただきました。


当方、小規模自治体の例年の給与改訂は、県の方針に準じて条例改正を行なっています。県も国の動向を踏まえ改定を行っているようです。
今年度は、人事院勧告で賞与の減額が勧告され、先日閣議決定され、12月6日で召集予定の臨時国会での成立を予定していると新聞報道されています。

ただ、国の成立を待てば、賞与の12月1日基準を越えるため、議会に減額条例の提案ができないものと思っています。

こうなった場合は、来年の6月議会において、今回12月賞与で減額できなかった分を含めて条例改正するということになるのでしょうか?

おそらく殆どの自治体が同じ感じだと思っているので,皆様の自治体がどのような扱いをするのかをご教示いただければ幸いです。
所在地の都道府県に聞かない理由を教えてください

Re: 令和3年度の給与改定(減額)条例の上程時期

きゅうよ担当 No.89211

県は、法案が可決していないため、現時点でどうするかは判断できないとのことでした。
今の時点で来年の対応は決められないので、国、県がどう対応するか見てからの対応で良いと思います。
>県は、法案が可決していないため、現時点でどうするかは判断できないとのことでした。

それを超える判断が貴自治体にできるのですか?
しかも、後出しw
12月1日以降の法(条例)改正となった場合に12月分から減額改定できるかという根本的な問題があるため、国県等の扱いもさることながら、職員組合との交渉も重要です。
>きゅうよ担当さん

国を待たずにやるか、国の通りに真似するかのどちらかだから、

>こうなった場合は、来年の6月議会において、今回12月賞与で減額できなかった分を含めて条例改正するということになるのでしょうか?

迷う必要ないじゃん。

Re: 令和3年度の給与改定(減額)条例の上程時期

きゅうよ担当 No.89216

本件については国から通知がありました。
政府の検討状況を注視しつつ適切に対応してくださいと。
なお、6月ボーナスで本年度引き下げ分を調整することも担当大臣や官房長官から発言があったようです。

これまで、国県に準拠してきたものを、国県の方針を待たずにやるからには、相当の提案理由が必要だと思います。
まして、私の一存で決められることではありませんし、迷う必要がなければ、ここに投稿していません。

一部の方については、不快な発言でしたが、それ以外の皆様には感謝します。
ありがとうございます。
>きゅうよ担当さん

>これまで、国県に準拠してきたものを

別に悪い方(遅い方)に合わせる必要はないので、自分の自治体でやればいいのではないですか?国や他の自治体との均衡も、下げる幅のバランスの話だから、間に合うならば間に合わせても別に問題にはならないでしょう。9月にかければ良かったんですよ。
答えありきなら、質問の意味はないよね(苦笑)

Re: 令和3年度の給与改定(減額)条例の上程時期

きゅうよ担当 No.89219

他の自治体でも、同様の問題で頭を悩ませているような記事が出ていました。
いろいろとご意見お寄せいただき感謝します。
一部の小賢しい方にストーカーのように纏わりつかれ、参考にならないコメントには困惑しましたが、それ以外の皆様には今後ともご活躍を期待しています。
きゅうよ担当 さん

翌年度の6月期末手当で前年度の減額分を調整することも可能とは思いますが、
その場合、前年度末での退職者については、減額なしということになります。
この点については、いかがお考えですか?

Re: 令和3年度の給与改定(減額)条例の上程時期

赤い炊飯ジャア No.89233

お悩みのこととは別件ですが・・・

「上程」→「提出」

よくそのように言っている方を見かけますが、理事者側が「上程」を使用するのは誤用と思いますが。
議会(議長)が行うことです。
今年の12月賞与で減額相当分を来年6月の賞与で調整するときにどんな条文で実現するんでしょうね。

昔、給料表のマイナス改定があったときと同じような理屈かな。

ちなみに、6月の期末手当で調整するなら、6月1日よりも前に条例改正しとく必要があるのではないですかね。なので6月議会じゃ間に合わないと思います。
これって基準日(12月1日)までじゃなく支給日(12月10日)までに条例改正すればいいんじゃないだろうか。
 条例の規定次第ですよね。一般的には「基準日までに条例改正説」が多数派だと思いますが。
 ちなみに、福岡県の給与条例では、期末手当を「支給日に、同日におけるこの条例の規定による額を支給する」とされていますので、支給日までに条例改正ができていればいいのだと思います。

Re: 令和3年度の給与改定(減額)条例の上程時期

昔の人事給与担当 No.89260

相当昔のことですが、
「支給済の手当に係る支給率低下分を、未来の支給分で調整するのは不利益不遡及の原則に反するのではないですか?」と尋ねた時に、当時の上司に
「計算の根拠はどうであれ、支給済の手当の減額(返納)ではなく、これから支給する手当の支給率を定めるのだから、不利益遡及ではない」と言われ、
「そうなのかな?」と思ったことがあります。
だとすれば、今年度末退職者がそのままなのは当然?のことなのかもと思いますが…。
昔の人事給与担当さんのおっしゃるとおり、不利益遡及にはならないと思います。
12月期末手当で4月からの減額分相当額を調整しているので、形としては遡及は
していません。
12月期末手当であれば当該年度の職員が対象となりますが、翌年6月では、3月
末で退職した職員は対象外(減額調整されないこと)になり、不公平感を感じます
ので、できれば年度をまたがない方がいいと思います。
12月でも11月末までに退職した職員は対象外(減額調整されないこと)になり
ますが、12月期末手当をもらえませんので、不公平感は少ないと思います。

とはいえ、結局、国にあわせるんだろうな。
>中務少輔さん

地域によって違いはあるのかも知れませんが、月給の減額分相当額をボーナスから減額ではなく、月給の官民格差はほぼなく、ボーナスの格差があるのでボーナスだけ減額するのではなかったでしょうか。
樹海さん

御指摘のとおり、今回の給与改定はボーナスの減額ですね(御指摘のとおり地域差はあるかもしれませんが。)。
私の前提が月額の減額改定がある場合になっていました。
失礼しました。
令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存(インボイス制度)について、地方公共団体も消費税の課税事業者となるかの検討が必要なようですが、組織内に詳しい職員がいないため今後どのような対応が必要なのかよくわかりません。

自分なりに調べて整理をしてみましたが、これであっていますでしょうか?

■地方公共団体の歳入のうち、施設使用料や貸付料などには消費税相当額が含まれているため、地方公共団体が売り手として消費税の課税事業者に商品販売やサービスの提供を行う場合は、税率や税額を記載した請求書等(インボイス)を交付しないと、相手方は仕入れ控除ができなくなる。

■インボイスを交付するためには、令和5年3月までに会計ごと(一般会計、特別会計等)に課税事業者としての登録をしなければならない。

■地方公共団体が課税事業者となっても、一般会計は特例により消費税の申告義務は生じない。

■不特定多数の者に交付するインボイスは、レシートや入場券でも可(簡易インボイス)。

■課税資産の譲渡を媒介、取次により行う場合において、インボイスを交付するためには、委託者、受託者の両方が課税事業者の登録をしなければならない(媒介者特例)。

■委託者の名前で受託者がインボイスを交付することも可(代理交付)。この場合は、受託者の課税事業者の登録は不要。

■地方公共団体が免税事業者となる場合は、売り上げに消費税が含まれないため、請求書や領収書に消費税の記載することはできない。
〇使用料等の徴収事務を委託している場合の取り扱い(施設の指定管理含む)
〇条例の一部改正
〇納入通知、領収書の様式変更
〇会計システムの改修、発券機・レジの改修
〇そのほかに想定される事項

など、わからないことだらけなので、皆さんの自治体の対応や参考になるサイト、書籍など、教えていただけると幸いです。
令和3年6月21日にLASCOMネットで地方公共団体向け説明会がありましたが、閲覧されましたでしょうか?

一般事業者向けの書籍はそれなりに出始めていますが、地方公共団体向けの解説記事は次の記事しか見つかれらませんでした。本記事は上記説明会で講師をされた方(総務省都道府県税課課長補佐)がそれを踏まえて記載された記事になっています。もしお手元にあれば参考にしてみてください。
[1]月刊 税 2021年8月号 特集:Q&A 地方公共団体における消費税インボイス制度対応のポイント
[2]月刊 地方税 2021年8月号 解説 地方公共団体における消費税の適格請求書保存方式地方公共団体における消費税の適格請求書保存方式

他には、国税庁のHPに一部記載はありますが、地方公共団体向けの記事、書籍は見つけられませんでした。なお、上記雑誌の内容は説明会と重複しています。


以下は、個人的な意見です。
・登録期限や登録条件(一部例外あり)等はその通りだと思います。
・条例改正はほとんどないと思っています。通常、納付書の様式等は一般会計では規則、公営企業会計では管理規程で定めていることが多いので、もしあれば教えてください。
・非課税、不課税、免税取引はインボイス対応不要(上記[2]):ただし、経理担当者としては税区分があったほうが助かる。
・インボイス対応が必要な、三連式の納付書の場合は、お客様控えは登録番号等は必須。金融機関控えは現行のままでok、地方公共団体控えは電子データとして保存する場合は対応不要だが、原本を保管する場合は、登録番号等は必須となる(上記[2])。
・施行日前より登録番号等を記載してもよい(国税庁のインボイスQ&A)が、納付書のプレ印字とするかシステムからの出力とするか、ベンダーと相談中です。
・公営企業会計の会計システムはほぼほぼ改修または更新が行われると思います。一般会計のほうは電子データで保管する場合の保存条件等に合致するような形に改修する可能性はあると思われます。
・発行したインボイスの保存義務がるため、水道事業における料金システム等も改修が必要となります。システム改修にあたっては、上下水道事業が一番影響を受けるのではないでしょうか(参考:電帳法第10条)。
・そのほかに想定される事項としては、
発行したインボイスの保存義務【重要】
免税事業者との取引との継続の方向性と対応
入札参加資格審査の際に、免税事業者か課税事業者か記載してもらう?
地方公共団体の指定の請求書の様式変更、保管義務の説明
職員への説明(資金前渡金での物品の購入の際の扱い)
住民への周知
現在免税事業者(課税売上1,000万円未満)となっている特別会計の方向性(課税事業者となる?ならない?)

まだまだあると思いますが...当方でも検討を始めているところでありますが、意外と落ちがありそうです。
BUS 様

ありがとうございます。
確かに売り手としてだけでなく、買い手側としての対応も必要ですね。


説明会の動画は、URLを教えてもらい見ることができました。
「月刊 地方税」は見ておりませんが、「月刊 税」は税務課にありました。

条例によっては、使用料に「消費税相当額を加算した額」とあるので
課税事業者とならない場合は改正が必要になるのかなと思っておりました。

自治体向けのQ&Aがあるといいのですが。
ふくちゃん 様

当該説明会の資料(PDF。別メール?)に多少のQ&Aはあったかと思います。また、動画内で事前質問が多かった事項についての回答もあったと思います。事前質問の内容は、別メールでリスト化してあったと思います(回答は動画内のみ)。

自治体向けのQ&Aはどこかがまとめてくれると、当方としても嬉しいです。
とある団体の地方公営企業職員です。

現在は、事業者の指名登録募集に向けてインボイス登録の有無を
記載いただく形で新たな情報を付加する形にしようとするところまでは
決めていますが、壁となるのはそもそも落札事業者の決定をどうするか
にあるのかなと考えています。

同額入札の際にもインボイス登録事業者とそうでない事業者では、消費税
納税額が違ってくるので、単純な価格で判断できない要素が加わってきます。

低額で落札した事業者がインボイス対応していない事業者の場合、消費税
納税額まで含めた最終的な支出額が高額入札事業者と逆転するケースも
考えられます。

そもそも現法律でインボイスの適用の有無で最低落札事業者を決定する
根拠があるのかどうか、施行日までに何らかの法改正があるのか、
無いとすれば、総合評価方式で対応しなければならないのか。

色々と決めなければならないところが多く、頭が痛いところです。。。
自治法や施行令は最低の入札価格をもって入札した者を落札者とするとしていますが、どのような価格をもって入札価格とするかまでは定めてません。
法改正がなくとも、例えば「インボイス業者は契約予定額の100/110で、非インボイス業者は契約予定額の102/110で入札すべし」とすることは可能ではないでしょうか。現に、多くの自治体で非課税業者にも「契約予定額の100/110」というなんの意味もない価格で入札させている訳ですし。
樹海様

貴重なアドバイスありがとうございます。
確かに入札比較価格を規定している部分はないですね。
おっしゃる通りの条件を付して入札すれば公平な競争と
なりそうです。
ありがとうございました。
複数税率って複雑なんですね。
システムを使わないとマンパワーでは不可能に近いですね。
制度を勉強する必要もありますが、複数税率導入当時、めんどくさいとは聞いていましたが、これほどめんどくさいとは・・・
簡易課税制度はなくなっていくのかな?
勉強しなくては
タイムリーな話題です!
当方、水道事業担当者です。

上下水道、システム改修は対応を始めています。
ですがインボイス、一般会計側も登録事業者に当然なるのでしょうが、具体的な動きが全く聞こえてきません。
多分、使用料や複写実費は課税で、証明書とかの手数料は非課税で、とかの意識が全くないと思われます。
複写実費代とか今レシートで出してるのはどうするのか?とか全庁的な問題になるのでしょうがまだまだのようです。
皆様の団体はどうなのでしょうか。
一般会計は「歳入の仮受消費税」と「歳出の仮払消費税」を同額とみなすから消費税の申告義務はないし、これからも不要。
ただし、取引先(業者)が仕入税額控除をする際に相手方が適格請求書発行事業者でなければできないから、一般会計も適格請求書発行事業者となると思われる。

消費税の不課税・非課税にはインボイスの影響はないが、一連の見直しによって、最近になって非課税⇔課税の区分誤りの報道発表が出始めている。
・助産の際の差額ベット代、オムツ代(出産に要する費用として非課税)
・水道事業における審査手数料、検査手数料、指定手数料(行政手数料として非課税)

非課税取引は限定列挙されていると言うが、解釈に差異生じることがあり、例えば、
公営水道における開閉栓手数料は、課税としている事業体(30事業体くらい)と非課税としている事業体(20事業体くらい)であったり、中には埋設管のコピー代も非課税(公文書の複写??)としている事業体もあったりして何が正しいかわからない。
 水道料金と加入分担金は課税仕入れで問題はないのですが、それ以外の手数料や雑収入の課税区分については本当に問題がないか疑問があるものもある。

 まあ、平成元年の消費税導入の際に、「平成元年一月二〇日付け衛水第七号、各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知、消費税の導入に伴う水道料金等の取扱いについて」の中で「2 水道事業者が給水条例に基づき徴収する手数料については、原則として非課税となること。」とありましたが、原則としてが曲者で...

 開閉栓手数料の消費税区分について知見があれば教えてください。
 現地に行って開閉栓してから台帳に「登録」するという行為を一連として、行政手数料として非課税とすべきか、消費税法に明記されていないから課税とするか...
非課税となる行政手数料等の範囲については、
消費税法基本通達 6-5-1 非課税となる行政手数料等の範囲等を参考にしています。

参考URL https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000030/6-5-1.html

開閉栓手数料は要件に該当しないので課税と整理しております。
(当地の税務署には確認済です。)

蛇足ですが、税務署により考え方に違いがあることも事実で
結局のところは納税地の税務署次第ということも。。。
(本当はそうでないと思いますが・・・)

設計面積の範囲について

入札おじさん No.89245

建物の実施設計委託の入札を行いました。
入札条件として、延床面積を1,000uとしていましたが、落札後に、1,200uで設計を行うことになりました。
これは、法令上の問題が生じるのでしょうか?

Re: 設計面積の範囲について

求道 No.89246

>入札おじさんさん

入札した内容と契約した内容が違うならば、入札したことにはならないんではないでしょうか。

Re: 設計面積の範囲について

公務員 No.89249

単価契約かな?

Re: 設計面積の範囲について

公務員 No.89256

再入札ですね

Re: 設計面積の範囲について

25時 No.89257

詳細が省かれているので何とも言えませんが、入札執行時点で床面積の数量が誤っていたのなら、再入札すべきですね(積算誤り、予定価格も変更となるでしょ?)。
当然落札決定をしているのでしょうから、落札業者へは損害分を支払い、契約解除となります。

数量誤りの認識があり、入札を行ったとしたら、偽計に当たると思われ、刑法第96条の6違反になる可能性があるかもしれません(詳しくはないですが)。

一方、入札執行時点では正当な数量で、入札も公平公正に行われた後に、やむを得ない理由により数量が変更となるのであれば、変更契約でもよいと思われます。

Re: 設計面積の範囲について

素人 No.89259

この記載の範囲じゃないなら再入札なのかな?

https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001338102.pdf