過去ログ [ 707 ] HTML版

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契約書のひな形について

五里霧中 No.89411

いつもお世話になっております。

リース契約の契約書を作成しております。

談合等による解除等の条項について、きちんと直近の独占禁止法の改正が反映されている契約書のひな形をネット上で探しているのですが、どこのサイトを見れば参考になるか教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

Re: 契約書のひな形について

あげ No.89441

あげ

Re: 契約書のひな形について

No.89446

https://www.c-kochi.jp/sogojimukumiai/nyuusatu/%E9%80%80%E6%89%8B%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E7%94%A8%E6%A9%9F%E5%99%A8/07_%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8(%E6%A1%88).docx
これはいかがでしょう。
令和の日付ですが、改正を反映してるかは不明です。反映していないのであれば、改正後の条文で必要なものを付け加えれば良いと思います。

一般会計から企業会計への資産譲渡について

企業会計初心者会社 No.89402

一般会計で管理していた用地を地方公営企業法一部適用の下水道会計に譲渡する際の土地代金は、財産売払収入、財産取得費として取り扱ってよいのでしょうか?
あげ
会計間での売却手続きとなれば、その処理で問題ないと考えますよ。
法令等でよく見かける
「・・・の定めるところにより・・・する。」ですとか
「・・・の規定により・・・する。」ですとか
「・・・の規定に基づき行う。」などの
用語について、定める、規定による、規定に基づくの意味や使い分けについてご教示ください。
これらの用語の用法については、必ずしも統一された取扱いがされていないようですが、おおむね次のように用いられている(ことが多い)と思われます。
@「定めるところによる」は、特定の条項を引用しない場合
 例えば、「政令で定める」「〇〇法で定めるところにより」
A「規定による」は、特定の条項を引用する場合(「に規定する」も同じ)
 例えば、「第〇条第〇項の規定により」
B「規定に基づく」は、趣旨規定などにおいて根拠規定を強調して示す場合
 例えば、「〇〇法の規定に基づき」

(参考文献)
石毛正純「法制執務詳解」
磯崎陽輔「分かりやすい法律・条例の書き方」

11111111111111引

111111 No.89435

http://google.com (ことが多い)と思われます。
@「定めるところによる」は、特定の条項を引

22222222222使

111111 No.89436

<a href="http://gg.gg">.</a>
[url=http://gg.gg]bb[/url]

使
経緯の説明が少々長くなりますがお許し下さい。

 事業者Aが国庫補助事業で建物(加工場)を取得し事業を行っていましたが、経営状況が思わしくなく破産手続きを開始しました。破産手続き開始時点で、加工場は耐用年数が残っていたため、補助金適化法に基づき、破産管財人→市→県→国の順で財産処分承認申請を行い、先述とは逆の順で財産処分の承認をもらいました。(私は市職員の立場です。)
 破産手続開始後は、加工場も財団債権として扱われていましたが、諸々の事情により財団債権から放棄され、加工場は財産処分されることなく破産手続が終了しました。(現時点でも加工場の耐用年数は残ったままです。)
 事業者Aは破産前に加工場を抵当にして資金借入を行っていましたが、今回、その資金を貸していた銀行が加工場を競売にかけるという話が持ち上がっており、財産処分の承認の関係上、実際競売が開始された場合、市は裁判所に配当要求(または交付要求)をせよと国に指導されています。結果的には、競売で得られるお金は第1抵当権者である銀行に全て回収されることは国、県、市ともに承知しているのですが、財産処分承認の手続き上、裁判所(または事業者Aの特別代理人?)から「市の配当はなし」という通知をもらうよう国から指導されています。

 ここで確認したいのが、
@市が裁判所に提出するのは配当要求?もしくは交付要求なのでしょうか?

A配当要求(もしくは交付要求)する際の根拠となる法令は何でしょうか?→補助金適化法第21条第1項及び第2項?それ以外にあるのでしょうか?(裁判所には第21条第1項、2項とはっきり言えないのでは?と指摘されています。)

 国、県に確認しても事例がないとのことで、どのように「市の配当はなし」という通知を受け取れるのかと悩んでいます。ご存じの方、ご教示下さい。
国には、裁判所からの正式な通知が必要なのか? どうか?

正式なものがいるのであれば、配当要求が必要です。
正式でなくてよいのなら、収税担当課が交付要求するなら、裁判所からの写しをもらえばよいのでは。それか、銀行から写しをもらえば良いのでは。
>ざっくりさん

 回答ありがとうございます。

>国には、裁判所からの正式な通知が必要なのか? どうか?
これまでの国とのやりとりからすると、正式な通知を求められていると考えています。

>正式でなくてよいのなら、収税担当課が交付要求するなら、裁判所からの写しをもらえばよいのでは。
収税担当課は、事業者Aの破産手続きの時に税金分は回収できているため、今回の競売で交付要求する予定はないです。

>正式なものがいるのであれば、配当要求が必要です。
最初の書き込みと同じ質問となりますが、
A配当要求する際の根拠となる法令は何でしょうか?→補助金適化法第21条第1項及び第2項?それ以外にあるのでしょうか?(裁判所には第21条第1項、2項とはっきり言えないのでは?と指摘されています。)

ご存知であれば、ご教示下さい。よろしくお願いします。
 裁判所が言われているのは、「要求する権利が無い」のではということだと思われます。
 ざっくり言うと、
  今回の財産競売は、抵当権の実行という権利行使で行われるのではと思います。
  今の時点で、悩める者様は、当該不動産に差し押さえなどの権利をお持ちですか?
  お持ちであれば、適正化法21条で、交付要求が可能だと思われますが、微妙です。
  お持ちでなければ、差し押さえからすることになるのですが、相手方(債務者=補助 金をもらった人で、管財人弁護士ではないです。)はいますかというのがポイントです。

 破産が終了しても債務は残りますが、相手方(債務者=補助金をもらった人)は、いなくなります。会社の登記とかもなくなりますよね。そうなると、債務を履行するものはいなくなります。必然的に誰からも債務返済されないということになります。
 破産時に財産が残るのは稀ですが、抵当権者の債権額を考慮し、債権者と裁判所で話をしてそのようになったのではと想像します。
 破産時に交付要求されましたか? その時に通知をもらっていたら、それ以上は何もできないと思われます。

 参考ですが、
  配当要求→民事の債務名義での要求
  交付要求→国税徴収法や準じている法令などの権利により要求
 ぐらいな感じでいいと思います。
 補助金適正化法の徴収は国税徴収法に準じてとなっているので、交付要求が正しいのではと思われます。前回の投稿では誤った言い方をしてすいません。
>配当要求する際の根拠となる法令は何でしょうか?

民事執行法では?
補助金適化法21条は、国が返還を求める場合の規定でしょうが、地方自治体にも適用があるのでしょうか?

00000

111111 No.89434

英数字 333333333333333333

過年度分の補助金支出について

こま No.89360

商工会を通じて、各商工会員が借りる資金の利子に対する補助金を毎年支出しています。
昨年度の利子計算において商工会事務局で誤って少ない金額を出してしまい、そのまま補助申請書が出されてしまいました。
申請書類には、一応、金融機関の償還表も添付されいるのですが、まさか申請書が間違っているとも思わず役所側もチェックもせず、そのまま補助金を交付しました。
そして年度が開けて半年ほど経ってから、その間違いに役所が気づいたのですが、その扱いについて困っています。ちなみに、商工会も会員もまだ間違いに気づいていません。
そもそも申請書がその金額で出されているのだから、こちらからわざわざ間違っていますと伝えるべきなのか、或いは、その該当する商工会員が間違いに気づいて追加交付を言ってきた場合、年度を過ぎた分の補助金を交付できるのか。
添付された償還表のチェックを怠った役所側にも責任はあるのか。
ご教示いただければ幸いです。

Re: 過年度分の補助金支出について

No.89361

利子と同額を支給するものと要綱等で規定されているものでしょうか。そのような規定でなければ、申請者が利子の範囲内の任意の額で申請してきたに過ぎないと判断して伝えなくとも良いのでは。
そのような規定なのであれば、添付書類によって支払うべき額が明らかなのであれば、役所側にも過失があると考えられます。ただ、会計年度をすぎているため、本来は会計年度独立の原則から支給することは出来ません。財政課と協議し、過年度支出を検討してはいかがでしょう。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員 No.89362

民間事務局が申請した範囲内で補助金交付しただけで、役所のミスはありませんよね?
交付決定額に異議がある場合の申し立て期限を過ぎてませんか?
どうして、補填を考えるのですか?
原資は税金ですよ
申請者(民間事務局)が考えるべき問題です

Re: 過年度分の補助金支出について

25時 No.89366

こまさんの書きぶりから、審査すれば自治体側でミスが分かると受け取れるのですが・・・
審査すれば誤りに気付けるのであれば、そもそもその申請書は受理して良かったんでしょうか?
受理せず、補正を求める等の事務処理が発生すると思うのですが(補助金交付規則とかありません?)。
監査で指摘されませんか?
で、解決方法ですが、フォーラム上で質問された以上、黙って知らんぷりするとは言えず、上司に相談の上貴自治体で判断してくださいとしか言えません。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員2 No.89367

疑問なのですが、交付可能額以内での申請なら誤りでは無いのでは?
交付可能額を上回っていれば誤りですが

Re: 過年度分の補助金支出について

こま No.89369

皆さんありがとうございます。
財政部局及び理事者に相談の結果、正しい数字で計算し、その不足分を今年の申請書に過年度分として追加して申請してもらうことにしました。
要綱では「予算の範囲内で支払利子の全部を補助するものとする」としており、申請書が上がった折に添付の金融機関の償還表とのチェックを怠った行政側に非があること。
また、要綱には年度の記載が無く、過年度分の申請でもやむを得ないという解釈。
更には、本人が万が一気づいた場合、訴えられる可能性もあるなど。
を考慮した結果です。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員 No.89370

ノーチェックで申請した民間団体はお咎め無しですか?
天下りでもいるの?

Re: 過年度分の補助金支出について

25時 No.89371

公務員さん

>ノーチェックで申請した民間団体はお咎め無しですか?

今回の件は、少ない額で申請した商工会の担当者、決裁をしたその上司等、商工会内部で処分を行えばいいだけで、自治体側が言うことではないと思います。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員22 No.89372

商工会の指導監督権があるはずです

Re: 過年度分の補助金支出について

JT No.89374

自治法第157条?
商工会議所法第59条?

Re: 過年度分の補助金支出について

25時 No.89375

私は指導監督する公所にいたことがないので不知なところもありますが、一私法上の契約についても指導監督するのでしょうか?何に基づいて?(こまさん、国庫補助じゃないですよね?)

また行うとしても、課長名か首長名で行うでしょうから、自治体側でも懲戒処分を行った上(審査しなかった職員等)で、発出することになるでしょう。
じゃないと自治体側と商工会側でバランスが取れないでしょうから。

まあ、その前に決裁は下りないと思いますけど。

私は、今回の件は自治体側にも過失があると考えていますので、落としどころとしては、こまさんの自治体がとった方法でやむを得ないと思います。

Re: 過年度分の補助金支出について

傍観者 No.89376

>今回の件は自治体側にも過失がある
断定できるほどのエビデンスは提示されていない

Re: 過年度分の補助金支出について

25時 No.89379

スレ主は解決しましたので、私もこれで最後にしますが、補助事務の執行にあたり、審査を十分にしないで交付決定を行う(税金の支出額を決定する)ことは過失にあたりませんか?

償還表って何のために提出させたのですか?
申請額が正しいかの裏付けに提出させたのではないですか?

全ての自治体を確認したわけではないですが、大体の補助金交付規則では、交付申請書が提出されたら審査し、必要に応じて現地確認をする云々と書かれており、交付決定を行うにあたり十分な審査をするよう定められています。

今回の事務処理では、監査にも耐えられないでしょう(でも監査もすどおり?)。
本当は、支出前にチェックでだれかに気付いてもらいたかったですが。

また、今回は、少ない額で支出してしまったようですが、逆に過払いした場合はどうですか?
それでも審査した自治体側に過失はないと言い切れますか。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員2 No.89380

>逆に過払いした場合はどうですか?
おいおい
話をすり替えるなよ
償還表の範囲内での申請ならそれで問題ないでしょ
自治体が国等に補助金申請する場合でも、交付可能額内であれば国に過失は無いでしょ
どうして申請額以内で交付決定することが過失なのか?
申請にミスがあっても申請可能額内なら補助金交付者の責任は無い
申請を誤った者が提訴する?
冗談でしょ

Re: 過年度分の補助金支出について

25時 No.89386

最後としましたが、書き込みがあったのでこれで本当に最後とします。

私はスレ主の書き込みから、チェックが不十分な申請書を受け付け、交付決定してしまったもの(チェックすれば申請書の誤りが気づけたもの)ととらえ回答したつもりです(スレ主の相談の趣旨と違ってたらごめんなさい)。

本来であれば、チェックをし、誤りがなければ受理、誤りがあれば補正の処理を行い、申請書を再提出するなど行ったうえで受理するはずです。

交付可能額以内云々の前に、しっかりと審査していれば、商工会から正しい申請書で再提出を受け、正しい額で交付決定もできたと思います。

監査でこの一連の事務処理を見られたときに、自治体側の審査は十分だったと監査からお墨付きがもらえますか?

審査が不十分だったことによる交付決定事務の誤りとされたりしませんか?

国庫補助だった場合は、会計検査院ですか、説明が耐えられますか?

スレ主の書類を見たわけではないので、書き込みの内容から推測しましたが、申請者側から申し出て気づいたわけではなく、自治体側で気づいたとは、よほど審査ミスがあったのではないかと思ったものです。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員2 No.89387

>国庫補助だった場合は、会計検査院ですか、説明が耐えられますか?

補助金の「過小申請」で会計検査院から指摘されることは絶対にありません。

Re: 過年度分の補助金支出について

久しぶりに No.89427

久しぶりにこのフォーラムを拝見して、非常に興味深い投稿を拝見させていただきました。
結論に関して、また、他の皆さんの書き込みに関して、様々な意見があるなあ、と感じています。責任問題に関しては、補助金の交付は原則として申請主義ですから、最も責任があるのは申請者であることは議論の余地がないと思います。
一つ、気になるのは、予算の範囲内で、とあるのは、金額だけではなく、その積算根拠も含まれると思います。そう考えたときに、過年度分の積算が予算に含まれていなければ、補助金の支出そのものが予算に比して妥当かどうか、という点については議論があるのかもしれないと思います。
要綱で年度の記載がなければOK、ということだとすれば、数年間ほったらかしの方が申請してきた場合にもOKになるのでしょうか。その時に予算額が足りなくて補正予算を組むとすれば、どのような説明になるのか、非常に興味がありますね。

補助金の設置目的からすれば、利子補給をきちんと行うということですから、こまさんのお書きになっている結論になることに違和感はないですが、住民監査請求なども考慮して、補助金を請求できる期間の整理を要綱で確実に定めておいた方が良いと思います。

Re: 過年度分の補助金支出について

公務員 No.89428

久しぶりに様
時効は5年では?

Re: 過年度分の補助金支出について

久しぶりに No.89429

時効と、補助金交付要綱で交付する対象の利子補給は別問題だと考えています。その内容が予算で認められていることが前提ではないかということなんです。
ワンイシュー、ワンワードではなく、法律、予算、要綱、申請手続き、それらがすべて揃うことにより補助金の交付ができるものと考えます。
あと思ったことは、今回補助申請されなかった範囲の利子補給について自治体に債務があるとすれば、補助金交付要綱で利子補給の対象となる範囲を確実に定め、かつ、予算において債務負担行為を確保しておく必要もあるかな、と思いました。
こうした観点が、今後の補助金交付手続を進めるうえで、適正化を図る参考になればよいかなと思います。

Re: 過年度分の補助金支出について

kjkj No.89433

jnkjl 英数字
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、利用権設定等促進事業の事務を農業委員会へ委任できると思います。
その時に、農用地利用集積計画の作成、農業委員会総会へ諮ること、公告を首長名でうつこともひっくるめて農業委員会事務局の職員が行うことは不可能なのでしょうか。
農業委員会は兼務辞令ですよね?
1名、兼務となっている職員がいます。
他は農業委員会事務局のみで兼務はありません。

Re: 利用権設定等促進事業の農業委員会への委任について

とある農業会議 No.89407

事務委任を受けた場合の当該事務の執行者は委任を受けた機関と解されるので、(1)総会に諮ること、(2)農委事務局が事務に携わることは本来業務、他方、(3)公告を首長名で行うことは不適切なのではないでしょうか。

(参考)
https://jce-jg.d1-law.com/jcoms/MntpHome;jsessionid=F6D3058FF103009EA096BC37B72EB032?themeId=201909
質問にあげた3点はどれも農業委員会事務局には委任出来ないということですね。
農業委員会事務局ができることといえば利用権設定の受付業務ぐらいですね。
ありがとうございました。

Re: 利用権設定等促進事業の農業委員会への委任について

とある農業会議 No.89418

>>農政かかりさん

No.89403 では「農業委員会」に委任と書かれ、No.89417では「農業委員会事務局」に委任と書かれてますが。揚げ足を取りたいわけではないですが、事務委任について根本的にイメージしているものが違うような。。。

「農業委員会」への委任を前提に答えますと、(1)、(2)はできると書きました。逆に考えられているのでは??

Re: 利用権設定等促進事業の農業委員会への委任について

とある農業会議 No.89419

続き。
最初の質問に「利用権設定等促進事業の事務」とありますが、市町村の事務も農業経営基盤強化法18条1項の利用集積計画の作成事務や、同法20条の公告事務など、細分化して考えた方がよいと思われます(市長規則などを作るに当たって、結局要求されます)。また、そうすることで、質問者さんの考え方も違ってくるような気が。。
細かいところまで、ご指摘ありがとうございます。
農業委員会に委任、ですね。他の市町村の規則をみるとそうなってますので。
公告だけが無理といった意味でしたか。読解力不足で申し訳ありません。
よく理解されていないようなので、乱入します。(わかりやすさのため、首長を市長としています)

(1)(2)とも委任されているならば、市長から農業委員会に権限が移っているので
そもそも農業委員会の仕事になっています。
(3)は委任されているならば公告も含めて農業委員会の仕事です。
つまり公告は農業委員会会長名で行うべきで市長名でやっちゃダメと言うことです。

それを受けて、「スレ主の自治体がどこまでの権限を市長から農業委員会に委任しているか
どの権限が市長にとどまっているか、よく確認しましょう」というコメントが追加で出たと言うことです。

ちなみに、農業委員会の権限のうち、どこまで事務局に下ろしているかは
補助執行の話で、それも各自治体で異なるので確認しましょう。

※農業委員会会長名通知を事務局長や課長決裁で発出することがありますが、これは委任ではありません専決(補助執行)です。
「市長の仕事を農業委員会名でやってもいいよ」とか「農業委員会の業務について、事務局長名や課長名でやっていいよ、そこまで任せるよ」ということが委任です。
追記ですが、
市長の事務について、農業委員会事務局に補助執行させることも可能ですので
御自身の自治体の事務委任規則、決裁規定、補助執行規則等をよく見たほうがよいと思います。

詳しくは「とある農業会議」さんの参考URLの内容を見ていただいたほうがよいと思います。
その上で、貴自治体が、新たに委任したいというのであれば、
農地関係は素人ですが、下記ペーパーを見た上での意見を記載します。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/ryuudouka/attach/pdf/ry_index-11.pdf

農地利用集積計画の作成事務の中に、計画の内容が市町村基本構想に適合 (15条4項)」することが、求められていますが、これは、市長以外の名義で行うことはそれなりに理屈が必要と思われます。
また、その事務を前提とした計画の公示は市長名の方が自然な感じがします。

ただ、下働きをどこがやるかは、まったく別の話と思います。
基本的に農業委員会事務局で下働きをやりつつ、基本構想との適合等は計画所管課と一緒にやるとか、公告文の作成は農業委員会事務局でやるというのはあるのかなと思います。(補助執行で対応とかで)

※すべては素人の個人的見解ですので、その点はご了承を

Re: 利用権設定等促進事業の農業委員会への委任について

とある農業会議 No.89426

>>乱入さま

補足ありがとうございますm(_ _ )m

プロパンガスの購入予算科目について

なっとうおにぎり No.89409

 いつも参考にさせていただいております。

 早速ですが、プロパンガス購入にかかる予算科目についてお聞きしたく、投稿させていただきました。
 普段の職場等で使用するプロパンガスは、燃料費で購入しているのですが、
消火訓練用で購入プロパンガスをどのように判断すべきかで迷っております。

 地方財務実務大全では、
「消耗品は、その性質が使用することによって、消費され又は毀損しやすいもの、著しく長期間の保存に堪えないもの」とあり、
訓練のようなその時限りで、消費するようなものについては「消耗品費」で購入してもよいのかと思うのですが、
 燃料費では、「消耗品費の一種であり&#12316;プロパンガス、石油等があり、&#12316;以上のほか実感実習研究等の燃料や生産原料の燃料も含まれる」と書かれており、
「燃料費」ともとれると思っております。

 正直、どちらを選択しても間違いではないと思っているのですが、
 みなさまの経験ではどちらのほうがより良いと思われるかご教授いただけますと幸いです。
 よろしくお願いします。

Re: プロパンガスの購入予算科目について

直感的には No.89410

例えば、天ぷら油を燃え上がらせてそれを消火するための実演等に用いるものであれば
直感的には消耗品費として扱うのが妥当なように感じました。

Re: プロパンガスの購入予算科目について

なっとうおにぎり No.89412

>>直感的にはさん

ご返信ありがとうございます。

わたし的にも、消耗品費であるように思っていたのですが、
再度確認をされると、自信がなくなってきてしまったので、
皆様のご意見をうかがえればと思った次第です。

お忙しいところ、貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: プロパンガスの購入予算科目について

直感的には No.89413

拙い回答で申し訳ございませんでした
過去に、このような議論もございました
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0217.html#24066

「直感的には消耗品費」と申し上げましたが
動力源として使用するものは燃料費、という考えられている方の
ご意見ついて、理にかなっているとも思います

先の天ぷら油の場合の前提においては、動力源としてではなく
機材を使い、ガスそのものを加工(着火)し、使用しているので
消耗品費のように感じた次第です

あえて惑わせるような補筆で恐縮ですが
ご参考までに申し添えさせていただきます

社会福祉法人評議員としての採用面接官

ひで No.89401

現在、市社協の評議員に選任されております。その社協から職員採用の面接官の1人になってもらえないかとの依頼があるのですが、市の職員が評議員として社会福祉法人の面接官をしても問題はないのでしょうか?

Re: 社会福祉法人評議員としての採用面接官

公務員 No.89404

評議員の職務外なら兼業許可が必要ですね
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

はる No.89393

戸籍法施行規則63条に「「市町村長は‥‥‥‥戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができる」と規定されている。」そうなのですが、どう探しても 訳文についての記載しか見つかりません。どう読み解けばいいのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。

Re: 戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

No.89395

戸籍法施行規則第63条「届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。」と規定されてますが、戸籍謄本とは関係ない規定ですね。63条とは異なる条項でしょうか。
「規定されてるそう」とはどこに書かれていたものなのでしょうか。

Re: 戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

たまに見てる人 No.89396

平成30年5月の資料では確かに「必要があるときは,戸籍謄本等の提出を求めることができる」の記載がありますね(下記資料4ページ)。

https://www.moj.go.jp/content/001271598.pdf

おそらくはこの後の施行規則改正で63条全体が改正されて、趣旨の全く違った条文になったのでしょう。e-govで施行規則改正の公布日を確認して、その日の官報を確認すれば変更の経緯が確認できると思います。

Re: 戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

シロ No.89397

令和元年6月20施行の改正で、戸籍謄本等の提出を求める条項(旧63条)は削除されました。
訳文の添付を規定した、旧63条の2が繰り上がって、現行の63条になっています。

Re: 戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

はる No.89398

ご回答ありがとうございます。
書籍「戸籍の道場」に、戸籍謄本を添付していない婚姻届を受付できるかという問題があり、回答に戸籍法施行規則63条のことが書いてありました。
書籍の発行は平成23年なのですが、戸籍法施行規則が令和元年に改正されたようです。
過去の改正の調べ方も分からず、質問してしまいました。申し訳ありませんでした。

Re: 戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

はる No.89399

ご回答ありがとうございます。
令和元年6月に改正されているようです。
過去の改正の調べ方も教えていただきありがとうございました。

Re: 戸籍法施行規則63条と戸籍謄本

はる No.89400

ご回答ありがとうございます。
過去の改正の調べ方も分からなかったものですから助かりました。
スッキリしました。
成人式の参加者への記念品の一つとして、図書カードの配付を予定しておりましたが、開催日の2日前に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期となりました。次の開催は新年度に入って、4月末の予定です。
すでに購入済みの図書カードは4月末に開催予定の式の記念品として使用できるでしょうか?
新年度のため、使用できないという意見とすでに購入しているためもったいないから使用するという意見があり、混乱しています。
ダメなら
捨てるのですか??
例えば、前年度に役務費で購入した切手は翌年度に使用できます。
同じロジックであれば使えると考えられるわけですが、使用できない、とする意見はどういう理由からなんでしょう。一般に、報償費というと後援会、研修会等の講師への支出などが典型的には考えられるところ、その支出は行為のあった年度に行わなければならないというところからの類推でしょうか。

例えば、記念品が図書カードという換金性の高いものではなく、写真立てとかだったらどうでしょう? それでも次年度に使用してはならないのでしょうか。といった辺りから、最終的な判断をされてはいかがでしょうか。

#もし「使わない」って結論になったら、その図書カードは一体どうするつもりなんだろう……
>ふみひろさん

記念品としての図書カードの購入費目は報償費で問題ありません。
年度末までに納品され検査した品物の支払いを令和3年度予算からしても問題ありません。

あなたの組織がなぜかダメという結論ならば、その図書カードは消耗品費か何かに更正し、不要品決定をして売却するしかありません。
4月末に開催する式には記念品が間に合えば、渡せばいいですね。
図書カードを購入した時点で予算は支出しており、4月に使用しても会計年度独立の原則に反しません。
なんで意見が分かれるのか。。。
使用できないと考えている人は、事業費で、令和3年度の予算に計上しているから翌年度では使用できないとの考えでしょうか?(4年度に事業(図書カードの配布)をするのであれば4年度の予算に計上すべきとの考え?)

新型コロナウィルス感染拡大防止が原因で延期するので、内部で翌年度配布する旨を決裁しておけばよいと思いますが、ダメですかね?
会計規則等で、図書カードは有価証券として取り扱う等の決めはありますか?
報償費として執行し、検査検収を終えて自治体の財産となり、それを年度中に渡すというのが通常でしょうね。

渡すことができなくなったということで、購入した図書カードは売却するか、財産として保有するかの2択なのではないでしょうか。

私だったら、財務上の定義で図書カードが有価証券として取り扱うことを前提として、財産として決算を行い、次年度に払い出しを行い、事業に使用すると思います。
決算を考えると、報償費のままで置いておくのか、科目更正が必要になるかもしれませんが。
別に式典に関係なく、年度内に郵送等で成人のお祝いとして配布すればいいのではないでしょうか?
「令和3年度は実施されず。令和4年度に違う対象者に進呈する」ものでもなく、
また、「令和3年度中に進呈した相手から受領(領収)の証をもらうもの」でもない。
令和3年度中に購入し納品され支払いが済んでいること、受領する相手から期限を決められていないこと、以上から何も問題ないと思います。

財産区財産処分に伴う水利補償について

とし No.89377

本市では、財産区財産(ため池)の売却処分の際、ため池の水利権を保有している水利組合等に、その売却益の一部を水利補償として慣行的に支払っています。
原則として、売却益の2割という基準で運用をしておりますが、その根拠は乏しいのも現実です。

一方、財産区管理会の委員は水利組合の方が兼ねている場合が多く、売却に伴う同意の際に水利補償の割合を含めて同意されるケースも散見され、市としての裁量が少ないのが現状です。

本市では、特別会計で処理をしており、売却益の8割を財産区積立金に積み立て、その中から、補償として支出しておることから、一般会計には何の影響もありません。

そんな中で、2割という根拠も薄いと感じている中、皆さんの団体ではどのような対応を取られていますでしょうか。
また監査委員や住民監査などの対応に至ったケースはありますでしょうか。

合わせてよろしくお願いいたします。
正解は不知ですが、事例として。
ため池を売却する場合、ため池廃止の手続きを経たのちに実施しています。この手続きの際に、水利の同意が必要です。したがって、財産である土地の売買の以前に、そのため池が機能が廃止されているという前提ですので、売買の際の補償(本来は、買主が行うもの)は行っていません。

水利権と土地の財産権は別物と考えています。
水利権があるうちは、その機能が存在すると考えています。
事業施行者が、水利補償を行っているかまでは存知しません。
早速のご返信ありがとうございます。
また、適切なご助言ありがとうございます。

今回は特別地方公共団体である財産区の財産を民間事業者に売却するという事案で、それに対して、売却益の一部を水利権を持つ団体に特別会計から補償として支出できるか、その根拠はどうすべきか、という疑問でした。

当然、事前に水利権者に対して、公用廃止に対する同意を得、ため池の機能廃止を前提に処分(売却)しております。
財産権とともに、その水利権がなくなる場合、もしくは減少する場合、その補償について苦悩しているところです。

債務負担行為or繰越明許費

けんめめ No.89363

令和4年10月からのごみの有料化に伴い、塵芥車を購入することとなりました。当初、令和4年度当初に予算計上する予定でしたが、製作車であり、令和3年度から取り掛からないと間に合わないということでした。令和4年3月までの完成は難しく、令和4年8月から9月の納車ということで年度跨ぎになります。
そこで、令和4年度での支出が確実のため、債務負担行為補正を計上し、議決を得たところですが、令和3年度に予算を計上し、繰越明許費という考え方もあったのではと思い返しているところです。
この塵芥車の購入財源として地方債(過疎債)を充てる予定であり、年度途中ですと、国からの過疎債ハードの枠が無いのではと危惧していたため、令和4年度当初の過疎債が充当できる債務負担行為補正という方法をとったのも理由の一つとなります。
どちらが正しかったのか悩んでいます。参考のご回答いただければ幸いです。

Re: 債務負担行為or繰越明許費

公務員 No.89364

最初から年度内完成が見込めない物に繰越はナシだと思います
繰越なら当初入札告示時の納期が令和4年3月以内
(あくまでも繰越は結果論であり、繰越明許であっても外的要因であることが条件です)
繰越ガイドブックでも明白です
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/kurikoshi/r2guidebook/r2guidebook.html
※過疎債の繰越承認が出ますか?

Re: 債務負担行為or繰越明許費

田舎の財政担当 No.89365

掲示の件につきましては、結論的にはどちらでもよいのかと思います。
繰越明許の場合でも納期が12月以上必要な場合であれば、当初予算計上と同時に繰越明許を行うことも可能です。
双方の違いは「けんめめ」さんの考えとおり事業費の財源は予算計上年度で賄うことでありまして、繰越明許であれば予算計上を行った当該年度の歳入で賄うこととなり、当然歳入予算も繰越(起債借入の延伸申請)することとなります。債務負担であれば、債務負担議決後の予算計上する事業実施年度で事業財源を賄うこととなります。当然地方債も事業実施年度債として借り入れることなります。
繰越明許と債務負担行為はそれぞれで様々な使い方がありますが、このような事案では、当方も財源確保の観点からどちらの議決を得るかを検討します。

委託業務の単価契約について

とある者 No.89350

初めて投稿させていただきます。

単価契約について 「物又は役務の給付についてその規格又は単位当たりの価格だけを決定し、実際の契約代金については、その給付の実績によって算定することを内容とする契約であるが、これを法令上特に定めた規定はない。」との参考図書の内容から、当市においては、数量が見込めない業務委託についても単価契約の方法を採用しております。

 今般 長期にわたり開催する催物の駐車場整理の業務委託について、開催期間で算定した総額での設計は可能であるが、コロナ禍の影響により、来場者数が総定数まで見込めない場合、開催日数や業務に必要な人員も変更となる可能性が高く、当初契約を大幅に減額する必要が出てくるため、単価契約で処理できないものか検討しているところです。
 しかし、業務の性質上 総額で契約を行い、変更契約にて対応した方が適正ではないかとの思いもあり、ご意見を頂ければと投稿しました。

 つたない内容で恐縮ですが 良きアドバイスをお願いします。

Re: 委託業務の単価契約について

Y.M No.89352

「数量が見込めない委託契約について単価契約を採用」のイメージが湧きません。
予定価格はどのように決定されていますか?

駐車場整理業務につき単価契約とする場合、「車1台の整理につきいくら」という契約になるのでしょうか。来場者の有無に関わらず人は張り付けるので受注者から見れば費用は必要ですし、単純に2台を整理するのに1台の倍費用がかかるものでもないですし、適切な単価を設定するのはかなり難しいように思います。

Re: 委託業務の単価契約について

名もなき者 No.89353

>しかし、業務の性質上

投稿者ご自身が、単価契約に疑念を抱いているように見受けられます。

私も、契約内容は単価契約にふさわしくないと考えます。

Re: 委託業務の単価契約について

とある者 No.89354

ありがとうございます。

予定価格について1人1日当たり又は1時間当たりでの設定を検討しておりましたが、適切な単価を設定するのが難しいと考えておりました。

また、人的配置が必要となる委託業務の場合、あらかじめ人員の確保をしておく必要があり、その期間中の賃金の保障等も考慮しなければならないと思うので、やはり単価契約は相応しくないですね。

アドバイス ありがとうございます。

Re: 委託業務の単価契約について

公務員 No.89359

1日あたりの単価契約はアリだと思います
フォーラムをごらんのみなさんに
ご意見をいただければと思い、投稿しました。
よろしくお願いいたします。


情報公開制度、個人情報保護制度は
地方公共団体の条例で多少の差はあるものの
開示請求の回答において

・情報公開制度では、個人情報は原則非開示(請求者本人であっても)
・個人情報保護制度では、本人以外の個人情報は非開示

という内容になっていると理解しています。

そこで、情報公開における個人情報及び
個人情報保護制度における第三者情報(以下「第三者等情報」)について

開示する文書に第三者等情報があり
本人に意見を求め、「開示してもいい」という
回答があった場合

(1) 本人の意見どおり開示文書に個人情報を「開示」する
(2) 第三者本人の意見を参考に、開示内容は地方公共団体で最終判断

と、どのような対応を取られていますでしょうか?

もちろん前提条件として

・意見を聞いた者が未成年、重度な知的障害などで判断能力がない
・当該開示を行うことによって、明確に生命財産の危機・不利益などが起こりうる

などのケースは除いて、※普通のパターンでご検討いただければと思います。

-----------------------------------------------------------
※ 想定している普通のパターン
・ 自分又は子どもの健康診断の記載されている医師の名前
・ 夫の住民票を窓口に申請に来た妻の名前(夫が開示請求者)
-----------------------------------------------------------

なお、私個人の考えとしては、個人情報保護制度において
仮に外部提供する場合は本人同意が必要であるため
本人が外部提供していいという意見であれば
開示する方向でいいのではと考えています。

ここで、本人同意があったにもかかわらず
第三者等情報を開示しないことは、
結果的に地方公共団体の判断を問われることとなり
本人が開示していいと言っている情報を開示しない
明確な判断理由を示すことができないためです。

みなさま、ご意見をいただければと思います。
情報公開条例に基づく公開請求か、個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求か、によって対応が変わってくると思います。

情報公開条例に基づく公開請求の場合、誰に対しても公開できる情報を開示するものなので、第三者の個人情報について、当該第三者が公開に同意するということは、誰に対しても公開してよいということになります。

なので、この申請者には開示してよいが、他の申請者には開示してはいけないという同意の場合、当該同意では情報公開条例に基づく公開はできないと考えます。

当該第三者は、誰に対しても公開してよいと言っているのですか?
個人情報の開示の観点から申し上げると、スレ主様コメントの「個人情報保護制度では、本人以外の個人情報は非開示という内容になっていると理解しています。」はダウトです。原則と例外が違う感じがします。

我が自治体も同様ですが、たまたま引っかかった大阪府の例(56P〜)でも以下の原則となっています。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4507/00020299/kaishaku300401.pdf

・個人情報も原則は開示する。
・例外として開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものは開示しない。
・その場合でも生命、健康、生活又は財産を保護するため、必要であると認られる情報は
開示する。

そのため、請求者以外の個人の承諾の有無が問題ではなく、開示したことに伴うその個人のデメリットと開示に伴う請求者のメリットを個別に検討し、審査請求を受けても耐えられる理由を整理する必要があります。

なお、請求者以外の個人の承諾がある場合、その権利利益を害すると言えないため、非開示とする場合、その理由の整理が必要となります。

いずれにせよ、各自治体で考え方が違いますので、ご自身の自治体の考え方を再度確認される必要がある案件かと思います。
 パスワード未設定につき訂正します。
大阪府の場合は、P61のとおり、プライバシー情報は原則非開示でした。
お詫びして訂正します。

ただし、この場合でも、個人情報すべてが非開示ではなく、
「一般に他人に知られたくないと望むことが正当と認められるもの」又は「開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の
個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むもの」に限られることに留意がいります。

拙速な投稿申し訳ありませんでした。

原動機付自転車の標識の色の法的根拠

あかさた No.89341

初めて質問させていただきます。

標題の件についてですが、市町村の条例、規則以外で原動機付自転車の標識の色

に法的根拠はあるのか、ご教授いただければと思います。

 (白、黄色、桃色、青 の色に)

Re: 原動機付自転車の標識の色の法的根拠

所見を申し上げます No.89344

ご質問にある原動機付自転車の課税標識の下地の色は、税区分等に対応している
場合が多いのではないかと推察致します

下記の国交省資料を参照する限り、原動機付自転車の課税標識の表示については
市町村様において定める、条例等を法的根拠としているようにお見受け致します

https://www.mlit.go.jp/common/000169006.pdf

他方「課税標識の様式は全国的に統一された規格が望ましい」との考えに基づき
昭和60年4月1日付け自治省税務局長通知において課税標識の様式(見本)が
示されたという情報も、インターネット上では見られましたが、当方の環境では
当該通知の内容を閲覧する方法がなく、塗色等にまで言及されているか確認する
ことができませんでした。申し訳ありません

Re: 原動機付自転車の標識の色の法的根拠

ちょこっとだけ No.89346

 昭和60年4月1日付自治市第30号各道府県総務部長、東京都総務局長あて 自治省税務局長通達ですかね。

お礼

あかさた No.89349

皆さま大変参考になりました。

昭和60年4月1日付け自治省税務局長通知にヒントがというところでしょうか。

もう少し調べてみます。お忙しい中ありがとうございました。

長期継続契約について

サクラ No.89345

いつもお世話になっています。
条例で長期継続契約することができると規定されている契約があります。
例えば令和2年2月から令和4年1月までの一年に満たない期間であっても、年度をまたいでいれば長期に該当しますか。
ちなみに債務負担行為は行っていません。

Re: 長期継続契約について

樹海 No.89348

>サクラさん

地方自治法も施行令も「翌年度以降にわたり(わたる)」としかないので、1年に満たなくてもかまわないと思います。
ただ、令和2年2月から令和4年1月なら1年は超えてると思いますが。
当村は小さな村なので首長の運転手がいません。
会計年度任用職員のバス運転手がいてその方の休日出張にて時間外をどのように取り扱うか悩んでますので、首長の運転手がいる自治体がどのように取り扱っているのかお伺い願います。

職員が休日出張した場合
旅費が支給されるので、出張先での勤務時間は時間外手当の対象となりますが、移動時間については対象とならない。

運転手の場合
旅費が支給され、勤務時間は運転時間となるので時間外手当の対象となり、現地での待ち時間は対象とならないのでしょうか?
https://人事労務alg.com/roumu/working-hours/waiting-time/

「手待時間」とは、たとえ作業をしていなくても、使用者から指示があったときに、すぐに作業に取り掛かれる状態で待機している時間のことをいいます。
このような状態にある時間は使用者の指揮命令下にあるといえるため、「手待時間」は「休憩時間(労基法34条)」ではなく、原則として、「労働時間」として扱われます。

というのを発見しました。

野球部の運転手で行った場合。
公式戦で1回戦で負けて帰るのか?決勝まで行くのか?わからない場合で待っている時間は、労働時間なので時間外が当たる
練習試合で帰る時間が決まってる場合で待っている時間は、フリーなので時間外なし
ということが言えるのかと思います。

相続にかかる延滞金の取り扱いについて

とある徴収職員 No.89278

初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。
例えば、税金を三期分30万円を滞納した世帯主が死亡し、相続人が3人いる場合、当然各自10万円ずつの債務を相続することになりますが、その内訳について相談させてください。
一期ごとを3等分し、それを三期分合計し相続人へ請求しますか?
またその場合、延滞金の計算は承継した債務に対してそれぞれ利率や日数を基に計算して請求しますか?それとも相続人全員が本税を完納してから、確定した全体の延滞金をまた3等分しますか?
これまでは前述の相続人ごとに完納してから承継分に対しての延滞金を計算していましたので、相続人が早く納税すればその分、その相続人に対しての延滞金は少なくなる、と取り扱っています。
しかし、民間の賃金請求事件の判例ですが、昭和32年(オ)第477号の最高裁判決で利息も含めて等分する、というものを見つけ、公租公課とは性質が異なるため、気にする必要はないとは思いますが、少し気になります。
延滞金の計算については、前述のとおりで問題ないでしょうか。また、そもそも相続人に対しての延滞金の計算について、今の取り扱いで良いか適切な法令を見つけられていません。関係する法令等を教えていただければと思います。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
>とある徴収職員さん

相続時点で発生している延滞金(利子)と相続後に発生した延滞金(利子)を区別できていますか。

Re: 相続にかかる延滞金の取り扱いについて

公務員 No.89280

3等分ですっけ?

Re: 相続にかかる延滞金の取り扱いについて

豆川原 No.89285

相続人が承継する納税義務は、
民法上の相続分による按分ではなかったかと記憶しています。
なお、自信はあまりありません。申し訳ありません。

Re: 相続にかかる延滞金の取り扱いについて

半世紀 No.89312

 とある徴収職員 さま

 取扱いに問題はないと考えます。
 国税通則法基本通達(徴収部)に、次の記載があります。

(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)
4 未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/06/01/60.htm#a-04

Re: 相続にかかる延滞金の取り扱いについて

ジョーズ No.89325

解決したのか?

Re: 相続にかかる延滞金の取り扱いについて

とある徴収職員 No.89339

ありがとうございます。
納得、理解でき、安心しました。