過去ログ [ 708 ] HTML版

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確定申告の勉強のなかで気になったことがあり投稿しました。

例:農家の手伝い:8万、年金収入:180万

上記の場合、年金所得者『年金収入400万以下+その他の所得20万以下により確定申告不要』に該当すると思いますが、給与所得者『一ヶ所から給与を受ける+その他の所得20万超により確定申告必要』には該当しないのでしょうか?
税務経験豊富な皆さんの意見をお聞きしたいでよろしくお願いします。
農家の手伝いって源泉されてるの?
元さん

源泉はされていないです、
それなら
給与では無いですよね
年金+雑
雑が20万以下なので確定申告は不要ですが住民税の申告は必要
元さん

雑所得なんですね。給報出てたので、給与だと思ってました。

ありがとうございました。
>給報出てた

後出しはやめてください
それなら住民税の申告不要ですね

上場株式等の住民税の課税方式について

税務久しぶり No.89553

平成29年に、所得税と住民税で上場株式等の課税方式が選択可能となりましたが、その取扱いについて一部わからないところがありますので教えてください。
住民税申告において
「特定口座(源泉徴収あり)において配当所得等と譲渡損失が損益通算されている場合には、配当所得等のみ申告不要とすることは
できません。」の記載が各市の住民税の申告の箇所に記載がありますが、この記載は何(法的根拠など)に基づいているのでしょうか?

財務状況の公表について

情報公開初心者 No.89544

次の2点について御教授ください。

@ある法人の財務状況を記した書類を保有していて、その書類の公開を求められた場合、公開してはならない情報に該当しないので、公開する必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
ちなみに、当自治体の情報公開条例では「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるもの。」を「公開してはならない情報」と規定していますが、法人についての規定はありません。

A上記により入手した財務状況を別の目的で公開することは問題ないでしょうか。当該法人の承諾を得る必要があるでしょうか。

Re: 財務状況の公表について

樹海 No.89546

>情報公開初心者さん

情報公開条例に法人(を含む「対象」の)についての規定が本当にないのなら、何やってもいいんじゃないですか。

Re: 財務状況の公表について

ほんとに No.89547

個人情報の定義は自治体ごとに違うでしょうが
法人の情報についても、国は情報公開の対象外とする規定を設けています

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html

うちの自治体も、対象外規定については個人情報とは別に「法人等情報」という条文を設けています。
そうしないと企業秘密についても公開されてしまい、企業の正当な競争を阻害することになります。
もう一度、よく条例等を読みこむなり、担当課に確認された方が良いかと。

ただ、財務情報については、公表済みのケースもありますので個別に検討が必要でしょう。

Re: 財務状況の公表について

情報公開初心者 No.89549

回答ありがとうございます。
財務情報については、事業者HPには掲載されていませんでした。
また、100%子会社で、財務状況は親会社HPに連結決算として掲載されてありますので、子会社単独のものは公表されていないようです。

仮設物撤去は工期に含まない?

元監督員 No.89530

入札時に提示された工期にその工事に伴う仮設物撤去も含まれていますか?

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

暫時 No.89533

>元監督員さん


仮設物の内容によるのでは?

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

元監督員 No.89534

ありがとうございます。
発注者敷地内に設置した現場事務所等です。
工事費に含まれるので、当然工期内に撤去されるものと思っていましたが、
なぜか残置されています。
発注仕様書にそのような記載はありません。

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

暫時 No.89535

>元監督員さん

契約書仕様書に記載された工期は対象物を完成させ納入する期限であって、仮設物がなくなることと直接の関係はないのでは?

発注者敷地は行政財産か普通財産と思いますが、そちらの許可や貸付は関係するでしょうね。

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

元監督員 No.89536

工事費と工期は無関係ですか?
仮設撤去費が工事費に算定されているのに?

不思議です

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

暫時 No.89537

>元監督員さん

隣接地に現場事務所建てるときもあると思うけど、そういうときも不思議に思ってる?

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

すいそく No.89538

発注仕様書には、仮設事務所の設置の条件と制限しか記載されていないですよね。

工期を終了して仮設事務所が存在する自体に、本件の占有権の実態はどちらになっているのでしょうか?

仮設事務所が存置することは、リース料が継続することから通常あり得ないですので、事業主に譲渡した可能性も残ります。
 直ちに、譲渡を認めないものではないとも考えます。

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

元監督員 No.89539

撤去費は工事費に含まれないのでしょうか?
なお、工事区画バリケードも撤去されていません
原状回復までが工事だと思っていました

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

R No.89540

共通仮設費は率計上なのではないですか?であれば現場事務所の撤去がされなくても設計変更とはならないでしょう。
例えば近所で別工事を受注していて、現場事務所を使いまわすのかもしれません。
通常現場事務所を残しておくとリース代や土地使用料がかかるので、撤去しないことはまずありませんが、別工事で再利用できるのであれば経費の節減になるため使いまわすことはあり得ます。
原状回復については工事の目的ではなく、現場事務所を設置する土地の使用に関することになります。
工事区画のバリケードについては、それが引き渡し目的物の使用に障害となるのであれば撤去しないと目的を果たせませんので、検定は通らないでしょう。

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

これかな No.89541


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11230377771

工事が終わって、工事に使わないことになった現場事務所は、建設基準法85条の仮設建築物に含まなくなるかも知れませんが…。

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

暫時 No.89542

>Rさん

まったく同感です。

Re: 仮設物撤去は工期に含まない?

アホアホマン No.89545

Rさん
検定ってなんですか?

職員手当等の等は、なぜあるのでしょうか

ジョア No.89527

基本的な質問で申し訳ございません。
予算科目の節区分の職員手当等の等は、なぜあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
等は「児童手当」です。

児童手当は、手当と名が付きますが、
そのほかの手当と異なり児童手当法に基づき支給されるものであり
人件費ではないとされることから等の中に含まれます。

ぎょうせい 「地方公共団体歳入歳出科目解説」に解説があります。
1月から12月で年度を区切っている任意の団体があり、毎年活動補助金を出しています。
補助申請は4月に提出してもらい、その際に事業期間の始期を1月1日、終期を12月31日としています。
この期間について監査委員から疑義が出ており、1月から3月は前年度なのだから、対象期間に含めるのはおかしいとのことです。
 しかし、自治法第208条では、地方自治体の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わることを定めていますが、これは相手方に求めているものではありません。
 また、支出に関しては自治法施行令第143条第4号「工事請負費、物件購入費、運賃の額及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後支出するものは、当該行為の履行があった日の属する年度」とあり、適正に処理していると認識しているのですが、この解釈では間違っているのでしょうか?
>こまさん

まずは何に対する補助かを明らかにしてください。
また、交付決定はいつしていますか。
補助要綱を示してください

>城址さん
何に対する補助かというと、当該団体の事業や事務費など全般です。
交付申請と交付決定共に4月です。

>WADAさん
個別の補助要綱はありませんが、産業振興に関するもの全般に対する補助要綱はあります。
全文を載せるのは厳しいので、具体的に補助要綱の何が明かになっていないといけないのか示してください。
〉こまさん、

確認なのですが、要綱では交付決定前に補助対象事業を開始してもよいとされているのでしょうか。年度よりもそちらが気になるのですが。
>Y.Mさん
交付決定前着手届を提出することで明記しております。
私はほぼ審査業務しかしていませんが、
例えば令和3年1月から令和3年12月までの活動費だとして、令和3年1月に指令前着手届を出した後、人件費や運営費に使用するため、同年3月までに概算払(又は前金払)の請求書が出されたら何年度の予算で支払いますか?

概算払(又は前金払)が無ければ、補助事業が遂行できないとの理由です。

通常の要綱であれば、概算払(又は前金払)ができる規定になっていると思います。

いくら着手届を出したといっても、国の交付決定が遅れているとかで、4月1日から適用するという例は見たことはありますが、4月以前からというのは経験がありません。
>25時さん
そう、そこなんですよね。
翌年度予算に対しての事前着手届は確約が取れないので無理だと思います。それで困っています。
>こまさん

補助対象事業を役所の会計年度の期間に合わせて実施すればいいだけですよね。
補助対象事業だけを行う団体なのですか。

Re: 年度をまたぐ補助団体への補助金について

ジョーズ No.89523

毎年4月1日に、翌年3月31日までを事業とする申請書を出せばいいのでは?翌年度の事業計画書を出しちゃいけない理由はないでしょう。その団体には。

それとも、常に「今年限り!」の意気込みなのかしら。その方が正しくもあるが。
上司に2カ年度に渡る補助事業って経験ないですかと聞いたところ、過去1回、単費の施設補助の審査があったそうです。

担当者は、最初から2カ年度に渡ることが分かっていたため、財政課に債務負担で要求したところ、補助金では聞いたことがないとかの理由で認められず、結局各年度ごとに補助の範囲を決め、それぞれの年度で交付決定をし、実績報告を出させ、
支払ったとのこと。

もちろん、個別の要綱を作ってです。
>城址さん
役所に合わせた期間にすればいいのでしょうが、その団体の事情もありますし、こちらの都合に合わせるのも難しいのかなと思っております。
補助対象事業だけを行う団体なのか、というよりはその団体の事業すべてを補助対象事業としているところです。

>ジョーズさん
翌年度の計画書を4月の申請段階で出すのは無理だと思います。計画の案すらできあがっていませんから。

>25時さん
具体的な事例ありがとうございます。やはりそういうやり方になるのでしょうかね。
特殊事情でなかなか明解な答えは難しいのかと思いました。
取り敢えずこの件に関しましては、内閣府の地方創生コンシェルジュを通して関係する省庁に照会をかけてもらうことにしました。
ですので、ここでのやりとりは一旦終了させていただきます。
皆さんありがとうございました。
2023年度からインボイス制度の導入が始まります。
税務署からの通知によれば、市町村の特別会計はインボイス制度の対象となるとのQAが示されておりました。
これがはあくまでも水道などの企業会計のための措置と理解しており、財産区、つまち直別地方公共団体である財産区特別会計には適用されないと考えておりますが、ご意見いただければ幸いです。

税務署にも問い合わせましたが、財産区制度の理解がなく、明確な回答はいただけませんでした。

Re: 財産区会計のインボイス制度適用について

ジョーズ No.89507

>としさん

>市町村の特別会計はインボイス制度の対象となるとのQAが示されておりました。

なんか誤解を生みやすい表現の様な気が。
一般会計はならないの?
たしかに、こちらの説明不足でした。
申し訳ありません。
一般会計でも対象になりますね。

税務署のリーフレットでは特別会計=インボイス導入という説明で、基本消費税の対象となるような取引行為のないが、特別会計で処理している財産区にインボイスを導入しないといけないものなのでしょうか。

税務署からは明確なお答えがなく・・・。
その特別会計と取引のある業者が仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要なため、インボイスを導入していなければ取引業者が困るだけです。

仕入税額控除の対象となる取引がないのであれば導入する必要はないでしょう。
直接担当ではないので、誤っていたらごめんなさい。
インボイス制度と消費税制度の問題がごっちゃになっているような気がします。

@消費税の制度としては、企業等は売上と一緒に消費者からもらう借受消費税から仕入の際支払う仮払消費税を差し引いた額を消費税として納税しています、
インボイス制度は、企業等が借払消費税として計上する際には、登録された法人の請求書等が求められるものであります。

AR5年度のインボイス制度導入以降は、一般企業が地方公共団体から物品を購入した場合であっても、インボイス制度に未登録の法人の請求書等の場合、一般企業が仮払い消費税を計上できず、損をしてしまうことになります。
そのため、財産区であっても、木材の売却収入等がある場合は、売手の事業者としてインボイス制度の登録が必要になります。(買い手の材木業者なんて、知ったこっちゃねえという判断もあり得ますが、組織としての判断は必要でしょう)
また、課税取引が一切生じない会計の場合については登録不要となります。
つまり、登録の必要があるか、無いかは会計や財産区などの区分ではなく、実際に課税売上をするかどうかがポイントになります。

Bなお、企業会計などについては、一般企業と同じく@と同じ処理を行うため、消費税の納税義務はありますが(※)、一般会計等は、借受消費税と仮払消費税を同額とみなして消費税の納付する必要がないとされていることとなっていますので申し添えます。
※課税売上が1,000万円未満の場合で免税事業者の場合は複雑なので割愛します。

なお、総務省からインボイス制度への対応について通知が出ていますので参考に。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000753472.pdf
R様

ご返信ありがとうございます。
ご指摘の通りで対象となる取引は現在ありません。
参考になるご意見ありがとうございました。
乱入様

ご返信ありがとうございます。

ご指摘の通りで、その取引がなければ導入の必要がないということですね。
本団体の場合、対象となるような売買や賃貸借をしていないので導入の必要がないという方向で検討を進めていきます。

ご丁寧な説明ありがとうございました。
インボイス制度の創設で自治体の動向を実は気になっています。
なぜなら、上水道、さらには事業系一般廃棄物など自治体の独占状況の営業もあります。
これらのことから、一般会計も自治体がインボイスに登録していただかないと、借り払い消費税を認めてもらえないおそれがあるのです。
 よって、自治体の都合だけでは済まずに、影響する事業主が生じることを喚起したものととありがたく捉えています。
 そもそも、ごみ処理手数料を非課税と捉えている自治体もあるのかもしれない心配さえ抱いていますが、失礼でしょうかね!!
たとえば行政財産の目的外使用料なんかは、道路占用料の性格と類似していると考えます。(もっとも税務署に確認しないと確定しませんが)

「道路を占用して使用する場合には、次の道路占用料等が徴されていますが、これらの占用料等については課税となるのでしょうか。」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/01.htm

ある土地の目的外使用料について条例で算定した金額が仮に100円であり、課税対象か否かで金額の算定に変更がない規定だった場合、

インボイスの導入により、もし発行する一般会計のレシート?に本体と税の内訳を記載するようになったら、許可の期間などによって本体価格が91円だったり100円だったりすることが浮き彫りになるかも、と思って内心ドキドキしてます。

消費税相当分は納めないし、業者さんは内容を登録事業者として証明してもらえればそれでいいのだとは思いますが…。

ちなみにわが社の一般会計はインボイスに対応する予定ですし、ごみ処理手数料については消費税を考慮した規定になってました。
乱入3さんは、行政の方ですか?。
ごみ手数料の納付書には消費税分が併記されていますか?
インボイスは、結構、深いんですよね。

とりわけ、廃棄物の収集業務をなりわいにしている業者は
行政のごみ処理手数料の仮払消費税が認められなければ、理不尽すぎです。
問題が発覚して役所内部では、
A部長 消費税分を転嫁している以上インボイス制度に登録する必要がある。
B部長 それは、消費税の納税業者に自ら申告することになるので矛盾しないか。
A部長 本制度で公共事業で消費税を遙かに支払っている。消費税の還付さえありうる。
C課長 それでは、指名業者登録にはインボイス登録の必須をすることですね。
B部長 「うちは売上1,000万円以下だ、零細企業をいじめるのか。」と、混乱が生じる
D部長 そもそも、ごみ手数料に消費税分が明示されていない。条例改正するのか?
    まずは税務署に確認して、県に対応を仰いでみては。
こんなやりとりを想定しています。

これらを整理し対応を判断されている自治体があれば、教えてほしいです。

契約・棚の買い替えと古い棚の処分

庁舎管理 No.89461

お金の関係で新しい棚を3つ、15万で買います。
今ある古いもの3つは廃棄するのですが、当初は予算不足であったため、敷地の防災倉庫にしばらく置いておくことにし、棚の購入だけ契約手続きを進めてきました。
ところが別事業がぽしゃり、予算に余りが出たので廃棄も金銭的にできるようになりました。
ここで問題なのが、購入(買う、古いものを敷地の防災倉庫に持ってってもらう)の契約はもう締結済みで、廃棄の契約を追加でお願いしたいのですが、この場合は同じ業者か資格業者へ別契約(運搬・処分は別途委託発注?)を結ぶべきでしょうか。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

公務員 No.89462

その業者は廃棄物処理可能者ですか?
市役所職員が処理場に持って行く方が簡単な気がします。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

暫時 No.89463

金属の棚なら産業廃棄物だから、産業廃棄物収集運搬や処理が可能な業者と収集運搬処理契約を結ばないといけないのでは。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

公務員2 No.89464

暫時へ
金属の棚=産廃ではありませんよ

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

公務員2 No.89468

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

庁舎管理 No.89469

ご親切に皆さんありがとうございます。
普通に買ったついでに同じ業者へ下取り(廃棄に当たらない?)のように引き取ってもらうのも楽な手かと思いましたが、いかんせん古くてガタもきているし(変に溶接してあったり穴が開いていたり台車に当て逃げされて凹んでいたり、、、)、廃棄物運搬・処理の資格がある許可業者と契約を結ぶのが無難な選択かなと感じました。
ありがとうございました。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

やお No.89471

> 公務員2さん

金属の棚は、産廃の分類表にある金属くずでは?
古く使えないなら老廃スクラップですよね?

それとも、産廃じゃないから有価物?

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

ろおかる No.89479

古い棚は粗大ごみだと思ってました。
研磨くずでも切削くずでもないですし。
これ、一般家庭だったら普通に粗大ごみとして捨てませんか?
原形をとどめている状態(かろうじて棚として使える状態)であれば、ですが。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

公務員2 No.89480

そうです
頓珍漢な輩ばかりで呆れます

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

暫時 No.89481

>頓珍漢な輩ばかり
あまり笑わせないで

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

公務員2 No.89482

暫時
またお前かw
消すなよ
金属の棚は産廃ではない

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

zzz No.89483

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

自治体の事業に使用していた廃棄物ですから、「事業活動に伴つて生じた廃棄物」ですね。
さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第6号で
六 金属くず
と規定されており、事業活動に伴つて生じた金属くずはすべて産業廃棄物です。
このケースであれば、下取りとして引き取ってもらうこともできないことは無いでしょうが、当初の契約に含んでいないのであれば、別途産業廃棄物として処理するのが適当と考えます。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

やお No.89484

庁舎管理さんへ答えていませんでした。
購入契約した業者が無償で引き取る場合は産業廃棄物になりません。業者が引き取った金属棚は、業者が排出する産業廃棄物になります。
納品と引き換えでない場合は、産業廃棄物と判断される場合があります。
※平成25年3月29日付け環廃産発第13032910号「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」第1、14(2)「(2) 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。」

ただし、物品購入の変更契約は原則としてできませんので、ご判断は正しいと思います。


> ろおかるさん
廃棄物に関する法律ですので、形状や使用価値、使用できるか否かなどは関係が無いと思います。


> 公務員2さん
https://cs-rack.com/blog/steel-rack-throw-away/
https://www.bekkihayami-oita.jp/jigyoushayou.pdf
いままで粗大ゴミとして処分していたのでしょうか?
もし公務員2さんが本当に公務員なのであれば、あまりにも無知蒙昧です。
更に言えば、産業廃棄物として処分しないことを認めた公務員2さんの上司、会計書類を審査する出納機関、監査委員会の事務局も同様ですので、自治体として適正に機能しているのかが不安になります。
他の公務員まで税金泥棒と蔑まれかねませんので、今後は十二分に勉強し、法令順守に努めていただきたいと思います。

※No.89480の書き込みが私に向けられたものと受け取りましたので修正。
 
 

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

暫時 No.89487

やおさんの書かれた

>購入契約した業者が無償で引き取る場合は産業廃棄物になりません。

は、「下取り」の商慣習がある場合に限られますし、「下取りを隠れ蓑にした産業廃棄物の押し付け」はしばしば問題になり注意が必要ですので、補足しておきます。

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

やお No.89488

暫時さん、補足ありがとうございます。国通知にも商慣習とありますね。


> 公務員2さん

久しぶりに理解不能な文章を読んだので詳しく教えていただきたいのですが、「自治体が使用していた金属の棚」を「処理場」に「持ち込む」ことは、何に関係しますか?

また、庁舎管理さんの言う「3つ15万円で買い替えた古い棚」とNo.89469の「溶接してあるへこんだ棚」、
公務員2さんのNo.89464、No.89482の「金属の棚」とNo.89486の「棚」は、
全て同じ「自治体が使用していた金属の棚」を指すと読み取っていますが、それは、
https://www.bekkihayami-oita.jp/jigyoushayou.pdf
の7ページ以降にある分類辞典のどれに当てはまりますか?
かなりの種類が列挙されていますので、類推できる物は必ずあるはずです。

今後の参考に教えてください。
 

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

で、 No.89489

公務員のくずは、何ゴミですか?

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

やお No.89497

あれ?
公務員2さんは、なぜ89486の書き込みを消したのでしょう。
他人には消すなとか訂正しろとか言うのに、自分のは消すし、訂正もしないし、返事もないって、公務員としてどころじゃなく、人間としてどうなんだろう。

> 公務員2 - 2022/02/11(Fri) No.89482
> 暫時
> またお前かw
> 消すなよ
> 金属の棚は産廃ではない

> 公務員2 - 2022/02/07(Mon) No.89468
> 暫時へ
> https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html
> よく読んで訂正ください

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

傍観者 No.89498

粘着投稿者復活オメ!

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

傍観者2 No.89499

なぜ名前を変えたの

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

審人者 No.89500

やお=元帳

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

元帳 No.89502

くだらねえ

Re: 契約・棚の買い替えと古い棚の処分

審人者2 No.89504

審人者=傍観者=公務員2

消し逃げ歴あるしね

施工箇所が多数ある箇所の施工状況写真について

地方公務員 No.89492

標識設置工事の施工状況写真についてですが、施工箇所が100箇所以上ある場合に施工状況写真は全箇所分提出させなければならないでしょうか?
工事内容はどこも同じ内容であり、工事前後の写真は全箇所提出してもらう予定です。
この場合、代表箇所の写真提出で、施工状況写真を省略してもいいのではと考えています。
土木共通仕様書を確認ください
応札前から決まっています
減らすのなら応札前に特記事項に記載すべきです
(全箇所撮影する事を前提に応札した業者は当然応札額に折込済です)
ともかく、後出しは不正行為です
確認しました。ありがとうございました。

代表監査委員の選定後の事務処理等について

金谷らぼ No.89478

監査委員は、代表監査委員を選定しなければいけません。また、選定方法については、合議または互選でとありますが、選定した後に、辞令や公表などの事務処理がありますか?

公的部門(看護)における処遇改善事業の実施について

オリンピックおじさん No.89477

いつも大変お世話になっております。
公立病院で人事担当をしております。

国及び県から標記の件について通知がきているところではありますが、具体的にどのように支給すればよいかの改正案等が確認できず、なかなか進まない状況です。
どなたか、改正案や支給方法などお持ちの方はおられませんか?
よろしければご教示ください。
よろしくお願いいたします。

駐車場の消費税徴収について

841 No.89430

市営の運動施設に併設している超大型の無料駐車場の一部を近隣で工事を行っている作業員駐車場として、2ヶ月間10台分ほど貸す予定ですが、消費税は徴収しないといけないでしょうか?
駐車場はちなみに囲いと砂利を敷いているだけで区画線とかはしていません。

Re: 駐車場の消費税徴収について

No.89437

国税庁のホームページによると、課税になりそうですね。消費税法第6条、別表第一、政令第8条あたりが該当の規定かと思われます。ただし、ここで聞くよりも、国税庁に確認したほうが確実かと思います。
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

Re: 駐車場の消費税徴収について

BCC No.89438

行政財産の目的外使用になるのでは?

Re: 駐車場の消費税徴収について

ろおかる No.89439

>BCCさま

各自治体の判断で行政財産の目的外使用の許可を与えることができると理解しておりますが、この許可を与えるに値しないとお考えなのでしょうか。

Re: 駐車場の消費税徴収について

ん? No.89440

行政財産の目的外使用になるから、条例で定められたとおり使用料を徴収する事になるので、何も悩む要素がないってことでは?

Re: 駐車場の消費税徴収について

ろおかる No.89443

なるほど、そういうことなんですね。
よくわかってない人間がしゃしゃり出てきて申し訳ありませんでした。
精進します。

Re: 駐車場の消費税徴収について

841 No.89445

皆さん投稿ありがとうございます。
税務署に相談すればいいのですが、確定申告の時期ですし、メールでの問い合わせも受け付けていないので投稿しました。
目的外使用許可で処理する方向ですが、そもそも無料なので使用料の設定はなく、設定がない分については、規則に従って計算式で算出することになってます。そこに消費税を加算するかしないかが問題なんですが、土地の貸付は、基本的には非課税です。1ヶ月未満の貸付や駐車場として整備した貸付は、課税の対象となるとのことです。この駐車場としての整備具合が課税の対象になるか、そうでないかの分かれ道みたいです。
投稿に書いてるようにこの駐車場は、柵はあり、砂利は一応敷いていますが、区画線はしていない状況です。この施設を使用者が消費しているかがポイントらしく、ちなみにアスファルト舗装で区画を引いている駐車場の使用は、消費にあたるそうです。
やっぱり税務署に相談した方がいいですよね?

Re: 駐車場の消費税徴収について

ねねね No.89452

算出した使用料に1.1を掛けるかどうかってことですよね?
しなくていいと思いますよ。

例えば、公民館の使用料は消費税上は課税ですが、消費税を上乗せするわけでもなく、条例に定めた額だけを徴収していると思います(いわゆる税込価格が条例で定めた額)。
借りた側が消費税の経理処理をするかどうかだけの話です。

Re: 駐車場の消費税徴収について

減税アジャス No.89470

あくまでも見聞きした経験則ですが、消費税というワードは聞いたことがないです。
ある程度近隣の路線価や地目で算定して千円単位でざっくりな駐車代を、「目的外使用料」で毎月請求書を発行、納入の手続きをやっていたと思います。2,000円、3,000円、5,000円といった具合に。そこに消費税という内訳もないし、規則にも消費税の文言はありませんでした。

他の自治体ももほぼほぼ同じではないでしょうか。

Re: 駐車場の消費税徴収について

しゅう No.89473

消費税と明記していなくても110/100を乗じて得た額としている団体は山ほどありますよ。

Re: 駐車場の消費税徴収について

暫時 No.89474

条例どおりにとる以外の選択肢はない。

Re: 駐車場の消費税徴収について

ROM改 No.89476

令和5年10月1日から導入予定のインボイスには
どのように対応するのでしょうね。

一般会計でも対応が必要のようですし。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000753472.pdf
現在、6月期末手当の減額措置に係る条例改正案を作成しているところなのですが、次の点についてご意見をお聞かせください。

新年度の人事異動によって、
令和3年12月時点は企業職員(企業職員給与条例適用)だったが、
令和4年6月時点は市長部局職員(職員給与条例適用)
という職員が発生すると思われるのですが、そのような職員に対応するための規定を置くべきでしょうか?

ざっくりした規定ぶりのイメージを書くと・・・
12月時点に企業職員給与条例に基づき期末手当を支給された職員が
(人事異動などで)6月時点に職員給与条例に基づく期末手当を支給される場合は
12月時点で企業職員給与条例に基づき支給された額に一定の率を乗じた額を
6月時点の職員給与条例に基づく期末手当から減額する。
といった構成です。

類似の問題として、
12月は単純労務職員(就業規則適用)→職種変更で6月は給与条例適用職員
というケースもあり得るところであり、いったいどこまで細かく場合分けをすべきか悩んでいます。

皆さまの自治体での取扱い等について教えていただければ幸いです。
用地取得、工事が終わり道路認定がこれからされる段階の土地に、用地取得当初から電柱が建っています。道路認定がされる前の日付で占用許可を出すことは問題でしょうか?
大変参考になりました。
ありがとうございます。

酒気帯び確認すべきの白ナンバーとは?

新米事務長 No.89454

教えてください。
R4.4.1から義務化される、タイトルの白ナンバー車に「教職員が公務又は生徒引率で使用を認められた、教職員所有の自動車」も含まれるのでしょうか?
10.1に向けてアルコール検知器も買わないといけないですし、気が重いです。

Re: 酒気帯び確認すべきの白ナンバーとは?

公務員 No.89455

安全運転管理者選任事業所
ですか?

Re: 酒気帯び確認すべきの白ナンバーとは?

新米事務長 No.89456

はい。
安全運転管理者専任されています。
現在の警察への届出車両はPTAのマイクロバス、野球部マイクロバス、運搬用軽トラックです。
出張で使用する職員の自家用車も届出て、酒気帯び確認も必要でしょうか?
このタイミングで増えるのはおかしくない?

Re: 酒気帯び確認すべきの白ナンバーとは?

新米事務長 No.89459

なるほど‼︎
そうですよね。

学校の安全運転管理者の責務が、どの車まで及ぶか⁉︎勉強し直しですね。

ありがとうございました。
 国の補助事業について市町村を通じて事業主体に補助金を出す場合、各市町村でその事業に対する要綱等を定めているのかご教示願います。
 例えば、強い農業づくり交付金のようないわゆるトンネル補助や、中山間事業のような国・都道府県・市町村で補助割合が定められているもの等です。近隣の各自治体では制定されていたりいなかったり、扱いが様々ですが、そもそも定める必要があるのか、法的にはどうなのかご教示いただきたく存じます。
間接補助の場合、事業主体との関係では、補助実施者は、当該市町村となります。
当該事業主体と補助実施者との補助金の手続等の取扱いを定めるために
当該市町村の要綱は必要であると思います。
ただし、市町村の備える一般的な補助金の交付規則等の規定で足りるのであれば
それを活用する旨の起案があればいいのではないでしょうか。
言葉が足らなかったので補足させて下さい。
どの事業でも対応できるような一般的な補助金の交付要綱はあります。今回お聞きしたいのは、その一般的な定めのほかに各事業ごとに要綱等が必要かということです。わかりづらくて申し訳ないです。
こまさん

No.89448に書いたとおりです。
一般的な補助金の交付要綱の規定内容で
充足するのであれば、それを活用すればいいということです。

一般的な補助金の交付要綱の規定内容で
充足しない(不足・異なる取扱い等)のであれば、
その不足している部分は、新たな要綱を制定して
定める必要があります。

一般的な補助金の交付要綱の規定があった場合で、
内容が重複するとしても、対象者が多い場合等は
取扱いを明確にするために、制定する場合が多いでしょう。
各自治体の判断にもよります。

事業主体と市町村では、法的には負担付贈与契約(法律に
基づく補助金の場合は一般的に行政処分)を
締結することとなるので、その取扱いは明確にしておく
必要があります。
やんさんありがとうございました。参考にしたいと思います。