過去ログ [ 709 ] HTML版

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公印の押し忘れ

さんぺい No.89671

至急お伺いしたいです。
通知文(年度はじめの通知・相手方への従事依頼〉の市長印を付きわすれました。
どうなりますか?
どのくらい重要な問題なのかどうなのかも分かりません。

Re: 公印の押し忘れ

文書屋さん No.89672

相手がどんな方か、何を通知してどんなことに従事する依頼をしたか、というのも気になりますが、十全ではない文書で依頼をしたというのは失礼な話ではあります。最近は「公印省略」と印字すれば足りるという話もありえますが、その4文字がないというのもよろしくなさそうです。

お詫びとともに市長印を押した文書を相手に渡し直すのがあるべき姿かと思います。

Re: 公印の押し忘れ

k No.89673

これこそすぐ上司に相談することですよ!

Re: 公印の押し忘れ

あいひる No.89676

一般的には相手が了承すれば治癒され効力を有するものです。

固定資産税減免の計算方法について

新人職員 No.89669

災害により被災(被災程度10/10)した家屋に対する固定資産税の減免についてですが、当市では

(所有する家屋全ての課税標準額×税率)-(被災家屋の課税標準額×税率)=減免後の税額(端数処理)

というように、最後に端数処理をかけております。
計算方法について、条例や規則等で明文化されたものはありません。

しかし他市町村では

税額-(被災家屋の課税標準額×税率を端数処理したもの)=減免後の税額

という計算をしているところもありました。

そもそもの計算方法について示された通知等ご存知でしたらご教示ください。
また参考までに、皆様の所属団体ではどのような計算をしているかにつきましても教えていただければ幸いです。

Re: 固定資産税減免の計算方法について

匿名希望 No.89670

税務に携わったことがない者の意見です。

ご参考になるかわかりませんが、以下の通知を発見致しました。

税額-(被災家屋の課税標準額×税率を端数処理したもの)=減免後の税額
の考え方のほうに近いと考えます。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0627&dataType=1&pageNo=1

防災会議委員の身分

新米 No.89665

防災会議の委員の身分についてお尋ねです。
委員には、条例又は規則に基づき、会議に参加した場合に報酬を支給しています。
この場合、委員の身分は公務員となるのでしょうか。
何か根拠規定等有ればご教示いただきたく思います。

Re: 防災会議委員の身分

太公望 No.89666

大物釣り師現る

公文書の持ち出し

新人公務員 No.89653

自治体の職員です。
書類等を自宅に持帰り仕事をしてますが懲戒処分の対象になりますか。それとも流出、紛失した場合、処分対象になるのでしょうか。
自治体の書類は全て公文書として取り扱われますか。
基本が分からないので、ご教示をお願いします。
併せて関係法令も教えて下さい。

Re: 公文書の持ち出し

ジョーズ No.89654

公文書の定義ってすべからくあるのだろうか。

Re: 公文書の持ち出し

文書屋さん No.89659

関係法令は自分の所属自治体の条例を見るほかない気がします。
公文書管理条例はありますか。また、公文書の中に個人情報が含まれているのであれば個人情報保護条例も確認すべきです。

公文書にもいろいろあります。誰でも知っている公文書の写し(極端な話、条例とか規則とかをプリントしたもの)であればなんら問題はないでしょう。しかし、「誰でも知っているもの以外」や「原本」の書類を上司に確認せずに持ち帰っているのだとしたら、相応のリスクも持ち帰っていることになります。

Re: 公文書の持ち出し

新人公務員 No.89660

早速、条例、規則を確認いたします。
持ち帰る書類は、申請書を一覧表にするので個人情報は完全に含まれてます。自宅に持ち帰るのは慣例となり上司も暗黙の了解となってます。

Re: 公文書の持ち出し

公務員 No.89661

持ち帰り残業は違法行為です。
直ちに止めましょう。

公布の日について

れんこん No.89643

「公布の日から施行する。」と民法の初日不算入の原則についての質問です。
公布の日から施行するとなっている場合、当日を含めていると思われますが、初日不算入の原則から考えると、当日を含められないのでは?と疑問に思いました。何を根拠に当日を含めているのでしょうか?

Re: 公布の日について

樹海 No.89645

>れんこんさん

「期間の初日を定めなかったときのデフォルト」と「法律をいつから施行するか」は何の関係もないので比べることがナンセンスです。
ちなみに施行日を定めなかったときのデフォルトはご存じですか。

Re: 公布の日について

匿名 No.89646

期間を計算するための原則と、法律の効力を生じさせるための原則とは別だと考えます。
公布の日から施行する、とあるものは、公布したその時から有効であるのが妥当であり、
また、うろおぼえで申し訳ありませんが、そのような判例があったと記憶しています。

追記
以下のような判例がございました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/050470_hanrei.pdf

Re: 公布の日について

れんこん No.89647

樹海様、匿名様
期間ではないので別次元の話ということなんですね。勉強になりました。ありがとうございました。
いつも勉強させていただいております。

過去ログ「地方公共団体におけるインボイス制度の対応について」を拝見し、
一般会計への適用について検討を進められているがわかりました。
当方の所属団体では、県からの通知は税務担当部署へ届くのですが、
総務、財政、法務、税務担当部署で情報共有だけして、
一般会計への適用について検討する部署さえ決まっていない状況です。
近隣自治体に聴き取りしたところ、同様の状況でした。

そこでお聞きするのですが、皆様の所属団体では、
一般会計への適用の検討について、どちらの部署が担当されていますか?
担当となった理由もあわせて教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在総務省から来ている適用状況調査でしょうか?

某都道府県で市町村の取りまとめを行っていますが
多くは財政課、町村などの小規模な自治体は総務課が担当しています。
他には会計課などの出納担当部署が担当している市町村もありました。

一般会計で適用不要と回答している自治体もごく少数ながらいましたが
その自治体の広報誌を見ると有料(税込)の広告掲載があり、制度をキチンと理解していないような自治体も散見されます。
>某主任さん

その場合、必ず適用なの?
この段階になっても元々みなし仕入により消費税の納税が発生しない
一般会計は、関係ないと安直に考えている団体が相当多いということでしょうね。

制度に対応しないことにより迷惑をこうむるのは民間事業者。
行政が率先して対応していかなければならないものだと思いますが…。
>横槍さん

「制度を理解しない」ことと、「民間事業者に迷惑がかかろうが対応しない」ことは別だと思いますけど。
返信が遅くて申し訳ありません。

>某主任様

ご回答ありがとうございます。傾向を教えていただいて、大変参考になりました。
財政課が担当される団体が多いのは、会計システムの改修が必要だからでしょうか。

>じょーず様、横槍様
担当者同士の話では、適用が必要という認識を共有しているのですが、
では組織としてどこが音頭をとるのか、というところで止まっていまして、
お恥ずかしい話です。
影響範囲など整理すべき事項が多く、早く手をつけないとと思うのですが・・・

国庫返還と過年度支出について

国庫担当一年目 No.89637

平成31年度の国庫補助を受けている事業について、実績報告の内容に誤りが判明し、額の再確定を受けたことで返還する必要が生じました。

このとき、「償還金、利子及び割引料」節で支払うのですが、過去に受け入れた国庫の返還なので、過年度支出となるのでしょうか?

それとも「償還金、利子及び割引料」の会計年度区分は支出負担行為をした日の属する年度ということなので、令和3年度に返還の事実が確定し、3月31日までに支出処理をすれば現年度支出としていいものなのでしょうか?

詳しく方にご教授いただきたいです。

Re: 国庫返還と過年度支出について

ど田舎職員 No.89638

国からの返還しろという通知の日が支出年度なので、過年度支出にはならないのでは。

監査委員事務局への監査

ずーいと No.89620

監査委員事務局への監査は、監査委員事務局自らが調べ監査委員へ報告する形を取っていますが、自らを監査することがどうなのかという意見を副市長さんから頂いてしまいました。
監査委員会の監査ってどうすべき、というか、どういう形が正しいのでしょうか。

Re: 監査委員事務局への監査

副市長だいじょうぶか? No.89628

>自らを監査することがどうなのか

監査を行っているのは監査委員であって、事務局職員ではない。
監査対象は事務局であって、監査委員ではない。

自らを監査しているという認識の誤り。

Re: 監査委員事務局への監査

公務員 No.89633

>監査委員事務局への監査は、監査委員事務局自らが調べ監査委員へ報告する形

事実ならアウト!

Re: 監査委員事務局への監査

ずーいと No.89636

いろいろありがとうございます。

皆さんのお話のとおりですね。

ありがとうございました。

補助金 交付金違い

NK No.89602

 任意団体であるAが市から補助金を受け、Aの構成員へ交付金を交付しています。この交付金の収支について構成員へ報告を求める必要があるのか疑問です。また、交付金が必要かどうか構成員へお尋ねするのもいかがなものかと考えています。この交付金は、A団体の目的達成のための活動に対する謝礼的意味合いのものと考えるところです。ちなみに、各構成員一律3万円です。交付金は、補助金と違い報償的意味合いのものと考えていますが、補助金と同様、領収写し等を添付し、収支報告を求めなければならないのでしょうか。構成員ご高齢者も多く悩んでいます。求めるとするならば、活動報告で、活動実績または活動計画のない構成員へは交付しないとすべきかな・・・

Re: 補助金 交付金違い

25時 No.89623

誰もレスがないようなので

NKさんは市の職員なのでしょうか?
構成員へ交付金と言っていますが、構成員に対する間接補助ではなく、市と任意団体との直接補助事業でいいんですよね?

私の思っている交付金とは違うような。
勝手に任意団体が交付金としているだけでしょうか?

Re: 補助金 交付金違い

NK No.89624

nkは市の職員で、任意団体の事務局を預かっています。
市と任意団体との直接補助と認識しています。

Re: 補助金 交付金違い

公務員 No.89625

市は補助金交付要綱等に基づいてAに補助金を支払っています。
その条件がAの事業を基に交付しているのなら、その内容を確認する必要があります。
AはAの決めた内容で構成員に交付金を交付しています。
その内容が正しいかを確認するのはAの監査人です。

整理して考えましょう

Re: 補助金 交付金違い

25時 No.89626

構成員が高齢で悩んでいるとありますが、悩む必要があるのでしょうか?
構成員から直接市に相談があった?又は任意団体から相談があったのでしょうか?

領収書等の添付を求めたのは、任意団体が構成員に交付した根拠として要綱等で求めることになったのではないすか?

他に根拠となるものがあり、他者から質問があってもしっかりと答えられる方法があるのであれば要綱等を改正すればいいと思います。

いずれにせよ要綱等に基づいて淡々と執行すればいいと思います。

Re: 補助金 交付金違い

BCC No.89627

NKさんは、補助を出す市の職員としての悩みなのでしょうか。あるいは、補助を受け構成団体に交付(?)する事務局の悩みなんでしょうか。
本来は、補助を出すルートと任意団体の事務局とは別にすべきだと思うので、事務局としての悩みなんだろうと思いますが・・・。
事務局としての悩みであるなら、
・補助金の報告種類等で市に提出する書類に、構成団体の使途までわかる書類を提出するのか?
・任意団体の交付金(?)に関する、構成団体の領収書を受領するのか?
の2つのパターンですよね。
前記の場合は、例えばAさんがB社に工事を出して、それに補助がついた場合、B社への支払いの領収書だけでいいですよね。B社が購入した資材等の領収書は不要ですね。
後記の場合は、任意団体の決めによると考えたらいいのではないでしょうか。行政に準じた取り扱いとするのも一例ですし、独自に定めても問題はないと思います。

Re: 補助金 交付金違い

NK No.89629

 事務局職員としての悩みです。市の補助金交付要綱に補助対象経費として「交付金」と明記されています。各構成員から交付金受領書をもらっていますので、市への補助金の証拠書類はこれのみで良いと考えているところです。各構成員へ交付金の収支報告まで求める必要はないと考えているところです。但し、事務局として、活動計画なり活動実績を求め、その実績が見受けられない構成員には交付しないとし、収支報告の義務までは課さないまた使途についても特に制限を設けなくても良いのではと考えるのですが・・・

Re: 補助金 交付金違い

匿名希望 No.89630

その事務局を、自治体職員が行う程度に公的性質の強い
被補助金交付団体であれば、当該会計処理等においても
通常自治体が行う形に準ずることが、少なくとも倫理上は
望ましいのではないでしょうか。

そもそも、謝礼や報酬という意味合いの強いものについて
交付金という形で報いることに、必然性があるのかが
申し訳ありませんが、よくわかりません。

Re: 補助金 交付金違い

公務員 No.89634

謝金で良くね?

納期と納税通知書の発送について

ややこしや No.89603

初めて投稿します。

ちょっとややこしい市民から、個人市民税の納税通知書の発送について質問を受け、回答に苦慮
しています。
どなたかご教示ください。 

例年、6月11日に賦課決定し、同日に発送をしています。
2年前に事務手続きの関係で6月12日発送となりました。当市の条例では、第1期の納期を6月11日から30日までと規定しています。そのため、発送が遅れたことは、納税の機会が一部短縮され不利益を被ったとの苦情がありました。

質問者の主張
市の税条例では、第1期の納期の始期を6月11日に定めているが、6月12日発送では、納期の始期までに到達できていないため、納税の機会を一部失い市民にとって不利益が生じるものとなり、市の行為は手続きに瑕疵(条例違反)があるのではないかとの主張をしています。


本市としては、地方税法第319条の2第3項の規定により、納期限10日前までに到達するように発送しているため、特に市民への不利益を生じるものではないと考えています。

そこでお聞きしたいのは、

納期については、条例で規定することになっていますが、納期の始期について何か特段の規定が存在するのでしょうか。(条例違反となるのか)
(市町村税実務提要に同様の事例がありますが、設問の中に「条例の規定からみて、適当ではないが、違法ではないと考えるがどうか。」とありますが、回答の中では、そのことに触れられていないため)

納税通知書に記載する賦課決定日を納期の始期にあわせています(6月11日が休日の場合、直前の金曜日)が、賦課決定日についても何か規定が存在しますか。

以上について、よろしくお願いします。

Re: 納期と納税通知書の発送について

元徴収職員 No.89608

税には「予納」という制度があります(地方税法第17条の3)
貴市の条例には定めがないのでしょうか。

林道新設に伴う農地転用について

農地守 No.89612

新たに林道と設置する際、計画区域に農地があります。
林道は所有権は土地所有者(住民)にあり、工事や修繕は自治体がおこなっていると思いますが
その場合、農地法第4条または、5条の転用許可が必要でしょうか?
それとも許可不要転用に該当するでしょうか?
年度末のお忙しい中ですがアドバイス頂けたら幸いです。

Re: 林道新設に伴う農地転用について

文書屋さん No.89615

農地法第4条第1項第2号の規定どおり、「国か都道府県か指定市町村が建設する」「(地域振興上又は農業振興上の必要性が高い)道路」であれば、許可不要のように思えます。

引っかかるポイントは、所有権は土地所有者にあることのみでしょうか。

Re: 林道新設に伴う農地転用について

とある農業会議 No.89622

他人の農地に利用権限を設定し、転用するものであり、農地法4条ではなく5条許可/許可不要の問題だと思います。
根拠は質問者の言う自治体の種類により異なりますが、
都道府県、指定市町村・・・農地法5条1項1号
普通の市町村・・・同条同項8号、同法施行規則53条5号
に基づき、許可不要で転用を目的とする利用権限の設定が可能と思います。

4月3日修正
元の5行目最後: 同法施行規則53条5号(いわゆる「収用該当施設」)

固定資産税 生活保護減免の取り扱い

通すがりの年寄り No.89610

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人が所有する固定資産
生活扶助を受けた日以後の当該年度 未到来納期分以降 免除(10割)

納期限までに、減免申請のあった日以後の未到来納期分に限り減免しています。

当団体では1期:5月、2期:7月、3期:12月、4期:2月で納期設定して
います。
年度当初から生活保護受給者で全額減額していた方が2月に生活保護廃止となり
4期:2月の納期限前で廃止となったので元々の4期(2月)の期割税額分
で新規調定したいと考えております。

減免要綱では生活保護減免の規定は減免申請のあった日以後の未到来納期分に限り
減免についてはあるのですが、廃止になった場合は遅延なく届出をすることのみで
未到来納期分を調定するような記載がありません。


生活保護廃止になった場合の扱いはどのようにされているのでしょうか。

Re: 固定資産税 生活保護減免の取り扱い

aaaaaaaaaaaaa No.89621

要綱の前に条例に委任していますので、条例の規定ではどのようになっていますか?

預金差押調書の履行期限

徴税吏員若葉 No.89617

初めて銀行のセンターで預金差押をしたところ、差押できませんでした。
残金は十分にあったのですが、銀行の融資があるため、支店に確認が必要で数日かかる。
差押調書の履行期限が、徴税吏員から請求あり次第即時となっているため、対応不可であると、銀行に返されました。
この場合、履行期限にはどのような文言が正解なのでしょうか。
請求あり次第即時で対応できると思い込んでいたのですが、何月何日までとすればよかったのでしょうか。
初心者過ぎて申し訳ありませんが、ご助言お願いします。

Re: 預金差押調書の履行期限

樹海 No.89618

>徴税吏員若葉さん

預金差押えって預金払戻し請求権を差し押さえて、それを行使する訳ですよね。
自分が銀行行って預金払戻し請求権を行使して待たされる(数十分ならともかく)ってことあるんでしょうか。
まあ、行使する相手を間違ってる気がしなくもないけれども。

Re: 預金差押調書の履行期限

たまに見てる人 No.89619

当方の自治体の差押調書は履行期限の記載欄がない様式なので、お答えの仕様がないのです。

なお、金融機関が滞納者に対して預金債権と貸付金債務を有する場合、金融機関は貸付金債務の期限の利益を喪失させて預金債権と相殺する、期限の利益を喪失させずに差押を認容するという二つの選択があります。
実務経験上この判断は融資を行った店舗の管理職専権とされていることが多いため、金融機関の臨場差押の際は即日の対応を断られる場合が偶にありました。

そろそろ

延滞マン No.89604

来年度の遅延利息出るんですかね。
税の方は0.1パーセント下げてましたね。

Re: そろそろ

No.89605

3/8付で改定しない通知出てます

Re: そろそろ

わきわきマン No.89606

脇から失礼します。
改正しない通知ってどこかで確認できるのですか。

Re: そろそろ

No.89607

総務省から都道府県に通知来てます

Re: そろそろ

延滞マン No.89609

じゃ、えちの都道府県がさぼってるのか。

Re: そろそろ

延滞マン No.89616

そえ、それが「明日変わるかもしれない」という日々を送っていた(いる)訳です。うちの自治体は。
新しく自治体職員になった者です。
拙い質問で申し訳ありませんが、お知恵をお借りできると幸いです。

例えば、小学校プレハブ校舎の賃貸借契約を締結したとします。
契約期間の満了、賃貸借料総額の支払後は、所有権が市に移転する旨の内容を盛り込んだ契約で、期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日の5年間、賃貸借料の総額は9,000万円とします。債務負担行為を設定し支払いは各年四半期の支払いです。

当市では条例で議決を要する財産の取得として、2,000万円以上の動産又は不動産の買入れ若しくは売払いと定めています。

お尋ねはこのような場合、
@財産の取得として議決を得る必要があるか(「買入れ」に当たるか)、
ということと議決を要するとした場合、
A提案時期としては、(1)契約締結前若しくは(2)実際に所有権が移転する時 となるのか
ということです。

当方でも書籍等確認していますが直接的に参考になるものを見つけきれず、
ご所見等がございましたらご教示ください。
地方自治ポケット六法の行政実例において、議決は不要とあった気がします。(うろ覚えですが)
また、債務負担行為において、リース契約であること示した上で議決を得ていると思われるので、再度の議決は不要ではないでしょうか。
地方自治法上は、買入れは議決にあたらないと思われます(ポケット六法の注釈に記載があったがどうかは覚えていません)。議決は制限列挙なので、条文上に記載がないものは、議決の対象にならないと思われます。しかし、自治体のマイナールールとして、賃借料の金額が大きいばあいなどで、議決もしくは議会に報告をおこなっていることもあるかと思います。
一度、契約担当の部署に確認されてはいかがでしょうか?
ら さん

ご回答ありがとうございます。
確かに、議決は不要とあったので実際に実例集を確認してみましたところ、こちらは自治法96条第1項第6号「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること」に関する実例のようで、質問とは逆の、市が賃借人に無償譲渡する場合(実際は所有権移転留保の条件を付した割賦販売契約と等しいものである場合)の話のように読めました。

「適正な対価なくして」というのが実際に所有権が移転する時点から見れば「無償」で譲渡したように見える?ので議決を要するのでは?ということがあって、いやいや実際には割賦払いで適正な対価が支払われているので議決は不要ですよ。
という点で「適正な対価なくして」がポイントになっているのかなと思いました

ご回答ありがとうございます。
みみさん

ご回答ありがとうございます。

地方自治法第96条第1項第8号(議決事件)でいう「財産の取得又は処分」については、逐条解説において「財産の取得又は処分の種類については、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件の面積が一定以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い」とありますので、本市では条例で議決の範囲を定め(最初の質問に記載)、それに基づき議決の要不要を判断しています。

契約部署にも訪ねてみます。
 ググれば出てきますが、いわゆるリース建設について、
福〇市は、こども園の園舎で、平成30年に財産取得の議決をもらってます。
つ〇〇市は、令和2年5月にわざわざ追認で、財産取得の議決(16件も)をもらってます。
足立区は、いわゆる議決条例で、工事に該当させています。

リース終了後に無償譲渡を受けるのは、PCはじめ、さまざまな機器でもありうることです。

 当自治体では、さまざまなところに問い合わせた結果、財産取得の議決は不要との結論に達しました。しかしながら、実態は工事と考えられることから、(もちろん金額によりますが)工事の議決は必要と判断しております。

家屋評価基準 平成6年度の特別減価について

通すがりの年寄り No.89593

在来家屋について3%減価させる自治大臣(当時)が定める特別減価について
ご存じの方があれば教えて下さい。

当時、在来家屋を一律3%減価させた記憶があるのですが過去の記録がなく
木造、非木造関係なく当時の評価額を0.97(3%)にした記憶が
正しかったでしょうか?
特別減価ではなく、特別補正率だと思います。

平成6年度において、経年減点補正率が見直されたため,自治大臣が別に定める特別補正率として3パーセントの減価措置がなされています。

Re: 家屋評価基準 平成6年度の特別減価について

通すがりの年寄り No.89600

ありがとうございました。

自治大臣が別に定める特別補正率でした。

過去の判例より
平成6年度においては、経年減点補正率が見直されたため,自治大臣が別に定める特別補正率として3パーセントの減価措置がなされている。
と記載もあり確認できました。

職場PCのスペックについて

A No.89595

疑問ではなく恐縮ですが、皆さんの職場PC等のスペックはどれくらいでしょうか。
ちなみに私のところはこれくらいです。

ディスプレイサイズ:13.3型
CPU: Core i5(第8世代)
メモリ:4G
オフィスソフト:Microsoftoffice 2013
自治体規模:都道府県(人口規模TOP5に入るレベル)

PCがメモリ不足でフリーズしますが、リース期間が1年以上残っているので、しばらくこのままなんだろうな、と考えると憂鬱です…

Re: 職場PCのスペックについて

会計担当 No.89596

私のところはこのくらいです。
毎朝起動するのに15分以上かかります。
Excelファイルを複数開くと頻繁に(応答なし)表示が出て
「こんなに効率悪くて大丈夫?」と心配になります。

ディスプレイサイズ:15.6型
CPU: Celeron(R) CPU 3865U @ 1.80GHz 1.80 GHz
メモリ:4G
オフィスソフト:Microsoftoffice personal2016
自治体規模:市町村(人口規模10万人〜20万人)

Re: 職場PCのスペックについて

Atticus No.89599

ディスプレイ:15.6型 解像度1366×768
CPU:Celeron 4205U@1.80GHz
メモリ:4GB
ストレージ:SSD128GB
オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2016
OS:Windows10 Pro
自治体規模:人口約40万の市

画面解像度が低すぎて目が疲れますね。せめてフルHDは欲しい。
ハードディスクではなくSSDなので起動は早いです。
メモリ不足よりCPUの処理速度の遅さが気になります。Core i5が使えるのがうらやましいです。

ところで,皆さんのところでは私物のキーボードやモニターの使用を認めていますか?当方は一応禁止されていますが,実際は使っている人もいて黙認状態です。

地方税法施行令 第6条の21 納税証明事項について

電子少年リュウ No.89594

地方税法施行令 第6条の21 納税証明事項について(地方税法第20条の10の説明)
四 固定資産課税台帳に登録された事項とは、固定資産の評価証明や公課金証明は入るのでしょうか。また地方税法第382条の3では、「第二十条の十の規定によるもののほか、(中略)固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。」とあるので、評価証明などが第20条の10に入っているとしたら、第382条の3は固定資産のどんな証明が入るのでしょうか。
>固定資産課税台帳に登録された事項とは、固定資産の評価証明や公課金証明は入るのでしょうか

入ると思います。

>第382条の3は固定資産のどんな証明が入るのでしょうか

地方税法382条の3は、「証明の種類」ではなく、「誰がどの分の請求をできるのか」ということだと思います(地方税法施行令52条の14)。

過去の家屋評価基準 評点一点当たりの価額について

通すがりの年寄り No.89592

現在の家屋評価基準では
評点一点当たりの価額は、「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」とを相乗した率を乗じて得た額(※小数点以下2位未満は、切り捨てるものとする。)を基礎として市町村長が定めるものとする となっています。

※過去に小数点以下2位を四捨五入されていたものが改正され
現行の小数点以下2位未満切り捨てに変わった基準年度を知りたいのですが。
当時の木造 
物価水準補正:0.90×設計管理費補正1.05=0.945 ・・・0.95(四捨五入)
物価水準補正:0.90×設計管理費補正1.05=0.945 ・・・0.94(現行 切り捨て)
平成9年度か平成12年度だったと思うのですが 
その当時の固定資産評価基準(家屋)がなかなか見つかりません。
 

リース契約について

レンタ No.89579

リース契約関係で教えていただけたらと思います。
当方、入札にてサーバ、パソコン等の機器、システム一式を長期継続契約にてリース契約すべく入札予定です。
この場合、@導入業者と調達額を決める入札とA調達機器等のリース料(率?)、リース会社を決める入札は別々にしなければならないのでしょうか?
導入業者だけを入札で決めた場合に契約書作成の時に突然リース会社が出てくるので、問題ないのかと言われまして。
はじめての事務で困っております。

Re: リース契約について

松井 No.89580

調達品を特定して、リース会社で入札する方法もありますよ

Re: リース契約について

城址 No.89582

>レンタさん
>松井さん

「調達品を特定して」でなく「調達品の仕様を特定して」一回でするものではないですか。
仕様を満たす範囲内で何を導入するか、いくらで仕入れるか、リース料率いくらにするかはリース会社が決めることです。

Re: リース契約について

松井 No.89583

あなたは知らないでしょうが、医療機器等ではメーカー・型番指定の調達もあります

Re: リース契約について

松井 No.89584

入札書に受注者指定リース会社を記入させて三者契約する方法もあります

Re: リース契約について

城址 No.89585

>松井さん

あなたは知らないでしょうが、メーカー・型番指定の調達が禁じられる制度もあります。小規模自治体で良かったですね。
そもそも、「医療機器等でメーカー・型番指定」が必須な理由なんてあるのか。

Re: リース契約について

城址 No.89586

そもそも、入札するのは契約の当事者となって履行する者であって、メーカーじゃないですよ。メーカーが直売や直貸することもあるでしょうが。まあ、例外

Re: リース契約について

文書屋さん No.89587

私も城址さんとだいたい同意見ですが、細かい契約のやり方は自治体によって取り扱いが異なるかもしれません。古典的な工事請負でなく、比較的新しい分野であるシステム関係の調達となるとなおのことです。

レンタさんの自治体の中の前例はないのでしょうか。

Re: リース契約について

レンタ No.89588

城址さん
松井さん
文書屋さん

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

Re: リース契約について

鈴木 No.89589

城址
Da Vincii(例示)調達するのに類似品で良いの?
あなたも顔真っ赤にしてレスしてないで、平和を祈りましょう

Re: リース契約について

小規模自治体 No.89590

城址
>小規模自治体で良かったですね。

なかなかの差別発言ですね
メモメモ

Re: リース契約について

城址 No.89591

ダビンチでなければいけない理由を示せずに「ダビンチじゃなきゃやだ」ってだだこねる医者を甘やかしすぎ。
しつこく聞くと、「ダビンチじゃなきゃ○○ができないだろ」とか「○○がとれないだろ」とかキレ気味に答えるんだけど、それを先に言えよと。
ま、医師にありがちなパワハラなんだけど。

それにしても、手術ロボットベンダー側が「○○認定医」みたいな制度を作るのはいかがなものか。

本省繰越分の国費について

No.89525

本省繰越分の国費を繰越明許費に充当することについて、以下のとおりご教示くださいますようお願いいたします。

A市のX年度補正予算で100千円(財源は国費10/10)を計上した。(繰越明許費設定済)

国費の当初交付決定額は国の方針により所要額の75%とされたため、X年度中に75千円の交付決定を受けた。

当初交付決定済額は翌債手続き可能とされ、不足する場合はX+1年度にさらに追加交付決定を行うとされた。

A市では補正した100千円のうち、X年度に10千円を執行し、90千円をX+1年度に繰り越すことになった。国費は交付決定済75千円のうちX年度執行分の10千円を除く65千円を翌債手続きする予定。

不足する国費25千円はX+1年度に追加交付決定を受けることとしたいが、X+1年度(新年度)に交付決定を受ける国費を当該繰越明許費に充当して差し支えないか。

Re: 本省繰越分の国費について

No.89571

決算統計では、
「未収入特定財源」には、交付決定のあった国庫支出金、都道府県支出金(都道府県において繰越措置を行ったものに限る。)、同意又は許可のあった地方債、受託事業収入(委託団体において繰越措置を行ったもの)並びに分担金及び負担金(収入調定済のもの及び市町村負担金のうち市町村において繰越の議決がなされ、都道府県との間で合意がなされたものに限る。)等の額を計上する。

とあり、交付決定がなければ充当できない気がします。

Re: 本省繰越分の国費について

No.89581

あ さん

決算統計の考え方ありがとうございました。
その後に調べた第一法規のコンシェルジュデスクでも未収入特定財源とできるものの例示として、交付決定のあった国庫支出金が挙げられていました。
いつも参考にさせていただいております。

補助事業の交付決定前着手届に関して、1点、ご教示いただけますと幸いです。
交付決定前着手届を提出することで、交付決定前に着手することが可能と定めがある事業についてです。

カタログにあるような簡単な機械の購入などですと、交付決定前着手届を提出し、着手と同時に納品(事業完了)が起こり得る場合が想定されます。

この場合、以下の手順で事務処理が進むかと思うのですが、交付決定前に実績報告書があがってきても問題ありませんでしょうか。

○交付決定前着手届・交付申請 → 着手報告 → しゅん工報告・実績報告 → 交付決定

それとも、着手報告の提出を待ってもらい、交付決定を済ませた後に、着手報告を出してもらうよう進めた方がよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。
交付決定前に着手することが可能というのは例外的な規定なのでしょうか?本来は交付決定後に着手(つまり確定払い)ということですか?
そうなのであれば、着手届は不要ですね。
通常、交付決定後に着手となるところを、交付決定前着手届を出すことで、例外的に認める規定になります。
>はなさん

交付決定がないのに完了報告はあり得ないでしょ。
原則の流れと、交付決定前着手を認める場合の例外(何を例外として認めているか)をちゃんと理解して。
交付決定前着手届って、交付決定後では、補助事業の遂行ができない場合に理由を添えて提出するものだと思います。

交付決定後で十分事業が遂行できるのであれば原則どおり、交付決定後に購入するようにすればよいのではないのでしょうか?

交付決定前着手届の制度があるからと言って必ず提出するものではないですし。

港湾施設の立入禁止について

越権行為 No.89554

港湾施設の立入禁止看板の奥に侵入する釣り人に対する注意喚起措置を検討しています。
現行の看板は港湾管理者名で「危険のため立入禁止」というような内容ですが、
より踏み込んだ内容で、警察から発信する形で「軽犯罪法違反」の文言を入れたいのですが、警察が難色示しています。(連名にも及び腰です。)

課内では港湾管理者名で軽犯罪法違反に言及するのは少々やりすぎという意見が大勢を占めています。抑止力の面からも警察の名前で設置したいのですが、警察を説得する殺し文句はないですか。

Re: 港湾施設の立入禁止について

文書屋さん No.89555

推測ながら、警察の名前が入った看板があって110番通報があれば、警察官が現地に行かざるをえなくなるような…。人身・財産被害がなくても警察が人的資源を割かねばならなくなることを嫌がっているのではないでしょうか。

殺し文句ってわけではないですが、港湾管理者の名前の看板に軽犯罪法を引用して掲載しておけばいいんじゃないですか。それだけでも警察は嫌がりますかね。

Re: 港湾施設の立入禁止について

暫時 No.89556

>越権行為さん

「港湾施設の立入禁止看板の奥に侵入して釣り」行為は軽犯罪法第1条第何項に違反するのですか。
逆に他の法律には違反しないのですか。

Re: 港湾施設の立入禁止について

鉄人 No.89557

項?

32号

Re: 港湾施設の立入禁止について

暫時 No.89558

>鉄人さん

項と号の間違い失礼しました。

>スレ主さん
例えば、土地の所有者ってものすごくたくさん居て、そこから軒並み協議されたら警察はいやでしょうね。

港湾施設に許可なく立ち入ることが、港湾施設の性質上制限されているなら、そちらの理屈でやるべきだと思います。

https://www.mlit.go.jp/common/001272462.pdf

この辺参考になるでしょうか。

Re: 港湾施設の立入禁止について

No.89563

いらすとや
の警察官ぽいイラストと
110番します
じゃダメなの?
商店の万引き防止ポスターには警察署名あったけどね

Re: 港湾施設の立入禁止について

海釣り坊主 No.89564

以下の参考のとおり立入禁止の防波堤での釣り人への対応については、実際に軽犯罪法で検挙している事例もあるようですね。
軽犯罪法の適用については第4条で「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意」する必要があり、警察としても安易に適用することは嫌がることは想定できます。
そのため、警察を絡めるならば、なぜ刑事事件の適用も含めて警告するのかの意味づけを持たせる事がポイントとなろうかと思われます。(ただ単に釣り人の安全のためとかいっても響かないでしょうね。)

例えば
・防波堤で釣り人の遭難発生時(死亡事案発生時など)
・出入禁止柵を新設時
・議会での議員質問時
・ソーラス条約適用のためにより厳重な警備が必要であることがテロ・密輸対策として求められる
など、警察としても看過できないと思わせる理由を整理することが重要だと思います。

あと、防波堤の安全対策を行い、解放を実施するタイミングで、それ以外の防波堤の警備を強化するなんていうのもありかもしれません。

<参考>
立入禁止防波堤つり人の相談例
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1093/b_320050/
ちょっと違うけれども、防波堤まで送迎する遊漁船逮捕の例
https://www.asahi.com/articles/ASPD87TCSPD8UOHB00D.html

Re: 港湾施設の立入禁止について

越権行為 No.89565

ありがとうございます。

現在の我々の整理の仕方としては、
「危険なので立ち入らないでください」までが港湾管理者の仕事。
「にもかかわらず立ち入った場合の軽犯罪法違反」は警察の仕事。
なので、
「軽犯罪法違反」の発信は警察の名前でしてほしいのです。
港湾管理者の名前で「軽犯罪法違反」の発信をしてもいいのですが、我々は越権行為に近い行為だと考えています。
やはり、抑止力の点からも警察名は効果絶大だと思います。

警察の気持ちも分かりますが、上記の整理は至極まっとうな考えだと思うのですが。

Re: 港湾施設の立入禁止について

海釣り坊主 No.89567

「危険なので立ち入らないでください」までが港湾管理者の仕事。
「にもかかわらず立ち入った場合の軽犯罪法違反」は警察の仕事。

おっしゃる通りで、その上で今は警察はその必要性を感じていないということでしょう
だから港湾管理者の立場のみで要望以上に、警察に書けということも越権行為でしょう。
だって軽犯罪法違反は普通の刑法犯より軽い犯罪だもの。
スピード違反10キロ超過では取り締まらないでしょ。

まあ警察が本気出さないで、看板だけ立てても、柵を乗り越えるような釣り人なんて気にしないと思われます。

本気で釣り人を排除するつもりならば、看板の名義なんかより、
なぜその防波堤の釣り人を排除しなければならない理由をキチンと整理して、
港湾管理者として警備を強化したり強固な柵を設置すること積み重ねても排除できず、
本当に危険な状態であることを警察と共通認識化して、取り締まってもらわなきゃダメでしょ。

観光の観点から、むしろ釣り人にもっと開放しろという偉い人も出てくる可能性だってあるので
適当な対策をしてると足元をすくわれることもありますよ。

Re: 港湾施設の立入禁止について

松井 No.89568

逆に
「死亡時には遺族に賠償請求を行います」
「遭難時は賠償請求を行います」
とかどう?

行政には無理だろうけど、無断駐輪に「ここの駐輪している自転車はご自由に持ち帰りください」は笑った

Re: 港湾施設の立入禁止について

越権行為 No.89575

>無断駐輪に「ここの駐輪している自転車はご自由に持ち帰りください」

行政にもこれくらいのウィットが必要ですね。

「この看板守りますか。それとも大屋政子と〇しますか」

昔、覚醒剤追放キャンペーンでこれに類するスローガンを聞いた覚えがあります。

この看板が設置できれば、不法侵入は減るかもしれません。(と言うか、責任者が責任を取らされるだけですが)

Re: 港湾施設の立入禁止について

ジョーズ No.89576

まじめな話、「死者○名、行方不明○名、負傷者○名、逮捕者○名」くらいの看板は欲しいですね。