過去ログ [ 710 ] HTML版

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給与差押について

とある徴収職員 No.89696

給与差押についてご相談させてください。

派遣斡旋会社を通して複数の派遣先で仕事をしており、派遣先の会社から給料を派遣斡旋会社に渡し、その派遣斡旋会社が滞納者本人に振込をしている状況の場合の給与差押は次のどちらの方法を取るべきでしょうか。
1 複数の派遣先に対して、債権差押通知を送付する
2 派遣斡旋会社に対して、債権差押通知を送付する
3 その他

個人的には、派遣斡旋会社が本人に支払う義務があるため差押できそうですが、実際に差押するのは滞納者本人の支払請求権であり、派遣斡旋会社に対しての支払請求権があるのかが微妙と思い相談させていただいています。

ご教示お願いいたします。

説明が下手かつ不足しておりすみませんでした。
派遣元のホームページを見ると給料の振込代行と記載があり、かつ、派遣元に電話したところ代行しているだけなので差押の対応ができない、と言われております。
今回特にお聞きしたいのは、支払代行業者に対して差押ができるかどうか、という点です。

Re: 給与差押について

求道 No.89697

>とある徴収職員さん

>派遣先の会社から給料を派遣斡旋会社に渡し
そのような事実はおそらくありません。事実を知らずして差押えはできません。

Re: 給与差押について

現役徴税吏員 No.89698

おそらく派遣斡旋会社(派遣元)と滞納者の雇用関係というのが筋だと思うので、派遣元を第三債務者として、差押するだけで良いはずです。

ちなみに派遣先から派遣元に支払われてるのは滞納者の給与というよりかは、取引代金、つまり売掛金でしょうね。(これは滞納者とは無関係なので差押はもちろんできません)

いずれにしても派遣元に聞くのが手っ取り早いのでは?

(追記)
給与支払代行しているだけなら派遣元とは言えませんが、差押に応じるのが面倒でそのような対応してるかもしれませんね(笑)
試しに複数の勤務先に給与調査してみてはどうですか?
「当社とは雇用関係にありません。○○社(ここでいう給与支払い代行会社)が雇用主です。」という回答が複数得られれば、「給与支払代行会社=派遣元」と思って問題ないでしょう。私ならその時点で、何も言わずに債権差押通知書を派遣元に送ります(笑)

Re: 給与差押について

徴収10年目 No.89740

給報がどこからでているか確認すればよいかと

Re: 給与差押について

とある徴収職員 No.89767

ありがとうございます。
複数の派遣先に対して確認してみようと思います。
ただ、一つ気になるのが、給報が一切挙がっていないため、個人事業主の可能性も考えて照会してみます。

Re: 給与差押について

閲覧者 No.89770

単なる調査不足では?
相談以前ですよ
本市では、通年の補助事業において、補助対象団体からの実績報告等を出納閉鎖期間中(4/1〜5/31)に提出することを認めているものがありますが、
当該報告が翌年度4月の日付で提出された場合、交付指令についての決裁文書を翌年度の文書として起案します。
一方、財務会計処理としては、支出負担行為の起票日を3/31に遡って(当該年度の文書として)作成しています。

事業開始前に交付決定を行っているものはあるものの、交付指令としての文書は事業完了後のものとしていますが、
支出負担行為を当該年度に行うべきところでいうと、違和感を感じております。

委託契約であれば、実際の実績報告の提出が出納閉鎖期間中であったとしても、書類の日付は3/31としているところですが、補助事業についても本来、同様に行うべきでしょうか。

関連して、都道府県から市町村への補助事業でも、当該年度の出納閉鎖期間中(翌年度の4月)に交付決定をされ、5月末に振り込みをされるような事例があるかと思いますが、
都道府県の処理として支出負担行為の整理をどのようにされているか、
もし都道府県の事務に従事されている方おられましたら、お伺いできると幸いです。
ちなみに、2012/05/23(Wed) No.38438(http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0341.html)にてご質問されている内容について、
地方自治法施行令143条1項4号中「当該行為の履行があった日」とは、履行の報告日や履行の確認日ではなく、補助事業が履行された日かと考えており、この点、単年度事業(3/31までに終わる事業)であれば、履行があった日は3/31までの日になり、歳出の会計年度は当該年度になるかと考えております。

当質問の主旨としては、
補助対象団体からの事業報告が4月に入ってからの日付であれば、それ以降の日付で交付指令を起票することになり、負担行為の時期にずれが出るのではと感じているところです。

自治体における部署間での契約(自己契約、双方代理)

とある自治体職員 No.89759

"@道路管理者や区画整理事業者等の首長"と"A前記以外の財産管理者の首長"とにおいて、@の事業に支障となるAが所有する物件の移転補償契約に関する取り扱いについて質問です。
この@、Aはそれぞれの性質が異なる人格の首長であるため、双方代理の手続きにより"@首長ーA副首長との補償契約"が可能と考えますがいかがでしょうか?
なお、当方自治体においては契約について部局長等委任はしていないため、契約担当者は@もAも首長となっており、どちらの会計も一般会計である状況です。
ご教示お願いします。
副首長に契約する権利があるんですか?

Re: 自治体における部署間での契約(自己契約、双方代理)

とある自治体職員 No.89761

ご質問ありがとうございます。
民法第108条の双方代理禁止規定に抵触する契約行為に関する事務については、副首長へ委任が可能となるよう規則を整理しています。

Re: 自治体における部署間での契約(自己契約、双方代理)

とある自治体職員 No.89765

中古車さん、ご返答ありがとうございます。
言葉足らずだったかもしれません。

今回のお尋ねですが、双方代理に抵触するかという論点ではなく、そもそも論として契約が可能かどうかを議論している中でのご相談です。

本件の条件としては
@一般会計法人と企業会計法人のように異なる法人格を設定しているわけではなく、"一般会計における部局間での補償契約"である
A当方自治体には、首長から部局長への契約委任規定が無いことから、契約担当者(契約当事者)は首長としかなり得ない

ここで@において、「たとえ部局間であろうと契約担当者は同一の首長同士(例:道路管理者である首長 ー ●●財産管理者である首長)となることから、同一法人間の契約はあり得ないのでは?」という議論となっており、お尋ねした次第です。

道路管理者首長と、●●財産管理者首長とが異なる法人格を持つという説明が整理できるのであれば、Aについて、双方代理の話にて整理できると考えてはいるのですが。

お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
削除してしまいました。
まさに、質問の趣旨から脱線してしまうため、削除しましたが間に合わず大変失礼しました。

 同一人で右手と左手が契約をするようなもので、それぞれ権利義務を持たせることはあり得ないものと思慮しますす。
 しかし、検討する目的の背景には他の理由(例えば補助金)や因果があるのでは、と軽々に申すことも失礼と思っています。、
財務会計処理などクリアできるか疑問はあるものの、そこをクリアしたならば、直ちに違法性や不合理の指摘も思い当たらず不可能ではない可能性は否定できない思いがあるからです。

指定管理制度の債務負担について

某公務員 No.89749

これまで数々の意見、議論を拝見し勉強させてもらっていました。
今回、本自治体で初の事例で悩んでおり、知恵を拝借したいと思います。

指定管理施設で、これまでは指定管理料+利用料収入で運営していた施設ですが、次期指定管理からは利用料収入ですべての経費を賄い、指定管理料をゼロにする案を検討しています。
従来は指定管理者の指定の議決をもらい、同時に指定管理料の債務負担を補正していましたが、指定管理料がゼロの場合、指定管理者と基本協定を締結するにあたり、債務負担は不要でしょうか。
債務負担行為が、後年度の支払い義務を担保するものであるということは理解しており、指定管理料がゼロであれば設定の必要はないと考えていますが、本市で実例がないため、ご助言いただければ幸いです。

Re: 指定管理制度の債務負担について

公務員 No.89750

債務負担行為は不要ですね

Re: 指定管理制度の債務負担について

イクラ No.89752

平成22年12月28日付けの総務省自治行政局長通知によると、支出がないので債務負担行為の設定も必要さそうです。

「指定管理者制度の運用について」
指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。

Re: 指定管理制度の債務負担について

某公務員 No.89762

ご助言ありがとうございました。
今回、指定管理者の選定にあたって様々なことを検討しないいけないのですが、一つ解決してすっきりしました。また疑問点がでましたらご教示していただければありがたいです。

固定資産税(共有)に係る納税通知書等について

秘境の固定資産税担当者 No.89718

固定資産税実務提要p388、389に記載のある「固定資産税における共有物に対する納税通知書等について」を読むと

「共有者の全員に納税通知書を送付する必要がある。」

とありますが
私の働く自治体では、共有代表者様お1人に納税通知書を送付する取り扱いを行っています。

この度、共有代表者様から、納税通知書が代表者様分しか送付されていないことについてご指摘を頂き、対応に苦慮しているところです。

田舎なので共有者が膨大な数にのぼる資産が多く、かつ共有者の多くが死亡しているケースなどもあり、納税通知書を共有者全員に送るとなれば、事務負担は想像を絶するものがあります。

他の自治体様でも、納税者様からこのような指摘をいただくことがあると思いますが、どのように運用しているのか参考にさせて頂きたいので、お話を伺えないでしょうか。

私の自治体と同じ運用の自治体様、共有者全員に納税通知書を送付している自治体様、どのような方でも構いませんので、ご意見等をお待ちしております。
共有者の
全員に納税通知書を送付する必要がある。
すみません。
操作誤りで送信してしまいました。

共有者の「全員」に納税通知書を送付する必要はありません。
住所地が同じなら「連名」で登記筆頭者や持分最大者に送付すればこと足ります。
共有者の多くは同じ住所に居住しているので、
住所地が異なる場合のみ「全員」に送付すればいいので、そんなに手間ではないのでは?

Re: 固定資産税(共有)に係る納税通知書等について

秘境の固定資産税担当者 No.89728

貴重なご意見ありがとうございます。
なるほど、連名と言うやり方もあるのですね。大変参考になります。

天邪鬼様の働かれている自治体様では、やはりシステム的に連名で納税通知書が発行されたり、納税通知書が共有者全員分発行されたりするのでしょうか?

私の働く自治体は、それはもう大変な田舎でして、いわゆる地区共有物件となると、登記上の共有者だけで50名以上、そのほとんどがお亡くなりになっており、法定相続人と合わせると100名近い共有者、、、。というケースが多いです。
もちろん、世帯や住所も皆バラバラでして、、、。

今後の対応を考えると、頭がくらくらします。
民法改正により、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じないこととされました(相対効)。

よって、住所地の異なる連帯債務者へは納税通知書が到達していないことになりました。

しかし、誰かが支払えば終わりの話です。
連帯債務者が100名存在していて調べきれないのなら、確実に支払ってくれる誰か1名にA他100名で納税通知書を発送すれば終わる話です。

問題はAが滞納した場合ですが、その場合は滞納処分ができないので、粘り強くAに払ってもらうよう説得して、無理なら時間切れを待って不納欠損ですかね。

Re: 固定資産税(共有)に係る納税通知書等について

秘境の固定資産税担当者 No.89731

天邪鬼様

今回、当市で問題が露呈したケースについては、代表者様と話し合いの場を設け、現在判明している共有構成員様全員に納税通知書をお送りするということを、落とし所として提案しようと考えています。

貴重なご意見ありがとうございます。
たいへん参考になります。

他のケースでも、不納欠損を視野に入れ、課内で検討していきます。

Re: 固定資産税(共有)に係る納税通知書等について

通りすが〜り No.89733

共有者の一人に対してのみ、具体的納税義務を確定させることは、民法436条に「債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」とされていることから法には反していません。
一方で、自分だけ課税された共有者からしてみれば「なぜ自分だけが負担しなければならないのか」と不満を述べるのは当然のことだと思います。

民法436条を根拠として代表者課税を続けてもよいとは思いますが、納税者の不満を解消するという観点で個別対応し、次年度からは共有者全員に通知するのが現状ではベターなのでは。

あと、不納欠損の件は参考にしないほうがよいと思います。
代表者が滞納した場合、当該不動産は具体的納税義務が確定している代表者の持分しか差押さえることができませんが、代表者固有の財産(預金や給与)などは当然に滞納処分することができます。

ちなみにうちの自治体も代表者課税ですが、同様の申し出があった場合には、原則として民法436条で押し切っています。
また、代表者の滞納については、代表者固有の財産を差押します。滞納処分できる財産がない場合に限り、次年度以降の当初納税通知書を共有者全員に送付し、それでも滞納が解消しなければ、当該不動産を共有者の持分ごとに差し押さえます。
わたしの所では共有者が100人を超えるような案件はありませんが、あまりにも共有者が多すぎる場合は、捕捉している共有者のうちで滞納処分できる財産を所有している者に対して具体的納税義務を確定させてしまえば、将来に向かっては累積滞納することはないのではと考えます。
当町でも時折そういった申し出があります。
大抵が2人〜5人程度の共有ですので、そういった申し出があった場合は
代表者に納税通知書と納付書、共有者には納税通知書と送り状(「申し出に基づき送付しています」とか「納付書は代表者に送付しています」とかが記載されています)を送付しています。
現在、だいたい10組程度に送付しています。

申請書は共有者全員の同意が必要として、署名と押印を求めています。
また共有者の一部から取りやめの申請があったときや滞納があったときは、次年度以降の送付を取りやめるとしています(取りやめたことはありません)。

ただ10組程度とはいえ非常に事務が面倒です……。
できたら新規受付は停止したいと考えており、窓口でそういった話が出たときは「基本的には代表者にのみ送付することになっている」と伝え、申請書の案内等はできるだけしないようにしています。
相談者様のように百人単位でいるとなればなかなか厳しそうですね……。
納税の告知そのものは代表者へ送達すれば問題がないので、その他の共有者に対し滞納処分をする場合のみ納税通知(履行の請求)を送付してます

時間がたてばさらに共有者が増えるので、何とか地縁団体名義に変更できればいいとは思います
 脇から脇からすいません。
 通りすが〜りさんの理論構成は参考になりますし感心ささせていただきました。

 さて、「当該不動産を共有者の持分ごとに差し押さえ」は実態としてそこまで行ったことがあるのでしょうか。気になります。
 なぜなら、そうなると一方で共有地の税金の持分供託が認可される可能性が見えるからです。
 そこは、どのように捉えられているのでしょうか。

Re: 固定資産税(共有)に係る納税通知書等について

通りすが〜り No.89754

「共有地の税金の持分供託が認可される可能性」とは具体的にどのような可能性を想定されていますか?
 現状
 甲乙2名の共有名義の土地(宅地)の現況道路利用の袋地となっていて、甲が死亡して相続登記はされていません。元より乙が代表者のため甲の死亡前は、乙が甲に1/2の税額を請求していました。お隣さんとの良好な関係でしたが現在は廃屋状態です。
 甲が死亡したことから、乙は全額の固定資産税を支払中です。分筆登記の対応はあるものの費用が嵩みむことから対応の選択肢にはないとのことです。

経過
 自治体は、当然に持分ごとの固定資産税納付を認めませんし、持分ごとの内金払いも認めません。
 これを理不尽とし、未払いとすれば、督促状が来て延滞金まで生じるわけで、対策として救済のための供託をすることも法務局では認められない状態でした(電話相談)。

 今回、当該地については、持分にかかる差し押さえが限界であることは現社会状況では供託して自身の財産保全が認められる可能性があるやに思われ、こうした絡みをどうのように整理されるのか所見を伺いたいものです。

Re: 固定資産税(共有)に係る納税通知書等について

通りすが〜り No.89757

まずはご質問の回答から
納税義務者全員に対して持分差押をしているか?
⇒換価しやすい財産から処分することになるため、事例としては多くはありませんが処分財産がない場合には不動産差押、公売を行っています。

次に供託についてですが、わたしの理解が追い付いていないため、次の2点お尋ねします。

@中古車さんがいう「供託」とは弁済供託・担保保証供託・執行供託・保管供託・没取供託のうち、どれに該当するとお考えでしょうか?

A「自治体は、当然に持分ごとの固定資産税納付を認めませんし、持分ごとの内金払いも認めません。」とのことですが、
⇒中古車さんのところでは、乙が自分の不動産持分相当額を窓口に来庁納付があったときに納付を拒否しているのでしょうか?

※わたしのところでは、納税を拒否することがありません、というか拒否できるのでしょうか?
例えば、乙より「自分の持分に応じた納付をしたい」という要望には応えていません。乙が「課税額のうち、自分の持分に応じた割合を乗じた●●円の納付書をください。」という要望には応じています。
その際、連帯納税義務の説明をしたうえで、一部納付したとしても課税額全額が完納にならない限り滞納処分を受けることになることは説明をします。
通りすが〜り様、回答ありがとうございました。

質問の意図と焦点が分かりにくい中にもかかわらず、丁寧にありがとうございます。

まず、ご質問@について、
その性格上は弁済債務の供託の思いとなります。延滞金(遅延損害金)の回避が主たる目的です。
ご質問の2について、(貴団体と同じとなります)課税側においては、支払日は重要となりますが、誰が誰の分を支払ったかは、データ管理の上でもありません。
 
 貴団体では、これらのデータ管理がなされ、まさに先鋭的な徴収事務処理であると勝手ながら推測してしまいました。
 持ち分ごとの差し押さえは、すなわち、持ち分だけの滞納の徴収であるとの相関関係と早合点しました。
 失礼しました。
 共有の自身の持ち分だけの支払方法は、存在し得ないことがわかりました。 
 そして、納付書も督促状も来ない他の共有者からの視点に立てば、延滞金を免れる理由にもならず債務を連帯するものと理解しました。

公営住宅の入居資格について

おにぎり No.89756

公営住宅の入居資格については、公営住宅法第23条に基づく条例によって定められているところですが、同条例へ規定していないが、当然ともいえそうな制限(例:家賃滞納により入居資格を取消し、明渡請求をした対象者は今後入居資格を有しない等)をかけている例が複数の自治体においてあるようです。

これについて、
(1)公の施設の使用の条件なので条例規定していないと制限できない
(2)公営住宅の入居許可が私法上の賃貸借契約関係の要素も含むことから、当然と解される制限は条例規定なくしても可能

のいずれで解するのが適当か、みなさまのご意見をお聞かせください。

病休の重複について

ニコ No.89722

病休の重複について教えてください

例えば
通院を要する病休を取得しているケースです

病休60日目の通院の移動中に交通事故に会い
別の傷病診断を受けた場合
新たな病休として傷病診断日を始期として
新たに90日が始まる理解で良いか?

その場合、前段の通院を要する病休は
新たな病休分に溶け込む?(表現が稚拙ですみません)
形で病休権利を喪失する理解で良いか?

この春異動の素人ですので
よろしくお願いします

Re: 病休の重複について

どんぐり No.89735

 負傷・疾病の原因が別なら、それぞれの負傷・疾病に対して90日が付与されるのが一般的かと思います。もちろん、貴団体の規定振り次第ですけど。

========================================

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
(病気休暇)
第二十一条 略
2 略
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)(人事院事務総長発)
第13 病気休暇関係
6 規則第21条第3項及び第4項の「明らかに異なる負傷又は疾病」には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、各省各庁の長は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし、同条第3項の「特定負傷等の日」は、各省各庁の長が、当該診断を踏まえ、これを判断するものとする。

Re: 病休の重複について

ニコ No.89753

よくわかりました
ありがとうございます

繰越計算書の財源について

財政の新人職員 No.89706

新人公務員です。
これからお世話になります。

繰越計算書の作成真っ只中です。
そこで、質問です。

計算書内に既収入特定財源、未収入特定財源、一般財源と記入欄がありますが、基金繰入金をどこに記入すべきかご教示願います。

これまで当自治体では、未収入特定財源として処理してきたようです。その理由は不明ですが、他自治体の繰越計算書をみると、あまり基金繰入金を繰越している自治体がないようです。。

つらつらとわかりづらいですが、
よろしくお願いします。

Re: 繰越計算書の財源について

がんばって No.89734

論点が2つあります。
1特定財源か一般財源か?
2特定財源の場合、未収特定財源か、既収特定財源か?
です。

1の特定財源か、一般財源かについては、その収入を特定財源として使うよう積み立てられた基金(特定目的基金)を崩して使用するのか、一般財源が不足して、帳尻を合わせるために、財政調整基金などを崩すのかによって変わってきます。実態が不明なのでよく検討してください。(予算上財源をどう計上しているかが1つの解になります)
ちなみに前者なら特定財源、後者なら一般財源になります。

2については、実際に基金取り崩しを3月までに行えば既収特財、4月以降に取り崩す場合は未収特財になるだけです。

Re: 繰越計算書の財源について

財政の新人職員 No.89741

お返事ありがとうございます。

特定目的基金より取り崩す特定財源となります。
4月以降に取り崩しをし、未収特財としているのですが、決算統計作成にあたって、未収特定財源としてはならないとハンドブックに明記してあり、実際の事務と決算統計での事務に相違があり、また実質収支にも相違が出てしまっており、財務実務提要にも特段明記されておらず、この状態がいいものかどうか判断しかねております。

未収特定財源となるのは、調定未済額または調定済収入未済額となっているので、取り崩し基金を未収特定にし、決算統計上で手直ししても良いのでは。と考えておりますが、どうなのでしょうか。

Re: 繰越計算書の財源について

ど田舎職員 No.89745

決算統計では、
「未収入特定財源」には、交付決定のあった国庫支出金、都道府県支出金(都道府県において繰越措置を行ったものに限る。)、同意又は許可のあった地方債、受託事業収入(委託団体において繰越措置を行ったもの)並びに分担金及び負担金(収入調定済のもの及び市町村負担金のうち市町村において繰越の議決がなされ、都道府県との間で合意がなされたものに限る。)等の額を計上する。

とあるので未収入特定財源にはならないと思います。
かと言ってどうすればいいのか分かりません。
取り崩して既収入特定財源とすべきだったのかも。

Re: 繰越計算書の財源について

財政素人 No.89748

基金繰入金については決算統計上未収入特定財源に計上できない
ということだけだと思っています

実務上は繰越計算書の未収入特定財源に入れても構わないでしょう
ある法人にセミナーを依頼し、法人の職員を講師を派遣してもらい、報償費で支払うこととしております。

講師派遣は法人に依頼しているため、法人を債権者として法人口座に報償費を振り込もうとしたところ、会計課の審査でNGとなりました。

会計課曰く
「報償費は個人に支払うものであるため、法人を債権者にすることはできない。
法人口座に報償費を振り込む場合は、セミナーの講師の個人を債権者として、報償費の受け取りの委任状をもらうことにより、法人口座に振り込むこと」とのことでした。
(なお、会計システム上は講師個人を債権者として、振込口座を法人口座にすべしとのこと)


法人にセミナーを依頼し、法人を債権者として支払う場合は役務費か委託料での支払いになるとのことでした。

そもそもセミナー講師の選定も含めて法人に依頼しているため、法人を債権者にして報償費を支払えるような気がするのですが、皆さんの自治体でセミナー等の謝礼の支払いを法人を債権者にして行っている例はありますでしょうか。
報償費は個人って決まりはないと思います。
業務内容によって報償か委託かを判断するものです。
セミナー等の報償費は法人・個人を問わずに支払うことは可能です。ただし、「セミナー講師の選定も含めて法人に依頼している」とありますが、ど田舎しょくいんさんが述べているように、何を依頼しているかで報償費、役務費、委託料のどれに該当するか判断します。

セミナーの設定内容のすべて(講義内容、時間配分、講師役など)を法人に依頼しているのであれば委託料となります。
一方で、セミナーの企画・設定等は自治体で行い、講師の派遣のみ法人に依頼してるのであれば、役務の提供を受けた利益に対する対価としての報償費(謝礼)となり、本人(講師)に対して支払います。よって、法人口座に振り込むためには、本人(講師)から委任状が必要です。

なお、講師の派遣依頼(あっせん)を行うにあたって、手数料(あっせん料)を請求された場合、あっせん行為は当該法人から提供された役務となるため、役務費が該当します。
当自治体では、報償費を払い隊さんの事案では役務費で支払います。
法人が行う役務の提供という考えです。

法人に講師をあっせんしてもらうような場合は、あっせん料を役務費(請求されたら)、講師に対しては報償費で支払う(法人の口座に振り込む場合は委任状を提出)ことで会計部門から通知が出ています。

セミナー内容をすべて依頼するような場合は、Aさんと同じように委託料となります。

法人に依頼した場合、お礼より業務としてくるのでしょうから上記のようにしたのだと思います。多分・・・
追加です。
旅費との兼ね合いもありますが、大体はA社に誰かを講師派遣の依頼をする。
もしくはA社のBさんに講師依頼。

後はBさん個人に報償費で支払うというパターンが多いですね(斡旋料の請求があれば役務費)。

個人なので源泉徴収をし、会社の口座に支払うのであれば委任状をもらうことになります。

自動車売却による消費税について

のの No.89705

等課で買い替えで車を購入しました。
その為、落札業者が不要になった車を下取りする契約にしました。そして請求書の内訳を見ると車の購入代金(税込)の最後に下取りとしてマイナス40万と書かれていました。この下取りのマイナス40万は税込となるのでしょうか。地方自治体は消費税を税務署に納めていません。たぶん地方自治体が普通に車を売却する時は、入札金額=契約金額になって消費税は取らないと思うのですが違うのでしょうか?
業者に聞いても営業で経理の事は分からないと言われました。どうか教えて下さい

Re: 自動車売却による消費税について

イクラ No.89707

事業者が業務に使用していた車の売却は課税対象です。

一般会計は、特例で課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額等の控除税額の合計額が同額とみなされるため、申告義務がないだけで課税対象の取引には消費税が含まれます。

Re: 自動車売却による消費税について

のの No.89708

つまり地方自治体が車を売却すると、入札金額プラス消費税で事業者に売り渡す事ですか?

Re: 自動車売却による消費税について

中古車 No.89709

 自治体は消費税は納付しないから非課税ってことではないですね。
 令和元年の消費税10%改正(令和元年10月)で、貴自治体でも手数料条例の改正がされていませんか。

 提示する金額が総額表記として消費税を含めた金額提示なのか、消費税の転嫁前の金額提示を求めたのか、見積もり条件に指示がないことが読み取れます。
 よって、今回の場合、業者側がトラブルを未然に防止するため(税込)と記載したのではないですか。
 余談の老婆心ですが、名義変更の指示か廃車(一時抹消や永久抹消)なりの条件指示やその費用の負担者の条件指示もないのではと心配します。
 自治体名義のまま転売されたり、何より交通事故がないよう案じます。

Re: 自動車売却による消費税について

のの No.89710

業者が税務署に消費税を払うって事ですか?
自治体は税務署に税務署に支払はないのに?

Re: 自動車売却による消費税について

イクラ No.89711

通常、財産売却の入札公告の際には、「入札書に記載する金額に消費税相当額を含めること」、「入札書に記載した金額を売却金額とする」などの情報が提供されます。

購入する車の金額を、下取り額を含めた額で入札書に税込で記載することとしていたのであれば、40万円は消費税を含んだ額になるのでは?

財産の貸付や売却益などの課税対象となる歳入の場合、業者は消費税を含めた額を自治体に納めますが、自治体は一般会計であれば預かった消費税を税務署に納める義務がないということです。

Re: 自動車売却による消費税について

中古車 No.89712

業者が税務署に消費税を払うって事ですか?
自治体は税務署に税務署に支払はないのに?


さすが、いいところに着目しましたね。

なぜなら、本年から消費税のインボイス制度が始まります。
購入業者は、ちゃんと消費税分を市に仮払いしたことになりますよね。
貴団体も、(税込み)であることを認めることになります。
是非、そちらも研究してインボイスの制度に遺漏のないようにしてください。

Re: 自動車売却による消費税について

とりあえず No.89716

消費税法第60条第6項を読みましょう

Re: 自動車売却による消費税について

とも No.89726

消費税法第60条第6項を読みましたが、全然わかりません。どういう事でしょう?

Re: 自動車売却による消費税について

とりあえず No.89730

受け取った消費税と仕入れ先等に支払った消費税が同額とみなされるから納付も還付もないというだけであって、消費税を受け取ることは否定されてないんですよ。

Re: 自動車売却による消費税について

通行人 No.89739

こんな状況だからインボイス対応大丈夫?ってなるんですよ。
やれやれ。。。

公課証明について

とと No.89736

公課証明書の発行について教えてください。

令和4年1月2日以降に所有権移転した人に対して、令和4年度の公課証明書を発行することは可能でしょうか。出来れば、回答の根拠とともに教えてください。宜しくお願いします。

値引きについて

とも No.89713

物品を購入して消費税込みの金額から値引き金額の記載がありました。すると会計課から消費税込みの金額から値引きするという事は値引き金額も消費税込みという事で、値引きに消費税を込めるのはおかしいと言われました。やっぱりおかしいのでしょうか。

Re: 値引きについて

公務員 No.89714

会計課が請求者に言うべきでは?

Re: 値引きについて

城址 No.89715

>ともさん

会計課が馬鹿です。

ところで、ともさんは(見積書か請求書か知らないけど)「そこに書かれている値引き後の金額はその金額で実際に払う金額であって、その中に消費税は含まれている」と言い切れますよね。

Re: 値引きについて

イクラ No.89717

こんな感じでしょうか?

税込11,000円(うち10%対象10,000円)
値引 1,000円(うち10%対象▲909円)
値引後税込10,000円(うち10%対象9,091円、税909円)

値引き額に消費税を含めないと、支払額と消費税額が合わなくなると思いますが。

Re: 値引きについて

中古車 No.89719

日常の商取引で税込み後に値引きをした請求書は通用しないのですか?
まさに、値引きの金額に本体と消費税の双方が含まれているだけですが。
残念ながら会計課職員はそれが読み取れないのです。

表記された消費税額の金額が誤っているので認められない。これが会計課の論理です。
よって、値引きしない請求書に書き直すことになります。
自分の懐であれば、1,000円も値引きしてもらえば、だれもが異議は申しませんがね。
実質よりつじつまを優先させますので、値引きなしの請求書に書き直すしかありません。
説得させる方法はありません。

Re: 値引きについて

とも No.89723

イクラさんの内容のとおり、値引きに消費税を足した金額です。ダメでしょうか?

Re: 値引きについて

公務員 No.89727

会計課に
「それでは【値引き無しとすること】と指示をください」と言いましょう

Re: 値引きについて

イクラ No.89732

総額表示が義務化されて以降、内税表示のレジも多いですし、税込金額からの値引きは、よく見かけますよ。

通勤手当について

たいよし No.89674

休業から復職した者が
慣れるまで週3日の出勤を希望した場合
通勤手当は満額支給できますか?
それとも日割り計算でしょうか?

Re: 通勤手当について

城址 No.89675

>たいよしさん

>慣れるまで週3日の出勤を希望
これってどういう状態なのでしょう?
週2日間は年休?

Re: 通勤手当について

たいよし No.89679

本人は育児休業から復帰したものです
週に3日出勤のため
出勤に応じた日数で給与が出ます
なので月に1/3は無給です
その場合の通勤手当は満額出せるか否かという問いです
よろしくお願いします

Re: 通勤手当について

ホグ No.89682

週3日勤務の職員の通勤手当の支給額、支給方法を定めていないのでしょうか。
団体内での決め事だと思いますよ。

Re: 通勤手当について

どんぐり No.89686

 育児短時間勤務を選択したのだろうという想像の下で、国と同じ仕組みだとしたら、減額はしなくていいのだろうと思います。

==============================

人事院規則 9−24

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の二 給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。

Re: 通勤手当について

たいよし No.89720

ありがとうございます
団体内での決め事ですね
検討します

Re: 通勤手当について

たいよし No.89721

ありがとうございます
勉強になりました

見積徴取をしない随意契約

さくら No.89699

 ほとんどの自治体では契約に関する規則などで随意契約について、見積書を徴取しなければならないと規定されていると思いますが、見積書を徴取しない随意契約はあるでしょうか、その場合は何か別に規定など設けているでしょうか。
 地域福祉的事業の年間(4月1日〜3月31日)の委託契約で、契約の相手方は地元社会福祉法人や地域住民団体など。予め相手方と事業内容協議して予算を確定させ、事前の事業検討協議が整っているものとして4月1日付けで2号により特命随意契約を締結しているものがあります。
 実情こちらからお願いして実施している事業なので見積徴取には違和感もありますが、「随意契約は見積書を徴取しなければならない」に沿わないことにも違和感があります。
 周りに聞いたところ、随契理由は2号であり「地縁団体にお願いした事業だから」「事業内容・委託料が整っているから」などで問題なく、見積書(契約申し込み)を徴取する性質のものではないということでした。また、予定価格は予算額としています。
 みなさんのところでこのような事案はあるでしょうか、その場合はどのようなことを根拠とされてるでしょうか。

Re: 見積徴取をしない随意契約

公務員 No.89700

監査委員事務局に問い合わせてください

Re: 見積徴取をしない随意契約

公務員2 No.89701

予算要求で金額積算をしているので、見積もりは十分とれるものではないですか。
でなければ、予算要求もできないと思います。
更に、随意契約の伺いの稟議もされていますので、改めて見積書を得て添付されては如何ですか。
本市の場合は、以上の手法です。

Re: 見積徴取をしない随意契約

Y.M No.89703

見積書がない場合、契約金額の根拠(内訳)は契約書のどこかに記されているのですか?

それもないとすると、想定外の事態による変更契約(例えばコロナによる契約業務の一部中止、規模縮小など)際に契約金額の増減の根拠がなく揉めるように思います。

Re: 見積徴取をしない随意契約

Y.M No.89704

相手方のホームページ上で(市が)申込をすることで契約が成立するサービスで、当該ホームページ上に契約の金額が明記されているものであれば、当該ページをプリントアウトし、見積書として取り扱ったことはあります。

固定資産課税台帳の閲覧の対象者について

みみず No.89702

固定資産課税台帳の閲覧ができる者は地方税法施行令第52条14に定められているものと承知します。
そこには、同居する家族は対象者に含まれていませんが、同居する家族を閲覧可能とする自治体も散見されますが、どのように法的解釈を整理され説明されるのか教えてください。
 

任意団体における入札執行について

茶娘 No.89685

いつも参考にさせていただいております。
この度、当方が関係する任意団体が補助事業を実施することになりました。
補助事業の説明には、契約について、地方公共団体の規則等に準拠することが記載されています。
任意団体に入札事務の手順等が定められておらず、現時点では実施は難しいと思われます。
この場合、やはり入札手順等を定めて実施するべきでしょうか。

Re: 任意団体における入札執行について

匿名 No.89689

ご質問のご趣旨を整理させていただきたく思います。

広義において、補助事業は、申請と交付決定により行うものであると考えます。

翻って、ご質問の件におかれましては、補助事業の実施に当たり、
貴自治体様と任意団体様の間で何らかの契約を締結する必要があるという
解釈でよろしいでしょうか。

Re: 任意団体における入札執行について

茶娘 No.89690

説明不足ですいません。
任意団体が国の補助事業により事業実施を計画しています。
この事業において、他者と契約する場合、地方公共団体の会計規則等に準拠することが記載されています。
また、補助事業の手引きでは可能な限り入札によることとされています。
このため、他者と契約する際、入札しなければならないのか、任意団体から相談があったものです。
ちなみに任意団体は入札を執行した経験はありません。

Re: 任意団体における入札執行について

匿名 No.89693

補助事業の主体が、国と任意団体様であること承りました。

本件にあって最大の懸念事項は、競争入札によらない契約を行った場合、
最終的に補助対象になるや否やであると考えられますので、
当該補助を行う国の担当者に確認を取るのが、最も確実かと考えます。
補助事業の手引きに“可能な限り”とある以上、例外は想定されているのだと考えます。

とまれ、単に入札事務の経験が無いため、というのは、
直感的に、理由として難しいような気が致します。

憶測にはなりますが、
競争入札を執行したものの不調に終わった場合や、
随意契約を結ぶことのできる理由等がある場合を
想定しているのではないでしょうか

Re: 任意団体における入札執行について

茶娘 No.89694

ありがとうございます。

私も随意契約理由がある場合以外は競争入札によるものと考えましたが、入札公告等、実務から考えると難しいかと思われ、
回答に困っていたところです。
一方で複数者からの見積もり合わせで対応できないかと考えたところです。

競争入札をしなかった場合、補助対象になるか否かを確認してみます。

Re: 任意団体における入札執行について

求道 No.89695

>茶娘さん

>補助事業の手引きでは可能な限り入札によること
なら、随意契約したばあい、入札が不可能だった理由を問われますよね。
自自治体の入札公告読んでみて、そのとおり真似してやってみたらできませんか?
入札公告などは、自治体がホームページに載せてやっているのをみたことはありますね(もちろん自団体のページでもいいですけど)。
正直、見積もり合わせはできるけど、入札はできないという状態は想像つきませんね。

繰替払について

おし No.89683

証明手数料をキャッシュレス決済した際、一般的には決済手数料を差し引いた残金が決済代行業者より入金されると思うのですが、差し引かれた手数料をそのまま歳入調定に計上することを繰替払というものですか?そして、差し引かれた手数料を歳出手数料から歳入手数料へ繰り入れる(補填)のでしょうか?

Re: 繰替払について

BUS No.89684

地方自治法第232条の5及び同法施行令第164条が根拠法令となっていると思いますが、
会計システム上の話として、歳入調定としては、差し引かれる前の金額、歳出として手数料を計上する。一方で、現金のみの動きとしては、差し引かれた額が入金される。
あくまで支出の特例としての繰替払なので...

例えば、証明手数料900円の売り上げがあり、手数料20円を繰替払とする場合
会計システムへの入力:
 歳入:現預金 900円 T 証明手数料 900円
 歳出:証明手数料 20円 T 現預金 20円

現金の動き
 現預金 880円の入金

Re: 繰替払について

おし No.89692

ありがとうございました。
よく分かりました。
下水道料金の改訂業務に携わっております。
ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
うちの自治体では、偶数月と奇数月に検針地区を分けております。
仮に7月から改訂とした場合、私の想定では8月検針の地区は、6月分は旧料金、7月分は新料金
9月健診の地区は、7月、8月ともに新料金となるのかなとおもっております。
ですが、たまたま拝見した他団体のホームページでは、9月検針の地区は、7.8月共に新料金
偶数月の地区については、8月検針は6.7月を旧料金で計算し、10月検針分の8.9月分から新料金にしているように見受けられました。
これが料金改訂におけるセオリーなのでしょうか?もし、理由がわかる方がいらっしゃりましたらご教示お願いします。

継続費について

森のヨッシー No.89687

継続費で令和2年度から5年度までの4か年で工事を進めています。
契約前に議会で議決となった継続費については、契約後に減額補正などを行っておらず、
事業費総額は継続費の範囲内でおさまっていますが、契約の5年度年割額が
継続費の5年度年割額を超えており、4年度と5年度の間で年割額を調整するため、
継続費の補正を議会に出そうと考えています。
そこで議会提出のタイミングですが、5年度予算案の提出と同じタイミングで、
4年度補正案件を提出しても良いか、またはそれ以前の議会で補正しておくべきか
ご教示をお願いします。
またこのほかに、適切な方法があれば、どなたか教えてください。

シュレッダーごみの収集について

処分場職員 No.89680

当市では4月から段ボール等の古紙類にシュレッダーごみもビニール袋に入れてごみステーションに出せば回収するようになりました。回収には2tダンプを使用します。すると、古紙類を積んでいくとシュレッダーごみの袋が段ボールに当たって袋が破れたり、段ボール等に押し潰されて破れたりして道に飛散する事例が多数出ました。
私としてはシュレッダーごみを後ろに積み分けてネットで防護すれば良いではないか思うのですが、業者はそんな事しても破れたり、潰れたりすることは避けらないとの事でした。他紙でシュレッダーごみを段ボール等他の古紙と一緒に回収する場合どのような工夫をしているのでしょうか。教えて下さい。

Re: シュレッダーごみの収集について

こし No.89681

 本市でも10年ほど前から行っていましたが、そのようなトラブルは生じませんでした。

 貴団体では、シュレッダーごみは燃えるゴミとして有料であったものを、このたび資源ごみとして無料とする扱いとすることと思いますが、であれば、排出元にビニール袋の強度の条件、或いは袋の閉めかたについて求める方法も一つと思われますが・・。

 本市の場合は、シュレッダーごみの排出元は大規模な事業者に限られたので収集時の作業員が、段ボールなどの紙類と混載にも、相応の気遣いのうえでの積み込みをしていたのかもしれません。因みに収集は本市も委託業者で2tダンプです。
 参考になりませんがこんな感じです。

公営企業のインボイス対応について

ふくちゃん No.89678

インボイス関連のログをいつも参考にさせていただいております。
(No.89128、No.89430、No.89506、No.89635)

公営企業の担当者様に、買い手側としてのインボス対応についてお尋ねいたします。

質問1
インボイス制度開始後の契約事務において、インボイスを発行できる事業者を契約相手方として優先する予定はありますか?

質問2
免税事業者と契約する場合、決定通知書や契約書、請書の消費税記載をどのようにされる予定でしょうか?

過去ログ89635への回答でもありましたが、入札に際しては、課税事業者・免税事業者のどちらであっても入札書に記載された金額の100分の110の金額で契約するため支払う金額に差はなく、事前に参加者が課税事業者か免税事業者であるかの確認は必要ないこととされています。
しかしながら、公営企業においては、インボイスの登録をしていない事業者との契約では仕入税額控除ができないため消費税の納税額が増えるという影響が出てきます。
公営企業は経済性を発揮することも重視されているため、今後どうするべきか思案中です。

また、決定通知や契約書、請書には、免税事業者との契約でも消費税の内書き記載をする様式を使用してよいものか悩んでいます。
免税事業者が消費税の記載をすることは想定されていないだけで記載できないとする根拠もないため、特に変更は必要ないものでしょうか?

 以上、皆様の自治体の検討状況について、ご教示願います。
公道上のマンホールを破損した場合の責任が管理者にあるのか、車両側にあるのかを示した判例を知りませんか。
車両は大型車両ですが、過積載でもなく、当該公道への運行を制限されておらず、普通に走行しているとします。
また、マンホールは特に経年劣化しているわけではなく、直ちに管理者に責任があるとは言い切れないケースとします。
強度不足や経年劣化なら、管理者の責任でしょう。
また、仕様上の強度を充足していたり、経年劣化もしていないにも関わらず、破損したのなら、発注した仕様を満たしていないものを納品していたマンホール製造業者の責任でしょう。
いずれにせよ、車両側の運行に問題ないのなら責任はないのでは?

判例についてはマンホールの段差や隙間で転んだ等の事例ばかりでマンホール自体を破損した場合の責任の所在について争ったケースは見つかりません。(見つけた方は教えてください。)
>第三者さん

よく読むと、「マンホールは経年劣化していない」とは書いてあるけど、「過積載でもなく、当該公道への運行を制限されておらず、普通に走行している大型車両に耐える設計や施工がされていた」とは書いていませんね。
そこが味噌かな。
ついでに破損したのは本当にマンホールですか?蓋でなく?

Re: 公道上のマンホールを破損した責任について

文書屋さん No.89651

「管理者」というのはマンホール(の蓋)を設置・管理している電気とかガスとかの事業者のことでしょうか。公道上のマンホール(の蓋)なら、道路法上の道路占用許可を受けており、道路法第39条の8で道路占用者に維持管理の義務が発生します。
もっとも、だれが責任を負うかというのはそのときどきの事故の態様によることです。状況次第では、だれにも違法性はないということもありえるかもしれません。

道路法
(占用物件の管理)
第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
確かに、判例は見つからないね。

根拠のない私見を言っても仕方ないないけど、
通過するだけなら強度上問題なくても、もし、タイヤがマンホールの上に長時間とどまったり、切り返しのためマンホール上でタイヤをギシギシさせることを想定していない。と言えるのなら、管理者の責任がある程度軽減されるとかないんですか。
皆さん、ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
ただ、判例が知りたいです。私の探した方悪いのか、本当にないのかは分かりませんが、見つかりません。
類似の判例でもいいので、何か出てないでしょうか。
顧問弁護士がいない自治体ですか?
>第三者 さん

ここではなく、こっちでどうぞ
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
>顧問弁護士がいない自治体ですか?

お言葉ですが、こんなことで高額な顧問弁護士を使う自治体いるの?

というか、最近は、上司のいない所属ですか。とか、一人職場ですか。とか、そんな意味のない回答を自重するような、よい傾向になっていたので安堵していたんだけど、まだ、懲りない人がいるんだね。
恐らく、第三者さんも、本当に困ればこんなところに投稿せずに、元さんに言われなくても、顧問弁護士を使うなり、何らかの方法を採るでしょうね。
多少困っているのかもしれないけど、面白い情報が入ってくれば楽しいし、半分遊びで娯楽なんだろうね。
>お言葉ですが、こんなことで高額な顧問弁護士を使う自治体いるの?

うちでは定額なので、なんでも相談できます。

>上司のいない所属ですか。とか、一人職場ですか。とか、そんな意味のない回答を自重するような、よい傾向になっていた

自分の意見を提示せず丸投げする輩は社会人失格ですよ。
壊れた物は所有者が直すものです。この時、その物を壊した人が居て、その人に壊した責任を問えるなら賠償してもらえます。
「車両は大型車両ですが、過積載でもなく、当該公道への運行を制限されておらず、普通に走行しているとします。」とのことですが、車両側には何の落ち度も無いということですよね?なら車両側には責任は問えないのではないでしょうか。
判例の有無ですが、「あんたは悪くないが、修理費を払え!」という訴訟をする自治体は居ないのでは。

Re: 公道上のマンホールを破損した責任について

善良運転者 No.89677

相手からマンホールの管理義務を怠ったことで車両に損傷を受けたから賠償請求する。と求められないだけ良かったですね。
 こうした、賠償請求を受けることは滅多なことではないはずです。
車両管理課の損害賠償の支払い事例や総合賠償保障制度をお尋ねしてみてはいかがですか。
もし、私が車両の運転によってマンホールを損傷してしまい自治体から修繕を求められたら信頼関係はなくなりますね。