過去ログ [ 711 ] HTML版

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会計年度任用職員(パート)

ニコ No.89814

教えてください
公園管理(主に草刈り)で採用になった
会計年度任用職員(勤務は週2(火、木の終日))について
雨季で平日の作業がでずに振替日として
土日等の休日に本人合意のもと振替をする場合
時間外の割増し払いをする必要がありますか?

Re: 会計年度任用職員(パート)

再任用 No.89822

注目の案件で、気になっていますがレスがありませんね。

火曜日、金曜日が休日の場合は、どうされていますか?
また、再任用職員となると、どうなりますか?

Re: 会計年度任用職員(パート)

これは No.89823

就業規則や労働条件通知書の記載内容にもよるとは思いますが、会計年度任用職員も地方公務員ですから、基本的には正規職員の週休日の振り替えと同じで、同一週なら割増賃金は不要に思います。

Re: 会計年度任用職員(パート)

再任用 No.89824

私も、施行前は、「これはさん」のとおりと想定してました。

再任用職員も同様な取り扱いですよね。

恥ずかしながら、うちは、ダブルスタンダードの懸念があるのですが、再任用職員のこうした現実の把握をしてないのでわからないんです。

Re: 会計年度任用職員(パート)

さ迷える子羊 No.89831

 他の方も言っておられるように、辞令にどう書いてあるかは重要だと思います。

 週2日ぐらいの勤務の場合は、辞令の勤務日に「週2日とし、毎週火曜日及び木曜日とする。」とだけ書くのではなく、「なお、業務の都合等により、他の曜日とすることがある。」などと書いておけばよいと思います。
 または、辞令の勤務日が、単に「週2日とする。」となっていれば、労使協議の上、他の曜日に勤務日を変更した、ということで、割増賃金を考えないでよいのかと思います。

 週5日の勤務の場合は、1週間のうち休日の方が少ないですが、週2日勤務の場合は、休日?が5日もあるので、取扱いというか、考え方を変えることも必要かと…

Re: 会計年度任用職員(パート)

ニコ No.89835

ありがとうございます
労働条件通知書など
どういう条件で契約しているかがポイントですね
原則、週休日の振替で対応したいと思います

Re: 会計年度任用職員(パート)

再任用 No.89836

釈然としませんが・・。

なぜ、会計年の任用職員制度ができたのか。
同一労働同一単価であって、再任用職員と会計年度職員の労働条件が異なることはあってはならないで、これらの整合性を図る必要があると思いますので、こうした視点の論点がされると期待していました。

Re: 会計年度任用職員(パート)

どんぐり No.89842

 当自治体では、週をまたいだ週休日の振替を行っても、1週間に割り振られた正規の勤務時間(振替後)が所定労働時間(38時間45分)内に収まるのであれば、割増賃金は発生しないルールになっています。

 あと、再任用の職と会計年度任用の職は、法律上全く別の職です。ここに同一労働同一賃金の概念を持ち込むのは違和感があります。

Re: 会計年度任用職員(パート)

再任用 No.89843

 おおざっぱで見解の説明が不十分ですいませんでした。

 同一労働同一賃金の理想に向け、現実は厳しいながらも黎明期として少しづつ格差是正に向け始動しているものと思っています。

 具体的には、平成20年の公立図書館の臨時職員の残業代支給の是正勧告、
そして平成30年には、非正規労働者の待遇格差訴訟で各諸手当について、一定の合理性がなければ、正規職員と同様に手当の支給を認めないことは不合理な格差と最高裁判決がなされました。

 この判決を受け、公務員の臨時職員にも期末手当、特殊勤務手当等の待遇改善の法整備がなされ制度化(会計年度任用職員)され格差是正に動き出したと認識しています。
 従って、本件の場合は、同様の状況や条件であれば、再任用職員(週4日以下勤務)と会計年度職員(臨時職員)の手当(休日手当や時間外手当)の支給は整合的に行う必要があるのではと思っている次第です。

Re: 会計年度任用職員(パート)

100/100 No.89845

 再任用さんの問題意識には同意します。

 民間に関しては、最高裁判決やパートタイム・有期雇用労働法の制定を受けて、各企業で具体的な動きがあるようです。
 公務員についても、その特性上あてはまらない部分はあるとしても、民間と同様の対応をすべき事項は様々あるはずです。
 給与はもちろんのこと、休暇制度にも影響は及ぶわけですが、ちょっと動きが鈍い印象はあります。

Re: 会計年度任用職員(パート)

どんぐり No.89850

 公務員はパートタイム・有期雇用労働法の適用が除外されています、などと冷たいことを言うつもりはありません。
 地方公務員法13条に平等取扱いの原則、14条に情勢適応の原則が定められており、公務員も民間の動きと無関係ではないと思います。そのあたりは人事院や人事委員会の仕事なのでしょうけど。
 説明のつかない格差は不適切だというご見解には首肯します。

Re: 会計年度任用職員(パート)

酔客 No.89885

かなり久々です。
労基法の基準と条例の規定によります。
労基法は週40時間を超えて勤務させた場合に割増賃金の支払い義務があります。
一方、おそらく貴団体の条例では、正規職員について「正規の勤務時間を超えて」とあり、週38時間45分超に割増賃金を払っていると思われます。
その上で、短時間勤務職員をどのように規程しているかによります。

Re: 会計年度任用職員(パート)

再任用 No.89887

 権利を制限し義務を課す場合は法令によらなければならない。
 よって、労基法は使用者側に義務を課すものとして定められているもので、割増賃金を既定の時間内で支給することを否定するものではありません。
 一方で、条例によらない給与(手当)は、やみ給与として非難され許されるものでもありません。

 こうした時代背景と流れのなかで、先般、最高裁判決で不合理格差を断じたもので、すなわち、(手当条文がない)条例自体が違法とみなされたわけです。
 よって、この判決を受けても旧態体制の臨時職員の賃金体系を踏襲する自治体があれば、この不作為は許されないこととなったものです。
 このことは、条例に規定にしている急所は主眼ではなく、不合理な格差解消をどのように捉えて制度設計しているかが重要で、使用者側の都合での説明云々ではないこととなったのです。
 こうした流れのもとに格差解消に向けた条例制定と運用をお願いしたいのです。

 との思いをしているのですが、少し寂しいです。

契約期間満了前の検査について

タカコ No.89859

請負契約の場合、
契約期間が満了する前に業務が完了した際(システム改修など)は
検査→支払いを行っても良いものなのでしょうか。
期間満了後でないと検査や支払いはできないのでしょうか。
基本的な質問ですみませんが、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 契約期間満了前の検査について

焙煎 No.89860

>タカコさん

契約書は交わしてないのですか。
契約書に書いてありませんか。

Re: 契約期間満了前の検査について

タカコ No.89861

ありがとうございます。
契約書には、約款がついておりますが
約款には
完了後検査を受け、検査後に支払いをする旨の記載があります。
期間満了前に完了した場合の支払いについての記載はありません。

Re: 契約期間満了前の検査について

公務員 No.89862

期間満了日とは納期限のことですか?
それとも、運用期間のことですか?

Re: 契約期間満了前の検査について

焙煎 No.89864

>タカコさん

では、契約書のとおりに。

Re: 契約期間満了前の検査について

タカコ No.89868

運用期間のことです。

Re: 契約期間満了前の検査について

公務員 No.89872

契約期間が満了する前に業務が完了
→運用期間が満了する前に業務が完了

矛盾しています

Re: 契約期間満了前の検査について

タカコ No.89878

納期限のことでした。
申し訳ありません。

Re: 契約期間満了前の検査について

焙煎 No.89879

繰り返します。
契約書のとおりに。

Re: 契約期間満了前の検査について

酔客 No.89886

契約期間なのか、期限なのか。
システム改修は期限じゃないですか?
期限で完了届けがでたら、完了検査でしょうね。

なお、自分なら完了前にしっかりと動作確認して、ギリギリに払います。
団体としても資金管理上有利ですし、不具合が見つかった際には修正指示できます。
国税徴収法第142条の捜索を行う際に、国税通則法第74条の9に定める事前通知は必要でしょうか?

Re: 滞納処分のための捜索の手続きについて

元徴収マン No.89881

レスがつかないので。
手厳しいかもしれませんが、この程度のことは、上司にお尋ねください。
したことはありません。
税務調査と財産の捜索は別物ではないでしょうか。
財産の隠蔽しますよね。
資産税係に今年度からお世話になっているものです。
クレーマーに未登記家屋は所有者不明だと言われており地方税の(固定資産課税台帳の登録事項)第三百八十一条4項で説明しようと思っていたところですが、

市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。

この中の「総務省令で定めるところにより」がどこに記載されているのかがわかりません。
よろしくお願いいたします。
マジレスすると、
地方税法施行規則第14条

まず、「総務省令で定める」ってどこですかと上司に聞こうな。
一般の方も見る掲示板なので、程度が低い職員がいるってなると、全国の頑張っている公務員の足引っ張ってしまうから。

ちなみに、あなたがクレーマーと言われる住民の方への回答にはならないけどね。
住民をクレーマー扱いしていて、自分の程度の低さ(知識の無さ)を気にしていないのは公務員として問題があるよ。
単発回答者さん。ありがとうございます。
>ふかさん

>登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができる<

ここが聞きたいんでしょう、「クレーマー」は。
樹海さん、ありがとうございます。
まさしくそこです。クレーマーと表記しましたが、その方の物件でもないのに勝手に知人のこの問題に関与してきた当市NO1のご意見番です。(泣)

行方不明の消火器のリサイクル料について

学校事務K No.89853

某学校の事務職員です。
お世話になっております。

生徒のいたずらか外部のものかわかりませんが、
何者かによって消火器設置場所から、
消火器が行方不明となってしまいました。

学校ということで、
被害届は提出しない予定です。

リサイクルシールが貼り付けしてあったのですが、
記録はとっていませんでした。

なにか対応すべき事項はありますでしょうか。

お分かりになる方がいたら教えてください。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

ジョーズ No.89854

まず新しい消火器を調達して置く
>学校ということで、
>被害届は提出しない予定です。

法的根拠をお示しください。
(刑事訴訟法239条2項違反では?)
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

ふくろう No.89857

リサイクル料は何の料金でしょうか?
リサイクルシールは何のためでしょうか?

 消火器は、非常時にためらわずに誰もが使用できるものですし、その状態に供しなければ意味がありません。
 更に、防災訓練等で使用期限となった消火器で消火実習する場合もあるはずです。
 消火器を使用した本数や処分先などの管理記録をとったり、行政機関等に報告を必要とお考えでしょうか。
 教育委員会にも、同様にされているのかお尋ねしてください。
 こうした疑問をもたれる自体、学校事務員の残業が減らない理由の本質が透けて見えてしまいます。 

 先に質問をしたところ逆に質問を受けてしまいましたね。
 おそらく、教頭との相談のもとにPTA会費で充当され対応することとなるのでしょう。 
 

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

ジョーズ No.89858

>ふくろうさん

>おそらく、教頭との相談のもとにPTA会費で充当され対応することとなるのでしょう

なぜそうなるのでしょう。PTAはまったく当事者じゃないですよね。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

ふくろう No.89863

>ジョーズさん
まさに、善後策はジョーズさんの指摘のとおり速やかに新しい消火器を調達することだと思います。

さて、まさか、生徒を含め学校関係者が作為的に持ち去る蓋然性の高い紛失した消火器問題を、行政に携わるであろう方から、刑事事件として告発しない理由があるのか、と反問されたわけです。
 このような思考が、行政マンの思考なんだなぁと思うに至るわけですよ。
 消火器の購入費用を行政にお願いしても、行政が支払うことを了承するとの考えには至りません。

 それでは、購入費用はどこから捻出するのでしょうか。
  

 

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

ジョーズ No.89865

>ふくろうさん

間違った解決策に誘導するのはやめなさい。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

ふくろう No.89866

 学校と予算を司る教育委員会関係の縮図なんだよなぁ。

 それでは、盗難の可能性のある学校の備品類は、いったい、誰が払うのでしょうか?

 窃盗等の刑事事件として告発すべき事件の備品類を行政担当者は、それを承知のうえで費用を支払いができますか?

 こうしたことから、学校や学校事務員の現場はどうにもならないのですよ。
  そこを理解してあげて欲しいのです。

 


 

 

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

田舎マン No.89867

そうなると、窓ガラスを割られた場合もPTA負担になるんですか?
よくわからない
学校事務Kさん
その考えは事務長又は学校長の考えでしょうか?

本庁主管部局に報告していないならするべきです。

その上で判断を仰ぎましょう。

ふくろうさん
あなたのところはわかりませんが、当団体の私費会計ガイドラインではPTA会費からは支出出来ません。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

学校事務K No.89870

皆様ご回答ありがとうございます。

事務長の指示により、消防設備点検で指摘されるまで、放置状態で、消防設備点検箇所の不具合と共に予算要求する形になりそうです。

消火器は、法令で設置義務があるものですから、公費で整備することも可能で、犯人が見つかれば請求ということになるかと思います。

本件消火器の窃盗に関わらず、教育的配慮やらで、警察に届けない事案はいっぱいあると思います。

刑事訴訟法もこれから勉強していきたいと思います。

リサイクル料は、還付対象になるか等が質問の趣旨でした。

お騒がせしてすみません。
消火器リサイクルセンターのサイトに消火器リサイクルシールの注意書きがありますよ。

盗難や紛失による払い戻しはないようです。
また、リサイクルシールを故意に剥がしたり破損させた場合は無効とありました。

>>消火器は、法令で設置義務があるものですから、

消防設備点検まで放置は問題ですね。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

学校事務K No.89876

老婆心様

https://www.ferpc.jp/recycleseal/user-protection/確認しました。
ありがとうございました。

Re: 行方不明の消火器のリサイクル料について

おいしい無糖 No.89882

疑問を持つのはいいことです。
悪しき慣例を是とする諸先輩方に惑わされないように。
補助事業の事務について知恵をお貸しください。

4年度〜5年度にかけて1本の契約で執行予定の工事(債務負担行為)について、4年度分(全体工事の5%分)にかかる補助の内示を4月に受けました。
本省繰越による内示だったため、4年度工事分については4年度分のみで契約を結び、一旦事業として完了させる必要があるとの意見が課内で出ました。
私の個人的な見解としては、4年度〜5年度の契約を結び、4年度分の出来高分の支出を実績とすれば足りるのではないかと考えています。

どちらにせよ、具体的な根拠が見つからず、方針に迷っています。
ご意見と一緒に、根拠になる法令、資料などお示しいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

特殊車両の通行許可について

特赦 No.89848

ある民間企業の比較的公共性のある貨物を民間運送会社が特殊車両で運搬するのですが、
ある貨物の延長が長すぎて道路上の構築物を除去しないと通行できないようなのですが、
除去してまで(現状回復はしてもらうが)通してやる義務はないと思うのですが、
断っていいですか。

Re: 特殊車両の通行許可について

公務員 No.89849

同感です
構造物を撤去すると
原状回復は事実上不可能です

財産の取得の変更議案について

イーナ No.89846

財産の取得について、以前、再開発事業に係る権利変換を県から認可を受けたいがために、公共施設の保留床の取得金額を見積額として議会に議案を提出したのですが、今回、事業組合に建設費相当の契約を締結するに当たり、想定した金額より低くなった場合、変更議案を提出する必要がありますでしょうか。当初の議案には、建設工事費として明記はしておりません。また、当初の見積額の範囲内で契約行為(さらに、コロナの影響等による資材高騰による変更)は発生すると思いますが、額が確定する最後に変更議案を提出すれば足りるのでしょうか、ご教示ください。

介護保険料決定通知書の発送業務について

介護初心者 No.89827

はじめまして。異動により介護保険事務に携わることになり、全く初めてのことで何が何やら分からない日々を過ごしているものです。
皆様の自治体について参考にお聞かせいただきたいことがあります。

皆様の投稿に比べたらレベルの低い内容のことなのですが、、、。

介護保険料決定通知書を6月中旬に発送しないといけないということを前任者より聞きました。当方の自治体人口規模約3万、発送予定者1万人ほどと聞いています。
ところが、その発送にかかる封筒入れを短い期間しかない中で、通常業務もある中、担当職員ほか5人ほどでやっていたと聞ききました。
6月中旬発送は遅らせられないとのことなので、だとしその時期だけ他の部署やアルバイトにお願いするとかできないものかと思った次第です。前任者にそのことを聞いたのですが、とりあえずは担当課でなんとかしてきたと言うことでした。

皆様のところではこのような業務の場合どのように対応されておりますでしょうか。
教えていただけたらありがたく思います。よろしくお願いします。
印刷・封入封かん・発送委託を入札してます。

当然前年度に見積もり徴収して予算化が必要です。
管理職が無能なんですね。
一人たった2,000通でしょ?通常業務ってそれが通常業務でしょ?

Re: 介護保険料決定通知書の発送業務について

さ迷える子羊 No.89830

 他自治体の状況も重要とは思いますが、

 予算や人員をもらうとしたら、

 貴自治体の他の収入である、税や保育料等の部署がどうしているかが、財政課や人事課にとっての判断基準になりそうですが…
応援要請というのはコロナ支援策のような新規業務なら通りやすいと思いますが、
毎年恒例の通知であれば、前年と同様の対応が求められると思います。
1残業対応 > 2応援 > 3パートさん投入 >4保険料決定通知作成業者へ封緘も委託する
になると思います。
住民税や国保の決定通知、他福祉系の支給通知の発送業務の方が大きいと思うので、現行の方法で発送するようになるのかなと思われます。

Re: 介護保険料決定通知書の発送業務について

介護初心者 No.89833

公務員様
ありがとうございます。
一連の作業、外注されておられるのですね。
参考にさせていただきます。

お局様
ありがとうございます。
これまでこのように大量の封入、発送作業がある部署に配属されたことがなかったもので不安に思いましたが、これくらいはほかの自治体でも普通なのですね。

さ迷える子羊様
ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
自分も今年はこれまでどおりするとして、来年からどうにかならないかなと思っておずねしたのですが、他の部署の状況を知ることも必要ですね、考えが足りませんでした。
 
吉田様
ありがとうございます。
応援要請について、確かにそのとおりかもしれませんね。
税や福祉、保育の部署にもどのように対応しているのか、聞いてみたいと思います。

皆様、短い時間にたくさんご意見お聞かせいただきありがとうございました。
当年3月に大手印刷業者が談合の咎により指名停止となった影響を受けて
月次の印刷発送業務等について、職員の方々が対応をしているとのお話は
少なからずあるようです。大変なことだと思います。

その場合においては委託可能な部分だけを切り離したり臨時に短期間の職員を
採用したりと、様々な方法を講じて急場をしのいでいることもあるそうです。

Re: 介護保険料決定通知書の発送業務について

ギョーテ No.89841

匿名様へ
通常、指名停止をした場合であっても、仕事に支障をきたさないように逃げ道は用意しておくものだと思います。相手へのペナルティが自分へのペナルティにならないよう。

吉田様へ
本来なら、職員の残業よりも委託のほうが安上がりでしょうね。サービス残業という選択肢があると逆転しますが。
>サービス残業という選択肢

冗談にしても酷い
公務員辞めたら?

指名通知の指名者について

黒ブタ No.89837

土木課による道路改良工事を行うが工事位置に遺跡がある、移籍調査に際し、町長部局から、教育委員会へ遺跡調査を髄契により調査を行いたい。
その流れの中、遺跡工事発掘の指名通知の宛名について伺います。
執行部町長 太郎から教育委員会部局 町長太郎への指名通知書でよろしいか、お尋ねします。
ギョーテさん有難うございませ。
随意契約により計画しています。その際の、見積り合わせ参加指名通知書の宛先名を町長から町長へとなるのか、町長から職務代理者副町長になるのか等ですが。

Re: 指名通知の指名者について

ギョーテ No.89840

随契なのか、指名競争なのか、執行委任なのか整理したほうがいい
 当自治体が個人A氏に行った行政処分について、当該A氏から取消訴訟が提起されました。
 当自治体として、準備書面や証拠資料等を準備していますが、どうしても、「A氏は・・・した。」等、A氏の個人情報のオンパレードとなります。
 しかしながら、個人情報保護条例により、本人同意や法令根拠なく外部提供できないことから、大変苦慮しております。
 
 このような場合も、やはり、条例のシバリにより、個人情報は出せないのでしょうか…
訴訟って法令根拠無いんですか?
外部提供を可能とできるような法令根拠が見当たりません。
ぜひご教示いただけますと幸いです。
 理解できないのですが、準備書面の裁判所への提出そのものが、個人情報の対象ということでしょうか?

 例えば、仮に、市が差し押さえ執行をした。これについて、A氏が取り消し処分の提訴をした。
 市は、Aが滞納であることが個人情報に当たるので、準備書面に記載できず主張できない。といいうことでしょか。
 A氏は、当然に事実を記載し処分の不当性を明らかにするしかないはずです。
 海外に移住してた。督促状は受理してない。などなど・・。


 あくまでも、滞納を一例にしたものですが、準備書面は事実を記載し主張するものですよね。
 準備書面を作成中のことで、おそらく、弁護士の校閲があるのでしょが、事実だけ書いて、判断を仰ぐものではないのでしょか。
訴訟対応が外部提供
となる根拠がわかりません
負けたいのですか??
訴訟対応のために現に個人情報を利用されていることと思います。目的内利用として整理されているのか、条例に基づく目的外利用として整理されているのかは分かりませんが、同じ解釈で提供もできるのではないでしょうか。
じゅん様

 裁判所への個人情報の提供も、外部提供です。ちなみに、提出した書面等は、第三者が自由に閲覧可能です。

 ご指摘の、差押えの取消訴訟の場合、原告が訴状に事実を書いているので、その範囲で、本人同意又は既に公になっている情報ということで、提供は問題ないと思います。

 近隣自治体に問い合わせたところ、黒塗りで出しているということだったので、悩んでいるところです…
もとなしさんの
>訴訟対応のために現に個人情報を利用されている
という指摘は無視ですか、そうですか。
samayoeru様 

準備書面を黒塗りで提出することもあるのですね。
 すると、準備書面を証するための書類もマスキングをするのでしょう。
 準備書面や証拠書類は書式も文言も制約はないので、黒塗りする場合に、その旨を但し書きにして提出することになるので裁判官の心証も信用性も低いものになることを憂慮します。
 裁判記録は原則、そのまま公開してもらえますので閲覧可能ですが、裁判所でも当然に個人情報と公共性を考慮し勘案のもとに閲覧に供しているはずです。
 ご心配の心理は十分理解できますので、是非、先例となる黒塗りの訴訟事件の判決文などをご覧になることが一番良いのではないかと応えになりませんが、お勧めします。
 まずは、先進事例とした黒塗り準備書面の自治体担当者やその顧問弁護士にいきさつを確認し、個々の具体的ケースの内容を勘案した検討をされると良いと思います。

 もちろん、名誉棄損などの反訴の心配も重要ですが、同時に敗訴になった場合に、訴訟費用だけでなく、損賠償や遅延損害金などの懸念など、相反する状況の想定も想定することもお勧めします。

 残念ながら私には、これ以上の期待できる回答はできませんことを了承願います。
適法と解釈できる根拠や理論武装をお探しかと推察させていただきます。
適法との観点から書かれた論文を転載させていただきます。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/inlaw/19/0/19_190009/_pdf/-char/ja
もとなし様

 返信が遅くなり申し訳ありません。
 ご指摘のとおりだと存じます。
 
 訴訟対応のための利用(内部利用)については、当自治体の処分に関し本人が訴訟を提起した、ということで、目的内利用又は本人同意ありということで、利用させてもらっています。(そうしないと、各自治体は答弁書すらも出せず、裁判制度が成立しなくなるので…)

 一方、外部提供するにあたっては、同様の理由付けも可能とは思いますが、第三者が閲覧できる点も踏まえれば、いったんオープンにした後の、被害の回復等が難しくなり、本人から、その点での別訴訟を起こされる心配もあって、もっとしっかりとした根拠はないかと悩んでいるところです…
じゅん様

 こちらの説明が悪くて申し訳ありません。
 準備書面は、今のところ、黒塗りはしておりません。
 悩んでいるのは、準備書面と一緒に提出する証拠資料です。

 準備書面は、本人が訴状等に記載した情報を中心に記載し、さらに、当自治体の処分に関し本人が訴訟を提起した、ということで、本人同意ありといえそうな範囲で、記載をしております。(少し苦しい部分もありますが…)

 証拠資料とはいえ、裁判官の心証が悪くなることは、大変憂慮しておりまして、少しでもオープンにできる根拠を探しているところです。

 裁判記録の閲覧については、民事訴訟法の閲覧制限も検討しましたが、こちら側の情報は制限申立ては可能ですが、相手方の情報の閲覧制限は難しいようです。

 ご提案いただいたとおり、類似の訴訟を行った自治体から、可能な範囲で裁判資料をいただくよう進めているところです。

 敗訴、とならないよう、しっかりと取り組んでまいります。
 ありがとうございます。
 既に承知と思われますが、司法制度は3審制であるので、1審で敗訴となったら、黒塗りの証拠書類を、訂正して、2審で全てをオープンにした証拠書類に差し替える。
 こうした戦略を立てているならば、その場合は、相手方である原告の同意が必要と記憶しています。
 念のため。

 また、今後、証拠申出書を作成し、あなた自身(部署の職員)を証人に立て、正当性を主張するとおもわれます。
 個人情報が脳裏にあると、毅然とした尋問の受け答えは厳しいものと思われます。
 更に反対尋問となると、予想もしてない尋問に回答できない心境となることは必至です。
 必要なものは、証拠だけです。
 論争ではないのですが、どうしても、あなたは、〇〇と思いましたね。など議論や論争になりがちです。
 もっとも、原告に立証責任がありますので・・。
 頑張ってください。
 
匿名さま

 大変貴重な情報をありがとうございます。
 (中身を理解するのに時間がかかり、お礼が遅くなり申し訳ございません。)

 この論文で、個人情報の裁判所への提供について、
個人情報保護法に基づく(自治体ではなく)民間の訴訟の場合のようですが、
「法令に基づく場合」(23条1項1号)への該当はムリであること、
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」(23条1項2号)に該当する場合もあり得ることがわかりました。

 各自治体への応用(適用)として、被告(又は原告)が自治体である場合で、当該自治体の個人情報保護条例に「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」と同様の規定があり、その裁判で勝つことが、ある個人の生命、身体又は財産を守ることにつながる場合は、個人情報を裁判所に提出できる可能性がある、ということのようで、当自治体だけでなく、多くの自治体にとっても大変参考になるものと思います。

 当自治体が現在抱えている裁判への適用は微妙なところがありますが、今後の検討材料として役立ちそうです。
 誠にありがとうございます。
じゅん様

 実務を踏まえた貴重なアドバイスありがとうございます。
 大変参考になります!

 証人尋問のことまでは、想定していませんでした…
 
 まだまだ考えるべきことが多いなあ、と少し、先が思いやられる気がしますが、しっかりと弁護士とタッグを組んで、裁判に当たっていきたいと思います。

税条例の専決について

よろしくお願いします No.89813

本市が行う予定だった税条例の専決のことでみなさまはどうされたか、お伺いします。

準則で第48条第9項中「第321条の8第60項」を「第321条の8第62項」に改める他があって
当初は3月31日付けで専決処分する予定でしたが、

この第48条第9項は令和2年6月議会で第9項を削り項ずれ他改正して、令和4年4月1日施行で議決をもらってる箇所です。

みなさまのところでも同じこと起こってませんか?
本市では法律改正の翌日の4月1日専決で溶け込みをしようかと思ってます。

法規担当を行ってるみなさまのご意見をいただきたいと存じます。

Re: 税条例の専決について

建前 No.89815

>当初は3月31日付けで専決処分する予定でしたが、本市では法律改正の翌日の4月1日専決で溶け込みをしようかと思ってます。

質問と直接関係ないですが、今の時点でこの書き方は問題ないですか?

首長の通称・旧姓使用

ちゃぽ吉 No.89811

大臣や知事、市町村長が通称(通称として使用する旧姓を含む。)を使用する場合、法的な効力が生じる証明書や行政処分等については戸籍名を使用し、その旨をHP等で公表するのが一般的ですが、証明書も通称(旧姓)で発行している例があるようです。
この場合、証明書や行政処分の効力に影響はないのでしょうか?
証明書の発行者名が通称(旧姓)だった場合、極端に言えば「証明者は実際には存在しない」ということになるのではないかと考えています。
通称(旧姓)で発行された証明書等が有効かどうかを調べていますが、根拠を見つけられません。
有効・無効のいずれかの根拠をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
※投稿してもすぐに反映されなかったため、何度も同じ投稿になってしまいました。すみません。No.89771〜89775は管理者様に削除してもらうようにお願いしてみます。
投稿に対する返信はこちらでお願いします。

下記@〜Cの状態で、所有権者の死亡後に課税される令和3年度固定資産税の全額について、地方税法第9条の第2項に基づく相続人指定通知を行っていなくとも、Aに対しては納税通知書による納税の告知と請求は行っており、督促状も送付されていることから、Aの預金や保険を差押することは適法であると考えますが、どうでしょうか?考え方が間違っていたらすみません。

@土地家屋の所有権者(夫)の死亡日
 令和元年12月1日

A当該土地家屋は相続未登記。

B当該土地家屋に妻(生活保護受給者)が居住している。

C令和3年度固定資産税の納税通知書や督促状の送付
 賦課期日前に夫は死亡しており、相続未登記でもあるため、当該土地家屋は地方税法10条の2の共有物と考え、夫の相続人のうち兄弟であるA(当該土地家屋には居住していない)のみに対して、納税義務者名『相続人A他〇名』で納税通知書や督促状を送付している。
 ※相続人からは地方税法第9条の2第1項に基づく指定届は未提出である。ただ、市は地方税法第9条の2第2項に基づき指定した旨の通知はしていない。
 ※納税通知書等の送付先としてAを選定した理由としては、Aは資力があり、妻は生活保護受給者なので資力がないと思われることから、地方税法施行令第2条第4項の規定により、Aの方が徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者と判断できるため。
地9条関連の考え方に誤りがあるようです。
地9条関連は納税義務者が死亡した年に賦課される又は賦課された税金のみが適用となります。
事例では、令和元年12月1日に死亡しているため、令和元年度の税金のみが地9条関連の適用範囲であり、令和2年度以降に賦課される税金は地9条関連は一切適用されません。
事例は地9条関連の問題ではなく、現有者の連帯納税義務に関する賦課・徴収問題となります。

事例に記載はありませんが、夫婦に子がおらず、夫の両親がともに死亡しているため、相続人は妻・夫の兄弟Aであると推定します。

事例について、課税要件を満たす者ごとに見た状況は以下のとおりとなります。

妻:抽象的な納税義務は成立しているが具体的納税義務の確定はされておらず、納税通知書が送達されるまでは一切の徴収事務を行うことはできません。

兄弟A:納税通知書が送達されたことにより、具体的納税義務が確定していますので、法に定める滞納処分が可能となります。

以上のことから、事例の答えとしては、令和3年度の固定資産税全額について、兄弟Aの固有財産を差押さえることができます。
ただし、地9条関連の適用がないことは冒頭に述べたとおりです。
すみません。質問内容で一部訂正があります。
(誤)
地方税法第9条の第2項
(正)
地方税法第9条の2第2項

通りすが〜り様 返信ありがとうございます。
>事例に記載はありませんが、夫婦に子がおらず、夫の両親がともに死亡しているため、相続人は妻・夫の兄弟Aであると推定します。
→お見込みのとおりです。補足ありがとうございます。

Aに納税通知書や督促状が届いているので差押は問題なく、請求についても民法第436条の規定で「その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」とあるので一人に対し請求しているため問題ないと考えます。ただ、他の相続人に通知していないのにAだけに差押して構わないのかという意見もあり、まぁ感情的?道義的?には他の相続人に対して、Aだけに納税通知書を送付する旨を通知した方がいいんだろうなと思いつつ、改正民法により請求が絶対効から相対効に変わっていることも気になったため、質問させていただきました。
私も、地方税法第9条は、死亡〜賦課期日前までの課税・滞納に対するものであると考えます。
ただ、地方税法第9条の2を読んでみると、死亡〜賦課期日前までの課税・滞納に限定した書き方だけに読めず、賦課期日後の課税に対しても読めなくはないなぁと思い、もし地方税法第9条の2は、賦課期日後の課税に対してもカバーしているのであれば、上記の意見にも合致するので、どうなのかなと思った次第です。
事例では、令和元年12月1日に死亡しているため、令和元年度の税金のみが地9条関連の適用範囲であり、令和2年度以降に賦課される税金は地9条関連は一切適用されません。


正しくは、令和元年度以前の税金ですね。
相続財産である不動産については、換価価値がないということで良いのでしょうか?
相続財産から処分すべきとは思いますが
aaaaaaaaaaaaa様 徴収の人様 返信ありがとうございます。

徴収の人 様
>相続財産である不動産については、換価価値がないということで良いのでしょうか?
>相続財産から処分すべきとは思いますが

 何を差押するかは徴収職員の裁量であるという認識を持っているのですが、連帯納税義務者の1人の財産である債権より相続財産である不動産から処分すべきなのでしょうか?
 感情的にいうことであれば、相続人全員の共有物に対する税であるため、共有物である不動産を換価した方が連帯納税義務者間においては公平して負担したことになるという点を考えればアリだと思います。
 ただ、国税徴収法基本通達第47条関係17にあるように、換価の容易性等を考えると不動産公売より債権の方が良いかなとも思いますが、何か通知や書き物などがありましたら教えていただけると嬉しいです。
国税徴収法第51条
徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。
○徴収方法

令和元年度以前の固定資産税(被相続人に対して納税通知しているもの)
⇒ 徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。
  これは、あくまで訓示規定だと思いますが。

令和2年度以降の固定資産税(相続人に対して納税通知しているもの)
⇒ 相続人の財産(債権など)の差押えはOK。

【至急】行審法の審査請求書について

かな No.89796

4月に法令執務担当なったばかり者で、教えて頂きたいです。

情報公開の非公開に対して、審査請求したいと申し出がありました。この方は自分が行った4件の開示請求に対して、一部公開や非公開になった4件分全て対して審査請求したいとのことです。
この場合、審査請求書は、4件の処分に対して一枚にまとめても良いのでしょうか。
それとも処分をした事件毎(この場合は4件)に対して、それぞれ審査請求書を提出する必要があるのでしょうか。

ご教示お願いします。

Re: 【至急】行審法の審査請求書について

公務員 No.89798

至急
って失礼な輩ですね
大変失礼致しました。
>かなさん

相手の好きにすればいいのでは?
こちらで、整理して、部分ごとに棄却認容すればいいので。

Re: 【至急】行審法の審査請求書について

さ迷える子羊 No.89802

 もちろん、相手方に決定権はあると思いますが、 

 情報公開請求が別々なら、審査請求も別々の方が、今後の整理のためにも、訴訟となったとき等のためにもよいと思いますが…
求道さん
ご回答ありがとうございます。手引き等も調べましたが、特に記載は無かったので、、。今後の事を考えると事件毎に対応する方が申立人にとっても良さそうなので事件毎に受付します。
さ迷える子羊 さん

大変参考になりました。今後の事を考えると事件毎に取扱した方が相手方にとっても良いと思うのでそのように対応しようと思います。
所有権者の死亡後に課税される固定資産税の差押

下記1〜4の状態で、所有権者の死亡後に課税される令和3年度固定資産税の全額について、Aの預金や保険を差押できると考えていますが、どうでしょうか?


1:土地家屋の所有権者(夫)の死亡日
  令和元年12月1日

2:当該土地家屋は相続未登記。

3:当該土地家屋に妻(生活保護受給者)が居住している。

4:令和3年度固定資産税の納税通知書・督促状の送付
 賦課期日前に夫は死亡しており、相続未登記でもあるため、当該土地家屋は地方税法10条の2の共有物と考え、夫の相続人のうち兄弟であるA(当該土地家屋には居住していない)のみに対して、納税義務者名『相続人A他〇名』で送付している。
 ※Aは資力があり、妻は生活保護受給者なので資力がないと思われるため。

交付要求の終期について

徴収担当 No.89790

交付要求の終期について相談です。

例えば、生命保険が滞納処分により差押され交付要求をする場合、国税徴収法基本通達82条関係によると、取立ての日、が終期とされています。

ここでいう取立ての日とは、生命保険が解約される日をいうのか、解約後に処分庁に入金される日か、もしくは配当される日か、正確に判断できません。

分かる方がいれば、教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 交付要求の終期について

迷い人 No.89793

明確に書かれたものを見つけられなかったため、以下、私見を述べさせていただきます。これには疑義がある、ここに書いてある等ありましたら、教えていただけると助かります。
タイトルは交付要求の終期についてですが、債権現在額申立書の提出期限も同じだと思いますので、両方に該当するものとして記載します。

そもそも取立てとは以下@〜Cのいずれか又はこれ以外に当たるものなのか悩むところ、実務(介入権行使による契約解除効力の否定等)も考えるとCがいいのではないかと考えました。
 @契約解除通知(解約返戻金請求書)を送付したとき
 A契約解除通知が第三債務者に到達された日
 B第三債務者がその通知を受けた時から1か月を経過した日(保険法第89条)
 C第三債務者が振込み、歳計外現金として受けこんだとき

次に法令関係を見ると
国税徴収法第130条第1項は『売却決定の前日まで』
国税徴収法第130条第3項は『売却決定の時まで』
と規定しています。

まず、売却決定の日と売却決定の時との違いを考えます。
売却決定の時は「公売代金を納付した時」
売却決定の日は「売却決定の日であり公売代金を納付する直前まで」
とすると、売却決定の時は、実際に歳計外現金として受けこんだ時とも言えるのではないかと思います。

次に、国税徴収法施行令第48条第2項の前段は『取立ての日』、後段は『取立ての時』と規定しています。上記の売却決定の日と同じ考えでいけば、
取立ての時は「金銭として取立てた時」
取立ての日は「金銭として取立てる日であり取立てる直前まで」
になり、取立ての時は、売却決定の時と同じく、実際に歳計外現金として受けこんだ時とも言えるのではないかと思います。
※預金の場合の「取立て」も、法律は、金融機関が振込するのではなく即時に徴収職員に歳計外現金として金銭を支払うことを想定していると思われる(配当計算書の送達期限は取立ての日から3日以内とタイトであるため)。

また、国税徴収法施行令第48条第2項の後段は、国税徴収法第130条第3項に規定する者(登記されている質権等以外の者、登記することができない質権等で知れているもの以外の者)を対象としており、そのような者に対しては出来るだけギリギリまで提出を認めようと『時』という表現で提出期限を延ばしているのではないかと考えます。
※換価事務提要126(2)ロ(注)、国税徴収法基本通達第130条関係6において、取立ての時以降であっても配当計算書の発送時までであれば配当対象として認める記載があり、出来るだけ配当対象を拾おうとしていると考えられる。
別スレッドで法人に対する講師謝金が話題になっていたので、現在気になっていることを質問いたします。

事業者が対価を得て事業として行う役務の提供は消費税の対象であるため、講師謝金については消費税の課税対象とされています。
仕入税額控除にあたり、役務費や委託料で支払う場合は相手方から請求書(インボイス)をもらえばいいのですが、報償費は市が定める額で調書を作成して支払うため対応を検討中です。

【質問1】
買い手側が作成する仕入明細にあたるものとして、インボイスの内容を満たす支払明細を相手方に交付することで、売り手側からのインボイス受領とできないかと考えていますが、皆様の自治体ではどのように対応予定でしょうか?

【質問2】
所得税は原則として消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象ですが、消費税額が明確に区分されている場合には税抜額を源泉徴収の対象として差し支えないこととされています。
個人事業主(課税事業者)は税抜額で源泉徴収、消費者及び免税事業者は総額(税込額)で源泉徴収するように、相手によって使い分けを検討されていますでしょうか?

国税庁の通達などをみて勉強していますが、正しく理解できているのか自信がありません。
皆様の自治体でも検討されているようでしたら考えをお聞かせください。
質問に対する回答とはなっていませんが、

水道協会雑誌(R4.3)に質問1に関連して「支払通知書」のような形で対応することについて掲載されていました。

それによれば、相手方がインボイス登録事業者の場合は支払通知書をこちらで作成して内容確認(一定期間内に連絡がない場合は、確認済とします。などの表記をする)を行うことでインボイスに代えることは可能のようですが、相手方が免税事業者等であればその方法は使えないようです。
相手方にインボイスの登録状況を確認する必要がありますが、こちらで支払通知を作成すればよいみたいですね。
教えていただきありがとうございました。

質問2については、原則どおり税込額からの源泉徴収でいこうと思っていますが、他市の状況が気になったのでお尋ねした次第です。
講演の依頼を法人に行い、講師を派遣してもらう際、わが自治体では、講師個人をを債権者として報償費で支払いをしております(振込口座は法人口座)。

手続き上、講演を依頼しているのは、法人であり、誰を講師として派遣するかを含め、法人に依頼しているため、債権者は法人になるような気がするのですが、

会計課からは
「債権者は講演をしている個人であり、法人口座に振り込む場合は、講演者個人から法人への報償費受け取りの委任状を提出してもらうことで、法人口座に振り込むこと」
「法人を債権者として支払う場合は、役務費か委託料で支払うこと」
との指導があり、いまいちぴんときていません。

皆さんの自治体で講演等の報償費を債権者として支出している事例がありましたら、その事例と根拠をご教示いただけますでしょうか。
>報償費を法人に払い隊さん

>手続き上、講演を依頼しているのは、法人であり、誰を講師として派遣するかを含め、法人に依頼しているため、債権者は法人になるような気がする

「法人を債権者として支払う場合は、役務費か委託料で支払うこと」一択

会計課が正しいので、あなたが呼びかけても欲しい事例は出てこないだろうし、出てきても間違った事例だから意味ありません。
>手続き上、講演を依頼しているのは、法人であり、誰を講師として派遣するかを含め、法人に依頼しているため、債権者は法人になるような「気がする」

法人に依頼しているのか個人に依頼しているのか判然としないように見えますが。
その意味でも、会計課の指摘が正しいような
ぎょうせい発行の「地方財務実務提要」に、プロダクションを通じた講演料の支出科目についての記載があります。

法人の業務として講演を依頼した場合は役務費、
法人に依頼した内容が講師のあっせんにとどまる場合は、法人に対しては役務費からあっせん手数料、講師には報償費から別個に支出することが適当とされています。

なので、当市では報償費から講師謝金を支払う場合の債権者は講師個人としています。
>ぎょうせい発行の「地方財務実務提要」に、プロダクションを通じた
>講演料の支出科目についての記載があります。
>法人の業務として講演を依頼した場合は役務費、

それは講師のあっせんを業務とする「プロダクション」だから役務費という話であって、法人全般が役務費ということではないのでは?


>わが自治体では、講師個人をを債権者として報償費で
>支払いをしております(振込口座は法人口座)。

債権者が個人だと源泉徴収をしているのでしょうか?
お金はもらえないのに講師個人の収入・所得になるのでしょうか?
7節 様

>それは講師のあっせんを業務とする「プロダクション」だから役務費という話であって、

今回のケースでは、講師の選任から派遣まで法人に依頼されているようなので事例に近いと考えましたが、あっせん業となると確かに意味合いが違ってきますね。

ご指摘ありがとうございます。
こんにちは。
似たような事例に遭遇したことがあるので投稿します。

私の自治体では、小さい地域の文化団体(一応法人格はある)に対して講演できる人を出してもらって、こちらが提示した料金で講演してもらったときは、法人に報償費で支払いました。
「歳入歳出科目解説」の役務費の章にあったプロダクションの事例が気になったので会計部署とも相談しましたが、こちらとしては話せる人なら講師は誰でも良い点、団体に講演のノウハウがなく講演料の内訳を細かく積算できず、金額も少額で準備も踏まえれば赤字の可能性も十分あり得る点などから、役務に対する報奨的な反対給付ということで法人に報償費で支払うということになりました。

私の解釈では、講師を派遣してくれた法人に対して講演料を支払う場合、プロダクション会社のようにあっせん会社に定額料金を支払うなら役務費、そうでない場合で講演料の内訳を積算できるなら委託契約を結んで委託料、できないなら報償費ということになるのではないかと思います。
下記@〜Cの状態で、所有権者の死亡後に課税される令和3年度固定資産税の全額について、Aの預金や保険を差押できると考えていますが、どうでしょうか?


@土地家屋の所有権者(夫)の死亡日
 令和元年12月1日

A当該土地家屋は相続未登記。

B当該土地家屋に妻(生活保護受給者)が居住している。

C令和3年度固定資産税の納税通知書・督促状の送付
 賦課期日前に夫は死亡しており、相続未登記でもあるため、当該土地家屋は地方税法10条の2の共有物と考え、夫の相続人のうち兄弟であるA(当該土地家屋には居住していない)のみに対して、納税義務者名『相続人A他〇名』で送付している。
 ※Aは資力があり、妻は生活保護受給者なので資力がないと思われるため。
下記@〜Cの状態で、所有権者の死亡後に課税される令和3年度固定資産税の全額について、Aの預金や保険を差押できると考えていますが、どうでしょうか?


@土地家屋の所有権者(夫)の死亡日
 令和元年12月1日

A当該土地家屋は相続未登記。

B当該土地家屋に妻(生活保護受給者)が居住している。

C令和3年度固定資産税の納税通知書・督促状の送付
 賦課期日前に夫は死亡しており、相続未登記でもあるため、当該土地家屋は地方税法10条の2の共有物と考え、夫の相続人のうち兄弟であるA(当該土地家屋には居住していない)のみに対して、納税義務者名『相続人A他〇名』で送付している。
 ※Aは資力があり、妻は生活保護受給者なので資力がないと思われるため。
以下記載@〜Cの状態で、所有権者の死亡後に課税される固定資産税を差押するにあたって、相続人全員に納税通知書や督促状を送付していなくても令和3年度固定資産税の全額をAの預金や保険を差押できると考えていますが、どうでしょうか?


@土地家屋の所有権者(夫)の死亡日:令和元年12月1日
A所有権者の妻は生活保護受給者で当該土地家屋に居住している。
B当該土地家屋は相続未登記状態。
C令和3年度固定資産税の納税義務者:当該土地家屋は賦課期日時点で所有権者が死亡しているので、地方税法第10条の2の規定による共有物であると考え、当該土地家屋と別に世帯を構えている夫の兄弟のうちAに対してのみ、相続人A他〇名として納税通知書や督促状を送付している。
※Aに送付しているのは、Aは資力があり、当該土地家屋に居住している妻は生活保護受給者で資力が無いと思われるため。