過去ログ [ 712 ] HTML版

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定期総会の年度について

総会屋 No.89981

令和3年度の決算と令和4年度の予算案と新役員を審議する定期総会を4月に開催する場合、

「令和4年度定期総会」「令和3年度定期総会」のどちらが正解なのですか。

Re: 定期総会の年度について

お好きにどうぞ No.89982

任意団体でしょ

Re: 定期総会の年度について

求道 No.89984

>総会屋さん

定款なりに総会はどう定められていますか。ヒントになるかも。

Re: 定期総会の年度について

Q太郎 No.89985

年度の区切りは団体によって変わりますので、規程次第でしょうね。

なお役所であれば令和4年4月1日から令和5年3月31日が「令和4年度」なので、「令和4年度」になるでしょう。

Re: 定期総会の年度について

お局 No.89986

昨年度はどうだったんでしょうか?

個人的には、令和4年度の総会なんだから4年度総会でいいと思います。
3年度の決算は、年度が終了しなければ閉める事ができないので4年度総会に報告することに違和感はありませんよね。

Re: 定期総会の年度について

総会屋 No.89988

皆さん、ありがとうございました。
個人的には「令和4年度」が正しいような気がします。

首長の退職と失職の取扱いについて

第一村人 No.89983

 退職金制度廃止を公約に掲げて当選した市長でしたが、その市は退職手当組合に加入していたため、退職手当組合の支給条例を改正するという手段ではなく、自らの退職金を受給しないこととするため、退職金の算定基礎となる「退職する日の給料」を0円とする特例条例を市で制定しました。⇒https://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g151RG00001087.html

 本日のニュースで不信任決議に対し、議会を解散したようですが、もし仮にこの市長が地方自治法第178条第2項の規定に基づき失職する場合、上記条例でいう「退職」に該当するとお考えになりますか?

 仮に「失職」は「退職」に該当しないとした場合、退職する日の給料は0円にならず、退職金は支給されることとなりますが・・・。

指定管理施設に盛り塩

紅い鯉人 No.89929

指定管理施設の市民球場で盛り塩を使用している球団が行なっています
宗教関連物だと思いますが、問題ないのでしょうか?
しかも、フェンス近くで錆も懸念されます

Re: 指定管理施設に盛り塩

一般人 No.89954

盛り塩をする行為一つだけを取って宗教的行為と判断するのはいかがでしょうか。
盛り塩は縁起を担ぐ行為として広く一般的行われているように思います。
その球団が、施設使用の中で、宗教に係る勧誘活動等を行っていたりすれば、その盛り塩行為が問われてくるような気もしますが、、、。
印象で回答して申し訳ございません。
ただ、宗教関連物をすべて否定してしまうと残るものが少ないように思います。
錆が気になるようなら別の理由で止めさせることもできる気もします。

Re: 指定管理施設に盛り塩

公務員 No.89955

>宗教関連物をすべて否定してしまうと残るものが少ない

意味がわかりません

Re: 指定管理施設に盛り塩

名無し No.89961

公共施設でしめ縄や門松が飾ってあるのもだめでしょうか?

施設を新築するときは地鎮祭もやってたような

七夕祭り、クリスマスツリー、クリスマスイルミネーション、
地元の花き生産者が役所でフラワーバレンタインのPRをしてたり

もともとは宗教由来でも日常に溶け込んだ風習やイベントは線引きが難しいですね

Re: 指定管理施設に盛り塩

公務員 No.89962

>公共施設でしめ縄や門松が飾ってあるのもだめでしょうか?
役所が購入するとアウトです
>施設を新築するときは地鎮祭もやってたような
自治体主催ではありません

Re: 指定管理施設に盛り塩

採用試験を思い出すね No.89963

一般人さんの感覚のとおりで、「行為自体が宗教的意義があること」、かつ「その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」に限って、違憲となる判例となっています。

津地鎮祭事件(最判昭和52.7.13)においては、
起工式の目的は専ら世俗的なものであり、その効果は神道を援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を与えるものとはいえないため、憲法第20条3項により禁止される「宗教的活動」にはあたらない。とされており、合憲となっています。(ただ、今わざわざやっている自治体はいないでしょう)

また質問主意書の政府回答では、「宗教にその起源を有する行為であつても、今日、その行為が広く一般国民の間において宗教的意義のあるものとして受け取られず、単に社会生活における習俗となつているようなものについては、国またはその機関がそれを行なつても、憲法第二十条の趣旨に違反するものではないと考える。」とされています。

翻って、球場を貸している球団が盛り塩をしたことについては、習俗的な意味合いが強く、貸付を取消ほどの宗教的行為とも言えないと考えるのが自然でしょう。
引用: https://www.foresight.jp/gyosei/column/church-state/
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b063008.htm

Re: 指定管理施設に盛り塩

紅い鯉人 No.89964

皆様
ありがとうございます

1点
私の書き方が悪かったのですが、
>球場を貸している球団が盛り塩をしたこと
ではなく
球場を指定管理者として管理している球団が盛り塩をしています

Re: 指定管理施設に盛り塩

ジョーズ No.89965

>球場を指定管理者として管理している球団が盛り塩をしています

これだと話が少し変わってきて、盛り塩をされたチームが文句を言ってくる可能性はありますね。
例えば、PL学園とか創価高校だとどうなんでしょうか。
自らの宗教感情を、合理的理由なく侵害されたという理屈が成り立ち得ます。

Re: 指定管理施設に盛り塩

匿名 No.89973

指定管理者様が宗教団体である場合や特定の政党の支援団体である場合は
およそ欠格事由となりますが、これにあたらない団体の一般化した宗教行為は
契約の上で特に禁止をしている場合を除き、建物に損害を与える可能性のあるものや
不当な利用制限等につながるもの等以外は禁止することが難しいと思います。

ジョーズ様がご指摘されているとおり、例えば、一般利用者の方から
「気味が悪いから使用できない」等の申し立てがあった場合に裁量を振るわれるか

あるいは、ご懸念されている錆の問題から止めていただくようお話される方が
通りがよいと思われます(盛り塩の場所が若干移動するだけかもしれませんが)。

なお、盛り塩が運営経費で購入されているかどうかも
個人的に興味がわいてしまいました

Re: 指定管理施設に盛り塩

ななし No.89974

>なお、盛り塩が運営経費で購入されているかどうかも
個人的に興味がわいてしまいました

運営経費で購入されていたらどうだというのだろうか?
その球団のファンとしては盛り塩する前にまともに采配しろと言いたいが、宗教云々はただの言いがかり。
スレとしてはNo.89963の回答で終了で、法的には何の問題もないので指定管理者の取消事由にもならないし、損害賠償の事由にもならない。
契約内容は知るすべがないけど、たぶん盛り塩がダメとはなっていないのでしょう。
それでも不快でダメだと思うなら、ダメだと思う人が民事で訴えるしかないですが、指定管理者の適格性とはあまり関係がない。

Re: 指定管理施設に盛り塩

匿名 No.89975

ご指摘の点についてお答えいたします。

>運営経費で購入されていたらどうだというのだろうか?

盛り塩を経費でなく私費で購入されていると仮定すると
信教の自由から宗教上の問題でなく、私的占拠の問題が絡む
という点について個人的に興味がわいてしまいました。
(特定の一角に継続的に盛り塩がされているという前提のお話です。)

ご指摘の通り、スレ主様の提起された、宗教上の問題とは関係ございません。

Re: 指定管理施設に盛り塩

ななし No.89976

>盛り塩を経費でなく私費で購入されていると仮定すると
信教の自由から宗教上の問題でなく、私的占拠の問題が絡む

運営経費で購入しようと私費で購入しようと、球団(指定管理者)が許可しているのであれば私的占有の問題は生じません。
逆になんで問題になると思うのか?

Re: 指定管理施設に盛り塩

匿名 No.89977

ご質問について、補足と回答を申し上げます。

>運営経費で購入しようと私費で購入しようと、球団(指定管理者)が許可しているのであれば

前提として、球団(指定管理者)が当該私的占拠を許可しているという情報を
認識しておらず、申し訳ございませんでした。

なお、指定管理者の許可によれば私的占拠が認められるとは必ずしも断定できず、
当該裁定を行った指定管理者の妥当性を含め、客観的な判断によると考えます。

Re: 指定管理施設に盛り塩

ジョーズ No.89978

>ななしさん
>匿名さん

私費かどうかは別として、指定管理者が盛り塩しているていう前提ですよ

Re: 指定管理施設に盛り塩

匿名 No.89979

>ジョーズ様

おっしゃられた前提が全てだと思います。

指定管理者が指定管理者として盛り塩としている場合と
指定管理者がその立場を利用して私的に盛り塩している場合で
「争点」が宗教上の問題から適正な指定管理如何の問題に移るのではという意味で、
興味がわく等と不謹慎な語を付け加え、誠に申し訳ございませんでした。

スレ主様のご質問趣旨ともかけ離れておりますので
以後の書き込みは控えさせていただきます。

Re: 指定管理施設に盛り塩

ななし No.89980

>なお、指定管理者の許可によれば私的占拠が認められるとは必ずしも断定できず、
当該裁定を行った指定管理者の妥当性を含め、客観的な判断によると考えます。

盛り塩を指定管理者(球団)が許可しているかどうかは知りませんが、球団が問題としていないのは間違いないし、事実上認めていると思います。また、そもそも盛り塩しているのは球団なので許可が必要だとも思えません。
ご指摘の趣旨は、「指定管理者の許可によれば私的占拠が認められるとは必ずしも断定でき」ないから、「盛り塩が認められない」場合があるということでしょうか?
具体的にどういったケースが考えられるのでしょうか?客観的な判断とは、誰がどのように判断することなのでしょうか?
後学のため教えてください。

公立保育所と私立保育所の違いについて

初心者 No.89946

保育所における定員の超過について教えてください。

公立保育所と私立保育所での定員超過について、どちらも認められているのでしょうか。
いろいろ探してみるのですが、わかりません。

ご教授いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。
ご教示
法人監査担当部署へ助言を求めてはいかがでしょうか?
事例情報の紹介、一般論とかアフレコ的に。

Re: 公立保育所と私立保育所の違いについて

公務員 No.89951

アフレコとは?
自分の業務は、全く知らない分野と接点がある場合、
そこに精通している人と円滑に情報交換出来る関係を作り、保つことは有用。
しかし、相手にも相手の職務上の立場があり、提供できる情報、出来ない情報がある。
事務的に問い合わせた時に返される返答だけでは、理解が進まないので、アウト未満のギリギリまで提供してくれることで、「あーなるほど。たぶん、こういうことかな。」と解ってきます。
アフレコとは、信頼関係が成立したうえで、そういう事務的以上ギリギリ未満の部分を引き出す合意のことです。近い(というか性質が同じな)のは「ここだけの話」

Re: 公立保育所と私立保育所の違いについて

一般人 No.89953

公立も私立も待機児童対応等やむを得ない場合は、面積基準や職員配置の範囲内で超過も認められるのでしょうね。ただし、私立の場合、給付費の関係があり恒常的に超過していると給付費が減算される措置があったと思います。公立は交付税の算定等に関係があるのかな?

Re: 公立保育所と私立保育所の違いについて

公務員 No.89956

>アフレコとは、信頼関係が成立したうえで、そういう事務的以上ギリギリ未満の部分を引
>き出す合意のことです。近い(というか性質が同じな)のは「ここだけの話」

それはオフレコですよ
慣れないカタカナはやめた方が良いですよ
これまでそう使ってたのなら陰で笑われてます。。
ラフに回答してるので、あーごめん。良く調べたうえで言葉を選んでないわ。
意味が通じなくない、些細な間違いは大人対応でも良いんじゃ?

ここでは最近よく見受けられますが、回答を用意できない者が、
誤記や言葉の選択を指摘し、参加してる気分を得る。
補足程度に付け足すのならまだ解るが、肝心の質問への回答は用意しようよ。

でも、なるほどと思ったが故の、せめてもの皮肉返しかな。

Re: 公立保育所と私立保育所の違いについて

公務員 No.89958

>意味が通じなくない、些細な間違いは大人対応でも良いんじゃ?

オフレコ(オフレコーディング)とアフレコ(アフターレコーディング)
では全く意味が違います
わかったから。
いつまでも、そこにすがってないで、質問の答え書いたら?
>それはオフレコですよ

なんか違う気がすると思ってたのがすっきりしました
人間性とその回答の精度は比例しないとは理解しつつも、指摘に対しての返信を見てしまうと、もう元の回答を見る気もおきないから回答してないのと同様だと思う。
Bluetoothをブルータス
って言いそうw

Re: 公立保育所と私立保育所の違いについて

初心者 No.89968

一般人様、ご回答ありがとうございました。
面積基準や職員配置について再度確認してみようと思います。
また、交付税関係については、財政サイドに聞いてみます。
吉田の回答は無視??
なるべく多くに参加したいが、今まで黙ってるしかなかった人のガス抜きの機会になれたのなら、それで良いけど、答えてナンボだから。
投稿してる人を助けてあげて欲しい。

Re: 公立保育所と私立保育所の違いについて

大賛成 No.89971


吉田様の

>ここでは最近よく見受けられますが、回答を用意できない者が、
>誤記や言葉の選択を指摘し、参加してる気分を得る。
>補足程度に付け足すのならまだ解るが、肝心の質問への回答は用意しようよ。

に大賛成です!

ぜひ皆さまも、賛同の声をあげてください!
当該ご質問が事例や法的根拠等をお探しされるものとして
必要な情報を補足いただくことをおすすめいたします。

認可保育所のお話という前提でよろしいのでしょうか。
定員超過とは、具体的にどのような状態なのでしょうか。
(建物面積、保育士さん:お子さんの人数割合その他等)

医療要否意見書について

診療所 梅子 No.89909

いつもお世話になります。

市立の応急診療所を担当している診療所 梅子と申します。

今回他市にお住まいの生活保護を受けている方が応急診療所を受診しましたので、その方のケースワーカーさんから医療券を送付してもらいました。そのときに、「医療要否意見書」と返信用封筒が入っておりました。

医療要否意見書を初めて見ました。調べているのですがよくわからないので教えてください。

@そもそも医療要否意見書は何のための書類でしょうか?
A応急診療所のため突発で来る患者さんばかりです。医療要否意見書を提出する必要があるのでしょうか。ちなみに、当市の生活保護担当課から毎月医療券をもらっているのですが、医療要否意見書の提出は求められていません。

Re: 医療要否意見書について

公務員 No.89913

なぜ発信者に聞かないのか教えてください

Re: 医療要否意見書について

Y.M No.89921

@その名のとおり、今後も含む医療行為の要否について意見を聞くものだと思います。
A応急診療所に詳しくないのですが、突発であっても、病状・怪我の程度を治療した者に確認することに意味はないのでしょうか。一度きりの診療で解決するものだったのか、引き続き他院の診療を要するものだったのか。引き続き他院の診療を要するものであったとしても、きちんと受診しているとは限りません。必要な治療を受けていない受給者に診療を促すのもケースワーカーの役目ですが、そこへの助力として意見書に記入することがそれほど大きな負担ではないと思うのですが。

Re: 医療要否意見書について

田舎の元CW No.89933

医療要否意見書はその名の通り医療扶助に関する要否判定を行うものです。

生活保護制度において、生活保護受給者の医療費は、全額を生活保護費から支給します。
その際に果たして当該医療費が本当に必要な扶助なのか、確認を行うのが要否意見書になります。

確認内容は多岐にわたります。診療を継続するべきか、入院は適正か、介護タクシーの費用を支給するべきか等々……
要否意見書に記載された主治医の意見をもとに、医療扶助の支給の可否が判断されます。

さて、要否意見書が交付されているということは、何かしら疑義があったものと見受けられます(当該自治体が儀礼的に毎回要否意見書を求めているだけかもしれませんが)。
提出する必要のあるものですが、要否意見書に何を記載するべきかわからないようであれば担当のケースワーカーに確認してみると良いでしょう。

Re: 医療要否意見書について

公務員 No.89942

社会常識の無い医師ですかね?

Re: 医療要否意見書について

中務少輔 No.89944

診療所 梅子さん

医療券が毎月届くということはあなたの診療所は生活保護の指定医療機関だと思いますので、指定医療機関医療担当規程(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82053000&dataType=0&pageNo=1)の適用を受けます。
この規程の第7条第1項の規定により、保護の実施機関から医療要否意見書の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならないこととされています。

Re: 医療要否意見書について

吉田 No.89950

応急診療所のみを想定して制度設計した訳じゃ無いからでは。
必要性が薄い診療も中にはあるが、例外規定を付け足すほどじゃない、
若しくは、部分的に例外を設けることは問題を招くとか。
普通地方公共団体の財産の取得等につきましては、地方自治法第96条第1項の第6号〜第8号、地方自治法施行令第121条の2、同施行令別表第4及び普通地方公共団体が制定する「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」により整理されているものと理解しております。
こうした状況の中、地方自治法第96条第2項を根拠として、普通財産の貸付けについて、議会の議決が必要である旨の条例を制定することは可能でしょうか。
ご意見、見解等、よろしくお願いいたします。
可能か不可能かでいえば、不可能ではない気がするのですが、何のために?という疑問が消えません。

現状、財産に関する条例がなければ、必然的に議決を要しますので、議会の議決を要する旨の条例を制定する必要はありません。
当該条例はあるのであれば、その条例で定めた内容に応じた貸付については既に議会の承認(議決)を得ているわけだから、個別の事案では議決を要しません。
なのに、その条例に議決を要する旨の規定を加えるとすれば、当該条例の存在意義がないと思うので、なんかおかしな話だなと思います。
>教えてくださいさん

正当な対価を支払う場合の普通財産貸付については議決や条例は不要であり、普通財産貸付一般について議決を要するとする条例を策定することは不適切である。
と総務省なら答えると思いますが。
 水道料金については私債権となっておりますが、債権者から水道料金の過払いに係る料金の請求があった場合、民法上の過払金返還請求権が適用されるのでしょうか?
そのとおりではないでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
追加でご教示いただきたいのですが、

民法第166条では
債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。
@ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
A 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

とありますが、@とAの具体的な起算日(当該水道料金の請求日など)はそれぞれいつになるのでしょうか?
日本水道協会ホームページにある
『民法(債権関係)改正に係わるQ&Aについて(2019.10.04)』は
ご覧になられましたか?
色々なQAがあって分かりやすいかと思います。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

1款総務費の繰り入れについて

国保担当 No.89906

国民健康保険特別会計において、本町では1款総務費のうち、県繰入2号分で申請している根拠部分を除いた総額について
一般会計から繰り入れを行っていますが、そもそも控除する必要があるのか根拠が知りたくてご質問させていただきました。前任者からの引継ぎで控除するようにしています。

Re: 1款総務費の繰り入れについて

田舎マン No.89932

業務をやったことないから分からんけど、県の補助をもらうときに過充当になってしまうのでは?

Re: 1款総務費の繰り入れについて

ありがとうございます No.89941

充当するとそうなんですが、1款総務費は一般会計からの繰入対象であり、繰入基準には明確な判断できる材料がない。県からの補助金である2号繰入は特別調整交付金であるということであるが、一般財源扱いでもいいのではと判断すれば、過充当にはならないし、一般会計ではないので決算統計上の過充当などは考える必要がないと思いました。

選挙人名簿の抹消について

当市選管 No.89917

選挙人名簿の抹消について伺います
公職選挙法第28条第2項において、転出4か月経過により選挙人名簿から抹消することとなっています。

以下のケースについて教えてください。

6/22公示、7/10投票日の場合
当市名簿に登載されているAさんについて 
3月1日X市に転出→4月1日Y市に転出→5月1日X市に戻る
当市としては、6/21日の選挙時登録に選挙人名簿に表示者として登録されるが、7/2に4か月経過するため、当市の選挙人名簿から抹消となる。
さらに、転出先のいずれの市でも転入後3ヶ月という要件を満たしていないため、いずれの市の名簿にも搭載されていない状況になる。

平成13年(ワ)第395号国家賠償法請求事件の判決を見ると、Aさんは7/2以降は選挙権を有しながらも投票することができないと判断でよろしいでしょうか、お伺いします。

Re: 選挙人名簿の抹消について

ぴの No.89937

国政である参院選を前提とします。

この場合ですと、X市においても転入後3か月引き続き居住の要件が満たされず、X市で登録されないと思われます。
したがって、
>当市としては、6/21日の選挙時登録に選挙人名簿に表示者として登録されるが、7/2に4か月経過するため、当市の選挙人名簿から抹消となる。
なので、
>7/2以降は選挙権を有しながらも投票することができない
ことになります。

なお、7/1までは貴市で期日前投票は可能かと。

Re: 選挙人名簿の抹消について

当市選管 No.89939

返信ありがとうございます。

やはり救済措置って無いんですね
何らかの形で、誰もが投票できるようになっていると思っていたので意外でした
しかし、初めての選挙事務、緊張します
4、5歳児の保育士配置基準の見直しを国に対して求める動きが出ていますが、もしそうなった場合、公立の認定こども園を一施設のみ有する町村の交付税措置額は、単純に増えると考えればよろしいのでしょうか?財政経験がないもので、職員配置基準(職員数)が直接的に算定の基礎になっているのかがわからなくて、ご教示願います
いつも様々な角度の視点からの皆様の意見に勉強させていただいております。ありがとうございます。

当自治体において過去に事例のない案件が発生しましたので、皆様の自治体での運用等を教えていただければと思い投稿させていただきます。(過去に同様のスレがありましたら、併せて教えてください。)

当自治体では2~3ヶ月程度の長期間の研修により、職員のスキルアップを行っております。
研修の一環として電車等を利用して当該研修地以外の研修地に行くこととなり、主催者側より『旅行命令及び旅費の対応については派遣元の自治体で対応願いたい』との文書がありました。
今回の研修は当初から研修メニューにあったものではないため、旅行命令も旅費についても未発令の状態です。
当自治体での内部協議では旅行命令については、旅行中の事故等における公務災害に対応するために発令することで一致したのですが、旅費については研修の一環であるため支給済みの研修旅費で対応してもらうor当初の研修地から異なる研修地までの旅費を支給するの意見で分かれております。

このような事例が当自治体にこれまでなく、拙い文面で申し訳ございませんが、他自治体の取扱を参考にさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
旅行命令を発したのに、相当の旅費を支出しない理由がわかりません。
それ、J大ですよね。
募集要項に書いていませんか?
>旅費については研修の一環であるため支給済みの研修旅費で対応してもらう

ブラック自治体w

会計年度任用職員の個人

ドリトス No.89914

いつもお世話になっています

会計年度任用職員が急に自己都合による
退職の意向を示したとします
その原因を探ったところ
プライベートで債務不履行の事案が発覚した場合

どのような点に気を付けて
対応、処分を考える必要があるでしょうか?

Re: 会計年度任用職員の個人

樹海 No.89915

>ドリトスさん

>プライベートで債務不履行の事案が発覚した
だけならば、別に処分を考える必要はないと思いますが

Re: 会計年度任用職員の個人

ふくろう No.89916

 おそらく、裁判所から給料の差押通知書がきたのでしょう。
 個人が債務不履行となった理由や原因はあるので、まず、顛末書の提出や聞き取り調査をして、裁判所に陳述書を提出するものとなるのでしょう。
 よって、その内容如何によっては、信用失墜行為に該当する可能性はあるかもしれませんね。

Re: 会計年度任用職員の個人

ジョーズ No.89919

>裁判所に陳述書を提出

誰がですか?

Re: 会計年度任用職員の個人

ドリトス No.89922

本人が聞き取りに非協力的で
自己都合による退縮を優先しているとします
退職時期も6月末だとします
現状としては事の真相が不明瞭な状態だとします

この場合
6月に給与及び期末手当、また退職金などの支給を控えていますが
支給を止めておくなどの措置はできるのでしょうか?

また、完全に信用失墜行為であることが発覚した場合
退職を目の前にして
どのような分限処分を科すことができるのでしょうか?

Re: 会計年度任用職員の個人

xx No.89924

個人の債務不履行について信用失墜行為で処分するという例を聞いたことはありません

Re: 会計年度任用職員の個人

ふくろう No.89925

推測どおり給料の差押であるならば、本人が非協力となれば、生活費は給料以外の余力で賄えると判断ができることとなり、給料に必要不可欠な生活費相当額を考慮する必要のないものとの論理が成り立つと思われます。

 また、信用失墜行為は、評価の対象範疇になり厳重注意等の処分が可能ではないでしょうか。
 それでは不十分で重大な信用失墜行為として告訴の検討をされても罰則はないため困難ではないかと思います。
 退職による道義的な責任を受けたものと思慮できるのではないでしょうか。

Re: 会計年度任用職員の個人

閲覧者 No.89926

>ふくろう
何が言いたいのかさっぱり分からない。

会計報告について

事務長 No.89911

お世話になります。
通常、会計報告において、会計についての質問は、監事の会計結果報告の前にしますか?後にしますか?

Re: 会計報告について

公務員 No.89912

任意団体ならお好きにどうぞ
皆様のご意見をお聞かせください。

当市では、指定管理者制度を導入する施設を、市が行事や会議等で使用する際、住民が使用する場合と同様に、使用許可(必要に応じて減免)の手続きを必要としています。

この手続きは庁内で統一されていないことから、手続きの流れを整理しているところですが、当市の法令担当の見解では、施設の使用権原はもともと市にあることから、使用にかかる手続きは不要ではないかと考えています。
(指定管理者制度は、施設管理に係る権限を指定管理者に移転するのではなく、委任するものと認識)

使用に係る手続きを不要とした場合は、以下のような対応を検討しています。

・使用許可、減免申請は不要とし、市は指定管理者に予約のみで利用が可能
・市の主催事業に係る減免規定は条例から削除

他自治体の条例等をみる限りでは、市の主催事業の減免を規定しており、おそらく現状の当市の取り扱いと同じと考えられます。

皆様の自治体におかれましては、自治体が公の施設を使用する際の使用許可等の手続きをどのような取り扱いとしているかご教示ください。
また、当市で検討している使用許可を不要とする対応に対して、皆様のご意見をお聞かせください。

Re: 自治体が公の施設を使用する際の手続きについて

私は許可必要派 No.89907

過去ログ659のNo.83551で似たような議論しているので、確認してみてください。
検索で見つけていませんでした。
教えてくださいまして、ありがとうございます。

繰越明許費の報告について

湯豆腐 No.89852

お世話になってます。

3月補正で繰越明許費の設定をしたが
年度内に事業完了した場合の事務は
どのように進めたらよいのでしょうか。

地方自治法146条の2項より、普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の議会で報告しなければならないとあるので、上記における場合は計算書の作成は必要ないのでしょうか。または繰越計算書の繰越額欄を0表記での計算書が必要でしょうか。

ご教示願います。

Re: 繰越明許費の報告について

通りすがり No.89894

うちの自治体では、繰越額0円で報告しています。前年度の3月補正にて明許額の議決を得ている訳ですから、翌年度6月議会での報告では、事業名を出さないのはおかしいと思っています。

Re: 繰越明許費の報告について

元財政 No.89908

繰り越した場合は報告義務があるが、実際に繰り越していないので報告義務はないという見解をどこかで見たことがありますが、議会説明などを考え、ゼロ円の報告をしていました。

兼業について

ちゃぽ吉 No.89891

友人である地方議員(職場とは別の自治体)から、私の専門分野である政策のレクチャーやレポート作成の協力依頼を受けました。
自身の勉強にもなるので引き受けようと思うのですが、謝礼の受け取りについて心配があります。
勤務する自治体では、単発の講師謝礼や原稿料を受け取る場合は兼業許可はいらないらしいのですが、依頼されているレクチャーやレポート作成は毎月のことですので、きちんと兼業届を出そうと思っています。
しかし所属自治体では、他の自治体であっても議員が相手となると許可を渋りそう(認めない)です。
地方公務員が他の自治体議員の政策ブレーンになって、兼業届を出して上で謝礼や原稿料をもらうことに関して問題ないように思うのですが、自身でも色々調べてみたのですが、確信が持てません。
人事担当者に確認すれば良いのでしょうけれど、前述のとおり所属自治体は兼業に消極的です。
兼業許可を渋られた場合の説得材料(制度的に問題ないという根拠)はないものでしょうか?

Re: 兼業について

スーパー公務員 No.89893

兼業は無理なのであきらめてください

Re: 兼業について

25時 No.89895

この手の話には詳しくありませんが、特定の政党の政治活動に参加することになるのでは?

自分の趣味の話であればまだしも専門分野の政策のレクチャーは友人で他の自治体議員だとしても公務員であるならまずいような気がします。

他の政党議員から問題視されるのでは?

他に詳しい方の回答をお待ちします。

Re: 兼業について

ふくろう No.89896

 私は税務課で住民税係を担当しています。他の自治体の友人から納税相談を受け、謝礼をもらうことは、許されますか?セミナー講師であれば許されますか?
 それでは先進地視察で休日に他の自治体の議員の施設見学の訪問を受けました。謝礼や相応の金品を求めたり受けたりしますか?
 これらの比較自体が、一過性のものであることを考慮しても、貴殿の成そうとする行為は兼業に該当し得ないと思われて仕方ありません。

 専門性を認められ、とある自治体のある諮問委員の構成員メンバーとして謝礼を受けるのと性質はまったく異なるのではないでしょうか。

 貴殿が、金品を(暗黙であっても)要求したと捉える方が存在することも社会の常識で、悪質性さえ疑われる恐れさえ捨てきれません。
 こうした、逆の思考も検討され判断材料にされれば幸いです。
 私でさえ、違和感がありますので、貴団体の総務課は更に否定的と思われます。
 

Re: 兼業について

公務員 No.89899

>政策のレクチャーやレポート作成
秘書の仕事ですよね

Re: 兼業について

住民総意 No.89901

スレ主さんは無反応ですね。
こんな自分本位の思考の公務員がいるのですね。
政策より社会道徳の思考ができるよう自身の改心レポートを作成すべきだね。

Re: 兼業について

ちゃぽ吉 No.89903

皆様、ご回答ありがとうございました。
投稿直後に体調不良でお礼も申し上げられず、申し訳ありません。
地公法では所属自治体でなければ、一部を除いて政治的活動は自由だと認識していますが、やはり難しいでしょうかね…。
大変失礼しました。
改心レポートをしたためます。

Re: 兼業について

公務員 No.89904

>地公法では所属自治体でなければ、一部を除いて政治的活動は自由だと認識していますが、

政治活動の話にすり替えるなよw
兼業の話だろ

市道沿いに設置された工作物について

自力救済 No.89902

市道沿いに市の許可なく勝手に設置された工作物(30センチ四方のパネルのようなもので支柱が地面に定着)が何カ所もあるのですが、誰が何の目的で設置したのかは不明です。
市の所有地であっても、工作物の所有者の同意なく勝手に撤去すると、損害賠償請求される恐れがあると思うのですが、
対応としては、撤去依頼の看板を設置し、期日までに撤去されない場合は市で撤去し、市で一時保管する旨を記載しておけば大丈夫でしょうか。
何か判例でもあれば参考になるのですが。

施設利用料のインボイスについて

ふくちゃん No.89900

自治体の有料施設において、民間の課税事業者が利用する場合はインボイスの発行を求められることが想定されますが、どのような対応を予定されていますか?

直営の場合は、自治体が税務署にインボイスの登録をして、入場券や領収書に必要事項を追加すればよいのですが、収納委託や指定管理を行っている施設では、公金を扱う団体名でインボイスを発行することになると思います。
令和5年3月(遅くても9月)までに、委託予定先や指定管理事業者が課税事業者としてインボイスの登録を行わない場合の対応も検討されているでしょうか?

また、「媒介者特例」により収納委託先が発行したインボイスの写しは、委託先と自治体の双方に7年間の保存義務があるようですが、保存方法はどのようにされますか?

私の担当する施設は個人利用がメインなので、求められたときのみ紙媒体でインボイス対応の領収書を発行して控えを保存する方法でもよいかと考えているのですが、レジや自動精算機の改修が必要な施設もあるので参考にさせていただきたいです。

メール誤送信対策について

AI No.89897

メール誤送信対策として、どのような対策をとっておられますか。

Re: メール誤送信対策について

県庁 No.89898

送信保留アプリを入れています
https://www.daj.jp/bs/mf/

賞与の期間率について

YR No.89892

いつもお世話になっております。

昨年度までフルタイム会計年度任用職員として勤めていた職員が引き続き4月1日付けで正職員として採用された場合、賞与の期間率は通算するべきでしょうか?それとも4月1日から6月1日までのみで計算すべきでしょうか?
会計年度任用職員と正職員では給与条例も異なります。
みなさまの自治体での運用、お考え等お聞かせいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
適用関係を定める経過措置で「…適用し、…なお従前の例による。」と書く方法がありますが、単に「なお従前の例による」とだけ書く場合と解釈の違いがあるのでしょうか。
雑感程度としてお読みください。

「…適用し、…なお従前の例による。」場合の「従前の例による」の前は
「…については、なお従前の例による」と表記されることが多いと感じます。

従って、従前の例による部分(手続きや効力)を、より具体的にしたい場合の
表現方法の一つと言えるのではないでしょうか。
 一般的に改正条例等は、施行日から適用されます。この場合に、旧条例等の適用を受けていた対象に対して、改廃前と同様の取り扱いをするために旧条例等の効力や制度を持続させる必要が生じる場合があります。このような場合に、「なお従前の例による」や「なおその効力を有する」の表現を使います。
 お題の件ですが、基本的には「なお従前の例による」で対応可能と思われますが、税条例等の一部改正の場合など、施行日以後にすべての税について適用してしまうと、過年度分の申告等において不都合が生じる場合がありますし、また、固定資産税の場合は、基準日が1月1日のため施行日が同年の4月1日の場合には、(遡及)適用関係をはっきりする必要があるので、「…適用し、…なお従前の例による。」とする必要が生じると考えます。

 結論としては、旧制度を維持する必要がある場合に、遡及適用を含む適用関係を明確にする必要がある場合に「…適用し、…なお従前の例による。」となると思います。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
明快な回答ありがとうございました。確かに適用する対象を示す場合には「適用し」の文言は必要ですね。
ありがとうございました。