過去ログ [ 713 ] HTML版

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補助対象事業の実施団体が補助対象事業に関する物品を、実施団体の構成員が経営する企業に発注することは、通則上問題ないでしょうか。

Re: 補助対象経費に係る物品の発注先について

補助金マン No.90100

補助金は要綱ものが多いと思うのでここで答えられる人は少ないかと思います
要綱で制限してなければOKになるんじゃないですか?たとえば賃借料の支払い先がその団体の理事とかそういうことはままあるのでは?

なんだかなーとは思いますがダメではない

調定し忘れ

おちこぼれ No.90094

通常、年度当初に行う行政財産目的外使用料の通知書と納付書の送付を失念してしまいました。
考えなければならない対応をご教示ください。

Re: 調定し忘れ

一般市民 No.90095

担当者及び管理職の懲戒処分を速やかに行い、報道発表。

Re: 調定し忘れ

ぷーたろ No.90096

おちこぼれサンが知事,市町村長等の地方公共団体の長でなければ,
「上司に報告して指示を仰ぐ」の一択だと考えます。

もし,指示を仰いだが明確な指示がなかった等であれば,その状況(報告の内容,上司の対応内容等)を記載し,再度投稿願います。

Re: 調定し忘れ

すー No.90097

通常、行政財産目的外使用料であれば納期限は年度末でしょうから、R4.4.1付けで調定して相手方に納付書を持参して説明する等の誠意を見せれば何の問題もないかと思います。

人間ですから多少のミスは誰にでもあります。気にせず頑張ってください!

Re: 調定し忘れ

通行人 No.90098

使用料の前提となる使用許可処分は?
その前提(申請主義ですよね?)となる申請は?
複数年にわたる許可が既にあって今年度は徴収処分のみ、という話ですか?
そうであれば「徴収処分の遅れ」だけの問題で済みますが…
企業会計の管理監督職が傷病により休業を余儀なくされ
止む無く一時的に一般会計の管理監督職が
企業会計の管理監督職を兼ねることが可能でしょうか?

主たる身分は一般会計に置き
従たる企業会計側の従事はあくまで兼務先であるため
可能であると考えています

調べでは
このような兼務が可能との書かれ方もありますが
法的な根拠が出所が不明な状態です

できればその是非と
可能である場合の法的根拠について
教えて頂ければ幸いです

よろしくお願いします
地方公営企業法による管理者ですか?
明確に記載ください。
地方公務員法による管理職が
地方公営企業法による管理職を兼ねるという
主旨です
不可能の規定はありませんので、可能です。
ありがとうございます
確かに不可能との規定を探すことができないのですが
当方もそのように考えています

観光協会で働く、地域おこし協力隊について

サンデーサイレンス No.90065

各市町村の地域おこし協力隊の募集要項に関する疑問です。
「地域おこし協力隊を市の会計年度任用職員として採用し、勤務先を観光協会とする。市の業務も行うから派遣ではない。」と上司に説明されましたが、この採用方法は適正なのでしょうか。
他の市町村でも多々あるみたいです。
適正ならば、公務災害、労災のどちらの対象になるのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
パートタイムの会計年度任用職員であれば、営利企業への従事等(兼業)を行うことができます。
もちろん、兼業についての届出が必要です。また、業務の従事させ方や業務を行う場所等は、しっかりと検討する必要はあります。
公務災害、労災かは状況によるとしか言えません。

最近は能力を持った方(IT人材や弁護士)を、会計年度任用職員や任期付き短時間勤務職員として採用する例が国、自治体を問わず多くなっているので、調べればたくさん出てきますよ。

Re: 観光協会で働く、地域おこし協力隊について

キシリトール No.90069

公務災害の対象にはなりません。
観光協会の業務は公務ではありません。

Re: 観光協会で働く、地域おこし協力隊について

初心者マーク🔰 No.90075

<Aさま

地域おこし協力隊の観光協会勤務が、地方公務員法の営利企業への従事等(兼業)を適用しているとは思わないのですが。
単純に、市町村は、市の仕事も観光協会の仕事も一緒と思っているだけではないのでしょうか。
初心者マーク🔰 様


「市町村は、市の仕事も観光協会の仕事も一緒と思っているだけではないのでしょうか」の意味が分からないため、見当違いの回答であればご容赦ください。

地域おこし協力隊の採用には、会計年度任用職員とする場合と委嘱契約とする場合の2通りあります。スレ主様の質問には「会計年度任用職員として採用」とあります。これが委嘱であれば営利企業従事の許可は不要です(もちろん委嘱の際に条件付けを行うことは可能です)。

Re: 観光協会で働く、地域おこし協力隊について

サンデーサイレンス No.90086

<A様、キシリトール様、初心者マーク🔰 様、
 アドバイスありがとうございます。
 たいへん勉強になります。
 私が勉強不足なのが一番ダメなのです。

<A様
 「委嘱であれば営利企業従事の許可は不要です。」は、委託契約のことでしょうか。
 また、私は、本市では、地域おこし協力隊を会計年度任用職員として採用し、観光協会で勤務させていますが、地方公務員法第38条の営利企業への従事等の制限の除外規定によって、本市の採用方法は、間違いではないと解釈してよろしいのでしょうか。

<キシリトール様
 公務災害の御担当の方でしょうか。この場合、労災適用になるのでしょうか。

<初心者マーク🔰 様
 「単純に、市町村は、市の仕事も観光協会の仕事も一緒と思っているだけではないのでしょうか。」なのですが、多数の市町村で、同様の採用を行っており、何市町村にも問い合わせを行ったのですが、回答が得られませんでした。恥ずかしながら本市も理由が分かっていません。しかし、何らかの根拠があると思って、フォーラムに投稿した次第です。

 度々申し訳ございませんが、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、質問の意味が分かりかねるところがあります。
他の市町村に問い合わせたとのことですが、回答が得られなかったのは、あなたの質問が不明瞭であり、制度の理解ができていないためだと思われます。
一応、改めて説明します。

@地域おこし協力隊の雇用形態について
総務局省のHP(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html)に「地域おこし協力隊の受入れに関する手引き(第4版)」があります。まずはこちらを読んでください。また、「地域おこし協力隊 業務委託」「地域おこし協力隊 会計年度任用職員」と検索すれば各自治体の取り組み等があるので、そちらを確認しましょう。会計年度任用職員とするか業務委託とするかは採用自治体の自由ですので、メリットデメリットを勘案したうえで決定したはずです。

A公務災害と労災について
どちらが適用されるかはケガをした状況等によって判断されるものです。これは、地域おこし協力隊に限った話ではありません。兼業の場合はすべて同様です。
また、公務災害であっても請求の自治体先が異なるケースがあります。例えば消防団員である国家公務員(又は都道府県職員)の職員が消防団の活動でケガをした場合、請求先は管轄の市町村となります。

B観光協会の業務について
当該の観光協会が社団法人や財団法人といった法人格を持っているのか、それとも任意団体なのかで異なります。例えば任意団体であり、その事務局を役所の観光部局で担っているのであれば業務の一環といえる部分も多いと思われますが、観光協会が法人格を持っているのであれば、市の業務とは言えないでしょう。
法人格があるにも関わらず観光協会の業務を市が行っているのは問題です。逆に観光協会が市の業務を行っているのも問題です(もちろん委託契約や指定管理等により行っているのであれば問題ないです)。

滞納繰越の調定取消しの可否

まーぶる No.90070

ご教示お願いします。

滞納繰越(土地の貸付料)ですが、諸事情により調定そのものを取り消したいのですが、それを合法と解釈できるか調べています。

市有地を貸し付けていた前代表者A氏とは、契約の切れるタイミングで、隣接地(A氏所有地)を市が買い取る交渉に入っておりましたが、結果買取に至っていません。貸付していた市有地も、契約更新が難航し、調定だけ起こし、結果滞納繰越しています。
今回、新代表者と、市有地の賃貸契約締結はできそうなのですが、前代表者が払っていない土地賃貸料は払いません、とのこと。(お気持ちはごもっとも)
相手方の建物が私有地に建っておりますので、借地借家法で、市が貸付料をいただくことは可能と考えていますが、新代表者さんとの今後の関わり方(市への貢献度が高い方)なので、揉めたくはありません。

前代表者とは、「隣接地売買交渉中につき、市有地賃貸契約は中断していたのだから、賃貸料は発生していなかった」こととして、起こしていた調定(滞納繰越)を誤りとして、取消ししたいと考えていますが、(苦しい言い訳とは重々承知の上で)可能かどうか、ご教示いただければと思います。

Re: 滞納繰越の調定取消しの可否

公務員 No.90072

滞納処分を行わないのは違法です

Re: 滞納繰越の調定取消しの可否

まーぶる No.90073

ご回答ありがとうございます。
土地賃貸料は私債権のため、公債権のような滞納処分はできないと認識しております。
一定の手続きを踏んで、訴訟により強制執行をすることになろうかと思いますが、本案件は、そもそも賃貸契約を更新しておらず納入通知も発送しないまま、賃料相当額を調定だけおこしていたものです。
担当が変わり、契約更新に至っていない理由が、隣接地の売買交渉中てあったことと、賃貸対象の市有地貸付料の金額交渉中であったことがわかり、その期間中は双方の信頼関係はあったと認識し、賃貸契約はなかったとして調定そのものを取消ししたいと考えているところでした。
売買交渉も終了(売買なし)、賃貸契約は前回と同額でOKとなったことをもって、新たに契約を結ぶために、契約していなかったぶんが支障になっているところです。

Re: 滞納繰越の調定取消しの可否

通行人 No.90074

借地借家法
(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。

最高裁平成16年4月23日判決
「地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない。」

Re: 滞納繰越の調定取消しの可否

BCC No.90076

まずは1点確認です。
「代表者」という表現ですが、貸付をしていた先は法人等でしょうか。
同一法人等であれば、新代表者が「知らない」は通用しないですよね。
直近の契約の時点で、無断占用(専用)していた期間について、支払いを求めるべきだと思います。

次に、まったく別の法人又は個人の場合。
前契約の条項での返却の場合の規定があると思います。「現状回復して返還」とか。契約期間が満了したら、その条項を順守願うのが筋だと思います。
それからすると、現状の建物を解体撤去させるべき状況だと思うのですが、それをしていなかった当時の担当者の不作為を責められることを前提であれば、契約自体が存在していなかったのですから、調定していたことが間違いだったということは言えると思います。ただし、その分については、首長や職員個人に損害賠償請求等の責任があるのではないかという指摘が出てもおかしくはないでしょうね。

Re: 滞納繰越の調定取消しの可否

まーぶる No.90078

ご回答ありがとうございます。

確認事項ですが、お見込みの通り、貸付をしていた先は法人です。

新代表者は、前代表者から「市の土地はタダで使用していた。債務はない」と説明を受け、売買契約したとのことでした。

当時の担当者が、毎年きちんと前代表者に接触をはかっていれば、代表者が変わった時点で、賃貸契約や未納賃貸料の交渉もできた案件だったとおもいます。

人事異動で、未解決案件と引き継ぎを受けて調査したところ、代表者も変わっておりました。新代表者は「タダだと聞いていた」といいつつも、話し合いの結果、今年度分からの契約には承諾いただいたところです。
ただし、前代表者分の過年度未納分は、自分に今更請求するのは筋が違うと言うのはごもっともな言い分であり、関係性の悪化は避けたいところから解決策を模索しているところでした。

市役所職員の処分云々は別問題として考えた時に、「相手所有地の売買交渉中につき、隣接する市有地の賃貸契約もその売買交渉の結果待ちで中断中であった。よって、賃貸契約は存在せず、調定も誤りだった」(事実ではあります)という取り扱いは、ありえないものなのか、と悩んでおります。

Re: 滞納繰越の調定取消しの可否

まーぶる No.90083

皆様ありがとうございました。

相手方の建物があった以上は土地の使用は当然維持されており、たとえ売買契約中の絡みがあって賃貸契約が保留になっていたとしても、双方の意思云々は関係なく法定更新がなされていた、と解釈しました。
そのため、それがなかったことにするには、土地賃貸料の債権放棄をする、しかないと結論に至りました。

もちろん、自治体として、現段階での債権放棄を選択するには、理由が適切ではないので、回収または将来的な債権整理にむけ、検討していきたいと思います。
いつも皆さんのお話は参考になります。

 地元の集会所を借り(特に契約書とかは締結していないが、文書で使用許可をもらっている)投票所を運営する場合、選管は地元所有の集会施設の民法717条に記載の占有者とみなされるのでしょうか?
施設で事故が発生した場合の責任(例えば選挙事務従事者が何も触れていない物質が落下し、選挙人所有の車とかに当たった場合)は、選管の責任となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
>例えば選挙事務従事者が何も触れていない物質が落下し、選挙人所有の車とかに当たった場合

あなたなら賠償しますか?
単なる言いがかりですよね?

建物の瑕疵なら建物所有者ですよね
そうですよね。私もそう考えていました。

しかしながら、「投票所を借りた場所での事故であり、選管は民法717条の民間施設を借りている占有者だから、その損害の発生を防止するために必要な注意する必要があるのではないか」と言われているところです。

損害を防止するための必要な注意って、選挙人が通る場所は見ていますが、投票所内すべてを見ることなんてやっていません。

選管が占有者になるのかどうか、私自身、もやもやしている状況です。
提訴してもらいましょう
それしかないですよね

おつかれさまです

ドド No.90081

当然のことを書き込むようで申し訳ないですが、事故の状況によって責任の所在も変わってくるでしょう。
損害と職員の行為に因果関係があるのかどうかなど。
使用許可を受けて使用する場合の定めは施設側にないのでしょうか。

ポストデジタル社会とバイオデジタル論

崔注位 No.90071

デジタル革命は、メディアをそのつど01の数字列からメッセージを生成するマトリクスへと進化させた。以後、メディアは自ら存在者 - ヒトやモノ - との関係を制御し、ハイパーテキストの原理からなるメッセージがインタラクションによって変化しつづけるプロテウス的なプラットフォームへと姿を変えた。
バイオデジタル論とはスペキュレイティブ・リアリズムとニューロ・キャピタリズムの理論を思想的基盤に様々に細分化された非物質的本性としてのモナドの生成と相互主観性論の内在性を考察する社会学者、建築家でありプリマス大学トランスアート学部の松本良多が主唱するデジタル以降の社会における概念である。
ポストデジタルの解釈を起点としクリティカル・ポストヒューマニズム、トランスヒューマン、非平衡科学の自己組織化 (Self-organization) にもとずくアクターネットワーク論 (ANT) の概念をも視野にいれたマルチレイヤーの理論として展開される。バイオデジタルはデジタル以降の様々な内観的 (Introspektion) な現象学の概念、バイオ・コンピュテーション、インタラクティブ・ネットワーク、生命体の形成過程における複雑系、生成の偶発性をデジタルメディアにとりいれた根源的再考に準拠している。
テネシー州立大学教授のサラ・ヘイズとプリマス大学トランスアート・インスティチュートのディレクターの松本良多がアンソロポセン (Anthropocene) の階層的体系におけるデジタル以降のディスクールとしての思想としてディファインした。松本良多はバイオテクノロジー、トランスヒューマン、分子生物学、生命体のみならず総合的なアクタントの有機合成の過程との類似性を視野に生命と流動性とその潜在的対象からバイオデジタルを生命の受動的自我のメタ科学として解釈している。

時間外勤務の上限について

世紀末覇者 No.90008

 週休日に勤務し、週休日の振替または勤務時間の割振り変更を行ったときは、1週間の正規の勤務時間を超えた場合に25/100の時間外勤務手当を支給することになろうかと思います。

 この場合、25/100の割合で支給した時間数を時間外勤務の上限(1月あたり45時間、1年あたり360時間)の算入に含めるべきでしょうか?

 また、同じく週休日に勤務を行ったが同一週内で振り替えたため、1週間の正規の勤務時間内での勤務となり、時間外勤務手当の支給対象とはならない場合、先述の上限時間の算入には含めないと考えてよいのでしょうか。

 皆様のご意見やご対応をお聞かせいただければありがたいです。

Re: 時間外勤務の上限について

25/100 No.90023

25/100の時間外勤務手当は、正規の勤務時間ではあるけれども週の法定労働時間を超える勤務であるために支給するわけで、時間外勤務の上限に含めるべきだと考えます。

同一週内の振替であれば、週の法定労働時間には影響しないので、25/100の時間外勤務手当は支給されず、時間外勤務の上限には含めないことになります。

週38.75時間と法定労働時間の週40時間の差は、考えないことにしておきます。

Re: 時間外勤務の上限について

どんぐり No.90026

 週休日の振替を行う以上、元々の週休日は正規の勤務時間に変更されているので、超過勤務は発生していません。
 よって、上限規制のカウント外になると考えます。

Re: 時間外勤務の上限について

Flitz No.90068

以前水道事業に勤務していた際、労基署に確認したことがあるのですが、前段については「算入に含む」とのことでした。

後段については、週の所定労働時間を超えておらず、25/100も発生しませんので、お見込みの通り「算入に含めない」となります。

ロシア人中古車業者の無許可駐車

おでーさ No.90043

ロシア人中古車業者が自社の敷地に収まりきらないナンバーのない中古車を、隣接する港湾道路に無断で大量に駐車(片側)しています。
移動させるよう指示してもその時は少し減りますが、すぐにまた大量に駐車されてしまいます。
警察に通報するとか、罰則金を課すとか、何度か注意しているのですが、効果がありません。
実際、警察に相談しましたが、港湾道路は道路交通法が適用されないとか、当事者同士で解決することになるとか、反応が鈍いです。

ロシア人中古車業者の弱点を突くような効果的な方法はありませんか。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

公務員 No.90044

古物営業法違反はどうですか?
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/jyoho/4/2/34/1675.html

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

おでーさ No.90045

古物営業法違反には全く詳しくないのですが、
保管場所として警察に申請する駐車場は1〜4台程度確保できていればいいという話もあるようですが、そうなると自社の敷地にも大量の車両が保管されているので、その辺はどうなんでしょうか。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

城址 No.90046

そもそも道路交通法の適用がないというのが疑義があります。
まさか手で持ってきて置いているわけではないので、その自動車は自由に道路に入って来ているわけでしょう?

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

お局 No.90050

道路交通法が及ばないなら、条例を作り対応すればいいだけでは無いでしょうか?
チョット調べればいっぱい出てきます。
がんばって!

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

おでーさ No.90056

既に条例はありますよ。
条例に基づき罰則金を課すことができますし、額もそれなりの額ですが、
近隣に停められる利便性と新たに駐車場を借りることを考えれば彼らにしてみれば安価なので効果がありません。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

公務員 No.90057

>既に条例はありますよ。
条例違反で公安委員会に「古物商」取消を求めるのは?

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

おでーさ No.90058

ご回答ありがとうございます。

ただ、調べてみると、公安委員会が古物商の取消ができるのは、
@不正な手段で許可証を取得した場合
A許可は正当に取ったが、状況が変化した場合
B許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない場合
C営業を6ヶ月以上休止して、なお店を開いていない場合
D3ヶ月以上所在不明になった場合

の5つのケースでどれにも該当しなさそうですが、ロシア人もその辺のことにはそれほど詳しくはないだろうから、若干曖昧な言い方でのはったりは可能かもしれません。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

公務員 No.90059

先に示した取消基準では
古物営業に関して行われた他の法令の規定に違反する行為又は法に基づく処分に違反する行為をいう。
とあります。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

元担当 No.90062

「港湾道路(臨港道路)は道路交通法が適用されない」は誤りです。適用されます。
ただし、当該の港湾道路が「道路構造令」に適応していないため道路交通法等の交通法規の適用がない(できない)という可能性はあります。

効果的な方法はありません。以下、過去に取った対応です。

・減少したタイミングで、空いたスペースにA型バリケード(単管型)やプラスチックドラム(クッションドラム)等を配置し、物理的に駐車できないようにする
・不法占用に対する行政代執行を行う

当自治体でも道交法の適用ができなかったので、上記の対応をとって時間をかけて一掃しました。東日本大震災時に、放置艇や放置車両が津波で流され被害の拡大や復旧の妨げになったことから、国や各自治体で対策が取られているので、そちらに聞いてみるのもよいでしょう(というか、国交省やら水産庁やら都道府県からしょっちゅう照会来ていませんか?)。
他にもコロナ感染拡大時に路上駐車が問題となった(特に、密にならないレジャーとして釣りが話題となり、釣り人が押し寄せた)こともあり、大きい港や漁港を管理している自治体はそれなりにノウハウを持っていると思われます。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

おでーさ No.90063

元担当様

>減少したタイミングで、空いたスペースにA型バリケード(単管型)やプラスチックドラム(クッションドラム)等を配置し、物理的に駐車できないようにする

全く同感です。これしかないでしょうね。
実は単管バリケードを大量に準備しています。単管は大量に余っているので、両サイドのカエルをアスクルで大量購入しました。
ありがとうございました。少し希望が見えてきました。

Re: ロシア人中古車業者の無許可駐車

元担当 No.90064

短期間に解決する方法はないと思われます。根気強く取り組むしかありません。
アドバイスとしては、
港湾は「公の施設」であるため、拙速に事を運ぼうとすると、他の利用者や地元の方などから管理者責任を問われかねないので、理不尽に思えても丁寧に対応する必要がある事を意識してください。

定年前再任用短時間勤務職員の定義について

恋と過失 No.90060

地方公務員法の改正により再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員に置き換わることとなりましたが、法律等において、その定義を「地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用した職員」とするものと「地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」とするもので分かれていますが、このように定義を使い分ける理由をご存じの方がおりましたらご教示ください。

債権者登録の管理について

つくし No.90047

はじめてお世話になります。市役所の会計課勤務です。債権者情報管理についての質問です。債権者申請書の届け出(業者、嘱託員・非常勤職員、委員、臨時職員など)を提出された場合、登録をし支払いをしています。源泉の集計も債権者情報と紐づけておりますのでデータは消さずそのまま削除せず残しています。支払がしばらくない方もデータもそのまま残っています。債権者の情報は、財務会計のシステムにログインして会計事務処理とする職員は見ることができます。先日、総務課から「これは個人情報ではないか?会計課でしか見れないようするべきではないか、支払が終わったら削除すべきではないか」と。会計課しか見れないようにしましたら、担当課で伝票起票は出来なくなります。私の見解としては、各課担当者が財務会計のシステムに、IDパスワードを入力しログインしなければ見れませんのでこの段階で規制があるわけですから、安全性はいちお確保されていると思います。ましては、市役所は個人情報の塊ですし、一般の方には公開してるわけではないので、債権者登録情報は総務課でいう、個人情報とは扱いが違うと思うのですが、間違っていますか?総務課を納得させるために、年度初めに財務会計を使う個人の申請を受け、形だけでも許可を出すなど苦肉の策を考えていますが、他の市町村様はどのように管理しているか、どのような扱いをしているか、どうかお力をお貸しください。

Re: 債権者登録の管理について

25時 No.90049

会計課は会計管理者の下で審査を行う出納機関ですよね?
予算執行の命令機関(市長側)が債権者情報を登録(支出負担行為も?)しないのであれば会計課は何を審査するのでしょうか?

命令機関は個人情報を一切扱わないつもりなのでしょうか???

ちなみに当方ではつくしさんと同じように財務会計にログインする際IDでログインするので、使用者が特定され履歴が残ります。

なお、最後の支払いから1年間、次の支払いがなければ自動で債権者(債務者)情報は削除されます。

毎年1回同一人物に支払うものがある場合、タイミングによっては削除されてしまいますが、その場合は命令機関側で口座番号等の確認を行っています。

Re: 債権者登録の管理について

つくし No.90053

お返事ありがとうございます。
支払いがないものは一年で削除されるのですか!そういうシステムの改修は必要ですね。当市は溜まっていく一方です。たいへん参考になりました。ご意見いただき、ありがとうございました!

Re: 債権者登録の管理について

公務員 No.90054

>最後の支払いから1年間、次の支払いがなければ自動で債権者(債務者)情報は削除されます。

民法の時効期間を無視した運用で問題ないのですか?

Re: 債権者登録の管理について

25時 No.90055

失礼
債権者情報は消えます。

インボイス制度の所管課について

つくし No.90048

度々、お世話になります。
インボイス制度の所管の押付け合いが、財務部・総務部・経済部・会計課で勃発しています。会計課としては使用料などで利用する納入通知書の様式を変更したり、規則を改正したりと補助機関であることは理解できます。それぞれの担当部署ごとに取りまとめはあると思いますが、総務省からの通知に従い、関連化への周知や番号の取得などは、財務部納税関係、または消費税が導入された際に所管した総務だと思っていますが、他市に伺ったところ会計に押し付けられたなどの話も聞きます。本来は市町村はどのように進めるのが良いのでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。

Re: インボイス制度の所管課について

ななしさん No.90051

インボイスの発行に関すること自体は会計担当課なんでしようね。ただ、小規模団体の場合事実上難しいこともあるので、役場全体で、分かる人や課を中心に取り組むという感じではないでしょうか。

Re: インボイス制度の所管課について

つくし No.90052

ありがとうございます。総務省から説明会の申込み用紙が添付されてましたので、申込みをして勉強会をするのが近道ですね。ありかとうございました。

破産管財人の弁済の処理

奈良漬 No.90040

破産事件において破産管財人から滞納税に対して一部弁済があった場合
・完納でないので→交付要求解除は必要なし
・配当でない弁済なので→ 配当金充当通知書も作成不要(作成してもよい)
  で良いですか?
その他管財人から提出されるべき必要なものはありますか?

Re: 破産管財人の弁済の処理

Y No.90042

>交付要求解除は必要なし
>配当金充当通知書も作成不要

それでよいと思います。

障害厚生年金の事後重症請求について

とも No.90037

障害厚生年金の事後請求の場合、障害厚生年金部分の金額は初診日までの年金支払いしか含まれないのですか?
例えば、5年前が初診日で、今年今月から人工透析を始めた場合、今年今月又は前月まで支払った年金額で障害厚生年金の金額が決まると言うことですか?
 障害年金のどの部分に疑問を持ってあるのか、よく分かりませんが、自分が知っている範囲で書いてみます。

 障害年金は、重い障害のため働けなくなった方のため、本来老齢に達してから支給される年金を、達する前に受給できるという制度です。
 初診日が問題となるのは、精神障害や脳疾患による身体障害などであったように思います。このような障害は、初診日から障害と認定されるまで、結構な期間を要するため、初診日から障害があったものとして取り扱うものだったと思います。人工透析の場合は、透析が必要となった時が身体障害と認定されるので、病気の初診日はあまり関係ないように思います。
 あと、年金は、掛けた分が返ってくると思っている方がいるようですが、そうではありませんので念のため。「年金障害」あたりで検索して調べてみてはいかがでしょうか。
AとBの境界立会の結果、隣接する土地の所有者Bが、筆界と異なる所有権界(増)を定めた場合、一方の所有者Aが、Bに対し、Aの土地の一部の所有権を譲渡したことになるとのことですが、

これは私法上の境界に限定した話であり、公法上の境界、つまり、Aの表題登記の面積は依然として変わらないと思うのですが、

この場合、権利部の登記、つまり、所有権移転登記などにも当然影響はないということでいいでしょうか。
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

とあるため、お見込みのとおりとなります。
ご回答ありがとうございます。

しかし、Bが増えた所有権界の部分を「俺の土地だ」とアスファルト舗装して、その後、AがCに土地を転売し、Cが所有権移転登記した際、「俺は畑をやりたいんだ。なんで俺の土地にアスファルト舗装しているんだ。元に戻せ」

とかになったら、揉めますよね?
ド素人ですみません。

立ち合いの結果、Bの面積が増えた結果となったら、すぐに錯誤等で更正登記するのではないでしょうか?

その後、Aの土地をCに売っても登記後であれば問題ない。

登記前であれば、Bの言い分は通らない。

当然揉めますが、それは民事の問題であり当事者同士で解決して下さい。

こんな感じではないでしょうか?
>立ち合いの結果、Bの面積が増えた結果となったら、すぐに錯誤等で更正登記するのではないでしょうか?

これが怖いのです。Bが表題登記をしてBの面積を増やされたら、Aはどう対応したらいいのでしょう。
もともとの表題登記面積がAが50uで、Bも50uだったとして、Bが増えた所有権界分の10uを加えて60uの地積更正登記をした場合、Aの表題登記は50uのままですが、これはおかしなことになると思いませんか。(Aは自ら40uに現象するような地積更正登記はしないと思いますから。)
現象×
減少〇
立ち会っても、合意できなかったら不調ですから登記も出来ないんじゃないですか?


また、これが行政にどうかかわってくるのか知りたいです。
表題登記は新たに登記簿に登録するものなので、今回のケースだと分筆登記と所有権移転登記でしょう。
境界確定は、お互いの合意が必要となります。強制的に所有権界を定めるとすれば、それは訴訟において、裁判官が定めるしかないと思われます。

(過去に境界確定がなされていない前提)
現段階においては、所有権界に合意が得られていない状況ですから、土地の境界は未確定になります。そのような状態では、更生登記をしようにも、できません。なぜなら、登記所に提出する書類の中で、当該土地に隣接する全員の合意(署名、捺印)が必要になるからです。

○当該土地の権利
 変更はありませんし、面積にも変更はありません。Bの一存で所有権界は変えられません。その場合はAの合意が必要となります。仮に、合意が得られた場合は、Aの土地におして、新しく筆を切って、その部分をBに譲渡することは可能だと思われます
測量の結果、自己所有地の実測面積が表題登記より減少する場合、同意すべきではないですか。
昔の表題登記は測量技術が稚拙で正確ではないから、現代の技術での測量に合わせるべきという意見と表題登記が間違っていようが絶対に死守すべきという意見がありますが、皆さんがAだったら、どうされますか。(Aは自治体です)
 少し、前提条件が気になったので書き込みます。

 まず、ご存じかと思いますが、筆界と所有権界は異なります。
 また、筆界というのは、所有者本人が何といっても本来変わるものではありません。

 今回の条件として、所有権界が筆界が異なり譲渡したことになるとは、つまり、A所有の土地をBに譲渡した結果、所有権界と筆界が異なったものと推察します。(勝手には土地は譲渡されない)
 本来、譲渡した部分について、譲渡時に分筆しBの所有権とすべきだった事案だと思われます。
 Aはその後登記をすることなくCに売買しているので、AはBから譲渡?の契約不履行による損害賠償又は契約の履行を求めらる案件ではないかと思われます。
 面積については、筆界は変わらないので、基本変わらないと思われます。
現段階では所有権界の同意なので、筆界(表題登記)は変わらないのですが、
この同意をもとに地積更正登記をされると筆界は変えられてしまうと思うのです。
 境界の確定は、土地家屋調査士にしかできないことなので、登記を変更しようとするならば、土地家屋調査士を間に挟むと思います。(現地立会にも来るし同意書も取りに来る)
 立会する調査士に確認すべきです。
 調査士が入っていないならば、素人同士の話し合い状態で、登記できる状態ではないと思います。
 私の予想では、調査士は、本来あるべき分筆をしようとするでしょう。分筆されれば、当然その時に面積が減ります。
調査士は間に入っています。
筆界と所有権界が異なるとして境界同意をしたならば、するべき登記は地積更正ではなく分筆と所有権移転です
Aは境界立ち合いで、有資格者の関与のもとで、Aの土地の一部がBの土地であることを認めて、筆界と異なる所有権界(増)を定めた境界結果の文書に押印しているわけですよね。
そのうえで、登記は違うから、Bが勝手に売るとはけしからん。とはどのような理屈なのでしょうか。
講学的な議論は別として、そもそも論でそれでAは持つのでしょうか。
(Aの職員が勝手に押印した無権代理とでもいうのでしょうか?当然Aが自治体の場合、職員を処分の上、公表する必要があるレベルかと思いますが・・。)

戦うのであれば、境界立ち合いの場で、ここはAの土地で登記どおりであると主張し、法的な最後の場まで戦い続けるのが正しいのではないのでしょうか。境界確定後に対応を変化して、紛争発生後に裁判となった場合、勝てない場合もあると思いますし、Aには信義則に反する行為を行っているというイメージがつきます。
>Aは境界立ち合いで、有資格者の関与のもとで、Aの土地の一部がBの土地であることを認めて、筆界と異なる所有権界(増)を定めた境界結果の文書に押印しているわけですよね。

→まだ押印していませんが。というか、押印したくないから相談しているのですが。

>そのうえで、登記は違うから、Bが勝手に売るとはけしからん。とはどのような理屈なのでしょうか。

→Bが勝手に売る?すみませんが、Bは誰に何を売るのでしょうか。

>Aの職員が勝手に押印した無権代理とでもいうのでしょうか?当然Aが自治体の場合、職員を処分の上、公表する必要があるレベルかと思いますが・・

→すみませんが、事実誤認があるみたいです。
国民保険の担当になり、今、減免を担当しておりますが疑問がわきました。
 (当市では国民健康保険料方式を採用しています。)
 コロナ感染による所得減少による減免やその他市の要綱で定めている減免要綱の「所得減少」によるものの収入や所得の算出根拠として『帳簿類の写し』を提出させ、それを精査して所得を算出できる権限が「徴税員」の資格外でできる法的根拠がどこを探しても見当たりません。教えていただける方がいればよろしくお願いします。
お疲れ様です。
ご質問の関係は、国民健康保険法に権限が規定されています。
このような条文は、国民健康保険法のみでなく介護保険法などにも規定されており、業務がスムーズになるように法令上規定されています。

(資料の提供等)
第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
 ご質問の場合であれば、国民健康保険法第113条及び第127条第2項が参考になると思います。

(文書の提出等)
第113条 市町村及び組合は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第127条 [略]
2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 [略]
4 [略]
ありがとうございます。
参議院議員選挙の選挙会で開票録について、事務の簡素化ということで、ページごとの割り印でなく、袋とじにしようと思っています。

@問題はありますでしょうか
Aすでに袋とじでやっている選管はありますか

Re: 開票録の割り印を袋とじにしたいのですが

当市戦艦 No.90015

してます。
契約書用のテープを使用し、表と裏だけ契印にしています。
ありがとうございます。
袋とじをしたら、捨て印は毎ページに押す必要がないように思いますが、いかがでしょうか。
捨て印?
はい。割り印の他に捨て印も押しているんです。袋とじにするとともに、捨て印もやめようかと考えています。

相続した固定資産への課税について

こなまみれ No.90018

固定資産税の担当です。今年度に入り、他自治体の誤課税の報道を目にし、所属自治体でも同様の処理を行っているため、是正を上申すべきなのですが、前列踏襲主義が強く、生半可な論拠では叶いそうにありません。
名古屋地方裁判所 昭和34年(行)15号 判決に、類似例の判断があるのですが、もっとシンプルに共有資産と共有ではない資産の合算課税は重大明白瑕疵により無効と判じた確定判例をご存知でしたらご教示ください。
なお、実務提要での論破はすでに試みておりますが、芳しくありません。情けないことです。

財団債権か破産債権か

迷い人 No.90002

破産法148条1項3号に規定する、
破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権とは、法定納期限or賦課期日のどちらで判断すればいいのでしょうか?

また、以下の例の場合は、財団債権として請求することになるのでしょうか?

 破産手続開始決定:R4.4.28
 破産者:世帯主
 国保納税義務者:世帯主(擬主)
 国保被保険者:世帯員(R4.4.10加入)
 国保税納税通知書の発送:7月中
 法定納期限:R4.8.1
 各期の納期限:国保税納税通知書の発送翌日に繰上徴収し、全期の納期限を繰り上げる

公営住宅の払い下げについて

猫たん No.89987

公営住宅法第44条第1項(公営住宅又は共同住宅の処分)は、公営住宅(行政財産)のままで入居者に払下げできることを示しているのでしょうか。
条文の「入居者」という表現が気になっています。

行政財産を払下げするときは、用途を廃止し、普通財産にしてから行うものと考えてましたが、普通財産にした場合、「入居者」という表現が当てはまらないのではと考えてしまいました。

皆様のアドバイスをお願いします。

Re: 公営住宅の払い下げについて

元徴収マン No.89990

普通財産となれば、公営住宅法の適用はないでしょう。

Re: 公営住宅の払い下げについて

猫たん No.89991

元徴収マン様

回答ありがとうございます。
つまり、裏を返せば『公営住宅法』を用いれば、行政財産のままで払い下げできるということでしょうか。

公営住宅法では、公営住宅を払下げする際の要件が記されているだけなので、解釈に戸惑ってました。

Re: 公営住宅の払い下げについて

バランスがま No.89994

公営住宅担当ではないため、悩んでいるようなので個人的見解を。
間違ってたら申し訳ありません。
このような場合は、用語の定義を確認した方が理解が進むと思います。
(行政財産とは)
地方自治法第二百三十八条 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産(略)
3 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
4 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産
とされており、行政財産は地方公共団体の所有が前提です。
(公営住宅とは)
公営住宅法第二条 二 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設
とされており、地方公共団体から定額所得者に賃貸・転貸する住宅が公営住宅です。
ご質問の件ですが、払い下げを行った時点で「地方公共団体の所有」では無くなるため行政財産では無くなります。また、地方公共団体が住民に提供している住宅ではなくなるため、公営住宅では無くなります。また、当然条例(または条例で委任している規則等)で当該公営住宅を廃止とする改正手続きが必要になるでしょう。(公用廃止手続き後は普通財産化)

質問に戻ると、入居者に対して払い下げをするのは、別に公営住宅廃止後ではなくても事前に事務手続きが可能です。
公営住宅が存続している時点で、入居者に対して払い下げを行う決定を行うことは当然可能であり、特に問題は無いように感じます。
また、4月1日に払い下げとした場合、4月1日付で公用廃止(普通財産化)と払い下げを同時に行ったという整理をとれば、連続性も担保されるでしょう。
(別に、連続していなくても、ハウスクリーニング等の理由により数日空いても、違法にはならないのではないかと思います。)
公用廃止の手続きをしないまま売却した場合、条例(規則)で定めた公営住宅に、個人が所有権を持って住んでいるという状態となりますのでよろしくないでしょう。

いずれにせよ、正式には所管官庁や他自治体担当者、逐条解説等に確認してもらった方が良いと思います。

Re: 公営住宅の払い下げについて

下々の者 No.89995

「払下げ」とは、公営住宅法にも地方自治法にも書いてないんだけどね。

Re: 公営住宅の払い下げについて

猫たん No.89996

バランスがま様
 
 ご回答ありがとうございます。
 今回の件は…
 @入居者から公営住宅の譲ってほしい旨の要望が出された。
 A公営住宅法で示している公営住宅の処分(耐用年限4分の1を経過し、特別の理由がある)の要件を満たしている。

 この事務手続きを公営住宅法を理由に「行政財産のまま入居者に譲渡し、それを理由に用廃を廃止する旨の条例改正を行うことが可能か」という点です。

 公営住宅法逐条解説にも、行政財産のまま譲渡できるとの記載はないものの、譲渡前に普通財産にしなければならないとの記載もありません。
 つまり、そのまま行政財産のまま譲渡できる余地もあります。
 行政財産を用途廃止し普通財産にしてから譲渡する地方自治法のルールが優先されるのか、公営住宅法のルールが優先さるのか、迷ってしまってます。
 

Re: 公営住宅の払い下げについて

猫たん No.89997

下々の者 様

 確かに「払下げ」とは記載されておりません。
 ご指摘のとおり「譲渡」が正しいです。

Re: 公営住宅の払い下げについて

ジョーズ No.89998

>猫たんさん

譲渡で得た現金は行政財産も普通財産でもありませんが、公共(住宅)用という縛りがあり、行政財産的と言えるので、なんとなく行政財産のまま処分もありのような気がします。

Re: 公営住宅の払い下げについて

犬くん No.89999

ちなみに地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集(第一法規)では、
公営住宅法第44条に基づく国土交通大臣の承認を経て入居者に譲渡する場合の自治法第238条の4の規定の関係について、
公営住宅法に基づく公営住宅は行政財産なので、その管理及び処分については自治法第238条の4の適用があるとされ、行政財産のままの状態では、交換、売払い、譲与することはできないとされています。

Re: 公営住宅の払い下げについて

猫たん No.90000

犬くん様

ご回答ありがとうございます。
かなり確信に近づけた思いです。

Re: 公営住宅の払い下げについて

25時 No.90001

質問の趣旨からは外れますが、耐用年限は2分の1だったはず。
公営住宅法では4分の1になっていますが、平成8年8月30日建設省住宅局長施行通達がでています。

私が持っている公営住宅法逐条解説は十数年前のものなので、この通達が今も生きているかは不明ですが。

土地開発基金の土地売却について

ゆう No.89989

当初の目的を失い、塩漬け状態の土地を売却することになったのですが、売り払い金額の取り扱いが分からずに困っています。特定目的のために土地開発基金により先行取得した土地を一般会計が買い取り、土地開発基金に対し、土地の取得価格と利子相当額を支払うのが普通でしょうが、今回の場合、土地開発基金から直接、第三者に売却されるため、歳計外の取り扱いとなり、調定・収入伝票ともに無くてよいのでしょうか?歳計外で受け入れた収入を伝票処理なく、ただ土地開発基金に積み増し、決算書の基金残高にのみ反映されるということで良いのでしょうか?何か違和感を感じてなりません。
どなたかご存じの方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。