過去ログ [ 714 ] HTML版

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ネットでの利用申し込みについて

契約たんとー No.90201

教えていただきたいのですが…

過去の投稿でも似たような投稿があったかもしれませんが、最近、インターネット等で各種サービスの利用を申し込む方式が多く見受けられるのですが、その際「契約書は発行しません」的なものがよくあります。

自治法234条5項や財務規則で契約書の作成が義務付けられていますし、今回の事案は財務規則の契約書(請書)の作成が省略できる案件にも該当しないものです。

このような案件については契約できないと考えたほうがいいのでしょうか?

Re: ネットでの利用申し込みについて

元担当 No.90202

そんな業者とは取引しません
そもそも、指名願いが出てますか?

Re: ネットでの利用申し込みについて

契約たんとー No.90203

元担当 様

 指名願いは出ていません。一者随契になるのかなと考えています。

Re: ネットでの利用申し込みについて

え? No.90204

指名願い無しで契約なら、
滞納があってもスルーですね

うちではありえません。

Re: ネットでの利用申し込みについて

25時 No.90205

何のサービスか書いてないのでよくわかりませんが、契約書作成しなければならないということであればそれなりの金額かと思います。

万が一トラブったときどうしますか?
違約金とか取れるんでしょうか?

Re: ネットでの利用申し込みについて

25時 No.90206

契約書じゃなくて請書か。
でも請書でも違約金等の条件付けますよね?

Re: ネットでの利用申し込みについて

契約たんとー No.90207

年額にすると、40万円弱です。

契約書の代わりに、利用規約を読んで「同意する」にチェックを入れる形で申し込むという形です。個人でネット通販を利用する際によくある、あれです。

契約書も請書も対応してくれないようです。

やめておいたほうがいいだろうなと思っているところではありますが、導入している自治体さんもあるようなので何か方法があるのかなと思いまして…。

導入しているところに直接聞いてみようと思っています。

Re: ネットでの利用申し込みについて

BCC No.90209

スレ主さんが終結されたようですが。

財務規則は、社会の流れの中で変更していくものだと思います。昭和の時代に考えられていない取引も、現在では当たり前になっているものもありますから。
法令を自治体が変えることはできません。でも、例規であれば、議決が必要な条例であっても変えられます。

変えるだけの価値のある、あるいは社会の流れの中で妥当なものであれば、財務規則を見直して例外規定を掲げるなどの柔軟な対応が必要だと思います。

市区町村内でのマル遠適用について

ももも No.90191

マル遠について教えてください。

もともと、本町に住民登録があり(世帯主父、母、子)、子(40歳代)が町内の障害者施設に入所になりました。
そこでマル遠の適用をするか悩んでいるのですが、以下どちらの選択肢もあると考えられるでしょうか?

@町内の異動であってもマル遠を適用する。
A子が自分の年金等で国保の保険料を支払えるので単独世帯として取り扱う。

みなさんの考えを教えていただきたいです。

Re: 市区町村内でのマル遠適用について

公務員 No.90199

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
第百十六条の二
読んでますか?
単なる転居ですよね?
例示はいずれも誤りです。

Re: 市区町村内でのマル遠適用について

ももも No.90208

返信ありがとうございます。

無知でお恥ずかしいのですが、このような異動ですでにマル遠となっている方が何人かいて疑問に思っていました。
やはりただの転居の取り扱いになりますよね。
扶養義務者のあるものとして内かんの適用がされていたのかも知れません。
地方自治法第243条の3第2項の報告義務がない第3セクターの決算書等について、議員から一般質問のために資料提供を求められた場合の対応はいかに。因みに当該第3セクターは非上場会社であります。
積極的にオープンにすべきと考えますが?
第3セクターといっても、株式会社に変わりはありません。一般論として、上場でもない株式会社の決算等の書類を、第3者が容易に開示請求することに積極的にはならないというか、開示しないと思います。比較的、行政の出資割合が低い場合に、他の株主の視点としては積極的に開示する必要はないとの考えも示された場合には、いかがなものでしょうか。

Re: 地自法第243条の3第2項の報告義務がない会社の決算等の開示

かわいくないコックさん No.90200

所属の自治体の情報公開条例に依ると思います。文書を提出した方の考えなどは関係ありません。
国においては、以下のように考え方を示しています。

総務省:開示請求できる文書・できない文書
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html

人事院:情報公開法に基づく処分に係る審査基準について
・法第5条第2号(法人等に関する情報)関係
https://www.jinji.go.jp/jyohokoukai/kijun_02.html

エアストリームさんの自治体での情報公開の考え方が国の考え方と同一であるなら、議員が一般質問を行うために情報公開請求をした場合、自治体の持つ決算書等の開示は断れないと思います。
自治体が組織的に所有する第3セクターの決算書等文書は行政文書に該当し公開請求対象になる。そして、人事院基準で考えるなら、決算書程度の公開により、法人の正当な利益を害するとは思えないからです。(拒否する根拠がない)

上記の情報/考え方と、エアストリームさんの自治体の情報公開担当者の意見を踏まえた上で、上司の方に「情報公開請求があれば、どうせ断れないのだが、一般質問のために資料を提供すべきか」の判断を願えばよいと思います。
恐らく上司の方も「議員に、見たいなら情報公開請求しろ、と言ってやれ」とは仰られず、決算書等資料等を見せられる体で用意するよう指示されるのではないかと思います。

議員に見せたとなれば、エアストリームさんは第3セクターの担当者から、市に出した文書を第三者に気軽に見せるのなら、今後、市には契約等で規定された最小限の書面しかもう渡さないぞ、程度の嫌味は言われるかもしれません。しかしながら、市に提出された書類は行政文書となり、例えば入札書と積算書といったような法人の秘密に繋がるようなものでない場合は、国の基準でも公開せざるを得ないのだ、と説明すれば、相手も納得はされるのではないでしょうか。

なお、人事院のhpでは、不開示を条件に任意に提供された情報、は不開示となる『可能性がある』ことが示されてはいますが、もし今回の決算書等がそのような条件付きで提出されていたとなるとややこしいことになるでしょう。文中にあるとおり、そもそも、そのような条件を付けることの是非から問われるでしょうし、そのような条件を受けいれた判断を誰がなぜどのように決定したのかから問われ、説明することになるとは思います。
そうではないことをお祈り申し上げます。

和解に関する議会の議決の要否について

ままま No.90153

 総務担当者です。
 当市の救急車が、公道を緊急走行中に車両同士の物損事故を起こしました。
 当市が加入する保険で既に修理は、完了しております。
 当市が加入する保険会社Aは、救急車運転手の過失はない(=0)として相手方に対し損害賠償請求したところ、相手方が加入する保険会社Bは、救急車運転手の過失が10%であるとの見解を示し、折り合いがつきませんでした。よって当市が加入する保険会社Aは損害賠償請求の訴えを起こしました。
 現在、裁判は進行中ですが、裁判所から救急車運転手過失0、相手方過失100とする和解案が提示される可能性が出てきました。相手方も遅延損害金等の観点からこれに応じる可能性があるようです。
 相手方からは当市を相手取った訴えは起こされておらず、本訴訟の当事者は保険会社A、保険会社Aの代理人弁護士及び相手方(代理人弁護士)となっております。
 当市は、事故の当事者ではあるものの、この争いの当事者となっていないため、この和解に関し議会の議決は不要であると解釈してよろしいでしょうか?
 ご教示願います。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

公務員 No.90154

議決は必要です

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

みみみ No.90159

お見込みのとおり、訴訟の当事者でないことから、議決は不要と考えられます。
御市の機関としての意思を訴訟進行に反映させられない以上、議決を要するとの考え方はナンセンスです。

また、仮に本件和解に議決を要すると解するなら、そもそも訴訟の提起自体にも議決を要すると考えなければなりません。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

お気楽公務員 No.90160

委任行為は一切行っていないの?

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

ままま No.90162

皆様ホントにありがとうございます

「委任」なるほど…
裁判の前に求められたため委任行為行っております…
当方としては、裁判は避けたいと考えておりましたが、諸般の事情で現在に至っております

委任しているということは、当事者であるということになるのでしょうか?

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

お気楽公務員 No.90166

当事者だから委任したのでは?
公務員さんのとおり
議決必要ですよね

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

お気楽公務員 No.90167

>御市の機関としての意思を訴訟進行に反映させられない以上、議決を要するとの考え方はナンセンスです。

委任を考慮しないとはナンセンスです。
委任を受けるのは訴訟代理人である弁護士以外はできません。
訴状の原告には、A保険会社と訴訟代理人しか記載されていないことが読み取れます。
ここがミソなのでしょう。
さらに、
自治法96条
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
予算の支出が伴わないため議決の不要である論理と推測します。

さらに、和解であると遅延損害金を反故になるのでしょうが、仮に和解案に算定されても、A会社の歳入となり貴団体に振り込まれることもないもの推測します。
こうしたことから、当事者にはならないとの論理での投稿なのでしょう。

スレ主さんも、保険会社の主導のもとに事が進められ、ふと振り返ってみたらの心配なのでしょう。
今一度、保険会社と整理してみることが先決のようですね。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

お気楽公務員 No.90169

>十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
>予算の支出が伴わないため議決の不要である論理と推測します。

0円和解でも専決後議決を行っている事例があります。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/93917/dai2kaisigikairinjikaigian.pdf
PDFページ39
0円の場合、議決の参考例もありますし、不要とする判断もありますね。
例えば、構造物マンホールの損壊にあたり、管理責任を問われ車の損害賠償をする場合、必須ですが、マンホールを弁償するケースも一つの和解になりますね。議決を要しませんよね

議決不要には、違和感はありまして、デベートで参加投稿しますので、論破してください。

みみみさんの論理に説得力を感じること。
民間保険会社の先鋭的な取り組み判断も見逃せません。訴訟費用も弁護士費用の負担のないことは、民間保険会社に移行するメリットを強く感じるので、興味を引きますね

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

公務員 No.90171

>マンホールを弁償するケースも一つの和解になりますね。議決を要しませんよね

根拠が異なります
また混ぜ返す悪人ですかw

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

通りすがり No.90172

議決必要で議案上程せず→違法
議決不要で議案上程→??

不要と叫ぶ輩は不憫ですね

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

名無し No.90174

なぜ地方自治法第96条第1項第12号を読み飛ばすのか?

議決案件です。
確かに事例として的外れで説得力に欠けますね。
折角のみみみさんの論理を混ぜっ返してしまいました。
お詫びします。

しかし、根拠が違うとの指摘を受けたので、
車両と構造物で根拠が異なるのでしょうか?
双方ともに民法の不法行為によるものではありませんか。
ご教示いただけますか?
本件では、和解における裁判外の和解と提訴後の和解を問題としているのではありませんし

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

名無し No.90177

すみません。

この和解→「保険会社同士の裁判」に関しては不要かと思います。

その後、「事故の相手方との最終的な和解」に関しては議決が必要です。

地方自治法第180条に基づく専決処分を行える旨を定めていれば専決→議会による議決、という流れで。。

 逆に、180条を定めていない場合は、金額の多寡を問わず、議会に諮ることとなるのでは無いでしょうか。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

普通人 No.90178

悪人へ
「例えば、構造物マンホールの損壊にあたり、管理責任を問われ車の損害賠償をする場合、必須ですが、マンホールを弁償するケースも一つの和解になりますね。議決を要しませんよね」
の根拠をお示しください
名無しさんへ

名無しさんの論理的見解において、和解であろう判決であろうと自治体側の過失割合が0であっても、議会の議決が必要とのことになろうと思います。
すなわち、法令に損害賠償金額の額の下限がないため議決を要するとの論理でしょうか?

 その解釈を、損害賠償が生じないことは、すなわち不法行為(過失割合)が認められず、不法行為に係る支出も当然に生じないことから、議会の議決を要しないとの見解です。
 しかし自治体が訴訟の当事者になれば、当然にその結果を議会に諮るべきものと考えます。
 今回は、訴訟の当事者に該当しないため議会に諮る必要がないとの理論構成です。


普通人さんへ
 上記の内容をもって、貴殿の応答を含むものとなります。
 民法の不法行為がないからとなります。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について、

お気楽公務員 No.90180

>訴訟の当事者に該当しない

当事者だから委任したのでは?
現状認識を整理しましょう。

<当事者だから委任したのでは?

名無しさんのとおり、この和解→「保険会社同士の裁判」に関しては不要かと思います。

委任はだれにするの?
委任すれば当事者であり原告になり訴状の原告です。
しかし、本件の訴状の原告は自治体ではない。 

改めてお聞きしますが、訴訟において、原告と被告ではないものが当事者というということですか?

Re: 和解に関する議会の議決の要否について、

お気楽公務員 No.90183

>裁判の前に求められたため委任行為行っております…


読んでないの?
スレ主が全ての事実を書いていなければ、知らんけど
<当事者だから委任したのでは?

繰り返して改めてお尋ねします。
訴訟の当事者であるのであれは、それは原告、被告以外に何を想定されるのですか?
あり得るもの想定できるものを、教えてくださいということです。
そこの見解を示して頂けなければ、議論になりません。
原告でないことが投稿内容の原点です。


そして、私には、裁判において当事者として委任する行為のものは、訴訟代理人以外ありえません。
その委任行為は弁護士以外には、できません。
 (繰り返しになります。)
〇 それでは、もし、過失割合が認められたならば、どうなるのか?

突き詰めて思考すると、そこに一つの結論の糸口があると考えていたのですが。

 過失をあることは、すなわち、原因者である自治体にも過失があることになります。よって議会の議決を要する。
 それとも、当然に判決文(和解書)には自治体を当該当事者としていない。この判決(和解)をもって自治体からの支出も自治体からの損害賠償の金額も生じないので、議会の議決を要しない。
 とのどちらかの論理で最終的な議論がなされると、期待していました。
 おわり。
スレ主さん へ
 一連の遣り取りの内容をもって、貴団体の諸先生方が同等レベルの思考レベルであれば、議会の議決は、自己の裁量と判断のもとに不要であることがを判明した成果に至りました。

 その理由は、違法性や妥当性を欠く論拠を論理的に指摘することもないこと、また、住民訴訟の対象となる不当な支出も生じてないからです。
 とりわけ、相手の人格を尊重できない者ほど、部下からの信頼を得るだけの洞察的思考が不足していることも晒したことになりました。
 部下にもこうして接しているのでしょう。
 これ以上の進展が見込めないので、以上でおわります。

 

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

観察者 No.90187

元帳復活かよw

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

ままま No.90192

皆様の御意見ありがとうございます。

 今回ご相談させていただいた時点での知識では、議決不要論への賛同を期待した部分があります。その根拠は、悪人様が慮り解説下さりました内容です。
 ただ、議決案件とすることを回避したいという話ではございません。正しく根拠を持って、説明するための材料をいただけたらという思いでした。
 しかし、皆様からのご指導を受けて、要不要どちらにしても、当方が浅薄な考えで本件に臨んでいたと言わざるをえません。
 勉強になりました。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

お気楽公務員 No.90193

委任について回答ください

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

みみみ No.90194

本件訴訟の当事者について、投稿者様含め誤認があるように思います。

訴訟委任について話が出ていますが、市がBに損害賠償するにあたって、その訴訟事務等を他者に委任するようなケースが該当すると考えられます。

最初の投稿を読む限り、ままま氏の市と保険会社A間での保険料等の支払いは完了しており、A社が自己が被った損害について、B社に請求しているものと思われます。
地方自治法96条12号は、「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起〜」としており、当事者でない訴訟関連事項は議決対象外です。

事故の過失割合や損害額の確定などは別件として捉えるべきであり、本和解が議決事項かどうかとは無関係です。

なお蛇足ですが、事故自体の被害者への賠償(修理)については、180条に基づく専決事項の範囲内であれば報告案件となり議決不要ですが、これも本和解とは直接的には関係がありません。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

お気楽公務員 No.90195

だから委任の内容を聞いているのです

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

みみみ No.90196

私見ですが、投稿者様自身が市AB間の関係、訴訟の概要及び進行を正しく把握されていないものと思われます。
最初の投稿を信じるのであれば、市は本件訴訟の部外者であり、そもそも委任すべき事項自体が存在しません(当事者たりえません)。

もちろん前提に誤りがあれば、結論が変わるので、事実関係によっては議決を要するとの結論になることもありえます。
しかしながら、その場合は、訴訟の提起について議決していないことの批判は免れないでしょう。

Re: 和解に関する議会の議決の要否について

中務少輔 No.90197

これまでのやりとりから私の想像ですが、

訴訟当事者は、原告:保険会社、被告:事故の相手方 ということなので、
おそらく、市は利害関係者として補助参加しているのではないでしょうか?

そして、市の代理人は、原告の訴訟代理人に委任しているのではないでしょうか?
本件では市と保険会社の利害が対立していないので、委任可能です。

上記の場合であれば、補助参加は訴えの提起ではないので議決不要ですし、
和解も原告と被告の和解なので議決不要です。
また、市側の過失が0の和解なので、市に賠償を求められることもないでしょう。
折角の模範的な見識の後の
余談でだけどさぁ・・。
そもそもなぜ、民間業者と保険契約を締結したのでしょうか。
そこには、スレ主さんは否定しているものの、契約当時の組織の方針として、こうしたケース(示談の破綻)を想定した対策(民間業者との契約)として、意図的な施策方針であったとは、穿った見方ですかね。

 なぜなら、過失0での示談でも議会の議決、相手方の主張で示談しても議会の議決、更に提訴して訴訟に持ち込み敗訴となれば、それこそ議会からの糾弾は必至でしょう。
 理不尽と思いつつ、示談するケースは多々あるでしょ。
 こうした、自治体のしがらみや思考は民間会社やずるい者は、読み切ってるんだよなぁ。
 
 更に更に、身勝手な言い分を主張をして示談を延ばしてると自治体担当者は異動はするし、支出が伴うわけでもないことから他人事のように交渉も請求することもなくなり、すぐに3年が経過するんだよね。
 訴訟費用を予算化する自治体もないのに、議会の議決がなければ提訴(裁判)は違法だと高らかにコンプライアンスを掲げる者ほど悪人にとって、都合よく楽な組手の相手はないんだよね。
 独り言だからね。

 まさに、相手の人格を尊重できない者ほど、高慢で上から目線で審査してやるとの思い上がりだから、背景を探る洞察的思考もできないからね。
 <委任を考慮しないとはナンセンスです。
  誰の発言なの? 執拗な質問ではなくあなたのその論拠の見解を行えばよいのです。

期日前投票制度について

Aさん No.90163

公職選挙法では、選挙人は選挙当日に投票所へ行き投票しなければならないとなっており、選挙人が選挙当日投票できない場合は、期日前投票所やら不在者投票制度があると思います。
上でも記したとおり、原則、選挙当日に投票することになっているが、メディアや自治体は期日前投票を積極的に行うよう広報活動を行っているように思います。
これは、本来の投票日当日投票所投票主義から離れていってるように思います。皆さまの解釈を教えてください。

Re: 期日前投票制度について

Aさん No.90164

選挙人の便宜を図っているという事は、重々承知しております。
私が伝えたいのは、期日前投票しよう!みたいな広報はどうなのかな?と疑問に思いました。

Re: 期日前投票制度について

常識問題 No.90165

当日投票率が低いからでしょw

Re: 期日前投票制度について

Aさん No.90173

それもそうですね。当日投票が原則とした上で、期日前投票制度がある事が薄れていってるんじゃないかと思いました。

Re: 期日前投票制度について

やま No.90175

以下の総務省自治行政局選挙部長の通知があります。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000674088.pdf

コロナ対策として、期日前投票の積極的な利用の呼びかけや、コロナ禍が期日前投票事由に該当することについて、技術的助言が発せられました。
原則に反するところもありますが、ただでさえ投票率が落ちている上に、コロナ禍という特殊状況も踏まえれば仕方ないと思います。

それに個人的には上記の踏み込んだ通知がある割には、各自治体、期日前投票の推奨については当日投票原則の一線を守った上での控えめな推奨になっているような気がします(住んでる地域にもよるでしょうが)。
おそらく自治体の選管レベルでは原則が染みついているのでしょう。

Re: 期日前投票制度について

Aさん No.90182

山さん ありがとうございます。法律だけでは、収まらないような事が世の中たくさんありますよね。スッキリしました!

軽自動車税の課税保留、職権廃車取扱いについて

いつも腹下し No.90158

軽自動車税の課税保留や職権廃車について質問させていただきます。
新米であるがゆえ、情報が不足する場合はご了承ください。

多くの地方自治体が所在不明や死亡者、相続人不存在などの理由において
課税保留、職権廃車を取扱要綱で定めているようですが、
それらに違法性はないのでしょうか。

私の属する自治体においても、課税保留を検討しておりますが、その処理が不適切であれば
どのような取扱が適切であるか、ご教示願います。
自治連合会への市広報誌の配布業務は、課税対象になるかについてお尋ねします。
本市では、地域住民への市広報誌を民間に委託していましたが、一部地域について自治連合会へ業務協定書を締結し報償費(交付金の上乗せとの考えから)を支払っています。
議会から本報償費は、民間委託と同額であることから収益事業とみなされ法人課税(地方税)の課税対象ではないかとの指摘がありました。
本市として有償ボランティア(費用弁済)であり課税対象外と回答しようとしていますが、妥当でしょうか。
それって、受け取る側の問題ですよね?
タイトルどうにかならんか
民間委託金額と同額であれば費用弁済って論法は厳しいような…

法人税更生処分取り消し請求事件
平成16年4月2日 千葉千葉地裁

が参考になるでしょうか。

刑事訴訟法第114条

あさ No.90156

警察からの立ち合い依頼

税務の照会回答案件について(道路法)

みかん No.90110

税務部門で照会回答を担当しています。

先日、「道路法第73条第3項」に基づく国税滞納処分の例による「国税徴収法第146条の2」に基づく調査について、ということで下記事項について照会がありました。

・住民税等の納付状況

・住民税等の支払い方法
(口座振替の場合、口座番号等)

・住民税等の納付状況

・給与支払報告書の有無及び
 同報告書に記載の勤務先名称、連絡先等

同意書はありません。

これは回答しても秘密漏洩に当たらないのでしょうか。
初心者です…ご教授をお願いしますm(_ _)m

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

公務員 No.90112

条文読みましたか?
協力要請であり、義務ではありません。
上司の判断を仰ぎましょう。
※その文書に「徴収職員」の明記はありますか?
なければ、不受理ですよ。
50313で同様のことを議論されているようです。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

みかん No.90114

ありがとうございました。
確認してみます。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

みかん No.90115

すみません…
予測変換という言い訳ですが
恥ずかしい間違いを…。

ありがとうございましたq

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

みかん No.90116

照会元はは国土交通省の地方支局からで
徴税吏員でもなんでもないです(笑)

何の表記も徴税吏員証のコピーも
入ってませんでした。

回答拒否にします。

ありがとうございました!

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

公務員 No.90118

「徴収職員」ですよw

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

ぼうしゅう No.90121

うちだと市長から委任を受けた職員が照会文書作成するときでも市長名で照会したりしますけどね。その地方支局長は権限がないんでしょうか。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90124

 それでは仮に、刑事訴訟法第197条2項による捜査関係事項の照会を受けても任意であり個人情報保護のもと不受理となる自治体もあるとのことでしょうね。
  どのように整理されているのか不思議です。
 

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

24時 No.90125

任意は任意でしょ。
捜索差押許可状持ってこいよ。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf
回答を拒否した場合でも罰則の適用はなく、照会先である公務所等に対し、強制力をもって回答を求めることができない

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90126

捜査関係事項照会書の適正な運用について

本照会は、公務所等に報告義務を負わせるものであることから、当該公務所
等は報告することが国の重大な利益を害する場合を除いては、当該照会に対す
る回答を拒否できないものと解される。

都内の自治体でもこうした思考方針の自治体もあって結果的に混乱が生じ是正し、今では回答してるんだよなぁ。
こうして任意だと額面どおりに読み取ると、国の是正勧告も強制力はないって解釈なんだろうね。
こんな職員のいる自治体に転入したいな!!

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

24時 No.90127

そもそも、捜査は司法警察職員が行うべきであり、地方自治体に依頼するべきではないですよね。
必要なら、捜索差押許可状を請求し執行すべきです。

>当該照会に対する回答を拒否できないものと解される。
それなら、回答義務を規定すべきではないのでしょうか?

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90128

 貴殿の論理の捜索令状の求めは刑訴訟218条の令状が必要との考えの模様ですね。
それでは、何を差し押さえたら良いのでしょうか。

 犯罪捜査の差し押さえは、刑法上の嫌疑がかかる場合に被疑者等の支配下の物が対象となるもので、そもそも第三者(自治体)に令状を出すものではありませんよね。

 刑訴訟158条の2による警察からの自治体への請求の具体例は、自宅等で死亡した場合、医師の死亡診断書が受けられないのが通常ですよね。
 よって、警察から死亡検案書の受理を受けて死亡者を火葬することが可能になるもので、警察は、変死の疑いなどがないか一連の確認する事務手続きに戸籍謄本を求める事務処理が行われるものです。
 刑訴訟158条の2の照会は、あくまでも任意だから拒否することは、結果、遺族にとって火葬ができない事態になりますね。

 貴殿の主張のとおりとすると任意捜査だからと回答拒否を断行し、戸籍謄本の差し押さえの令状を要求することなのでしょう、更に首長や上司の指示を無視しても地方公務員法第32条の職務命令義務違反をおかしても32条違反に罰則規定はない。との論理を持ち出すのと同じ論理なのでしょうか。
 貴殿のおっしゃるとおり、刑訴第158条の2には、罰則規定はありませんが、首長は間違いなく失職するでしょう。
 貴殿が、あたかも公権力に立ち向かう思いであれば、それはある意味で応援したい思いです。活躍を期待します。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

善人 No.90130

戸籍謄本?

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人警察官? No.90131

>首長は間違いなく失職するでしょう。
エビデンスを示してください

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

公務員 No.90132

>警察は、変死の疑いなどがないか一連の確認する事務手続きに戸籍謄本を求める事務処理が行われるものです。

戸籍謄本取得が犯罪捜査?

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90133

 分からなければ貴殿の住民課に病院等以外での死亡者の件数を確認され、医師の死亡診断書のない死亡届がどれぐらいあるのか確認をされると良いでしょう。相当数あるはずです。
 自宅で死亡の場合は医師による死亡診断書を受けられないのです。

 警察では自宅等で死亡の場合は、事件等の側面からの捜査もするのですが、
 刑訴訟第157条の2を根拠に戸籍謄本を求めに窓口にくるのが一般ですので「回答の義務はない。必要であれば令状を持ってこい。」と
 そして 忘れずに貴殿の氏名を名乗って「回答(交付)に係る裁量権は私にあるので私の判断だ。」と窓口に来た私服警察官にかっこよく決めてやってください。
 十分なエビネンスになることでしょう。
 あなたの見解を忠実に具体化して示したのですが誤りがありますか。

 もちろん、検察庁に書類送検する場合も、戸籍の添付を求めてくるでしょう。是非是非、令状を出させる事務改善にトライしてみてください、
 捜査照会の目的も判らずに任意だから令状を出せ。との思考には驚きです。
 

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

公務員 No.90134

エビネンス?

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

公務員 No.90136

悪人が無駄に絡んでますが、お題の国税徴収法第146条の2による照会に拒否した事がありますが、市長はご健在です(笑)

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

24時 No.90137

悪人へ

任意の照会を拒否したら、何法に違反するのですか?
それで違法となった事例があるんですか?

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90138

いやいや最高です!! 
信用性は低いにしても更にこれを誇らしげ自慢するとは。
もう涙がでるくらいですよ。

 俺の運転も下手だからガードレールを壊したけど修理しなかったら道路法第58条のの原因者負担金として修理費の負担金支払いを求められたけどね。今更時効だけど。
 貴殿のように最高の判断をしてくれる自治体職員がいることに、悪人総意で感謝とお礼をさせていただきます。

 あ!!、もしお礼をしちゃうと利益供与を受けたことになるのかな。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90144

親愛なる24時 様へ

捜査照会の刑訴訟158条の回答拒否について関連事務のご教示のお願い

 警察では被疑者を書類送検する場合に戸籍謄本の交付をなぜ求めるのか。
 その制度設計に向き合うと、有罪判決に伴う公民権停止などの行政罰が課されれば、選挙投票通知を期限付きで停止しなければならない相互的補完事務が生ますね。
 こうした関連的事務の制度設計はどうするのですか。
  担当者の任意で恣意的判断を許容するならば、本籍地を所管する自治体にこうした事務取扱をどのように担保するのか、ご存じであるか、お考えをお持ちの筈ですね。
 正当な選挙事務の保障についてご教示いただけますか?

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

sss No.90149

道路交通法第73条第3項では
「道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。」
となっており、道路管理者名で出された調査には強制力はあると思います。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

24時 No.90150

条文をコロコロ変えて屁理屈を論じるのはやめてください。
当然ながら、条文ごとに対応は異なります。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

悪人 No.90151

思慮深く論理的思考と思われる貴殿には屁理屈に見えるんですね。
<任意の照会を拒否したら、何法に違反するのですか?
 貴殿のお尋ねに、ものの見方、考え方のお応えして、あなた様の人格を尊重して対応したものです。

 ご見解が示されないと(警察の横柄な態度等があったとしても)自治体側職員こそ、高慢で短絡的思考と思われますよ。
 照会文書を単なる審査してやるとの思い上がり目線の捉え方が露呈してしまいませんか。
 物事の捉え方の発想に、まずは相手方を尊重し、どのような用途や目的なのかも考慮され、そして自由裁量なのか羈束裁量なのかもこ吟味されると良いと思いますよ。
 個人情報保護も極めて重要ですが、本質的な物事の道理や重要点を見誤らないといいですね。

Re: 税務の照会回答案件について(道路法)

佐川 No.90152

悪人が忖度する時代w

地鎮祭への役人の出席

よう No.90145

近日、市が所有する土地の上に立つ民間の建物の着工の際、業者が宗教法人を呼んで地鎮祭が執り行われます。役人がそこに出席するのはアウトでしょうか?

Re: 地鎮祭への役人の出席

ど田舎職員 No.90146

地鎮祭はいいけど、玉串料はだめです。
調べればすぐ分かることでは。

参考
津地鎮祭訴訟
愛媛玉串料訴訟

Re: 地鎮祭への役人の出席

よう No.90147

>ど田舎職員さま
ありがとうございます。判例は知っているのですが、訴訟されるだけでも鬱陶しいし、また、判決から時間も経っているので、現在の肌感覚を知りたかったわけです。

Re: 地鎮祭への役人の出席

善人 No.90148

後出し乙
 お力をお貸しいただければ幸いです。住民課で債権請求の担当となりました。その中で相続人を特定するために法人が戸籍を請求することが多々ありますが、その中で相続人の特定まで完了し、相続人にかかる戸籍を請求してきた際、その戸籍には相続者本人以外をどこまで記載してよいかに困っています。
 法人が謄本で請求してきた場合、相続人特定の為の戸籍請求であれば謄本として出すのが当然だと思われますが、特定してから相続人の現在戸籍まで取られる場合、謄本で出せば相続人の妻や子供も載ってくる場合があります。
 相続人が亡くなっていれば妻や子供が相続人となるためそれらの記載も必要となるでしょうが、まだ相続人が亡くなっているどうかも法人が把握していない段階で、すべてが載ってくる謄本で出してよいのか、それとも相続人のみの抄本で出すべきか迷っています。
 債権回収に必要な最小限の情報のみに留めなければならないのはピンときますが、それを明確に記した根拠法令も見つけられなかったため、もし根拠法令があればそれも教えていただけると助かります。

 

宗教法人の名称変更

名無し No.90120

宗教法人の名称変更の件について報道があります。
報道では、当時の担当者Aの証言として「『実態が変わっていないので名前だけ変えることはできない。申請を出さないでくれ』という対応をして、納得して引き下がってもらった」とのこと。
また、その後、担当が変わって宗教法人の名称変更が認められたことについて、Aは「何らかの政治的な力が働いたとしか考えられない」と語ったようです。

1 「申請を出さないでくれ」との対応は、適切?不適切?違法?
2 名称変更を行ったことは違法か?

個人的な見解としては、「申請を出さないでくれ」というのは違法と言えるかは微妙だとしても、不適切であると考えます。
また、名称変更の違法性については、法令を読む限り違法性はないような気もしますが、審査基準が明らかでないのでよくわかりません。この点、詳しい人に教えてほしいです。
ちなみにAは「リスクがあったとしても、この名称変更はすべきではないというのがあるべき政策決定だった。その決定をどう法的に正当化するか考えるべきだったのでは」とも述べています。この証言をどう解釈するかも悩みます。

民間救急車のナンバー

視聴者 No.90106

https://minkankyukyufeel.com/
NHKで民間救急車が紹介されていましたが、
ナンバーが白でした。
なぜ、緑ナンバーではないのですか?

Re: 民間救急車のナンバー

パンジャの子 No.90119

道路運送法の4条許可でなく、自家用有償旅客運送の福祉有償運送だから?

相続人40人、用地買収

かわいくん No.90109

お世話になります
ご助言いただければありがたいです
<状況>
土地所有者:昭和初期死亡 
相続人 :40名以上、数次相続の一部で相続人不在状態あり
事業: 道路事業(都市計画事業非ず)

まずは、相続人不在者があるため、相続財産管理人を申し立てる。
この手続きの完了をまって(1年半ほど)、その相続財産管理人から持分を買収。
その後順次、他の相続人から持分を買い取る。
というような流れで用地取得を計画しています。
そこで
@対象地が一時的にも、一般個人と公で共有状態になりますが、何か問題があるものでしょうか
A相続財産管理人を待っている間にも、相続人が増えていってしまいます。
 この手続きとは並行して、他の相続人の買収手続きが終わらせないものでしょうか
B何か他に、取得できる手続きはないでしょうか

Re: 相続人40人、用地買収

R No.90117

状況によりますが、時効取得を使う場合もあるようです。

「相見積もり」と「見積もり合わせ」について

南洋開発 No.90099

このようなサイトがあり、「相見積もり」は官製談合、違法行為だというものです。

https://kaikei.mynsworld.com/aimitsu-mitsumori-awase/

複数の業者から見積書を提出してもらい、その中で一番安い価格の業者を選ぶことを「相見積もり」と言うと思っておりました(多くの民間もそうだと思います)

このサイトでは仕事を任せたい業者を任意で選び、その業者に適当な別の業者の見積書を用意させることを「相見積もり」と呼ぶのだと主張しています。

ちょっとびっくりしました。「見積もり合わせ」も「相見積もり」も同じ言葉で、一つの契約、仕様書に対して複数の業者から見積書を徴するものだと思ってましたが。

気軽に業者に「相見積もりしますから」、と話したりしてました。筆者は長年官庁にお勤めだったようですが、この場合の相見積もりに談合の意味が含まれるの、はいわゆる官僚用語、公務員業界用語としての使い方なんですかね?国特有?
契約事務はそんなに専門でやったことはないですが、相見積もりという字句に他業者の見積書を持ってくること、は感じられないのですが、もしかして常識なんでしょうか。
今後「相見積もり」という言葉を使うのは控えた方がいいですか?

Re: 「相見積もり」と「見積もり合わせ」について

肉体疲労児 No.90101

積算根拠とする見積書を1者に依頼し他者の見積書を集めさせてた
悪い上司がいましたが、もう退職されました。
当然、不正ですよ。
お返事ありがとうございます。
当然違法行為と認識していますが、そのような行為を「相見積もり」と呼ぶことに驚き投稿した次第です。

Re: 「相見積もり」と「見積もり合わせ」について

肉体疲労児 No.90103

>相見積もりという字句に他業者の見積書を持ってくること、は感じられない

相対取引の「相」でしょうから、「相見積もり取って」依頼されれば、
他者見積もりを取るでしょう
リンク先の記事を読みましたが、「相見積もり」と「見積もり合わせ」にそんな用語の使い分けがあるのは初めて聞きました。
記事の執筆者の職場がそういう使い分けをしていたというだけなのでは?
「目上の人に『了解しました』を使うのは失礼」と主張するような嘘マナー本と同じ匂いを感じました。

Re: 「相見積もり」と「見積もり合わせ」について

おいしい無糖 No.90105

サイトは筆者の個人的な見解なのでしょう。

私は、「相見積もり」は「見積り合わせを行った結果、契約にならなかった相手が提出した見積書」という意味の単語として使用しています。
なので、南洋開発さまの
>「相見積もりしますから」には違和感があります。
>肉体疲労児様
ちょっとおっしゃる意味がわかりません。

>やま様
お返事ありがとうございます。
役所の常識、世間の非常識、な類か、一部でのみ使われている不思議用語なのかな?と思いました。

>おいしい無糖様
お返事ありがとうございます。
また新しい意味が出てきてしまいましたね。
官庁や自治体ごとに違いがありそうですね。