過去ログ [ 715 ] HTML版

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長期継続契約について

単騎 No.90315

長期継続契約になじまない契約とは具体的にどのような契約なのでしょうか。
例えば、庁舎清掃などは長期継続契約の対象となっていますが、
疑問なのは、物価高騰により最低賃金などは毎年上昇しており、庁舎清掃の委託額は毎年高騰しています。
そもそも契約の仕方がよく分からないのですが、毎年変動する契約額をどのように決めるのでしょうか。
1年目、2年目の支払い予定額を表記しておいても、絶対にその額にはなりません。最低賃金をもとに契約額を計算するのは相手方も知っており、相手方は納得しないと思います。
最終年に調整するのか、年度ごとに調整するのか、しかし、そんなことをするくらいなら、これまで通り、毎年契約書を結ぶ方がよほど事務軽減になります。

Re: 長期継続契約について

中人 No.90316

毎年4月1日からの契約でも、長期継続契約にすれば、年度前に入札ができるというメリットがあります。

Re: 長期継続契約について

単騎 No.90317

すみません。メリットはどうでもいいのですが、

庁舎清掃については少額なので複数社の見積でガチンコ勝負させています。
一社独占ではなく、競争をさせたいのです。
まぁ、要するに長期継続契約をしたくないのですが、当局からは長期継続契約を検討するよう指示があります。
どのような抗弁をすれば長期継続契約を回避できますか。

Re: 長期継続契約について

悪人 No.90318

毎年入札の方が安くなる根拠を提示すればOK

Re: 長期継続契約について

常人 No.90320

単年度契約で4月1日に間に合うの?
年度当初は清掃なしとか?

Re: 長期継続契約について

凡人 No.90321

当局は一括契約や複数年契約の方が単年度の負担が安価とになると見込んでいるのでしょ。
スレ主さんは、返って煩瑣になるなどの理由で単年度契約をしたいのでしょう。
と、理解しましたが・・。


従って会計年度独立の原則などは、きっと風の前のチリのようなものなんですよ。
単年度度契約が安価になる方法を示してあげてください。
悪人としての示唆もキレもない回答ですよ。

実は、ど素人の私でさえ、2年契約が叶うならばそうしたいんです。・・
もちろん、結果として業者はリスクを冒すとは限りませんので、複数年契約のほうが安価になるとは断言できないことは言うまでもありません。

Re: 長期継続契約について

常識人 No.90322

違法行為をそそのかす回答でいいのか……

Re: 長期継続契約について

単騎 No.90327

簡便な随意契約で終わっていたものが、長期継続契約のせいで契約金額が倍増して競争入札案件になったら目も当てられません。
愚の骨頂です。

単年度契約が安価になる根拠を探しているのですが、なかなかないのですよ。

Re: 長期継続契約について

常識人 No.90328

まずは適法でないと

Re: 長期継続契約について

米山 No.90329

>簡便な随意契約で終わっていたものが、長期継続契約のせいで契約金額が倍増して競争入札案件になったら

とても事実とは思えません。
貴庁名をお願いします。

Re: 長期継続契約について

凡人 No.90330

 違法性を指摘して、それで当局が理解されれば、そもそもスレ主さんが相談しないでしょ。
 すなわち、年度ごとの契約金額は明確でありその趣旨に則った運用である理論武装なのでしょう。

 確かに積算は清掃にかかる労務費で占めていて、例えば清掃のためのマシン購入などの投資的経費もないのでしょうから、複数年度の長期継続契約を行うその発想に驚いています。

 残念ながらスレ主さんにとっては、甘受しなければならない結果の可能性が高いと見ています。
 なぜなら競争入札によって、随意契約より安価となる公算が高いと思われます。
 そうなると、当局はやはり当局に誤りのないことを証したと、鼻息は更に荒くなりますね。
 
 さてさて、もし、、随意契約を継続する理由を模索するとするならば、
1) 建物の清掃エリアが増減する(施設の増改築、施設の一部休止)などの流動的理由があきらかな場合。
2) 社会環境の変化による清掃方法が変わる具体的な見込みのある場合

などしか私には想像できませんので、残念ながら、どれも現実味はありません。
ということです。

スレ主さん、どちらにしても頑張ってください。

Re: 長期継続契約について

単騎 No.90335

当局は「事務負担軽減」と「経費節減」の両方の実現を考えています。
「経費節減」の判断は難しいにせよ、単年の随意契約で60万円だったものが、例えば2年の長期継続契約になると契約金額は単純に倍(120万円)になり、入札案件になります。
これはあきらかに「事務負担軽減」の逆を行く行為です。

Re: 長期継続契約について

高橋 No.90336

入札したくない、やましい理由でもあるんですか?
必死すぎて怪しいですね

Re: 長期継続契約について

凡人 No.90338

 折角ですが発想の転換も必要でしょうし試行する意義もあると思います。
 漫然と定型業務的な執行を行うより良いと思いますし、スレ主さんのとおりであれば、改めれば良いだけではないのでしょか。

 仮に2年の長期契約であれば隔年ごとの事務執行ですので、事務負担の軽減も図れると当局は思慮しています。
 入札だろうと随意契約であろうと、事務量は僅差ではありませんか。
 もちろん、執行手続きの差異がありますので契約までのタイムスケジュールの見直しは要しますね。
 
 指名審査や決裁区分がより上層部を要するのでこれらの説明を求められた場合、煩わしいだけとの思惑だと捉えられないようにされるほうが得策だと思います。
 先に指摘のあるように、何か不審な懐疑的理由を疑われる貴殿の損失さえあり得ます。
 

Re: 長期継続契約について

常人 No.90341

なんで俺の疑問はスルーなの?

Re: 長期継続契約について

単騎 No.90342

皆さん、ご回答ありがとうございました。

皆さん、私を買いかぶりすぎです。不審な懐疑的理由などありません。単に入札が面倒なだけです。
ただ、入札により事務量が増大という理由だけでは当局の印象が悪いので、他に受けのいい理由を考えて単年度契約を死守したいと思います。

Re: 長期継続契約について

常人 No.90344

なんで俺の疑問はスルーなの?
年度当初は間に合うの?

Re: 長期継続契約について

岸田 No.90346

>単に入札が面倒なだけ

こういう公務員は要らない

Re: 長期継続契約について

悪人 No.90347

回答例を見ても

>違法行為をそそのかす回答でいいのか…
>まずは適法でないと

こうした意見から見てもスレ主さんだけを責められないと思いますよ。
自称 常識とする者からの意見です。これが公務員の実態でしょ。
レス見ても、そもそも後ろ向きな思考回答だから公務員はいらないってなっちゃうね。

Re: 長期継続契約について

常人 No.90348

>悪人
はああ?

Re: 長期継続契約について

費用対効果 No.90353

もし、単に面倒くさいだけが理由なら、やる気のないダメ公務員ということになるが、
もし、随意契約と入札で契約金額がそんなに変わらないのなら、入札にわざわざ時間と労力をかけるのは無駄な行為となるのでは?
費用対効果を考えてのことなら、民間の感覚を持ったよい公務員ということになるのでは?

まぁ、単にやる気がないだけだと思うがね。

Re: 長期継続契約について

ななし No.90360

見積書の随契で競争させているとか言っているけど、本当に競争性がある業務なら入札にした方がもっと安くなるんじゃない?
少なくとも「随契の方が安い」とは絶対に言えないし、安くなる余地があるなら入札にした方がよいでしょ。
それに、これまで実施していて実績のある業務ならすでに仕様書もあると思うし、入札にかけることにそれほど手間がかかるとは思えない。
本当にただ自分が面倒なだけなら相手にしちゃいけない人だわ。

Re: 長期継続契約について

おいしい無糖 No.90370

競争入札が原則であって、条件を満たせば随意契約することができる。
地方自治法の基本中の基本。

複数年契約で競争入札にすれば、
@適正な競争で契約額が下がるかもしれない。
A契約事務を毎年度しなくて良い。
B債務負担行為を設定しなくても前年度に契約の準備行為ができる。
C受注者は労働者の確保がしやすい。
単年度契約を死守しようとする理由が全然わからない。

旅券センターの仕事について

コロナ No.90365

旅券センターの仕事内容はどのようなものですか?

費用負担割合

テラス No.90349

費用負担割合の合計が100%にならない場合の考え方を団体間で検討しています。次の1、2のようなことを検討中です。1に矛盾があると考えています。 一度四捨五入で上げて、さらに上げる、それも1%も、ここに矛盾点があるのでは?と思っています。
1、2について皆さんのご意見をお聞かせください。

1 .算出した費用負担割合の合計が100%にならない場合
2市1町の合計が99%以下になる場合は、算出した結果 (単位%) の小数点以下の数値が最も大きい団体から順番に1%ずつ増やして調整する。

算出した結果 小数点第1位を
費用負担割合 四捨五入
(単位%)
A団体 67.4595623% 67%
B団体 24.4529019% 24%
C団体 8.08753568% 8%
合計 99%

費用負担割合(1パーセント上げ)
68%
24%
8%
100%

2.合計が101%以上になる場合は、算出した結果 (単位%) の小数点以下の数が最も小さい団体から順番に1%ずつ減らして調整する。

Re: 費用負担割合

香務員 No.90351

パーセンテージは、正数でなければいけない案件ですか?
例えば、
A団体 67.5%
B団体 24.5%
C団体 8%
とかであれば、3者納得じゃないですか。

Re: 費用負担割合

公務員 No.90355

負担割合の分母を1000で行っている自治体もあります
A団体 1000分の675
B団体 1000分の245
C団体 1000分の80

https://www1.g-reiki.net/kazusa-kouiki/reiki_honbun/u340RG00000001.html#e000000186

Re: 費用負担割合

テラス No.90356

最初に整数ありきで決めてしまっています。そこにも違和感があります。

Re: 費用負担割合

テラス No.90357

良い情報をありがとうございます。基本の数字は人口を用います。

Re: 費用負担割合

テラス No.90358

A 人口 430,000人
B 240,000人
C 45,000人
のような感じです

Re: 費用負担割合

凡人 No.90359

負担金は人口割のようですね。
おそらく、今後においても人口按分によるのでしょうから、人口増減によって負担金割合も増減するものと推測します。
そして、負担金については、規約に明示するものでしょう。
するとスレ主さんが矛盾するとの表現をしていますが、負担金割合の和が1.00に満たない可能性が生じますね。

よって、イメージとして
1) 小数点第〇位を切り上げる。 
2) 小数点第〇位の数値を四捨五入するものとし、負担割合の合計が100.00%に満たないときは、小数点〇位未満の数値の最も大きな団体を加算調整する。等々にするのではないのでしょか。
その都度、柔軟で臨機に対応できれば、それは十分ですが・・。

Re: 費用負担割合

sabo No.90361

 基本的に、四捨五入しようとするために、合計に不整合が起きています。
 お題のように%の合計を100%にする場合は、一旦、小数点以下の端数を切り捨て、整数部分を合計します。この場合、合計は100以下となるはずなので、100との差の数(お題の場合は、合計99なので差は1)だけ、切り捨てた端数の多い順に、各団体に1を加算していけば、合計は100になります。(四捨五入によって、100を超える場合も同様です。)
 この方法であれば、団体数が多くなっても同様に対応可能です。
 なお、お題の場合のように、3団体でAとBの端数の差がほとんどないのであれば、
   A団体67.5%、B団体24.4%、C団体8.1%
とした方が文句は出ないと思います。(小数点以下第2位で上記と同様の方法を行うなど)

 個人的には、負担割合は、生の数字で計算し、算出された負担金を四捨五入、切り上げ又は切り捨てしたほうが良いと思います。

パソコン購入にかかる契約の種類について

生シラス No.90323

システム用のパソコンを1台購入しないといけないのですが、あるネットワークに繋がないといけなくて、簡単な接続作業が必要となります。
そこで、システムベンダーに見積もりを取った所、パソコン本体の価格と、接続するための工事費とで、合計○○万円という見積もりが出てきました。
この場合、契約はパソコンの購入契約という名目で、パソコン本体と工事費込みで契約1本でできるのでしょうか?
それとも、購入契約として1本、接続工事は委託契約として1本と、わざわざ別々に契約をしないといけないのでしょうか?
契約自由の原則
予算要求時点ですか?

Re: パソコン購入にかかる契約の種類について

生シラス No.90326

そうです。
予算要求の時点です。
契約を分けないといけないのであれば、予算科目が購入費と委託費と別々に分けないといけないですよね。
>契約を分けないといけないのであれば、予算科目が購入費と委託費と別々に分けないといけない

そんな根拠はありません
契約が1つで負担行為2枚とかありますよ

Re: パソコン購入にかかる契約の種類について

生シラス No.90332

回答ありがとうございます。
負担行為を二つに分けるとすれば、それぞれ予算科目は購入費と、委託費とに分けないといけないということでしょうか?

予算科目をパソコン購入費1本にして接続工事費も含めて、負担行為を切るのもありなのでしょうか?
>予算科目をパソコン購入費1本にして接続工事費も含めて、負担行為を切るのもあり

工事の定義は間違っています。(これは明言できます)

1つの予算科目で可能か?の判断はローカルルールなので、財務担当
へご確認ください。
厳密には分けるべきなんでしょうが、公用車買う時にナビの取り付け費委託料に勘定しますか?そういうルールの話だと思います。私なら初期設定費込みとして一括して物件購入に計上します。

特別職の任命について

ちいち No.90239

特別職の任命について議会での承認を経て任命がされると思いますが、その過程で首長が議員に対し個別にお願いに伺うことは大丈夫なのでしょうか。
よそから聞いた話ではあるのですが個人的にあまりよくない話のような気がしています。

Re: 特別職の任命について

公務員 No.90241

「お願い」の何がよくないのでしょうか?

Re: 特別職の任命について

中務少輔 No.90258

提出議案について、議員に個別に説明したり、お願いすること自体は、特に禁止されていないと思います。
ただし、一部の議員について個別の説明(お願い)をすると、個別の説明(お願い)がなかった議員と判断材料となる情報に差異が生じるので、それがよくないのではないでしょうか?
全議員に個別に説明(お願い)すればよいのでしょうが、実際のところ、一部の有力議員に根回し(お願い)をするのが現実のように思われます。
そういう根回し(お願い)は(お願いされなかった議員が気を悪くするから)こっそりするものなので、よくないことをしているように見えますね。
なお、お願いの際、金品のやりとりや見返りの約束などをしてはいけないことは、言うまでもないことですが。

Re: 特別職の任命について

香務員 No.90352

人事議案を否決されると、行政運営上業務遂行に支障がでる恐れ等を心配して事前に根回しすることは往々にしてあります。
ただ、根回しの内容にもよると思いますが、人柄や経歴等を丁寧に説明する程度だと思います。
逆に、丁寧にやりすぎて不審がられることもあるでしょう。
これは、特別職と議員との政治的なものもあると思いますので、一職員は何も考えなくてもいいと思います。

調定番号と履歴番号について

高啓 No.90311

初歩的な疑問です。宜しくお願いします。
歳入整理簿の欄に調定番号と履歴(番号)があります。
ネットで調べる履歴(番号)が整理番号という表現もあります。
履歴(番号)はどのような単位で採番されるのでしょうか?
またこの履歴(番号)は歳入整理簿以外の帳票/画面で確認することは出来るのでしょうか?
ご教授お願いします。

Re: 調定番号と履歴番号について

悪人 No.90312

貴庁のローカルルールをここで聞かれても答えられません

Re: 調定番号と履歴番号について

香務員 No.90350

貴庁の導入しているシステムにもよると思いますので、システム保守業者等にご確認ください。

学校関係者評価委員

学指 No.90334

学校関係者評価委員会出席の「学校関係者評価委員」に公費で報酬・費用弁償 又は報償費・特別旅費 を支給している都道府県や自治体ありましたら教えてください。
支給金額の基準も教えていただけるとありがたいです。

Re: 学校関係者評価委員

ggks No.90337

https://www.town.ayagawa.lg.jp/reiki02/reiki_honbun/r263RG00000549.html#e000000079

グーグルの検索窓に
学校関係者評価委員 報酬
と入力して検索してください
わかりますか?

Re: 学校関係者評価委員

学指 No.90340

ありがとうございました。

マイナンバー付き住民票

納得いかない No.90309

マイナポイントのこともあり、自分のマイナンバーを確認したくて、ネットで調べたらマイナンバー付き住民票があることを知り、役所に行って申請したところ、使用目的が決まっていない場合には、発行できないと言われました。本人が申請しても発行してもらえないのは、納得がいきません。法律の拡大解釈ではないのでしょうか。まったくの無知ですが、ご教示よろしくお願いします。

Re: マイナンバー付き住民票

みみみ No.90310

個人番号は、番号法で定められた事務に限り利用できること、又、住民基本台帳法上、請求が不当な目的であることが明らかなときは、交付の請求を拒否できることから、役所が使用の目的を確認すること自体には理由があると思います。
ただし、『使用目的が決まっていない場合には、発行できない』との運用には疑義があります。

直接的な回答ではないですが、「自己のマイナンバーを確認するため」は請求目的として正当であると考えられるため(参考URLご参照)、空欄や目的不明・未定として申請するのではなく、上記理由による請求を試みることをお勧めします。
(参考:https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1010836/1008536/1015278.html

Re: マイナンバー付き住民票

納得いかない No.90313

みみみ様、ご教示いただきありがとうございます。

そうなんですよ、本人が自分のマイナンバーをすることを拒否されるってことがおかしいですよね。あたかも、そんなことは当たり前のような対応でした。

国分寺市では、このように書いているので、私の市にも知り合いの職員がいるので、こっそりきいてみたいと思います。

ありがとうございました。

Re: マイナンバー付き住民票

悪人 No.90314

貴殿の思考は、理解されないのがお役所なんです。
 そもそも住民票は、あなたの権利保護の目的ではなく、自治体が、あなたの住んでる所を公証するだけのものなのです。
 乱暴に言えば、住民基本台帳(住民票の帳簿)は行政のものとなります。
 従って、あなたが住民票を不正に取得された場合(盗まれた場合)でも、金品と異なり、あなたは(住民票)窃盗罪としての被害者にはなり得ませんので、窃盗罪での告訴もなり得ません。
 こうした双方の認識が大きなズレになるのではないでしょうか。
 

 本題の番号を確認したいだけで、行政は、住民票の取得を有料ですすめること自体に違和感がありませんか。
  確定申告の際にも記載されているはずですし、自身が申告をしない被扶養者であっても記載されていますので、これを確認するのも一つの手となりますが、いずれにしても確定申告をしている場合に限られてしまいます。
 

 そもそもマイナンバーの番号の目的は
 行政手続きにおける個人を識別するために割り振られた付番です。
 国は、カードの普及に力を入れていながら自身の番号の確認する手法は有料とするとの制度設計なんだなと、私はこうしたスタンスで捉えています。
 

非課税取引を含む入札について

悩める経理 No.90260

非課税取引を入札で行う場合は税込金額で入札されていますか?
また、その場合の根拠を例規で定めてありますか?

平成元年2月10日付けの大蔵省主計局通知「消費税導入後の政府調達に係る入札」によると、非課税取引に係る契約では原則(税抜き)による理由に乏しいとされています。

例えば、オリジナルクオカードの調達など、カード本体は非課税でオリジナルデザインの印刷は課税のように課税区分が混在している場合、他市の入札結果をみると、落札金額=契約金額とされているケースもあれば、落札額に10%加算した額を契約額としているケースもあるようです。

当市では、規則や要綱に非課税取引を想定した規定がありません。
国に準じて例外的に税込で入札してもよいものかと思案しております。

Re: 非課税取引を含む入札について

BCC No.90262

予定価格の100/110の額は、税抜価格ではなく入札書比較価格と称しています。
非課税額が同一のものであれば、契約を希望する金額の100/110の額で応札してくれれば問題ないと思いますが。
契約書の「うち税額は」は、適正な金額を記載しておけばいいと思います。

あるいは、入札時には課税価格部分だけで入札書を比較して、契約金額はその額に税を加算し、合わせて非課税金額を上乗せしてもいいと思います。

いずれにせよ、公平に競争できれば問題ないと思います。

Re: 非課税取引を含む入札について

悩める経理 No.90293

BCC 様

平成元年の大蔵省通知は、免税事業者であっても契約時に消費税相当額を転嫁できるようにすることが趣旨なので、非課税取引分であれば落札額の100/100、軽減税率の取引であれば落札額の108/100で契約することが本来のやり方ではないのかと疑問に感じておりました。

規定がない以上は、BCC様がおっしゃるように契約を希望する金額の100/110の額で応札してもらうのが現実的かと思います。

ありがとうございました。

損害賠償請求について

公務員も辛いよ No.90224

こんにちは。
地方自治体で公務員をしています。

当市が運営している施設で、委託業者が業務中に個人に対してミスをしてしまい、個人が5万から10万ほど損をしてしまうことになりました。

委託業者はミスを認めていない(覚えていない)のですが、個人の方の言い分を聞くところ、委託業者のミスの可能性が高いです。

自治体から個人の方へ損害賠償金を払うためには、個人の方が裁判を起こすしかないのでしょうか?

Re: 損害賠償請求について

中務少輔 No.90225

裁判を起こさなくても、相手方からの損害賠償請求に対して、自治体側が過失(管理瑕疵)を認めて損害賠償をすることはできます。
もちろん、議決又は専決処分などの定められた手続を経る必要はあります。
また、過失相殺ができる場合もあります。
ただ、委託業者が過失を認めていないので、委託業者に求償する場合には争いになるかもしれません。

Re: 損害賠償請求について

ホント? No.90226

>裁判を起こさなくても、相手方からの損害賠償請求に対して、自治体側が過失(管理瑕疵)を認めて損害賠償をすることはできます。

自治体に直接請求で払えるの??

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90227

 素朴な疑問
1 そもそもなんで、受託会社に請求しないで自治体に請求するのかな?
2 損害の内容の濃淡は論外として、損害賠償の請求を被ることを想定した賠償保険の加入義務を仕様書に盛り込んでないの?
(受託者に自己車両の民間保険加入義務だけは盛り込んであるのは多いよね。)
3 仕様書に損害賠償加入の記載がなければ、本委託業務は自治体の業務(公務)として、自治体の全国なんとか総合賠償保険で対応する想定だったの?
 

 スレ主さんの回答になってないけど、こうした賠償事案を想定してない委託業務は、自治体は揺さぶられちゃうんだよね。
 そもそもは、施設利用について、電話照会を受けた回答の手違いレベルじゃないの。

 なので、思わぬ方向に論点が展開しそうです。
 

Re: 損害賠償請求について

ななし No.90228

単純に「自治体が個人の請求に対して直接支払えるかどうか」で言えば、払えるでしょう。損害賠償額の決定で専決処分か議会の議決が必要になりますし、そもそも支払うべきかどうかの別問題はありますが。

で、委託者・受託者のどちらに請求するのも被害者の自由です。「何で」なんて問いは、被害者しかわかりません。
また、おそらく施設賠償保険や傷害保険には加入しているのではないでしょうか。今回の被害がどのようなものなのかわかりませんが、そうした保険では対応できないものなのだと推測します。
「全国なんとか総合賠償保険」とか言っている時点で、悪人さんがあまり詳しくないのだけはわかります。

Re: 損害賠償請求について

中務少輔 No.90229

言葉が足りなかったかもしれませんが、
自治体側に過失がなければ、賠償責任もありません。

Re: 損害賠償請求について

やん No.90230

委託業者との契約条項に
(一般的損害)に関するもの
があるでしょう。
それによると、おそらく、
委託業者の作業中に他に損害を
与えた場合、委託業者が
損害賠償の責を負うことに
なっていると思います。

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90232

 まさに、委託契約条項に運転管理上や業務上の損害賠償の責が明示されている筈ですよね。
 しかし、かかる損害賠償にかかる賠償保険の加入義務は明示されていないのでないですか。
 そして、市町村の(公の)施設であることから、自治体側のみが損害賠償の責のため、保険加入していませんか。
 これらの背景が、事案が起きてしまうとなぜか、混同されてしまわないかということでなんです。
 十分に熟慮され整理されていれば、失礼となりますね。
 

 確かに本委託事項は委託者受託者しかわかりませんから、損害を被った者から自治体に損害賠償を請求されてもこれを求償者の任意だと許容して、当事者となって向き合い対応することは、こうした受託者のミスまでも公金をもって支弁する可能性さえあるものと理解されるので、不思議でなりませんでした。
 こうした損害賠償の保険対象外と目される案件であっても、その相当量の事務量の負担を考察すると更に理解ができませんでした。
 これからは、窓口対応のミスにより生じた損失や失った利益を自治体の窓口に要求してみますね。

 いい勉強にさせてもらいました。
 指導監督責任があるから自治体に要求しているとの思考背景のもと行政に要求し、これに向き合い対応いてくれることは、自治体はこれを追認したと当然解釈されますね。
 
 

Re: 損害賠償請求について

公務員 No.90234

>窓口対応のミスにより生じた損失や失った利益を自治体の窓口に要求してみますね。

指定管理以外は当然そうです。

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90237

 それは、よろしいことで安心しました。

 こうしたケースの不法行為による損害賠償の保険補填も当然に整理されていますね。
 受託業者への指揮命令はできない関係のなかで、不当な支払いとして自治体に損害を与えたと住民監査請求が免れないおそれがあり、議会対策だけではないものです。
 もちろん担当者への処分もできませんね。
 最高です。

Re: 損害賠償請求について

通りすぎ No.90238

悪人が何様なのか知らないけど、受注者に過失があれば、発注者が受注者に対し損害賠償請求を行うし、指名停止処分等も行いますよ。
逆に受注者の担当者処分が出来る事例があるんですか?

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90242

>窓口対応のミスにより生じた損失や失った利益を自治体の窓口に要求してみますね。
<指定管理以外は当然そうです。

あなたの見識は
職員(臨時職員を含む)の場合も、委託業務として人格を有する団体に受託している場合も、同様に過ったミスに当然に自治体がその義務を負うという論理なんですよね。
窓口業務で臨時職員のミスでも受託者のミスでも被損失者への対応は同じである。その認識に誤りはないですね。(ただし指定管理は除く)

 職員(臨時職員を含む)のミス(過失)の場合は、任命権者として、担当者への評価と処分が行うことが可能です。
 一方の受託者には、指揮命令系統もなく、それはできないですねと言っているのですよ。
 それでいながら、受託者のミスを自治体担当者が責任をもって対応するというのがあなたの説明ですよ。 
 こうした上司の部下は、切ないんですよ。
 ということです。
 公務員は辛いんです。その理由が皮肉にも透けて見えるってことです。


〇 危機意識があればリスク回避のため前衛的な自治体は窓口などの委託契約においても不測に備えて以下のような文言が明示されています。
(10)第三者賠償
@受託者が行った本業務について第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担すること。
A個人情報の取扱をはじめとした業務上の各種リスクを勘案し、万が一不測の事態が発生し、第三者に賠償を行わなければならない事態が発生した際に対応できるよう乙は保険に加入するなどの対策を行うこと。

Re: 損害賠償請求について

R No.90243

最高裁判例 平成19年1月25日 平成17(受)2335によると、委託業務の受託者によるものであっても、その行為が公権力の行使に当たる場合は自治体が賠償責任を負うので、その窓口対応が公権力の行使に当たるかどうかがまず確認すべきことだと思います。

Re: 損害賠償請求について

みみみ No.90244

> 悪人 氏
横からですが、例示されている「第三者賠償」の規定は、受託者に直接賠償の責務を負わせるものではなく、公共団体から受託者へ求償する際の根拠規定と考えるべきではないでしょうか。

Re: 損害賠償請求について

通りがかり No.90245

素晴らしい知見をお持ちの悪人様
最初から「委託してるから、委託先へ直接賠償請求してください」
って言う自治体があれば是非教えてください(指定管理を除く)

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90246

みみみ 様

 ご指摘のとおり、そうした見解もできるものと思います。
 一方で、直接債務を負わせるものではない。と、全否定できるものではないと考えています。がいかがでしょうか?
 双方ともに解釈できるよう意図的に具体的に触れず作成していると思慮しています。
 もちろん、当然に自治体に運用上の過失が認められる場合、一端全額を支弁し、過失割合分を受託者に請求することもあり得るものと思います。一方で市に過失がなく受託者の明らかな過失によるもの全て含めて示談なり訴訟により一端、支弁することは、明らかな不合理です。

  それは、し尿のくみ取り業務を委託した場合で、受託者に車両を用意させ同時に任意保険加入をした場合の車両事故については、受託業者がその責を行いますよね、委託側(市)は相手方やその保険会社に依頼したり交渉しますか?
 また、作業員が作業中に過って駐車中の車や花壇などを損壊した場合では、その対応は異なりますか?
  もし、これらを否定するならば、委託側に瑕疵がなく受託者の過失により生じた賠償は、すべて議会の議決を要する論理となりますよね?
  いかがでしょうか?
あり得る状況を想定し、基本路線を抑えておく必要があると申しているのですが。

 

Re: 損害賠償請求について

ななし No.90247

悪人の言っていることは意味不明なんですが、100%受託者の責任であることが明らかであれば、通常は自治体が率先して損害賠償に応じることは考えられません。
それでも損害賠償に応じるべき特別な事情があるのであれば、議会の議決を得た上で、損害賠償に応じることになる。それはそれで適切な対応です。

また、被害者が受託者と自治体(委託者)のどちらを訴えるかは、完全に被害者の任意です。委託者と受託者の間で契約により損害賠償について定めがあったとしても、第三者には関係ないことです。求償などは委託者と受託者で解決すべき問題です。

それから、受託者が自らのミスによって損害を与えたことは、業務を管理する委託者の立場からは重要な事項であることは間違いありませんが、受託者が自らの責任で個別に損害賠償に応じること自体は、法律的には委託者には関係ないことです。

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90248

 ななし 様へ

本案件は、受託者の発言を捉えて言った言わないのレベルの案件です。
それを相手方の言い分を捉えて、和解するのに訴訟するしかないのかとの趣旨ですよ。

それでは、あなたがどう対処し、
どのように相手方と示談に応じるのか回答してもらえますか。

受託業者と話し合ってください。以外の回答ですよね。


 理解できないなら、已む得ませんが、私はそうしていますし、こうしたことの想定をして委託仕様書を作成しているし、当然に受託者も承知しているということです。

Re: 損害賠償請求について

ななし No.90249

悪人へ

「和解するのに訴訟するしかないのかとの趣旨」とは、どういう意味ですか?

私ならとりあえず双方の話を聞くとは思いますが、それ以上のことは事情によるとしか言いようがなく、当該ケースが具体的にどういった事情なのか知る由もないので、どう対応すべきなのかなんて判断しようがありません。
「こうしたことの想定」と言っていますが、あなたは当該ケースについて何か知っているのですか?
一般論として、損害賠償してはいけないという法律はないので、あとは議会を含む自治体の判断だと言っています。普通は、責任があると思えば賠償するし、責任がないと思えば賠償しません。
ちなみに、あなたが契約にどういう条項を入れているかは、質問者が損害賠償に応じるべきかどうかには一切関係がありません。

Re: 損害賠償請求について

みみみ No.90251

>悪人 氏

No.90244でのこちらの意図が伝わっていなかったので補足しますと、同規定は、公共団体と受託業者間での費用負担を明示したものに過ぎないのでは、ということです。
受託者の直接賠償を否定しているわけではなく、同規定は委託者が賠償すべき責務を免れるための根拠にはなり得ないでしょう、という指摘です。

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90252

みみみ 様
 
そうですか。 見解の相違点を理解しました。

 それでは、施設の窓口業務を臨時職員に委ねる場合と、人格を有するものと委託契約を締結し受託した場合との本質的な違いは何があるのでしょうか。
 基本的に、差異はないとのことでしょうか。

 私は、原則、自治体に過失がなければ市の負担は生じないものと解釈しています。
 なぜなら、市に過失がないにもかかわらず税金をもって受託業者の過失相当にかかる賠償を支弁することは議会も住民監査請求にも説明できないためです。
 もちろん、受託者の選定にあたり適正であったかその事務手続きについての責任は問われることは十分あることは当然です。

(従って実態が人材派遣会社と契約して指揮命令もないただ担当者を派遣するだけの業者は排除する意図として受託者に相応の負担や損害賠償保険の加入を求める背景もあるものです。)


1 担当者の過失により損害賠償が生じた場合の議会の議決について、臨時職員でも受託者社員でも同じですか?
 その場合は、市の予算で支払うのですよね?
2 担当者の過失による損害賠償を支弁した場合の自治体が加入する損害賠償保険による補填額はどちらでも差異はなく同じですか?

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90253

ななし 様


施設利用者(第三者)が施設利用において5万円ほどの損失が生じた。
その原因は、担当者のミスの可能性が高いこと
これを賠償するには、裁判を起こすしかないのか?
提訴を受けずに示談して賠償金を支弁できる。

経過において、整理した状況です。
だれも提訴の相手方を問題にしているわけではありません。

それでは、
示談できることは、(被損失者)施設利用者と誰が示談書を交わすのですか。
ということで、被損失者の自由とかの答えはありません。
特別な自由があるやもしれない。とのことであれば、
特別の自由がなければ、(委託者)市と交わしても差し支えない。

との論理ですか?

Re: 損害賠償請求について

中務少輔 No.90254

悪人 様

重ねて申し上げますが、自治体側に過失がなければ、賠償責任もありません。
自治体に過失がないのに、受託者の賠償責任を肩代わりするようなことはできません。
委託者である自治体の賠償責任の有無は、委託に当たっての注文又は指図に過失があったかどうかによります。

質問者の文章からは自治体にどのような過失があったのかまでは読み取れませんので、「自治体側が過失(管理瑕疵)を認めて損害賠償をすることはできます。」と回答しましたが、言葉足らずであったと反省しています。

Re: 損害賠償請求について

みみみ No.90255

> 悪人 氏

1 「損害賠償が生じた場合の議会の議決について、」に限っていうなら、事故の態様・概要に関わらず、賠償を行おうとするとき(あるいは行ったとき)は、議会の議決又は専決処分の報告が必要です。
 「臨時職員でも受託者社員でも」は、自治体の過失認定におけるファクターにはなるかもしれませんが、議決を要するか否かには直接的に影響しません。
 また、最終的な費用負担が「市の予算で支払」われるかどうかも、議会の議決とは関係ありません。仮に保険で満額支払われようとも、あるいは受託者に全額求償しようとも、自治体が損害賠償を行うためには、議決又は専決処分の報告が必要です。

2 事故の概要、委託業務の内容、過失の認定状況、保険契約の内容など、不明な事項が多すぎるため、回答不能です。

お尋ねに呼応しておきながらなんですが、投稿者(公務員も辛いよ)様の質問事項と直接関係しない質問事項を挙げられるなら、別途新規に投稿されることをお薦めします。

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90256

中務少輔 様

 もちろん、中務少輔様の思考は十分に読み解いていますし拝察させていただいていますよ。そこは、皆さんが同様な認識と思います。
 そこを蒸し返す意図はありません。

 本件は、受託会社担当者の過失(ミス)による損失の蓋然性が高いと委託者(市)が認めていることが前提での議論で、その交渉や示談の当事者は誰にすべきか、そこを論点としているものです。
 なぜ、受託業者に委ねないのか当初より素朴な疑問を抱いていたのですが、交渉請求の相手方は市だろうが受託者だろうが、それは自由だ、或いは連帯的な責任があるとも取れる見解を受けてこうした見識に理解ができないだけです。

 なぜなら、やん様 が指摘した- 2022/09/02(Fri) No.90230とおりの契約条項があるはずなのです。
 公権力を伴わない定型業務の類であっても甘く捉えずに危機意識をもって委託契約を締結されるとよろしいと言っているだけです。
 やんさんの指摘したとおりの以下の内容や不法行為、遅延損害などの条項が契約書に明示されていなければ、理解はされないでしょうし議論は平行線なののでしょう。

やん - 2022/09/02(Fri) No.90230
委託業者との契約条項に(一般的損害)に関するものがあるでしょう。
それによると、おそらく、委託業者の作業中に他に損害を与えた場合、委託業者が損害賠償の責を負うことになっていると思います。

Re: 損害賠償請求について

公務員 - 2022/09/03(Sat) No.90234

>窓口対応のミスにより生じた損失や失った利益を自治体の窓口に要求してみますね。

指定管理以外は当然そうです。




みみみ 様

 やはり、想定どおり、明確な差の指摘を頂けませんでしたね。
損害賠償で補填されるか否かを臨時職員と受託社員で違いがあるのかお尋ねしただけで、損害賠償を補填されるか否かをお尋ねしているものではありません、
 すなわち、施設の窓口業務は臨時職員と委託契約による場合のメリット、デメリットは説明できない結果となっただけです。(労務賃金費の比較だけ)

ということになりました。


上司として、市(委託側)に過失はあるのか。想定される過失がなければ、受託者に丁寧に相手方に対応して懸案を解決するよう指示しなさい。
 ということができないんですね。
ということを露呈したものです。

Re: 損害賠償請求について

ななし No.90257

悪人へ

自治体に全く過失がないことが100%明らかであれば示談はできない。示談とは「互譲」であって、過失がなければ自治体には譲るものがないから。
で、本件は、自治体に全く過失がないことが100%明らかであるとまではわからない。
仮に自治体が自ら過失を認めるなら、しかるべき手続によって賠償することは可能だし、全ては自治体の判断による。

それから、何を勘違いしているのか知らないけど、基本的に誰も賠償すべきだなんて言っていない。
「賠償するには裁判を起こすしかないのか?」という質問に対して、「やろうと思えば裁判を起こされなくても賠償できるけど、普通は自治体に責任がなければ賠償はしない。」と回答していることを読み取ってください。

Re: 損害賠償請求について

みみみ No.90259

> 悪人 氏

 申し訳ないですが、貴殿の主張される内容が理解不能です。

 行為者が臨時職員であろうと、受託者であろうと、本質に違いはないです。生じた損害について自治体に過失が認められれば、賠償の責務を負うというだけの話です。

 繰り返しになりますが、当方の指摘は、「貴殿が先に挙げた規定は、委託契約間における第三者への賠償の費用負担を定めたものにすぎず、被害者からの損害賠償請求に対し、当該規定を根拠に賠償責務が免責されたり過失を転嫁できるかのような主張は誤りではないでしょうか」というものです。

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90261

 何度も繰り返しになりますが受託会社の担当者の過失の蓋然性が高く損害が生じた事案ですよ。
 担当者からの文面(報告)でそこが読み取れないのであれば、まさに話になりません。
 こうした案件を想定して第三者賠償の規定を設けていても、なお受託者の過失を委託者がその責を免れない。 
 との論理であるならば、市が示談書を作成する必然となりますね。
 市に過失がなければ、どこにこの損害の救済を求めればいいの?
 そこの道筋を担当者や被損失者に示してあげるのが上司たる資質だと思いますよ。
最低でも双方の言い分を聞いて、裁定するおつもりですよね。となることは常識的に必至ですね。

施設の窓口業務を委託する場合、通常は受託者業者名を掲示し公開するのですが、貴殿の主張ではその意義もないですね。

Re: 損害賠償請求について

自明 No.90263

蓋然性って…

議論している方の過失の定義が人それぞれだから、話が噛み合わないのでは?

受託企業、自治体、利用者の三者が争わない状態の過失の有無を明確に定義しないといつまでも終わらないよ。

自治体にわずかでも過失があると自治体が判断したのなら、自治体も賠償責任を負うのでは?

Re: 損害賠償請求について

通りがかり No.90264

>委託業者はミスを認めていない

悪人は↑をよく読め

Re: 損害賠償請求について

悪人 No.90265

通りがかり 様へ

認めていないなら、委託者(市)が相手方と向き合い話し合って交渉して、相手を説得するなり市が補償するなり裁定するなりしてあげて。
ってことになるね。それが分からないことないよね。
 能天気っていわれないかな。
 こうした次の展開を想定することのない公務員は最高です。
 


 そのうえで、担当者の過失を認め補償する場合に至り、
窓口対応が臨時職員であっても受託者でも本質的に差異がないとのことであれば窓口対応の過失を、市担当者が示談に応じて、その損失額を市が加入する損害賠償保険で補填をする事務労力をすることに否定はしないよ。
 ご苦労さんってこと。

まさにこれ以上の進展がないのでおわり。


上司として、市(委託側)に過失はあるのか。想定される過失がなければ、受託者に丁寧に相手方に対応して懸案を解決するよう指示しなさい。
 ということができないんですね。

よく読め!! ↑
市に過失があると心配なのは、こうした事案を想定できない契約約款や仕様書でザル内容なんだよと捉えられるよ。

Re: 損害賠償請求について

りりり No.90279

 新入職員や新たな臨時職員が窓口応対にしても電話応対にしても対応に誤りがあれば、すぐさまこれに割って入り訂正してことなきを得たことは、確かにあります。
 しかし、委託契約により受託業者の窓口対応となると、こうした誤った対応を是正する術はありません。
 もし、上司を職員としてその配下とするならば組織として偽装契約となる恐れが生じます。
 こうした状況を考察すると悪人さんの内容には確かに確かに理に適う合理性があると思います。

Re: 損害賠償請求について

非管理人 No.90306

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

住宅地図の個人名について

ロードスターー No.90233

情報公開請求において、対象文書に住宅地図があり、その対応について皆さんの自治体での対応を教えていただければと思います。

各市町の審査会の答申で、公開・非公開と様々な見解があるように見受けられます。

今回の対象文書については、道路の修繕や側溝の修繕に当たって、情報提供者から連絡があった際、処理簿に住宅地図を添付、そこに対象者宅に印をつけていたり、単に道路上の対象地にマーカーで印をつけているものです。

住宅地図は、市販されているものでありますが、情報提供者の氏名はもちろん保護すべき情報ですが、住宅地図の対象者宅に印があった場合(個人宅前の道路や側溝の修繕の要望で)、どのような対応をすべきか判断に迷っております。例えば、対象者宅の名前のみを消し、ほかの個人宅は開示するのか、または全部の住宅地図上の個人宅をけすのか等を迷っています。

市の管理する場所の修繕ですので、修繕箇所を隠すことはできないと思いますが、そうすると、住宅地図の印を隠すことができず、個人宅が分かってしまうことになります。

皆様の自治体で同様のケースや住宅地図の取扱いについて、どのような対応をされているか教えていただければと思います。

Re: 住宅地図の個人名について

善隣 No.90235

有料で販売されている地図であれば、「著作権侵害になるため開示できない」という判断もありうると思います。

Re: 住宅地図の個人名について

ロードスターー No.90236

返信ありがとうございます。

今回は他の行政文書の一連の中に住宅地図がありましたので、請求の対象と判断した次第です。

著作権も考えましたが、他市町様の答申でも行政文書として判断しているようでしたので。

Re: 住宅地図の個人名について

通りすがり No.90250

情報提供者である(だろうと推認される可能性のある)という事実が、情報公開法第5条第1号に規定する「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するかどうかの判断になるのではないでしょうか?該当するという判断なら、仮に該当の個人宅を消したとしても、市販の別の地図と見比べて特定ができるので、あくまで処理簿に添付されてる地図が請求の対象なら、地図自体を開示することが難しい気がします。
なお、既に公開されてる著作物に関しては、著作権法において自治体の情報公開の目的に利用することが認められているため、著作権保護を理由に不開示にすることはできないと思います。

生活保護受給者の火事で燃えた家について

とある市役所職員 No.90223

はじめまして。
生活保護受給者が、火事を起こし住むところを失いました。本人は障害者施設に入所し、無事に過ごしているのですが、住んでいた建物が借地に、自己所有の家を建てており、原状は柱むき出しの焼け跡です。
いつ倒壊するか不安があると近所から市に通報があり、受給者本人に解体させたいと思うのですが、保護費では支出できないため放置の方針です。
いずれ行政代執行なりで解決するだろうというのが放置の理由です。市民に危険が及ぶ心配があり、本当にそれでよいのか疑問です。
本人に解体費用はありません。何か良い方法はないでしょうか。解体には百万円は超えると思います。

Re: 生活保護受給者の火事で燃えた家について

中務少輔 No.90240

危険な空き家等に対し行政代執行を行う場合でも、更地にするわけではありません。
倒壊しそうな箇所を取り壊して、その場に積んで飛散防止をするだけのときもあります。
なので、建物の所有者が解体撤去できないのであれば、当該土地の所有者が建物の所有者に対して建物収去土地明渡し訴訟を提起して、判決を得て強制執行するのが良いのではないかと思います。
ただし、費用の回収も困難だと思うので、結局土地所有者が負担するしかないですが。

節電要請

県庁の火球 No.90161

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/
経済産業省の誤った政策による電力不足は人災だと思いますが、どうして批判されないのでしょうか?

Re: 節電要請

青い虚勢 No.90231

国の役所が誤った政策を行うなど絶対にあり得ません。根拠は「教皇不可謬説」をご参照ください。
また、国民は国の政策を批判する権利など一切持っていません。根拠は「王権神授説」をご参照ください。

馬鹿馬鹿しいと思いますか?でも、情報処理の世界には昔から"Garbage In, Garbage Out.”という言葉がありましてね。馬鹿な入力(質問)には馬鹿な出力(答え)しか返ってこないものなんです。

宿日直業務の委託

ドリトス No.90217

職員が村役場の宿直を
宿日直手当4,400円で行っています

内容が、貸館や見回りなどでほとんどが寝る程度のため
地域の住民に委託したいと考えています
ちなみに週に3、4回/人で入る予定です

その場合の単価について
4,400円/回で設定してもよろしいでしょうか?
それとも地域の最低賃金の時給(この場合・・夜間なので割増しも必要?)
を基に委託した方がよいのでしょうか?

よろしくお願いします

Re: 宿日直業務の委託

ドリトス No.90219

URLの紹介ありがとうございます

この内容は雇用契約の場合と理解していますが
委託契約の場合もこの考えで
単価設定すべきなのでしょうか?

委託契約は使用従属性ないため
受託側が納得する価格であれば
仮に今回の単価を下回っても
違法ではないと認識しています

Re: 宿日直業務の委託

GGKS No.90220

5 適正な労働賃金
市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産
省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを
参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配
慮してください。
また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、
この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000346751.pdf

水防倉庫

よう No.90213

水防倉庫の設置根拠は、自治体が作成義務がある「防災計画」くらいでしょうか。あと、水防倉庫の設置に伴うインフラ整備(上下水道等)は、国がやるべきか、水防団体がやるべきか。全国の事例、国の内規等、ご存じの方、ご教示ください。
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