過去ログ [ 716 ] HTML版

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No.89506「財産区会計のインボイス制度適用について」に関連しますが、その後が気になったので質問です。

私が住む自治体の指定ごみ袋を購入した際に発行されるレシートには、非課税の表示がされています。
気になって調べてみたところ、課税扱いとしている自治体と非課税扱いとしている自治体があるようですが、非課税取引となる「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」には該当しないようです。

ごみ袋や処理券は、前払いで購入する「請求権を表彰する証書(物品切手等)」にあたり、原則はごみ袋を購入した時点では役務が発生しないため非課税、ごみ袋を使用した時点で消費税が発生するとされています。
(国税庁 法令解釈通達参照)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm

郵便切手であればインボイスの交付義務が免除されていますが、ごみ袋は交付免除対象外のため、法人や個人事業主がどのように仕入税額控除を行うのか気になるところです。

自治体側では、どのようなインボイス対応を予定されていますでしょうか?
指定ごみ袋や処理券については、証紙扱いしているところと、していないところがあります。

例えば、ごみ袋ですが、
ごみ処理経費の一部を受益者負担としてごみ袋代に上乗せする場合(ごみ処理有料化)と、袋の規格やデザインのみを指定して、市場価格で購入する場合とがあり、後者については市の会計を一切通りません。
前者については、手数料条例等に定められた金額を、証紙条例の規定により処理を行うこととなります。

消費税については、前者は手数料です。
後者は、ごみ袋の対価ですので必要になります。
BCC様

>消費税については、前者は手数料です。

その手数料にも、消費税が非課税扱いと課税扱いがあって、ごみ袋代(廃棄物処理手数料)は「消費税法基本通達6-5-2」の非課税とならない行政手数料等にあたるとの認識での質問です。

ただし、ごみ袋の購入時点では廃棄物処理という役務がまだ発生していないためレシートに非課税表示がされているのだと思ったのですが間違っていますでしょうか?

ちなみに、京都市のサイトには、指定袋の販売に当たっての注意事項として次のように記載されていました。
■指定袋の販売は商品の売買ではなく、指定袋の「価格」は条例で定めるごみ処理手数料であること
■税抜価格を設定していないため、混乱を生じないように表示上は非課税品と同様に扱うこと
■指定袋の販売価格は、「消費税込」と表示してあるとおり、取扱店が消費税を別途徴収することはできないこと

課税取引であれば、売り手側の自治体に(インボイス登録をしていればですが)インボイスの交付義務が発生するので、どのように対応されるのか興味がありました。
 
 ごみ処理に関する手数料は確かに課税対象です。
 一方で有料ごみ袋であっても証紙は非課税対象として整理されているものと思われます。

 また、事業活動に伴い生じるごみは、たとえ粗大ごみであっても産業廃棄物にあたることから、そもそものインボイスに関する想定の範疇にならないと整理されるものと思われます。

 しかしながら、事業活動に伴う廃棄物でも、生ごみなどの事業系一般廃棄物と呼ばれるごみは、通常、民間の一般廃棄物収集運搬許可業者に委ね、直接、自治体のごみ処理施設に持ち込み処理されることになるので、本業をなりわいとする業者にとっては、重大な関心ごとであることに間違いはありません。


ところで、インボイス制度って自ら消費税の納税義務者になることを申告するものではないですか?
具体的には収入金額1,000万円以下の消費税の納税不要者に納税を自発的に行う施策と捉えているのですが。
 従って、自治体が(企業会計を除く)インボイスを登録(申告)する自体に違和感はありませんか?
>事業活動に伴い生じるごみは、たとえ粗大ごみであっても産業廃棄物にあたる

さらっと嘘書かないでもらえます?
事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物及び事業系一般廃棄物)は家庭ごみとは別物と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されているため、そもそも『自治体指定のごみ袋』を購入して使用することはない(家庭ごみとして排出できない)ため、仕入税額控除を行うことはありません。
現実問題として、小規模の事業者が事業活動で生じたごみを一般廃棄物として排出することはあります。例えば、あまりに少量であったり、日常生活で発生したごみと区分することが困難なケースの場合が該当しますが、これは、『日常生活によって生じた』という整理なので、当然、経費には算入できませんので、仕入税控除の問題が発生することはありません。

事業活動に伴い生じるごみは、たとえ粗大ごみであっても産業廃棄物にあたる
→正確に表現すると、『事業活動に伴い生じるごみは、たとえ(一般家庭から出たら)粗大ごみ(となるもの)であっても産業廃棄物(又は事業系一般廃棄物)にあたる』でしょうか。
 善人さん、こうした食いつきは最高にいいですね!!

 うちの会社の机や椅子は、事業活動に使用しています。
貴団体では、こうした会社の机や椅子も粗大ごみ処理手数料を支払えば受け入れていただけるんですね。
 いわゆる税金を投下して処理しているのですね?
 これって・・・。
 
産業廃棄物以外は自治体が収集してくれるんですか?どこの国の話ですか、それ
やはり、まともな議論の余地のない、つまらないやからでした。

おわり
皆様ありがとうございました。
いただいた回答を整理するとこんな感じでしょうか?

【認識に誤りがあったので一部修正しました】
(1)自治体の指定ごみ袋代(廃棄物処理手数料)は、消費税法に基づく課税取引にあたる。
(2)消費税法上は、自治体(一般会計?)がインボイス発行事業者として登録を行う場合、自治体が売り手となる課税取引では、相手方の求めに応じてインボイスを発行する必要がある。
(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業系の廃棄物を家庭ごみとして(自治体指定ごみ袋を利用して)排出することはできないため、ごみ袋にかかる消費税を仕入税額控除することはなく、インボイスを求められることもない。
(4)ただし、少量であれば事業系ごみを家庭用の指定ごみ袋で排出しているケースはある。
(5)仮に(4)のケースでごみ袋代を経費に入れたとしても、購入時のレシートには非課税表示がされているため控除する消費税分がない。


家庭用ごみ袋とは別に事業系ごみ袋の手数料を条例で定めている自治体もあるので、この場合はインボイスを求められそうですね。
証紙付きごみ袋として販売している場合、購入時は非課税として、役務の対価としての消費税は発生すると考えると、やっぱり誰がどの時点でインボイスを発行するのかという疑問は残ります。
切手と同じように、インボイスがなくても帳簿記載のみで仕入税額控除できないのかなと考えておりました。
悪人様

>従って、自治体が(企業会計を除く)インボイスを登録(申告)する自体に違和感はありませんか?

総務省は、一般会計から課税仕入れを行う事業者が仕入税額控除できるように、一般会計にもインボイス登録を呼びかけています。
(消費税法の特例で、一般会計は、もともと歳入で受け取った消費税と歳出で支払った消費税が相殺されるため、納付する消費税が発生しないシステムとなっています。インボイスの登録をしても、これは変わりません。)
インボイス登録に応じるかどうかは、各自治体の判断になると思います。

長くなったので、これをもって締めとさせていただきます。
ありがとうございました。
興味本位 様 へ

>(消費税法の特例で、一般会計は、もともと歳入で受け取った消費税と歳出で支払った消費税が相殺されるため、納付する消費税が発生しないシステムとなっています。インボイスの登録をしても、これは変わりません。)
インボイス登録に応じるかどうかは、各自治体の判断になると思います。

 自治体側の側面だけ考えれば、興味本位さんの見解のとおり正にそのとおりです。
 実はこれで済まないのがこの制度設計の核心と指摘したつもりです。

 一般廃棄物の収集運搬許可業者は、自治体の焼却施設に事業系一般廃棄物を搬入して、自治体にごみ処理手数料を支払い、これをなりわいにしているわけです。
 それは、自治体がインボイス制度に登録してもらわないと、ごみ処理手数料に転嫁された消費税の仮払い分を認めてもらえないおそれが生じるとの危機感があるのです。一方で、自治体は消費税を納税することもないこの矛盾にどう向かうのか、とのジレンマを投げかけたつもりです。

 単純に自分のみの立場だけではなく、利用者側の相手を考慮して、問題点を整理する思考が必要ではないでしょうか。
 締め切り後、かかわらず失礼しました。
悪人 様

意図をくみ取れず申し訳ありません。
元スレッド「No.89506財産区会計のインボイス制度適用について」でも投げかけてあった内容ですよね。

自治体側、特に一般会計は消費税の経理を行わないので、事業者側の危機感を理解しにくいのかもしれません。
問題点を整理する思考以前に、歳入の一部に消費税が含まれていることを知らない職員が多いのが現状です。

これで本当に終わります。ありがとうございました。
私の愚かさを露呈してしまい恥ずかしく思います。
来年度、タブレットを導入して、MDMも同時に導入する予定なのですが、MDMの支出科目が庁内で意見が割れています。
どの支出科目にするのが適切なのでしょうか。
無形固定資産だとして資産購入費では?
契約先はどこですか?
>支出科目が庁内で意見が割れています。

割れている支出科目をまず書いてください

Re: MDM(Mobile Device Management)の支出科目を教えてください。

聞くほどのことじゃない No.90452

ウイルス対策ソフトと同じでしょ。。。
>割れてる支出科目をまず求めたその理由を書いてください。

無意味な反問が習癖なんでしょうが、失笑され貴殿の部下を思い、こうした上司で可愛そうでならないと思われますよ。

住民監査請求の却下について

しゅん No.90421

 今般、住民監査請求書が提出され要件審理を行っているところですが、次の内容について受理して審理を進める内容か、却下と捉えるべきか悩んでおります。

 市では、民間団体が市有地に家屋を建てるに当たり、20年間の地上権を設定するため、20年間の地代として200万円の支払いを受けることになりました。隣接する市有地に建っているビルは毎年20万円の賃借料をもらっています。
 この事実に対し市民Aが地上権の地代が安すぎ、市に損害を与えているとして住民監査請求を提出してきました。地上権の地代と賃借料を同一視しており、比較の対象に当たらないため、却下することはできないでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いします。

Re: 住民監査請求の却下について

はまー No.90427

民間団体に地上権設定とは、なかなか豪気ですね。
設定という言葉からして、登記されるものと思いますが、面積や立地条件が同等なら、同程度の金額で賃借権と地上権では比較にならず、不当としか言えないようにしか思えません。
もし地上権を売却しても対抗要件はなく、民間団体に肩入れしすぎという状況です。
棄却する理由は、隠蔽以外に無く、厳しい状況だと思われます。

Re: 住民監査請求の却下について

No.90428

法的には却下とすることも可能でしょう。
ただし、内容を判断して検討すべきものですので、掲載内容のみでは判断着きかねます。監査請求の詳細が分からないためなんとも言えませんが、地上権の地代と賃借料を同一視できませんが、比較や参考とすることは可能です。
そもそも賃貸でも占用でも額の算定に庁内の統一基準はあるはずなので、それと乖離していなければ、その旨を教示して却下すればよいだけではないですか?
額に差異があるならば、民間団体とは?家屋の使用目的は?地上権の設定は今回が初めて(それとも更新)?敷地の面積は?周辺の相場は?隣接する市有地に建っているビルの詳細は?その面積は?などを勘案して地代が妥当か決めるものでしょう。


はまー 様
「棄却」する理由〜とありますが、「却下」の誤りではないでしょうか?

Re: 住民監査請求の却下について

はまー No.90429

失礼しました。
却下の誤りです。

私見ではありますが、電気事業者等でもない限り、民間団体に地上権を設定…ということ自体が不当であるように思います。

Re: 住民監査請求の却下について

>A No.90431

却下と棄却、逆じゃね?

Re: 住民監査請求の却下について

A No.90432

>A 様

私も最初は「この質問内容だと棄却では?」と思ったのですが、しゅん様(スレ主)が「却下できるか」を問うているため、上記の回答をした第です。

はまー様が「棄却」と回答してしまったのもそのためだと思われます。

監査請求内容から却下処分が妥当なのか、スレ主がただ間違ったのか分かりませんが……。

Re: 住民監査請求の却下について

金と銀 No.90433

「金と銀を売るのに、金を安く売るのは不当」という訴えに対して、「金と銀を比べるのはナンセンスだから却下」というのがありかということ?

Re: 住民監査請求の却下について

ドド No.90434

本案審理に入るか迷う場合は、却下するとしても、審理せずに却下ではなく、審理の上で却下すべきかと思います。

Re: 住民監査請求の却下について

はまー No.90435

審理してから退けるイコール棄却では?

それはさておき、金と銀を比較する例えで言うなら、年間10万円で地上権設定と年間20万円で賃借権との比較。
賃借の値段がスタンダードだとしたら、地上権の値段はディスカウントしすぎと捉えるのが当然でしょう。
地上権と賃借権は同等とみなすのは無理があります。

Re: 住民監査請求の却下について

しゅん No.90447

 住民監査請求の件につきましては、賃借料がいつ決まった額なのか、事情補正や時点補正など要件補正が必要であるかなどを含め、顧問弁護士に相談することになりました。受理して審理して却下案件となるか、勧告が必要になるか、慎重に進めて参ります。
 ご教示いただきありがとうございました。
自治体がインフラ設備のない河川敷(国が管理者)を占用した上で、上下水道電気の共同溝を設置し、民間事業者に共同溝を
@譲渡する、A貸与する、とでは、どちらが得策だと思われますでしょうか?
高く売る

Re: 行政がインフラ設置をして事業者に譲渡する件

しんのすけ No.90438

行政財産の譲渡って出来無いのではないでしょうか?
そもそも占用者が民間事業者だと、管理者である国(河川事務所やダム管理事務所など)が占用許可をしない場合がありますが、そこは国とは調整済みということでよいでしょうか。
調整済みということであっても、上水道、下水道、電気といった複数の事業者が存在する場合は貸与のほうがよいのでは?と思います。
皆様、ご回答、ご意見、ありがとうございます。

相続放棄の申述の要否について

No.90439

相続放棄の申述の要否について質問です。
Aに子B、C、Dがいたとします。
Bが亡くなった後、Bの子Eは相続放棄をしています(★)。
その後、Aが亡くなり、Aの負債があることを知り相続をしたくないと思ったEは、Aが自らが相続人となることを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述が必要でしょうか?それとも、★をしていることを理由に、改めての相続放棄の申述が不要となるのでしょうか?

Re: 相続放棄の申述の要否について

元固定資産 No.90441

相続放棄は被相続人ごとに判断されるため必用です。
Eが放棄したのは親Bの相続であり、新たに発生した祖父(祖母)Aの代襲相続とは別の相続になります。

Re: 相続放棄の申述の要否について

No.90443

ありがとうございます!

固定資産の現所有者について

勉強不足 No.90422

 賦課期日時点で相続未登記の固定資産税の納税義務者は、地方税法第342条第2項により、「現に所有している者」となります。
 この「現に所有している者」は、登記名義人の法定相続人と解されていますが、下記事例のように数次相続により持分を相続した者も含まれるのでしょうか?

【事例】
 A名義の固定資産税を子Bが現所有者として、納税していた。この度、子Bが死亡したが、Aには他に生存する子C、子Dがある。
 子Bの子Eは、子Cと子Dとともに現所有者として納税義務がありますか?

Re: 固定資産の現所有者について

ドド No.90423

現在も不動産登記簿上の所有者はAのままということでよろしかったでしょうか。
また、遺産分割協議も行われていないということでよかったでしょうか。
さらに、Eは相続放棄をしていないということでよかったでしょうか。
その場合、Eも、C・Dとともに連帯納税義務者の1人となります。
なお、BにE以外の相続人(配偶者や子)がいる場合、その方々も連帯納税義務者となります。

Re: 固定資産の現所有者について

勉強不足 No.90424

ドド様
 お世話になっております。相続未登記で所有者はAのままで、遺産分割協議もされていない、相続放棄はされていない前提です。Bは妻がいるものとします。
 A財産の相続持分は、C1/3、D1/3、Bの妻1/6、E1/6ですが、最も持分の少ないEに対してのみ、固定資産税納税通知書を送付することは可能ですか?持分の多いC、Dが優先でしょうか?
 というのも、Bが納税していた経緯からその子Eへ送付するのが、徴収効率が良いと思ったからです。

Re: 固定資産の現所有者について

ドド No.90425

結論としては、Eのみに納税通知書を送付することは可能です。
C〜EとBの妻は、連帯納税義務を有しており、C〜EとBの妻全員に納税通知書を送付しても、そのうちの一部のものに送付してもOKです。
持ち分は関係ありませんのでご安心ください。

Re: 固定資産の現所有者について

勉強不足 No.90426

トド様
 詳しい回答ありがとうございます。結論を聞き安心いたしました。「現に所有する者」は、Aの法定相続人(Aの子)であるCとDに加え、BからAの相続持分を相続したEとBの妻の全員が対象ということが理解できました。
 つまり、法定相続人よりも広いという解釈ですので、祖父母名義の固定資産税を孫が納税する場合もあり得るのですね。
 

土地改良の時の換地の間違いの時効は?

松井 No.90376

35年前に土地改良事業を行った時に、換地の間違い(線の書き間違いで、面積が違っている)があったので、それを訂正してくれと市民から言われたのですが、この場合、永久に修正に応じなければならないのでしょうか?ある年数が経過すれば、それは本人の責任となる時効とかはあるのでしょうか?もし、時効があるのであれば、それは何年でしょうか?
時効取得でググれ

Re: 土地改良の時の換地の間違いの時効は?

うどんそば No.90381

>スレ主
事案がよくわからない。
A.換地計画・換地処分における図面
B.登記関係(表題部面積欄・地積測量図・地図)
C.工事(畦、水路、道路の位置など)
D.当事者の使用状況
A〜Dのどれとどれにズレがあるの? 回答例「AB/CD」
あと、事業主体はどこ?
レスありがとうございます。

事案がよくわからない。
A.換地計画・換地処分における図面
B.登記関係(表題部面積欄・地積測量図・地図)
C.工事(畦、水路、道路の位置など)
D.当事者の使用状況
A〜Dのどれとどれにズレがある

「AB」です。
分筆線が間違って入っています。

あと、事業主体はどこ?
今は解散していますが、土地改良区となります。

Re: 土地改良の時の換地の間違いの時効は?

うどんそば No.90392

「AB/CD」ということですね。「A/BCD」ではないですね。

土地改良事業に余り詳しくはありませんが(後出し)、
スレ主氏は「線が間違っている」という書き方をしているところ、
むしろ逆で換地計画・換地処分・登記ともに同じ図面を
基礎としているならば、特段の事情がなければ、
そこが境界であるのかと。
つまり「線が間違っている」のではなく「工事が間違っている」。

なので、本件市民の言い分には尤もな部分はありますが、
いかんせん35年前となると話は変わります。

「土地改良区に工事の再施行を求める権利」や
誤った工事をしたことについて過失がある者(改良区や土木業者?)への
損害賠償請求権(民法709条)については除斥期間が経過しており、
もはや無理。
他方、はみ出して利用している者については取得時効が
成立している可能性が高く、これに基づき所有権界での
分筆請求、所有権登記移転請求が民民でされ得る、
という流れになると思います。

こういう線をベースに、府県を通じて地方農政局や県土連などに照会するのが
よいのではないでしょうか。

追伸(マニア向け):
土地改良事業の事業主体は行政の場合と土地改良区主体ものがありますが、
行政主体の場合は換地計画・換地処分が公定力によって確定すると思われますが、
土地改良区主体の場合は、「土地改良区営事業の換地計画の決定、
換地計画の認可は、抗告訴訟の対象となる行政処分とはいえない。」らしく、
  ※ http://kannti.web.fc2.com/totikairilyou02.pdf
   PDF22頁目、名古屋高裁平成16年9月15日判決
別の理屈が必要になりそうです
(回答中、「土地改良区に工事の再施行を求める権利」は適当です)。
前置きとして、異論を申すつもりはないのですが


 換地計画図と換地処分図と登記図面図が同じで且つ現況測量図が同じあれば何も問題は生じないことに疑う余地はありません。
 35年前の工事に誤りがあるとの指摘となりますが、なぜ、35年経過後にこうした問題が発覚したのか不思議でなりません。
 現況と登記が合致していれば、そこにおいても指摘のとおりと思いますが、であれば、こうした問題が発覚する原因がつかめず、釈然としないのです。

くどいようですが、登記図面と現況は合致しているのでしょうか。
私の思考が至らないのでしょうか、何かすっきりしませんので投稿しました。
うどんそば様
90392を読んだ限り「A/BCD」と思われます。つまり、計画と異なる線で登記をしてしまったということではないでしょうか。はっきりと分筆線が間違っていると書いていますし。
スレ主が「AB」と書いているのを「AB/CD」と解釈しているようですが、「A/B」と解釈できることに気付かれなかったように思われます。
登記の時に境界線に同意する印鑑もらっているならば、そのままでは対応が難しいのでは?計画図作成から、登記までの間に何らかのことがあって線に修正が入ったという可能性もありますので。
たたさん、解説どうも。
私が、お礼を言うのも変ですがお礼を。
レスありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
1筆の土地があり、そこに、分筆線を入れたのですが、間違った所に分筆線が入ってしまっていて、現況の土地や畦は、正しい位置にあります。ただし、台帳面積は、正しい面積なんですが、分筆線が間違っている所に線が入っているという状況です。分筆線と現況の畦がズレています。
土地改良の換地の時に本人に確認してもらっていると思うので、本人の責任であると思われますが、法的根拠がよくわからないので、根拠や判例等があればご教授いただけると幸いです。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
1筆の土地があり、そこに、分筆線を入れたのですが、間違った所に分筆線が入ってしまっていて、現況の土地や畦は、正しい位置にあります。ただし、台帳面積は、正しい面積なんですが、分筆線が間違っている所に線が入っているという状況です。分筆線と現況の畦がズレています。
土地改良の換地の時に本人に確認してもらっていると思うので、本人の責任であると思われますが、法的根拠がよくわからないので、根拠や判例等があればご教授いただけると幸いです。
訂正
台帳面積も間違った分筆線での面積となっているので、台帳面積も間違っています。

Re: 土地改良の時の換地の間違いの時効は?

うどんそば No.90414

取得時効(民法162条)。
民法の取得時効の援用を土地改良区や自治体が行うのですか?

間違っているものを認識し、なお公図訂正を当事者に委ねることは理解できません。

ものの考え方に違和感がありますが、私自体の思考がおかしいのでしょうか。

Re: 土地改良の時の換地の間違いの時効は?

うどんそば No.90419

一連のスレ主の記述を見ると、推測ですが、
・土地改良事業区域内の甲さんと乙さんがいる
・「登記簿面積・公図(B)」と「現況(D)」にズレがある
・甲さんは売却などを考えており、Bを見たところ、自分(及び世の人々)が境界だと思っていた部分(D)よりも自分の農地に食い込んで境界線が引かれている。台帳(固定資産台帳? 農地台帳?)でも面積はB位置での計算だ。
・なので、甲さんは市町村(解散した土地改良区の事業継承者?)に「現況に合わせて図面を直せ」と言いに行き、スレ主が悩んでいる
ということなのでは。

スレ主も無知氏も「図面が間違い」と言っているが、これまでの書き込みを見る限り工事が間違いの可能性が高いと言わざる得ない気が(断言はしません)。
35年が経過した今では、時効取得に基づき現況に応じた所有権界が成立していると思いますが、「間違った(可能性の高い)工事に合わせて図面を訂正(訂悪?)する」のは筋が悪く、「35年前はゴメンネ。まあ俺がやったんじゃないけど」と言いつつ、民民(隣地所有者間)で処理してもらうのがよろしいのでは。
 *言ってる内容は前のリプと同じです

Re: 土地改良の時の換地の間違いの時効は?

うどんそば No.90420

追記
B/ACDということであれば、話は別かもしれません。どうなんでしょう?

クレジットカードでの支払いについて

財政素人 No.90210

本町では、未だ公金の支出においてクレジットカードを使用していません
電気代や電話代といった料金を法人カードを作ってクレジットカードで支払いたいと思っていますがクレジットカードでの支払いを導入したときの注意点等があれば教えてください
(会計規則等で何か規定しなければならないのか、そのほか、整理すべきことがあれば、)
よろしくお願いします

追伸 いまのところカードは会計で管理し、個人での使用は考えていません

Re: クレジットカードでの支払いについて

公務員 No.90211

ETCは使ってないのですか?
さすがお目の高い質問!!
その質問の意味も意図さえも理解できなくて申し訳ありません。
ETCはもちろん使っていることを代弁します。

お尋ねの趣旨の公金の支払いのカードの利用について見解をいただき指導を受けたいのですが
職場でもこうした上から目線の質問と批判だけなんですか?
公務員さんの薫陶を賜りますよう期待してもいいんですか。

例えば支払い決済日と入金日にタイムラグがありますが督促状の送付は現行規定で対応可能ですか? 

Re: クレジットカードでの支払いについて

悪人って元帳? No.90214

>支払い決済日と入金日にタイムラグがありますが督促状の送付は現行規定で対応可能ですか? 

クレカ払いで督促状??

Re: クレジットカードでの支払いについて

通りすぎ No.90215

クレカ払いとクレカ収納を誤認していると思われw
大変大きな誤りでした。
ご指摘のとおりですので、失礼しました、お詫びします。
とりわけスレ主さんには、大変、申し訳ありませんでした。
質問に沿って、回答いただければありがたいと思います。
ETC使ってるけどクレジット払いではなくて請求書払いの扱いになりますね。
財政素人さんが言っているのはこういうこと?

うちの自治体ではクレジットカード払いはしていないです。
電気料金や電話料金をクレジットカードで払いたいという理由がよくわかりません。
クレジットカード払いを行っている自治体は多いんでしょうか?
地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(通知)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000775238.pdf

この通知において、クレジットカード払いの導入に当たり留意すべき事項が具体的に示されていますので、よくご確認されることを強くお勧めします。
簡潔に書かれてはいますが、クレジットカード利用の法的構成や財務関係法規との整合性を考えると、どれも非常に重要な事項です。

発令行為について

ななし No.90409

お世話になります。某市役所の人事部(新人)の者です。

「発令」の理解がすすみません。
書籍等でも詳しく法的性質を論じているものがなく(おすすめの書籍があれば是非教えていただきたいです。)
途方に暮れ、こちらに行きつきました。


私の市では、育児短時間勤務は発令があり人事記録にも記載されますが、部分休業には発令がなく人事記録にも反映されません。

この違いはどこからくるのでしょうか?

当初は調べても分からないなら覚えるだけだと思っていましたが、
来年度からスタートする定年延長にともなう役職定年・定年前再任用短時間勤務の場合はどうするか?(発令がいるのか)を検討する際にも、「発令」は非常に重要な概念になるかと思い、きちんと整理したいです。


発令が必要・不要の分水嶺についてご教授いただける方がおりましたら、お願い板審査う。

Re: 発令行為について

No.90410

私も地方公務員については、法的根拠はわかりかねます。わかる方がいたら教えてもらいたいです。

国家公務員の場合、人事院規則において職員に人事異動通知書を交付しなければならないとされていいます。(人事院規則8-12)

勤務先に「●●市辞令式に関する規程」等の名称の訓令はありませんか。実務的にはこのような規程等に基づいて処理をされているかと思われます。もし、このような規程がなかったら、多くの自治体でこのような名称の規程等がありますので...
また、本文こそ異なる場合があるものの、内容もほぼほぼ同一のものとなっています。
したがって、人事院規則8-12等を参考にしているものと思われます。

Re: 発令行為について

ななし No.90416

ご返信いただきありがとうございます。

地公法上の根拠が見当たりそうにないことが分かっただけでも一歩前進しました。

たしかに辞令式の規定はあるのですが、するものとしないものの判断基準が推測がつかず…

国の規定を調べてみることにします。ありがとうございました!

固定資産税納税通知書について

ローソン婦人 No.90378

大変初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

賦課期日時点で相続未登記であり、相続人が複数ある場合、納税通知書は相続人全員に送付しなければならないのでしょうか?

民法改正により、原則は相対効となり、国の通知では、減免に関しての記述はあるのですが、賦課に関しての記述がなかったため、疑問に至った次第です。

Re: 固定資産税納税通知書について

通りすが〜り No.90379

民法改正の前後において、結論は変わりません。

賦課期日において複数人の納税義務者がいる場合には、納税通知書の送達を受けた者のみに具体的納税義務が確定します。

納税通知の送達には
@履行の請求
A税額の確定
という2つの効果があります。

改正前では、民法434条の規定により、1人になされた通知の効果として@は他の者にも効果を及ぼしますが、Aの効果は他の者には及びません。
よって、納税義務者全員に具体的納税義務の確定させるためには全員に通知をする必要があります。
改正後は@も相対効となりましたので、全員に通知を必要とします。

Re: 固定資産税納税通知書について

89718参照 No.90382

89718参照

Re: 固定資産税納税通知書について

ローソン婦人 No.90386

通りすがり 様
ご回答ありがとうございます。納税通知書の具体的納税義務確定のうち、@履行の請求については、改正後の民法436条の条文上は、1人に対して行えるように思えたのですが、いかがでしょうか?

(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上  可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

Re: 固定資産税納税通知書について

通りすが〜り No.90387

改正前後にかからわらず、民436条により連帯納付義務を負う者に対しては、同時又は順次請求することができます。
具体的納税義務の確定には@Aが必須要件となりますので、納税通知の送達を受けた者のみが具体的納税義務が確定し、納付しなければならないことは先に述べたとおりです。
ローソン婦人さんのところで最終的にどうしたいのかにより取るべき事務が異なります。
共有者のうち、1人だけでもいいから具体的納税義務を確定させたいのであれば、1人に対してのみ通知すればよいし、地方税法に定める原則通りに事務をするのであれば、全員に対して納税通知を送達することになります。
代表者課税はうまくいけば非常に効率的な賦課徴収ができますが、代表者が滞納し、不動産以外に滞納処分できる財産がない場合、徴収が困難となります。
また、代表者課税は上記の徴収上の問題のほか、大きなリスクを抱えていることを認識すべきだとも考えます。
この掲示板は滞納者も見ていることからこのレスでは詳細は控えます。

Re: 固定資産税納税通知書について

飛躍 No.90390

代表者課税?

代表者送付では?

Re: 固定資産税納税通知書について

ドド No.90396

連帯納税義務者のうち、1人に対して送付している自治体が多いかと思います。
収納サイドの立場としては、全員に送付してもらったほうが、その者全てに滞納処分ができるので喜ばしいでしょう。

なお、法には、代表者課税という言葉も代表者送付という言葉もありません。

Re: 固定資産税納税通知書について

飛躍 No.90399

>なお、法には、代表者課税という言葉も代表者送付という言葉もありません。

そりゃそうでしょうよ。「状態」のことを言っているのだから。

Re: 固定資産税納税通知書について

ドド No.90400

多義的に解釈できる言葉の使い方は望ましいものではありません。
一義的な法律用語を使いましょう

Re: 固定資産税納税通知書について

大丈夫か? No.90401

何かのゲームか?
そういえば、昔、タモリ、さんま、タケシが英語禁止のゴルフやってたな。
法律用語しか使えないルールで議論なんてできるか?

Re: 固定資産税納税通知書について

ドド No.90402

法律用語以外は使えないというわけではないが、法律用語があるのであれば、そちらのほうが認識の齟齬がないでしょう。
自分には、代表者課税と代表者送付という言葉が、どのような状況を指しているのか明確にわかりません。

Re: 固定資産税納税通知書について

飛躍 No.90407

相手にしない方がいいですよ。

Re: 固定資産税納税通知書について

ドド No.90408

収納の確保の観点から、相続人全員に納税通知書を送付したほうがよいとわかってはいるのですが、実務として、困難という認識があります。
税システムが対応していない自治体も多いのではないでしょうか。
金銭消費貸借契約による仮差押のついた債権と滞納処分による差押が競合した場合
その優先劣後の判定は、公債権は法廷納期限等ですが、私債券側は、消費貸借の納期限か仮差押え決定の日かどちらですか?
地方税法第14条関連を参照
租税債権は原則として私債権に優先する。
例外は14条の9以降に列挙されている。
金銭消費貸借による強制執行であれば、常に租税債権が優先する。
追加質問です
強制執行による仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分なので→ 滞調法に基づく処理が必要ですか  ? 義務供託
供託金の払戻ということになるのですか

配当計算書の公示送達の要否について

徴収職員 No.90394

いつも参考にさせていただいています。

滞納処分等により作成した配当計算書を公示送達するかどうかご相談させてください。

国税庁のホームページで換価代金等の処理として、配当計算書が返送されても公示送達は行わない、とありますが、あらかじめ所在不明と分かっている場合には公示送達は必要でしょうか。
公示送達が必要ということであれば、地方税法20条の賦課徴収に関する書類として送達が必要という考えになりますか?
しかし、それだと国税庁の取り扱いとズレが生じる気がします。
換価配当に関する書類であり、徴収に関する書類とは別、と考えるとすっきりしますが、ネットでは様々な市町村が公示送達をしているようです。
公示送達をしても効果はないが公示送達してはいけない法律はないので、とりあえず無難に後々の滞納者とのトラブルを回避する目的で公示送達する、という考えでやるべきでしょうか。

長くなりましたが、事前に所在不明の滞納者に対しての配当計算書は公示送達するべきかしないべきか、その根拠について教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
宅建業法の弁済業務保証金に仮差押処分がなされた後に滞納処分におる差押がなされた場合には、滞調法による第三債務者の義務供託はどうなるのでしょうか?
すでに供託されているわけなので、何もする必要はないのでしょうか
処分庁は簡易裁判所に債権差押通知書を送付することになりますか

繰替運用について

なっとうおにぎり No.90380

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、みなさまに参考までにお聞きしたく投稿させていただきました。

タイトルのとおり、繰替運用についてですが、
皆様の自治体では実務上どのような予算科目で処理をされていますでしょうか?

基金から一般会計に繰り入れるときは、歳入の繰入金で収入しているところが多いと思うのですが、基金に戻すとき、歳出ではなく、歳入還付(戻出)で戻していらっしゃるところもあるのでしょうか?
(過誤納ではないので、使えないのかもしれませんが、何かの規定があったりするところもあるかと…)


参考までにお教えくださいますと助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 繰替運用について

香務員 No.90385

繰替運用とは、資金不足に対応するために、基金に属する現金を歳計現金等へ一時的に繰替えて使用するものですので、一般会計の繰入金科目で歳入とするものではないと思います。
質問の背景が分かりませんが、予算上の基金からの繰入及び積立のことであるなら、受けは繰入金、出は基金積立金からの歳出となります。

Re: 繰替運用について

なっとうおにぎり No.90389

ありがとうございます。

やはりそういった方法が正しいやり方なのですね。
知識不足ゆえ、上司に質問されると自信がなくなり、〜だと思います。と言ってしまうので、ご意見をうかがいました。

助かりました。お手数をおかけしました。

処分停止前提の差押・交付要求の処理

チヒロ No.90383

滞納法人で1号処分停止予定案件です
・債権をAが差押。(担保権設定等財産差押通知書 簡易裁判所送付済み)
・その後新規滞納が発生したので、AがA自身に2重差押・交付要求、その後、新規滞納が発生すると何回も2重差押・交付要求している。
〇 この法人について、完納でなく、無益な差押として、そのまま差押を解除し、処分停止としたいのですが、その場合の質問です

@差押解除と交付要求解除すればよいですか(いくつも2重差押・交付要求をしていますが、すべてに対して解除通知書作成ですか? まとめる方法はないですか)
A仮差押のある債権(担保権設定等財産差押通知書を簡易裁判所に送付済み)ですが、差押解除は法人と第三債務者へ 担保権設定等財産差押解除通知書を簡易裁判所へ
交付要求解除通知書を 法人・A・簡易裁判所へ 送付する で良いですか
3仮差押がついているのでその他 プラスする条文とか しなくてはならないことがあれれれば教えてください。

政務活動費の過年度分の返還について

takeru No.90372

先般議員が政務活動費の過年度分を返還すると言って現金を持参
上司はすんなりと受けたが、…
※特に監査で返還命令を受けたものではない(活動費の使途について世間で問題になった
案件に思い当たる支出があったので単に返還と推測しているが。。。)
※この場合いわゆる議員の寄付行為に葉抵触しないのでしょうか?
※市(町)の収入科目は何になるのか
2点についてご教示頂ければと思います。当方初心者なのでよろしくお願いします
葉抵触
ってなんですか?

Re: 政務活動費の過年度分の返還について

みみみ No.90375

 ご懸念のとおり、理由のない(根拠のない)返還は寄付行為に該当するおそれがあります。

 貴市(町)の政務活動費交付条例をご確認いただき、返還にかかる規定が設けられているか、また適用が可能かを検討されることをお薦めします。
 市町によっては、政務活動費の実績を公表しているところもあります。過年度分の修正・訂正をどのように行うのかなど、ケアすべき事項は少なくないように思いますので、持参された現金そのものも含め、慎重な取扱いが必要な事案と思われます。

追記
貴市(町)が会派単位で政務活動費を交付している場合は、議員個人での返還はそもそも困難ではないかと思います。
少なくとも、説得力のあるロジック・シナリオが用意できるまでは、返還自体を留保するのが望ましいように思います。

2通りの通勤経路に対する支給額について

リッツ No.90363

他部署の管理職から通勤届の相談がありました。内容は現在、電車通勤をしているが、月の半分は公務で早朝出勤する必要があり、その時間帯は電車がないため自家用車で出勤したいとのことです。
私どもの条例などにはこのような想定はされていないため皆様にお知恵をお借りしたいと存じます。
1 電車通勤と自家用車通勤の2通りの通勤届を提出するべきですか。
2 通勤手当額は全日、電車通勤とみなして支給するべきですか。
ご教授ください。

Re: 2通りの通勤経路に対する支給額について

非電通公務員 No.90364

>公務で早朝出勤する必要があり、その時間帯は電車がないため自家用車

事実認定はされてますか?
なんで、審査になるのかな。
上から目線なんだよね。わきまえもって回答してるのか認識を持つべき。
事実認定してる。と回答したら、どう回答するの?

こういう質問で返す者のほど、何の意見もなければ回答できないよね。


やはり、次のとおり立証することになりました。
しかも人格的に情けない奴でした。
お前もな

Re: 2通りの通勤経路に対する支給額について

おいしい無糖 No.90369

条例で規定されていないのであれば、主たる方法を電車とするか、自家用車とするかで異なりますよね。
また、通勤の届出と、通勤手当の認定は別物ですよね。

スレ主さんの選択肢にはありませんが、
3 通勤手当額は全日、自家用車通勤とみなして支給する。
も加え、主たる通勤方法を何で認定するかを検討されたら良いのでは。

もちろん、条例を変えて思う通りに支給できるようにすれば解決です。

Re: 2通りの通勤経路に対する支給額について

中務少輔 No.90374

リッツさん

「月の半分は公務で早朝出勤する必要があり、その時間帯は電車がない」とは、
月の半分は「始発では間に合わない時間に出勤する必要がある」ということですか?
それとも、「その時間帯にはちょうどいい電車がない」ということですか?